中央環境審議会 循環型社会部会 廃棄物処理基準等専門委員会(第8回) 議事録

議事次第

1.開会

2.議事

  1. (1)第7回専門委員会における指摘事項について
  2. (2)廃棄物処理基準等専門委員会報告書(案)について
  3. (3)その他

3.閉会

配布資料

  1.  資料1   中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理基準等専門委員会名簿
  2.  資料2   廃棄物処理基準等専門委員会(第7回)における指摘事項への対応
  3.  資料3   廃棄物最終処分場の放流水等に係る実態調査結果(一般廃棄物最終処分場放流水等に係る直近3カ年の実態調査結果)
  4.  資料4   廃棄物のカドミウム濃度等に係る実態調査結果(一般廃棄物焼却施設のばいじん及び燃え殻等のカドミウム濃度に係る直近3カ年の実態調査結果)
  5.  資料5   土壌汚染対策法と廃棄物処理法の関係について
  6.  資料6   廃棄物処理基準等専門委員会報告書(廃棄物処理法に基づく廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準、特別管理産業廃棄物の判定基準等に関する検討(カドミウム))(案)

 参考資料  水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(答申)

議事録

午後3時30分 開会

【角倉課長】 皆様、お疲れさまでございます。定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理基準等専門委員会第8回会合を開催させていただきます。私は本日の司会を務めさせていただきます産業廃棄物課長の角倉と申します。どうかよろしくお願いいたします。

 委員の先生方におかれましては、ご多忙中にもかかわらずご出席いただき、本当にありがとうございます。

 まず、本日のご出席の状況でございますが、9名の委員の皆様方にご出席をいただいております。

 カメラの撮影はここまでとさせていただきますので、ご協力いただけますようお願い申し上げます。

 次に、お手元の配付資料でございますが、議事次第をご覧いただければと存じます。一番上の紙でございますが、この議事次第に資料一覧を掲載させていただいておりますので、ご確認いただければと思います。また、委員の先生方におかれましては、机上配付資料を別途机上に配付させていただいております。この机上配付資料の中には資料3の参考資料と資料4の参考資料も入っておりますので、適宜ご確認いただき、もしお手元にないようであれば、その都度お気づきのときで結構ですので、事務局までお申しつけいただければと思います。

 また、これらの専門委員会の資料につきましては、委員の皆様方限りの資料を除き、原則全て公開とさせていただきたいと存じます。また、専門委員会終了後に発言者名を記した議事録を作成し、委員の先生方にご確認いただき、ご了解いただいた上で公開させていただきたいと存じます。

 それでは、以降の進行につきましては、酒井委員長にお願いしたいと存じますので、どうかよろしくお願いいたします。

【酒井委員長】 承りました。それでは、どうぞよろしくお願いいたします。

 本日用意いただいております議事は、議事次第のとおり2点です。今回、第8回の専門委員会ですが、前回の指摘事項について、それと本専門委員会の報告書(案)につきまして、この2件、それとその他です。

 それでは、早速、1つ目の議事、「第7回専門委員会における指摘事項について」から入りたいと思います。

 まず、関連の資料を事務局から説明をいただいて、そしてご意見をいただきたいと思います。お願いいたします。

【黒木補佐】 それでは、廃棄物対策課の黒木と申します。

 お手元の資料の資料2をご覧いただきたいと思います。こちらが前回、第7回における指摘事項への対応としてまとめさせていただいている資料でございます。

 全体では3つございますが、まず1番目からまいりたいと思います。

 前回、一般廃棄物最終処分場についての追加報告ということで、覆土状況、浮遊物質量との比較、廃棄物埋立の際の組み合わせ状況、施設の構造的特徴、これはD施設ということでございますが、追加で報告をいただきたいということがございました。小野委員、中杉委員、松藤委員、遠藤委員。また、平成20年度以外での状況を確認したいという益永委員のご指摘もございました。

 その対応としまして、今回は一般廃棄物最終処分場について、直近3カ年の実態調査を取りまとめまして、覆土状況等についても追加調査を行いました。資料は、お手元の資料3になります。前回、第7回までの検討の中では、平成22年度の調査で収集しました20年度のデータをもとにご検討をいただきました。今回、並行して直近3カ年のデータにつきまして収集・整理を行っておりまして、それがまとまりましたので、今回、資料3として取りまとめさせていただいております。

 それでは、中身に入っていきたいと思います。

 まず、一般廃棄物処分場の浸出水及び放流水の状況でございますけれども、この調査対象は平成23年度から25年度に実施されました浸出水及び放流水の水質検査結果、これを各処分場に依頼しまして、提供していただいております。

 次に、調査結果でございますが、全体としましては、浸出水につきましては12施設、放流水につきましては3施設で、環境基準、これは0.003mg/Lということになりますが、この10倍値を超過していたということになります。放流水の3施設のうち1施設につきましては、これは個別の中でもご説明しますけれども、下水道に放流する水の水質測定結果でございます。この当該施設の排水につきましては、全量を下水道に接続しておりますので、直接、公共用水域に排出されることはないものとなっております。

 続きまして、それぞれの浸出水と放流水の状況でございますが、まず浸出水の状況でございますけれども、表1に全体をまとめてございます。最大値としては平成24年度に0.42mg/Lというのがありますが、施設数を見ていただくと、全体では約1,000施設あまりのデータが集まっておりまして、23、24、25年度ということで、基本的には一般廃棄物処理施設全体を網羅しているということになるかと思います。この中で、現行基準値超過数が24年度、2施設ございますが、この現行基準値と申しますのは、注意書きにも書いておりますけれども、廃止の際に適用する場合の基準値ということでございます。現状で問題があるということにはなりません。その中で環境基準の10倍値を超過した数というのが23年度に5施設、24年度に6施設、25年度に6施設ございました。

 次に、2ページでございますけれども、こちらは放流水の状況でございます。最大値としては、やはり24年度に0.095mg/Lという測定値が報告されてございます。調査の施設数としましては、放流水は維持管理上、測定することになってございますので、全体では約1,300あまりの施設からデータをいただいております。この中で環境基準の10倍値を超過した施設は、23年度に2施設、24年度に1施設、25年度に2施設という状況でございます。

 次に、3ページでございますけれども、こちらは先ほどの調査結果を分布図で示したものでございまして、見ていただいたとおり、ほとんどは環境基準の10倍値以下となっているものでございます。

 次に、4ページでございますが、こちらは、環境基準の10倍値を超過していた施設の状況ということで、先ほどの超過していた施設につきまして、それぞれ聞き取り調査を行っております。これは施設の数としましては、浸出水で12施設、放流水で3施設ございましたが、1施設重複がございますので、全体では対象の施設としては14施設になります。

 それと、それぞれの施設の状況については、下の表3にもまとめておりますけれども、施設ごとにこの資料の6ページ以降に個別に聞き取りをした内容を整理しておりますので、こちらも見ながら、以降、ご説明したいと思います。

 まず、覆土の状況でございますけれども、それぞれの処分場で即日覆土30cm、あるいは廃棄物の埋立が2~4mに達した段階で50cm覆土、中間覆土なしといったように、施設ごとに覆土の状況は異なっております。対象施設が14施設と少ないということもありますので、特徴的な状況というものはこの中からは確認できなかったということになっております。

 次に、埋立廃棄物の性状でございますが、廃棄物の性状についても聞き取りをしておりまして、焼却灰につきましては全ての14施設、また、ばいじんを処理したものについても全て14施設で埋立が行われております。また、スラグを埋め立てているものが3施設、また処理施設で、これは中間処理施設でございますが、破砕・選別後の不燃残渣を埋め立てているというものが13施設、不燃ごみの直接埋立が2施設、その他でございます。こちらも対象施設数が14施設と少ないということもありますので、この中から特徴的な廃棄物の性状とか、そういったものまでの確認ということまではできなかったという結果になっております。

 次に、浮遊物質量とカドミウム濃度の関係でございますが、こちらもデータとしてはそれぞれの個別の6ページ以降の各施設の聞き取り結果の中に相関図をつけてございますけれども、浮遊物質量とカドミウム濃度の関係については、必ずしも明確な相関を確認するというところまでは至りませんでしたけれども、浸出水につきましては、浮遊物質量が多いほどカドミウム濃度が高くなる傾向が見られる施設もございました。データの中では、例えばB施設、D施設、E施設、F施設、H施設、L施設、こういった施設は若干傾向が見られるという状況がございます。

 次に、表3でございますが、こちらは、各施設の浸出水及び放流水の測定値と対応状況等について聞き取った結果をまとめたものでございます。今回、環境基準値の10倍値を超過するということになりますと、(基準)強化を行った場合、放流水、または浸出水については廃止の確認の際に、影響が出る可能性がございます。そういったことから、対応状況等について聞き取っております。

 その中で、まず全体、14施設、AからNまでございますが、放流水で超過のあった施設というのがございます。これは、この中ではI、J、Kの3施設になりますけれども、それぞれ個別に聞き取った中では、まずI施設については、今現状で超えている部分がございますけれども、水処理の施設として凝集沈殿槽がございますが、2つここでは持っておりまして、そのうちの1つを稼働させていなかったという状況があるそうです。これを27年度から稼働させる予定にしておりますので、対応は可能ではないかということです。

 次に、J施設ですが、こちらは、水処理後に下水道に接続しているという状況がございます。基準に適合しないようなことがあれば、施設の変更を検討するということになっております。J施設については、ろ過施設だけということで、こちらの入れかえ等を検討するということです。

 次に、K施設でございますが、こちらは、被覆型の処分場でございまして、埋立終了後に放流水等は発生しない施設になりますので、現状、特に問題はない施設ということになるかと思います。

 次に、浸出水でございますけれども、こちらは、J施設は重複し、全体で12施設ございます。この中で埋立状況に終了というのが入っているところがありますけれども、これは埋立が終了している施設です。C施設、D施設、F施設、N施設になりますが、これ以外の施設につきましては、基本的には当面、埋立が継続しますので、維持管理も継続するということになり、当面は経過を見ていくということになろうかと思います。

 次に、埋立が終了している4施設でございますけれども、こちらも個別に今現状を確認しますと、C施設であれば、他の水質検査項目について状況の確認を継続しているという状況がございます。また、D施設については、周辺整備を行っており、当面、維持管理を継続するという状況です。F施設については、こちらも当面、状況確認を継続する予定であるということでございます。また、N施設は、他の水質検査項目の廃止の自主基準を定めておりまして、そちらを超過している状況なので、当面、維持管理を継続するという状況です。

 こういった全体の状況でございまして、今回、基準強化を行った場合に、すぐさま放流あるいは廃止に影響が出るといったような施設は、今、この14施設の中では確認されていないという状況でございます。

 6ページ以降は各施設の聞き取り結果でございますけれども、前回、追加で聞き取りをしていただきたいということがございましたので、その中で聞き取ったものとして、それぞれの施設の埋立廃棄物の性状等の中で、廃棄物の中身、少し整理をしてわかりやすくさせていただいております。ほとんどの施設で、基本的には焼却灰とばいじんを処理したもの、ここの中では飛灰処理物と表示しておりますが、こういったものが埋め立てられておりまして、不燃残渣という表現をしているところが多いと思いますが、こちらは、基本的には中間処理施設で破砕・選別した後、内容が施設ごとに違いますけれども、鉄でありますとかアルミあるいは廃プラ、もしくは可燃物といったものを除いた金属・陶磁器、こういった残渣が埋め立てられているという状況でございます。

 特にI施設につきましては、民間焼却施設からの飛灰処理物というのが2%ほど入っておりますが、確認をしたところ、入ってくるもののカドミウムの溶出量は0.005mg/L未満であったということも、確認はさせていただいております。また、ここでは不燃物として、家電リサイクル法対象外の大型家電等といったものが直接埋め立てられているという、ちょっと特徴的なところはございます。また、L施設につきましても、一部、家庭から排出された陶磁器等の不燃物を直接埋立をしている。そういったもの(直接埋立)が2カ所ほどございます。

 そのほかは特徴的なものがあるという状況ではないものと思います。

 以上で資料3についての説明を終わらせていただきます。

 続きまして、資料4でございますけれども、こちらは、前回、第7回で検討いただきました廃棄物のカドミウム濃度等に係る実態調査結果がございました。そのうちの一般廃棄物焼却施設のばいじん及び燃え殻等のカドミウム濃度の調査結果も並行して3カ年分のデータ収集を行っておりましたので、その結果を取りまとめましたので、今回あわせて報告させていただきます。

 調査対象施設につきましては、これは前回と同じでございます。その中で、炉数が若干増えておりますが、これは今からご説明しますが、少し整理の考え方を変えております。2番目で実態調査結果がございますが、1ページ開いていただきまして、2ページの表1でございますが、これは前回、委員長から、実施率という表現がおかしいのではないかという御指摘もいただいておりました。確認をさせていただきましたが、複数の炉を1つとカウントしていたり、例えば、溶融スラグの数字でございますけれども、当然、溶融施設がなければスラグが出てまいりませんが、全体の母数を同一のもの(炉数)を使っていたりであるとか、そういった必ずしも正しくない表現がありましたので、改めて整理いたしまして、排出量報告のあった炉数に対しての測定結果報告のあった炉数で、改めてさせていただいております。

 次に、カドミウム溶出試験結果でございますが、測定されたカドミウムの溶出量につきましては、それぞれの廃棄物ごとに表2のほうに整理してございます。ばいじんでは4.1mg/L、ばいじん処理物で0.23mg/L、燃え殻で0.06mg/L、溶融スラグで0.018mg/Lといったような最大値を報告いただいております。

 その分布状況については、次の3ページの図1から4までにまとめてございます。

 まず、3ページでございますが、こちらはばいじんとばいじん処理物でございます。ばいじんにつきましては、0.3mg/Lを超過する施設、6つの測定結果が超過しているという報告をいただいております。また、0.09mg/Lを超過しているという測定結果は9つ報告をいただいております。また、ばいじん処理物の溶出試験のほうでございますが、こちらは0.3mg/L超はございませんが、0.09mg/Lを超過しているという測定結果は、8つ報告をいただいております。

 次に、4ページでございますが、こちらは燃え殻と溶融スラグの溶出試験結果で、こちらでは0.09mg/Lを超えるような結果というのはありませんでした。

 次に、この0.09mg/Lを超過した廃棄物がある施設の状況について、5ページ以降で取りまとめてございます。今回整理いたしました23年度から25年度でございますが、0.09mg/Lを超過した廃棄物がある施設というのは、全体では15炉、8施設になります。これは複数年で超過したものがあるということと、測定結果を複数の炉で共有しているものがございますので、炉数を基本としてきちんと整理をいたしましたので、数字は、グラフ上のデータの数字(超過の報告数)と合わないところがございますが、全体を整理しますと、15炉、8施設ということになります。これはばいじんで9炉、4施設、ばいじん処理物で6炉、4施設ということになります。

 表3のほうは、こちらの8施設の諸元と焼却対象の廃棄物等の状況をまとめたものでございます。

 1枚めくっていただきまして、6ページに表4として、その8施設の測定対象廃棄物と濃度、排出量、追加的対応の可否等についてまとめております。これはそれぞれの施設で追加的な対応の可否について聞き取りを行っておりまして、それをまとめたものでございます。まず、ばいじんで超過していたというものでございますが、a施設、b施設、d施設、e施設の4施設ございますけれども、こちらでは、a施設とd施設では現状の処理で対応が可能であるということ、b施設では山元還元を行っているので追加対応の必要はないということ、d施設では、この施設とは別の新施設が稼働しておりまして、その処理で対応は可能という回答をいただいております。

 また、ばいじん処理物でございますが、これはc施設、f施設、g施設、h施設でございますけれども、こちらは全て薬剤の添加量の調整等で対応が可能というような回答をいただいております。

 資料4についての説明を終わります。

 お手元の机上配付資料としましては、資料3の参考、こちらは、先ほどご説明させていただきました各施設の諸元をまとめたものでございまして、指摘事項の中でD施設の構造的特徴ということがございましたけれども、前回の参考資料の中で、D施設について平均排水量が160立方メートル/日というのがございましたが、ここの施設では実は、別の処分場からの水が同じ水処理施設に入っておりまして、そこと一緒になっておりました。それをきちんとそれぞれの施設ごとに分けまして、対象施設としては70立方メートル/日ということになります。ご参考にしていただければと思います。

 また、資料4の参考としましては、先ほどの一般廃棄物焼却施設のばいじん及び燃え殻等のカドミウム濃度でございますが、この調査結果の中で、あわせて含有試験結果をいただいているものがございます。その試験結果についてまとめたものでございます。こちらも適宜参考に見ていただければと思います。

 以上です。

【梶川補佐】 続きまして、資料2でございます。

 ②のところで、最終処分場における土壌環境基準等との関係についてという前回のご指摘に関しまして、私、産業廃棄物課の梶川でございます、ご説明を差し上げたいと思います。よろしくお願いをいたします。

 資料につきましては、資料5が配付されているかと思います。これをご覧いただければと思います。小野委員から、安定型最終処分場における土壌環境基準あるいは土壌汚染対策法との関係について整理していただきたいというご指摘を頂戴してございます。それについて資料5としてまとめさせていただきました。

 まず、資料5の1番目のところに、土壌汚染対策法に基づきます指定基準というものが現行どうなっているかを記載させていただきました。土壌溶出量基準といたしまして0.01mg/L以下、土壌含有量基準といたしましては150mg/kg以下というのが現行の土壌汚染対策法に基づく基準ということになってございます。

 また、2番目といたしまして、廃棄物処理法に基づく安定型最終処分場の浸透水等の基準ということで、今回、ご議論をいただいてございますカドミウムの基準、強化しようとしている基準、それを記載させていただいております。浸透水の基準、そして処分場廃止時の地下水の基準、それぞれ0.003mg/L以下ということをご検討いただいてございます。

 このように1番と2番を比較いたしますと、土壌溶出量基準、浸透水の基準、比較いたしますと、浸透水の基準のほうが厳しくなるということでございます。小野委員からは、このように土壌の溶出量基準が現行のままで、処分場の地下水の基準を強化した場合に、安定型最終処分場の地下水の観測井戸に周辺土壌の影響が生じてしまう可能性があり、その場合、それが廃棄物の由来によるものなのか、それとも周辺土壌の由来、いわゆる自然由来によるものなのか、そういったところの判断がなかなか難しくなるのではないかとのご指摘を頂戴してございます。

 この点について、3番目以降に記載をさせていただいておりますのが、現行の廃棄物処理法に基づきます措置としてどのようなことが定められているのかといったところを、(1)から(4)まで記載をさせていただきました。

 まず、(1)でございます。そもそも周辺地下水の検査の目的といいますのは何にあるのかといったところを、まずは整理をするという意味で記載をさせていただきました。処分場の周辺の地下水の検査は、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令、いわゆる基準省令と言われているものでございますが、この第2条第2項第2号ハに規定するとおり、安定型最終処分場の浸透水による周辺の地下水への水質の影響、この有無を判断するというために実施するということが、検査の目的とされてございます。

 (2)番目といたしまして、周辺の地下水、これが基準を超過した場合にどのような措置を講じなければならないのかについて、現行法上どう定められているかをまとめさせていただいたものでございます。水質の悪化が認められる場合には、基準省令第2条第2項第2号ニの規定によって、その原因の調査であるとか生活環境の保全上必要な措置を講ずるということになります。水質の悪化の原因が当該処分場以外にあることが明らかである場合には、原因調査や生活環境の保全上必要な措置を講ずる必要がないとされてございます。

 (3)番目といたしまして、今申し上げました水質悪化の原因が処分場以外にあることが明らかである場合とは、具体的にはどういったことが挙げられるのかといったところを記載してございます。水質の悪化の原因が処分場以外にあることが明らかである場合、これにつきましては、基準省令の運用に伴う留意事項を示した通知というものが平成10年に発出されてございます。その中で以下のとおり例示があり、2つほど記載をさせていただきました。

 1つ目として、既存の水質検査の結果から判断いたしまして、地下水の水質の変動が自然的な要因に由来するものと判断できる場合、もう一つといたしまして、処分場の近傍にそもそも汚染の場合がある場合、こういった場合が水質の悪化が処分場以外にあることが明らかである場合としてよろしいという考え方でございます。これが通常の維持管理において水質検査をした結果、異常が出た場合にとる措置ということで、(3)に書いてあることが記載されてございます。

 4番目といたしましては、こういった処分場をいずれは廃止しなければなりませんので、廃止時の地下水の基準の考え方について記載をさせていただきました。安定型最終処分場の廃止基準におきましては、水質の悪化の原因が当該最終処分場以外にあることが明らかな場合は、廃止基準への適合を確認する際の「水質の悪化が認められる場合」から除外するということでございます。小さい字で※2と書いてございますが、ここの考え方は、上にございます(3)に記載させていただいた水質の悪化の原因が処分場以外にあることが明らかである場合と同様に、自然由来である場合、処分場の近傍に汚染原因がある場合、こういった場合については、廃止基準への適合を確認する際にも、「水質の悪化が認められる場合」から除外をするということとなってございます。

 机上配付資料といたしまして、ファイルで配付させていただいております資料のインデックス5のところに、基準省令について参考までに添付をさせていただいてございます。この資料につきましては、第6回の専門委員会におきましても、参考資料として配付をさせていただいているものでございます。このインデックス5でいいますと、12ページと13ページ、先ほど私が申し上げた「処分場以外にあることが明らかである場合は除く」という記述が、12ページ中段のところ、ニでございます。こちらに「水質の悪化が認められる場合」からは除外するというところを括弧で書いてございます。また、13ページにおきましては、下段にございますが、ロとして水質の悪化が認められない場合ということで、「その原因が処分場以外にあることが明らかなものを除く」という記載があるということを、ご確認をいただければと思います。

 また、土壌汚染対策法に基づくこうした土壌溶出量基準について、改正の時期というのはいつなのかといったところでございますが、担当の部署に確認をいたしましたところ、その検討の時期についてはまだ未定であるということでございました。

 私からの説明は以上でございます。

【酒井委員長】 どうもありがとうございました。

 前回の指摘事項について一通り説明をいただきました。ただいまの説明に何かご質問あるいはご意見を頂戴したいと思います。いかがでしょうか。

【中杉委員】 概ねご説明で結構だと思うのですが、ちょっと注意をしておいていただければということを申し上げておきたいと思います。資料3の中で、こんな状況ですよということで、現行ではまず問題はないだろうという、基準を強化してもということなのですが、埋立地が維持管理されている状況では問題ないというのは整理ができたというふうに思うのですが、閉鎖(廃止)をするときの話になると、問題が残らないと言い切れるかどうかというところが少しあります。

 これは何かというと、例えば下水道に接続しているところだから問題ないというところ。当面継続するし、何もしなくてもよいということですけれども、閉鎖をして維持管理がなくなるというのは、当然、下水道につながないということが想定をされるので、下水道につないで処理しているという話であれば、それは維持管理をしているということになるのだろうと思うのですね。閉鎖(廃止)をしてしまえば、そこをつないで処理しないといけないという規定にはならないと思いますので、そういうところでもう少しこういう超えているところの水質を継続的に追っていくことを検討していただく必要があるのかなと思いました。

 それと、もう一つは、放流水と浸出水で、放流水は超えていないというのは、これは水処理をしているから超えていないのであって、これを閉鎖(廃止)したときは水処理をしないので、浸出水がそのまま判断の基準になると思いますけれども、それはやはり放流水がいいからというので見るわけにはいかないだろう。だから、そういう意味も含めて、少し見ておいていただく必要があるのだろう。今回のまとめとしてはこれで結構だと思いますけれども、これから少し情報を継続して収集をしていただく必要があるのだろうと思います。

 それから、もう一つ、参考資料、これもほとんど問題ないと思うのですが、参考資料の資料4の参考で含有量の話がありました。含有量のデータを見ますと、やはりかなり高い。土壌汚染対策法のほうからいくと超えてしまっている(ものもある)。もちろん、表面へ最終覆土しますから、これを採取することはないのだろうと思いますけれども、これを形質変更するときには、多分、その面からの管理というのが必要になってくるだろう。含有量のほうから見ても、少し、形質変更するときには注意をしなきゃいけない話が出てくるだろう。

 よく昔問題になっているものは、土壌汚染でも、スラグを持ってきて、表面にほこり止めに使って土壌汚染を起こしてしまったというようなことが結構多いものですから、この形質変更時には届出をするということになっているのですけれども、今は溶出の観点から、廃掃法のほうは溶出の観点だけ見ていますけれども、必ずしもそうとも言い切れない。もちろん、上の部分だけだったら、いじらなければそんなに問題ないのですけれども、動かすときにはそちらのほうも少し頭の中に入れおかなきゃいけないのかなと。これは直ちにどうするこうするという話じゃないのですが、少し気になる点でございますので、今後検討を、頭の中に入れといていただいて、考えていただければと思います。

【酒井委員長】 どうもありがとうございました。

 ほかに何かご注意、ご意見ございましたら、先に一通りお聞きしたいと思います。ございませんか。

 小野委員、どうぞ。

【小野委員】 資料3の表1と表2なのですけれども、このデータはオープンになるのですか。もしなるとすると、表1の中央値の浸出水が0.001mg/Lで、放流水が0.003mg/Lということは、普通あり得ない。水処理したら悪くなるというのは、データとしての信頼性を失ってしまうので、恐らく検出限界以下を何かの数値に換算しているのだと思います。後ろの表を見ると、0.01mg/L以下とかをどのように数値処理をしたかということがありますし、水処理して悪くなるというのはあり得ません。これをオープンにするのであれば、そこをきちんと直してオープンにしたほうがいいと思う。

 それから、もう一つ、中杉先生がおっしゃったように、掘り返し産廃とか、廃棄物を掘り返したときのこと、これは前々から言っているのですけれども、排出者責任はどこにあるのかというのが定かでない。掘り返して、形質変更というガイドラインはできて、きちんと処理するようにはなってきているのですけれども、その出たものはごみとして処理がまだ延々と続くわけで、そのごみの排出者責任はどこにあるのかは、今回は関係ないと思うのですけれども、どこかできちんと規定しておかないと、いろんな法律上の扱いを適用するときに適用しがたくなってくるので、今回とは関係ないかもしれませんけれども、その辺はきちんとどこかで考慮をしていただきたいと思います。

 以上です。

【酒井委員長】 どうもありがとうございます。

 ほかにはご意見ございますか。

 中杉委員、どうぞ。

【中杉委員】 今、小野委員が言われた最後のお話ですけれども、これは実際問題として、廃棄物の処分ではなくて、リサイクルという形で埋戻し材に使っている。過去に使ったことによって地下水汚染を起こして、その問題をどう解決するかというのをある県で悩んでいるのですが、一応、土対法でやりましょうという話なのですけれども、そこら辺の廃掃法上はどうなのか、土対法はどうなのか。実際に埋戻し材で使ったものが地下水汚染を起こしてしまっている。それは廃棄物も含めて土対法でやってしまう。だけれども、今の状況からいくと、土対法の調査をやって、途中で廃棄物が見つかると、一応規定上は廃掃法で、廃棄物がある場合は、初めは分かってなくても、通常の埋立処分地ではなくても、廃棄物があるところについては廃掃法でやりますよというような規定の仕方になっているように、私は理解をしているのですが、そこら辺の交通整理が必要になってくるだろう。多分、実態として自治体の担当者がどっちかで対応するという整理をされるのでしょうけれども、少しそこら辺の考え方の整理を土壌環境課のほうともう少し詰めておいていただければと思います。

【酒井委員長】 ほかにご意見はございますでしょうか。

 松藤委員、どうぞ。

【松藤(敏)委員】 中身は結構だと思うのですが、資料として残るということで、資料4の焼却についての5ページ目をちょっと見ていただきたい。

 言葉だけのことなのですけれども、a施設でシャフト式溶融というのは、「ガス化」というのを入れないと、ほかと並びが非常に悪い。シャフト式の灰溶融というものは確かあったような気がするので、そこは気をつけたほうがいいと思います。

 それから、ごみの組成は、この数字から見ると、やっぱり乾燥ベースでしょうかね。ちゅう芥類の割合が非常に少ないので、ドライかウエットかという明記が要るかなと思います。

 それから、次のページで、先ほどご説明のときに、左の上のところは測定対象と言われたのですけれども、この表は処理対象になっているので、6ページの左上、それは直されたほうがいい。

 それともう一つ、薬剤処理という書き方とキレートというのは両方書かれているのですけれども、これ薬剤処理はキレート法と言われているのでしょう。ほとんどは薬剤処理というのが右側に書いてあって、上から4番目だけがキレートという言葉が入っているのですね。これは全部キレートでしょう。その辺を正確にお願いいたします。

 以上です。

【酒井委員長】 ほかにいかがでしょうか。

 それでは、一通り意見をいただきましたので、どうぞ、まず今の委員からのご意見に対応いただいて、また追加で何かあるようでしたら、どうぞご発言ください。どうぞご説明ください。

【黒木補佐】 それでは、まず最初に、中杉委員からいただきました廃止の際の浸出水に注意をしてもらいたいということでございます。下水道の件もございましたけれども、まず、下水道に接続しているということでございますけれども、もちろん廃止の際には接続しているだけで廃止ができるということではございません。浸出水を確認しなければ、廃止の確認ということにはなりませんので、基本的には浸出水をきちんと見るということになります。

 また、今回の施設の中では、まだ直ぐさま廃止ということではないので、当面は経過を見させていただくということかとは思いますけれども、ご指摘のように、当然相談とかも受けるということもあると思いますし、情報収集をさせていただいて、必要があれば専門家と相談をするなどといった対応はやっていきたいと思います。

 それから、資料のつくり方のご指摘をいただいている部分がございますけれども、資料3の中央値の扱い、これは、すみません、基本的には、ほとんどのデータが定量下限値未満という状況がございます。この中では、定量下限値の場合はその2分の1とみなして算出したというところがございまして、最終的に出てきたものが見た目におかしい部分があるかと思いますので、ご指摘のように、ここはちゃんと説明できるような形に資料を直しておきたいと思います。

 また、小野委員からご指摘のありました掘り返し産廃、産廃というお言葉を使われましたけれども、つまり、埋まっている廃棄物が見つかったときにどうするのかということでございますけれども、基本的には、中杉委員もおっしゃったように、見つかって廃棄物だと確認した段階では、廃棄物として扱うということかと思いますが、やはりご苦労されているような点もあろうかと思いますので、ご指摘承りまして、土壌環境課とも相談をさせていただきたいと思います。

 それから、松藤委員から資料4で、キレート剤と薬剤処理の関係ということでいただきましたが、すみません、これは、聞き取りをした中で薬剤の種類までは確認しておりませんでしたけれども、基本的には薬剤と言っているところはキレート剤の処理をしているところと考えていただいていいかと思います。

 そのほか、5ページでの炉形式の表現とか、その辺りもありました。ここもきちんと確認して、矛盾といいますか、間違いのないようにしておきたいと思います。

【酒井委員長】 いいのですか。

【黒木補佐】 ご指摘等については以上でございます。

 それと、すみません、資料の説明として、資料2でございますが、こちらの指摘事項への対応で、1つご説明が抜けておった部分がございます。経過措置の必要性というところでございます。前回、中杉委員から、廃止確認の途中である場合、2年間の期間をどのように扱うのか、また、埋立終了後に廃止確認のモニタリングに入っていない場合をどう扱うのかというようなご質問がございました。これにつきましては、前回、基準改正時の廃止の確認に関する経過措置というのを置いておりまして、それと同様に、改正省令の施行から2年を経過するまでの間に行われる廃止につきましては、改正省令の施行からの期間に応じて水質検査の期間を短縮する措置を今想定しております。これは簡単に言いますと、施行前に既に現行基準で水質検査が実施されているようなところにつきましては、その実施された期間を考慮して、残り、新基準を適用する期間を短縮するというものでございます。

 以上です。

【酒井委員長】 どうもありがとうございます。

 ただいまの説明をお聞きいただいて、さらに何かご指摘はございますでしょうか。

 それでは、松藤委員からご指摘のあった事実確認的なところは十分確認して、修正するところはしてください。ごみ分析の乾燥ベース、湿潤ベースというご指摘もあったかと思いますので、そこは確認の上、よろしくお願いいたします。

 1点だけお願いでございます。資料5でありますが、土壌汚染対策法とこの整理、この説明で基準省令等の関係はよく整理できて、委員も理解できたのではないかと思います。ただ、結局、水質悪化の原因に関する記述が中心にされておりまして、仮にこういう原因であることがわかったときに、どう手を打つのかということに対する記述が全然ないものですから、ちょっと読んでいると、ストレスがかかるなという気がします。基準省令等々を拝見いたしますと、その原因の調査とか、その他の生活環境の保全上必要な措置を講じることと明確に書き込まれておりますので、こういうことがわかった場合には、そういう措置をとるということまで書いた文書で、最後に残していただけませんか。原因の話ばっかりになっているので、そこは最終整理をしておいていただいたほうがいいと思います。よろしくお願いします。

【中杉委員】 今のお話に絡んで1つ。自然由来であると仮に判定をされたときに、土対法であると、自然由来であれ何であれ、そこからほかに持ち出しちゃいけませんよというのを今の規定にしているのです。廃掃法の場合は、自然由来であるよといったときに、廃掃法が係るところについて、そこの土壌をどういうふうにするのですかというのはあまりはっきりしないので、そこも一つ考えておいていただいたほうがいいですね。そこは土対法がかからないと言っていると、自然由来のそこの汚染土壌というのは動いてもいいのかどうか。土対法だと動かすときはだめ、そこに残しておくときは別に構わないけれどもという、今のところ規定になっています。だから、その辺で廃掃法が仕切るのか土対法が仕切るのかで、少し扱いが違ってしまうのがちょっとあるのかなという、今、委員長のご指摘を聞きながら思いましたので、少しそこも頭の中に入れていただければと思います。ちょっと細かいところなのですけれども。

【梶川補佐】 ありがとうございます。

 酒井委員長からのご指摘ございましたとおり、そういった必要な措置を講ずるということは、やらなければならないというところをきちんと明確に記載するようにいたします。除外できる場合を主眼に置いて記載させていただきましたので、何もかもやらなくていいというような資料に見て取れるというご指摘だったかと思います。そこのところは資料の書きぶりを修正させていただきます。

 中杉委員からのご指摘につきましては、廃棄物処理法と土壌汚染対策法との関係について、交通整理が必要な部分があるということでございます。これについては引き続き課題として、土壌環境課とも相談をさせていただきたいと考えてございます。

 以上でございます。

【酒井委員長】 ありがとうございます。

 それでは、次の議題に移らせていただいてよろしいでしょうか。

 それでは、議題の2のこの専門委員会報告(案)につきましての議論に移りたいと思います。

 今回の専門委員会にてこの案の中間的な取りまとめを行いたいと思っております。それでは、事務局からご説明いただきます。よろしくお願いいたします。

【森谷補佐】 それでは、お手元の資料6をご覧ください。本専門委員会の報告書(案)を事務局としてお示ししております。

 1ページあけていただきまして、目次を記載しております。構成としましては、「はじめに」で背景を書き、中に3つ、最後、「おわりに」としております。中のものですけれども、カドミウムに関する情報、3ポツ目で最終処分場における規制等のあり方について、4番目で特別管理産業廃棄物の判定基準等のあり方についてという構成にしております。

 それでは、1ページ目から中身をご説明いたします。

 1番の「はじめに」ですが、平成23年に水質環境基準と地下水環境基準の基準値を見直すことが適当である旨、中央環境審議会の会長から環境大臣に対して答申がされまして、この答申を踏まえまして、同年の10月にそれぞれの基準の変更が告示されました。また、これを受けて、平成26年に同様に排水基準を見直すことが適当である旨、答申がありまして、この答申を踏まえて、昨年12月に水質汚濁防止法に基づく排水基準が改正されたところです。これらの変更を受けて、本専門委員会では廃掃法、廃棄物処理法に基づく廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準、特別管理産業廃棄物の判定基準等の見直しについて検討するため、調査を進めて審議を行い、この結果を報告するということにしております。

 2番目です。カドミウムに関する情報、(1)物質の特性と人の健康影響、ここには一般的なカドミウムの特性を記載しておりまして、リン鉱石から生産される化学肥料及び汚泥肥料に不純物として含まれておって、肥料の使用により土壌に拡散されていると。天然には亜鉛とともに産出されています。水銀に次いで最も揮散しやすい金属です。水への溶解度はpHの影響を受けやすく、これが低くなると溶解しやすくなります。土壌に拡散したカドミウムは土壌粒子等に結合すると考えられまして、一部分が水に溶解します。水のpHが高くなると沈殿する傾向にありますけれども、溶解しやすい錯イオンを形成すると、粒子への吸着が阻害されます。あとは、人体にとって有害な重金属ということで記載しております。

 (2)ですが、用途、排出量、廃棄物中のカドミウムに係る調査結果等を記載しております。用途、排出量等につきまして、公共用水域へカドミウムを排出する事業所については、下水道業、非鉄金属製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、産業廃棄物処理業などがありまして、主にニッケル-カドミウム電池、顔料、合金・接点材料、メッキ、塩ビ安定剤などに用いられております。それぞれの使用状況について記載しました。

 2ページ目をご覧いただければと思います。平成13年度から24年度のPRTRデータによりますと、カドミウムの公共用水域への排出量、埋立による排出量は減少傾向にありますということを記載しております。土壌への排出は、平成20年度以降、届けられておりません。

 廃棄物としての移動量ですが、これもPRTRデータによりますと、年間約5万6,000kgから19万7,100kgで推移していますと書いております。これらの届け出事業所の主な業種ですが、電気機械機具製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業でした。

 廃棄物のカドミウム濃度等に係る調査結果です。これは前回お示しした調査結果の内容と今回の資料4の結果について記載しております。

 まず、前回お示しした資料についてですが、廃棄物に含んでカドミウムを排出している50事業所を対象に調査した結果、燃え殻、汚泥、ばいじん、鉱さいなど、計50データのカドミウム溶出量について結果を得まして、最大値はばいじんで2,600mg/L、最小値は汚泥で0.0005mg/L未満という結果でありました。データを得られたもののうち、平成26年に変更後の排水基準値の3倍値から現行の特別管理産業廃棄物の判定基準の範囲の溶出量、これが4件ありまして、このうち2件は特別管理産業廃棄物に準じて廃棄物を取り扱われていました。廃酸・廃アルカリについては19データ提出いただいておりまして、最大値が2万mg/L、最小値が廃酸で0.01mg/Lでした。このうち、排水基準値の10倍値から現行の特管産廃の判定基準の範囲のものはありませんでした。

 また、2つ目も前回お示しした結果ですが、中間処理業者を対象に廃棄物からのカドミウムの溶出抑制処理の調査を行った結果、溶出量は97データ提出いただきまして、排出基準値の3倍値を上回っていたのは3件、最大値で0.12mg/Lでしたが、3件のうち2件は定量下限値がこの排水基準値の3倍値を上回っていたため、明確に上回っていたかは確認できませんでした。また、全ての中間処理業者さんより、処理後の溶出量を排水基準値の3倍値以下にすることについて、追加的な対応は不要またはキレート剤などの薬剤の添加量の増量などによって対応可能との回答がありました。

 今回の資料4の関係ですが、一般廃棄物の焼却施設から排出されるばいじん、ばいじん処理物、燃え殻と溶融スラグを対象に溶出量の調査を行った結果によると、ばいじんの処理後の溶出量が排水基準値の3倍値を上回っていたのは、測定結果報告のあった焼却炉のうち6炉でしたが、これら施設の管理者からは薬剤添加量の増量などによって対応可能との回答がありました。また、燃え殻と溶融スラグについては、最大値でも0.06mg/Lという十分に低い値でした。

【梶川補佐】 続きまして、(3)でございます。廃棄物最終処分場の放流水等に係る調査結果でございます。

 一般廃棄物の最終処分場につきましては、本日ご説明申し上げました資料3に基づきます調査結果、それを記載させていただいてございます。浸出水については12施設、放流水につきましては3施設について、水質環境基準値の10倍値を超過していたということでございます。

 次に、産業廃棄物最終処分場について記載をしてございます。産業廃棄物最終処分場のデータにつきましては、前回お示ししているものでございます。管理型最終処分場の浸出水につきましては、水質環境基準の10倍値を超過していた施設はございませんでした。放流水につきましては、1施設で水質環境基準の10倍値を超過しておりました。

 次に、安定型最終処分場の浸透水についてでございますが、20施設の測定結果につきまして、測定の定量下限値が地下水環境基準を上回っていたということでございましたので、地下水環境基準値未満であったかという確認ができなかったということでございます。しかしながら、それ以外の348の施設につきましては、地下水環境基準を満たしていたという結果を記載させていただいてございます。

 3といたしまして、最終処分場における規制等のあり方ということでございます。今までご説明申し上げました調査の結果を踏まえまして、どのように考えるかというところを(1)基本的な考え方というところでお示しをさせていただいております。カドミウムに係るこうした基準が変更されたということを踏まえまして、最終処分場の放流水の排水基準等については、以下に示すとおり、従来と同様の考え方により規制等を行うことが適当であるということでございます。

 (2)といたしまして、一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物管理型最終処分場の放流水の排水基準の設定ということでございます。これらの基準につきましては、これまで水質環境基準値の10倍に設定されてきております。従来の考え方を踏襲いたしまして、水質環境基準値の10倍、0.03mg/Lとすることが適当であるということでございます。なお、なお書きで「実態調査の結果から」ということで、一部の最終処分場の浸出水、放流水、これが変更後の水質環境基準値の10倍を超過する事例も見受けられるということでございますが、これらは個別に対応が必要ではありますが、浸出水処理等によって十分対応が可能であると考えられるということを追記させていただきました。

 (3)といたしまして、産業廃棄物の安定型最終処分場の浸透水の基準、そして廃止時の浸透水の基準の設定ということでございます。これらの基準につきましては、これまで地下水環境基準と同じ値が設定されてきてございます。従来の考え方を踏襲いたしまして、地下水環境基準と同じ値である0.003mg/Lとすることが適当であるという記載をさせていただいております。

 (4)といたしまして、一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物最終処分場の廃止時の地下水の基準の設定でございます。地下水の基準につきましては、地下水環境基準と同じ値がこれまで設定されてきております。地下水環境基準と同じ値である0.003mg/Lとすることが適当ではあるということでございます。

 1ページめくっていただきまして、4ページ目でございます。(5)に検定方法について記載をさせていただいてございます。検定方法は、一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物管理型最終処分場の放流水の排水基準に係る検定方法、これにつきましては、昭和49年の告示でございます排水基準に係る検定方法、これによって定める方法としてございます。基準改正後も当該放流水の検定方法につきましては、引き続きこの告示を引用することが適当であるということ、また、地下水の検査項目に係る検定方法につきましては、平成9年に告示がされてございます「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」という、これによって定める方法とされてございます。基準改正後も当該地下水検査項目に係る検定方法は、引き続きこの告示を引用することが適当であるという記載をさせていただいております。

【森谷補佐】 続きまして、4番目の特管産廃の判定基準等のあり方についてです。

 (1)基本的な考え方をお示ししております。特別管理産業廃棄物については、排出から処分に至るまでの危険・有害性と、その間に本来予定されていた適正な処理の流れからそれた場合の危険・有害性を考えて指定されたものです。その判定基準においては、これまで廃酸・廃アルカリ、これは処理物も含みますが、その濃度について排水基準値の10倍値を設定してきており、それ以外の廃棄物については溶出基準として排水基準値と同値を設定してきています。ただし、カドミウム等の金属類につきましては、土壌に吸着されやすいことを考慮しまして、廃酸・廃アルカリ(処理物を含むもの)以外の廃棄物について、排水基準の3倍値が設定されています。

 有害な産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準、これについては、埋立処分される廃棄物は、廃棄物中に含まれる有害物が埋立地から地下水、また公共用水域へ浸出する水に溶け出す程度が問題になります。また、この埋立については、海洋投入に比して人為的な汚染区域の把握管理が容易な場合が多いため、これまで溶出基準として排水基準値と同じ値が設定されています。ただ、カドミウム等の金属類は土壌吸着も考えられることから、排水基準値の3倍値が設定されています。

 産業廃棄物の海洋投入処分に係る判定基準につきましては、基本的には環境基準や排水基準が見直されたので、見直しを検討した結果を記載することを考えておるのですけれども、この最後のパラグラフの書きぶり及び5ページの(4)の判定基準の書きぶりにつきましては、恐縮ですが、もう少し整理した上で、適切な書きぶりにさせていただきたいと考えております。

 (2)に移ります。特別管理産業廃棄物の判定基準です。カドミウムに係る現行の基準値をお示ししております。5ページに移りますが、カドミウムの水質環境基準値が0.3倍に変更され、排水基準値も0.3倍に変更されたことに伴って、従来の考え方を踏襲し、特別管理産業廃棄物の判定基準値を廃酸・廃アルカリ(処理物を含むもの)については0.3mg/Lへ、燃え殻・ばいじん・鉱さい・汚泥・処理物(廃酸・廃アルカリを除くもの)については0.09mg/Lへ変更することが適当であると考えております。

 続いて、(3)有害な産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準です。これにつきましても現行の基準値を最初にお示ししておりまして、水質環境基準値、排水基準値が変更されたことに伴いまして、従来の考え方を踏襲し、これらの埋立処分に係る基準値を燃え殻・ばいじん・鉱さい・汚泥・処理物、処理物は廃酸・廃アルカリを除くものですが、これについて0.09mg/Lへ変更することが適当であると考えております。

 (4)を飛ばしまして、(5)に移らせていただきます。委員のお手元にあります手持ちの机上配付資料の7番と8番に前回の第7回の資料5、資料6の資料を入れておりまして、7番の資料の3ページ目に表が載っておりますのと、8番の資料の5ページ目に、論点について前回、整理していただきましたけれども、検定方法の見直し案の表を載せておりますので、この辺りをご参照いただきまして聞いていただければと思います。

 特別管理産業廃棄物の判定基準と埋立処分の基準、これらの基準に関する検定方法につきましては、現行の検定方法の定量範囲に、先ほどご説明した変更することが適当とした基準値を含みますため、この検定方法を変更しないこととしまして、これまでと同様にJISK0102(2008)55に定める方法とすることが適当であると考えております。

 産業廃棄物の海洋投入処分基準に関する検定方法につきましては、現行のJISK0102(2008)55に定める方法を基本に検討することが適当であると考えておりまして、赤泥と建設汚泥につきましては、4の(4)で変更することが適当とした基準値が記載された値になる場合においては、JISK0102の55.1の方法の定量範囲外になることから、検定方法から55.1を削除し、すなわちフレーム原子吸光法を削除し、JIS K0102(2008)の55.2、55.3または55.4とすることが適当であるとしております。また、有機性汚泥、動植物性残渣、廃酸・廃アルカリ及び家畜ふん尿については、4の(4)で変更することが適当とした基準値─これが記載された値になる場合ですが─が平成26年に改正された排水基準値と同値であることから、排水基準に係る検定方法を参照しまして、55.1に定める方法にあっては、55の備考1に定める操作、ここには測定前の準備操作が記載されておりますが、これを行うものとする旨を明記することが適当であると記載しております。

 なお、JIS K0102については、2013年に改訂されております。ただ、このJISの55に規定される濃縮操作の一つであるキレート樹脂による分離濃縮法につきましては、今後、その妥当性を検討する必要がありまして、それまでの間は2008年のJIS K0102に定める方法とすることが適当であるとお示ししております。

 5番目に、「おわりに」としまして、本専門委員会は、廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準等の見直しについて検討を行い、以上のとおり結果を取りまとめたとしています。廃棄物最終処分場からの排水対策、特別管理産業廃棄物としての規制などの施行に当たっては、法の円滑な運用を図ることが適切であるとしています。今後も環境基準の設定状況等を踏まえ、規制項目に係る検討を行い、公共用水域及び地下水の水質保全に万全を期し、廃棄物による生活環境上の支障が生じないようにする必要があるとして、結んでおります。

 以上でございます。

【酒井委員長】 どうもありがとうございました。

 それでは、ご意見をお願いいたします。専門委員会報告の(案)でございます。どうぞ。

 松藤委員、どうぞ。

【松藤(敏)委員】 3ページの3の(2)で放流水についてなのですけれども、4行目のところに「浸出水及び」と書かれていますけれども、これは取らなければならないのではないか。ここは放流水だけの話をしていて、最後の行は、浸出水処理等により対応ができる。浸出水についてはできませんので、この部分は不要ではないでしょうか。

【酒井委員長】 一通りご意見をお聞きしたいと思います。ほかはいかがでしょうか。

 益永先生、お願いいたします。

【益永委員】 全体的にはよろしいかと思うのですが、1つ、今、3ページの3の(2)のところは、なお書きという形で、影響がどういう範囲に及ぶかということと対応がとれますという記述があるのですが、ほかの、それの(3)、(4)、それから4のところについては、要するに、変更によってどんなインパクトがあって対応がとれるのかという記述がつけ加えられてないのですね。これは前文といいますか、2のところをちゃんと読めばわかるということかもしれないのですが、1行、2行、何か書いていただけるといいのではないかなという具合に思いました。

 それから、もう一つ、濃度でいろいろ書いてあるのですが、4のところは溶出試験の結果に対するものがあるかと思うのですが、その辺わかるように、溶出濃度というか、その辺を明記したほうがいいのではないかと思いました。

 以上です。

【酒井委員長】 どうもありがとうございました。

 ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。

 では、佐々木委員、どうぞ。

【佐々木委員】 検定方法の確認なのですけれども,ページの4ページ、こちらは一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物の管理型の放流水や何かについての検定は、もう既にJISの新しいK0102の2013を適用というふうに読んでいいわけですよね。キレートも使えると。ただし、非常にマトリックスの多いようなものについては、引き続き、これは6ページになるかと思うのですけれども、そういったものが適用可能かどうか検討を進めるというふうに読んでよろしいのでしょうか。

【酒井委員長】 ほかにございますでしょうか。

 小野委員、どうぞ。

【小野委員】 参考意見なのですけれども、土壌に吸着するから排水基準の3倍値云々という話ですが、将来どんどん基準が下がっていったときに、3倍値でいいかどうか。科学的根拠が非常に薄いので、それは将来、今は3倍値で構わないと思うのですけれども、どんどん基準が下がっていったときに、3倍値という考え方というのはやっぱり通用しなくなるので、その辺のデータを収集するということが必要だろうと思います。基準が下がり過ぎると全然違う吸着を示すので、その辺は3倍値というのは将来、もう少し計画的に考えたほうがいいのかなと思います。

 以上です。

【酒井委員長】 中杉委員、どうぞ。

【中杉委員】 私が質問というよりも、今、小野委員のご意見とか益永委員のご意見に対して、ちょっと私なりのコメントを。

 3倍値基準というのは、これはどちらかというと土壌の基準のほうから来ているので、議論するならば、そちらとあわせて議論しないといけないので、廃棄物だけでは多分できないだろうなと思います。

 それから、益永委員のほうは、必ずしも全部がうまくいくかというのは、先ほど私が質問させていただいたところで、もう少し見ていかなきゃいけない部分があるので、必ずしも全部が対応が可能というふうにスッキリと整理はできないのじゃないかなというふうに思います。そこら辺は事務局のほうで個別に書き上げられているのかどうかわかりませんけれども。

【酒井委員長】 どうもありがとうございます。

 それでは、大体この報告に関しての意見、よろしいでしょうか。

 それでは、今のご指摘いただいた点に対しまして、事務局からお答えいただけるところ、お願いいたします。

【森谷補佐】 ありがとうございます。

 まず、益永先生の3番、(2)の最後の部分になお書きで書いているようなものを、ほかのところにも同様の記述を記載することを検討してはということですが、これについては、先ほど中杉委員からもコメントをいただきましたけれども、記載できる内容については検討をして、記載できる部分については記載するような方向で対応させていただければと思っております。

 益永先生から溶出濃度かどうかを明記したほうがよいというご指摘、これについては基本的な考え方には明記しておるのですけれども、その後の部分についてもわかりやすいように記載していきたいと考えております。

 あと、3倍値のお話ですけれども、ご指摘承りましたが、中杉委員おっしゃるように、3倍値の議論は恐らく土壌から来ているということで、土壌のほうの検討とも連携しながら、今後の課題として考えていきたいと思います。

【池田補佐】 佐々木委員からご質問、ご意見がありました検定方法のことですが、委員おっしゃったように、最終処分場の地下水と放流水の検定方法については、既に告示が、64号と10号の告示ですが、こちらが2013年ということで、最終処分場の周辺地下水と放流水については、恐らく通常の排水とか地下水とほぼ同等の水質だと思いますので、この2013年版のキレートが入った方法ということで考えています。ただ、委員おっしゃったように、今後、溶出試験の中でキレートを検討していく中で、そういった何らかの知見があれば、それに対応していくと、検討していくということにはなろうかと思います。

【黒木補佐】 3の(2)のなお書きの部分ですが、松藤先生からご意見をいただいた部分ですが、確かに最初の「浸出水及び放流水」と書いて、最後に「対応が可能である」とまとめてしまうと、そのままどちらも読めてしまうということかと思います。この「等」を入れたところで、そのほかにも対応があるという意味合いを込めたつもりではあるのですが、誤解のないように修正はしたいと思います。

【酒井委員長】 浸出水で超えているケースもあるのですよね。だから、そういう意味では、この文章としては別に不正確であるわけではないけれども、誤解を招かないようにしたい、そういう趣旨ですね。

【黒木補佐】 誤解のないような、きちんとと書き分けるなりの修正は加えたいと思います。

【酒井委員長】 そういう方針で松藤先生、よろしいですね、ここは。

 一通り整理をいただきましたが、今のような整理でよろしいでしょうか。

 特に追加の意見はよろしいでしょうか。

 それでは、本日の議題の2、この専門委員会の報告書(案)の議論でございますけれども、今、幾つかのご意見がございましたので、本日いただいたご意見に基づく修正につきましては、今後、事務局と私のほうで相談をさせていただきまして調整をするという、そういうまとめ方でよろしいでしょうか。

 それでは、そういう形でよろしければ、本日、各委員からいただいたご意見を踏まえまして、この報告書(案)を修正いただきます。今後、第8回の循環型社会部会があると聞いております。そこでの報告に向けて準備を進めていただければと思います。

 それでは、議題の3、その他に移りたいと思います。事務局から何かございますでしょうか。

【角倉課長】 ありがとうございます。

 それでは、私のほうから今後のスケジュールにつきまして、ご報告、ご説明申し上げたいと思います。

 今後のスケジュールでございますけれども、本日のご議論を踏まえ、委員長とご相談させていただいた上で修正させていただきました報告書(案)につきまして、明後日6日、金曜日の第8回循環型社会部会に報告する手続を進めたいと考えております。この明後日の循環型社会部会でご審議をいただいた後、パブリックコメントを行いたいと、このような予定で考えております。その後の予定につきましては、また酒井委員長とご相談の上、決めさせていただきたいと考えておりますので、どうかよろしくお願いいたします。

【酒井委員長】 今後の手順、ご説明をいただきました。ただいまのご説明につきまして、何かご意見はございますでしょうか。

 松藤委員、どうぞ。

【松藤(康)委員】 非常に小さいことなのですけれども、パブリックコメントとかをされる場合、この資料3も出るのですか。

【森谷補佐】 資料3についてはパブリックコメントにはつけない予定ですが、公表されます。

【松藤(康)委員】松藤先生とも話していたのですが、この水処理フローが、多分ヒアリングされたときに、酸化槽と書いていますけれども、できたら、例えば19ページは酸化槽、括弧して「回転円盤」、これも漢字が違うのですけれども、例えばろ床法だとか接触曝気法とか、あるいはもっと大きく言えば生物処理とか、テクニカルタームとして合わせたほうがいい。多分、ヒアリングすると、業者の方は酸化池とかいう言い方をしているかもしれない。水処理プラントの専門の方と表現のレベルを合わせたほうが正確かなという感じがするのですが、どうでしょうか。

【角倉課長】 パブリックコメントの資料にはつけませんけれども、今回の資料につきましては、ホームページ等でも公開させていただきますので、その際に字句等を修正すべき点、今日いただいた分については全て修正させていただいた上で、誤解のない形で参考資料等もホームページ等で公表させていただきたいと考えております。

【松藤(康)委員】 硝化槽というところがあったり、酸化槽、曝気槽とか、いろいろな言い方、産廃の方は言われると思いますけれども、技術的な、できるだけある程度整理していただくほうが誤解がない。それとあと、解析するときにも、酸洗浄処理だとか円板だとか接触曝気とかっていうので大分違いますので、そういうところを決めたほうが、後々、解析しやすいかなと思います。ちょっと値がおかしいのがたまに出ますと、そういうときの取りこぼしだとかがフォローしやすいかなと思います。

【角倉課長】 承りました。

【酒井委員長】 今日ご指摘いただいた事実確認のようなものの修正といいますか、確認での修正、出てきますよね。それとあわせて今の話も整理いただいて、場合によっては委員に一度、確認の手順をとっていただいてから、ホームページに掲載ということにしていただければと思います。よろしくお願いします。

 ほかにご注意などございますでしょうか。よろしいでしょうか。

 それでは、今日の全体を通じてほかに何かご意見ございましたら、最後に承りたいと思いますが、よろしいですか。

 それでは、鎌形部長に来ていただいておりますので、最後にご挨拶を頂戴いたします。

【鎌形部長】 遅れて参りまして、大変失礼いたします。今日は本当にどうも貴重なご意見を賜り、ありがとうございます。また、非常にきめ細かなご指導もいただいていると思います。本来ならば私どもは事務的にきっちり整理して、用語の整理などもして臨むべきところ、そういうところまでご指導を賜りまして、誠に申し訳ございません。

 いずれにいたしましても、今日いただいたご意見を踏まえまして、報告書の(案)そのもの、座長ともご相談させていただきながら、しっかり修正をさせていただき、また、関係の資料につきましても、不適切な部分は適宜修正した上で世の中に公開していくという形で臨んでいきたいと思います。

 先ほど、課長の角倉のほうから申しましたとおり、明後日の中環審の循環型社会部会で報告してご議論いただき、パブリックコメントという手続で進んでまいりたいと思いますので、本当にどうもありがとうございます。また今後も引き続きご指導をよろしくお願いいたします。

【角倉課長】 それでは、本日の専門委員会はこれで終了させていただきたいと存じます。

 本日はどうもありがとうございました。