中央環境審議会循環型社会部会 家電リサイクル制度評価検討小委員会、産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会 電気・電子機器リサイクルWG 合同会合(第35回)議事録

日時

平成29年1月20日(火) 13:00~15:30

場所

経済産業省 本館17階 第1共用会議室

議題

(1)家電リサイクル法に基づくリサイクルの実施状況等について(報告事項)
(2)平成26年報告書に提言された取組のうち、回収率目標達成アクションプランの取組状況について
(3)平成26年報告書に提言された取組のうち、回収率目標達成アクションプラン以外の取組状況について
(4)その他

出席者

石川座長、細田座長、島田説明員(石井委員代理)、伊藤説明員(伊藤委員代理)、大石委員、大塚委員、河口委員、川村委員、吉田説明員(桑野委員代理)、河野委員、小迫委員、崎田委員、佐藤委員、杉山委員、高橋委員、田崎委員、谷口委員、永友委員、西尾委員、萩原委員、古尾谷委員、峯田委員、山崎説明員(宮部委員代理)、山鹿委員、山本委員

13:00 開会

○佐野補佐  それでは、ただ今から、第35回産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループ、中央環境審議会循環型社会部会家電リサイクル制度評価検討小委員会の合同会合を開会いたします。

私は、事務局を務めます経済産業省環境リサイクル室の佐野でございます。よろしくお願いいたします。

本合同会合の事務局及び議事進行は、経済産業省と環境省で持ち回りとさせていただいております。今回は、経済産業省が事務局を務めさせていただきます。

まず、両審議会合わせて28名の委員のうち、産業構造審議会は20名のうち15名、中央環境審議会については17名のうち13名の委員にご出席いただいており、両審議会とも定足数である過半数に達していることをご報告いたします。若干遅れておられる委員もおりますが、始めさせていただきます。

前回の会合から委員の入替りがございますので、御紹介いたします。佐藤様の辞任に伴い、一般社団法人家電製品協会環境担当役員会議委員長・伊藤様が、今回新たに東京大学大学院工学系研究科教授・梅田様が、岡嶋様の辞任に伴い、大手家電流通協会会長・佐藤様が、梅村様の辞任に伴い、一般社団法人日本冷凍空調工業会家電リサイクル対応プロジェクト委員長・谷口様が、高木様の辞任に伴い、一般社団法人日本電気工業会家電リサイクル委員会委員長・永友様が、橋本様の辞任に伴い、全国知事会事務総長・古尾谷様が、谷口様の辞任に伴い、一般社団法人電子情報技術産業協会テレビリサイクル委員会委員長・宮部様が、矢木様の辞任に伴い、日本労働組合総連合会特別委員・山鹿様が、今回新たに富山大学極東地域研究センター准教授・山本様が、以上の方々が委員に御就任されました。

本会合につきましては、やむを得ず御欠席される場合には、代理の方に説明員として御出席いただけることとしております。本日は、伊藤眞純委員の代理として伊藤章様、桑野委員の代理として吉田様、宮部委員の代理として山﨑様に御出席いただいております。

続きまして、経済産業省商務情報政策統括調整官の吉本より一言ご挨拶申し上げます。

○吉本調整官  ただ今御紹介にあずかりました経済産業省の商務情報政策局の吉本でございます。

委員の皆様方におかれましては、平素より経済産業政策、とりわけリサイクル政策の推進に御理解、御協力を賜りまして、感謝申し上げます。

家電リサイクル法は、皆様御承知のとおりでございますけれども、平成13年4月の本格施行からもう既に15年が経過したというところでございます。関係する皆様方の大変な御尽力、御協力のお陰をもちまして、製造事業者等によるリサイクルの仕組みは適切に機能していると考えております。本年度、累計引取台数2億台を達成するということでございまして、着実に成果を挙げているのだろうということでございまして、ここで改めまして関係者の皆様に御礼を申し上げます。

さて、家電リサイクル法は、平成26年10月に取りまとめられました合同会合の報告書に基づきまして、社会全体としてリサイクルを推進するため回収目標を定めるといったことをさせていただいております。そういう意味では、本日お集まりの関係主体の皆様はアクションプランに基づいて取組を進めていただいていると認識しております。こういった取組を連携して実施していただいていることによって実効性が高まるという問題意識から、本年度、経産省におきまして、製造業者等、小売業者、地方自治体、消費者団体の皆様と連携の方策を議論する場を設けさせていただいているところでございます。そうした中で適正な排出を促進するように、消費者の皆様への周知・広報として、共通のコンテンツを用いて、消費者に身近な現場レベルでの周知・広報を実施させていただいております。

また、違法な回収業者を始めとする不適正なルートへの対策は急務であるということで、現在、経産省、そして環境省の審議会におきまして、バーゼル法の見直しとして、雑品スクラップの不適正輸出への対応を審議いただいております。また、環境省の審議会におかれましては、廃棄物処理法の見直しということで、雑品スクラップの保管、処分等への規制を御審議いただいているところでございます。

このように様々な取組を進めているところではございますけれども、回収率目標の達成のために、引き続き、本日お集まりの皆様を含めた関係主体の皆様の連携を図り、取組を力強く進めていく必要があると考えております。本日の合同審議会におきまして、回収促進を始めまして、平成26年報告書における御提言への取組状況を踏まえつつ、お集まりの皆様には今後の在り方について忌憚のない御意見を頂戴できれば大変ありがたく存じます。本日はどうかよろしくお願い申し上げます。

○佐野補佐  次に、環境省・室石大臣官房審議官より一言御挨拶申し上げます。

○室石審議官  環境省の室石でございます。

きょうは寒波が到来しているというか、雪がちらつく中、お忙しい中御出席いただき本当にありがとうございます。

パリ協定の締結や、あるいはG7の富山物質循環フレームワークの採択など、循環型社会の構築について非常に関心も高まり、地球規模で急務の課題となっていると考えております。我が国では、昨年度に平成30年度までに56%の廃家電を回収するという新たな目標を実現するためのアクションプランを策定いたしております。先ほど御紹介があったとおりでございますが、関係主体が力を合わせて取組を進めているということでございます。後ほど御報告させていただきますが、現在の回収率、平成27年度におきましては、平成25年度から3ポイント上昇しているということで、52%強でございますが、なお改善しなければいけないということでございます。あるいは、その目標の達成のためにも、違法な回収業者によって回収され、ヤード業者を通じて輸出されている不正スクラップの問題、不法投棄などを激減させる必要もあると考えております。

こうしたために、今年度は新たな排出フローの推計を行ったものを御紹介する予定でございます。また、違法な回収業者の取締りに関する自治体向けセミナーの継続や、新たなモデル事業も来週から開始いたしますし、あるいは先ほども御紹介がございましたが、廃棄物処理法、バーゼル法の制度見直しも今進めているところでございます。さらに、回収率向上のために構成市町村の拡大が進んでいる義務外品の回収体制につきましても、平成30年度までに全ての市区町村で構築するという目標に向けて、一層市町村の取組を支援してまいりたいと思っております。

本日は、家電リサイクル制度のさらなる改善に向けまして、忌憚のない御意見、幅広い御議論をどうかよろしくお願いいたします。

○佐野補佐  続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。資料は1から4―2まで、参考資料は1から6までをお配りしてございます。資料の不足等がございましたら、お申し付けください。よろしいでしょうか。

本合同会合の資料につきましては、原則全て公開とさせていただきます。また、会合終了後に発言者名を示した議事録を作成し、委員の皆様に御確認いただきまして、御了解を頂いた上で公開いたします。

プレスの皆様の撮影はここまでとさせていただきますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。

それでは、これ以降の議事進行を石川座長にお願いしたいと思います。石川先生、よろしくお願いいたします。

○石川座長  石川でございます。

最初に、若干遅れて大変申し訳ございませんでした。もっと余裕をみて出るべきだったのですが、電車が少し遅れました。

私はこれまで産業構造審議会の委員として、この委員会で言いたいことを言えばいいという立場でずっとやらせていただいておりましたが、図らずも座長をやれということになりましたので、お引き受けいたしました。これからは、この委員会は大変発言が多くて、重要なことが多いということだと思うのですけれども、ぜひ皆さんから忌憚のない御意見、率直な御意見を頂いて、意味のある、内容のある場にしていただければありがたいなと思っています。

また、きょうは3時半までという予定でございますが、余りヒートアップするとまた若干延びるかもしれませんけれども、なるべく延びないようにしたいと思いますので、ぜひ皆さんもなるべく簡潔に御意見を述べていただけるとありがたいと思います。

では、議事に入りたいと思います。本日は、実施状況の共有、それから取組状況について幾つかやり始めますというのがありますので、その内容について御議論いただきたいと思います。特に回収率目標を立てて、前回話しているときに、回収率そのものの定義を考えたりいろいろしました。回収率自体は非常に重要なことですし、それを上げるということが大事だということは共有されていると思いますので、ぜひその点に関して建設的な御意見を頂ければと思います。

それでは、まず、家電リサイクル法に基づく実施状況について事務局から御説明いただきたいと思います。

○佐野補佐  それでは、資料2「家電リサイクル法に基づくリサイクルの実施状況等について」でございます。

まず、1ページ目、「家電リサイクル法のポイント」でございまして、通常、廃棄物につきましては、市町村又は廃棄物許可業者が処理することとなっております。それに対し、廃棄物の適正な処理及び資源の有効利用の確保の観点から、緑色の製造業者等に引取義務、そして再商品化等、すなわちリサイクル義務を課したということになります。赤色の排出者は適正な引渡しを行い、また、料金の支払いを行います。黄色の小売業者は、買換え、又は、自ら過去に販売した機器について引取義務があり、引き取った廃家電につきましては製造業者等への引渡義務がございます。このように赤色の消費者から黄色の小売業者へ、黄色の小売業者から緑色の製造業者等へ廃家電が流れていくということになります。

こうした家電リサイクル法について、これまでの歩みが次のページにございます。平成13年4月に家電リサイクル法を本格施行いたしまして、これまでに2度、産業構造審議会・中央環境審議会の合同会合で評価・検討の議論を行っていただいております。2回目が平成25年5月から開始しまして、平成26年10月に報告書が取りまとめられたところでございます。その報告書に基づき、平成27年3月に回収率目標を設定し、前回の審議会では回収率目標達成のアクションプランについて御議論いただきましたけれども、それを踏まえ、平成28年3月に回収率目標達成のアクションプランを策定したところでございます。

次のページからは、大きく1.から5.に分かれます。

まず、「1.家電リサイクル制度の実績」でございます。

「製造業者等の指定引取場所における引取台数の推移」でございます。直近平成27年度につきましては約1,088万台となっており、平成27年度末の累計引取台数は1億9,000台を超えており、先ほど調整官の挨拶にもありましたが、本年度2億台を突破いたしました。

続きまして、5ページ目、「製造業者等における再商品化率の推移」でございます。家電リサイクル法に基づき、製造業者等には再商品化基準が義務付けられております。中段の表の右に法定の再商品化基準がございます。平成26年の報告書を踏まえ、平成27年4月に引上げを行ったところでございます。平成27年度もこの法定基準を上回る実績を挙げておりまして、全体として右上がりの傾向となっております。ブラウン管式テレビにつきましては、一部ブラウン管ガラスが逆有償となっていることから、減少になっております。

続きまして、6ページ目、「製造業者等におけるフロンの回収量の推移」でございます。家電リサイクル法に基づき、製造業者等にはフロンの回収、そして処理が義務付けられております。その回収量につきまして、全体、そして1台当たりの回収量を以下に示させていただいており、着実に回収・処理を行っていただいていることになります。

続きまして、「2.製造業者等による再商品化等費用の実績とその内訳に関する報告等の結果」でございます。全製造業者等に報告徴収を行っており、その結果ということになります。

8ページ目ですが、平成26年報告書におきまして、製造業者等の費用の内訳について、より詳細に報告をするようにということでございまして、新しい様式のもので平成25年度よりその実績と内訳について報告徴収を実施しているところでございます。

平成27年度の結果は以下の表でございます。縦軸は、製造業者等名として、X1からX5まで、さらにその他となっております。横軸は、①が収入、②が費用、そして収支があり、③が取引台数となっております。家電リサイクル法上、家電リサイクル料金は費用を上回ってはならないということになっているところ、収支の部分には▲となっております。

続く9ページ目と10ページ目につきましては、それぞれ4品目別の詳細となっておりますので、また御覧いただきまして、「3.小売業者による使用済みの特定家庭用機器の引取り及び引渡しの状況等に関する報告等の結果」に入らせていただきます。こちらは、家電リサイクル法に基づく製造業者等への引渡台数の多い小売業者20社に対して報告徴収を行っているところでございまして、その結果でございます。

12ページ目の表について、縦軸については、有償引取、無償引取、そして逆有償引取ということで、引取りの形式となっておりまして、横軸については、引取台数、それをどのように引き渡したかという引渡台数となっております。平成27年度、小売業者20社における引取台数は約753万台となっております。その大部分が逆有償で引き取って指定引取場所に引き渡したものとなっております。

次の13、14ページ目は、製造業者等以外に引き渡した状況の詳細になっております。

15ページ目、「リユース・リサイクル仕分け基準の作成状況」でございます。使用済み特定家庭用機器を引き取る場合のリユース(再使用)とリサイクルを仕分ける基準を小売業者が作成しているかでございます。「作成あり」というところが16社でございます。作成なしが4社でございますけれども、「作成予定あり」が2社、また、「作成予定なし」の2社につきましては、「今後リユースを取り扱う予定がないため」ということになっております。

続きまして、「4、回収率の状況」でございます。

まず、17ページ目について、回収率の算定方法です。回収率は分母を出荷台数としまして、適正に回収・リサイクルされた台数、すなわち、家電リサイクル法又は廃棄物処理法に基づいて処理されたものが分子になります。回収率目標につきましては、平成25年度49%であったものを平成30年度に56%にするというのを目標水準としております。その設定の考え方につきましては、①不法投棄の割合を半減、これは0.4%を0.2%に削減する。また、②としまして、国内外のスクラップの割合をできる限り低減する、これは6.4%を0%にする。以上から7%向上するということで、目標水準を56%にさせていただいたということになります。

続きまして、18ページ目、直近の回収率の数値に入らせていただければと思います。平成27年度の回収率は52.2%で、平成25年度と比較すると3.2ポイント上昇しております。分母が①でございまして、出荷台数2,132万台、分子が②から④まででございまして、②が家電リサイクル法に基づく再商品化等でございまして、1,101万台となっております。③、④が廃棄物処理法に基づくものでございまして、産業廃棄物処理業者が5.9万台、一般廃棄物処理業者が6.3万台、地方公共団体による一般廃棄物としての処理台数は0.0万台となっておりますが、今回から一般廃棄物の処理業者に調査を行った結果、それらが実は内包されていたことが判明したので、今回0.0万台となっております。

回収率の推移につきましては、中段にグラフがありますが、49%を56%にするという目標でございまして、平成26年度は53.1%と高いのですが、平成26年度に消費税の増税がございましたので、その駆け込み需要の関係から少し伸びております。今回、そこからは減少しておりますけれども、全体として右上がりの増加傾向にあると見受けられると思われます。

19ページ目以降がモニタリング指標でございます。回収率の状況に関して、それらを補完するということでモニタリング指標を設けております。①から⑤までございます。まず「①4品目別の回収率」でございます。こちらは出荷台数ベースとなります。エアコンが28.6%、テレビが57.3%、冷蔵庫が71.2%、洗濯機が73.8%となっております。

次の20ページ目を御覧いただければと思うのですけれども、特にやはりエアコンにつきまして、30%前後を推移しているということになっております。

次、21ページ目が「②排出台数(推計)ベースの回収率」です。排出台数ベースの回収率の算定方法は下の四角囲みの中にあります。今回、排出台数の算出方法を変えておりますので、そちらにつきましてはまた資料3-5で御説明させていただきます。こうした排出台数ベースの回収率につきましては、エアコン43.6%、テレビ66.5%、冷蔵庫74.2%、洗濯機78.8%となっております。

続きまして、22ページ目、「③不法投棄台数及び国内外スクラップ台数」と「④リユース台数」でございます。不法投棄台数につきましては6.9万台ということでございまして、こちらは資料3-4でまた御説明させていただきます。また、国内外のスクラップ台数とリユース台数につきましては、使用済み家電のフロー推計から作成しているということでございます。

最後、モニタリング指標の「⑤重量ベースによる回収量」につきましては、またこちらを御覧いただければと思います。

「5.使用済み家電のフロー推計」でございます。

排出台数、そしてフロー推計を精緻化するよう、環境省において、流通フロー精緻化検討会を設置し、検討いただいておりまして、そちらで今回、フロー推計の方法の見直しを行ったということになっております。従来のものにつきましては、左下にありますけれども、まず、①実数で分かっているところを当てはめる、②のとおり、そこからアンケート・ヒアリング調査結果を用いて排出台数を推計する、そして③残りの部分をまたその調査結果等を用いて作成していくということになります。それを今回は、右のところになりますけれども、まず①実数の当てはめを行いまして、それとは別に①排出台数を推計するということになります。排出台数は「出荷台数-保有台数の増加量」で求められるということで、ストックの情報を用いてそれを推計したということになります。それらの実数と排出台数を踏まえながら、②残りの部分を、アンケート・ヒアリング調査結果を用いてその他のフローを推計するということになります。従いまして、今回このようにフローの推計の方法を見直したところですので、平成26年度までのフローとは単純な比較はできない点については御留意いただければと思います。

それを踏まえまして作成しましたフロー推計結果が26ページ目にございます。左側に出荷台数2,132万台がございまして、それが保有に回り、保有から排出に至るわけですけれども、保有台数の増加量分を引いて、排出台数が1,825万台ということになっております。回収率の分子の部分につきましては、右上の再商品化と廃棄物処分許可業者、地方公共団体による処理ということになります。国内外のスクラップにつきましては、「スクラップ業者及びヤード業者による引取り637万台」と推計されているということになります。

以下、それぞれ4品目別の数値となりますので、一例としまして、エアコンだけ御覧いただければと思います。エアコンにつきましては、出荷台数が817万台、保有台数の増加量を引きまして、排出台数が561万台となっております。右上の3つが分子となりまして、「スクラップ業者及びヤード業者による引取り301万台」となっております。

残りの部分につきましては、それぞれの品目のフロー推計の結果となっております。

資料2につきましては以上になります。

○石川座長  ありがとうございました。それでは、御説明いただきました現状について、御質問、御意見を頂きたいと思います。

石井委員が急遽御欠席で、島田説明員が代理出席されるということなのですが、よろしくお願いします。

議事に戻ります。資料2について御質問、御意見を頂きたいと思いますが、いつものとおり、御発言のある方は、ネームプレートを立てていただければ、順次発言していただきたいと思います。よろしいですか。それでは、大塚委員からお願いします。

○大塚委員  恐れ入ります。2点お伺いしたいことと意見がございます。

最初は6ページのところですけれども、これはフロンの話です。例えばエアコンについて見ると、1台当たりの回収量は変わっていないのですが、エアコンの中のフロン回収量は総量として減っているということですけれども、これをどのように見たらいいのかという問題があると思いますので、それを教えていただきたいということと、フロンの回収に関しては、リサイクルプラント、あるいは家電のメーカーさんの方から量について報告の義務というのは法律上は課されていないのではないかと思うのですが、そこはどうなっているかということを教えてください。

それから、スライド8ページについてお伺いしたいところがございますけれども、品目に関して、委託費等のところのリサイクルプラント費用については、フロンの回収の費用については分かりますが、それ以外についてはよく分からないので、そこは残念ながら明確になっていないのではないかということが問題点として申し上げておきたいところだと思っています。さらに、今のところを含めて品目ごとに分けないで表をつくっていただいていますが、ここは品目ごとに分けていただかないと比較ができないと思いますので、そういう問題もあると考えているところでございます。これは前から申していることで、そんな簡単ではないと思っていますけれども、インカメラ方式のような専門の方に見ていただく方法が費用の扱いの透明化にとって重要だと思っておりますので、これは意見として申し上げておきたいところでございます。

以上でございます。

○石川座長  ありがとうございました。川村委員、お願いします。

○川村委員  内容のことではなくて進め方の問題で、この資料は、こちらに来て初めて説明を聞いて内容を見ているわけですけれども、こういった資料はこの会議の1週間ぐらい前に配付していただけると、ちゃんと中身を見て出席できるので、質問の内容も変わってくるかなと思います。よろしくお願いします。

○石川座長  ありがとうございます。それでは、崎田委員、お願いします。

○崎田委員  ありがとうございます。今、大塚委員からフロンのことと費用のことについて質問がありましたので、重複を避けてほかの質問をさせていただきます。15ページのところのリユースの基準の作成状況ということで、実施しているところは作成して取り組んでいるというところなのですが、現在、リユースは循環型社会作りにとっては大変重要だけれども、うまくチェックしないと、再使用と偽って不適正に輸出されている場合があったり大変微妙な課題を抱えているところだと思います。そういう意味で、バーゼル法の見直しの審議の過程で、世界的な検討の中でリユースの新しいガイドラインの検討が進んでいると伺っていますけれども、そういうものと日本のリユース基準というのは差がある状況なのか、今それに対してどのような対応をしようとされているのか、その辺のお話を伺えればありがたいと思いました。

もう1つ質問、回収率のところですけれども、18ページのあたりで、回収率をどう読むのかをぜひ伺いたいと思います。回収率を上げるということを目指して目標を設定しました。それで今徐々に増えてきているのですけれども、この状況で平成30年に達成できるのか、もう少し課題を明確にしていかなければいけない状況なのか、その辺をどう捉えたらいいと今考えておられるか、ぜひ伺いたいと思いました。例えば、その次の19ページあたりの品目別の回収率を拝見すると、エアコンは28.6%しかなく、全体的には回収率はかなり高くなっているのですが、物によって低いのもあるという状況の中で、今どのように捉えたらいいのか伺えればと思います。

○石川座長  ありがとうございます。それでは、田崎委員、お願いします。

○田崎委員  2点ございます。まず1点目が、8ページ目になります。再商品化等の費用というところで、8ページの左下側に有価物売却収入というところがあります。ここの単位がちょっと分からないです。100万円かと思うのですけれども、昨年度の資料と比べると、エアコンだけ2,000程度下がっているのです。資源価格の変動に対してしっかりとした、脆弱でないリサイクルシステムをつくるということは非常に大切なところだと思っておりますので、まず今回2,000も下がっているというところに対して、今後、両省のほうでどういったシステムがいいかというのは長い目で検討していただきたいと思っていますが、質問としては、現状、こういった変動に対して製造業者等がどういった対応をして、うまくそこの費用をのみ込んでいるのかというところを教えていただきたいです。

2点目が、スライド27のエアコンのフローなのですけれども、今回、海外スクラップの量がかなり増えているという結果になっているのですが、確認しておきたいのは、その前の段階でのスクラップ業者及びヤード業者のところでフロンはきちんと回収されていると考えたらいいのか、そうでないと考えたらいいのか、どうなのでしょうかというその点をお聞きしたいと思います。

以上2点です。

○石川座長  ありがとうございます。では、大石委員。

○大石委員  ありがとうございます。今の崎田委員と田崎委員の御質問に関連しての質問です。やはり家電4品目の中では、エアコンの回収率が特別に低いということでして、全体の回収率を上げるためには、今後さらにエアコンの回収率を上げることを考えなければいけないと思っております。同時に、エアコンを正規なルートで回収できていないとなると、フロンのことも大変気になってきます。6ページの製造業者等におけるフロン回収量の推移というところですが、これはエアコンから回収するフロンの量が出ているわけですよね。実際にエアコンの回収率が20何%ということですと、本来はもっと回収できるフロンが回収できていないということになるのではと心配しております。そのあたりにつきまして、分かることがありましたら教えていただければと思います。

○石川座長  ありがとうございます。大塚委員、もう一度。

○大塚委員  言い忘れました。すみません。田崎委員がおっしゃったことにも関係すると思いますけれども、フロン類に関しては、現在、家電リサイクルルートに乗ったものはメーカーさんに回収していただいていますが、乗らないものについてはフロン排出抑制法のほうで罰則の規定が適用されていないということがございます。フロン類の回収に関して、温暖化との関係で現在環境省の中でも非常に重視されていると思いますが、ぜひその点は法改正をしていただいて、罰則の適用をつけていただくとありがたいと思いますので、これは意見として申し上げておきます。

○石川座長  どうもありがとうございます。では、佐藤委員、御質問ですか。

○佐藤委員  今日初めて参加させていただきまして、ちょっと発言しようか迷ったのですけれども、この業界で家電リサイクル法のスタートの時点にはNEBA(日本電気大型店協会)の中でこういった議論をしたことはあるのですが、今回初めていろいろなデータを見せていただいて、意外と進んでいないなと、回収率49%というのは自分にとってはかなりショッキングな数字でした。中身はいろいろ今日出ていますけれども、エアコンの問題が当然、最近メーカーさんともヒアリングをしていると、やはりエアコンはお金になるのですよねということが答えとして出てきました。ですから、費用を払うよりも収入を得られる、この構造を変えない限り、なかなかエアコンがリサイクルに回るのが難しいのかなという感じはしております。今、リサイクルの料金表をみたら、やはりエアコンが一番安くなってしまっているということは、収益と費用の負担というのが関連しているのかなと思いました。

それと、エアコンというのは、いわゆる我々のチャネルで得る量以外の、700万、800万といっていますけれども、そのうちのかなりの部分がBtoB的な売られ方です。ですから、それを除いて(回収率を)計算すると多分高くなる。ですから、逆にいうと、そういった販売のチャネルに対しての検討をされると、多分もう少し改善するのではないかなと思います。例えばテレビなどでも業務用リユース的な使い方はあるのですけれども、海外へ行くと、直近でも日本から輸出されたテレビが店頭に大量に並べられて売られているというのが現実あります。ですから、ピンポイントでいろいろな対策を講じれば、エアコンの回収率も楽に半分ぐらいは超えるのだろうなというような感じがいたしました。

以上です。

○石川座長  どうもありがとうございます。それでは、杉山委員、お願いします。

○杉山委員  後から札を立てて申し訳ありません。1点確認させていただきたいのですが、回収率の計算方法で分母が出荷台数になっていますけれども、フロー図の中の国内保有、リユースされている分というのは分母の出荷台数から引かれているのでしょうか。それとも、あくまで出荷台数はリユースも含めて分母にされているのか。考え方として、リユースの分は分母から引いてもいいのではないかと思うのですが、そこはどうなっているのか教えていただければと思います。お願いいたします。

○石川座長  どうもありがとうございました。それでは、一応皆さん御発言あったかなと思います。質問がいろいろ多岐にわたってありましたので、答えられるものからまずお答えいただきたいと思います。

○佐野補佐  御質問いただきまして、ありがとうございます。まず、大塚委員からありましたフロンの回収量についてですが、総量が減っているではないかという指摘でございました。1台当たりの計算につきましては、全体の回収した量から再商品化した台数で割っております。エアコン自体につきましては、引取台数自体は余り変わっていないので、伸びるように思えるのですが、再商品化台数自体は減っておりますので、そういった観点から、1台当たりのフロン量は増えているけれども、全体が減っているようにみえるということになります。

2つ目ですけれども、委託費、メーカーの報告徴収のところでございまして、リサイクルプラントのところでフロンの回収費用しかという御指摘はありましたので、少し検討させていただければと考えております。また、品目ごとという御指摘があったかと思うのですけれども、それは次のページ以降にある内容では不十分でしょうか。

○大塚委員  そちらは委託費のリサイクルプラント費用のところは「-」が引いてあって出てきていないので、ちょっと比較がしにくいのではないかという気がしました。

○佐野補佐  そちらにつきましては、総額を出して平均を出したりすると、それが委託料を決めるときの価格交渉のときの材料に使われる可能性もございますので、そういったことから「-」にさせていただいたところでございます。

○大塚委員  ですから、ここで出せなければ、やはりインカメラ方式がいいかなということです。これは意見です。すみません。

○佐野補佐  分かりました。

川村委員からの資料につきましては、大変申し訳ございません。もう少し早くお渡しできるよう、前倒して準備できればと考えている次第でございます。

崎田委員からございましたリユース・リサイクルのガイドラインのところでございますけれども、現在、国外に出るときに中古品判断基準がございますが、家電リサイクル法に関連しますリユース・リサイクルの仕分けのガイドラインも、それに沿った内容でございます。従いまして、海外に出ていくときの中古品判断基準が国際的な動きの中で変更がある場合においては、それを踏まえつつ、また検討していくことになるのではないかと思っております。

田崎委員から頂きました、有価物売却収入が減っている中で、どのように委託費が決まっているのかということでございますけれども、私もメーカーから聞いた話になりますが、翌年度の売却益を見込んだ上で委託費を決めているということでございまして、その後の変動につきましては、リサイクルプラントの方で対応していると聞いております。

杉山委員から御質問いただきました、出荷台数分にリユース台数は含まれているのかというところにつきましては、メーカーから出されている出荷台数ですので、そこにはリユース品は含まれていないということになります。

私からはひとまず以上となります。

○石川座長  たしか田崎委員からスクラップ処理、海外に出ているとか。

○高林補佐  続きまして、環境省からお答えさせていただきます。ちょっと重複するところもあるかもしれませんが、大塚委員からフロンのところで御指摘がありまして、これは質問という形ではなかったかと思いますが、確認でございますが、家電のエアコンにつきましては、いわゆるフロン法でありますようなみだり放出の禁止規定にかかっていないというのは、現状そのとおりでございます。

川村委員から御指摘いただきました点、今、経産省・佐野さんからも御回答がございましたけれども、1週間前にというお約束が必ずしもできるかというと難しいかも知れませんが、可能な限り早目に御紹介させていただけるように努力させていただきたいと思います。

回収率の伸びがどうかというところで崎田委員から御指摘いただいておりました。今後どのように動いていくかというのは、景気との絡みもありますので分からないところもございますが、純粋にトレンドだけでみますと、56%という方向に向けては、ある程度着実に来ているのかなと。ただ、一方で、ほかのところでも御意見いただきましたけれども、エアコンの回収率が非常に低いといった御意見、現状もございますので、安心することなくしっかりやっていきたいと思っております。

田崎委員からの、市況といいますか、資源として売れた価格とリサイクル費用との関係で、先生から御指摘いただいたのは、メーカーとリサイクラーとの関係というよりは、公定のリサイクル料金そのものとの関係という御指摘かなと思ったのですが、そういう意味では、リサイクル料金はある程度固定的に推移していまして、一方で市況は、当然ですけれども、例年変動していくというところは御指摘のとおりかと思います。いろいろな制度の中でこう決まっておりますので、では、リサイクル料金をビビッドに変えるようにすればいいのかというと、単純にそういうことでもないと思いますが、御指摘自体はおっしゃるとおりかと思いますので、どういうことができるのかということから来年以降勉強させていただきたいと思っております。

フローの中で、いわゆるリサイクラーといいますか、家電ルートに流れなかった場合のフロンがどうなっているかという御指摘もございました。これにつきましては、直接的には確認しようがないというのが現状でございますが、これは推測ですけれども、なかなか回収されていない場合も多いのではないかと考えております。

エアコンにつきましては、大石委員からも回収できていない率が多いのではないかというお話がございまして、その後、佐藤委員から御質問といいますか、御意見、御示唆いただいたかと思います。我々の方でもエアコンが特に問題だと思っておりまして、また、佐藤委員に御指摘いただきましたような本質的な問題があると考えているところでございます。これについては、資料3以降でまた議論が出てくるかと思いますが、一旦、以上でございます。

○石川座長  ありがとうございます。それでは、時間も若干押していますので、次の議題に入りたいと思います。

平成26年報告書で回収率向上のアクションプランに取り組もうというような話になっています。それにお取り組みいただいておりますが、その実態を踏まえた上で、次年度、先ほど御意見の中でも、このままで平成30年度達成できるのかという御意見がありましたけれども、そこに向けてどのように取り組めばいいかということについて御意見を頂きたいと思います。

それでは、これは内容が非常に多岐にわたりますので、資料の説明はまとめてさせていただきますが、御議論のところは中身を3つぐらいパートに分けてお願いしたいと思います。それでは、説明をお願いします。

○佐野補佐  それでは、資料3に入らせていただきます。資料3は、アクションプランの取組の全体の表がございまして、それから、3-1から3-5までは補完する詳細な資料になります。

資料3の1ページ目につきましては、一番下にありますとおり、回収率目標達成のアクションプランを、前回御審議いただいた必要な修正を加えて、策定したところでございます。

その内容につきましては、2ページ目にございますが、構成につきまして、ⅠからⅢまで、「Ⅰ排出者による適正排出の促進」、「Ⅱ違法業者・違法行為の対策・指導等」、「Ⅲ流通フローの把握精度の向上・その他」という3つのパートに分かれております。以下、大きく3つのパートに分けて御説明させていただきます。

まず、「類型Ⅰ:排出者による適正排出の促進に関する取組」でございます。

こちらは、4ページ目から7ページ目まで、各主体、国、自治体、製造業者等、小売業者、消費者団体のそれぞれの取組がありますが、まず資料3-1を御覧いただければと思います。

こちら、「各主体が連携した周知・広報活動」でございまして、それぞれの主体が周知・広報を実施しているところでありますが、それらはやはり連携することによって実効性が高まるという観点から、本年度連携して周知・広報活動を行わせていただいたということになります。

内容としましては、大きく①から④までございまして、①が、夏場を重点広報期間とした周知・広報活動です。エアコンの販売が伸びる夏場を重点広報期間とし、次の取組を実施しました。1つは、昨年度の審議会で報告させていただきましたが、経済産業省の特設ページ上に動画を作成いたしましたところ、国、メーカー、小売業者は連携して、そのキャラクターを使用したポスターを作成し、家電量販店や地域小売店の各店舗へ配付し、掲示していただきました。右のポスターですけれども、中段から下の部分に、違法業者に出さないようにとし、具体的な典型例4つを示させていただいているところでございます。

また、指定法人におきましては、ラジオCMやシネアド、こちらは映画館でのCMでございますが、を実施し、また、地域小売店の全国電機商業組合連合会におきましては、業界新聞で組合員に向け広告記事を掲載いたしました。

また、現場レベルでの取組を強化するために、②でございまして、経産省、環境省の地方局において、都道府県の商業組合との連携を深めることとし、都道府県商業組合の総会・理事会・消費者懇談会等で、小売業者や消費者等へ家電リサイクル法に係る説明、意見交換等を実施しました。

③が、地方局におきます家電リサイクルプラントの見学会でございまして、これは従前から行っているものでございます。10月の3R推進月間を中心に、家電リサイクルプラント見学会を実施し、消費者団体、小売業者等に御参加いただいております。

④が、指定法人のWebサイトの拡充でございます。昨年度の審議会でも御報告させていただきましたが、指定法人におきまして、「これで解決!家電リサイクル」という排出案内に特化したWebサイトを、消費者団体の御意見も聴きつつ開設したところでございます。こちらにつきまして、本年度の9月に、義務外品の回収体制を構築した市町村のホームページへのリンクを貼り、消費者の利便性を向上していただいたところでございます。アクションプランに基づきまして、市町村が義務外品の回収体制のホームページを作成・修正した場合には、環境省を経由して指定法人へ連絡を入れることとなっております。

以上がこれまで連携してきた周知・広報活動の取組でございます。

資料3に戻っていただきまして、今の説明になかった部分を追加で説明させていただきます。4ページ目について、自治体における取組でございます。自治体におきましては、1,704市町村において、住民が排出に困らないよう、ホームページや広報紙等で周知を行っております。

次の5ページ目について、中段ぐらいに製造業者等の取組がございます。消費者や地域住民の理解促進を図り、小学校等の環境教育に貢献するため、全国の家電リサイクルプラントにて見学者を受け入れております。平成27年度の実績が2万6,000人となっております。

少し飛んで、7ページを御覧いただければと思いまして、こちらは消費者団体の取組でございます。持続可能な社会をつくる元気ネットの取組につきましては、3R出前講座や普及啓発と消費行動をテーマにマルチステークホルダー会議を実施していただいております。また、日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会の取組としまして、家電リサイクルプラントの見学会を開催し、また、薄型テレビ等を題材に、使用だけでなく廃棄段階での重要性を説明した冊子を作成しております。これを用いて教職員を対象としたワークショップを開催しているということでございます。

今後も周知・広報に関しましては、各主体が連携を進めて行っていきたいと考えているところでございます。

以上です。

○長谷補佐  それでは、続きまして、スライド8以降について、私から説明させていただきます。私、環境省リサイクル推進室の長谷と申します。よろしくお願いいたします。

スライド8でございます。こちら、「類型Ⅰ―2)排出者の経済的負担の軽減」について説明させていただいているもので、リサイクル料金の透明性、適正性について、各主体の取組をお示ししているものでございます。製造業者のほうでは、エアコン、冷蔵庫、洗濯機・乾燥機につきまして、平成27年度で値下げを行っている、また、平成28年度につきましてエアコンの値下げを行ったところでございます。

ページをおめくりいただきまして、9ページでございます。こちらは義務外品の回収体制の構築について取組を示したものでございます。こちらは資料3-2を用いて御説明させていただきたいと思います。

資料3-2を御覧ください。こちら、「小売業者の引取義務外品に関する市区町村の回収体制構築状況等について」でございます。

ページをおめくりいただきまして、1ページ目、背景についてでございます。こちらは背景について説明してございますが、義務外品の回収体制が構築されていない場合、不適正処理などのおそれがあることから、市区町村が地域の実情に応じた回収体制を構築する必要があるとされております。全ての市町村に回収体制が構築されるよう、国は市町村の取組を支援し、定期的にフォローアップするべきとされてございます。

国では、平成27年3月にガイドラインを作成し、全国の市町村に送付したところでございます。平成30年度までに全ての市区町村が義務外品の回収体制を構築することを、平成28年1月の廃棄物処理法の基本方針に、また、平成28年3月にアクションプランの取組目標に位置付けたところでございます。

ページをおめくりいただきまして、2ページ目、市区町村における義務外品の回収体制の構築状況調査についてでございます。義務外品の回収体制構築状況等につきましては、1,730市区町村の平成28年8月現在の状況を把握し取りまとめたものでございます。義務外品の回収体制の構築につきましては、下のとおり定義してございます。

ページをおめくりいただきまして、3ページ目でございます。義務外品の回収体制を構築している市区町村数でございます。こちらは、平成28年8現在、回収体制を構築している市区町村は、全市区町村の56.1%に当たる970市区町村でございました。人口ベースでみますと、構築状況は77.1%となってございまして、人口の多い市区町村において取組が進んでいる傾向にございました。地区別の構築状況につきましては、下の表に示してございます。

次に、4ページを御覧いただきたいと思います。こちらは人口規模別に回収体制を構築した市区町村を示しているものでございます。こちらは、人口10万人以上の市区町村においては構築が進んでございますが、10万人未満の市区町村では構築が進んでいない傾向にございます。下の表にそれぞれの区分に応じた市区町村数を示してございますので、御覧いただきたいと思います。

次の5ページでございます。アンケートから明らかになった傾向といたしまして、広報媒体としてはホームページやごみカレンダーを使用されていることが多いということで、また、収集運搬の主体としては一般廃棄物収集運搬許可業者が最も多く、順に行政、家電小売店の順番となってございます。回収体制未構築の市町村には次のような市町村もみられました。小売業者等への依頼は行っているが、連絡先が告知されていない等、消費者向けの広報が不十分であったり、小売業者への依頼等は行わずに、小売業者が回収するとの広報だけを行っているというような傾向もみられました。

次に、6ページでございます。各主体の連携した取組の状況でございまして、平成28年6月に、国から回収体制が未構築の各市町村に対して、早期体制構築を要請する通知文を発出したところでございます。また、同月、全国都市清掃会議から全国電機商業組合連合会へ、回収体制未構築の市町村が回収体制を構築しようとする際には積極的に連携していただけるよう、協力依頼を発出したところでございます。また、9月には、家電製品協会のウエブページに回収体制構築済みの市区町村のページへのリンクを掲載したところでございます。

ページをおめくりいただきまして、7ページでございます。こちらは回収体制の構築に向けた課題と平成29年度の取組についてお示ししてございます。構築に向けた課題としましては、回収体制を構築している市区町村は全体の56.1%となっており、廃掃法基本方針に掲げた目標の平成30年度の100%までまだ届いていない状況でございます。このため、今後は次の2点に重点を置いた市町村支援を行う必要があると考えてございます。まず、1点目は小規模自治体への支援、そして広報の方法に関する助言についてでございます。

そこで、平成29年度は、平成28年度に回収体制構築を完了した市町村に対してヒアリングを行い、何が体制構築のボトルネックになっていたか、回収体制の構築を行うことになった契機は何かについて聴取をし、その結果を踏まえまして平易なパンフレットを作成し、回収体制未構築の市町村に配付することを考えてございます。

次の8ページを御覧いただきたいと思います。8ページは、参考ではございますが、都道府県別の構築状況をお示ししています。御参考にしていただければと思います。

以上で資料3-2についての説明を終わらせていただきます。

資料3に戻っていただきたいと思います。資料3、10ページでございます。「排出ルート・回収体制等の整備・強化に関する取組」、そのうちのリサイクル料金、適正リユースに関する項目でございます。まず、上段は、リサイクル券の活用利便性について、リサイクル券の家電製品協会の取組をお示ししたもの、また、下段、適正なリユースの促進につきましては、国、小売業者、消費者団体がそれぞれ取り組んでいる内容をお示ししたものでございますので、そちらもまた御覧いただきたいと思います。

ページをおめくりいただきまして、11ページ目、「類型II:違法行為の対策・指導等」についてでございます。

次に、12ページを御覧いただきたいと思います。こちらは「違法な業者・行為の指導等の徹底に関する取組」のうち、違法業者の指導に関する項目でございます。こちらは関連資料3-3を用いて御説明させていただきたいと思います。

資料3-3でございます。こちらは「自治体における違法な廃棄物回収業者・ヤード業者の指導状況について」でございます。

まず、1ページ目を御覧いただきたいと思います。こちらのスライドは違法な回収ルートのフローを説明しているものでございまして、違法な回収業者に回収された結果、環境保全上の支障が生じるおそれがあり、不適正処理、有害物質管理の観点から、適正なルートを利用してもらえるよう、さまざまな取組を実施しているところでございます。

次に、2ページでございます。廃棄物処理法に定義する廃棄物の該当性の判断基準については、環境省では通知を発出しており、2ページ、3ページに記載しておりますが、それぞれ廃棄物の定義についてお示ししているものでございます。まず、2ページは、廃棄物の定義として、行政処分の指針についてお示ししているものでございます。

次に、3ページを御覧いただきたいと思います。こちらは使用済み家電製品の廃棄物該当性の判断についてでございまして、平成24年3月19月付け環境省通知、「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について」、いわゆる3.19通知についてお示ししているものでございます。詳しい内容は下の枠囲いにお示ししていますので、そちらを御覧いただきたいと思います。

次に、4ページでございます。これらの通知を踏まえつつ、現在、市区町村、都道府県では、無許可の廃棄物回収業者やヤード業者対策等を行ってございます。4ページでは市区町村の取組をお示ししてございまして、アンケート調査を行った結果、管内に無許可の廃棄物回収業者や違法なヤード業者が存在している市区町村数はやや減少している状況でございます。また、それら業者への対策として、住民への注意喚起やパトロールなどに取り組んでいる市区町村数は大きく増加しているところでございます。それぞれの取組につきましては、下の表を御覧いただきたいと思います。

次に、5ページでございます。こちらは、都道府県による対策をお示ししたものでございます。都道府県においても市区町村と同様に対策に取り組んでいる都道府県数は増加している傾向にございます。こちらも対策の手法等につきましては、下の表を御覧いただきたいと思います。

次に、6ページでございます。市区町村及び都道府県における無許可の廃棄物回収業者・ヤード業者の指導実績でございます。無許可の廃棄物回収業者、違法業者対策に取り組む自治体数は増加しておりますが、それらの中には立入検査件数が少ない自治体も多いところでございまして、立入検査件数の内訳については、下の表を御覧いただきたいと思います。

次に、7ページでございます。違法回収業者の取締りに向けた取組でございます。環境省では、平成28年度も平成27年度に引き続き、市町村向けセミナーの実施やモデル事業を通じて、取締りの徹底に向けた取組を行ってございます。まず、平成27年度につきましては、市町村職員向けセミナーを実施しているところでございまして、町中を巡回する違法な不用品回収事業者の取締り等について、全国8か所でセミナーを実施いたしました。また、取締りモデル事業につきましては、不用品回収業者に廃家電を排出しないよう呼びかけるチラシや広報の手法についてモデル事業を実施いたしました。また、これまで取締りや住民向け広報の全国の優良事例集を取りまとめたところでございます。

平成28年度におきましては、いわゆるヤード業者の取締りに着目し、具体的な事例を踏まえた対応方針を示しながら、取締り能力向上のためのセミナーを3か所で実施しているところでございます。また、モデル事業につきましては、違法な事業者の取締りについて、関係者の協力による横断的な取組が必要であることから、都道府県、市町村の廃棄物担当者が参加した検討会を設置し、取締りに至るまでの工程を検討するモデル事業を実施する予定でございます。また、優良事例集につきましては、平成28年4月に各市町村に共有したところでございます。

次に、8ページでございます。これらに加え、今年度、廃掃法、バーゼル法などの制度的な対応も含めた検討を行っております。まず、廃掃法の観点からは、雑品スクラップを保管や処分しようとする者につきまして、都道府県の行政機関の登録を受けるなど、一定の規制に係らしめるべきとされ、平成29年1月19日までパブリックコメントが実施されておりました。

次に、9ページでございます。こちらはバーゼル法に関してでございます。現在、バーゼル法の規制対象物につきましては、バーゼル法に制定の根拠がないため、混合物を含め、具体的な特定有害廃棄物等の範囲を明確な法的根拠に基づいて定めることができるようにすべきであるとされており、これら雑品スクラップの不適正輸出を防止するためには、廃棄物処理法やバーゼル法などの連携した総合的な対策を進めるべきとされてございます。

以上で資料3-3につきましては御説明を終わらせていただきます。

資料3に戻っていただきたいと思います。資料3の13ページでございます。こちらは、違法業者の指導と小売業者の義務履行についてでございます。違法業者の指導につきましては、国におきましては業界団体の意見交換を実施、都道府県につきましては建設リサイクル法の重点立入期間に解体現場において周知を実施するなどしております。また、小売業者の引取、引渡義務の履行につきましては、小売業者への立入検査を実施しているところでございまして、それぞれ、平成26、27年度の立入検査について表のほうでお示ししているところでございます。

次に、資料、14ページを御覧いただきたいと思います。水際対策に関する取組でございます。こちらは、国では廃棄物処理法、バーゼル法の見直しを開始し、輸出対策の強化を検討しているところでございます。また、自治体におきましても、国や関係機関と連携して、それぞれ取締りを実施しているところでございます。

次に、15ページを御覧いただきたいと思います。15ページは、不法投棄対策に関する取組でございます。こちらは資料3-4を用いて説明をさせていただきたいと思いますので、資料3-4を御覧いただきたいと思います。

資料3-4、「廃家電の不法投棄等の状況について」でございます。

1ページ目を御覧いただきたいと思います。廃家電4品目の不法投棄台数についてお示ししてございます。こちらは、平成27年度中に回収された不法投棄廃家電4品目の合計台数をお示ししており、台数につきましては6万9,700台となってございまして、平成24年度から連続して減少してございます。家電リサイクル法が施行されてからの推移につきましては、下の表を御覧いただきたいと思います。

次に、2ページでございます。こちらは、廃家電4品目ごとの不法投棄台数についてお示ししたものでございまして、傾向としましては、ブラウン管式テレビが多い傾向がみられました。品目ごとの不法投棄回収台数につきましては、表を御覧いただきたいと思います。

次に、3ページでございます。不法投棄される場所についてでございます。傾向といたしましては、小規模自治体ほど人口当たりの不法投棄回収台数が多く、場所別の不法投棄回収台数につきましては、ステーション等のごみステーションや道路上、道路高架下等の公道が多くなってございます。そのほかの状況につきましては、下の表を御覧いただきたいと思います。

次に、4ページでございます。不法投棄現場1件当たりの回収台数・未回収の不法投棄物の状況についてでございます。不法投棄現場1件当たりの不法投棄回収台数は5台未満であることが大半でございました。また、未回収の不法投棄家電が市中に残存している市町村は全体の14.7%となっており、理由といたしましては、私有地であること、また、谷底などの回収が物理的に困難な場所に投棄されていることが大半でございました。そのほかの理由につきましては、表を御覧いただきたいと思います。

次に、5ページでございます。市区町村の不法投棄未然防止対策の内容についてでございます。9割以上の市区町村におきまして不法投棄の未然防止対策を講じている状況でございます。また、具体的な対策といたしましては、ポスター、看板等による普及啓発やパトロールなどが多ございますが、住民や警察と連携した監視・通報体制を構築している市区町村もございました。詳しい内容については、表を御覧いただきたいと思います。

以上で資料3-4について説明を終わらせていただきます。

資料3に戻っていただきたいと思います。資料3、15ページの下段、製造業者等の取組といたしまして、不法投棄未然防止対策、離島対策事業について、それぞれ取組をお示ししているところでございます。

次に、16ページ、「類型III:流通フローの把握精度の向上・その他」についてでございます。

17ページを御覧いただきたいと思います。こちらは、流通フローの把握精度の向上・その他の取組についてお示ししているもので、こちらは資料3-5を用いて御説明させていただきたいと思います。

資料3-5を御覧いただきたいと思います。「使用済み家電の排出量推計及び流通フローの精緻化に向けた検討状況について」でございます。

1ページを御覧いただきたいと思います。使用済み家電の排出量推計及び流通フロー精緻化に向けた検討状況でございます。環境省では、平成27年度に使用済み家電の流通フローの精緻化に関する検討会を設置し検討を行ったところでございます。後ほど説明をいたしますが、エアコンにつきましては課題がございまして、そのため、エアコンにつきまして従来手法で流通フロー推計をするのは不適当と判断し、平成26年度分につきましては、エアコン以外の3品目のみについて推計を実施し、27年度の合同会合に報告しました。そこで、平成28年度は、エアコンの排出台数と流通フローの推計精度の向上を検討会において図りました。

次に、2ページでございます。エアコンに係る排出台数推計値の精度向上に向けた検討の結果でございます。

まず、3ページ目、平成27年度の検討で明らかになった課題でございます。エアコンにつきましては、出荷台数とアンケートを用いた従来手法により推計された排出台数との差が顕著でありました。その詳細につきましては、下の表を御覧いただきたいと思います。

次に、4ページでございます。このため、平成27年度は、アンケートを用いない国立環境研究所手法で排出台数を推計いたしました。この結果、エアコン以外の3品目につきましては、従来手法と国立環境研究所手法で推計された排出台数の差は小幅であったことから、従来手法による推計値の確からしさが一定程度検証されました。一方、エアコンにつきましては、従来手法により推計された排出台数と国立環境研究所手法により推計された排出台数との差が顕著でございました。以上の結果から、エアコンにつきましては、従来手法に基づく推計結果の信用度は低く、現実の排出台数と大きく乖離している可能性が高いと推定されました。

次に、5ページを御覧いただきたいと思います。平成28年度の検討の成果についてでございます。平成28年度の検討の成果としては、従来手法による推計では、アンケート調査において事業者の回答の際に生じるバイアスが影響し、誤差が大きくなっている可能性が高いということでございます。また、国立環境研究所手法は、このようなバイアスは発生しませんが、推計を行うには手法が複雑であり、分かりにくいという指摘もございました。このため、平成28年度は、国立環境研究所手法を基礎にしつつ、より簡略化した算定式を(C′)といたしまして、その算定式による推計手法で排出台数推計を行いました。その算定式は、出荷台数から保有台数の増加量を差し引いて排出台数を推計するものでございます。算定式のうちの出荷台数につきましては、製造業者等の業界団体の統計値を用いております。また、保有台数の増加量につきましては、内閣府による消費動向調査、経済産業省によるアンケート調査、国土交通省による住宅・土地統計調査、これらを用いまして、年間の保有台数の増加量を推計したものでございます。

次に、6ページでございます。この方式(C′)でエアコンの排出台数を推計したところ、出荷台数に占める排出台数の割合は約7割となり、従来手法の場合よりも出荷台数に近い推計結果が得られました。その内容につきましては、下の表を御覧いただきたいと思います。

次に、7ページでございます。今説明申し上げました成果が得られたものの、次のようなことも明らかになりました。新たな推計手法では、保有台数の増加量の算出のために用いた各基礎データは、数%程度の誤差を含んだ値であり、また、それらを用いて得られる排出台数推計値も、同程度の誤差を伴わざるを得ないこと。また、新たな推計手法を分母とする排出台数ベースの回収率を推計したとしても、その推計値を用いて1%単位の回収率の増減を分析・評価することはできないこと。各基礎データの更新頻度は必ずしも毎年ではなく、既にデータ取得を終了している項目もあること。これらのようなことが明らかになりました。

次に、エアコンに係る流通フローの精度向上に向けた検討の結果でございます。

9ページを御覧いただきたいと思います。平成27年度の検討で明らかになった課題として、従来、流通フロー推計のうち、家庭・事業所が小売業者等に引き渡して以降のフローにつきましては、各主体へのアンケート調査に基づいて推計を行ってございました。アンケート調査は、建設解体業者を例にとりますと、名簿から無作為に抽出された事業者を対象とし、回収率は3割程度でありました。アンケートに回答した者という個体群には、母集団に比べ一定のバイアスがかかっていると見るべきであり、アンケートに回答した者につきましても、実際の行動よりも、社会通念的により適正性が高い方向へ回答する可能性があることから、家電リサイクル法ルートへの排出割合が高くなるようなバイアスのかかった推計結果が得られた可能性が高いということでございます。

次に、10ページを御覧いただきたいと思います。この課題を踏まえまして、アンケート調査結果の検証を行うため、従来のアンケート調査に追加してヒアリング調査を行いました。しかし、ヒアリング調査の結果から得られたのは、家電リサイクル法ルートへの排出割合が高い、家電4品目を取り扱っていないといった回答でございまして、アンケート調査と同様の結果を得るにとどまりました。他方、金属スクラップの業界構造に精通した関係者へのヒアリングにおいて、多くのエアコンが最終的に海外に雑品スクラップとして輸出されている可能性が高いと指摘されたものの、そのようなルートをアンケートやヒアリングといった調査手法をもとに解明するのは困難であること。このようなことから、アンケートやヒアリングのような調査手法のみにより、これ以上の流通フローの精度向上を行うことの限界があることが示唆されました。

以上で私からの説明は終わらせていただきます。

○石川座長  ありがとうございました。内容が相当多岐にわたるということ、それから特にエアコンの排出のフローの精緻化というのは、ちょっとテクニカルなところもありまして、私が直接検討会に入ってやっていたということもありますので、少し補足させていただきたいと思います。検会としてやったことは、まず、問題としては、エアコンだけがほかの3品目と様子が違うというのが現状としてありました。それの原因としておそらく、佐藤委員からも御意見がありましたけれども、エアコンが金になると。ほかのものよりも有価性が高くて、かつ、それはフロンを適切に処理しないとか、不適切なことを前提にするとお金が儲かるような構造があるのがおそらく定性的に原因だろうというのが委員の共有した思いでありました。それがこれまでの調査方法だとアンケートをベースにしていますので、アンケートで正直な答え、事実に即した答えが得られるかというところでかなり疑問があるというところからスタートしました。方法として、そうではない別な方法で考えてみる必要があるのではないかということで、いろいろ調査した中で、国立環境研究所のほうでストックも入れて別な方向から推計するという方法をやられていました。ただ、中身がなかなか複雑で、よく分からないところもありましたが、それをシンプリファイしても、答えは余り変わらないのです。むしろシンプルになるので、皆さんに御理解いただけるという意味で、余りアカデミックに厳密なことをやるよりは単純なほうがいいということで、少し修正したということです。

ただし、これはなぜエアコンだけフローが違うのかというのを明らかにしたいということでやったことですので、これで分かったことは2つあるのです。検討会では、発足前に、この合同会合で皆様からエアコンだけが合わない理由としてこういうことが考えられる。空き家ではないかとか、エアコンは事務所にもついているとか、それから、消費者は外せないから違うのではないかとか、いろいろ御指摘いただきました。1つは、考え方を変えて、ストックの情報を入れました。もう1つは、御指摘いただいたことに関して、得られる情報、統計だとか、ヒアリングだとか、担当の方には大変努力していただいたのですが、徹底的に調べてみました。その結果、ストックの増加だとか、ほかの空き家がこのぐらいの可能性がある、これはこのぐらいの可能性があるというのが、大分幅はありますけれども、目途が立ってきました。ただし、まだギャップはあります。そういう状況です。

作業した結果として分かったのは、エアコンはほかの3品目よりもまだ保有台数が年間百何十万台か200万台ぐらいですか、増加しつつある。これはほかのものと違う性質です。ですから、出荷台数と排出台数が保有台数の増加分違うのは今のところはやむを得ない。ただし、なおかつまだ分からない部分はあるのですけれども、最後に御説明がありましたとおり、アンケートとかヒアリングでは結局これ以上の情報は多分得られないだろうと。答えは簡単で、やましいことをやっている人にいくら聞いてもだめだ。単純にそういうことです。

ですから、委員会の結論としては、精緻化に関してはこういうことなのですが、私がもった印象は、ここから先はフローの精緻化というよりは対策そのものに近いなという感じをもっています。ですから、これで終わりということではなくて、むしろ今度は対策とか回収率向上のアクションプランの中でやっていけば、もっとエアコンのフローもほかの3品目に精度の面で近づいていくのではないかと期待しております。これは私からの補足です。

それでは、資料を御説明いただいた内容で、大変いろいろ多岐にわたりますので、まずは、排出者による適正排出の促進の部分について、御意見、御質問を頂きたいと思います。ネームプレートを立てていただけると、順に発言していただきます。よろしいですか。それでは、萩原委員からお願いします。

○萩原委員  御説明ありがとうございました。2点ございます。1点目は、アクションプランのところの理解促進・啓発のうち、地域のNPOと連携し、告知を図るという取組の点になっていて、平成27、28年度を見ますと、自治体の住民への取組のことが書いてあるのですが、具体的にはNPOとどのようなことをされたのかということを教えていただければと思います。

もう1点ですが、学校教育の場においての普及も実施されていて、これは非常に重要ですが、特に小学生向けになっていますので、これは親への啓発をにらんでのことだと思いますが、中学、高校、大学というか、そちらへの教育は非常に重要だと思いますので、そのあたりは、例えば文部科学省の消費者市民教育もかなりそちらに力を入れていますので、消費者庁や文部科学省との連携はどのようにされたのかについてお聞きしたいと思います。

以上です。

○石川座長  ありがとうございます。それでは、西尾委員、お願いします。

○西尾委員  ありがとうございます。1点なのですけれども、市民向けに国や自治体、いろいろなところから広報をしているということは大変重要かと思います。ただ一方で、いろいろなことをなさっているのですけれども、次年度の実際の広報戦略等々を考えるに当たっては、やはりその成果を評価する必要があるかと思うのです。そうは言っても、一口に広報の効果をどこで、どの時点で捉まえるのかというのが非常に難しいことは、私、マーケティングが専門ですのでよく分かっております。ただ、例えばエアコン需要に応じて夏場に広報するといったようなことは、そのときのエアコンの販売台数と実際にどのぐらいちゃんと引き取れたかというのはすぐにでも出てくることでしょうし。ですから、中でもそういう評価が比較的ちゃんとできるようにデータを取る。あるいは、いろいろなところを通じて、学校に広報してもらうなり、説明会を開いたりするというのも、その成果というのはどこで捉まえるのか。出席者の人数だけというわけにはいかないかと思うのです。したがって、限られた貴重な予算と資源を使ってするのですから、なかなか難しいでしょうけれども、具体的にこれはこういうところに効果があると考えられるから、少なくともこういうデータだけは集めようというような姿勢をもって、ぜひともこういう審議会のところでも、すぐには出ないでしょうが、過去の例でもいいですので、対応したデータを出していただくと、次の広報戦略等々についてのことができるかと思いますので、ぜひともそういうことをお願いしたいと思います。

すみません、私、これからどうしても大学に戻らなくてはいけないので、大変申し訳ないですが、これで今日は先に失礼させていただきます。無礼をお許しください。失礼いたします。

○石川座長  ありがとうございました。それでは、田崎委員、お願いします。

○田崎委員  2点あります。まず、資料3-1が1点目です。資料3-1の④指定法人のWebサイトの拡充というところです。義務外品の回収体制を構築した市町村へのリンクを改めてやっていただいて、情報を集約しているという点、非常に高く評価したいと思います。ただ、このページを見せていただいたのですけれども、まだまだちょっと分かりにくい。ホームページでいわゆる「まとめサイト」がありますよね。それの家電のリサイクルのときにどうするかというものと比べると、まだ分かりにくいので、もう少し分かりやすさを強調して、さらに改善を図っていただければと思います。

2点目は、資料3-2の4ページ目になります。人口規模別に義務外品の回収体制を構築している市区町村数ということで、御説明にあったように、10万人未満の市町村では回収体制が構築できていない。そこ(10万人未満の市町村)については、とはいえ、回収できているところもあるわけですので、そこがどういう取組をしているのかということをきちんと把握して、さらに回収体制が広まるような努力をしていただきたいと思っています。特に都道府県のサポートも非常に重視しておりますので、できるだけ御協力いただければと思っています。

2ページ目では、例えば義務外品の回収体制が構築したという定義で①から⑧まで書いてあるのですけれども、1万人未満の町村とかを考えた場合に、①から⑧の中でそもそもできないものもあるはずですので、そうすると、何ができるのだというところは本当に丁寧に調べていただきたいと思っております。

以上です。

○石川座長  ありがとうございます。それでは、崎田委員、お願いします。

○崎田委員  ありがとうございます。資料3-2の小売業者の引取義務外品に関する市町村の回収体制について、ここで2点ほど意見を申し上げたいのですが、1つ目は、今、田崎委員がおっしゃったことと同じ視点なのですけれども、消費者の回収率を高めていくためには情報がきちんと伝わることが重要です。特に、どこに戻すのか忘れてしまっているとか、分からないとか、そういうところが不明確なものをどのようにきちんと対応するかというのは大変重要なところだと思っています。このデータを拝見すると、やはり小規模自治体は構築が弱いということなのですが、実は小売業者の引取義務外品の回収体制の構築というのは、実際に仕組みを構築するということだけではなくて、小売業者と情報連携するとか消費者への情報発信をきちんとするなどいろいろなやり方があるわけですので、その辺をきちんと誤解のないように伝えていくという作業が必要なのではないかと思います。特に、国がそこを直接全部やるというのは大変難しい話で、都道府県がきちんと自治体への丁寧な情報提供をやっていただくという体制をとることが大事なのではないかと私も感じます。

もう1点なのですが、こういう状況を把握するときに、例えば若い世代の方々などを見ていて、物の買い方が違うなと思うことが増えてきました。以前はテレビショッピングの急増が話題になりましたが、最近は家庭の必需品はほとんど全部ネット通販で取り寄せる。共働きだとそうなるのも当然かと思うのですが、やはりそのように消費行動も変わってきていますので、こういう義務外品の中で、例えばネット通販で買ったけれども、いざ戻すときに、どこで購入したか忘れてしまっているとか、今までと違う状態もあるのではないかなという感じがします。そのような最近の義務外品の状況などももう少しきちんと把握していただければありがたいと思いました。よろしくお願いいたします。

○石川座長  ありがとうございます。それでは、河野委員、お願いします。

○河野委員  私もフォローアップで義務外品について質問1点と意見も1点述べさせていただきたいと思います。資料3-2の3ページ目を見ると、確認の質問なのですが、構築している市町村数が970で、前年度741だったので、970引く741イコール229の自治体で新たに義務外品の回収体制をつくったと理解していいですかという確認です。その前のページに、どんなパターンがあるかというのはあるのですけれども、大体多くはといいづらい、小さいところ、大きいところあると思うのですが、大体どういうパターンをとっているのが多い、229で見るとどうだったかというのもちょっと教えていただきたいと思います。

意見のところとしては、家電製品協会のホームページを私も見てみましたが、非常に分かりやすくて、うちの自治体はどうなっているのかという消費者にとって親切で検索できてよかったと思います。ただ、どこに書いてあるのか分からないという、さっき田崎委員のおっしゃったようなこともあるので、より一層分かりやすくしていただければいいと思います。意見というのは、廃掃法の基本方針に掲げた目標は平成30年度に100%となっているので、とにかく100%にしなければいけないと思うのですが、私の要望としては、次回の審議会で体制を構築できていない市区町村のリストを発表していただきたい。ただ、そうすると角が立つかもしれないので、言葉としては、できていないとするとちょっと懲罰的な感じがあるので、今後構築する自治体という名称にして発表していただき、ホームページにも出していただく。というのは、6ページ目、7ページ目あたりに非常に細かく、今後そういうところに対してどうするこうするというのを環境省さんもちゃんとお考えなので、このとおりやっていけばいいと思うのですけれども、来年そういうのを出すということを前提にされたらいいのではないかなと思います。ありがとうございました。

○石川座長  ありがとうございます。それでは、川村委員、お願いします。

○川村委員  まず、質問なのですけれども、消費者への周知徹底で、3-1の資料のところで、指定法人においてラジオCMやシネアドという言葉が出てきたのですが、私もこの言葉は初めて聞いたのですが、内容は映画のということですよね。私、映画が非常に好きで、月に3~4本映画を見ているのですけれども、その中でこの広告を見た覚えがないのです。こういうのをやりましたということだけのことで、実際に効果が出ていないのではないかなという気がします。広報活動というのは、いくらこちらが発信しても、興味のない人には全く響かないと思うのです。そこのやり方を、これが正しいのですよといくら言っても、いざ自分がお金を払う段になると、やはり安い方に流れてしまうというのがありますので、正規のルートで流した場合に、前にも申し上げたのですけれども、マニフェストが手元に残る。これに対して何かのメリットが後であるのですというようであれば、それについては非常に真剣に取り組んでくれるのかなという気がします。

それから、市町村の体制のできていないところ、先ほどの委員の方もおっしゃっていたのですけれども、我々小売からすると、そういう体制ができていない自治体に対して、どこができていないか教えていただければ、そこに対して我々から、うちの電話番号、連絡先を載せてくださいというアクションは起こせますので、その辺検討していただければと思います。

以上です。

○石川座長  ありがとうございました。それでは、河口委員、お願いします。

○河口委員  ありがとうございます。今までの皆様の御意見とほぼ重なるのですけれども、理解促進・啓発ということになりますと、やはり効果がどのぐらいなのか、みたことないなというお話もあったのです。資料3の4ページ目とか5ページ目に、こんなにたくさんやったと書いてあるのですが、私も全然知らないというか、そうだったんだみたいな感じなのです。こういうことをやっているから、もし興味があれば多少ひっかかるはずなのに、一消費者として知らないということは、興味のない人はどれだけ知らないのかなというのが気になるので、こういったものの効果の算定というものをある程度それなりに出していただいたほうがいいのかなと。ここで見ますと、効果の算定があるのは、5ページ目にリサイクルプラントの見学者というのは2万6,335人というのがあるのですけれども、これが果たして多いのだか少ないのだかというのもよく分からないなと。先ほど学校教育でもというお話があったのですが、私、消費者庁で「倫理的消費」調査研究会の委員もやっているのですが、多分こうやって使って捨てるというところも倫理的消費というところに含めて考えなければいけないと思うので、できればそういうところとコラボして、今のところはあそこでフェアトレードのものを買いましょうみたいな話なのですけれども、使った家電も適正に捨てなければみたいな話とか、それをどのように入れていくのかなというようなところで、効果をどう出すかというところまで考えて御説明いただけるとありがたいなと。

そういうことで考えますと、自分が家電を買いに行ったときに、大手の家電量販店に行くと自動的にやってくれるではないですか。はい、あなたはあれで、引取りはどうですというと、この書類に記入してくださいと、何も知らなくても教えてくれるので、そのとおり言われるがままにやるから、ある意味、仕組みを知らなくても、大手家電量販店などに買いに行けば自動的に手続が完了するのですけれども、やはり問題は義務外品のようなことになった場合に、あと、ネットで買うなどそういうことがあった場合に、全く何も知らないと本当に何をしでかすか分からないという対応になると思うのです。そういうときに、義務外品の対応、例えば10ページ目に、リサイクル券の活用利便性で、非常にニッチな感じもするのですけれども、郵便局の窓口のATMで使えるようになったとか。例えばこれは手続的には大変な業務だったと思うのですけれども、どのぐらい利用しているのだろうとか。多分みんな知らないから、こんなものがあったからって使っている人いるのかなとかちょっと思ってしまうわけです。だから、一生懸命やったといっている割には響いていないというところが多いと思うので、例えばこういった制度を作ったらどのぐらいの影響があるのかなということも、担当の人はある程度そこまでフォローするということも前提でやっていただきたいなということ。

同じページの下のところに、リユース業者がどうか適正なものを判断してよと私は多分前言ったと思うのですけれども、それについて検討会をしましたということで、私も早くそういう業者があれば出したいなと思って、うちにためているものがあるので、早くここ。良心のある人はこうやって思って家にため込んでいて、余り考えていない人は適当にという感じになってしまっていると思うので、この辺の実際のアクションに繋がるところの強化をぜひお願いしたいなということで、半分意見で半分質問です。

以上です。

○石川座長  ありがとうございます。それでは、伊藤説明員、お願いします。

○伊藤説明員(伊藤委員代理)  私の意見を言う前に、いくつか指定法人のPRについて御質問がありましたので、お答えさせていただこうと思っています。

指定法人ではここ数年、ラジオ広告だとか、先ほど出ましたシネアドの広告だとかをやっております。お金があれば全チャネルで全部の放送時間帯に出せるのでしょうけれども、おのずとお金に限りがありますから、特定の時間で、特定のチャネルで出すしかありません。ラジオの場合ですが、それを放送したときにどういう反応があるかというのを我々は必ず調べています。何で調べているかというと、放送後「これで解決!家電リサイクル」という私たちのアドレスにアクセス件数がどのくらい増えているか。それを調べています。それから、アクセス件数の年間の変動がありますので、1年間で一番アクセス件数が高くなる時期に放送広告を行っています。従って、時期も考えながら、なるべく効率的に、限られた予算を使ってPR、広報をしています。

シネアドについて申し上げますと、これも全館でやれば一番いいのですが、これもお金がかかるものですから、東宝なら東宝の映画館だけで、今回は、2週間だけの期間で実施しました。シネアドの利点は、通常の広告は聞き流されますけれども、映画館では座っていなければいけないので、自然と頭に入るということをねらっています。しかも御家族で鑑賞する内容の映画を対象にシネアドを行っています。シネアドの後でそれがどんな形でアクセスに繋がるかというのも見ております。したがって、少なくとも指定法人については、PR、広報した後、それがどういう形ではね返ってくるのか、インターネットアクセスも含めた件数をとってやっております。ただ、これだけでは足りないので、もう少しいろいろな分析をしながら、広報のより効率的な仕方を検討していきたいと考えています。

次に、私から意見でございます。義務外品の件で、資料3-2で、今、市町村が全体の56%、義務外品の回収体制ができました、去年よりか200何十件増えましたという話が先ほどありましたが、義務外品の回収体制ができますと、我々にリンクが貼れるように御連絡が来ますので、我々はもう一回それをきちっと精査します。実は、指定法人も全市町村、もう一回全数調査しています。それで何が分かったかというと、実は残念ながらここまで達しておりません。義務外品の回収体制ができているのは、我々、今月の1月17日現在で970でなくて759市町村でありまして、義務外品の回収体制ができている全体は44%であります。56%ではありません。したがって、これはもう少し精査をして、本当に義務外品の回収体制ができているのか、できていないのかというのは、もう一回きちっと環境省でもお調べいただきたいと存じます。私が最も申し上げたいことは、数字を合わせることではありません。30年度までに全市町村が義務外品の回収体制を構築するという目標は、それによって、いかなる小さな市町村であろうと、そこにお住まいの消費者の利便性を高めるという意味では非常に大事なことだと思っております。しかしながら、平成30年度はもう直ぐにもかかわらず、もし我々の統計が正しければ、今、44%しかないものを100%にするというのは倍以上の努力をしなければいけない。しかも、それをあと1~2年で本当にできるのか、かなり本腰を入れてやっていただかないと、義務外品の回収体制の構築はままならないのではないかと考えています。

もう1つ、郵便局券はどのくらい使われているかといいますと、全体の排出量は1,000万台強なのですが、そのうちの90万台です。郵便局券はどういうときに使うかというと、新品を買うとき古いのを引き取るのは、家電量販店なり家電店がやってくれるのですが、そうではなくて、例えば、引越しなどをして、これをほかの販売店へ出そうと思っても、出せないという方のために、郵便局券を使ってリサイクル料金を払い込むという仕組みができています。今回見直したのは、窓口での日附印を不要にした点です。従来は、土日に郵便局のATMでリサイクル料金を振り込んでも窓口で日附印を押してもらえないと、ストックヤードに持って行っても廃家電を受け入れてくれないということがありました。今回は、これをできるような形に直しました。去年の4月から始めていますので、まだ統計は出ていませんが、郵便局券の利用がもう少し膨らむのではないかと考えています。すみません、いろいろな質問の回答と私からの意見を申し上げたのと混ぜましたが、よろしくお願いいたします。

○石川座長  ありがとうございます。それでは、島田説明員、お願いします。

○島田説明員(石井委員代理)  ありがとうございます。3-2、義務外品のことに関して一言申しますが、5ページです。市区町村アンケートから明らかになった傾向というページがございます。大きな丸が3つあって、その2つ目の丸には、回収体制構築済みの市区町村での収集運搬の主体は、一般廃棄物収集運搬許可業者が最も多く、以下、行政、家電小売店と書いてあるのですけれども、資料3を見ても、行政と小売店さんはもちろん書いてあるのですが、一般廃棄物収集運搬許可業者はアクターとして名前が載っていないのです。ちょっと認識が間違っていたら教えていただきたいのですけれども、分かりやすいのは、アクションプランの26ページに表がありまして、各主体の連携関係。要するに、一般廃棄物収集運搬許可業者を大いに動員といいますか、活用していく形であれば、実動部隊で動くのは運搬業者ですので、効果的というか、既存のインフラを使って、社会的費用も少なく抑えて回収体制の構築ができるのかななんて思うのですが、アクションプランの26ページ、アクターを見てみますと、小売業者さん、国、市町村・都道府県というのはあるのですけれども、運搬業者というのはそもそもアクターとして書いていない。平成28年3月にアクションプランができ上がったもので、こちらのアンケートが今回ですから、時系列としては、今回アンケートで分かったということがあるのだと思うのですが、要するに、一般廃棄物の収集運搬許可業者もアクターとして明示して認めてあげて、回収体制の構築に向けて一緒に動いていくということにしたらよいのではないかなと思ってございます。とりあえずこの1点にいたします。

○石川座長  ありがとうございます。それでは、峯田委員と佐藤委員も御発言ですか。では、このお2人で一旦切らせていただきたいと思います。

○峯田委員  ありがとうございます。義務外品の回収につきましては前回も申し上げさせていただいたのですけれども、私ども町の電機店も、各自治体からの要請に応じる体制はできております。円滑な回収を進めるためにも、各電機商業組合と自治体の担当者との話合いの場が不可欠でありまして、排出者とのトラブルを避けるためにも現状以上の連携が大事だと思っております。現在実施している義務外品の回収に際しましても、排出者に事前の説明がなされていないために、多少のトラブルも生じていることがございます。特に収集運搬料金が別途かかることや、繁忙期のときの日時の指定などで起きることが多々あるわけであります。そういう意味では、御連絡いただくまでの説明で解消されることも多いと思われます。ぜひとも自治体へ連絡などの際には、事前に話合いの場をしっかりと設定していただくことを関係各部署の皆さんから徹底をよろしくお願いしたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

○石川座長  どうもありがとうございます。それでは、佐藤委員、お願いします。

○佐藤委員  たびたびすみません。今日、いろいろお話をお伺いしていまして、結局、一生懸命考える対策というのは、得しようとしている個人と、得しようとする企業、組織に対する対策を考えていると思います。ですから、真面目に取り組んでいる個人とか企業とかにいいことがあることをもっと考えるべきではないかな。ですから、得している人の得が減って、真面目にやっている人の多少得なのか何か分かりませんけれども、そういったことを考えるというのがやはり多分一番重要なのだろうな。それが5年後、10年後、20年後に回収率を上げる一番の近道だろうなと個人的に思いました。

やはりそこにはお金が絡むというところが一番大きいと思います。これがスタートするときに、当時、前払いとか後払いという議論があって、結局流通は力がなくて後払いになったと聞いていますし、直近でもそういう議論があったと聞いていますけれども、やはり社会全体として、トータルのコストが最小限の中で、我々が目指している最大の果実をどうとるかということ、企業の利益とか個人の利益だけではなくて、社会的に全体のコストに対して我々が目指している果実を最大限にするにはどうしたらいいか。ですから、前払いに対しては反対も非常にいっぱいあると聞いていますけれども、もう少し冷静に、自分たちの業界とか立場を超えて、次の次元の議論をすべきだろうなと思いました。いずれにせよ、前払いの最初の反対は、値上げになって売れなくなるというのが議論でしたから、そういったことは乗り越えて、次のことを考えていただければありがたいなと。ちょっとこの場の雰囲気にはなじまないお話かもしれませんけれども、最後に言わせていただきました。

以上です。

○石川座長  ありがとうございます。様々な御意見が多かったかなと思いますけれども、具体的な御質問もいくつもありましたので、回答できる範囲内で簡潔にお願いいたします。

○佐野補佐  経済産業省からは、周知・広報に関しての成果評価のところについて回答させていただきます。周知・広報については成果評価が課題であるとずっと認識しております。もちろん周知・広報を行うことによって消費者の行動が変わるというのは一番大事なことなのですけれども、なかなかそこは測定しにくい。その手前でどのぐらい認識があるのかということになりますと、アンケート調査等を実施しているところなのですけれども、先ほどのフロー精緻化と同じで、優良バイアスがかかって、答えてくれる人は知っていますという答えが多くなってくるということがあります。そうした中で、各施策自体でどのくらいやったかというのは測定できるのですが、そこから一歩踏み込んだ効果はなかなか難しいなと思っておりますが、こちらは引き続きアウトプットからアウトカムへ繋がるよう検討できればと思っておりますし、また、逆にアイディア等ございましたら、どんどん頂ければと思いますので、よろしくお願いいたします。

○高林補佐  環境省からも御質問を頂いた点を中心にお答えさせていただこうと思います。最初に、萩原委員から、地域のNPOとどういう取組をしているかとか、あるいは消費者庁又は文科省と連携を図っているかという御質問を頂いたかと思います。家電だけになりますと、なかなか社会問題全体からするとスペシフィックといいますか、間口がちょっと狭目になってしまうところもありますので、そういう意味では、「3R」ですとか「リサイクル全般」という中でいろいろな活動はしていただいていると考えております。ただ、具体的に御質問いただいた点にお答えいたしますと、学校教育の中でやっていただくとか、消費者団体に働きかけるということはやっておりますが、文科省さん、あるいは消費者庁さんと、殊、家電に関してこれまで連携しているかというと、昨年度そういう実績はございませんでした。またそういう機会を探っていきたいと思います。

また御質問のところですが、河野委員からいただきました義務外品の回収体制を構築しているところはどういうタイプが多いかという御質問だったかと思いますが、それでいいますと、家電小売店さんとの連携を図った上で、それを周知しているところが割合としては多いということでございます。

あと、河口委員からいただきましたリユース基準のところで、これは資料3の10ページの中ほどのところについてということかと思いますが、小売業者20社に対する報告徴収等の結果としてというところで、資料2の中で御紹介させていただいておりますが、20社中、今16社でそれぞれの自社のガイドラインをお持ちいただいており、また、残り4社のうちの2社もこれから作ろうとしているという円グラフを載せさせていただいております。そういった形で、大手小売店の方でもリユースを引き受ける体制というのは作っていただきつつあると考えております。

他にもいろいろと御意見を頂きました。崎田委員から、最近ネット通販も増えているということで、これは義務外品問題にとどまらない、いろいろと考えていかないといけないことだと思いますが、いわゆる義務外品が増えてしまうという意味でも考えていかないといけない問題だと思いますので、これも今後また検討させていただきたいと思っております。

また、川村委員、石井委員の代理で今日、来ていただいています島田様からも非常に力のある御意見を頂きましたので、またそれについても御相談させていただければと思います。

峯田委員から、協力はいただけているということなのですけれども、一方でトラブルもあるということですので、皆様から御意見を頂きましたとおり、この義務外品の問題は平成30年までに大胆に進めていかないといけないのですが、一方で丁寧にやるということもしっかり自治体と協力しながらやっていきたいと思っております。

最後に、河野委員からいただきました、今後構築すべき自治体を公表してはどうかということで、どういう資料の出し方をするかという御提案までいただきまして、ありがとうございます。そういう意味では、残念なことなのですけれども、義務外品対策が済んでいない市区町村の数がかなりたくさんございますので、来年度、まずはこの延長線で我々が努力いたしまして、しっかりやっていった上で、どういう形で最後100%に到達していくかということをまた御相談させていただきながら進めていきたいと思っております。

まずは以上でございます。

○河野委員  答弁漏れ。229の自治体で新たに回収体制をつくったということでいいのかという質問をしたのですけれども、さっき家電製品協会さんから別の数字も出ていますが、どうなのでしょうか。

○高林補佐  地方の方へ行きますと、インターネットでお伝えするというのが自治体の住民の方々にお伝えする手段として必ずしも最良かどうか、というところもあるかと思いますし、紙媒体で周知いただいている自治体もあると伺っております。そういった中で、何をもって構築かどうかというところで、アンケートでそれぞれの自治体に聞いているわけなのですが、アンケートですので、100%こちらの整理のとおりの御回答を頂いているかというと、どうしても一定程度ノイズが入らざるを得ないと思っております。そのため、少しクエスチョンがつくような回答をどう解釈するかというところで、我々としても精査をした上でこの数字を出させていただいております。ただ、アンケートの取り方次第で、より誤解がないと言いますか、ブレのない回答をしていただけるやり方というのがあるかと思いますので、来年度工夫できるところはさらに工夫していきたいと思っております。

○石川座長  どうもありがとうございます。数字が44か56かというのは、いずれにしても100は遠いなと私は思っておりまして、やっている主体が違うので、細かい定義が違えば数字が違ってくるのは仕方がない。ですから、両主体でよく擦り合わせていただいて、なるべくそろった数字が出るように。せっかくの情報ですから、有効に使っていただきたいと思います。

それから、河野委員から大変いい御示唆を頂いたなと私は思っているのですが、すぐにリストが出せるかどうかは分かりません。ただ、今回の議事録の河野委員のところをゴシックにして市町村に送ったら、結構すぐ100行くのではないかなという気もしますので、いろいろなやり方を考えさせていただければと思います。

それでは、続きまして、違法業者・違法行為の対策・指導等という部分について、御質問、御意見を頂きたいと思いますが、大変申し訳ないのですが、私がちょっと力足りなくて、若干押し気味ですので、2分ぐらいを目途に簡潔に御意見を頂ければと思います。御発言ある方はネームプレートを立てていただければと思いますが。今度は山本委員からいきましょう。

○山本委員  ありがとうございます。資料3-4なのですけれども、不法投棄のお話で、1ページのところで不法投棄の台数が減ってきているというお話があったかと思うのですが、これはあくまでも発見されて、かつ自治体に引き取られたものということだったと思います。そうすると、実際には不法投棄の量はもっとあるという想定もできまして、例えばパトロールなりの市町村さんのインプットを増やしていったらこの数字が高くなっていく可能性はあるのだと思います。それは決して悪いことではないと思うのですけれども、逆に一方で、この数字を下げようとすれば、市町村によるインプット、不法投棄のパトロールですとかそういったものを限りなくゼロにしていくと、見つかるものも見つからなくなって、どんどん小さくしていくことはできるというようなことがあります。実際には皆さん努力されて、その一方で予算的、人的資源の限界があるかと思いますが、今回、この数字を作られるに当たって、どのようなインプットの量が各市町村であったのかということが分かれば、今回、排出量の推計も行われておりますので、それらと合わせて、どのような施策に、どのような量のインプットをしていったかというものを考えていきますと、どの施策が限られた予算の中で不法投棄防止に一番効果があったのかというようなことを検定できるなと感じましたので、私からの意見としてお伝えさせていただきます。

以上です。

○石川座長  ありがとうございます。では、山﨑説明員、お願いします。

○山﨑説明員(宮部委員代理)  ありがとうございます。資料3-3の自治体における違法な廃棄物回収業者・ヤード業者の指導状況につきまして意見を述べさせていただきます。

回収率向上のためには、違法な不用品回収業者やヤードで不適正処理を行っている業者へのさらなる取締り強化が必要でございます。これまでも紹介されてはおりますが、港湾ヤードでは、潰された廃家電4品目が相当数見つかっておりますし、各地で金属部分が取り除かれた廃家電の残骸の野積み状態が確認されており、環境基本法の理念に反している事例が頻発しております。このような状況を生まないためには、違法な不用品回収業者からこれを受け取るスクラップ業者や港湾のヤード業者まで、そのフローを全体で押さえ込む必要があると思います。

そうした中、現在、廃棄物処理法やバーゼル法の見直しにおきまして、雑品スクラップへの規制が強化されることは望ましいかと思われます。しかし、それが機能するよう、保管・処理基準の設定や、都道府県等における執行が重要かと思われます。特に今回、フロー推計の見直しで、エアコンの雑品スクラップの量が明らかになっておりますので、その執行をしっかりと行っていただきますようお願いいたします。

また、こうした制度見直しのほか、現行制度に基づく廃棄物の取締りも重要となります。市中で不用品回収業者等が取り締まられていない状況は、消費者に対して彼らが合法であるという間違ったメッセージを与えかねないところ、資料3-3のページ4で御説明があるように、対策未実施の市区町村が4分の1も存在しているようであります。これは、平成30年度に国内の不適正処理をできる限り低減するとした回収率向上の目標設定からすると、取組として十分とは言えないのではないでしょうか。ぜひ自治体の取組の強化をお願いいたします。これらの業者への取締りを徹底すれば、回収率の向上が期待できると思います。

以上です。

○石川座長  ありがとうございます。それでは、古尾谷委員、お願いいたします。

○古尾谷委員  ただ今、自治体の取組の強化というお話がありました。常にそういうお話がありますけれども、御案内のとおり、今私ども都道府県、市町村を含めて、この10年、20年、徹底的な行革の中で職員数は大変減っております。先ほど来、やっていない市町村のことが出ますけれども、市町村単位、例えば1万人ぐらいの市町村ですと、職員数が80人程度です。その中で、おそらく廃棄物の専門の課などというものはありません。あらゆることを福祉から何から一緒にやっています。その中で自治体の取組の強化をいっても、はっきりいって空念仏になってしまいます。これらの不法投棄対策やその他の対策も、どちらかといえば環境省も経産省もソフト的対策に陥りがちなのは、実態のヒトとカネが現実にないことが裏打ちされているからだと思っております。

ただ、そういう中でも、やらなければならないことはやらなければなりませんので、私どもは総務省やその他と一緒に、今、例えば自治体は税の徴収対策等についても、周辺の自治体が連携した取組、職員を出し合って一部事務組合や広域連合を作る、そのような取組を進めています。廃棄物対策も広域的な取組をしないと、一市町村や一業界だけでやっても限界があります。そこで終われば隣の町村へ出るし、1つの業者が潰れれば、その業者は名前を変えてまた別な形で出てきます。

10年前に自動車の中山間地域への廃棄が顕在化したときに、徹底した不法投棄撲滅キャンペーンをやって、現実にいろいろな地域の産業団体などにもお願いして、例えば運送業の方、タクシー業界の方、あるいはジャパンポスト、さまざまな方に通報制度を作っていただきました。こういう中でやっと減ってきたのです。だからその前に何もやらなかったわけではなくて、業界も当然、優良な業者を育てよう。私ども自治体も、優良な業者は静脈産業としてぜひ全国各地で大きくなっていただきたいという希望をもっています。そのためには、やはり自治体だけに頼るのではなくて、連携が必要ですし、規制の強化だけではできません。

それから、先ほどの自動車の場合も、やはり徹底的にあったのは、やっていきますと、ヤードをもって、矢板で囲んで中に入れないような業者がいくつもありました。そこの中には、申し訳ありませんが、在留許可をちゃんととっていないような方々や、あるいは様々な形で免許を持っていない方々も見受けられる。この文書の中にもありますけれども、自治体の指導には限界があります。私どもは警察本部にお願いして、ぜひ生活安全対策として立件し起訴していただきたい、悪い業者はきちっと明示していただきたいということをお願いしています。指導を何回繰り返しても、名前を変えてまた出てくる世界でございますので、現実的対策を明確にし、やってはいけない業者にはやらせないということで、逆にいうと良貨が悪貨を駆逐するぐらいのことはやっていただかないと、なかなか先に進まない。自治体の限界もあるということだけは、私は都道府県の立場ですけれども、ぜひお願いします。市町村はもっと大変だと思っております。

○石川座長  ありがとうございました。それでは、髙橋委員、お願いします。

○髙橋委員  知事会さんと同じ立場になってしまうと思いますが、私からもお願いしたいと思います。違法業者であるとか不法投棄を撲滅しなければいけないというのが1つのテーマでありますけれども、やはりリサイクルを進める、あるいはきちんとこれを適正に処理するというのは、川上から川下までトータルで考えなければいけないだろうと。今日のこの場も経済産業省、あるいは環境省のみならず、多種多様なステークホルダーがこぞって考えなければいけないということなので、どこかにその責任を押し付けたり、市町村が何とかすればいい、あるいはメーカーが何とかすればいいという問題ではなくて、それぞれ等分に責任を背負って協働でやっていくということが必要なのかなと思っています。

そのためにも1つの解決としては、制度自体に欠陥があるからどこかで不法投棄がされるわけであって、不法投棄をするならするなりのメリットがどこかにあるのだろうと思います。できれば全てのリサイクルのシステムに、例えばデポジットを義務付けるということであれば、前払いになっていれば、どこか途中で捨てる経済的な意味がないわけですから、そういったことも1つ考えなければいけないのかな。品目別にさまざまなリサイクルの制度がありますけれども、義務品とか義務外品とかがあるからそもそも落ち度があるのではないかなと思いますので、今後はできるだけ統一した、簡素で分かりやすいリサイクルシステムを作って、そういった漏れのないような形を目指していくのが全体の方向ではないかなと考えています。

以上です。

○石川座長  ありがとうございます。崎田委員、お願いします。

○崎田委員  ありがとうございます。今の制度の中で各主体が連携・協働して取り組めば、どこまで成果が上がるか、まず今はやってみようということで、この前の見直し以降やっていると理解しています。それで、やはりまだまだ課題もあるというようなことを感じながら資料を拝見させていただいているのですけれども、例えば、今回の3-3のヤード業者の指導状況とか、資料3-4の不法投棄の状況などを拝見すると、例えばヤード業者の指導状況に関しては、今、廃掃法の見直しで、例えばスクラップが置いてあるようなところの報告とか指導を強くしようというようなことが検討されていたり、不法投棄に関しても、量的には減りつつあるという数字は出ていますが、これがみんなが今目指している回収率のところにあと数年で到達するような流れにあるのかどうか、今採ろうとしている、あるいは実施している施策がどのくらい効果が期待されるのかというあたりを、もう少し丁寧に把握に努めた方が良いのではないかとも思いました。また、それをどのように関係の機関の方は考えておられるのかという状況を少しお伺いしたいと思いました。よろしくお願いいたします。

○石川座長  それでは、河野委員、お願いします。

○河野委員  質問1点と意見1点です。質問は、去年12月26日に、千葉県市川市の廃品回収業者の廃材置き場で火災が発生して、大々的に報道されていたのですが、テレビに映っているのをみたら雑品と書いてあったのがちらっと映ったのです。私、雑品スクラップの問題は2005年から時々記事にしたりして、追いかけてきているので、あれっ、まだあるのかと思ってびっくりしたのですが、この火災を起こした業者は法律上何の許可業者かとか、エアコンとかそういう家電もあったのかとか、分かる範囲で教えていただきたいと思います。多分、環境省さんは掴まれているのではないかと思うので、お聞きします。

もう1点は、石川先生などが非常に御苦労されて推計方法を変えられて、スクラップ業者及びヤード業者による引取りというのが従来考えていたよりもかなり大きく上がってきたわけですけれども、これをみて私もやはりと思ったのですが、ここまで御苦労されて推計を出されたというのはかなり大変なことだったと思います。問題は、では、それにどう対応していくのかということで、今、廃棄物処理法とバーゼル法の見直しで対応するという大きい方向なのかなと思うのですが、都道府県の登録制とかそういったものを導入してやっていくのだろうと思うのですけれども、そのときに、どうしてもやはり実態としてどうなのかよく分からない、掴めないという部分は残ると思うのです。それは、現在警察のOBを雇用してGメン制度をとっているような自治体を取材したりしても、結局は実態を掴むところまでは難しいのです。なので、例えば資料3-3の4ページとかその辺を見ると、かなり進んでいるみたいにあるのですけれども、では、何でエアコンがいつまでも回収率がそんな低いのだというさっきから問題になっている部分と絡むので、これは要望ですが、そこは警察庁であるとか司直との連携、あるいは力を借りてその辺の実態を掴んで、よりいい方向、どうなっているのかというのにメスを入れていく。昔、環境省のリサイクル推進室なのか、環境省自体に検事さんが出向してきていたという人事もあったやに聞いているのです。Gメンを県警本部から雇ったりして工夫している自治体はあるのですが、中央でもそのようなところを今後考えていただきたいと思います。これは要望です。ありがとうございました。

○石川座長  ありがとうございます。それでは、吉田説明員、お願いします。

○吉田説明員(桑野委員代理)  ありがとうございます。本日は、弊社・桑野が欠席で大変申し訳ございません。私から1点御質問になるのですけれども、資料3-4のところになります。3ページ目になるのですけれども、不法投棄される場所というのがございまして、こちらに小売店の敷地というものがありまして、14台回収がなされているというような御報告を頂きました。ただ、当社の中では、実際に敷地内で不法投棄があった場合は私の部署を通って処理をすることになっているのですけれども、14台なわけはないなというところがあって、弊社の中だけでも、これだと数字がちょっとおかしいのではないのかという感想があります。では、実際に精緻な数字で何台なのだというところを今伺われても、申し訳ございません、恥ずかしながら頭に入っていないのでお答えができないのですけれども、14はちょっと少な過ぎるのではないのかと思いますので、この辺どういった取り方で集計されているかをお教えいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

○石川座長  ありがとうございます。それでは、島田説明員、お願いします。

○島田説明員(石井委員代理)  ありがとうございます。途中で(ネームプレートを)立ててしまい、すみません。不法投棄される場所というスライドが資料3-4の3ページにあります。そこの中で不法投棄物を回収した場所として一番多いところにステーション等のごみ集積場所と。この数を見まして、本当なのだなと確認させていただいた次第です。私どもは廃棄物処理業者ですので、不燃ごみとか粗大ごみの中に廃家電が結構多く混ざっているなというところはぼんやりといいますか、定性的といいますか、思っていたところがございます。それを今日は数字でばちっと表していただいた。それに関して確認、納得したとともに、感謝申し上げます。取締りというのが大切なのだなと思いますので、そのあたりよろしくお願いしたいとともに、私どももしっかりやっていきたいと思います。

  以上です。ありがとうございます。

○石川座長  ありがとうございます。今回も御意見が多かったかと思いますが、質問がいくつかありましたので、すぐに答えられるところをお願いいたします。

○高林補佐  最初に、河野委員から御質問を頂きました市川の事例がどうだったかということなのですけれども、縦割りで恐縮なのですが、我々のリサイクル室で直接担当しているわけではなくて、今急ぎ電話で聞かせたのですが、明確な情報は持合せがございませんので、不明瞭な御回答をさせていただくのもよろしくないかと思いますので、この場での御回答は控えさせていただきます。

あと、御意見が多かったかと思うのですが、崎田委員から、こうした施策の効果をどうやって見ていくかという御質問を頂いたかと思います。一対一対応ではないのですけれども、そういう意味で、前回の見直しの際に回収率を見ていこうというようにしたのが1つの目標になっているかと思います。またその回収率も現在出荷台数ベースですけれども、排出台数ベースで見てどうかというところも精緻化しているところでございまして、まずはそういうところで追いかけていきたいと思っております。

吉田様から質問を頂いていました14台が余りに少ないのではないかというところですけれども、冒頭、山本委員から御指摘いただいた点とも関係しますが、あくまでこれは不法投棄されていたものを自治体が回収した台数ということでアンケートを取らせていただいています。山本委員の御指摘にも関係しますが、自治体が回収せずに放ったらかされているものとか、自治体以外の方が処理いただいたものがあるというのはもちろん認識しているのですけれども、アンケートの手法上、以前より、こういう調べ方をさせていただいているというところでございます。

蛇足かもしれませんが、同じアンケートの取り方でみて、昔に比べれば減ってきているのは事実でございます。山本委員から、自治体の働きかけが少なくなれば、この数字は逆によくなってしまうこともあるのではないかと御指摘いただきました。それは理論的にはおっしゃるとおりかと思うのですが、定性的な話ではございますが、私の方で時々自治体の方、特に都道府県の方などに聞きますと、肌感覚としても不法投棄は最近減ってきているのではないかと聞いているところでございます。御意見不法投棄と雑品スクラップの問題は似て非なる問題で、同じような原因もありますけれども、また違った原因、違った現象という側面もあるかと思います。目下、その中でも特に雑品スクラップの問題については、御指摘まずはオール環境省で、あるいは廃リ部全体で、また、経産省さんとも連携しながら、御指摘廃掃法、あるいはバーゼル法の見直しでまずは対応していこうと考えております。

一方で、執行がしっかりしないといけないというところで、そこは自治体の側からしてもリソースの面でなかなか難しいところもあるかと思います。一朝一夕では解決しないわけですけれども、まず国といたしましてはツールを整えるといいますか、これまでは立ち入ろうとしてもなかなか立ち入れないというところがあったわけですが、制度的な手当てをすることで、自治体が取り組もうとした場合には、これまでよりも効果的な動きができるような仕組みを整えてまいりたいと思っているところでございます。

○石川座長  ありがとうございました。

大変申し訳ないのですが、本当にフロアで意見を言っている方が楽だったなと思っているのですけれども、若干押しておりまして、少し遅れるかもしれませんので、申し訳ございませんが、その場合はお許しいただきたいと思います。

それでは、3つ目の流通フローの把握精度の向上について、御質問、御意見を頂きたいと思います。いかがでしょうか。何か御質問とか御意見ございましたら。ちょっとテクニカルな。では、山本委員からお願いします。

○山本委員  すみません、これは石川先生に教えていただきたいのですけれども、先ほど私の申し上げました不法投棄のところがもし仮に大きくなると、CあるいはC′という推計でいくと、例えば今回大きく上がったヤードのところが吸収されていくような形の手続で推計されたということでよろしいでしょうか。

○石川座長  フローの推計で不法投棄というのは全然別で、これは何万台ですということなので、ほかとリンクしていないです。

○山本委員  どこかでこの引き算の余りみたいな形で出てきているものというのはないのですか。

○石川座長  不法投棄というのは自治体から報告された実数ですから。

○山本委員  もしそれが上がった場合に、そうするとどこに影響が行くのかということです。

○石川座長  現状のフローでいうと割り振っていますから、多少の影響は出ますが、全体で見るとたかが数万台ですので、大きな影響はないと思います。

○山本委員  分かりました。ありがとうございます。

○石川座長  ほかに。田崎委員、お願いします。

○田崎委員  最後のスライド10で書いてあるところですけれども、先ほど座長からもお話があったように、アンケートやヒアリングのような調査手法では限界があるということですので、制度の運用の中で情報が取得されて、それでもって取締りとか、そういった適正な処理・リサイクルが実施されることが促されるという、その両輪がうまく組み合うような形でどういうことができるかを考えていただければと思います。

以上です。

○石川座長  ありがとうございます。ほかに。もしよろしければ、次に移りたいと思います。それでは、資料4について御説明いただけますでしょうか。

○佐野補佐  それでは、資料4に入らせていただきます。こちらにつきましても全体表がございまして、4-1、4-2が補完する資料となっております。

まず、資料4は、平成26年報告書に示されました記載を書かせていただいており、その実施状況の平成27年度分、平成28年度分を書かせていただいております。矢印の部分につきましては、平成26年報告書をどのように進めていくかという工程表に示された工程ということになっております。

まず、「2.特定家庭用機器廃棄物の適正処理における具体的な施策」の部分です。「(2)不法投棄対策及び離島対策の実施」について、不法投棄され、市町村が回収した廃家電をリサイクルプラントへ直接引き渡すようなスキームを作るべきという御指摘がありまして、そのスキーム案を平成27年度の前合同会合で報告させていただき、平成28年度より運用を行っているところでございます。

「(4)廃棄物処理許可業者による処理状況等の透明性の向上」についてです。廃棄物処理法の告示に基づいて処分が行われているか定期的に確認するよう周知するとともに、その結果をとりまとめて公表すべきであるということ。また、フロン類について回収量等を把握する方策について国は検討すべきという点になります。平成28年度においても、そうした業者の処理状況の把握・指導について都道府県、政令市の主管課長に文書を配付し、口頭で説明を行っており、また、残りの部分につきましては資料4-1、4-2で御説明させていただきます。

2ページ目で、次は「3.家電リサイクルの一層の高度化に向けた具体的な施策」でございます。「(1)再商品化率の向上と質の高いリサイクルの推進」について、まず、国は、部品及び材料の分離等に関する望ましい取組について、製造業者等に対してガイドラインを示すべきということでございまして、こちらを踏まえまして、昨年度の審議会でも報告させていただきましたが、再商品化等ガイドラインを作成いたしまして、現在、それに基づいて製造業者等において再商品化を実施しているところでございます。

その下が、再商品化率の水準の引上げでございまして、こちらは平成27年4月に対応させていただき、それを踏まえた実績等につきましては、先ほどの資料2で御覧いただいたところでございます。

3ページ目で、引き続き、再商品化率の向上と質の高いリサイクルの推進となります。国は、再商品化率に加えて再資源化率の把握に努めるべきということでございまして、こちらを踏まえて、昨年度の審議会より再資源化率を報告させていただいております。平成28年度の欄で、平成27年度の再資源化率の調査の結果につきましては、エアコンが95%、テレビが96%、冷蔵庫、洗濯機は92%となっております。

その下が、製造業者等がリサイクルを実施した後の資源の譲渡先のトレーサビリティーを可能な範囲で高めることについて、今後検討していくべきということでございまして、昨年度、国におきましてその調査を行って、その結果について公表させていただいており、引き続きトレーサビリティーを高める方策について検討を進めてまいりたいと思います。

4ページ目で、「 (2)有害物質」です。まず、製造業者等は、有害物質について、その適切な処理状況について積極的な情報発信を行うべきということでございまして、昨年度審議会において、その取組状況の報告を行わせていただき、回収実績につきまして、本年度につきましても御報告させていただいております。

2つ目が、廃棄物処理業者における有害物質の適正処理でございまして、こちらにつきましては、資料4-1、4-2で御覧いただければと思います。

1番下が、製造業者等は、引き続き製品設計の段階から有害物質の使用量を可能な限り低減するよう努めるべきということでございまして、製造業者等におきましては、製品設計の段階から、RoHS規制をクリアした部品だけを選択する仕組みを構築するなど、有害物質の使用量の低減に努めていただいているところでございます。

5ページ目で、「4.対象品目について」、そして「5.リサイクル費用の回収方式について」でございます。「4.対象品目について」は、工程表に基づきまして、小型家電リサイクル法の施行状況や市町村における処理の状況を確認しております。また、「5.リサイクル費用の回収方式について」も、工程表に基づきまして、諸外国の事情について、既存の調査研究やウェブサイト等を通じた情報収集を実施しているということでございます。

6ページ目は、御議論いただく内容ではなくて、参考の情報でございます。POPs廃棄物適正処理推進に関する検討委員会での検討ということでございまして、残留性汚染有機物質に関するストックホルム条約で規制されている物質をPOPsと言いまして、それを含有する廃棄物、POPs廃棄物について、環境省におきまして、昨年9月からPOPs廃棄物の処理の制度的なあり方について検討を開始しているということがございます。POPsのうちリサイクル原料に含まれる臭素系難燃剤ということで、これはかつてのブラウン管テレビの筐体あたりに使われていたらしくて、それにつきまして関係業界団体へのヒアリング等を行いつつ、適正な管理方法について検討中でございます。

資料4は以上です。

○長谷補佐  それでは、続きまして、資料4-1、4-2について説明をさせていただきます。

まず、資料4-1を御覧いただきたいと思います。資料4-1は、産業廃棄物処分許可業者の適正処理の状況についてでございます。

おめくりいただきまして、平成27年度の状況についてでございます。

スライド2を御覧いただきたいと思います。廃家電の取扱状況につきまして、許可権限のある都道府県及び政令市に対して調査を行い把握した、廃家電を処分している産業廃棄物処分業者5社に対してアンケート調査を実施しました。また、回答につきましては、5社のうち4社から回答を得たところでございます。品目別の取扱業者数と年間取扱台数につきましては、下の表を御覧いただきたいと思います。

次に、3ページを御覧いただきたいと思います。3ページは、廃家電のリサイクルの状況についてでございます。廃家電の平均的なリサイクル率は、全品目とも家電リサイクル法に定める再商品化率以上となってございます。また、鉄・非鉄金属くずに加え、プラスチック等についても分離・回収されているケースが多いという結果でございます。詳細につきましては下の表に示してございますので、そちらを御覧いただきたいと思います。

次に、4ページでございます。廃棄物処理基準の遵守状況でございます。冷媒フロンにつきましては、回答のあった4社全てで回収が行われており、破壊処理はいずれも他社に委託してございました。また、1社当たりの年間回収量は約4.4トンでございます。断熱フロン類につきましては、回答のあった4社のうち1社で活性炭方式、1社で直接分解方式、2社で直接焼却方式で回収又は破壊処理されてございました。プリント配線板、ブラウン管ガラス、蛍光管及び液晶パネルにつきましては、それぞれ回答のあった全ての事業者において他社に委託して処分を行っていたところでございます。

資料4-1につきましては以上でございます。

続きまして、資料4-2を御覧いただきたいと思います。こちらは、一般廃棄物処分許可業者の適正処理の状況についてでございます。資料をおめくりいただきまして、1ページ、平成27年度の状況につきましてでございます。

2ページを御覧いただきたいと思います。廃家電の取扱状況につきまして、こちらも市区町村に対して調査を行い、廃家電を処分している一般廃棄物処分業者11社に対してアンケート調査を実施しました。アンケート調査回答者数は11社でございます。品目別の取扱業者数と年間取扱台数につきましては、下の表を御覧いただきたいと思います。

次に、3ページを御覧いただきたいと思います。こちらは、廃家電のリサイクルの状況についてでございます。回答のあった事業者における廃家電の平均的なリサイクル率は、全品目とも家電リサイクル法に定める再商品化率以上となってございます。プラスチック、鉄、非鉄金属くずに加えて、部品などに分離・回収されているケースが多いという結果でございます。詳細につきましては、下の表に示してございますので、こちらの下の表を御覧いただきたいと思います。

次に、4ページでございます。廃棄物処理基準の遵守状況について。まず、フロン類についてでございます。冷媒フロン類につきましては、回答のあった10社全てで回収が行われており、うち3社でみずから破壊、7社が他社に委託して破壊処理を行ってございました。廃棄物処理業者の1社当たりの年間回収量は約1.9トンでございます。断熱材フロン類につきましては、回答のあった5社のうち1社で活性炭方式、4社で直接焼却方式で回収又は破壊処理されてございました。

次に、5ページでございます。プリント配線板につきましては、回答のあった7社のうち1社で廃テレビから分離し、溶接加工により金属を回収する方法により処理し、6社で他社に委託して処分を行ってございました。ブラウン管ガラスにつきましては、回答のあった8社中2社が前面部及び側面部に分割しカレットとする方法により処理、6社が他社に委託して処分を行ってございました。蛍光管及び液晶パネルにつきましては、回答のあった全ての事業者において他社に委託して処分を行っているところでございました。

次のページでは、平成26年度の状況を付けさせております。こちらは適宜御参考として御覧いただけたらと思ってございます。

以上で資料4-2につきまして説明を終わらせていただきます。

○石川座長  ありがとうございました。ただ今御説明いただきました資料について、御質問、御意見を頂きたいと思いますが、いかがでしょうか。では、伊藤説明員からお願いします。

○伊藤説明員(伊藤委員代理)  御説明ありがとうございました。昨年も同じ意見を申し上げたのですが、産業廃棄物処理業者の届出が確か昨年は6社か7社あったはずなのですが、今年は4社に減っております。産業廃棄物処理業者は全国に1万社以上あるのに、たった4社しか適正な処理をしていないということになります。つまり、他の産業廃棄物業者は、全く扱っていないのか、それとも、扱っているけれども不適切な処理をしているのかのいずれかということになります。これが全然分からない。これがまさに見えないフローの最大の部門だと我々は思っています。これについてもう少し明確な調査をしないと、少なくとも昨年よりアンケートの回答数が減っているというのは明らかにおかしい状況であります。しかも1万社以上に対してたった4社というのは数字として余りにも少ないのではないか。一般廃棄物処理業者の数字についても同様であります。調査には、いろいろと限界があるというお話がありますが、ここを正確に調べない限り意味がありません。何故ならば、回収率というのは分母ばかりいろいろな推計があります。しかし、分子については、我々が適正に処理している数字だけが確定数値です。これは1台とも間違っておりません。この私たちの適正に処理した台数と一般廃棄物処理業者と産業廃棄物処理業者による適正処理台数の合計台数が、回収率の分子になります。しかし、一般廃棄物処理業者と産業廃棄物処理業者による適正処理台数の部分が全く分からない状況で、回収率を算定しても意味がありません。ここをぜひとももう少し解明していただかないと、数年後に目標値に達したとか達しないとかという議論の前に、前提となる数字が全く正しくない中で議論しても、余りフルートフルな結果にならないのではないかと思っています。そういう意味で、ぜひとも一般廃棄物処理業者、産廃業者のさらなる調査をきちっとお願いしたいと思います。

以上でございます。

○石川座長  ありがとうございます。それでは、大塚委員、お願いします。

○大塚委員  一言だけですけれども、資料4の6ページで参考になっていて、別に検討されていると思いますが、臭素系難燃剤のようなPOPsがリサイクル原料に含まれることによって、業者さんをどんどん渡り歩いていく中で、特に外国に行ってから日本に戻ってくるようなときに、例えば中国製のおもちゃとかそういうことが気になるわけです。臭素系難燃剤が入ったまま新しい製品の中に入り込む可能性があるので、ぜひ気をつけていただきたいということ、情報の伝達が問題になるということでございますので、意見として申し上げておきたいと思います。

以上です。

○伊藤説明員(伊藤委員代理)  すみません、その件について少しだけ。誤解があるといけませんので。

○石川座長  では、簡潔にお願いします。

○伊藤説明員(伊藤委員代理)  臭素系難燃剤については過去に、御説明があったように、テレビ等の一部のブラウン管の後ろの部分の耐熱性が強いところに使ったことは事実でありますが、もう10年ぐらい以上前に生産を切り替えておりまして、今の現製品には全く入っておりませんので、新製品に入るということはありません。もしあるとすれば、リサイクルの状況でどうかという問題だけでありますけれども、少なくともそういうことについて、ないような形で今対応を図りつつありますので、基本的には今の御指摘のように新製品に臭素系難燃剤が入るということは全くありませんので、そこだけは誤解なきように申し上げたい。

○石川座長  ありがとうございます。ただ、臭素系難燃剤はメインの話ではないので、もし非常に重要なら結構ですが。

○大塚委員  過去のもののことをいっているので、現在の製品に入っているとは言っていませんので、リサイクルのところで問題だということで申し上げたわけです。

○石川座長  それでは、河口委員、お願いします。

○河口委員  ありがとうございます。今、伊藤説明員の御説明である程度納得したのですけれども、資料4-1と4-2が出ている意味は何かなと。やはり分母の数が少な過ぎるので、知らない素人からすると、廃棄物処理業者は1桁しかいないのかなとかと思ったら、1万いるのだよといわれて、1万分の4を調べて100%とかということが、それが政策的にどういうインプリケーションがあるのか、はて、どのように捉えたらいいのかなというのが一つ分からない。中を見ると、モーターに関しては4社のうちの2社しか回収していないとか、そのような数字が出てきているので、では、エアコンのモーターは回収しづらいのかなとか。要するに、これを出してよくやっているよということが言いたいのか。9割以上ですという数字が出ているのですけれども、何のためにこれがあるのかよく分からないので、実態を把握というのだったら、これで把握できるのかとか、そのあたりの御説明を頂ければと思うのですが、よろしくお願いします。

○石川座長  ありがとうございます。それでは、杉山委員、お願いします。

○杉山委員  ありがとうございます。資料4―2の一般廃棄物処分許可業者についてお聞きしたいのですが、一廃の許可業者が処分するというのは全て義務外品を引き受けていると考えてよろしいのでしょうか。それ以外のルートがもしあるとすれば教えていただきたいと思います。お願いします。

○石川座長  どうもありがとうございます。谷口委員、お願いします。

○谷口委員  ありがとうございます。それでは、資料4-1の産業廃棄物と4-2の一般廃棄物の処理状況につきまして、質問と要望と1点ずつさせていただきたいと思います。

まず、質問なのですけれども、先ほどデータのお話もありましたが、資料に記載されているデータにちょっと矛盾があるのではないかなと感じております。資料4-1の2ページのところに、産業廃棄物処分許可業者の取扱台数ですが、確か昨年の審議会で示された平成26年度の実績と比較しますと、例えばエアコンでは約2万台から今回わずか619台。大幅というか、桁が2桁違う状況で報告されております。それから、同様に冷蔵庫につきましても2万台から7,645台ということで大幅に減少しております。減少についてはいろいろとアンケートの業者数が違うとかあるのだと思うのですが、一方で、冷媒フロンを含む製品の取扱台数がこのように大幅に減っているのですが、1社当たりの冷媒フロンの年間回収については、昨年、平成26年度は3.7トンでしたが、今回4ページにありますとおり4.4トンと増えています。取扱台数が減っているのに冷媒の回収が1社当たり増えているというのはどうも納得がいきません。なぜかということです。

また、これに関連するのですが、1台当たりのフロンの回収実績は、家電リサイクルプラントにおいてはエアコンで約700グラム、冷蔵庫で約100グラムです。これを先ほどの27年度の取扱台数に掛け合わせますと、ざっと1.2トンです。全体で1.2トンです。資料の記載にありますのは、1社当たり4.4トンということになっていまして、どういう計算になるのか、私ども、理解ができないというところでございます。

次は要望になります。いかなるルートにおきましても、環境保全の観点から、フロンの回収は当然のこと、徹底が重要だと思います。家電リサイクル法では、フロンの回収処理、さらには回収重量、出荷重量、それから破壊重量、この3点の帳簿記載につきまして義務付けられておりまして、実施しているところでございます。先ほどから伊藤さんとか河口委員からもございましたけれども、廃棄物処理法ルートのデータにつきましても、十分に精査、分析いただきたいということと、実態と乖離がないか、ぜひ確認いただきたいのですが、アンケート調査にとどまることなく、ぜひ現場に立ち入って調査いただきますことをお願いしたいと思います。また、この規制のあり方につきましても今御検討いただいていると思いますけれども、ぜひ具体的な成果として出せるよう御検討を進めていただきますよう要望いたします。

以上です。

○石川座長  ありがとうございました。それでは、御質問、具体的なものがいくつかあったと思いますので、お答えいただきたいと思います。

○高林補佐  お答えさせていただきます。最初にここで言います「産廃許可業者」は、産廃の許可をもっているけれども、いわゆる雑品スクラップのヤード業者のように振る舞っているところを追いかけようとしているのではないということは、最初に整理として申し上げたいと思います。そちらは問題ではないということではなく、先ほど資料3-4で御説明させていただきましたとおり、それはそれで対応しておりますが、ここでは、廃掃法上の処理として、いわゆる廃家電を扱っている一廃、産廃での処理状況がどうかということを御説明させていただいているわけでございます。その点、御説明が不十分であったかと思いますので、まずは整理させていただければと思います。

その上で、少な過ぎるかどうかというところは昨年度も御指摘を頂いておりまして、アンケートは丁寧に取らせていただきました。特に産廃につきましては、一廃もですけれども、適正に廃家電を扱うことの商売上のうまみというのは減りつつあるというような定性的な話も聞いておりまして、そういう意味では、減っているというのが必ずしもおかしいということではないかもしれないと思っております。ただ、アンケートの取り方で工夫するところは来年度もしっかり工夫していきたいと考えております。この問題は、直接的には都道府県、政令市、ないしは市区町村を介して、各自治体内の一廃、産廃許可業者が廃家電を扱っているかどうかと聞かざるを得ないという構造になっておりますので、自治体へのアンケートの聞き方を工夫するということをしっかりしていきたいと思っております。

谷口委員から御指摘いただきました年間回収量4.4トンという数値につきましては、少し精査させていただければと思います(注)。申し訳ございません。

一廃の処理をしているのは、結果から申し上げますと、そういう形になるかと思います。多いパターンといたしましては、自治体が不法投棄されているものを自ら回収したものの処理を委託しているケースですとか、自治体自らが市民からの回収をなさっている場合に、回収した廃家電を持っていっているというのが、一般廃棄物処理許可業者で処理しているものと認識しております。後者のケースはもしかすると義務外品ではなくて、小売店にも持っていけるというものなのかもしれませんが、少なくとも不法投棄のものは義務外品であるということでございます。

○石川座長  ありがとうございました。ここ、最後のところでちょっと議論がヒートアップしましたけれども、おそらく一廃、産廃の資料に出ている5万台ぐらいずつ、それからスクラップヤード、これはフローの精緻化のところで大きく出てきた部分なのですが、それをどう考えるか。実態としてひょっとしたら同じではないのという思いがあったりすると、1万社のうちの何社というような話になりますが、一方で、廃掃法上で処理しているのを数えていくとこうなるという意味でもあるわけです。そういう意味では、大きな何百万台のレベルでいまだに単にスクラップとしか書きようがないようなフローがあることが問題だと私は思います。

フローの精緻化の中でやって、そこはアンケートという手法ではもう限界で、これ以上無理なのです。実態を捉えるということは、実は対策をしているということにほとんど等しい。おそらく、皆さんから警察と協力しろとかいろいろな御示唆を頂きましたけれども、そういうことを御検討いただいて、対策を進めていく中でフローが同時に明らかになっていくというようなところなのかなと私は思っています。

今日はいろいろな御意見を頂きまして、ありがとうございます。今日は1人、御発言があるかもしれないのですが、発言しにくい立場の細田先生がいらっしゃったので。

○細田座長  ありがとうございます。時間もございませんので、3点ほど簡単にコメントを広い視点から申し述べさせていただきます。

エアコンがなぜ集まらないのかというお話がありました。家電リサイクル法を始めたときから関わっていらっしゃっている方は御記憶にあるかと思います。私もそのとき全国を回らせていただいて、廃棄物処理にエアコンは出てこないのです。全部グッズです。有価物ですから、銅の塊で、きのうの相場でトン当たり60万ぐらいしてしまいますので、すごく出にくいのです。それをどうするかというのは、やはり家電リサイクル法の大きな問題。それが正しくリサイクルされるかというとそうではない。市場で売られているからといって正しくリサイクルされているわけではないわけです。同じような問題は、例えば容リ法のペットボトルで、これも海外へ出てしまう。あるいは、これは廃掃法上、産廃の特管物となり得る廃バッテリーが有価物になると何の規制も受けず、バーゼルがありますけれども、海外へ出てしまう。あるいは、中古車も偽装中古車で海外へ出てしまう。つまりグッズになれば我々の廃掃法とか個別リサイクル法の対象になりにくいという根本的な問題があって、これは家電リサイクル法だけでなくて、もっと法の全般を考えてみないと解けない問題になっていると私は思います。今本当に個別分断になっているので、もっと全体を見通して何ができるのか。これは資源の有効利用にも繋がりますので、国はぜひその辺を長期的に考えていただきたいというのが第1番目です。

2番目は、古尾谷さんおっしゃいましたように、この会はお前が何しろという会ではなくて、各主体が、私はここまでやったから、では、あなたがこうすることによって、こう繋がって、より高いリサイクルが出てくるという話なのです。この場になるとどうも相手がやれとかというようになってしまいますけれども、やはりそこは繋いでいくことだろうと思います。実は、今日もちょっと時間がなくて出なかったようですけれども、生産者は何をやっているか、自治体は何をやっているか、流通は何をやっているか、市町村は何をやっているかと認め合って、そこで何が繋げるかという議論をすると、もっと違った面が見えてくるのではないかなと私は思います。

それで1つ、今日は全く出ませんでしたけれども、例えば今回、田崎委員が非常に努力されてつくられたEPRの報告書の中にも出てくるのですが、EPR、拡大生産者責任が導入されても、実は環境配慮設計はちっとも進まないではないかという批判があるわけです。ところが、我が国の家電リサイクル法は、製品設計ガイドライン、あるいはマニュアルをつくって、実は再生品も使うという努力をメーカーはされているのです。今日それは全然紹介されていませんでした。EPRが進まないと言う人もいるけれどDfEが進んでいるということはこの法律のメリットではなかったか。そういうことを繋げていった結果、各主体がどうなるかということを次回はもう少し議論すればいいのではないかなと思いました。

3点目、これは佐藤委員とか髙橋委員からございました。実は前払いにしたらいいのではないかという点。これは次回の見直しのときに議題になると思います。ただ、1点、前払いにすると簡単明瞭になるというものではない。実は、第2回目の見直しのときに、私も家製協さんと協力しながら、前払いするときにどういう制度にしたらいいかという青写真を作ったのですが、機が熟さないということで採択されませんでした。そのときに、一体集まったお金は誰が管理するのだ、税金かかるのかかからないかとか、それから例えばフルコストを内部化というか全部前払いにするとしたら、輸送費用は1次輸送と2次輸送も入れなければいけないのです。たまたま例として言っているだけなのですけれども、東京都新宿区で1次輸送して2次輸送する費用と、宮崎県宮崎市は全然違ってしまうわけです。そうすると、では、東京都新宿区で買った人は例えばテレビ1台当たり5,800円だけれども、宮崎市のほうは4,800円。それでいいのか、分かりやすいのか。では、フラットにしましょうというと、東京都の人が実は宮崎市からお金を補助されていることになるかもしれない。そういういろいろな問題を解かなければいけないので、そんな簡単な問題ではないと思っていただきたい。ただし、私が反対だというのではないです。私は個人的にはそういう方向がいいのではないかなと思っているのですけれども、いろいろな問題があるということを1つだけ、次回の見直しも含めてお考えいただければと思います。

以上です。

○石川座長  どうもありがとうございました。全体的な話としては、細田先生が言っていただいたとおりだと。私もその思いを共有しております。今日はどうもありがとうございました。

○田崎委員  すみません、石川先生、その他のところとして2点、私が発言したいところがあったのですけれども、発言させていただいてよろしいでしょうか。

○石川座長  すみません、お許しください。どうぞ。

○田崎委員  手短にお話しいたします。平成26年度の報告書に書いていない点で2点コメントしたいことがあります。1点目が、参考資料5の2ページ目に書いてある⑩のところです。前回私が指摘させていただいた点で、小売業者の中で自分たちが引き取りをせずに廃棄物処理許可業者を紹介する、あっせんして自分たちの責任を全うしないというパターンがあるというところで、これは問題だということで、この両審議会としてそういったものについてはノーといっていくべきだという発言をさせていただきました。今回、それに対しては行政指導をしているということなので、引き続き行政指導をまずお願いしたいと思っております。それから、もし状況が悪化するようであれば、この審議会にそのことを報告していただいて、またこの場で議論をさせていただければと思っております。

2点目が、報告書に載っていないもので、先ほども話があったネット販売、通信販売のところなのですけれども、2点、次回までにできれば調べていただきたいと思うことが、まず4家電のネット販売の割合を教えていただきたいというのがあります。その上で、ネット販売とかの業者が販売した台数に対してどれぐらい引取りをしているのか、それがほかの業者に対して高いのか低いのかというのを教えていただきたい、そういった情報を出していただきたいというお願いでございます。

以上です。

○石川座長  ありがとうございます。それでは、ここで。すみません、16分押してしまいました。お許しください。ありがとうございました。

○佐野補佐  議題2及び議題3におきます次年度以降の取組につきましては、本日の議論を踏まえまして、関係主体と調整の上、両座長に相談し、工程表やアクションプランに反映させていただきます。

また、次回の会議につきましては、引き続き各主体の取組について御報告させていただき、御審議いただきたいと思っております。

それでは、これをもちまして、第35回家電リサイクル法に関します合同会合を終了したいと思います。本日はありがとうございました。

(注)委員会終了後、事務局で再調査した結果、資料4-1「産業廃棄物処分許可業者の適正処理の状況について」の冷媒フロン類の1社当たりの年間回収量の数値に誤り((誤)約4.4t⇒(正)約63kg))があることが確認されたため、環境省及び経済産業省のウェブサイトには、修正後の資料を掲載した。

また、資料4-2「一般廃棄物処分許可業者の適正処理の状況について」についても同様の再調査を行った結果、同じく冷媒フロン類の1社当たりの年間回収量の数値に誤り((誤)約1.9t⇒(正)約142kg)が確認されたため、同じく修正後の資料を両省のウェブサイトに掲載した。

――了――