中央環境審議会循環型社会部会 家電リサイクル制度評価検討小委員会、産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会 電気・電子機器リサイクルWG 合同会合(第34回) 議事録

日時

平成28年1月26日(火) 13:00~15:30

場所

大手町サンスカイルーム E室

議題

(1) 家電リサイクル法に基づくリサイクルの実施状況等について(報告事項)
(2) 平成26年度の回収率の状況と流通フローの精緻化について
(3) 回収率向上のための取組について
(4) 報告書に提言されているその他の取組の状況について(報告事項)
(5) その他

出席者

細田座長、石井委員、石川委員、梅村委員、大石委員、大塚委員、岡嶋委員、河口委員、川村委員、吉田説明員(桑野委員代理)、河野委員、小迫委員、伊藤説明員(佐藤委員代理)、杉山委員、山崎説明員(高木委員代理)、田崎委員、谷口委員、中島委員、西尾委員、峯田委員、矢木委員

午後1時00分 開会

〇川﨑補佐 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第34回産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループ、中央環境審議会循環型社会部会家電リサイクル制度評価検討小委員会合同会合を開会いたします。私は事務局を務めます環境省リサイクル推進室の川﨑でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 本合同会合の事務局及び議事進行につきましては、経済産業省と環境省で持ち回りとさせていただいてございます。今回は環境省が事務局を務めさせていただきます。

 まず、両審議会合わせて27名の委員のうち、産業構造審議会は20名のうち14名、中央環境審議会については17名のうち10名の委員に御出席いただいてございまして、両審議会とも定足数である過半数に達していることを御報告いたします。

 次に、前回の合同会合から委員の入れかわりがございましたので御紹介をいたします。本日、御欠席されている委員の方も含めて、御紹介させていただければと思います。

 まず、上野委員の辞任に伴いまして、東京都稲城市長の髙橋様が、加藤委員の辞任に伴いまして、一般財団法人家電製品協会環境担当役員会議委員長佐藤様が、北原委員の辞任に伴いまして、全国電機商業組合連合会副会長峯田様が、野村委員の辞任に伴いまして、一般社団法人日本電機工業会家電リサイクル委員会委員長高木様が、牧野委員の辞任に伴いまして、日本労働組合総連合会特別専門員小迫様が、安木委員の辞任に伴いまして、一般社団法人電子情報技術産業協会テレビリサイクル委員会委員長谷口様が、新たに委員として御就任されました。

 また、本合同会合につきましては、やむを得ず御欠席をされる場合には、代理の方に説明員として御出席をいただけることとしてございます。本日は、桑野委員の代理といたしまして吉田様に、佐藤委員の代理といたしまして伊藤様に、高木委員の代理といたしまして山崎様に御出席いただいてございます。

 続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。資料は1から5-3、参考資料は1から9をお配りしてございます。資料の不足等がございましたらお申しつけください。よろしいでしょうか。

 本合同会合の資料につきましては、原則全て公開とさせていただきます。また、合同会合終了後に、発言者名を示した議事録を作成いたしまして、委員の皆様に御確認いただいた上で御了承いただき、公開をいたします。

 それでは、プレスの皆様の撮影はここまでとさせていただきますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。

 それではこれ以降の議事進行を細田座長にお願いしたいと思います。細田座長、よろしくお願いいたします。

○細田座長 よろしくお願い申し上げます。

 それでは、早速時間もございませんので、議事に入らせていただきます。お手元の議事次第にありますとおり、本日は(1)家電リサイクル法に基づくリサイクルの実施状況等について、(2)平成26年度の回収率の状況と流通フローの精緻化について、(3)回収率向上のための取組について、(4)報告書に提言されているその他の取組の状況について、(5)その他について、審議を行わせていただきます。

 議題(1)、(4)は、報告事項となっておりますので、今回は特に議題(2)、(3)について御議論を深めていただければと存じておりますので、よろしく御協力のほどお願い申し上げます。

 それではまず、家電リサイクル法に基づくリサイクルの実施状況等について、事務局から御報告、よろしくお願い申し上げます。

〇川﨑補佐 それでは、資料2-1をご覧ください。資料2-1につきましては、前回の審議会で委員の皆様方からいただきました御指摘への回答ということで整理させていただいてございます。

 おめくりいただきまして、1ページをご覧ください。まず1点目でございます。環境教育、消費者教育といった普及啓発について、自治体の主導が必要ではないかとの御指摘をいただいてございます。この点につきましては、前回の合同会合でお示しさせていただきました「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書に基づく今後の対応について」という資料、いわゆる工程表としてお出しした資料でございますが、その3ページを修正させていただきまして、主体として自治体を追記させていただいてございます。参考資料4を御参照いただければと存じます。

 2点目でございます。再商品化等費用の実績については、報告書で専門家の知見をもとに確認し、となっているので、資料を修正してほしいとの御指摘をいただいてございます。こちらにつきましても、工程表の4ページを修正いたしまして、専門家の知見をもとに確認し、という文言を追記してございます。

 3点目でございます。優良なリユースを行っている業者の情報発信については、経済産業省も含めて省庁連携で進めてほしいとの御指摘をいただいてございます。こちらにつきましても、前回の資料でございます工程表の6ページを修正させていただきまして、主体として経済産業省を追記させていただいてございます。

 4点目でございます。産業廃棄物処分許可事業者に対する立入検査を行い、フロン回収量を把握するとともに、その結果について、毎年度報告してほしいとの御指摘をいただいてございます。この点につきましては、後ほど資料5-2で御説明をさせていただきたいと存じます。

 次に5点目でございます。回収率向上のためには不適正処理をいかに減らすかという具体的なアクションプランを作成すべき、また、普及啓発については、各主体の広報の成果をチェックできる体制を整えるべきとの御指摘をいただいてございます。こちらにつきましては、後ほど資料4-1で御説明をさせていただきますが、今年度アクションプランを作成してございます。後ほど御説明をさせていただければと存じます。

 次に6点目でございます。国民に対する普及啓発だけでなく、学校における環境教育にも取り組むべきとの御指摘をいただいてございます。こちらにつきましても、後ほど資料4-1で、今年度の取組を含めて御説明させていただければと思います。

 2ページに行っていただきまして、7点目でございます。エアコンの回収状況が悪い一因は、取付業者にあると考えられる。エアコンについては出荷台数に対する小売店における回収率を業態ごとに算出すべきとの御指摘をいただいてございます。こちらにつきましては、本年度経済産業省の委託事業において、地域小売店、中古品販売業者、チェーンストア等を対象に、家電4品目の販売、引取り、手渡し状況について調査を行っているところでございます。当該調査の結果を踏まえながら、引き続き営業形態を問わず、立入検査を実施してまいりたいというふうに考えてございます。

 8点目でございます。引き上げられる再商品化率に倣って、産業廃棄物処分許可業者による処理の質を上げるよう指導してほしいとの御指摘をいただいてございます。こちらにつきましては、廃棄物処分許可業者の処分実態を把握するよう、地域ブロック別の説明会や、都道府県部課長会議等の機会を捉えまして、自治体職員の皆様方に周知をしたところでございます。また、再度周知をするために、自治体宛てに通知文書を発出する予定にしているところでございます。

 次に9点目でございます。低品位のプラスチックがリサイクルプラントから出荷された後、どのような処理が行われているかとの御指摘でございます。この点につきましては、今年度の経済産業省の委託事業におきまして、リサイクルプラントから出荷された資源のトレーサビリティ調査を実施しているところでございます。その中でプラスチックのフローについても調査をしてございます。当該調査の中では、プラスチックの種類別の分析までを行っているわけではございませんが、一般論としては混合プラスチックについて譲渡先で種類別に選別されたり、熱回収や廃棄物処分されたりしている可能性があると推測されるところでございます。

 次に10点目でございます。義務外品について、ただ回収体制が存在するだけでなく、当該地域の住民をきちんとカバーできているか確認が必要ではないか。自治体ルートの整備状況とそれに対する消費者の反応等、周知・広報の成果を報告してほしいとの御指摘をいただいてございます。こちらにつきましては、後ほど資料4-3で義務外品の回収体制の構築状況について、御説明をさせていただきたいと存じます。

 次に、11点目でございます。リサイクル品を家電業界で使うというミニマムコンテントの問題について扱われていない。家電リサイクル法においても検討してほしいとの御指摘をいただいてございます。こちらにつきましては、家電リサイクル法の第3条におきまして、主務大臣が定めることとしております基本方針の中で、製造業者等は再生資源の積極的利用に努めることが必要と規定されているところでございます。

 おめくりいただきまして、3ページでございます。12点目でございます。小売業者に対する報告徴収の結果の中で、エアコンについて「中古品販売事業者への有償・無償譲渡以外の引渡し」にある引渡先とは具体的にどういった事業者かとの御質問をいただいてございます。こちらについては確認いたしましたところ、中古品販売事業者への引渡台数を誤って当該欄に記載していたことが明らかになったところでございます。平成26年度の報告徴収においては、特定家庭用機器を販売する者に有償または無償で譲渡の欄に、訂正して記載していただいたところでございます。

 最後、13点目でございます。小売業者に対する報告徴収の結果のうち、リユース品の最終的な販売先について、実数と推測値の割合はどれぐらいかとの御質問をいただいてございます。平成26年度の報告徴収の結果を見てみますと、譲渡したものの最終的な販売先については、推測値の台数はゼロ台であったという状況でございます。

 資料2-1についての説明は以上でございます。

○細田座長 ありがとうございました。次、資料2-2をお願いいたします。

〇佐野補佐 続きまして、資料2-2、家電リサイクル制度の施行状況について御説明させていただきます。私、経済産業省の佐野と申します。

 おめくりいただきまして最初のところ、参考、家電リサイクル法のポイントについて、簡単に御説明させていただきます。廃棄物に関しましては、廃棄物処理法に基づきまして、市町村、廃棄物処理業者によって処理されるところ、廃棄物の適正な処理、そして資源の有効活用の観点から、家電リサイクル法が制定され、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機の4品目につきまして、製造業者等に引取義務、そして、再商品化の義務を課しまして、リサイクルプラントにおいて処理されております。

 排出者につきましては、リサイクル料金を負担し、小売業者において、引取義務、そして引渡義務があり、そして排出者から小売業者へ、小売業者から製造業者へと物が流れていくということになっております。

 この家電リサイクル法のルートにつきまして、その施行状況、次のページをご覧いただければと思います。まず、製造業者等の指定引取場所における引取台数の推移でございまして、平成26年度の台数につきましては、1,086万1,000台ということで、昨年度に比べましては若干減少しております。平成25年度末の消費税増税に伴う駆け込み需要の影響か、若干減少しておりますが、平成21年度前と比べて、平成24年度以降については同水準と見ることができると思います。

 次のページをご覧いただければと思います。続きまして、製造業者等における再商品化率の推移ということでございます。こちらは昨年度の審議会におきまして、法定の再商品化率につきまして御検討いただき、それを踏まえ、平成27年度以降、再商品化基準というものを改定しております。それが中のグラフの右側にあるところにございます。エアコン80%、液晶式・プラズマ式テレビ74%、冷蔵庫・冷凍庫70%、洗濯機・衣類乾燥機82%となっております。実績につきましては、一部ブラウン管式テレビにつきましては、一部のブラウン管ガラスが逆有償になっていることがあり減少しておりますが、その他の品目につきましては、着実に増加していると思われます。

 次のページをご覧ください。製造業者等におけるフロンの回収量の推移というところでございまして、家電リサイクル法に基づき、製造業者等においてはフロンの回収、そして処理が義務付けられております。こちらのグラフをご覧いただければと思いますが、着実にその回収を行っているということでございます。

 以上が資料2-2となります。

○細田座長 どうもありがとうございました。

 それでは、ただいま報告のございました内容について、御質問等々ある方は承りたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。御発言の際には、ネームプレートを立てていただきますと、順次、私のほうから御指名させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

 いかがでございましょう。よろしゅうございますか。

 それでは、御質問等々ないようですので、次に進めさせていただきます。

 平成26年度の回収率の状況と流通フローの精緻化についての議題に移りたいと存じます。

 それでは、事務局より御説明、よろしくお願い申し上げます。

〇川﨑補佐 それでは、資料3をご覧ください。まず、2ページ目をご覧いただければと存じます。

 平成26年度の使用済家電のフロー推計作成の方向性ということで、まず御説明をさせていただければと思います。本年度、環境省では排出台数の推計精度の向上という観点と、フロー全体の推計精度を向上させるために、有識者等で構成されました検討会を設置いたしたところでございます。この検討会の中で、複数の手法で排出台数を推計して、その精度について比較してはどうかとの御指摘を受けたところでございまして、平成25年度の排出台数につきまして、国立環境研究所様の御協力もいただきながら、保有台数から排出台数を推計する方法で、排出台数を推計いたしました。従来の方式と今回新たに国立環境研究所様の御協力をいただきまして推計した排出台数を比較いたしましたところ、エアコン以外の他の品目については、1割から2割程度の差であったところでございますが、エアコンにつきましては倍以上の差があるということが判明したところでございます。

 また、昨年度の合同会合でも少し御説明をさせていただいたかと存じますが、エアコンにつきましては、従来の手法で推計された排出台数と出荷台数につきましても、他の品目に比べてその差が顕著であるということが指摘されているところでございます。

 これらを踏まえまして、平成26年度のフロー推計の作成の方向性といたしましては、まずエアコンにつきましては、やはり推計誤差が大きい可能性が高いというふうに考えられるところでございまして、従来の手法によるフロー推計は作成しないといたしたところでございます。ただ、今後におきましては、後ほど御説明させていただきますが、新たな推計手法によりフロー推計を作成したいというふうに考えているところでございます。他の品目につきましては、従来の方式で流通フローを作成したところでございます。

 3ページをご覧ください。3ページがエアコンを除く3品目の合計についてのフローでございます。

 次の4ページにつきましては、ブラウン管式テレビのフローでございます。こちらにつきましては、排出台数、再商品化台数ともに減少しているという状況になってございます。

 おめくりいただきまして、5ページが液晶式・プラズマ式テレビの流通フローでございます。こちらにつきましては、排出台数、再商品化台数ともに増加傾向にあるというところでございます。

 おめくりいただきまして、6ページにつきましては、冷蔵庫・冷凍庫の流通フローの状況でございます。排出台数、メーカー、製造業者等による再商品化台数ともに、減少の傾向にあるというところでございます。

 最後、洗濯機・衣類乾燥機でございます。7ページをご覧ください。こちらにつきましては、排出台数、再商品化台数ともに少し減ってきているというところでございます。

 平成26年度のフローにつきましては、このような形で作成させていただいたところでございます。

 次に8ページでございます。26年度の回収率等の状況について御報告をさせていただければと存じます。9ページをご覧ください。回収率につきましては、前回の合同会合で皆様方で御審議いただきましたとおり、出荷台数を分母にいたしまして、分子に適正に回収・リサイクルされた台数をもって計算することとしてございます。こちらに平成26年度の数値を当てはめて、回収率を算出した結果が真ん中の枠内にございます結果となってございます。回収率といたしましては53.1%となってございまして、平成25年度の値と比較しますと、4%程度増加しているというところでございます。こちらの増加の理由につきましては、一番下の枠内に記載してございますとおり、家電4品目につきましては、買いかえが多い状況であるというところでございまして、通常、出荷台数が減少すれば、再商品化台数も減少することになると考えてございます。平成26年度の回収率につきましては、消費増税に伴います平成25年度末の駆け込み需要の影響で、買いかえによって廃家電の排出も増大いたしまして、平成26年度に繰り越されて再商品化された分が例年に比べて増加したという状況がある一方で、平成27年度への繰り越しが例年どおりであったと想定されることから、回収率が上昇したものと考えているところでございます。

 おめくりいただきまして、10ページでございます。モニタリング指標ということでございまして、回収率の状況とあわせて、それを補完するためにモニタリング指標というものを設けさせていただいているところでございます。まず1つ目が、排出台数ベースの回収率でございます。エアコンにつきましては、フロー推計を作成してございませんので、排出台数ベースの回収率が算出できてございませんが、それ以外のテレビ、冷蔵庫、洗濯機の値につきましては下表のとおりでございまして、9割以上の回収率という状況になってございます。

 次におめくりいただきまして、11ページでございます。2番目といたしまして、品目別の出荷台数ベースの回収率でございますが、その値を下表のとおり示してございます。こちらにつきましてはエアコンの回収率がやはり低いという状況でございまして、30.8%という形になっているところでございます。

 次に3点目でございます。不法投棄台数及び国内外のスクラップ台数についてでございます。不法投棄台数につきましては、下表のとおり、平成26年度の不法投棄台数が7.5万台という形になってございます。こちらにつきましては、後ほど資料4-6で詳細を御説明をさせていただきますが、昨年と比べまして、不法投棄台数は減少している傾向にあるという状況でございます。

 国内外のスクラップ台数につきましては、エアコンの推計をしてございませんので、エアコンについては把握できてございませんが、それ以外の品目については下表のとおりという形になってございます。

 おめくりいただきまして、12ページでございます。4点目、リユース台数についてでございます。エアコンのリユース台数につきましても、フロー推計を作成してございませんので、推計ができていない状況でございます。他のテレビ、冷蔵庫、洗濯機につきましては、この表のとおりという状況になってございます。

 最後に、重量ベースによる回収量についてでございます。重量ベースの回収量につきましては、製造業者等による再商品化の台数、廃棄物処分許可業者による再商品化の台数、地方公共団体による再商品化の台数の合計に、品目ごとの1台当たりの重量を乗じて推計してございます。結果といたしましては、一番下の表、右端の合計の欄にありますとおり、約49万トンの回収量という状況になっているところでございます。

 ページをおめくりいただきまして、次に流通フローの精緻化に関する検討状況について、御説明をさせていただきます。14ページをご覧ください。先ほども申し上げましたとおり、本年度環境省では検討会を設置いたしまして、排出台数の推計精度向上等に関して、その方策や精度向上に向けた今後のスケジュールについて御議論いただいたところでございます。検討会の中で排出台数の推計精度向上という観点、フロー全体の推計精度の向上という観点、あと現在考慮できていないデータの追加という3つの課題があるということで整理していただいたところでございまして、これら1から3の課題に対応するために今年度取り組んだ取組というのが以下のとおりとなってございます。

 まず、1点目につきましては、排出台数の推計精度向上に向けた取組といたしまして、排出台数の推計手法について調査・検討を行いました。従来の手法に加えまして、家電製品協会様のほうで実施してございますリサイクルプラントで回収した使用済家電4品目の経過年数と、出荷台数から排出台数を推計する方法、また、国立環境研究所様のほうの手法でございます各年の出荷台数と寿命分布、これを用いて排出台数を推計する方法、これらについて調査・検討をいたしました。今年度につきましては、国立環境研究所様の協力もいただきまして、推計誤差が大きいと考えられますエアコンについて、国立環境研究所の手法で排出台数を推計したところでございます。

 その推計結果が15ページにございまして、15ページの一番上の枠囲いの真ん中の辺りに記載してございますが、エアコンの排出台数の推計結果といたしまして、786万台という結果になったところでございます。ただ、今回、推計した際の保有データにつきましては、事業所の保有分でございますとか、空き家の残存分、賃貸物件の備品等が含まれていないということでございまして、推計の結果自体は多少過大な推計となっている点に御留意いただければと存じます。

 今後につきましては、他の品目の排出台数の推計も実施していただきたいというふうに考えてございます。

 次に、2点目のフロー推計全体の精度向上という観点につきましては、建設解体業者、引っ越し業者、スクラップ・ヤード業者、消費者に対する調査につきまして、その調査項目についても精査をした上で、アンケートを実施させていただいたところでございます。

 3点目、現在フローで考慮できていないデータの追加という点につきましては、事業所からの排出に関する調査を、経済産業省のほうで実施していただいているところでございます。また、さらに現在考慮できていない事項の抽出を行ったところでございます。

 次に16ページでございます。次年度以降の方針ということで、今後、フローの精緻化に向けてどういった取組をしていくのかという辺りを御説明させていただければと思います。

 おめくりいただきまして17ページでございます。まず、排出台数の推計精度の向上という点につきましては、現状最も精度が高い推計が可能と考えられる手法によりまして、排出台数の推計精度向上に向けた検討を実施してまいりたいというふうに考えてございます。フロー全体の精緻化、精度の向上という観点につきましては、相対的に台数が多く、かつ信頼性が低いフローから優先的に精緻化を実施していきたいというふうに考えてございます。また、現在、フローで考慮できていないデータの追加という部分につきましては、具体的に何が考慮できていないのかという洗い出しを行った上で、それを把握するための具体的な調査内容を検討していきたいというふうに考えてございます。

 一方で、これらの課題につきましては、すぐ改善できるというものではございませんで、フロー精緻化の目標を定めた上で、回収率目標の目標年次である平成30年度をターゲットに、具体的な検討を実施してまいりたいというふうに考えてございます。

 18ページをご覧いただきたいと存じます。こちらにつきましては、精緻化の目標と取組のスケジュールということで、具体的に記載をさせていただいてございます。まず、排出台数の推計精度向上という観点につきましては、本年度は先ほどもお伝えさせていただきましたとおり、エアコンについて、国立環境研究所の推計手法で推計を行ったところでございます。28年度につきましては、他の品目についても推計を実施いたしまして、その上で推計精度の確認、さらにその課題の整理というのを行っていきたいというふうに考えてございます。

 フロー推計精度の向上という部分につきましては、今年度アンケート調査ができていない主体、小売店への調査でございますとか、不用品回収業者への調査等を、調査項目も含めて検討した上で実施してまいりたいというふうに考えてございます。

 3点目の現在フローで考慮できていないデータの追加につきましては、エアコンの見えないフローの実態の調査や、空き家における退蔵品の状況調査等を実施してまいりたいというふうに考えてございます。

 ページをおめくりいただきまして、19ページでございます。今後の流通フローの推計手法についてでございます。真ん中にある図をご覧いただきたいと思います。従来の推計手法につきましては、実数で把握できている数値を当てはめた上で、アンケート・ヒアリング調査結果を用いて排出台数を推計してございます。

 一方で、排出台数をベースに推計する手法というものあるというふうに考えてございまして、こちらにつきましては、まず排出台数を推計した上で、実数でわかっているところに数値を当てはめて、いわゆる両側からフローの数値を当てはめていく。アンケート・ヒアリング調査結果を用いて推計していくという方法もあるのではないかというふうに考えているところでございます。その上で、この右側の手法で考えますと、排出台数を精度高く推計することができれば、従来の手法よりも推計精度が向上するものと考えられるところでございまして、今後はこの排出台数をベースに推計する手法で、フローを作成したいというふうに考えているところでございます。

 次に、20ページをご覧ください。流通フローの精緻化に向けた検討事項ということで、課題別に整理してございます。排出台数の推計精度の向上という部分につきましては、国立環境研究所様の手法において、排出台数を計算する際に必要なデータを収集すること、また、その収集したデータをもとに、排出台数の推計を行いまして、精度の確認をしたいと考えてございます。さらに改善すべき事項につきましても行いたいというふうに考えてございます。

 2点目、フロー推計精度の向上という観点につきましては、フロー上に出てくる各主体への調査につきまして、調査方法や調査項目の検討を行った上で調査を実施したいというふうに考えてございます。

 おめくりいただきまして、21ページでございます。現在、フローで考慮できていないデータの追加という観点につきましては、事業所の排出実態の調査、エアコンの見えないフローの実態調査として、エアコンの購入実態等の調査、賃貸物件におけるエアコンの廃棄実態の調査等を実施したいと考えてございます。空き家における退蔵品の状況調査につきましては、他省庁で実施予定の空き家調査のレビューや、空き家調査の実施方法について検討していきたいというふうに考えてございます。

 資料3の説明は以上でございます。

○細田座長 ありがとうございました。

 このフローの推計の精緻化の検討に当たりましては、この検討会の座長を務めていただきました石川委員より補足説明がございましたら、よろしくお願いいたしたいと思います。

〇石川委員 今、詳細に御説明いただきましたので、特に補足するところはないんですけれども、説明がかなり詳細なので、大事なところだけポイントだけ申し上げます。従来のフローの推計のやり方というのが家電リサイクルプラントに戻ってきたところと排出以降関与する主体に対するアンケートとヒアリングだけの情報でこれまで調査しています。それに対して、矛盾がいろいろあるので調べてみると、エアコンが特にずれていて、別な手法、もう少し信頼できるものを探したところ、国環研でストック情報を使うという方法がありまして、使っている情報が多いので、別な答えが出ます。それと従来の推計値を比較したところ、エアコンが大きくずれているが、ほかの3品目はそれなりに合っているということがわかりました。これは検討会の中で共有して、その共有している中で原因として考えられることについて、さまざまな御意見や御指摘いただきました。空き家であるとか、いろいろなものが出てきました。今後はそれを詳細に調査していくべきであるという指摘がありました。

 以上です。

○細田座長 どうもありがとうございました。

 それでは、今、説明がございました内容について、御質問等々承りたいと思います。御発言の際にはネームプレートを立てていただきまして、順次、御指名をさせていただきますが、先に席を立たれます田崎委員のほうから、御質問があればよろしくお願い申し上げます。

〇田崎委員 2点あります。まず1点目は、今回の資料3の9枚目に、こちら今回、回収率が4.1%増加しているんですけれども、下の理由に書いてあるとおり、年度末の駆け込み需要という突発的なことで起こっております。これ逆のことも起こり得るわけで、回収率というものを製造業者等による再商品化台数を使ってモニタリングしていくと、必ずしも突発的なものについてはものが見えてこれないことになります。下に書いてある指定引取場所の引取台数で回収率を計算すると、むしろ下がっているというところで、その点は皆さんに認識いただくとともに、これからのモニタリングにはその指定引取場所での引取台数という、それを使った回収率でもきちんとモニタリングする。両方の指標でモニタリングしていくことが必要だと考えております。

 もう一点につきましては、今日はこれにて失礼させていただくので、次の議題に関係するところです。回収率の目標を設定して、いろいろ関係主体一丸となって取組が進められて、アクションプランなどがつくられてきたところです。しかしながら、すごい残念なことが起きています。小売業者の中に、アクションプランをつくっていく、回収率を上げていくということと、真逆のことをしている事業者さんがいるということです。具体的にどういうことが行われているかというと、店舗で例えば「家電品をリサイクルに回したいです。そのときに、いや、あちらにああいう廃棄物処理業者さんがいます。そちらに回したほうがこれだけのお得です。」というような形で、廃棄物処理業者をあっせんするんですね。あっせんをすると、結局、家電リサイクル法で想定した小売事業者さんの責務は全く全うされないということになります。ですので、こういった事業者さんについては、即刻やめていただきたいと思います。、本両審議会においては、やはりそういうのはそもそもこれまで我々が議論していたアクションプランを策定してきて、こうして回収率を高めていくということに真向に反するものだということで、きちんとノーと言っていくべきだと考えております。

 以上です。

○細田座長 ありがとうございました。田崎委員、もう少しで退室されてしまいますので、事務局のほうで、今2つコメントですが、何かお答えありますか。

〇川﨑補佐 まず、1点目の引取台数を使ったモニタリングという点につきましては、次年度以降の合同会合の中で御報告をさせていただきたいというふうに考えてございます。

○細田座長 2点目に関してはいいですか。METIのほうは。

〇佐野補佐 2点目につきましては、また田崎委員から具体的なところをお聞きできればと思いますので、それを踏まえながら検討してまいりたいと思っております。

○細田座長 2点目の問題は、法との関係で大変、何て言うかすれすれというか、かなり問題ですので、ちょっと具体的なことを後で教えていただいて、両省で深刻に受け止めていただいて対応していただければと思います。

 それでは、伊藤説明員から、お願いします。

〇伊藤説明員(佐藤委員代理) ありがとうございます。資料3の10ページをご覧いただきまして、それに基づいて少し御説明というか、質問をさせていただこうと思っています。排出ベースの回収率の推計の中で、分母についてはいろいろと御議論されているんですが、分子について少し私から御質問させていただこうと思っています。

 1つは製造業者の再商品化台数、これは我々が例のリサイクル券によって把握していますので、この数字についてはリジットな数字だと思っております。

 2番目の産業廃棄物処理業者による再商品化の台数でありますが、これが今回の資料を拝見しますと、9社に対してアンケートを行っていると資料5-2という中で述べています。今、大体、産業廃棄物処理業者って1万社を超えるというふうに言われておりまして、その中で9社だけが果たして家電この4品目の処理を行っているのかどうか。どうしてこの9社だけなのかということ、さらに言えば、実は平成26年3月6日に開催された28回の合同会合の資料では、この産業廃棄物処理業者のアンケートが13社になっていたんですね。今回、4社減っております。どうして4社減っているのかということを含めて、その相対数というんですか、産業廃棄物処理業者の中で家電4品目を処理している企業がこの9企業だけなのかどうか、どうしてこの9企業なのかと、ここら辺を含めて御質問したいというのが1点です。

 もう一つは、この最後にあります地方公共団体による一般廃棄物処理物としての処理台数というのが出ていますが、これについてはどういう調査でどういうふうに数字が出てきたのかという資料が、この中に提示されているんでしょうか。1,700余りある市町村ございますので、これが一般廃棄物として処理した台数というのが出てきておりますけれども、これは全部1,700余りの市町村にアンケートを出して、全数回収したのか、どのくらいの割合で回収しているのか、どういう形で数字を出しているのか。これについて、事務局のほうに御質問したいと思います。

 以上、2点でございます。

○細田座長 ありがとうございました。

 それでは、河野委員、どうぞ。

〇河野委員 ありがとうございます。ちょっと細かい質問のように見えて、大事な質問なんですが、資料3の21ページ目のエアコンの見えないフローの実態調査の内容について、エアコンの購入実態等の調査とありますが、これどういうふうに、なぜこれをやるのかという質問です。このエアコンの見えないフローの実態調査というのは、言ってみれば法定ルート外での不用家電の流れの実態をつかむということにつながるので、非常に重要な部分だと思うので、できる限りいろいろな、これもできるのではないか、あれもできるのではないかということでやっていただきたいと思うので、賃貸物件であるとか、空き家だけではなくて、どういう方法が可能かというのを考えていただきたいのですが、これは後々、後でまた討議事項にもなると思いますけれども、回収率をどう上げるかというほうとも絡むと思うので、また後ほど質問させていただくかもしれませんが、とりあえずその実態調査をどういうふうにやるのかという点でお答えお願いします。

○細田座長 それでは、梅村委員、どうぞ。

〇梅村委員 ありがとうございます。このエアコンの回収率が低いという原因は、以前から議論されておりますけれども、資源価値が比較的高いため、市場原理のみによって家電リサイクル法の管理外である、先ほどのお話にもありますように、見えないフローに流れやすいという側面があります。いかなるフローに流れても、エアコンの処理においてフロン回収は最優先されるべき事項だと考えます。家庭用エアコン以外の業務用空調機に関しましては、昨年4月にフロン排出抑制法が施行されて、フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全般にわたるフロン回収の徹底がなされました。家庭用エアコンのフロン回収については、この家電リサイクル法の中で回収の徹底が求められております。その意味からも、見えないフローに流れ回収率が低いということは問題です。見えないフローがどのようなルートでどのように処理されているのか、現地調査を踏まえたその実態の解明が重要だと思っております。以前、この審議会で申し上げましたように、それらを管理する権限はメーカーにはございません。権限のある関係者様の積極的な取組を今後もお願い申し上げます。

 以上です。

○細田座長 どうもありがとうございました。第1ラウンドはそれぐらいでよろしゅうございますか。

 それでは、ここで一通り出ましたので、御回答よろしくお願い申し上げます。どちらからいきますか。METI、環境省。

 川﨑補佐、どうぞ。

〇川﨑補佐 それではまず、伊藤説明員のほうからいただきました御質問でございます。許可業者の業者数はこれだけかということだと思います。この調査につきましては、後ほどの資料でも少し御説明はさせていただきますが、まず都道府県、政令市に対しまして、産業廃棄物の処分の許可を持っている事業者のうち、家電を処分している業者がありますかという御質問をした上で、処分をしている業者を把握してございます。その業者に対しましてアンケート調査を実施しまして、実際に家電の処理実績があった事業者が今回9社ということで資料として作成させていただいているというところでございます。ですので、都道府県、政令市のほうで把握している状況の中から抽出した事業者数というところでございます。

 地方公共団体の処理台数というところにつきましては、全国約1,700の市町村に調査をいたしまして、全数回収しているというところでございまして、その処理台数がフローの中で出てきている処理台数というところになっているところでございます。

 河野委員から御質問のございましたエアコンの実態調査というところにつきましては、いわゆる買いかえであるとか、買い増しであるとかという実態のところについて、把握できていないところでございまして、そういった点についての把握というのを実施していきたいというふうに考えているところでございます。

 以上でございます。

○細田座長 梅村委員のはコメントですかね。御指摘のとおり、これは非常に重要な問題で、フロン法と家電リサイクル法のインターフェースですよね。家電リサイクル法はちゃんとやらないと、フロン法の精神も貫かれないということで、承りました。ありがとうございます。

 METIのほうからはいいですか。

 それでは、まだ若干時間がございますので、御質問があれば承りたいと思いますが、いかがでございましょう。

 よろしければ、また後でこの問題、(2)について質問されても結構でございますが、とりあえず、(3)回収率向上のための取組についてまいりたいと思います。アクションプランが示されておりますので、特に次年度以降の取組に関しまして、十分御議論をいただければと思っております。

 なお、内容が多岐にわたるために、事務局からの説明も御質問等につきましては、前半の排出者による適正排出の促進と、後半の違法行為の対策・指導等に分けて議論あるいは質問をいただくことにいたしたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

 それでは、事務局より御説明、よろしくお願い申し上げます。

〇川崎補佐 それでは、資料4-1をご覧ください。回収率向上のための取組状況につきまして、御説明をさせていただきます。まず、2ページでございます。環境省では家電リサイクル制度の関係主体の皆様方や有識者の方で構成する検討会を設置いたしまして、回収率目標を確実に達成するためのアクションプランというのを作成させていただいたところでございます。今回の審議会の資料におきましても、参考資料5として添付させていただいているものがアクションプランの本体という形でございます。

 おめくりいただきまして、アクションプランの概要ということでございまして、アクションプランにつきましては、大きく4つの章で構成しているところでございます。1点目が回収率目標設定の背景と意義、2点目といたしまして、今後の回収率見込みと目標達成に向けた定量分析及び取組の方向性、3点目が各主体の基本的役割と目標達成に向けた個別取組及びその評価・点検方法、4点目といたしまして、目標達成に向けた全体の進捗管理ということで、構成しております。

 1点目の回収率目標設定の背景と意義という観点につきましては、昨年度の合同会合で委員の皆様方にも御議論いただいた点でございますので、説明は割愛させていただきます。

 次に4ページでございます。2点目といたしましては、今後の回収率見込みと目標達成に向けた定量分析及び取組の方向性というところでございます。今回は取組の方向性といたしまして、消費者の行動原理を踏まえた取組の方向性、また5ページを見ていただきまして、エアコンの排出特性を踏まえた取組の方向性ということで、消費者の行動原理につきまして、過去の消費者アンケート調査等から、いわゆる違法な廃棄物回収業者に廃家電を排出する主要な要因として、排出利便性と金銭的な理由があるということが想定されることを踏まえまして、アクションプランの中に個別取組としてそれらを踏まえた取組を盛り込んでいるところでございます。

 また、次のページに移っていただきまして、エアコンの排出特性を踏まえた取組の方向性という観点につきましては、エアコンの回収率が低いという状況につきまして、その理由としては消費者がそのエアコンを家電リサイクルルートに排出するためのインターフェースというのが、解体業者や工務店でございまして、エアコンの資源価値の高さと相まって、リサイクルルートに誘導することが期待できないという点、また他の品目に比べて、買いかえに伴う排出が少ないという状況でございまして、小売店の監督が働きにくいということが考えられるところでございまして、これらを踏まえた取組といたしまして、工務店への適正処理の周知でありますとか、消費者への周知等の取組というのをアクションプランの中に盛り込んだところでございます。

 次に、3点目、各主体の基本的役割と目標達成に向けた個別取組及びその評価・点検方法というところでございます。この3点目のところが各主体ごとに個別に何を取り組んで、その取組の目標、この評価・点検の方法というのを整理しているところでございます。

 6ページをご覧いただければと思います。こちらがアクションプランの全体像ということでございまして、まず、取組の類型を大きく3つに分けてございます。1つが排出者による適正排出の促進、もう一つが、違法業者・違法行為の対策・指導等、それと最後に、流通フローの把握精度の向上・その他と、大きく類型を分けておりまして、それぞれの類型ごとに取組項目というのを定めてございます。排出者による適正排出の促進という観点での取組項目といたしましては、適正排出に係る排出者の理解促進・啓発、排出者の経済的負担の軽減、排出ルート・回収体制等の整備・強化という取組項目を定めてございます。違法業者・違法行為の対策・指導等につきましては、違法な業者・行為の指導の徹底、水際対策、不法投棄対策ということで、取組項目を定めてございます。

 それらに対する取組内容といたしまして、各主体ごとに中項目という形で、それぞれどういった取組を行っていくのかというのを落とし込んでいるという形にしてございます。さらに、具体的な取組として、ここには表示してございませんが、小項目という形で示してございまして、さらにそれに対する目標、さらにそれをどのようにして評価・点検していくのかという形でアクションプランを策定しているところでございます。

 次に、7ページをご覧いただければと思います。7ページにつきましては、各主体の連携関係についてお示ししてございます。それぞれの取組につきまして、連携して取り組むことが可能な点というのがございます。この表にお示ししてございますとおり、連携して取り組める部分につきましては、各主体連携して取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。

 次に、8ページでございます。8ページにつきましては、4点目といたしまして、目標達成に向けた全体の進捗管理ということでございます。PDCAサイクルを回してきちっとフォローアップしていくというふうに考えてございまして、まずは先ほど御報告させていただきました回収率やモニタリング指標を確認しながら、目標達成が難しいという場合には、その要因分析を行いながらアクションプランを見直していき、その見直した結果について合同会合において報告をしていきたいというふうに考えているところでございます。

 次ページ以降ですが、各主体が今後どのような取組を行っていくのかという辺りを中心に御説明をさせていただければと思います。まず、10ページをご覧ください。10ページにつきましては、左端からまず平成26年10月に取りまとめていただきました報告書の中で、取り組むべきとされている事項を掲載してございます。その右隣、平成27年度と書いているのが、昨年度の合同会合でお示しいたしました工程表の中で、各主体がどういった取組をしていくようになっているかというものをお示ししてございます。矢印がありまして、その右隣、平成27年度の取組というところにつきましては、今年度各主体がどのような取組を行ったのかというのを記載してございます。

 最後、一番右側でございますが、こちらがアクションプランから落とし込んでいる次年度以降の各主体の取組という形で整理をさせていただいてございます。ですので、報告書に記載されている事項に基づいて、工程表で今年度どのように取り組むこととなっているのか、それを受けて今年度どのように取り組んだのか、これを受けて次年度以降、どう取り組むのかという形で整理をさせていただいてございます。

 ではまず、アクションプランの整理のとおり、順番に報告書の記載等を並べかえてございますので、まず適正排出に係る排出者の理解促進・啓発に関する取組につきまして、御説明をさせていただきます。

 最初の上の枠にございますのが、普及啓発の取組でございます。報告書においては、各主体において消費者に対する効果的な普及啓発を実施すべきであると提言されてございます。また、家電リサイクル法ルート等への適正な排出を促す周知・広報を徹底すべきであるという提言をいただいてございます。さらに指定法人につきましては、普及啓発のあり方等を議論する場を提供することを通じて、消費者に対する効果的な普及啓発を実施すべきであるとの提言をいただいてございます。

 工程表におきましては、各主体の普及啓発の取組状況について、毎年度合同会合で報告することとなってございまして、今年度の各主体の取組について、次の矢印の右隣のところで御説明をさせていただきます。まず、国につきましては、消費者の適正排出を促す取組といたしまして、下記の4点の取組を行ってございます。こちらにつきましては後ほど資料4-2において詳細に御説明をするようにいたします。さらに、無許可の廃棄物回収業者を利用しないように啓発するためのチラシを29万部、住民啓発用として自治体に配布したりしてございます。

 今後の国の取組といたしましては、各主体が共通して使用できる広報コンテンツの作成というのを行いまして、各主体と連携した広報活動を実施していきたいというふうに考えてございます。

 次に、市町村の本年度の取組でございます。市町村の取組につきましては、具体的な個別の取組というのは御紹介するのが難しいところでございまして、市町村へのアンケート調査の結果について、御報告をさせていただきたいと存じます。

 まず、印刷物による廃家電4品目の処理方法の説明として、小売店に引取義務がある物とない物を場合分けして説明しているという自治体が一番多く、特に記載をしていないというような自治体は1.6%という状況になってございます。また、ホームページによる廃家電4品目の処理方法の説明といたしましては、小売店に引取義務があるものとないものを分けて説明しているというのが最も多くなってございまして、特に記載していないというのが10.8%の市町村という状況になってございます。

 今後の自治体の取組といたしましては、適正排出に関する住民への周知・広報を平成30年度までに全ての自治体で実施していただくこととしてございます。また、地域のNPO等と連携し、告知を図るということにしてございます。

 ページをおめくりいただきまして、11ページでございます。11ページも普及啓発の取組のことが記載してございまして、指定法人・製造業者等の取組でございます。こちらにつきましても、後ほど資料4-3において詳細に説明をさせていただければと存じます。指定法人・製造業者等の次年度以降の取組につきましては、普及啓発の実施、普及広報ワーキンググループでの協議、それを踏まえた施策の実行、消費者向けサイトの利便性向上という取組を行っていただくこととしてございます。

 次に、小売業者の本年度の取組でございます。小売業者につきましては、大手家電流通協会様の取組と、全国電機商業組合連合会様の取組について、記載させていただいてございます。大手家電流通協会様の取組といたしましては、経済産業省の特設ホームページへのリンクバナーを会員各社ホームページで掲載する。また、オリジナルポスターを作成し、経産省特設ホームページのQRコードを掲載して、さらに周知を図るとともに、私たちは家電リサイクル法に沿った適正な取組を行っていますという宣言を行っております。

 次に、全国電機商業組合連合会様の取組でございます。関係省庁、団体のホームページへのリンク添付、配送・設置時の一声運動の実施、地方自治体からの義務外品の引取協力依頼への積極的な対応を実施していただいてございます。小売業者の今後の取組といたしましては、1カ月程度の重点広報期間を設けるといった取組、また消費者との接触する機会を通じて、積極的広報を実施する。また、従業員に対する研修の実施や、対応マニュアルの策定という取組を実施していただくこととしてございます。

 次に、12ページでございます。こちらも普及啓発の取組ということでございまして、次に掲載してございますのが、消費者団体等の平成27年度の取組でございます。こちらにつきましても、持続可能な社会をつくる元気ネット様の取組、それと日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会様の取組を御紹介させていただいてございます。

 まず、持続可能な社会をつくる元気ネット様の取組でございます。まず、1点目といたしまして、小学校全学年対象の3R出前講座の実施や、普及啓発、また消費者行動をテーマにしたマルチステークホルダー会議を実施してございます。また、指定法人が作成する消費者向け廃家電の排出方法検索用スマートフォンサイトの作成に御協力いただいてございます。

 次に、日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会様の取組でございます。1点目といたしましては、家電リサイクルプラントの見学会を開催してございます。また、他の消費者団体との家電リサイクルに関する意見交換会への参加、さらに指定法人が作成する消費者向け廃家電の排出方法検索用スマートフォンサイトの作成に協力をいただいてございます。今後の取組といたしましては、消費者等に対する適正排出を促すための周知・広報を実施していただくこととしてございます。

 次に、下の枠囲いのところでございますが、報告書において消費者教育、環境教育にも積極的に取り組むべきであるとの提言を受けてございます。工程表においては、消費者教育、環境教育の取組状況を報告することとされてございまして、平成27年度の国の取組といたしましては、教育関係者により構成される小型家電リサイクルその他3R教育推進のための検討会を開催するとともに、小学生向けのモデル事業を実施したところでございます。今後の取組といたしましては、各主体で使える、共通して使用できる広報コンテンツの作成を通じまして、連携した広報活動を実施してまいりたいというふうに考えてございます。

 ページをおめくりいただきまして、13ページでございます。13ページにつきましては排出者の経済的負担の軽減に関する取組ということで記載してございます。いわゆるリサイクル費用の透明化、また低減化という観点で報告書の中で提言されている項目でございます。一番上の欄でございますが、こちらにつきましては委託先のリサイクルプラントが、リサイクルを実施した後の資源の売却益も含めた形で可能な限り明らかにすべきであるとの提言を受けてございます。また、リサイクル費用を一層透明化するべきであるとの御指摘もいただいているところでございます。低減化という観点につきましては、リサイクル料金の低減に積極的に取り組むべきであるとの御指摘をいただいているところでございまして、工程表においてはまず透明化の部分に関しましては、リサイクル費用の実績・内訳について、資源売却益も含めて細分化された様式を用いて、合同会合で報告することとされてございます。また、低減化の部分に関しましては、国においてリサイクル料金の改定状況を適宜合同会合で報告することとされてございます。これを受けまして本年度の取組といたしましては、製造業者等に報告徴収を実施してございまして、その結果につきまして後ほど資料4-4にて説明をさせていただきたいと存じます。

 次に、低減化の観点につきましては、平成27年4月1日にリサイクル料金の値下げが行われてございます。一部の製造業者等の例ではございますが、テレビを除く3品目でリサイクル料金の低減化が図られてございます。

 今後の取組でございますが、国におきましては報告徴収の結果を確認の上、製造業者等に適宜照会を行いながら、適正な原価を著しく上回っている場合には、助言等を通じて料金の適正化を図ってまいりたいというふうに考えてございます。

 製造業者等におきましては、リサイクル費用の内訳に関する情報について可能な範囲で国に提供していただくこととしてございます。

 ページをおめくりいただきまして、14ページでございます。次に排出ルート・回収体制等の整備・強化に関する取組についてでございます。まず1点目が、小売業者の引取義務外品の回収体制構築という部分でございます。報告書においては、市町村が地域の実情に応じて、回収体制を早急に構築する必要があるとの御指摘をいただいているところ、また、国においては回収体制に関するガイドラインの策定等を通じて、市町村の取組を支援していく。この状況について定期的にフォローアップすべきであるとの御指摘をいただいているところでございます。

 工程表においては、小売業者の引取義務外品の回収体制の構築状況等について、合同会合で報告することとしてございます。

 今年度の取組といたしましては、市町村への調査の結果を取りまとめてございますので、資料4-5において義務外品の回収体制の構築状況について、御説明をさせていただければと存じます。また、国においては、早期の回収体制構築の必要性について、ブロック別説明会や、全国の都道府県部課長会議等の機会を捉えて、自治体の職員に周知しているところでございます。

 次に今後の取組でございます。まず、国の取組といたしましては、引き続き義務外品の回収体制の構築状況について把握するとともに、昨年の3月に発出したガイドラインの内容を積極的に周知していきたいと考えてございます。市町村につきましては、平成30年度までに全ての市町村において義務外品の回収体制が構築できるように、小売業者等と連携して回収体制を整備していただきたいというふうに考えてございます。

 製造業者等につきましては、廃棄のみの場合の排出方法について、ウエブサイト等による案内を実施していただくこととしてございます。小売業者につきましては、自治体からの回収体制構築に関する協力要請に積極的に対応していただくこと、また廃棄のみの場合の引取要請に対する積極的な対応について記載しているところでございます。

 ページをおめくりいただきまして、15ページでございます。1点目がいわゆる郵便局券の利便性の向上という観点でございます。工程表におきましては、インターネット手続の活用や、郵便局券の運用改善について報告することとされてございます。今年度の家電製品協会様の取組といたしましては、土日祝日、平日の夕方以降でも、ATM端末手続だけで引取りができるように、郵便局券の運用を改善していただいているところでございます。こちらにつきましては、平成28年4月から実施することとしてございます。インターネット対応につきましては、継続検討中ということでございます。今後の取組といたしましては、郵便局券の活用、利便性の向上方策について、検討していただくこととしてございます。

 次が、優良なリユース業者の情報発信という観点でございます。工程表におきましては、優良なリユースを行っている業者に関する情報発信方法について、合同会合で報告することとされてございます。

 国の今年度の取組といたしましては、昨年度有識者やリユース業者で構成した検討会を設置してございます。そこでの御意見を踏まえまして、消費者が適正なリユース業者かどうか判断できるようにすることが重要との意見をいただいてございまして、その方策について検討しているところでございます。今後の取組といたしましては、優良なリユース業者の情報発信、またリユース業界や有識者との意見交換を実施いたしまして、適正なリユースを促進するための方策を検討してまいりたいと考えてございます。

 小売業者の取組といたしましては、リユース品を扱う全店舗において、仕分け基準が作成できるように周知していただくこととしてございます。消費者団体につきましては、適正なリユース推進に向けた協力をいただくこととしてございます。

 ページをおめくりいただきまして、次ページ以降が違法業者・違法行為の対策・指導等に関する取組でございます。17ページでございます。まず、報告書においては、いわゆる3.19通知の周知徹底、また3.19通知の具体的な運用の事例集の作成等を通じて、廃棄物処理法に基づき厳格に対処できるように、これまで以上に徹底して取り組むべきであるとの提言をいただいてございます。工程表におきましては、3.19通知等の周知の状況について、本合同会合で報告すること、また違法な廃棄物回収業者・処分業者の取り締まり状況について、合同会合で報告することとされてございます。

 本年度の国の取組といたしましては、ブロック別説明会や全国の都道府県部課長会議等の機会を捉えて、自治体の職員などに周知してきているところでございます。また、事例集につきましては現在作成中でございまして、本年度中に自治体に提供したいというふうに考えてございます。また、取り締まりの状況につきましては、後ほど資料4-6にて御報告をさせていただければと思います。今後の取組といたしましては、国の取組といたしまして、引き続き自治体職員に説明する機会を設けるとともに、事例をさらに収集いたしまして、事例集を更新していきたいというふうに考えてございます。

 また、モデル地区等を設定いたしまして、警察・自治体等と連携した指導を促進してまいりたいというふうに考えています。また、違法な廃棄物業者の指導等につきまして、警察庁との意見交換を実施していきたいというふうに考えてございます。さらにこれら上記の取組の成果を踏まえながら、取り締まり強化に向けた制度についても検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。自治体の取組といたしましては、国から提供された事例集をもとに指導等を実施していただくこと、また国が設定するモデル地区等で地方環境事務所、警察等と連携した指導等を実施していただくということ、小売業者につきましては、違法な廃棄物回収業者等に関する自治体への情報提供を実施していただくこととしてございます。

 ページをおめくりいただきまして、上の段でございますが、解体する建築物に残置された廃家電の処理についてでございます。こちらにつきましては、残置物の取扱いに関する通知の周知を行うとともに、適宜合同会合においてその周知の状況を報告することとしてございます。

 今年度の国の取組といたしましては、ブロック別説明会や全国の都道府県部課長会議等の機会を捉えまして、自治体の職員に周知をしてきたところでございます。次年度以降の取組といたしましては、業界団体を通じまして工務店・解体業者に対して適正排出、適正処理に係る周知を実施していきたいと考えてございます。都道府県につきましては、残置家電の適正な処理方法について、周知をしていただくこととしてございます。

 下の段でございますが、小売業者の引渡義務違反に対する監督の徹底という観点でございます。こちらにつきましては、工程表の中で立入検査件数と指導件数について、合同会合で報告すべきというふうにされているところでございます。まず、平成26年度の立入検査の実績でございますが、494件、小売業者に対する立入検査を実施してございます。そのうち、209件の立入検査において、延べ402件の不適正事項について指導等を行っております。また平成27年度からは、インターネット販売事業者・通信販売事業者に対する立入検査も実施しているところでございます。さらに小売業者から報告徴収を行ってございますので、その結果につきましては、資料4-7で御報告をさせていただければと思います。

 次年度以降の取組でございますが、国につきましては立入検査・報告徴収を通じまして、インターネット販売事業者等を含む小売業者の義務の履行状況を確認していきたいと考えてございます。また、インターネット販売事業者に関する調査を実施したいと考えてございます。小売業者につきましては、排出者からの適正な引取り、製造業者等への引渡しの徹底、委託先の収集運搬業者の適正な管理等について行っていただくということで、これらの違反の件数をゼロ件にしていくということで、アクションプランに記載しているところでございます。

 ページをおめくりいただきまして、19ページでございます。19ページは水際対策に関する取組でございます。水際対策につきましては、自治体との情報共有等の連携を強化すべきであるということで、報告書で提言されてございまして、工程表においては自治体との情報共有等の連携状況について、合同会合で報告することとされてございます。本年度の取組につきましては、3R推進月間の活動の一環として、廃棄物等の不法輸出入の監視強化のための取組を行う等、税関、自治体と連携した取組を実施してございます。また、全国各地でバーゼル法等に関する説明会等を実施しているところでございます。さらに、有識者検討会を開催いたしまして、水際対策に関する現行制度の点検を行いながら、廃棄物等の不適正輸出対策の強化方策のあり方について、検討しているところでございます。

 次年度以降の取組といたしましては、国の取組といたしましては、税関、自治体と連携した取り締まりを実施、水際対策に関する現行制度の点検を行いながら、廃棄物等の不適正輸出対策の強化方策を検討していくこととしてございます。また、使用済電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準の見直しを行うこととしてございます。自治体につきましては、地方環境事務所や税関への情報提供等の連携を強化していくこととしてございます。

 ページをおめくりいただきまして、20ページでございます。こちらにつきましては、不法投棄対策に関する取組でございます。上段につきましては、国が不法投棄の状況について、把握に努めるというところ、また、成果を上げている市町村の事例を収集して、提供することを通じて、市町村の取組を支援すべきであると提言されてございます。

 また、下段につきましては、製造業者等で実施していただいてございます事業協力の手続の簡素化や、内容の改善を検討すべきであるとの提言を受けてございます。工程表におきましては、国の取組といたしましては、不法投棄の状況について合同会合で報告すること、また事例の収集・提供による支援状況について、合同会合で報告することとしてございます。また、家電製品協会様の取組の部分につきましては、事業協力の申請状況について、合同会合で報告することとなってございます。

 本年度の取組につきましては、まず不法投棄の状況につきましては、後ほど資料4-8で御説明をさせていただきます。また、事例集につきましては、本年度中に自治体に提供する予定でございます。

 今後の国の取組といたしましては、事業協力の周知を毎年度実施いたしまして、活用を促進してまいりたいというふうに考えてございます。市町村の取組といたしましては、平成30年度までに不法投棄の台数を平成25年度比50%にするために、さらなる不法投棄対策、小売業者や宅配業者等と連携した監視体制の強化、事業協力の活用等を実施していただくこととしてございます。

 次に家電製品協会様の本年度の取組でございますが、27年度の事業協力の実施状況でございます。不法投棄未然防止で51市町、離島対策で16市町村に対して事業協力を実施してございます。また、28年度事業の公募より、申請書、報告書等の様式の簡素化、また手続回数の削減等の簡素化を行っていただいているところでございます。今後の取組といたしましては、両事業協力の申請書類の簡素化や、内容の改善を検討していくとしてございます。

 最後に3点目でございます。流通フローの把握精度の向上に関する取組のところでございます。22ページをご覧ください。まず、1つ目の部分につきましては、回収率や回収台数の実績について、合同会合において報告すべきとされてございます。こちらにつきましては、先ほど資料3において御説明させていただいたとおりでございます。

 次に下段につきましては、各主体の取組について、合同会合において実施状況の点検を行うべきであるとされてございます。こちらについては現在この本資料4-1において説明させていただいているところでございます。また、今後の取組については、アクションプランを策定したという状況になってございます。

 おめくりいただきまして、23ページでございます。最後は流通フローの精緻化という観点でございまして、こちらにつきましても先ほど資料3において御説明させていただきましたとおり、精緻化のほうをスケジュールに基づいて検討していくというところで考えているところでございます。

 長くなりましたが、資料4-1の説明は以上でございます。

○細田座長 その次は4-2、佐野さんのほう。

〇佐野補佐 資料4-2から4-8までは、今の資料4-1の補足資料ということになります。まず、資料4-2、経済産業省における周知・広報活動です。こちらは資料4-1では、スライドの10に対応するところでございます。

 おめくりいただきまして、経済産業省における周知・広報活動について、従来の周知・広報活動では、例えばポスター、パンフレット・リーフレット、リサイクルプラント見学会等を実施してきたところ、平成26年度、消費者に対して実施したアンケートによりますと、以下のことが判明いたしました。いわゆる義務外品を初めとする廃棄のみの場面においては、適正なルートを知らないと不用品回収業者など、手近なルートへ排出される。排出した結果として不法投棄、または環境問題につながることが少なくないということを知り得て驚いた、このような結果が得られたということです。

 これを受けまして、廃棄のみの場面において、適正ルートを遵守することの重要性について周知する必要があるということで、今年度周知・広報活動を実施しております。

 次のページをご覧ください。具体的には4点ありまして、1つ目は動画、アニメをつくりまして、3分アニメの動画を配信しております。2つ目が、経済産業省ホームページにその動画も含んだ特設ページを掲載しております。3つ目は、メーカー、小売業者、そして廃棄のみの場面としては引っ越しもあると思いますので、引っ越し業者等、これら企業・団体に、また、地方自治体等に、経済産業省特設ページのURLを貼っていただいております。4つ目がリスティング広告・ネットワークディスプレイ広告を実施しており、リスティング広告というのは、例えば検索サイトで検索すると、検索画面の上とか横に文字列の広告があると思いますが、そういうものでございまして、また、ネットワークディスプレイ広告というのは、関連したサイトを見ているときに、そこにバナーが出てくるというものでございます。こういうものを使いながら、消費者が特設ページに入ってくるように誘導しているということでございます。

 実際ご覧いただければと思いますので、スクリーンのほうをご覧いただければと思うんですけれども、こちらが経済産業省の特設ページということになります。下に下がっていただきまして、こちらが動画ということになります。少しご覧いただければと思います。

(動画視聴)

〇佐野補佐 このようにアニメを使って、消費者の方にご覧いただけるようにしているところでございます。

 資料に戻りまして、周知・広報活動の③というところに入らせていただければと思いますが、このキャラクターを使用して消費者への周知・広報活動をしていただいている例がございまして、大手家電流通協会においては、店内掲示用のポスターを作成していただいておりまして、また、茨城県守谷市におきましては、住民向けのチラシを作っていただいております。今後も、こうした連携した取組というものを進めていきたいと考えている次第でございます。

 続きまして、資料4-3、回収促進に向けた製造業者及び指定法人の活動について、入らせていただければと思います。こちらは資料4-1には、スライドの11に対応するところでございます。従来からメーカー、そして指定法人においては、例えば各社ウエブサイトにおける訴求、新聞広告、そしてプラント見学会で、制度開始以来、全国で約54万人の方々に御見学いただいているということでございます。

 次のページをご覧いただければと思いますが、新たな取組としましては、家電製品協会内に普及広報ワーキングを設置して、そして3つ目ですけれども、消費者への周知・広報というものを進めていく必要があるということで、消費者団体の方々との懇談会、プラント見学と合わせて実施しているということになります。

 次のページをご覧いただければと思いますが、ウエブサイトの開設ということでございまして、排出案内に特化したということで、こちらもスクリーンに映っておりますが、少しだけ下がっていただいて、それぞれの方が自分が買換えの場面なのか、そうではなくて単純に廃棄する場面なのかということで、それぞれに入っていただくと、実際どういうことをやっていけばいいのかというのが具体的にわかるような内容ということになっております。

 今後の取組としましては、さらに消費者の利便性を高められるようということで、義務外品回収体制を構築した市町村に対して、リンクを貼っていく予定ということとなっております。

 資料4-3は以上となります。

 続きまして、資料4-4、製造業者等による再商品化等費用の実績とその内訳に関する報告等の結果でございます。こちら資料4-1では、スライドの13に対応するところでございます。法施行の2度目の制度見直しの中で、製造業者等の費用等について、より詳細にという御指摘をいただきまして、昨年1月の合同会合でも、平成25年度の分を報告させていただきましたが、その平成26年度分が取りまとまりましたので、報告させていただきます。

 こちらの表ですけれども、縦軸はX1からX5ということで、メーカー、具体的なX1からX5までと、その他計ということになっておりまして、それぞれの収入、そして費用、収支、そして取引台数というものが載っております。左下には参考値として、有価物売却収入を載せていただいております。

 次のページとその次のページは、品目ごとの上位5社の内訳となっております。

 資料4-4は以上となります。

〇川﨑補佐 では、資料4-5をご覧ください。こちらにつきましては、小売業者の引取義務外品の回収体制の構築状況について取りまとめた結果でございます。環境省では平成27年3月に、小売業者の引取義務外品の回収体制構築に向けたガイドラインを全国の市町村に送付したところでございます。その後の状況ということでございまして、今年度、1,735市区町村の平成27年4月現在の状況を把握した結果が以下のとおりとなってございます。

 おめくりいただきまして、2ページをご覧ください。今回、先ほど申し上げたように、ガイドラインを策定いたしまして、それに伴いましてガイドラインの中で定める回収体制の構築要件に照らして、構築状況を改めて精査して集計したところでございます。結果といたしましては、義務外品の回収体制を構築している市区町村は、741ということでございまして、市区町村ベースで申し上げますと、42.7%という状況になってございました。昨年度御報告させていただいた数値で申し上げますと、約6割程度ということで御報告させていただいたところではございますが、今回、ガイドラインを策定したことに伴いまして、改めてガイドラインの条件に沿って、回収体制が構築できている、できていないという精査を行った結果、約43%の市区町村で回収体制が構築されているという状況がわかったというところでございます。また、地方別に見ますと、関東地方での構築の割合が58.3%と最も高い状況にあるというところでございます。

 ページをおめくりいただきまして、4ページでございます。先ほど資料2-1で御指摘のあった事項でございまして、いわゆる義務外品の回収体制を構築されている自治体の中で、回収することができない区域があるかどうかというのを確認してございます。こちらにつきましては、平成27年8月1日までに回収体制を構築した市区町村に対しまして、義務外品を回収することができない区域の有無について確認してございます。回収することができない区域があるとお答えいただきました市区町村につきましては、3市区町村ということでございまして、回収できない区域というのが、いわゆる離島の部分でございまして、そこについてカバーできていないという状況にあるというところでございます。

 次、下の(4)についてでございますが、小売業者の引取義務外品の回収に対する問い合わせ・苦情の状況についても聞いてございます。その状況につきましては、一番多いのがやはり義務外品の排出方法がわからないというのが45.8%、一方で、問い合わせや苦情を受けていないというのが44.3%という状況になってございます。

 おめくりいただきまして、5ページをご覧ください。5ページにつきましては、ガイドラインの把握状況と回収体制の改善状況でございます。ガイドラインの内容の把握状況を確認いたしましたところ、把握していると答えた自治体が52.2%、把握していないという回答があったのが47.8%という状況になってございます。把握していると回答いただきました906市区町村に対しまして、そのガイドラインの内容を踏まえて回収体制を改善したかというのを尋ねてございます。その結果といたしましては、もともと十分な体制であったため、改善の必要がなかったと答えたのが57.5%で最も多い状況でございまして、次いで改善しなかったが31%、改善の方向で検討中であるというのが9.3%、改善したというのが2.2%という状況になってございます。

 おめくりいただきまして、6ページをご覧ください。先ほどもお伝えいたしましたとおり、約6割の自治体で回収体制が構築できていないという状況でございますので、今後におきましてはブロック別説明会、全国の都道府県部課長会議、また違法な廃棄物回収業者対策に関する説明会にあわせて、回収体制の構築をするよう説明する点、また、改めてガイドラインを市区町村に送付したいというふうに考えているところでございます。

 続きまして、資料4-6をご覧ください。資料4-6につきましては、自治体における違法な廃棄物回収業者・ヤード業者の指導状況について、取りまとめたものでございます。

 1枚おめくりいただきまして、2ページ目のところにつきましては、いわゆる総合判断説について記載をさせていただいてございます。

 3ページにつきましては、環境省のほうで通知として出させていただいてございます使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について、いわゆる3.19通知について記載をしてございます。

 4ページ目からが、各都道府県、市町村の調査結果となってございます。まず、4ページ目が市区町村における無許可の廃棄物回収業者・ヤード業者対策というところでございます。まず、無許可の廃棄物回収業者・ヤード業者が存在すると回答した市区町村に対しまして、その事業者の形態を調査したところ、下の左側の表のとおりとなってございます。こちらにつきましては、家の周りを巡回するという業者が一番多いという状況になってございます。また、これらの業者に対する対策ということでございまして、右側のグラフでございます。一番多いのが、ホームページや広報などで住民に注意喚起している、また、パトロールを行っている、立入検査を行っているという回答が多いという状況になってございます。

 5ページをご覧いただければと存じます。5ページにつきましては、都道府県における対策の状況でございます。こちらにつきましては、管内の市区町村と連携した取組や技術的助言という取組をしているのが一番多く、それに続いて、立入検査、パトロールを実施しているという都道府県が多いという状況になってございます。

 おめくりいただきまして、6ページでございます。こちらにつきましては、無許可の廃棄物回収業者・ヤード業者の立入検査の件数についてまとめてございます。まず、無許可の廃棄物回収業者・ヤード業者が存在すると回答しております943市区町村のうち、立入検査を実施しているのが196市区町村という状況になってございまして、平成26年度の立入検査件数が1,047件という状況でございました。また、47都道府県のうち、立入検査を実施している29都道府県の立入検査件数は、835件という状況になってございます。下の表のところには、各市区町村、都道府県の立入検査の実績について、その内訳をお示しさせていただいてございます。

 おめくりいただきまして、7ページでございます。7ページにつきましては、本年度環境省のほうで作成をしております事例集の一部を抜粋して掲載しているものでございます。各市区町村で取り組んでいただいている取組を場合分けをいたしまして、事例集を出すこととしてございます。特に上から4つ目のところで申し上げますと、鳥取県のほうで使用済物品等の放置防止に関する条例を制定したというところでございまして、こういった事例も紹介しながら、いわゆる優良事例の横展開というのを図ってまいりたいというふうに考えてございます。

 資料4-6については以上でございます。

○細田座長 4-7、佐野さん。

〇佐野補佐 続きまして、資料4-7、小売業者による使用済の特定家庭用機器の引取り及び引渡しの状況等に関する報告等の結果でございます。こちらは資料4-1では、スライドの18に対応するところでございます。小売業者に対しまして報告徴収を実施し、その結果を取りまとめたものでございまして、昨年1月に平成25年度分を報告させていただきましたが、今年につきましては平成26年度分について報告させていただきます。

 まず、最初のページでございますけれども、こちらは小売業者上位、メーカーへの引渡し台数が多い小売業者20社に行っているものでございまして、左の列はその引取りの形として、有償の引取り、無償の引取り、そして逆有償と分かれておりまして、右のほうは具体的に引渡しをどのように行ったかということになっております。引取台数につきましては、前期分から含めて、全体として約742万台ありますが、そのうちのほとんどは逆有償で引き取って、そして指定引取場所に引き渡したものということになっております。

 次のページと、さらにその次のページは、メーカー等以外に引き渡した場合の具体的なものとなっております。

 その次、4ページ目をご覧いただければと思いますが、リユース・リサイクル仕分け基準の作成状況というところでございまして、こちらはリユース・リサイクル仕分けの基準を作成しているのかということで20社に聞いたところ、作成しているというのが14社、作成していないのが6社ということで、作成していないところに対して、今後作る予定があるのかということをお聞きしたのが(2)ということでございまして、予定ありが1社で、残りの予定なし5社は、今後リユースを取り扱う予定がないためということになっております。

 以上で、資料4-7となります。

○細田座長 4-8を川﨑補佐。

〇川﨑補佐 では、資料4-8をご覧ください。こちらにつきましては、平成26年度の廃家電の不法投棄等の状況について取りまとめた結果となってございます。

 2ポツの廃家電4品目の不法投棄台数についてというところ、下線部分をご覧いただければと思います。全国の市区町村で回収した不法投棄された家電の台数につきましては、7万4,600台ということになってございまして、前年度と比較しまして、19.4%の減少となってございます。不法投棄された家電の回収台数につきまして、その割合につきましてはエアコンが全体の4.1%、ブラウン管式テレビが64.7%、液晶プラズマ式テレビにつきましては4.8%、冷蔵庫につきましては19.8%、洗濯機につきましては9.3%という状況になってございます。

 2ページをご覧ください。図1をご覧いただければと存じます。こちらが不法投棄回収台数の推移でございます。ご覧いただきますとおり、平成25年度が9万2,500台ということでございまして、今年度7万4,600台という状況になってございます。こちらにつきましては、全体の6割以上を占めておりますブラウン管テレビの回収台数が減少したためではないかというふうに考えているところでございます。

 資料4-8につきましては以上でございます。

○細田座長 どうもありがとうございました。

 それでは、アクションプランの作成に当たりまして、これも石川先生ばかりで申し訳ないですけれども、座長を務めていただきました石川委員より、補足説明がございましたらよろしくお願い申し上げます。

〇石川委員 具体的な説明ではないんですが、1点だけ。

 検討会の中で、さまざまな論点で相当議論したんですが、当初議論を始めたときに、委員の中での認識のギャップが非常に大きかった点があります。それは不法行為の取り締まりのところです。実際に取り締まりの現場に近い環境省であったり、その担当者、もしくは自治体からの委員から、かなり具体的にこういうふうにやればいいとほかの委員が言ったことに対して、その場合はこういうふうな対応をされて、そこから先、前に進まなくなるとか、詳細なんですけれども、いろいろな説明を受けました。それで委員の中の認識がかなりそろってきたかなと思うんですが、私自身が思うのは、不法行為の取り締まりというのはやはり簡単なことではなくて、ずっとあるということはやっぱり理由があるわけですね。それを公的なセクターが取り締まるべきであると、それは正しいんですけれども、取り締まるべきであると言えば取り締まってなくなるかというと、それはそれでまた難しい問題があるんだなということがわかりました。ですから、次のステップとしては、なぜそれがうまくいかないか、どういうことをやれば取り締まりが進むのかということを、連携してできることがもしあればやればいいと思いますし、ひょっとしたら廃掃法で取り締まりが難しいという構造的なところも、ひょっとしたらあるのかなというふうに思いました。

 以上です。

○細田座長 ありがとうございました。

 それでは、ただいま説明がございました内容について、まず前半の排出者による適正排出の促進の部分について、御質問、御意見のある方はよろしくお願いいたします。通常どおり、御発言の際には、ネームプレートを立てていただけますと、順次、指名させていただきます。

 それでは、今度、こちらから、河口委員どうぞ。

〇河口委員 ありがとうございます。ちょっとあと5分ぐらいで出ないといけないので、後半のほうなんですけれども、コメントだけでよろしいですか。

○細田座長 わかりました。

〇河口委員 消費者への啓発というところで、一つ提案なんですけれども、消費者庁とも連携ということを書いてあるんですが、去年の5月から、「倫理的消費」調査研究会というのができていまして、私はそこの委員もやっているんですけれども、そこで物を買うというだけではなくて、その買った後の処理みたいなことに関しても、どうやって消費者にそれを伝えていくかということを、今これから検討しているところで、今はどうやって買うんだみたいになっていたんですけれども、そこにリンクができればいいかなというところと、あと文科省への教育というところで、これは私、そっちの消費者庁でも提案しているんですけれども、環境教育みたいになると、お勉強系になってなかなか行動に結びつかないので、これから道徳教育をやるということがあるので、道徳教育にちゃんと適正にごみを捨てましょうみたいな教育を入れたらいいのではないかなということを、ぜひ提案したいと思います。ぜひ、消費者庁のコラボをどうするか検討ください。

 それからまた、ネットで今家電リサイクルの動画の説明があったんですけれども、あれだとやっぱりわかりづらいと思いました、それから今のネットの動画の説明では、一般処理業者と産業廃棄物処理業者の違いをお父さんがわかっていなくて怒られているんですけれども、通常一般の人はその違いはわからないので、もう少し用語を変えてはどうか、チラシを見ても普通の人は一般と産業廃棄物の違いの意味わからないです。何で古物業者に出してはだめなのとか全然わからないのが実態。もう少し伝えるのであれば、専門用語を正しく書くのではなくて、消費者に何を言ったらどういうアクションができるのかという、消費者にどう伝えたらいいのかという方向性で、ぜひ御検討をいただければなということを思いました。

 それからもう一点、ちょっとこれとはずれるかもしれないんですけれども、今、EUで、サーキュラー・エコノミーということを一生懸命言っていまして、要するにこれのいわゆる循環型社会の拡大バージョンをEUの経済戦略として物すごい勢いで来ていて、結局、90年代日本がやっている循環型社会を何かバージョンアップしているだけということなんですけれども、その取り組みの中身は日本にくらべてレベル低いんですが、戦略的に打ち出している。せっかくなのでそことどうリンクさせていくか。今回ちょっと大きいテーマになると思うんですけれども、頭の片隅に入れておいていただければなと思いました。

 そして、企業の環境教育、各企業さんやっていらっしゃると思うんですけれども、その中にぜひこの適正な小売もそうでしょうし、家電もそうでしょうし、ぜひこういったメニューも入れていただくといいのではないかなと思いました。

 以上です。

○細田座長 ありがとうございました。コメントですので、承っておきたいと思います。

 それでは、川村委員。

〇川村委員 ありがとうございます。排出者の教育といいますか、そこのところで、やっぱり排出者、前にも申し上げたんですけれども、排出するだけで何のメリットもないというのがあると思うんですね。何のメリットもないという言い方はおかしいかもしれないですけれども、環境に対する関心が高い人は、きっちりとした排出もするでしょうし、でもそうでない人は、手近なところに出してしまうということがあると思うんです。今、小売業者が引き取った場合には、処理券、マニフェストというんですか、あれを出しているんですけれども、それを受け取って、トレーサビリティがあって、最終処分までできたかなというのは、個々に調べていけるシステムまであるんですけれども、それはあくまでも環境に関心がある人が調べるだけで、一般の人はもらったものはどこかしまい込む、あるいは捨てるということで、何の役にも立っていないのかなと。途中の我々が途中に入って、義務者としてやるものをチェックするのは、年に何回かいろいろな行政の方が来て、チェックあるいは報告書なり出しているんですけれども、やっぱり排出者そのものがそれをチェックすることによって、何か射幸心ではないですけれども、年賀はがきの当たりくじみたいなことで、何か楽しみがあってそれをチェックして1年たって番号調べてみたらば、何かがもらえるみたいなことのメリットを与えてやると、それが周知されると、だんだんそういう不適正なマニフェストをもらえないような業者に出さないんですよということの教育というのをしっかりやっていただければ、効果が違ってくるのかなという気がします。

 それと、質問なんですが、先ほどの御説明いただいた資料の4-4なんですけれども、これは処理にどれぐらいかかったというような表というふうにお伺いしたんですけれども、これの収支を見ると、全て三角になっていて、そうするとこの事業そのものがこの三角がずっと続いていくと、処理するこのスキームそのものが狂ってしまうのではないかなという心配があるんですけれども、その辺をちょっと御説明いただければと思います。

○細田座長 河野委員。たくさんの方、質問ありますので、できれば手短に皆さんよろしくお願いいたします。

〇河野委員 ありがとうございます。この義務外品なんですけれども、資料4-5にある、改めてガイドラインをおつくりになって調査したところ、体制を構築しているというのが42.7%しかないというのは非常にシビアというか、まずいことだと思うんですね。なぜかというと、これ30年度まで全ての自治体でちゃんとやるようにすると、アクションプランによるとなっているので、あと一、二年しかないわけですよね。しかもこの調査を見ると、何かガイドラインの内容の把握状況を尋ねたところ、半分以下が把握していない。把握しているというところの30%が改善しなかったと答えているわけですね。義務外品についてはこれまで再三、この審議会でも取り上げられ、今日は崎田さんいらっしゃいませんけれども、かなりその点を指摘されてきているし、経済産業省とか、家電製品協会がつくっているホームページとか、いろいろな普及啓発を見ても、近くのお住まいの自治体にそれは聞きましょうということになっているわけで、聞いたところ、それはわかりませんだかたらい回しにされて、結局わからないということになると、とんでもないことだと思うんですね。

 私としてはというか、せっかく調査されたので、4-5、この全市町村に占める割合、42.7%、体制を構築していない市町村の名前を公表していただきたいと思います。それは、経産省なり、その家電製品協会とかいろいろなところでやっている、ホームページでぴっとやると、体制ができていないところの一覧表がぱっと出てくると。その後の調査でそれができるようになれば、またそれもちゃんとアップするというぐらいのことをやらないと、なかなかやってくれないのではないかと思うんですね。今日の委員の中でも、全国知事会の方であるとか、稲城市長の方だとか、清掃組合の組合関係の方とか、委員の方、みんないらっしゃらないので、今日御欠席なので、ちゃんとこれやってくれるんですかというのは非常に一般の消費者としては気になるところなので、そのぐらいきちんと環境省はやっていただきたいと思うし、公表もしていただきたいと思います。

 質問と要望です。

○細田座長 小迫委員、どうぞ。

〇小迫委員 ありがとうございます。今の御質問にちょっと関連してなんですが、資料4-1の14ページに記載があります先ほどお話に出てきました市町村の取組のところであります。平成30年度までに全ての市町村において義務外品の回収体制を構築するというところでありますが、この市町村における義務外品の回収の体制の構築ということには、私たち自治体団体労働者としましても、こういった取組の重要性というのは十分認識をさせていただいております。しかし、一方で、各自治体の職員というのは、非常に大きく減少傾向にある中で、また地方自治体に求められる業務量が減っているわけではないということも考慮いただいて、関係者の皆様、国を含めた関係者の皆様からの財政面、技術面での御支援、御助言をよろしくお願いしますという一点の要望と、もう一点は資料4-2の2ページに、経済産業省の周知・広報活動の中に、平成27年度周知広報活動というところの記載がございますが、その部分で③のところです。製造業者等・小売業者・引っ越し業者等の企業・団体、地方自治体等のホームページに経済産業省特設ページのURLを張っていただくよう協力依頼ということでございますが、現在のこの協力状況について、わかる範囲で構いませんので、今、どういった協力がなされているのかというのを教えていただければというふうに思っております。また、このことに関して、私たちも使用後の家電製品について、消費者に関心を持っていただく取組が重要であると考えております。こうしたリンクによる周知については、我々連合など、労働組合も積極的に協力していきたいと考えておりますので、両省の御理解を賜りたいというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。

 以上です。

○細田座長 伊藤説明員、どうぞ。

〇伊藤説明員(佐藤委員代理) やや重複しますけれども、やはり回収率を上げるというのは、不適正ルートへの流れを防ぐということで、当然、広報活動というのは大事なことでありますけれども、やはり一番大事なのは2つありまして、1つは義務外品体制の構築、もう一つは不適正業者の取り締まり、この2つが明らかに一番重要な課題であります。いろいろな対策を平準に並べていますけれども、優先順位をつけてきちんとやっていただきたいということです。特に義務外品体制については、先ほど二、三の委員からお話が出ました。このリサイクル法ができて15年以上たっているにも関わらず、義務外品体制が50%に達していないという事実の中で、あと3年で本当に100%に達するんですかということ。そのためには1年ごとに具体的な数字を上げて、目標数字を上げて、何%ずつ上げていくのかという具体性を出していって、毎年チェック・アンド・レビューをしていく必要があるのではないかと思います。

 それから義務外品体制というのは、そんなに市町村の手を煩わせる話でもありません。具体的には各市町村にある小売の皆様と御相談いただいて、小売店を紹介するとか、そういう形態が大部分を占めていますので、先ほどお話がありましたように、市町村それ自体が大きな財政的負担がかかるとか、そういうことはあまりないはずであります。

 それから取り組めば1年も2年もかかる話でもありません。したがって、どこまでやるかというやる気の問題と、意識の高さだと思います。そういうことでぜひともこの回収率を上げるためには市町村の御努力を期待しているところでありますが、今日残念なのは、市町村関連、地方公共団体関連の4委員が全員欠席されているということでありまして、ぜひとも今日の意見については、この4委員含めて、地方公共団体の皆さんに御理解とそういう意味での促進をお願いしたいと思っております。

 以上です。

○細田座長 杉山委員、どうぞ。

〇杉山委員 ありがとうございます。私も義務外品について質問させていただきたいと思います。もう既に何人もの委員がおっしゃいましたけれども、私も体制が構築されていないところが6割近いということは、大変驚きました。それで、このアンケートで調査をなさったようですけれども、この中で構築していない自治体がなぜ構築していないのか、あるいはできないのかというところの理由、何か阻害している要因はあるのかどうか、それをもしお調べになっていたら教えていただきたいと思います。

 いろいろ今も御意見がありまして、やる気の問題なのか、経済的な問題なのか、いろいろあるかもしれませんが、これだけ6割近い自治体がやっていないということは、なぜやっていないのか、なぜできていないのかというところを知りたいと思いますので、おわかりでしたら教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○細田座長 中島委員、どうぞ。

〇中島委員 資料4-4なんですけれども、メーカー、赤字で26年度出されておりますけれども、鉄の相場がピークよりも50%以上も下がっていたり、プラスチックも今の原油安で30%ぐらいもう値段が下がっている。プラスチックの再生材については、行き先が不透明になるケースが出てくるだろうと思っていまして、27年度はもっと赤字になるだろうと思っています。28年度はそれ以上赤字になるのではないかということを懸念しています。きちっと対応していかないと、今の制度は維持できなくなる可能性があるなと思っています、一つの方法としては、もう一遍、メーカーがDfEの観点から、できるだけ再生材のプラスチックを使えるような、業界として規格みたいなものを作って、その規格で使っていくという方向ができたらいいと思います。

 技術的なところも、今まで一生懸命精緻なことをやっておられるケースが一杯あるんですが、もう少し機械化する必要があるかもしれない。技術的にまだ改善する余地があるならば、改善をしてコストを下げる努力をする必要がありやっても赤字でどうしようもないということになったときには、料金の値上げに踏み切らざるを得ないのではないかなという感じもしています。

 4-6のところで、ヤード業者の指導等々ということでやっておられるケースがあるんですが、パトロールしたり、立入したということをここで書いてありますけれども、事例集の中に立ち入りした結果の悪い事例みたいなものも書いてもらって、パトロールしたり、立ち入りしたときに、こういうことは違法だからという一目瞭然でわかるような事例集につくっていただければ、有効的に使えるのではないかと思っています。

 以上です。

○細田座長 西尾委員、どうぞ。

〇西尾委員 ありがとうございます。2点ございます。まず前半の議論の中でも、エアコンの推計値が合わないということで、多くのものがインフォーマルルートというか、見えないルートのほうに流れてしまっているのではないかと思われますが、どの段階でインフォーマルルートに流れてしまっているのかという原因については、特定化できているのでしょうか。消費者が違法な廃棄物処理業者に流してしまっているのか、それ以外にも、たとえば、エアコンの取り外しの時点で適切な処理がなされていない等、今後、調査をされる場合には、このことについても調査していただきたいと思います。あるいは、もう既に原因が特定化できているのであれば、教えていただきたいと思います。

 その際、インターネット販売が最近台頭しておりますので、インターネット販売業者さんに対しても家電リサイクル法が遵守されているかについても確認が必要です。実態調査もされたということですが、その実態はどうでしたでしょうか。実際にどのような問題があったか、それについてはどのように対応されているかについても、教えていただければと思います。

 2点目ですけれども、先ほどの経済産業省からの報告で、資料4-2の中の2ページ目のところにあるように、動画やリスティング広告等を活用して、消費者側にわかりやすいような周知・広報活動を行っている点は大変よいことだと思います。ぜひとも、それらの取組に対する消費者の反応や意見をフィードバックして、普及啓発の取組みをさらに進めていただきたいと思います。

 ただ、ウエブサイトによるPRは、消費者がサイトまでアクセスしてくれれば情報提供できますが、いかにしてアクセスさせるかがポイントとなります。リスティング広告やネットワークディスプレイ広告の取組みも非常によいと思いますが、その効果はどうでしたでしょうか。もし、分析が進んでいるのであればぜひとも教えてください。一方で、広報の効果をどのように捉えるかという点についても議論が必要だと考えます。方法だけでなく、費用対効果という観点でさらなる検討を行っていただきたいと思います。

 以上でございます。

○細田座長 それでは、こちらは挙げられた順番で、大石委員、どうぞ。

〇大石委員[A1]  ありがとうございます。今の御意見とも関連するのですけれども、まず1点目、エアコンのリサイクルに関して。精緻なフローをこれから見ていただくということで期待しております。そのときに、先ほどから出ておりますように、事業者さんがフロンの取扱いをどのように行っているかということについても、いろいろと調べていただければと思います。加えまして、消費者の側の啓発も重要だと思います。簡単にエアコンを外して持っていきますよという事業者は、フロンをきちんと回収していないのではないか、エアコンを外すにはフロン回収がセットになるはずだけどということを、消費者側が知らないことも問題だと思うのです。ですので、これからも消費者向けに家電リサイクルや3Rの啓発を行っていくと思うのですが、そのときに必ず、エアコンの正しい回収には、フロン回収も必須だということを入れていただきたいと希望します。意識せずにいると、せっかくリサイクルしても、逆に環境に負荷を与えることになってしまいます。いろいろな機会でリサイクルについて啓発していくときに、フロンに関する内容をぜひ消費者に伝えていただきたいと思います。もしかしたら、事業者であっても、例えば引っ越しなど運送の専門の方ですとか、建物の解体業の方ですとか、フロンについての認識がなくて外していかれることもあるかもしれないと思います。というわけで、消費者に限らず、あらゆる可能性を想定して広い分野で、フロン回収も含めた正しいリサイクルというのを伝えていただきたいと思います。

 それから回収率を上げる方法としての提案です。違法な事業者に出してしまう消費者の中には、例えば一人暮らしのお年寄りのように自分で大きな冷蔵庫を運べないので、いたしかたなく利用してしまうということもあると思います。そういう意味では排出する消費者の側の状況や利便性というのをもう少し考えていただきたいと思います。リサイクル券の発行時間を延ばしていただいたということでありがたいのですが、実際に家電を配送する事業者がいらっしゃるわけで、そういう方が直接取りに来て、その場でリサイクル券を発行して支払いも済むなど、ワンストップで消費者が家電を出せるような仕組みというのを作っていただけますでしょうか。そうした場合には、違法なリサイクル事業者に出さずに、きちんとしたルートに出す消費者も増えるかもしれないと思います。是非、利便性の面も考えていただきたいというのが2点目です。

 あと、最後、義務外品のことで先ほどからいろいろご意見が出ているところですが、少なくとも消費者にとって自治体というのは廃棄物を出すときに一番頼りになる部署です。市区町村のホームページなどに掲載する、あとは電話での問い合わせもあると思いますので、どこに出せばいいか電話番号を教えるなど、お金とか手間をかけずにできることだと思いますので、最低限、そのような体制を整えていただければと思います。

家電リサイクル法以前は、家電などの廃棄物は粗大ごみということで、全部自治体を経由して出していたわけですが、家電リサイクル法ができたのだから、自治体は関与しなくてよいと思っているのかもしれません。悪い意味ではなく、全て家電リサイクル法で事業者が行ってくれるので、任せればいい、自治体としては関わらなくてもいいと誤解しているところもあるかもしれません。そこのところは、コミュニケーションの問題だと思いますので、詳しく説明しながら、ぜひ全員で取り組めるように御協力いただければいいのでは、と思います。

 以上です。

○細田座長 大塚委員、どうぞ。

〇大塚委員 3点か4点ほど申し上げたいと思いますけれども、一つ、リサイクルの効率化ということで、資料4-4とかについても関係しますが、インフォーマルなルートに家電が流れるという理由としては、家電リサイクル料金が存在していることが関係していることを否定できないと思いますので、リサイクル料金の低減に向けて、メーカーのほうがDesign for Environmentをぜひ進めていっていただきたいと思います。

 例えば手解体というのは、丁寧なリサイクルをするという意味ではいいと思いますけれども、コストが高いということもございますので、破砕とか選別の技術に関して、あるいは新設備の導入に関してぜひ御努力いただいて、低い価格で質の高いリサイクルを目指していただけると大変ありがたいと思います。

 それからリサイクルに関して、EUの指令では欧州規格とかを非常に重視していますし、アメリカのR2とかでは情報の公開を前提に認証を行っているということもございますので、規格とか、情報の公開ということもぜひ御注意いただけるとありがたいと思います。資料4-4は、大分詳しいものが出てきて大変結構だと思いますが、コストに関してもぜひ公開をできるだけしていただけるとありがたいということです。この4-4に関しては、もっと細かい情報に関して私はインカメ方式でやっていただくといいと思っています。産廃業者さんが安くていいというわけでは必ずしもないと思いますけれども、いろいろなことを比較しないと、この数字がそれぞれどういう意味を持つかということを検討しにくいと思いますので、ひょっとしたら役所のほうでも、十分にそれがおできになることではないときもあるかもしれませんので、専門家の会計士とかにぜひ検討していただく必要があると思います。

 それから、回収率についてですけれども、こういう御努力、非常に結構だと思いますけれども、小型家電のほうは回収率が現在1割ぐらいしかないということもありますし、廃解体太陽光のパネルに関しては、細田先生が御尽力なさっていると思いますが、個別リサイクル法ではカバーできていないということもございますので、家電リサイクルだけではなくて、小型家電とか、その他の関係する電気電子機器の廃棄物に関して、全体のリサイクルを推進していくような議論をぜひ始めていただけるとありがたいと思います。

 それから3つ目ですけれども、リサイクルの経済性を高めるという観点から、再生材の利用が重要になってくると思いますので、再生材についての規格づくりとか、あるいは廃プラスチックのコンパウンダーとの連携などを通じて、再生材の利用をぜひ促進していただけると大変うれしいと思います。

 違法行為の話は、後のほうがいいですか。

○細田座長 そうですね。

〇大塚委員 では、このぐらいにします。どうもありがとうございました。

○細田座長 ほか、岡嶋委員どうぞ。

〇岡嶋委員 では、私のほうからは、ここ当面の家電リサイクルに対して、その回収はなかなか難しくなる可能性のある課題について、少しお話をしたいと思います。

 それは何かといいますと、来年4月の消費税の増税であります。これによって8%が10%になるということで、まず一つは、何といっても今年の排出量がイレギュラーな数字が出てくるだろうというふうに想定されますし、来年の年明けの1、2、3月は、先回の2014年1月から3月までの売上げの伸び率が134%でしたので、それ以上の大きな商品が動く。消費者は10%の消費税増税によって、買いかえが促進されるだろうというふうに想定されますので、先回以上に大きな反動、また変化が起こるのではないかなというふうに思っています。

 ただ、その消費税が上がった後の消費者の負担感、これをやはりよく考えておかなければいけないのではないかなというのは、消費税が10%に上がります。エアコンであれば必ず買いかえをする場合に、リサイクル料と配送料、収集運搬料がかかりますので、エアコンで10%ではなくて、買ったときには13%の税とリサイクル費用が出ます。1万3,000円、簡単に言うと、エアコンの約10万円が平均単価ですので、1万3,000円が要するに、プラスアルファで出さなければいけない。例えば、小型のテレビの買いかえ時になりますと、実は本体価格の22%、約12%が消費税プラスリサイクル料がかかるということになります。大型テレビでも、16%、約6%の処理料がかかります。それから大型家電については15%ですので、5%プラスという形で、大変大きな消費者の皆さん方に、負担感が出てくるのではないかというふうに思っています。

 先ほど大塚委員からお話がありましたように、そういう面ではいかにリサイクル費を低減させていくかということが大変重要だろうと思いますので、特にその中でも、小型テレビ、小型冷蔵庫については、相当負担感が大きいと思いますので、このあたりはメーカーさん、また収集運搬の段階にいかに効率よく回収をするかといったようなところについては、みんなで知恵を出していかなければいけないし、ぜひそのあたりにまた御指導がいただければというふうに思っています。

 それから当然、義務外品ということになれば、今の費用は義務外品の対象ではありませんので、もう少し費用だけはかかりますので、先ほどからいろいろな委員が言ってみえましたように、市町村の受入体制、これを早急に拡大をしていくということが必要だと思いますので、私からもぜひお願いがしたいと思います。

 あと一点、当然、今リユースに関しては、これからそういう商品が非常に高くなるというか、消費者の負担が多くなりますので、リユースに回る部分が増えていくだろうと想定されます。ただ、そのときに、リユースに回ってリユースにならなかったものというのは、基本的には産業廃棄物として処理をされていくというのが今の現行法になっていますので、今回の中でというよりも、次回の見直しのときには、ぜひリユースに回ったものについて、リユースされなかったものはやっぱりリサイクルにもう一回戻すといったような手段をしっかりととって、適正に処理をされていくということが必要かと思います。当面はリユースに回ったものについての数字をしっかりと把握する。そして産業廃棄物として処理したものについては、どのぐらいあったんだというものをしっかり把握をして、トレーサビリティで調査をしていくということが必要だと思いますので、この点もあわせてお願いしたいと思います。

 以上です。

○細田座長 石井委員、どうぞ。

〇石井委員 排出ルートの回収体制の整備に関してでありますけれども、このいわゆる義務外品が回収体制が市町村で整備されていないということでありますけれども、市町村に問い合わせは我々歩いてみて、かなり来ているという事実は把握しております。そこで、できれば一般廃棄物処理業者、それから産業廃棄物処理業者、それからスクラップ処理業者がいるわけでありますけれども、そういう方々が今回小型家電の認定事業者四十数社とっておりますので、その方々、かなり自分のエリア内での市町村をPRに歩くというのは事実でありますので、そういう方々を活用していただいて、各市町村の義務外品の取扱いやなんかについてのアドバイスができると思いますので、ぜひ活用をしていただきたい、そう思います。

○細田座長 ありがとうございました。

 それでは、質問も幾つかございました。コメントのほうが多かったようでございますが、こうしてほしいとか、あるいはこうしたらどうかというコメントもございましたが、質問も幾つかございますので、環境省、あるいは経済産業省のほうから逐次お答えいただきたいと思います。

 それからあらかじめ申し上げておきたいんですが、時間がちょっとかなり押しておりまして、まだ質問のこの後半部分がございますので、30分程度延ばさざるを得ないかと思います。今後、質問等、御意見等は手短にしていただければ幸いです。省庁のお答えもなるべく手短によろしくお願い申し上げます。

 それでは、よろしくお願いします。

〇川﨑補佐 それでは、いただきました御質問に対しまして、私のほうからお答えさせていただければと思います。

 1つが、杉山委員のほうから、義務外品の回収体制、回収ルートをなぜつくれないのかという理由を把握しているかという御質問をいただいていたかと存じます。実際、自治体への調査の中では、そういった理由の把握というのは実は今までしておりませんで、一方で、実は義務外品の回収体制構築ができていないところについても、2つのグループというか、分類があるのかなというふうに考えています。1つは回収体制を持っているんですけれども、連絡先を掲載していないという自治体さんが実はあるというところがございまして、そういった自治体さんについては、大体約300市区町村ぐらいあるのかなというふうに考えています。もう一方が、回収体制そのものがないというところでございまして、そういった自治体につきましては、約700市区町村ぐらいあるのかなという認識をしてございまして、こういったところにつきまして、まず、連絡先を載せていないところについては、きちっとそういったものを載せていただくという連絡をしつつ、体制がないところにつきましては、その体制構築も含めた周知というのをしていく必要があるのかなというふうに考えてございます。

 もう一点、西尾委員から、いわゆるエアコンのインフォーマルルートに流れる部分について、どこから流れているのか把握しているかということで御質問いただいたかと存じます。インフォーマルルートにエアコンが流れる、どこから流れているのかというのは、実際のところ、詳細な調査というのはできていないところではございます。一方で、今回、アクションプランをつくるに当たって、こういうところからインフォーマルなルートに流れているのではないかという議論はさせていただいたところでございまして、いわゆるエアコンの取りつけ、取り外しというのが、工務店さんとかにやっていただかないと、なかなか一般の消費者の方ができないという状況がございまして、そういった工務店を経由して違法なルートに流れている可能性があるのではないかという点等があるのではないか。これは想像の域を出ませんので、こういったところについては、フローの精緻化の調査の中で把握できる部分については把握していきたいというふうに考えてございます。

〇谷貝補佐 続きまして、御意見の部分について、時間ございませんのでまとめてお答えさせていただきます。大きく3点いろいろなアイデア、御意見をいただいたと認識しております。1つは義務外品について、2つ目がエアコンについて、3点目が回収率向上について、お話をいただいたと思っております。義務外品については、さまざまなお叱り、御指摘等をいただきました。一方で、我々としても、今回それら廃棄物処理法の基本方針に、義務外品の回収体制構築100%というのを書かせていただいたりとかさせていただいて、今回、今までも一生懸命やってきたんですが、より一層力を入れてやっていきたいと思いますし、その中で、今回さまざまな御指摘、御助言をいただきましたので、各主体の協力をいただきながら取組を進めていきたいと思ってございます。

 次のエアコンにつきましては、やはり大きな問題であるというふうな認識を共有させていただきました。その中についてはフロンの問題とか、通常のほかの3品目とは違ういろいろな動向というのがありますので、早急に実態把握を進めてまいりまして、またフロン対策等も含めて、対策強化を図ってまいりたいと考えてございます。

 3点目の回収率向上につきまして、大きく一つは利便性の向上であり、もう一つはリサイクル料金の低減という話があったかと思います。利便性向上につきましては、例えばハイビンを使ってはどうかという御意見、あるいは既存のリサイクラーを活用してはどうかというようなお話はございました。そういったさまざまなアイデアといったものをぜひ検討してまいりたいと思ってございます。

 またもう一つ、リサイクル費用の低減につきましては、例えばいろいろな技術でありますとか、効率化といった部分についてもCEの話はございましたが、やはりリサイクル産業の育成という観点からも、費用対効果の高いリサイクルというのを今後進めてまいりたいと思ってございますし、そういった支援というのを今後やってまいりたいと考えてございます。

 以上でございます。

〇佐野補佐 まず、経済産業省における周知・広報活動につきまして、さまざまな叱咤激励いただきましてありがとうございます。こちらにつきまして、いただいた質問ですが、まず今回、特設ページのURLを貼っていただくようということで、どのぐらい協力を行ったのかという話がありましたけれども、製造業者におきましては、家電製品協会を通じまして、ほぼ全てのメーカーに周知を行っていると思っております。小売業者につきましても、大手家電流通協会、そして全国電機商業組合連合会を通じまして、幅広く周知させていただいております。引っ越し業者につきましては、全日本トラック協会にお願いしております。地方自治体につきましては、都道府県を通じて全市町村に周知したと認識しておりまして、その結果としまして、茨城県守谷市からこのキャラクターを使いたいという打診があって、チラシを作ったという経緯になっております。

 また、今回のリスティング広告、ネットワークディスプレイ広告に関して、10月から行った効果の御質問があったかと思いますけれども、こちらにつきましては思ったよりも広告を見ていただいたというのが効果でございまして、予定どおりの結果が出ております。ただ、特設ページまでは行っていただいているのですが、なかなかそこで動画までは見ていただいていない状況があるようなので、そこに関しては今後少し工夫が必要かなと考えている次第でございます。

 川村委員から、資料4-4について、製造業者等における報告徴収の結果として、全て三角が立っているという話があったかと思いますが、家電リサイクル法においては、製造業者等においてはその適正原価を超えてはならないということがあります。したがって、そこにつきましては基本的には全て赤字となるということになります。ただ、当然、赤字の縮小のためにコスト削減に取り組んでいくということになりますので、その結果として黒字となりそうな場合には、料金を引き下げざるを得ないという、そういう仕組みになっているということでございまして、これまでもリサイクル料金の低減が行われているものと承知しております。

○細田座長 あと2点、河野委員から義務外品の構築できていない市町村の開示がなぜできないのかという御質問と、それから西尾委員のインターネット販売の業者に対して、家電リサイクル法でちゃんと対応できているのかというものにまだお答えいただいていないようですが、その2点についてお答えいただきたいと思います。

〇川﨑補佐 それでは、河野委員からいただきました自治体名の公表ということでいただいたと思います。先ほど谷貝のほうからも御説明があったとおり、現状の義務外品の回収体制というのが構築できていないという状況については、我々も把握しているところでございまして、名前を公表するというのも一つの手法かと考えてございます。そういったところも含めて平成30年度までに全ての自治体で回収体制を構築するという目標を掲げてございますので、何らかの形で早期に回収体制が構築できるような対策というのはとっていきたいというふうに考えてございます。

 それと、西尾委員からいただきましたインターネット事業者に対する部分でございますが、実は昨年度、インターネット事業者を集めまして、いわゆる家電リサイクル法の小売業者さんの義務について説明する説明会というのを開催させていただいたところでございます。また、平成27年度からは、インターネット販売事業者に対する立入検査等も実施してございまして、引き続きインターネット事業者さんに関しましては、そもそもそういう義務を把握されていない業者さんたちも存在するというところでございまして、そういった説明会みたいなものも引き続き実施できればというふうに考えているところでございます。

 以上です。

○細田座長 ありがとうございました。今の問題に関しては、恐らくリサイクル券等々である程度把握できる部分もありますので、今後一層の精査をよろしくお願い申し上げます。

 それでは、時間がございませんので、後半部分の違法業者・違法行為の対策・指導等の部分について、御質問、御意見を承りたいと思います。ネームプレートを立てていただきますと、順次こちらから御指名させていただきます。

 今度はこちらからまいりますので、大塚委員どうぞ。

〇大塚委員 2点、申し上げておきたいと思いますが、1つは違法な廃棄物の回収業者の取り締まりに関してでございますけれども、先ほど御説明がございましたように、廃棄物該当性の判断が一番難しい問題になると思います。これについてはほかの検討会も含めて検討されているところだと思いますけれども、家電リサイクル法とか廃棄物処理法において、使用済の家電製品を廃棄物とみなすというふうにするのが一つの方法だと思いますが、絶対これだけでいいというわけではないと思いますけれども、一つの方法だと思いますので、そのような制度的な対応もぜひ御検討いただきたいというのが1点です。

 それからもう一つですけれども、違法な廃棄物の回収業者対策に関しては、先ほどの資料の中で、製造業者のところが対応なしということになっておりましたが、小売とか自治体の責任ということに基本的にもちろんなっているわけですけれども、回収量が少ないと製造業者さんのほうもお困りになると思いますので、製造業者さんも物流業者を使うとか、あるいは広域認定を受けるというような御努力をできたらしていただけませんかということがございまして、いろいろな知恵を多分お持ちだと思いますので、ぜひそういうものを出していただけると大変ありがたいと思います。

 この点については小型家電に関しては対応されていると思いますので、ぜひこの4つの家電に関しても何かの知恵を出していただけるとありがたいと思います。

 以上でございます。

○細田座長 河野委員、どうぞ。

〇河野委員 ありがとうございます。質問1点と、要望1点です。この資料4-1の17ページに、自治体のところで地方環境事務所、警察などと連携した指導などを実施というのが、28から30年度までのアクションプランになっていますが、2年前です、2014年9月に私自身が書いた記事で、取材のときに地方環境事務所で警察OBを採用するということを、これは何か当時予算措置がもうされていて、そういうふうに環境省はするんだと、自分で書いた記憶があるんですけれども、その後、そのような警察OBの採用について、各市町村、県あるいは地方環境事務所で、何人ぐらい採用されているのか、お答えいただきたいと思います。

 ちょっとそれは細かい質問なんですけれども、なぜそれが必要なのかというと、かなり2014年にかなりそういった取材を進めたところ、例えばヤード業者などで明らかに家電を壊しているという住民からの通報があるようなところでも、県とか市町村で、まあそれはどことは言いませんけれども、許可業者の監視で手一杯で、そんな許可を得ていない、廃棄物関連の許可を持たない業者の見回りまでできませんということを、実際に聞いています。あるいはそれは手が回らないというか、怖いということもあるんですね。なぜならば、その人たちは日本語をしゃべらない、中国語をしゃべる人たちなので怖い。なので、実際、岡山県とか先進的に進んでいるところでは、警察のOBを雇ってそういうチームをつくってやっているところがあります。ただし、そういうところでもかなり限界があるのでどうするかということで、行き詰まったりしていることがあります。

 一方、忽然と廃家電の山ができることに気づいた市町村で、改善命令から措置命令、行政代執行というふうに進むのを躊躇して、行政指導でごみの山を減らす方法をやっているところが幾つかあったんですけれども、なぜそういうことをやるかというと、税金を例えば1億円とか、かなり、数千万円とか投入することになるのをためらうからなんですが、実はそれについては行政処分の指針というのが2000年にできていて、きちんと対応しなさいということができていると思うんです。このとき何でそういう行政処分の指針というのが出たのかというと、私が聞いているところによると、大塚先生などに聞いたんですけれども、当時、検察庁とかそういうところから環境省に出向してきている人がいて、その人たちと一緒につくったということもあるというふうに聞いています。

 ですので、廃掃法自体を変えるとか、廃棄物の定義を変えるとかいうと、大事でもう何年もかかってしまうので、そういうことではなくてできることからやるということで、例えばさっき言った17ページのここに警察庁との意見交換を実施とありますが、意見交換という生易しいものではなくて、市町村、県、環境、経産省、警察とか検察など一堂に会して、どうしたらいいかということを具体的に何をやれるかということを検討していくような場を早急につくっていただきたいと思います。

 例えばそのことをすると、ヤード業者というのは非常に警察にとっても頭が痛いんですが、ドローンというのは今はまだ規制がありますけれども、ドローンを飛ばして中で何をやっているのかそれをチェックするとか、それからあるいは環境関係の研究室とか大学研究室とタイアップして、土壌調査をする。つまりそこで鉛であるとか、変なものを使っていないかということで、そういうところをやるとか、あの手この手を使えばかなりやれることがあると思うんですね。ですから、今の縦割りでやっているのではなくて、ただし、ちょっと検察庁なんかの取材もすると、フロン法とか廃掃法違反、あるいは家電法での立件にはいま一つ積極的でないというのは現実にはあります。これは立証とか法定でずっと裁判でやっていくときに、非常に厳しいという現実があるので、その辺を立法つまり法律をつくる側、運用する側と一緒に検討していくというのを、もうちょっと大きく考えてこの意見交換会というちまちましたものではなくて、大きく構えた場を設定してやっていただきたい。これは要望です。

 ありがとうございました。

○細田座長 谷口委員、どうぞ。

〇谷口委員 ありがとうございます。それでは、私のほうから違法行為対策・指導に関しまして、要望を2件お話ししたいと思います。

 まず、回収率向上のためには、申すまでもありませんが、違法な違法品回収業者やヤードで不適正処理を行っている業者へのさらなる取組強化が必要だと考えております。これまでも紹介されておりますとおり、港湾のヤードでは潰された廃家電用品が相当数見つかってもいますし、また各地で資源価値の高い金属部分が取り除かれた廃家電の残骸が、野積みになっている状況も確認されております。

 環境の基本的理念に反している事例が頻発しているという状況にあると思います。このような状況を生まないためには、違法な不用品回収業者からこれを受け取るスクラップ業者や、港湾のヤード業者へのフローを川上部分から抑え込む必要があるかと考えております。ただ、今日御説明いただきました資料4にもありますとおり、無許可の回収業者、ヤード業者に対する自治体の対策につきましては、住民に注意喚起するが37%、パトロールを行っているが32%、立入検査を行っているが21%という、極めて低い数字でしかないと思っております。これでは平成30年度に国内の不適正処理をできる限り低減して、現状6.4からゼロパーセント程度にするといった回収率向上の目標設定からしますと、取組としてはやはり十分ではないかと思います。

 先ほどの石川委員からの御発言もありましたとおり、構造的な問題もあるかもしれませんけれども、河野委員からの御発言にありましたとおり、具体的にやるべきこと、あの手この手、ぜひ自治体の取組強化をお願いしたいと思っております。

 それから2点目ですけれども、違法業者の取組につきまして、実際に取り締まりを行う自治体様の御苦労については、よく理解しておりますけれども、このような中、鳥取県では港湾から不適正輸出防止のために条例を制定されたと、先ほど御報告がありました。不適正な流れを抑え込むよう、国はほかの自治体にも条例等の整備を働きかけていただきますよう、重ねてお願いをしておきます。

 最後になりますけれども、これらの業者の取り締まりを徹底しない限りは、回収率の向上は期待できないと思います。国、自治体の取組の強化を重ねて要望いたします。

 以上です。

○細田座長 それでは、矢木委員、どうぞ。

〇矢木委員 3点ほど要望を述べさせていただきます。廃家電の不正な輸出について、自治体や税関、警察と連携しつつ、水際の廃棄物の不正輸出の監視体制強化に取り組まれていることと思われます。今後とも不正輸出の取り締まりに向けた通報体制の整備や、さらなる検査強化について、お願いをさせていただきたいと思います。

 2点目でございますけれども、これはちょっと広くなりますが、国内ではバーゼル法によって循環資源の輸出入を管理されているものの、いわゆる雑品と呼ばれております輸出用金属スクラップのように、不均一な組成のものとされてしまった場合には、その規制も困難というふうに承知をしております。いわゆる雑品について、家電リサイクル制度のみの問題ではないにしろ、リサイクル制度の全体の問題として、ふさわしい場での検討を開始をいただけないかなと思っております。

 最後になりますけれども、現段階においても、ヤードにおけるこういった雑品の金属スクラップの火災が、年数件非常に大規模な形で発生をしておりまして、こういった部分、税金の投入で消火が行われているという形になります。また、住宅地近傍での環境汚濁もすさまじいということで、こういった実例も挙げながら消費者への家電リサイクルに対する意識の向上と協力を、ぜひとも求めていただきたいというふうに思っております。

 以上でございます。

○細田座長 どうもありがとうございます。よろしゅうございますか。

 それでは、ほとんどがコメントでしたが、河野委員からの御質問ございますので、その御質問に答えていただいて、コメントに対しては何かレスポンスがあれば、両省、よろしくお願い申し上げます。

〇谷貝補佐 環境省から、河野委員の御質問についてお答えさせていただきます。

 まず、2014年のときに地方環境事務所に警察OBを配置するというふうな話があったということでございました。結論から申し上げると現時点で配置はされてございません。その背景についてはちょっと今承知をしてございませんので、ちょっと確認させていただいて、後ほどまた改めて御報告したいと思ってございます。

 ただ、一応それにかわってというわけではございませんが、今、我々として考えておりますのは、警察と連携をいたしまして、例えば専門家チームという形で警察OBの方に困っている各自治体さんのところに派遣をさせていただいて、そこで助言・指導等をしていただくというふうに、機動的に困っている自治体さんを支援していくことはできないかということを、今考えているところでございます。

 また、コメント、御意見いただきました。大きく不用品回収業者対策と、不正輸出という2点について御意見をいただいたと承知してございます。先ほど御指摘あったように、まずやるべきことをしっかりとやるべきだという御指摘は、全くおっしゃるとおりだと思ってございますので、我々としても関係省庁、先ほどお話があったような検察庁さんや警察庁さん等々と連携をして、単なる意見交換では不十分であると御指摘いただきました。おっしゃるとおりだと思います。他省庁の方々がなかなかどこまで時間を割いていただけるかということがございますが、我々としては積極的に働きかけをしてまいりまして、そういった縦割りではなく連携した取組というのをしっかりと進めてまいりたいと思ってございます。

 その上で、もしやはり問題が解決しないということがありましたら、やはり大塚委員からあったような制度の見直し等々も含めた検討というのは必要ではないかと思ってございます。

 他方、不正輸出の件について御指摘がありました。これについては、現在、別の会議の場を実は設けさせていただいてございまして、その中で制度の見直しを含めた検討というのをさせていただいているところでございまして、そこはしっかりと御議論させていただければと思ってございます。

 以上でございます。

○細田座長 経済産業省、どうですか。

 ただいま警察等との連携の問題ありましたが、いつでしたか、バーミンガムサミットがございまして、そのときに環境犯罪という言葉が出てきたときに、マスコミも大きく取り上げてくださって、これは不法投棄が悪いんだ、不正輸出悪いんだと、いろいろ取り上げていただいたときに、警察庁のウエブ、ホームページにも、環境犯罪という言葉が、今はちょっと私チェックしておりませんけれどもありまして、警察の方々もかなり認識を持っていただいたんですけれども、残念ながら最近またちょっと環境問題が私の目から見てみると、マスコミで取り上げられる機会が非常に少なくなってきたのではないかなと思われます。最近、食品の横流しでようやく取り上げられていても、やはりその排出事業者の責任に関しては、ほとんどマスコミでもあまり取り上げられずに、悪い業者だけがいるからけしからんという、非常にバイヤスのかかった取り上げ方をされて、やっぱりこれ困ったことなんですね。やっぱり全体的な対応がなされないといけないわけで、ぜひその辺で河野委員のお力を借りて、マスコミで流していただければ警察の方、非常に関心を持っていただけるので、ぜひまたいろいろな方々の御協力、お願いいたしたいと思います。

 そのほかに何かございますでしょうか。

 よろしければ、では次に進ませていただきたいと思います。

 それでは、アクションプランの資料5-1から5-3を使いまして、報告書に提言されているその他の取組の状況について、事務局から御報告、よろしくお願い申し上げます。

 まず、川﨑補佐から。

〇川﨑補佐 それでは、資料5-1をご覧ください。報告書に提言されておりますその他の取組状況ということで御説明をさせていただきます。1ページをご覧ください。

 まず1点目でございますが、不法投棄対策・離島対策の実施という観点でございまして、報告書の中で不法投棄されて市町村に回収された廃家電のリサイクルプラントへの直接引渡しに関する取組について提言されているところでございます。工程表におきましては、環境省は自治体に対する周知の実施、経済産業省はリサイクルプラントに対する周知の実施をすることとされてございます。現在、27年度の取組といたしまして、運用の具体的な方法について検討しているところでございます。参考資料6として、現在考えておりますスキームについて添付させていただいているところでございますが、改めてこの方法について検討の上、今年度中には自治体と家電リサイクルプラントに対して周知を実施したいというふうに考えてございます。

 次に、廃棄物処分許可業者による処理状況の透明性の向上という観点でございます。報告書の中では、廃棄物処理法の告示に基づいて処分が行われているか、定期的に確認するよう周知するとともに、その結果を取りまとめて公表すべきであると提言されてございます。

 工程表におきましては、産業廃棄物処分許可業者の適正処理の状況を調査して、合同会合で報告することとされてございます。周知という観点につきましては、ブロック別説明会等の自治体の職員に説明する機会の中で周知を実施してきているところでございます。また、今年度中には自治体宛ての通知文書を発出したいというふうに考えてございます。

 また、産業廃棄物処分許可業者の適正処理の状況につきましては、資料5-2で御説明をさせていただければと思います。

 次に、フロンの回収に関する提言でございます。フロンの回収量等を把握する方策について、国は検討すべきであるとの提言を受けてございます。工程表におきましては、フロン回収量の把握方策について検討し、回収量等について合同会合で報告することとしてございます。こちらにつきましても、許可業者への調査の中で確認をしてございますので、資料5-2で御説明をさせていただければと存じます。

 おめくりいただきまして2ページでございます。次に再商品化率の向上と、質の高いリサイクルの推進についてでございます。1点目につきましては、国において部品及び材料の分離等に関する望ましい取組について、製造業者等に対してガイドラインを示すべきであるとの提言をいただいてございます。

 工程表におきましては、製造業者等に対する通知を策定すること、またガイドラインについて報告することとなってございます。こちらにつきましては、28年1月にガイドラインを製造業者等に通知したところでございまして、概要については資料5-3で御説明をさせていただければと存じます。

 次に、再商品化率についてでございますが、再商品化率については国は法定の水準を引き上げるべきであるとの提言をいただいてございます。工程表におきましては、再商品化率の実績等について合同会合のほうで報告することとなってございまして、先ほど資料2-2で御報告させていただいたとおりとなってございます。

 おめくりいただきまして、3ページをご覧ください。引き続き再商品化率の向上と質の高いリサイクルの推進という観点でございます。報告書の中では再商品化率に加えて、再資源化率の把握に努めるべきとの御提言をいただいてございます。工程表の中では、再資源化率について調査を実施いたしまして、その結果について合同会合で報告することとなってございます。国におきましては、製造業者等に対しまして、再資源化率について調査を実施したところでございまして、調査結果につきましては以下のとおりとなってございます。エアコンにつきましては93%、ブラウン管テレビについては93%、液晶式プラズマ式テレビにつきましては96%、冷蔵庫88%、洗濯機89%という状況になってございます。

 次に、トレーサビリティの観点でございます。製造業者等がリサイクルを実施した後の資源の譲渡先のトレーサビリティを可能な範囲で高めることについて、検討していくべきであるとの提言をいただいてございます。工程表におきましては、トレーサビリティの調査を実施することとなってございます。国におきましては今年度資源の譲渡先のトレーサビリティ調査を実施しているところでございまして、その結果について今年度中に公表したいというふうに考えてございます。

 おめくりいただきまして4ページをご覧ください。有害物質に関する事項でございます。まず1点目が、製造業者等は有害物質の適正処理の対応状況について、本合同会合やさまざまな媒体を通じて積極的に情報発信を行うべきであるとされてございます。工程表におきましては、有害物質管理の取組状況について御報告することとされてございまして、平成27年度の取組の欄にその状況について掲載させていただいてございます。

 参考資料8のほうに、詳細のデータを掲載しておりますが、水銀、PCBについては、この資料5-1のとおりという状況になっているところでございます。

 2点目につきましては、廃棄物処分許可業者についても、廃棄物処理法に基づく有害物質の適正処理が求められているということでございまして、都道府県等はその対応状況の実態について、把握すべきであるとの提言をいただいてございます。工程表におきましては、有害物質の適正処理の状況について環境省で調査してございますので、資料5-2のほうで後ほど御説明をさせていただければと存じます。

 3点目でございますが、製造業者等は引き続き製品設計の段階から、有害物質の使用量を可能な限り低減するように努めるべきであるとの提言を受けてございます。平成27年度工程表においては、有害物質の使用量の低減の取組状況について、報告することとされてございまして、製造業者等から報告をいただいてございます。詳細については参考資料8のほうに掲載してございますが、製造業者等において製品設計段階からRoHS規制をクリアした部品だけを選択する仕組みを構築し、部品材料の納入段階からRoHS規制6物質の排除を行うなど、有害物質の使用量の低減に努めているということで、御報告をいただいてございます。

 資料5-1の説明は以上でございます。

 引き続きまして、資料5-2をご覧ください。資料5-2につきましては、産業廃棄物処分許可業者の適正処理の状況について、調査した結果をまとめてございます。今回は平成25年度の状況と、平成26年度の状況、2年度分の状況を掲載してございます。まず、先ほども少し御説明はさせていただきましたが、今回、都道府県、政令市に対して調査を行いまして、廃家電を処分している産業廃棄物処分許可業者を把握したところでございます。その業者に対してアンケート調査を実施したところでございまして、まず、平成25年度に処分実績のあった事業者につきましては、10社ということになってございます。その下の表のとおり、年間の引取台数につきましては16万台という結果になってございます。

 おめくりいただきまして、廃棄物処分許可業者による廃家電のリサイクルの状況でございます。廃棄物処分許可業者で取り扱う廃家電の平均的なリサイクル率については、全品目とも約60%以上となっている状況でございます。下段の主な調査結果をご覧いただきますと、エアコンについては76%、ブラウン管テレビが70%、液晶プラズマテレビ79%、冷蔵庫67%、洗濯機78%という状況になっているところでございます。

 おめくりいただきまして、4ページをご覧ください。4ページは冷媒フロン及び断熱材フロンの回収・破壊の状況でございます。まず、冷媒フロンにつきましては、自社の回収機で冷媒フロンを回収しているというのが80%となってございます。回収した冷媒フロンにつきましては、他社に委託して破壊処理されているケースが多いという状況になってございます。断熱材フロンにつきましては、直接焼却方式を採用している事業者の割合が多いという状況になってございます。一番下の行ですが、冷媒フロンの回収量ということでございまして、冷媒フロンを回収している産業廃棄物処分業者の1社当たりの年間回収量といたしましては、約4.3という状況になっているところでございます。

 おめくりいただきまして、5ページをご覧ください。5ページにつきましては、廃掃法の処理基準の中で家電4品目の処理について規定されている部分について、どういった処理がなされているかというところでございます。プリント配線板、ブラウン管ガラス等の処理状況ということでございます。まず、プリント配線板の処理状況につきましては、他社に処分を委託しているケースが多いという状況になってございます。ブラウン管ガラスについても同様に、他社に委託または売却されているケースが多いという状況でございます。

 おめくりいただきまして6ページでございますが、蛍光管のうち、水銀等を含むものの処理の方法、また液晶パネルのうち、ひ素等を含むものの処理方法につきましても、他社に委託または売却されているケースが多いという状況になってございます。

 おめくりいただきまして、次に平成26年度の状況でございます。業者の抽出方法につきましては、25年度と同様の方法で抽出してございまして、平成26年度9社という状況になってございます。年間の引取台数につきましては、約9万7,000台という状況でございます。

 おめくりいただきまして、9ページをご覧ください。平均的なリサイクル率につきましては、全品目とも約70%以上となっている状況でございまして、品目別に見ますとエアコンで88%、ブラウン管・テレビで84%、液晶・プラズマテレビで80%、冷蔵庫で75%、洗濯機84%という状況になってございます。

 次に10ページをご覧ください。冷媒フロン及び断熱材フロンの回収・破壊の状況を把握してございます。冷媒フロンにつきましては、自社の回収機で冷媒フロンを回収しているという業者が100%という状況になってございます。回収した冷媒フロンにつきましては、他社に委託して破壊処理されているケースが多いということでございます。断熱材フロンにつきましては、直接焼却方式を採用している事業者の割合が多いという状況でございます。

 一番下のところでございますが、冷媒フロンを回収している産業廃棄物処分業者の1社当たりの年間回収量につきましては、約3.7トンという状況でございます。

 おめくりいただきまして、先ほども御説明いたしました廃掃法の処理基準の中で規定されておりますプリント基板等の処理状況でございます。プリント配線板、ブラウン管ガラス、蛍光管のうち、水銀等を含むもの、液晶パネルのうち、ひ素等を含むもの、全てのものにつきまして、他社に処分を委託または売却というふうな扱いをしているところが多いという状況になってございます。

 資料5-2の説明については以上でございます。

〇佐野補佐 続きまして、資料5-3、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等についてです。こちらにつきましては、平成26年10月の報告書におきまして、家電リサイクルの質を担保していく観点から、国は再商品化における部品及び材料の分離等に関する望ましい取組について、製造業者等に対してガイドラインを示すべきということでございまして、こちらを大臣名で製造業者等に周知したところでございます。その詳細につきましては参考資料7というところにございますので、またご覧いただければと思います。

 以下、概要となりますけれども、大きく1から4までの4つの項目からで、第1の遵守すべき事項と第2の望ましい取組に係る事項と分かれておりまして、第1は全てのメーカー、リサイクルプラントにおいて実施していただくことが望ましいこと、そして第2がトップランナーに実施していただくことが望ましいことというふうに分けて定めております。

 1つ目の再商品化等の実施について、第1につきましては、例えば原材料として回収する際に、鉄、アルミニウム、銅又はプラスチックが含まれているときは、分離した上で回収するなどと定めておりまして、第2につきましては、銅及びアルミニウムについて素材別に回収、プラスチックの処理別に分別回収等を行うことなどを定めております。

 2つ目、譲渡先につきましては、第1につきましては、譲渡先の製品の部品又は原材料としての利用状況、譲渡契約を交わす際に確認し、譲渡契約締結後も年一回確認するということでございまして、リサイクルプラントからの譲渡先についての規定でございます。第2につきましては、そこからのさらなる譲渡先について可能な限り把握するようということを定めております。

 その他、3つ目としまして、作業環境、安全衛生や、4つ目のその他につきましては、普及啓発活動を積極的に実施すること、このようなことを定めております。

 以上が資料5-3となります。

○細田座長 どうもありがとうございました。

 それでは、ただいま説明がございました内容について、御質問等々のございます方はよろしくお願いいたします。これまでどおり、御発言の際にはネームプレートを立てていただきますと順次御指名させていただきます。

 それでは、今度は逆のほうから、中島委員どうぞ。

〇中島委員 産業廃棄物処分許可の適正処理の状況についてのところですけれども、その前に一般廃棄物というのは不法投棄された家電品は、家電リサイクル法に乗るケースと、自治体で処理してしまうケースがあって、委託されているケースもあると思うんですね。委託先でどうなっているかという調査も必要だろうと思ってます。

 産廃のほうの結果が出ていますけれども、ここに出ているのは明らかに優良な事業者だけであって、例えば産廃として入ってきたものを一緒にあわせて処理してしまったり、形状を変えて海外に輸出されたりというケースは多々あるので、実態として把握をしながら取り締まりしていくということが必要だろうと思います。

○細田座長 ありがとうございました。

 それでは、山崎説明員。

〇山崎説明員(高木委員代理) ありがとうございます。資料5-3の再商品化等ガイドラインにつきまして、提示がございました。このガイドラインのそれぞれの項目をクリアすべく、各家電リサイクルプラントでは取り組んでまいりますが、法定再商品化率と同様に、製造業者等のみに適用を求めるものであれば、全く非合理なガイドラインであると思います。特定家庭用機器の再商品化に当たりましては、一般廃棄物処理、産業廃棄物処理に関わらず、家電リサイクルと同等の処理が要求されていると認識しております。

 2点お伺いいたします。まず、1点目ですが、このガイドラインについて、国は自治体にどのように通知されたのか、もしくは通知しようとしているのかをお教えいただきたいと思います。

 それから2点目ですが、家電リサイクルプラントには毎年両省の立入調査が実施されておりますが、一般廃棄物、産業廃棄物処理施設において、家電リサイクルと同等の処理が行われているということは、何をもって担保するのでしょうか。

 以上、よろしくお願いいたします。

○細田座長 ありがとうございました。

 梅村委員、どうぞ。

〇梅村委員 私のほうからは要望事項ですけれども、ただいまの山崎説明員の意見とかなり重なるところがございます。資料5-2、産業廃棄物処分許可業者の適正処分の状況についてですが、製造業者に求められている再商品化率、再商品化ガイドライン、厳格なフロン管理などの質の高いリサイクルを産業廃棄物処理業者へも同等に求めるべきだと思います。

 資料5-1の報告書の記載には、特定家庭用機器廃棄物を処分している事業者への報告徴収、立入検査を定期的に確認し、結果を公表すべきと書いてあります。今回のようなアンケート調査にとどまらず、家電リサイクルプラントに対して実施されている立入調査と同じレベルの立入検査をぜひ実施していただき、家電プラントとの比較の上で毎年その実態を御報告いただきたいと思います。

 また、伊藤説明員より御質問がございましたけれども、廃棄物処理法に基づく適正処理の観点から、一般廃棄物処理業者の処理状況についてもあわせて御報告いただきたいと思います。

 どうぞよろしくお願いいたします。

○細田座長 それでは、一通り承りました。それでは、御質問何件かと、コメントございましたので、両省からよろしくお願いします。環境省、川﨑補佐お願いします。

〇川﨑補佐 まず、中島委員のほうからいただきました不法投棄された家電の処理の状況ということで、委託先の市町村が委託している業者の状況についても調査すべきという御指摘をいただいたところでございます。

 実は今年度、一般廃棄物の許可業者のうち、家電を処理している業者に対する調査というのは実は実施をしたところではございますが、まだその集計が実はできていないという状況で、今回、この合同会合で御報告することができなかったという状況でございます。なので、来年度の合同会合の中では、梅村委員からも御指摘があったとおり、一廃の業者の部分についても御報告できればというふうに考えているところでございます。

〇谷貝補佐 続きまして、山崎説明員から御指摘がございましたこのガイドラインの扱いについてということでございます。こちらの前提といたしまして、前回報告書におきまして、製造業者等に対するガイドラインということで、今回作成させていただいておりますので、直ちにこれがいわゆる産廃業者、一廃業者に適用されるわけではないということはまず御承知おきいただければと思います。

 その上で、なるだけ同じレベルのものを行っていくべきだというふうな御意見かと思います。確かにそれが望ましいと我々としては思っておりますし、そのような形で指導等を行っていただくように、自治体にはお願いをしておりますけれども、他方でこういったいわゆる一廃、産廃ルートというのは、本来、家電リサイクルルートとは別のものでございまして、全く同じように、RPと同じような形でしなければいけないかというと、法的にはそうはなっていないとございますので、そこは法のたてつけ上、読めない部分があるということは御理解いただければと思います。

 以上でございます。

○細田座長 そのほかよろしゅうございますでしょうか。一通り御意見賜りましたが、よろしゅうございますでしょうか。

 それでは、今、今回いただいた御意見、コメント、質問等々をベースにして、一層家電リサイクル法を精緻にし向上させる努力を、両省よろしくお願い申し上げます。

 本日は委員の皆様から、大変有意義な御意見を多数いただきました。時間も相当オーバーするかと思ったら、15分ぐらいのオーバーで済みそうでございます。御協力ありがとうございました。

 最後に事務局から今後の予定等について、御案内よろしくお願い申し上げます。

〇川﨑補佐 本日、御議論いただきました議題3における次年度以降の取組の部分に関しまして、いただきました御意見につきましては、関係主体と調整の上、座長と検討会の座長を務めていただきました石川委員と御相談いたしまして、アクションプランに反映させていただきたいというふうに考えてございます。

 また、次回の会議についてでございますが、昨年お示しした工程表と、本日お示しいたしましたアクションプランに従いまして、関係する各主体の取組状況について御報告をさせていただきまして、御審議いただきたいというふうに考えております。日程等の詳細につきましては、委員の皆様に改めて事務局より御連絡をさせていただきたいと考えてございます。

〇佐野補佐 最後に、長きにわたりまして、産業構造審議会電気・電子機器リサイクルワーキンググループの座長として、大変御尽力、御貢献いただきました細田先生におかれましては、今回をもって産構審としての座長職を御退任されるということでございます。大変ありがとうございました。

 ぜひ、先生から一言いただければと思います。よろしくお願いいします。

○細田座長 この度、私、産構審のこの電気・電子機器リサイクルワーキンググループの座長をいよいよ退任させていただくことになりました。振り返ってみると、家電リサイクル法ができるときから、随分若いときから委員をさせていただき、その後も2回の見直しを座長として関わらせていただきました。本当にありがとうございました。

 私がどれだけこの家電リサイクル法をつくり、またバージョンアップするのに役立ったか、非常に今振り返ると心もとなく思っておりますが、もし何か貢献があったとすれば、それは本当に皆さんの御協力があればこそ、そのようなことができたのではないかなと思っております。本当に心から感謝申し上げます。

 それから、事務局の方々にも大変いろいろ私知識がないのに、インプットしていただけまして、いろいろ本当によちよち歩きの人間をここまで育てていただいたことに本当に感謝申し上げております。とりわけ産構審ということでは、経済産業省の方々にもう一方ならぬお世話をいただきまして、どんなに言葉を尽くして言っても、感謝の言葉がないほど、これは正直なところでございます。本当にありがとうございました。

 これからも皆さんのお力で家電リサイクル法をバージョンアップしなければならないと思います。先ほど河野委員からもありましたとおり、欧州はリソース・エフィシェンシーの話から、サーキュラー・エコノミーの話に軸足を移しておりますけれども、循環型社会の形成に向けて一歩リードしております。我が国もやってきたことはすばらしいことがいろいろあるんですね。それをただなかなかコンセプトとして諸外国に見せられるかというと、なかなかうまく説明できていないところもあります。せっかくこれだけいい玉を持って、それをもっともっと皆さんのこれだけの方々が御協力いただいて、時にはバトルもありましたけれども、せっかくいいものをつくってきたので、それを世界に発信するということもぜひやっていただければなと思います。

 本当に皆さんありがとうございました。心から感謝申し上げます。(拍手)

〇川﨑補佐 それでは、これをもちまして、第34回産業構造審議会、電気・電子機器リサイクルワーキンググループ、中央環境審議会、家電リサイクル制度評価検討小委員会合同会合を終了いたします。

 本日はどうもありがとうございました。

午後3時45分 閉会