中央環境審議会循環型社会部会 家電リサイクル制度評価検討小委員会、産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会 電気・電子機器リサイクルWG 合同会合(第32回) 議事録

日時

平成26年7月30日(水)10:30~12:30

場所

経済産業省本館2階東3共用会議室

議題

  1.  1.家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書(案)について
  2.  2.その他

出席者

細田座長、島田説明員(石井委員代理)、石川委員、岩田委員、上野委員、梅村委員、大塚委員、岡嶋委員、河口委員、川村委員、北原委員、吉田説明員(桑野委員代理)、河野委員、酒井委員、崎田委員、佐々木委員、田崎委員、辰巳委員、七尾説明員(豊原委員代理)、中島委員、西尾委員、野村委員、萩原委員、矢木委員、安木委員

○庄子リサイクル推進室長  定刻になりましたので、ただいまから第32回産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループ、中央環境審議会循環型社会部会家電リサイクル制度評価検討小委員会合同会合を開会いたします。

 私は、事務局を務めます環境省リサイクル推進室の庄子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 本合同会合の事務局及び議事進行は、経済産業省と環境省で持ち回りとさせていただいております。今回は、環境省が事務局を務めさせていただきます。

 まず、両審議会合わせて28名の委員のうち、産業構造審議会は20名のうち17名、中央環境審議会については19名のうち14名の委員にご出席いただいてございまして、両審議会とも定足数である過半数に達していることをご報告いたします。

 本会合につきましては、やむを得ずご欠席される場合には、代理の方に説明員としてご出席いただけることとしております。本日は、石井委員の代理として島田様に、桑野委員の代理として吉田様に、豊原委員の代理として七尾様にご出席いただいております。

 続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。資料1から資料2―2、参考資料として前回会合の議事録をお配りしてございます。資料の不足等がございましたら、お申しつけください。

 本合同会合の資料につきましては原則全て公開とさせていただきます。また、会合終了後に発言者名を示した議事録を作成し、委員の皆様にご確認をいただきまして、ご了解をいただいた上で公開いたします。

 プレスの皆様の撮影はここまでとさせていただきますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 それでは、これ以降の議事進行を細田座長にお願いしたいと思います。細田先生、よろしくお願いいたします。

○細田座長  皆さん、おはようございます。お暑うございます。よろしくお願いいたします。

 それでは、早速、議事に入りたいと存じます。お手元の議事次第にございますように、本日は、家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書(案)について討議をいたしたいと存じます。

 それでは、早速、事務局よりご説明よろしくお願い申し上げます。

○庄子リサイクル推進室長  本日は、ただいま細田座長からご紹介がございましたように、このたびの家電リサイクル制度見直しに関する報告書の案について、資料としてご用意いたしましたので、ご議論いただければと存じます。

 資料2―1をご用意いただければと思います。こちらが家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書の案でございます。

 表紙をおめくりいただきまして、目次がございます。【はじめに】から第1章、第2章、第3章とございます。

 第3章につきましては、前回、7月4日の合同会合で、個別課題への具体的な対策についてという資料でご説明、ご議論をいただきました。本日は、この第3章につきましては、別途資料2―2として用意してございまして、こちらは前回資料からの修正点がわかるような形の、見え消しの資料として用意してございます。

 本日の資料のご説明といたしましては、【はじめに】と第1章、第2章につきましては、本日初めてご紹介いたしますので、読み上げの形でご説明をし、第3章につきましては、前回の資料からの修正点を中心に、資料2―2でご説明する形をとらせていただきたいと思います。

 それでは、まず、資料2―1、【はじめに】と第1章と第2章のご説明でございます。資料2―1をもう1枚おめくりいただきまして、1ページ目でございます。

 【はじめに】

 特定家庭用機器再商品化法――以下「家電リサイクル法」という――は、平成10年6月に公布、平成13年4月から本格的に施行され、現在、施行後13年が経過したところである。

 家電リサイクル法施行前においては、一般家庭から排出される廃家電は、その約8割が小売業者等によって、約2割が市町村によってそれぞれ回収されていたが、回収後はおおよそその半分が直接埋め立てられるほか、残りは破砕処理され、一部金属が回収される場合があるものの、そのほとんどが廃棄されている状況であった。

 このため、廃棄物の最終処分場の新規確保が困難となる中、廃家電を埋め立てることのできる処分場の不足が深刻化していた。また、各家庭から排出される大型の廃家電のうち、組成・構造の複雑なもの等は、一般廃棄物の処理責任主体である市町村における適正な処理が困難になっており、これらの観点から早急な対策が求められていた。

 さらに、廃棄物の処理の観点とは別に、家電製品の中には再商品化――この報告書では単に「リサイクル」という形にしたいと思います――に適した金属分が多く含まれており、資源小国である我が国の国産資源の有効活用の観点からも、価値ある資源が利用されずに廃棄されている状況を改善して、その利用を推進すべきとの社会的要請に基づき、大型廃家電の適正処理とリサイクルに取り組む新たな制度の必要性が高まっていった。

 こうした状況を背景に、産業構造審議会廃棄物処理・再資源化部会企画小委員会電気・電子機器リサイクル分科会及び生活環境審議会廃棄物処理部会における議論を経て、エアコン、ブラウン管式テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機の家電4品目――これを「特定家庭用機器」ということにいたします――を対象とする新たなリサイクル制度を導入することがそれぞれの報告書において提言された。この新しいリサイクル制度は、家電製品の買いかえ時に出る廃家電を小売業者が引き取るという当時の下取り慣行を活用し、小売業者に対し、買いかえ時及び過去に販売した特定家庭用機器廃棄物について消費者からの引き取り義務と製造業者等への引き渡し義務を課した上で、拡大生産者責任の理念のもとで、製品知識を最も有している製造業者等に引き取りとリサイクルを義務づけることで、効率的、高水準のリサイクルを実現することを目指すものであった。

 これらの報告書を踏まえ制定された家電リサイクル法は、その附則第3条において、「施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」こととされた。この規定に基づき、家電リサイクル制度の評価・見直しについて検討するため、産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループと中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会家電リサイクル制度評価検討小委員会の合同会合――これを「本合同会合」ということといたします――を平成18年6月から開催し、約1年半にわたって16回に及ぶ審議を行い、平成20年2月には、「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書」――これを「平成20年報告書」ということにいたします――をとりまとめた。

 平成20年報告書では、リサイクルに係る費用の実績と内訳について製造業者等に対する定期的な報告徴収の実施、指定引き取り場所のA・Bグループ共有化、離島地域の市町村や不法投棄対策に積極的な市町村の取り組みに対する製造業者等の資金面の協力、小売業者の引き取り・引き渡し義務の適正実施を確保するためのリサイクル・リユース仕分けガイドラインの策定等の方向性が示された。これらの提言については、それぞれ関係する主体によって実行に移され、その状況等については、毎年、本合同会合においてフォローアップを行ってきた。

 さらに、平成20年報告書を踏まえ、家電リサイクル法の対象品目として液晶式・プラズマ式テレビ及び衣類乾燥機が追加されたほか、製造業者等が最低限達成すべき法定再商品化率の引上げ等が行われた。

 一方、平成20年報告書では、「排出家電のフローや家電不法投棄の状況等を踏まえ、今回の検討から5年後を目途に、制度検討を再度行うことが適当である」としたところであり、これを踏まえて、平成25年5月に開催した第21回合同会合において、2度目の制度見直しの議論を開始した。

 2度目の制度見直しの議論では、本合同会合において、小売業者、リユース業者、有識者、製造業者等、都道府県、市町村、消費者等からヒアリングを行ってきた。また、委員の提案により、委員有志によるリサイクルプラント等の見学会も行うなど、実態把握に努めつつ、これらを踏まえた議論を通じて、12項目にわたる論点を整理し、それぞれの論点について委員間での活発な議論を行ってきたところである。

 本合同会合としては、これまでの議論等を踏まえ、以下のとおり、家電リサイクル制度の施行状況について評価するとともに、その課題解決に向けた方向性について提言するものである。

 としてございます。

 おめくりいただきまして、まず、第1章といたしましては家電リサイクル制度の現状について記載してございます。

 まず、1.家電リサイクル制度の施行状況、 (1)といたしまして、特定家庭用機器廃棄物の引き取り台数の状況について記載してございます。

 家電リサイクル法に基づき、指定引き取り場所において製造業者等が引き取った特定家庭用機器廃棄物の台数の推移については、図表1のとおりである。

 平成13年度の引き取り台数は約 855万台であり、その後漸増傾向にあったが、平成21年度から23年度までの間、引き取り台数が大きく増加し、平成22年度のピーク時には約 2,770万台を記録した。これにはテレビのアナログ停波・地上波デジタル放送への移行及び家電エコポイント制度の導入が大きく影響したものと考えられる。

 平成24年度には、それらの影響がおおむねなくなったこともあって、引き取り台数は約 1,120万台に減少したが、平成25年度には約 1,273万台に増加しており、平成20年度以前とほぼ同程度の水準で推移している。

  (2)使用済み特定家庭用機器のフロー推計。

 平成24年度の使用済み特定家庭用機器のフロー推計(4品目合計)については、図表2のとおりである。

 消費者アンケート等に基づき、平成24年度の家庭・事業所からの使用済み特定家庭用機器の総排出台数は約 1,702万台と推計されており、その中では、家電リサイクル法に基づく小売業者による引き取りが約 979万台で最も多くなっている。その一方で、約 265万台がいわゆる不用品回収業者による引き取りと推計されている。

 また、小売業者により引き取られたもののほか、家庭・事業所から指定引き取り場所に直接持ち込まれたもの等を含めて、総排出台数の約67%に当たる約 1,134万台が製造業者等においてリサイクルされている。その他、製造業者等の委託先であるリサイクルプラント以外の廃棄物処分許可業者等によるリサイクルが約20万台、市町村による一般廃棄物としての処理が約 5.2万台、リユース向け販売が国内・海外を含めて約 410万台、スクラップとしての流通が国内・海外含めて約 132万台分と推計されている。

  (3)製造業者等によるリサイクルの状況。

 製造業者等が特定家庭用機器廃棄物のリサイクルを行う場合の再商品化率の推移については、図表3のとおりである。

 いずれの品目においても再商品化率は年々上昇傾向にあり、平成25年度においては、エアコン91%(法定再商品化率70%以上)、ブラウン管式テレビ79%(同55%以上)、液晶式・プラズマ式テレビ89%(同50%以上)、冷蔵庫・冷凍庫80%(同60%以上)、洗濯機・衣類乾燥機88%(同65%以上)となっている。

 また、製造業者等が引き取り、リサイクルを行った特定家庭用機器廃棄物の重量は平成25年度に約51万 1,000トンであり、国民1人当たりの重量に換算すると約 4.0キログラムに相当する。これは、改正前の欧州の廃電気電子機器(WEEE)指令における処理重量の目標(98品目の合計で国民1人当たり 4.0キログラム)を、家電4品目だけでカバーできている状況となっている。

  (4)製造業者等によるフロン回収の状況。

 家電リサイクル法では、リサイクルを行うに際して、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫及び洗濯機・衣類乾燥機に用いられる冷媒フロンと冷蔵庫・冷凍庫に用いられる断熱材フロンの回収と処理を製造業者等に義務づけている。製造業者等によるそれらの回収状況については、図表4のとおりである。

 平成25年度の冷媒フロンの回収量は、エアコンが 1,726トン(1台当たり 634グラム)、冷蔵庫・冷凍庫が 292トン(1台当たり91グラム)、洗濯機・衣類乾燥機が 6.8トンとなっており、エアコンと洗濯機・衣類乾燥機については、年々増加傾向にあるが、冷蔵庫・冷凍庫は減少傾向にある。

 また、平成25年度の冷蔵庫・冷凍庫の断熱材フロンの回収量は 432トンであり、前年度より増加しているが、平成16年以降の推移をみれば、冷媒フロン同様、減少傾向となっている。

  (5)特定家庭用機器廃棄物の不法投棄の状況。

 特定家庭用機器廃棄物の不法投棄の状況について、全国の市町村を対象に行った調査の結果は図表5のとおりである。

 特定家庭用機器廃棄物の不法投棄台数は、家電リサイクル法施行当初は増加していたが、平成15年度をピークに減少傾向に転じ、アナログ停波・地上波デジタル放送への移行の影響等によりテレビの排出台数が急増した平成21年度から23年度までにかけて再び増加に転じた。

 平成24年度には、再び減少に転じ(前年度比▲27.8%)、約11万 6,500台となっており、法施行前(平成12年度:約12万 2,200台)と同程度の水準となっている。

 なお、 (2)のフロー推計では、特定家庭用機器廃棄物の家庭・事業所からの総排出台数は平成24年度において約 1,702万台と推計されており、総排出台数に占める不法投棄台数の割合は約 0.7%(前年度約 0.5%)となっている。

 8ページ、2.家電リサイクル制度による成果とこれまでの改善の取り組みでございます。

 家電リサイクル法が施行されて以来、制度の改善の取り組みを随時行い、これまで着実に成果を上げてきている。特に、家電リサイクル法附則第3条に基づき、施行5年後に行われた制度の評価・検討の結果をとりまとめた平成20年報告書においては、制度の改善につながるさまざまな提言が盛り込まれた。この報告書に基づいて、関係主体それぞれが、以下のとおり制度の改善に取り組んできたところである。

  (1)消費者にとっての透明性・受容性・利便性の向上を通じた適正排出の推進。

 【リサイクル費用に係る透明性の確保及びリサイクル料金の低減化】

 平成20年報告書においては、リサイクル費用の透明性の確保に関して、製造業者等がリサイクルに要した費用及びその内訳が公表されていないことが、リサイクル料金について消費者の理解が必ずしも十分ではない原因の1つとなっている可能性があることが指摘され、製造業者等によるリサイクル費用の低減競争を促進するとともに、消費者のリサイクル料金・家電リサイクル制度に対する理解促進を通じた適正排出の促進を図るため、製造業者等にリサイクル費用の実績とその内訳の定期的な報告・公表を求め、その適正性について透明な議論が行われる仕組みとすること等により、リサイクル費用に係る透明性を確保していくことが必要であるとされた。

 この提言を踏まえ、国は、製造業者等に対して、平成19年度以降のリサイクル費用の実績とその内訳について、家電リサイクル法第52条に基づく報告徴収を毎年行ってきている。また、その報告結果について、図表6のとおり本合同会合において公表し、各製造業者等のリサイクル料金の適正性について議論を行うととともに、リサイクル料金の支払いに対する消費者の理解促進等に努めてきたところである。

 おめくりいただきまして、

 また、リサイクル料金の低減化に関しては、平成20年報告書において、リサイクル費用の透明化の取り組みを通じて、管理費用を含めリサイクル費用の一層の合理化・削減に努めるとともに、設計及び部品・原材料の選択を工夫するなどの環境配慮設計により、リサイクル料金の低減を実現していくことが必要であり、消費者の適正排出を妨げることがないよう、将来の費用削減の可能性も含めて消費者に還元するなど、製造業者等はリサイクル料金の低減化について一層検討すべきとされた。

 この提言等を踏まえ、製造業者等において、回収される資源の価格動向や委託先のリサイクルプラントにおける処理の効率化等を勘案し、エアコンのリサイクル料金の引き下げやテレビ、冷蔵庫・冷凍庫における大小区分の設定によるリサイクル料金の引き下げが図表7の例のように行われてきたところである。

 また、環境配慮設計の観点から、製造業者等においては、製品設計者がリサイクルプラントで解体実習を実施することによるリサイクルのしやすさの設計へのフィードバックや、取り外しねじの位置等を示すリサイクルマークの表示、解体工数の削減等の取り組みを通じて、リサイクル費用の低減化に努めてきたところである。

 【消費者の小売業者等への排出利便性の向上】

 平成20年報告書においては、小売業者に引き取り義務が課せられていない特定家庭用機器廃棄物(いわゆる義務外品)の回収体制が構築されていない場合には、一般廃棄物の処理について統括的な処理責任を有する市町村が、小売業者や廃棄物収集運搬許可業者ら地域の関係者と一体となり、地域の実情に応じた回収体制を早急に構築する必要があること、また、その回収方法の周知が十分でない市町村は、小売業者等地域の関係者の協力も得ながら、住民に回収方法を継続的に周知徹底することが必要であるとされた。

 この提言を踏まえ、小売業者に引き取り義務が課せられていない特定家庭用機器廃棄物の回収体制が構築されているか否かについて、毎年全国の市町村を対象に調査を行っている。平成24年度の結果は図表8のとおりであり、 1,742市町村のうち 1,022市町村(約58.7%)において回収体制が構築されている。

  (2)小売業者から製造業者等への適正な引き渡しの確保、適正リユースの促進。

 【小売業者が引き取った排出家電の適正な引き渡しの徹底】

 平成20年報告書においては、小売業者による引き渡し義務違反の防止のため、小売業者に対して、リユース品としての引き渡し等の場合も含め、消費者から引き取った全ての特定家庭用機器廃棄物について、その引き渡し先やリユース取り扱いの基準などの記録・報告を求め、その適正性について透明な議論が行われるような仕組みとするなど、チェック体制を強化する必要があるとされた。特に1社当たりの家電流通量が非常に多く、また、収集運搬を他者に委託するケースも多い大手家電量販店については、こうしたチェック体制の強化を通じた引き渡し義務実施の適正化が、消費者の信頼をさらに醸成し、適正排出を促進する観点から重要であるとされた。

 この提言を踏まえ、国は、小売業者のうち、製造業者等への引き渡し台数が多い上位20社に対して、特定家庭用機器廃棄物の引き取り及び引き渡しの状況について、定期的に報告徴収を実施し、その報告結果を図表9のとおり本合同会合において公表し、小売業者による引き取り・引き渡しの適正性について議論を行ってきたところである。

 おめくりいただきまして、12ページでございます。

 また、平成20年報告書においては、小売業者に対するチェック体制の強化に加えて、小売業者による引き取り・引き渡し義務の適正実施を担保するためには、小売業者において、リサイクルされるべき特定家庭用機器廃棄物とリユース品として扱うことが適当なものとに適切に仕分けることが重要であり、リユース品販売業者等の協力も得ながら、リサイクル・リユースの仕分け・引き渡しに係る指針の策定に取り組むことが必要であるとされた。

さらに、リユースについては、環境への負荷の低減にとって有効と認められるときはリサイクルよりも優先されるべきことから、リサイクル品との適正な仕分け等に留意しつつ、適正なリユースの促進を行うべきとされた。

 この提言を踏まえ、本合同会合のもとに設置された産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループ家電リサイクル制度に関するリユース等適正排出促進手法検討会、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会特定家庭用機器のリユースとリサイクルのための適正引取・引渡に関する専門委員会の合同会合において、「小売業者による特定家庭用機器のリユース・リサイクル仕分け基準作成のためのガイドラインに関する報告書」をとりまとめたところである。

 平成23年度には当該ガイドラインを踏まえ、特定家庭用機器廃棄物の引き取り台数が多い上位20社の小売業者に対して報告徴収を実施し、17社において使用済み特定家庭用機器を引き取る場合のリユースとリサイクルを仕分ける基準が作成されている。また、当該ガイドラインについては、使用済み特定家庭用機器について、廃棄物に該当するか否かを判断するに当たってリユース品としての適正性を確認する指針としても活用されている。

 【小売業者の収集運搬に関する負担や不公平性の改善】

 平成20年報告書においては、製造業者等によってA・B2グループに分かれている指定引き取り場所の配置に関して、小売業者が収集運搬を行うに当たり利便性が低く、小売業者にとって負担が重いとの指摘があることを踏まえ、原則として全ての指定引き取り場所にA・B両グループの廃家電を持ち込めるよう、A・B共有化を早期に実現すべきであるとされた。

 この提言を踏まえ、製造業者等は、平成21年10月から指定引き取り場所をA・Bグループで共有化し、全ての製造業者等の特定家庭用機器廃棄物をワンストップで引き取ることが可能となり、小売業者にとっての利便性の向上及び負担軽減につながった。

 また、平成20年報告書においては、離島地域には、海上輸送費用など本土地域において存在しない特有の費用が存在し、離島地域の消費者には負担の不公平感が生じているため、自治体や小売業者が協力して島内に中間集積所を設置するなど、地域コミュニティーの自主努力による収集運搬の効率化が図られている場合は、離島独自の費用である海上輸送費用等について、製造業者等が資金面も含めた協力を行うことが必要であるとされた。

 この提言を踏まえ、製造業者等は、離島地域における収集運搬費用について、最も効率的な輸送を行った場合の輸送費用の8割程度を補助する離島対策事業協力を平成21年度から開始したところであり、平成25年度においては、離島地域に位置する14市町村に対して補助を行っているところである。

 なお、同事業協力は、当初は3年間に限定して実施することとしていたが、さらに3年間延長し、平成26年度まで実施している。

  (3)不法投棄対策の強化。

 平成20年報告書においては、特定家庭用機器廃棄物の不法投棄は、家電リサイクル制度全体にかかわる問題であり、関係者がその知恵を寄せ合って協力しながら取り組むべき課題とされ、その中で市町村は、小売業者、製造業者、廃棄物収集運搬許可業者、消費者等と一体となって、義務外品の回収体制の構築・周知、特定家庭用機器廃棄物の適正排出に係る普及啓発、監視パトロールの実施、不法投棄された特定家庭用機器廃棄物の早期撤去などの地域の実情に応じた不法投棄未然防止対策に取り組む必要があることや、こうした不法投棄対策に積極的な市町村に対し、製造業者等が、監視や処理について資金面も含め協力する体制を構築することが必要であるとされた。

 この提言を踏まえ、製造業者等は、市町村が不法投棄未然防止のために実施している取り組みに対して補助するとともに、実際に不法投棄されてしまった特定家庭用機器廃棄物の処理費用を補助する不法投棄未然防止事業協力を平成21年度から開始し、平成25年度においては、40市町村に対して補助を行っているところである。

 なお、同事業協力は、当初は3年間に限定して実施することとしていたが、さらに3年間延長し、平成26年度まで実施している。

  (4)廃棄物処理等の適正性の確保、水際対策。

 【廃棄物処理等の適正性の確保】

 平成20年報告書においては、家電リサイクル法ルート以外において事業者が特定家庭用機器廃棄物の収集運搬・処分を行う場合にも、廃棄物の処理及び清掃に関する法律――「廃棄物処理法」ということといたします――による規制の対象となるものであり、回収業者等が廃棄物処理法に違反した場合には、引き続き自治体が厳正に対処すべきであるとされた。

 この提言等を踏まえ、国は、違法な廃棄物回収業者等による不適正な処理ルートへの対策を強化するため、「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について」――文書番号は割愛いたしまして、14ページでございます。これを「3・19通知」ということといたします――を各自治体へ発出し、使用済み特定家庭用機器の廃棄物該当性についての判断基準を明確化することで、違法な特定家庭用機器廃棄物の取り扱いに対する市町村等による積極的な取り締まりを促進してきたところである。

 その下に3・19通知の概要を掲載してございます。

 おめくりいただきまして、15ページでございます。

 【水際対策】

 平成20年報告書においては、家電製品等の電気・電子機器の輸出について、有害な特性を示す排出家電のうち、実際には中古利用に適さないものが中古利用の名目で輸出されることがないよう、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律――これを「バーゼル法」ということにいたします――における中古利用に係る輸出時の判断基準の明確化、事前相談制度の充実や税関当局との連携強化等を通じた水際対策の強化、輸出相手国との協力体制の推進を行うことについて検討する必要があるとされた。

 この提言を踏まえ、国においては、関係省庁間の連携を強化し、関税法における他法令確認の観点から、輸出貨物の検査を行う権限を有する税関からバーゼル法を所管する経済産業省及び環境省への不法輸出疑義貨物に係る情報共有の強化、経済産業省・環境省による税関の貨物検査への立ち会い実施に係る対応体制の強化等を通じて水際対策を強化してきた。

 また、3・19通知の発出以降は、同通知を踏まえ、国は、廃棄物処理基準に適合しない方法によって処分が行われた特定家庭用機器廃棄物の不法輸出の防止に積極的に取り組んできたところである。

 さらに、中古利用に係る輸出時の判断基準の明確化については、「使用済み電気・電子機器の中古品判断基準」を平成25年9月に策定し、平成26年4月から運用を開始した。本基準は、リユース目的の輸出であることを客観的に判断することができる基準を示すことにより、輸出者自身による判断を容易にすることを目的としたものである。これにより、使用済み電気・電子機器をリユース目的で輸出しようとする者が、関税法に基づき、税関の求めがあった際に、みずから、バーゼル法に基づく輸出の承認を要しないことを証明する際の基準が明確化された。

  (5)対象品目の拡大と再商品化率の向上。

 【対象品目の拡大】

 平成20年報告書においては、今後急速に普及が見込まれる液晶式テレビ及びプラズマ式テレビ並びに洗濯機と類似商品となっている衣類乾燥機は、対象要件を満たすため、対象品目として追加すべきであるとされた。また、液晶式・プラズマ式テレビについては、大型製品から小型製品まで製品形態が幅広いことから、混乱を招かないようその対象範囲について検討を行う必要があるとされた。

 この提言を踏まえ、本合同会合のもとに設置された産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループ家電リサイクル制度における品目追加等検討会と中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会特定家庭用機器の再商品化・適正処理に関する専門委員会の合同会合において、「特定家庭用機器の品目追加・再商品化等基準に関する報告書」をとりまとめ、当該報告書に基づき、平成21年4月から、液晶式・プラズマ式テレビ及び衣類乾燥機を特定家庭用機器廃棄物の対象品目として追加されたところである。

 【再商品化率の向上】

 平成20年報告書においては、再商品化率については、政令で定められた基準を大幅に上回りつつおおむね上昇していることを踏まえ、法定再商品化率の設定に関しては、リサイクル技術の向上と、消費者が負担するリサイクル費用の低減化促進の両面を総合的に判断しながら、検討を行うべきであるとされた。

 この提言を踏まえ、本合同会合のもとに設置された産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループ家電リサイクル制度における品目追加等検討会と中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会特定家庭用機器の再商品化・適正処理に関する専門委員会の合同会合において、「特定家庭用機器の品目追加・再商品化等基準に関する報告書」をとりまとめ、当該報告書に基づき、平成21年4月には、図表10のとおり再商品化率の引き上げが行われたところである。

 ここまでが第1章ということで、家電リサイクル制度の現状について記述をしているところでございます。

 おめくりいただきまして、17ページにおきましては、第2章といたしまして、家電リサイクル制度における課題・論点ということで、今回の合同会合における議論で指摘された課題・論点について取り上げてございます。本文を紹介いたします。

 第1章で示したとおり、家電リサイクル法が施行されてから13年が経過しているが、拡大生産者責任の考え方に基づく製造業者等によるリサイクルの仕組みは、これまで適切に機能し、着実に成果を上げてきたところである。また、平成20年報告書等を踏まえて、さまざまな制度の改善にも取り組んできたところである。

 一方、本合同会合における議論を通じて、現在の家電リサイクル制度には、さまざまな課題や論点があることが指摘されてきた。これらの課題については、

 消費者が特定家庭用機器廃棄物を排出する際の課題・論点

 家電リサイクル法ルートの内外での不適正処理に関する課題・論点

 家電リサイクル法ルートに基づき製造業者等がリサイクルを実施する際の課題・論点

 対象品目やリサイクル費用の回収方式など制度全体にかかわる課題・論点

に大きく分けることができる。

 1.消費者の視点からの家電リサイクル制度。

 家電リサイクル法は施行後13年が経過しているが、消費者の認知度・理解度が十分ではないことが課題・論点として挙げられている。また、消費者の理解促進等の視点から、リサイクル料金の引き下げやリサイクル費用のさらなる透明化が課題として指摘されている。

 また、小売業者に引き取り義務が課せられていない特定家庭用機器廃棄物(いわゆる義務外品)について、回収体制が存在する市町村がある一方、その具体的な運用については明らかになっていないことが課題として指摘されている。

 さらに、リユースについては、循環型社会形成推進基本法において、リサイクルよりも優先されるべきと定められており、特定家庭用機器についても適正なリユースをさらに促進していくことが課題として挙げられている。

 本合同会合においては、消費者にとっての排出しやすさ、消費者の理解を得るための納得感のある制度の必要性、消費者への普及啓発の重要性といった観点から、消費者に対する効果的な普及啓発、リサイクル料金の透明化・低減化、義務外品の回収を進めるための方策、適正なリユースの促進等について議論を行った。

 2.特定家庭用機器廃棄物の適正処理。

 家電リサイクル法では、製造業者等にリサイクルが義務づけられているが、廃棄物処理法に基づき、廃棄物処分許可業者が適正に処分を行うことは家電リサイクル法に反するものではない。しかしながら、家電リサイクル法ルート以外で処分されている特定家庭用機器廃棄物の一部が、国内で有害物質の処理やフロン回収等を行わずに不適正に処分され、環境に悪影響を及ぼしている可能性があることが課題として挙げられている。

 また、廃棄物処理法の許可を得ることなく特定家庭用機器廃棄物を含む廃棄物を回収する業者が存在しており、これらの無許可の廃棄物回収業者への特定家庭用機器廃棄物の引き渡しについては、不法投棄等の不適正処理につながる可能性があるとともに、適正にリサイクル料金を負担している者との公平性が損なわれる懸念があるほか、高額請求等の消費者トラブルが発生することもあるなど、家電リサイクル法ルートへの特定家庭用機器廃棄物の適正な排出を確保する上での大きな課題となっている。

 さらに、特定家庭用機器廃棄物の不法投棄については、一般廃棄物の処理について統括的な責任を有する市町村が回収、処理等を行うため、市町村の負担が大きいとの課題が指摘されている。加えて、離島地域の市町村においては、本土と比較して収集運搬料金が高額となっており、離島地域の消費者のさらなる負担軽減が課題として挙げられている。

 加えて、特定家庭用機器廃棄物が中古品であると偽装されて輸出されたり、特定家庭用機器廃棄物が混入した雑品スクラップの輸出が行われたりしている場合、輸出先国において不適正処理が行われ、現地の環境に悪影響を及ぼしている可能性が課題として指摘されている。

 本合同会合においては、これらの課題・論点を踏まえ、不適正処理に対する取り締まりの徹底、廃棄物処分許可業者による処理状況の透明性の向上、不法投棄対策及び離島対策、水際対策等について議論を行った。

 3.家電リサイクルの一層の高度化。

 再商品化率については、リサイクル技術の向上及びリサイクル料金の低減化の状況、さらには資源価格の変動といった状況や、リサイクルの質の向上といった観点も踏まえつつ、適正な水準等についてどのように考えるかが課題・論点として挙げられている。

 また、特定家庭用機器に含まれる有害物質の管理について、製造業者等の取り組みに関する情報発信が不足していることや、製品設計段階における有害物質の使用の低減化のさらなる推進が課題として挙げられている。

 本合同会合においては、これらの課題・論点を踏まえ、再商品化率や有害物質管理等について議論を行った。

 4.対象品目。

 家電リサイクル法の対象品目は、第1章でも記載したとおり、エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶式・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目であるが、これらの品目以外に、市町村において処理が困難とされているものについて、家電リサイクル法の対象品目に追加すべきではないかといった意見がある。

 本合同会合においては、市町村から家電リサイクル法の対象品目に追加すべきとの要望が特になされている電子レンジ、マッサージチェア、オイルヒーターについて、家電リサイクル法の対象品目の要件に該当するかという観点から議論を行った。

 5.リサイクル費用の回収方式。

 リサイクル費用の回収方式については、排出時に消費者が負担する方式(排出時負担方式、いわゆる「後払い」方式)とするか、購入時に消費者が負担する方式(購入時負担方式、いわゆる「前払い」方式)とするかといった観点から、これまで議論が行われてきたところである。

 家電リサイクル法制定時においては、既販品への対応が比較的容易であること、製品購入時にリサイクル費用を予測することが困難であること、排出抑制の効果が期待できること等から、現行法における費用回収方式を選択することとなった。ただし、リサイクルしやすい製品の開発、リサイクルに係る費用の低減への努力につながりにくく、消費者にとって受け入れられない費用の設定は不法投棄を引き起こす可能性がある等の課題の指摘もあった。

 また、平成20年報告書では、

 家電リサイクル法施行前に比べて家電の不法投棄がふえている。排出時の支払いがなくなることにより、家電の不法投棄の未然防止促進が図られる

 商品購入時に支払うことにより、費用負担の公平化が図られるとともに、家電リサイクル法ルート以外から家電リサイクル法ルートへの適正排出が促進される

 購入時の方が消費者からの料金回収がしやすい

 リサイクル費用を生産者が一次的に負担することにより、拡大生産者責任の徹底が図られる

 購入時の消費者選好により環境配慮設計の促進が図られる

との理由から、購入時負担方式への移行を主張する意見があった。

 しかしながら、

 購入時に支払われた料金を同時期に廃棄された家電のリサイクル費用に充てる方式については、受益と負担が一致しないため消費者に料金支払いを求める理由等が課題となる

 購入時に支払った料金を将来廃棄されたときにリサイクル費用に充てる方式については、製造業者等によるリサイクルを選択しない消費者の公平性を確保するためにリサイクル料金の還付制度を整備する場合には、家電を1台ごとに管理するシステムが必要となり、制度を維持する費用の大幅な増大につながり、消費者負担が増大する

 不法投棄防止など、購入時負担方式の利点と考えられる点についても、既販品の取り扱いや収集運搬費用の回収方式によっては、その効果は限定的である

といった課題が指摘された。

 この結果、着実に成果を上げている現在の施行状況を踏まえると、費用回収方式の変更という根本的な制度変更を行うことなく、現行の費用回収方式を維持しつつ、現行制度の改善のため、家電リサイクル法ルートへの適正排出促進のための措置や家電不法投棄対策等の個別課題解決のための措置を講じていくことが適当であるとされた。

 本合同会合においても、これまでと同様、購入時負担方式に変更すべきとの意見、現行の排出時負担方式を維持すべきとの意見が委員から出され、購入時負担方式について考え得るさまざまな方式のメリット・デメリットや論点・課題を示して議論を行った。

 という記載としてございます。

 続きまして、第3章と【終わりに】につきましては、前回の合同会合の資料におきまして、個別課題への具体的な対策についてという資料でご説明し、ご議論いただきました。本日は、資料2―2で前回資料からの修正点として、前回の合同会合で委員の皆様からいただいたご意見を踏まえて、事務局の方で修正した資料をご用意してございますので、そちらについて説明をさせていただきます。

 資料2―2、おめくりいただきまして、【はじめに】、第1章、第2章というのは、今ご説明いたしました内容の項目について挙げているところでございます。

 まず、全体について修正した点のご説明でございますが、第3章のタイトルでございます。「課題解決に向けた具体的な施策の方向性」としてございますが、前回の資料では報告書の素案的な扱いでございましたので、方向性と書いてございましたけれども、今回は報告書の案として、方向性について全てのタイトルから落としているところでございます。

 それぞれ本文で、前回の資料では「○○ではないか」といった問いかけ調にしてございましたのを、「○○すべきである」といった言い切りの形にしてございます。

 また、全体を通して主体がはっきりしていないのではないかというようなことで、もっと明確にすべきではないかといった意見を頂戴いたしたものですから、「○○は」という主語をできるだけ記載する形としてございます。

 それでは、第3章でございますが、まず、第3章の冒頭に、柱書き的に一文追加してございます。「第1章で示した家電リサイクル制度による成果を損なうことなく、第2章で示した課題・論点に対応し、さらなる改善等を通じてよりよいリサイクル制度を構築していくためには、以下のような方向性により施策を進めることが適当であると考えられる」と記載してございます。

 まず、1.消費者の視点からの制度の改善に向けた具体的な施策でございます。 (1)の3行目は、回収率目標の設定につきまして、達成時期を定めてほしいというご意見がございましたので、「達成時期を明らかにした」という記述としてございます。

 続きまして、回収率目標について基本方針に位置づけるべきではないかといったご意見がございましたので、「家電リサイクル法第3条に基づく基本方針に位置づけるとともに」という記述としてございます。

 続きまして、2ページ目でございますが、前回の資料で (2)としてございましたリサイクル料金の透明化及び低減化、それから (3)でございました消費者に対する効果的な普及啓発の実施につきましては、順番を入れかえました。前回、消費者の役割が非常に大きいのではないかといったご意見がございましたので、消費者の担うべき役割と消費者に対する効果的な普及啓発の実施という項目名にいたしまして、これを (2)としてございます。

 ご説明としては、資料の順番に沿いまして、新しい (3)のリサイクル料金の透明化・低減化でございますが、この中の2つ目のパラグラフで、2行目、「専門家の知見をもとに」という点については、前回、適正な原価を上回っていないかを確認する際には、専門家の知見を活用すべきではないかというご意見がございましたので、追記してございます。

 それから、その下のパラグラフ最後の行の括弧書きでございますが、細分化されたリサイクル費用の内訳について具体的にどのような項目を出すことができるのかといったことで、それを示してほしいというご意見がございました。

 10ページ、別紙2といたしまして、リサイクル費用の内訳について公表する事項のイメージとしてございます。特に赤字としてございますのは、現在、製造業者等から報告を受けている事項に加えまして、まず、品目のところをごらんいただきますと、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機というような形で品目別にしてみてはどうか。それから、真ん中の方で製造業者等運営費とあるところのリサイクルシステム企画・運営関連費用、それからリサイクル処理技術開発関連費用について、できるだけ細かくという形にしてございます。加えまして、一番右の列では、有価物の売却収入についても報告を受け、公表してはどうかということでございます。

 お戻りいただきまして、2ページでございますが、今の別紙2のところに脚注がついてございまして、今の公表事項の中の「『家電リサイクル券センター費用』については、一般財団法人家電製品協会のホームページで公表されている」旨も付記してございます。

 その下、【透明化の取り組みを通じた料金の低減化の検討】の3行目でございますが、「費用の低減についての製造業者等間の競争を通じて」という観点が欠けているのではないかというご指摘がございましたので、追記いたしました。

 続きまして、新しい (2)は、消費者の役割が重要であるというご指摘を踏まえまして、タイトルに追加したというのと、最初のパラグラフを追加してございますので、ここは読み上げをさせていただきます。

 家電リサイクル法に基づく適正なリサイクルを推進していくためには、家電リサイクル法ルートの入口に位置している消費者によって、特定家庭用機器廃棄物が適切に引き渡されることが重要である。消費者は、家電リサイクル制度の「受け手」ではなく「担い手」であり、みずからの適正な排出行動が家電リサイクル制度の円滑な運用を支えていることを認識し、小売業者や市町村等の適切な主体に特定家庭用機器廃棄物を引き渡すよう努めるべきである。

 ということで、消費者が主語になった文章もないではないかといったご意見を受けての記述としてございます。

 3ページ目、冒頭削除してございますのは、1章、2章と記述が重複する形になりますので、削除いたしました。

 3行目でございますが、指定法人、消費者団体等のNPOというのも連携先として重要ではないかということで追記してございます。

 加えて、「このような消費者による適正な引き渡しを促進していく観点から」、あるいは「互いに連携しながら」という記述も追記してございます。

 ここの段落の最後に、「(別紙1参照)」としてございますが、行ったり来たりで恐縮でございますけれども、9ページ目で1つ図を掲載してございます。こちらの図では、ことしの1月29日の合同会合において、消費者の視点からの家電リサイクル制度に関するその時点までの各主体の取り組みといった形で資料としてご説明いたしましたが、その後の議論を踏まえ、この報告書の内容に沿って、消費者の視点からみたときに、各主体がこのような取り組みを進めていくのだといったことを図の形にしてございます。それぞれ取り組みについては色分けがされてございますが、上の箱の中に、「下記~の観点から」としてございますのがそれぞれ色が分かれてございまして、それぞれの観点に対応する取り組みについて色分けをしているということでごらんいただければと思います。

 お戻りいただきまして、3ページでございます。続きまして、上から8行目でございますけれども、前回の合同会合で普及啓発を行う主体として指定法人が抜けているのではないかというご意見がございまして、追記してございます。読み上げます。

 特に、指定法人については、家電リサイクル法第33条第4号に基づき、普及啓発を業務の1つとして行う主体であることから、普及啓発のあり方等を議論する場を提供することを通じて、消費者に対する効果的な普及啓発を実施すべきである。

 という記述を追加してございます。

 その下の段落でございますが、もともと関係省庁間で連携しつつという形にしてございましたが、関係省庁とはどこか明確にしてほしいというご意見でございまして、具体的に消費者庁、それから文部科学省を特に連携先として、消費者教育、環境教育を進めていくといった記述にしてございます。

 続きまして、 (4)でございます。本文2行目のところに脚注を打ってございますが、小売業者に引き取り義務が課せられていない特定家庭用機器廃棄物、義務外品と呼ばれることがございますが、この義務外品について、消費者からみて何の義務外なのかわかりにくいのではないかといったご指摘がございました。これを踏まえまして、脚注で少し詳し目に解説してございます。ここも読み上げさせていただきます。

 過去に購入した小売店が存在せず、同種の製品の買い換えでもないため、小売業者に引き取り義務が課せられていない特定家庭用機器廃棄物をいうもの。例えば、過去に購入した小売業者が倒産しており引き取りを依頼できない、譲り受けたものや贈答品のため、購入した小売店がわからず、引き取りを依頼できない、引っ越しにより、過去に購入した小売店が遠方になったため、引き取りを依頼することが現実的に困難である、というような事例がある。

 なお、本合同会合においては、「義務外品」という呼称が消費者にとってわかりにくく、また家電リサイクル法に基づくリサイクル義務が課せられていないものとの誤解を与え得るため、例えば「非小売ルート品」「市町村ルート品」など、別の呼称を検討すべきであるとの意見が出された。

 としてございます。

 本文にお戻りいただきまして、3つ目の段落でございますが、1行目に、「インターネット手続の活用を含め」ということで、これも前回、インターネットの活用の検討が必要ではないかといったご意見を踏まえて修正してございます。

  (5)適正なリユースの促進でございます。こちらは文言の整理、それから事務局において、前回見直し以降の取り組みとして、平成20年9月に「リユース・リサイクル仕分け基準の作成に係るガイドライン」をおとりまとめいただいてございますので、こちらを追記させていただいたところでございます。

 4ページ目、特定家庭用機器廃棄物の適正処理における具体的な施策でございます。まず、 (1)の上の方は、前の方で3・19通知について略称を置いてございますので、文書番号などは落としたということでございます。

 4行目は、3・19通知の運用事例集のようなものをつくってほしいというご意見がございましたので、その旨記載いたしました。

 それから、この段落の最後の方に、「これまで以上に徹底して取り組む」という記述がございますが、こういった違法な廃棄物回収業者への取り締まりを強化してほしいというご意見を踏まえてございます。

 その次の段落でございますが、建築解体現場において、残置物の処理が適正に行われていない事例もあるのではないかというご意見でございまして、1段落追加してございます。読み上げをさせていただきます。

 また、一部の建築解体業者が、解体する建築物に残置された特定家庭用機器廃棄物について、解体前処理を行っていない事例等もあることから、国は、建築解体業者等が特定家庭用機器廃棄物を家電リサイクル法等に基づき適正な主体に引き渡すよう、引き続き都道府県等を通じて周知するとともに、廃棄物処理法に違反する取り扱いがあれば、自治体は適切に取り締りを行うべきである。

 という記述を追加してございます。

 その次の段落では、指定法人を協力先の関係主体として追記してございます。

  (2)でございます。2つ目のパラグラフでございますけれども、不法投棄の状況についてもう少し分析が必要ではないかといったご意見がございましたので、「不法投棄の状況について、より詳細な把握に努める」といった記述にしてございます。

 その下の段落では、市町村が処理する不法投棄された家電について、できるだけ負担軽減を図るといった観点から、直接リサイクルプラントにもっていくような取り組みを促進してはどうかというご意見がございましたので、記述といたしましては、「また、不法投棄され、市町村が回収した特定家庭用機器廃棄物について、廃棄物処理法に基づき、製造業者等の委託先であるリサイクルプラントに引き渡し、処理すること等を通じて、国は不法投棄に係る市町村の負担軽減を図るべきである」としてございます。

 おめくりいただきまして、 (5)につきましては、関係機関を明記いたしましたのと、こちらも表現ぶりを多少整理させていただいたところでございます。

 3.家電リサイクル制度の一層の高度化に向けた具体的な施策でございます。6ページをごらんいただきますと、上の方に「さらに」で始まる段落がございます。その2行目に、再資源化率に脚注を付してございますが、いきなり再資源化率という言葉が出てきても意味がはっきりしないではないかというご意見がございましたので、下に脚注といたしまして、「再商品化(みずから利用する行為及び有償または無償で譲渡する行為)に加えて、再使用・再生利用可能なものを、再使用・再生利用可能な状態にするために必要な費用(処理費)を引き渡し側が負担する場合も含めて『再資源化』と称している」といった記述を追加してございます。

 本文にお戻りいただきまして、リサイクルの質の向上の中では、重要な金属や素材の回収をさらに進めていくという視点が必要ではないかということで、「重要な金属や素材の一層の分別回収」という文言を追加してございます。

 こういった高度なリサイクルの取り組みの推進について、きちんと基本方針に位置づけてほしい、それから、この取り組みの評価の視点が抜けているのではないかといったご意見がございましたので、こういった取り組みを促進することを基本方針に位置づけ、その取り組みを本合同会合において評価すべきであるといった記述にしてございます。

 その下の段落でございますが、再資源化されたもののトレーサビリティの確保ということについて検討してほしいというご意見がございましたので、「加えて、国は、循環型社会の形成に向けて、製造業者等がリサイクルを実施した後の資源の譲渡先のトレーサビリティを可能な範囲で高めることについて、今後検討していくべきである」という記述を追加してございます。

 続きまして、 (2)有害物質についてでございます。前回、有害物質の対応状況について、廃棄物処分許可業者の対応状況もきちんと把握すべきではないかといったご意見がございましたので、2つ目の段落に、「また、特定家庭用機器廃棄物を扱う廃棄物処分許可業者についても、廃棄物処理法に基づく有害物質の適正処理が求められることから、都道府県等は、その対応状況等の実態について適切に把握すべきである」といった記述を追加してございます。

 4.対象品目につきまして、おめくりいただきまして、7ページ4行目以下でございますが、こちらは小型家電リサイクル法の正式な名称を記載したということと、これまでの本合同会合での議論を踏まえて、多少記述を詳細にさせていただきました。

 続きまして、5.リサイクル費用の回収方式でございますが、下から8行目くらいのところに、「(別紙3参照)」という形で追記してございます。今回の議論の中で、費用回収方式のスキームについてお示しをして議論をお願いいたしました。議論の到達点として、この報告書にもきちんと添付すべきではないかというご意見がございましたので、4月10日の本合同会合資料でお示しした資料の中で、現行制度、将来充当方式と資金管理法人方式のスキーム図、当期充当方式と資金管理法人方式のスキーム図、論点・課題について別紙の形で添付しているところでございます。

 お戻りいただきまして、8ページでございます。不法投棄に加え、不適正処理の状況、あるいは不適正処理の悪化の状況も視点として必要ではないかといったご意見がございましたので、その旨追記してございます。

 3行目は、回収促進に係る各主体の取り組み状況の点検に加えて、公表もしていくべきではないかということで、その旨追加いたしました。

 最後、【終わりに】のところでございますが、主体としてやはり消費者が必要ではないかといったご意見、それぞれが連携・協働していく表現とすべきではないかといったご意見がございましたので、その旨修正いたしたところでございます。

 以上、大変長い時間を頂戴いたしましたが、資料2―1と資料2―2の説明でございます。

○細田座長  どうもありがとうございました。

 事務局には相当な努力をしていただきまして、委員の皆様から前回ご発言をいただいたご意見は、おおむね反映して修正させていただきました。ですが、今説明のありました内容については、ご質問等々まだあるかと存じますので、お受けいたしたいと思います。いつものとおり、ご発言の際にはネームプレートを立てていただけますと、順次指名させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。――それでは、済みません、きょうはこちらから、西尾委員ですか、よろしくお願いいたします。

○西尾委員  ありがとうございます。いろいろな議論があったことをすごくうまくまとめてくださっていると思います。事務局のご尽力に感謝申し上げたいと思います。

 ただ、1つだけ、細かいことですけれども、ぜひご検討いただきたいところがございます。17ページの第2章、家電リサイクル制度における課題・論点。これまでどのような観点から議論してきたかというところをまとめたところの中ごろにある1.消費者の視点からの家電リサイクル制度がございます。そこの中で、多分具体的に申し上げた方がいいのかなと思いまして、1の中の最後のパラグラフ、4段落目です。本合同会合においては、〇○についての議論を行ったのところの「本合同会合においては」の後に、社会環境の変化の中でどうあるべきかということについて議論してきたかと思いますので、例えば文言として、高齢化社会の進展、世帯人数の減少、あるいはネット販売等流通チャネルの多様化等の社会環境の変化の中で、消費者にとっての排出しやすさ云々というように、実際に将来起こりそうなこととか現状とかを踏まえて議論したかと思いますので、その辺もぜひとも入れていただけたらなと思います。

 以上でございます。

○細田座長  どうもありがとうございました。今のご発言は記録とっているから大丈夫ですよね。また西尾委員に後でお伺いするかもしれませんけれども、よろしくお願いいたします。

 それでは、田崎委員かな。

○田崎委員  大きく2点あります。まず、別紙2について意見をいいたいと思います。

 今回新たに示していただいて、どういった形の情報が公表されるかがよく理解できました。この中で、まず、列の頭になっているところの項目について、今回の議論を改めて振り返りますと、リサイクルプラントのところ、それから管理会社のところ、リサイクル券センターのところについての論点があったと思います。今回はそこではないところで赤で広く書いていただいているのですけれども、そこの指摘があったところについてきちんとした対応が必要ではないかと考えています。リサイクルプラント費用につきましては、有価物売却収入を書いていただいたというところで、ここはきちんと対応いただいたと思っているのですけれども、管理会社の運営費、それからリサイクル券センターの費用につきましては、もう少し細分化できるのではないか、事業費、人件費、その他管理費について出していただいた方がよいのではないか、少なくとも主務官庁には情報を提供するようなことを考えていただいた方がよいのではないかと思っております。

 それから、行の頭のところにつきましては、今回改めて品目ごとに出していただくということで、アカウンタビリティーとしてしかるべき内容だと思っています。ただ、今回の合同審議会の議論の中では、個社のデータも出すべきではないかというような議論もありましたので、4品目合計でもいいので、そういったことを出すというようなことも検討していただきたいと思っております。

 以上がまず1つ、大きな1点目です。

 2点目はちょっとした確認です。25ページ、26ページのところで、リサイクル費用の回収方式について。今後様子をみて、場合によっては制度見直しということが25ページから26のところで書いてあるのですけれども、26ページの上から2行目、回収率が過去の実績を勘案して低い状況や、特定家庭用機器廃棄物の不法投棄等の悪化の状況という「等」のところがどういった内容かの確認です。前半の段落のところでは、不法投棄・不適正処理と書いてあるので、ここの「等」は不適正処理の悪化という場合も見直すきっかけになるということで理解していますけれども、そのような理解でいいかと改めて確認したいと思います。

 以上2点です。

○細田座長  ありがとうございました。

 佐々木委員、どうぞ。

○佐々木委員  ありがとうございます。全体としては、議論の経緯が本当によくわかり、問題になったところ、議論になったところが正しくまとめられているのだろうと思います。それで、25ページ、26ページにありますところでございますが、継続して検討を続けていくという内容でございますが、その辺のことについて、これは自治体にとっても、前払い方式をずっといってきた観点からいえば、かなり重く受けとめている内容であります。したがいまして、今後どういう場でやられるのか、きちっとした議論ができるものを保証していただきたいと思います。特に、状況が変化しない場合、あるいは悪化する場合には、国は検討すべきであるということも明記されたことについては評価するものでございます。

 それから、リサイクル料金の透明化の件でございますが、家電製品協会さんの方でかなり努力をされて内訳を示されているというのが脚注にもあるわけですが、その辺について、それらに準じた形で、やはり全てのものを主務官庁に報告して、主務官庁として、そういう監督権限として十分な情報であるか否かということも検討した上で、もらいっ放しにならないような形、公表をどうするかというのは両省でよく協議していただければと思っております。

 いずれにしても、消費者からリサイクル料金をもらうときは、何でずっと変わらないのでしょうか、あるいは、大きいテレビも小さいテレビ、15型というのはかなり小さいのです。今、32とか40というのが主力ですから、何でその2つしかないのでしょうか、一体幾らがどうやって計算したらこうなるのですかとか、いろいろ質問をされているところもありますので、その辺に答えられるべく、お願いしたいと思います。

 それから、リサイクルプラントへの持ち込みの件は、該当する市町村があれば、負担の面、あるいは環境負荷の面からも相当評価できると思いますので、そういった情報、それから、リサイクルプラントそのものは、この品目、Aグループしか受けませんとかBグループしか受けませんみたいなことになるのかどうか、その辺も内容を今後詰めていただければ思っております。

 次に、義務外品についてですが、消費者の方がわかりにくいというような指摘も本委員会で出されまして、決して自治体が手を抜いているということではないのですが、最低限こういったものをつくってほしいというガイドラインはここに書かれておりますので、早急にお示しいただければと思います。

 それから、対象品目についても引き続き検討を行っていくということになったことについても評価したいと思います。いずれにしても、ワールドカップの地区予選になるわけでございますので、ぜひ座長の言葉、私も期待しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

 以上でございます。

○細田座長  ありがとうございました。

 崎田委員、どうぞ。

○崎田委員  ありがとうございます。遅くなりまして申しわけありません。

 今伺っていて、前回かなり発言させていただいたところを修正していただいていると思いますので、大変感謝しております。特に、資料2―1の全体のまとめが書いてあるところなのですが、20ページですか、消費者の担うべき役割ということをまずきちんと書くということ。そして、その中で普及啓発のあり方を議論する場を指定法人などがしっかりと提供して、これからそういう場をつくっていくということの大事さなどもお話をさせていただきましたが、しっかりと入れ込んでいただきました。こういうことを実現していければと思っております。

 なお、消費者の担うべき役割のところを読みながら思ったのですけれども、家電リサイクル法上の消費者の役割というものをもう少し鮮明に書いておいていただいてもいいのではないかと思いました。どうしてかというと、今、 (2)の上から3番目ぐらいに、消費者は「受け手」ではなく「担い手」であると書いてあるのですけれども、やはり消費者はしっかりとリサイクル料金を払って出すのだということが法律の義務の中で役割として入っていると思います。

 実は、今回の議論の中で私は一度発言したことがあるのですが、家電リサイクル法と小型家電リサイクル法と何が違うのですかとか、どういう違いがありますかとか、私はいろいろなところでよく聞かれたりします。やはり家電リサイクル法は大型の家電で、金属の回収も多くて、有害物質などの処理もしっかりしないといけないようなものなので、指定をして消費者がきちんとリサイクル料金を払って、メーカーが適正にリサイクルをするということをこの法律できちんと決めたのだという当たり前のことなのですが、そこをもう少し明確にここに書いておいていただいてもいいのではないかと思いました。大きな修正にはならないと思いますので、ぜひそうしていただければありがたいなと思います。

 もう一点、少し気になるところなのですが、前の18ページの真ん中です。家電リサイクルの課題整理のところの3番の家電リサイクルの一層の高度化というところは、メーカーとか産業界の皆さんがしっかりと取り組んでいただく上での課題・論点が書いてあるわけですが、今回の議論の中でもう少し総合的な話が出ていたのではないかという感じもするのです。

 どういうことかというと、やはり世界的な工業化の中で資源の大事さが非常に強く見直されてきていますし、EUのいろいろな諸国へ調査などに伺っても、資源効率性とか、資源を効率的に活用するとか、そのような視点が非常に強くなっていて、日本の産業の方もそういうところは私たち社会よりも敏感に感じ取っておられるのだと思っています。

 ですから、例えばこういう家電の生産工程における資源効率性が重要になっている時代の中でとか、そういう時代における取り組みの徹底、あと、先日の循環基本計画の進捗状況の点検のときには、循環産業の海外展開の重要性とかがリサイクル法の中でかなりうたわれているわけですので、そのようなことに関してもかなり明確に、もう少し総合的な視点でここに書いておいてもいいのではないかという感じがいたしました。これに関してもご検討いただければなと思います。

 もう一点、小売店のところなのですが、消費者には本当はとても近いところなので、小売業の方が消費者にもっとしっかりと適切に対応していただく、あるいは伝えていただくということが重要だと思うのですが、そういうことに関して、どこかでもう少しきちんと入れていただかなくていいのかなということを思いながら、そこが問題として私自身まだ気になっているところとして残っております。

 ただ、全体的には、今回の話し合いを非常に適切にまとめていただいたと感じております。よろしくお願いします。

○細田座長  酒井委員、どうぞ。

○酒井委員  大きく2点申し上げます。まず1つは、24ページの有害物質のところでございます。「積極的に情報発信を行うべきである」、この文脈は非常に結構だと思うのですが、その前に、「本合同会合を通じて」という枕言葉が入っているのですけれども、この合同会合も非常に大事だと思います。でありますが、積極的な情報発信をうたうのであれば、やはり多様な媒体に向けて情報発信を行うべきであるというのは当たり前のことでございますので、ちょっと修文をお願いしたいと思います。本合同会合を含めた多様な媒体に積極的に情報発信を行うべきであるというスタンスは当然大事だと思います。

 それから、同じところで、その後にJ―MOSSとかRoHSとかという言葉がぽんぽんと突然出てくるのですが、恐らくここにおられる方も、このJ―MOSSがどういう正式な用語で何の頭文字をとったのかというのを把握されておられる方はほとんどおられないと思います。少なくとも略記集、あるいは語句の解説集的なものを、先ほど来非常に課題になっている義務外品の説明とともに、最後に注釈集をちゃんとつけていただくというのはあった方がいいのではないかと思います。これは有害物質に関する点でございます。

 それから、先ほど崎田委員からの消費者の役割というところで、今回、「受け手」ではなく「担い手」とうたったことを強調していることはまた賛成でございますが、それとの関連で別紙1でございます。後の方にある図を掲げておられるのですが、消費者の視点からの家電リサイクル制度に関する各主体の取り組みの図を拝見いたしますと、上に製造業者、自治体、小売業者、国があって、そこから消費者による適正排出の促進と、全く受け手のままの図になっているではないかとこれはみえてしまうのです。せめて今回、「受け手」ではなく「担い手」ということをうたうのであれば、一番上にでも大きな囲みとして消費者というステークホルダーを1つつくって、消費者の役割として、リサイクル料金の負担とか、適正排出の促進。あるいは、やはり消費者団体の方々がもっとモニタリングに参加されるべきだろうと思うのです。そういった1つのステークホルダーであるべきというイメージをちゃんと図に入れて、目指すところは消費者による適正排出の促進ではなくて、家電リサイクル制度の健全な維持と進化という概念を入れるべきではないでしょうか。図が余りない中で非常に目立つ図ですから、余計に気になりますということで申し上げておきます。

○細田座長  ありがとうございます。恐らく私もそう思って、多分、消費者はここにいるのです。この視点でこうだと。ただ、それはわからないので、3Dで出れば非常にいいのでしょうけれども、お金もかかって難しいので、それは少し工夫が必要です。わかりました。ありがとうございました。

 河野委員、どうぞ。

○河野委員  いろいろ要望したのを入れていただいて、ありがとうございました。1点だけ、ちょっと細かい点なのですが、要望なのです。今回、審議の中で再商品化の中で、みずから利用している率、それから材料として人に売っている率というのを出していただきました。報告書にそこまで書く必要はないと思うのですが、今後も少なくとも聞かれたら答えていただく、あるいは毎年報告を出しています。その中に再商品化の中でみずから部品みたいにしたのは何%、あと材料とかで譲渡したのは何%ということも発表していただけると、よりいいかなと思います。よろしくお願いします。

○細田座長  北原委員、どうぞ。

○北原委員  ありがとうございます。22ページのところであります。私、不用品回収業者の点をずっと主張してきた1人でありますけれども、これはよくまとめていただいておりますが、例えば、とても響きのいい言葉で「徹底して取り組むべきである」とか、「適切に取り締まり」、または「適正な排出を促す周知・広報」をやるとかと書いてあります。これは今までと同じではないでしょうか。いま一つ突っ込んだことがないと、例えば、何回も申し上げておりますけれども、臨時的な集積所を設けてやるような不用品廃品業者の違法性を、自治体が協力してということにはなっておりますが、実態を聞いていると、自治体もなかなかやり切れないということでありますので、このリサイクル法に警察等の取り締まりという言葉は文言として入れないものかどうか。そこまで強いものでないとするならば、違法な廃棄物回収業者は固定の集積所へもっていっていませんで、みんな臨時的なものをつくって、そこへ集めているのが実態ですので、これをきちっとやらないと、いつも申し上げていますが、真面目な者がばかをみるようなことになりますので、「適切な排出を促す周知・広報を徹底すべきである」ということに、いま一つ取り締まりの強い文言が欲しいということを再度お願いしておきます。ありがとうございました。

○細田座長  ありがとうございました。

 河口委員。

○河口委員  ありがとうございます。皆さんと同じように、皆さんの要望を大変うまく入れていただいて、私の場合も消費者の話を入れていただきたいというところで、かなり消費者の役割ということを書いていただいたのはありがとうございます。

 それで、崎田委員の意見の補完みたいになるのですけれども、消費者の役割ということは書いていただいたのですが、何でやらなければいけないのかなというのが抜けていて、ここはやらなければいけないということはわかっているから、消費者はこういうことをしなければいけないというところからスタートしているのです。知らない消費者からすると、例えば不法投棄というのは 0.5とか 0.7%なのです。逆にいえば99%以上はできているのだったらいいではないかみたいなメッセージにもなってしまうということとか、そういうミスリーディングな情報になる可能性があるので、この別紙1で3Dとかというお話もありましたけれども、こういった消費者向けに情報発信をする際には、このようにやれという前に、何でやらなければいけないのか。不法投棄は 0.1%かもしれないけれども、それが十何万台あってこんなにひどいことになっているような状況もきちっと示すということ。それから、もうちょっとマクロの視点で、先ほど崎田委員もおっしゃったように、資源小国の日本がリユースして、リサイクルして資源を使っていかないと、やはり経済も立ち行かないのだというマクロ的な視点、だから必要なのだということと不法投棄をしてはいけませんという前段があって、こうしましょうというその前段はこの報告書にはないのかもしれないのですけれども、情報発信をする際には、それを含めて情報発信をしていただくようにお願いしたいと思います。

 以上です。

○細田座長  梅村委員、どうぞ。

○梅村委員  ありがとうございます。今回提示していただきました23ページ、第3章、2の (4)廃棄物処分許可業者による処理状況等の透明性の向上についてでありますけれども、今回の審議会においては、いわゆるみえないルートを解明することが大変に重要であると指摘がなされまして、廃棄物処分許可業者による処理状況について、報告徴収・立入検査を通じて定期的な確認を行い、その結果を公表すべきであると明文化されました。この点は我々が強く望んでいたことでありまして、細田座長及び事務局であられます経産省、環境省のご尽力に感謝申し上げます。

 また、フロン類については、その回収量を把握する方策について国は検討すべきであると書いていただいておりますけれども、ぜひフロン類についてもリサイクル回収率目標同様、回収量の向上に向けた方策を加速していただきたいと思います。

 また、メーカーに対してはリサイクル費用の透明化など、取り組むべき課題をご指摘いただきました。メーカーといたしまして、このご指摘を真摯に受けとめ、検討してまいりたいと思います。

 以上でございます。

○細田座長  ありがとうございました。

 上野委員ですか。よろしくお願いします。

○上野委員  ありがとうございます。いろいろご検討、ご苦労いただきましたことに心より感謝を申し上げます。3点意見を述べたいと思っております。

 まず、回収率の目標でありますけれども、これは定める以上、やはり正確な実態調査に基づきまして設定し、現実との乖離を可能な限り最小限にする必要があるのではないかと思っております。また、目標は制度が機能していることを示すバロメーターともなりますので、各主体が目標達成に向けた取り組みを実施し、目標とした回収率が改善されないのであれば、制度の見直しを行い、やはり回収率を限りなく 100%に近づけていく努力が必要ではないかと考えております。

 2点目は、対象品目についてであります。現時点では追加を見送るべきであるとなっておりますけれども、その後で国の方で検証し、引き続き検討すべきということになっておりまして、配慮いただいております。オイルヒーター、マッサージチェア等につきましては、多くの市町村が処理困難性を指摘しているところであります。また、今後は介護用ベッド等の処理困難物の排出増加も見込まれるものと考えております。そういうことでありますので、現在流通している製品が多様化している現状を踏まえ、家電リサイクル法の対象要件を検証した上で、対象品目の拡大について引き続き検討すべきと考えているところであります。

 それから、費用の回収方式につきましても、国は検討すべきであるというようになっているところであります。回収率の目標を設定する以上、それぞれの主体が取り組みを実施しても、現状より回収率が低下、または向上しないということであれば、やはり直ちに制度見直しの検討をすべきであると考えております。

 以上であります。ありがとうございました。

○細田座長  それでは、岩田委員、どうぞ。

○岩田委員  いろいろな意見を取り入れていただいて、大変結構なことだと思います。今いわれたこととまた全く同じようなところがあるわけでありますが、達成時期ということで、回収目標の設定をして、家電リサイクル法に基づく基本方針として位置づけていただき、毎年実績をフォローアップするということは非常に大事なことではないかと思います。また、せっかく回収目標を設定するわけでありますから、目標に照らし実績が伸びない、余り変わらない、また、不法投棄が減らないというときには、やはりリサイクル費用の前払い方式に変えるとか、思い切った制度の見直し等が必要なのではないかと私は今でも思っております。

 また、製造業者のリサイクル料金の透明化、そして低減化への積極的な取り組みも重要でございますけれども、先ほどお話がありましたように、家電リサイクルの仕組み自体について消費者がどれだけよく知っているかということが大変疑問であります。そして、市町村も啓発活動等、一層の努力は今後とももちろんやってまいりますけれども、消費者と一番接点のあるのは、やはり小売業者ではないかと思います。そのあたりが販売店、消費者との間できちっとしたルールが守られて、お互いの信頼を生むということが、こういう回収率の向上にもつながってくるのだろう、不法投棄もなくなってくるのだろうとも思っているところであります。

 そういうことで、今後とも回収方法、そしてもう少しよく説明をしていただき、リサイクルに関する理解を今後とも一層努力していただくよう報告書に少しでも載せていただければありがたいなと思っております。

 また、対象品目のことが出てまいりましたけれども、実は、マッサージチェアとか、ほかの関連する一連の商品でありますが、各家庭に眠っているわけであります。どこでどう処分したらいいかわからないということで、やはり一度買い求めてしまうと、大変重くて、また、かなり面積のあるものですから、1軒のお宅でマッサージチェア等を買ってしまうと、この品物をどう処分するのだろうということで大変お困りの家庭もたくさんあるのではないかと思っております。こういう品目に対しても、今後どういう対応、対策をされていくか、ひとつよろしくお願いを申し上げて、ご提言とさせていただきます。ありがとうございました。

○細田座長  ありがとうございました。

 それでは、島田説明員、どうぞ。

○島田説明員(石井委員代理)  ありがとうございます。23ページ (4)廃棄物処分許可業者による処理状況等の透明性の向上、もう1つ関連するところ、次のページの (2)有害物質についてというところですけれども、有害物質についてのところを読みますと、「廃棄物処分許可業者についても、廃棄物処理法に基づく有害物質の適正処理が求められることから、都道府県等は、その対応状況等の実態について適切に把握すべきである」と書かれています。

 これは、先回同じことをお伝えしましたけれども、処理業者側としては情報を公開しなければならないというのは当然だと思ってございますが、やはり、ただ煩雑になるということは避けなければいけないと思っております。殊、産業廃棄物処理業者に関しては、優良性評価制度というものがあります。それはこういった業者は優良ですということを証明するものでありますけれども、例えばそういったものを活用するのも1つではないかとお伝えしましたが、要するに煩雑になるということだけは避けたいと思ってございますので、報告書の中にはなかなか反映しづらいのかもしれませんが、ご留意いただいて、どこかに反映できないかなと思ってございます。

 以上です。ありがとうございます。

○細田座長  ありがとうございました。

 萩原委員。

○萩原委員  かなり意見も反映していただいて、ありがとうございます。既に崎田委員、酒井委員からもご指摘があったのですけれども、消費者のところの記述で、具体的にいいますと、「受け手」ではなく「担い手」でありというところなのですが、「担い手」であるの後に、社会的責任を自覚して、というような、もう少し積極的な文言を入れていってもいいのではないかと思います。

 そういった意味で、先ほどお話がありましたように、別紙1の図も、もう少し積極的に家電リサイクルの仕組みにかかわっていくのだという消費者の自覚を促すような図の書き方をぜひ工夫していただきたいと思います。

○細田座長  中島委員、どうぞ。

○中島委員  ありがとうございます。別紙2の公表するイメージのところです。こういう形で公表してくれるのはありがたいのですが、国に対する報告に対しては、公表する数字が適正かどうかという判断をきちっとしてもらいたい、要は、適正なフローが出されてくると思うので、それに沿った評価が大事だろうと思っているので、その辺も確認しながら公表してもらいたいと思っております。

 あと、回収目標がこれから決まっていくでしょうから、それに向かって、やはり産廃で不適正処理をしているところとか、雑品として海外に流れていってしまっているものに対して厳格な運用をしていただきたいと思っています。

 以上です。

○細田座長  七尾説明員。

○七尾説明員(豊原委員代理)  私から2点だけお話しさせていただきます。

 今回の報告書というよりは、前回も申し上げましたが、メーカーの立場としてお話しさせていただきますと、やはり回収率の目標が達成しなかったというときに、我々としては、製造業者、小売業者は、前回申し上げましたように、回収のところをコントロールができないという立場ですし、単純に目標を達成しなかったから、前払いの検討というのは非常に短絡的ですし、前回では反対という立場をとらせていただきました。

 それで、最終的に、今までいろいろ議論してきたわけですけれども、そういった議論の中で、前払いの課題とか論点、デメリットが消えているわけではないので、前払いの検討に自動移行というのは反対という立場をもう一度申し上げたいと思います。

 それから、前払いを議論する検討会を立ち上げるということになる話なのですけれども、何でもかんでもそういう検討会を立ち上げるというよりは、まず国においてどうするかを検討していただいて、やはり原案を示していただいて、そういった形が正しい姿であり、真に検討すべきかをまず事前に十分検討していただいてスタートするということであればいいと思っています。何でもかんでも検討会をつくって議論というようにやってしまうのは非常に無駄が多いと思いますので、その点だけ申し上げたいと思います。

 以上です。

○細田座長  辰巳委員、どうぞ。

○辰巳委員  ありがとうございます。まず、平成10年以来の変遷というか経過が再確認できるように、かつ、非常にわかりやすく書いてくださったこと、非常に感謝いたします。それで、前回のところでご意見を申し上げた点も十分反映されていると思っております。

 ただ、消費者に関して書いてある内容だけをみますと、消費者は適切な主体に適正に引き渡し、リサイクル料金を支払うということで役割を担っているのだという書き方になっているのですけれども、問題は、不適切な主体に不適正に引き渡すというところら辺がわからないのです。恐らく、そのように出している人も、業者の人はリサイクル料金を頂戴しますと必ずいわれるのです。それで、自分はちゃんとリサイクル料金を適正に払って、悪い業者に渡したとは思っていないというところがあるもので、そのあたりがもうちょっと明確化しているといいなと思ったのです。

 では、それをどこでどう反映するかという話なのですけれども、まず、20ページに消費者の担うべき役割ということで別紙1を書いてくださって、これは1月の会合で出てきた資料で、この資料が出てきたときに私は多分、まず消費者はどうなってしまったのだという意見をいったような気がするのです。一応これはそのときの資料であるということを示した上でも構わないのですけれども、やはり書き直しのものが欲しいということは私も全く同意見です。

 それで、別紙3に現行方式ということで書いてくださっているところは、お金の流れが主で書いてあるわけです。ここは物の流れがわかりにくい。家電製品の流れと書いてある青いところが一応適正なという話なのかもしれないけれども、黄色がよくわからなくて、黄色の破線が書いてあるところに関しては説明がないのです。これが結局、一部は適正で一部は不適正だということなのかなと私は勝手に理解しているのですけれども、ここのところはどうにかならないのかな。あるいは、もう一回取り上げて、お金の流れ以外に物の流れをもう少し図示化してくださるとか、難しい仕事になるのかもしれないのですけれども、済みません。

 あるいは、そういうことを検討するのが今おっしゃっている改めての検討の場なのかもしれないのですけれども、やはりこれをちゃんとみて、これがいけないのだということが消費者にとってある程度わかるようにどうにかならないのかなというのが私のこれを読んだ感想なのです。どこまでできるかわからないのですけれども、そのあたりのもうちょっと追加のご検討というのは可能なのかどうかということを伺いたいということです。

 以上です。

○細田座長  ありがとうございました。

 大塚委員。

○大塚委員  済みません、別の会議でおくれてきて申しわけありませんが、3点簡単に申し上げさせていただきたいと思います。全体的によいものになって、大変感謝しております。

 第1点ですけれども、20ページのところの回収率でございます。回収率の算定の仕方に関しては、これからご検討なさるということだと思いますが、前回も申しましたように、率だけではなくて台数も問題になるだろうということ。もう1つ、海外リユースの扱いをどうするかが結構大問題になると思いますが、海外リユースも含めて回収率の中に入れるとした場合には、23ページにある平成25年9月に策定した「使用済み電気・電子機器の中古品判断基準」を満たしていることが前提になると思いますので、その点申し上げておきたいと思います。

 第2点でございますが、21ページの (3)のところに関係する別紙2との関連の問題でございます。先ほど一部ご発言があったところとも関連いたしますが、この中で、21ページの真ん中辺に書いてある製造業者等間の競争という観点、低減化とか環境配慮設計の推進に関する競争という観点からの個社ごとのデータが出てくることが非常に重要だと思っております。場合によっては、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機まとめてでもいいですが――場合によってはというのは必ずしも望ましくはないのですけれども、それでも全く意味がないということではないと思います。メーカー全体ではなくて個社ごとのデータが必要だということを特に強調させていただきたいと思います。

 第3点目でございますけれども、リサイクル費用の回収方式との関係で、26ページの1行目から4行目に書いてあることは非常に重要だと思っておりまして、こういう条件が満たされたときには、さらに検討が進められるべきだと考えていることを申し上げておきます。

 以上です。

○細田座長  岡嶋さん。

○岡嶋委員  では、一言ご意見を申し上げたいと思います。まずもって、今回のとりまとめ、本当にご苦労さまでした。我々の主張、それから考え方も盛り込んでいただいて、本当によくまとめていただいたということで感謝を申し上げたいと思います。

 そんな中で、1つは、特に小売業の適正処理に関しては、我々も大変重要なことだと思っておりますし、今後とも、お客様からお預かりした商品をきちっとリサイクルルートに乗せていくということについては、しっかりと取り組んでまいりたいと思っております。

 また、今回の中で、品目拡大については今後とも検討はしていくけれども、見送ったということについては、これもありがたく思っております。特に、今後この論議も継続されるかと思いますが、品目拡大については相当慎重にお取り組みいただきたい。やはりそれは消費者にとっても大変大きな負担になりますし、流通にとっても大変な負担になるということを十分考えていただいた上で、今後対処していただければと思います。

 それから、今回、リサイクル料の引き下げについて、製造業に対して努力をすべきだというご意見がありましたけれども、13年前の家電リサイクル法が施行されたときに、たしかその当時の論議の中では、メーカーさんは製造段階から、商品の設計段階からリサイクルを想定したものづくりをこれから進めていきますというように意見として出ていたと思います。

 13年たって、過去、エアコン以外でリサイクル料が小型の分類として1回だけ下がった。それも第1回の見直しの中で、幾ら何でもメーカー努力が足りないのではないかという中で、これはメーカーさんが主体的に引き下げたというよりも、どちらかというと世間の圧力によって引き下げざるを得なかったというのが経緯ではなかったかと思います。そういう面では、やはりリサイクル料の引き下げについては、努力というよりも本当に真剣に製造業の皆さん方が考えていただかないといけないのではないのかな。

 その面に関しては、どちらかというと競争環境があるわけではない、また、日本の消費者は素直でおとなしい方が多いということで、製造業の皆さんがリサイクル料の低減についての努力がまだまだ見受けられないということについては、今後、特に消費税の増税を控えている中で、ぜひリサイクル料の引き下げについては真剣に取り組んでいただきたいなと思います。

 あわせて、リサイクルに関しては、当然消費者の皆さん方はリサイクル費用負担、我々は回収をやっているわけでありますけれど、流通にとって特に回収に関しての収集運搬業の許可に関しては、前から問題があるというようなご指摘をさせていただいておりました。特に、収集運搬業の許可をとるための費用、更新費用等についての低減に向けて、関係省庁の皆さん方におかれては、ぜひ努力をしていただきたいと思います。できるだけローコストで回収ができていけばいいと思いますので、そういう面では、また我々の中でできること、それから省庁でできることについては、ぜひご努力をいただきたいと思います。

 最後、今後流通のネット販売は相当ウエートが高くなっていくというのは国の予測でも出ています。そんな中で、間違いなく義務外品の量がふえていくことが想定されると思うわけであります。店頭から、どちらかというとネットで商品を買われるということがふえていくのではないかと想定されるわけですけれども、そうなっていくと、間違いなく義務外品、我々にとっては店頭で販売が主体でありますので、我々が売るというよりも、どちらかというとネット業者が売られるものがリサイクルに回るケースがふえてくるということになるわけでありまして、そういう面では、義務外品の処理に関しては、非常に大きな課題と捉えていく必要があるのではないかと思います。

 特に義務外品の場合、この報告書の中にも出ているとおり、消費者の皆さん方にとっては、どうやって処理したらいいのだということが問題になるわけでありますけれども、そんなときに、やはり市町村の地方行政の窓口というかインターネットなどをみると、市町村によって非常にばらつきがある。回収、また、そういうものについての広報を一生懸命している市町村もあれば、これについては主に家電量販店がやっております、我々は一切関係ありませんといったような広報をされているケースがありますので、我々も一生懸命努力はいたしますけれども、義務外品については、やはり特に市町村の窓口がしっかりと対応するということが望ましいと思いますので、そのあたりについては、ぜひ市町村の広報活動をさらに強化していただきたいと私は思っております。

 以上、意見を述べさせていただきました。ありがとうございました。

○細田座長  どうもありがとうございました。

 それでは、今、ご意見を頂戴いたしましたので、幾つかお答えすべきところもあると思いますので、環境省から。

○庄子リサイクル推進室長  ご質問、ご意見ありがとうございました。いただいたご質問、ご意見の中で、特にこの報告書の案の記述にかかわるところについて、今お答えできるところはお答えいたしたいと思います。

 まず、田崎委員から、資料26ページの2行目の不法投棄対策等の悪化の状況の「等」は何を示しているかというお尋ねがございましたが、こちらは今回修正させていただいた点でございまして、その3行ぐらい上のところで、特定家庭用機器廃棄物の不法投棄、それから不適正処理の状況をみていくというような記述にしてございますので、今後、悪化の状況といった点では、不法投棄に加えて不適正処理も含めた形の表現にしているところでございます。

 また、消費者の担うべき役割ということを今回書き込ませていただきましたが、多くの委員の皆さんから、まだ記述として十分ではないのではないか、さらには、別紙1に関しまして、こちらはことしの1月の合同会合の資料に追記してございますけれども、やはり視点が消費者からみたときに受け手的な見方になっているのではないかというご意見をいただきまして、その点については、せっかくこの報告書につけさせていただく図でございますので、また工夫をさせていただきたいと考えてございます。本文も消費者の取り組みということで、もう少し追記ができればと考えてございます。

 ご意見で、冒頭に西尾委員から、高齢化社会とか、ネット通販の普及であるとか、社会環境の変化といった視点についても、今回、合同会合の議論の中では幾つかご指摘いただいたところでございますので、第2章のところで追記ができればなと思ってございます。

 崎田委員から、リサイクルの高度化のところで、資源効率性であるとか、循環産業の育成といった視点をというご意見についても、少し検討させていただきたいと思います。

 崎田委員、あるいは岩田委員から、小売業者の役割の重要性といったご意見もいただきまして、こちらもそういった小売業者が消費者に情報提供していただく意義といったあたりも少し追記できればなと思ってございます。

 酒井委員から、有害物質の情報発信について、もっと多様な媒体を使ったらいいではないかといった点に関しましても、合同会合だけではなくて、各メーカーの情報発信のやり方はいろいろあるのかなと思いますので、このあたりも検討いたしたいと思います。

 J―MOSS、あるいはRoHSについて裸で書いてもわかりにくいといった点はご指摘のとおりかと思いますので、脚注に付記できればなと考えてございます。

 北原委員から、不用品回収業者の取り締まりに関して強い文言をといったご意見でございますが、今回の資料の中で具体的には22ページの2の (1)の最初の段落の最後の行のところで、特定家庭用機器廃棄物の不適正処理に対して、これまで以上に徹底して取り組むといった形で記述をさせていただいてございまして、こういった姿勢を示させていただいたかなとは思ってございますが、何らかもう少しということでございますれば、ここをちょっと工夫ができればと考えてございます。

 島田説明員からいただきました廃棄物処理許可業者における処理状況の把握といった点に関しまして、事務量が煩雑になってはいけないということでございまして、やはりそこはできるだけ効率的に進めていただく必要があるのだろうと考えてございます。優良性評価制度のご紹介もございましたが、これが活用できるものかどうかといった点も少し考えたいと思っております。

 辰巳委員から、消費者にとって不適正な主体がわからないではないかといったご意見がございまして、別紙3にということでございますが、別紙3はまず費用回収方式についての図なので、これはこちらで費用の流れを中心に書かせていただこうかと思ってございます。他方、消費者からみたときに、違法な業者を利用しないためにどうしたらいいかといった点については、22ページの2.の (1)の最後の段落のところで、消費者に対する適正な排出を促す周知・広報を徹底していくといったことを書かせていただいてございまして、この中で、さらに消費者がわかりやすいような広報、あるいは周知が何かといったことは考えていきたいと思ってございます。

 そのほか、ご意見をさまざま頂戴いたしまして、おまとめいただきました今回の報告書を踏まえた今後の取り組みに際しまして、十分に参考にさせていただきたいと思っております。ありがとうございました。

○細田座長  経済産業省、お願いします。

○江澤環境リサイクル室長  経済産業省リサイクル室の江澤でございます。ご指摘ありがとうございます。経産省からも幾つかお答えしたいと思います。

 まず、西尾委員から、細かいことなのですがということだったのですけれども、そうではなくて、高齢化の話であるとかネット販売の増加といったことを追記していただくという具体的な点をいただきましたので、我々もメモしたものを頼りに、社会環境の変化ということで追記させていただこうと思います。検討させてください。

 田崎委員からご指摘いただきましたRPの売却益は入ったのだけれども、管理会社とかRKCについて人件費などが出せればということだったのです。ほかの方もご指摘があったかと思うのですけれども、今回お出ししたものはイメージということでございまして、とりあえずこれでやらせていただき、RKCのデータについては別途ありますので、そういったものが出せるのかどうかということを検討していきたいと思います。今回、イメージを示させていただいて、さらにこういうものはないのか、ああいうものはないのかということであれば、また年1回、合同会合でフォローアップさせていただきますので、その場で改善していくということで対応させていただこうと思います。

 品目ごと、個社のデータとか、それから4品目合計でもどうかということなのですけれども、公表するに当たっては、国はちゃんと情報をとるべきだというのは中島委員からもいただきましたが、そこはまさにそのとおりでございまして、品目ごとではなくても、個社のデータは競争上の問題がやはりございまして、ある費用とある費用で高いとか安いとかみえてしまうと、こっちを下げろとか、あっちを上げろとか、そういう競争上の秘密に当たるようなものがないかどうかということを我々所管省庁でみなければいけないと思っています。それから、製造業者等、実は 130社ございまして、どういう範囲でやったらいいのかということを考えなければいけないので、宿題としていただきまして、今回イメージのものを出し、さらにいろいろご指摘いただいたもので改善を図っていくということでやらせていただこうと思います。

 佐々木委員から、今後どういった場で検討していくのかということ、それから、七尾説明員から、いきなりそういうのを検討するという場ではなくて、まず国がやるべきだということでございまして、まさに海外の制度であるとか、どういった課題があって、どうやって改善するのかというのは、我々の方でも皆さんにいろいろデータなり、案を示させていただいたところですけれども、経産省と環境省で相談しまして、今後どのように検討していくのかということをまずは国で考えたいということがまず1つでございます。その後、見直しのタイミングで、またさらにいろいろデータをお出しして議論させていただくということかと思います。

 それから、環境省からも回答がありましたけれども、担い手であるとかといったところ、消費者がなぜやらなければいけないのかとか、崎田先生からは法律に則して書いていくべきだ、それから、萩原委員からは社会的責任であるようなことを書くべきだということがございました。

法律上は、消費者の責務として、長期間使用することであるとか、それから確実に実施されるように適切に引き渡すとか、求めに応じてちゃんと料金の支払いをするとか、崎田委員からもご指摘のあったことが法律にまさに書かれております。多数ご意見をいただきました。河口先生からも、酒井先生からもご指摘いただきました法律の責務、消費者の役割、なぜやらなければいけないかということを報告書に何らかの修正ができるかどうか、両省で考えたいと思っております。

 上野委員、岩田委員から、目標をつくってしっかり取り組むべきだということでご指摘いただきまして、皆さんの見解も、今回、回収率目標をつくって各主体が取り組む。その結果ができなければ、では、今度は検討なのか、それに対して、いきなり検討するのは反対であるというメーカー側からの意見、両方ございました。それが向上しないときに何かをするかというのは、また次に議論していくことだと思いまして、まずは回収率目標をつくって、その向上に向けて各主体が取り組む。その上で、できなければ原因を分析するだとか、各主体の取り組みをフォローアップするとかといったことを進めつつ、うまくいかない場合は制度の見直しも含めて検討するということを、両論を踏まえた形で報告書には反映させていただいておりますので、そういったことを今後進めさせていただきたいと思っております。両方の案を入れると、こんな感じなのかなと思っております。

 最後に、岡嶋委員から、ネット販売もふえるし、義務外品もふえる。この義務外品というのは大きな課題であるというご指摘をいただきました。市町村の対応もそれぞればらつきがあるということでございまして、窓口でしっかりやっていただきたい。その一方で、以前、佐々木委員からご指摘をいただきましたけれども、市町村の中には、義務外品について一体どのように扱ったらいいのかわからないということもあるということでございまして、ガイドラインをきちんとつくるということをご提言いただいております。今回、国の方で、市町村にやっていただきたいことをしっかりガイドラインで示しまして、義務外品の回収に対して対応を強化し、そういった取り組みを全体で進めている中で回収率を高め、回収の数も上げて、制度の改善に努めていきたいと全体としては考えております。

 以上でございます。

○細田座長  どうもありがとうございました。そろそろ時間も迫ってまいりました。

 ちょっと一言私から。座長はなかなか自分の意見を述べられないというフラストレーションがございます。たくさんいいたいことはあるのですけれども、詳細は皆さんに議論していただいたので、控えまして、1つだけ。先ほど崎田さんからEUのResource Efficiencyの話が出ました。私もペーパーを幾つか読んでおりますけれども、これはEUでもまだ定まっておりません。ただ、EUはResource Efficiency、資源効率性とEnd―of―Waste、廃棄物の卒業を組み合わせて高度な資源循環をつくろうということを、品目ごとではなく、非常に高い視点から進めようとしています。恐らくこれは戦略化するであろう。部分的には、GATT、TBTで難しいところもあると思うのですけれども、例えば義務化するということですか。あるいは、再生資源を使っている企業は優遇するとか、そのためのインディケーターづくりも進めていると私は聞いております。

 我が国は、家電リサイクル法、自動車リサイクル法、容リ法とそれぞれ独立でいいパフォーマンスをしているのですけれども、資源循環全体で俯瞰したらどうなるかというのがすごく弱くなっていると私は思います。なまじというと怒られてしまいますけれども、なまじ、各個別リサイクル法がうまく進んでいるので、全体をみたとき、EUははるかに進んでしまっているという状況が来るのではないかと恐れております。

 検討会の話がありましたが、それは両省にお任せしますけれども、家電リサイクル法は、個別リサイクル法の1つとしてとても重要なものです。ただ、それが全体の日本の資源循環、あるいは東アジアの資源循環の中でどう位置づけられるのかという視点も、やはりこれは霞が関でないとなかなかできないので、環境省、経済産業省はぜひ受けとめていただきたいと思います。それが私のお願いです。

 委員の皆様方から大変有意義なご意見を多数頂戴いたしました。ありがとうございました。本日お諮りした家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書(案)については、皆さんいろいろなご意見はまだございますが、基本的には委員各位のご了承をいただいたものと座長は判断しております。

 つきましては、本日頂戴いたしましたご意見を踏まえて修正等をさせていただきまして、具体的な修正内容については座長の私に一任させていただきたいと存じます。修正した報告書案をパブリックコメントに付して、最終のとりまとめに向けた作業に入らせていただきたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。

     (「異議なし」の声あり)

 ありがとうございます。

 本合同会合において、昨年5月以降12回にわたって議論を尽くしてまいりました。委員各位におかれましては、円滑な議事進行に多大なるご協力を賜り、座長として改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。また、事務局を初め、製造業者、小売業者、自治体、消費者におかれましては、報告書案に書かれた施策の具体化に取り組んでいただくことを強く期待しております。これは本当に連携、協力が重要ですので、よろしくお願い申し上げます。

 最後に、事務局より、パブリックコメント等の今後の進め方についてご説明よろしくお願い申し上げます。

○庄子リサイクル推進室長  本日いただきましたご意見を反映させました報告書案につきましては、準備が整い次第、パブリックコメントに付すことといたしております。パブリックコメント手続終了後の取り扱いにつきましては、座長にご相談の上、事務局から審議会の委員の方々に、後日改めてご連絡させていただく予定でございます。

 なお、本年秋から冬ごろを目途に合同会合を開催させていただきまして、回収率目標、あるいは再商品化率の改定案等についてご議論をお願いできればと考えてございます。詳細については改めてご連絡させていただきます。

 これまで、家電リサイクル制度の評価、検討につきまして、ご熱心にご議論いただきまして、まことにありがとうございました。最後に、事務局からご挨拶を申し上げたいと思いますが、環境省から、本来でありますと廃棄物・リサイクル対策部長の鎌形からご挨拶申し上げるところでございますが、本日は急な出張により欠席してございます。かわりまして、私が環境省を代表して一言ご挨拶申し上げたいと思います。

 繰り返しになりますが、昨年の5月から1年2ヵ月にわたりまして、お忙しい中、審議会にご参画いただきまして、委員の皆様方には心から感謝申し上げる次第でございます。まだまだ家電リサイクル制度は課題がございますが、本日おまとめいただきました報告書を今後の取り組みの羅針盤とさせていただきまして、我が国の循環型社会づくりの大きな柱として家電リサイクル制度を推進してまいりたいと思ってございます。引き続き、経産省と連携を深めて取り組みを進めてまいりたいと考えてございますので、今後ともご指導のほど、どうぞよろしくお願いいたします。まことにありがとうございました。

○江澤環境リサイクル室長  続きまして、経済産業省大臣官房審議官の石川より、一言ご挨拶申し上げます。

○石川審議官  石川でございます。

 もう既にいろいろお話がございましたけれども、昨年5月からのご検討、毎回時間も少し延びるような形で大変ご熱心にご議論いただきまして、ありがとうございます。改めて御礼申し上げます。また、細田座長におかれましては、特に毎回細かいところまでご配慮いただいた議事運営を行っていただきまして、改めて感謝申し上げたいと思います。

 詳細については省かせていただきますけれども、改めまして、報告書でも書いてございますが、家電リサイクルは、特徴として、小売、製造業者、自治体、国、消費者等々、関係者がかなり多い分野。また、1つの品物がつくられてから最終的にリサイクルに回るまで、10年といったような長い期間もかかるということでございますので、行政官として申し上げれば、ある意味、どこかのボタンを1つ押すとすぐに結果が出るというものではなくて、むしろ粘り強い努力が必要な分野ではないかと思っております。

 まだこれからパブリックコメントがございますけれども、報告書が最終的にでき上がった段階で、むしろその後、今度は実施が非常に重要だと思っておりますので、関係者の方々には、また政府、環境省とともに、さまざまな具体的な働きかけやご相談を申し上げて、それぞれの関係者――もちろん国も入るわけでございますけれども――の取り組みのレベルを連携してアップさせることで、成果を上げるということに粘り強く取り組みをさせていただきたいと思っております。

 いずれにいたしましても、引き続きご指摘、ご指導いただきながら進めさせていただきたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いを申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。

○庄子リサイクル推進室長  それでは、これをもちまして、第32回産業構造審議会電気・電子機器リサイクルワーキンググループ、中央環境審議会家電リサイクル制度評価検討小委員会合同会合を終了いたします。本日はまことにありがとうございました。

                                 ――了――