中央環境審議会循環型社会部会 家電リサイクル制度評価検討小委員会、産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会 電気・電子機器リサイクルWG 合同会合(第31回) 議事録

日時

平成26年7月4日(金)16:00~18:00

場所

TKPガーデンシティ永田町 バンケットホール1A

議題

  1. 1.個別課題への具体的な対策について
  2. 2.その他

出席者:

浅野循環型社会部会長、細田座長、島田説明員(石井委員代理)、石川委員、岩田委員、塚崎説明員(上野委員代理)、小笠原説明員(梅村委員代理)、大塚委員、松山説明員(岡嶋委員代理)、川村委員、河口委員、北原委員、吉田説明員(桑野委員代理)、河野委員、酒井委員、崎田委員、佐々木委員、田崎委員、辰巳委員、七尾説明員(豊原委員代理)、中島委員、西尾委員、長崎説明員(野村委員代理)、萩原委員、牧野委員、矢木委員、安木委員

○江澤環境リサイクル室長  定刻になりましたので、ただいまから第31回産業構造審議会電気・電子機器リサイクルワーキンググループ、中央環境審議会循環型社会部会家電リサイクル制度評価検討小委員会合同会合を開会いたします。

 私は、事務局を務めます経済産業省環境リサイクル室長の江澤でございます。よろしくお願いいたします。

 本合同会合の事務局及び議事進行は経済産業省と環境省の持ち回りとさせていただいております。今回は経済産業省が事務局を務めさせていただきます。

 まず両審議会合わせて28名の委員のうちも、少し遅れていらっしゃる委員の方もおられるのですけれども、産業構造審議会については本日出席のご連絡をいただいている方をカウントしますと20名のうち14名、中央環境審議会については19名のうち12名の委員にご出席いただく予定となっておりまして、現時点でも両審議会とも定足数である過半数に達していることをご報告いたします。

 本会合につきましてはやむを得ずご欠席をされる場合には代理の方に説明員としてご出席いただけることとしております。

 本日は石井委員の代理として島田様。

○島田説明員(石井委員代理)  よろしくお願いします。

○江澤環境リサイクル室長  上野委員の代理として塚崎様。

○塚崎説明員(上野委員代理)  よろしくお願いします。

○江澤環境リサイクル室長  梅村委員の代理として小笠原様。

○小笠原説明員(梅村委員代理)  よろしくお願いします。

○江澤環境リサイクル室長  岡嶋委員の代理として松山様。

○松山説明員(岡嶋委員代理)  よろしくお願いします。

○江澤環境リサイクル室長  桑野委員の代理として吉田様。

○吉田説明員(桑野委員代理)  よろしくお願いします。

○江澤環境リサイクル室長  豊原委員の代理として七尾様。

○七尾説明員(豊原委員代理)  よろしくお願いいたします。

○江澤環境リサイクル室長  野村委員の代理として長崎様に出席いただいております。

○長崎説明員(野村委員代理)  よろしくお願いします。

○江澤環境リサイクル室長  また、前回に引き続き、中央環境審議会循環型社会部会の浅野部会長にもご出席をいただいております。

○浅野部会長  (一礼)

○江澤環境リサイクル室長  続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。本日の配付資料は資料1の名簿と資料2、参考資料としまして田崎委員の資料、それから前回会合の議事録をお配りしております。資料の不足等ございましたらお申しつけください。

 本合同会合の資料につきましては、原則すべて公開とさせていただきます。また、会合終了後、発言者の名前を記した議事録を作成し、委員の皆様にご確認いただきまして、ご了解いただいた上で公開いたします。

 プレスの皆様の撮影はここまでとさせていただきますので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

 それでは、以降の議事進行を細田座長にお願いしたいと思います。

 細田先生、よろしくお願いいたします。

○細田座長  皆さん、こんにちは。だんだん回も重ねてまいりまして押し詰まってまいりました。ぜひ皆さんのご協力でうまく議事を進行してまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

 それでは、お手元の議事次第にありますとおり、本日は本合同会合におけるこれまでの議論を踏まえて、個別課題への具体的な対策についての討議を行いたいと思います。

 それでは、まず資料2について事務局からご説明をよろしくお願い申し上げます。

○江澤環境リサイクル室長  それでは、資料2を出してください。「個別課題への具体的な対策について」ということで整理をいたしました。ご説明したいと思います。

 まず開きまして目次をごらんください。【はじめに】 がありまして、その次に第1章「家電リサイクル制度の現状」、「家電リサイクル制度の施行状況」ということでございまして、(1)から(5)まで、特定家庭用機器廃棄物の引取台数、フロー推計、それからリサイクルの状況、フロン回収の状況、不法投棄の状況といったところを家電リサイクル制度の施行状況ということで1として整理しております。

 2として「家電リサイクル制度による成果とこれまでの改善の取組」ということで、(1)から(5)まで、適正排出の推進、それから小売業者から製造業者等への適正引渡の確保、(3)として不法投棄対策、リユースの促進、廃棄物処理等の適正性確保、(5)として対象品目の拡大と再商品化率の向上ということで整理をしております。

 第2章は家電リサイクル制度における、これまで議論した論点・課題について挙げております。(1)から(5)までございまして、消費者の視点からの家電リサイクル制度の課題、特定家庭用機器廃棄物の適正処理における課題、制度の一層の高度化に向けた課題、 対象品目について、それからリサイクル費用の回収方式についての課題ということで5項目整理をしております。

 第3章以降、第3章は先ほどの2章の「課題解決に向けた具体的な施策の方向性」ということでございまして、1.として、「消費者の視点からの家電リサイクル制度の改善に向けた具体的施策の方向性」ということで、中身については後ほどご説明したいと思いますが、(1)から(5)で整理しております。

 次のページに行っていただきまして目次の2ページ目です。2.として、「特定家庭用機器廃棄物の適正処理における具体的な施策の方向性」ということで、後ほどご説明いたしますけれども、(1)から(5)まで、適正処理であるとか不法投棄対策、離島対策といったところの実施について整理をしております。

 それから3.として「家電リサイクル制度の一層の高度化に向けた具体的な施策の方向性」ということで、再商品化率の向上と質の高いリサイクルの推進ということで(1)、(2)として有害物質について整理しております。

 4.として「対象品目について」 、5.として「リサイクル費用の回収方式について」、【終わりに】というふうに全体を整理しております。

 以上が目次ベースの全体像となりまして、次のページをごらんください。本文になります。

 今回は個別課題の具体的な対策を中心にご議論いただくために、【はじめに】と第1章 、第2章については今後ご討議をいただくこととして、第3章以降についてなるべく詳細に書かせていただいている、そのような整理をしております。

 まず1ページの第3章のところですけれども、「課題解決に向けた具体的な施策の方向性」ということでございまして、事務局で整理しております。1.「消費者の視点からの家電リサイクル制度の改善に向けた具体的な施策の方向性」ということで、先ほど申しましたように(1)から(5)まであります。順を追って説明したいと思います。

 (1)社会全体で回収を推進していくための回収率目標(仮称)の設定-すべて「仮称」とつけておりますけれども-の設定ということでございます。国は、製造業者等、小売業者、市町村、消費者といった各主体が積極的に特定家庭用機器廃棄物の回収促進に取り組み、社会全体として適正なリサイクルを推進することを目指すため、回収率目標を設定するとともに、回収率の実績について、本合同会合において毎年度報告をすべきではないかということでございます。

 また、回収率を向上させるためには、単に目標を設定するだけではなく、それを達成するために各主体がそれぞれの立場で回収促進に取り組んでいくことが必要であり、各主体の取組について、本合同会合において実施状況の点検を行う必要があるのではないか。

 さらに、回収率目標を設定して各主体が回収促進に取り組む以上、その水準は、従来の推計に頼るのではなく、可能な限り実態に基づく正確な数値を根拠に算出し、設定することが必要であることから、国は、現在は推計でしか把握できていない情報について、より正確な実態の解明に取り組むべきではないかということでございます。

 (2)リサイクル料金の透明化、低減化でございます。まず【製造業者等に対する報告徴収内容の細分化による料金の透明性の向上】でございまして、リサイクル料金については、皆さんご案内のとおり、負担している消費者の理解をより一層促進するため、国は、各品目ごとの費用、それから人件費、設備費等といった費目について、リサイクル費用を細分化して製造業者等から報告させるとともに、製造業者等の協力のもと、委託先のリサイクルプラントがリサイクルを実施した後の資源の売却益も含めた形で可能な限り明らかにするべきではないか。

 また、国は、製造業者等が公表しているリサイクル料金が、リサイクルに必要な行為を能率的に実施した場合における適正な原価を上回っていないか、これは法律20条2項に基づくルールですけれども、これを確認しまして、適正な原価を著しく超えていると考えられる場合には、当該製造業者等への勧告等を通じて料金の適正化に努めるべきではないか。

 さらに、細分化されたリサイクル費用の内訳については、製造業者等や委託先のリサイクルプラントにおける公正な競争や交渉を阻害しない範囲で、可能な限り公表し、これは平均の数字がわかってしまうとどうしても値上げ交渉、値下げ交渉というところに影響しますのでという趣旨でございます。リサイクル費用を一層透明化すべきではないか。

 次に【透明化の取組を通じた料金の低減化の検討】ということでございまして、リサイクル料金の透明化を通じて、製造業者等自らがリサイクル料金の水準が家電リサイクル法に照らして適正か否かを検証し、リサイクルの質とのバランスに配慮しつつ、費用の低減や環境配慮設計の推進によるリサイクル料金の低減化を行うことについて、積極的に取り組むべきではないか。

 (3)消費者に対する効果的な普及啓発の実施、家電リサイクル法が施行されてから10年以上が経過しており、制度が定着しつつあるが、さらに回収を促進していく観点から、国、製造業者等、小売業者、市町村が、それぞれが異なる立場で消費者と接することを踏まえ、消費者に対する効果的な普及啓発を各主体の立場を最大限に活用して実施するべきではないかということでございまして、また、国は、普及啓発の一環として、関係省庁間で連携しつつ、消費者教育、環境教育にも積極的に取り組むべきではないか。

 (4)小売業者に引取義務が課せられていない特定家庭用機器廃棄物-これはいわゆる義務外品でございまして-の回収体制の構築等による排出利便性の向上でございます。小売業者に引取義務が課せられていない特定家庭用機器廃棄物(いわゆる義務外品)については、一般廃棄物の処理についての統括的な責任を有する市町村が、地域の実情に応じ、小売業者や一般廃棄物収集運搬許可業者と連携した回収体制を早急に構築する必要がある。

 めくりまして、このため、全ての市町村においてこれらの特定家庭用機器廃棄物の回収体制が構築されるよう、国は、回収体制に関するガイドラインの策定等を通じて、市町村の取組を支援し、その状況について定期的にフォローアップをすべきではないか。こちらについて、ガイドラインということの指摘がございましたので、ここに反映しております。また、国、製造業者等は、郵便局における家電リサイクル券の運用改善など、消費者の利便性を高めるための方策を検討するべきではないか。

 (5)適正なリユースの促進でございます。国又は自治体は、優良なリユース業者に関する情報発信や小売業者が特定家庭用機器を適切に修理する取組を推奨すべきではないか。

 次に2.「特定家庭用機器廃棄物の適正処理における具体的な施策の方向性」ということでございます。

(1)不適正処理に対する取締りの徹底です。国は、「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について」、こちらは課長通知でございますけれども、各自治体への周知徹底を図ることを通じて、自治体が同通知を着実に運用し、違法な廃棄物回収業者等による特定家庭用機器廃棄物の不適正処理に対して、引き続き、廃棄物処理法に基づき適切に対処できるように取り組むべきではないか。

 また、特定家庭用機器廃棄物の違法な廃棄物回収業者等への引渡しについては、不法投棄等の不適正処理につながる可能性があるとともに、消費者トラブルが発生することもある。そのため、消費者がこれらの違法な業者を利用しないよう、国、市町村等が中心となり、小売業者や製造業者等といった関係者が協力して、消費者に対して家電リサイクル法ルート等への適正な排出を促す周知・広報を徹底するべきではないか。

 (2)不法投棄対策及び離島対策の実施でございます。【不法投棄対策に積極的に取り組む市町村への支援】ということでございまして、市町村は、地域の実情に応じて、関係者と協力して特定家庭用機器廃棄物の不法投棄の未然防止対策に取り組む必要がある。

 国は、不法投棄や不適正処理に積極的に取り組み、成果を上げている市町村の事例を収集し、提供すること等を通じて、市町村の取組を支援するべきではないか。

 次に、不法投棄対策未然防止事業協力と、これはメーカーが家製協を通じてやっていらっしゃる制度ですけれども、離島対策事業協力の改善ということでございます。 製造業者等は、市町村の取組を支援するため、不法投棄対策等に積極的な市町村に対して、引き続き不法投棄未然防止事業協力及び離島対策事業協力を通じて、不法投棄の未然防止対策や不法投棄された特定家庭用機器廃棄物の処理費用に係る市町村の負担軽減、離島地域における収集運搬料金の負担の軽減を進めるため、両事業協力の延長等を行うべきではないか。

 また、両事業協力については、現状、利用している市町村が限られていることから、より多くの市町村が両事業協力を活用できるよう、市町村が申請する際の手続の簡素化や両事業協力の内容の改善等を検討すべきではないか。

 (3)小売業者の引渡義務違反に対する監督の徹底ということでございます。こちらについては小売から大変前向きなご提案をいただいたことを踏まえて書いております。引取台数の多い小売業者に対して、国は、店舗毎の引取台数と販売台数を定期的に報告させる等の取組を行うべきではないか。また、国は、インターネット販売事業者や通信販売事業者を含め、小売業者から製造業者等への引渡義務違反等に対する監督を徹底するべきではないか。

 (4)廃棄物処分業許可業者による処理状況等の透明性の向上でございます。廃棄物処分業許可業者による特定家庭用機器廃棄物の処理状況等については、国は、自治体を通じて、特定家庭用機器廃棄物を処分している事業者への報告徴収・立入検査を通じ、廃棄物処理法の告示に基づいて処分が行われているか定期的に確認するよう周知するとともに、その結果をとりまとめて公表するべきではないか。

 特に、フロン類については、その回収量等を把握する方策について、国は検討するべきではないかということでございます。

 (5)海外での環境汚染を防止するための水際対策の徹底、廃棄物等の不法輸出の水際対策については、税関等の関係機関との協力が不可欠であり、引き続き連携して対応していくとともに、水際での有効な取締りを行うため、上流側である自治体との情報共有等の連携を強化していくべきではないか。

 また、リユースに適さない使用済み電気・電子機器が中古品と偽って輸出されないよう、平成25年9月に策定した輸出時における中古品判断基準に基づき、輸出者による基準を満たしていることの証明が十分に確保されているかを、税関等の関係機関と連携して、しっかり確認していくべきではないか。

 次に3.「家電リサイクル制度の一層の高度化に向けた具体的な施策の方向性」です。家電リサイクル制度の一層の高度化というよりも、家電リサイクルそのものの高度化ということかもしれませんけれども、(1)として、再商品化率の向上と質の高いリサイクルの推進ということでございまして、家電リサイクル法においては、「再商品化」を、機械器具が廃棄物となったものから部品、材料を分離し、として、自らこれを製品の部品又は原材料として利用する行為、または、これを製品の部品又は原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にする行為として定義しております。

 家電リサイクル制度の質、これを担保していく観点から、国は、これらの部品及び材料の分離等に関する望ましい取組、これを製造業者等に対してガイドラインを示すべきではないか。

 また、再商品化率については、法定の水準と製造業者等が実際に達成している水準に大きな乖離が生じていることを踏まえて、今後のリサイクル技術の進展や資源相場の変動といった事情も考慮しながら、実態に即した適切な水準となるよう法定の水準を引き上げるべきではないか。

 さらに、今後ともリサイクルの「質」を高めていく観点から、国は、再商品化率に加えて再資源化率の把握に努めるとともに、水平リサイクルを促進する等、製造業者等による高度なリサイクルの取組を促進するべきではないかということでございます。

 (2)有害物質でございます。有害物質について、製造業者等は、特定家庭用機器廃棄物のリサイクルに当たって、環境省告示等に従い、その部品に含まれるPCBや鉛、水銀といった有害物質について厳格に対応してきたところであり、これらの適正処理の対応状況等について、本合同会合を通じて、積極的に情報発信を行うべきではないか。

 また、特定家庭用機器を含む電気・電子機器については、J-MOSS、それから欧州のRoHS指令への対応等、既に取り組んでいるところであるが、引き続き、製品設計の段階であるとかから有害物質の使用量を可能な限り低減するよう努めるべきではないか。

 次に4.「対象品目について」です。家電リサイクル法の対象品目については、市町村から追加をすべきとの要望がなされている電子レンジ、マッサージチェア、オイルヒーターについて、これは前回でございましたけれども、家電リサイクル法の対象品目の要件に該当するかという観点から議論を行いました。

 その結果、これらの品目については、出荷台数の少なさや配達率の低さ等を踏まえると、家電リサイクル法の対象品目の要件を満たしているとは言えない状況であったことから、現時点では家電リサイクル法の対象品目の追加は見送るべきではないか。

 また、これらの品目については、いずれも平成25年4月、昨年の4月でございますけれども、施行された小型家電リサイクル法の対象品目となっており、まずは同法の下で回収を促進していくべきであり、市町村の処理状況や小型家電リサイクル法の施行状況を踏まえ、今後とも国は調査・検討を行っていくべきではないかということで、今後とも検討、調査ということではございます。

 5.「リサイクル費用の回収方式について」でございます。ここ数回、議論をやってきましたけれども、それについて議論を整理しております。まず、サイクル費用の回収方式については、排出時に消費者が負担する排出時負担方式、いわゆる「後払い」とするか、購入時に消費者が負担する購入時負担方式、いわゆる「前払い」とするかといった観点から、法制定時、それから平成20年頃の前回の見直し時に議論がなされ、その結果、現在では現行の排出時負担方式が採用されているところであります。

 今回の見直しにおいても、昨年から見直しの検討をしていただいておりますけれども、「購入時負担方式」に変更するべきとの意見、それからその一方で、「排出時負担方式」を維持すべきという意見がそれぞれ委員から出されたことから、購入時負担方式について考え得る方式のメリット・デメリット、論点・課題を比較検討して、議論を行ったところであります。

 具体的には、特定家庭用機器購入時に消費者から回収したリサイクル料金を、まず1番として、当該特定家庭用機器が将来排出される際のリサイクル費用に充てる方式-これは「将来充当方式」というふうに整理し、議論をしてきました。-とするか、もしくは同時期に排出される特定家庭用機器廃棄物のリサイクル費用に充てる方式-これは「当期充当方式」と言って議論をさせていただきました。-とするかです。それから2番目の観点として管理方式です。特定家庭用機器購入時に消費者から回収したリサイクル料金を、製造業者等ごとに管理する方式、これは個社で管理する「個社管理方式」とするか、資金管理を第三者機関に委託する方式として「資金管理法人方式」とするかという観点から4つの方式に分類をし、2掛け2の4つで分類しまして、現行方式を含めた5つの方式それぞれのメリット・デメリット、論点・課題に対して議論を行ったところであります。

 これに対して前回、5月30日の会合ですけれども、さらに方式を絞り込んで議論すべきとの意見があったことを踏まえて、「現行方式」、それから「将来充当で資金管理法人方式」、それから「当期充当の資金管理法人方式」と、個社でリサイクル料金を管理する方式を除いた形で、現時点で想定される制度のイメージを示して、詳細な議論を行ったところであります。

 しかしながら、今回の見直しの議論の中では、購入時負担方式のそれぞれの方式における論点・課題について、一体これをどのように対応するかといった点について結論には至らず、また費用回収方式を排出時負担方式から購入時負担方式に移行することについての結論は出なかった。

 国においては、引き続き、諸外国の事例の情報収集等に努め、購入時負担方式を採用した場合の効果、それぞれの方式における論点・課題等について、今後とも検討を行うべきではないか、これは国が行うべきではないかということでございます。

 その上で、現在の排出時負担方式の下でのリサイクルを進めていく中で、新たに設ける回収率目標の達成状況や特定家庭用機器廃棄物の不法投棄の状況、回収促進にかかる各主体の取組状況等を点検し、各主体が回収率を向上させるために必要な取組を行っても、回収率目標に照らし、回収率が過去の実績を勘案して低い状況や、特定家庭用機器廃棄物の不法投棄の悪化の状況を改善することが困難と考えられる場合には、その原因を分析し、購入時負担方式への移行も含めた制度的な見直しを行うことについて検討をすべきではないかということでございます。

 「終わりに」、まだこれから議論ですけれども、「終わりに」 という項目でございます。 今後、国、製造業者等、小売業者及び市町村においては、循環型社会の構築に向けて、家電リサイクル制度の改善を通じてより一層貢献できるよう、この報告書を基に、施策の具体化に取り組んでいくことを期待する。

 本合同会合としては、今後、この取りまとめに位置付けられた各種施策の進捗状況を把握し、その有効性について検証することが必要である。したがって、少なくとも毎年1回、家電リサイクル制度の施行状況や各種施策の実施状況等をフォローアップするとともに、経年の施行状況を踏まえて今回の検討から5年後を目途に、制度検討を再度行うことが適当ではないか。

なお、本合同会合においてフォローアップを行う中で、制度に起因し、看過し難い課題が発生している場合や、我が国を取り巻く社会経済情勢の変化等により、新たに家電リサイクル制度を見直すことが必要と判断される場合には、本合同会合における合意を以て、制度の見直しに係る議論を再度行うこととすべきではないかということでございます。

 長くなりましたが、以上でございます。

○細田座長  ありがとうございました。

 それでは、ただいまご説明がありました内容について、質疑・討論に入りたいと思います。前もって私の方から、今日は大変ありがたいことに出席者が大変多く、25人ですか、大変うれしく思います。今日はかなり議論が煮詰まってまいりましたので、なるべく多くの方々からご意見を賜りたいと思います。時間も限られておりますので、今ざっと計算するとあと残っているのが95分ぐらいなのですね。90分ちょっと、25人ですから1人4分で100分になるということで、大体1人4分持ち時間がある、そういうことを頭に置いていただいてご発言いただければと思います。それでもちょっと延びるかもしれません。ちょっと延びることはご了承いただいて、そんな感じで進めてまいりたいと思います。

 それでは、ご質問、ご意見がございます方はネームプレートを立ててご発言の意思を表明していただきたいと思います。順次、私の方から指名させていただきます。

 それでは、安木委員、どうぞ。

○安木委員  今日、個別課題の具体的な対策というまとめをしていただいた中で非常にわかりやすい整理をしていただきましたので、基本的にはこの内容でよろしいのではないかと思います。

 1点、意見として申し上げるのは、さっき江澤室長から「終わりに」というところで、今回の検討から5年後をめどに制度検討を再度やりましょうというご説明がありましたけれども、下段を見ますと、ここで看過しがたい課題が発生している場合においては新たにこの家電リサイクル法を見直すことが必要と判断される場合で合同会議における合意をもって制度の見直しをやりましょうとなってございますので、ここであえて5年と定める必要はないのではないか、そんなふうに思います。

 以上です。

○細田座長  ありがとうございました。

 それでは、西尾委員ですか、次は。

○西尾委員  ありがとうございます。大変よくまとめられているかと思います。2点ほど意見を申し上げたいと思います。

 まずこの制度、家電リサイクルをより進めるために関わるべきステークホルダー、国、製造業者、小売業者、市町村、消費者、それから廃棄物処理業者というのがそれぞれどういう役割をもつべきかというようなことについてまとめられているかと思うのですが、その中でまず1点目ですけれども、「消費者は」という形で消費者が主語になって始まる文章がどこにもないのですね。何度も申し上げているように、リサイクルチャンネルの出発点は消費者ですので、消費者はこの家電リサイクル制度の中でどういう役割を持っているのか、ぜひとも明記すべきではないかと思っております。もう今や知らなかったでは済まされないわけでございまして、消費者は対象家電の排出者として制度に則って「正しい」廃棄を行う責任があること、また、リサイクル費用を負担するという役割を持っていることを認識していなければならないのです。そのために必要な情報を集めて、制度に対して正しく協力することが求められていることをぜひとも明記していただきたいというのが1点目でございます。

 2点目は、報告書案では、家電リサイクル法を機能させるために、各ステークホルダーがどのような役割を持っているか、また、各責任や行動の主体が誰かという「主語」が、かなり明確に書かれるようになったかと思うのですけれども、まだ、主語が抜けていて、責任主体が明示されていない部分が残っています。例えば、4ページ目の(5)の海外に対する水際対策の徹底の第2パラグラフのところで、「税関等の関係機関と連携して」という文章がありますが、「誰が」連携するのかが記されていません。そういうところが幾つかございますので、ぜひともいま一度見なおしていただければと思います。

 以上でございます。

○細田座長  中島委員、どうぞ。

○中島委員  ありがとうございます。料金の透明性のところですけれども、可能な限り明らかにということで書いてあるのですが、どんな形でどこまで出せるのか明確にしていただいて、消費者が納得できるような形で公表をしていただきたいと思っています。

 普及啓発のところですけれども、自動車リサイクル法の場合は指定法人があって、その指定法人が積極的に公表、普及啓発しているのですね。家電リサイクルの方も指定法人があると思うので、しっかりと普及啓発をしていただきたいと思っています。

 「郵便局における家電リサイクル券の運用改善など」ということで書いてあるのですが、例えば不法投棄のものを自治体が集めて、直接リサイクルプラントに持って行けないかとか、あとは事業系のものを直接持って行けないかと、そのようなことができるのなら郵便局のリサイクル券ではない形で、リサイクル券の運用ができないかなと思っています。

 再商品化とリサイクルの推進のところで一応ガイドラインとか、再資源化という形で書いていただいたので、これはありがとうございます。積極的に進めていただきたいと思っています。

 以上です。

○細田座長  ありがとうございました。

 七尾説明員、お願いします。

○七尾説明員(豊原委員代理)  私の方からは3点ほどお話しさせていただきます。

 1つ目は回収率目標の設定の件です。資料2にありますように、回収率目標を単に設定するだけではなく、達成状況とともに各主体の取り組み状況を点検していくとあり、したがって回収率目標が未達成だからと言ってすぐに前払いへ移行を検討するわけではないという点について賛成いたします。回収率目標は重要な指標となるため、ここにありますとおり、従来の推計に頼るのではなく、可能な限り実態に基づく正確な数値を根拠に算出を設定されまして、より正確な実態解明に取り組んでいただきたいと思います。そのために、見えないフローを相当解明する必要があります。廃棄物処理業者による廃家電処理の実態であるとか、回収業者、リユース業者の実態解明が重要と考え、その権限をお持ちの環境省や市町村が取り組み目標をきちんと定めていただいて対応いただくことが重要であると思っております。

 2つ目は、廃棄物処理業者による処理状況等の透明化の向上についてです。廃棄物処理業者の処理状況について、立入調査の実施と結果公表を進めると記載されていますが、これは当合同会合で再三、複数の委員から要望されていたことなので、ぜひ定期的に継続して実施していただきたいと考えます。第28回の合同会合で初めて廃棄物業者の処理実態の一端を示していただいたわけですけれども、このときわずか13社のデータでありましたので、母数は小さく全体を判断できるレベルではないということでした。これを契機に立入検査等を通じて処理状況等、透明化の向上と見えないフローの全体像の解明をお願いしたいと思ってございます。

 それから3点目ですが、リサイクル費用の回収方式についてです。費用回収方式の議論は事務局の方で相当きちんと整理いただきまして、議論は出尽くしたと考えております。ここに書かれておりますように、結論が出なかったと理解します。国におかれまして、諸外国の事例の情報収集、論点や課題の検討を引き続きお願いしたいと思ってございます。

 以上です。

○細田座長  ありがとうございました。

 辰巳委員、どうぞ。

○辰巳委員  ありがとうございます。まず、私もまさに西尾先生がおっしゃったとおりで、私たちが何をやるべきかということが明確にはなっていないというところが非常に不満というか、入れていっていただくべきだというふうに思っておりました。それで一番重要なのは3ページの「不適正処理に対する取締りの徹底」というところがあって、(1)のところですけれども、その中に消費者がそれらの違法な業者を利用しないようになどというふうな書き方もしてあって、だからこのあたりがやはり重要なのだろうと思っておりますが、今までの消費者団体へのヒアリング等からもあったように、何よりも私たちは出す折に簡単に出せるということが重要な要素であって、そういう事業者に出していいとか悪いとかの話よりも先に、やはり取りに来てくれて持って行ってくれるというところがすごく出すのに簡単であるが故に、利用しないようにと言われてもせざるを得ない状況に実際問題はあって、そこをどう改善していくかということがすごく重要で、そのためにやはりもう少しそういう利用の仕方をする人に対してもっときめ細かくサポートできるような方法というものを具体的に国や市町村が考えていってほしいと思っています。もちろん、消費者も入れて、どうしていったら違法な業者を利用しないようにできるかというところをきめ細かくやれるか、もう少し検討できればいいかなと思っております。

 その1つが、その前のページにある「効果的な普及啓発」と書いてあるところですけれども、これはこれでもちろん重要で、例えば1の(3)のところに「国は」と書いてあって、「関係省庁間で連携しつつ」と書いてありますけれども、この「関係省庁間」というのはどこなのかなというふうにやはり思ってしまって、もっと明確に、もちろん経産省、環境省は当然ですけれども、例えば文部省とかそういうところも具体的、明確に書いていただかないと、まさに誰がやるのだというところがわからなくて、学校教育の中できちんと伝えるなら、それはそれで「文部省」という単語を入れていただければいいのではないかなというふうに思っております。

 ということで、私たちが何をやるべきかということを自分で考えなくても理解できるように、この制度は本質的にどういうものかというところを、ただ集めてリサイクルするということが重要というだけではなくて、何故に、誰がこれに関わっていてやっているのだということがちゃんとわかるように効果的な普及啓発をやっていただきたいと思っております。

 以上です。ほかはもう全然意見はございません。

○細田座長  ありがとうございました。

 田崎委員、どうぞ。

○田崎委員  全体の方向については賛同しますので、各論について個別的に指摘させていただきたいと思います。

 まず1の(1)なのですけれども、「回収率目標の設定」ということなのですが、これは法律を改正して、再商品化率の目標と同じような形で書き込んでいくのか、基本方針に書き込んでいくのかどちらなのかというのをちょっとお聞きしたいと思っております。

 それから1の(2)なのですけれども、具体的な費目を明らかにすべきというところなのですけれども、前回の2008年の合同委員会の報告書ですと別紙1という形で、具体的にどんな項目が出てくるのかということが示されていました。今回はどこまで出していただくのかわからないので、これにどこまで賛成できるのかわからない状況です。次回、そこはきちんと出していただきたいと思っております。

 それから第2段落のところで、国は適正な原価を上回っていないかを確認とあるのですけれども、その判断というのはやはり専門的知識が必要だと思いますので、そこに専門家の知見をうまく活用することを考えていただきたいと思っております。

 それから、1の(3)のところの普及啓発なのですけれども、2行目で「国、製造業者等、小売業者、市町村」とあり、指定法人が抜けていると思いますので、そこは加筆していただきたいと思っております。それから、ここの普及啓発の実施、ちょっと具体性に欠けるように感じているところがありまして、それから個別に各主体が取り組むということは非常にいいことなのですけれども、やはり個別にやられても消費者目線にはならないのではないかという意味で、どういった場でこういったことを議論していくのか、どういった役割分担で効率よく啓発活動を行うかを話し合うような場が必要なのではないかと思っております。

 それから、続きまして1の(4)の義務外品のところで、郵便局のところの運用改善、これまでの議論に出ていたことは例えば土日でも申し込みできるようにという話もあったかと思うのですが、その他にインターネットの活用ということもそこには考えていただきたいと思っております。

 それから、続きまして2の(2)のところで、不法投棄に関しての市町村への支援ということに関係すると思うのですけれども、以前、私の方から述べましたように、不法投棄物を処理する自治体が負担しているリサイクル料金が消費者の支払う料金と同じでいいのかというところで、そもそも本来、負担しなくていい部分がないか、ないしは自治体が独自の工夫で直接リサイクルプラントに持っていくようなことをして減らす部分ができないか、効率できる部分がないかということでさらなる精査が必要ではないかと思います。その点については引き続き検討をしていただきたいと思っております。

 それから、続きまして3の(1)なのですけれども、質の高いリサイクルの推進ということをきちんと入れていただくということはいいと思っているのですけれども、先ほど冒頭に述べた家電リサイクル法の基本方針にきちんと入れていただきたいと思っております。循環基本法では個別リサイクル法の基本方針は循環基本計画に則って策定されるというふうなことが法律の16条で書いてありますので、その質の高いリサイクルということを、循環基本計画を受けてしっかり入れていただきたいと思っております。

 それから、質の高いリサイクルということを推進するということはいいと思うのですけれども、推進して、やはりそれの効果がどうだったかという評価はやはりしないといけないでしょう。その評価の視点がここの文章ではちょっと抜けているので、そこは入れていただきたいと思っております。

 済みません、あと2点申し上げます。まず4.なのですけれども、今回、費用回収方式のスキームをきちんと提示して議論をしたということが今回の進展だったと思っておりますので、その議論の到達点はきちんと取りまとめに記載してきちんと残して、今後の議論に生かしていただきたいと思っております。

 それから最後になりますけれども、「終わりに」で先ほど安木委員から5年後かどうかというような話がありましたけれども、前回の議論では、むしろ5年よりも前倒して議論をすべきではないかと思うというようなことが議論されていましたので、私はむしろ5年後というのは一番遅くてだと思っておりました。5年後をめどにというのは残した方がよいのではないかと思っております。

 以上です。

○細田座長  ありがとうございました。

 佐々木委員、どうぞ。

○佐々木委員  ありがとうございます。それでは、順次、市区町村の立場からの意見を言わせていただきたいと思います。

 まず1ページの回収率目標ですが、どういう率にするか、今日の新聞では95%みたいな数字が出ておりましたけれども、どういう率にするかという前に、その分子、分母、何を対象にして率を出すかということを十分議論をしていただいて、それで全体の進捗状況をフォローアップしていって、実態把握につなげたらいいのではないかというふうに思っております。

 それから飛びますが、5ページのリサイクル費用の回収方式について、検討の継続ということがやられておりますが、今回、種々議論をしたわけでございますが、結論に至らなかったということで、自治体としては極めて残念な結果であると考えております。購入時負担方式を採用した場合の効果やそれぞれの方式における論点、課題は今後とも検討を行うべきではないかとされたことについては検討を継続的に実施するということになりましたので、自治体としては極めてそのことについて重く受け止めております。それで、この点については高く評価もしておりますし、今後、真摯な議論が行われることを大いに期待しているところでございます。

 それから点検の方で、回収率目標の達成状況や不法投棄の状況、そういったものを加味しながら制度的な見直しの検討材料にしていくということになったことについても大きな成果ではないかなと思っております。回収率とか不法投棄が今後のいわゆる家電リサイクル法のメルクマールになったということで、必要な点検項目、そういったものに影響してくるのだろうと思っております。

 次に3ページでございますが、不法投棄、不適正処理などに関連した記載でございます。3.19通知の自治体への周知徹底、我々もいろいろな形で努力をしておるわけですが、その運用の具体的な事例、あるいは取り組みの共有について、国においては事例集だとかマニュアルだとか、あるいはQ&A集だとか、そういったようなものを作成していただいて、自治体の手引になるようなものをつくっていただけないかというふうに考えております。違法な回収業者を利用しないように、適正ルートへの排出を促す周知、広報というのは、これは自治体や国だけでやることではなくて、小売店の方にも当然やっていただいておると思いますが、製造事業者さんも協力して徹底して行うべきではないかと思っております。

 次に家製協の事業協力でございます。これが不法投棄対策と離島対策が延長するべきとされたことについては多くの自治体が期待していたところでございますので、今後、多くの自治体が活用できる手続の簡素化、内容の改善を検討すべきということにされたことも評価をしたいと思います。現在、残念ながら利用している市町村が少のうございまして、これはPRなどを通じて多くの自治体の積極的な利用につながるようにしていく必要があると思っております。

 それから、不法投棄廃家電の運搬先の見直しということで、先ほど田崎先生からも少し同様のご発言がありましたが、不法投棄された廃家電を市町村が運搬する場合、現行ではストックヤードにしか持って行けないことになっております。市区町村によっては直接リサイクルプラントへ搬入した方が、まあ近いとかそういうことで運搬効率がいい場合があるというふうに聞いております。運搬距離等の短縮によって環境負荷の低減なども図られ、あるいはストックヤードからプラントまでの輸送費、あるいはストックヤードの管理費など、自治体の負担すべきリサイクル料金についてコスト面でもメリットがあるのではないかというふうに考えておりますので、直接リサイクルプラントへの搬入を認めてほしいというふうに考えております。

 次に5ページの対象品目の拡大でございますが、大型で重量のある家電については、残念ながら市町村の保有する施設、設備では適正に処理することが困難であります。確かに、今回、現行の引取基準を満たしていないということで品目の追加はなされなかったわけでございますが、これについても今後、国は調査研究を行っていくということになりました。ぜひこの品目の追加が見送られたとしても、やはり市町村の施設・設備では適正に処理することができないものであることは変わりませんし、不適正処理につながるようなことは絶対避けなければならないと考えております。

 それで、小型家電の状況ですが、これらの大きな重量のあるものについては、品目として逆有償品目が非常に多いというふうに想定されておりまして、そういったことで、小型家電でリサイクルをするということイコール市町村の負担をするということにもつながりまして課題も多ございますので、これらを踏まえて調査・検討をしていただければと思っております。

 次に2ページでございますが、リサイクル料金の透明化、低減化でございます。これについては私、説明責任、あるいは消費者等に対しての負担する方々に対する説明としてどうなのだろうということで随分発言をさせていただきましたが、現在の報告の項目を全面的に見直していただいて、品目別に細分化した費用、人件費、設備、管理費、あるいはDfEの経費など、それから売却益等の必要項目をきちっと報告項目として内容を点検し、適正化に努める必要があると考えております。そして、可能な限り公表してリサイクル料金の透明化を図っていただき、負担者である消費者、あるいは小売店、自治体、国など関係者の理解を得る必要があるのではないかというふうに思っております。そういったことを通じながら、コストの低減化やDfEの推進によるリサイクル料金の低減が図られるのではないかと思っております。

 次に義務外品の取り扱いですが……。

○細田座長  そろそろ少しまとめていただけますか、随分、ちょっと。

○佐々木委員  はい、もう少しで終わります。義務外品の取扱いですが、確かに地域の実情に応じて市民や消費者の方が排出に困らないようにするということは自治体の責任であると考えております。ホームページへの記載内容など、ガイドラインなどをつくって周知を図っていただければと思っております。

 最後になりますが、消費者への効果的な普及啓発ということでございますが、各主体がそれぞれの立場でやるということが言われておりますが、製造事業者さんによる消費者向けのこの家電リサイクル法の、あるいは家電リサイクルの普及啓発というのがどんなふうにやられているのか、余り顔がみえてこないというふうに思っております。CSRなのか、EPRなのかは別にいたしまして、消費者向けの普及啓発に関しては製造事業者さんの果たす役割は大きいのではないかと考えておりますので、ぜひ連携して協力してやっていただければと思います。

 長くなって申しわけありませんでした。

○細田座長  どうもありがとうございました。

 それでは、崎田委員、どうぞ。

○崎田委員  ありがとうございます。

 今回のまとめの全体の方向性に関しては私もこれまで議論に参加していた流れを再現していただいたと思っておりますので、私も賛同したいというふうに思っております。ただし、細かい点で少し加えていただきたい点もありますので、お話をしたいというふうに思います。

 まず今回、第3章の1のところなのですが、課題解決の視点として消費者の視点から排出しやすいようなものにするということを明確に位置付けていただきました。これは大変重要だというふうに思っています。やはり資源の重要性が高まっている中で回収率をしっかりと向上させることが今回の重要な視点であると思っております。ここをきちんとやっていくことでこの後、出てくる不法投棄対策とか消費者がきちんと排出できるようにということが進むというふうに感じております。ですから、この回収率目標というものをできるだけきちんと明確に位置付けるという今回の方針に賛成いたします。ですが、先ほど田崎委員の方からもお話が出ましたけれども、どのように位置付けるのかというお話でしたが、私はしっかりと家電リサイクルの基本方針に位置付けてみんなで実施していくという方向がいいのではないかというふうに思っております。

 なお、その数字に関してはこれからしっかりと、できるだけ高い数字の方がいいのですが、皆さんと考えていったらと思います。分母、分子というところが大事というご意見もありましたが、適正なリユースが進むということを考えれば、リユースも進めて分母、分子に入れていくというふうなことを考えるのがいいのではないかと思います。そうなる場合にはリユースが適正であるということを担保しなければいけませんので、2ページの上にあるようにかなりしっかりとした正確な実態の把握というのを国も事業者も協力してやっていただくということが重要だと思っております。ただ、細かいことに関しては、今後きちんと意見交換する場が必要だというふうに思っております。

 その次に(3)の消費者に対する効果的な普及啓発の実施、ここがこの回収率を高めるところで大事だと思います。先ほども話し合う場が必要というご意見がありましたが、私はこれには大賛成です。やはり国や製造事業者さん、そして指定法人、小売業者、市町村、そして消費者ですが、みんながそれぞれの取り組みを実施するということと、連携協働しながら相乗効果を上げるということにはどうしたらいいのかということをざっくばらんに話せる場が必要だと思っております。それを考えれば、他の法律ですが、容器包装リサイクル法や自動車リサイクル法のことではありますが、指定法人がそういう場を呼びかけて設定して定期的に多様な主体の話し合いをしているような場が設定されているものもあります。ですから、ぜひ例えば指定法人がそういうことを呼びかけていって、共同の場をつくるという、そういうことも必要なのではないかというふうに思っております。そうすれば、年に1回ずつでも、国が審議会などで定期的にチェックするということが、きちんと機能するのではないかというふうに思っております。

 なお、その次にやはり消費者が排出しやすいということを考えれば、(4)のこの義務外品の回収体制の構築のことなのです。やはりここに書いてあるようなガイドラインとか方向性は大変ありがたいと思うのですけれども、意見交換の中で一度発言いたしましたが、義務外品というのは、この法律をご存じの方にはわかるけれども、消費者からみると何の義務外なのかがわからないので、簡単に呼びかけて集める業者に出してしまう、それが不適正かどうかがよくわからないけれども出してしまうということにつながるのではないかと思います。ですから、義務外品というのを、私はそのとき買換外品、買換以外品というようないい方をしたと思います。ですがそのとき余り賛同を得られなかったので、例えば小売事業者さんの引取義務外品、非小売ルート品等、もう少しその制度の意味がわかるような感じで検討していただくというのは、私は選択肢として残しておいていただきたいなというふうに心から願っております。

 リユースのところなどもありましたが、ここのリユースも「国等」とありますが、(5)のところの最初なのですが、「国等」ではなくて、例えば「国や自治体などは」などのように、しっかり書いていただいてみんなで取り組むことが大事だと思います。

 そして、「終わりに」というところですが、ここに「消費者」という言葉も入れていただいて、それぞれが役割を果たし、なおかつ連携、共同して回収率を上げていくということを「消費者」という文言と「連携、協働」という文言を入れていただければ、今後の方向性が更に明確にみえてくるのではないかと思います。よろしくお願いいたします。

○細田座長  ありがとうございました。

 次に酒井委員。

○酒井委員  2点意見を申し上げます。1つは質の高いリサイクルの推進、4ページから5ページの頭にかけてのところであれですけれども、具体的に「水平リサイクルを促進する等」で、「等」の中に含まれるのかもわかりませんが、重要な金属や素材の一層の分別回収といったような言葉をぜひ入れていただきたいというふうに思います。この委員会の場でも日本電気工業会の方からエアコン熱交換機のベースメタルですね、銅、アルミの進展事例等、ご紹介いただいたと思います。また、冷凍空調工業会の方からは圧縮機等のモーター磁石からのレアアースの回収、そういう形で技術も相当進んできておりますので、ここは「水平リサイクル」という言葉で代表されるのは少しよくないかなというふうに思っておりますので、そういった意味で今申し上げた「重要な金属や素材の一層の分別回収」といったような言葉をぜひ入れていただきたいというふうに思います。

 それからもう一点は、先ほど来、意見が出ておられます「終わりに」のところなのですけれども、5年後の明記は必要ではないのではないかというご意見が出ましたが、私は現在の文脈を支持いたします。理由は、結局看過しがたい課題とか、情勢判断といったようなところは極めて価値判断による揺らぎが多いということで、その判断も簡単ではないということですので、5年後では遅すぎるという意見もありましたけれども、まあ5年というのはある意味でいい、そういう意味では時期ではないかというふうに思いますので、現在の6ページのこの文脈を支持いたします。

 以上です。

○細田座長  ありがとうございました。

 河野委員、どうぞ。

○河野委員  まず少し細かい点なのですが、4ページから5ページ目にかけてのところで、特に5ページの上の方に、「今後ともリサイクルの「質」を高めていく観点から、国は、再商品化率に加えて再資源化率の把握に努めるとともに」と、いきなり「再資源化率」という言葉が出てくるのですけれども、これはちょっとどういうことなのかという質問なのです。

 それともう一つは、4ページ目に戻りまして、確かに再商品化率というものの定義がここに書いてあります。このとの、全体の再商品化率については公表されていると思いますが、今回、審議の中で私が質問をして答えがありましたが、、もそれぞれ分けて毎年公表するようにしていただきたいと思います。特に、さっき「再資源化率」の言葉の意味を聞きましたけれども、全体的に一層の、何というか、循環型社会をつくっていくという観点から言って、現在はメーカーのリサイクル工場がどこに売ったかというところまではわかるのだけれども、その先はわからない形になっておりますが、トレーサビリティとか、もっと大きい視点での循環型社会をつくっていくという意味から考えて、そこも何らかトレースできるような仕組みを、すぐには無理かもしれませんが、今後、検討していくとか、そういうものを入れていただきたいというふうに思います。

 2つ目は、これは事務局、経済産業省と環境省への質問なのですが、回収率目標を定めるということになっておりますが、大体いつ頃定めるおつもりなのかということをちょっとお聞きしたいと思います。

 それから最後に、これはこの合同会合でのつくった文書ということになるのですが、「個別課題への具体的な対策について」という標題が非常にインパクトに欠けるというか、何を言っているかわからないので、早い話、「家電リサイクル制度の改善について」という標題にしていただきたいと思います。要するに、私たちがずっと話し合ってきたのは、この制度をもう少しよくするのはどうしたらいいかということだったので、それに尽きると思うのですね。それから、中の例えばこの表現、全体の方向性は非常にご苦労されてまとめられていいと思うのですけれども、ちょっと日本語の表現が冗長というか、例えば6ページ目、「終わりに」の1個前の一番重要なところですけれども、「その原因を分析し、購入時負担方式への移行も含めた制度的な見直しを行うことについて検討をすべきではないか」、この「ことについて検討をすべきではないか」というのは要らないと思うのですね。「見直しを行う」、つまり、こういう方向で行くべきというのを審議会で決めて提言するので、最初のところから全部、例えば1ページ目の上から4行目ですか、第3章の、「本合同会合において毎年度報告すべきではないか」、これも「毎年度報告する」でいいと思うのですね。だから、最後、その「べきではないか」をとってやっていただきたいと思います。

○細田座長  ありがとうございました。その点、先にこちらから申し上げるべきだったのかもしれないのですけれども、この手の審議会の作法として、こちらの事務局が決めてしまうということはできないので、すべてこういう語尾になっているのです。それを最初にご説明すべきでした。ここで決めていただくときには、後で事務局からデュープロセスを説明させていただきますけれども、これはすべて取ってする形に原則させていただきたいと思います。それはどうも済みませんでした。座長の方から、本当に前に言うべきでした。

 北原委員、どうぞ。

○北原委員  私の方からは総体的には結構だと思います。賛成をさせていただきます。ただ、僕は何回も言っているのですが、現場がわかっていないというか、この違法な不要品回収業者、この置き場所ですね、全く屋根もない、何もないところで野天に積んで、それを「リユース」だという言葉で回収の業を免れているというようなところが非常に多いのですね。それで一時、環境省さんできつく言ったときには自治体も動いてそれなりによかったような、本当に何ヵ月かよかったような気がしますが、今現在、こういう議論をしている最中でもそういうものがどんどん地方にはできております。そして、自治体が注意してもまた次のものが出てくるということで、全く野積みで「リユース」という言葉を遣う不要品回収業者については恐らく認可をすべきでないし、そういう場所を撤退させるべきだと思うのですが、そういう取り締まりができないかどうか、ましてこの2の(1)のおしまいの方に「消費者がそれらの違法な業者を利用しないよう」という言葉がありますけれども、これは無理ですね、はっきり言って。電気屋が3000円なり5000円かかるといったときに、ただでいいよといったら、どんな賢い消費者でも懐勘定でそこに出しますわ、これは現実の姿です。ですから、そういう不要品回収業者を徹底して取り締まることをいま少し強力に訴えてもらえないかなということをご提言申し上げます。

 以上です。

○細田座長  ありがとうございました。

 それでは、河口委員、どうぞ。

○河口委員  ありがとうございます。私は2点、消費者の問題とあと最後の回収のところ、モニタリングのところを言いたいと思うのですけれども、消費者に関しては何度もご意見が出ているのですが、やはり主体として「消費者」と書いていないので、例えば消費者が出てくるのは2ページの(3)の「消費者に対する」というところであったりとか、3ページ目の2の(1)の消費者が違法な業者を使わないようにという形で、主体としてではなく目的語的に出てくるような形になるので、消費者をベースにした1つの考え方というのがあったらいいと思うのですね。消費者がきちっとこの制度を理解して、それでどこでどういうふうに買って、どういうふうに出したらよくって、ここはまずいところであるというようなことを一連の流れとして理解をするような文章というのがあった方がいいかと。今、消費者はやはりただだというと出してしまうということも、それはあるとは思うのですけれども、やはりそこを一連の流れの中でリサイクル家電、循環型の仕組みがどういう形になっているのかというのを理解してやっていただくのと、そういうことは全然理解せずにあっちで出すと3000円だけれども、こっちはただだといわれて出すというのでは多少の感度は違ってくると思うので、違法業者を取り締まると同時に、やはり全体の流れとして消費者がどのようにこの循環型の仕組みの中でコミットして責任があるのかなということがわかるような情報発信、個別にこういうリサイクル法がありますよというのと、こっちで違法なところに出してはいけませんといのを個別にやるのではなくて全体の流れとしての消費者に対する普及啓発、そして普及啓発だけではなくて、自分が責務と思ってやるのだというようなことがわかるような文章を入れていただくといいかなと、それは「終わりに」というころにも「消費者」という主語が入ったらいいとは思うのですけれども、そういったところをぜひご検討ください。

 もう一点は、6ページ目の「終わりに」の直前の最後の長い文章で、ワンパラグラフが1つの文章になっているのですけれども、例えば回収率目標の達成状況とかいろいろな取組状況を点検しというふうにあるのですけれども、やはりこれは消費者を交えた形できちっと公にする。そのスキームというか、どういう形でモニタリングをするのかなというような、モニタリングをした方がいいかもしれないなみたいな文章にフワッとなっているのですけれども、やはりこういったものを社会にきちっと出してモニタリングをするというような形でまとめていただいて、だからそれがいろいろな事業者ですとか行政ですとか、また消費者に返っていって、どういうふうに考えるのかなという、そういうようなPDCA的な仕組みをここに入れるような形で書かれたらいいのではないかというふうに思いました。

 以上です。

○細田座長  ありがとうございました。

 松山説明員、どうぞ。

○松山説明員(岡嶋委員代理)  岡嶋の代理の松山でございます。よろしくお願いします。

 1つは2ページにございます「透明化の取組を通じた料金の低減化の検討」でございますが、こちらにつきましてはリサイクル料金の低減化を行うことについて積極的に取り組むべきではないかということでございます。現在、家電リサイクル法対象商品の回収現場では消費者の皆様から家電リサイクル料金は高額であるとのお声をよくお聞きします。再資源化事業に係る環境の変化を踏まえた現行家電リサイクル制度の精査を実施することにより、家電リサイクル料金の一層の透明化、適正化を図り、消費者の負担を軽減することを引き続き要望いたします。

 また、5ページ、6ページにございますリサイクル費用の回収方式でございますが、こちらについては購入時負担方式への移行も含めた制度的な見直しを行うことについて検討すべきではないかと書いてございますが、こちらにつきましても引き続き検討をよろしくお願いしたいと思います。

 以上でございます。

○細田座長  ありがとうございました。

 大塚委員、どうぞ。

○大塚委員  今までの議論をほぼ反映したものだと思いまして積極的に評価したいと思いますが、重複を避けながら、重複するところはごく簡単にお話を少しさせていただきたいと思います。

 まず1の(1)の回収率目標ですけれども、先ほどご議論もありましたように、家電リサイクル法の基本方針-告示ですけれども-に掲げるべきであると考えます。この回収率に関しては自治体ルートの数字を入れるかどうかという問題が多分発生すると思いますけれども、入れるものと入れないものと両方出すというのが適当ではないかということを申し上げておきたいと思います。

 それから次に1の(2)のリサイクル料金のところでございますけれども、先ほど佐々木委員から詳しいご議論がございましたけれども、一層の透明化のために細分化するということが必要だということになっていますが、この報告事項の取りまとめの中でもぜひ示すべきではないかと思います。ですので、ここの審議会でまさに議論すべきではないかということを申し上げておきたいと思います。

 あと専門家の知見を参考にすることが必要だというのは田崎委員がおっしゃったとおりだと思いまして、インカメラ方式のようなことをぜひ導入することをご検討いただきたいと思います。

 それから、リサイクル料金については、この制度全体に関係することですけれども、この間、OECDのセミナーとかに出させていただいて特に感じるのは、このペーパーに一切「競争」という言葉が出てきていないのではないかと思いますが、ここが大きな違いでして、リサイクル料金の低減化、環境負荷の低減化に向けて製造業者等々の方が競争して削減していくという、低減させていくという観点がないので、これが日本の状況になっているのではないかというふうに思っていますけれども、それは根本的な問題ですが、指摘はしておきたいと思います。

 次に消費者に対する普及啓発、1の(3)ですけれども、これも先ほどご議論があったように、指定法人は適正な排出に関する普及啓発をすることが33条4号で業務になっていますので、ぜひそれについて書いていただきたいと思いますし、やっていただきたいと思います。

 それから1の(4)のところで、先ほど崎田委員がおっしゃったのは私もそのとおりだと思っていて、「義務外品」という言葉は誰にとっての義務外かがわからないので、ちょっと言葉を変えた方がいいのではないかと私も思っていまして、「市町村ルート」というとなかなかドラスチックかもしれませんが、ちょっと別の言葉を遣わないと普通の人にはわからないということを私も気にしているところでございます。

 それから、インターネットの活用を図るという必要、さっき田崎委員もおっしゃいましたけれども、私も賛成です。

 それから、次に2の(1)のところですけれども、3.19通知は重要なのですけれども、気にしているのは、解体業者に関して、残置物に関しての解体前処理というのをすることが通知で必要だというふうになっていますけれども、実際にしているかというとしておられない場合が多いので、そういうこともぜひここに記載していただく必要があるのではないかと思います。建設リサイクル法とかも関係する問題ではありますけれども、残置物の中に家電品がございますので、そういうことをちょっと申し上げておきたいと思います。

 それから、3の水平リサイクルの件ですけれども、さっき酒井先生がおっしゃったことは私もそのとおりだと思いますが、水平リサイクルについて重視するのであれば、水平リサイクルの率を掲げるようなことも考えていく必要があるのではないかということを申し上げておきたいと思います。

 5のところのリサイクル品の回収方式に関しては、今回の議論の到達点を取りまとめに書く必要があると思っていますが、これは何度も申し上げて済みませんけれども、諸外国という話もさっきありましたけれども、EUのWEEEに関しては歴史的廃棄物をもって当期充当とするのは間違いだと思いますし、指令の前文には汚染者負担原則と書いてありますので、当期充当方式はWEEEの認める方式には当たらないと思いますので、何度も申し上げて済みませんが、繰り返しておきます。

 最後に5年後の見直しというのは私もこまままでいいと思っておりまして、理由は先ほど酒井先生がおっしゃったとおりであると思います。

 以上です。

○細田座長  ありがとうございました。

 小笠原説明員、どうぞ。

○小笠原説明員(梅村委員代理)  ありがとうございます。私からは2の(4)「廃棄物処分業許可業者による処理状況等の透明性の向上」のところに書かれています報告徴収・立入検査、これはすでに長尾説明員から意見申し上げましたが、ぜひよろしくお願いします。私からはこの下のところに書いてあります、特にフロン類についてのところで意見申し上げたいと思います。

 すでに環境省様の方からフロン類をめぐるフロー推計というのをご説明いただいておりますが、相当量のフロンが行方不明になっているというのが明らかになってございます。ルームエアコンに使用されますフロンの市場ストック量というのは相当量ございます。私どもの家電リサイクルルートに回ってくる製品は小売店様の方でポンプダウンいただきまして、それがリサイクルプラントに来て私どものところで適正な回収処理を行っているという状況でございます。家電リサイクル法以外のルートについては廃棄物処理法の告示に基づいてというところで、フロン類について把握するのは非常に難しい側面があるというところは理解してございますが、ぜひこの立入検査等によってそのフロンの回収処理について、その実態を把握いただけますよう重ねてお願い申し上げます。

 以上です。

○細田座長  ありがとうございました。

 塚崎説明員、どうぞ。

○塚崎説明員(上野委員代理)  ありがとうございます。全国市長会として何点か意見を述べさせていただきます。

 まず1点目、義務外品の回収体制構築についてでございますけれども、義務外品の回収につきましては、現在、各自治体がその地域の状況に応じた対応をしてきたところでございますけれども、不十分な自治体もあるという意見も踏まえまして、今後、排出者である市民にとってわかりやすい排出方法を各自治体が検討し、実施できるよう国からガイドラインを示していただきたいと思っているところでございます。

 2点目は不法投棄対策についてでございますけれども、現在、家電製品協会さんで行われている不法投棄未然防止事業につきましては、今後、この制度を利用したい自治体がふえることが予想されますので、一層のご協力をお願いしたいと考えております。

 3点目、対象品目についてでございますけれども、家電リサイクル法の対象品目としての要件に自治体がお話ししていましたマッサージチェアですとかオイルヒーターは合致しないとされました。しかし、自治体にとってはこれらのものが処理困難物であることについて変わりはございません。対象品目の要件が現実に即していないのではないかと思っている自治体も多いはずでございます。このことから、現状の要件につきましてもこれを検証し、これらの製品を対象品目に追加することについて今後も検討していく必要があると考えております。

 最後に、リサイクル費用の回収方式と制度の見直しについてでございますけれども、制度の見直しに関しては、回収目標率が大きく関わってくるということでございます。この回収目標率については、この制度が機能しているかどうかをはかるバロメーターとなるものでございまして、現実と推計値が乖離しているようでは話にならないのであり、国の方には正確な実態調査とその公表を要望するものでございます。また、現在の回収率は88%であるというふうにされておりますけれども、目指すべき回収率は限りなく100%でありまして、この目標に向けておのおのの主体が取り組みを実施していくことからも、現状の回収率から下がるようなことがあれば、または目標とする回収率を達成できない場合には購入時の負担方式を含め、制度の見直しの検討を5年を待たずに始めるべきであると考えているところでございます。

 以上です。

○細田座長  ありがとうございました。

 岩田委員、どうぞ。

○岩田委員  それでは、私の方からリサイクル費用の回収方式について申し上げたいと、このように思います。

 費用回収方式に係る論点はあらかた出尽くしていると思われます。新たに回収率目標を設定するのでありますから、3年なり5年なり、明確に達成期間を定めていただいて、その期間内に回収率目標を達成できなければ速やかに前払方式に移行すべきだと私は思っております。前払方式に移行できない理由として、メーカーが小売業者からの値引き要求によりまして適切なリサイクル料金が徴収できない等が挙げられております。業界内でしっかりルールを決めていただいて、リサイクル料金の透明性を高めて消費者に対する説明努力を尽くせば、消費者は多少購入価格は高くなっても、排出時には無償で引き取ってもらえるという前払方式を必ず理解をしていただけるのではないか、そしてそれが不法投棄の解消につながると私は思っております。

 不法投棄対策について申し上げます。不法投棄対策につきましては、市町村に責任があるかのような報告案となっておりますが、すでに市町村は警察とともに連携し、周知、広報の徹底を含めて、できる限りの対策を講じているところでございます。小売業者に取引義務のない品目についても量販店と小売業者が市町村と協力をしながら回収ポストの設置を初め、回収に向けて積極的に取り組めば、不法投棄は相当減るものと考えられます。国はそういう取り組みに対して強力に主導すべきであると思っております。そういうように考えていただければと思います。

 それと、先ほどもお話が出ましたが、対象品目の拡大につきまして申し上げます。先ほども電子レンジ、マッサージチェア、オイルヒーター等に関しまして、出荷台数の少ない、そしてまたそういうような理由から対象品目への追加を見送ろうとしているわけでありますが、対象品目の基準自体が具体的に私は明確ではないと、このように思います。これらの製品につきましても多くの市町村が対処の困難性等を指摘しており、まず対象品目の基準を具体的に明確にし、それらに照らし、これからの商品の追加について早急に検討すべきであると、このように思います。

 そして今後の見通しにつきまして申し上げます。報告案では、今後は制度や社会情勢等の変化等によりまして、新たに家電リサイクル制度を見直すことが必要と判断される場合において、当審議会における合意をもって見直すとされております。リサイクル料金回収方式や対象品目の拡大などは見直す気がないとしか考えられません。家電リサイクルの推進に関する論点は、課題は双方あらかた出尽くしておりますけれども、回収率目標の達成の期限をやはり明確に方針を立てるべきだと、このように考えております。

 以上であります。

○細田座長  ありがとうございました。

 石川委員、どうぞ。

○石川委員  私の方から2点、申し上げたいことがございます。1つは家電リサイクル法、前回の見直しから今回、見直しに至ったわけですけれども、最大の問題はいわゆる見えないフローの問題ではないかと思います。これはこの5年間、両省の努力でだんだんわかってきた、家電リサイクルプラントに来る量が増えてきたわけですけれども、その分がわかってきたということかなというふうに思います。逆にいうと、先ほどから回収率目標で90%前後の値が言われておりまして、これは定義によって変わると思いますけれども、この中で確かに信じられるデータというのは実は家電リサイクルプラントに戻っている、直近のデータで1100万台だったかと思いますが、それから市町村が把握している、集めて処理をしているデータ、これのみです。実は、総排出量、これは推計値で、これはインターネットアンケート調査での数字に比例的に依存している、これは統計でも何でもないわけですから、どの程度バイアス及び誤差があるかも実はわからないデータです。そういう意味ではかなり、これがベストアベイラブルだということは私は認めますけれども、どの程度信用できるのかというのはフローによって違っているわけです。私は出発点はこれを明らかにすることだと思います。それがわからないから、実は88%の中でも、これは別な調査をすれば数字自体が変わるかもしれないし、その中で非常に懸念される海外への違法なリユースと称する輸出のようなものが一体何台あるのか、実はわからない。そういうのがわからない段階でどうすればいいのかというのは考えようがない、有効な対策を打つためにはどこにどういう理由で何が流れているのかを明らかにするのがまず第一歩だと思います。ですから、そういう意味では今後最も重要なのは、このデータを明らかにする、精度を上げる、今の段階でも感度解析はできると思いますし、さらに他の調査も可能ではないかと思います。そういうことをやっていく中で、実はここで皆さんが議論されていた、多くの委員の方から出ている不法投棄の問題、これは一旦見えないフローになったものが不適切なところで水面上にあらわれたものですから、見えないフローを対策すれば、それは自然になくなるはずです。それをなくすための有効な対策というのは実はフローが見えなければどれが有効か本当はわからないはずだと私は思います。したがって、その中で前払への移行というのはそれの1つの対策です。ただ、他の対策と違っているのは、これを取るためには目の前で大きな費用がかかるということです。ですから、対策を取るための費用が安い対策であれば、効果がやや不確実であっても対策を取ることに合理性がありますが、目の前で大きな費用がかかる以上は、前払いへの移行は費用を上回る効果が確からしく期待できることが必要であり、ちょっと慎重に検討する必要がある、そういう意味があるかと思います。

 それともう一点は料金の透明化のところで、私はこれを読んでいて初めて気がついたのですが、この家電リサイクルというのはちょっと特殊な事情がありまして、1つは先ほど大塚委員などから指摘がある競争の問題、これは2グループしかありませんから、まあ寡占ですのでそういう意味では規制的に料金の中身を開示していただいて公正性を担保するということは必要です。ですから、それは進めていただければ結構だと思うのですが、まとめられたところを読むと、これは実はリサイクルというのは廃棄物問題でもありますので、安すぎるのも問題である、少なくとも理論的にはそうなのでありまして、不適正処理をすれば幾らでも安くできる、かなり安くできるものですから、もし安すぎるものがあるようであれば、それに対しても調査をして、適切な処理をして、かつ安いかどうかというのは検証の必要があると思います。

 以上です。

○細田座長  ありがとうございました。

 島田説明員、どうぞ。

○島田説明員(石井委員代理)  ありがとうございます。2つ申し上げます。

 まず義務外品です。2ページの(4)ですね。これにつきましては地域の事情に応じて、小売業者や一般廃棄物収集運搬許可業者等と連携した回収体制を早急に構築すべき、ガイドライン等もというところ、おっしゃるとおりだと思いまして、賛同いたします。1個目です。

 2つ目は4ページの(4)廃棄物処分業許可業者による処理状況等の透明性の向上、というところですが、ここで先ほどのご議論、数名の方から立入等を行い、見えないフローを解明する意味でも定期的に立入、それを複数年継続すべきではないかというようなご議論がありました。またもう一つ紹介します。先回のご議論、議事録がここにありますのでご紹介しますと、産廃として家電リサイクルをするならば当該自治体に届出をするとか、当該自治体に確認をしてもらってそこの工場はちゃんとした工場だから産廃で家電を扱ってもいいよというような確認をしてもらいたいというところも先回、ご議論いただいたところではあるのですけれども、立入するですとか情報公開という意味では、産業廃棄物処理業には優良性評価制度というのがありまして、年、春に実績をいつも県、自治体に報告しておるというのを、これもう毎年、毎年やっておりまして、それとまた別途、情報公開を優良性評価制度の中でできる限りをしておるところではあるのです。ですから、何といいますか、情報公開するというのは、これはもうやぶさかでない。ただ、きちんとやっているという業者にとっては、ただ煩雑になっても困るというところはございます。ですので、せっかく産廃処理業に関しては優良性評価制度などというのがありますので、優良性評価制度というのをここでも1つの指標として活用いただくというのもありなのではないかなと、煩雑になり過ぎることを1つ避ける意味で、1つのご提案であります。

 以上、2点です。ありがとうございました。

○細田座長  ありがとうございました。

 それでは、萩原委員、どうぞ。

○萩原委員  ありがとうございます。もうすでに多くの委員が言っているのですが、やはり消費者のところで、非常に受け身的な書かれ方がされているなというふうに思っていますので、積極的にもっと打って出るような書き方がいいかなと思っています。それをどこに書くかというところなのですが、やはり1の消費者の視点からというところのあたりに、例えば家電リサイクル制度の改善に向けた消費行動のあり方とかというふうな形で設けて、消費者のこの問題に対する役割と責任について幾つか書いていくということは重要ではないかなというふうに思っております。

 それから、普及啓発のところで先ほど辰巳委員もお話しされていたのですが、この関係省庁ですね。ここのところをやはり具体的に例えばというふうな形で言っていった方がいいと思います。特に今、消費者庁の存在というのは大きいですし、意見交換の中でも何度も申し上げましたけれども、消費者教育推進法ができたことによってかなり学校の現場、社会教育の現場で今までのいわゆる騙されない消費者とか、そうではなくて、どう持続可能な社会に対して、いろいろな社会的な課題に対して積極的に関わるのかという消費者、いわゆるシチズンシップ、消費者市民教育というのが言われるようになっていますので、そういったところの消費者教育、消費者庁、あるいは文部科学省等の文言を入れていく必要があるのではないかというふうに思います。

 それから、啓発のところにNPOの存在も大きいと思うのですね、消費者センターとか。これは辰巳委員のおはこのところだと思いますが、消費者センターとかNPOとの連携をしながら消費者に対してしっかりと情報提供していくというふうなところで、このところも入れていく必要があるのではないかというふうに思います。そして皆さんおっしゃっていたように、「終わりに」のところに、やはり消費者としてこの問題に対してどのようにいわゆるPSRですね、パーソナル・ソーシャル・レスポンシビリティとして関わっていくのかということをしっかりと書き込む必要があるのではないかというふうに思います。

 以上です。

○細田座長  ありがとうございました。

 それでは、長崎説明員。

○長崎説明員(野村委員代理)  私からは2点ございます。

 1点目が2ページ目のリサイクル料金の透明化につきましてであります。メーカーとしましては、費用についての報告内容の細分化につきまして対応させていただきたいと思います。しかし、リサイクル料金は法令上のルールに従って約130あるメーカーがそれぞれ設定するものであり、電気やガスなどの公共料金とは性格が違うことをご理解いただきたいと思います。

 次に2点目です。5ページ目の(2)の有害物質についてですが、家電リサイクルにおける有害物質の対応状況はメーカーとしまして情報発信させていただきますが、同様に一般廃棄物処理や産業廃棄物処理ではどのように対応されているかも教えていただきたいと思います。

 以上でございます。

○細田座長  ありがとうございました。第1ラウンドはまだ、大丈夫ですね。

 それでは、質問もありましたので、両省の方からお答えいただきたいと思います。

 まず経済産業省、よろしくお願いします。

○江澤環境リサイクル室長  まず経済産業省からお答えして、環境省にバトンタッチをしたいと思います。 

 今回、皆さんに意見をいただくためにすべて「ではないか」という調子で書いておりまして、これを踏まえて先ほどご指摘がありましたけれども、「べきである」というような修正を今後、次回に向けてしていきたいと思います。

 さらに、先ほど河野委員からご指摘がありましたタイトルがインパクトに欠けるというところなのですけれども、これも今までの議論、討議をまとめたというものでございまして、最後、セットする段に当たっては皆さんのご議論を踏まえたこちらの合同会議としてのふさわしい名前にしていきたいというふうに思っております。

 個別に幾つかこちらから回答させていただきたいと思います。まず主体を書き込もうと思ったのですけれども、必ずしも主語が明らかでないようなものがあるというご指摘をいただいております。関係省庁と書いた場合、経産省とか環境省はこの案をつくるに当たって何度も何度も調整をした結果、なかなかそういうところが書き切れていなかった部分もあろうかと思います。その点についてもなるべく明確に主体を書き込んでいきたいと思います。

 それから、田崎委員からご指摘いただきましたこちらの回収率目標については法改正なのか基本方針なのか、崎田委員の方から、基本方針でやるべきではないかというふうにいただきました。それから、こちらの回収率目標については数字の正確性が大事だといったご指摘もいただいています。そのような中で再資源化率というのは完全にメーカーに引き渡されたものからどれだけ取ったかということを正確にデータとして把握はできるものですから、我々として責任を持ってこの数字だということを報告徴収を通じて皆さんにお示しすることはできますし、そこは検証可能な数字だと思っております。ただ、回収率についてはまだいろいろ課題も、定義も定めるべきだというご指摘もあったかと思います。そこをきちんと議論していかなければいけないということでございまして、法改正をして完全に同じような並びで、再商品化率と並びで出していくということではちょっと今のところないのかなと、将来的にはそのような形が取れればいいのかもしれないのですけれども、今後、事務局として検討していきますけれども、基本的には基本方針なのかなというふうに、このように考えております。分子、分母についてもしっかり議論をしていきたいと思っております。

 それから、回収率目標についてはいつ頃なのかということだったのですけれども、今後、検討しまして両省、とりあえず秋頃とか、そのようなタイミングを考えていますけれども、しっかり議論を煮詰めていきたいというふうに、このように思っております。

 それから、佐々木委員からリサイクルプラント直入、これについては何人かの委員からご指摘をいただきました。かなり細かめの議論なのですけれども、市町村が不法投棄された家電4品をリサイクルプラントに直接入れればその分の費用が下がるのではないかという観点かと思います。ただこれについて、一般論として費用負担の軽減というのは重要なテーマなのですけれども、直入についてリサイクルプラントに直接持ち込むことについては両省で議論をして、製造業者にも今相談中であります。ただ、実務上の課題で、例えばどれほど意義があるのかということも指摘が出ていることは出ているのですけれども、今後、この場でご説明できればとは思うのですけれども、どのように不正を生じさせないかとか、実務上の設計を、どのようなところで申し込むかとかいろいろ課題がございまして、すぐ1、2ヵ月でぽんと、このように方向性としては、そういうことは検討はするのですけれども、成案を得るまではしばらくお時間がかかることはご理解いただければというふうに、このように思っております。

 それから義務外品についても、これは崎田委員から義務外品の言葉がわかりにくいということで、これは我々はかなり工夫をして、義務がないというようなことで、具体的には2ページの下の方ですけれども、「小売業者に引取義務が課せられていない特定家庭用機器廃棄物」と言って、これでもやはり義務外品を平たく法令用語に照らしていうとこのようなことになるのかもしれないのですけれども、こう言ってしまってこれで果たしてわかりやすいかなというところがございますので、普及啓発に当たっては、まず例えば買い換えの場合と、それから前に買った店舗に引き渡していただく場合と、その他の場合だというようなことで、なるべくそこがわかりやすくなるようにやっていかないと、いろいろわかりやすい名称をご提案いただいたのですけれども、何とか詐欺みたいに、いろいろタイトルを考えても必ずしもわかりやすくならないというようなことにならないように、実際にどのように処理すればわかるのかということを普及啓発を通じて検討していきたいというふうに思います。

 それから再資源化率についてもご指摘いただいています。再商品化率というのは引き渡せばその時点で終わりということなのですけれども、再資源化率について、どのようにするかというのは、これはデータ取りのために、2次、3次、4次までずっと譲渡先まで追ってしまうと最終的にデータ取りのためのデータ取りで、データもそれなりに手間とコストをかけてやるので、それが消費者にとって果たしてよいものなのかどうなのかという観点もございまして、一体、具体的にどのようなやり方をするのがよいのかというのは今後引き続き検討してまいりたいというふうに思います。

 それから、費用項目の細分化について何人かの委員から、前回、平成20年に検討したときは細分化のイメージというものを示させていただいたこともありまして、どのような細分化にするのか示してほしいということでございました。今後ちょっと検討しまして、細分化のイメージをせめて示せるようには考えていきたいというふうに思います。

 それから透明化で石川委員から、費用の透明化とリサイクル料金の競争性の問題についてご指摘いただきました。確かに費用の低減自体は、適正な低減は大事なのですけれども、それで逆にリサイクルプラントにしっかりお金が回らないような形になって適正な処理が行われないということも問題として考えられまして、リサイクルの必要を考慮しつつというようなことで本文中には書かせていただいておりまして、まさに質を考慮してちゃんと適正な処理が行われるという前提で透明化を図ってどのようにリサイクル料金を引き下げられるかということかというふうに考えております。

 私からはとりあえず以上でございます。

○細田座長  環境省の方、お願いします。

○庄子リサイクル推進室長  質問に対するお答えということではございませんが、多くの委員から消費者の視点からの適正排出の促進と制度改善と言っていながら、消費者の役割が十分ではないのではないかというご指摘をいただきまして、その点については非常に反省をいたしておりまして、私ども、ほかにも食品リサイクル制度とか容器包装リサイクル制度とか担当してございますが、その中でも消費者の役割が重要だといったようなご議論をいただいております。もちろん、家電リサイクル制度の中でも消費者がまずどのルートに廃家電を排出するかというのが起点でございますので、まず消費者の立場としてこの家電リサイクル制度の中でどのような役割が期待されているかというのをきちんと書き込ませていただきたいと考えてございます。

 以上でございます。

○細田座長  ありがとうございました。

 皆さん、すごく時間を守っていただいたのでまだ若干の時間が残っておりますので、まだ発言されていない方もおられるので、なるべくできれば多くの方のご意見を伺いたいので発言していただきたいのと、言い残してしまったのでここを補足したいという方もいらっしゃるかもしれませんので、発言されたい方、また質問でも結構ですので、ネームプレートを立てていただくようお願い申し上げます。いかがでございましょう。

 崎田委員、どうぞ。

○崎田委員  実は先ほど消費者に対する効果的な普及啓発のところで、指定法人の言葉を明記するというお話の提案と、もう一つ、指定法人がそれぞれの主体が実施するようなことを共に話し合えるようなやはり場をつくるということが大事なのではないかという提案もさせていただきました。先ほどのお答えの中には両社どちらもなかったのですが、ぜひまだ時間があると思いますので、検討していただければありがたいというふうに思います。

 なお、特にどうしてそういうことを思うのかと申しますと、例えばメーカーの、製造業者の皆さんが製品にどういうふうに書き込むかとか、それを小売店にどのように伝えるか、小売店はどのように消費者に話すか、そして消費者はどのように受け取っていくかとか、自治体はどうするか、義務外品の話をどう表示するか、等ということについて全体で協力し合って納得し合っていくという流れづくりというのはすごく大事だと感じておりますのでそこをぜひ検討していただきたいです。

 それともう一つ、先程の義務外品というのも、もう少し検討を続けていただければありがたいと思いました。よろしくお願いします。

○細田座長  よろしければその具体的なご提案を皆さんからいただければいいと思います。それとご了承いただきたいのは、先ほどちらっとおっしゃったように、じゃあ自治体ルートで何とかというと、自治体はそうじゃないでしょうと、それぞれ皆さんこの思いが違いますので、その中で正確にわかりやすくいおうとすると限られてしまう。そのこともぜひご了承いただきたいと思いますが、具体的に案を出していただけるとこちらも助かりますので、よろしくお願いいたします。

 矢木委員、どうぞ。

○矢木委員  ありがとうございます。2点ございます。

 1点目でございますけれども、リサイクル費用の回収方式について、先回発言した概ねの内容を盛り込んでいただきまして、ありがとうございます。2点目でございますけれども、労働組合としても家電リサイクル法は生活に大変密着している法律でありながら、関係者以外で法律に関する認知は必ずしも高くないということで、不法投棄や違法な不用品回収業者など身近にいろいろな課題があるという認識をしております。そこで7月14日に連合で家電リサイクル法シンポジウムを開催することで啓蒙活動を進めて、さらに、このイベントを月刊誌に載せて意識向上しようとしておりますので、補足ながらつけ加えさせていただきます。

 以上でございます。

○細田座長  それはどうも、私がありがとうございますというのも変ですけれども、そういう関係者のすべての積極的な取り組みが非常に私は大事だと思います。どうもありがとうございました、ご発言。

 七尾説明員、どうぞ。

○七尾説明員(豊原委員代理)  私の方から、皆さんの委員の方から出たものを踏まえて2点ほど言わせていただきます。

 一つ目は、回収率が目標達成しなかった場合の前払ということについてです。前回の合同会合のときに石川委員から発言いただきましたように、製造業者等、あるいは小売業者は回収のところをコントロールすることはできないということを改めて申し上げたいと思います。回収率の定義もなく、数字も定かではなく、現状もわからない中で、各主体の取り組みの点検や原因分析もなく、目標が達成できなかったから前払を検討するというのは余りにも短絡的で、反対させていただきたいと思います。ここに書かれていますように、回収率向上に向けて影響力のある各主体が取り組むべき施策を明確にして、回収率の数字だけではなく、各主体の取り組み状況が十分であるか、審議会の場でレビューすべきだと思ってございます。また、各主体が必要な取り組みを行っても回収率が向上しない場合であっても、今まで議論してきた前払の課題や論点、あるいはデメリット消えるわけではございません。あくまでも見直しの検討であって、前払に自動的に移行するということではないということを申し上げたいと思います。

 もう一つは、回収率の回収方式について制度の見直しを、5年後を目処に行うということに対して、それより短いサイクルでやったらということで幾つかのご意見がございました。今回、前払方式と現行方式の議論を詳しく実施した上で結論として出ているわけですので、2、3年後にまた同じようなことを議論として繰り返すのは非常に生産的ではないと思ってございます。各主体の取り組みと実施状況をきちんとレビューして、改善すべき点を改善していくというような対応をまずやっていくべきだと思ってございます。それでもなお回収率が低い場合に前払方式を再度議論するということでしたら理解はできると思ってございます。それにしても、今回議論した前払方式の課題は残っていると理解してございます。

 以上です。

○細田座長  ありがとうございました。

 河口委員でしょうか。

○河口委員  済みません、1点忘れていた点があって、2ページ目のリサイクル料金のことなのですけれども、この制度を聞いたときから違和感があったのが、リサイクル料金の低減化ということは議論されているのですが、企業に対して低減化、コスト削減をするようなインセンティブが働かないような仕組みになっていて、利益を出してはいけないという仕組みで、かつ減らせというのは企業の立場からすると非常に辛い。それでお金が取れないのであれば、例えば一生懸命リサイクルを頑張っている企業はリサイクル優良企業よみたいなマークを自分の冷蔵庫に張れるとか、企業に対してより頑張ろうよというインセンティブというものを今回、料金の透明化みたいな話もありますのでやりやすくなると思いますので、何らかの形で企業に低減化するインセンティブの仕組みをつくって、じゃないと、ただ低減化しろと言われてもちょっと辛いのかなという点を1点つけ加えたいと思います。

 ありがとうございます。

○細田座長  ありがとうございます。

 大塚委員、どうぞ。

○大塚委員  さっき申し上げたことに追加しますが、回収率は率がもちろん大事なのですけれども、台数も大事なので、それも同時に公表していただきたいということがございます。

 そしてお伺いしておきたいのは、先ほど申し上げたことですけれども、自治体ルートを入れた数字と入れない数字と多分両方問題になってくると思いますが、その辺について国の方では今どうお考えになっているかということと、それからリサイクル料金の透明化に関しては、私もリサイクルの支出等の関係があるので安くなればなるほどいいと思っているわけではないことは前に発言したことがございますが、専門家の知見を参考にするということに関して、今どうお考えになっているかということの2点を、お伺いしたいと思います。

○細田座長  それでは、辰巳委員。

○辰巳委員  6ページの「終わりに」の前のところの段落のところが私は今皆様方のお話を聞きながらものすごく重要なところだというふうに思っております。費用回収方式に関してのまとめになっているのだと思うのですけれども、それで、回収率が上がれば不法投棄が減るというそういう考え方が成り立つのかどうか、私は回収率を、今大塚先生がまさにおっしゃったように、誰が回収したものまで考えるのかという話だということに関係すると思うのですけれども、回収されたという数値にもし入ったとしても、その回収した人がちゃんと処理をしてくれていないと、不法投棄は起こり得るというふうに思うのですね、場合によっては。つまりもっと見直すと、不法投棄を誰が行っているのかとか、不法投棄というのはどういう形で行われているのか、ここに「特定家庭用機器廃棄物の不法投棄の状況」と書いてあるけれども、本当にそんな、例えば冷蔵庫ばかりを転がして不法投棄しているのかといったらそんなことはないというふうに、何となく想像なのですけれども、思っておりますので、そういう不法投棄の分析とかもちゃんと行われているのかどうか。だから何となくイメージすると、イメージですけれども、もちろん冷蔵庫だけが1つ転がっているということがあるかもしれませんけれども、必要な、有価のところだけ取って残りのものが不法投棄されていて、それを見たらば、ああこれはもしかしてエアコンかなというふうな格好から推定されているような不法投棄があったりとか、エアコンだけではなくて電子レンジも、要するに対象外のものが入っていたりとかいろいろ状況があると思うのです。自動車の廃棄物が入っていたりとかということもあるかというふうに思うのですね。だから、やはり不法投棄の状況というものもやはりきちんともう少し分析しないと、ここのところで不法投棄が減らなければどうとかこうとかという話になってしまって、それが即刻費用回収方式につながるというのはやはり何となく疑問に思っているのですね。それで、最終的に提案は一番最後の行、「移行も含めた制度的な見直しを行うことについて検討すべき」、この「検討すべき」までの間に必ず誰が検討するかというところをちゃんと入れてほしいのです。だから、審議会でなら審議会でとかいうふうな、さっきから出てくるやはり主語が明確ではないということで、大勢のステークホルダーが集まって話し合う場で本当にこれがいいのかどうかというのをもう一回検討するということで、明確にここに書いていただきたいというふうに思いました。

 以上です。

○細田座長  また名札が立ち始めてしまいましたが、もうこれだけにさせてください。2分でお願いします。

 田崎委員、どうぞ。

○田崎委員  今、回収率と不法投棄の話がありましたけれども、私の理解では回収率というものは適正処理されるルートへの回収率だと思っております。その意味でいいますと、5番目のところで書いてある最後から3行目ぐらいのところで、「回収率が過去の実績を勘案して低い状況や」というところの後の、「不法投棄の悪化の状況を改善することが困難である」と考える場合には見直しを考えるという話なのですけれども、不法投棄だけだと正確ではなくて、そこに「不適正処理」という言葉をきちんと入れておかないといけないと思っております。

 それから、あわせましてフロンの処理につきましては、2の(4)のところに書いてありますけれども、特定家庭用機器廃棄物のフロン類の処理についてはどの法律からも漏れているようなところですので、そこについてはきちんとした対応をしていただきたいというのを改めて念押ししたいと思っております。

 以上です。

○細田座長  ありがとうございました。

 岩田委員、どうぞ。

○岩田委員  先ほどの不法投棄の件でありますけれども、この支払方式につきましては、前も後も、私は正直な話を申し上げまして、きちっとされればいいと思っています。それと不法投棄というのはきちっとした形をもって捨てられるのではないのです、バラバラなのですよ。ですから困ってしまう。ですから、家電もあるし、いろいろな部品もある、それが山のようになって捨てられてしまうということであります。ですから、すべて家電がそういうような状況下で不法投棄をされるということではございません。そういう不法投棄される中に家電製品も非常に多いということが事実であります。それを少しでも少なくしていきたい、そのための支払い方式をきちっと決めていただければと、こういうことでございます。よろしくお願いいたします。

 ありがとうございました。

○細田座長  どうもありがとうございました。

 よろしゅうございますか。質問があったので、事務局からよろしくお願いいたします。

○江澤環境リサイクル室長  まず経産省から回答させていただきます。

 崎田委員から、普及啓発を指定法人のところで話をする場といったような指摘ですけれども、今回、ちょっとこの場ですべて回答できるものばかりでございませんで、皆さんの意見を踏まえて次回以降の報告書にまとめていきたい、また関係者との調整も当然あることですので、その辺は今回いただいた指摘事項を関係者と議論しながら次回の討議にまた繋げていきたいということで、済みません、我々から回答が漏れているものも幾つかあると思うのですけれども、きちんと議論し、いずれかの形で反映するか、もしくはこれはできないということでご説明させていただくかというようなことで対応したいと思っております。

 それから大塚委員から、自治体ルートを入れるか入れないかというご指摘をいただきまして、こういったことでもやはり未だこの回収率目標というのは定義、それからそこに至るまでの根拠となる数字が推計であって、1つの前提が変わると大きくこの回収率というのは変わる可能性がありまして、この回収率は当然フロー推計をもとに我々、検討していくことになるのですけれども、今の自治体の引取というようなところはデータはちゃんと出てくるかと思うのですけれども、例えばスクラップ業者とかヤード業者、リサイクルショップといったところがどこからどれだけの家電4品を入手し、それをどこに渡したかということをヒアリング等を通じてアンケート調査などで積み上げていったフロー推計ということになりますので、これが、現時点の出発点が必ずしもしっかりしたものではないというところも課題でございまして、そこのこういう回収率を計算するに当たっての定義、それからその精度を高めるということを通じて見えないルートの解明であるとか、精度の改善に役立てていきたいということでございまして、この回収率目標については我々の方でまず経産省、環境省でよく検討してまいりたいというふうに思っております。

 自治体ルートの件ですけれども、24年度のフロー推計上、地方公共団体による一般廃棄物としての処理というのはフロー推計上5万2000台ある。それに対して全体の排出台数は1700万台ということで、率にして大体0.2%程度でございまして、こういったこともすごくフロー推計に細かい数字に変わってくるのですけれども、影響度を見ながら、それから感度分析みたいなものもするべきではないかというご指摘もいただきましたで、きちんと精度を上げる。その上で定義は何がいいのか、適正処理に回るものがまさに回収率だということもご指摘をいただいていますので、リユースの扱いであるとか、そういったこともよく検討してまいりたいと、このように思っております。

 それから、大塚委員から専門家の知見を活用すべきだということですけれども、その一方で先ほど長崎説明員の方から、130社程度あるところが自主的に定めて公表しているところだというようなご説明もありました。ここにどのように専門家の知見を生かしていくかということについては、我々透明化を図ってデータを収集する中で皆さんにこういった場でご説明をし、まさに皆さんが専門家でご指摘をいただく、我々の中でも例えば公認会計士に内々相談をしてみるとかいろいろな対応はあろうかと思います。ただ、第三者で検証するような電力とかガスの料金とも違うというようなご指摘もいただいておりまして、まさに130社のものを全部詰めるというわけにもいきませんので、そのような中で透明化を図り、それからリサイクルをちゃんとした質を確保しながら、引き下げ、引き下げだけではなくて、競争メカニズムをどうするのかといった点も課題かと思っておりまして、そういった知見の生かし方を皆さんにお示しいただいて指摘をいただく中で改善をしていくということを一歩、一歩進めていきたいというふうに思います。

 それから、辰巳委員から不法投棄の分析をやっているのかということについては、私の方ではなく、環境省の方からいただければと思います。

 私からは以上です。

○細田座長  どうもありがとうございました。

 環境省、いかがでしょう。

○庄子リサイクル推進室長  不法投棄の状況につきまして、毎年度自治体に対してアンケート調査を実施しておりまして、先日もこの合同会議の場でご報告したところでございます。この不法投棄の状況につきまして、毎年度調査を実施しておりますが、その中でもできるだけ精度を上げて詳細に状況が把握できるような調査項目の見直しを進めてございます。今後、この回収率目標の設定と、それから不法投棄の状況を見ていくということでございますので、今後も不法投棄の調査の内容については改善をしてまいりたいと考えてございます。

○細田座長  どうもありがとうございました。そろそろ時間が参ったようでございます。

 本日の審議におきまして、委員の皆様方から大変有意義なご意見をたくさんちょうだいいたしまして、どうもありがとうございました。様々なご意見をちょうだいいたしましたころですが、今回示された個別議題への具体的な対策について、これは今日のこの資料のタイトルで、この報告書のタイトルではございません。今日のタイトルのこのペーパーですけれども、その方向性そのものに対しては概ねご了承いただいたものだと思っております。つきましては、本日の資料をベースに今日委員の皆様からちょうだいいたしましたご意見を踏まえて再度修正した上で、最終取りまとめに向けた報告書の案を事務局に作成していただき、次回の会議ではその報告書の案について議論を行いたいと思いますが、いかがでございましょう。

〔「異議なし」の声あり〕

○細田座長  ありがとうございました。

 それでは、そのように進めさせていただきたいと存じます。

 最後に、事務局から今後の予定などについてご案内をよろしくお願い申し上げます。

○江澤環境リサイクル室長  次回の会議ですけれども、7月30日水曜日、10時半の開催を予定しております。議題の詳細については、委員の皆様に改めまして事務局よりご連絡させていただきます。

 それでは、これをもちまして、第31回の合同会合を終了いたします。

 本日はありがとうございました。

――了――