産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会 電気・電子機器リサイクルワーキンググループ 中央環境審議会循環型社会部会 家電リサイクル制度評価検討小委員会 第22回合同会合 議事録

日時

平成25年7月4日(木)14:00~16:00

場所

虎ノ門HILLS新館4階会議室

議題

  1. (1)関係者(小売業者、リユース業者、有識者)からのヒアリング
  2. (2)その他

出席者

細田座長、石井委員、大塚委員、岡嶋委員、河口委員、川村委員、北原委員、桑野委員、崎田委員、
辰巳委員、寺園説明員(田崎委員代理)、中島委員、野村委員、橋本委員、林説明員(梅村委員代理)、
藤本委員、矢木委員、安木委員、牧野説明員、柳本説明員(豊原委員代理)

議事内容

○庄子リサイクル推進室長 まだ、お見えになっておられない委員の方もいらっしゃいますが、定刻でございますので、ただいまから第22回産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループ、中央環境審議会循環型社会部会家電リサイクル制度評価検討小委員会合同会合を開会いたします。
 私は事務局を務めます環境省リサイクル推進室長の庄子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 本合同会合の事務局及び議事進行につきましては、環境省と経済産業省で持ち回りとさせていただいております。今回は環境省が事務局を務めさせていただきます。
 まず、委員の方々の出席状況でございますが、両審議会を合わせて28名の委員のうち、産業構造審議会は20名のうち12名、中央環境審議会につきましては、19名のうち11名の委員にご出席をいただいております。両審議会とも定足数である過半数に達していることをご報告いたします。
 また、前回の会合から委員の異動がございましたのでご紹介いたします。株式会社ビックカメラ取締役副社長の川村様でございます。

○川村委員 よろしくお願いいたします。

○庄子リサイクル推進室長 本会合につきましては、やむを得ず、ご欠席される場合には代理の方に説明員としてご出席いただけることとしております。本日は日本冷凍空調工業会の梅村委員の代理として林様、国立環境研究所の田崎委員の代理として寺園様、電子情報技術産業協会の豊原委員の代理として柳本様にご出席をいただいております。
 続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。資料は1から9まで、参考資料といたしまして前回会合の議事録をお配りしてございます。また、委員の方々には家電製品協会が毎年度作成しております家電リサイクル年次報告書の平成24年度版をご参考までにお配りしてございます。資料の不足等がございましたら事務局までお申しつけください。
 本合同会合の資料につきましては、原則、全て公開とさせていただきます。また、会合終了後に発言者名を示した議事録を作成し、ヒアリング対象者及び委員に配付をしてご確認をいただきまして、各委員のご了承をいただいた上で公開いたします。
 プレスの皆様には、撮影はここまでとさせていただきますので、ご理解のほどをよろしくお願いいたします。
 それでは、これ以降の議事進行を細田座長にお願いいたします。細田座長、よろしくお願いいたします。

○細田座長 よろしくお願いいたします。
 それでは、早速、議事に入らせていただきます。お手元の議事次第にありますとおり、本日は家電リサイクル法関係者からのヒアリングを行うことになっております。ヒアリングの進め方につきまして少しご説明させていただきます。前回、ヒアリングを行う団体等の選定につきましては、座長に一任をいただいておりますので、検討いたしました結果、本日から合わせて計3回にわたってヒアリングを行ってまいりたいと考えております。まず、本日は小売業者として大手家電流通懇談会、全国電機商業組合連合会、それから、日本リユース機構、そして、国立環境研究所寺園様からヒアリングを予定しております。2回目以降では製造業者等の方々を初め、自治体の代表の方々、消費者団体の方々からのヒアリングを予定しております。
 それでは、ヒアリングに入りたいと存じます。ご説明いただく方々からは15分程度でプレゼンテーションを行っていただくよう、お願い申し上げます。一応、時間が大幅にオーバーしませんように終了2分前に1度、事務局からベルを鳴らしてお知らせいたします。さらに時間になりましたらもう1度、鳴らしますので、ぜひ、そこでおまとめいただけますようお願い申し上げます。何か学会のプレゼンテーションみたいでかた苦しいですが、よろしくお願いいたします。ヒアリング全部が終了しました後、全体を通じた質疑応答といたしたいと存じておりますので、よろしくお願いいたします。
 では、最初のヒアリングといたしまして、大手家電流通懇談会よりお話しいただきます。岡嶋委員、川村委員、桑野委員、よろしくお願い申し上げます。

○岡嶋委員 それでは、早速、大手家電流通懇談会からの今回の見直しに対しての要望、意見を述べさせていただきます。まずもって、このような機会をいただきましてありがとうございます。また、今回、2回目のリサイクルの見直しということで、この12年間、本当に関係各位の皆さん方の努力によって、順調にリサイクルが進んだことについては大変うれしく思っておりますし、また、その担い手の一員としてこの12年間、やってきたことについても大変うれしく思っている次第であります。
 さて、大手家電流通懇談会のメンバーは、今回、今日の資料2-1をご覧いただきますと、最後のページに懇談会の会員メンバーがございますので、日本の大手家電流通を担うメンバーで家電量販店に共通する課題、また、行政との窓口といったようなことを日々、活動していきながら家電量販店の地位向上に努めているところであります。
 さて、今回の見直しでありますけれども、先回、平成18年の見直しのときに、我々としては同じように要望を出させていただきました。その中で、まず、何といっても今回、第1の項目に上げております前払い制度、製品購入時に消費者負担をしていただくのが望ましいのではないかということで、前払い制度に関する趣旨のご提案をさせていただきました。また、あわせて、そのときに指定引き取り場所の共通化、Aグループ、Bグループの共通化、また、サービスの向上についての要望も出させていただきました。三つ目が対象品目のその当時、不明確な部分がありましたので、より明確にしていただきたいということ、それから、最後に収集運搬に対しての弾力的な運用といった大きくは四つの項目についてご提案をさせていただきました。
 そのときから5年以上、たっているわけでありますけれども、その中で指定引き取り場所の共通化とか、サービスの向上については製造業者さん、メーカーさんのご協力を得て、年々、改善が図られているということについては、要望してきたことが徐々ではありますけれども、報われてきておるということで、大変うれしく思っている次第であります。そんな中で、今回、第2回の見直しということで提案をまとめさせていただきました。
 第1の項目については、引き続き前払い制度についての要望を出させていただいております。この5年間の中で、見直しの中でいろいろと変わったことがございます。世の中は大変変化が激しいわけでありますけれども、メーカー数が、国内で例えば液晶テレビが流通しているわけですけれども、日本の国内メーカーだけではなく、海外からいろんなメーカーさんも入ってきておりまして、第1回目の見直しからこの6年間の間に大変取扱メーカーが増えているということがございます。例えば皆さん方、液晶テレビ、プラズマテレビで国内で流通しているメーカーの数はご存じでしょうか。実は50のメーカーにて国内で液晶テレビ、また、プラズマテレビを販売されて流通している。また、冷蔵庫、冷凍庫に至っては51メーカーというメーカー数が国内で流通をしているということで、第1回目から第2回目の見直しの中で、非常に国内での商品の流通が増えているということがございます。
 そういう面で、毎年、RKC、家電リサイクルセンターからリサイクル料金に関してのパンフレットが我々に提供されるわけですけれども、年々、数が増えてきておりますし、今後、ますます世界のグローバルのボーダーレス化が進んでいく中で考えますと、例えばテレビにしましても、例えば冷蔵庫、冷凍庫にしましても、メーカー数は増えることはあっても減ることはないであろうということを考えますと、我々の例えば当然、お客様がどのメーカーで、料金は幾らでというのを正確に家電リサイクルの場合は把握をして、料金の間違いがあってはいけないということでありますけれども、日々の数の多いリサイクルの中では、毎日の中で幾つかの誤差、違いが出ていたり、また、それに伴う返金作業だとか、非常に煩雑になってきておるということが想定されるわけであります。
 今後、ますますメーカー数が増えていく中で、作業数、それから、事務の煩雑さが増えていくわけでありますし、また、当然、そういう数が増えるということによって我々の料金の徴収の正確性の中で、いろいろと不具合が出てくるということが想定されるわけでありまして、そういう面では、買いかえ時ではなくて製品購入時にリサイクル、また、運搬料に関しては前払いで回収をしていくことのほうが望ましいのではないかというふうに思っています。そんな中で、第1項目として製品購入時の消費者負担の前払い制についてご提案を引き続きさせていただきたいと思いますし、これが不法投棄、また、もしくは個人の消費者の皆様方の負担の公平性、そういった観点からも望ましいのではないかというふうに考えています。
 二つ目は家電リサイクル料金の一層の透明化、適正化を図ることということに関してのご提言であります。家電リサイクルについては、引き続き法の精神でできるだけ再商品化については、コスト削減に努めるという法の趣旨が入っております。これも少し皆さん方にご報告でありますけれども、直近のGFKの家電製品の平均単価の資料がありましたので、製品に対して幾らのリサイクル料がかかっているかということについて調べてまいりました。
 テレビについては5月の製品単価、平均のテレビでありますけれども、約6万円であります。それがリサイクル料プラス収集運搬料を加えますと約4,000円弱、2,835円プラス1,000円ぐらいの収集運搬料がありますので、3,900円ぐらいだろうというふうに思います。約6%の実はリサイクルに対して消費者の方が負担をしてみえるということになります。冷蔵庫は平均単価が8万円であります。リサイクル料プラス収集運搬料を見ますと、大で約6,000円弱、5,800円ぐらいだろうと思います。製品単価に対して約7%の負担をしていただいております。次に洗濯機でありますけれども、洗濯機は平均単価が5万6,000円、3,500円ぐらいのリサイクル料の負担をしていただいております。これは6%であります。エアコンについては9万円。特にエアコンについてはリサイクルの価値が非常に高いということで、この4月に、値下げがされておりますけれども、約2,600円くらいのリサイクル料でありますので、負担については2.6%ということで、当然、エアコンは非常に資源価値があるということの証左であります。
 大変高額なテレビ、冷蔵庫、洗濯機については6%、また、7%といった負担をしていただいているということを考えますと、今度、さらに来年に控えております消費税の引き上げ等を考えますと、リサイクルも税の転嫁というふうに考えれば、先々十数%の、消費者の皆さん方はリサイクルに関して、また、もしくは買いかえのときに負担をしていただかなければいけないということで、大変ゆゆしき問題になっていくのではないかと危惧をいたしております。ぜひ、この辺りについては皆さん方の知恵を本当におかりをして、できるだけリサイクルについての単価の低減、また、透明性、この辺りは今回の見直しの中で強く要望していきたいというふうに思っています。これが二つ目であります。
 次に三つ目でありますけれども、三つ目の家電リサイクル法の関係者で運用上、問題となる事項が恒常的に検討、解決されるような運営・管理の指導徹底。これは業務改善の必要となる個別事項に具体的に書いてございますので、例えば指定引き取り場所へ消費者の方が直接持ち込む場合、これが受け付けができないといった問題だとか、それから、家電リサイクル券の入力ミスがあった場合に、ウエブ上で消費者の方が閲覧できるわけでありますけれども、間違った処理をされた場合に料金の修正をしても、その情報がウェブ上に反映されないといったような問題、それから、家電リサイクル対象品目、リサイクル料金等の問い合わせが日曜日には対応していただけないといったような種々の運用上の問題が起こっております。メーカーさんとは先ほども申し上げたように、いろいろと改善をしていますけれども、これは行政、また、メーカーさんの連携の中で、我々との連携の中で改善すべき事項が多々、日々、発生しておりますので、そういう面では恒常的にこのような家電リサイクルの運用に関しての改善が図られるようなことについて、ぜひ、ご検討いただきたいというふうに思います。
 四つ目は不法投棄に関する問題であります。不法投棄につきましても、大変、行政の皆さん方も地方行政の方も苦労されているかと思いますけれども、我々、量販店では敷地内に不法投棄されるケースが非常に多くございます。家電店に置いていけば何とかなるだろうということでありますけれども、ただ、これについては我々が各社で負担をして処理をするということしか、今のところ、処理する方法がございませんので、そういう面では、不法投棄に対しての今後、非常に消費税等で先ほど申し上げたように不法投棄が想定されますので、ぜひとも我々の敷地内に不法投棄されるものについての特例等については、ご検討いただきたいというふうに思います。
 最後に5番目でありますけれども、これも先回の見直しの中でご要望させていただきましたけれども、収集運搬に関しての特例であります。これについては、家電量販でエアコンを販売する場合に、基本的には我々の社員が取りつけるわけではありませんで、委託業者さんに取りつけていただく。4品目の中でエアコンは工事業者さんに依頼をするということになります。
 当然、依頼をするということになりますと、業者さんが業の許可をとっていないといけないということで、これが非常に業者さんの負担になっています。例えばエアコン工事業者さんが初回の資格をとる、また、講習を受けるということになりますと講習料が3万400円、それから、申請料が8万1,000円、合わせて11万1,400円の負担をしていただく、また、5年に1度、更新ということで、更新が講習料が2万円、申請手数料が7万3,000円、9万3,000円の金額を5年ごとに、零細の工事業者さんが負担をされて、その業の許可をとっていられるということでありますので、そういう面では非常に負担の重い業の許可ということになっています。
 今般、小型家電リサイクル法では、この業の許可についての特例が認められておりますので、そういう面では小型家電以上に重要な家電リサイクルの対象品目について、例えばエアコンの工事業者さん等については、特例が認められてもおかしくないのではないかというふうに思っておりまして、この辺についても今回の見直しの中で、ぜひ、ご議論いただければと思っています。
 私のほうからは以上であります。
 続いて……。

○川村委員 ビックカメラの川村でございます。私どもの家電リサイクルの現在の運用につきましては、非常によくできたシステムだなというふうに感じております。私どもは店舗数も少ないことですから、今の状況で十分対応していけるかなと。ただ、お客様にとって、一般ユーザーにとって価格の見直しというのは、定期的に必要なんじゃないかなというふうに思っております。また、収集運搬についても先ほど岡嶋委員のほうから出ましたように、特例ということを認めていただけると、そういったところでも一般ユーザーの方の負担が軽減できるのかなというふうに考えております。
 また、今現在のシステムを考えると、全国一律の料金設定がされているというところは非常にいいシステムで、そのところは崩してほしくないなというような立場でございます。料金につきましては先ほども申し上げましたように定期的な見直し、あるいは物品によっては相当値動きもあるものと聞いておりますので、そういったところも勘案しながら、できるだけユーザーの負担が少なくなるようなことは、定期的に見直していったほうがいいのではないかなというふうに考えております。
 私どもは以上でございます。

○桑野委員 それでは、続きましてヤマダ電機の桑野でございます。資料2-2というA4の横の資料をつけさせていただきましたので、それに基づいて……。

○細田座長 すみません、時間切れで、手短によろしくお願いします。

○桑野委員 はい、やらせていただきます。
 まず、先回も今回の見直しについて前回、お話しさせていただきましたように、消費者目線または排出者目線で検討することが、大変必要なのではないかということを申し上げさせていただきました。その関係でまず2ページですけれども、消費者目線または排出者目線というのは、わかりやすい、利便性、それから、生活環境の安心、負担低減というふうに考えております。そして2ページのグラフをご覧いただきたいと思いますが、幾つかのグラフですけれども、平成24年3月に経済産業省様が集められた家電4品目に対する消費者アンケートでございます。
 このグラフの中でおわかりのとおり、まず、一つは大きなところで51.3%の買いかえの際に案内があったからというのがございますけれど、これについては買いかえですから、小売店からメーカーリサイクルということになるだろうと思います。ただし、実際には51.3%しかされていないと。その他は資料を見ても50~60%がメーカーのリサイクルになっているという状況ですので、まだまだ低いのではないかというふうに思っております。
 それから、次に48.7%ある手続や準備が簡単で引き渡しやすいというのがございますけれども、これは手続の簡素化を求めていらっしゃるということであります。続いて34%になっておりますが、家までとりに来てくれる、または引き渡し先が近くにあるからということについては、小売の引き取りも近くに引き渡しがあるというのは、不法回収業者への引き渡しが考えられます。いずれにしても利便性を求めていると思われます。続いて支払う費用が安い、または費用がかからないと思ったから、また、その下にあります家電のエコポイント制度のポイントをもたえたから、これが16.8と14.7%ということで、費用負担または特典があることを示しておりまして、お客様、排出者はこういう特典もしくは費用の低減、それから、この中にはリユースで買い取っていただけるということも含まれているのではないかというふうに思っております。
 最後に適切にリサイクルされると思ったからが23.4、法律に基づく取引先だと思ったからが13.8ということは、まだ全体的にリサイクル法に対するお客様の認知度は、4分の1程度であるんじゃないかということが示されているんじゃないかと思います。このようなことから、わかりやすい、それから、利便性、生活環境の安心、負担低減というのが消費者の求められるリサイクルであると考えます。
 続きまして3ページでございますけれど、弊社の取組の実績でございますけれど、今、弊社では、ヤマダ電機はサプライチェーンを活用して、いわゆる運送であるとか、いろいろな部分から販売からリユース、リサイクルまでのワンストップ化をやっております。家電4品目を初め、パソコン、携帯電話、小型家電、インクカートリッジなど、さまざまなリユース、リサイクル事業を自ら実施いたしております。こういったような形で小売が参画していくことは、非常に必要なのではないかというふうに思っております。
 続きまして4ページになります。4ページ、その結果、リユースの適正化ということで、家電品目を子会社が日進月歩で進化する技術力で修理や点検、販売、それから、修理・点検をマニュアル化することによって独自の品質6カ月保証つきで販売することで、お客様に安心して購入していただけるリユースをつくっていると。リユースはどうしても廃品回収のほうへいくという感覚がありますけれども、きちっとしたリユースを適正化を持ってやれば、これはこれとして事業にもなるし、お客様のためにもなるし、環境のためにもなるのではないかということであります。
 最後にリサイクル費用についてということがありますけれども、これは買い取った家電製品などのリユースをまずすること、それから、リユース不可能なものについてはリサイクルをすること、これによってリサイクル料金をよりはるかに低減、適切なリサイクルができると思っております。これは先ほどからもありましたように、エアコンの場合は有価性が高いということで一番高い部分でございますけれど、弊社が独自に確認をした段階では、有価物の売却収入を入れますと、そうしますと収支上は売却収入のうちの17%は収入になると。そのほかの冷蔵庫、洗濯機、テレビも若干のほぼイーブンか、もしくは若干のマイナスということですから、今の例えば冷蔵庫の4,000円台であるとか、そういったリサイクル料金は、全くお客様への負担はもっと低減できるのではないかというふうに考えております。
 最後に5ページになりますけれども、家電リサイクル法への提言でございますけれど、収集運搬の効率化、これは先ほど岡嶋委員がおっしゃったことであります。配工の方々がエアコンを取りつけに参ります。その帰りに、今、エアコンを取りつける業者には収集運搬、外したものを回収する許可を持っておりません。持っているところももちろんございますが、ほとんどは持っておりません。ということは、別の業者がまたとりに行かなければいかんというのが現実であります。そうしますと当然のようにコストの面でも、それから、無駄が多いということやら、それから、CO2の削減にもつながるということでございますので、このところの許可を不要としていただきたいというのが先ほどと同じ話でございます。
 それから、リユースの適正化ということで、家電リサイクル品対象品のリユースを行う場合には、修理・点検能力がある関係会社または委託先との連携を必要として、このような連携と実績がない場合には古物商として認めない、廃棄物処理法の脱法として扱うなどの対処をすべきである。簡単に言うと、リユースのハードルを上げて確立させていってはどうかということであります。
 それから、リサイクルの効率化ということで、メーカーが委託するリサイクルプラントについては、広く参画資格を認めるべきだと思います。競争原理が働くようにする。入札制度なども一つの手だと思いますが、また、小売店が下取り、買い取りとして受け取ったもののうち、リユースが不可能だと断定されるものについてはリサイクル、金属回収または産廃としての処理、いずれの場合も家電リサイクル法の基準に準拠しながら、可能であるべきことをやっていくべきだろうというふうに思います。
 最後になりますけれども、現行法における小売業者と製造業者の役割の見直しを図っていって、小売業者の顧客情報と製造業者の製品情報を活用して、リユースを含めた選択肢の拡大が消費者にとって最も望ましいことであり、検討すべき課題だというふうに思っております。最後に私として消費者が持ち込んだ家電類は、消費者に負担のないように小売が引き取り、リユースできるものはできるだけリユースし、できない場合には適正に自らリサイクルする、また、負担をいただかなければならない場合は、制度に沿って引き取るものはもちろんですが、その制度自体も消費者負担を極力少ないものにすべきであるというふうに思います。
 以上でございます。

○細田座長 どうもありがとうございました。
 それでは、引き続きまして全国電機商業組合連合会よりお願いいたしたいと思います。北原委員、よろしくお願いいたします。

○北原委員 ありがとうございます。
 私どもは全国、沖縄を除いた46都道府県に約2万店の地域の電気店の組織であります。その中で、先ほどから時間がオーバーしているようですので、私は量販の皆さんと小売の立場としては同じような要望でありますので、資料3のところをお目通しいただいて、重なった部分については省かせていただきます。ごく端的に短く申し上げたいと思っております。
 3のところの家電4品目の1の3です。家電4品目リサイクル料金の見直しのところで、冷蔵庫なんかは大きさによっての差があっていいんじゃないか、テレビも同じであります。こういういま一つ、大きさに基づく細分化が必要ではないだろうかということであります。
 その次に、2番目に指定引き取り場所の問題でありますけれども、先ほども説明がありましたけれども、共有化によってある意味では合理化され、非常によくなった面もありますけれども、A、Bが共通になったために撤退したところもあるんですね。これは量販店の皆さんとはいささか違いますけれども、地域店の場合にはその集積所へ持っていかなければなりませんので、A、Bが共通したからといってBをなくしちゃったようなところでは、大変、地域店は遠くまで持っていかなければならないようなことがありますので、ヤードの配置の見直しをいま一度、お願いをしたいということであります。それから、あとは量販の皆さんが言ったことと同じであります。
 それから、3番目に私どもは毎回、こういうことは申し上げているんですけれども、廃品回収業者の街宣しながら無料引き取り、または不法な料金をとられたという人もありますけれども、この辺の取り締まりをしっかりやっていただかないと、リサイクル法というのは何かある一面、とてもうまくいっているようでありますけれども、一面ではお金をもらうということに対して、地域のお店が悪徳業者のように言われているんですね。あそこへ持っていけばただなのに、何で3,000円も4,000円も金をとっていくのよということで、物を買ったらゼロで持っていけというようなことが多いわけであります。事実、持っていけばただでとってくれますから、回収業者は、野積みであろうと何であろうとリユースという名前でどんどんとっていますね。
 こういうところをしっかり取り締まりをすることと、リサイクル法を健全に育てるということは両方が相まっていかないと非常にまずいと、商売をしていて非常に感じるところであります。特に私どもは量販さんのような下請け業者を使わない、自分たちで持っていきますので、顔見知りだけに悪徳業者扱いというのは非常に耐えられない問題がありますので、ぜひ、法の適正な運用をやっていただくことがまず大事だろうというふうに思いますので、その辺を4番目に書いてあることもそうですけれども、周知徹底がいま一つではないだろうかということで、うまくいっている反面、そういった足を引っ張るようなものが堂々とまかり通っているという現実を、これは行政としてしっかりとやってもらわなければいけないことだろうということをご提言申します。私どもは時間の関係もありますけれども、量販と重なった部分については割愛をさせていただきましたので、よろしくお願いいたします。
 以上です。

○細田座長 どうもありがとうございました。
 引き続きまして、日本リユース機構からお話を頂戴したいと存じます。波多部様よりよろしくお願い申し上げます。

○波多部理事 日本リユース機構の波多部と申します。本日はリユース業界からも意見を述べさせていただく場をおつくりいただきまして、誠にありがとうございます。それでは、早速、資料4のほうから進めさせていただきたいと思います。
 私どもリユース業界の中から見たリサイクル法、この改正に向けての意見を発表させていただきます。現在、日本の法律では、再資源化として再循環させるとしてのリサイクルに関する法律は数多くございますけれど、再資源化せずに、そのまま再使用、リユースとして資源を再循環させる法律はまだ存在しておりません。それをリサイクルが唯一、再資源化の方法だと提唱しているのではないかと。でも、実際はリユースして超寿命化、確実な再資源化に持っていくことによって環境に向けた、新しく環境保全のための3Rに向けていけるのではないかと考えております。そこで、リユース業界3団体からの意見として、この要望書とかを出させていただいております。
 続きまして、まず、こちらにございます、今、リユース業界には3団体がございまして、私どもJRO、それとまず、ジャパン・リサイクル・アソシエーション、こちらは中小のリユース業者約6,000社で構成されております。メーンは全国にリユース業界にも古物の市場がございますので、その市場主催者が主になっている団体でございます。次に日本リユース業協会(JRAA)と申しまして、リユース業界の中でも上場を果たしている企業が約16社ございます。上場準備をしている会社も何社もございます。その中で大体3,100店舗で、2012年末のJRAAさんの発表の店舗数でございますけれど、そういうところの団体でございます。私ども日本リユース機構(JRO)は、中小といいましても上場はしていませんけれども、その間の団体という形でリサイクルショップをやっている団体でございまして、正会員がまず60社、店舗数でいきますと約600店舗というのが会員で形成されております。
 その中で、各団体ともに図表1にありますように、それぞれ優良リユース販売店認証制度、優良店認証制度、私どもはリユース電子マニフェスト、リペアセンターと、有料化に向けた取組としましては法令順守、当たり前ですけれども、品質の管理、保証、トレーサビリティという部分で世の中の役に立とうと思って、日々、努力させていただいております。
 紹介は簡単にこれぐらいにしまして、続きまして2番目のリユース促進のメリットを述べさせていただきます。リユース業者によります特定家庭用機器のリユースの取組は、環境保全上の効果と低所得者支援の大きく二つの視点から促進されていくべきものだと考えております。
 まず、その中で1番目が環境保全上の効果、これは平成22年版の使用済製品等リユース促進研究会報告書の中から抜粋させていただいております。延長使用年数が0.48年ですとか、そういう延びますと年間にエアコンでも30万台分は廃棄物の削減効果が出てきていますよと。また、続きまして図表3によりますと、エアコンでも年間CO2をリユースにすることにより180トンとか、53万トン、年間、長期的に排出がそれぐらいございますよというふうな数字を一応述べさせていただきます。
 続きまして、私どもは低所得者支援、リユース製品は新製品と比較しまして安価に商品を提供することが可能になっておりまして、新製品の購入をほとんどの方が希望してあるんですけれども、実際、それが購入できない低所得者の方々にとって、リユースというのが品質のよい商品を安価に手に入れられる最後の手段というふうになっております。これらの低所得者の方々を含めたリユースの全体の売り上げが今や1兆円を超えております。リユースは多くの低所得者の生活の質の向上の一翼を担っているのではないかというふうに自負しております。
 実際に総務省のほうからですけれども、現在で年収300万未満の低所得者の世帯数は1,500万世帯と、全世帯の約32.8%を占めております。また、65歳以上の高齢者がいらっしゃる世帯におきましては、40.4%の割合で年収300万の世帯というふうに発表されております。これを踏まえましても、リユースという業界の売り上げが1兆円を超えるのも、そういう理由があるのであろうなというふうに考えられます。また、海外におけますリユースでも、日本では再使用価値が低い製品ですけれども、海外ではメイド・イン・ジャパンであるとか、フロム・ジャパンであるという形での価値を見出されまして有効に使用されております。ただ、いろんな中ではスクラップで出されて偽装リユースというのがございますので、そういったのは取り締まりをきつくしていただきたいなと思います。
 以上、簡単にリユース業界の部分ですけれども、その中で家電リサイクル法に対する要望でございます。今からお話しさせていただきます。家電リサイクル法の制度改正に向けまして、私どもはリユースを促進させることにより、家電リサイクル法に貢献するという考えでございます。
 まず、1番目にリサイクル料金の徴収制度の変更でございます。リサイクル料金の支払いを忌避する人々が違反であります無料回収に排出したり、海外への不法輸出につながっているという可能性が多大にございます。これをリサイクル料金の前払い制度に移行することにより、リサイクル料金の消費者負担を考えることなく、心配することなく、小売店様を通して適切に排出することが可能になるであろうというふうに考えております。
 続きまして、リユース・リサイクル仕分けガイドラインの利用の徹底でございます。2番目です。適正リユースの促進に資するガイドラインを以前、つくっていただいております。その中では製造から7年以内の製品については、省エネ性能やトレーサビリティ確保を前提にリユース流通を検討し、適正なリユースの促進が阻害されることがないよう、リユースすることが必要であるとされております。しかし、実際に小売店さんからの配送業者さん、量販店さんからの配送業者さんにヒアリングというか、お伺いしますと、7年以内のまだリユース可能と思われる製品をかなりリサイクルプラントに運んでいるよという声も伺っております。
 そこで、小売業者の量販店さんですとか、小売業者の皆様方にはガイドラインの厳格な運用を徹底していただくとともに、ガイドラインに沿って7年以内の製品はリユース業者に引き渡して、リユース業者が持ち込まれたリユース品のうち、リユースできない商品に関しては、必ずリサイクルプラントに搬入される仕組みを構築すべきではないかと考えております。ただ、リユース業者またはリサイクルプラントの運送の費用というのがございますので、その部分を徴収可能にしていただけるよう、これは先ほどの大手懇さんからでもございましたように廃掃法の特例とか、そういう部分をお考えいただければというふうに思っております。
 続きまして、リユース業者によるトレーサビリティの確保でございます。小売業者はリユース事業者へ製品を引き渡す際に、不正海外輸出に回されないかとか、不法投棄になる可能性はないかといった懸念が当然あると思います。実際に不法投棄されている、不正に海外輸出されているというのがいろいろ出ておりますので、このような懸念を払拭するためにリユース業界として、私どもでございますけれど、JROとしましてリユースマニフェストシステム等を活用させていただいておりまして、私どもはある量販店さんから個体で、全部1個1個、管理させていただいております。これをリユース業界の中でやっている団体というのは私どもだけで、あとはヤマダ電機さんの子会社のCICさんは、社内できちっとそういうトレースを確保してあるというふうに私どものほうは認識しております。
 あと、リユース業者からの要望、意見の主な項目を述べさせていただきます。
 料金徴収方式の前払い制度への変更をお願いしたいと。新品の価格にリサイクル料金を上乗せして、各メーカーが責任を持ってリサイクルすればできることではないのでしょうか。料金徴収方式は前払い制度のほうが望ましいというのが、リユース業界の中でも意見が多数でございます。確実にリサイクルに回すためには、私どもの購買層の方々の負担をなるべく少なくして、確実にリサイクルに回したいというのがリユース業界の中の声でございます。
 もう一つ、先ほどもございましたように空き地無料回収、軽トラ回収等の違法な不用品回収業者の取り締まりを強化していただきたいと。適正なルートを確保してほしいと、すべきであるということです。リユース業界も真面目にやっているリユース会社、リユースをきちっと適正にやっているところにも同じように、あなたたちも不法なことをやっているんじゃないかと思われるような業界にはしたくないというのが、今のリユース業界の中でも声がかなり上がってきているということでございます。
 また、リユース・リサイクルのニーズは同時に発生します。リユースとリサイクルは切っても切れ外せないものだと私どもは考えておりますので、リユース・リサイクルの仕分けを行う適切に行えますリユース事業者を第三者が認定して、認定業者以外の違法業者にはリユース・リサイクルが回らない、リユース品が回らないような仕組みをつくることも考えることも必要であるのではないかというふうに考えております。
 違法業者との差別化のためにも、適切なリユース業者には一般廃棄物の収集運搬資格または同等な資格を与えていただくような仕組みをつくっていただきたいと。
 続きまして、消費者保護、負担軽減ということでリサイクル料金を低減する、それをお願いしたいなというふうに思っております。
 リユース促進の制度、冒頭に述べさせていただきましたリユースに関する法律がまだございません。第三次循環型社会形成推進基本計画の中でも、健全なリユース市場を構築し、拡大していくとございますように、リサイクルの前にリユース、リデュースでございますので、リユースを優先に考え、リユース促進につながらないようなこと、後払い制ですとか、そういった部分はなるべく避けていただければありがたいなというふうに考えております。
 リサイクル、イコール、再資源化ではなく、リユース、イコール、再利用を今後、地球環境のために低所得者、日本の一般所得者3割、いっていると言われている低所得者の方々のことを考えて、リユースの法律、ガイドラインがまた必要だと考えております。これは、このような場を設けていただきまして、そういった違反をすれば厳しい罰則があっても構わないと思います。そういう部分をつくっていただければありがたいと考えております。
 続きまして、リユース市場の確立の重要性でございます。中古製品の市場が確立することによって、新品の価格の下支えにつながるであるというふうに考えています。これは中古自動車の世界のように、リユース市場を確立することで新品が中古の値段に近づかなくていいと、中古の相場があることによって、新品はきちっと新品の価格をそのまま維持できるというふうに私どもは考えております。
 続きまして私どもの団体、また、もう一つのJRCAさんからのご要望、今までのリユース業者の意見とかなり重複する部分があると思いますけれども、一生懸命、実体験のもとでこのリユースを進めていくためには、こういうのが必要だと思われて意見を出されてきておりますので、これをまたひとつ代読させていただきたいと思います。
 リサイクル料金の負担につきまして、新品を購入した人が5年から7年使ってリユースした場合、リサイクル料金を支払わなくてよいというのは、今、不公平ではございませんかと。リユース品を買う人たちは低所得者であり、お金があれば新品を購入したいんですけれども、買えないのでリユース品を買っているという方々が非常に多くございます。そういった方々がリサイクル料金と引き取り料金を結果的に支払うことになると、結果的に安い新品を買うのとあまり変わらなくなってしまうのではないか。
 2番目に、低所得者層、リユース業界は決してリサイクル料金の後払い制を認めているわけではないんです。ただ、今、こういった状況ですので、後払いより前払いのほうがいいですよと、前払いにしてくださいと。
 エアコンに関しましても、過去5年間で大体フロンを抜いても、資源価値として5,000円から6,500円ぐらいの素材価値があっていました。その中でリサイクル法では下がりましたけれども、1,575円の料金と運搬費用を払って持っていっているというのが現状でございます。ですから、こういったところでも改善をお考えいただきたいなと思います。
 5番目も第三次循環型社会のグレーゾーンの中である部分ですので、このグレーゾーンをつくり出していくには、リユースの法律をつくっていただきたいと。それがグレーゾーンをなくすこと、または黒をなくすことになる。また、違法不用品回収業者は日本の国益を侵しており、循環型社会形成にも反しているので取り締まりの強化をお願いしたいと思う。
 最後に、時間が延びましたけれども、まとめとしまして、これはJRCAさんだけではなくJROの私としましても、結構、共感することでございます。リサイクル料金を後払い制から前払い制にすることによって、今、抱えております不法投棄ですとか、違法回収ですとか、そういった部分がかなり解決できます。料金の前払い制にしていただければ、低所得者の方々が必ずリサイクルに回すと、リユース業者も協力して必ずリユースに回していきますと。
 それは確実なリユース業者または関連会社なりが確実に量販店さん、小売店さんから引き渡しを受けて、それを確実にリユース・リサイクルに仕分けするということができるようになると私は考えております。そのためにもトレースシステムをきちっと確立しているような団体、会社にそういった処理を任せていただきたい、また、それがないところは、そういったところを随時つくっていく、それがこの業界であると思っておりますので、厳しく取り締まりをやっていただき、厳しい法律でも構いません、リユースの法律をつくっていただく。そうすることにより、家電リサイクル法がより一層、精進できるというふうに考えております。
 以上でございます。

○細田座長 ありがとうございました。
 引き続きまして、国立環境研究所、寺園様からお話をいただきたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。

○寺園説明員 国立環境研究所の寺園です。パワーポイントを使わせていただきますけれども、ほとんどお手元の資料のほうでご確認いただけると思います。よろしくお願いします。時間が限られておりますので駆け足でまいります。私のほうからは家電リサイクルに係る金属スクラップ・中古品の回収・輸出に関する問題ということで説明させていただきます。
 主に輸出に関するものでありますけれども、金属スクラップという形態と中古品という形態があります。これを少し区別してまいりたいというふうに思います。今までいろいろな問題が報道等されております。顕在化されているもので3件、特に2件目のG社のケースなど、非常に高額な処分手数料を要求されたようなケースがありましたが、そういうあまりに悪質なケースの場合には逮捕、有罪等に至るわけですけれども、それ以外のものについては顕在化されていないものがかなりありますので、この辺の取り扱いが非常に難しいというふうに考えております。私から灰色の領域あるいはプチ違反というような表現を使わせていただいていますけれども、こういったものの拡大が非常に懸念されるというふうに思います。
 これに対して環境省様のほうでは、昨年3月19日に自治体向けに通知を出されており、対応が強化されようということを努力はされています。しかしながら、現行のバーゼル法・廃棄物処理法のもとでも、輸出の水際でもどうしても捉え切れない「不適正」な輸出というものがございます。例えば金属スクラップにまざった場合、有害性の判定というのが線引きが難しいため、灰色の領域が多く、大変、現場では困難をされているということを聞いております。中古品についても同様でして、現在、CRTテレビ以外の家電では、輸出基準が示されていない状態ですし、そういった水際対策では限界がございます。
 それから、今度は海外に行った場合の不適正な取り扱いにつきましても、灰色のものが多いというふうに考えております。これは相手国での輸入規制に抵触するか、あるいは灰色から黒のものが多数あるんですけれども、それについては相手国の問題であるために、我が国では原則対応は不可だというものがあります。それから、相手国で修理後に発生した残渣あるいは現地で1回、リユースした後に出てくるものなどにつきまして、日本を輸出する段階では必ずしも違法と言うことはできない。こういった問題につきましても、認識しておく必要があると思います。
 そして、3枚目で私からの概要をお伝えしたいと思います。3点ございます。
 まず、国内での不適正な引き渡しにつきまして。これについては料金支払い回避と周知不足のために、家庭や販売店からの不用品回収業者への引き渡しというものが存在するということであります。それから、回収業者、輸出業者の間でも自分の手元から離れれば、まずは責任を回避できると。言葉は悪いんですけれども、ばば抜きとも言えるような状態がございます。
 それから、2点目、金属スクラップへの混入。金属スクラップは確実に中国への輸出、それから、中古家電につきましては基本的には中国以外への輸出ということで、区別していただく必要がございます。金属スクラップにつきまして、これは不適正な取り扱いの典型でございまして、有価物ということを理由に何でもありという状態が多数あります。皆様、今までも議論がございましたとおりであります。廃棄物処理法のみならず、フロン類の放出ということでもあります。また、火災が増加している、外部性もいろいろな問題が顕在化している。環境汚染につきましてどうかということについては、私はこれを論じることは非常に難しいので、あまり前面に出すのは控えたほうがいいかなというふうには思っております。
 中古家電につきまして、昨年11月、12月、環境省の検討会で現地調査などをされまして、私も同行いたしました。中古家電輸出の相手先では相手国によって状況が異なるということが感じられました。いいほうではフィリピンなどの場合であります。これは需要が多く、リユースされる場合がほとんどだと認識しておりますけれども、問題があるようなマカオ、ベトナムなどのようなケースもございますので、注意する必要がございます。よくリユースされているほうのケースでは、国際リユースというのは評価されるべきだというふうに考えておりますが、直接の環境汚染は少ないものの、ジャンクショップとの密接な関係性のために、環境汚染が全くないとは言い切れないということは指摘したいと思います。行方不明のケースは論外でございます。
 さて、一つずつ問題を紹介してまいります。4枚目ですが、不用品の流れにつきまして私どものほうで不用品回収業者、中間取扱業者へ調査したことがございました。もちろん、答えていただける不用品回収業者というのは非常に限られるんですけれども、その中でも家電製品について販売店からも引き取っているというご回答が26%ございました。それから、中間取扱業者でも回収業者から引き取っているということを総合的に考えますと、右上に書いていますように、家庭から時には販売店を経由して回収業者、それから、輸出というような流れがあるということは認識できます。
 5枚目にまいります。これは前回の合同会合の資料でも紹介されました経産省、環境省様の推計されたフローでありますけれども、一番右のほうで海外向けのリユース目的の輸出が平成23年度に294万台という数値がございます。これにつきましては、貿易統計からの中古輸出台数になるんですけれども、私が米印の1番というマークをつけて左下に論文名を示していて、この論文の中で分析をしております。貿易統計というのはテレビ以外の3品目につきましては過小評価しておりますので、294万台というような数値ではなく、300ではなく400万台あるいはもう少し多いかもしれないと、そういった台数が輸出されていたと考えられます。しかしながら、平成24年度につきましては貿易統計で半減以下、138万台に減少しておりますので、現在はまた状況が変わっております。
 右下のほう、海外向け、今度は金属スクラップの中に362万台相当が混入しているという数字がありました。これにつきましては全体の中の1割強という数字でフローが示されておりまして、これは私は恐らく妥当な数値であるというふうに考えております。私の文献の2番目のほうでも幅は広いんですけれども、1.5%から23%ぐらいと考えておりまして、大体1割強というのは妥当な数字だと考えております。
 それでは、6枚目で金属スクラップ(雑品)についてご説明いたします。これはよく皆様もご近所あるいは報道等で見られることがあると思いますが、ミックスメタル、雑品などと言われるもので、工場、家庭などから使用済みで排出され、未選別の状態のものであります。家電4品目の中では、エアコン、洗濯機が多く、それから、中小型の家電、炊飯器、電気ポット、扇風機、ビデオデッキ等、いわゆる粗大ごみあるいは燃えないごみで出されるような中小型の家電もたくさん含まれております。有価物として取引されるので、廃棄物としての管理・監督がされにくいと。以前は不用品回収業者は、リユース目的での輸出というところにつながっていたと考えられますけれども、最近では売れない、こういった家電を金属スクラップ輸出業者に売却され、こういった山に含まれてしまうといったケースも増えているようでございます。
 次の7枚目にまいります。前回の合同会合で河野委員のほうから最近の雑品、金属スクラップの輸出動向についてご質問がありましたので、資料を準備させていただきました。上のほうの表では8種類の鉄スクラップ、それから、銅、アルミ、鉛、亜鉛という、こういった各金属スクラップの2012年の貿易統計の数字を出しております。金属スクラップ合計では900万トンが日本から輸出されたということになるんですけれども、我々の調査ではあのようないわゆる雑品、金属スクラップというものにつきましては、ほぼ必ず中国向けの輸出、そして、鉄スクラップの中でもその他というところ、コード番号でいいますと7204.49-900というところにほぼ必ず含まれるということがわかっております。この統計の中では250万トンになるんですけれども、我々の調査では雑品という統計がございませんので、この中にどれぐらいが含まれているかということを考えなければなりません。我々の推定ではほぼ半分か、半分近く、百数十万トンというふうに考えております。
 そして、下の二つの図ではこの8種類の鉄スクラップの種類別輸出の量と金額を示しております。右側のほうの金額につきまして、7204.49-900というその他の鉄スクラップがピンクの金額あるいは量で示されておりますけれども、点線が単価の変動であります。2008年後半のリーマンショックで単価が一時、大幅に下落いたしました。これを契機に生き残る業者と破産、撤退または家電混合によって、低質の金属スクラップにシフトする輸出業者に二極化されたという見方を我々もしておりますし、一部報道等でもあります。最近の傾向としてはそういう傾向があるので、劣質なものについては一部、賭けのような感じで輸出される場合があるので注意する必要があります。
 次のスライドでは中で細かく見ていきますと、こういうものがあるということです。4品目の中では、エアコン、洗濯機、それから、小電の対象ということになりますけれども、掃除機、扇風機、炊飯器などなどがございます。
 それから、こういったものが不適正に管理される状況を9枚目に示しております。右側が昨年1月の尼崎での火災、それから、両方の下のほうで左下では冷蔵庫の破壊、それから、右のほうではエアコンの破壊ということで、どちらもフロンが漏れるようなケースがありますので、3.19通知に該当してしまうということになります。
 10枚目、火災の特徴でございます。非常に火災が頻発しておりますけれども、人災は幸いございません。金属スクラップそのものについて直接的な経済影響はなく、燃えたスクラップすら売れるということで、輸出業者には防火のインセンティブが働いていないというゆゆしき問題がございます。しかしながら、既に多数の影響リスクが顕在化されております。交通障害、引き取られない船、これは半年以上、大阪の港湾でとめ置かれたままだったんですけれども、ようやく今年4月、5月に撤去されたようですが、それまで港湾が使えないということがありました。それから、停電、煙害等々です。
 火災原因につきましては通常は不明で終わっております。金属の衝撃、バッテリーのショート、自然発火等々がございます。一度、燃えるとなかなか消えないということで、非常に厄介で消防当局、海上保安庁さんが非常に苦労されております。火災の発生件数は年間五、六件程度だったんですけれども、これが昨年は16件になりました。輸出数量を百数十万トンと考えていると申しましたけれども、1隻1,000トン、これが16件ということであれば、火災発生確率は1%近いということ、比較するものがないんですけれども、1%が燃えているというのは非常に問題であるというふうに思います。
 金属スクラップがどこに行くか。これは中国と申し上げたとおりですけれども、浙江省の寧波、台州というところがほとんどの目的地でございます。E-wasteの環境汚染ということでは広東省Guiyu鎮、というところが非常に有名なんですけれども、そこは環境省のホームページあるいは報道等であるように、いろいろチップの酸処理等で環境汚染がございます。しかしながら、こちらばかり見るのではなく、日本からの金属スクラップにまざった家電は浙江省のほうに行っておりますので、こちらももっと注意深く見る必要があると思っております。環境汚染につきましては、(Guiyuと)似たようなことはもちろんあるとは思うんですけれども、むしろ、作業環境保全、残渣の処理といった問題が多く、もちろん、詳しく調べる必要はあるんですけれども、それを日本の責任として持ち帰ることが妥当かどうかということは疑問に感じております。
 中古品の問題に移ります。日本の中で不用品回収等で回収されたものが、美しいルートですと中古品として相手国へ輸出され、中古店で販売されてリユースされるということが期待されるわけであります。もちろん、こういった流れは今でも多くあると思います。しかしながら、不用品回収の中で金属スクラップにまざってしまう場合、あるいは現地の中古店の中で売れずにジャンクショップに行ってしまう場合、あるいは再組み立て品としてまた不法輸出されるような場合というのがあります。ですから、基本的な流れというのは問題ないとは思うんですけれども、付随する流れを無視することはできないという認識でございます。
 フィリピン調査の中で、昨年11月に私どもは環境省などと合同で調査をいたしました。その結果を13枚目に示しております。日本からの中古家電は現地ではいまだに需要が大きい。そういった中古家電が現地のジャンクショップや不適正処分に直接行ってしまうんじゃないか、環境汚染を起こすんじゃないかということが懸念されるんですけれども、直接行ったりすることはほとんどないというふうに考えております。しかしながら、現地のいろいろなリユース・リサイクルマーケットの中では、無関係ではないというふうに思っておりますし、現地の問題として不適正処分による環境汚染というのは、無視できないというふうに考えております。
 14枚目で中古店のところの様子を書いております。日本からの輸入は総じて人気が高いと、輸入業者は通電検査などはあまり行わない、修理後は動作確認して店で販売、一部はジャンクショップへ販売されるということです。使えない状態の中古品、部品はジャンクショップで販売されて、一部は違法の再組み立て品として輸出されたりしております。
 15枚目に写真を示しておりまして、Japan Surplusという名前で日本人気が高いことがわかります。
 16枚目、90年代、2000年代の製造のものがよく見えるんですけれども、88年というものも中には見えました。CRTテレビは依然として人気が高く、液晶テレビは壊れやすいので嫌われる意見が多くありました。
 17枚目です。日本から輸入されたものは、電圧調整、リチャンネルが必要なため、原則として何らかの調整は必要ということになります。破損率が一定程度あるのは間違いないです。日本の大手輸出業者さんはかなり品質管理をよくされていますので、問題があるものはほとんどないんですけれども、問題があった場合の返送ということが望ましいんですが、そういったところはなかなか難しいというのが現状のようでした。
 18枚目、ジャンクショップ、不適正処分を書いております。CRT破砕後、裏庭に放置、ケーブルの野焼きなども散見されますし、子どもへの安全や健康が懸念されます。19枚目の写真、右側のほうで短時間いただけでも、こういった子どもが素手とサンダルでCRTの破壊作業をしたりというところが見られましたし、ケーブルの野焼きでダイオキシンなども懸念される状況がありました。
 20枚目、マカオの調査、12月に行った結果でありますが、マカオは昨年まで月数万台というテレビの輸出がありました。しかし、マカオの人口は50万人程度です。そんなところにそういう需要はございませんし、中古電気電子機器の輸入は一般に確認されませんでした。途中、同行された環境省の方々が一部、リユースをされている会社の存在を確認されましたけれども、私は直接、ここは確認しておりません。そして、マカオにも中古マーケットがあるんですけれども、日本からの輸入中古品らしきものはありませんでした。
 最後の2枚で課題をまとめさせていただきます。水際対策は不可欠なんですけれども、それだけでは限界がございます。排出段階から輸出段階に至るまでの各段階で適正化を図る必要があると思いますし、消費者への適正排出を呼びかけるには合理性とわかりやすさが必要だと考えております。
 合理性につきまして、個人の経済合理性だけを考えれば後払い、(これは高額の場合も含まれます)と無料回収または買い取りといった選択肢は、消費者に相当高い意識と協力を求めております。義務外品に対して自治体が必ずしも積極的でない場合、それから、販売店で買いかえではなく、単純引き取りの際の高額な収集運搬料金など、消費者にとっては言葉は悪いんですけれども、正直者が馬鹿を見るような状態にもなりかねませんし、不用品回収に出すのを容易にはとめられないというふうに思います。せめて必要なコストであれば、先払いというのが理解を得やすいかなというふうに考えておりますし、先週も韓国で学会がございましたが、欧州、韓国の例では一部を除いてリサイクルコストが不要ということがかなり多く見られているようでございます。
 わかりやすさにつきまして、消費者は家電4品目と小電の区別もなかなか難しいと思いますし、パソコン、携帯など複数のシステムがあるような場合は、なかなかわかりにくさが増えてしまうということも考えられます。わかりやすさのその2ですけれども、不用品回収業者にはかなり消費者が慣れ気味で、チラシ、ネットの広告も多くあります。これを出してはいけないならば、なぜ、取り締まれないかというのが率直な疑問であると思いますし、規制の徹底ということが必要だというふうに考えております
 一番下、海外の環境汚染につきまして、実態や因果関係の把握は学問としてはもちろんやっていく必要があると思いますけれども、簡単ではございません。輸出国の責任は認識する必要がありますけれども、汚染対応は国際協力で実施するのが望ましいという私見を強く持っております。
 最後のスライドです。なかなか、中小の方々の意見がここまで届かないということがありますので、公平性の観点から示させていただいております。収集・回収段階につきまして、不用品回収業者に無許可収集の禁止を求める一方で、販売店様のほうでもそういったことがないようにしていただきたい。以前はございました。そして、一廃の収集運搬の許可というのがなかなか出ないという実情があるようでございます。各自治体で実態をよく見ながら出していただければというふうに考えております。また、家電の全数管理というのができないかというのも考えておりますし、一番最後、輸出段階の公平性として、不適正輸出をとめるということであれば、再商品化施設からの輸出というものは、情報は聞くのですけれども、実態がよくわかりません。これにつきましても情報を出していただければというふうに考えております。
 以上です。ありがとうございました。

○細田座長 どうもありがとうございました。
 それでは、以上、説明のございました内容について質疑に入りたいと思います。ご意見、ご質問のある方はよろしくお願いいたします。ご発言の際にはネームプレートをお立ていただきますと、順次、指名させていただきます。それで、今からちょうど30分、質疑の時間がありますので、たくさんの方がいらっしゃいますので手短にご質問、ご意見をよろしくお願いします。質問の場合は、例えばどなたかに質問があるということを明確にされてご質問くださるようにお願い申し上げます。
 それでは、まず、安木委員代理、牧野説明員、どうぞ。

○牧野説明員 2点、コメントを申し上げたいと思います。
 1点目は桑野委員が出されました資料2-2の5ページ、3.3)についてでございます。昨年10月9日に小型家電リサイクルの合同会合がございました。その席でご提案の内容についてご論議がありまして、ご当局から脱法行為であるというコメントがあったというのを想起していただきたいと思います。これが第1点でございます。
 次でございますが、仮にご主張のような大型店を中心にして、ご提案のようなことが実行されるといたしますと、リユース名義で引き取った後にその大半を産廃処理する、いわゆる不正リユースが日本中で激増するのではないかと懸念をいたします。これが第2点でございます。
 3点目、家電リサイクル法の建前でございますが、製造業者と輸入業者は特定家庭用機器、これは4品目のことでございますが、を製造等しております限り、自分のいるところだけじゃなくて、全国でリサイクルすることが求められるという法制度になっております。だから、別の言葉で言えば、ユニバーサルなサービスを提供する義務が課されているとご理解願いたいと思います。これが3点目でございます。
 4点目、その傍らで廃掃法に基づく処理が行われております。本日のご主張のような行為が行われるとすると、こういったことも本当に放置していいのだろうかという疑問を感じるわけでございます。よく見てみますと、決して家電メーカー等が課されたユニバーサルサービスとは似て非なるものでございまして、ご都合のよいところで、ご都合のよいものだけを処理をしておられる、いわゆるクリームスキミングという行為に当たるものだと思っております。これが第4点でございます。
 最後でございますが、先ほど申し上げましたユニバーサルなサービスの義務と、クリームスキミングの自由な行動とを競争させるというのは、およそ競争政策から見てあり得ない不公正な競争であると思っております。仮にこういった不公正な競争が引き続き行われ、そして、それがはびこるようなことになれば、最終的には家電リサイクル法のもとでのリサイクルシステムは崩壊することにつながる。これはどこに現れるかというと大都会ではなくて、人口の少ない地方に集約して現れてくるということでありまして、改めてこの合同会合において、公正な競争という視点からご議論をお願いしたいというのが5点目でございました。
 それが第1点目でございました。
 次は岡嶋委員から私どものRKCの運用について多々、ご質問がございまして、かなりテクニカルな話でございまして、先ほど30分ぐらいというのでいうと、しゃべり出しますと時間がかかりますので、後ほど簡単に岡嶋委員のほうに今の状況についてご説明するペーパーをお届けしたいと思っております。
 以上でございます。ありがとうございました。

○細田座長 ご協力をどうもありがとうございました。
 それでは、崎田委員、どうぞ。

○崎田委員 ありがとうございます。私は質問という形でやらせていただきたいと思います。
 それで、今回、非常にリサイクル料金の前払いにしたほうが全体の不法投棄とか公平感、あと、リユース全体が促進されるのではないかというふうに、かなりご提案された方が多いという印象があります。それで、それに関して幾つか質問させていただきたいんですが、資料2-1の大手家電流通懇談会のご要望の中で、1ページ目の最初の1の最初から3行目ぐらい、料金のところに廃家電のリサイクル費用に関して、当該年度に排出される廃家電のリサイクル費用とか、リサイクル費用だけではなく、その次の行、指定引き取り場所に運搬する費用などの運搬費用というふうに、かなり仕組みに関して細かく言及されておられます。この辺の前払いにしたときの制度設計に関して、どういうふうに話し合いを進めておられるのか、少しお話をいただければありがたいというふうに思います。

○細田座長 今のは大手家電流通懇談会さんに質問ですか。

○崎田委員 そうです。資料2-1の大手家電流通懇談会さんです。そこに質問です。
 それで、次はリユースのところの質問なんですけれども、先ほどリユース業界の現状と法改正に向けた要望書という資料4、そのところでリユースに関する法制度を望むということを非常に明確におっしゃっていたんですけれども、家電のリユースのガイドラインだけではなく、リユースの法制度というのは家電の法の外でリユースに特化した法制度をとお考えなのか、家電の中でそういう文言を明確にするとか、どういうことを具体的にお考えになっているのか、ぜひ、お聞かせいただきたいというふうに思います。
 それとあと、寺園委員の資料の中の最後の21ページのところ、欧州や韓国ではリサイクルのコストが不要な例もあると書いてありますが、ということは、メーカーさんが払っておられるのか、それとも、販売のときの価格に内部化されているのか、その辺のことがおわかりだったら教えていただきたいというふうに思っております。
 最後に1点のみ、ヤマダ電機さんからの資料が私にとっては非常に今の法制度の見直しを抜本的に非常に大きな変化を求めているような提案のように伺えて、もう少し、ご意見を伺いたいんですけれども、例えば3ページでヤマダ電機さんの中で仕組みをつくっているというふうに書いておられます。
 全く仕組みがないときに、小売店さんが積極的にこういう輪をつくられるということには大変意義があると思うんですが、既にメーカーさんを中心にしてきちんとリサイクルをしていただく、そして、それに対して小売店さんが協力するという、こういう大きな輪ができている今、ヤマダ電機さんは将来的に自ら販売されるものは全てこういう仕組みを、全ての製品に関してこういう方向に向けていきたいということをお考えなのかどうかということ、それと、その次のページなどを拝見していて、今、メーカーさんがリサイクルをするというシステムは、拡大生産者責任のもとにメーカーさんがやってくださる、そして、メーカーに戻すことで環境配慮設計にまでつながり、リサイクルの質を高めるのではないかということで、かなり積極的にやっていただき、開発してきたというような経緯があると思います。こういうような効果というのを認めておられないのかという辺りをお話しいただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。

○細田座長 どうもありがとうございました。
 河口委員、どうぞ。

○河口委員 ありがとうございます。素朴な質問で、どちらかというと事務局宛てなんですけれども、今、崎田委員からもあったように前払いを求める小売関係の事業者さんが非常に多いというか、消費者に直面している、最初に初めてつくったときの議論で前払いが難しいというのは、消費者がなかなか前払いは嫌がるだろうということで、多分、販売業者さんが嫌がっていたというか、販売業者さんとしては前払いというのは難しいと言われていたような記憶もあるんです。違うかもしれないんですが、何で、これだけ前払いのほうがいいと非常に合理的に思えるんですけれども、後払いになってしまったのかなと。
 前払いにすると、そのお金をどうプールするんだとか、出てきた廃家電をどのお金で処理するのかとか、いろいろと問題があるんですけれども、そこの経緯がこんなに合理的なのに何で後払いになっちゃっているのかなという点と、あと、もう1点は回収事業者なんですけれども、私も油断すると自宅にトラックで回ってきて回収500円ですとか言われると、思わず、出したい気持ちになるんですよね。あんなふうに堂々と回られると、あれが違法だと普通は、白昼堂々とそんな違法な人がぐるぐる回っているというのはあまり考えつかないですよね。あれが実は違法だったのかと、多分、出しては問題だと思って私は出していないんですけれども、違法だと認識している人はほとんどいないと思うので、何で、そんなことがまかり通っているのかという非常に素朴な疑問を2点、お願いいたします。

○細田座長 大塚委員、どうぞ。

○大塚委員 細かいところで恐縮ですけれども、資料3で北原さん、全国電機商業組合連合会にお伺いしたいんですけれども、2の指定引き取り場所に関してのところの1のところで、配置の見直しをというお話がありましたけれども、これは大体何キロ以内ぐらいのところに配置されていればいいとかということとか、何か具体的な数値でどの程度のものをお考えかということを教えていただければと思います。
 それから、ヤマダ電機さんのほうの資料2-2ですが、これも細かい点で恐縮ですが、4ページの下のエアコンのリサイクル費用の内訳割合の図がございますけれど、これはご自身でヤマダ電機が扱っておられるものについてということでしょうか、ということをまずお伺いしたいのと、それから、収集運搬の料金はリサイクル料金の中に入っているのかどうか、収集運搬の料金のところがないものですから、どういう扱いをしているかということをお伺いしたいと思います。
 以上です。

○細田座長 では、中島委員、どうぞ。

○中島委員 お世話になります。一つだけ、ヤマダ電機さんとリユース業界さんに聞きたいのですが、リユースで引き取ったもので売れなかったものは、リサイクルに乗せていると思うんですけれども、どんな形で処理されているのか、お聞きしたいと思っています。

○細田座長 それでは、豊原委員代理。

○柳本説明員 代理の柳本です。2点、述べさせていただきます。
 まず、北原委員からいただきました指定取引場所の削減、減少が続いているというお話ですが、平成21年10月に、A、Bグループを共有化いたしまして、その後、引き取り台数の減少等の状況を踏まえつつ、統廃合等の見直しを行っているところでございます。指定引取場所の数だけ見ればということなんですが、実数でいえば379が370ということで9カ所、この9カ所につきましては、A、Bグループが同じエリアにあったところが1つに集約されたところがほとんどで、空白地域はできていないというふうな認識をしております。当然、見直しに際しましては各地区のご販売店さんのご意見を聞きながら進めていますし、また、今後とも利便性に配慮しながら進めさせていただきたいというふうに考えております。
 もう1点は桑野委員よりいただきました、リサイクルプラントについては入札方式というご意見ですが、これも言うまでもなく、製造業は家電リサイクル法に基づき、全国をカバーするという体制を構築した上で、継続的に行うということを非常に義務として課されております。その義務を果たすべき、通常、自社プラントで家電メーカーはまず処理を行いながら、かつ、技術開発を進めております。当然、自社プラントでは全てをカバーできませんので、その他の地区を業務委託をしていると。
 この業務委託をするときに非常に重要視をしておりますのが、家電リサイクルについての各社さんの取組姿勢、それから、遵法性、安全性、当然、コストということを考慮した上で委託を行っておりますが、入札競争原理となりますとコスト面重視という点が強調されると思いますが、今の家電リサイクルの趣旨からいきますと、継続性、安全性、遵法性、ここを重視したときに、必ずしも入札制度がなじむかどうかというのは、まだ、少し疑問のところもございます。そういう観点で考えているということをご理解いただければというふうに思います。
 以上です。

○細田座長 ありがとうございました。
 辰巳委員、どうぞ。

○辰巳委員 ありがとうございました。皆様のお話を聞いていて、まず、どなたもおっしゃっている消費者負担の公平性だったり、負担軽減というお話、これは当然、私たちの立場からはそうあってほしいというふうに思っております。だからということで、例えば前払いのお話だったり、リユースのお話だったりとかあったと思うんですけれども、前払いという仕組みを、崎田さんがおっしゃったのとかなり近いと思うんですけれども、どういうふうに考えておられるのか、つまり、前払いという形になることで負担軽減に本当につながるのでしょうかということです。例えばお金を管理するために、また、お金がかかるのだったり、人が必要だったりとかという、今以上のお金がかかるのではなかろうかというふうに思ったりもします。
 自動車リサイクル法と比べればわかるかというふうに思うんですけれども、それから、私たちから先払いしてしまったお金が見えるような仕組みをつくることができるのか。だから、それが今、言ったコストにもつながってくると思うので、だから、そんなこと、いろいろ疑問がありますもので、決して今の後払いがいいかといったら、それもわからないんですけれども、その辺りをきちんと検討しなければいけないというふうに思うので、どういうふうな仕組みをお考えになって、今、申し上げた負担軽減になるという、消費者のコスト負担の軽減になるということを織り込んだ仕組みを考えてご提案というか、今日、要望なさっているのかなというのをお聞きしたいなというふうに思いました。

○細田座長 どなたに質問でしたっけ。

○辰巳委員 だから、言った人、皆さん、前払いと言った方。

○細田座長 時間がないので、どなたかにまとめてお答えください。

○辰巳委員 代表して一番大きな力のありそうな岡嶋さんとか。

○細田座長 大手家電流通懇談会の皆さんに答えていただくことにして、今の問題はわかりました。

○辰巳委員 それから、あと、リユース業界さんのほうなんですけれども、意見なんですけれども、何か、リユースを利用する人は低所得者であるというふうに決めてかかられた考え方に対して私は疑問を持ちました。だから、もちろん、そういう人たちが買いやすいというのもわかりますけれども、あまりこういう場でそうだと決めてかからないほうがいいような気がします。私だってもしかして質がよくてリユースされた商品がよければ買わせていただく。決して自分者が低所得者でないとは言っておりませんけれども、万人が使えるということで説明していただきたかったなと。意見だけです。
 それからあと、町中の回収、出してはいけないということで取り締まるお話というのは、お役所のほうに言うお話なのかもしれないんですけれども、だから、家電リサイクル法という法律がありつつ、一方で別の法律もある、要するに廃棄物処理法の法律が一つあって、それが一本化されないというところに問題があるような気がするんですけれども、その辺りに関して最後にご説明くださいました国環研の方にお返事いただけるといいかなというふうに思いました。
 以上です。

○細田座長 それでは、こちらにまいりまして、林委員、どうぞ。

○林説明員 ありがとうございます。日冷工、梅村の代理の林でございます。
 前払いのご提案が幾つかございましたが、前払いかどうかということについては、また、別途、検討の場が持たれるとは思いますが、今後の検討に向けてということで述べさせていただきます。まず、現行の後払い方式ですけれども、家電リサイクル法は施行に当たって、その当時、いろいろな議論があって、それを踏まえて採用され、それをもってこの12年間、運用されているというふうに認識しております。私どもとして今の方式が非常に合理的であって、かかる費用も少なく、ローコストで運用できていると思っておりまして、現行方式を続けるべきではないかと考えております。
 ただ、今後、一方で前払いも検討されると思いますので、それに当たってでございますが、前払いについても先ほどから意見がございましたように、いろんな方式が考えられると思います。どの方式にも当然、長所や短所があると思います。それらの効果とメリット、そういったものと合わせて、一方で新しい仕組みをこれからつくっていく、制度を構築して導入し、運用すると、そういった膨大な負荷といいますか、そういったものも想像されるわけでございまして、それに伴うコスト増、それから、先ほど出ていました、いわゆる管理に関わるコスト増のデメリットも考えられる、だからといって、今、それがどうだという結論はまだわからないわけですけれども、そういった全てを精査した上で、現行の後払いと比較を検討していくことが必要ではないかというふうに思います。
 以上です。

○細田座長 ありがとうございました。
 矢木委員、どうぞ。

○矢木委員 2点、質問があります。
既にお話があったかと思いますけれども、大手家電流通懇談会の当該年度に排出される廃家電のリサイクル費用に充てる方式に移行すべきであるというのは、当然ながら、既に既販売分は含めてたくさんの山が全然、年度によってかわってくるはずですから、それを想定しながら、これを書かれているのかなと。既に12年間の歴史の重みがある制度をいきなり「がつん」と変えるような大胆な提案をしている割には、意外と実現性が低いのではないかと思われる部分がありますので、この部分についてもう少し詳しく、どういう制度設計をして、どういう移行処理をすることによって先払いの方向に変えるのかということの現実的なプランについてのお考えを聞きたいと思います。
 二つ目ですけれども、ヤマダ電機さんについて、先ほどから何点か出ていますけれども、4ページのリサイクルの費用に部分であります。クリームスキミングであるというような表現も委員のご指摘にはありましたけれども、私のほうも非常に条件のよい回収の仕方をして、非常に条件のよいサンプルをとれば、こういうふうになるのだろうけれども、一体、これは何台ぐらいを固定費を埋め合わせながらやるのかと、さらに言うと、安全性や先ほど一部、御指摘がありましたけれども、環境設計をメーカー側に返すというのは、一つの考え方になっておったにもかかわらず、継続性、安全性をどうやって考えていくのかという部分についての見解を少しお教えいただきたいなと思っている次第であります。
 以上であります。

○細田座長 ありがとうございました。
 藤本委員、どうぞ。

○藤本委員 私も2点だけであります。
 岡嶋さんのほうのところで言ってましたが、海外メーカーの関係が日本に大分入ってきていると。このリサイクルシステムというのが、きちっと機能しているのかどうかというようなことを僕は不安でありまして、そこのところをしっかり海外のメーカーのところとも、きちっと連携がとれてやれているのかというのがわからないので、できましたら、そういう実態とかがありましたら教えていただきたいなというふうに思います。
 あと、リユースの関係で言ってました波多部さんのところでございます。僕らはリユースの関係はやっていくべきと思いますが、ただ、2点目のリユース促進のメリットというところで、消費できるものはあれなんですけれども、省エネという観点も含めて企業側も大分努力しているのはわかるんですが、それは大量に一杯出てくるから、どうするという問題はあると思いますが、あまり長いこと、使い切るというのもどうなのかなと。家電メーカーさんのほうもわかっていると思いますけれども、ずっとそのまま20年とかエアコンを使ってきたりとか、そういうおじいちゃんもおりますので、現場へ行けば、それはエネルギー問題とか、CO2問題も含めてどうなのかという問題もあると思いますので、その辺はどのようにお考えになっているのかということと、あと、海外に向けて製品がどんどんリユースで出ていけるよというようなことも[2]の低所得者支援、低所得者がいいかどうかは置いておきますけれども、ありますよと言いますが、これの出ていった後のチェックとかいうことは、ちゃんと連携がとれているのかどうかというのも不安でございます。その辺のところは何か、誰がどうしてとか、海外業者との関係とかいうところで何か取り決めとか、いろいろあってやってるのかというのをお聞きしたいということであります。
 以上です。

○細田座長 ありがとうございました。
 野村委員、どうぞ。

○野村委員 私のほうからリサイクル料金について、二つ、お話をさせていただきたいと思います。
 まず、リサイクル料金の透明化につきましては、メーカーとしては可能な限りのデータを報告しているものと考えております。前回の会合でも資源売却収入についてのご質問もございましたけれども、これにつきましては、メーカーは推定値でしか提示できないということでございます。その理由といたしまして、委託先のリサイクルプラントは、家電4品目以外にも産廃機器の処理等を行っているところが多くございまして、処理した再生物ごとに、どの時期に幾らで売却したかまでメーカーがその全てを知り得る立場にはございません。これをメーカーが報告するということは、推定値にしかならないということをご理解願えればと思います。
 後ほど報告があります国の委託調査、資料8の「家電リサイクルに係る費用・収入の試算について」ですけれども、リサイクル収支についても他の客観的な公開データから推測しておりますけれども、大体、メーカーの推定値とそれほど大きな差はないものと考えております。
 また、リサイクル料金に見直しのご意見につきましては、メーカーといたしましては料金低減に向けて継続的な努力をしておりまして、エアコンの4回の料金引き下げあるいはテレビ、冷蔵庫の大小区分の設定による小型の料金設定に取り組んでまいりました。今後も引き続き努力をしてまいりますが、北原委員様よりご提言がありました冷蔵庫の細分化ということにつきましては、手続や現場での実務が煩雑になるとのご指摘も一方でございますので、まずはご提言の内容の詳細をお聞きするとともに、幅広い皆さんのご意見をお聞かせいただきたいと思います。
 以上でございます。

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは、質問の部分に対して各方々からご回答をいただきたいと思いますが、私のほうで指定させていただきますので、その順番で覚えている範囲のことでお答えください。もし、落とした点があったら、こちらからわかれば、再度、ご質問を申し上げます。
 それで、既にかなり時間が押しておりますので、一つ、若干、4時を終了とさせていただいておりますけれども、10分から15分、延びることをお許しいただきたいというのがまずお願いでございます。2番目ですが、各回答者の方々はできるだけかいつまんで、ごく簡単に、けれども、枢要な点は落とさずにという難しい要求で申し訳ありませんが、お答えいただけたらと思います。
 それでは、まず初めに大手家電流通懇談会、岡嶋委員よりご質問について、料金について特にお願いします。

○岡嶋委員 まず、崎田委員のほうから料金の前払いについて、家電流通懇談会が提言をしているけれども、その中身についてもう少しということでございました。これについては実は今回、検討したというよりも平成18年、先回の家電リサイクルの第1回見直しのときに、我々として料金の前払いに関しての考え方を要望させていただいたところであります。当然、後払いから前払いに移行するということで料金に関して、例えばリサイクル料について将来にわたって資金管理をどうするんだとか、いろんな問題がそのときも出ておりましたので、そういう面では当該年度で精算をする方式が望ましいのではないかと、当然、移行期における移行手続についてはいろんな手当てをする必要がありますけれども、まず、大きな方針としての考え方を示したわけであります。そういう面では、一つは当該年度のものを当該年度で処理をする、そういう形で処理をしていってはどうだということの考え方でありました。
 また、回収費用については別立てになっておりましたので、当然、リサイクルの重要な費用だということで、リサイクル料にぜひ含んでほしいと、そうしないと、結局は回収費だけは家電量販店の価格競争に巻き込まれるというところで、その辺りをぜひお願いしたいと。それから、さらには前払いにしたことによってメーカーさんが大変危惧しております価格交渉の対象になるんじゃないかと、仕入れ時にリサイクル料をまけさせられるんじゃないかということがございましたので、そのとき、我々量販店は一切、仕入れに対してリサイクル料についての値引き交渉の対象にはしないということも、あわせて明言をさせていただいて、提言をさせていただいたということであります。
 それから、二つ目が河口委員のほうから要はリサイクル法が施行されたときに、どうして後払いになったんでしょうねという話でありましたけれども、これは当時から大変大きな課題として、特に流通業とメーカーさんとの間に大きな隔たりがあったというふうに理解しております。当時はメーカーさんが大変強い力を持っておりましたので、量販店が泣く泣く引き下がったというのが私の記憶に残っていることでございます。
 三つ目は、前払いによって負担軽減がされるのかどうかということでありますが、負担軽減に関してはされる場合と、それから、もう一つ、ちょっと違うんじゃないかという二つの意見を述べさせていただきます。簡単に言いますと、今、後払いによって例えばエアコンでいきますと、当社の資料でいきますとエアコンで48.4%、例えば100台を売ったとして約48台がリサイクルの引き受け依頼がございます。それから、テレビが32.2%、3分の1、それから、冷蔵庫は6割、60%、それから、洗濯機が66.2%ということで、全品目を述べ単でいきますと、大体50%、ですから、2台に1台がリサイクルの依頼がありますよ。これが前払いになれば全商品にかかってきますので、単純に言うと、費用は広く薄くという考え方をとるとすれば、確かにコストダウンというか、費用としては一人当たりの負担は軽減される可能性があるというふうに思います。
 ただ、前払いとか、今の後払いの中で我々が問題にしています費用のもっと透明性、それから、削減についてはどうかというと、前払いでも後払いでも結局は問題として残りますので、これは今回の中でも別の課題として本当に料金の透明性、そして、コストダウンをどうやってみんなで知恵を出して下げていくかということについては、ぜひ、ご論議いただきたいと思いますし、非常に重要な課題になってくるのではないかというふうに思っております。
 それから、海外メーカーの点に関しましてはRKCさんのほうから毎年、我々家電量販店、小売業に対して、要するに今、国内で流通しているメーカーの商品の一覧が出てまいりますので、それについては、それにしっかりと対応していくという形で取り組んでおりますので、海外メーカーだから遺漏があるんじゃないかということについては、一応、大丈夫ではないかと、この辺はまた家製協さんのほうでご判断いただければというふうに思います。
 以上です。

○細田座長 それでは、今、RKCさんのお話が出ましたので、手短によろしくお願いします。

○牧野説明員 簡単にお話します。マーケットで海外商品が出ますと、我々はいろんな方法で調査をしております。調査をして新たな製造業者等、大半は輸入業者でございますけれど、4品目を製造・輸入しておられましたら、あなたは家電リサイクル法でどういう責務を負っているかというご説明をいたします。同時にそういう観点から、家電リサイクル券システムへの入会のご案内をします、あるいは本体表示等をおやりになるような義務のご説明も当協会からいたします。お従いいただけない場合、それ以上、我々はできませんので、主務官庁に申し送って、後は主務官庁のご指導になります。一般的にいうと、全製造業者・輸入業者さんにご参加いただいていると認識をしております。他方、昨今の不景気というか、売上げが落ちていますので、次々と日本から撤退していく海外メーカー・輸入業者さんが出ているのも、ただいまの現実でございます。
 以上でございます。

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは、大手流通懇さんの中で特に桑野委員にご質問がいろいろありましたので、法制度の問題、変革の問題、それから、EPR、DFAをどうお考えになっておられるのか、それから、ヤマダさんがおやりになっているリサイクル料金の設定について等々です。よろしくお願いいたします。

○桑野委員 それでは、あまりお時間もないのだろうと思いますので、岡嶋委員もお話をいただきました。総合的な形でお答えをしていきたいと思います。要はどういう考え方をしているのかというようなことのご質問があったかと思いますけれども、比較的、そんな難しいことは考えておりませんで、要するに我々川下である小売であるところは排出者、それから、消費者の一番接点にあるわけです。今、メーカーリサイクルさんがやられているところ、これを全然否定するつもりは全くございません。ただ、そこの中でメーカーさんのリサイクルでは、お客様と直接相対することはありませんので、そういった意味では、非常に我々の物流システムであるとか、店舗網であるとか、そういったものを利用するべきではないかということを言っているわけです。
 なおかつ、川下である我々は、メーカーリサイクルさんで回収したものが約5割から6割ぐらいと聞いています。そのほか、もちろん、自治体で回収したもの、いろいろなもの、全部が不法投棄ではございません。だけれども、不法投棄ではないものの、まだまだ、回収し切れていない部分がたくさんあるのではないか、回収率はもっと上がるべきじゃないか。そのための担い手としては、一番、お客様に近い小売が動くことが一番必要なのではないかと。ですから、メーカーリサイクルさんと、それから、小売は一気通貫でやることによって、そして、回収率を上げて国内に循環型のことをやることと、それから、資源を国内留保させるということの一つの担い手になればいいのではないか。
 そのときに一番問題になるのは、皆さんがおっしゃっている本当に正確に全国をカバーして、継続的に安全性を持ってちゃんとできるのかというようなことのご質問だったと思いますけれども、それについては、今、メーカーリサイクルさんがやられた、今までつくられたものに対して、そのとおりに遵法して、ましてや、そのようなやり方でちゃんとできるというところだけをちゃんと許可をしていけばいいのではないかと。
 それから、先ほど入札制度はいかがなものかと言いましたけれども、本当に入札制度は一つの例で申し上げただけであって、要は簡単に言うと、そんな47のリサイクルプラントに限る必要がなぜあるのでしょうかということの問いかけであります。では、ほかのもっと優秀なプラントさんもあるかもしれません。そういったところにも門戸を開いたり、それから、もし、小売業がこういった形でお客様に間口として、これからお客様は先ほど言いましたようにリユースであろうが、どんな商品であろうがと言ったほうがいいのかもしれませんけれども、小物家電であろうが、それから、パソコンであろうが、携帯であろうが、何であろうが、お客様にとっては関係ないんです。
 それをただ、家電量販店に持っていく、または行政に持っていくということが、持っていけば的確に処理をしていただけるということがわかれば、一番便利なところに持っていくのが一番いいのではないかと言っているだけであります。ですから、そういう形で持っていくような場所をつくれるのは小売ですから、小売にやらせろということではなくて、小売もこのリサイクル法に一緒にやっていくというようなことを今後は考えたらどうですかということを申し上げているわけであります。
 そして、さっきのリサイクル料金の件で、これは独自に私どもがという話をさせていただきました。もし、これが違うんだということであったり、こういうところが入っていないんじゃないか、先ほど収集運搬料はどこに入っているのかということについては、物流梱包費というところに入れて、500円分を入れてあります。そういったことを踏まえて、その単体の費用もいろいろあると思います。ですから、そういったことも検討して一緒にやっていけばいいのではないか。それによってお客様の間口が広がって、リユースもある、リサイクルもある、そういったことをやって何を持ってきてもちゃんと的確に処理をしてくれる、それはメーカーさんもやってくれる、量販店もやってくれるというような間口を広げることが、今回は必要なんじゃないでしょうかということを提言させていただいたわけです。
 以上です。

○細田座長 ありがとうございました。
 一つだけ、なぜ、49に限らなければいけないかということですけれども、皆さん、くれぐれも家電リサイクルの精神をお忘れないでいただきたいんですが、生産者に物理的なEPRがかかっています。いいですね。物理的な拡大生産者責任がかかっています。その重い拡大生産者責任を課せられたメーカーが、責任を持って果たし得るリサイクル範囲の中でプラントを運営しているわけです。だから、経済的に安いほうがいいには違いありませんけれども、その強い責任と兼ね合いでそのプラントが選ばれていて、それに対してはメーカーが全面的な責任を負っている。この点だけは忘れないでください。だから、今、各委員の質問の中に、ヤマダ電機さんの質問の中にEPRをどうお考えになっているんですか、DFEはどうお考えになっているんですかという質問があったわけです。それはお答えになられませんでしたが、ぜひ、そのことをくれぐれもお忘れなきようにお願い申し上げます。
 その次、リユースの波多部さんについても幾つか質問がございました。よろしくお願いします。

○波多部理事 では、質問が私には4点だったかなと思うんですけれども、まず、崎田委員からのリユースのガイドラインとか、法律というのは家電の外か内かだったと思うんですけれども、リユースで一くくり、家電だけがリユースじゃないものですから、こういうのもいろいろリユース品がございます。まず、一番は、今、こういう家電リサイクル法という法律がある中でのリユースというのを、家電という形で考えればいいのかなというふうには考えております。それをリユース全般、服ですとか、いろんな一般の消費者の方々が安心して、循環型社会の一員としてリユースを取り込めるようなリユース法をつくっていければいいかなというふうに考えております。
 続きましてリユース促進のメリットで、超寿命でリユースをあまり長く使っても、エネルギーやCO2はどういうふうに考えているかというご質問だったと思うんですけれども、まず、私どもリユース業界の中で実際にリユースできる商品といいますのは、7年から10年まででございます。今、7年から10年前の商品といいますのは、今もかなり省エネの効果がありますけれども、2000年以前と2000年以降に製造された家電というのは、すごく省エネの効果が2000年以降の分が発揮されております。
 それから、また、言っておりますけれども、2013年、現行の何割増しかという部分が今はリユースに回っている商品とお考えいただければ、先ほどとダブりますけれども、低所得者の方々、新品は欲しいけれども、買えない人たちがそれを狙います。それやったら買えるかなと、それで、地球環境に自分は貢献しているといって買われていく消費者の方々も、かなり多いというふうに私どもの調査の中では出てきております。ですから、超寿命、20年とか使うような人たちは、新品を買って20年使う方々はいらっしゃると思いますけれども、リユース品を使うという方は新しいのがそれなりに欲しいという方々ですので、そんな長期にリユース品を使うという方は非常に少ないというふうに考えております。よろしいでしょうか。
 海外リユースとの関係ですけれども、以前は海外バイヤーに、今も海外のバイヤーに売られてリユースされているところがあるかと思いますけれども、今は私どものJROの会員の中では、自分のところの社員を向こうに送り込んで、海外に送り込んで、海外で自社店舗をつくっているところが非常に増えてきております。これは私どもの会員だけではなくほかの団体さん、JRCA、JRAAの中でもそういうことをやられているところが増えてきておりますので、どこの会社の海外店舗で売られているということまではトレースできるようになっております。特に私どもは、経産省さんとREMSというリユーストレースシステムをつくらせていただいたときに、海外の場合は海外のどの店舗で販売をしているというところまでわかればいいですよということだったので、それに合ったシステムでつくらせていただいております。
 それと、リユースで引き取ったものでリユースできなかった場合にどうなっているかというご質問だったと思うんですけれども、私ども日本リユース機構のデータでございます、大体、私どもは量販店さんから全国の会員さんを使って、リユース品を引き取らせていただいております。それで、私どものデータの中で年間約5,000台、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンを除けました、エアコンのリユースはまだやっておりませんので、テレビ、冷蔵庫、洗濯機の3品目で年間5,000台、私どものリユースとして引き取らせていただいております。
 その中で、私どもは確実にリサイクルプラントにリユースできないものは入れるということで、今回、私がここ、一、二週間で各界にもう一度、どれぐらいあるんだということで確認しましたら、大体150台分ぐらいがリサイクル券のコピーを送ってきました。そうしますと、大体3%ぐらい、リユースで回ってきている商品の3%ぐらいですけれども、それは確実にリサイクルプラントのほうに出させていただいていると。
 その5,000台なんですけれども、実際は量販店さんのほうではもっともっと多くリユースの受け付けをしていただいております。ですけれども、年式ですとかが合わないとか、通電で電源が入らないとか、そういう現地の確認を配送業者さんにお願いしてやっていただておりますので、そういったところではねられまして、はねられた時点で、それは確実にリサイクル券の処理をされております。リユースに回ってきた分の中では、大体、今の3%ぐらいがリサイクル券という形で、私どものほうの会員としてはリサイクルファンドに確実に出させていただいております。
 続きまして、リユースを低所得者と決めつけているのはどうかと辰巳委員からあったんですけれども、私どもの会員は食品も扱っている、服も扱っている、家電も当然扱っております。その中で一番、お客様が来るとき、ご年配の方とかがいらっしゃるときというのはいつだということでみんなで話すと、年金がおりた後なんですね。年金の支給の後が高齢者の方とかは多くございます。それがはっきりわかっておりますので、その方々がうれしそうに買い物をしていく、その前には何を買うかというのを見に来られるんですね。年金支給があった後に買って帰られると、予約をされて帰られるとか、そういうのがございますので、リユース業界を下支えしていただく、または逆にリユース業界があって、安いものを低所得者とかの方々に販売している、双方で助け合いをやっているというふうなことを言わせていただいております。
 以上ですかね。

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは、寺園委員。

○寺園説明員 ありがとうございます。
 まず、崎田委員からのご質問で、欧州、韓国の場合のリサイクル料金につきましてですけれども、これは基本的にメーカー負担で、結果としては販売価格の中に含まれているというふうに理解しております。このリサイクル費用につきましては、特に欧州のほうでいろいろな検討が進んでおりまして、欧州WEEE指令当初にはかなり高いリサイクル料金がかかっていたんですけれども、中でいろいろな技術開発等が進みまして、大分、低減でき、品目によってはほとんど今は要らない場合もかなり出てきているということは聞いておりますし、先週の学会でもそういった事例を伺いました。韓国につきましても基本的には価格に含まれておりまして、消費者が排出するときには、お店に出すときは無料、市町村に出すときは市町村に対して収集運搬の費用だけ支払うというふうに理解をしております。
 辰巳委員からいただきました複数の法律が存在しているところの一本化が必要か、可能かというようなご質問だったと思います。廃棄物処理法と家電リサイクル法につきまして、私個人は特段、一本化はする必要はないとは思っております。むしろ、気になるのは家電と小電とか、そちらのほうでありまして、消費者にとっては法律はどうあってもいいといったら言葉は悪いんですけれども、1行ずつ読むわけでもないので、システムとして自分は何をどうしたらいいのかというところが、わかりやすくできていたらいいのだろうというふうに思います。その点では家電と小電というのは、将来的には一本化の方向は探っていってほしいなとは思います。
 不用品回収絡みでは私の後半の資料で古物商のことは書いたんですけれども、古物商の営業許可の話と、廃棄物処理法というのが、公安委員会管轄と自治体の廃棄物当局管轄ということで分かれているので、そこは何とか警察も自治体も両方とも、そういった悪質な業者をみはるという体制に一本化してほしいなということは思っております。
 以上です。

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは、北原委員、指定引き取り場所の件についてお願いします。

○北原委員 今のご質問はどちらも数が減ったらとか、何キロならいいのかという、こういう端的には質問だったと思いますけれども、何キロならいいかというのは答えられませんね。現状を知らない人の言葉だと思いますが、実際、やっている者にしてみますと、30キロ、40キロは当たり前の距離が村部にはありますね。したがって、それについては収集運搬費等もお客さんからいただいているということで、その料金で見合うか、見合わないかは別にして、対応しているわけであります。したがって、A、Bが共有になったことは、そこである意味では改善されたようでありますけれども、逆に、そのことによって、A、Bが一緒になったからいいだろうということで、もっと細かい要望が出たところは、その後、ストップをしております。現実に何キロが必要だったら現場で申し合いますけれども、そういう計算上で物を言えないのが実態の商売をしている者たちの声であります。
 それから、先ほど柳本さんでしたかね、数が減っているということでありますけれども、数が減ったからヤードは少なくなっていいんでしょうかね。私はこれは理論が違うと思います。それは何かの経済合理性から言われていることだと思いますけれども、私がヤードの問題は量販店さんと違うというのは全く違うんです。量販さんは効率のいいところで仕事をやっていますし、地域店というのは相当村部のほうまで入っていますので、そういうところは量が少なくても多くても、責任上、やらなければならないわけであります。私どもは簡単に業者に流すということはしていないと思いますね。
 かえって、お金をもらわないでそのまま、お客さんから販売店に出せば金をとるのなら、あそこへ持っていけば無料であれば、配達だけ持っていってやるかという場合はあると思いますよ。でも、リサイクル料をもらったものを流すような、そんな悪い業者は電気屋の中にはいないと思います、地域店の中には、と思います。そういう意味で、数が減ったから、多いときにはテレビが何台あったから、それが今、半分になった、3分の1になったから、ヤードはそんなに要らないだろうと、そういう考え方は大きな論点を変えてしまうやり方では困ると思います。
 実際に今のリサイクル制度を一生懸命やっていることは、小さいながらもみんなやっているわけです。それから、もっと言えば、量販店さんは今、収集運搬費をほとんど500円くらいでやられていると思いますけれども、私どもはもっと高いです、はっきり言って、千何百円というようなものをいただいています。そういう中で、先ほども冷蔵庫の質問もありましたけれども、冷蔵庫を大きさでどうするんだというようなときに、私どもはリサイクル料というのは小さい130リッターぐらいから、最近は550とか、大きなものが出ていますので、そういうところで差をつけてもいいんじゃないかなという素朴な質問でありますので、それから、いま一つ、つけ加えますと、リサイクルの前払いというのを私どもは最初から主張しておりますけれども、これはメーカーさんの立場で、なかなか難しいだろうということを理解しながら言っておるということをご理解いただきたいと思います。
 私どもはリサイクル料がゼロになって、収集運搬費、先ほど言ったように自治体の場合は収集運搬費がかかるというのも、私どもは収集運搬費だけもらうのは、非常に現実の問題として私は難しいだろうと。リサイクル料をいただくときに、一緒に収集運搬費を消費者の皆さん方に要望することは、ある意味では合理的だというふうにも思っておりますので、その辺は誤解のないようにお願いしたいと思います。
 以上であります。

○細田座長 ありがとうございました。
 最後に事務局に質問がございましたね。経済産業省にまずお答えいただいて、補足を環境省からお願いいたします。

○荒井情報課長 事務局でございます。毎回毎回、大変多くのご意見、ご指摘をいただきましてありがとうございます。大変楽しませていただいております。
 前払い、5年前の議論についてご質問をいただきました。私は5年前、このポストにいませんでしたけれども、5年前も大変議論になったというふうに認識しております。ただ、制度の一つ一つというのは何か変えれば、当然、それに伴うメリットというのもあるんですけれども、それに伴って変えたことによって何かデメリットが生じるリスク、可能性というのも必ずございます。5年前の時点では既にそれまで5年間、この制度を一生懸命、定着させてきて、何とか、ここまでやってきたと、この延長線上で頑張ろうじゃないかと、それなりの成果は出ていると総合的に判断して、最終的にはそういう結果になったというふうに理解をしております。
 では、具体的に何かというと、例えば個々の製品というのは非常に長い期間、使われますし、7年、8年、10年、使われるときに例えば前払いでリサイクル費用を集めるとすると幾らに設定したらいいかと、10年後のリサイクル、資源価格というのは全く予想できませんので、幾らを集めたらいいかというのはまずわからないという話、それから、もし、前払いの場合には先ほども議論が出ていましたけれども、その資金をどう管理するか、そういうコストというのもいろいろ生じてくると、かつ、例えば7年後、8年後、10年後にそれをリサイクルに使うとすると、本当に集めた費用が製品のリサイクルの費用に使われるのかと、受益と負担を一致させるというのは大変困難であるというのが実態だと思っております。
 それから、既に今、4品目を合わせると何千万台か、1億台以上ですかね、出回っているものがあると思います。これについては当然、前払い料金を徴収しておりませんので、これをどういうふうに処理するかと。移行期間が例えば10年間に及ぶと、その間の制度間の整合性というのをどう担保していくかというのも大変難しい問題だと思います。それから、もう1点、これは消費者への周知徹底とも一緒になっての議論ではありますけれども、リサイクル費用というのがかかることによって消費者に対してこの製品を長く使おうと、できるだけ排出量を減らすというようなインセンティブを働かすというのが、リサイクル社会という観点からは望ましいんじゃないかというような議論もあったというふうに認識しております。
 こういったような前提で、今現在で既に10年間、この制度を積み上げてきたわけでして、もちろん、いろんな方策があって、後払いから前払いに変えるというのは制度の一番の根幹なので、一番根幹のところを本当に変える形でリサイクルの実効性を上げていくのか、それとも、この根幹のところは維持しながら、例えばこれまで出てきた費用の透明性の問題とか、不法投棄をどう減らすかという問題とか、引き取り場所の問題とか、小売がどうメーカーと一緒にやるかといった問題も言われていましたけれども、そういった問題を制度の一番の根幹の後払いのところは維持しつつやっていくのかというようなところは、ぜひ、また継続していろいろご議論いただいたらいいんだと思います。
 以上でございます。

○細田座長 環境省に今の補足と、もう一つは市中回収業者に関する河口委員の質問を。

○庄子リサイクル推進室長 今、経産省から5年前の制度見直しの際の議論についてご紹介いただきましたが、平成9年に現行法を検討した際の審議会での考え方というのを少しご紹介いたしますと、一つは先ほどもお話がございました廃家電の排出抑制という観点から、後払いが適当ではないかという見方が一つと、それから、回収リサイクル費用の低減という効果が見込めるのではないかという議論があったようでございます。
 不法投棄の問題に関しましては、当時、一般廃棄物の粗大ごみの有料化の取組が進展をしていて、その際に排出者から料金を徴収しても、必ずしも不法投棄は増加しなかったという報告もあったということで、今のような方式になっていると承知してございます。
 それから、市中の不用品回収業者の問題でございますが、こういった回収業者が使用済みの家電を有価物と称して引き取りますと、なかなか、廃棄物としての取り締まりが難しいという実態がございまして、現状があるということでございます。
 以上でございます。

○細田座長 どうもありがとうございました。
 実はもう少し議論あるいは質問、意見を続けたいんですが、時間がもうございませんのでお許しいただいて、その他といたしまして前回の合同会議での委員のご指摘も踏まえまして、経済産業省、環境省から説明がございますので、両者、よろしくお願い申し上げます。

○江澤環境リサイクル室長 経済産業省環境リサイクル室長の江澤と申します。資料6から8、三つの資料を手短にご説明したいと思います。
 前回の平成20年の検討結果を踏まえ、実施している調査でございまして、資料6は小売業者の使用済み家電の引き取りと引き渡しの状況の報告でございます。対象は、全ての小売事業者を調べるのは非常に難しいものですから、上位20社ということで調べさせていただいています。それから、報告の内容は平成24年度の品目ごとに引き取り、引き渡しの状況、それから、リサイクル・リユースの仕分け状況の作成について、こちらでまとめさせていただきました。
 お開きいただきまして、1ページは重複しますので2ページをご覧ください。細かい表で大変恐縮でございます。左側に引き取りの形態、有償での引き取りなのか、無償での引き取りなのか、逆有償なのかということが書かれておりまして、縦のコラムです。横を見ていただくと引き取り台数、それから、引き取って引き渡した台数という形で整理しています。一番下の行をご覧いただくと4品目合計の数字が出ております。引き取りの最終的な台数は817万台、それに対して指定業者、指定引き取り場所に引き渡したものが765万台というふうになっていまして、この中に別途、リユース等されたものが含まれております。その詳細な資料については3ページと4ページにございます。こちらは割愛させていただきます。
 それで、一番最後の5ページですけれども、リユースとリサイクルの仕分けの基準を前回の合同会議、平成20年9月に作成しております。それに基づいて上位20社に聞いてみたところ、リサイクルとリユースを仕分ける基準を作成している会社、作成ありと答えた会社が17社でございまして、作成なしが3社でございました。この3社につきまして、今後、基準を策定するかどうかというのが(2)でございまして、予定ありが2社で予定なしが1社、予定なしの会社については、今後、リユースを取り扱う予定がないということで、作成が不要であるということのことでございます。
 続きまして資料7です。これも前回、平成20年の報告書で製造業者の再商品化費用の実績とその内訳を報告・公表を求めるということで、こちらでまとめさせていただきました。対象はこちらは全製造事業者等でございます。報告内容は、すみません、1年遅くて24年度は集計中でございますが、23年度の費用と実績、その内訳ということでございます。それを品目別にまとめております。
 それでは、めくっていただきまして最初のページです。経年で見ているんですけれども、リサイクルの総収入の項目が一番左にございまして、次いで管理会社の委託等の費用で、ここにはリサイクルプラントへの委託費用なんかが含まれています。家電リサイクル券センターの費用、それから、製造業者のほうでの運営費で、こちらには技術開発なんかの費用も入っております。総費用合計と収支を見てみますと、23年度で大体19.8億円の収支の赤字ということになっております。引き取り台数については1,649万台ということでございます。
 こちらは再生資源の売却の価格を含まないものですので、前回の21回の5月のこの委員会で、そういったものは再生資源を含んだものはどうなるのかというのが次の資料でございます。一部の内訳は個社データを含んでいないのでバーとなっている点はご容赦ください。収支を見ていただきますと、19年から20年にかけて改善しておりますけれども、23年度については買いかえ需要が落ち着いたことで収入と費用が減少して、その結果ですけれども、トータルとしては収支が悪化したというような状況になっております。
 次のページは個社のデータです。こちらは割愛させていただきます。製品構成が異なる場合があって、会社ごとによって費用が異なるということがございます。
 各社の品目別の表については最後のページ、3ページでございます。
 続きまして、資料8の家電リサイクルに係る費用・収入の試算についてということでございます。めくっていただきまして最初のページです。こちらは先ほど申し上げましたけれども、前回のご指摘もあり、再生資源の売却収入も含めた試算となっております。
 2ページをご覧ください。家電リサイクルに係る費用・収入の試算の概要でございます。指定引き取り場所から家電リサイクルプラントまで廃家電を輸送し、リサイクルを実施する家電リサイクルシステム全体について、大手家電メーカーのヒアリング等を踏まえたモデルを設定した上でコスト試算等を行いました。こちらについては、先ほど実感と合っているというようなコメントもいただいたところでございます。こちらはリサイクルプラントの規模もさまざまなんですけれども、下のような年間の引き取り台数を設定しまして、試算は既存業者の活用型と施設の新設型に分けて試算をしております。18年度にも同様の分析を行っていまして、比較が可能な形になっています。
 結果については次のページをご覧ください。3ページと4ページにまたがりまして、既存業者活用型と新設型のそれぞれの費用の分析を書かせていただいております。ざっと見ていただいて、3ページのほうでご説明したいと思います。全品目合計でございます。既存業者活用型を見ていただきますと収入が若干減っております。これは再商品化の費用、つまり、リサイクルでとっている料金収入が1台当たりの単価でございまして、こちらが減少していることによって収入が減っています。再資源の売却費用については若干の増加ということが収支のほうで見られまして、費用のほうにつきましては各項目で下がっておりまして、大きく一番下から家電のリサイクルプラントの費用であるとか、指定引き取り場所の費用といったところが下がっております。
 次のページ、4ページは施設型のほうでございます。ざっと見ていただくと、リサイクルプラント費が前のページに比べて、既存業者活用型に比べて高くなっておりまして、一方で再資源の売却収入が高くなっています。これは恐らくですけれども、細かく分けたことによって、その分、再生資源の価格が高かったのではないかということでございます。
 次のページ、5ページを見ていただくと、エアコンについては非常に再生資源の売却収入が大きかった、5ページ、6ページを見ていただくと、こちらはエアコンでございますけれど、売却収入が大きかったというところに特徴がございます。
 最後、ほかの品目を飛ばしまして結果のところ、ページでいうと15ページに飛んでください。家電リサイクルプラントについて既存活用、新設型のいずれにおいても、ほぼ全品目で18年度の試算と比べて費用が低下しております。それから、先ほども申し上げたんですけれども、新設型のほうが売却益は大きかったということです。それから、指定引き取り場所の費用、そして、3番で管理会社の費用、メーカーの運営費、リサイクル券センターの費用、いずれについても18年度試算と比較して低下しています。全体で見ていただくと、全体でも18年度と比べて下がっていまして、ただ、一番最後に収支として言えることは、全品目で費用計が収入を上回ったということでございます。
 以降、試算の前提を書いたものでございます。こちらは割愛させていただきます。

○庄子リサイクル推進室長 それでは、環境省からは前回、バーゼル法関係の取組状況についてお尋ねがございました。それで、お手元の資料9、雑品スクラップに含まれる電気電子部品の有害性分析方法の検討に関してご説明いたしたいと思います。こちらの資料は、今年2月に開催されました環境省の検討会の資料でございます。
 1ページ、調査の趣旨・目的でございますが、使用済みの電子機器あるいは金属スクラップには、鉛などの有害物質が含まれる場合もございます。こうしたものを輸出する際にはバーゼル法に基づき、輸出の承認を受ける必要がございます。そこで、こうした使用済み電子機器を構成する部品に着目して、それぞれの部品に含まれます有害物質の含有状況を調査いたしまして、どのような部品について有害性の観点からの配慮が必要かという調査を行いました。
 実際の部品の分析結果が9ページ以降にございます。9ページではまずプリント基板について調査した結果でございます。バーゼル法におきましては有害性の判断基準ということで、鉛、ヒ素、水銀などの含有量、それから、溶出試験の結果について基準というのを設けてございます。例えば鉛の含有量につきましては、0.1重量%以上が有害ということでございまして、この基準を超過した部分に色を塗ってございます。プリント基板についてご覧いただきますと、含有試験のほうでは全体の検体のうち8割程度、溶出試験では6割程度で基準を超過している状況でございました。10ページ以降で、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ等々について調査結果がございまして、それぞれ、鉛などに関して基準を超えているという例が見られているところでございます。
 資料を飛んでいただきまして22ページ以降でございます。こうした有害性のある部品を含むます使用済み電子機器、それから、22ページに写真がございますが、こういった雑品スクラップの山、こうした状態で輸出の申告がなされた場合に、雑品スクラップの有害性をどのように判定したらいいかという検討を行ったところでございます。
 23ページ目以降で、こうした有害性がある部品をどのように選定したらいいか、あるいはサンプリングの行い方、分析方法について幾つか案を示して検討してございます。ただ、こちらにつきましてはまだ検討途中でございまして、今後、詳細について詰めていくということにいたしております。
いずれにいたしましても、こうした有害物質を含みます使用済み電子機器、電子部品の不法輸出はできるだけ早く取組を進める必要がございますので、なるべく早期に対策を講じたいと考えてございます。
 以上でございます。

○細田座長 どうもありがとうございました。
 何か、ただいまのご説明についてご質問、ご意見はございますでしょうか。中島委員、どうぞ、よろしくお願いします。

○中島委員 バーゼルのところですけれども、一番最後のところを例にとって話をすると、明らかにバーゼル法違反だというのは基板等々でわかっているので、それは徹底してもらいたいと思っているんですが、こういう分析の仕方は、誰がどういうふうにするかというのを明確にしておかないと動かないと思っているので、役割をきちっと決めてもらいたい、あと、この場合だと製品をサンプリングしてという形で分析するようになっていますけれども、これをやり出すと、次に業者が何を考えるかというと、わからないように破砕をしてまぜてしまおうということをすると、製品として特定できないということになってくるので、そういう簡単な破砕をして性状がわからなくなったときの扱いというか、そういうものも検討しないといけないと思っています。その辺のことを次回の委員会でもんでいただければと思います。よろしくお願いします。
 以上です。

○細田座長 では、事務局、よろしくお願いします。今のはコメントですね。
 ほかに何かございますでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。崎田委員、どうぞ、手短によろしくお願いいたします。

○崎田委員 ありがとうございます。リサイクル料金が資源価格を売却してもプラスしたのがどうなったのかと、前回、質問させていただきました。かなり詳細なデータを出していただいてどうもありがとうございます。一つ、メーカーの方に伺いたいんですけれども、微妙に全部、赤字になっている、こういうところでやっていただいているというのは、本当に大変な取組でいらっしゃると思うんですけれども、この辺の価格設定というのは想定された赤字幅がこのくらいという感じで、いつもリサイクル料金を設定してくださっているのか、結果的にこうなっちゃっている、本当はプラマイゼロぐらいでいこうという、何か、その辺の戦略を一言、教えていただければありがたいんですが。

○細田座長 これはお答えできる方はいらっしゃいますか。事務局のほうで、この法律だとリサイクルで儲けてはいけないという縛りがありますので、そもそも、ゼロ以下じゃないといけないんですね、原則。だから、非常に難しい判断を迫られていると思いますが、事務局にお答えいただければ。

○江澤環境リサイクル室長 よく出る議論なんですが、家電リサイクル法の20条2項というところで、リサイクルの公表される料金は、家電機器の再商品化に必要な行為を能率的に実施した場合における適正な原価を上回るものであってはならないと書いていまして、これは非常に厳しくてプラスを出してはいけないということをメーカーにはお願いしていまして、それに基づいて利益が出そうだったら必ず下げてくることかと思っております。

○崎田委員 ありがとうございます。安くしていただくというのは、消費者としては大変ありがたいですけれども、その辺の読みをいつも的確にやっていただかないと本当にいかない作業で、いろいろデータを公表していただいて、その様子が大変よくわかるので、今後もこういうふうにデータをきちんと出していただければありがたいというふうに思います。よろしくお願いします。

○細田座長 ありがとうございました。
 時間が25分、オーバーして大変申し訳ございませんでした。本日は委員の皆様方から大変有意義なご意見を頂戴いたしました。ありがとうございました。
 最後に事務局より今後の予定などについてご紹介いただければと思います。

○庄子リサイクル推進室長 本日は長時間にわたり、ありがとうございました。
 次回の日程でございますが、委員の皆様のご予定をお伺いしてございます。改めて事務局からご連絡を申し上げたいと考えてございます。
 それでは、これをもちまして第22回産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループ、中央環境審議会循環型社会部会家電リサイクル制度評価検討小委員会合同会合を終了させていただきます。
 本日は誠にありがとうございました。

午後4時24分 閉会