産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会 電気・電子機器リサイクルワーキンググループ 中央環境審議会循環型社会部会 家電リサイクル制度評価検討小委員会 第21回合同会合 議事録

日時

平成25年5月20日(月)14:30~16:00

場所

三田共用会議所 大会議室

議題

(1)
家電リサイクル法の施行状況等について
(2)
家電リサイクル法の評価・検討の進め方について
(3)
その他

出席者

細田座長、石井委員、梅村委員、大塚委員、岡嶋委員、加藤委員、河口委員、北原委員、桑野委員、河野委員、崎田委員、杉山委員、辰巳委員、寺園説明員(田崎委員代理)、豊原委員、中島委員、西尾委員、野村委員、萩原委員、藤本委員、矢木委員、安木委員
 

議事内容

○住谷環境リサイクル室長  それでは、定刻になりましたので、ただいまより第21回産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループ中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会家電リサイクル制度評価検討小委員会合同会合を開催いたします。
 本日は、お忙しいところ、お集まりいただきまして、ありがとうございます。事務局を務めます経済産業省環境リサイクル室長の住谷と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 本会合の事務局は、経済産業省と環境省の共同で務めてまいります。2つの審議会の合同開催となりますので、事務局及び議事進行は持ち回りとさせていただきます。本日は、経済産業省が事務局を務めさせていただきます。
 まず、両審議会合わせまして28名の委員の方々のうち、産業構造審議会は20名のうち18名、中央環境審議会につきましては19名のうち13名の委員にご出席いただいております。両審議会とも定足数である過半数に達していることをご紹介申し上げます。
 それでは、本会合座長をお願いしております細田座長より一言ご挨拶をお願いいたします。細田先生、よろしくお願い申し上げます。

○細田座長  皆さん、こんにちは。細田でございます。
 このたびは、家電リサイクル制度について検討するために皆様にお集まりいただきまして、まことにありがとうございました。家電リサイクル法につきましては、この産業構造審議会、中央環境審議会の合同会合において、これまでご議論をいただきながら、評価、検討を行ってまいりました。平成18年からスタートした前回の制度検討は、平成20年度にとりまとめがなされました。それから早いもので、もう5年がたったわけで、本日が2度目の制度検討のキックオフとなります。そこで、時間の制約もございますので、3点、私から所感を述べさせていただきたいと思います。
 まず第1番目ですが、我が国の家電リサイクル法に基づく制度は、おおむね定着して、国民の皆様方のご理解が深まったのではないかと思っております。ただ、そうは申しましても、まだまだ対応すべき事象はあるように思われます。また、それに加えまして、常に、作った制度に関して評価を行い、磨きをかけるということが重要であると思います。この会議を通じて、ぜひその評価、検討を行ってまいりたいということです。
 第2点目は、我が国は我が国で家電リサイクル法を初めとする制度が定着してきたわけですが、他国をみますと、例えば欧州ではWEEEが新しい展開を遂げております。また、お隣の中国でも家電リサイクル法が始まって、今まで動かなかった制度が動き始めて、新しい動きが出てきております。こういったほかの国々のことを学びながら、ぜひ我々の制度もバージョンアップしていきたいと思っております。
 第3点目は、前回の見直しのときに、かなりいろいろな議論をさせていただきました。そこで挙げられた課題や、その後の対応等も踏まえ、今後、循環型社会の形成の取り組みをどのように進めていくか、さらに一歩進めていくためにはどうしたらいいか、これは重要な課題だと思っています。この点、ぜひ皆様のご議論、よろしくお願い申し上げます。
 本日は、家電リサイクル法の運用に深く関係されている方々、あるいは高い専門性をおもちの先生方、消費者の視点で深くご議論に参加していただける先生方など、今後の方向性についてご検討いただくにふさわしい委員の皆様にお集まりいただきました。ぜひ活発なご議論をお願いいたしたく存じます。
 これをもちまして私の挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。

○住谷環境リサイクル室長  ありがとうございます。
 それでは、プレスの皆様はここで終了ということで、退出をお願いいたします。
 それでは、次に、経済産業省商務情報政策局長・永塚より一言ご挨拶申し上げます。

○永塚商務情報政策局長  今ご紹介いただきました経済産業省商務情報政策局長の永塚と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 まず初めに、本日は、皆様ご多用中のところ、産構審と中環審の合同会合にご出席を賜りまして、まことにありがとうございます。家電リサイクル制度検討のための合同会合ということでございまして、一言ご挨拶を申し上げたいと思います。
 まず、今、座長からもお話がございましたように、家電リサイクル法は平成13年4月に施行されたわけでございますけれども、施行から10年以上経過いたしまして、リサイクルに回る台数が施行当初に比べて大きくふえているなど、廃棄物の減量、資源の有効利用にとって着実な成果を上げてきていると考えてございます。
 これは、消費者の皆様方、あるいは小売業者や製造業者の皆様方、あるいは地方公共団体の皆様方、それぞれいろいろな立場から、役割を分担する多くの関係者の皆様方の取り組みによって構築、運用されてきている1つのシステムでございますので、皆様方のご努力の結果、法施行以来、このような制度の定着に貢献していただいているのではないかと考えているところでございます。
 一方、法施行以降の変化や、さまざまな課題が出てきているのも事実でございます。法律の附則に基づきまして、平成18年に前回の制度検討見直しが行われまして、その際には各種の施策を、2年ぐらいかけてですけれども、とりまとめをしております。平成20年に、その施策がとりまとめられたということでございます。
 前回の検討見直しの際には、消費者の方からの適正排出の推進、あるいは排出家電の製造業者等への着実な引渡し、それから不法投棄対策の強化、廃棄物処理の適正性の確保など、さまざまな論点がございまして、これを踏まえて、リサイクル率の目標の引き上げやリサイクル料金の低減化、そしてまた不法投棄対策の強化など、所要の見直しが行われたところでございます。
 その平成20年の見直しから、さらに5年を経過したということで、改めまして、またこのような形でご参集いただきまして、座長のもとで新しく議論させていただくということでございます。
 繰り返しになりますけれども、この制度は国民生活に直結する極めて重要なものでございますので、委員の皆様方におかれましては、それぞれのお立場から、循環型の社会の実現に寄与していくという高い視点で、この制度のあり方について幅広くご議論を頂戴できるようにお願い申し上げまして、私からのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○庄子リサイクル推進室長  続きまして、環境省廃棄物・リサイクル対策部長・梶原よりご挨拶を申し上げます。

○梶原廃棄物・リサイクル対策部長  環境省の廃棄物・リサイクル対策部長の梶原でございます。
 細田座長を初め、委員の皆様方におかれましては、平素より廃棄物・リサイクル行政の推進にご理解とご協力をいただきまして、厚く御礼を申し上げたいと思います。また、本日は、産構審、中央環境審議会の合同会合にご出席賜り、重ねて御礼を申し上げたいと思います。
 私ども、家電リサイクルだけではなくて、政府全体といたしまして、実はこの5月末にも廃棄物・リサイクル対策の基本計画であります循環型社会形成推進基本計画の見直しを行う予定でおります。新たな計画におきましては、最終処分量の削減など、これまで進展してまいりました施策に加えまして、循環の質に着目するということで、例えば、リサイクルよりも環境負荷削減効果の高いリデュース、あるいはリユースといったようなものの取り組みの強化、有用金属の回収、安全・安心の取り組みの強化、3Rの国際協力の推進等を新たな政策的な柱という形で定めていくことを考えております。
 家電リサイクル法につきましては、先ほど永塚局長から課題等についてお話がありました。また、さまざまな施策が進展しているというご説明もございました。環境省におきましても、例えば、使用済家電製品の廃棄物該当性の判断に関する通知を出しておりますほか、不用品回収業者等、不適切な処理ルートがある場合についての対策についても強化しております。さらには、不適正に処理された廃家電の不法輸出を防ぐためのバーゼル法の適正な運用などにも努めている次第でございます。
 家電リサイクル法につきましては、本日からこの合同会合におきまして、5年ぶりの評価、検討を行っていただくわけでございますけれども、幅広い関係者の皆様方のご協力があればこそ進むものでございます。循環型社会を推進するために、その重要な一翼を担っておりますこの家電リサイクル法のために、皆様のお知恵、またお力を賜りますようお願い申し上げまして、私の挨拶にかえさせていただきたいと思います。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○住谷環境リサイクル室長  ありがとうございました。
 ここで本来ならば委員の皆様方をご紹介申し上げるところでございますけれども、時間の関係もございますので、恐縮ですが、お手元の資料1、委員名簿の配付をもってご紹介にかえさせていただきたいと存じます。
 また、本会合につきましては、やむを得ずご欠席される場合には、代理の方に説明員としてご出席いただけるようになってございます。本日は、国立環境研究所の田崎委員の代理といたしまして寺園様にご出席いただいておりますので、ご紹介させていただきます。
 それでは、議事に入ります前に、配付資料の確認をいたします。配付資料は、資料1から3までお手元にありますでしょうか。また、参考資料が配付されてございます。過不足などございましたら、事務局までお申し出ください。
 また、本日、マイクでございますけれども、皆様方の目の前にある中央のボタンを押していただきますとオン、そして、もう一度押すとオフとなります。ご発言の際には、これを押してご発言を始めていただきまして、終わりましたら、もう一回切っていただくということでお願いできればと思います。
 それでは、これ以降の議事進行を細田座長にお願いしたいと思います。細田先生、よろしくお願いします。

○細田座長  よろしくお願いいたします。
 それでは、早速ではございますが、議事に入りたいと存じます。本日は、議題の (1)家電リサイクル法の施行状況等、 (2)家電リサイクル法の評価・検討の進め方について審議させていただきます。
 まずは資料2に基づいて事務局よりご説明いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○住谷環境リサイクル室長  それでは、お手元の資料2をごらんいただきたいと思います。この資料は、家電リサイクル法の主な施行状況につきましてご説明させていただいているものでございます。大きく法制定の背景やポイント、それから、前回平成20年2月に出ました前回の制度検討の報告書に掲げられました施策の状況、これらをあわせて簡潔に整理させていただきましたので、これについてご説明申し上げます。
 資料、2ページをおめくりいただきたいと思います。ここで、家電リサイクル法制定の背景について簡単に整理させていただきました。大きく3点ございます。1つは、大型のもの、そういった家電で大きなものなどは市町村などで適正な処理が困難であるといったような背景が、この法律制定の背景に1つございました。また、もう1つ、廃棄物の処分場の問題がございました。処分場の逼迫の問題がございまして、これに対応すべきといったような状況があったわけでございます。それから、3つ目でございますけれども、家電製品に含まれております資源の有効利用の要請といったことが背景にございまして、家電リサイクル法が制定されたものでございます。
 駆け足になって恐縮ですけれども、もう一枚おめくりいただきまして、3ページでございます。3ページをごらんいただきますと、家電リサイクル法の概略を示しております。基本的な家電リサイクル法の仕組みと申しますのは、消費者の方が家電の買いかえの際などにリサイクル料金などを支払って廃家電を小売業者の方々に渡し、小売業者の方々がこれを引取義務のある製造業者の方に引き渡し、これを製造業者の方がリサイクル、再商品化していくといったようなものが基本的なスキームになってございます。そういった中で、消費者の方々による費用負担、小売業者による収集運搬、製造業者などによるリサイクル、再商品化といった役割分担をもちながら、この仕組みができているものでございます。
 次に、法施行の概況といたしまして、まず、製造業者等における引取台数、それから再商品化率の推移、フロン回収量の推移につきまして御覧いただきますので、ページでいいますと4ページを御覧いただきたいと思います。
 まず、引取台数でございますけれども、基本的には、法施行以来、着実に増加し、平成23年度では 1,680万台と4品目合わせての合計台数となってございます。平成22年度には 2,770万台と大きく増加しておりますけれども、これは、アナログ停波、地デジへの移行、それから家電エコポイント制度の影響が背景にあると考えられます。
 もう一枚おめくりいただきまして、5ページでございます。5ページでございますけれども、再商品化率の推移を示しております。いわゆる重量ベースで、どれだけリサイクルをされましたかといった割合でございますけれども、こちらにつきましても、法施行以来、基本的には着実に上昇を続けてきているというような状況にございます。ただ、黄色で描かれておりますのがブラウン管テレビの再商品化率でございますけれども、これにつきましては、21年度から23年度にかけまして若干低下しております。これは、一部のブラウン管ガラスの取り扱いが逆有償になったものですから、再商品化率が下がっているといったようなことでございます。このような状況も踏まえまして、後の説明にも出てまいりますけれども、法令による再商品化率の基準を平成21年度から見直してございます。
 もう一枚おめくりいただきまして、6ページでございます。フロン回収量の推移でございますけれども、環境保全の観点から、リサイクルとともにフロン回収というのが義務づけられてございます。フロン類の回収、破壊が、家電リサイクル法の体系において義務づけられたものとなっているわけでございます。この回収量についてでございますけれども、製造業者等において引き取ったものについては、回収、破壊が着実になされているところでございまして、引取台数とほぼ同様の推移をみることができるかと思います。
 もう一枚おめくりいただきまして、7ページでございます。家電4品目の不法投棄台数の推移でございます。近年は比較的抑制的に不法投棄の台数が推移してきたのがわかりますが、23年度にはやや増加していることがわかります。これは、地デジ移行などによる排出の増加の影響が出ているものと考えられます。
 続きまして、8ページからになりますが、使用済家電のフロー推計を示したものでございます。下に小さく注記で書いてございますけれども、この推計、一部を除きまして、消費者のアンケートなどを踏まえた推計であるということにご留意いただければと思います。家電リサイクル法の対象品目合計ですが、23年度、このフロー図でみますと、一番左側のところにございますように、家庭、事業所からの排出台数の合計が 3,136万台、そして、右の一番上になりますけれども、製造業者等による再商品化が 1,957万台となってございまして、家庭、事業所から排出されたもののうち、製造業者等によって再商品化されたものがおよそ62%といったことになっている状況でございます。
 次の9ページから13ページまで、これを品目別に同様にフロー推計したものを置かせていただいてございます。これを品目別にみますと、今申し上げた排出台数と再商品化の割合で申し上げますと、エアコンが約59%、ブラウン管テレビが約60%、液晶・プラズマテレビが約56%、冷蔵庫、冷凍庫が71%、洗濯機、衣類乾燥機が約67%といった割合になってございます。
 製造業者等による再商品化以外の行き先といたしましては、リユース向けの販売等もございます。右側の「製造業者等による再商品化」の下に「リユース向け販売」といった四角の枠がそれぞれあるかと思いますけれども、そこのことでございます。こういったリユース向けの販売などもございまして、もちろん全てが不適切に処理されているということではございませんけれども、リサイクルすべきものについては、この家電リサイクル法のルートにおいて質の高いリサイクルが実現されることが望ましいと考えられるところでございます。
 続きまして、ちょっと飛びますけれども、14ページをお開きいただきたいと思います。この14ページには、前回平成20年2月の報告書に位置づけられました各種施策の実施状況をまとめて記載させていただいております。
 もう一枚おめくりいただきまして、ご説明させていただきたいと思います。15ページでございます。15ページにつきましては、消費者の適正排出の推進として関連する施策をまとめてございます。リサイクル費用の透明化のため、前回の制度検討以降、製造業者等の収支をこの合同会合に報告してきてございます。直近の製造業者等の収支については、現在、そのとりまとめをしているところでございますけれども、製造業者等全体としてみてみますと、「収支」と書いているところでございますが、おおむね15億円程度のマイナスの中でリサイクルの義務を果たしていただいている形になろうかと思います。
 また、製造業者等におきまして、いわゆる環境配慮設計に取り組んでいただいております。下半分のところでございますけれども、リサイクル工程におきまして手解体等が容易になりますよう、部品点数の削減やリサイクルマークの表示に取り組んできているところでございます。
 なお、この下の「家電製品の使用年数」と書いているところでございますけれども、調査によりますと、制度施行後、制度対象家電の使用年数は、おおむね半年から2年程度長期化の傾向にあるというデータもご紹介させていただきたいと思います。
 それでは、もう一枚おめくりいただきまして、16ページでございます。ここでは、リサイクル料金が引き下げられている推移についてまとめております。法施行以来、製造業者におきましては、リサイクル料金の低減化に取り組んできておられまして、直近では、エアコンにつきまして 2,100円から 1,575円に値下げがされてきております。
 続きまして、17ページで、上半分でございますけれども、義務外品の回収体制について自治体に調査を行った結果を整理してございます。資料の右側のところに「(注)」と書いてございますけれども、義務外品といいますのは、いわゆる小売業者に引取義務が生じていない排出家電のことでありまして、買いかえの場合に出た廃家電でもなく、また過去に販売した家電でもないといった義務外品がございますが、これにつきまして、97%の自治体におきましては、何らか回収体制を整備していただいているという状況となってございます。
 それから、同じページの下半分でございますけれども、製造業者等への適正引渡しといったことについてまとめてございます。小売業者の方から製造業者等へ適正な引渡しにつきましては、直近のものについて現在とりまとめ中でございますけれども、このチェック体制を強化するとともに、リユース・リサイクルの仕分けガイドラインといったものを平成20年に策定して、提示させていただいているところでございます。
 また、次の18ページにまいりますが、小売業者による収集運搬の負担の改善のために、製造業者がこれまでA、B、2つのグループごとに行っておりました指定引取場所の共有化を実現してきてございます。
 また、真ん中にございますけれども、離島地域における収集運搬の改善ということでございまして、製造業者の方々におかれて、市町村に対する助成の実施を継続して行ってきていただいているところになってございます。
 それから、その下のところでございますけれども、不法投棄対策を強化するために、同様に製造業者の方々による市町村に対する助成の実施が継続されてきてございます。
 それでは、19ページをおめくりいただきまして、19ページでございますが、廃棄物処理法違反への対処といたしまして、環境省におきまして幾つかの通知を出されております。特に右側の昨年3月の通知におきましては、使用済家電製品の廃棄物該当性の判断ということで、その基準を提示しているところでございます。
 これは、自治体の皆様方が廃棄物処理法違反の対策を進めるに当たりまして、そもそも使用済家電が廃棄物に該当するかどうかの判断がなかなか難しいといったような状況を踏まえまして、環境省において、中古品としての価値が認められない場合には廃棄物に該当すると判断して差し支えないことなど、使用済家電の廃棄物該当性を明確化したものでございます。
 また、昨年4月には、その下にございますけれども、輸出時の水際対策といたしまして、リユースに適さない使用済電気・電子機器が不正に輸出されることがないよう、輸出時の中古品の判断基準などについても設定検討が現在なされているところでございます。
 それでは、もう一枚めくりまして、最後の20ページでございますが、前回の検討におきまして、対象品目の拡大と再商品化率の改正について議論がございまして、整理しております。再商品化率につきましては、実績を踏まえた引き上げを21年度から実施しているところでございます。具体的には、左の下の表にございますように、エアコンにつきましては60%から70%へ、冷蔵庫・冷凍庫につきましては50%から60%、洗濯機につきましては50%から65%とそれぞれ引上げを行ってございます。それから、薄型のテレビにつきましては、現時点で50%ということで設定が行われてございます。また、ブラウン管テレビにつきましては、将来のリサイクル需要が減るだろうというリスクを踏まえまして、現状維持とされたところでございます。
 なお、前回制度検討におきましては、リサイクルの質の評価のあり方につきまして、また最近では、レアメタルのリサイクルにつきまして議論がされているところでございます。
 以上、大変駆け足になって恐縮でございましたけれども、資料2、ご説明申し上げました。以上でございます。

○細田座長  どうもありがとうございました。
 それでは、ただいまご説明のありました内容について討議に入りたいと思います。ご意見、ご質問のある方はよろしくお願いいたします。ご発言の際には、前にありますネームプレートを立てていただいて、ご発言のご意思を表明していただきたく存じます。順次指名させていただきます。
 それから、きょう、若干時間が普通の会合より短くなっておりまして、そのため、できれば手短にご発言していただければありがたく存じます。よろしくお願いいたします。
 それでは、崎田委員、どうぞ。

○崎田委員  ありがとうございます。では、手短にという話ですので、私は質問という形でお話をさせていただきたいと思います。
 今いただいた資料の14ページに、前回の家電リサイクル制度の検討状況に関しての課題をまとめていただいております。私もここに参加させていただいて、1から5に、このような形でまとめたのですが、今ご説明がありましたけれども、この1から5がどういう状況なのかをもう少しご説明いただければ大変ありがたく感じました。
 どういう意味かというと、1番のリサイクル費用のことに関しては、今、メーカーの皆さんが赤字で運営しているという表がありましたけれども、資源などを売却した後も赤字のままで運営しておられるのかどうかということとか、エアコンはかなり値下げをしていただいておりますが、ほかのところは数字が動いていない。なぜこういう状態なのかということなどを伺いたいと思います。
 2番目の小売店からの適正な引渡しなのですけれども、収集運搬費用に関しては、A、Bグループ、共有化をしたことで、運送業者さんが払う運搬料金などは安くなっているかどうか、この辺も伺いたいと思います。
 その次に、4番目のリユースなのですが、不適正なリユースは困るけれども、まだ使えるものを安易にリサイクルに出すというものに関しては、きちんと仕分けをしようということで、ガイドラインを作成したわけですが、これがどのように運用されているかという状況に関して、もう少し教えていただければありがたいと思います。よろしくお願いします。どのようにというのは、どのような効果を上げていて、どのようなことが課題視されているのかというあたりをもう少しお話しいただければありがたいと思います。よろしくお願いします。

○細田座長  それでは、辰巳委員。

○辰巳委員  ありがとうございます。今、資料のご説明の中で――その前に、順調に進んでいて、消費者に家電はリサイクルしなければいけないのだという認知度が非常に高まったことは事実だし、10年たってこのような状況になっているというのは、まずはとてもいいことだと思います。
 それで、まず3ページのご説明のときに、再商品化は消費者の費用負担だけれども、収集運搬は事業者の負担だというご説明があったのですが、私たちに説明されるときに、いつも再商品化費用と収集運搬費用というようにご説明がありますよね。もう少しきちんと丁寧に説明していただかないと、間違いというか、違って聞こえましたので、よろしくお願いします。
 それから、6ページのフロン回収の件なのですけれども、回収量がかなりふえているとはいいつつも、一方では、フロンがなかなか回収できていないという話が聞こえてきたりしますもので、やはりこれも、もしかして製品から使用中に漏れているのかもしれませんが、リサイクルすることでフロンがちゃんと回収されているのだというところをきちんと知りたいと思っております。要するに、正規のルートでは、恐らく間違いなく回収されているのだろうと思うのですけれども、先ほどあったように、回収率の問題で、正規のところに行っていない可能性のものもかなりあるわけで、そういうものからのフロンに関しては問題ではないかなと思っておりますので、やはりそのあたりはちゃんと詰めていかなければいけないなと思っております。
 それから、17ページで、義務外品に関してのご説明があったのですけれども、各市町村さんは体制をきちんと構築しているというお話ですが、体制の構築をしているところの中身の問題で、やはり義務外品の回収はなかなか難しいし、もしお願いするとなると、料金もすごく高くなるというような状況――収集運搬料金になるのですけれども、高くなるというようなことがあります。私自身もいろいろ経験しておりまして。だから、一見、自治体が仕組みをきちんとつくっていますよといって、仕組みをつくっているだけで、実際にどのように運営されているのかというのまでちゃんと追っかけていらっしゃるのかな。きょう、佐々木さんがいらっしゃらないから、そういうところら辺がわからないのですけれども、少し気になりました。だから、もう少し消費者が出しやすく、正規のところにちゃんと流れるような義務外品の構築というか、このご報告のレベルではない、もうちょっと掘り下げた丁寧なやり方を知りたいなと思いました。
 それから、18ページの不法投棄対策で、製造事業者さんたちは非常に一生懸命やっておられるということで、これに関しては私もよく知っているのですけれども、この実施状況の数値から、残念ながら、参加者というか、手を挙げる市町村が非常に数少ないのがみえたなと思います。このあたりも、もう少し市町村の認知度を高めるような方法を検討する必要があると思いました。
 以上です。

○細田座長  それでは、大塚委員、どうぞ。

○大塚委員  どうも恐れ入ります。1つは質問で、それから3点ほど簡単に申し上げたいと思います。
 質問については、今の17ページの義務外品のところですけれども、先ほどのご説明だと、97%は行政が関与していてというような話だったと思いますが、42%はわかるのですけれども、ほかのものが一応対応していることになるのかというのは、ちょっとよくわからないところもあるので、ご説明をいただければと思います。
 それから、ほかに今回重要な点だと思うことを多少申し上げます。19ページに出ている「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について」という平成24年3月の通知は、海外等を含めて不正輸出等を防ぐとか、不用品回収業者さんの問題とかとの関係で非常に重要だと思いますけれども、これは現在、通知レベルになっていて、しかも全体の廃棄物該当性の通知の考え方とは若干ずれているところもないわけではないと思いますので、告示にするとか、法律ということもあるかもしれませんが、もう少し明確なものにしていかないと、国民の権利、義務と大いに関係しますので、そういう配慮が必要ではないかということを1つ申し上げておきたいと思います。
 それから、2つ目ですけれども、全体にかかわる問題として、まず、さっき辰巳委員からも若干お話があったと思いますが、回収率のような目標を全体として立てることを考えるべきではないか。EUはそういう方法をとっていますけれども、そういう考え方をとるべきではないか。法律全体の目標みたいなことを考えていくべきではないかということがあると思います。それから、これも法律全体の目的だと思いますけれども、鉛とか水銀という問題がございますので、有害物質の管理は、当然、フロンもそうですが、内容に入っていますけれども、それは目的として考えるべきではないかというところがあると思います。これは、現在行っていることを、ただ法制的にどう考えるかという問題かと思います。
 もう1つは、再商品化率という概念をずっととり続けるのか、再資源化率と変えていくのかどうかという問題もあると思いますので、この辺はいろいろなご意見があると思いますので、ぜひご検討していただけるとありがたいと思っています。
 最後に、もう1つでございますけれども、元来の問題として懸念事項になっているのは、後払い制度は続けていっていいかという問題がございます。これは、変えるのはなかなか大変なことだと私も重々承知していますが、検討対象に入れていただけるとありがたいと思っています。
 以上です。

○細田座長  それでは、北原委員、どうぞ。

○北原委員  ありがとうございます。14ページの適正リユース促進というのがどこまで進んでいるのか、いま一つ疑問であります。というのは、現実の今の末端の私ども小売業者がリサイクルを推進しておりましても、費用がかかるということで、お客さんはなかなか素直に出してくれません。
 それで、一時スピーカーで呼びかけたりというのがなくなったと思いましたら、今度は駐車場等広いところを借りて、何でも無料で回収いたしますということで、この中には4品目も入っております。そして、実際には、リユースという言葉ですけれども、野天で雨ざらしであります。ご丁寧に、雨天の日でも結構でございますというようなことを書いて、野天で、雨ざらしで、リユースという名を使って回収している。こういう業者が今、地方ではいっぱい出てきております。実は、私の駐車場もあいているところがあって、「そこを貸してくれ」というから、「何に使うんだ」といったら、「家電品の回収をやる」というから、「それはだめだ」ということでお断りしましたけれども(笑声)、こういうことが大手を振って通っている感じであります。
 一時とてもよくなったと思います。小物家電のときに私はそのことをお願いして、これがきちっとできなければ小物家電の回収もうまくいかないだろうということでいっておりましたけれども、いっときよかったと思いますが、また当たり前のようにこれをやっています。
 それで、この間、岐阜でのああいう問題もありますので、どうかと思いますけれども、そのさなかにこういう広告が、5月11日からということでどんどん出ておりましたので、こういうリユースの問題をしっかりとやっていただかないと、このリサイクル4品目、真面目にやる小売業者は稼ぎでやっているかと思われて、実はこの間も現実にありました。洗濯機、幾らで引き取るとやったら、ただでもっていけば、ただでいいから、うちはいいということで、出してくれないのです。それを推進することもないと思って、引き下がったような例もありますけれども、実際にこういうところのリユースとかそういう表現で、廃品業者がうまく逃げているような気がしますので、この取り締まりをしっかりやるべきだということで、ご提言申し上げておきます。
 あわせて、指定場所がA、B共通になったことは、途中ではありましたけれども、非常にいい結果で終わっております。ありがとうございました。
 以上です。

○細田座長  ありがとうございました。それでは、中島委員、どうぞ。

○中島委員  ありがとうございます。4ページの引取台数の推移のところなのですが、22年にかなりふえて、それから、23年度に少し落ちてという形で推移していると思われるのですが、これからどのぐらいの形で推移するのか、そういう予測がつくなら、その辺の予測を教えていただければありがたいなと思っています。
 それと、フローをみていると、やはり相変わらず海外流出のところが多いので、この辺で不用品回収業者の対応とか、あとは雑品として流れているものを抑えるためのバーゼルの見直しみたいなものがどのぐらい進んでいるのか、その辺の進捗状況なども、わかったら教えていただきたいと思っています。
 以上です。

○細田座長  それでは、まとめて後で答えていただきますので、河口委員、どうぞ。

○河口委員  ありがとうございます。今回から参加が初めてなので、若干ずれていることを聞くかもしれないのですけれども、先ほどの北原委員と同じで、リユースのところに関しては、方針の中の4番目ではリユースということが書いてあるのですが、ここの資料をみますと、キー・パフォーマンス・インディケーターみたいな感じで、リサイクル率は出ているのですが、リユースの数字に関しては、そういう推移というのが余りないように思います。また、今のお話ですと、リユースの中身というのも、かなり質がいろいろであるというようなこともありますので、リユースに関して細かい情報を、取り組みをどう考えておられるのかなと。特に消費者の側からすると、こっちに出すとお金がかかるのに、うちの周りも来ますけれども、ただでもっていってくれるというのがどうしてもたくさんありますので、そことの兼ね合いを今回はどのように考えるかということについてお聞かせください。

○細田座長  杉山委員、どうぞ。

○杉山委員  2点お聞きしたいと思います。
 1点目は、8ページから13ページでしょうか、フロー推計がされておりまして、平成23年度の数字はこれでよくわかるのですが、過去5年、できれば10年とか、毎年この調査をしていらっしゃると思いますので、経年的にみた場合に、どういう特徴があるのか。製造業者による再商品化が確実に進んでいるのかどうか。それが確認できるような経年的な流れをご説明いただければと思います。
 それから、2点目は、先ほど大塚委員がおっしゃったことと全く同じなのですが、今回の検討課題の中に、前払い、後払いの問題をぜひ加えていただきたいということです。
 以上です。

○細田座長  寺園代理。

○寺園説明員  本日、田崎のかわりでまいりました。よろしくお願いします。
 少し重複するところがありますけれども、大塚委員がいわれました19ページのところで、平成24年3月19日の通知に関しましてですが、私も、これの通知の効力をもう少し上げることには賛成であります。
 そのときに考えていただきたいのが、この通知の対象となっている部分で、「使用済家電製品」という書き方をされていますけれども、4品目の部分と4品目以外の部分で分けて書かれていることがよく読めばわかるのですが、自治体の担当者、あるいは国民にとっても、何が対象で、何がよくて、何が悪いのかというのがよくわかりにくいと思います。さらに、小電のリサイクル法が施行されたこととあわせまして、果たして、どの品目は、どのまちでは、どうやったらいいのかということが、これからますますわかりにくくなっていくと思います。そのときに、国民が理解しやすいような制度が必要であるということとあわせて、不適正な回収業者等に渡った場合にはいろいろな問題が複合するのですけれども、フロン(や有害物質)の放出の問題もあわせて(防がねばならず)、適正にリサイクル、リユース等をする必要があるということを、よりわかりやすく説明いただく必要があると思います。
 これと関連しまして、必ずしも回収業者が回収されたものはすべてスクラップとして破砕されて輸出されるわけではないのですけれども、やはり一部につきましては、雑品業者、あるいは金属スクラップ業者といわれる人たちの手によって中国に輸出されているということがわかっております。その際に、報道でもありますように、港周辺及び内陸地で火災を起こし、煙等で周辺住民が非常に迷惑をこうむっている事例があります。間違えると、今後これが大火災に、もっと拡大していくことも考えられます。輸出の水際での管理も大切なのですけれども、そこに至るまでのフローの制御ということを、ぜひここの委員会でも議論いただきたいと思います。
 3点目なのですけれども、この輸出に関連しまして、不適正な金属スクラップの輸出は制御する必要があると申し上げているのですが、では、どういうものがだめで、どういうものがいいかということは、19ページの下のほうでも、中古目的のもの、それから金属スクラップのリサイクル目的のもの、それぞれに対して環境省の検討会で、昨年、私も委員として入って議論してまいりました。そのときに、わかりやすいような対策、基準が必要だということを議論していたのですけれども、まだ結論には至っていない(ので急ぐべき)と理解しています。
 その関連なのですけれども、不適正な輸出業者の人に対しては、しっかりと制御するわかりやすい対策が必要であると考えるのと同時に、(適正と考えられる)家電リサイクルの再商品化の中身についても、できれば精査していただきたいと思います。具体的には、ミックスメタル、あるいはプラスチックとして、家電の再商品化物由来のものでも、中国に輸出されているものも一部あると伺っております。それにつきまして、まずは全体の量を把握すること、それから、どういうものはよくて、どういうものが悪いかということを、例えばプラスチックの場合、難燃剤が入っているもの、入っていないもの、ミックスメタルについてはその性状等あわせて、できたらそのデータを出していただければありがたいと思います。
 以上です。

○細田座長  桑野委員、どうぞ。

○桑野委員  ありがとうございます。私どもは小売でございますので、末端の消費者、もしくは排出者の皆さんに直接かかわる立場でございます。そういう中で、先ほど北原委員からも、不適切に回収されるものがあるというのは、非常にゆゆしき問題だと思っております。なぜそのようになるかというところについては、やはり経済産業省さんが出されている消費者のアンケートの中にもございますけれども、支払う費用がまず安いということ、それから、取りに来てくれるので便利であるというようなところが大きなポイントになっております。
 この辺のところ、料金の問題、それから利便性の問題といったところ、ここがやはり排出者にとっては非常に大きなポイントになってくるのだろうと思います。ですので、私ども小売業としても、ここの間口を広げて、きちっと回収して、なおかつ料金の問題は、いろいろな資源化の問題まで含めて検討するべきではないかということ。それから、小売が今、いろいろな問題もありますので、規則はいろいろと必要だと思いますけれども、小売がやはりどうしてもお客様に接する機会が一番多いものですから、小売にもいろいろな形で、規則を守らせることを前提で、やはりもうちょっと処分のことを、きちっとできるところについては拡大していってもいいのではないかと思うわけであります。
 ともかくこの会において、リサイクル法が消費者の目線であること、排出者の目線でご検討いただくことを非常に強く要望するものでございますので、よろしくご検討のほどお願いいたします。
 以上でございます。

○細田座長  萩原委員。

○萩原委員  18ページの離島地域における収集運搬の改善のところですが、この家電リサイクル法ができた当初から離島の問題がありまして、その後改善され、このような対策がとられているのですが、離島を研究している人間とすると、まだまだ不十分ではないかと思っております。家電リサイクル法でのいろいろな問題がそのまま、自動車リサイクル法のほうには仕組みとして取り入れられたように思っておりますので、先ほどの後払い、前払いの検討も踏まえて、初めから離島の収集運搬、あるいは不法投棄に関して何とか改善していくような仕組みづくりに向けての検討を、ぜひ今回お願いしたいという要望でございます。

○細田座長  岡嶋委員。

○岡嶋委員  それでは、家電流通の役を担っております私どもとして、少し問題提起をさせていただきたいと思います。
 まず第1点が、先ほども桑野委員からのお話がありましたように、家電リサイクルに関しては、やはり消費者負担ということが大前提で、消費者が料金を負担する、我々が回収義務、引渡義務、そして、メーカーさんがリサイクル義務ということになるわけでありますけれども、その料金設定に関して、きょうも資料が出ております。エアコンに関しては、リサイクル率、また有用金属が入っているということで、順次料金が引き下がっているわけでありますけれども、それ以外の商品に関しては、過去1回、大型、小型の見直しはされたものの、基本的には料金が当初から変わっていないという、消費者にとっては大変大きな負担になっているということがございます。
 特に消費者の皆さん方にとっては、リサイクル料プラス回収料、基本的には大体 500円ぐらいであるかと思いますけれども、小売業として唯一請求できる回収する運搬料金、これについてプラスアルファの料金をご請求させていただいておりますので、非常に大きな金額を消費者が負担しているというような状況であります。
 そういう面では、当初の家電リサイクルについては、市場原理を用いて、できるだけ市場環境の中でリサイクル料を引き下げていきましょうというのが当初の制度設計に当たっての狙いでありましたけれども、最終的にはAグループ、Bグループという、ある程度、もう公の仕組みだということで、そのあたりについては二の次にして、どちらかというと安定運用が大前提で運用が開始されたと私は理解しております。そういう面では、料金の透明性、また料金の引き下げ努力といったものについては少し欠けるのではないかと当初から思っておりまして、この点についてはぜひ2回目の――施行されて10年になりますので、料金に関して引き下げていく工夫だとか、透明性に関して担保されていく情報開示等、そのあたりの工夫は、やはりぜひ今回お願いしていきたいなと考えています。
2つ目が、我々は回収義務をもっているわけでありますけれども、これに関しては大変厳しい業の許可、そして、それに対しての負担というものがございます。特にエアコンに関しては業者に委託するというのが広く家電量販店では行われているということでありまして、そうなりますと、中小の工事業者さんが地域ごとに業の許可をとらなければいけない。そして、一定期間ごとに免許を更新していかなければいけないという大変な作業というか、業者さんの負担があるということがございます。
 そういう面では、このあたりも、システムについて、当初はそういうものを非常に厳しく管理していこうという狙いでやったわけでありますけれども、2回見直しが入ってまいりますので、そのあたりの実態をよく把握した上で、もう少し弾力的な運用といったものをぜひ今回お願いしていければと思っています。
 それから、3つ目は、先ほどからも大塚委員初め皆さん方からお話がありましたように、我々大手家電流通懇談会では、当初から、料金に関しては前払いが本来あるべき姿ではないかという主張をしてまいりました。今回も、できましたら、ぜひ料金について現在の後払いではなく前払い、原価に織り込んだ形のものをということを引き続き主張してまいりたいと考えておりますけれども、また議題として上げていただけそうでございますが、ぜひ我々からもご要望させていただきたいと思います。
 最後に、そんなことを踏まえて、我々家電量販店としても、今回見直しをする中で、ぜひとも要望をとりまとめて、次の機会、どこかのいい機会にぜひ発表させていただいて、皆さん方の見直しの参考にさせていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
 以上であります。

○細田座長  藤本委員。

○藤本委員  自治体の立場で少しお話しさせていただきたいと思います。
 1つは、先ほどから議論になっております料金前払い、後払いの問題については、後払いにすれば、基本的には、やはり不法の問題とかはすごく大きな問題だとずっと思っていまして、その意味でいうと、前払い制度というものを私たちは主張したいと思います。
 それと、品目の関係なのですけれども、今されている品目よりも、現場では、はっきりいって電子レンジの取扱い等々がちょっと大変な状況になっているということもありまして、ぜひとも品目拡大についてのご議論も、電子レンジを含めた品目拡大のほうもよろしくお願いしたいと思います。
 あと、先ほどちょっと議論がありました義務外品の関係でございます。市町村のほう、皆さんご存じのように、業者に委託するか、市町村の職員でやるかということになるのですけれども、職員の関係も非常に少なくて、ほぼ委託状態になっております。そうしたことも含めると、今後の義務外品の関係についても、今、既存では、粗大ごみの収集ルートというのは一応つくっておりまして、こういったことを参考にしながら、先ほどのもう少し安くしていこうというのと逆行してしまうのかもしれませんが、市民からのある程度の徴収もいただき、市町村なりの出し合った、そういうシステムが必要かなと少し思いますので、またその辺は今後の検討課題でお願いしたいと思います。
 以上です。

○細田座長  それでは、とりあえず、ここで一旦、事務局からご説明、ご対応いただきましょうか。よろしくお願いいたします。

○荒井情報通信機器課長  経済産業省で家電リサイクル法担当課長をしております荒井でございます。よろしくお願いいたします。
 これだけ短時間の間に、これだけ多くの質問をいただいたのは、私、経済産業省でもいろいろな審議会を経験しておりますが、これが初めてでして(笑声)、皆様のご関心の高さと見識の広さに感動いたしました。
 まず、いただいた質問につきましては、この後、住谷室長から、できるだけ回答させていただきますけれども、この場で全ての論点について情報があるわけではございませんので、回答できる範囲で回答させていただいて、あとは次回、またペーパーの形でお示しさせていただくことになるかと思います。
 それから、いろいろご意見、論点提起いただきまして、これにつきましては次回以降、幾つかヒアリングもしながら、論点を絞り込んでいきたいと思いますので、そうした中で、ぜひ議事録にはちゃんとまとめて、そういった論点をまとめていく中で反映させていただきたいと思います。
 今後の議論が大変楽しみになってきましたので、引き続きよろしくお願いいたします。

○住谷環境リサイクル室長  今いただきましたご意見の中で、法施行の状況について幾つかご指摘をいただいておりますので、私のほうで答えられる範囲でお答えしたいと思います。
 まず、14ページのリサイクル費用の関係で、メーカーのほうの収支、赤字になっているという説明について、ここには資源売却益のようなものが入っているのかどうかというようなご質問がございました。現在、直近の製造業者の収支の状況でございますとか、小売業者による引取り、引渡しの状況などにつきましてまとめているところでございまして、また次回以降の審議会におきまして、その辺を踏まえてデータなども示させていただきながらご説明したいと思いますが、ファクトといたしましては、収支の中で資源売却益というのは入っていない形で示されてございます。いずれにしましても、この辺の収支のところにつきましては、しっかりとチェックしていきながらやっていく必要があるかなと考えてございます。
 それから、ご説明の中で、再商品化の費用は消費者の方々に負担していただいているけれども、収集運搬は事業者の負担というようなことで、誤解を招くような発言をしましたが、これは消費者の方にご負担いただいているということでございます。訂正させていただきます。
 それから、17ページで表がございますけれども、義務外品に対する対応のところで、97%という数字についてご質問いただいております。実際にここでは、そこにも書いてありますように、下の[1]から[3]のところが97%ということでございますけれども、多分、先生のほうのご趣旨は、この[1]から[3]までが本当にその体制構築といえるのかといったようなことかと思います。中身については、それぞれの自治体の状況なども本当はみていかないといけないということかと思いますけれども、今、こちらのほうで把握できているのがそういった数字ということであります。
 それから……

○大塚委員  ちょっとよろしいですか。

○細田座長  今ので何か誤解がありました?

○大塚委員  済みません。[3]は、自ら構築していなくて、行政も関与していないというのだけれども、そうすると、これはどのように対応していることになる……本当にシンプルな質問で申しわけないのですけれども、ということをお伺いしたかったのですが、これはどうなのでしょうか。

○庄子リサイクル推進室長  環境省からお答えいたします。
 市町村によっては、地域の小売業者のご協力をいただいて、あえて市町村が関与しなくても、小売店などが収集する体制ができているという事例があるということでございまして、それが[3]に該当するということでございます。

○大塚委員  ありがとうございます。

○細田座長  では、引き続きお願いします。

○住谷環境リサイクル室長  それでは、引き続きますが、4ページで引取台数の推移が示されてございますけれども、今後どのように推移していくかということでご質問がございました。実は、直近のデータをみていただきますとわかりますように、推計ではございますけれども、変動が非常に多いような状況になってございます。これは、説明の中でも申し上げましたけれども、平成22年度、家電エコポの関係とか地デジの関係で、データが非常に変動しております。これの影響が後年度に出てくるということもあるでしょうし、今後の推計について、ちょっと今、私どものほうで確たるものが申し上げられない状況でございますので、ご了承いただきたいと思います。
 それから、幾つかのご質問の中で、これまでの家電リサイクル法の評価のようなご質問をいただいております。具体的には、過去の推移からみて、実際に排出されたものが製造業者のほうにちゃんと回るようになっているのかというようなご質問でございましたけれども、平成17年度の当時には、おおむね半分ぐらいの回収率であったものが、最近、直近では6割を超える状況に徐々にふえてきてございますので、そういう意味では、回収率はだんだんと向上の方向にあると考えてございます。これも、皆様方の各メーカーさん、小売店さん、自治体さんのご協力の中で、あるいは消費者の方のご協力の中で、家電法の制度についてもだんだんと浸透してきたためと考えてございますけれども、そのような状況かと思います。
 それから、リユースの推移についてどうなのかというところでございます。リユースについても、全体としてみると、リユースについて広がってきているという事実はあるのだろうと思いますけれども、ちょっと詳細な数値が今、手元にないものでございますから、また整理してお示しさせていただきたいと思っております。
 それから、不用品回収の関係はそちらで……

○細田座長  それは環境省でどうぞ。

○庄子リサイクル推進室長  不用品の回収業者対策ということでお尋ねがございました。先ほどもお話がございましたが、ことし4月に岐阜市で1件、廃棄物処理法の許可をもたずに収集していたという容疑で立件されているところでございます。こうしたことをはじめといたしまして、環境省といたしましても自治体に対して昨年発出した通知の内容について周知を図ってございます。あるいは、環境省の出先の機関がございますので、そちらと税関、海上保安庁と連携する形で対策を強化しているところでございます。

○細田座長  それでは、また。

○住谷環境リサイクル室長  それから、消費者の方の負担、小売業者の方々の負担、この辺について見直しをということでご意見をいただいております。このようなご意見を踏まえて、また次回以降、検討していく必要があるかなと思います。
 また、前払い、後払いの話もございましたので、そのあたりについても今後ご議論いただきたいと思っております。
 幾つか落ちているところがあるかもしれませんが、私からは以上でございます。

○細田座長  環境省からは。リユースについて、もう少し実態を把握してほしい、率を出してほしいというご意見がありましたが、どうですか。

○住谷環境リサイクル推進室長  リユースのところについて、ちょっと今、手元にデータがないものですから、また整理してお示ししたいと思います。

○細田座長  環境省から。

○庄子リサイクル推進室長  17ページの義務外品の回収体制について、若干補足させていただきます。ここの表では、回収体制の構築、あるいは、自ら構築していないが、行政関与しているという形でしか書いてございませんが、具体的な内容を申し上げますと、例えば回収体制の構築の中身をみてみますと、自治体が収集している割合が[1]のうち44%、許可業者が回収しているのが32%となってございます。それから、[2]の自ら構築していないが行政関与しているということでございますが、行政のほうで小売業者などに要請、あるいはアドバイスをしているという形での行政関与でございます。[3]については、先ほどご紹介した内容でございます。

○細田座長  それから、お答えにあったのかもしれませんけれども、寺園委員からのご指摘の19ページ、通知の効力は一体どんなものですかという、なかなか答えにくいご指摘かもしれませんが(笑声)、あるいはこの点、もう少し明確にする必要があるのではないかということです。その点、いかがでしょう。これは今後の検討ということでしょうね。

○庄子リサイクル推進室長  そうですね。この通知につきましては、地方自治法に基づく技術的助言という位置づけでございます。ただ、このような通知が出たことによって自治体のほうでも非常に取り締まりや、運用がしやすくなったという声は多く聞こえてきますので、これをまた周知を進めていくとともに、先ほどご意見いただきました観点についても、今後ぜひご検討いただければと思います。
 

○細田座長  まだ時間があるので、質問、あるいはご意見の時間をつくりたいと思いますけれども、例えば料金を払う段階、前払いか後払いかとか、品目の拡大をするのかどうなのか、再商品化率の定義はこれでいいのか、あるいは回収率の目標をそろそろ立てたほうがいいのではないかと、いろいろご意見が出ており、まだご意見があったと思いますが、この合同会合は別にタブーがあるわけではございませんので、ご指摘いただいた点は一つ一つここの場で検討したいと思っております。先ほど私、ご挨拶で手短に申しましたけれども、第3番目のポイントとして、前回の見直し時に議論させていただいた点とその対応というのは、この会合での課題ともなっておりますので、フランクに議論を続けてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。萩原委員の離島問題も、もちろんそうでございます。ご指摘いただいた点は全てここで検討していきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
 では、安木委員、どうぞ。

○安木委員  家製協の安木でございます。今、いろいろご質問がございましたけれども、2008年からメーカーとして、グループ別であった指定引取場所を共有化したですとか、不法投棄防止を推進する自治体の取り組みや離島運搬費への支援ですとか、エコポイントの時にブラウン管テレビの大量排出にも円滑に対応してきたとか、いろいろなところで皆様方のご協力をいただいて、よりよい制度になるように今までやってきたという認識でおります。
 私ども家電業界としましては、今までのところで、概ねうまく進められているという認識でありますけれども、この会合の中で、いろいろな実績等につきまして、適切な評価を行って、今後、建設的な見直しの議論をさせていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○細田座長  それでは、梅村委員、どうぞ。

○梅村委員  ありがとうございます。日冷工の梅村です。よろしくお願いします。
 今、安木委員からもお話がありましたけれども、前回の見直しの課題につきましては、メーカーの役割として、できる限りの対応をしてきたと自負しております。とはいえ、まだまだ不十分な点、そして新たな課題も多いと感じております。
 我々日冷工の課題認識といたしましては、先ほど辰巳委員からもご指摘がございましたけれども、冷媒フロンの管理・回収問題があると考えております。これからさらに地球環境への対応を図るために、地球温暖化係数の少ない代替フロン化を推進していく場合、可燃性冷媒の管理、回収への安全性確保についてもしっかりとした体制で臨むことが不可欠です。そのためには、やはりリサイクルにおける見えないフローをなくすことが、また少なくとも実態の見える化をすることが、本委員会においては大変重要であると考えております。メーカーとして責任ある取り組みを全面的に展開できるよう、今回の審議に大いに期待するところでございます。以上、よろしくお願いいたします。

○細田座長  ありがとうございます。それでは、加藤委員、野村委員の順番で行きたいと思います。まだご発言されていない委員の方も、どうぞご自由に、何かご感想でも結構ですから、よろしくお願いいたします。では、加藤委員、どうぞ。

○加藤委員  昨年6月ぐらいに、一部量販店で、家電リサイクル対象品目を買い取って自分のところでリサイクルしますと店内で掲示して、実際にそういうことをされたことがあって、これは家電リサイクル法違反にならないのかということで何度か役所にも問い合わせたのですが、結局、なかなかグレーなところがあって決めがたいということで、かなり長い時間引きずってしまってといった経緯がありました。今回、せっかくこういう見直しの議論をする際に、グレーなところをなるべくグレーではなくすように、例えば、先ほどの廃棄物で、お金を払って買っても廃棄物は廃棄物であるという部分もグレーなところだと思うのですが、そういったところをなるべく、今回の一連の議論の中で、グレーだから役所も止められない、決められないということがない方向に、ぜひ議論を進めていただきたいと思います。
 以上です。

○細田座長  ありがとうございます。野村委員。

○野村委員  日本電機工業会の野村でございます。平素は、関係する皆さんのご支援、ご協力によりまして、家電リサイクルのシステムが円滑に運営されておりますことを、ここに厚く御礼申し上げたいと思います。
 本日より法見直しの審議が開始されましたけれども、さらによりよい循環型社会を構築するために、2点提案させていただきたいと存じます。
 まず1つ目は、製造業者等には家電リサイクル法にて厳格な適正処理が求められており、内部監査の実施や、経済産業省、環境省の立入調査を受けております。一方、製造業者等以外による処理における実績や実態の公表はされておりませんで、特に地球環境問題につながるフロン類などの特定物質の回収、無害化、あるいはブラウン管ガラスの鉛等はどのように処理されているか、その辺がわからないという状況でございます。家電リサイクル法の施行から12年経過しても、製造業者等以外による処理について、どのようなところでどのような処理がされているかを明らかにされていない状況にありまして、この実態をぜひ把握し、広く消費者等に公表されることが必要であると考えております。
 次に、2つ目でございますけれども、製品から製品への資源循環をさらに推進するために、製品で使用されております部品構成や材質を把握している製造業者自身により再商品化を推進して、また有害物質についても、その使用、種類や、製品内での所在把握が容易な製造業者自身が適正な処理を行うという現在の仕組みは、安全で、環境負荷を低減するシステムということがいえると思います。
 関係者それぞれが一定の役割を担う日本独自の家電リサイクルシステムは、法律の趣旨にかなうものとして定着してきており、見直しに当たっては、十分な効果検証を行うようにお願いしたいと思います。
 以上でございます。

○細田座長  ありがとうございました。続きまして、豊原委員、お願いします。

○豊原委員  ありがとうございます。今回から参加させていただいておりますJEITAの豊原でございます。よろしくお願いいたします。
 先ほど引取状況の今後の予測のようなお話もございましたので、テレビ関係につきましてご紹介させていただくとともに、若干状況についてご説明させていただきたいと思います。
 いろいろな法施行状況のご報告の中で、資料の4ページで、23年度まで表示されておりますけれども、ご説明の中でございましたとおり、この間、テレビのエコポイント制度、それから地上波デジタル放送への移行といったことで、テレビ関連の台数が大変増加いたしまして、この反動が23年度以降生じているわけでございまして、24年度につきましては、23年に比較して、この資料でいいますと、全体が1,680万台という中の下から2番目でございますが、これに対しまして24年度は33%に低減しているということでございます。一方、昨今、ブラウン管テレビが減少していることに対して、フラットパネル型のテレビが増加してきています。21年4月から対象品目に追加された液晶式、あるいはプラズマ式について、まだまだ今は少ないですけれども、順調に再商品化、あるいは引取再商品化を進めることによりまして、ここ数年以内に数量ベースで逆転するのではないかと予測いたしております。
 ちなみに、その次の5ページで、ブラウン管テレビの再商品化率の推移も提示されておりまして、ご説明の中にありましたとおり、オレンジの線でございますけれども、昨今、一部のブラウン管ガラスが逆有償化となった、要するに、お金を払って引き取っていただくというような状況が生じておりまして、メーカーとしてのリサイクル状況はどうかというようなご意見も先ほど多分にございましたが、テレビに関して申し上げますと、台数の減少、それから逆有償化など、採算状況は極めて厳しいというのが今の実情でございます。これから業界としても努力して、さらに適正な処理に努めてまいりたいと思いますので、ぜひ皆様方のご支援、ご指導をお願いしたいと思います。
 以上でございます。

○細田座長  ありがとうございました。河野委員、どうぞ。

○河野委員  読売新聞の河野です。
 2005年、2006年ぐらいに、いろいろと中国に行ったりして取材をしていたときに、さっき寺園先生からのご指摘にもありましたが、金属スクラップとか、いわゆる雑品貿易という形での貿易がかなりあったと思うのです。これ、データではなかなかとりにくいのですけれども、その後、私もフォローしていないので、次回で結構ですので、何らかの調査方法でひっかかってくるもので、いわゆる雑品貿易の動向みたいな、この5年間ぐらいのデータがありましたら、お示しいただきたいというお願いが1点です。
 もう一点、再商品化率についてなのですけれども、再度これ、イロハのイかもしれませんが、現在の再商品化率の定義。それから、細田先生に質問なのですが、さっきちょっとおっしゃっていましたが、再商品化率の定義をもうちょっと変えるということについては、1つの学問の場というか、リサイクルを研究している研究者の間ではどんな議論があるのか教えていただきたく思います。

○細田座長  ありがとうございました。それでは、西尾委員。

○西尾委員  ありがとうございます。多くの委員からも出ていましたけれども、使用済家電のフロー推計というデータは非常に貴重ですので、なるべく今後も精度の高い形でとっていただきたいと思います。特に、実際に家電リサイクル法のルールにのっとって回収された割合は62%とありますが、これは本来想定していた回収率に比べて多いのでしょうか。それとも少ないのでしょうか。少ない場合、その原因はどこにあるのでしょうか。また、回収率はここ数年、増加傾向にあるのでしょうか。それとも減少傾向にあるのでしょうか。このようなデータを経年的に蓄積することは、家電リサイクル法を評価する上でも、また、必要な施策を講じる上でも極めて重要だと思いますので、是非とも、継続的にデータ収集して頂きたいと思います。その他、回収率や家電リサイクル法の評価に関する別のデータ等があれば、是非ともご提示頂きたいと思います。
 それから、「リユース・リサイクル仕分け基準ガイドライン」とありますが、これも家電リサイクルの普及・推進にどのように貢献したか、さらに改善の余地がないのかについての評価が必要だと考えます。それに関する資料も是非とも見せて頂ければと思います。
 以上でございます。

○細田座長  ありがとうございます。石井委員、どうぞ。

○石井委員  今回、市川環境エンジニアリングという企業の名前と、それから私、公益社団法人全国産業廃棄物連合会という立場でもありますので、今回は業界の立場で2点、質問と要望をさせていただきたいと思います。
 家電の無料集積場の対応について、先ほど来いろいろな方々からご意見がありましたけれども、私どもも、全産連の九州地域協議会の南のほうの協会、特に熊本、鹿児島の協会から、家電無料集積場が多く存在していることについて、連合会を通じて取り締まりの徹底の依頼が来ております。地元におきましては、各市町村及び県行政にもこの要望を出しているところでありますけれども、平成24年3月19日付の環境省通達がまだまだ徹底されていないということも聞いておりますので、もう一度徹底方をお願いしたいと思います。
 2点目には、3.11東日本大震災の家電の取り扱いについて、今、連合会でも調査している最中でありますけれども、八戸、仙台、千葉県旭市等につきましては、家電リサイクル・ルートで処理されたという報告を受けておりますが、ほとんどが金属スクラップとして一緒に処理したというような状況だと聞いております。ぜひ今後、行政――我々業界でも調査しますけれども、大規模災害廃棄物における家電の処理の実態を調査し、今後の災害廃棄物のガイドラインの改訂時に、ひとつ参考になるようにお願いしたいと思います。
 以上です。

○細田座長  ありがとうございました。では、辰巳委員、どうぞ。

○辰巳委員  2度目、申しわけございません。一言だけ。委員長が最初に、海外のリサイクルの状況も、やはり今後、調べていくべきだとおっしゃったのですけれども、何かもし参考になるようなことがあるのであれば、次回の資料等でぜひお願いしたいという、それだけです。済みません。

○細田座長  河口委員、どうぞ。

○河口委員  後半の議論でちょっと疑問に思ったことなのですけれども、15ページの収支のところです。先ほどの収支のところでは、有償物の売上金額は入っていないというようなお話もあったのですが、コストのところを見ますと、収支は大体15億円前後というご説明があったのですけれども、総収入に占める割合ということでは着実に改善しているのかなと。特に平成22年度というのは、回収の量が非常に多くなったので、その量産効果が出たのと、あともう一つは、21年からAとBが合体したので、引取コストというか、運送コストが下がっているというような要因もあるのではないかなと考えられるのですけれども、これが特殊要因ということなのか、このままずっと企業努力で、赤字率ということで考えると、多分、このデータだけ見ると減っているように解釈できるのですが、そのあたり、今後の可能性として。
 それから、何で赤字のことを前提に単価が決まっていたのかなというのが、素朴な疑問なのですけれども、多分これ、コストが賄えるということで単価が決まっていたと思うのです。これで見ると、基本的に赤字を前提にしているようなので、今後、値段をどのように決めていくかということにもなると思うのですが、このあたりの細かいデータ、今いったような過去の収支の動向を踏まえて、次回お示しいただければと思います。

○細田座長  もう時間がありません。手短にお願いします。崎田委員、どうぞ。

○崎田委員  すみません。今後の検討に関してなのですけれども、今年度から小型家電のリサイクル法が始まります。小型家電のリサイクルに関しては、自治体に集まったものをうまく資源化していきましょうということですが、今後、家電リサイクル法での品目の拡大ということを考えるときに、家電全体に関してどのようにみんなが考えていくのか全体感をもちながら話し合うことが大切だと思います。その際に参考となる全体の品目に関する資料なども今後、話の流れの中で提示していただいてもいいのかなと思っております。よろしくお願いします。

○細田座長  そうですね。ありがとうございました。
 それでは、お答えできるところはお答えいただきたいと。要望もございましたので。

○住谷環境リサイクル室長  いろいろご意見、ありがとうございます。幾つか要望の関係でご質問をいただいておりましたので、まず、再商品化率というのはどういう定義かというご質問をいただいておりました。実はこれ、法律の第2条に再商品化の定義がございまして、その割合ということになるわけですけれども、再商品化というのは2つ大きく分けられておりました。「機械器具が廃棄物となったものから部品及び材料を分離し、自らこれを製品の部品又は原材料として利用する行為」というのが1つと、もう1つは「機械器具が廃棄物となったものから部品及び材料を分離し、これを製品の部品又は原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にする行為」ということでございますので、実際に引き取ったものがそういった状態に幾らされたかと。その比率が再商品化率ということになります。
 もう一点、料金の決め方のところでご質問がございました。実はこれも法律の第20条で、料金については、「特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を能率的に実施した場合における適正な原価を上回るものであってはならない」ということで、このような赤字の収支が出てくるということでございます。
 その他、非常に多くのご意見をいただいておりまして、それについては、また次回以降、整理してお示ししたいと考えております。

○細田座長  河野委員から私に質問がありました。再商品化率について、今、住谷さんからお答えがあったとおりで、実は我が国の個別リサイクル法は、それぞれリサイクルの率の定義が違っているわけです。これは、私自身としてはちょっとわかりにくい点かなと思います。それを除いても、どの定義を使うかということは、もちろん産業構造と商品の材の性格、性質、もう1つは市場の相場等々、技術の状態もありますが、そういうことの相対的な関係でかかわってくるのですが、私の観点から、これまでの学術的なことからいうと、その目標率を使うと、どのようにフローを制御できるかということの観点が、私は個人的には最も重要かなと思います。
 そう見たときに、家電リサイクル法は再商品化率ということで、メーカーが自らそれをリサイクルして使うか、あるいは上市できる、つまり市場にグッズとして供給できるということで、ある意味では非常にわかりやすい。バッズがグッズに変わるということですから、経済学的には非常にわかりやすいのですが、一方で、市場の相場制の影響を受けてしまう。例えばCRTですよね。ブラウン管は非常に難しい。あるときにはグッズであったものがバッズに変わってしまう。そうしたときに、同じように物を動かしていたとしても再商品化率には定義されないということで、リサイクルに非常に不利に働いてしまう。
 ということで、メリット、デメリットがあるので、この会ではその辺のことも考えつつ、先ほど大塚委員から回収率という面もありましたので、ここでは、どういう指標をとったらフローを制御できるのか、不正な形で取引されて海外に行ってしまう、それも押さえる大事な要件でございますので、いろいろな観点からみて、どういう指標をとったらいいのかということを平場で議論できればいいのかなと私は思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。
 そのほか。環境省からいかがですか。よろしいですか。

○庄子リサイクル推進室長  はい。

○細田座長  もう1つ、私の理解に間違いがなければ、さっき物流費用は消費者が負担とおっしゃいましたけれども、指定引取場所までの一次物流が消費者の負担で、指定引取場所以降の二次物流はメーカーが負担ということですよね。指定引取場所で負担が分かれますので、ぜひご理解いただきたいと思います。
 そのほか、よろしゅうございますか。
 皆さん、非常にご協力いただいて、非常に手際よく質問、ご意見を頂戴したために、ぴったりの――ちょっと出てしまいましたけれども、終わりました。大変有意義なご質問、ご意見を頂戴して、今後いろいろな議論をしていく上で非常に有意義であったと思います。今後も、ぜひよろしくお願いいたします。
 事務局から、最後に連絡をよろしくお願いいたします。

○住谷環境リサイクル室長  それでは、次回以降の日程につきましては、資料3でございますけれども、御覧いただければと思います。一枚紙でございます。
 全体といたしまして、月1回ぐらいのペースで今後開催していければと考えてございます。関係者の方々からのヒアリング、本日、皆様からいただいたご意見を含め、論点の整理、検討を進めてまいりたいと思っております。そして、年内ぐらいのとりまとめを目指していければと考えてございます。
 委員の皆様におかれましては、ご多忙中のところではございますけれども、引き続きご議論に参加いただき、ご知見を賜れればと考えてございます。

○細田座長  ありがとうございました。
 この日程で進めさせていただくということで、よろしゅうございますでしょうか。
     (「異議なし」の声あり)
 ありがとうございます。
 それでは、次回以降は関係者の方々からのヒアリングを予定しております。製造業者、小売業者、地方公共団体などを予定しておりますが、ヒアリングにつきましては、今回のご議論を踏まえまして、座長に一任させていただきたいということでお願いいたします。よろしゅうございますでしょうか。
     (「異議なし」の声あり)
 ありがとうございます。
 それでは、議事の全てを事務局にお返しいたします。

○住谷環境リサイクル室長  次回、第2回の日程につきましては、委員の皆様のご予定を踏まえまして、改めて事務局からご連絡させていただきます。
 それでは、これをもちまして、第21回産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループ中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会家電リサイクル制度評価検討小委員会合同会合を終了させていただきます。本日は、まことにありがとうございました。

--了--