中央環境審議会 循環型社会部会 廃棄物処理制度専門委員会(第8回) 議事録

日時

 平成29年1月30日(月) 10:30~12:30

場所

 大手町サンスカイルーム E室

議事

  1. 開会
  2. 議題
    (1)廃棄物処理制度専門委員会 報告書(案)について
    (2)その他
  3. 閉会

資料一覧

資料1
廃棄物処理制度専門委員会報告書(案)
資料2
中央環境審議会循環型社会部会特定有害廃棄物等の輸出入等の規制の在り方に関する専門委員会、産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会有害廃棄物等越境移動ワーキンググループ合同会議報告書(案)について
資料3
廃棄物処理制度専門委員会報告書(案)に関するパブリックコメントの結果について [PDF 712KB]
参考資料1
廃棄物処理制度専門委員会(第8回)参考資料
参考資料2
中央環境審議会循環型社会部会特定有害廃棄物等の輸出入等の規制の在り方に関する専門委員会、産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会有害廃棄物等越境移動ワーキンググループ合同会議報告書(案)
参考資料3
中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度専門委員会 委員名簿

議事録

午前10時30分開会

○小野企画課長 おはようございます。それでは、定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会循環型社会部会第8回廃棄物処理制度専門委員会を開催させていただきます。

委員の先生方におかれましては、ご多忙にもかかわらずご出席いただき、大変ありがとうございます。

カメラ撮りはここまでとさせていただきますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

次に、配付資料でございますけれども、議事次第の下に資料一覧という形でお配りをいたしております。ご確認をいただきまして、資料の不足等がございましたら事務局にお申しつけをいただきますようお願いいたします。また、この専門委員会の資料でございますけれども、原則全て公開とさせていただきたいと存じます。

また、専門委員会終了後に発言者名を示しました議事録を作成いたしまして、委員の先生方にご確認をいただきました後、公開をさせていただきたいと存じます。

それでは、以降の進行につきましては大塚委員長にお願いしたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。

○大塚委員長 おはようございます。委員長の大塚でございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。

それでは、時間も限られておりますので、早速本日の議題に入りたいと思います。

本日の議題は、廃棄物処理制度専門委員会報告書(案)についてとなっております。前回の専門委員会でパブリックコメントにかける廃棄物処理制度専門委員会報告書(案)を固めまして、昨年の12月20日から今年の1月19日までの間、事務局にてパブリックコメントの手続を行って、意見の募集をいたしました。本日は、パブリックコメントで提出された意見を踏まえまして、報告書の最終取りまとめの議論を行っていただきたいと考えております。パブリックコメントの結果及びそのご意見を踏まえて事務局にて修正を加えた報告書(案)が本日の資料となっておりますので、それらについて事務局からまず説明をしていただきまして、審議を進めてまいりたいと思います。

では、事務局から資料の説明をお願いいたします。

○相澤廃棄物・リサイクル制度企画室長 それでは、事務局から資料の説明をさせていただきます。

資料1と資料3をご覧いただければと思います。資料1はパブリックコメントを踏まえて修正をしました報告書(案)でございます。資料3のほうはパブリックコメントの結果でございます。資料3を見ながら、随時資料1に言及させていただきます。

資料3のほうなのですけれども、まず、パブリックコメントについて、前回の審議会の後、12月20日から1月19日までの1カ月間、意見を募集しました。提出人数は65人又は65団体混合でございます。意見の総数は約300件でございます。

これから、提出された意見について主なものをご説明させていただきます。300件全部を挙げているととても際限がございませんので、ご紹介するのは修正した部分、あるいは、意見の件数が多かったものというところを中心にご説明をさせていただきます。

まず、背景と経緯、こちらは1件ご意見をいただいていまして、関係省庁が一体となって廃棄物にしないというようなリデュース推進の体制の構築をしていくことが重要であるというご意見をいただいています。

基本的視点も、同じようなところがございまして、3件いただいていまして、ここにはリユースですとか3Rといったところや、法律名の略称を定義すべきではないかというご意見をいただいているところでございます。

続きまして、2番目、適正処理の更なる推進というところ、まず、①排出事業者の責任の徹底、これは、4件ご意見をいただいているところでございます。どちらかというと、各論で書いているようなところに言及するようなご意見が多かったところでございます。

②の処理業者による適正処理の確保に向けた仕組みづくりといったところも、同じようなところでございます。取り締まりを厳しくしていくべきではないかといったような行為、違法な処理業者を厳しく取り締まっていくべきではないかというご意見が多かったところでございます。

続きまして、2番目の(2)健全な資源循環の推進、3ページ目のほうのご意見でございます。なお、この資料のページ数は、前回の報告書のページ数を書いているところでございますので、新しく直したページについては、私のほうから随時ご説明をさせていただきます。

①排出抑制・適正な循環利用の推進のところは、2件ご意見をいただいているところであります。温暖化の話を具体化すべきですとか、そういったところをご指摘いただいております。

3 制度見直しの主な論点、こちらが報告書で分量も多く、また、意見も個別の論点ですので、相当いただいているところでございます。こちらのほうを主にご説明をさせていただきます。

まず、(1)産業廃棄物の処理状況の透明性の向上でございます。こちらは、全体で15件のご意見をいただいているところでございます。幾つか簡単にご説明します。

例えば、18、19番というところをご覧いただければと思います。これは審議会でも同じご意見をいただいていたと思いますけれども、再生利用に関する情報で、一連の工程の情報を徹底していくべきであるというご意見、搬出先の名称についても開示すべきであるというご意見と、他方で、秘密事項、販売会社、販売先については競争上に関わる秘密事項であるため公表するのは難しいということで、慎重な検討をすべきであるというようなご意見をいただいているところでございます。こうしたところについて両方ご意見をいただいておりまして、現行の記述でも扱っている廃棄物の処理ですとか、取引先の営業の秘密にも留意する必要があると書いているところでございます。なお、細かい修正で恐縮なのですが、18、19番のところの回答の考え方のところで、18番のところで「18の意見もあり、」というのは、これは「18の意見もあり、」ではなくて「19の意見もあり、」でございます。19番のところについても同じで、「17の意見もあり、」とありますけど、これは「18の意見もあり、」の間違いでございますので、訂正させていただきます。

続きまして、5ページ目、マニフェストの活用について、ご説明させていただきます。

マニフェストの虚偽記載等の防止というところ、まず、アについては、全部で12件の意見をいただいているところでございます。

まず、28番で、「同システムの改善を行う必要がある」というのは、「同システムの改善を検討する必要がある」等の表現にとどめるべきではないかというところのご意見をご指摘いただいています。こちらは、考え方のほうをご覧いただければと思いますけれども、実は、7ページ目の実際の改善策の見直しの方向性のところには、システムの強化を検討するという「検討する」という表現にしておりまして、平仄を整える意味でも、このご意見のとおり、「同システムの改善を検討する必要がある」という、「検討」という表現を入れさせていただきました。

また、32から34番までのご意見は、システムの改善を具体的にどうやっていくのかというような内容、その際に、システムが重くなるようなことはないようにすべきであるというようなご意見ですとか、その改善内容の有効性を明確にしてほしいという、今後の具体化について言及するような意見がございました。

また、意見ナンバーの37番をご覧いただければと思います。6ページでございます。

報告書全般にわたりまして、「法」という言葉を使っています。法律の法の字を使っていますけれども、どの法かがわかりにくいと。廃棄物処理法のつもりで書いているつもりではあるのですけれども、そういったご指摘もございましたので、これは、報告書の全体におきまして、「廃棄物処理法」という表現に、「法律」という言葉を置き直して修正させていただいております。

続きまして、イ、電子マニフェストの普及拡大でございます。こちらはご意見の数が結構多くて、全部で41件ご意見をいただいているところでございます。

例えば、42、43番をご覧いただければと思いますけれども、42番は何件かいただいているところですけれども、「義務化にあたっては、少量排出事業者、高齢者等に配慮いただきたい。」というご意見。カウントの仕方にもよるのですけれども、これは47、53番という右側のご意見も同じように、適用除外というか、そういった事業規模を配慮すべきであるというご意見をいただいていますので、こういった一定程度の裾切りですとか、そういった要件について配慮すべきであるというご意見をいただいているところでございます。

ただ、他方で43番のように、全ての事業者についても義務化をすべきではないかというようなご意見も、意見の数にすれば少ないほうですけれども、いただいているところでございます。報告書のほうでは特段修正せずに、一定規模以上のというところを書いていかせていただきます。

また、45番をご覧いただければと思います。こちらのほうも2件ほど、猶予期間をしっかり設けるべきであるというご意見をいただいているところでございます。こちらも報告書のほうに十分な猶予期間というのがありますので、その報告書は直さずに、具体的な内容を今後検討していくようなこととしているところです。

このほか、少し飛びまして、9ページをご覧いただければと思います。62番ですけれども、「処理業者にもJW-NET加入を義務付けるべき。」であるというご意見でございます。こちらは、三者の加入の各種取組を引き続き進めるべきであるということを現在書いているところでございますので、その内容として具体的なところを今後考えていく必要があると思っております。

また、その下、63番でございますけれども、こちらも、「義務化にあたってはインセンティブを具体的に提案することが必要ではないか。」というところは、現在の記述でも、3の(2)イの①というところで書いているところではありますが、こういったところをしっかり考えて、より具体的にお示ししていくということが大事ではないかというふうに思っております。

続きまして、その下の66番でございます。こちらも、3者-排出事業者、収集運搬業者、処分業者-がそろって初めて十分に機能するものなので、周知期間の設定、慎重な制度設計を行うべきであるという、現行の書いてある内容をしっかり、より深掘りする検討をしていくべきであるというご意見と理解しまして、そういったところをちゃんとやらせていただこうと思っているところでございます。

続きまして、次の論点、(3)廃棄物を排出する事業者の責任の徹底でございます。こちらは、全部で24件ご意見をいただいているところでございます。

適正料金の確保についても条文に定めるべきであるというところでございます。こちらはむしろ、しっかりここに書いてありますように、周知徹底をさせていただくということかと思っております。こういったところをちゃんとやっていくというところと思っています。

また、82番をご覧いただければと思いますけれども、こちらも、「排出事業者が委託先の処理業者に直接処理料金を支払うことを義務付けるべき。」というのが2件ございます。こういったところも、第三者という関与の程度の問題だと思っておりますので、直接契約していただくというのが非常に重要なことだとは思いますけれども、そういったところをきちっと明らかに、何が根幹的な業務かということをちゃんと明らかにして周知をしていくことが大事だというふうに思っております。右側のところに回答を書いているところでございます。

続きまして、85番をご覧いただければと思います。ここに、元の文章で、「不当に低い処理料金で」という表現が報告書の中でございました。具体的なページで言いますと、お手元にある資料の8ページをご覧いただければと思います。資料1の8ページ、一番上の修正と、その1個飛んで下の修正でございます。「適正な対価を負担せずに」という表現に直しました。これは、法律の措置命令の条文で「適正な対価」という表現を使っておりますので、法律に言葉を合わせて「適正な対価」という表現にさせていただきました。

続きまして、(4)の廃棄物の不適正な取扱いに対する対応の強化でございます。

まず、許可の取消しに伴う措置、こちらは7件意見をいただいているところでございます。

まず、意見の93と98番、どちらも「都道府県」、この表現を少し変えるべきではないかというご指摘をいただいております。こちらについては、確かに、全ての都道府県が許可取消しを行わず、改善命令を行って対応しているというふうに読めてしまうのですが、これは実際、自治体によって違っているところだと思いますので、「都道府県等も存在する。」という表現に直させていただきました。ページは先ほどおめくりいただいたのと同じ、8ページ目の下のほうでございます。一番下の部分でございます。

続きまして、イ、処理困難通知をご覧いただければと思います。パブコメの14ページでございます。

こちらも全部で6件ご意見いただいておりまして、99番のほうでは「処理困難通知を義務付けること。」と。これは、許可更新の際に許可を取り消された者ではなくて、許可更新に不許可になった方に対しても、こういう処理困難通知を義務付けることということが2件で、101番のほうは、「業の許可を取り消されたものについても、処理困難通知を義務付けるべきである。」という、これは報告書の内容に書いてある内容だと理解しております。こちらの3件をいただいております。

今回、議論については、許可を取り消された場合、不適正処理が判明して許可が取り消された場合についてご議論いただいておりますので、そういった101番のほうはその方向で対応済みでございます。ただ、99番のほうは、そういった意味ではちょっとご議論をいただいていないところでございますので、書いていないところでございます。

続きまして、(5)廃棄物処理における有害物質管理の在り方でございます。こちらは14件ご意見をいただいております。内容的には、大体、情報提供の具体化でどういう形にしていくべき、あるいは、どういう具体化をしていくのかという内容を問うようなものですとか、その罰則をきちっとつけていくような情報伝達にすべきであるというご意見ですとか、そういったところが多数でございました。

修正したところとしましては、111番をご覧いただければと思います。これも、先ほどの「法」という単語と似たところがあるのですが、「規則」という単語がどの規則を意味するのかがわかりにくいということがございましたので、報告書の9ページの下のほうにございますように、法律の「施行規則」であることを明記させていただきました。

続きまして、イ、処理基準等のところでございます。これは、全部で10件のご意見をいただいているところでございます。POPs廃棄物のところについての具体的な処理の基準ですとか、そういったところの検討の内容に関するご意見が多く、また、117から121番をご覧いただければと思いますけれども、こちらについては、太陽電池モジュールのリサイクルについて、きちっとリサイクルをしていくべきではないかですとか、そういったご意見をいただいているところでございます。

続きまして、17ページ、(6)廃棄物の適正処理の更なる推進に関するその他の論点について、ご説明をさせていただきます。

まず、ア、適正な処理が困難な廃棄物の処理、こちらは10件ご意見をいただいているところでございます。どちらかというと、産業廃棄物処理施設で一般廃棄物処理をきちっと処理できるようにすべきであると、今は15条の2の5で既に規定がありますけれども、そういった関係のご意見が多かったところでございます。

続きまして、18ページ、イの建築物の解体時等における残置物についての部分でございます。こちらは9件のご意見をいただいているところでございます。こちらについても、産業廃棄物で処理するべきだというご意見もいただいてはいるのですけれども、一般廃棄物であるということをちゃんと周知していくべきである、あるいは、市町村がちゃんと受け入れていくようにすべきであるというようなご意見もいただいているところでございます。両方ございまして、記述は現在のとおりとしております。

続きまして、ウ、廃棄物処理施設の設置許可等についての部分でございます。こちらも10件ご意見をいただいています。

まず、144番をご覧いただければと思います。こちらも表現上の修正ではございますけれども、今の12ページのほうに修正が書いてあります。もともと12ページで、語尾が「必要性がある」というふうに書いてあったのですけど、これは必要ではないかということで、全体の表現の統一の観点からも「必要がある」という表現に直させていただいております。

続きまして、次、20ページをご覧いただければと思います。(7)廃棄物の越境移動の適正化に向けた取組及び廃棄物等の健全な再生利用・排出抑制等の推進に向けた取組で、ア、これは雑品スクラップ関係のお話でございますけれども、全部で56件いただいております。この項目が今回のパブリックコメントの中で一番ご意見が多かったところでございます。

最初の154、155番をご覧いただければと思うのですが、条例をしっかり制定すべきでありますとか、あるいは、条例制定を求めているように報告書上の表現が読めるということのご意見をいただいております。

具体的には、資料1の14ページの真ん中をご覧いただければと思います。前回の表現は、「都道府県等の行政機関の登録を受けるなど、都道府県等による一定の規制にかから 係らしめるべきである。」ということで、ちょっと誤解を生むものでしたので、「法的対応も含め」ということで、廃棄物処理法の中、あるいは、そういった関係法令ですとか、そういった法律で行うというようなニュアンスを出すために、「法的対応」という表現にさせていただいております。

続きまして、159番をご覧いただければと思います。雑品スクラップをきちっと規制すべきというご意見で、159番のところは、括弧でくくってありますけれども、全部で12件いただいておりまして、今の報告書に書いてありますとおり、しっかり規制に係らしめるべきであるというようなご意見が多かったところでございます。

また、162番をご覧いただければと思いますけれども、リユースを阻害することになってしまうのではないかという慎重なご意見もいただいているところでございます。

こちらについては、ページをちょっと前にめくっていただきまして、13ページのところに、「内部に有害物質が含まれ、本来の用途での使用を終了した電気電子機器等」と、こちらの「使用を終了した」という表現を、上のほうと、あと、中段にあるところの2カ所に明示させていただきました。つまり、使うという行為を終了しているもの-リユースは対象にしているわけではありません-ということを明確に書かせていただいているところでございます。

続きまして、165番をご覧いただければと思います。こちらも、使用済電気電子機器についてだけではなくて、それ以外の物、例えば、油を含有するスクラップ、汚泥、溶融スラグ、鉛蓄電池等ですね。こういったところに関しても規制をすべきではないかというご意見、計4件いただいております。こちらについては、まずは、生活保全上の支障が特に想定される雑品スクラップについて、一定の規定に係らしめるということが大事なのではないかというふうに考えております。

続きまして、23ページの179番、をご覧いただければと思います。「違法な不用品回収業者等に関する広報活動を徹底すること。」こちらも、現状と課題のところで、今行っているような内容も書いているところではございますけれども、こちらをしっかり行っていくということかと思っております。

184番をご覧いただければと思います。不用品無料回収業者というものを廃掃法の無許可営業としてはどうかというご意見、こちらも、実際に運用の話だと思いますけれども、廃棄物であれば、当然無許可営業に該当するというところだと考えております。

続きまして、24ページ、イ、バーゼル法との二重手続の改善というところでございます。

195番のご意見を見ていただければと思います。これは、輸出だけではなくて、輸入もちゃんと書くべきではないかというようなご指摘でございます。こちらについては、ここに書いてありますけれども、後ほど、バーゼル関係については、別の専門委員会でバーゼルの議論をしている中で、廃棄物処理法についても検討すべきではないかというご指摘がありましたので、まとめてご説明をさせていただきます。

続いて、(8)優良な循環産業の更なる育成、こちらについては12件、再掲を入れると13件のご意見をいただいているところでございます。内容的には、優良認定の具体的な要件をどうしていくべきとか、あるいは、そういったところの具体的なところをちゃんと明らかにすべきというご意見、あるいは、事業者における情報公開といったところ、あるいは、事業者情報を表に出していくべきではないかといった、そういった情報を公開していくようなご意見が多かったところでございます。

実際、意見を踏まえ報告書を少し直したところは、204番のご意見を見ていただければと思います。26ページでございますけれども、こちらについては、廃掃法の「平成22年改正」というふうに書いていたのですけれども、ちょっと言葉がわかりにくいということで、「平成22年の廃棄物処理法改正」としています。ページで言えば16ページでございます。

続きまして、(9)でございます。廃棄物等の健全な再生利用・排出抑制等に向けた取組というところで、再生利用指定制度等の更なる活用、アでございますけれども、こちらはご意見を9件いただいておりまして、実際に再生品の扱いをどうしていくのかですとか、そういったところをちゃんと考えるべきであるというようなご意見をいただいているところでございます。これは、前回の終了の間際に、米谷委員と永井委員からご意見をいただいて、報告書のほうでも追加したところでございます。また、大枠なところは、きちっとこういう再生利用を進めていくべきだというご意見ですけど、一部慎重なご意見もあったところでございます。

続きまして、イ、次のページ、28ページの資源効率性の向上に向けた対応でございます。こちらですけれども、こちらの意見の多くは選別に関するものでした。選別に関する意見を5件いただいているところでございます。

続きまして、廃棄物処理分野における地球温暖化対策の強化でございます。こちらもご意見を3件いただいておりまして、修正させていただいたところは231のご意見、もともと、19ページをご覧いただければと思いますけれども、「リサイクル・リユース」と書いていたところなのですが、3Rの順番で言えば逆であるということで、「リユース・リサイクル」に修正しているところでございます。

続きまして、(11)廃棄物処理法に基づく各種規制措置等の見直しでございます。

親子会社間における自ら処理の拡大、こちらは11件ご意見をいただいているところでございます。具体的な要件について言及しているご意見が結構多かったところでございます。

また、意見の中では、慎重にしていくべきというご意見と、厳しくしていくべきというご意見の両方ともいただいているところでございまして、こちらは、今後、具体化の検討に当たり、参考とさせていただければと思っているところでございます。

続きまして、31ページをご覧いただきまして、許可申請等の負担軽減や合理化をご覧いただければと思います。こちらは全部で23件ご意見をいただいておりまして、審議会でもご議論をいただいていたように、様式の統一ですとか、あるいは、審査機関に関するご意見が多かったところでございます。

244番をご覧いただければと思います。あるいは、251番も同じでございますけれども、施設の更新許可という表現がもともとございました。報告書で言いますと、20ページの下のほうでございます。こちらは「施設を更新する際の許可」という丁寧な書きぶりに修正をさせていただきました。

続きまして、欠格要件のところをご覧いただければと思います。33ページでございます。こちらは10件ご意見をいただいております。ほとんど見直しをしていくべきというご意見をいただいて、その中身について触れていただいております。こちらも、具体的な検討に当たりまして、その内容については参考にさせていただければというふうに思っております。

12ページ、最後でございます。地方自治体の運用でございます。こちらは12件ご意見をいただいています。こちらは、品目ですとか、その運用の統一していないところを何とかすべきではないかというご意見ですとか、あるいは、流入規制、住民同意についてのご指摘をいただいております。審議会でご議論いただいていた内容と同じようなところでございまして、こちらのほうについても、意見交換の場などできちっとご議論いただくような形にしていければと思っております。

最後、36ページでございますけれども、その他全般的な意見としまして、廃棄物の定義です。該当性についてご意見をいただいているところでございます。2件いただいているところでございます。

パブリックコメントの概要と報告書の修正については以上でございます。

○萱嶋企画課課長補佐 引き続きまして、バーゼル法との二重手続の改善の部分につきまして、ご説明申し上げます。

今般、中央環境審議会循環型社会部会のもとにおきましては、こちらで今行っております廃棄物処理制度専門委員会のほかに、廃棄物等の越境移動につきまして別に専門委員会を開催してご議論をいただいてまいりましたところ、そちらの内容と廃棄物処理法との関係のこともご指摘がございましたので、そちらについてご説明いたします。

なお、中央環境審議会循環型社会部会の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制の在り方に関する専門委員会は、産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会有害廃棄物等越境移動ワーキンググループとの合同開催という形でやってまいりました。そちらにつきましては、資料2のほうをお開きください。資料2のほうに概要のほうをまとめておりますので、こちらに沿ってご説明申し上げます。

まず、背景でございますが、1ページ、2ページでございまして、昨年5月に開催されましたG7富山環境大臣会合では、G7共通のビジョンということでさまざまな項目について述べられたわけでありますが、その中で、グローバルな資源効率性・3Rの促進ということで、特に具体例ということで、電気電子機器廃棄物の国際的な管理というのが重要ではないかということが述べられておりました。

例えば、具体例として載っている枠内において二つ目のポツには、電気電子廃棄物というのは、廃棄物と非廃棄物を識別するため、あるいは、適正ルートで行われる回収、リユース・リサイクルの割合を向上させるというところとともに、違法取引を防止していくということで、水際対策の実効性を高めていく必要性があるということが述べられております。また、三つ目の段落では、逆に廃棄物を環境上適正に管理する能力を有しない国から、必要な能力を有する国への輸出というのは、しかるべき規制に従って行われる場合においては、環境と資源効率・資源循環に寄与するものであるという共通認識が示されました。

また、我が国政府におきましては、2ページ目にありますとおり、昨年6月に閣議決定いたしました日本再興戦略2016の中で、国内外で発生した二次資源について、我が国の誇る環境技術の先進性を活かしつつ非鉄金属のリサイクルを着実に進めるため、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制の在り方に関する法律における規制の在り方等について、本年度中(平成28年度中)に検討を行い、その結果を踏まえ、早期に必要な措置を講じるとされたところでございます。こちらに沿ってご審議いただいたということでございます。

内容について申し上げるために、3ページ目のほうをご覧ください。現在、そういった有害廃棄物の越境移動につきましては、世界183カ国1機関が加入しておりますバーゼル条約というのが基礎となっております。バーゼル条約は、有害廃棄物の輸出入を野方図にしないという観点から、大ざっぱに申し上げますと、3ページの下にありますように、有害廃棄物を輸出しようとする国は、まず、輸入しようとする国などに対して事前に通告を行いまして、こういった有害廃棄物を輸出しようという計画があるが、よいかというふうに通告をいたしまして、2番で、それに対して輸入国などが同意しますという回答をした場合に限って、3番目の輸出を認めるというのが原則となっております。

ただし、こちらのルールが基礎ではあるのですが、4ページ目に例外的なOECD理事会決定というものもございます。こちらはどういうものかと申しますと、OECD理事会で決定した有害廃棄物等の越境移動に関する決定でございまして、OECD加盟国の間でそういう有害廃棄物などを輸出入する場合においては、特別にある程度の手続の緩和を認めようということになっております。特に、矢印の下に書いてありますように、バーゼル条約では規制対象となっている物品の一部について、リサイクル目的で輸出入される場合に限っては、条約で定められた先ほど申し上げた事前通告、同意等の手続を外すというような例外が置かれておりまして、この中に電子スクラップなどが載っているということでございます。

続きまして、国内の担保につきましては5ページ、6ページでございまして、まず、5ページ目で基本的な国内法の枠組みを載せております。バーゼル条約を担保するために二つ、バーゼル法が原則ではあるのですが、ほかに廃棄物処理法も関わってくるということでございまして、どういう関わりがあるかという点について、次の6ページをご覧いただければと思うわけですけれども、バーゼル法という法律は、まさにバーゼル条約を批准する際につくられた平成4年の法律でございまして、こちらは有害性に着目いたしまして、有害なものを原則として取り締まるということで、6ページ目の図で申しますと、左側の紫に塗られている部分が規制対象というふうになっているということでございます。

一方、廃棄物処理法というのは、有害性にまず着目するのではなく、総合判断ということになっておりますので、右のほうで言うところの水色の部分というのが、廃棄物処理法でいう規制対象物の廃棄物であるということで、二つにはずれが生じているわけでありますが、片方だけの規制を受けるものもあれば、両方の規制を受けるものもあると。両方の規制を受ける場合、ここには石炭灰ですとか廃蛍光灯と書いておりますが、こういったものを輸出入しようとする場合には二つの法律が関わってくるというのが議論の大きな前提となっております。

こうした中でご審議いただきまして、出てきた基本的考え方を7ページに載せております。ご覧ください。7ページ、まず基本的考え方としまして、我が国における特定有害廃棄物等の輸出入等の規制の在り方の検討に際しては、ちょっと飛ばしますが、下線部、輸出及び輸入の双方について、環境汚染等が生じるリスクに応じて規制水準の適正化を図ることを基本的な考え方とすべきとあるということでして、輸出した先で環境汚染等が生ずるリスクを減らしましょうと。逆に、我が国に輸入してくるものも、環境汚染が生ずるリスクが高い場合には相当の取締りが必要ですし、リスクが低い場合にはそれなりの緩和ができるのではないかということが基本的な考え方で、議論が進みました。

現在、報告書のほうを同じように、こちらの産業構造審議会との合同会議におきましても、今、報告書(案)を取りまとめつつあるところではあるのですが、そちらのほうの、今は途中段階、今はパブリックコメントをかけた段階ではございますが、そこに載っているものを一部抜粋しますと、廃棄物処理法との一体的な措置ということで、先ほども申し上げましたように、廃棄物処理法上の廃棄物との関係もございますので、バーゼル法の見直しに合わせて、必要に応じて廃棄物処理法についても見直しがなされるべきではないかというふうに、こちらの合同会議でご提案があったというポイントを載せております。

こういったところと、あと、これまでもご議論のあった雑品スクラップの不適正輸出の対策というところを含めまして、8ページに、今申し上げた5ポイントプラス一つのポイントで、六つのポイントを抜粋いたしました。これらの六つのポイントというのが、バーゼル法での議論のみならず、廃棄物処理法とも関係してくるのではないかということで載っているものでございます。

これまでも一部、こちらの廃棄物処理制度専門委員会でもご説明したものもございますが、今から簡単に6点について、もう一度、一部新しいものもございますので、一つずつ簡単に見てまいりたいと思います。輸出に関するポイントが三つ、輸入に関するポイントが二つ、その他で一つでございます。

まず、輸出についてということで、9ページをご覧ください。輸出に係る手続フローということで、現在、廃棄物などを輸出する場合にどういう手続をとっているかということなのですが、先ほど申し上げましたように、バーゼル法と廃棄物処理法の両方の手続をとらなければいけない場合というのがございまして、それがこれの右半分になります。右半分で見ますと、まず、廃棄物処理法として輸出してよろしいかということを環境省が確認しますというのが一番右上にありまして、その後、次に、外為法に沿って事業者が輸出承認の申請を経産省のほうにしまして、その後、バーゼル法で環境汚染の防止措置がとられているかどうかという点については、OECD向けの輸出に関しては環境大臣、環境省がもう一回ここで確認をいたしまして、その後、外為法で経産省の審査が行われ、外為法上の輸出承認が出ると。その後に関税法というふうに続いていくという流れになっておりまして、ご覧のとおり、環境省が青の2カ所に分かれて登場するということでございます。

10ページ、まず、ポイント一つ目ですが、雑品スクラップの不適正輸出に関する懸念等を踏まえた対応ということで、雑品スクラップの不適正輸出への防止という意味では、国内の対応と輸出のときの対応の両段階が必要ではないかというふうに考えられます。課題につきましては、これまでも雑品スクラップ問題ということで取り上げられていましたので、ここでは繰り返しませんが、見直しの方向性ということで、丸が三つ書いてございます。

一番下の三つ目の廃棄物処理法との他法令と連携した取組という部分が、先ほど出てきた国内における使用を完了した電気電子機器などの取り扱いについて考えるべきではないかということで、こちらは報告書に記載がありますので、ここでは繰り返しません。

上の丸については、バーゼル法のほうで主に対応するということでございまして、取り締まり現場での迅速な規制対象物認定の実現と。どういうことかというと、雑品スクラップというのはいろいろなものがまざっているので、規制対象物かどうかの判断が難しいと。そこを少しでもわかりやすくしましょうというのがこれでございます。

また、規制対象物についての法的根拠の明確化と二つ目の丸にございますが、この点についても、今は告示で規定されている部分というのを、もう少し明確な法的根拠に基づいて定めるようにすべきではないかといったことでご議論いただいたところでありますという報告であります。

続きまして、11ページ、ポイント2番、OECD加盟国向けの輸出手続の簡素化でございます。これはどういうことかといいますと、先ほど申し上げましたように、OECD加盟国同士の有害廃棄物などの輸出入については、一定の手続簡素化の仕組みがございますところ、日本では導入していない仕組みもありますので、そこを導入したらどうかということがご議論されました。具体的に申し上げますと、この上の国際条約の規定などというところの三つ目のポツをご覧いただきたいのですが、バーゼル条約上の廃棄物を、有害特性の管理ということで、「グリーンリスト対象物」とその他の「アンバーリスト対象物」に分類いたしまして、グリーンリスト対象物は比較的リスクが低いと。環境汚染等の生じるリスクが低いということで手続を不要としている。一方、アンバーリスト対象物は、それなりのリスクはあるわけですが、しかしながら、1行目の後半の「ただし」というところで、輸入国によって、この施設は環境上適正な処理が行えるということがあらかじめ確認されているリサイクル施設へリサイクルをするという場合であっては、通常の輸出入でも手続を簡素化するとともに、包括的な同意というのを3年間できるといった特例を、このOECD間では認めるとなっております。

このため、例えば、課題という欄に書いてありますが、EUでは実際にそういった3年間の包括的な同意を行うシステムがあるわけですが、日本にはないところ、そういったところは見直すべきではないかというご議論がありまして、一番下の黄色いところで、OECD加盟国向けの輸出についても、先ほど申し上げた、しっかりと環境上適正な処理ができるということがあらかじめ確認されている施設であれば、輸出手続を簡素化してもいいのではないかということが議論されました。

続けて、12ページ、ポイント3でございますが、こちらがまさに二重手続の改善ということで、先ほど申し上げましたように、有害廃棄物等であって、バーゼル法と廃棄物処理法の両方の手続をとらなければいけない場合、左側の図にありますとおり、青の2カ所で環境省が確認するということになっております。これが2回繰り返るというところはもう少し何とかならないのかということで、今回見直しの方向性で右下に書きましたとおり、二つの法律の要件、それぞれ輸出の確認の要件というのがございますので、両法に基づく審査内容を点検し、その統一化を図ることにより手続の重複を排除し、手続の迅速化を図るべきという話が示されたところでございます。

以上、輸出に関する論点でございました。

続けて、輸入に参ります。輸入の場合も似たような形で手続をとることになっているわけですが、フローは省略いたしまして、具体的な論点を二つ申し上げたいと思います。

まず、14ページでございますが、環境汚染等が生じるリスクが低い場合であれば、輸出承認手続は簡素化してもいいのではないかというご議論がありました。こちらというのは先ほどの話と同じでございまして、事前同意施設というのを活用しようと。つまり、日本政府としても、しっかりと環境上適正な処理が確保されているという施設をあらかじめ認定するといった仕組みをつくり出せば、それによって輸入手続を、例えば、さっき言った3年間の包括的な同意を与えるといったことができるのではないかということでございます。

14ページの上半分の国際条約の規定は、先ほどの輸出と同じ記述でございます。見直しの方向性は、一番下に書いてありますように、EUでは実際そういった事前同意制度を導入していますので、日本もそれを参考にしながら手続の簡素化を図るべきではないかといった形でご議論いただきました。

続けて、15ページをご覧ください。我が国に輸入されたもののシップバック対応の円滑化と書いてございますが、これはどういうことかといいますと、先ほど申し上げたバーゼル条約、国際条約及び国内法の規定などの欄をご覧いただきたいのですが、一番上のポツで、バーゼル条約の対象物を輸入する際には、先ほど申し上げた事前通告同意という手続が必要になっているわけですけれども、この手続を経ないで貨物を輸出入するというのは、バーゼル条約上の不法取引に該当いたします。不法取引というのが、もし輸出者側が悪い、輸出者側が何か怠った結果不法になった場合であれば、バーゼル条約の規定に基づいて輸出者が責任を持って、つまり、輸出国に変な物を送ってしまった責任をとって、もう一度その貨物を引き取るという義務があるということが規定されております。

ですので、日本に万が一、日本に予期されていない有害廃棄物などが輸入されてきた場合は、この条約上の規定に基づいて、相手国に返却するということができる仕組みに条約上はなっているわけですが、二つ目のポツにありますように、我が国ではそういった物を迅速に再輸出といいますか、送り返す手続というところで若干今の仕組みだと難しいというところがあって、なかなか円滑に輸出承認できないという場合があります。こうなると、バーゼル条約では認められているはずの再輸出が事実上困難となってしまっているということで、課題の欄にもありますように、そうすると、要するに送り返せないので我が国で処分するしかないわけですが、そうすると、結局、不法輸入となった責任は、経緯を知らない輸入者や通関業者などがそういった費用を負担せざるを得なくなるということで、この辺の改善が求められております。そのため、我が国に不法輸入されたものについては、一定の要件のもとに外国に送り返すことがしやすいような形で規定すべきであるということが議論されたというのが、見直しの方向性でございます。

最後、ポイント6でございますが、試験分析目的での輸出入の円滑化、これは輸出と輸入の両方に関わります。国際条約の規定を見ますと、OECD理事会決定では、試験分析用であって25kg以下の少量の有害廃棄物等の輸出入であれば、「事前の通告及び同意」手続等を経ないで行うことができるようにできるという規定がございます。実際にEUではそういった規定を活用しております。我が国では試験分析用の特別な規定がございませんので、通常の輸出入と同様の手続が必要であるということなのですが、これに対して、課題の欄に書きましたように、事前にサンプルを用いて試験分析を行うということは、処理における技術的な留意点や、その経済性等を検討する上で重要となっており、試験分析を目的とした輸出入の希望が増加しているが、手続が今はそういった形で通常どおりとなっているので、なかなか難しいと。試験分析を目的とした特定有害廃棄物等の輸出入を進めることによって、廃棄物処理やリサイクルに関する技術の進展が期待されると、こういった状況がありますので、この辺りについても手続の簡素化をすべきではないかということが議論されているのが、見直しの方向性の欄でございまして、こちらにつきましても、少量の廃棄物の輸出入であれば、有害性のある物とはいえども、もちろん、一定のトレーサビリティーの確保などの観点はございますが、問題のない物であれば相当の手続の簡素化を図るべきではないかと、こういったことで議論がされたわけでございます。

以上、ポイント1からポイント6について、バーゼル法のほうでご議論いただいた内容ではございますが、こういったもの、バーゼル法の規制対象である特定有害廃棄物等が、同時に廃棄物処理法上の廃棄物にも該当するという場合もありますので、こういった場合に両方がうまく連動した形で対応する必要があるのではないかということが議論されたわけでございます。一例を申し上げますと、さっきの送り返すという件で、特定有害廃棄物等として送り返すことを容認にしましょうといった場合に、それがもし廃棄物処理法の廃棄物にも該当したら、廃棄物処理法ではやっぱり輸出手続が難しいので再輸出できませんということになってしまいますと、目的の達成が困難でありますので、その辺りは二つをうまく連動した形で対応していく必要があるのではないかと、こういったことが先ほどの合同会議で議論されたということでございます。

以上、ご報告でございます。

○大塚委員長 ありがとうございました。

それでは、まず、報告書(案)の修正について、ご議論いただきたいと思います。

まずは、今回新たに記述が追加されております3の(7)のイ、15ページのバーゼル法関係の部分についてご意見をいただいた後に、そのほかの部分についてもご意見を賜れればと思います。

まず、3の(7)のイのバーゼル法関係の部分につきまして、ご意見をお願いいたします。札を立てていただければと思います。

では、高岡委員、どうぞ。

○高岡委員 ありがとうございます。

今、ご説明にありましたように、バーゼル法に合わせて簡素化されるという方向性は大変ありがたいというふうに思います。実はこれに関連して、私も試験研究のところで、やっておりますけれども、現在、結構この手続が大変です。基本的にはリサイクルとか、処理をやるために輸入をして検査をするというようなことですので、やはり、これは国際貢献の面からも、抜け穴はないようにしないといけませんが、ぜひとも簡素化の方向でやっていただきたいというふうに考えております。

以上です。

○大塚委員長 ありがとうございます。

では、田崎委員、お願いします。

○田崎委員 基本的には、全面的にこのような修正の方向、賛同いたします。特に輸入に係るところが需要だと考えておりまして、これをすることで、グローバルに見て環境負荷を低減する、海外で起きているような環境負荷を低減できるということで、日本が国際貢献できるという視点でも、重要な点だと思っております。

そのうえで1点、輸入した後の再資源化とかリサイクルの処理後の残渣をきちんと適正に処理するということは非常に重要だと思っております。このバーゼルの文脈だけではなく、破砕業者の中で、例えばその残渣をそのまま使えるとして環境汚染をしている事例もありますので、改めて環境省ないしは都道府県にお願いしたいのは、再資源化という中で出てきた残渣、どうしても出てきてしまうものについて、きちんとした行政指導をしていただきたいと思っています。

以上です。

○大塚委員長 ありがとうございます。

では、中杉委員、お願いします。

○中杉委員 全般の方向としてはいいですけど、ポイント6のところで、25kg以下の少量の有害廃棄物等という議論ですけども、少量というのは、含まれる有害物質の有害性というのを全く無視した議論なので、そこら辺のところは、トレーサビリティーというのをしっかり確保していただく必要がある。25kg、例えば、ダイオキシンがどの程度の濃度かはわかりませんけど、その含まれたものが入ってくるというのは、これはまとめて捨てられたらえらいことになる。それを適切に処理されるということを、廃掃法でやるのかどうかはわかりませんけども、しっかり確保していただくことが必要だろうと思いますので、よろしくお願いいたします。

○大塚委員長 ありがとうございます。

ほかにはいかがでしょうか。

辰巳委員、どうぞ。

○辰巳委員 今、中杉先生がおっしゃったのとほとんど一緒なのですけれども、やっぱり、25kg以下というところの少量のお話が、私たちの目線からは気になって、例えば、1年間にとか1事業者とか、1単位とか、単位がわからなくて、ただ25kgとだけ。今日の説明ではあるのだと思うのですけれども、25kgというふうに書いてあるので、まさに全体の25kgか、汚染物の25kgかも全然わからないので、もしちゃんとあるのならご説明いただいたほうが安心しますという、そういうことを知りたかったです。すみません。

○大塚委員長 ありがとうございます。

ほかにはよろしいでしょうか。

では、事務局のほうから、ご質問とか注意点がございましたので、お答えいただけますか。

○萱嶋企画課課長補佐 それでは、事務局のほうから回答を申し上げます。

試験研究のところでございますが、まず、25kg未満であったとしても、全くフリーにするという意味ではなくて、手続の要件とか、あと、輸出入するときに必要な条件というのを緩和するということですので、きっちりとちゃんと行き来というのを確認できる仕組みをしていきたいと考えております。

また、25という数字は、原則的には、1回運んでくるときに、それが最大で一定のスーツケースというか、ある程度の大きさに入るものということでありまして、何度も何度もそれを運んでくるようなことを容認するというものではございません。なので、こういったことは、まさに実際にそれが経済性があるのかとか、日本の施設でそういったものを使った場合にリサイクルができるかどうかを確認するとか、あるいは、成分を分析するとか、そういったものに用いられる場合に限るような形でしっかりと対応するということでありますし、それで、持ってきたものを、例えば残渣などを不適正処理するようなことのないような形で、うまく対応できるような方法を考えてまいりたいと思います。いずれにせよ、今回の考え方というのは、先ほど田崎先生からもありましたように、国際貢献の面に資するような形でうまく対応したいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○大塚委員長 国内に入ってきてからは、当然、廃掃法の適用の可能性はあるわけですよね。

○萱嶋企画課課長補佐 廃棄物であれば、当然、廃棄物処理法の適用を受けます。

○大塚委員長 では次に、それ以外の点でも本文の修正の必要があるとお考えの箇所がございましたら、ご意見をいただきたいと思います。どなたからでも、また札を立てていただければと思います。

では、辰巳委員。

○辰巳委員 1点だけ修正というか、検討いただきたいというふうに思っているのは、太陽電池のリサイクルに関してなんですが、もちろん進めていただくことで書いてくださっているのはわかるのですが、やはり、時間的な観点で、もう急ぐところに来ているという意味の言葉が入っていないような気がしました。「早急に」や「早々に」とかはわかりませんけれども、早くやりますということを入れていただきたいというふうに思いました。

もう一つ、これは要望ですけれども、資料3のパブコメの意見に対する考え方というところで、多くのところに、今後環境省において検討されるものが多いなと。。

○大塚委員長 すみません、資料3の件は後にしたいのですけど、よろしいですか。もし本文の修正と関係するのでしたら、どうぞ。

○辰巳委員 はい、修正ではないです。

○大塚委員長 では、資料3について、また後でお伺いします。

じゃあ、中杉委員、お願いします。

○中杉委員 本文の修正をするという話ではないですけれども、修正したところについてですが、雑品のところで、使用済電子機器等を、本来の用途で使用を終了した電子機器と、こういう表現にせざるを得ないだろうと思うのですが、また、終了したということの判定をどうするかというところがかなり難しい議論になってくるだろうというふうに思いますので、この辺のところは今後検討していくのでしょうけれども、しっかり書いていかないと、ほかの雑品のリユースの話も同じように、これは使用を終了したんだ、終了していないんだという議論になりかねないというふうに思いますので、ちょっとそこは十分慎重に検討していただく必要があるということだけを申し上げておきたいと思います。

○大塚委員長 ありがとうございます。

では、永井委員、お願いします。

○永井委員 まず、電子マニフェストについてですけれども、電子マニフェストについては、慎重な制度設計を初め多くのご意見が寄せられましたが、その中には、56番、登録期限の検討を。

○大塚委員長 資料3はとりあえず後でお願いしたいのですけど、修正と関係するならどうぞ。

○永井委員 そこのところへ行って、50番、受け渡し確認に関するご意見もあります。マニフェストには、適正処理を確保するためには、マニフェストに記載されている産業廃棄物の情報の流れと実際の処理の流れが一体となることが最善です。しかし、電子マニフェストは紙マニフェストとは異なり、産業廃棄物の処理の流れを先行し、その後、最大で3日遅れて情報の流れが始まることが予期されています。この情報と処理の時差の問題は、電子マニフェストの一部義務化において、早い段階で改善すべき重要な課題の一つであるということを強く申し上げておきたいと思います。

それと、資料1の報告書案の8ページの見直しの方向性について、その中の下から3行目ですかね。「想定していることを周知する」のところから、都道府県等の排出業者に対する監視体制の強化が見えなくなっているのですけど、これは削除したのかどうかを確認したかったのですが。下から3行目です、見直しの方向性の。

○大塚委員長 3の下から3行目。

○永井委員 はい、そこの言葉が抜けているのですよね。

○大塚委員長 「周知することをはじめ、適正な対価を負担せずに」というところでよろしいですか。

○永井委員 「想定していることを周知する」、その後に、本来は、都道府県等の排出業者に対する監視体制の強化というのが入っていたのですけども、それは削除等もなっていないので、どうなのかなということです。

○大塚委員長 それはちょっと後でお答えいただきます。

では、新熊委員、お願いします。

○新熊委員 修正ということではなくて、追加をちょっとご検討いただきたいなということで、お願いいたします。

14ページの雑品スクラップに関する見直しの件ですけれども、これは、雑品のスクラップヤードを届け出制とすると。そういうことによって雑品スクラップビジネスのコストを引き上げて、問題のあった業者を市場から退出させたという鳥取県の事例を参考にして、それを全国的に展開させる、そういう発想だと思うのですけれども、雑品スクラップの輸出量を考えますと、大きさを考えますと、この施策はインパクトが非常に大きい可能性があるかと思います。これ自体はいいことだと思うのですけれども、少し倦厭されることもあるかと思ってご検討いただきたいと思います。つまり、雑品スクラップというのは文字どおり雑品スクラップですので、基盤のような価値は高いけれども有害性の高いもの、プラスその他のもののスクラップも入っているわけですね。ボリュームで言いますと、大きいのはその他の部分だと思います。有害性はないけれどもボリュームの大きい、その他の部分の行き先というのを注視する必要があるのではないかというふうに感じました。つまり、スクラップヤードの届出制ということを導入することによって、このビジネスの全体が縮小することになります。それに伴って雑品スクラップの大きな部分を占める、その他が行き先を失ってしまうことがないように、つまり、適正なリサイクルをある意味で阻害することのないように留意すべきであるというような記述が報告書の中で少しあってもいいのではないのかなというふうに感じました。ご検討をお願いします。

○大塚委員長 ありがとうございました。

ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。

では、幾つかの点がございましたので、事務局からお答えいただければと思います。

○相澤廃棄物・リサイクル制度企画室長 ご意見ありがとうございます。それでは、事務局のほうからお答えをさせていただきます。

まず、永井委員のほうから、電子マニフェストのところはシステム上のラグというか、同時に物が動くという紙の利点というところを、電子のほうもしっかりそういったところを改善していくべきという。利便性の向上ですとか、そういったシステムで改善していかなければいけない点はあると思いますので、そういったところの課題として受け止めさせていただければと思います。

続きまして、永井委員がおっしゃっていた都道府県のところ、8ページ目のところでございます。これは恐らく、パブリックコメントで言いますと、ご意見ナンバーの74番というご意見がございます。資料3の10ページにありますけれども、こちらのほうのご意見の中で、都道府県主体による立入検査など監視体制を強化するというようなことも書くべきではないかというようなことのご意見をいただいております。

考え方としては、こちらに書いてありますとおり、既に現状と課題のところの中に、こういったものについては、1月のダイコー事案の対応としまして我々は進めているところでございます。3の(1)の①のほう、前のほうでございますけれども、4ページ目の現状と課題①の中に、一番上のポツとして、都道府県による事業者に対する監視体制の強化を通じた透明性と信頼性の強化です。こういったところについては、もう既に我々は取り組んでいるというところというふうに理解しておりまして、見直しの方向性のところにはあえて書いていないところでございます。こういったものをちゃんと行っていくべきである、現状と課題に書いてある内容をちゃんと行っていくべきであるともう一回書くという方法もあると思いますけれども、一応考え方としては、現状で既に取り組んでいる内容であるということで、ここには書き加えておりません。

続きまして、11ページの辰巳委員のご意見は、リサイクル推進室のほうからご意見があるかもしれませんので、ちょっと飛ばさせていただきます。

13ページのところ、雑品のところで、中杉委員のほうから判定が実際なかなか難しいだろうと。これはそのとおりだと思っております。リユースということで、適正なリユースを阻害しない一方で、リユースと称して実際はリサイクル処理に回っていくようなものを見逃してしまうようなことになってはいけないというふうに思っております。こちらのほうは、ご参考の状況にはなりますけども、参考資料2という資料を今回ご用意させていただいております。これは何かと申しますと、先ほどご説明申し上げたバーゼル法に関する見直しの合同会合の現在のパブリックコメントに係っている報告書でございます。こちらのほうの14ページをご覧いただければと思います。14ページの(5)リユース品の扱いについてというところでございます。やはり、バーゼル会議のほうでも、リユースと称して出ていって、実際には相手国において不適正処理がなされている可能性があるのではないかという、いわゆる偽装リユースと呼ばれているものの懸念が指摘されておりまして、同じような問題だろうと思っております。ですから、法律上、あるいは、制度上としてはリユース品は除くということなのですが、他方で、リユース品は除くという名目のもと、偽装されているリユースも除かれてしまうということにならないように、実際の判別基準ですとかそういったところの運用のところをきちっとやっていく必要があると思っております。これはなかなか実際、言うは易し、行うは難しの部分だとは思うんのですけれども、ご指摘は我々も留意してまいりたいと思っております。

14ページ、新熊委員のほうから、雑品のところのご指摘としまして、雑品対策ということは必要だけれども、逆に有害性のあるものを含んでいないようなものの流通が阻害されないように留意する必要があるのではないかといったところでございます。報告書の中でも、問題にしているのは、有害な物質が含まれていて、紛れ込んでいるような金属スクラップ、こういったものを雑品スクラップと定義して、こういったものは取り締まるべきであろうと思っております。他方で、こういったものが紛れ込んでいない金属スクラップ、雑品とこの場合は呼ばないほうがいいのかもしれないですけれども、スクラップ、あるいは、非鉄スクラップの形になっているようなものにまで影響が出ないようにするということは留意しなければいけないところだと思います。具体的な修正がどこまで書けるかという点については、座長とも相談をさせていただければと思っております。

以上でございます。

○田中リサイクル推進室長 11ページでございますが、太陽光モジュールの自主的な回収のところでございます。

(6)と書いてあるところの1個上のパラ、「また、太陽光モジュールについては」というところでございますが、「加えて」というところにございますとおり、太陽光モジュールの自主的な回収処理、リサイクルスキームの運用状況や欧州の動向等を踏まえながら、というふうに書かせていただいてございます。これは、1年半前に報告書をつくった際に、3年を目途に自主的回収スキームの立ち上げを関係者に対してお願いしておりまして、それらの進捗を見ながら、海外の動向を踏まえつつ、制度的な支援、必要に応じて義務的なリサイクルの活用を検討するというようなスケジュール感を示させていただいております。これに沿ってしっかりできるように危機感を持って、これも経済産業省と協力しながらつくった報告書でございますので、しっかりやっていきたいと思っております。

○大塚委員長 特に修正は必要ないということでよろしいですか。

○田中リサイクル推進室長 修正は必要ないと思っていますが、スケジュール感としては、そういった残り1年半というところを業界の方々にもいろんな場でご説明しておりますので、そういったスピード感でやっていきたいと思っています。

○大塚委員長 ご趣旨は受け止めるということをおっしゃったのだと思います。

ほかにはいかがでしょうか。

○中杉委員 先ほどの雑品スクラップの判断といいますか、そのところですけれども、確かに、リユース品は除く、廃掃法上そういう整理なのだろうと思うのですが、リユース品でも、そういうものが置かれたところで環境汚染が起こったときにどうするか、起こるのを防ぐのはどうするかという話が一つあるのんですね。リサイクルによる環境影響、環境負荷をどう抑えるかというのは、全体の法制度としてもきっちりつくれていないところであるので、廃掃法上はこういう表現にせざるを得ないだろうけど、そこをどうやって管理していくか。例えば、輸出目的で鉛の蓄電池を並べておいて、これは輸出する前だよと言われても、そこに置いておくことについて、何かほかの法制度でちゃんと管理ができているかどうかというところが非常に重要なポイントになるのだと思います。その辺のところを廃リ部が廃掃法で担保するのか、ほかの部分で担保するのかはあるのですが、やはり、そこをしっかり考えていただく必要が環境省としてはあるだろうと思います。その中で、廃掃法の規定のリユース品を含まないよと。廃掃法上はそうなるのだろうけども、その辺の判断というのは非常に難しいだろうと。そういうことも含めて先ほどのような意見を申し上げました。

○大塚委員長 どうぞ。

○永井委員 先ほどの8ページの件ですけども、もともと最初にいただいた文書の中に記載されていたものが今回はごそっと抜けているものだから、消すのだったらアンダー線で消すということをやっていただければと思いますし、当然、我々は、愛知県のダイコ-問題、排出者責任ということをものすごく重きをおいて思っているのですよ。その辺が何か軽視されたような感じがしていて、あえて言いましたけれども。

○大塚委員長 事務局、いかがでしょうか。

○相澤廃棄物・リサイクル制度企画室長 ありがとうございます。中杉委員と永井委員から、もう一度ご指摘いただいたところでございます。

中杉委員の話は、確かにそういった意味では、新熊委員のおっしゃっていた適正なほうの、有害物質を含まないような資源循環という話とも関係してくるかと思っていまして、まず、こういった雑品スクラップについて一定の規制を課していくことによって、あるいは、バーゼル法のほうでもそういう規制を課していくことによって流れが明らかになっていくと。そうすると、その中で、例えば中古によって影響があるようなものが本当にあれば、そこはそこでだんだん把握ができてくる、実態も把握できてくると思いますので、そういったところで、逆に適正なリサイクルのほうに影響が出ているのか出ていないのか、あるいは、ほかに環境汚染のおそれがあるのかないのかということが徐々に明らかになっていくと思います。ですから、そういったところを明らかにしていく上でも、第一歩として、ここに書いたような内容のことを進めていくということが大事ではないかというふうに思っております。

永井委員のご指摘は、既に行っていることであっても、大事な話なので、きちっと書いたほうがいいというご指摘というふうに理解しておりまして、そういう意味では、3の(1)の中で書いたほうが適切かもしれないというふうに思っているところでございます。こちらのほうですと、排出事業者責任の徹底で何を周知していくのか、そういったことを書いているところですので、そこに実際の監視体制の強化みたいな話が入ってくると中身的に誤解が生じやすいかなということもありますので、よろしければ、3の(1)のところに記載するか、3の(3)のほうに記載するかというところを座長ともご相談させていただければと思っております。趣旨は、そういったことをしっかり書き留めるようにということだと思いますので、そこをどこに書けるかはご相談させていただければと思います。

○大塚委員長 よろしいでしょうか。

先ほどから永井さんがおっしゃっている、前のバージョンと比べて削れているところが出ていないという話は、パブコメに出した案ではそこが削れたものが出ていたので、事務局がやったことは別に間違っていないのですけども、その前のバージョンと比べると削れているということですね。

よろしいでしょうか。

それでは、続きまして、資料3について、ご議論をいただきたいと思います。ご意見のある方はどうぞ名札を立てていただければと思います。

では、田崎委員からお願いします。

○田崎委員 2点あります。

1点は、資料3というよりも本文にも関係するのですけれども、前回私が指摘したことに関係します。雑品スクラップのところについて、電池というものを明確に記載すべきではないかという話をさせていただきました。その点については、雑品スクラップというものの中に入っているという理解をしていますので、今回の文章に対して批判はないですけれども、資料2のスライドの10ページ、下側の見直しの方向性のところで「雑品スクラップのように規制対象になり得るもの(例:廃電子基盤、廃電池等)」というふうに、電池と明確に書いてあるのですね。電池が混入するということが非常に問題を起こす原因となっておりますが、今回の資料の中でも、処理基準の中に混入とか混合とか、そういったものが入らないということに対して、ちょっと明確な文章になっていない。ただ、それは処理基準の中で読めるものだと思っているので、今回の資料1には異論はないですけれども、その点は改めて重々認識していただきたいと思います。電池の混入というのは非常に問題だということです。

もう1点は、資料3のことについてなんですけれども、基本的には、最後の点について、環境省側からの考え方の回答にちょっと異論があります。36ページ、その他全般的な意見で289番。リユースの促進というところに関して、まず、回答に対しては、リユースを偽装した不適正処理を防止すること、まさしくここは大切だと思っています。ここが第一に確保されなければいけないというところは同意します。その後に、現行の再生利用指定制度等を活用して取り組むことが必要であるということが書いてあるのですけども、リユース業者からすれば、これは使えない制度だというような意見を何度か聞いています。例えば今回、参考資料1で、再生利用認定制度が参考資料1の76ページに書いてあるのですけれども、基本的に再生利用やリサイクルということを想定したようなものであり、また、その次の制度である広域認定制度につきましても、製造事業者等ということで、リユース業者が関われるような制度ではないということです。

もともとの意見の趣旨は、リユース促進のためにもう少し考えてくださいということなので、そもそもこれらの制度では限界があるというところを、まず環境省側に確認していただく作業が必要だと思います。それらを活用して取り組むのはもう多分無理で、そこの限界をまず理解した上で、その次の段階で不適正処理を、リユース偽装をいかに防止するかというバランスの中でリユース促進というものを進めていただく、その2段構えなのではないかと思っております。ここの意見に対する考え方の回答については再考いただければと思っています。

以上です。

○大塚委員長 お願いします。

○辰巳委員 すみません。資料3の全体に関してなんですけれども、意見に対する考え方(案)というところに、「今後環境省において検討されるものと考えます」という文言がやたらたくさんあるのですが、ぜひそれをきちんと本当に進めていただけるようにお願いしたいなという、それだけなのですけれども、よろしくお願いします。

○大塚委員長 ありがとうございました。

中杉委員、お願いします。

○中杉委員 私は、内容というよりも、回答の文章のつくり方というか、多分単純なミスをしたところがあるのかと思いますが、15ページのところの112番から115番に対する回答欄のところの文章を適切に直してください。それだけです。

○大塚委員長 ありがとうございます。

永井委員、お願いします。

○永井委員 私も全体的に言うと辰巳委員の言われた内容なのですけども、意見の詳細は資料3だけではわからないので、果たして専門委員として、書かれているとおりの回答でよいか、不安です。また、専門委員会として、「今後環境省において検討されるものと考えます」と回答しても、失礼ながら、果たして自動的に環境省が検討されるのかは確約ではありません。その点をどのように思えばよいでしょうか。

私個人としましては、以下の意見については賛同する旨をお伝えします。71番、適正料金に関する条文。74番、廃棄食品に限定しない、地方自治体による監視強化。105番、業種指定のある産業廃棄物の見直し。127番、市町村処理計画における処理困難物の明示。136番、解体時の残地の市町村計画での位置づけ。しかし、234番、分社化における特例を過去に遡ることに関しては原則反対でございます。

以上でございます。

○大塚委員長 ありがとうございます。

では、米谷委員、お願いします。

○米谷委員 私も辰巳委員、永井委員と同じ内容でございますけれども、パブコメの回答を拝見いたしまして、あまりに「環境省において検討されるものと考えます」という回答が多過ぎるように感じております。これらについて、先ほどのご説明の中で、意見交換の場で検討されるというようなご説明が1カ所だけあったように思うのですけれども、どういう場で検討するということがある程度は決まっているものがあれば、その場について教えていただきたいということと、先ほどの意見交換の場というのがどういう場であって、いつごろから設定されるのかといったことを、環境省さんとしてもしお考えがあれば、教えていただければと思います。

以上です。

○大塚委員長 では、鬼沢委員、お願いします。

○鬼沢委員 既に皆さんがおっしゃっていることと同じですけれども、具体的に今後どのようなスケジュールでやっていくのかということと、廃棄物の種類によって、かなり違いがあるので、具体的な検討をしていく必要があると思います。そのときに、今回は廃棄物制度の専門委員会ですけれども、低炭素社会や3Rの推進も踏まえて全体を見渡した議論をしていく必要があると思いますので、その上で具体的な廃棄物に関しての議論を今後どのようにされていくのか、教えていただけたらと思います。

○大塚委員長 佐々木委員、お願いします。

○佐々木委員 全体としてはこの回答でよろしいのではないかと思います。ただ、市町村に関わる部分について、いろいろご要望があるのですが、今後環境省と十分議論をした上で、あるべき姿、市町村もいろいろな状況がございますので、その辺を十分意見交換しながら、適切に対応できればというふうに思っていますので、よろしくお願いします。

○大塚委員長 では、島村先生、どうぞ。

○島村委員 既にお話しされた内容と一部重複しますが、一つは、雑品スクラップの点が今回入ったのは廃掃法にとっては非常に大きい飛躍というか、そういうものを含んでいるというふうに感じられました。つまり、廃棄物以外のものについて廃棄物に準じた規制をかけるということで、一つの大きな画期になるかと思います。バーゼルのほうの専門委員会にも参加させていただいて感じたことでございますが、短期間に、5年後見直しの場が設けられて、半年あるいは1年かけずに議論すると、その半年あるいは1年弱で合意できることについてのみ廃掃法が改正されるということが45年ぐらい繰り返されてきたわけでありまして、施行して、2021年で50年でしょうか、いろんなところにひずみがかなりたまっているというような印象がございます。これは、大塚先生なども、大分前ですけれども、廃棄物の定義の見直し、区分の見直しということを学会のほうでリードされてご議論をまとめられたということがありましたが、今回のパブリックコメントでも、廃棄物の区分とか、廃棄物の定義の見直しも議論に盛り込んだらどうかというのが14頁の105番とか288番にもあります。これは、この委員会が始まったときに何人かの委員の方から、そこも議論したほうがいいということがございましたけれども、その後、スケジュール的に無理だからだと思いますが、廃棄物の定義問題は踏み込まれずに議論されました。バーゼルのほうでも、経産省側の佐藤泉委員のほうから、根本は廃棄物の定義問題があって、バーゼルの特定廃棄物等と廃棄物のほうがずれていると。それで、今回は、準廃棄物のような形で雑品のみについて対応するということがされているわけでございました。今後、恐らく、廃掃法の改正のときには、また5年後見直しというのが入ると思うのですけれども、その決め方の問題でございますが、少し早目に着手していただくような仕組みをつくり、「今後環境省において検討されるものと考えます」というような欄をなるべく少なくするような答申が5年後には出されるような、そういう廃掃法の見直しのあり方、改正の議論を少し早目に着手していただき、抜本的に変えなくちゃいけないことは変える、それによって制度のひずみが少なくなるような、そういう改正プロセスを次回ご検討いただけるといいかなというふうに思っております。

以上です。

○大塚委員長 ありがとうございます。

では、田崎委員、お願いします。

○田崎委員 委員の皆様から、「今後環境省において検討されるもの」ということに対しての質問や批判が出たので、どこかをもう少し書けないかと今見ておりました。

先ほど永井委員から指摘のあった17ページの127番のところの考え方なのですけれども、処理困難物の列挙については市町村によって判断、これはもちろん基本的には事務ですので、市町村における判断というのはまさしくそのとおりだと思うのですが、品目に何を挙げるかは、まさしく市町村判断なのですけれども、環境省のほうで計画の策定指針も出しているように、指針の中で、そういったものがあれば書いて、どう対応していくのか書くというような形で、大まかな記載項目としてはもう少し立ち入れるのではないかと思っています。そういった点で幾つか、そのほかにももう少し明確に書けるようなところがあれば、検討いただければと思います。

以上です。

○大塚委員長 たくさんご意見をいただきました。いかがでしょうか。

○相澤廃棄物・リサイクル制度企画室長 ありがとうございます。パブリックコメントの数も多かったのですけど、委員会のご指摘も考えると、我々がやっていかなければいけないことがいっぱいあるということを改めて認識させていただきました。

多くの委員から、まず、書いてある内容をしっかりやっていくということと、あと、ご意見、パブリックコメント自体もそうなのですけれども、具体的に踏み込んでいるところが多かったので、それをちゃんと踏まえていくことがまず一番大事だろうというふうに思っているところでございます。

スケジュールですとか、そういったところについて、米谷委員、あるいは鬼沢委員のほうからご指摘いただいておりまして、そこに関して言いますと、いろんな検討事項がありますので、どれも全部同じスピードで一気に片づけていくようなことは、やっぱり難しいだろうと思っているところでございます。専門的な検討、あるいは、検討の場所が必要なところもいろいろあると思っておりまして、これは、やはり制度でございますので、今後、法律事項であれば、まず法律事項を先に検討させていただいて、その後、政令事項、省令事項、運用にわたるところという順番で進めていくところでございまして、私どものみでできるところだけではないところがありますので、明確にはちょっとあまり言えないところがあるということは、ご了解いただければと思います。

ただ、その上で申し上げますと、例えば、POPs廃棄物については、現在、専門的な検討会がもう既に立ち上がっておりますので、そういったところで議論を続けていく形になると思いますし、意見交換の場所という、最後の論点で書いている場所については、まだ具体的にどういうスケジュールでどう設置するかというところが決まっているわけではありません。ただし、これについては、報告書のほうにも書きましたけれども、いろんなご意見をいただいているところでございまして、一度、場所のあり方、どんなテーマで、どんなしつらえで、どんな関係者が参加して議論するのかということをしっかり決めた上でないと、なかなか立ち上げられないだろうと思っておりますので、まず、場所のあり方というところを検討させていただければと思っております。関係者によって、どういったことを議論したいと思っているのか。処理業者ですとか、そういった方々からのご意見というのは大分パブリックコメントに出てきていると思いますけれども、それ以外の利害関係者の方々も含めて、どういうことを場所に期待するのかというのをきちっとお伺いして、考えていく必要があるだろうというふうに思っているところでございます。

それ以外にご意見をいただいているところといたしまして、まず、田崎委員のほうから、雑品のところの電池の混入ですとか、そういったところをきちっとしていく必要があるだろうということで、これは処理基準の内容の中でも読めるのではないかということのご意見をいただいております。ですから、そういった処理基準の内容でバッテリーの混入を防ぐみたいなところも含めまして、バッテリーというよりか、火災物の原因になるようなものという表現かもしれないですけど、そういったところも含めて、中で検討させていただければと思います。

中杉委員のほうからご指摘ありましたとおり、15ページに文言のおかしなところがございましたので、こちらはほかと合わせて直させていただければというふうに思っております。一部、下線を引き忘れがあったり、85番の回答が二つ重複しているですとか、そういった体裁面の部分でも直さなければいけない点が幾つかございますので、そういったところをあわせて修正させていただければというふうに思っております。

あと、ご意見の中で、同じく田崎委員のほうからご指摘いただいておりました最後の点、リユースのところでございます。再生利用指定制度というのはリサイクルを想定してつくられた制度で、使い勝手がよくないという現場の声というのをお知らせいただいたところでございます。そういった意味では、再生利用指定制度というのを前面に出してご説明するというのは、そういった主張をされている方に対して、使えないのに何でそれを言ってくるのかということになると思いますので、「重要であり」というところまでは生かしつつ、後段のところについては再生利用指定制度に言及しないで、今後のあり方というのをきちっと考えていく必要があるというような趣旨で書き直させていただければと思っておるところでございます。

先ほど中杉委員からも出ていたリユースの話というのは、適正なリユースを推進していくというのが3Rの発想だと思いますけれども、他方で、偽装するケースがあるというところがどうしても廃棄物制度から見て悩ましい点でございまして、そういったところともつながってくるような論点だろうというふうに思っております。

あと、島村先生がおっしゃっていた廃棄物該当性、あるいは、今回は議論しないということであったとしても、将来的にこういう見直しを早目にしていくべきではないかといったところでございます。こちらもちょっとご指摘として受け止めさせていただければと思っております。次の見直しのときにどういう状況になっているか次第というところもあるかなと思いますが、なるべく早目にやらせていただくことがいいだろうというふうに思っているところでございます。

他方で、廃棄物処理制度全体を見ますと、福島の対応の話、あるいは、昨年で言いますとPCB法の改正、その他諸々の課題が山積しておりまして、どうしても順番に沿って一つずつやっているとタイミングが厳しくなってしまったというような側面もあるわけでございますので、そこはできる限り早く見直していけるように努力させていただくという形で、我々の宿題という形でご指摘を賜れればと思っているところでございます。

あと、指針で、田崎委員のほうからは、適正処理困難物のところでしたでしょうか、指針に品目の話とか、そういうことを具体的に書いていくようなことができないのかというところのご指摘もいただいたと思っております。パブリックコメントで言いますと17ページです。こちらのほうは、中でも一般廃棄物をやっている部局とご相談させていただいて、どこまで具体化できるかというところを、今の指針に何が書いてあるかとかにもよると思いますので、洗い直しをさせていただければと思います。廃棄物対策課のほうで補足があるかもしれません。

○松崎廃棄物対策課総括課長補佐 廃棄物対策課です。

先ほどの指針のご指摘の点については、対策指針の中で基本的事項として留意事項を書いており、少し今回の点についても触れておりますので、その中身を踏まえた上で、パブコメの考え方の案のところをどういう形で捉えるべきか、どう修正するかしないかということを、こちらのほうで検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。

○大塚委員長 ちょっと私からも一言。

先ほど田崎委員がおっしゃってくださった再生利用指定制度の話で、こちらに答えが書いてあるのですけれども、参考資料のほうに再生利用認定制度のページしか出ていないので、再生利用指定制度の話を書いておいたほうが。参考資料で入れておいたほうがいいかなと思いますので、これは、できたら何か入れてください。

それから、私からで申し訳ないですけど、14ページの99番の質問に対しては、結局、業の許可の更新申請に対する不許可処分の場合、要するに、許可しなかったという場合も業の許可を取り消された場合と同じように扱うべきではないかというご趣旨の質問だと思いますが、それに対しては今回検討していないということで、しようがないというご回答なのですよね。そこを確認させてください。

○相澤廃棄物・リサイクル制度企画室長 ありがとうございます。

参考資料は追加させていただきます。

処理困難通知のところ、今、大塚座長がおっしゃったのはご意見の99番だと思いますけれども、内容的に、今回は不適正事案への対応という形で(4)がなっておりまして、それの1番目は、許可を取り消された者に対する命令でございます。イのほうが処理困難通知という構造になっておりますので、こちらは議論もいただいていないので、さすがに書けないだろうということで、書いていないところでございます。また、実態のほうを考えてみましても、実態に即してどこまで本当に行わなくてはいけないところかということをきちっと把握した上でご意見をいただく必要があるだろうと思っております。許可の更新ですと、事前に許可の更新手続をしておりますので、それがうまく許可更新できなかった場合については、許可更新ができなかったので、今後自分たちはしばらくたつと失効してしまって、もはやそのものを扱えないということはわかっておりますから、そういった方々ですと、ある程度予見して、店を畳む準備というか、業をしない準備として適正に処理をしていくということは考えられるところでございます。ですから、実際そういった状態で不許可処分になってしまって、手元に廃棄物があって、こういった困難通知の必要性が出てくるようなところがどこまで想定されるかどうかを考えなくければいけないところだというふうに思っております。今会合ではそこまでご議論いただいているわけではありませんので、ここではそこまでを含めて書いていなかったところでございます。

○大塚委員長 わかりました。

では、中杉委員、お願いします。

○中杉委員 パブコメにおける、今後環境省が云々の記載は、この回答をつくられたのは環境省であるということは、自分たちでやるという決意が表れているのだろうというふうに私は思っています。こちらの委員会が文言をつくっているのであれば、環境省は知らないということが言えるかもしれないけれども、作ったのは環境省自身によるもの、とりあえずそういうふうなことで、信頼しています。

それから、先ほど島村委員が言われたような話です。なかなか難しい話で、私もこの議論をするときに、環境省のほうと少し、もっと別な視点ということでいろいろ議論させていただきました。ただ、今回、処理制度の見直しというふうなところの中で議論すると、なかなか出せない部分があります。今後を含めても、多分こういう場での議論はなかなか難しい。本来であれば、廃棄物の循環部会で議論されるのかもしれませんけれども、そこでもいきなりというのは難しく段階がある。多分、いわゆる懇談会というか相談会というか、部長の諮問機関としてつくられるレベルのような会でざっくばらんな議論から始める必要があるだろうと。それは、先ほど島村委員が言われたような問題もありますし、いろんな問題がある。なかなかいきなり表では話せないような議論がたくさんあると思いますので、そういうものをぜひ作っていただいて議論していただいて、それをいずれ表に出していくというような形にしていただければと思います。

○大塚委員長 ありがとうございました。

2003年、2004年辺りにその種の懇談会をつくって検討したことがあると思いますけれども、大分時間がたっておりますので、環境省におかれましては、ぜひその点についてもご検討いただければと思います。

それでは、資料3につきましていただいたご意見に関しましては、細かい修正内容は私のほうで預からせていただきまして、事務局に修正の指示をいたしますが、よろしいでしょうか。──ありがとうございます。事務局におきましては、資料3の修正作業が終わった後でパブコメの結果として公表するようにお願いいたします。

ここで、これまでいただきましたご意見を踏まえて、報告書案を修正すべき箇所について確認したいと思いますが、特にどこというのは。

どうぞ。

○辰巳委員 すみません。案のところなのですけれども、8ページ目の先ほどの低い処理料金のところを適正な対価というふうに変えてくださったところ、それはそれでよろしいですけど、そこの一文です。「また」から8行目のところですけれども、何回かそれを見直しているのですが、すっと落ちてこないのですね。誰が何をするのかがよくわからなくて。一文で書かれてしまっているので、誰が読んでもわかるような書き方に。趣旨を変えるわけではありませんけれども、もう少し読みやすい文章にしていただきたい。さっきから何回か読んでも、ここのところでひっかかってしまっています。それのご検討をお願いできればというふうに思いました。

以上です。

○大塚委員長 それはよろしいですよね。一般市民に読んでいただくことを前提にして書かなければいけないということがございますので、一つの文にいろんなことを盛り込もうと努力されたのだと思いますが、二つの文にする等を含めて修文を検討させていただきたいと思います。

特にこの箇所の文言をこう変えるというご議論はなかったかと思いますが、いただいたご意見について事務局のほうで検討しますというふうに、私と一緒に検討しますというふうにおっしゃっていただいた点がございますので、やや細かい点だったと思いますけれども、委員長預かりとして、私から事務局に指示させていただくということでよろしいでしょうか。──ありがとうございます。

事務局からほかに何かおっしゃることはありますか。大丈夫ですか。

では、本日は熱心にご審議いただきまして、誠にありがとうございました。

それでは、事務局から今後の予定について説明をお願いいたします。

○小野企画課長 長時間にわたり、どうもありがとうございます。

大塚委員長からご指示をいただいたところでありますけれども、資料1、それから、資料3につきましては、座長と相談させていただきまして必要な修正を行い、2月3日に循環型社会部会が開催されますので、そこで報告をさせていただきたいと思います。

今回をもちまして廃棄物処理制度専門委員会としては一区切りということでございます。環境省において検討するであろうというふうにおっしゃっていただいたところについては、いろんな場所、場所があろうかと思いますけれども、きちんと検討をさせていただいて、宙に浮かないようにしっかり取り組んでまいります。引き続きご指導、ご鞭撻をよろしくお願いいたします。

それでは最後に、廃棄物・リサイクル対策部長の中井より一言ご挨拶を申し上げます。

○中井廃棄物・リサイクル対策部長 まずは、委員の先生方におかれましては、ご多忙の中、大変精力的にご審議いただきましたことを、心から御礼申し上げたいと思います。

この専門委員会報告につきましては、循環型社会部会のご了承をいただき、中央環境審議会からの意見具申をいただくという段取りを想定してございます。そうした上で、環境省といたしましては、今回の通常国会に、本日の議論の中にありましたバーゼル法とあわせまして廃棄物処理法の改正をご提案申し上げて、ご審議を賜ろうという予定でございます。

また、今日の議論の中でもいろいろございましたように、引き続いて廃棄物・リサイクル制度、行政全体に関する論点、個別論点、大きな論点、いろいろあるという認識を出してございます。これをどう取り扱っていくかということも検討してまいらなければいけないというふうに強く考えております。

そして、今年は、新たに環境再生・資源循環局という形で廃棄物・リサイクル対策部が衣替えをするということで、夏に新たに誕生する予定でございます。そうした中で、今日いただきましたご提言も受けまして、さらに廃棄物・リサイクル行政を充実するという視点で力を注いでまいりたいと思っております。

この制度専門委員会は本日をもちまして一応終了ということでございますけれども、委員の先生方におかれましては、またさまざまな機会でご協力、ご指導をいただくことをお願い申し上げまして、御礼とご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。

○大塚委員長 ありがとうございました。

それでは、本日の専門委員会はこれで終了したいと思います。どうもありがとうございました。

午後0時12分閉会