中央環境審議会 循環型社会部会 廃棄物処理制度専門委員会(第3回) 議事録

日時

 平成28年6月30日(木)10:00~12:00

場所

 大手町サンスカイルーム E 室

議事

  1. 開会
  2. 議題
    (1)関係者ヒアリング及び質疑
      ①一般社団法人 日本経済団体連合会
      ②公益社団法人 全国都市清掃会議
      ③愛知県
    (2)その他
  3. 閉会

資料一覧

資料1
循環型社会の形成へ向けた産業界の取組みと廃棄物処理法の課題
資料2
地方自治体における廃棄物処理の現状と取組
資料3
ダイコー(株)による廃棄物の不適正保管について
資料4
第2回専門委員会においていただいた御質問とそれに対する考え方
参考資料1
中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度専門委員会 委員名簿

議事録

午前10時00分開会

○小野企画課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会循環型社会部会第3回の廃棄物処理制度専門委員会を開催させていただきます。私は、このたび6月17日の人事異動によりまして企画課長を拝命いたしました小野と申します。今後、どうぞよろしくお願いいたします。委員の皆様方におかれましては、ご多忙にもかかわらずご出席をいただき、大変感謝いたします。どうもありがとうございました。
 それから、事務局に人事異動がございましたので、ご紹介させていただきます。
 まず、廃棄物・リサイクル対策部長の中井でございます。

○中井廃棄物・リサイクル対策部長 新しく廃リ部長を拝命いたしました中井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 委員の皆様におかれましては、本当にご多忙の中、この専門委員会にご参画いただきましておりますことを、心より御礼申し上げたいと思います。ご案内のとおり、本専門委員会は廃棄物処理法の施行状況の点検及び評価を行うために設置されております。本年5月から検討を開始いただきまして、関係者からのヒアリングを行って、活発な議論をいただいているところと伺っております。今後、論点や課題の整理を行った上で、必要な対策についての検討をお願いいたしたいと考えております。委員の皆様におかれましては、ぜひとも忌憚のないご意見、ご議論いただきたいと考えておりますので、何とぞ、どうぞよろしくお願いいたします。

○小野企画課長 次に、廃棄物・リサイクル部等担当の大臣官房審議官の室石でございます。

○室石大臣官房審議官 指定廃棄物の関係の担当参事官をさせていただいておりました。引き続きよろしくお願いいたします。

○小野企画課長 次に、廃棄物対策課長の瀬川でございます。

○瀬川廃棄物対策課長 瀬川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

○小野企画課長 それでは、冒頭のカメラ撮りはここまでとさせていただきます。
 次に、お手元の配付資料でございますが、議事次第の下に資料一覧をお配りいたしておりますので、資料をご確認いただいた上で、資料の不足等ございましたら事務局のほうにお申しつけいただきますようお願いいたします。
 また、この専門委員会の資料の取り扱いでございますが、原則、全て公開とさせていただきたいと存じます。また、専門委員会終了後に発言者名を示しました議事録を作成いたしまして、委員の皆様方にご確認をいただきまして、ご了解をいただいた上で公開させていただきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、以降の進行につきましては大塚委員長にお願いしたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。

○大塚委員長 はい、おはようございます。委員長の大塚でございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、時間も限られておりますので、早速本日の議題に入りたいと思います。
 本日は、前回に引き続きまして関係者からのヒアリングを行っていきたいと考えております。きょうは一般社団法人日本経済団体連合会、公益社団法人全国都市清掃会議及び愛知県からヒアリングを行いまして、その後、皆様からご自由にご質問、ご意見を賜りたいと考えております。説明時間は15分程度、質疑応答についても15分程度でお願いしたいと思います。15分たちましたら申しますので、どうぞよろしくお願いします。
 本日の終了は12時を予定しておりますので、どうぞご協力のほど、お願い申し上げます。
 では、まず初めに一般社団法人日本経済団体連合会、環境安全委員会廃棄物・リサイクル部会長の山田委員からご説明を賜りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○山田委員 ありがとうございます。それでは、私ども経団連のほうから説明させていただきます。できるだけ15分以内で終わるようにしたいと思います。
 本題に入ります前に、循環型社会の形成に向けた経団連の取組みについて、少しだけご紹介させていただければと思います。資料の1ページをご覧いただければと思います。
 私ども経団連は、1997年に温暖化対策とあわせて廃棄物対策・リサイクル推進につきましても、環境自主行動計画を策定し、以後、産業廃棄物の最終処分量の削減を中心に業種ごとの数値目標や目標達成のための具体的な対策等を盛り込み、自主的な取組みを推進してまいりました。毎年度フォローアップを行うことで、その進捗状況に応じて数次にわたって目標値を引き上げながら取り組んでおります。その結果、産業廃棄物の最終処分量は大幅に削減されました。グラフにございますとおり、2014年度の最終処分量は2000年度比、約73%の削減。1990年度比では91%の削減を達成してございます。こうした産業界の取組みが1990年代に深刻な問題となっておりました処分場の逼迫問題の改善に寄与したというふうに自負してございます。
 2ページをご覧ください。経団連としては、2016年度以降も循環型社会の形成に向けた自主行動計画を継続いたしております。産業界全体としての目標については、現在の法規制や技術水準のもとでは産業廃棄物の最終処分量の削減が限界に近づいている業種が多いことや、2020年度の東京オリンピック・パラリンピックなどの影響で最終処分量が増加する可能性が指摘されていることなどを踏まえまして、産廃の最終処分量につきましては、2020年度に2000年度の実績比70%程度の削減という目標を新たに定めたところでございます。
 3ページをご覧いただきたいと思います。自主行動計画では産廃最終処分量の削減以外の目標にも、業種ごとの特性や実情に応じて、業種独自目標を掲げて取り組んでございます。2016年度以降につきましては、限りある資源を効率的に利用する観点から、資源循環の質の向上に向けた数値目標の設定・充実を各業界に働きかけております。点線の枠内には、ご参考までに各業界の主な取り組みの具体例を記載してございます。
 4ページをご覧いただければと思います。産業界の多くの企業は、遵法精神や自主行動計画に基づきまして、適正処理を徹底しているところでございますが、不適正な事業者がごく一部存在することも事実でございます。経団連は、当時の厚生省からの強い要請により、1998年度から支障除去等に関する基金に対し、社会貢献の観点から資金協力を行ってまいりました。2014年度までの累計金額は約6億5000万に上ってございます。2016年度以降も環境省の「支障除去等に対する支援に関する検討会」報告書を受けまして、マニフェストを頒布する団体等を通じた新たな方式に基づいて、引き続き産業界として協力を行ってまいります。
 それでは5ページをご覧いただければと思います。ここまで産業界の現状を簡単に説明させていただきましたけれども、ここからは廃棄物処理法の規制や運用の見直しに向けた経団連の基本的な考え方について申し上げたいと思います。最終処分量の削減に見られるとおり、1990年代に深刻な社会問題となっていた産業廃棄物をめぐる状況は、政府・自治体・産業界等、関係各所の努力により、大幅に改善してきたと言えるかと思っております。一方、先ほど述べたとおり、現在の技術水準や法制度の下で、事業者の取組みによる産廃最終処分量の削減は限界に近づきつつございます。また、かつては専ら排出事業者として捉えてきた動脈産業が、処理施設を保有し自社から排出される廃棄物の有効利用を図ったり、業の許可を取得して、他産業の廃棄物を受け入れて、それを再生材の原料や熱エネルギー源として活用してございます。加えて、静脈産業においても近年極めて高度な技術力を持ち、複雑な制御を要する廃棄物処理やリサイクルを行う先進的な事業者がおります。このような資源環境の取組みの進展を踏まえて、循環型社会の形成を阻害することのないよう、規制の適正化を図ることが重要であり。今後、時代に即した法規制のあり方についても検討していくことが重要ではないというふうに考えてございます。
 当面の課題として、今回の見直しでは、一番下の枠に記載した四つの観点からの検討が必要と考えます。それぞれの内容について次のページ以降で説明させていただきたいと思います。
 6ページをご覧いただきたいと思います。
一つ目は、手続の効率化についてでございます。1番では、自治体により異なる書式の統一について述べております。廃棄物処理法に関する各種申請書類、報告書の書式が自治体によって異なり、事務手続が煩雑化しているという声が多くございます。自治体の各種の申請、届出書類の統一をお願いしたいと思っております。
 二つ目は、各種手続の見直し、簡素化につきまして述べております。経団連の規制改革要望でこれまでも要望しているとおりでございますが、業の許可における役員の変更届出期間の延長など、実態に即した手続の導入をお願いしたいと思っております。このほか、同一運搬先の複数運搬車に対し同時に引き渡す場合の管理票は、1回の発行でよいとの通知がございますので、当該通知の自治体への周知徹底を行っていただくとともに、同一運搬先に同日に複数回運搬する場合の管理票を1回の発行でよいこととできないか等、トレーサビリティを損なわない範囲でさらなる手続の簡素化の検討をお願いしたいと存じます。
 7ページでございますが、このページは主に電子化についてでございます。3番の電子マニフェストにつきましては、運搬・処分の終了報告期間を現行の3日以内から、営業日を考慮した日数に見直していただきたいという要望がございます。本要望については、2014年の経団連の規制改革要望において提出したところ、期間の延長は認められませんが、現場で引き渡しを終了した場合に、スマートフォン等を使用して現場から報告できるシステムに改良するという回答をいただき、改良いただいているところでございます。しかしながら、現場の担当者にスマートフォン等を付与できる事業者ばかりではございませんし、事務手続上、入力担当者が本社でまとめて情報入力するケースもございます。改めて要望をお願いしたいと思います。
 また、電子マニフェストにつきましては、業許可の分類名称とマニフェスト上で選択する分類名称が一致していないケースがあり、わかりづらいという声がございます。ぜひ電子マニフェストシステムの改良についてご検討いただきたいと思っております。
 4番は、廃棄物処理法に係る情報の抜本的な電子化や情報の一元化を進めるべきだと考えております。現在、政府におかれましては、行政分野へのICT活用と、これに合わせた業務の見直しによる行政の効率化を推進されております。そうした中で、資源の有効利用や廃棄物の発生抑制を推進している環境省の廃リ部が、自らから率先して廃棄物処理法に関する報告や諸手続の電子化を推進することは、まことに意義深い取組みであるというふうに考えております。即座に移行することは難しいかと存じます。ある程度時間をかけて検討・実施していただければというふうに思っております。
 8ページでございます。上段は広域的な処理を推進する法規制運用のあり方を検討、実現すべきという観点からの要望でございます。
 まず、広域の認定制度について申し上げます。新規認定の申請手続の流れは、相談と事前確認を受けた後に審査申請ができることになっておりますが、確認項目が重複することが多く、時間が必要以上にかかっております。本審査の期間は3カ月程度でございますが、相談から審査の完了までの期間を合わせると、8カ月から12カ月程度を要しており、中には1年半かかったという声もございます。認定までの期間を短縮する方法をご検討いただきたいと存じます。
 次に、県外産業廃棄物の流入規制について申し上げます。産業廃棄物を県外に搬入する場合に、搬入先の都道府県の多くにおいて、必要とされる事前協議についてもぜひとも効率化をお願いしたいと思います。産業界としては、事前協議は完全に撤廃いただきたいと考えますが、それが無理であるならば、まずは優良産廃処理業者に委託する場合の事前協議は撤廃するなど、他の制度との連携も含めてご検討いただければと思います。
 8ページの下段は、優良の産廃処理の認定制度でございます。現行制度の評価として、排出事業者が優良処理業者に委託するメリットが少ないとの声がございます。優良認定制度を普及させる観点から、例えば優良者に委託した場合は、法により実地確認努力義務を明確に免除するなど、排出事業者にとってわかりやすいメリットを検討いただきたいというふうに考えてございます。
 9ページでございます。ここでは企業が分社化した場合の取り扱いについて申し上げたいと思います。ご承知のとおり、近年さまざまな背景に基づく経営判断の結果として、企業の分社化やグループ経営等の動きが進展してございます。しかしながら、分社化した結果、廃掃法が定める「自ら処理」及び「委託処理」の規定に従うと、分社化前は可能であった自ら処理が業の許可がないがために認められないという事態が発生してございます。親会社と子会社間の処理については、ともに排出事業者責任を負う前提で、届出など一定の手続を経た場合に限って、例外措置として自ら処理とみなし、業の許可を不要としていただきたいと存じます。また、分社化してない場合に対しましても、排出と処理の実態が変わるものではなく、責任の所在も明らかでございます。ぜひご検討をお願いできればと思います。
 最後のページでございます。10ページでございますが、一つとして、一般廃棄物の中間処理の効率化について申し上げますと、人口減少が深刻な問題となっている中で、一般廃棄物の処理について、市町村が現状と同じ水準のサービスを提供し続けられるかという疑問がございます。法制度上、一廃と産廃の垣根に関する課題は厳然として存在するわけでございます。清掃組合の広域化のさらなる推進や、廃棄物処理業者とのさらなる共同体制の推進のようなことを検討する必要があるかというように感じてございます。
 二つ目は、廃棄物処理熱の有効利用についてでございます。廃棄物の処理熱は現在でも施設の暖房や器具等での利用や、施設外の温水プールの利用等されているところでございます。施設のごく近隣でしか利用できないものが多く、また、利用されていない余熱が一定割合存在するのも事実でございます。地球温暖化対策やエネルギー効率の観点から、余熱の有効利用の促進が課題であると感じてございます。これらの課題を解決し、より深化した循環型社会の形成について検討するためには、資源の有効な利用、個別リサイクル法等も含めて、幅広い観点から議論することが必要と考えてございます。今すぐ解決策が見えるものではございませんが、生涯の課題として提起させていただけると思います。
 以上でございます。

○大塚委員長 時間を守っていただきまして、大変ありがとうございました。では、ただいまのご説明につきましてご質問、ご意見がございましたらお願いしたいと思います。名札を立てて意思表示をしていただければと思います。
 では新熊委員、どうぞ。

○新熊委員 ありがとうございます。私のほうから8ページの3-3.優良産廃処理業者認定制度の改善についての、ご提案に対してコメントさせていただきたいと思います。
 大変意味のあるご提案をいただいたと思います。この優良事業者に委託した場合の実地確認努力義務の免除ということが実現されますと、優良事業者と、優良ではないただの許可業者の委託処理料金に差が出てくると思います。もう少し欲を言えば、次のことをされると委託処理料の差が明確に広がると思います。
 何をすればいいかといいますと、これは前回も申し上げたことなんですけれども、例えば優良事業者に委託して、もし万一、不適正処理がなされてそれが発覚した場合においても、排出事業者の責任は問われないというふうにします。もちろんその場合は優良事業者の資格は即座にはく奪はされますけれども、排出事業者の責任が問われることはないというふうにしておくと、処理手数料に明確な差が出て、優良事業者がよりもうかると、そういう仕組みになると思います。
 以上です。

○大塚委員長 ありがとうございました。それでは大迫委員、お願いします。

○大迫委員 まず2ページのところ、2ページというよりは最終処分量の1ページのほうと関係すると思うんですが、最終処分量をいろんな取組みによって削減されてきたということで、それがこの1ページのグラフを拝見しますと、かなり限界にきているということも理解はしておりますけれども、さらに将来を見渡したときに、日本が人口減少時代になって、需要の動向もありますし、それから例えば素材産業が、これは今に限った話ではないですが、産業の空洞化が進んだりだとか、セメントの需要も減ってきているとかそういう中で循環型社会形成においていろんな循環資源を受け入れてきた産業の動向等も含めて、逆にこれが処分量が増加に転じるような変動要因みたいなものが、懸念材料があるのかどうか。そういったところで何か課題として認識されているものがあれば教えていただきたいということが1点目です。
 それから、2点目は10ページで将来の循環型社会形成に向けての一般廃棄物に関する中間処理の課題等ご提示いただいております。経団連のほうにはさまざま業種、業態があるわけでありますけれども、これまで廃掃法という観点でそれを規制の合理化・適正化という観点でさまざまいろいろとご努力されてきたと思うんですが、むしろ将来のビジョンみたいなものを描く際に、例えば分散型のネットワーク化といいますか、エネルギーについては、電力自由化されましたけれども、ガスのほうもいろいろと議論が進んでおります。そういった経済界として将来を描く中で制度のあり方みたいな議論をされていないのかどうかということを、漠然としたご質問で恐縮ですが、以上です。

○大塚委員長 ありがとうございます。高岡委員からご質問いただきたいと思います。

○高岡委員 大迫委員の質問とほぼ同じようなところなんですけれども、一つ目は、産業廃棄物の実態のところです。1ページのところですが、41業種が参加したうちの削減目標の設定には32業種が参加したとあります。これはなぜ、9業種は参加されないのかということについて教えていただきたいというのが1点目です。
 それから、最後の10ページのところですけれども、ここも一廃と産廃の垣根という話は先ほど大迫委員からご質問あったとおりですが、もう一つ、その下の廃棄物処理における熱の有効利用というところで、これは一廃の話をおっしゃられているのか、それとも産廃の中でもう少しそれを利用していかないといけないというようなことを意図されているのか。どちらに重きがあるのか、を教えていただきたいと思います。
 以上です。

○大塚委員長 とりあえずそこまでまとめて、山田委員からお話しいただけますか。

○山田委員 答えられる範囲でお答えします。私ができない場合は、経団連の事務局から答えさせていただきます。
 最終処分量の増加の懸念はあるのかということでございますけれども、そんなに大きな懸念は持ってございません。産業界の主な排出の業種は、リーマンショック前後を通じまして、結構な割合で海外に出てございます。国内に限っていいますと、少子高齢化との抱き合わせの中で、大きな増大はないと思っております。
 その他は、事務局から回答させていただきます。

○経団連説明員 経団連事務局の山田と申します。補足で幾つか回答させていただきます。
 まず、大迫委員からご質問のありました今後の産業廃棄物が最終処分量がかえって増えるかどうかにつきましては、今、山田委員からご回答いただいたところでございます。
 二つ目につきまして、将来のビジョンを描くときに分散型のエネルギーのことを考えた、そういうようなことを考えたビジョンを描いていないかというご質問かと思います。必ずしもご質問を理解しているかどうか自信がないのですけれども、私の知る限り、そういうようなビジョンを描いたということはないかと思っております。もし、もう少し具体的なご質問をいただければ承りたいと思います。
 続きまして、高岡委員のご質問のうち、44業種のうち32業種だけが最終処分量の目標設定に参加していて、残りの9業種はなぜ参加していないかという点につきましては、自主という性質もございまして、こちらから強制するものではないということが前提としてございます。これらの業種につきましては、最終処分量というものが自分たちの努力を正確にあらわすような目標ではなくて、他の、例えば再資源化率ですとか、そういう目標のほうが自分たちの努力、あるいは社会への貢献を示すものとしてふさわしいということで、こちらには参加していないということでございます。
 最後の10ページの処理熱の有効利用につきましては、とりたてて産業廃棄物と一般廃棄物、どちらがということはなくて両方と思っております。
 以上でございます。

○大塚委員長 よろしいですか。では田崎委員。

○田崎委員 3点あります。まず1点目がスライドの3ページ目になります。矢印のところで2016年度以降は、資源循環の質の向上に向けた目標設定ということで、方向性としては大変賛同するのですけれども、具体的な中身として質の向上、今のところで何か特に重点を置きたいところがあれば教えていただきたいと思います。
 2点目が、スライドの7枚目のところで、分類の統一というところです。処理業の許可と電子マニフェストシステムの廃棄物の分類を統一ということなんですけれども、目的がそもそも違う目的で分類をつくっているような気がしまして、マニフェストの場合はやっぱり現物との対応という意味で具体的なものが必要というのがわかるので、わかりやすさという意味で統一したいという気持ちは理解できるのですが、分類の目的として本当に必要性があるのかという点で多少疑問があります。いずれにせよ、両者の対応関係を一度全部整理していただくというようなことは必要なのではないかなとは思っております。
 3点目が、スライド9です。分社化した場合の扱いですけれども、私この話を聞いて、議論の仕方が逆なのではないかなと思ってしまいました。こういった業の許可がなく、処理ができなくなるということも含めて分社化するかどうかを判断いただくというのが本来ではないのかと考えました。
 以上です。

○大塚委員長 はい、辰巳委員。

○辰巳委員 ありがとうございます。二つありまして、一つは、4ページに書いておられる経団連の協力金のお話です。かなり大きな金額をストックしてあるようなお話ということかと思いますが、制度が始まったのがかなり前からで、現状、それが貯まっていきストックされており、これまで積み立てたお金で一部に支払いや補助事業をされているんだろうというふうに思っているんですけれども、そういう成果の公表のようなものはされているのかどうか。また、行政の地方自治体の側から言えば、廃掃法における代執行のときにのみに限定しているかと思います。、これは自治体の方に伺いたいなと思うんですけど、こういう制限を突きつけられるとなかなか申請がしにくいんじゃないかなというふうにちょっと思ったんですけれども、そこら辺の状況、声なんか聞いておられれば教えていただきたいというのが一つ。
 それから、10ページの、先ほどもご質問のあった熱の有効利用のお話なんですけど、これはもう当然そうあるべきだと私も思っているんですけれども、誰がどのように取り組めばよいかというふうなことの、経団連さんとしてのサポートできるようなご提案とかというのはあるのかどうかというのをちょっと教えていただきたい。
 以上です。

○大塚委員長 では、永井委員お願いします。

○永井委員 ありがとうございます。私のほう、9ページの3-4.企業が分社化した場合の取扱いについてで質問したいと思います。
 分社化後、親会社の処理施設で受け入れられる産業廃棄物については、子会社の排出工場から排出される産業廃棄物に限定されるのか。また、グループ会社として親会社、子会社がありますけども、独立した企業になると、それは昨今こういう時代なので、グループ会社でなくなることもあるんですけれども、そういうときはどうするのか。
 2番目としまして、親会社は産業廃棄物処理業の専門業を想定されているのか。専業であれば新たな産廃処理会社を設立したことと何ら変わることなく許可を取得すべきではないかというふうに思います。また、ポンチ絵の処理施設と排出工場が親会社と子会社の間で入れかわった場合も同様と考えるのか。また、過去に分社化したものもこの想定に取り入れていくのか。また最後に、このような企業が過去にあれば教えていただきたいという質問でございます。

○大塚委員長 米谷委員、お願いします。すみません、お願いします。

○中杉委員 一つはお願いで、一つは質問というか意見というかなんですけれども、一つ目は、経団連の取組みについてもう少し詳しい情報をいただきたいなと思っているのは、発生抑制に関して、最終処分の量はこれだけ減ったよという話なんですが、発生抑制についてどうなのか、どういう取組みをされているかという話が、多分3ページのところで環境配慮設計製品の開発、販売というのが全般的な項目として上がっていると思います。この辺のところも具体的などんなことがやられているか。きょうは無理だとしても後ほど資料を出してご説明をいただければというふうに考えております。
 それから、もう一つは、先ほどの新熊委員のご指摘があった優良事業者の話に絡むんですが、私もいろんなところの自治体のごみの不法投棄の処理にお手伝いをしています。これは不法投棄されたところの自治体というのは物すごく大きな負担を背負うわけです。国が補助してくれといっても半分しか出ない話で、あとは大部分の場合は、やっぱり自治体がやらなきゃいけないということになってきて、かなりの負担になると。そういうことから、この事前協議制度というのは出てきているんだろうというふうに思います。
 この事前協議制等の見直しで、優良事業者に委託する場合には事前協議の撤廃というのを制度化すると、今の優良産廃処理業者の認定制度というのが適切かどうか。これも昔、私もお手伝いした例ですけれども、産廃処理業界の会長さんが運営しているところの埋立地が、やはり不法投棄になってしまって、自治体が苦慮してどうするかという問題を私がしたことがあります。この辺とか、優良事業者の産廃処理業者の認定というものをもう少ししっかり見ていかなきゃいけないんではないかというふうに思いますけど、そこら辺はどうお考えでしょうか。

○大塚委員長 じゃあ米谷委員、お願いします。

○米谷委員 私のほうは質問ということではなく、先ほどの経団連さんの回答への補足を少しさせていただきたいと思ったんですけれども、よろしいですか。
 私、この場には日建連の立場で出ておりますけれども、日建連自体、経団連に加盟していまして、実はこの1ページ目の最終処分量に関して大迫先生からのご質問がありましたけれども、実を申しますと、この最終処分量のかなりのウェイトが建設業界でございます。その立場から一言申し上げますと、今後、長期的に見た場合にそれほど増加していくという要素というのは、私もさほどはないかと思います。けれども、今後2020年までということで見据えた場合には、こちらにも書いてありますように、東京オリンピック・パラリンピックであったり、あるいはこれは2020年までと限った話ではないかもしれませんけれども、かなり大規模な公共工事、準公共工事なども控えております。そういったところでの、特に汚泥が大量に出るということは私どもの業界としては予想をしております。それぞれの発注者さんのほうでもいろいろ手当を考えていただいているやに聞いてはおりますけれども、前回も発表させていただきましたように、やはり汚泥のリサイクル自体をもっと進めるという部分を強くしていかないと、非常に懸念としてはあるかなというふうに思っております。
 以上でございます。

○大塚委員長 ありがとうございました。経団連さん、山田さんのほうにお答えいただければと思います。

○経団連説明員 それでは回答させていただきます。
 田崎委員からのご質問3つございました。まず質の向上についての具体的な中身ということですけれども、実はこちらについては我々も悩んでいるところでございます。2016年度の目標を決めるとき、何名かの有識者の方々から意見を伺って、質の向上という方向にしようと決めたのですが、ではその中身は何かというと、実はそのときもそうですし、今に至るまでも統一したものは実はないという状況でございまして、まさに我々、試行錯誤しながらやっているという状態でございます。ですので、もしいいお知恵などございましたら、ぜひ伺いたいというふうに思っているところでございます。
 それから、7ページの電子マニフェストとその廃棄物の処理業の許可の分類の統一のところにつきまして、必要性について疑問というようなご意見がございました。絶対にそうでなければいけないということではもちろんないのですけれども、処理をするときに、例えばここに書いてある鉛蓄電池の処理をしようと思ったときに、電子マニフェストの登録画面で、どの業の許可を持っている業者を選べばいいかというのがわかれば適正な処理の推進に資するということで、ここに提案させていただいているものでございます。
 それから、9ページの自ら処理のところで議論の順番が逆なのではないかというご指摘ございました。企業が分社化をする場合につきましては、申し上げるまでもないことではありますけれども、廃棄物のことだけを考えて分社化をするということではなくて、経営全体の観点から分社化をしますので、あくまで特例としてこういう措置を認めていただけないかというのが我々の要望でございます。
 それから、辰巳委員のご質問で4ページの支障除去のところでございますが、成果の公表につきましては、環境省からお答えいただければと思います。
 代執行の件については、自治体へのご質問ということでしたので回答は控えます。
 10ページの熱利用のところにつきまして、具体的に誰がと言われれば処理施設を持っておられる方々ということなのですが、先ほど山田委員からも申し上げましたとおり、これから検討しなければいけないということで、現時点で具体的にこうという提案を経団連が持っているものではございません。
 次に、永井委員からのご質問は、これは全て9ページの自ら処理のところかと思います。幾つか細かいご指摘いただきまして、まとめて答えてしまう形になりますが、経団連は毎年、規制改革要望を政府に出しておりまして、その際のアンケートに寄せられた意見が、ここに書いてあるような内容のものでございました。内部で議論をしていくうちに、ここに書いたものに限る必要はないのではないかという意見があることもまた事実でございますが、現時点でどうするかということはまだ決まってはおりません。我々の要望としては廃棄物処理法の例外として位置づけてほしいということですので、具体的にどういう範囲とかどういうパターンがいいのかというのは、この委員会でご検討いただきたいと思っているところでございます。
 続きまして、中杉委員からのご質問、1点目の自主行動計画、まずリデュースの取組みと、あと3ページの恐らく点線の中の取組みについて資料をということですけれども、こちらにつきましては、経団連のホームページで自主行動計画のフォローアップが毎年公表されておりまして、2015年度のフォローアップも公表されてありますので、ご覧いただければと思っております。
 続きまして、優良認定事業者に事前協議は必要ないという提案について、優良認定の基準が適切かという疑問があるというご意見ですけれども、経団連の中で基準が適切かというような議論はしておりません。
 以上でございます。

○大塚委員長 よろしいでしょうか。では、時間がまいりましたので……
すみません、よろしくお願いします。

○角倉産業廃棄物課長 環境省でございます。辰巳委員からご質問いただきました支障除去の不法投棄の基金の話についてご説明申し上げたいと思います。スライドの4ページのところの支援の実績等、公表しているかどうかということでございますが、私ども環境省のほうで取りまとめて、それにつきましては一般の方にもわかるようにホームページ等で公表させていただいているところでございます。
 実態といたしましては、毎年数件程度、支援をこの基金からさせていただいているところでございまして、自治体の方々が行政代執行していただく際の費用について、全体の7割に当たる基金について、これ審査させていただいた上で、必要な部分について支援をさせていただいているところでございます。
 さらに、ご質問いただきました支援の要件といたしまして、不法投棄・不適正処理の行為者が不明または資金力不足の場合と、こうした限定をつけていることが、これはどうかと、こういう部分でございました。法律の制度としてどうなっているかでございますけれども、原則、廃棄物の処理責任は、排出事業者または不法投棄を行った方にありますので、不法投棄を行った方から必要な費用を徴収できる場合には、そこからむしろお金を取っていただくことが原則でございまして、法律上も国税徴収の例によってここは徴収することができると、このようになっております。ただ、そうは申しましても、そうした方々がいなくなってしまったとか、資金力不足の場合には、自治体の方が全てその資金を負担しなければならないことになりますので、それは不合理ということで、国と産業界、これの出資により基金を設けて必要な分を支援させていただくと、こういう仕組みにさせていただいてございますので、自治体の方がお困りの場合に支援させていただくと、こういう仕組みになっているものでございますので、どうかよろしくお願いいたします。

○大塚委員長 ありがとうございました。それでは、続きまして公益社団法人全国都市清掃会議専務理事の佐々木様からご説明いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○佐々木委員 本日は説明の機会を設けていただきましてありがとうございます。私は、全国都市清掃会議の専務理事をしております佐々木です。よろしくお願いいたします。
 まず、2ページをお開きください。本日説明する10項目でございます。
 次に3ページでございますが、私どもの組織の概要でございまして、昭和22年に設立され、51年に全国組織として認可され、平成24年に公益法人として移行しております。次、お願いします。
 活動内容ですが、1から9までの事業が全て公益事業として行っておりまして、全国7地区の協議会を設け、60社の企業からなります賛助会員とともに実施しておるところでございます。次、ごらんください。
 市町村における廃棄物処理の現状でございます。各自治体とも、それぞれの自治体や地域の事情を踏まえまして、廃棄物処理計画の策定、あるいは事業の全般の点検見直しを行っておりまして、ごみの分別、資源化等のごみの減量化、3Rの推進、あるいは近隣市町村との広域処理の推進、ごみ処理施設の統合・削減などに取り組んでいるところでございます。次、お願いします。
 自治体では、循環型社会の実現に向けまして、3Rの一層の推進をしていく必要がございます。分別による資源化を推進した後、ごみの減量化をするというような観点からも、ごみ処理の有料化への取組みが行われているところでございます。次、お願いいたします。
 廃棄物処理の方法でございますが、平成15年と26年を比較いたしまして、やはり直接焼却というのが市町村における処理の基本ということでございます。直接最終処分をするということが処分場の逼迫等の状況から激減していることがおわかりになると思います。次、お願いいたします。
 次に、市区町村のおかれている現状でございますが、税収の減少や義務的経費、あるいは新たな行政需要の増大によって非常に地方財政が逼迫している状況にございます。このため、行政全般にわたる見直しが行われており、3以降に書いてあります幾つかの課題への対応が求められているところでございます。次、お願いいたします。
 10ページでございます。廃棄物処理における市区町村の責任と課題ということでございますが、廃棄物処理法は生活環境の保全上の支障の除去を行うということで、自治体の責任と役割が書かれているところでございますが、廃棄物処理は自治事務ということになっておりまして、市町村は一般廃棄物処理計画を策定しなければならない。そういった中で、近年は特に災害廃棄物処理計画の策定や見直しを早急に行うべき課題ということで考えております。次、お願いします。
 4以降は、廃棄物処理の課題として幾つか書いたものでございます。次、お願いいたします。
 廃棄物処理における事業者の責任と役割、これはもう釈迦に説法のような話ですが、循環型社会形成推進基本法によりきちっと書かれておりまして、CSRやEPRに基づく取組みが求められているところでございます。結果、事業系一般廃棄物の排出量は、12年がピークでありましたが、ここずっと減少しておりまして、この5年間はほぼ横ばいとなっております。
 次に、市民の役割ということで何点か書き上げております。市民の協力というのはもう本当に自治体によって必要不可欠なものでございまして、市民にはやはり賢い消費者、排出者として3Rに取り組むことが求められていると考えております。次、お願いします。
 ②、③では、基本的に市民ができる3R行動を幾つか書いております。特に、食品ロスの削減等については、やはり国を挙げての大きな課題ではないかなというふうに考えております。次、お願いいたします。
 廃棄物処理に関してでございます。廃棄物処理法についての基本的認識ということで、廃棄物処理の適正処理、生活環境の保全上、大きな役割を果たしてきていると考えておりまして、成果も上げているというふうに考えております。当面、法の基本的スキームは維持しながらも、今後、生活環境の保全、持続可能な循環型社会の実現に向けてさまざまな角度から議論を進めて、必要な対策を行っていくべきというふうに基本的には考えております。
 次に、課題を幾つかあげてみました。まず一つ目に、排出者責任の徹底ということで書いておりますが、排出者として自覚や責任が非常に希薄である。要するに、人任せにしている例、あるいは廃棄物処理に関する基本的な知識やノウハウがない場合が多々見受けられるということでございます。次、お願いします。
 次に、廃棄物該当性でございます。最高裁の判例で総合判断説ということでございます。これは基本的にそれによるべきものと考えますが、現場において判断をする場合に、実効性やあるいはスピード感、そういった観点から、そういったものを向上するということで、不適正事案への対応策など、具体的な事例を積み重ねて情報を共有していくことが必要ではないかなというふうに考えております。
 3点目でございます。有害物、危険物処理に関して、これもやはり具体的な取組み事例を自治体間で共有するとともに、市町村の施設や技術では処理が特に難しい有害物、危険物については、適正処理やEPRの観点から、製造事業者や業界による協力、自主回収などを検討していっていただきたいというふうに思っております。次、お願いします。
 規制緩和に関してでございますが、規制についてはここに書いてありますように、必要なものが当然あるわけで、場合によっては規制を強化していくことも必要だというふうに考えております。規制の見直しは環境保全・適正処理の確保を前提として議論をすべきではないかなというふうに思っているところでございます。
 廃棄物処理に関してでございますが、最後に、本委員会でこれまでの議論におきまして、一般廃棄物のごみという関連についていろいろ議論になっておるところでございます。これまでの例も踏まえて、こうした議論に関係した業界の方もヒアリングをする機会をぜひ設けていただきたいというふうに考えているところでございます。次、お願いします。
 8の循環型形成推進交付金のことでございますが、市町村の廃棄物処理施設、ダイオキシンの特措法等の関係で整備されたものが多くて、今、更新時期を多くが迎えております。環境省の調査では、循環交付金は1,000億円ぐらい必要ではないかという調査もあります。廃棄物処理施設は代替の効かない、市民生活上1日も欠かすことのできない重要な社会インフラであり、適正な更新をすることが絶対に不可欠だというふうに思っております。次、お願いいたします。
 それで、市町村から見ますと廃棄物処理施設の整備は多額な費用を要しますので、循環交付金というのは必要不可欠なものというふうに考えているところでございます。次、お願いをいたします。
 次は9番で、廃棄物処理に関してでございます。先ほども緊急の課題として一般廃棄物処理計画の中に、災害廃棄物処理計画をきちっとやっていくって決めていくということが必要だというふうに説明いたしましたが、通常災害から大規模災害までの対応として、平時から減災・防災の備え、発災時の迅速かつ効率的に処理するために、災害廃棄物の処理計画というのが本当に必要だということでございます。国は発災後、処理スキームや補助金、財政措置について迅速な対応・決定を行うことが必要であり、司令塔として機能することが必要だというふうに考えております。国・都道府県・市町村・関係事業者等の関係者が情報交換・意見交換、協議等を行う地域ブロック協議会、こういったものが全国でつくられておりますので、その中で関係者の連携協力が進まればというふうに考えております。それから、次お願いします。
 市町村は、災害廃棄物の統括的処理責任があるということでございまして、いわゆる防災計画にリンクした災害廃棄物処理計画を策定する必要がございます。まだまだ、災害廃棄物処理計画を市町村の廃棄物処理計画に入れ込んでいる自治体は少のうございます。それは防災部分との調整や、あるいはスタッフ、職員が、まだまだ作戦に当たる職員が確保できていない。あるいは、知見や経験を持った職員がいないことが課題であるのではないかなというふうに考えております。次、お願いします。
 課題としては、災害廃棄物の性状や質・種類、発生量の把握がまずスタートでありまして、そこから分別やリサイクルのあり方が決まってくる。再生利用を推進していかなければならないということも、この災害廃棄物の性状・質・種類・発生量から出てくるということでございます。その上で、用地の確保や施設の整備をするということですが、なかなか用地をあらかじめ確保しておくというのは、なかなか難しいことではあると思っております。次、お願いします。
 次は、資機材をストックするということが非常に大事でありまして、東日本のとき、今回の熊本地震のときも資機材がないということで、結構難しい状況もございました。それから、処理計画の中で自区域内でできるもの、あるいは広域処理をしなければならないもの、そういったものが検討が必要だと。東日本やあるいは熊本地震でも、都道府県への事務委託等、ルールづくりも必要ではないかと考えております。次、お願いします。もう1枚、29枚目のスライドをお願いします。これが環境省のほうでD.Waste-Netということでやっておりまして、ちょっと小さいので恐縮ですが、左側のところに国環研から入っておりますが、私どももそのメンバーとして活動をしているところでございます。次、お願いします。
 熊本地震への支援でございますが、特に今回、強調してご説明したいのが(3)でございます。初期段階から国によるプッシュ型支援。これは要請があってから準備するのではなくて、必要なものは先にどんどん国のほうで判断をして、例えば水だとか、そういったものは要請があってから用意するとか、そういうことではないわけで、そういった支援が行われております。それから、政府の対策本部が県庁に置かれました。それで非常に支援の効率化が図られたというふうに判断しております。廃棄物関係では、環境省の現地廃棄物対策支援チームが常駐していただいてまして、被災地の県や市町村への支援、あるいは連絡調整、そういったことが行われておりまして、我々もそういった協力のもとに支援、受援の自治体のマッチングを行っているところでございます。被害の状況は後でご覧をいただければと思います。
 それで、全都清の支援の内容が、一応、緊急支援ということでボランティアということで、黄色いものがずっと支援の状況でございます。
 最後になりますが、水銀条約の関係で何点か簡単にご説明をします。まず、(2)41ページでございますが、水銀の分別排出・収集、リサイクル、埋立の状況を説明してございます。次、お願いします。
 その中での課題でございますが、分別収集をきちっとやるということと、退蔵品を回収する、それから市民啓発が大事だということで、27年度の環境省のモデル事業を私ども受託いたしまして、やった結果が出ております。
 最後に、(4)でございます。最後のページですが、今度の排ガスの基準とか、そういったものが今、議論をされておりまして、そういったものが市町村でもきちっと対応していかなければならないということでございます。
 以上でございます。

○大塚委員長 ありがとうございました。では、ただいまのご説明につきまして、ご質問、ご意見ございましたら名札を立てて意思表示をしていただければと思います。
 では、見山委員、お願いします。

○見山委員 ありがとうございました。22ページの「循環交付金は必要不可欠」というところに関してですが、廃棄物処理施設について、これから地方もどんどん人口が減っていって、ごみの量も減ってくるだろうということが予想されます。そうなったときに、国の財政以外ということになると、PPPやPFIということも考えられるかもしれませんが、ごみの量が減ってくると、なかなか採算を合わせることが難しいんじゃないかということになってくる。そうなると、当然のことながら、地域が幾つかまとまって、複数の行政単位で一つの焼却炉をつくるとか、そういったことになると思いますし、更には広域処理みたいな話も出てくると思います。そういったときにネックになること、例えば廃掃法の問題なんかも出てくると思いますが、この先どんなことが制度上ネックになってくるか。あるいは地域の中で対応する中、どういう問題が現実に起こっているかということについて教えていただければと思います。

○大塚委員長 はい。では、高岡委員。

○高岡委員 一つは単純な質問でして、6ページのところで、平成26年のごみ処理手数料で有料・無料で収集なしというのが8自治体ほどありますが、これはどういうことかということを一つお聞きしたいと思います。
 それからもう一つは、22ページの先ほどの循環交付金のところでして、やはり施設の整備にはお金はかかるというのはわかりますが、その基幹改良でありますとか、長寿命化計画であるとか、そういったストックマネジメントのほうも一応、マニュアル等はできておりますが、もう一つ進んでいないように思います。このあたりがどうなっておるのかということと、まさに広域化、集約化といったところが、地方によってはかなり進んでいるところもあると思いますが、かなり分布があると思います。この点もお聞きしたいと思います。
 以上です。

○大塚委員長 鬼沢委員、お願いします。

○鬼沢委員 3点あります。まず、6枚目のスライドでごみの手数料の有料化の部分の自治体の割合が大体60%となっていますが、自治体が有料化をしたいという提案をしたときに、議会で反対されるということをよくお聞きするんですけれども、その辺の実情と今後、この割合がどの程度ふえていくかということを見込んでいらっしゃるのかお聞きしたいと思います。
 それから、14枚目のスライドで、市民の役割ということがありますが、これには市町村の普及啓発が非常に大切だと思うんですけれども、最近予算が削減されたり、人員が少なかったりということで、昔から見ると市町村からの普及啓発の広報が非常に少ないなというのを実際感じていますので、今後どんなふうに市町村はしていこうと考えていらっしゃるのかお聞きしたいと思います。特に食品ロス削減については、非常に積極的な広報をしていかないと、なかなか実現できない問題じゃないかと思いますので、そのあたりのことを教えていただければと思います。
 最後に、17枚目のスライドの二つ目の〇にありますビル管理会社のところですが、これは本当に小さなテナントが入っているところでごみの減量とか分別っていうのは、小さなテナントに任せきりになっている感じがして、減量が実際に進んでいかないと思いますけれども、市町村がビル管理会社とか、ビルのオーナーに積極的にどのような働きかけをしているのか、そのあたりを教えてください。
 以上です。

○大塚委員長 では、大迫委員。

○大迫委員 ありがとうございます。資料でいきますと8ページ、9ページのところで、市区町村、基礎自治体としての廃棄物処理の現状が網羅的に整理されておりまして、それぞれの項目も相互に複雑に関連し合っているのではないかというふうに理解しますし、また、じゃあどういうふうに解決、改善していくかということについても、相互に関連させたシナジーを生んでいくということが大変重要じゃないかと思います。そういう意味で、何か全都清として将来のビジョンみたいなものを議論し始めているというような状況はあるのかというのが1点目の質問になります。
 2点目は、やはり財政が逼迫するということが大変今、特に小さな自治体においてはプライマリーバランスもなかなか保てていないということかと思うんですが、そういう際に、今、総務省でしたか、先ほどストックマネジメントの話が出ましたけれども、公共施設等の総合管理計画をいろいろと検討しておられると思うんですが、その中でのごみ処理施設の扱いといいますか、それが十分になされているのかということを2点目、お聞きしたいと思います。
 3点目は、財政難の背景等も含めて、やはり広域化ということが推進されるべきだというふうに思っているんですが、また、さまざまなエネルギー、低炭素化からのエネルギーの活用とか、いろんなネットワークを形成していくという観点も含めて、やはり基礎自治体だけでは最適なシステムが描けないわけです。そういう中での広域自治体の役割というのが、本来この時代の中でさらに要請されると思うんですが、基礎自治体側から都道府県等に対しての何か提案といいますか、こうあってほしいというようなニーズがあるのかどうかということをお聞きでればと思います。

○大塚委員長 中杉委員。

○中杉委員 今回ご説明の中にはないことなんですが、以前、ある自治体の埋立処分地の跡地を民間事業者が買って開発したらダイオキシンの汚染が見つかったというので問題になった事例があります。それについては、一応、裁判で自治体のほうに責任がないというふうな整理になったかと思いますけれども、これらの問題は今後も出てくる可能性があると思うんですが、全都清のほうでそういうことに関しての議論をされているのかどうか、もしあれば教えていただければと思います。

○大塚委員長 辰巳委員。

○辰巳委員 ありがとうございます。一つだけなんですけれども、市民の役割というところで、14ページ、例えばですけれども、ごみになるものを使わないという表現があって、これはもちろんそうなんですけれども、その前にできればやっぱり買わない、買うですね。やっぱり入口を制しないと出てきたものをいくら片づけようとも無理なので、いつもどこでも私はそういうふうに言っているんですけれど、そういう表現というのはしちゃまずいんですか。もし可能なら、ぜひよろしくお願いします。

○大塚委員長 はい。盛りだくさんでしたけれど、では佐々木委員お願いします。

○佐々木委員 たくさんの質問、ご意見ありがとうございます。
 まず最初に、広域処理の関係が幾つか出ました。平成の市町村の大合併というのがございまして、それで幾つかの中小市町村が合併をして、廃棄物処理施設も当然、それぞれの市に合ったものが不要になったという事例が多々ございます。それで、休止をする、あるいは廃止をするということで、解体には非常にお金がかかるので、そのままになっている事例も多々ございます。今後、ますます人口が減少する、地域的にも相当顕著な事例も出てきておりますので、本当に将来のごみの推移というのは自治体にとって、例えば施設整備をやるときに非常に今後のごみ処理をどう見ていくのかというのが非常に難しい予測となっております。
 いずれにしても、無駄なものをつくらないというのは基本でありますけれども、例えば災害のときにやっぱり少しクリアランスといいますか、100トンの発生だから100トン炉をつくるんだというと、恐らく災害時は全く自分のところで処理できないような状況になります。そういったことで、地域の広域化と同時に施設規模、そういったものも検討していくべき内容ではないかなと思います。
 それからもう一つ、施設計画に関して、例えば基幹改良だとかいろんな工夫がされておるんですが、なかなかそこまできちっと将来を見据えて全自治体が取り組んでいるかというと、まだまだ取組みとしては弱いのではないかなというふうに考えております。いずれにしてもいろんな形で、私どもも技術部のスタッフが全国の、今30団体ぐらいの技術支援に入っております。技術支援というのは、私どもの職員が自治体の職員になって、自治体の立場で施設計画、そういったものをやると。最近では特に住民との関係で、なかなか困難な事例は本当にそもそもの施設が必要か否かから委員会をつくったり何かする自治体は多くございまして、そういったものにも支援をしているということでございます。
 それから、有料化に関してお話がありました。議会の反対というのがある、そういった自治体もあろうかと思うんですが、まず最初に、これは自分の経験も含めてなんですが、ごみを減らしましょうと言ってやっちゃってごみが減っちゃった場合、なかなか有料化をするというのが難しい面がある、そういったところもあろうかなと思います。有料化は、環境省の有料化の手引きでも、非常に経済的なインセンティブとしてごみの減量化に寄与するということが言われておるんですが、いろんな取組みをやったらごみが減っちゃったという自治体があるわけですけど、そうするとなかなか有料化をしにくいというようなことがあろうと思います。
 それから、広報関係の予算というのがはっきり言って本当に自治体では削るものがなくなってくると。広報というのは効果がなかなか目に見えてあらわれないというんですか、そういったもので、非常に予算としては厳しい状況があります。ただ、いろんな工夫をして、例えば今若い人が、私の携帯にも入っていますが、ごみ分別アプリとか、ごみの出し方何とかというのは携帯のアプリで、はっきり言ってほとんどお金がかからないようで。ちょっとこういうことができる子がいれば簡単にできると。そういったことでいろんな取組みも新たな広報ツールとしてやっている自治体もございます。
 特に食品ロスについてはきちっとした広報が必要だというのは、おっしゃるとおりでございます。例えば食べ切りをしましょうということで、飲食店に協力店を募集したり、あるいは水切り、先ほど資料にありましたが3切りといっていますが、そういったものは簡単な水を切る道具です。上からきゅっとごみの袋を絞り出すみたいな感じの簡単な道具をつくったりとか、いろいろ取り組んでいるところもございます。
 それからテナントビルに関してですが、確かにそのビルの会社が管理費の中にごみ処理料というのが入っていて、ごみは私のほうでやりますからと言って。実は私の入っているビルは全く分別の話というのは一切ありません。そんなことで、テナントビルの場合にビルメンの会社に全部任せていてはなかなかだめだろうということで、自治体でも特に大きなビル会社に関しては報告を求めたりしている事例がございます。
 それから、全都清として将来ビジョンというのが非常に難しい問題でありまして、我々もじっくり腰を据えて廃棄物処理の将来はどうするかというようなことを議論していかなければならないだろうというふうには認識はしておりますが、まだ具体的な取組みまではいっておりません。
 それから、総務省で行っている公共施設等の総合管理計画というのがいろいろ検討をされております。そういった中で廃棄物処理施設が具体的にどういうふうな位置づけになるか、我々も注目をしていきたいというふうに考えております。広域化の推進については、例えば広域化をやろうということでやっていたら、現実に自治体間の調整ができなくてなかなかうまくいっていない事例が首都圏でも多々ございます。その内容は、例えば分別区分が違う。それから処理施設について、一応、あなたのところは処分場、あなたのところは焼却工場と、こうやっていくわけですが、なかなかその辺の調整がつかない。うちは焼却工場は要らない、つくらないでくれ、じゃあどこにつくるのみたいな話で、そういったことで難しい場面もあろうかと思います。そういった意味で、都道府県がある意味では広域行政体としてそういったものをきちっと仲介をしていただいて、議論のできるような場をつくっていただくということは大事かなというふうに思っております。
 それから、埋立処分場の議論でございますが、確かに跡地の利用というのは一般的に公共目的の利用が多いんですが、地主に返すような場合もまだまだありますので、そういったときに大きな問題が出てくる。現実に幾つかの事例も承知しております。なかなか難しい話だなとは思いますが、基本的には当事者間で話をしていただく事例が多いんですが、非常に我々も相談を受けて、なかなかいいアイデアが出ないのが実態でございます。
 それから、辰巳委員からいわゆるリフューズの話がありまして、おっしゃるとおりだと思いますので、いわゆるリフューズ、要らないものはとにかく断るということをやはり今後の一つのいわゆる3R行動の中の大きなことだと思いますので、今後心していきたいと思います。
 以上でございます。

○大塚委員長 ありがとうございました。では時間がまいりましたので、この程度にさせていただきます。また、佐々木委員から先ほど一般廃棄物ごみ関係の業界の方にヒアリングをしてはどうかというご提案がございました。私としてもそのような機会を設けたほうがよろしいと思いますので、事務局においてぜひ対応を検討していただくようにお願いします。
 では、最後に愛知県の環境部資源循環推進監の堀部隆司様からご説明をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○愛知県説明員 愛知県環境部資源循環推進監の堀部と申します。よろしくお願いいたします。
 今回のダイコーによる廃棄物の不適正保管という事案につきましては、廃棄物処理への信頼性、食の安全性を脅かす非常に重大な問題だと認識しております。大変世間をお騒がせしているところでございます。県としましては、排出事業者による回収、それから排出事業者の特定できない廃棄物については、県自らによる撤去を進めているところでございます。
 それでは資料に沿って経緯から順番に説明させていただきたいと思います。今年の1月12日でございますけれども、これはまず壱番屋さんのほうから県に報告があったということでございます。これに先立って冷凍ビーフカツを県内のスーパーで壱番屋の女性パート従業員の方が、本来店外に出ないものが売られていたということで発覚をしまして、本社に報告して、県に1月12日に報告があったということでございます。その翌日から、この壱番屋、ダイコー、それからみのりフーズに対しても、立入検査、それから廃掃法の第18条報告の聴取を行うとともに、県内4カ所における保管量の調査もさせていただきました。県内4カ所にはここに書いてございますように、8,981m3。県外には岐阜県と三重県合わせて4,000m3。全体で1万2,900m3というような量でございました。県内のこの4カ所については表にございますように、稲沢市内、それから一宮市内に、調味料だとか、冷凍食品だとか、菓子類だとか飲料物などが確認されております。調味料というのは味噌とかタレとか、そういったものでございました。「北麻積」と書いて「きたおうみ」と読みますけれども、北麻積町の保管量が一番多くて6,000m3くらいあるということです。
 こういった調査をした上で、2月29日にダイコーに対して改善命令を発出しました。この改善命令は、動植物性残さではなくて、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリと、いわゆる業種指定のないものしか分かりませんでしたので、これらの3,600m3について改善命令を発出しました。動植物性残さについては、一般廃棄物がまざっている可能性が非常に高いということで、改善命令の対象外にしたものでございます。
 ダイコーにつきましては、この当時、2回の不渡りを出しておりまして、もう自主的に処理することができないということで回答がございましたので、処理困難通知を出しなさいということで、処理困難通知を発出させたということでございます。その後、県による廃棄物の特定とともに、排出事業者による回収が本格化していくわけでございます。4月18日になりまして、岐阜県と三重県がダイコーの、収集運搬業の許可を取り消したということでございます。本県においては、許可を取り消すと処理困難通知も出せなくなること、それから改善命令もそこで終わってしまうということでございますので、廃棄物の撤去を優先するということを第一に考え、取り消さないという判断をいたしました。
 4月19日には、排出事業者による撤去と、廃棄物の特定の両方を進めるということで、環境部内に撤去推進チームをつくり、10名の専従職員を配置したということでございます。
 6月8日から、排出事業者の不明の分を対象として県による撤去を開始しました。。これについては次の2ページ目にまたございますので、また後で説明させていただきたいと思います。
 6月27日、今週の月曜日ですけれども、ダイコーの産廃の処分業、それから収集運搬業の許可取消を行ったということでございます。この中身についても、また後のページでご説明させていただきます。
 県の対応としましては、先ほど言いましたように、18条報告であるとか、立入検査の結果を踏まえまして改善命令を発出して、許可施設は本社工場のみでございますので、そのほかの3カ所については無届の保管施設ということになります、こういったものについて、処理基準に適合させるように改善命令を発出したもので、履行期限は5月17日となっています。
 それと同時に、ダイコーから処理困難通知を、6月27日までに78の排出事業者に対して発出させております。これにより法的な処理責任を排出事業者に負わせるということで回収を促しています。また、県からも排出事業者に対して回収を促す文書指導も行っているというところでございます。
 6月24日現在でございますけれど、69社、956トンの回収が行われております。他の排出事業者についても、今後回収される予定になっているところでございます。
 2ページ目でございます。県による撤去でございますけども、改善命令を発出しました。そして排出事業者に対する回収指導も行ってきたのですけれども、やっぱり最終的に排出事業者が特定できない食品廃棄物が全体の約53%残存する見込みであるということでございます。これは、真ん中の表を見ていただきますと、黒枠の中に入っているのがそれぞれの保管場所ごとの量でございます。産廃と、それから産廃と一廃の混合物という形になっています。今後、夏場に入りまして、気温も上がってきて腐敗も進んで、悪臭、それから害虫などの発生ということが懸念されましたので、一宮市の大和町というところを除きまして、稲沢市内の3カ所に保管されている排出事業者が不明な廃棄物について、生活環境保全上の支障を除去するため、民法697条に基づく事務管理として撤去を開始しました。一番下のスキーム図にございますように、稲沢市さん、愛知県産業廃棄物協会さん、それから愛知県衛生事業協同組合さん。それから愛産協さんの中の会員さんである中間処理業者さん、さらに愛知臨海環境整備センターさんのご協力を得て撤去を開始したというものでございます。
 行政代執行ということも考えましたけども、やっぱり措置命令を行うのには数カ月かかり時間的な余裕がないということ、それから生活環境保全上の支障、単なる悪臭のみでは該当しないということもありまして、事務管理による撤去ということに踏み切ったということでございます。
 スキーム図にありますように、一番左側の分別・積込については、愛知県が約4,000万円の予算措置としています。かなり現場は廃棄物がぐちゃぐちゃな状況になっていますので、ちゃんと収集運搬、そして中間処理できるように分別する必要があるということで、ここの部分に一般会計予算を充てたということでございます。
 最後の3ページ目でございます。先ほどの許可取消でございますが、これは処分業の許可がまず6月28日であったということもあります。そして、先ほど岐阜県、三重県は4月18日に取消しをしましたが、県も同様な時期、許可取消を行う準備もしなきゃいけないということで、4月13日にはもう聴聞会を開いて準備をしておりました。ただ、やはり先ほど言いましたように、処理困難通知は処理業者じゃないと出せないということもあり、それから改善命令も失効してしまうということもあって、やはり撤去させるというのを大前提に考えると、取消はぎりぎりまで待つべきであるという判断に至るとともに、自動取消ではなくて、やはり県としての厳しい姿勢を示すために、廃棄物処理法違反での取消を行ったというものです。その取消しの中身は、稲沢市の北麻積町というところがございますけれども、許可を受けずに破砕処分を行っていたという事実が判明しましたので、これが許可取消の直接の違反事項となっています。そのほかの違反事項としては、いろんな届出が行われてなかったこと、処理基準を超過して産廃を保管していたということもあります。
 3番目でございますけども、事案の対応を通じて感じた問題点です。この事案については、悪意を持った隠蔽ということがまず大前提にあって、我々もかなりだまされたということがございます。とにかくマニフェストの虚偽、要するに処分していないのに処分したというふうに書いていたこと。現在、この排出事業者の特定を進める上で、難しいのは、マニフェストに書かれてる情報が少ないことや、マニフェスト情報と廃棄物がつながらないというのが排出事業者を特定できない理由になっております。またマニフェストに処理の方法が書いてないということ。それから、動植物性残さは特にそうなんですけれども、一括りになっていて何だかわからないこと。廃棄物と一致しないというところが出てきているということでございます。立入検査に行くと、やはり現場の従業員からは偽りの説明を受けるということもあって、例えば保管してあるものが堆肥だとか飼料の保管であると説明されたとか、それを信じたのかとか、いろいろ問題はございますけれども、そういった説明を受けて信じてしまったということ。それから本来我々が立ち入りしない無届の場所に保管をされていたということ。こういったことに対する対応が今後非常に重要になってくると思っております。
 それから、排出事業者責任の履行でございますけども、マニフェストの誤記入は、誤記入なのか、わかって記入したのかわかりません。例えば動植物性残さでも排出元が違うだけで性状が同じものがあります。これを一廃であっても産廃として書くとか、まぜてしまうとか、いろいろあります。例えば小袋に入ったお菓子とかを、汚泥と称するとか、いろんな記入があります。これは排出事業者の理解不足もあるだろうと考えております。
 処理状況の不十分な確認ということで、確認記録を排出事業者のところにいって確認したこともありますけれども、大体書いてはございます。しかし施設稼働を確認したのかしないのか。毎年写真があるんですけども、本当に確認したのかなというところが疑問です。排出事業者さんでいえば、委託すれば排出事業者責任がなくなるという誤った認識、安易な考え方があるんではないか。例えばガムだとか味噌という廃棄物が多数あるんですけども、こういったものは当然発酵なんかするわけがない。そういったものは常識的に考えればわかるのに、やっぱり自分の目の前から廃棄物がなくなればいいというような考え方もあったのではないか。料金の件については一概には言えないんですけども、安い処理料金であったというようには聞いております。
 それから、立入検査です。これは我々の反省すべき点ですけども、チェック項目の見直しとかが必要であろうと考えています。受託量、売却量、保管量のバランス、ちゃんとチェックできていたのかということもあります。それから、やはりこういう再生品になると、例えば肥料、飼料になってしまうと、チェックが行き届かないということもあって、やはりこういった販売先だとか、量だとか、そういったものもチェックの必要があるんではないか。当然、中間処理業者さん自ずからによる情報公開、みずからによる情報公開も必要であろうかと考えています。
 一連の処理過程の確認なんですけども、先ほども排出事業者のところで申し上げたように、どこまで確認できたのか。我々も行政としてどこまで確認できたのかなというところがございます。県条例ではこれを義務化をしているわけですけれども、やっぱり処理に時間がかかるということもあって、張りついて見ていることも実際にできないということもあって、行政もそれから排出事業者もなかなか、一連の過程の確認というのは難しいのではないかなと思っています。
 担当職員の能力向上ということで、これはやはり先ほども言いましたように、事業者からの説明のみで聞いて、現場確認をちゃんとやったのかというところで、非常にジレンマもあるところでございます。
 4番目、法に基づく指導でございますけど、先ほど言いましたように、取消しを行うと改善命令が無効となる。それから処理業者に対する処理困難通知も発出できなくなるということ、こういうこともあって、なかなか取消しというのはできなかったということもございました。それから現場の状況が、ぐちゃぐちゃな状況になっていまして、廃棄物はフレコンバッグに入ってはいますが、誰がどこから出したのか全くわからない。マニフェストとの突き合わせもできないこと。そういったものについては、フレコンバッグでもいいからバーコードをつけるなり、識別できるようにしておいていただくと、何かあったときの抑止力になるのかというふうに思います。例えば、積替保管を行う収集運搬業者さんや中間処理業者さんについては、やはり最終処分場の維持管理積立金のように、こういった何か起こったときの積立金の創設なんかも考えたほうがいいのではないか。これは愛知県は以前から、環境省さんにはご要望させていただいているところでございますけど、こういったところも考えていただきたいなというように思っているところでございます。
 私からは以上でございます。

○大塚委員長 ありがとうございました。では、ただいまのご説明につきまして、ご質問、ご意見がございましたら名札を立てていただければと思います。じゃあ谷上委員、お願いします。

○谷上委員 谷上です。どうも説明ありがとうございました。
 処理業者さんに対する、ダイコーなんでしょうけど、どういう形で指導なり命令を行ったかというのはわかったんですけども、排出事業者に対する、事件が起こった後の具体的な指導だとか、警告だとか、どういう形で行ったのかというのをちょっと聞きたいのと、あと排出事業者不明分というのは、これはマニフェスト自体も存在しなくて、事業者名もわからないのか、あるいは事業者はわかっているんだけど廃棄物を突合できないのか、どちらなのかちょっと聞きたいんですけれど。

○大塚委員長 ちょっとまとめて。辰巳委員、どうぞ。

○辰巳委員 ちょっと聞き漏らしたんですけど、ダイコーさんの経営状況がよくなかったというお話が、何かちらっと聞こえたんですけど、これはこのことが発覚したから経営状況がよくなくなったのか。もとより経営状況が悪かったからこういう行動をとられたのか、そこをもうちょっとわかれば教えてください。

○大塚委員長 はい。米谷委員お願いします。

○米谷委員 こういった不法投棄の事案の話を聞く都度思うのですけれども、改善命令を出せないから処理業許可を取り消さないという行政側の論理を常に聞くんですけれども、極めてこれは一般的な市民感覚では、不可思議に思えるところだというふうに思っております。明らかな廃掃法違反である以上、逆に廃棄物行政としてこういったところを、警察のようなことまでやろうとすることに無理があるのではないかなというふうに常日ごろから思っておりまして、きょうのご説明の中でも、警察というものの姿が全然見えてきていないんですけれども、当然、そういったところは連携をされていらっしゃるのでしょうかということと、こういった場合に警察のほうに全面的に委任をしてしまうというような対応はできないのでしょうかということ。これは廃棄物行政全般に関しての疑問なんですけれど、何らかお答えいただければと思います。

○大塚委員長 永井委員、お願いします。

○永井委員 ありがとうございます。私も愛知県ということで、実態は熟知しているつもりでございます。その中であえて確認したいんですけれども、実際に動植物性残さが主体の廃棄物の事案だという中で、この動植物性残さが廃棄物処理法では業種指定産業廃棄物になっております。ダイコーの問題では排出業者がこのことをわからず処理委託したことが産業廃棄物と一般廃棄物の仕分けを難しくした面もあったのではないかと考えるんですけれども、その辺をもう少し詳しく当事者県としての立場からの考えを教えていただければというふうに思います。

○大塚委員長 ほかにはよろしいですか。じゃあ私からもちょっと一つお伺いしておきますが、廃棄物の処理制度についての検討会なので、まとめてお伺いしておきたいんですけども、現行法に関してここはちょっと問題だということがあったらまとめてお話しいただくとありがたいんですけど。先ほど処理業者に対して発出した改善命令が無効になるといけないので許可の取消ができないというようなお話もございましたし、積み替え保管のときの積立金の話とかもございましたが、現行法の課題として考えておられることについてまとめてお話しいただければありがたいと思います。以上、お願いします。

○愛知県説明員 最初の排出事業者に対する質問でございますけども、処理困難通知が発出された排出事業者に対しては県からも指導文書を発出しております。それから不明分は、例えばマニフェストがあって物がわからないのか、とにかく現物とマニフェストがあってもつながらないというのか、どちらの側からも、廃棄物からも追えないし、マニフェストからも追えないというものです。現物でいろんな袋詰めにされているものの中に名前も書いたのがありますけども、どうも袋も入れ替えているとかいうのもあって、なかなかわかりにくい。だからもう全然不明だという形になっております。
 それから、経営状況については、特に何か許可申請上、特に問題はありませんでした。流れが止まって不渡りが出たということだというふうに聞いております。
 それから、この後は、ちょっと私からお答えするのか環境省さんからお答えするのかよくわかりませんけども、廃棄物行政全般の話ということなんですけども、こうならないように未然防止をしていくというのがやっぱりこの廃棄物行政だというふうに思っておりますので、先ほどもちょっと反省点でいろんなこういったことにならないように、日ごろの立入検査の充実とかいったことを今回の再発防止策に挙げているところでございます。ただ、いくら紙でつくってもやるのは人ですので、やっぱり人のスキルアップというんですか。そういったものも必要であろうと思っており、今後、再発防止策を検討していきたいなと考えているところでございます。
 それから、動植物性残さの業種指定については、なかなか先ほども申し上げましたけども、同じ性状、例えば弁当、工場から出たもの、それから店舗で出たもの、同じ弁当で性状は同じです。やはりこれは排出事業者さんへの啓発、こういう定義をしっかり理解をしていただかないと、適正な処理というのはできないと思いますので、こういったところも排出業者さんに対してしっかり啓発をしていきたいなと思っているところです。それをどうするかについては、ちょっとコメントはできません。
 それから、座長さんからの改善命令、先ほど言いましたように、現行法では改善命令をかけていますけども、許可取消をすることにより、これが失効するということもありました。そういった、不適正処理に対する対応を活かせるような形で、何らか、法のあり方を考えていただきたいなと思います。
 それから、積立金についてはそういったもののないように、抑止力になるような形が何かできないかなということで以前から環境省さんにはご要望させていただいておるということでございます。

○大塚委員長 ありがとうございます。最後の積立金の話ですけど、もう少し詳しくお話しいただいてもよろしいですか。

○愛知県説明員 具体的には、今の最終処分場に対しては現行法の中で維持管理積立金というのがございます。最終処分場というのは、最初できたばかりの時にはどんどん廃棄物が入って、どんどんお金が入ってくる。だけれども終盤になると物が入ってこなくなって、今後の終了、それから廃止までの間の維持管理ができなくなるということで、その稼働している間に積み立てをしなさいというのが今の最終処分場の維持管理積立金でございますけれども、例えば保管をするといったところについても、適正量保管されていれば問題はないのかもしれませんけども、こういったような問題があると、何某かのお金を積み立てておくということも必要ではないかというようには思っております。

○大塚委員長 その適正な保管との関係だと、問題になるケースがどのぐらいあるかということともちょっと関係しますよね。わざわざ積み立てるかどうか。そういうことも検討していきながら考えていければと思います。
 では、ほかにはよろしいでしょうか。ありがとうございました。
 では、本日のヒアリングについてはここまでとさせていただきたいと思います。発表いただきました3人の方々には厚く御礼を申し上げます。
 次に、第2回の専門委員会で委員の皆様から質問いただいておりました項目につきまして、事務局から説明をお願いいたします。

○相澤産業廃棄物課総括課長補佐 資料の4をごらんいただければと思います。第2回の専門委員会においていただいたご質問です。まず大迫委員のほうからいただいたご質問でございますけれども、WDSガイドラインの普及度とそのコストのお話をいただいておりまして、普及度につきましては、平成26年度、ちょっとガイドラインが対象にする4品目、汚泥、廃油、廃酸又は廃アルカリの多量排出事業者、ある程度地域ですとか業種のバランスをとるような形で一定事業者さんに調査をかけてみました。その結果、認知度約8割でございまして、利用率は約6割という情報を得ております。また、コストの話なんですけれども、これにつきましては、こちらのほうでもともとご存じかもしれないですけど、平成24年度の利根川水系でホルムアルデヒドの事案がありまして、それをもとにガイドラインが改正されたんですが、その後のフォローアップ的な調査等をしておりまして、確かにこの記入がコストというよりは手間がかかるみたいな、その中でご意見があったりしておりまして、引き続きこういった負担の軽減の観点から検討を行ってまいりたいと思っております。
 続きまして、中杉委員からご質問のございました、廃棄物が地下にある土地の形質変更について、土地の所有者、あと形質変更の届け出が誰によってなされたのか、中身はどうなっているのかというところでございますが、まず土地の所有者につきましては、現行ちょっと都道府県知事が把握することは求められていないので、把握が難しいところがございます。他方で、届出が誰によってなされたのか、中身はどうなっているのかというところについては、届出内容になっておりますので、こちらのほうはどれぐらい、いつまでにというのはなかなか申し上げにくいんですが、実態のほうをちょっと調べて別途ご報告をさせていただければと思っております。

○山本廃棄物対策課長補佐 続きまして、廃棄物対策課でございます。前回、田崎委員からいただきました第6条の3についてでございます。市町村における処理が困難なものについての規定ということでございますけれども、現時点でまず6条の3の第1項に基づいて指定された4品目、ゴムタイヤですとか、テレビとか、冷蔵庫とか、そういったものでございますけれども、それについて同じ条の第2項ということで、市町村が協力の依頼をできるという規定がございます。網羅的に調べられているというわけではございませんけれども、今調べている限りは、それを行ったという実績は確認できていないというのが現状でございます。
 また、第3項に基づいて環境大臣がそういった業を所管している大臣に対して要請ができると、そういった規定がございます。こちらについては、法令に基づく要請を行ったということは今のところはないと、実績はないということでございます。
 なおということで書いてございますが、これによって指定された4品目のうち、家電リサイクル法ですとか、あとは再生利用認定制度ですとか、そういったスキームというものを使って、適正に処理を行われているものもあるということを申し添えさせていただければと思います。
 以上でございます。

○大塚委員長 ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、ご質問がございましたらお願いいたします。名札を立てていただければと思います。
 よろしいでしょうか。最後の田崎委員のご質問に対する考え方のところについては、6条の3の2項、3項の実績はちょっと確認できないということでございますので、法律の条文が余り活用されていないということかと思いますので、そのように認識していきたいと思います。
 では、よろしいですか。本日は限られた時間でございましたけれども、熱心にご審議いただきまして……
はい、どうぞ。

○新熊委員 すみません。前回ちょっと言い忘れたことがありまして、ちょっと申し上げさせていただきたいと思います。
 前回、そして今回のヒアリング全般を通しまして、さまざまな問題が指摘されたわけですけれども、その多くは有償・逆有償ベースにした廃棄物の定義というものに基づいているなというような印象をやはり強く持ちました。そのような問題は特にリサイクル・リユースの場面で問題を引き起こしております。例えば今から申し上げるのは前回のヒアリングで紹介された事例ですけれども、例えば中間処理での再生が廃掃法の規制外となっていて、それが不適正処理の温床になっているんじゃないかというご指摘があったり、あるいは一方で、適正なリサイクルが阻害されていると。輸送費を含めているために、適正なリサイクルが阻害されているとか、あるいは不用品の回収業者の問題とか、そういった点が指摘されたわけです。それらというのは、全て有償・逆有償ベースにした廃棄物の定義に発する問題であるわけです。これらの問題をケース・バイ・ケースでこれまで個別事例に対して対応してきたわけですけれども、やはりここにきてもなお、そういった事例が問題点として指摘されているということですので、やはりそうしたケース・バイ・ケースの対応ではやはり不十分なんだろうということを改めて感じました。
 そこで、この廃棄物とは何かという、昔から問われている定義の問題ですね。そうしたものに対して抜本的な見直しの議論がやはり必要なのではないかというふうに感じました。そして、これは昔から言われていることでありますし、どこかで誰かがやらないといけない話であると思います。今回の見直しにつきまして、そうした問題について環境省としてどこまで踏み込むおつもりがあるのか、そういった考え方をちょっとお伺いしたいと思います。

○大塚委員長 ありがとうございました。この問題に関してはかなり大きい問題ですので、今環境省ですぐお答えいただくのが適当かどうかちょっとよくわかりませんが、何か簡単にお話しいただけますか。それとも、これを受けて次回以降検討するということにいたしましょうか。

○小野企画課長 大変重要な問題だと思いますけれども、まだヒアリングをさせていただいて、さらに今後、論点整理という段階でございますので、今の委員のご発言も勘案した上で論点整理を進めさせていただければと考えております。

○大塚委員長 では、そのように扱わせていただきたいと思います。今後議論していくということにさせていただきます。
 本日は限られた時間でございましたけれども、熱心にご審議いただきまして大変ありがとうございました。これまでの議論やヒアリングの結果を事務局で整理していただきまして、それを踏まえて現行の廃棄物処理制度の論点整理をしていただきたいと思っております。その論点整理をもとにして、次回第4回目以降に委員の皆様にご議論いただきたいと思います。
 次回の開催予定などにつきまして、事務局のほうから何かございましたらご説明いただければと思います。

○小野企画課長 どうもありがとうございました。次回の開催予定でございますが、これから調整をさせていただきまして、日程が決まり次第、改めてご連絡を差し上げますので、その際はご出席をよろしくお願いいたします。また、ヒアリングの中で佐々木委員からプレゼンテーションの中で、追加的なヒアリングについてご提案がございました。委員長からもご指摘がございましたので、次回に合わせて実施できないか関係者と調整した上で改めてご連絡を申し上げたいと思います。
 以上でございます。

○大塚委員長 それでは本日の専門委員会はこれで終了にしたいと思います。皆様どうもありがとうございました。