中央環境審議会 循環型社会部会 廃棄物処理制度専門委員会(第1回) 議事録

日時

 平成28年5月19日(木)10:00~12:00

場所

 TKP新橋カンファレンスセンターホール3A

議事

  1. 開会
  2. 議題
    (1)廃棄物処理法の施行状況等について
    (2)その他(報告事項等)
  3. 閉会

資料一覧

資料1
中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会廃棄物処理制度専門委員会委員名簿
資料2
中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会廃棄物処理制度専門委員会の設置について
資料3-1
廃棄物政策の変遷及びこれまでの取組等について
資料3-2
廃棄物処理法施行状況調査の主要な結果について
資料3-3-①
廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会報告書のポイント
資料3-3-②
廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会報告書
資料3-4-①
食品廃棄物の不適正な転売事案の再発防止のための対応についてのポイント(廃棄物・リサイクル関係)
資料3-4-②
食品廃棄物の不適正な転売事案の再発防止のための対応について(廃棄物・リサイクル関係)
資料4
本専門委員会の今後の進め方(案)
参考資料1
廃棄物処理法等の概要
参考資料2
廃棄物処理法基本方針

議事録

午前10時00分 開会

○山本企画課長 それでは、委員の先生方おそろいでございますので、ただいまから中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度専門委員会を開催させていただきます。
 委員の皆様におかれましては、御多忙中、御出席をいただきまして大変ありがとうございます。
 本日は第1回の専門委員会でございますので、議事に先立ちまして、廃棄物・リサイクル対策部長の鎌形から一言御挨拶を申し上げます。

○鎌形廃棄物・リサイクル対策部長 おはようございます。廃棄物・リサイクル対策部長の鎌形でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 まず、委員の皆様方、大変御多忙の中、この専門委員会の委員をお引き受けいただきました。本当にどうもありがとうございます。まず御礼申し上げたいと思います。
 廃棄物の処理につきましては、そもそも公衆衛生の確保、環境保全という観点から制度がスタートしてきているというところでございますけれども、これらの確保は当然のことといたしまして、さらに、不法投棄の防止、循環型社会づくりあるいは地球温暖化対策、あるいは災害への迅速な対応、こういったさまざまな時代の要請を踏まえて取組を進めてきている、こういうところでございます。
 こうした中で廃棄物処理政策において主要な役割を果たします廃棄物処理法につきましても、累次に改正が行われてまいりました。直近というか、5年前の平成22年の改正におきましては、建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の一元化、そして、優良な産業廃棄物処理業者を育成するというための措置あるいは廃棄物の焼却時に熱回収を行うものについての認定制度の創設などの措置が新たに盛り込まれたところでございます。この改正は平成23年4月に施行されてございます。本年4月に施行から丸5年が経過したということになります。この改正時点の改正法の附則におきましては、改正法の施行後5年を経過した場合におきまして、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる、こういう規定がございます。この見直しの時期が到来してきているというところでございます。この専門委員会におきましては、廃棄物処理法の施行状況の点検を中心に御議論いただきたいと考えているところでございます。
 昨今の廃棄物を取り巻く状況に目を向けますと、まず、食品廃棄物の不適正な転売事案あるいは廃棄物などの不適正な輸出入、こういった対応が求められるという事態が生じているところでございます。その他諸々ございますが、こうした点も含めまして、後ほど改めて整理して御説明させていただきたいと思いますけれども、廃棄物処理に係る制度全般を見渡してみますと、適正処理のさらなる推進、そして、廃棄物処理法に基づく各種規制措置の見直し、あるいは優良な処理事業者のさらなる育成についての措置、廃棄物の排出抑制あるいは廃棄物処理分野における温暖化対策の強化、そして、廃棄物などの越境移動の適正化、こういったことに向けた対応がございまして、そういった課題は山積していると、こういう状況でございます。
 あわせて御紹介いたしますと、資源効率性又は3Rに関する国際的な機運も相当一層高まってきているということでございます。この日曜日、月曜日、5月15日、16日でございますが、富山におきましてG7富山環境大臣会合が開催されました。資源効率性や3Rに関しまして、コミュニケの附属書といたしまして富山物質循環フレームワークというものが採択されたところでございます。これはG7共通のビジョン、そして、食品ロス対策や災害廃棄物対策を初めとした国内制度、そして、電気電子廃棄物、いわゆるE-Wasteの適正管理などの国際的な取組、そして、着実なフォローアップをしていく、こういったものを内容とするものが採択されたということでございます。こういった状況も考慮いただきながら議論を進めていただきたいというふうに考えてございます。
 私どもとしては、できれば年内を目途に専門委員会としての取りまとめをいただければと、こういうふうに考えているところでございます。取りまとめをいただきましたら、それを踏まえて今後の政策展開につなげていきたい、このように考えているところでございます。
 あらかじめお断り申し上げておきますが、本日、私国会での関係で会議半ば中座いたしまして、また戻ってまいります。大変失礼いたしますが、申し訳ございません。
 委員の皆様には、ぜひとも忌憚のない御意見、御議論をいただきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

○山本企画課長 それでは、冒頭のカメラ撮りはここまでとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
 次に、本日御出席の状況でございますが、現時点で委員の方11名の皆様から御出席をいただいております。
 最初でございますので、委員の皆様方の御紹介を簡単にさせていただきます。五十音順で失礼いたします。
 まず、国立研究開発法人国立環境研究所資源循環・廃棄物研究センター長の大迫政浩委員でございます。

○大迫委員 大迫でございます。よろしくお願いいたします。

○山本企画課長 早稲田大学大学院法務研究科教授の大塚直委員でございます。

○大塚委員長 大塚でございます。よろしくお願いいたします。

○山本企画課長 NPO法人持続可能な社会をつくる元気ネット事務局長の鬼沢良子委員でございます。

○鬼沢委員 鬼沢です。よろしくお願いします。

○山本企画課長 関西大学経済学部教授の新熊隆嘉委員でございます。

○新熊委員 新熊です。よろしくお願いします。

○山本企画課長 公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会常任顧問の辰巳菊子委員でございます。

○辰巳委員 辰巳と申します。よろしくお願いします。

○山本企画課長 東京都環境局資源循環推進部長の谷上裕委員でございます。

○谷上委員 谷上と申します。よろしくお願いします。

○山本企画課長 公益社団法人全国産業廃棄物連合会副会長・法制度対策委員長の永井良一委員でございます。

○永井委員 永井です。よろしくお願いします。

○山本企画課長 元上智大学教授の中杉修身委員でございます。

○中杉委員 中杉でございます。よろしくお願いします。

○山本企画課長 株式会社フィールド・デザイン・ネットワークス代表取締役、事業構想大学院大学特任教授の見山謙一郎委員でございます。

○見山委員 見山でございます。よろしくお願いいたします。

○山本企画課長 一般社団法人日本経済団体連合会環境安全委員会廃棄物・リサイクル部会長の山田政雄委員でございます。

○山田委員 山田でございます。

○山本企画課長 一般社団法人日本建設業連合会環境委員会建築副産物部会長の米谷秀子委員でございます。

○米谷委員 米谷です。よろしくお願いいたします。

○山本企画課長 なお、佐々木委員、島村委員、高岡委員、田崎委員におかれましては、本日は御都合のため御欠席でいらっしゃいます。
 続きまして、事務局側も簡単に御紹介させていただきます。
 まず、先ほど御挨拶させていただきました廃棄物・リサイクル対策部長の鎌形でございます。

○鎌谷廃棄物・リサイクル対策部長 どうぞよろしくお願いいたします。

○山本企画課長 それから、産業廃棄物課長の角倉でございます。

○角倉産業廃棄物課長 角倉と申します。よろしくお願いいたします。

○山本企画課長 リサイクル推進室長の田中でございます。

○田中リサイクル推進室長 田中でございます。よろしくお願いします。

○山本企画課長 私、企画課長の山本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 それから、廃棄物対策課長の和田は所用のため遅れての出席となります。
 続きまして、お手元配付資料の確認をさせていただきます。
 クリップを外していただきまして、最初の議事次第のところに資料一覧とありますが、資料1、2のそれぞれ1枚紙の次に資料3-1の冊子、それから、3-2の冊子、それから、3-3につきましては、A3の1枚紙織り込みのものと、それから、冊子になっております。クリップとじをしております3-3、それから、資料3-4、それから、その次に資料4の進め方、それからあと、参考資料の1と2がございます。資料の不足等ありましたら、事務局までお願いをいたします。
 本委員会の資料につきましては、原則全て公開とさせていただきます。
 また、委員会終了後には、発言者名を記した議事録を作成し、委員の皆様方に御確認、御了解をいただいた上で公開させていただきます。
 また、本委員会の委員長につきましては、中央環境審議会事務運営規則にのっとりまして、大塚委員が指名されております。
 それでは、以後の議事進行につきましては、大塚委員長にお願いいたします。

○大塚委員長 では、どうぞよろしくお願いいたします。本専門委員会の委員長を務めることになりました大塚でございます。よろしくお願いします。
 さて、今日は時間が限られておりますので、早速議題に入りたいと思います。1回目でございますので、この専門委員会の設置の背景、趣旨に関して御説明いただいた後、廃棄物・リサイクル対策のこれまでの状況あるいは取組につきまして事務局から説明をいただきたいと思います。その後で今後の審議の進め方について事務局から説明を行って、御議論いただきたいと思っております。
 本日の終了予定の時間は12時を予定しておりますので、ぜひ御協力のほどよろしくお願いいたします。
 それでは、事務局から説明をよろしくお願いします。

○山本企画課長 それでは、まず、資料2で専門委員会の設置につきまして簡単に御紹介したいと思います。
 資料2の1枚紙でありますが、最初のページにありますように、こちらは今年の2月24日に循環型社会部会で決定をいただいたということで、この決定に基づきまして専門委員会を設置させていただいております。
 具体的な中身はその裏面になりますが、裏を見ていただきますと、設置の趣旨ということでございます。冒頭部長から御挨拶申し上げたような趣旨でありますが、その中で、その段落の一番下から2つ目のところにありますように、平成22年の改正法の中の附則に基づきまして、今回点検を加えるというところであります。特に検討事項のところに書いてありますように、ここは全体的な検討を行っていただくということで、廃棄物処理法に係ります全体的な御検討をいただくということで、検討スケジュールは先ほど申し上げましたように、年内の報告書取りまとめを目指すということで、かなりタイトなスケジュールでございますので、場合によっては月2回の開催も含めて、月1回から2回程度の開催ということでお願いしたいと考えております。
 ごく簡単でございますが、以上でございます。

○大塚委員長 ありがとうございます。よろしいでしょうか。
 それでは、次に廃棄物政策の変遷及びこれまでの取組等につきまして、一括して説明をお願いいたします。

○山本企画課長 資料3のシリーズにつきまして、一括して順次御説明をさせていただきます。
 資料3-1だけでも100ページを超える大部なものですので、なかなか細かな、詳細な御説明はできませんが、全体として今回検討していただく上で、これまでの制度的な対応の変遷を含めて、現状はどういったことになっているのかというような御説明をしたいと思います。アウトラインをかいつまんで御説明の上、また議論が及べばそこについてさらに掘り下げて補足をするというような形で進めさせていただければと思います。
 まず、めくっていただきまして、目次がありますが、1から7ということで廃棄物政策の変遷ということで、そもそもこの廃棄物処理法の改正の経緯から始まりまして、それぞれ適正処理の観点からどういった取組をしているのか、あるいは3Rに関してどういった取組をするのか、4つ目のところは越境移動の関係、それから、5つ目が温暖化対策の関係、それから、6つ目のところで政策に係るいろんな計画・方針がありますので、それについての情報というようなことで分けて整理をしております。
 まず、最初の廃棄物政策の変遷で、廃棄物処理法の改正の経緯ということであります。ポイントのところに書いてありますように、これまで累次の改正をしてきたということであります。特にこちらのところでは、その中でも主な改正の内容について具体的に御紹介をさせていただいているところであります。
 めくっていただきまして、次の3ページ目のところに我が国における廃棄物政策の変遷というところに法律の制定の欄がありまして、そこに廃棄物処理法が2つ目の欄で1970年に制定をされまして、そこからその下、1991年、97年、そこから2000年に入ってからも、そこの赤字で書いてありますように累次の改正をしてきております。特にこの赤字で書いてあります改正の中身につきまして、こちらで4ページ以下に具体的に御紹介をしておりますので、簡単に御紹介をしていきたいと思います。
 まず、平成12年、2000年の改正というところですが、こちらのところでは、特に最終処分場の逼迫という問題がある中で、悪質な不法投棄が多発していると。取り締まりを受けて手口も巧妙化して、そこに暴力団が介入しているというような状況の中で、こちらに掲げているような柱立てでの制度改正が行われております。特に受け皿となる公的な関与した施設を整備すると。受け皿もしっかり確保していくと。要領の逼迫に対応した、そういった対応ということで、廃棄物処理センター制度などをさらに整えていくようなことで、こういった受け皿を整備するということをさせていただいております。
 特に次の柱にありますような規制の強化としましては、排出事業者責任の強化ということで、ここに相当程度いろんなものを書いておりますが、この排出事業者責任をしっかりと担保するために各種の規制を行っております。具体的な中身は後ほども出てまいりますので、そちらで御紹介をしたいと思います。
 それから、めくっていただきまして、平成15年の改正であります。この段階でも依然として不適正処理の事案が絶えないという状況がありますので、さらにそういったことに適切に取り組んでいくための対応ということをさせていただいております。ただ一方で、効率的な廃棄物処理あるいはリサイクルを進めるというような観点も重要ということで、そういった観点での制度的な手当もされております。不法投棄の未然防止等の措置というのが大きな柱となっておりますが、特に都道府県などが調査、立入検査などをしていくときにその辺りの権限を拡充するといったところをやっております。それからあと、県境をまたがる、青森、岩手の県境の不法投棄事案みたいなものもありましたので、国としてもそういった広域的なものについて緊急的に取り組んでいくというようなところでの権限を新たに設けたり、こういったことをしてございます。
 それから、リサイクルの促進に関しましては、広域的なリサイクルを進めるために環境大臣による認定制度というようなことで、ある種こういった認定をすることによって、許可を不要とすることで円滑なリサイクルが進められると、こういったような制度的な手当もこのときに行われております。
 それから、その次が平成16年の廃棄物処理法の改正というところでありますが、こちらは最終処分場の跡地利用のところが一つの課題ということで、跡地利用についてきちんとしたルール化をするということとしております。それから、そこの下の2つ目の丸に書いておりますように、施設における死傷事故の発生みたいな、施設の管理をより強化するということも大きな課題となっています。
 その下で3つの柱を書いてありますが、国の役割の強化による不適正処理事業の解決ということで、国の権限の強化をしていると。それから、施設をめぐる問題の解決ということで、処分場跡地の形質変更をする場合のルール化というもの、あるいは事故時の措置というものを定めてございます。それから、さらに不法投棄の関係としましては、当時問題となっておりました硫酸ピッチの問題、軽油を不正に製造するという際に出てくる副産物の硫酸ピッチの不法投棄が大きな問題になっておりましたので、この点に関する規制強化もここで盛り込まれております。それから、罰則の強化というような中では、不法投棄等を目的にした収集運搬などにも新たに処罰を設けるといったようなことがなされております。
 それから、さらにその翌年も17年、廃棄物処理法が改正されております。ここでは特にマニフェストを介した不正な行為というものが多くみられるということと、それから、中国向けなどの廃プラの輸出問題というのが出てきましたので、こちらについての対応ということがなされております。特に大規模不法投棄事案の対応という中で、マニフェストに関する規制の強化ということがなされております。
 それから、2つ目の柱の無確認輸出のところで、無確認で確認を受けずに輸出されるものについての取り締まりを強化するということで、特に未遂罪、予備罪を創設するといったような強化がなされております。
 それから、さらにその翌年も廃棄物処理法、平成18年にも廃棄物処理法が改正されております。ここは廃棄物処理法単体ではありませんで、その下の注書きに書いてありますように、アスベスト問題に係る総合対策ということで、また、大気汚染防止法等と一括して改正されたということであります。特に廃棄物に関しましては、これを確実に無害化できる施設、無害化認定施設制度を創設するといったような改正がここで行われております。
 それで、その次のページ、9ページ目のところから前回の改正ですが、平成22年改正ということで、①、②と2ページにわたって書いております。大きな柱として、まず①のほうが廃棄物の適正な処理をめぐる課題への対応、それから、2つ目の次のページのところが循環的利用の促進という観点での課題、それらに対応するための制度改正を平成22年、前回やってございます。
 まず、事業者による適正な処理を担保するための対策の強化という中で、特に2つ目のポツにあります建設工事に伴い生ずるものについて、元請け業者に処理責任を一元化するといったような対策の強化をさせていただいております。それから、施設に関する維持管理対策の強化ということで、施設に関する定期検査の義務づけ等を入れております。
 それからもう一つ、排出事業者がしっかりとした責任を果たす上で優良な業者、受け皿となる優良な業者が重要ということで、処理業の優良化の推進が大きな柱として取り組まれております。ここで優良な産廃処理業者について許可の更新期間の特例を設けるなどの制度をここで新たに入れております。
 それから、次のページのところ、22年改正の概要の②ですが、循環的利用の促進ということで、その中でまず排出抑制、循環的利用の際にまず排出抑制を徹底するというところが重要ということで、1つ目の柱にありますように、特に多量の産廃を排出する事業者に対する計画をつくっていただくわけですが、それについての違反した場合の罰則規定を創設するなど取組を強化しております。それから、適正な循環的利用の確保ということで、輸入によって適正な循環をするというパターンにつきまして、新たにこちらで規定を入れてございます。それから、熱利用と、温暖化対策とも関わりますけれども、焼却時の熱利用の促進ということで、廃棄物処理法の中にこういう熱回収を行う場合の認定制度というものを創設してございます。
 それから、直近でございますが、平成27年、次のページでありますが、廃棄物処理法、こちらは災害対策基本法とあわせて災害対応の強化ということで改正をさせていただいております。これ廃棄物処理法の中に非常災害時の処理の原則でありますとか連携する責務あるいは国が定める基本方針、あるいは県が定める計画の中に非常災害時の規定をしっかり入れ込むというようなことを廃棄物処理法で対応しております。それから、手続の簡素化として廃棄物処理法の特例措置というのをつくっております。それから、災害対策基本法のほうでは、こういった大規模災害のときに国が基本的な指針をつくるということ、あるいは必要に応じて市町村の処理にかわって代行するというような規定を設けさせていただいております。廃棄物処理法本体につきましては、こういったような累次の改正がされてきているというところです。
 次に、それぞれの観点から整理をしておりますが、まず、2のところは、適正処理の確保という観点から整理をしております。
 めくっていただきまして、13ページのところに構造改革ということで、もともと廃棄物の処理というのは自由にやっているとぞんざいに扱われがちだと。不要なものなので、なるべくコストをかけずに処理をしようという力が働きやすくて、なかなか優良な業者が市場の中で優位に立てないというような状況がございます。それの構造を転換していくということで、累次の改正がされてきたという説明であります。特に排出事業者の自己責任をしっかり持っていただくような形ということで、かつ排出業者が優良な業者を選択できるようにという観点でさまざまな手当がされてきております。
 次のページ、14ページのところに施策の体系ということで載せていただいておりますが、大きく分けて未然防止のところと、それから、実際に不適正な処分が行われたときの支障の除去というところで、①から⑧まで掲げております。具体的にはこの次のページ以降に丸の順に沿って整理をさせていただいております。
 次のページのところは、排出事業者責任について考え方を整理しているというものでありますが、特に産業廃棄物につきましては、もともとここの右の囲みにありますように事業者が自らの責任においてやらなければいけないという重要な責務がありまして、実際にやり方としては、その左にありますように、自ら処理する場合と委託をする場合ということがあるわけですが、委託をする場合にはきちんと許可を受けた者に委託するということとともに、委託に伴う義務としてしっかりと最終処分まで見届けるという注意義務あるいは委託に当たっては、当然委託に関する基準を遵守するあるいはマニフェストを交付すると、こういった義務を課して、それが違反した場合には、単にその行為者だけじゃなくて、場合によっては排出事業者についても措置命令の対象になるといったような形で、これまでの廃棄物処理法上の責任を整理してきているというものでございます。
 16ページのところから先ほど申しました①からの中身につきまして、順次御説明をさせていただきます。
 まず、最初がマニフェスト制度ということでありますが、17ページに①マニフェスト制度の徹底というところがあります。ここにありますように、経緯から言うと、平成3年に最初は特別管理産廃について導入されたものですが、平成9年に全体に広げられて、このときに電子マニフェスト制度も創設されております。その後、マニフェストに関する不正もありましたので、累次の制度改正によってマニフェストの仕組みを強化してきているというところがこちらの表での御紹介になります。
 次のページにマニフェスト制度がいかなるものかというのをポンチ絵で示しております。排出事業者から始まって最終処分者に至るまで、それぞれで処理、収集運搬あるいは処理を完了した段階で写しを排出事業者に戻していくという形によりまして、排出事業者が常に自ら出したものがどういうふうに処理されているのかということをきちっと把握できるような仕組みになっております。ただ、これを紙ベースでやっておりますと、なかなか大変ですので、ここに電子マニフェスト制度を導入してその普及促進を図っているというところでございます。
 その電子マニフェスト制度につきましては、次のページ、19ページに普及状況とありますが、現在この普及目標として本年度50%というのを閣議決定の計画の中にも掲げてやっております。実際のところを見ていただきますと、表の電子化率、普及率のところを見ていただきますと、大体5%ずつ順調に伸びてきたんですが、若干その伸びが鈍化しているという状況で、やや28年度目標達成は難しい状況というようなところに来ております。
 それから、20ページ以降は②処理業者の優良化というところであります。
 処理業者の優良化、21ページのところに具体的な認定制度ということで書いてあります。ここの優良認定基準というところに掲げておりますように、当然不利益処分を受けていないだとかというのもありますし、きちんとした処理の内容などを公表しているあるいは電子マニフェストを使える、あるいは財務体質が健全であるといったような基準を設けまして、それを満たすものについては、しっかりと認定をしていく。認定をしていくというか、こういった認定基準を設けて、特例を設けるという制度を持っております。排出事業者にとっては、こういった制度があることによって安心して依頼ができる者ができると。処理業者にとっても、一定の許可更新の期限を延ばしたりしていますので、事務負担の軽減あるいは事業を進める上でのメリットになるというようなことでやっておるわけです。
 具体的なメリットの中身が次のページですね。メリットとして書かれております。許可期限の延長あるいは許可申請時の添付書類を少なくするといったようなことがメリットとしてありますほかに、環境配慮契約法においてもそれがメリットとして生かされるような仕組みをつくっております。
 具体的には、それが次のページ、23ページのところに書いておりまして、こちら環境配慮計画法の中で産業廃棄物の処理に係る契約について、契約類型に平成25年2月に追加をしておりまして、まさに優良事業者の優良基準、②ですが、こういったものに適合して環境配慮への取組ができている人については入札参加資格、一定のものについては入札参加資格を付与できると、こういったような仕組みをしております。
 次のページが優良認定者数の推移ということですが、こちら件数としては順調に伸びておりまして、左上の四角囲みにありますように、現在大体7,000件程度の許可あるいは1,000社程度の事業者が認定を受けているという状況になります。
 それから、次のページからが不法投棄等の罰則の強化ということであります。こちらの取組につきまして、法律についてのこれまでの経緯が26ページのところに書いてあります。平成12年から始まって、罰金・罰則の強化ということを順次やってきております。その中で平成15年には、例えば未遂罪を創設する、あるいは平成16年には不法投棄目的の収集運搬についても罰則をつけると。さらに、平成17年については、無確認の輸出についての未遂罪、予備罪をつくるといったような罰則を広げることとあわせて、罰則の強化ということを進めてきております。
 その結果、27ページのところですが、不法投棄の件数、投棄量につきましては、相当程度抑制がされてきていると。かなりここ数年を見ますと、やや横ばい傾向になってきて、かなり抑えてはきているんですけれども、なかなか完全になくすというところまでには至っていないという状況です。
 28ページ以降、その不法投棄の中身ですけれども、最初、こちらの28ページのところは実行者ということで、左側のグラフが投棄の件数で右側が投棄の量ということで、やはり排出事業者によるものが投棄件数、投棄量ともに多くの割合を占めているという実態がございます。
 それから、次のページですが、不法投棄の種類の内訳ということで、どういった物が不法投棄になっているかというところですが、やはりがれき類あるいは建設系のものが量的には多いということで、件数、量ともに大体8割ぐらいが建設系の廃棄物になっていると。
 それから、30ページが不法投棄等の残存量ということで、まだ残っているものとしては、こちらにありますように平成26年度末で大体1,600万トン程度が残存しているということで、こちらも建設系の廃棄物が7割強ということになっております。
 それから、次のページ、31ページのところに不適正処理件数と処理量の推移ということで、これは新規に判明した事案ということでグラフが書いてありまして、件数としましては大分落ちついてはきておりますが、百数十件というレベルでありまして、年によって濃淡はありますけれども、こういった不適正処理量が見つかっていると。直近では58件で4万トンというようなことがございます。
 それから、次の32ページからが適正な施設の確保ということで、④のところに入ります。
 適正な施設の確保という観点から、次のページで法改正の変遷というところにありますように、こちらも累次の改正の中で施設の観点からの強化をしてきていると。施設の許可要件の整理あるいは廃棄物処理センターといった制度を導入するというようなことですとか、直近の平成22年には施設の定期検査制度を入れるというようなことで、施設に関する規制についても強化をしてきていると。
 実際の施設の状況ですけれども、次のページにありますように、新規許可件数自体は、かなり最近は少なくなってきているという実態がございます。
 それから、廃棄物処理センター、公的な関与をしたしっかりとした廃棄物の受け皿をつくるというところですが、その次のページにありますように、これまで18の指定がなされておりまして、現在15の処理施設が稼働をしているというところであります。
 それから、次のページからが指導監督の強化というところであります。
 こちらにつきましては、めくっていただきまして、これも累次の改正で強化がなされてきているということです。特に廃棄物の場合は、廃棄物に該当するかどうかというところのなかなか判断が難しいので、その疑いのあるものについても、しっかりと対応できるようにというようなことが例えば平成15年にはされております。それから、先ほど申し上げました緊急時に国が関与できる範囲も広げてきているというところであります。直近の平成22年のところでは、報告徴収・立入検査の対象にその他の関係者ということで、かなりこれもしっかりと監督が行き届くようにということで、不適正処理の関与が疑われるような者を広く含むような形に整理をさせていただいております。
 こういった指導監督の結果として、38ページのところは許可の取り消し処分件数の推移ということです。棒グラフの中でグリーンのものは産廃業の許可の取り消し、青いのが施設の許可の取り消し、赤いのは特管業の許可の取り消しということですので、産廃処理業の許可の取り消しというのが件数としては多いんですが、最近はかなり抑えられた件数になっているということです。
 それから、次のページが廃棄物事案の検挙件数ということで、こちらもやや減っておりますが、大体最近横ばいの感じで、検挙件数としては年間5,000件程度の検挙がなされていると。
 それから、40ページからは原状回復の措置命令だとか代執行・費用請求、⑥、⑦についての状況ということです。
 こちらですが、まず、制度的な面につきましては、41ページにこれまでの法改正の変遷ということであります。こちらも強化を図ってきておりますが、特に平成22年、前回の改正におきましては、措置命令の対象として処理基準に適合しない廃棄物の収集運搬といったものを追加して、より適切に措置命令がかれられるようにということでやっております。
 措置命令発出を実際にした件数が42ページのところですけれども、こちらも減少傾向にあります。年によって大分ばらつきはありますが、こういった件数で推移をしてきております。
 それから、その次のページは代執行の件数ということであります。これはやや増加傾向ではありますけれども、年間20件前後の代執行がなされているというところです。
 次の44ページからは支障除去に対する支援ということで⑧のところに入りますが、めくっていただきますと、45ページに支援の具体的な中身ということで、不適正な処理、不法投棄や不適正処分が行われた場合に、都道府県知事等が措置命令をかけて、それでもうまくいかない場合に行政代執行に移る、さらに、その行政代執行をした場合の費用を基金でもって支援するというようなスキームでやってきております。
 その基金による支援の実績が次のページのグラフになっております。棒グラフのほうが支援額、それから、折れ線グラフが支援件数ということで、年間数件の支援を行っておりまして、支援額としては、横の左側に軸が書いてありますが、数億円の規模での支援をしているという実態がございます。
 それから、めくっていただきまして、48ページからは有害物質管理という視点での整理をさせていただいております。有害物質管理につきましては、特別管理廃棄物制度というのが廃棄物処理法の中にありまして、ここの最初の囲みに書いてありますように、爆発性、毒性、感染性その他のこういった性状のあるものについては特別な管理をしていくということで、具体的にはその下に表の一覧ということで特別管理一般廃棄物、特別管理産業廃棄物でこれまで示されているものがこれだけあると。実際に特別管理廃棄物に関する規制としては、その下に書いてありますように、特管産廃についての管理責任者を置くあるいは業の特別な許可を必要とする、あるいは特別な処理基準を設けていると、こういった規制がなされておるわけです。
 次のページ、49ページのところにこれまでにどういった形で見直しがされてきたかということですが、こちらの表の中で左端に水質汚濁防止法に基づく排水基準改正を踏まえた見直しということで、いわゆる環境での有害物質規制に対応してやってきたものが平成25年の1.4-ジオキサンを含めてこれまでこういった形でやられています。それ以外にダイオキシン対策あるいはPCB、水銀、廃石綿というようなことでそれぞれ特別管理廃棄物の対応がなされてきています。
 欄外にある硫酸ピッチ対策ということで平成16年、これは通常の排出と伴いまして、軽油の密造に伴うものということで、特別な規定として平成16年に規制を強化しております。
 それから、次のページが廃棄物処理における有害物質管理の全体的なお話としてPOPsの廃棄物対策ということで、最初にありますように、平成16年に残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約が発効しておりますので、これに基づいて環境省としての取組を進めているという中で、一つはPCBだとかダイオキシンなどの特別管理廃棄物としての対応ということですが、その特別管理廃棄物としての対応以外にも、その下に書いてありますように技術的な留意事項などを整理する、あるいは分解実証試験をして安全に処理できるところをしっかりと確認していくといったような技術的な対応を適宜とってきているというところです。
 それから、法に基づく取組ではありませんけれども、こちらのその下に廃棄物データシートによる対策ということで、特に廃棄物の中にどういったものが入っているのかということがしっかりわかっていないと、処理業者の側で適正な処理ができないということですので、排出事業者からきちんとそういった情報を処理業者に伝えていただくと。そのためのツールとしてこの廃棄物データシートを整理しまして、これをガイドラインとして平成18年に出しております。それを平成25年には改定しまして、こういった取組、法に基づくものではありませんが、こういった取組によって有害物質に関する適正処理が確保できるように進めているという状況です。
 それから、次のページがこの間の大きく社会問題になりましたダイコーによる食品廃棄物の不適正な転売事案ということで、こちらにつきましては、別途の資料で詳しく御説明しますので、こちらでは省略をさせていただきます。
 それから、次の52ページからが3Rに関する状況ということであります。各種リサイクル法によっての取組もございますが、廃棄物処理法もその中で大きな役割を果たしているというところであります。
 めくっていただきまして、53ページ、54ページのところは排出量でありますとか再生利用率の推移ということであります。排出量につきましては、特に一般廃棄物については平成12年でピークを迎えて、かなりその後は抑制が進んでいると。若干最近は抑制の度合いが少なくなっているところはありますけれども、全体にはそういう状況です。産廃のほうもある程度抑制を進めてきていただいている結果、全体としては横ばい程度の状況ということであります。再生利用のところは、一般廃棄物は大体20%程度、産廃については50%強ということで、これも改善を図ってきていただいておりますが、最近かなり大分行きつくところに行きついて、やや横ばいになっているという状況であります。
 次のページが最終処分量の推移ということで、これは平成12年、先ほど排出量がピークだったころに比べますと、かなり大幅な削減が図られています。実際に第1次、第2次、第3次の循環基本計画の中で、これを平成12年の数字で見ると50%、60%、70%という形で着実に削減する計画を持っていますが、実際はそれを前倒しするような形で達成してきているというところであります。
 一方で、56ページを見ていただきますと、処分場自体は逼迫が続いております。ここに書いておりますように、排出量や処分の量が減ってきておりますので、棒グラフではなくて折れ線グラフのほうで残余年数自体は右肩上がりに来ているところですが、その下の棒グラフのほうが容量、残っている量としましては決して増えていないという状況で、逼迫している状況は変わらないという状況がございます。
 それから、その次のページが減量・再生利用の取組体系というところでありますが、こちらにつきましては、廃棄物処理法のもとでは大きくここに掲げておりますような3つの仕組みがありまして、この制度でもって減量あるいはリサイクルを進めているというところです。
 それが順次、その次のページからありますが、58ページのところには多量排出事業者処理計画というものがあります。こちらは平成12年度の制度改正で設けられたもので、一定規模以上の廃棄物の発生がある事業所に計画をつくっていただいて、減量を図っていただくということであります。これをしっかりと知事がまとめて公表するということですが、平成22年度には、その報告をしなかった者に対して過料を科すような規制強化もされてございます。
 実際に右下のグラフのところで処理計画の実施状況報告ということですが、産廃にしますと、総量の中でかなりの量の程度をこの多量排出事業者がカバーしているということが見てとれるかと思います。
 次のページ、59ページ、60ページのところには再生利用認定ということで、こちらは再生利用を大規模、安定的に行えるような施設をしっかり確保していくということで、これを認定することで廃掃法の特例を設けるということでやってきております。
 こちら実際にどういうものがやられているかというのが60ページ、その次のページですが、認定件数と処理量の推移ということで、こういった件数、折れ線グラフが件数でありまして、量が縦の棒グラフということで、廃ゴムタイヤなどが大きく割合を占めておりましたが、最近では金属類が半分以上を占めているという状況があります。
 それから、もう一つの柱で次のページに広域認定制度というのがありまして、こちらはリサイクルを進める上で、やはり作った方がそれに対する知見をしっかり持っているということで、その人たちに協力をしていただく広域の収集処理のスキームをつくることで、こちらも廃掃法の特例を設けているというものであります。
 一般廃棄物と産業廃棄物とありまして、一般廃棄物がその次のページにありますように、こちらは棒グラフの中の紫のところ、廃消火器と、それから、オレンジのところで廃パーソナルコンピュータということで、こういったものを中心に広域利用の認定制度に基づく処理がされております。
 それから、次のページ、産廃でございますが、こちらにつきましては、量的にも多いわけですが、各種のここの凡例にありますような部分での取組がなされております。量的には石膏ボードなどがかなり大きな割合を占めていると。
 それから、64ページ、次のページに移りまして、排出抑制関係の目標ということで、法に基づくものとして、廃掃法に基づく処理の基本方針の中でもここの赤字で書いてありますように、一般廃棄物、産業廃棄物排出量についての目標設定をして、排出削減を図っているということであります。それ以外にも食品リサイクル法に基づく目標値もございます。
 それから、次のページ、65ページから廃棄物等の越境移動の適正化に関する状況ということで、これは別途資料を後の資料で越境移動に関する専門的な検討をしていただいた結果をまとめておりますので、基本的にはそちらで御紹介をしたいと思います。廃棄物処理法とバーゼル法が大きくあって、こちらでもって越境移動の適正化に関する取組をしているというものです。
 めくっていただきまして、67ページのところにバーゼル法、廃掃法の規制対象ということで、廃棄物のカバーしている範囲とバーゼル法のカバーしている範囲がそれぞれ目的に応じてずれがあるというか、重なっている部分と重なっていない部分があるというようなことであります。
 68ページ、69ページのところに輸出入の実績がありますが、これが本当に近年大変増えているという状況があります。
 その先をめくっていただきまして、使用済み家電等のインフォーマルな取り扱いということで、その結果、最近さまざまな問題が顕在化してきているというようなことで、特に使用済み家電などにつきましては、金属類などが有用なものですから、それが有価物としての取引をされているということなんですが、ヤードでの火災あるいは船上での火災、あるいは輸出された先での環境問題、あるいは国内でもヤードで不適正な取り扱いをされて環境上の問題を生じるというようなことがありますので、さまざまな今大きな課題になっているという認識であります。
 次のページ、70ページのところに家電リサイクル法を例にとって実際にフローをいろんなデータから推計しますと、やはり海外に流れているものが相当程度あると。そこの前段になっているところがスクラップあるいはヤード業者のところの引き取りが海外への輸出につながっているというところがあります。
 関連しまして、72ページのところで使用済み家電が廃棄物に該当するかどうかというのをなるべく判断しやすいようにというような廃棄物処理法に基づく通知を出して取組をしているのですが、実態としては、なかなか取り締まりは徹底できていないという状況があります。
 73ページのところです。違法な回収業者の取り締まりということで、こちらもかなりソフト面でさまざまな取組をやってきているというようなことを御紹介させていただいています。
 74ページのところは水際ということで、税関とも連携をして違法な輸出というものを取り締まろうとしておりますが、なかなかここもまだ十分な対応ができていないというのが実態としてございます。
 75ページ、次のページからは温暖化対策に関してでございます。温暖化対策に関する内容でありますが、こちらにつきましては、76ページにまず現状ということで、廃棄物分野そのものでは全体の2.6%程度の排出になっているというところであります。ごみの場合は、特に排出抑制をすること自体あるいは3Rを進めること自体が温暖化対策としては有効でありますので、そういったことに加えまして、右側の下にありますような再生可能エネルギーだったり、あるいは熱回収だったりというような、そういった積極的に貢献できる部分もあるというものです。
 77ページ、次のページ、地球温暖化対策計画というとこで、先ごろ、5月13日閣議決定されたものの全体の内容と、それから、次のページが2013年度比26%減という目標ですが、その内訳が書いてあります。これは全体の話なので割愛させていただきまして、めくっていただきまして、79ページ、80ページのところに廃棄物リサイクル分野ではどうかということです。これが先ほどの26%削減目標の中に具体的にカウントしている対策ということです。
 見ていただきますと、やはり排出削減量としては廃棄物発電の導入あるいは焼却そのものの抑制あるいは処分量の抑制・削減といったところが量的には大きな寄与をしておりますが、3R全体の施策については、なかなかまだ定量化が十分できていないということで、数値目標としてはなかなか十分取り込めていないという実態があります。
 それから、めくっていただきまして、81ページのところに廃棄物処理における熱回収というところがございます。こちらにつきましては、ここにありますように、廃棄物発電という形で熱回収を積極的に図っておりまして、こちら81ページの表は一般廃棄物、市町村のごみ焼却施設における量ということですが、なかなかごみが減っている中ではありますけれども、発電量としてはじわじわ伸ばしておりまして、効率も高めていると。
 82ページ、次のページが産業廃棄物処理施設です。こちらも施設としては減少している中で、発電の施設数としては大きな規模のところを中心に伸ばしておりまして、発電量も伸ばしてきているという状況があります。
 それから、次のページ、83ページ、前回平成22年改正で設けられました熱回収の認定制度につきまして具体的に書いております。特に知事の認定を受けて、メリットとしましては、その下の箱に書いてありますように、保管の日数を延ばすというような制度上のメリットも与えて進めておりますが、実態としましては、次のページにありますように、合計で17の施設が認定されているということで、この辺りの活用状況をどう見るかというところがございます。
 それから、85ページ以降、エネルギー対策特別会計ということで、いわゆるエネ特を活用して積極的に支援をしていくような取組をさまざましております。85ページは市町村の施設で積極的にごみ発電などの先進的なものを入れる場合の支援、あるいはその下にありますような計画策定、低炭素型の廃棄物処理をしていくための計画策定とかそれに資するような施設・設備の導入支援といったようなこともやっております。
 86ページのところは、特に熱の利用を含めた焼却施設なんかをエネルギーセンターとして積極的に地域で活用していくような取組、モデル的なものについての支援でありますとか、あるいは廃棄物発電をより積極的に使っていこうというソフト面でネットワーク化していく、あるいは発電を高度化していくような取組に対する支援、こういったようなことを総合的に行っております。
 次のページ、87ページはエネ特のもう一つの事例としてモーダルシフトも書いております。特に循環系の資源だとか廃棄物の輸送ということであれば、かなりこういう船舶での輸送というのが有効だと考えておりまして、国交省と連携してこういった取組もしていると。
 すみません。次が88ページのところから6ポツで廃棄物政策に関する方針・計画ということであります。
 具体的にめくっていただきまして、89ページのところは循環型社会というのがどういうものかということで、これは循環型社会形成推進基本法の中で位置づけられているこういったものを定義づけて、これに沿って各種取組をしていると。
 90ページのところは御参考ですが、つい先ごろ、UNEPの国際資源パネルから示されたものですが、特にここにありますように、資源効率性を向上させていくということがSDGsの達成にも不可欠でありますし、気候変動目標を達成する上でも不可欠だということで、もともと3Rとか資源効率性の施策というのは、こういった取組と非常に親和性があって、重要だということが整理されております。
 91ページからは循環基本法のポイントということで、そもそも法律がどういうたてつけになっているのかというのと、それから、その法に基づく基本計画が今どういうことになっているかというのが書いてございます。ちょっと時間の関係もあるので、ここは割愛させていただきます。
 93ページのところ、その循環基本計画の中での三大指標ということで、資源生産性、循環利用率、最終処分量、こういった指標に加えまして、その次のページにありますような取組指標などを設けて、総合的にこういった定量的な指標も見ながら取組を進めているというところであります。
 次のページ、95ページのところには地域循環圏の形成ということで、こちらも地域でそのものに応じた適切な規模での地域でうまく循環を回していくことがトータルとして非常に3Rあるいは温暖化対策としても有効ですので、そういった地域循環系の取組を進めているというものです。
 それから、次のページは国際動向ということで、冒頭、部長の挨拶にもありましたけれども、つい先ごろ富山の環境大臣会合の中で資源循環、3Rに関してのコミュニケを採択したというものです。富山物質循環フレームワークと称するものを採択しましたが、具体的な御紹介が次のページ、97ページに概要ということであります。
 これG7の環境大臣会合の中でコミュニケを採択しますが、その附属書として採択されたものということであります。細かな御紹介はできませんが、共通のビジョンをしっかりとG7で今回掲げまして、それに沿って各国が野心的な行動をとるというところ、具体例にありますような食品ロスの取組あるいはE-Wasteの管理の強化といったようなことをしっかりやっていく。それを今後きちんと透明性を持ってフォローアップしていこうというような大きな整理が環境大臣会合でなされております。
 それから、98ページは昨年度の循環部会の中で御議論いただいてまとめました廃棄物処理法に基づく基本方針の変更内容ということです。こちらの中でこういった具体的な、定量的な目標も掲げて対策を進めているというものです。
 それから、次のページ、99ページと100ページに廃棄物処理施設整備計画がございます。こちらも廃棄物処理法に基づくものでありますが、こちらで施設整備を行う5カ年計画を定めております。これも廃棄物処理法に基づく重要な計画として位置づけられているものであります。
 それから、その次をめくっていただきまして、一般廃棄物処理施設に対する支援の充実というところがございますが、こちらは一般廃棄物処理施設、特に適正処理だけじゃなくて3R、さらには災害対応、温暖化対策の強化という観点から取組を進めているという御紹介です。
 最後にその他のところがありまして、めくっていただきますと、103ページのところに廃棄物の処理に関する災害対策をめぐる動きということであります。最初のところで廃棄物処理法は平成27年に改正した災害対策基本法とあわせて改正したことを御紹介しましたが、ここに書いてありますような背景の中で、災害対応を強化していかなければいけないという流れの中で、次のページにありますような形で平成27年8月に施行されましたが、法律等を改正しております。廃棄物処理法と災害対策基本法で、こちらに書いてありますような具体的な内容を改正したと。こういった改正内容にのっとって、昨年ありました常総市での水害の対応あるいは現在進行形でありますが、熊本におけます対応といったことを進めてございます。
 それから、次をめくっていただきまして、106ページのところが放射性物質の関係でございます。
 こちらが最後になりますが、こちらにつきましては、御案内のとおり、今の廃棄物処理法の定義の中では、放射性物質に汚染されたものは該当しないということで除いております。ただ、東日本大震災に伴う福島第一原発の事故によりまして、そういった汚染されたものが出てきたものですから、そういったものに対する対応を整理した中で、ここの「しかし」以下に書いてありますように、①は原子炉等規制法ですから、核燃料だとか放射性物質の問題ですが、これは対象外の話になりますが、福島第一原発の事故に伴って汚染されたものの除染を行ったり廃棄物処理を行ったりするために新たにできた法律、放射性物質汚染対処特措法に基づくものを除くと、あとは廃棄物処理法に基づく廃棄物に該当すると。要は、よく言われております8,000ベクレル以下、指定廃棄物に相当しないような、あるいは対策地域内でないような廃棄物で、若干放射性物質が含まれているものは、この廃棄物処理法に基づく制度の中で処理をするという整理が今なされてございます。
 次のページ、107ページは放射性物質汚染対処特措法ということで、国が福島の避難地域の対策地域内廃棄物であるとか、一定レベル以上の汚染がなされているものを指定廃棄物として処理するということですが、そうでないものについては廃棄物処理法が適用されるというような整理をこの放射性物質汚染対処特措法でもって整理をさせていただいております。
 その次の108ページですけれども、この原子力規制委員会設置法附則による適用除外規定の削除とありますが、こちらの法律を整備するときに環境基本法と、それから、循環型社会形成推進基本法の一部改正がなされております。これによりまして、従来環境法制からは放射性物質による汚染というものは除いていたわけですが、環境基本法と、それから、循環基本法の中では、その規定を見直しております。ですから、環境基本法あるいは循環型社会形成推進基本法の射程の中にそういったものも入ってきているというのがございます。
 一方、廃棄物について、廃棄物処理法では先ほど申し上げたように除いているわけですが、一番最後のページに今廃棄物に関しましては、福島の事故で汚染されたものをどう処理していくかということで、こちらにあります放射性物質汚染対処特措法に基づいて対応を進めているという状況ですが、これにつきまして、ちょうど施行が平成24年1月からでしたので、その下の背景のところに書いてありますように、平成27年1月で3年が過ぎたということで、こちらも3年過ぎたところで法附則に基づきます施行状況の点検ということがなされました。
 これは浅野先生を座長とする有識者の検討会の中で議論をしていただいた結果がその下に書いておりますが、結論としましては、現行これまでの実施してきたものを基本的にはしっかりやっていくということです。大きな節目として、本年度末で除染実行計画を終えようということでやっておりますので、本年度末を目途に改めて施行進捗状況の点検を行うということにしております。
 これによって、この特措法自体の必要な制度的手当を行うということにしているのですが、そことあわせまして、実は放射性物質汚染対処特措法のちょっと順番が前後になりましたが、一番最初の箱がここにありますように、附則の6条の中で、今廃棄物処理法では適用除外になっていますが、こういったものについて、法制度についての点検をするということが附則の第6条で求められています。今回放射性物質汚染対処特措法の施行状況を点検した結果、改めてこれは28年度の状況を踏まえて検討するということになって、さらに、最後のなお書きのところにありますように、特措法附則6条につきましては、この特措法の施行進捗状況の点検が行われた際には、その点検結果を勘案しつつ、同条に基づく検討についても行うべきというような整理がなされておりまして、まずは特措法、28年度の施行状況も改めて点検をして、特措そのものをどうするのかという議論も整理した上で、その結果を勘案しながら6条に関して、廃棄物処理法で適用を除外していることについても検討を加えるというような整理がなされておるものでございます。
 すみません、長時間になりましたが、資料3-1については以上でございます。

○大塚委員長 では、続けて御説明をお願いします。ちょっと時間がなくなってきていますので、申し訳ありません。

○角倉産業廃棄物課長 資料3-2、3-3、3-4につきまして、かいつまんでポイントを絞って御説明をさせていただきたいと存じます。
 まず、資料3-2でございます。廃棄物処理法施行状況調査の主要な結果についてでございます。廃棄物処理法の今回の見直しにおきましては、廃棄物処理法の附則の中で平成22年改正法の施行の状況を踏まえ、その結果を踏まえて必要な見直しを行うと、こういう趣旨のことが書かれております。それを踏まえまして、施行状況につきまして、特に環境方面からよく御指摘いただいているような論点を中心に取りまとめたものでございます。
 1ページおめくりいただきまして、最初の調査の概要でございますけれども、調査対象は地方自治体の産業廃棄物担当部局と一般廃棄物担当部局でございます。アンケート調査票を送付し、それについてヒアリング調査等も実施した結果をまとめたものでございます。
 3ページをご覧いただければと存じます。まず、爆発性、毒性、感染性等の性状を有する廃棄物について、特管一廃として定められていないけれども、何らかの対応が必要なものはありますかということでお伺いしたところ、例えばスプレー缶、カセットボンベ、あとは医療機関じゃなくて在宅医療の廃棄物、こうしたものがあるのではないかという御指摘をいただいております。
 続きまして、4ページでございますが、無許可で廃棄物の収集運搬等を行う業者の実態等について、違法疑いの不用品回収業者は存在していますかとお伺いしたところ、数多くの自治体からそうした実態が存在すると。具体的には472自治体からそういう御回答をいただいております。
 5ページをご覧いただければと思いますが、実際に指導、取り締まりを行った事例があるかどうか、これは679件ありますと。さらに、6ページのほうですけれども、違法疑い不用品回収業者への対応に際しての課題は何ですかとお伺いしたところ、実態把握がなかなか難しいということと、あとは例えば3つ目のところですけれども、有価と称されているものも数多くございますので、廃棄物該当性の判断が困難であると、こういう御指摘をいただいているところでございます。
 7ページ、8ページでございますが、次が製造等を行う事業者の協力についてですけれども、こうした製造者の御協力を仰ぐのに適当な廃棄物はどういったものがありますかと、こういうことにつきまして、例えば農薬とか廃家電類、それから、コンクリート・がれき類等につきましては御協力をいただくことが望ましいと考えられると、このような御回答をいただいております。
 8ページでございますが、一般廃棄物の3R推進のため、製造事業者等に対してどのような取組、協力を期待しますかというところで、例えば小型家電を初めとする店舗回収の促進、こうしたものが御指摘いただいております。
 次の9ページでございますが、3Rの推進について廃棄物処理法上で改善すべきと考えられることがありますかと、こういう問いに対しまして、新たな制度、仕組みの整備を行うことが適当ではないかと、こういう御指摘を数多くいただいております。具体的には例えばでございますけれども、主に家電について料金の前払い制を導入したらどうかでありますとか、あとは若干抽象的ではございますが、発生抑制や再利用を中心とした仕組みの構築やマニフェストのようなそうした仕組み、そうしたものが適当ではないかと、こういう御回答をいただいているところでございます。
 続きまして、10ページ以降が産業廃棄物関連でございます。
 11ページのところでございますけれども、特管産廃として指定はされていないけれども、それと同等の性状を有する廃棄物について具体的な問題意識を持っておられるものはありますかということで、具体的には例えば病院ではないところから出てきた感染性廃棄物、薬局とか、あとは学校、会社の医務室、そうしたところから発生する針、ガーゼ等、こうした御指摘をいただいております。
 続きまして、12ページでございますけれども、生活環境の保全の観点から廃棄物に今は該当していないんだけれども、何らかのコントロール下に置いたほうが望ましいものはどうしたものがありますかと、こういったものに対して、例えば建設残土、これは今廃棄物ではないんですけれども、あと金属類、無料で回収されている家電品、不用品、自治体からの回答の中では、こうしたものが今挙げられていると、こういうようなものでございます。
 続きまして、13ページでございますけれども、産業廃棄物の処理状況、この処理状況に関する確認についてどういった確認をしたらいいか、それについてどのような指導をされていますかというふうにお伺いしたところ、これにつきましては、処理状況を実地の現場で確認するようになりますとか、あとは処理フローの作成やモデル契約書の使用など、そうしたものによってしっかり確認をしてくださいと、こういう御指導をされているということでございました。
 続きまして、14ページでございますが、現在、電子マニフェスト普及状況は平成27年度末でまだ42%ということで、50%目標には届いていないのですけれども、普及のための課題として考えられること、これについて御指摘いただいておりますのが例えば小規模の排出事業者については費用負担が問題ではないか、さらに、排出事業者、収集運搬業者、処分業者、3者が加入をしていないとこの電子マニフェストの仕組みは使えないんですけれども、いろんなサービス業者が今おる状況で、複数のシステムを導入しなければいけないという状況、これがなかなか普及の進まない原因ではないかと。あとは利用するための設備として、パソコン操作の煩雑さ等、こうした御指摘をいただいております。
 続きまして、15ページからでございますが、平成22年の法改正におきまして、建設廃棄物につきましては、元請業者を排出事業者として排出事業者責任の一元化を行うと、こうした改正をさせていただいたところでございますが、これにつきまして、元請の事業者が廃棄物処理法違反となった事例がございますかということをお伺いしたところ、平成26年度は23件ということでございました。
 続きまして、16ページでございますけれども、建設廃棄物は元請業者が一元化されておりますが、それでは下請の業者の方が無許可営業等を問われ廃棄物処理法違反となったような事例はございますかということで、例えば元請から下請に実際丸投げがされていて、下請の事業者の方が一般廃棄物と称して市町村に持ち込んだような事例がありました。これは未遂でございますが、そうした事例がありましたということでございました。
 続きまして、17ページをご覧いただければと思いますが、元請一元化の例外規定ということで、排出事業者は元請事業者とされておりますけれども、下請の事業者の方が運搬等をされる場合については、元請の方とそのための契約をしっかり結んでいただければ、今度はその下請の事業者の方を排出事業者とみなしてやると、こういうような例外規定を設けているわけですが、これについて活用事例をお伺いしたところ、ほとんど使われていない、もしくはわからないという事例がほとんどでございました。
 18ページ以降が欠格要件についてでございます。欠格要件として、発行済み株式総数の100分の5以上の株式を有する株主を役員等と同等以上の支配力を有する者とみなし、当該株主が欠格要件に該当したことをもって許可を取り消した事例はございますかとお伺いしたところ、19の自治体から御回答がありまして、22件実際にそのようなことをいたしましたと、このようなことでございました。役員と同等以上の支配力を有するとみなしたその他の事例としては、過半数の株式を持っていたでありますとか、代表取締役の子どもや夫であったと、このようなものでございます。
 続きまして、19ページでございますが、現行の欠格要件で何か支障が生じたものはございますかということでございます。それらのお答えとしては、悪質な事業者の許可を取り消せなかった事例として、欠格要件に該当された事業者がその旨の通知を県に提出せずに業の廃止届を出して業を廃止したために許可を取り消すことができなかったと、このような事例について御回答がございました。
 続きまして、20ページでございますが、選別の位置づけでございます。現在、機械選別についてこれが中間処理の業の許可の対象となるかどうかにつきましては、自治体によって運用が異なると、このような御指摘をいただいているところでございますが、これについて実際に調べたところ、業の許可の対象としていないとされている自治体が42%、業の許可の対象として、選別を許可対象として許可を与えているというふうに御回答いただいている自治体が57%ということで、ここは自治体による対応が今分かれておるというような状況でございます。
 続きまして、21ページでございますが、多量排出事業者処理計画につきまして、これにつきましては、平成22年の改正で、この違反については20万円以下の過料に処すと、このような規定を入れさせていただいたところでございますが、これについて実際に過料に処した件数は今のところゼロであると、このような御指摘をいただいているところでございます。
 22ページでございますが、多量排出事業者による3Rの推進についてどのような取組が有効と考えられますかということでございますが、例えば設計段階の工夫でありますとか、あとは情報共有、さらには行政による調査等をしっかりやると、こういうようなことが大事ではないかという御指摘をいただいております。
 23ページからでございますが、再生利用の促進についてでございます。再生利用後の処理物について廃棄物該当性の判断、こうしたものを明確化すべきものがあるかどうかお伺いしたところ、例えば汚泥とかがれき類、スラグ等、これを再生利用に適したものとしたもの、こうしたものについて判断基準等を明確化すべきではないかと、こういう御指摘をいただいております。
 また、24ページ以降でございますが、再生利用を進める際に業の許可を不要とする制度として、一般指定、個別指定という形で自治体が指定したものは業の許可は不要であると、こういう形で再生利用を進めている制度はあるわけでございますが、その利用状況でございます。一般指定制度は全体の8%、個別指定制度も52%ということでございまして、必ずしも大多数の自治体に使われているわけではないと、このような実態という御指摘をいただいております。
 25ページがなぜそれが使われていないのかということについてのアンケートをした結果の御回答でございます。ここは改めてご覧いただければと思います。
 また、26ページでございますが、廃棄物処理法ではリサイクルの推進に関して、廃棄物再生事業者の登録制度というものがあるわけでございますけれども、これについて実際どのくらい使われているのか、また、これの活用について具体的にどのような支障があるのか、課題があるのかお伺いしたところでございます。実際件数としては相当数使われておりまして、例えば金属くずの再生事業者等数多くございます。ただ、自治体は登録されても特にメリットがないということで、なかなかこの制度が活用されていないと、このような御指摘をいただいております。
 また、27ページのところでございますが、中間処理後の産業廃棄物の保管について、自治体で指導が困難であったような事例はどういったものがございますかと。特に多かったものが有価物であると、このようにされたものについては、なかなか手が届かないと、このようなことでございました。
 28ページからが処理施設の設置についての手続で、実際どのくらいの期間を要しているのか、最長で5年かかっているような事例もございました。また、優良な事業者に限って審査の合理化を行っている事例がありましたらということで、例えば今までの設備よりもいい設備に入れかえるような場合、そうした場合に自治体が定めております事前協議の手続について省略することができるとか、このような取組がされているということでございました。
 29ページが産業廃棄物の流入抑制策はどのようなものを講じているか、数多くの自治体がこういったものを導入されているということでございましたが、今後の見直し予定はないとされている自治体が大多数でございました。
 その他、30ページでございますが、廃棄物処理法の運用上支障が生じた点等がありましたらお聞かせくださいということで、1つは優良認定制度について、これについてはなかなかうまく効果を発揮していないのではないかということ、それから、建設系廃棄物につきましては、平成22年法改正を導入させていただいたところ等ございますけれども、必ずしも実態どおりにそのようになっていないような部分もあるのではないかというような御指摘をいただいているところでございます。
 駆け足で恐縮ですが、続きまして、資料3-3と3-4につきまして、かいつまんで御説明させていただきたいと思います。
 資料3-3がバーゼル法関係でございます。廃棄物等の越境移動等の適正化に関する検討会報告書のポイントと書かせていただいておりますが、これは昨年9月から検討会を設けて検討させていただいておったものでございまして、慶應義塾大学の細田先生に座長をお願いし、今年の4月にこの取りまとめ結果の報告書を公表させていただいたものでございます。山本課長から申し上げましたとおり、現在、有害廃棄物等の輸出入が我が国は近年非常に伸びている状況でございまして、そうした中で課題も多くなってきております。これにつきましては、バーゼル法という法律があるんでございますが、平成4年に法改正がされてもう20数年たつわけでございますが、その後いまだに一度も見直しが行われていないと、こういうような中でいろいろな問題点が顕在化しつつあるのではないかと、このように報告書のほうでは指摘をされているところでございます。
 具体的には、この左上のほうの1ポツ、制度の概要のところをご覧いただければと思いますが、バーゼル法につきましては、有害廃棄物等ということで、リサイクル目的の有価物に該当するようなものについては特定廃棄物等として、有価、無価にかかわらず規制の対象としているところでございます。これはもっぱら輸出入の規制をやっているわけでございますが、ただ、あくまで水際規制でございまして、国内での規制につきましては、廃棄物に該当するものには廃棄物処理法の世界に委ねると、このような形になっているわけでございます。しかしながら、バーゼル法の規制対象のうち廃棄物処理法上の廃棄物ではないもの、有価物に該当するようなものにつきましては、国内での規制が及ばない、バーゼル法の手が届かないという形になっておりまして、ここにすき間が生じているがためにいろんな不都合が生じているのではないかという御指摘をいただいております。
 具体的な問題点としては、まず、使用済み家電等が数多く実は海外に不法に輸出をされているのではないかと。これは使用済み家電につきましては、国内では有価物というふうに称されていることもあり、なかなか国内での取り締まりがうまくいっていないと。その一方で、水際での取り締まりには限界があるということで、実際数多くの金属スクラップといいますか、家電4品目等が金属スクラップ等のような形に、形を変えて海外に相当数出ていっているのではないかと、こういう御指摘をいただいております。
 また、国内で処理すべき廃棄物等の海外流出でございますが、例えば有害物質を含む使用済み鉛蓄電池、この海外輸出が今進行しているところでございますが、この結果、国内の適正なリサイクル処理施設の維持が困難になりつつあると、このような状況でございます。また、バーゼル法に基づくシップバックでございますが、不法に輸出されたものにつきましては、海外から国内にシップバックという形で送り返されてくるわけでございますが、これも法律上の要件、手続等、ここがなかなか実態にうまく追いついていないという部分がございまして、外国政府との調整が難航しているような状況でございます。
 また、電子スクラップ等の輸入手続上の問題でございますが、これは我が国で手続に非常に時間がかかるというようなことでございまして、せっかく国内事業者が好条件で買おうとしても、手続に時間がかかるがためになかなかうまくいかないと、このような御指摘をいただいているところでございます。
 そうした中で、今後の対応の方向として御指摘いただいておりますのが次の右のほうでございますけれども、現行の国内法の基本的枠組みとして廃棄物処理法とバーゼル法のすき間を解消すべきではないかという御指摘をいただいております。具体的には2つの方向を御指摘いただいておりまして、廃棄物処理法で使用済み家電等のように廃棄物該当性の判断が困難なものに対しても、廃棄物処理法の一定の規定を適用することによって、国内での管理を適正化するという方向、もう一つは、バーゼル法で上流にさかのぼって国内での管理を適正化する、このような2つの方向が考えられるのではないかと、こういう御指摘をいただいているところでございます。
 さらに、個別の論点につきましては、取り締まり現場での迅速な規制対象物質の認定でありますとか、あとはバーゼル法における国内処理原則の具体化、廃棄物処理法では、基本的に廃棄物は国内で処理すべきだと、こういう原則はあるわけでございますが、廃棄物に該当しないバーゼル法の規制対象物については、そのような原則を明確に法律上の規定というものはございません。そうしたものがある中で、同様のことを考えるべきではないかというような御指摘がございます。あと、措置命令等も迅速に発出できないような状況があるという中では、これは何らかの見直しを行うべきではないかと。
 さらに、輸入をめぐる主な論点のところですが、赤字の部分でございます。環境汚染等のリスクが低い特定有害廃棄物等の輸入手続の簡素化、具体的には電子部品スクラップのようなもの、こうしたものについては輸入手続を簡素化し、諸外国と対等な競争条件を確保すべきではないかと。廃棄物に該当するものにつきましては、バーゼル法に基づく輸出入の手続と廃棄物処理法に基づく輸出入の手続と両方かかる形になってございます。そうした中で、廃棄物該当性を判断した上でどの法律の規定を適用すべきかと。さらに、廃棄物に該当するものについては、両方の手続が必要となると。こうした中で、なかなか輸入手続に時間がかかるのではないかと、こうした御指摘をいただいているところでございます。
 こうした論点につきましては、検討会の御指摘を踏まえまして、現在私どものほうで検討を進めていく必要があると考えているところでございます。ただ、バーゼル法につきましては、経済産業省との共管法ということもございますので、現在、経済産業省ともどういった形でこれの検討を進めていくのかというところについて、現在相談、調整を進めているところでございます。
 その一方で、輸出入の部分については、廃棄物の部分は廃棄物処理法に規定がある部分でございますので、そこの部分につきましては、本専門委員会におきまして御審議を賜りたいと、このように考えているところでございます。
 続きまして、資料3-4でございます。
 こちらは食品廃棄物の不正転売事案でございます。これにつきましては、もう新聞報道等で大分流れておりましたので、詳細は割愛させていただきますが、事案の概要でございます。
 資料3-4-①、A3横1枚紙をご覧いただければと思います。本事案において考えられる主な問題の所在の部分でございます。これにつきましては、食品製造事業者、左のほうからダイコーに廃棄食品、この処分が委託をされ、これは堆肥化をするということで処理委託をされたものでございます。しかしながら、これにつきまして堆肥化をせずにそのまま食品として卸売事業者等に流通をし、販売事業者のほうで、小売店のほうで一般消費者のほうに渡ったというものでございます。
 ダイコーにつきましては、これは廃棄食品につきましては、処分を終了したというマニフェストに虚偽記載をして、実際にマニフェスト報告をしていたというものでございます。このマニフェストは紙マニフェストではなくて電子マニフェストというようなものでございます。したがいまして、電子マニフェストという制度を導入しておったのですけれども、虚偽記載をされた場合について、なかなか実際はそこがうまくいかないというような状況でございます。
 右のほうに個別具体的な対策、私どもは再発防止策として今年の3月14日に公表させていただいた内容を記載させていただいておりますけれども、基本的にここに書いておりますのは、現行法の枠組みでまず対応可能なものを中心に書かせていただいているところでございます。電子マニフェストの機能強化でありますとか、あとは監視体制の強化、それから、適正処理の強化と人材育成等、これは廃棄物処理業者に係る対策の部分でございます。また、排出事業者の皆様にも排出事業者責任の徹底のために、さらに処理状況の確認等をしっかりやってほしいと、こういうようなことを書かせていただいております。
 ただ、その一方で、法制度上さらに見直すべき点があるかないかということにつきましては、さらに、本件事案を踏まえてしっかり検討する必要があると、このように考えているところでございまして、右のほうの4ポツの2つ目の丸の部分でございます。本件については、まだ警察による捜査等が行われているところでございますけれども、現行の関係法令についてどのような問題があるのか、その運用も含めて改めて検証を行い、必要に応じて今後の対応を検討したいと考えております。あわせて食品廃棄物の処理に係る対策と食品関係事業者による食品の適正な取り扱いに係る対策の両面から、すき間のない対策を講ずることを検討することが必要であると、このように考えておりまして、こうした観点からもまた御審議、御議論を賜れればと考えております。
 駆け足で恐縮でございますが、以上でございます。

○大塚委員長 ありがとうございました。
 それでは、ただいまの御説明につきまして御質問等をいただきたいと思います。御発言のある方は名札を立てていただいて、発言の意思表示をしていただければと思います。
 どうぞ大迫委員、お願いします。

○大迫委員 ありがとうございました。大変体系的な頭が整理できて、かなりの情報量でしたけれども、一括してこういった形で話が聞ける場はないので、大変有意義でした。ありがとうございました。
 それで、個別、個別のこれまでのいろいろな流れ、取組に関して御説明いただいたわけですけれども、少し質問になりますが、まず1点目は、優良産廃事業者の認定制度に関する将来展開にも関わるところだと思うんですけれども、それが例えば再生利用に促進する規制緩和の制度が再生利用認定制度だとか指定制度だとか都道府県知事が行う個別指定等いろいろとあるわけですけれども、そこと連携しているのかどうかというところをお聞かせいただければということです。
 それであと、これは処理業者の優良ということなんですが、多量排出事業者の責任と排出事業者の計画の策定を義務づけるようなところとの優良産廃業者の活用ということとの関係性といいますか、そういう連携みたいなものを意図してこの優良の認定制度をつくって、それを標榜しながら何か今後展開していくというようなことだったのかどうかというところが1点目の質問です。
 それから、もう一つ、マニフェスト制度に関しては、まだ早々に何か評価すべきというところではないかもしれませんが、やはり本当に活用されているのかという点での何か評価をされているのか。電子マニフェストは、まずは率が上がるべきということはそうだと思うんですけれども、それを都道府県がどう活用しているのかとか、あと、いろんな排出事業者としては自らいろんな効率的なリサイクルを行うためにそういう情報を生かしたいということで、自らのシステムをつくると二重になるみたいなお話もありましたけれども、そういったものが何かうまく連携するようなところも含めたマニフェスト制度というところの活用と効果というところに関する検証みたいなことがなされているのか等あります。まだまだいろいろとあるんですけれども、まずこの2点を大きく。

○大塚委員長 資料4の後、ちょっと今後の進め方についてお伺いしますので、今ここで質疑応答の結果の大々的な議論をするのはなかなか難しいんですけれども、ということで委員の先生方の御発言をまずまとめてしていただいて、それから御回答いただくことにしますので、よろしくお願いします。
 次は山田委員がたしか早かったと思います。

○山田委員 ありがとうございます。
 我が国では3Rの進展等によって循環型社会の形成に向けた取組が着実に進展してきており、引き続き各主体がそれぞれの役割を果たしていく必要があると認識をしております。その上で、個別事項について2点申し上げたいことがございます。
 1つは資料3-1の96、97ページに記載されている資源の循環につきましては、先月、先進7カ国とヨーロッパの経済団体が取りまとめたB7東京サミット共同提言でも3Rの推進や資源の効率的な活用を訴えております。資源循環では、昨年の12月にEUが公表した循環経済政策パッケージが注目されておりますけれども、産業界の自主行動計画を含めて日本の取組は非常に先進的であると認識しております。政府としても積極的に発信していただきたいと思っております。
 2つ目でございます。資料3-2の29ページにございます産業廃棄物の流入規制の抑制策について、90%近い都道府県等が見直しの予定がないという回答がございますけれども、経団連では、かねてより規制改革要望におきまして、廃棄物処理法の規定にない産業廃棄物を県外に排出する際の搬出先都道府県等との事前協議につきまして見直しを求めております。環境省からは、廃棄物処理法に定められた規制を超える要綱等による運用につきましては、必要な見直しを行うよう都道府県等に働きかける旨の御回答をいただいておりますので、ぜひ御対応いただければと思います。
 以上、2点でございます。

○大塚委員長 ありがとうございました。
 中杉委員、お願いします。

○中杉委員 今日は議論する場ではないと思いますので、今後の議論のために少しデータ、中身を補強していただきたい点、詳しく説明いただきたい、お願いをしておきたいと思います。
 資料3-1のところですが、ページ6のところで土地の形質変更の規定が新たに加わりましたけれども、これについての実態がどういうふうになっているのかということについての情報、ここでお答えいただくというよりは、そこら辺の部分についての議論をするときに少し詳しく教えていただければということでございます。
 それから、ページ24のところで優良事業者の件数はあれなんですが、割合がどうなのか。これは収集運搬と処分とか、そういう業の中身に応じてどうなのかというようなところも少し多分問題になってくるだろうと。
 それから、49ページのところの改正のところがあるんですが、有害物質の管理のところで基準項目が追加されたというのは書かれているけれども、これ基準が見直されるというのは一つ大きな影響が出てきますので、それについても整理をしていただく必要があるだろうというふうに思っています。
 それから、これは質問なんですけれども、62ページのところの一般廃棄物で廃消火薬剤というのが一つ上がってきていますが、これはいわゆるPOPs絡みの話なのか、あるいはまた別なのかというのを少し確認いただければというふうに思っています。とりあえずそのぐらいをお願いしておきたいと思います。

○大塚委員長 ありがとうございました。ちょっと順番がわからなくなってきたので、米谷委員からすみません、よろしくお願いします。

○米谷委員 ありがとうございます。細かい質問を1点と全体の所感を1つ述べさせていただきたいと思います。
 細かい質問からなんですけれども、資料3-1の63ページに広域認定制度の認定件数と処理量の推移というところがあるのですが、この棒グラフは回収量に関してのものと考えてよろしいですね。

○大塚委員長 はい、それでいいと思います。

○米谷委員 そうですね。ここで平成26年度のところで建築部材の回収量が急増しております。私どもの建設業界としても石膏ボードについてはかなりこの制度の利用が定着しているけれども、それ以外の建材については、なかなか利用が促進されないというふうに認識をしておりましたものですから、これの具体的な中身を今即答でなくて結構ですので、教えていただければというのが1点です。
 あと、全体の所感ですけれども、特に資料3-2以降の御説明を伺っていまして極めて強く思いましたのが、輸出入の問題にしましてもダイコー事件にしましても、あるいは各自治体が困っている中身ということにつきましても、いずれについても廃棄物該当性の判断という部分が非常に大きなキーワードになっているというふうに感じております。この部分につきましては、建設業界でも例えば汚泥の問題、あるいは石膏ボード、混合廃棄物の残渣物、そういったところで強く問題意識を持っているところです。廃棄物該当性の判断と有価性の判断が紙一重の話になりますけれども、ここの部分についてターゲットを当てた形で大きく今回の改正の中で取り上げていただくことができないものかという所感でございます。
 以上です。

○大塚委員長 ありがとうございました。
 永井委員、お願いします。

○永井委員 ありがとうございます。資料3-2について質問させていただきます。
 スライド番号18番の欠格要件についてでございます。いわゆる5%ルールによる黒幕規定の発動の問題でありますが、回答された22件の黒幕該当の原因となった事案ごとの内容、例えば違反法令別の内訳や連鎖取り消しに関係した事例があれば教えていただきたい。
 それとあわせて欠格要件と許可取り消しに関連し、許可の取り消し件数等の年次調査においても、取り消し処分の原因別の数字が公表されていないため、次回以降で結構なので、最近10年間の許可取り消しの推移や倒産等を含めた許可取り消し原因別の状況、取り消しを受けた企業数についても教えていただきたいです。
 スライド番号20、機械選別の位置づけについてですけれども、質問の文章の中には機械選別とありますが、一方、回答を整理された文章の中では単に選別となっているのはどうしてかということをお聞きしたいです。
 それと、破砕機等の機械を設置すれば選別を許可する自治体と、いかなる場合であっても選別そのものを許可の対象としない自治体もあると聞いておりますので、このような状況について環境省はどのような認識を持っておられるかをお聞きしたい。
 それと、スライド番号23番目、再生利用の促進に関しての質問です。例えば産業廃棄物を原料として再生資材をつくり、その再生資材を有価物として取引しようとするときに、どこまでが廃棄物であり、どこからが廃棄物でなくなるのか、いわゆる廃棄物を卒業する判断が自治体によって異なる場合があるように伺っております。この卒業基準に関する環境省の考え方をお聞きしたいです。
 最後にスライド番号29、産業廃棄物の流入抑制についての質問でございます。質問というよりも環境省へのお願いでありますが、流入抑制等を実施している自治体数、その自治体ごとの流入抑制の内容や根拠、理由についても次回で結構なので教えていただくか資料を出していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

○大塚委員長 辰巳委員、お願いします。

○辰巳委員 ありがとうございます。
 私は事業者でもないし、処理業者でもありませんけれども、普通に家庭に生活をする者としてもやっぱりこれに大いに関わりがあるというふうに思っておりまして、特にそういう私の立場から見ておりまして、家電の廃棄の話とか最後に御説明いただいた食品の廃棄の話とか、やっぱりこの辺りは非常に関心が高く御説明を伺わせていただきました。
 今回の御説明全体はとてもわかりやすかったんですけれども、最初の委員の方がおっしゃったように。私の目線からすると、無理だとは思うんですけれども、処理のコスト、お金の件が全くここに挙がってきていなかったという点なんです。それをどういうふうに考えるのかがよくわかりませんけれども、それが原因になっていろんな点でトラブルが起こっているんだろうという気が私はすごく根底にあるんだというふうな気がするんですけれども、つまり相場というか処理をするための適正な価格とかというふうなものというのがあるんじゃなかろうかと。あの仕事をしておられる中にあってはですね。だから、それが適正な価格でのやりとりがないがゆえにおかしなことが起こる。ちょっと中途半端な表現で申し訳ございません。
 それは先ほど米谷委員がおっしゃったように、まさに廃棄物かどうか、有価のものかどうかというところとも関係するんだというふうに思っておりまして、その辺りも明確にすべきだとは思うんですけれども、今日持ってこようと思って忘れてしまったんですけれども、一流誌の一番下にばっと抜きで2段ぐらいの大きな広告があって、小型家電がターゲットだと思うんですけれども、連絡をくれれば無料でとりに行きますという大きな広告があって、自分たちは認定されている事業者なので安心ですというふうな表現になっているんですね。町の中を回ってくる回収事業者で、無料で引き取りますというものに関してはかなり警告が一杯出ているので、私たちは注意して見ておりますけれども、ああいうふうに大きな新聞に無料で安心してお出しください。特にパソコンがターゲットなんですけれども、ほかの小型も大丈夫ですよということで回収のお話が出ていたんですね。ああいうふうなものというのは、私たちからすればやっぱり無料というのは非常に魅力的ですので、本当にそれがいいのかどうかとか、どういうふうに処理されるんだろうかというのが非常に気になっておりました。
 だから、それでさっきの食品の話もそうですけれども、適正な価格で排出事業者がお出しになったのかどうかというとこら辺も非常に話題にはなっておりますもので、すみません、私はお金というものに着目してほしいなという気がしたんです。
 以上です。

○大塚委員長 ありがとうございます。
 新熊委員、お願いします。

○新熊委員 優良認定制度がうまく活用されていないという御指摘がいろいろありましたので、その制度につきましてのコメントと今後に向けてのお願いでございます。
 この許可制度とか優良認定制度というものの制度の要点、肝というのは、許可業者が儲かる、そして、優良認定業者がもっと儲かると、そういう仕組みをつくることなんですね。なぜそれが必要かというと、逆に言うと、違反することによって失うものが非常に大きいということになります。結果としてみんなが法令遵守に向かう、そういうインセンティブを持つということなんだろうと思うんですね。
 それで、そういう観点から考えますと、この優良認定制度がうまくいっていないということが言えると思うんですね。それはここの資料にもありますように、優良認定取得のメリットが小さいという指摘があることがそれを如実に表していると。どうすればいいかですけれども、現在ある排出事業者の委託基準違反というものをもう少しうまく使って、排出事業者の責任を強化することですごくよくなるような気がしております。
 どうするかといいますと、排出事業者が優良業者、そして、ただの許可業者に委託したときに両方とも注意義務とかそういう義務はあるんですけれども、委託された後、この優良業者あるいは許可業者が不適正処理をした場合に罰金がないわけですね。排出事業者が支払うべき罰金がないと。そこで、ちょっとそこをいじってやって、排出事業者がもし許可業者に優良ではない、ただの許可業者に委託をして、その許可業者が違反した場合には、排出事業者も罰金を必ず支払うと。ところが、優良業者に委託した場合には、たとえ違反があったとしても責任を問われないというふうに、そこで少し差別化をしてやることで処理手数料に差が出るわけですね。この優良業者と許可業者の間に処理手数料の差が出ます。つまりそうすることで優良業者が許可業者と比べてもっと儲かると、そういう仕組みが実現できるわけです。
 それに加えて、この優良認定制度のちょっと弱点だと思うんですけれども、この資料のちょっと忘れましたけれども、優良認定を更新時以外に取り消す仕組みがないということで、これがないと全然きかないので、これがどうしても必要だろうというふうに思います。それで、ここでは、今回は議論をする場ではないというふうなことでしたので、今後優良認定制度を含めた許可制度を見直す、集中的に議論する、そういうことをしてほしいなというふうな要望です。

○大塚委員長 ありがとうございました。
 ちょっと時間が押していまして、私の不手際で申し訳ないのですが、全部に多分御回答いただくと12時を過ぎてしまうと思いますので、質問等に関してだけ簡単にお答えいただいて、その後、資料4のほうに移らせていただきたいと思いますので、では、よろしくお願いします。

○角倉産業廃棄物課長 数多く御指摘いただきまして、ありがとうございます。この場で即答できない部分につきましては、改めて整理の上、この場で御報告させていただいた上で御説明させていただきたいと、このように考えております。
 まず最初、大迫先生から御指摘いただきました優良認定の部分のところ、これは施策展開として、ほかの仕組みとの連携はどのようになっているのか、もしくはどのようなことを意図していたのかというところでございますけれども、制度的な連携といたしましては、特にほかの許可関係とかそうしたところと今リンクをしている制度にはなっておりませんで、ありますのは例えば環境配慮契約法の中で国として率先して契約を結ぶ相手の中に、環境配慮契約の中に産業廃棄物処理業というのがあって、そうした場合には優良認定をとっている方につきましては、環境配慮契約法の契約をする基準を超えていると、こういうような扱いにすると、こういうところで制度上、これが実は実際のメリットとして用意させていただいている部分ですが、そうしたところでございます。それ以外の広域認定との関係でありますとか、ほかの各種制度との連携というところは、現在弱いような状況かと思います。
 また、マニフェストをどのくらい活用されているのかにつきましては、実際はこれ相当数データ量としてあるということでございまして、地方自治体のほうにおいても、この内容をどのくらい実際の取り締まり等に使えているのかというところにつきましては、何か問題があれば、それに当たってここのところが問題だというところは使えるようになっているんですけれども、実際は問題がある都度、それに応じて見ていくと、こういうような運用が実態ではないかと、このように考えているところでございます。
 そのほか、山田委員のほうから御指摘いただきました点のところで、特に県外の流入抑制対策をしっかりここのところは引き続き取り組んでいくようにと、こういう御指摘の部分につきましては、私どもとしても引き続きしっかりと働きかけをしてまいりたいと考えております。
 また、中杉先生から幾つか御質問、御指摘いただいた部分のところでございますが、それはちょっと今すぐ即答できるデータは手元にございませんので、また改めて整理させていただいた上で御説明させていただきたいと考えております。
 また、米谷委員から御指摘いただきました建設部材の回収量が急増している理由につきましても、改めまして整理した上で御説明をさせていただきたいと、このように考えております。
 また、永井委員から御指摘いただいた点につきましても、詳細につきましては改めて整理の上、また御説明をさせていただきたいと、このように考えているところでございます。
 また、辰巳委員から御指摘いただいた点につきましては、しっかり受け止めたいと考えておりますが、あと、新熊委員から御指摘いただきました点のところ、優良認定のところにメリットがなかなかないとか、制度上さらに検討すべき点があるのではないかと、このような御指摘につきましても、そういった御指摘を数多くいただいているところでございます。今回の御議論におきましては、優良認定のあり方につきましても、ぜひ御議論賜りたいと、このように考えておりますので、よろしくお願いいたします。
 いずれにいたしましても、御質問の点について改めて整理の上、御説明させていただきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。

○大塚委員長 ありがとうございました。
 では、資料4のほうに移りたいと思いますが、多分ちょっと議論している時間がなくなっているので、少し次回に回していただくということも出てくると思いますが、では、資料4につきまして御説明をお願いします。

○山本企画課長 資料4でございますが、本専門委員会の今後の進め方というところであります。
 簡単に申し上げますと、スケジュールとしては、6月の来月、関係者からのヒアリングをシリーズで2回やりたいと思っております。本日いろいろ御意見、御質問もいただいたので、そういったものの返しも含めて、こういった中で整理をさせていただきたいと思います。その上で論点の整理というふうなことをしていく予定でございます。
 こちらに主な論点として書いてありますのは、現時点でこんなような論点が中心になるんじゃないかということで大きく4つの柱で、適正処理のさらなる推進、それから、その次のページに移りまして、各種規制措置の見直しと優良な処理事業者のさらなる育成、それから、3つ目で排出抑制とか廃棄物処理分野による温暖化対策の強化、それから、越境移動の適正化と、こういう4つの柱で主な考えられる論点を整理しておりますが、これを踏まえてまた先生方から御意見をいただいた上で、しっかりと論点を整理していきたいと。
 それで、今後の次回、次々回でヒアリングをするということですが、今対象としてはこちら3ページ目に書いてあります①から⑤までということで、都道府県、経団連、全産連、全都清、日本建設業連合会、以上のところについて、そこの右に書いてありますような観点からヒアリングをさせていただければということで考えております。それ以外に中小規模の排出事業者の観点も重要という御指摘をいただいていますので、まだ調整中でありますが、こういった方からもヒアリングというのを考えております。これについて、特に今後の進め方、論点というような意味で本日御意見を賜れればというふうに考えております。

○大塚委員長 では、御質問、御意見がございましたら名札を立てていただければと思います。
 では、お願いします。では、谷上委員から。

○谷上委員 東京都の谷上です。
 一応資料4に掲げられた論点は大体こんなものかなというふうに考えてはいるんですけれども、やっぱり一応大きいのが先ほども何人かの委員から御意見があったと思うんですけれども、やっぱり廃棄物の該当性という話で、総合的に判断しなさいという通知は出ているものの、やっぱり大きな有償売却できるかできないかというところが多くて、有償売却できるんだけれども、環境に負荷を与えているものというのがさっき言った廃家電なんかが特にそうなんですけれども、もう取り締まりの対象から外れて手を出しにくいというのがあるんですね。
 逆にもう製品として立派に品質は確保されているんだけれども、いわゆる有償売却できないので廃棄物じゃないかと。それの保管基準だとか処分基準にかかってしまうような、特に建設系で多いんですけれども、それも先ほど都道府県にアンケートをとったら、例えば建設残土もコントロールすべきというような御意見もあると言ったんですが、逆にそういうものまで廃棄物としてコントロールする必要があるのかというようなものも結構あるので、そこら辺をちょっとひとつ考えて、この場で、この委員会の場でも少し議論してもらえたらなと思っております。
 それから、先ほどもあった優良認定制度、実は東京都も独自で優良認定制度を持っているんですけれども、もともとは排出事業者が優良な業者を選ぶために使うというのが第一目的だったんですけれども、処理業者さん側からやっぱりメリットがないというようなお話もあって、本来であれば、公共で発注するようなものについては優良認定を持っていないとだめですよというところまで本当はいきたいというのが理想なんですけれども、ちょっとなかなかそこまでいかないということもあるので、それもちょっと我々の例もあわせて議論させていただければというふうに思っております。
 それから、先ほどマニフェストの活用というのがあったんですけれども、都道府県側でマニフェストが一番活用されるのは、何か不適正処理があったときに、まず確認するのはマニフェストです。実際にどういう形でものが流れているのかというのを確認するためには、かなり必要ですけれども、ただ、それをまとめて例えばビッグデータみたいにどういうふうに処理されているのかというところまでは、まだ全然活用されていないというところで、そういう意味では、いわゆる不適正処理の現場を確認するためには活用が第一かなというふうに考えております。以上です。

○大塚委員長 ありがとうございました。
 鬼沢委員、お願いします。

○鬼沢委員 ヒアリングの対象に例えば2番の経済団体連合会のところが大規模事業者になっていて、中小規模も必要だという声がありますが、経済団体全体といっても、廃棄物の種類によって全然課題が違うんじゃないかなと思いますけれども、その辺りは今問題になっている例えば食品の廃棄物のところとか家電のこととか、問題のあるようなテーマを個別にやるということはないんでしょうか。何か大雑把なヒアリングだと、問題があまりはっきり出てこないでヒアリングが終わってしまうんじゃないかなというのと、今マニフェストのお話があったんですけれども、消費者の側からすると、電子マニフェストをやっていたら廃棄物の処理はちゃんとできているんじゃないかという一つの安心感であったにもかかわらず、こんな大きな問題になるということは、何か抑制力に全然なっていないんじゃないか、全く信用ができないんだなという印象をやはり持ってしまいます。
 ですから、そういう意味でも大規模事業者さんだけでなく、問題のあるところをもっとあぶり出すヒアリングが大切なんじゃないかなと思います。

○大塚委員長 ありがとうございます。
 大迫委員、お願いします。

○大迫委員 論点としてはカバーされていると思うんですが、今優先順位が高いかどうかは別にして、将来の変化を見たときに、やはり人口減少時代でストックがかなりたまってくる状況の中で、空き家とか遺品とかいろいろなものも少しずつ出てきていますけれども、そういったものがより適正に、あるいは資源利活用とか、あるいはいろんな災害や温暖化対策の緩和策だけではなくて適応策も含めた形で何か廃棄物分野で制度上も将来課題としても整理できないのかというようなところが1点ちょっと思ったところです。
 もう一点は、ヒアリングの際に、まずはいろんなネックを整理するということが重要かと思うんですけれども、今の廃掃法の中であってもいろいろと工夫して、廃棄物の該当性の総合判断説では適正処理の観点でやると。ただし、それを資源循環の観点でうまく規制緩和の規制合理化のいろんな制度を生かしながら、うまくそれをベストミックスさせて新たなスキームをつくっているというような、そのグッドプラクティスみたいなものも紹介いただくと、それをいかにまたさらに促進するかという面での議論ができるのではないかというふうに思いました。
 以上です。

○大塚委員長 永井委員、お願いします。

○永井委員 愛知県で起こりましたダイコーの問題、私も愛知県産業廃棄物協会の会長ということでかかわっておりますけれども、そのことでいろんなことが見えてきました。その中で一番我々処理業者の問題もありますけれども、排出事業者の責任ということで実地確認という問題、また電子マニフェストを施行していたこと、それと動植物残渣の業種指定という問題がある。そういうことが内在している中で起こった。そこにあと食品リサイクル法の再生利用事業者の登録制度というふうなことがありまして、実際にそのようなことが関わりながら、こういう事案が起こったということで、今回の廃棄物処理法の点検の中でそのことを検討しなければならないことがあると思います。

○大塚委員長 中杉委員、お願いします。

○中杉委員 3点ほどあります。
 1つは先ほど谷上委員からお話のあった、ほかの委員からも出てきた廃棄物がどうかという話で、有害物質の管理がしっかりできないという話なんですが、これは廃掃法で全部やる必要は必ずしもないわけなので、環境省の法律は環境汚染に関していろんな法律があります。それらとどううまくリンクしていくかということが必要だろうと。例えば排水の規制をやるときに排水規制の対象施設をどうするかというときによく問題になるのは、リサイクル施設が対象かどうかというところが一番はっきりしないんです。逆に言うと、水のほうから見ても。そこら辺がちょうどすき間になって抜けてしまうようなことがあるので、ほかの法律で扱えるならばそれでやっていくことでも構わない、それも踏まえて少し考えていただければということが1つです。
 それから、廃棄物における有用物、私の専門は管理のところが中心になりますけれども、これ全体の御説明の中は産廃の有害物質、有害物質というか化学物質までちょっと範囲が広がっているんですけれども、その管理ということなんですが、実は化学物質の中には一般廃棄物の中に入ってくるのがかなり大きいものがある。そういうものをどうするか。これは多分、今回の改正の中では答えが出る話ではないんでしょうけれども、少し議論はしておく必要があるだろうと、将来の課題という意味で。それをしていただければというふうに思っています。
 それから、もう一つそういう観点でいくと、これもすぐには片づかない話なんですが、先ほどの基準の改正云々の話をすると、基準が改正すると、前の基準できっちりできていたものが基準が変わるとそうはいかなくなってしまうものが出てくるわけです。特に廃棄物、排ガスとか大気とか水というのは基準が厳しくなったら、それに応じて排出規制をやれば環境がきれいになる。ところが、土壌もそうなんですけれども、土壌と埋め立て処分地というのは必ずしもそうはいかない。そういうものをどう管理していくか、見ていくかという話が非常に難しい話なんですけれども、そういう視点で少しこれも議論をしておく必要があるんだろうというふうに思っています。

○大塚委員長 山田委員、お願いします。

○山田委員 先ほどの永井委員と少し重なる部分があろうかと思いますけれども、廃掃法の見直しに当たっては、実態を十分に把握した上で時代に即した制度の構築をしていく必要があると考えています。
 先ほどのダイコーの事件の再発防止策について申し上げます。廃棄物の適正処理を怠った事業者が、厳格に処分されることは当然ですが、本件は非常に特殊な例であり、ほかに多くの善良な事業者がいるわけです。再発防止だけに目を奪われて、それらの善良な事業者に過重な負担を課すようなことがございますと、循環型社会の形成に向け、これまでに築いてきたさまざまなシステムに支障を及ぼすことが懸念されます。そのあたりを、十分御配慮の上の検討をお願いしたいと思っています。

○大塚委員長 米谷委員、お願いします。

○米谷委員 永井委員、中杉委員の御発言に多少絡む部分ですけれども、論点の中で一般廃棄物と産業廃棄物に関することが全く書かれていません。もちろんそれのありよう自体を見直すべきということを申し上げるつもりはないんですけれども、先ほどの資料3-2の7ページでも、自治体において適正処理に苦慮するなどの事情により、いろいろな事業者に処理することが望ましいと考えられる廃棄物ということで、非常に大きなものが並んでいます。
 ここでは製造、加工、販売等を行う事業者が処理することがということで、どちらかといえば上流側のことだけを書かれているんですけれども、恐らくこれらの一般廃棄物についても、産業廃棄物の処理業者であれば処理できるというものも多数あると思います。そういった意味においては、現在の一般廃棄物と分類されたものについては、全て自治体が処理しなければならないという処理のありよう自体が相当無理があるというふうに考えております。ですから、そういった部分について同種の一般廃棄物であれば、産業廃棄物の処理業者も処理できると、一言そういった条文を入れさえすれば、かなりの部分は解決するところもあろうかと思いますので、そういった部分もできれば論点に入れていただきたいと思います。
 以上です。

○大塚委員長 ありがとうございました。

○辰巳委員 すみません、お時間ない中。今回のヒアリングの中で、資料3-1の一番後ろのほうでお話のあった放射性物質により汚染された廃棄物に関するというお話があって、なかなか進んでいない状況は承知しているんですけれども、何かそういうふうな話は聞ける状況にあるのかどうかというものだけです。
 以上です。

○大塚委員長 それは御質問ですね。
 ちょっと私も一言だけ。さっきちょっとしゃべれなかったので、資料3-2の7ページのところで、製造等を行う事業者の協力のところで、農薬とか廃家電もいろいろなものがあると思いますけれども、カセットガスボンベとかこの辺は、実は2003年の改正のときにも問題になって、そのままになっている問題が実はございまして、適正処理が難しいとか、あるいは回収が難しいようなものに関して製造者に御協力いただくような制度をつくるかという話が出ていたんですけれども、実はそれがちょっとそのままになってしまっていますので、製品廃棄物のような概念をつくるかというようなことも関係すると思うんですけれども、外国だとHousehold hazardous wasteとして扱っているようなものだと思いますが、それについてもぜひ御検討いただけるとありがたいと思います。
 それから、資料3-1のほうの措置命令のところで、多少減ってきていますけれども、排出事業者に対する措置命令は19条の6を2000年改正で入れたんですが、結局多分措置命令は1件もまだないんじゃないかと思うんですけれども、そこの確認と、指導でやっていただければ、それはそれでもちろんいいんですけれども、19条の6が何か使いにくいようなことになっていないかどうか、適用しにくいようなことになっていないかどうかに関してちょっと御検討いただけるとありがたいと思います。
 ちょっともう時間が過ぎちゃっていまして、誠に申し訳ありませんが、今の御意見、御質問に対して、特に御質問が少しありましたけれども、御回答いただけることをよろしくお願いします。

○山本企画課長 全体的には論点を今後整理していく上で、いろいろ貴重な御指摘を賜ったと受け止めておりますので、御指摘も踏まえて今後の整理をさせていただきたいと思います。
 あと、ヒアリング対象者の御指摘も受けて、さらに中小事業者の部分あるいは問題点がきちんと把握できるようなという御指摘がありましたので、その点については、どういったことができるか検討させていただきたいと。辰巳委員から最後にありました放射性物質の関係なんですけれども、今日資料を整理させていただいたように、今の現行の放射性物質汚染対処特措法に基づく取組がなかなかまだ終わりが見えていない状況の中で、本年度そこをしっかり頑張って、その成果でもってまずは今の特措法自身をどう評価するかというのをやるということと、それもきちんと踏まえた上で次の廃棄物処理法に基づいて、あるいは土壌法も同じですけれども、そういったものをどう考えるかというのを検討していくということですので、親になります循環型社会部会の中では、その放射性物質に関する取組は定期的にこれまでもやっておりますが、今後も報告させていただきたいと思っておりますが、今回の制度的検討の中では、廃棄物処理法の直接の今回御議論いただく中では、この点については今のところ対象とは考えていないという状況です。

○大塚委員長 よろしいでしょうか。
 では、廃棄物の処理に係る制度の見直しの主な論点につきましては、ただいまの御意見や今後のヒアリング、それから、委員の方々の御意見を踏まえまして、事務局で整理をお願いしたいと思います。
 本日は限られた時間でございましたけれども、熱心に御審議いただきましたこと、ありがとうございました。
 次回の開催の予定につきましては、事務局から何かございましたら説明をお願いいたします。

○山本企画課長 次回以降の開催日程は、既に委員の皆様方の御都合を伺っておるところで、今調整中であります。日程が定まり次第、改めてすぐに御連絡させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○大塚委員長 それでは、本日の専門委員会はこれで終了したいと思います。
 皆様、どうもありがとうございました。

午後0時05分 閉会