中央環境審議会第11回循環型社会部会

議 事 次 第

1.開  会

2.議  題

 (1)PCB廃棄物の期限内処理の早期達成に向けた追加的方策について(案)

 (2)第三次循環型社会推進基本計画の進捗状況について

    ・物質フロー指標及び取組指標の進捗状況の点検

    ・第三次循環型社会形成推進基本計画の第2回点検報告書(案)(暫定版)

 (3)「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」の変更について

 (4)トリクロロエチレンに係る処理基準等に関する廃棄物処理基準等専門委員会報告書(案)について

(配付資料)

資料1   PCB廃棄物の期限内処理の早期達成に向けた追加的方策について(案)

資料2   第三次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第2回点検結果について(パブリックコメント案)

資料3-1 廃棄物処理法に基づく基本方針の変更案

資料3-2 廃棄物処理法に基づく基本方針の変更案に係るパブリックコメントについて

資料4-1 廃棄物処理基準等専門委員会報告書(廃棄物処理法に基づく廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準、特別管理産業廃棄物の判定基準等に関する検討(トリクロロエチレン))(案)

資料4-2「廃棄物処理基準等専門委員会報告書(廃棄物処理法に基づく廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準、特別管理産業廃棄物の判定基準等に関する検討(トリクロロエチレン))(案)」の概要

参考資料1 中央環境審議会循環型社会部会委員名簿

午後1時00分 開会

○企画課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会循環型社会部会を開催いたします。

 委員の皆様におかれましては、御多忙中にもかかわらず御出席いただき、誠にありがとうございます。

 出席状況でございますが、委員総数24名のところ、細田先生はまだお見えになっていませんが、既に16名の委員の方に御出席いただいておりまして、定足数を満たしておりますので、部会として成立しておりますことをあらかじめ御報告いたします。

 それでは、まず、事務局を代表いたしまして、廃棄物・リサイクル対策部長の鎌形より御挨拶申し上げます。

○廃棄物・リサイクル対策部長 廃棄物・リサイクル対策部長の鎌形でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 本日は年末の押し迫った中、お集まりいただきましてどうもありがとうございます。今回、今年の開催ということでございます。幾つか大変盛りだくさんの議題になってございます。

 まず、PCB廃棄物の期限内処理の早期達成に向けての追加的方策ということで、この件につきましては、永田委員に座長を務めていただいておりますPCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会、そしてそのもとで酒井委員に主査を務めていただきましたワーキンググループ、ここでの議論を踏まえての追加的方策ということでございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 それから2番目の議題といたしましては、循環基本計画のフォローアップということでございます。今年度も検討を進めていただいておりますけれども、今日は点検報告書の案をお示しさせていただきます。忌憚のない御意見賜われればと思います。

 そして3番目の話題でございます廃棄物処理法に基づく基本方針の変更でございます。前回、懇談会でも御意見賜りました。また、パブリックコメントを踏まえて、修正案をお示しさせていただくこととしております。こちらにつきましては、今回、変更案について部会として取りまとめていただければというふうに思うところでございます。

 それから4番目の議題、トリクロロエチレンに係る処理基準等に関する専門委員会の報告書の議論ということでございます。こちらについても御審議いただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 それから今、政府の中で予算編成ということで進んでございます。今日、いわゆる平成28年度予算の政府原案という形で閣議決定するということでございますが、廃棄物関係で2点御報告させていただきます。

 1点目は市町村のごみ処理施設の整備の支援を行う循環型社会形成推進交付金でございます。この交付金につきましては、かつてのダイオキシン対策で一気にごみ処理施設を建てかえた、その更新時期がまた集中してめぐっておりますので、ここ数年、予算確保に大変苦慮してございます。およそ年間1,000億円ばかりの市町村の要望、ニーズがあるわけでございますけれども、ベースとなる予算はそこに達していないというところでございましたけれども、今回の予算編成、今年度の補正予算も含めてということでございますけれども、従来の循環型社会形成のための交付金という観点以外にも、高効率のごみ発電などについては、温暖化対策の観点からエネルギー特別会計を活用するとか、あるいは災害時に対応できるような施設を備えたものにつきましては、国土強靱化の観点、そういったような観点も含めまして、およそ1,000億弱のニーズがあるところを、補正も含めて946億円を確保するということで、ほぼ自治体のニーズに応えるものを確保しているということでございます。

 それからもう一点でございます。災害廃棄物の対応の関係で、この部会でも議論いただきまして、さきの通常国会で法案を成立させていただきました。その関係で、組織も要求いたしておりまして、廃棄物対策課のもとに災害廃棄物対策室という新しい組織を構えるということについても認めていただいているということでございます。この部会での議論の成果がそういう形で少しずつ実現しているということでございます。こうしたことを踏まえてしっかり取り組んでまいりたいと思います。

 それでは、今日は盛りだくさんの議題でございますが、どうぞよろしくお願いいたします。

○企画課長 それでは、次にお手元の配付資料の確認をさせていただきます。

 議事次第の下半分に、資料の一覧が載っておりますので、それに沿って御確認いただければと思いますが、最初、資料1から資料4のシリーズなんですけれども、資料1につきましては資料1補足ということで紙があるのと、資料1の追加的方策全体のものが資料1となっております。それから資料2は大部ですので、これが①から③までの3分冊になっております。それから資料3につきましては、資料3-1と3-2、それから資料4も同様に、資料4-1と4-2、それからあと参考資料1ということであります。

 不足がございましたら、事務局までお申しつけください。

 本部会の資料につきましては、全て公開とさせていただきます。さらに部会終了後には、発言者名を示した議事録を作成し、委員の皆様方に御確認、御了解をいただいた上で公開させていただきたいと思います。

 それでは、以降の議事進行につきましては、酒井部会長によろしくお願いいたします。

○酒井部会長 それでは、議事に入らせていただきます。進行を務めますので、よろしくお願いいたします。

 1つ目の議題のPCB廃棄物の期限内処理の早期達成に向けた追加的方策案について御審議いただきます。まず最初に、PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会の永田座長から御説明をいただきまして、その後、この検討状況の詳細について、事務局から説明をお願いするという手順でまいりたいと思います。

 それでは、永田先生、まず御説明のほうをよろしくお願いいたします。

○永田委員 どうも座長の永田でございます。お手元のほうには資料1と資料の補足が配付されていると思います。資料1、これを報告書と呼ばせていただきますが、この報告書は先ほどから御案内のある検討委員会のもとに早期処理推進ワーキンググループを設けまして、酒井部会長に主査をお願いして、精力的に検討いただき、それを検討委員会でオーソライズしたものでございます。

 御存じのとおり、このほどPCB廃棄物の処理につきましては、大きな負の遺産ということで残っておりまして、その解消を目指して中間貯蔵・環境安全事業株式会社、略称でJESCOと呼びますが、その全国の5事業所において、地元の自治体や地域住民の皆さんの御理解と御協力を得て処理を進めているところでございます。

 処理期限はさきの特措法政令の改正、さらに基本計画の改訂で延長をさせていただきました。5事業所ごとに別々に計画的処理完了期限というのを定めております。この期限は、地元との約束で再延長はできません。その中で最短の北九州事業所では、平成30年度末が処理完了期限となっております。残すところ3年とちょっとという時期になってまいりました。しかしながら、これまでの取組の進捗状況を見ると、この期限内での処理完了は決して容易ではなく、関係者が一丸となって勢力的に取り組む必要がございます。このため、検討委員会では処理完了期限内に一日も早く、また周辺環境の保全に配慮しつつ、安全・確実に処理を完遂するためには強力な追加的方策の検討が必要と強く認識し、上記のワーキンググループの設置に至った次第でございます。

 この報告書では、その内容と表現の随所に、この迫った期限までに我が国からPCBを一掃するという強い決意と覚悟が示されております。12月21日から1カ月の期間で、パブリックコメントの募集を開始いたしました。ここでは座長といたしまして、この報告書の主要な点を申し上げておきたいと思います。以下の3点がございます。

 まず1点目ですが、使用中の高濃度PCB使用製品への対応の強化でございます。PCB使用機器の製造停止から、もう既に40年が経過しておりますが、未だに使用されている機器が存在いたします。期限内に処理を確実に終えるためには、こうした使用中のものにもその処理期限に間に合うように使用を廃止してもらう必要がございます。トランスやコンデンサに関してのこうした課題の解決には、御推察のとおり制度的には電気事業法の枠組み・役割が極めて重要でございます。検討委員会並びにワーキンググループには、経済産業省の担当部局に毎回参加してもらい、議論にも加わってもらいました。その結果、処理期限の一定期間前に使用廃止を義務づけるという方向で対応することになりました。この決定は非常に重要でございます。また、使用廃止から適切な処理への一連の対応で、電気事業法とPCB特措法の切れ目のない連携や、最大限の活用も重要であります。こうした視点を実現するために、自治体の権限の拡充・強化などの特措法の関係の改正、基本計画の改訂の実施や、現場レベルで製造事業者などを加えて、早期処理推進体制の強化を図るなど、こうした対応をとることといたしております。

 使用中の機器では、もう一つ重要なのが、蛍光灯等に使われている安定器の問題でございます。未だ使用中のものからPCB漏えい等の事故が報道されたり報告されております。平成13年度末に交換を終えるよう、関係全省庁で必要な措置を講じるという閣議了解もされていますが、十分ではございません。この問題に関しては製品安全への対応も含めて対策を強力に推進していきます。

 2点目は処理や対策の進捗管理の強化でございます。処理完了期限の確実な達成には、全体の進捗管理が重要であり、特に高濃度のPCB廃棄物については、届出がなされていないPCB使用機器の掘り起こし調査を精度よく、また速やかに完了させること、さらにJESCOにおける処理完了までのロードマップを明らかにし、保管事業者においても長期的な処理の見通しを立て、相互に連携・調整しながら処理を推進していくことが重要です。また、取組の進捗状況もしっかりとフォローアップしていくことの重要性も指摘されておりまして、報告書にはこれらの点を盛り込んでおります。併せて、国民にもわかりやすい形で進捗状況の情報提供や、関係者間での情報共有を図っていくことも重要でございます。

 3点目は、低濃度PCB対策の推進・強化でございます。今回の追加的方策の提言では、処理完了期限が迫っております高濃度に重点を置いておりますが、一方で低濃度PCBは高濃度とは異なる原因で発生したことや、その状況の違いがあり、報告書ではまずは詳細な実態把握と処理体制の充実を図ることが重要とされております。しかしながら低濃度も平成39年末とされております処理期限内に処理を終えるという重要性は、高濃度と変わりなく、今からしっかりと検討を進めるべきであるとの観点から、今回の基本的方向性を議論いただき、その結果も取りまとめてございます。

 報告書の詳細につきましては、引き続き事務局から説明してもらいますが、先ほどパブリックコメントの募集を開始したと申し上げました。PCB問題の解決は非常に重要な事項であり、この部会の委員の皆様からも積極的な御意見を頂戴いただきたいと考えております。よろしく御検討のほど、お願い申し上げます。

 それでは、事務局お願いします。

○産業廃棄物課長 永田先生、ありがとうございました。

 続きまして、事務局から報告書案のポイントについて御説明申し上げたいと存じます。お手元の資料の資料1補足と、資料1、この2つを御覧いただければと思います。

 まず、資料1の補足から御説明申し上げたいと思います。冒頭、永田先生のほうからお話しがございました高濃度PCB廃棄物の処理完了期限でございますが、現在、どのようになっているのかがこの資料1補足の1枚目の日本地図に書いてある部分でございます。全国5カ所のJESCOのPCB廃棄物処理事業所ごとに処理完了期限が決まっております。トランス・コンデンサ、それから安定器ごとにそのPCB廃棄物の種類によって異なるものではございますが、一番早いものでトランス・コンデンサ北九州事業エリアの平成31年3月31日と、あと3年ちょっとしかないと、このような状況でございまして、この処理完了期限を必ず達成するための追加的な方策について御議論いただき、今回報告書案として取りまとめいただいたものでございます。報告書案につきましては、今年の12月21日から来年1月19日までの間でパブリックコメントの募集を行っているところでございます。このパブリックコメントの結果と、あと本日この部会で御議論いただきましたこの内容を踏まえまして、また改めてこの報告書案について見直しの御議論を2月8日に予定されておりますPCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会で御議論いただきまして、最終的に取りまとめをお願いするという段取りで考えているところでございます。

 続きまして、資料1、本体のほうから御説明申し上げたいと思います。何枚かおめくりいただきまして、まず4ページ、5ページでございますが、ここでPCB廃棄物問題の経緯について整理させていただいております。ポイントを申し上げますと、昭和43年にカネミ油症事件が発生し、昭和47年以降、我が国においては高濃度のPCBは製造されておりません。その後、民間主導でPCBの処理の試みが行われましたが、30年近くにわたり、どこの地域でもその処理施設が立地ができず、処理が滞ったという状況でございます。そうした中でPCB廃棄物の保管の長期化、紛失、漏えい事案が発生し、ストックホルム条約という形で国際的にも対応が迫られ、平成37年までの使用の全廃、平成40年までの適正な処分、これが我が国としての国際約束になっております。こういうことも踏まえまして、5ページの(5)でございますが、PCB特措法が成立し、国主導でJESCOによる処理体制の整備を進め、処理をこれまで進めてきたところでございます。

 続きまして、6ページを御覧いただければと存じます。PCB廃棄物につきましては、高濃度のものと低濃度のものと2つございます。高濃度のものが3ポツのところでございます。高濃度のPCB廃棄物は5,000ppmを超えるPCB廃棄物でございまして、これを現在処理できるのは、事実上、JESCOの全国5カ所の処理事業所だけでございます。これを処理完了期限内に処理を終えるためには、6ページの一番下に書いておりますこのフローチャートのア、イ、ウ、エ、この4つ全ての段階を終えることが必要だと考えております。アが高濃度PCB廃棄物及び使用中の高濃度PCB使用製品の掘り起こし調査が完了すること。イ、使用中の高濃度PCB使用製品が全て使用を終了すること。ウが、これらのものについてPCB特措法に基づく届出がなされること。最後のエが、届出がなされたもの全てについて、JESCOへの処分委託が行われ、これが適正にJESCOにおいて処理が行われることと、この全ての段階を経ることが必要だと考えております。

 7ページ以降は、それぞれの段階ごとの課題と今後の追加的方策について、整理しております。7ページのアの部分でございますが、高濃度PCB廃棄物、使用中のものの掘り起こし調査を完了することでございます。現在、未だPCB特措法に基づく届出がなされていない高濃度PCB廃棄物等が相当数あるということが私どものほうではわかっております。そのために、掘り起こし調査という形で各自治体においてその調査を進めていただいているところでございますが、ほとんどの自治体では今年度以降本格化する見込みでございます。この7ページの上のほうの主なポイントという形で、四角囲みになっている部分でございます。この調査につきましては、このままでいくと5年程度要する見込みになっております。計画的処理完了期限までに調査を確実に完了させるための追加的方策について検討することが必要だと、このように考えております。

 主な追加的方策でございますが、10ページを御覧いただければと存じます。10ページのまず上のほう、アンケート調査の回収率向上のための方策という部分でございます。現状におきましては、掘り起こし調査は各自治体においてアンケート調査という形で行政主導ベースの形で調査が行われているところでございます。しかしながらアンケート調査の回収率が5割程度であるなど、なかなかその実効性がなく、現場での対応に苦慮されている状況でございます。そうした中で、この項目の中の2段落目でございますが、アンケート調査だけでは実態把握は困難なことから、高濃度のPCB使用製品、廃棄物の使用・保管の状況を都道府県市が把握できるよう、報告徴収や立入検査を行うことを可能とする制度的措置を検討する必要があると、このようにされているところでございます。

 続きまして、使用中のPCB使用製品に対する掘り起こし調査の強化でございます。現在、なお使用中のPCB使用製品も相当数ございます。これにつきまして、トランス・コンデンサにつきましては、実は電気事業法の電気工作物にも該当するものでございます。この10ページの下から2段落目を御覧いただければと思いますが、電気事業法の電気工作物に該当するPCB使用製品につきましては、現在、電気事業法に基づく届出が既に義務づけられているところでございます。従いまして、無届けの電気工作物の掘り起こしに向けて、この電気事業法の枠組みを最大限活用し、事業者に対する指導を徹底することが必要であるとされているところでございます。

 また、高濃度PCB廃棄物の中でも蛍光灯等の安定器につきましては、電気事業法の電気工作物には該当いたしません。しかしながら、これにつきましてもやはり掘り起こしが必要なものですから、都道府県市が報告徴収や立入検査を行うことができるよう、PCB特措法の見直しを検討する必要がございます。なお、安定器については電気工作物に該当するものではございませんが、電気工作物に該当するPCB使用製品の掘り起こし調査に際して、同じく周知徹底を進めていくことが大事ではないかと、このようにされているところでございます。

 続きまして、12ページから御覧いただければと存じます。12ページが使用中の高濃度PCB使用製品の問題でございます。PCBは昭和47年以降、既に高濃度のものは製造されておりませんが、しかしながら、現在、今なお使用中のPCB使用製品が相当数このPCBの製造が終わって40年以上経つにもかかわらず、存在しているというような状況でございまして、これについて、処理期限内に処理を進めるためには、使用中のPCB使用製品に対し、使用停止を求めるための追加的方策について検討する必要があると、このようにされているところでございます。具体的な追加的方策でございますが、15ページを御覧いただければと存じます。15ページの真ん中よりやや下のところに、小見出しで輸送機器に組み込まれたという部分がございますが、この上の段落の部分でございます。「このため」から始まる部分でございますが、特に高濃度のPCB使用製品については、処理期限に間に合うよう、一定の期限を設けてその使用廃止を義務づけ、処理期限内に確実に廃棄物として処理が行われるよう、必要な制度的措置を検討する必要があると、このようにされているところでございます。また、電気事業法の電気工作物に該当する高濃度PCB使用製品に対しては、電気設備に関する技術基準を定める省令におきまして、本則上は既に使用が禁止されているところでございますが、経過措置が置かれておりまして、附則の規定で当分の間は使用してもよいとされているところでございますが、こうした規定について所要の見直しを行うなど、経済産業省において電気事業法の枠組みを最大限活用し、処理期限内に確実にその使用を廃止させることが必要であると、このようにされているところでございます。

 続きまして、16ページを御覧いただければと存じます。16ページの真ん中の空白行がある部分より下の部分でございますが、これは関係機関の連携のことが書いております。電気事業法の枠組みを活用すると同時に、PCB特措法の枠組み、この両方を活用して関係省庁一体となって取組を進める必要があると、このようなことが書かれているところでございます。

 続きまして、17ページを御覧いただければと存じます。ウの部分でございますが、高濃度PCB廃棄物全てについて、PCB特措法に基づく届出がなされることでございます。主なポイントでございますが、1つ目の丸ですが、現在、ある程度、届出がされているところでございますが、2つ目の丸にありますように、未だ届出がされていないものが相当数あります。さらに高濃度のPCB廃棄物であるにもかかわらず、低濃度のものとして届出がなされているものがあるという形で、届出内容の正確性にも問題があると考えております。これに対する追加的方策といたしましては、19ページを御覧いただければと思います。やはり、届出をしっかりしていただくためには、掘り起こし調査をしっかりやるということが大事だということで、これは先に申し上げたとおりでございます。あとは高濃度、低濃度のこの判別方法、これが未だ十分なものではない部分がございますので、そこについてはしっかり検討するということと、あとは届出データについてもさらにしっかりとこれを把握できるようにすることが必要ではないかと、このようにされているところでございます。

 続きまして、20ページを御覧いただければと思います。仮にこれらの全ての手順がうまくいったとしても、届出がされたもの全てについて処理が行わなければなりません。しかしながら、20ページの主なポイントを書いてございますように、法律に基づく届出がされていても、JESCOへの登録が未だなされていないものが相当数ございます。計画的処理完了期限内に、1日でも早く処分委託がJESCOに確実に行われるよう、追加的な方策について検討することが必要であり、さらに、JESCOに処理委託されたものについても、これらはしっかりと安全性を確保することが必要であると、このように書かれているところでございます。具体的な追加的方策でございますが、何枚かおめくりいただきまして、26ページ、27ページを御覧いただければと思います。まず、26ページ、上のほうですが、JESCOへの処分委託を促進するための方策の部分でございます。これにつきましては、まだ処分委託をしていない事業者が多いというような状況でございますので、26ページの上のほうの空白行より下の部分の、「こうした状況を踏まえ」の部分でございますが、ここのところで現在PCB特措法の政令で定める期限である平成38年度末を超えれば、法律上の命令等ができるようになっているわけでございますが、基本計画で定める期限を確保するために、必要に応じて改善命令を発出できるよう、PCB特措法の見直しを検討する必要があると、このようにされているところでございます。また、中小企業等につきましては、資金不足等のためJESCOへの処理委託が困難であるというような事情もあると聞いておりますので、こうしたものについては現在基金を設けて、中小企業については70%分の費用補助をしているところでございますが、これにつきましては継続する必要があるとともに、その拡充について多面的にその必要性も含め、検討することが必要と、このようにされているところでございます。

 続きまして、26ページの下のほうでございますが、PCB問題も長いものですから、保管事業者が破産、死去等をしているような事例も相当数ございます。こうしたものにつきましては、都道府県市が行政代執行等を行えるようにする、そうした仕組みが必要ではないかと、このようにされているところでございます。

 27ページの次の文は、これは施設の安全性、PCB処理事業所の安全性をしっかり確保する。これは当然のことであるという形で書かせていただているところでございます。

 続きまして、28ページからが低濃度の部分でございます。低濃度PCB廃棄物は5,000ppm以下のものがほどんどでございまして、これはPCBそのものの製造が終了した後、非意図的に混入して、そのまま低濃度、ごく微量入っているようなものでございます。これにつきましては、28ページの(1)のほうで、基本的考え方を示しておりますが、まず低濃度PCB廃棄物の処理完了期限は、高濃度よりも後に設定されており、平成39年3月31日が処理期限です。低濃度のものについては、民間の事業者による処理が可能なものでございまして、現時点では26の無害化認定の事業者がいらっしゃいまして、そこで処理が進んでいるところでございます。こうした状況でございますので、2つの丸ですが、まず処理期限、先に到来する高濃度のものについて、重点的に取組を進めることは必要であるが、低濃度PCBは廃棄物についてもやはりその対策の重要性には変わりはございません。その際の留意事項を書いてございますが、まず、PCB特措法制定以降に微量PCB汚染廃電気機器等の問題が発覚したため、使用中のものが相当数あると想定されること、さらに汚染の原因を踏まえ、関係者の共通の理解のもとで、納得感をもって処理を行うことが重要であること、低濃度PCB廃棄物の処理体制については、現在まだ整備途上でございまして、その充実、多様化を図ることが重要であるなど、高濃度PCB廃棄物とは状況、事情が異なる点にも留意することが必要であると、こういう形でそれぞれ29ページ以降では基本的考え方ということで整理がされているところでございます。

 続きまして、最後のほうでございますが、本報告書のまとめの部分でございます。40ページを御覧いただければと思います。終わりにの部分で、この報告書としての基本的認識をお示ししているところであり、3段落目から御覧いただければと思いますが、今般の検討結果を踏まえた対応は、やり直しができるものではなく、真に実効ある措置とすることが強く求められる。残された時間を考えると、制度的な対応を含めて可能な限り早期に措置を行うことが必要である。さらにPCB廃棄物の期限内処理を確実なものとするためには、制度的な対応に加えて、今般の検討結果を踏まえた基本計画の見直しを速やかに行うことが適当であり、処理完了に向けたロードマップと関係者の役割分担を明らかにし、取組の進捗状況について定期的にフォローアップを行うなどにより、講じた措置の実効性について、不断の点検を行うことが重要であると、このようにされているところでございます。

 若干、駆け足で恐縮でございますが、以上でございます。どうかよろしくお願いいたします。

○酒井部会長 どうもありがとうございました。

 それでは、ただいまの説明に対しまして、御質問、御意見を承りたいと思います。委員の方、いかがでございましょうか。御意見ある方、また名札を立てていただけますでしょうか。

 それでは、大久保委員のほうから回してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。

○大久保委員 御説明ありがとうございます。これだけ処理が長引いているということには、幾つかの原因があると思うのですが、例えば15ページで言及されました附則の経過規定が今現在をもってしてもまだ残されたままになっているという要因ですね。どういう理由でこれだけ問題になっているのに、この附則規定が残っているのか。処理が進まないのかということにつきましても、この経過規定自体を廃止できなかった要因が解決されないと、なかなか実効的な処理が進まないと思いますので、その点、経費の問題であるのか、それとも何か別に問題があるのか。そしてそれらの課題については、もう解決の見込みができたと考えてよいのかという点を教えてください。

 もう一つ、この有害性について、十分情報伝達が行き渡っているのか、それとも啓蒙はきちんとなされているが対応がなされていないのか。啓蒙が十分でないとすると、その点についての措置は何か今回入れられたのかという点について教えてください。

○酒井部会長 ありがとうございます。

 小川委員、お願いいたします。

○小川委員 私のほうからは、意見、質問というより、要望ということでお願いします。本報告書をまとめたPCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会、これには保管事業者の立場として、産業界委員も参画し、計画的に処理を進めている事業者への配慮等について、報告書にしかるべく取り入れていただいていると伺っております。産業界では高濃度、低濃度ともにPCB機器をまだ相当数保有しております。これらの適正かつ確実な処理を関係者と連携しながらしっかりと取り組んでいく予定でございますので、引き続き環境省の御理解と御協力をお願い申し上げます。

 また、最後に話がございました、微量PCB汚染廃電気機器ですけれども、これにつきましてはリスクに応じた合理的な処理の仕組みの実現に向けた検討の加速を引き続きお願いしたいと思います。

 以上でございます。

○酒井部会長 どうもありがとうございます。

 大迫委員、お願いいたします。

○大迫委員 ありがとうございます。大きく2点あるのですが、全体的に大変踏み込んだ形で、いろいろな緊急的なこの大きな問題に対しての対応等、きちっと取りまとめられているかなというような印象を持っています。ただ、ちょっと全体的に今、小川委員からありましたけれども、経産省なり産業界の取組の積極性みたいなものを、よりきちっと考え方をまとめていかないと、あるいは具体的な取組に落とし込んでいかないと、なかなか推進が図れないのではないかという部分の危惧もしておりまして、2点コメントなんですけれども、1点は安定器の取り扱いについてということで、これは電気事業法の電気工作物というものに当たらないということでありましたが、これに関して、環境省と都道府県のリソースだけで対応していくというのは限界があると思われますので、やはりこの電気工作物に係る規制の運用の中で、より具体的な形で経産省における掘り起こし調査への協力の取組だとか、あるいは使用廃止に向けての事業者への働きかけに関して、より具体性を持った取組を実現していただくというようなことが必要ですし、また、もちろん環境省、都道府県との連携体制の構築ということは不可欠かなと思っております。

 それから2点目は、行政代執行の件です。破産等によって処理が見込めないPCB廃棄物ということが出てくる可能性もあって、それがまた処理期限を超えて出てくる可能性もあるわけでありまして、やはり都道府県の行政代執行というのは、最終的には不可避ではないかと思っております。ただ、都道府県が負担するということは大変難しいですので、そこは何らかの財政的な支援に関して、やはり関連の産業界が負担するという部分も検討していくべきではないかと思っておりまして、それは産業廃棄物の不法投棄に係る行政代執行、あるいは基金制度等の例がございますので、そういった類似の制度等、フレームも検討していくべきではないかと思っております。

 以上です。

○酒井部会長 ありがとうございました。

 引き続いて、大塚委員、お願いいたします。

○大塚委員 大迫委員のお話に結構重なりますけれども、全体として見るとやはり今まで各保管者の自主性にある程度委ねているところがあったので、今までうまくいかなかったということがあると思いますし、さらに使用時についても、もう廃止するということを今回打ち出すということになりますが、これはPCB関係の製品の使用からもう40年もたっているので、それが可能になってきたということはあると思いますので、ぜひ、この方向で進めていただけるとありがたいと思います。

 さらに2点ございますが、一つは安定器の取り扱いですが、これに関しては電気事業法の電気工作物として規制の網にかける必要があるのではないかということを、検討委員会のほうでも意見として申し上げました。報告書によると、安定器については電気工作物ではなくて、これに付随する電気使用機械器具に該当するということですが、経年劣化をして、安全性の懸念が出てきたという場合も、当然たくさんあると思いますので、そういうことに関してもう少し検討すべきではないかと思います。電気工作物である電気回路の安全を保つという観点から、PCBの安定器を接続させないといった電気事業法側の制度的な対応ができないのかどうかということについて、経済産業省さんにぜひお伺いしたいところでございます。

 それから仮に安定器に関しては電気事業法で対応ができないということになった場合におきましても、電気回路の中でのトラブルの発生の蓋然性が高い使用中のPCBの安定器につきましては、PCB特措法の枠組みで環境省とか都道府県、あるいは市だけで行うということは限界がございますので、これは先ほど大迫委員もおっしゃったところでございますが、ぜひ経済産業省さんにおかれましても、電気工作物の設置者に対して早期の処理を指示していただくと大変ありがたいですし、ぜひやっていただきたいと思います。

 それから第2点は行政代執行についてでございますが、先ほども大迫委員におっしゃっていただいたように、破産等によって実際に処理の見込みがないPCB廃棄物については、JESCOの稼働中に処理をしないとその後処理される見込みはないので、ゆっくりしている暇はないわけですよね。だから行政代執行はぜひともしないといけないという場面が出てくると思うのですが、都道府県、あるいは市において行政代執行するということをぜひ新しい改正法の中に入れていっていただければと思います。それについての支援の話も、先ほど大迫委員が言ってくださいましたけれども、既にPCB特措法の中には、製造業者さんに対しての責務についての規定がございますので、それを活用しながら、あるいは不法投棄に関する産業廃棄物についての不法投棄に関する行政代執行の費用支援については、また別の検討がなされていまして、既に行われていますが、そういうものも参考にしながら、高濃度のPCBの製造業者やそれを使用する製品の製造業者さんを中心に、費用負担をぜひしていただいて、都道府県市が行政代執行をするときの支援をしていただきたいと思います。どうしても都道府県市が行政代執行をすると、基本的には自分のところのお金がかかりますので嫌がるわけですが、それに対する支援はぜひしていただく必要があるということだと思います。

 産業界全体でPCBとの関連性があるとすれば、やはり産業界全体での社会貢献ということも御検討いただけるとありがたいと思います。

 以上でございます。

○酒井部会長 どうもありがとうございました。

 それでは、崎田委員、引き続いてお願いします。

○崎田委員 ありがとうございます。このPCBは処理施設がなかなか建設の場所が決まらないということで、長く進んでいかなかったのですが、化学処理のこういう施設をつくるということで進んできたということで、着々と進んでいるという認識でおりましたが、今日のいろいろ御説明を伺って、もう最後の数年、やはりきちんと地域の方との約束を守って、この期間でやっていただくということは大変重要な国の取組としてきちんとやっていただきたいと思っています。

 その上で、やはり課題解決のために今回委員会でしっかりとお話をしていただいた一つ一つに関しては、もう全て納得で、早くこういう処置をしていただきたいと願っております。特にやはりメーカーの方、販売の方、使用した人、そして自治体、国、各省、全てが一丸となってきちんとした処理を終わるために取り組むという、そこのところをしっかりと確認をした上で取り組んでいただくということが課題として出てきた、掘り起こし調査がうまくいかないとか、使用の廃止がもっと早くしなければいけないとか、JESCOのほうへ委託がなかなか進まないとか、いろいろなところをきちんとそういう関係省庁、関連業界、全部で取り組むという、まずそこを確認するというのが大前提ではないかなと感じました。

 なお、やはり社会全体もこれに関心を持っていく。例えば自分の住んでいるマンションの安定器って大丈夫なのかなとか、管理組合で一回そういうことを言っていただくという、そういうことだけでもやはり社会の温度というのは変わってくると思うので、そういう社会全体の先ほど大久保先生から啓蒙というお話がありましたが、やはり社会全体への情報発信を、一度徹底的にやって、こういう新しい取組を周知させるという作業は努めていただきたいと思っております。なお、そのときに、やはりまだまだ知られていない低濃度PCBの課題についても、きちんと入れておいていただいて、次の対策にしっかりつなげていただくということが大事ではないかと思っております。

 よろしくお願いします。

○酒井部会長 ありがとうございます。

 佐々木委員、お願いします。

○佐々木委員 要望でございますが、掘り起こし調査をやるということで、これはもう絶対必要不可欠なことですが、従来やったら回収率が50%程度だったということで、これではとても全然話にならないような気がしますので、ここにいろいろな形で立入検査をやるだとか、あるいは制度的な措置を検討するとか、そういったことをぜひやって、きちっと実態把握をして、計画を立てていただきたいということが1点でございます。

 2点目は、今も崎田委員からもお話がありました啓蒙に関してですが、自治体ごとにすごく温度差があります。例えば施設のある自治体、あるいは周辺の自治体は、非常に関心が高いのですが、間に合うように出せばいいんだろうという程度しか考えていないような自治体もままあります。再延長はないということで、きちっとそういう決意を含めて自治体のほうに働きかけをお願いしたいと思います。

 最後になりますが、3点目ですが、実際に保管をしている、要するにPCBが入っているということで保管をしているもののうち、相当量、1割とか2割とか3割とか言われておりますが、入っていないものを一緒に保管をしている例があると聞いております。あるいは機器によっては分解ができて、PCBが入っている部分とそうでない部分も、結束されているような形が、簡単に分けて処理することができる。そうすると、処理費がものすごく高額でございますから、そういった意味で見直しをしていただいて、減量化をするということが求められるのではないかと思いますので、そういったことをやれる機関というのはそんなに多くございませんので、その辺の情報もぜひ提供していただければと思います。

 以上です。

○酒井部会長 では、高岡委員、お願いいたします。

○高岡委員 まず、8ページの北九州市の事例が書かれておりますが、これでまだ1割相当がこういうところで見つかっているということに少し驚きました。また、ここに書かれておるところでは、調査にさらに4年程度を要する状況ということを考えますと、最後のこの使用期限について今日御説明ありましたが、非常に早急に対応していかなければならないのではないかと改めて思います。

 それから15ページに、いわゆる使用廃止を義務づけ、処理期限内にというような文言がございますが、各エリアによって、いわゆる終わる時期が決まっているということも御紹介ありましたが、そういう意味ではエリアごとにこの期限も変わっていくのか、どう考えるのかということをお聞きしたいと思います。

 それから、最後のほうに慌てていろいろなものが出てくる可能性があるのですが、JESCOが計画的に考えている以上のものが一時的にかなり出てきたときに、それを処理できるのかというキャパシティーの問題について、どう見ているのかということをお聞きしたいと思います。

 以上です。

○酒井部会長 髙橋委員。

○髙橋委員 全国市長会の廃棄物処理対策特別委員会の委員として、幾つかの意見をいただきましたので、ちょっと長くなりますが、お願いしたいと思います。

 まず、2ページの14行目でありますが、その達成に向けて関係機関があらゆる努力を払うというくだりがありますが、基礎自治体である市区町村への情報提供、あるいは協力も必要であるということでありまして、ぜひ市区町村と連携して対応をお願いしたいという意見がありました。

 それから6ページでございますが、2つ目の丸、上から数えて8行目ですが、PCB廃棄物の処理のというくだりがあると思いますが、今後掘り起こし調査が本格化するなど、使用中のPCB使用製品や、廃棄物の把握を推進していくことになりますが、国民等に対する周知徹底の方策等について、できれば具体的に例示をしていただきたいという意見がありました。

 それから7ページになりますが、都道府県市の調査のくだりであります。私どもは一般市におきましても、市の公共施設等について実態把握について労力をかけているわけですが、かなりの時間を要するということがあります。そういった状況を考えますと、都道府県市で行う管内の全ての事業者に対する調査というのはかなりの期間がかかるのではないかと思われるわけですが、調査の実施に当たってより具体的で詳細な方策、こういったものを早急に取りまとめていただきたいという意見がありました。

 それから9ページになりますが、国と都道府県市との連携のくだりでありますが、高濃度PCBの処理期限が間近に迫っているということに鑑みまして、国におかれては掘り起こし調査への協力について広く周知・啓発をお願いしたいという要望がございました。

 そして16ページになりますが、使用中のPCB使用製品についてのくだりがございます。先ほど永田先生からの御報告もありましたが、使用済のもの、廃棄物についてはPCB特措法で規定があるわけですが、使用中のものについては電気事業法において使用中止についての定める規定が現在はないということですので、ぜひ、法改正を含めて使用中のものについての使用禁止規定を整備していただきたい。また、経済産業省においても早期に使用中のPCB使用製品において、掘り起こし調査をぜひお願いしたい。末端の都道府県市の対応を急かすばかりでは解決は難しいので、経済産業省、電気保安協会など、情報共有、連携を図っていただきたいという要望がございました。

 そして23ページになりますが、このあたりで現在、全国で5カ所、ブロック分けをしてそれぞれJESCOの対応工場で処理をしているということがありますが、非常にエリアごとに、特に東京は安定器についてはゼロパーセントということがありますが、進捗状況はかなり大きく乖離があるということがあります。ぜひ、全体的なスピードを上げるためにも、できれば事業地域の撤廃、他が空いていればそこにも処理が頼めるような体制ということをできないかという要望がございました。

 そして26ページでありますが、JESCOにおいて長期的な処理の見通しをというようなくだりがありますが、ぜひどれぐらいの期間で自分のところに順番が回ってくるのかという見通しも聞かなければいけないということがありまして、順次、長期的な処理の見通しを明確に示していただきたいという要望がございました。

 同じくこのあたりのくだりですが、代執行について、27ページで記載がありますが、事業者の資金力不足などについては、今以上にぜひ御援助をお願いするとともに、進捗を促していただきたいということがありました。

 あと、全体的にどこのページということではないのですが、意見として、これはJESCOの工場の立地について受け入れているその市の御意見としてありましたが、やはり本来であればそれぞれ処理すべきところを、ほかのエリアで処理するところがないので、自分のところの市内で受け入れているという実態もあるということでございますので、期限が決まっているということはあるが、その期限末ということではなく、期限内としても一日でも早く処理を完了してもらいたいというのが、工場の立地市からの要望としてかなり強く御要望がありました。

 そして、対象事業者の協力が不可欠であるとか、基礎自治体としても情報共有しながら一緒に取り組んでいく必要があるということ、さらには掘り起こし調査について、より一層の周知、またテレビ・ラジオなど、多くのメディアでこういったものを広く国民に周知をしてほしいということがございました。

 また、場合によっては一般廃棄物として排出される可能性があるということがございますので、対象品目をリストアップして、基礎的自治体の市にもぜひ情報提供をお願いしたいというようなことがありました。

 私からは以上であります。

○酒井部会長 では、冨田委員、お願いします。

○冨田委員 ありがとうございます。

 高濃度の処理に関して、お願いとそれから質問が1点ずつです。お願いのほうですが、処理待ちで保管し続けている事業者がいるわけですが、処理の能力から考えて順番待ちというのはやむを得ないと思うものの、トラブル等でJESCOの処理がなかなか進まないという状況も過去にありましたので、御説明の中にも、また報告書の中にもどこかに入っているのだろうと思いますが、JESCOの処理、トラブルなく順調に処理し続けていただけるように、切にお願いをいたします。

 それから質問ですが、九州の処理を一番早く終えなくてはいけないということですが、九州、中国地方、それから四国で、処理を終えられないという可能性があるのではないかと思うのですが、そのときはどうされるのか。恐らく別のところでということになるのだろうとは思いますが、そうすると処理が既に終わったところと、これから遠くまで運ばなくてはいけないところがあることになります。処理費用の公平性というところに関して、どのように考えたらいいのか教えていただければと思います。

 以上です。

○酒井部会長 どうもありがとうございました。

 委員の方から非常に多くの意見を頂戴いたしました。この中で、今事務局のほうからお答えいただける範囲をお答えいただきまして、また経済産業省への御意見をというところもあったかと思います。今日、経産省も陪席いただいているようでございますので、引き続いて可能なところを御回答いただけますようお願いいたします。

○産業廃棄物課長 それでは、よろしいでしょうか。

○酒井部会長 お願いします。

○産業廃棄物課長 本日は大変数多くの貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございました。本日、いただいた御意見につきましては、永田先生ともしっかりと御相談させていただいた上で、さらに今後、議論を永田先生の委員会のほうで進めていただければと考えております。

 その上で、本日御質問いただいた点につきまして、若干漏れがありましたら大変申し訳ございませんが、できるだけしっかりお答えをしたいと考えております。

 まず、大久保委員のほうから、大きく2点の御指摘をいただいた部分でございますが、一つが使用中の機器の問題、なぜこれが現在経過措置であるとはいえ、使用が認められているのか、それで今回これを見直すということにしたのは、何か準備が整った、もしくは今までできなかった何かの事情が変わったからなのかと、こういうような御質問であったかと思います。

 まずこれにつきましては、当時、どのような経緯でこの附則が入ったのかというところ、いろいろあるとは思うのですが、恐らく当時はこんなに長く使用中のものの使用が継続されるとは、恐らくどの関係者も思ってはいらっしゃらなかったのではないかと考えております。既に製造を中止されてから40年以上経っておりますので、通常であれば、もう既にほぼ全てが使用を中止しているはずのものでございますが、現実的に今ふたを開けてみますと、まだまだ相当数使用が継続されているものがあると、こういうような状況が判明いたしましたので、そうした現実の状況を踏まえますと、やはり経過措置の規定や、あと電気事業法の電気工作物に該当しない安定器については、今、何の規定もないわけでございますが、それにつきましても、やはり使用廃止にまで踏み込んだ対応が必要なのではないかと、こういう形で今回の報告書のほうに記載されているところでございます。

 さらに、PCB問題、これについての普及・啓発、これにつきましては本日も数多くの先生方から御意見賜ったところでございますが、これについてはやはり40年以上前のものということがありますので、まだまだ国民の皆様方、関係の事業者の方々への働きかけは私どもとしてまだ弱いと、このように考えております。これにつきましては、報告書の案の中でもしっかり取り組むようにという記載があるところでございまして、さらには現在、各地域ブロックごとに、関係者、地方公共団体、それから環境省、経済産業省、それから電気保安協会の皆様方、電気管理技術者協会の皆様方、さらにはそのほかの関係の皆様方にお入りいただいた早期処理の連絡会議というものを、今年から実は立ち上げたところでございます。

 報告書の中でも、そうしたものの開催頻度を上げるとともに、関係者が一丸となっていろいろな方々への働きかけ、普及・啓発を拡充すべきではないかと、こういった御意見をいただいているところでございますので、これについてはしっかり取り組んでまいりたいと思います。そうした中で、特に安定器に関しましては、今日数多くの御意見を各委員からいただきましたとおり、環境省、自治体だけではなかなか力が足りない部分ございますが、そうした取組につきましては関係事業者、それから経済産業省の皆様方とも、一緒に一体となってPCB問題の解決を進めていくということで、関係者一体となって取組をしっかり進めてまいりたいと、このように考えているところでございます。

 続きまして、小川委員のほうから御要望いただきました低濃度のものについては、リスクに応じた検討をしっかり進めてほしいという、こういう部分につきましては、報告書案のほうでもそうした方向性をいただいているところでございますので、これにつきましては引き続き今後検討が進められることになると、このように考えているところでございます。

 それから大迫委員のほうから御指摘いただきました安定器の部分につきましては、私どもとしても経済産業省、そのほか関係の事業者の皆様方と一緒になって実効ある対策を進めていきたいと考えております。さらに行政代執行の部分につきましては、支援の仕組みを検討すべきではないかと、こうした御指摘を大塚委員からもいただきましたが、それにつきましても、報告書案のほうでも行政代執行に要する費用についての支援のあり方についても検討する必要があると、このように記載いただいているところでございますので、その記載内容を踏まえまして、私どもとして今後検討を進めてまいりたいと、このように考えているところでございます。

 続きまして、あと崎田委員から御指摘いただいた部分につきましては、社会全体でしっかり取り組むというところにつきましても、先ほど関係者の連絡会議を設けたというところがございますので、そうした場も活用しながら、あと製造事業者の皆様方とか、関係の事業者の皆様方も、現在、ホームページ等でいろいろな形で働きかけは実は進めていただいている部分がございます。ただ、それが末端までなかなか届いていないという部分がございますので、そうしたいろいろな関係者が取り組まれている内容を糾合して、一体的に効果的に働きかけができるようにということを今後考えてまいりたいと思っております。

 続きまして、佐々木委員のほうから御指摘いただいた部分でございますけれども、掘り起こし調査、これしっかりやるためには、やはり実態把握が大事であって、立法的措置、そうしたものも含めてしっかり考えるべきだと、こういう御指摘を賜ったところでございます。これにつきましては、御指摘を踏まえてしっかり考えてまいりたいと思いますが、そうした中で特にいただいたのが、各自治体の皆様方への情報提供、働きかけ、これをしっかりすべきではないかということでございます。これにつきましても、私どもとしてはまだまだ至らない点が数多くあると思いますので、そこは各自治体の皆様方が現場現場でしっかりと取り組んでいただけるように、私どもとしてもしっかり情報提供、さらには環境省自身、それから国の関係機関と一体となって、各地域レベルでしっかり汗をかいていきたいと、このように考えているところでございます。

 続きまして、高岡委員のほうから御指摘いただいた部分でございますが、使用廃止の義務づけということであれば、これはエリアごとに処理完了期限が異なるので、その廃止の期限も異なるということを考えるべきではないかという御指摘でございました。これにつきましては、私どもとしても恐らくそうしたことも考えなくてはいけないのではないかと、このように考えておりますが、具体的には報告書を承ったところで、またしっかり制度的にどういう対応が可能なのかということは考えてまいりたいと思います。

 さらに、御懸念いただきました部分につきまして、処理完了期限ぎりぎりで出てきたものについて、JESCOのキャパシティの問題として、本当に処理ができるのかと、こういう部分がございます。それにつきましては、確かに御指摘の部分もございます。ただ、数多くの事業者の方々には実際に今御協力をいただいているところでございまして、そうした事業者の方々と調整をしっかりしながら、とにかく早く出していただけるところは早く出していただく。もちろんそのためにはJESCOのほうの受入態勢の問題、さらに見通しをしっかりお示しできていなければならないという御指摘も数多く賜っておりますので、JESCOともしっかり調整をしながら、各協力していただける事業者の皆様方のPCB廃棄物につきましては、計画的に滞りなくその処理が前倒しで進むように、しっかり取り組んでまいりたいと思います。もちろんその際には、JESCOの処理施設がしっかり稼働し続けるということがまず何よりも大事でございますので、安全確保につきましては、私どもとしてもしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

 続きまして、あと髙橋委員からも数多くの御指摘を賜りました。幾つかの御指摘の部分につきましては今申し上げたところである程度重なっている部分がございますが、特に御指摘いただいた中で、処理完了期限、地域ごとに異なっている中で、そうしたものの中でエリア間の移動というのをもっと認めるべきではないかと、こういう御指摘でございましたが、これは実際に処理事業所を置かせていただいている各地元自治体の皆様方とのお約束で、それは原則としては認められないということになってございますので、それは難しいのではないかと、私どもとしてはそういうことはしないという前提で、今後対策を考えてまいりたいと考えております。

 そうした中で、では例えば処理期限間に合わなかったらどうなるのかと、こういう御質問ございましたが、それにつきましては私どもとしては、この期限は地元とのお約束で必ず守るべき期限だと、このように考えておりますので、この期限を守るために今できることを全てやるという気持ちでしっかりとまず取組を進めてまいりたいと、このように考えているところでございます。

 さらに行政代執行等、御意見いろいろ賜りましたが、これにつきましても、私どもとしてそうした措置がしっかり講じられるように、引き続き検討を進めてまいりたいとこのように考えているところでございます。

 若干、漏れている部分があるかもしれませんが、概要を申し上げると以上でございます。引き続き、ぜひ御指導いただけますようよろしくお願いいたします。

 続きまして、経済産業省のほうから補足等ございましたら、よろしくお願いします。

○経済産業省電力安全課電気保安室長 経済産業省の電力安全課でございます。貴重な御意見、ありがとうございました。

 まず最初の御質問についてですが、電気事業法の省令の附則において、経過的措置として設置されているものはその使用が認められている理由は、今環境省からも御説明がございましたが、昭和51年に認めております。その当時としましては直ちにPCBが漏れ出るようなことがないということから、現に設置されているものについては経過的な措置として継続的な使用が続けられてきているところでございますが、その後、国内あるいは国際的な状況も変わってきておりますので、PCB使用機器について、できるだけ早く、確実に処理する方向で考えていきたいと思っております。

 そのほか、安定器についても多くの委員から貴重な御意見をいただきました。電事法の枠組みにおいては、トランスやコンデンサなどは、電気工作物として規制の対象で届出の対象になっておりますが、安定器につきましては、一般的な家庭の電気製品と同じ扱いとしていて、電事法の規制対象とはなっておりませんので、届出の対象にもなっておりません。その安定器においてもPCBが使われている機器があるということでございますので、その早期の処理に関しては、都道府県市や環境省だけでは限界があるという御指摘もいただきましたので、経済産業省としましては、関係団体の保安協会や電気管理技術者協会などの協力も得ながら、早期に処理が行われるよう可能な範囲での広報などをしていきたいと思っております。

 それから電路に設置されている使用中のPCB使用機器についての使用の禁止について、電事法で規制ができないかという御指摘もいただきましたが、これについては今後、環境省とも連携しながらしっかりと考えていきたいと思っております。

いずれにしましても、PCB使用機器の早期・確実な処理は、非常に重要な問題だと認識しておりますので、本日いただいた御意見、あるいはこの報告書をまとめるに当たって、検討委員会やワーキンググループでいただいた御意見も踏まえながら、環境省ともしっかりと連携して電事法の枠組みの中でできること、あるいは事業者に対して協力を求めていくことなどを検討して、しっかり取り組んでいきたいと思っております。

 ありがとうございます。

○酒井部会長 では、一通り御意見お聞きしましたが、永田委員のほうから手が挙がっております。よろしくお願いいたします。

○永田委員 どうもありがとうございました。皆さんからいただいた御意見、大部分がこの報告書の趣旨を御理解いただいた上で、貴重な御意見として、さらにこれを推進していけという内容で御指摘いただいたことかと思います。いずれもごもっともな内容でございました。パブリックコメント後に先ほど申し上げましたように、また検討委員会を開催いたします。そこでこの報告書を成形することを検討していくわけでございますが、その際に参考にさせていただきます。

 冒頭に申し上げましたように、負の遺産の処理という観点から見ていきますと、私も大学卒業以来、ずっと環境問題に関わってきましたが、なかなかこれが片づいたという問題がございません。そういう意味では、このPCBだけは私ももう人生の終わりにかかってまいりましたが、まさにPCBもこれが日本からなくなる時代がもう目の前に来ているということになりまして、そういう意味では、先ほど市民に対する啓蒙・啓発の話が出てまいりましたが、私はどちらかといいますと、市民にはここまで来たのでもう一段、努力していきましょうというような趣旨での情報提供が非常に重要なのではないかなと思っておりますので、そうした視点でまた検討もさせていただきます。

 早急に制度的な対応が必要で、またそれを踏まえた上での対策を実施していくという形になりますが、先ほどこの終わりにの文章の中で、角倉課長が読み上げたそれの下にまた重要なことが書いてありまして、追加的な方策を講じても、さらにまだ問題が起こるのであれば、それに加えての追加的方策を講じることに躊躇してはならないと書いてございます。もう可及的速やかにこうした対応を行っていきたい。

 それからその下の行に、処理施設の解体の話も出てきます。もう終わりを見据えています。北九州が一番早く終わりになるわけですが、処理が終わった後の施設を撤去していくということも検討対象に挙げてございます。そうした流れの中で、このPCB問題を解決していくということで、ぜひ皆さんにも御協力いただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○酒井部会長 永田先生、どうもありがとうございました。

 それでは、先ほどいただいた意見と事務局とのやりとりのうえで、再度御意見という方はおられますでしょうか。

 大久保委員、どうぞ。

○大久保委員 すみません、一点だけ。行政代執行ですが、基本的に今のお話を伺っていますと、エリアごとに処理できる施設が決まっていて、しかも期限を延ばせないという中で、都道府県にたとえ基金を設けたとしても、行政代執行を任せただけでその処理が進むのかという問題があります。ここで触れられているのが、行方不明、義務者が不明の場合等ですが、それ以外の場合も含めまして、都道府県が代執行権限を持つのはいいとしても、果たして都道府県だけで足りるのかという問題もあるのではないかと思われます。普通の不法投棄と違いまして、要するに対象物を保有する施設があちこちに点在している。不法投棄はある程度まとまって物がどんとそこにあって生活環境上の支障が生じているので、都道府県がやらざるを得ない。これに対し、本件の場合、行政代執行といっても結局特定地域の特定施設で処理する以外にない。そう考えると、JESCO自体が特殊会社で100%国が出資している法人でもありますので、場合によってはその都道府県にプラスして、JESCO自体にその行政代執行の並行権限を与え処理させるということも考えたほうが、合理的という場合も多いかもしれません。都道府県の情報をもとに、エリアごとにJESCOが計画的に集めてまわるという考え方です。具体的な仕組みは考えてみないと私も今すぐ言えませんが、短期間内に特定施設で処理しなければならないことを踏まえると、あり得る策ではないかと思いました。

 以上です。

○酒井部会長 ただいまの御意見はお伺いしておくということでよろしいでしょうか。

 それでは、このPCBの件、最後に一つ。佐々木委員のほうから、一つの機器の中でPCBの有無でパーツを分けられるのではないかという、こういう御意見があったのですが、この点についての見解を今、お話しいただくことは可能ですか。もし、慎重にということであれば、ここはある程度整理して、またの機会に御報告いただくということにしていただいても結構ですが、いかがでしょう。

○産業廃棄物課長 それでしたら、また詳しくは改めて整理の上、御説明させていただきたいと存じますが、今、申し上げられるとしたら2点ございます。

 一つは御指摘のとおり、特に安定器につきましては高濃度の安定器として保管されているものの中でも、実際によくよく調べてみるとPCB汚染が認められていない安定器も混ざっているという事態も自治体の中ではございます。そうしたものの分別は、恐らく今後処理を進める上で非常に重要だと思っておりますので、そこのところにつきましては、私どもとしてもしっかりとそうした適正な分別が進むようにということで考えてまいりたいと考えております。

 あともう一点が、安定器の解体のお話がございました。安定器の中で大きく2種類ございまして、コンデンサが安定器の中に部材として組み込まれているもの、もう一つが、コンデンサが外付けのものでございます。コンデンサが外付けのものについては、銅線等で基本的に安定器本体とつながっているものでございまして、PCBで汚染されたのは安定器というより、コンデンサの部分でございますので、特に損傷がなく、ほかにPCB漏れ等がない場合には、コンデンサの部分だけ取り外して、残りの部分は高濃度PCB廃棄物ではないものと、こういうもので処理することは可能であろうかと思っております。

 その一方で、安定器の中にコンデンサが埋め込まれているようなもの、これにつきましては私どものほうで調査をしたところ、実際に中でPCBが相当しみ出ている事例が多数あるということでございまして、コンデンサが埋め込まれている部分と、それ以外の部分に分けて処理をするということは認めるべきではないと、このように私どもとして考えているところでございます。それにつきましては私どもも、そうした考え方で先日省令の改正のほうもさせていただきまして、そうした考え方のお示しをしているところでございますので、基本的にはそのPCB汚染が認められるものについては、それはやはりPCB廃棄物として適正に処理が進むべきであると、このように考えておりますので、その大原則のもとで対応を進めることが大事であると考えているところでございます。

○酒井部会長 どうもありがとうございました。

 それでは、議題の1つ目、PCBの早期処理に関しては、これで終了をしたいと思います。どうもありがとうございました。

 次に、第三次循環型社会推進基本計画の進捗状況に進みたいと思います。事務局のほうから説明をよろしくお願いいたします。

○リサイクル推進室長(循環型社会推進室長併任) それでは、資料2、これが3分冊に分かれておりますが、こちらを使いまして第三次循環基本計画の第2回点検結果の案について御報告をさせていただきます。

 これまで、前回前々回と、各主体の取組状況や要因分析を報告させていただいておりましたが、今回、最新の数値を踏まえまして改めて整理をさせていただきました。

 ①の指標編の表紙をめくっていただいて、目次をご覧いただけますでしょうか。本点検結果は、Ⅰの「はじめに」を除きますと、5つのパートに分けさせていただいております。まず、Ⅱにおいて、各種指標の最新データとその分析を行っております。右側のページ、Ⅲでは、指標を踏まえた全体の評価・課題をまとめております。Ⅳでは、国を除いた各主体の取組状況の評価・課題を、Ⅴでは、国の取組の評価・課題を記載し、最後にローマ数字のⅥにおいて、全体の今後の展開の方向を取りまとめております。

 本日は①指標編のデータ分析を適宜紹介させていただきながら、②の冊子、評価・取組編の評価・課題を中心に御説明をさせていただきます。

 それでは、②の評価・取組編の1枚めくった74ページをご覧願います。循環型社会の形成に向けた取組状況に関する全体の評価・課題では、各種の指標について評価・分析を行っております。

 まず(1)の資源生産性についてですが、並行して、この①指標編の5ページの図3をご覧いただけますでしょうか。資源生産性のこの棒グラフ、長期的には上昇傾向にございましたが、近年、平成23年ごろから減少傾向に転じ、25年度にはトン当たり37.8万円となっております。5年後の目標値の達成に向けた状況は厳しくなっております。

 7ページの図6をご覧ください。資源生産性の減少の背景としては、この図6や7に見られるとおり、建設工事に投入される非金属鉱物系資源の増加や、あるいは下の図8の青いグラフでございますが、発電向け等の石炭の輸入量の増加によることが推測されます。一方で、資源生産性に関係する指標でございます14ページをお願いいたします。下の図17の土石系資源投入量を除いた資源生産性、これは長期的に近年横ばいとなっております。あるいは19ページの図22、化石系資源に関する資源生産性、こちらも近年横ばいとなっております。また、21ページの図25、こちらのものづくりの資源生産性も長期的に横ばいとなっております。

 続きまして、(2)の循環利用率についてでございます。もう一度、9ページにお戻り願います。図10をご覧願います。引き続き循環利用率については増加傾向にあり、このまま上昇が進みましたら、5年後の目標値の達成が見込めます。10ページの上の図11にございますように、丸の折れ線グラフが示します長期的な循環利用率の増加の要因としては、循環利用率(=循環利用量/天然資源投入量)の分母の多くを占める三角の折れ線グラフが示すような天然資源等投入量の長期的な減少や、この背景としては大規模公共工事の減少や、産業構造の変化等による国内の非金属鉱物系の投入量の減少があると思いますが、あるいは、この分子、あるいは分母の一部であります四角の折れ線が示します循環利用量の増加、これが各種リサイクル法の進展等によりまして、増加していることが考えられます。

 一方、10ページの下の図12や、11ページの図13にございますように、直近の循環率の向上は、鉱さいなどの法律上の廃棄物に該当しない循環資源の利用量の増大によるものと考えられますことから、その要因分析を行う必要があるというふうに考えてございます。

 また、23ページの図28をご覧願います。四角の折れ線が示していますように、TMR、これは下の注にございます資源の採掘に付随して発生する鉱石や土砂等の、隠れたフローを考慮した金属資源の循環利用率は、近年上昇しております。今後は他の環境負荷への影響等も適切に判断しながら、未利用の廃棄物を積極的に循環利用し、循環の量だけでなく、質も考慮しながら、循環利用率の向上を図っていく必要があると考えてございます。

 また、22ページの左側の図26のとおり、近年は循環資源の輸出量が増加傾向にございますので、国外での処理状況等も適切に把握した上で、適正な国際資源循環を構築していく必要があると考えております。

 それから(3)の最終処分量についてでございますが、12ページの図14をご覧願います。平成25年度で1,630万トンと、長期的には最終処分量は減少傾向にあり、既に32年の目標、1,700万トンに到達しております。これまでの最終処分量の減少は、廃掃法や各種リサイクル法等による循環利用量の増加等により、産業廃棄物を中心に大幅に最終処分量が減少したことによるものと考えております。

 続きまして、75ページで言いますと、(4)の低炭素社会に向けた取組と、循環型社会に向けた取組との統合的な取組についてでございます。25ページの図30、31をご覧願います。廃棄物由来の温室効果ガス排出量は、長期的には減少傾向にありましたが、近年は横ばいとなっております。一方で、廃棄物として排出されたものを原燃料への再資源化や、廃棄物発電等に活用したことによる他の部門での温室効果ガスの削減量は、平成25年度で2,080万トンCOと推測されており、12年度と比べて、約2.4倍と確実に削減が増加しております。また、75ページに戻りまして、(5)の2Rの取組についてでございますが、関係するさまざまな指標はございますものの、今のところ国全体としての2Rの取組状況を判断することができる指標がなく、国全体として2Rの概念やインパクトについても十分に整理されておりません。このため、国全体としての2Rの概念を整理した上で、その進捗状況を図る仕組みと、2Rの取組を行うことによるインパクトを評価するための手法について検討を行う必要があると考えております。

 また、2Rに関する個々の取組に関しましても、設定した指標の対象物に対するカバー率を考慮して、取組状況を正確に把握し、個々の取組を進展させる方策の検討を行う必要がございます。例えば指標編47ページの図45にございますように、食品系の詰替製品の普及等については、カバー率を考慮して関係者と協力しながら取組の進展による効果を把握することが期待されます。

 また、(6)環境配慮設計の推進、循環資源を原料として用いた製品の需要拡大に関する課題と取組の方向性については、67ページの表16のように、業界団体等を中心に、製品のアセスメントガイドラインを策定するなど、さまざまな自主的取組も進められております。

 さらに63ページの図58のとおり、グリーン購入の実施率を見ますと、近年横ばいとなっております。ただし、これらの取組状況の把握は個別のものであり、国全体としての取組状況の把握には至っておりません。国全体としての実態を把握し、取組を進める上での阻害要因を明らかにする必要がございます。

 また、(7)の物量から見た廃棄物等の3Rに向けた課題と取組の方向性については、一般廃棄物に関しましては、29ページの図32、33の棒グラフにございますように、1人当たりの排出量は減少しております。また、長期的には各種リサイクル法等の効果によりリサイクルが進み、13ページの図16のように最終処分量も削減されてきました。しかし、近年はリサイクル率も最終処分量も横ばいとなっております。このほか、一般廃棄物の処理割合のうち、焼却の割合は横ばいとなっており、3Rを進めていくためにはこれまで単純焼却されていた一般廃棄物を中心に、例えば食品ロス、厨芥類の削減や、ごみ有料化のさらなる推進、紙類、厨芥類、プラスチック類等のリサイクルなど、さらなる対策が必要になります。

 産業廃棄物については、71ページの図63にございますように、各種リサイクル法や事業者等の努力により、棒グラフのこの色の濃い部分が示す再生利用が進み、棒グラフの下の色の薄い部分に示します最終処分量は大きく減少してきましたが、近年は横ばいとなっております。既に、マテリアルリサイクルされていたもののうち、200万トン以上をリサイクルしているものとしては、土木用の再生骨材に利用されるがれき類と、主に土木建築用のセメントを原料に用いられている鉱さい、ばいじんが挙げられます。これらの使用の用途は、いずれも建設資材等に集中していることから、建設需要が低下した場合や、あるいは地域によって需給バランスが異なった場合には、行き先を失う可能性があります。このため今後は再生材の新規用途への利用促進や、地域間での需給の調整のための対策が必要となるほか、長期的には日本全体としての需給バランスにも十分考慮していく必要があります。加えて、資源価格など、社会動向にも配慮して、取組を進めていく必要がございます。

 また、77ページをご覧ください。Ⅳ、取組指標・ヒアリング結果等を踏まえた各主体の取組状況及び評価・課題について、説明いたします。まず、国民の取組については、29ページの棒グラフをご覧ください。事業系ごみを含む上の図32の1人当たりごみ排出量及び事業系ごみを含まない下の図33の1人1日当たり家庭から排出されるごみの量は、年々削減が進んでおります。その要因としては、個別リサイクル法の施行、ごみ袋の有料化などが考えられます。今後、今から5年後の目標を達成するために、さらなる削減を図るためには、食品ロス削減や、容器包装廃棄物、食品廃棄物の排出の少ない商品の購買行動を促し、国民一人一人のライフサイクルを変革することが重要でございます。

 次に、37ページの図36の折れ線グラフをご覧ください。国民の意識・行動のアンケート調査や、2Rの取組状況を見ますと、減少傾向の項目も多く、目標達成に向けて厳しい状況にございます。また、意識と行動を比較すると、高い意識が実際の行動には十分に結びついていない傾向が続いております。このため、ライフスタイルの変革の必要性について、個々人の高い問題意識が実際の3R行動に結びつくような情報発信のあり方や、3R行動の取組を後押しする制度、社会システムのあり方について検討していく必要があります。

 次に74ページ、NGO・NPO等の民間団体の取組についてでございます。関連する指標はございませんが、主にヒアリング結果を踏まえますと、右の評価・課題の最初の丸ですが、地域と連携した普及啓発、コミュニティビジネス、各主体の連携・協働のつなぎ手など、新しい取組をしているNGO・NPO等が増えていると考えられます。一方、NGO等の内における人員不足、高齢化、次世代の担い手の育成が課題となっております。

 その上で3つ目の丸ですが、自治体と連携し、生ごみ、紙、プラスチックの3Rやグリーン購入を進める必要があり、この際、効果を得られるに至るまでのプロセスに必要な条件を整理・分析したりする必要があります。4つ目の丸ですが、NGO等の民間団体同士だけでなく、大学等、地方公共団体等との幅広い主体と連携・協働し、取組の輪を広げることで、相乗効果を図っていくことが必要でございます。

 同じく79ページの下のほう、大学等の学術・研究機関の取組について、こちらも関係する指標はございませんが、主にヒアリング結果を踏まえますと、右下の丸のとおり、学術研究機関は個人同士のネットワークで連携が進められており、組織化できていないことが課題として挙げられます。また、地域においてノウハウを有する学術研究機関がコーディネーターとしての役割を担ったり、80ページの最初の丸ですが、各主体が行っている取組やノウハウを知ることができるプラットフォームづくりに、学術研究機関を活用することも考えられます。

 81ページからが事業者の取組となります。製造業の取組については、31ページの図35や、58ページの図57のとおり、電子マニフェストの普及とともに、不法投棄件数は年々減少しているなど、廃棄物の適正処理に関する取組は着実に進んでいるものと評価できます。一方で、30ページの図34の棒グラフの示すとおり、事業系ごみの排出量は近年横ばい傾向であり、今後、変化の要因を明らかにするとともに、目標達成に向けたさらなる取組が必要です。

 また、71ページの図63のとおり、産業廃棄物の排出量、再生利用量、最終処分量は、近年横ばいか微増であり、排出抑制の取組とともに、再生利用の大きな割合を占めるがれき類や鉱さいなどについて、再生材の新規用途への利用促進や、地域間での需給調整のための対策が必要です。さらに、65ページの図61の環境報告書を公表している企業割合や、あるいは66ページの図62の環境会計を導入している企業割合について、このダイヤの上場企業と四角の非上場企業では乖離が見られることから、非上場企業の取組を進めるためのさらなる取組が必要となっております。今後、さらなる取組を進めるに当たりましては、再生材の利用や、環境配慮設計等の新しい方向性に向けて、業界ごとの特性に応じた事業者の努力を適正に反映させることができるような指標の検討も必要となります。再生材の利用については、単独の業界だけの取組では難しい点もございますので、建設業界であれば発注者や設計者など、関連する業界を含めた連携が必要です。今後、再生材の利用を進めるために、基準認証等や東京オリンピック・パラリンピック等の機会を活用した再生材の需要の創出が必要と考えます。

 次に、83ページをご覧ください。事業者団体の取組については、右の列の最初の丸のとおり、日本経団連では、環境自主行動計画に掲げている最終処分量の目標値を平成20年度に既に達成しています。一方、主な目標は、最終処分量や再生資源化率であることから、今後は2Rの取組についても進めていただくとともに、業種に応じて製品アセスメントのガイドラインの整備や、資源生産性などの考えに基づいた取組の方向性や、方針、目安を定めるなどの検討が重要となります。

 一方で、2つ目の丸ですが、業界団体の自主的な取組は日本の強みであり、この取組を進めていくことで、国際的にアピールできることと考えております。また、これまで培ってきた日本のノウハウや技術を活用し、発展途上国等における廃棄物のリサイクルの推進を行うなどの国際貢献も重要となります。

 次に85ページ、小売事業者の取組については、右上の丸のとおり、小売事業者は家電リサイクル法、小型家電リサイクル法や、資源有効利用促進法等の回収において、重要な役割を果たしています。一方で、2番目の丸ですが、54ページの図54の折れ線グラフにもありますとおり、一般廃棄物のリサイクル率は横ばいであり、自治体と連携し、生ごみ、紙、プラスチックの3Rや、グリーン購入を進めることが期待されます。特に85ページの4つ目の丸ですが、消費者との接点の多い立場であることからも、小売事業者には消費者の3Rに関する意識向上を図る情報伝達や、双方向コミュニケーションを行うことで、消費者と協働して3Rの行動を実践していくことも期待されます。

 廃棄物処分業、リサイクル業者の取組については、最初の丸、それから57ページの図56のとおり、優良認定された産業廃棄物処理業者数が着実に増加しております。一方で、さらに一廃や産廃の3Rを進めていくためには、2つ目の丸ですが、取組の規模拡大や、多角化ができるような自治体、排出業者、製造業者の連携が重要であり、技術面や民間委託に対する理解等が重要になります。金融機関、投資家の取組については、関係する指標はございませんが、地域循環圏の構築に向けて、地域金融の取組状況の把握を進めるとともに、地域金融の有する地域のネットワークを活用し、地域内の他の主体との連携を行うことで、地域循環圏を構築し、雇用創出につなげる必要があります。

 87ページ以下、地方公共団体の取組のうち、まず都道府県及び市町村については、59ページの表12にもありますとおり、地域の循環基本計画等の策定数は約8割に上っておりますが、一方で、59ページの表13にあるとおり、内容には大きな差がございますので、質の向上も必要となります。87ページの右上の2つ目の丸ですが、今後、地方公共団体の取組の進捗を図るためのデータ収集・整備のための仕組みづくりを行う必要があります。特に廃棄物に関する各種実態調査の改善に向けた検討も行う必要があります。3つ目の丸ですが、地方公共団体は、各主体間のコーディネーターとしての重要な役割を果たすことが求められる一方、事業者間のマッチング等の経験が乏しく、十分に機能できていないという指摘もございます。

 88ページの最初の丸ですが、ステークホルダー間で情報を共有し、議論の場が必要となっております。次の丸ですが、大学等の幅広い主体と連携・協働し、取組の輪を広げることで、相乗効果を図っていくことが必要です。3つ目の丸ですが、都道府県については、再生材の利用促進といった上流の政策について、コーディネーターとしての役割を担う必要があります。4つ目の丸ですが、市町村については、55ページの表11にもありますとおり、小型家電リサイクル法について、平成25年の施行以降、参加市町村数が全市町村の62%まで増加しております。すみません、この55ページに修正の漏れがございましたが、参加について、調整中というのも加えますと、75%の市町村が前向きな意向を示し、積極的に取り組まれております。一方で、41ページの表10のとおり、小型家電の回収目標量の達成に向けてはさらなる取組が必要となっております。また、54ページの図54の一般廃棄物のリサイクル率は近年横ばいとなっております。今後、生ごみ、紙くずの3Rに関する取組や、グリーン購入に関する取組を進めていく必要があります。

 一方、56ページの図55では、ごみ焼却施設は増加していますが、今後、3Rの進展等により焼却せざるを得ないごみの量の減少が見込まれることから、効率のよい施設を増加させていく必要があります。

 続きまして、90ページ以下は、国の主な取組状況についてでございます。今回の各省への調査の結果、一部各省調整中のものがあり変更の可能性がありますが、取組が十分になされていないところを中心に御説明をさせていただきます。91ページ、1.「質」にも着目した循環型社会の形成においては、(1)2Rの取組がより進む社会経済システムの構築に向けて、右の評価・課題の列ですが、①2Rシステムの構築の取組や、②2Rの取組を行っている事業者が社会的に評価される仕組みづくり、92ページの③リユース品の性能保証などの取組が不十分となっております。

 93ページ以下、(2)使用済製品からの有用金属の回収に向けては、③の拡大生産者責任の理念に基づく製造事業者とリサイクル事業者間の有用金属の含有情報の共有化などが不十分となっております。

 また、94ページの真ん中より下、(3)水平リサイクル等の高度なリサイクルの推進に向けては、①の循環資源を用いた製品の需要拡大のための動脈と静脈の連携や、消費者への普及啓発、95ページの右下の③循環資源のフローの情報提供などの取組が不十分となっております。

 96ページ以下、(4)有害物質を含む廃棄物等の適正処理システムの構築に向けては、右下の③リサイクル原料の有害物質の混入状況に関する基準の策定及び効果的な管理手法の構築や、④市町村の適正処理困難物の処理体制などの取組が不十分となっておりますが、⑤の水銀水俣条約の批准に向けた法令の改正や、適正管理処分の検討は進んでおります。

 98ページ、(5)災害時の廃棄物処理システムの強化については、廃掃法と災害廃棄物基本法の一部改正が8月に施行し、8つの地域ブロック協議会での災害廃棄物対策の協議や、9月に発足したD.Waste-Netでの連携、あるいは9月の関東・東北豪雨災害への改正法の適用などがございました。

 次に、99ページ以下に、低炭素社会、自然共生社会づくりと統合的取組においては、101ページの⑦リユースや、長期使用による各種環境負荷の低減がバランスをとって効果的に実施させるための指針の策定などの取組が不十分となっております。

 次に、102ページ以下、3、地域循環圏の高度化においては、①の既存地域づくりの取組の一環として、地域循環圏の視点を盛り込むこと、104ページの右上、エコタウンなどにおいて、循環資源を収集する側と活用する側の連携などの取組が不十分となっております。

 次に105ページ以下、循環資源、バイオマス資源のエネルギー源への利用においては、②焼却施設等から発生する中低温熱を地域冷暖房へ活用するなどの取組が不十分となっております。

 次に、107ページ以下、5、循環産業の育成においては、(1)廃棄物等の有効利用を図る優良事業者の育成に向けて、①の熱回収施設設置者認定制度の普及や、108ページの③有料リユース事業者の育成とリユース品の品質確保、④再生品のブランド化やラベリングなどの取組が不十分となっております。また、(2)静脈物流システムの構築に向けて、①の静脈物流におけるリサイクルポートの活用などの取組が不十分となっております。

 次に、110ページ以下、6、廃棄物の適正な処理においては、(1)不法投棄・不適正処理対策として、111ページの⑥不用品回収業者対策などの取組が不十分となっております。また、114ページ、(2)最終処分場の確保等としては、①の最終処分場に埋め立てた廃棄物を有効活用・減量化するための取組支援や、④海洋投入処分量の削減などの取組が不十分となっております。

 次に、115ページ、7、各個別法につきましては、各種リサイクル法等の小委員会、専門委員会で議論がなされておりますので、ここでは細かな説明は省略させていただきますが、昨年10月の見直しを受けた食品リサイクルや、家電リサイクルの新たな目標の設定や、施策、自治体や事業者の取組の強化が進展しているほか、本年10月の見直しを受けた自動車リサイクル制度の進展が見られております。

 続きまして、116ページ、以下、環境教育等の的確な情報共有・普及啓発においては、(1)環境教育等の推進として、①3Rの重要性の認識向上や行動に向けた環境教育についての取組が不十分となっております。また、(2)3Rに関する情報共有と普及啓発として、②各主体間での情報の共有化、ネットワーク化、③取組の点検のためのデータ指標の整備などの取組が不十分となっております。

 次に、9の国際的取組の進展においては、119ページでございますが、(1)3R国際協力の進展と我が国循環産業の海外展開の支援として、③の国際的な廃棄物管理の取組に関する情報収集や、連携の促進、国際的な循環資源に関する研究や、あるいは④、⑤の自治体間の枠組みを活用した制度構築支援、⑥途上国におけるコベネフィット事業の支援などの取組が不十分となっております。一方で、G7エルマウ・サミットを契機として、来年の伊勢志摩・サミットに向けた国内での取組の強化は図られつつあると考えております。

 次に10の東日本大震災への対応については、災害廃棄物の処理については福島を除いて終了しており、福島県においても97%が終了しておりますが、残り10万トンの取組にも国の大執行を活用するなど、進めていく必要がございます。

 これまでの評価結果を踏まえまして、129ページ以下が全体の取りまとめでございます今後の展開の方向となります。こちらは大きく2つに分かれておりまして、1、計画達成に向けた展開の方向、2が今後の進捗点検の方向をまとめております。まず、計画達成に向けた展開の方向のうち、(1)の資源生産性については、さきの評価のとおり、目標達成に向けた状況が厳しくなっており、今後、リデュース、リユースやリサイクルの徹底を図っていく必要があります。また、資源生産性については、情報、技術を生かした生産性の向上や、低炭素社会の構築など、経済社会動向や、3R以外の取組の影響も大きいことから、こうした動向や関連の取組も踏まえて取り組んでいく必要がございます。

 次に(2)循環利用率についても、先ほどの評価のとおり引き続き上昇傾向にあり、このまま進めば目標の達成は見込まれます。このため、25年度の循環利用率の上昇が一過性のものでないか要因分析を行うとともに、引き続き一廃や産廃のリサイクルの徹底を図っていく必要がございます。

 (3)最終処分量についても、さきの評価のとおり減少傾向が続いており、直近の25年度では既に32年度の目標値を達成しています。一方、産廃のリサイクルの大きな割合を占めるがれき類やばいじんは、今後リサイクルの行き場を失い、最終処分されるおそれがあることから、対策を講じる必要があります。

 その他の目標を掲げる指標について、(4)一般廃棄物の減量化については、1人当たりごみ排出量等、いずれも削減の度合いは近年低下・横ばいとなっており、目標達成は予断を許さず、あるいは厳しい状況となっております。そのため、厨芥類削減や、食品ロス削減、ごみ有料化の促進等を図る必要があります。

 (5)循環型社会に関する意識・行動については、廃棄物の減量化や循環利用・グリーン購入の意識は減少傾向にあり、具体的な3R行動の実施率はほぼ横ばいとなっており、目標達成は厳しい状況になっております。このため、行動に至るような効果的な発信、循環資源フローの情報提供、見える化ツールの情報発信を行う必要がございます。

 (6)循環型社会ビジネス市場規模については、平成25年度の市場規模が目標の基準年である平成22年の1.1倍にとどまっており、32年度に2倍という目標の達成は厳しくなっております。そのため、産廃業者の優良認定といった取組に加え、2Rの取組や、リサイクルの徹底を進めていく必要があります。

 (7)2Rの取組については、消費者のライフスタイルの変革や、2Rが進む社会経済システムの導入、健全なリユース市場の形成等が必要となっております。

 (8)リサイクルの徹底については、環境配慮設計やグリーン購入等を進めるとともに、一般廃棄物について、単純焼却された紙類、厨芥類、プラスチック等の再生利用を進める必要がございます。産廃についてもリサイクルが進んでいるものの、今後新規用途の利用促進や、地域間需給調整の対策が必要となります。

 (9)環境配慮設計、循環資源を原料とした製品需要拡大、有用金属情報の共有等については、個々のリサイクル事業者や市町村では、需要拡大が難しいことから、関係業界や都道府県などを含めた連携が必要です。さらに、循環資源の原料利用を進めるために、基準の設定や、需要創出等が必要です。一方、リサイクルの効率化のためには、製造業者やリサイクル業者間での有用金属の含有情報等の共有化のための取組を行う必要があります。

 (10)各主体のネットワーク化・プラットフォーム化については、地域の自治体、動脈・静脈事業者、NPO、消費者等のネットワークを構築するとともに、各主体が行っている取組やノウハウを共有するプラットフォームにおいて、知見の効率化を統合することが必要です。

 (11)適正な国際資源循環の利用については、我が国として適正な資源循環を確保するため、引き続き有害廃棄物の不法輸出入に対する対策強化と、輸出入手続の迅速化を進める必要がございます。

 (12)持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けた取組については、本年度定められたこれらの2030年までの達成に向けて、世界各国の取組が求められており、この本循環基本計画においてもその達成に向けた取組とフォローアップを行っていく必要がございます。

 最後に、2、今後の進捗点検の展開の方向についてでございますが、(1)各指標の要因分析については、その増減の要因分析の深掘りを行い、目標達成に向けた有効な取組につなげていく必要がございます。

 (2)2Rに関する指標、インパクトの分析については、国全体としての2Rの取組を判断することができる指標が設定していないことから、これらを図る仕組みとインパクトを評価するための手法について検討を行う必要があります。

 (3)環境配慮設計等については、国全体としての取組状況を把握することが同じくできていないため、まずは実態を把握し、取組を進める上での阻害要因を明らかにする必要がございます。

 (4)業界ごとの特性に応じた指標の検討と評価については、各種指標において、業界ごとの特性に応じて事業者努力が適正に反映させることができるような指標を検討する必要があります。また、各業界の自主的取組を国際的にアピールできるよう、それらの取組を適切に評価するための仕組みづくりが必要となっております。

 長くなって恐縮でございましたが、以上で説明を終わらせていただきます。

○酒井部会長 どうもありがとうございました。

 では、第2回点検結果についての案につきまして、御質問、御意見、お願いをしたいと思います。では、よろしくお願いします。今度は逆から回させていただきます。

 では、見山委員からお願いいたします。

○見山委員 ありがとうございます。今の御説明でもしかするとなかったかもしれない部分で、グリーンイノベーションのところなんですけれども、今、お話を伺っていて、「今までのやり方でできている部分」、「今までのやり方ではちょっと厳しくなってきているところ」が、かなりクリアになってきている気がするんですね。そうなったときに、何か新しい仕組みを入れたり、新しい技術を入れたりということを考えていく必要があるんですけれども、こういう形で網羅的に出てくると、この中で「何が今残されている課題なのか」というところがわかりづらいところがあるので、課題の設定をしっかりしていただきたい。そうすると企業側としても研究テーマがこの中に書かれていることになりますし、ベンチャー企業にしても、「ああこういうアプローチでこういうことをやれば、自分たちの技術がこう生かせるのではないか」とか、あるいは大学とかでも、「こういう課題があるんだったら、大学の研究・教育の中で考えてみよう」ということになるので、課題の設定というところでうまくこれ(課題)を抽出していただくと、そこから新しい価値(技術)が生まれるきっかけになるのではないかなと思うので、ぜひそういうことにもトライしていただければと思います。

 以上です。

○酒井部会長 お願いいたします。

○細田委員 2点、1つはプラクティカルなことと、1つはちょっと超越的なことです。1つ目ですけれども、129ページで、循環利用率のところで、これは英語のいろいろな資料で、環境省で見てみると、循環利用率イコールリサイクル率と書いてあるんですけれども、これちょっと違うのではないかと私は思うんですよね。家電のリサイクルというか、排出されたものの中に何パーセントぐらいリサイクルされたかと普通ありますよね。これちょっと循環利用率の定義、違うので、これすごくミスリーディングになる可能性があると思います。というのは、実質的なことに入っていくと、例えば欧州のCEを考えますと、今度のペーパーだと、大体ものによっては2030年までにリサイクル率を80%にするという目標値も掲げられています。同じリサイクル率という言葉を使ってしまいますと、日本はこの目標率が何でこんな低いんだと思われてしまいます。そこはやっぱりちょっと誤解を招くのではないかというのはあります。

 それに関連して、できれば今回のではなくてもいいから、今後はEUとイコールフッティングで比べた場合に、私たちのリサイクル率はどれぐらいになるのかということが、あってはいいのではないかなという気がいたします。そうしないといつまでも比較不可能なことをやっているというのはあると私は思います。

 2点目、ちょっと超越的なんですが、このリサイクル率にしたとしても、多分、私たちは現行でもEUより低いし、多分、アメリカのポートランドとかシアトルの60%より低いと思うんですね。それはなぜかというと、私たちが焼却処理、破砕して焼却するということ、世界の中でも異様にやってきた―いい悪いは別としてです―異様にやってきた国だからだと思います。その点の解析といいますか、意味づけ、位置づけを、よく考えておかないと、日本の循環利用率は、欧州とイコールフッティングにしたリサイクル率でも多分低くなると思うんですが、なぜそんな低いんだということをやっぱり透明性、あるいは説明責任ということをやっぱり果たす必要があるのではないか。それはちょっと超越的なことですけれども、将来的にはそれが必要になると思います。

 以上です。

○酒井部会長 ありがとうございました。

 では、新熊委員、お願いいたします。

○新熊委員 全部で5つほどあるので、ちょっと手短にいきます。

 まず最初に、指標編のほうからですね。27ページにこの推移をモニターする指標の中に、(6)使用済小型家電の回収地方公共団体数・実施人口割合という形でこの補足資料と表わそうとしているんですけれども、認定事業者による回収も3割ほどあろうかと思いますので、それも入れたらどうかなと、今さらながらですけれども、ちょっと感じました。そして同じく同じページの(9)です。不法投棄発生件数・投棄量ですけれども、これはデータにもありますように、年々減少、すう勢として減少していると。一方で、不適正処理というのが増えていると。そういうのがありますので、なぜこの不適正処理というのを見せないのかなというので、ちょっと理由があればお聞きしたいと思います。

 そして同じく指標編の42ページです。ここで国民1人当たりの資源消費量ということで、これはいいんですけれども、その中に我が国における食品ロス発生量は云々かんぬんとあります。この情報というのは重要かと思うんですけれども、なぜここなのかという、えっていう感じだったので、ちょっとほかのところのほうが適当ではないかという。これはちょっと細かい指摘です。

 同じく指標編の50ページです。リユース・シェアリング市場規模ということで、ここに挙げられている図48、図49というのは、これは恐らく国内リユース市場だというふうに思うんですけれども、リユースにはご存じのように、海外リユースというのもあろうかと思います。これはいい悪いは別として、国内でリユースされているのがこれだけ、そして海外でリユースされているのはこれだけという、実態をちょっと把握する上では、いい悪いはちょっと置いておいて、情報として必要なのではないかというふうに思います。

 それで続きまして、②の評価・取組編の90ページから国の主な取組状況として、質にも着目した循環型社会の形成ということで、2Rの取組がより進む社会経済システムの構築ということであります。具体的には92ページです。ここに瓶のリユースモデル事業とか、そういうのを推進していく、そういうのを拡大していくということが目標としてあって、それに対して何ができるかということが書かれているんですけれども、ちょっとそもそものちょっと質問で申しわけないんですけれども、現実として瓶のリユース率というのはどんどん下がっている。これはつまり消費者、あるいは生産者が負担するいわゆる私的費用という意味では、このリユースしないほうが低い。だから選択されていないわけですね。それに反して、瓶のリユースを推進していこうと、そういうふうにそれを正当化するためには、私的費用にそれにこの地球温暖化、CO排出に伴う環境コストを含めた、経済学では外部費用と呼んでおりますけれども、その私的費用に外部費用を加えた社会的費用の面では、リユースしたほうがいいんだという、そういうことが必要になると思うんですね。つまり、私の質問は、費用便益分析をこれを進めるに当たって、必要な費用便益分析というのをちゃんとやった上でのこの御提案なのかという、この大前提のちょっと確認です。

 同じ確認は、この94ページの水平リサイクル等の高度なリサイクルの推進の中で、このボトルツーボトルの推進というのも、その政策目標として掲げられているんですけれども、同じことをお伺いしたいと思います。つまり、これの背後にはこれを正当化するこの費用便益分析というのはちゃんとあるんでしょうかということです。

 以上です。

○酒井部会長 崎田委員、お願いします。

○崎田委員 ありがとうございます。循環型社会については、前の見直しの際に、2Rの徹底と循環の高度化と、そして適正処理のところの熱回収を明確に入れていくことと、最終処分を減らしていくというあたりが非常に過大視されたわけですが、今日のまとめを御報告いただいたときに、そこを非常に明確に意識して、チェックをしていただいているというふうに感じますので、ここをしっかりやっていくことが大事だというふうに思っております。

 なお、私は消費者・市民目線で考えると、中に消費行動などきちんと考えていくためのいろいろな行動が必要だというのは、例えば資料2の78ページの最後のところに、消費者の努力にどこまで依存するのかは、今後検討が必要となりますという、割にそういう課題をさりげなく書いてありますけれども、もう少しこういうところで、消費者の努力、もちろん必要なんだけれども、それだけではなく、購入するときの販売店の販売方法とか、商品とか、そういう消費者と小売店、メーカー、全部の連携が必要だみたいなところまで明確に書いていただくとか、割に課題はもう見えておりますので、明確に書いていただいてもいいのではないかなという感じがいたしました。

 なお、先ほど細田委員がいろいろリサイクル率とか、そういう海外との整合性のお話をされましたが、私も実は来年、伊勢志摩・サミットで資源効率性とか、こういうところがきちんと話題になるというようなことを踏まえて、例えばその手前のアジア3Rなどでも、今、資源全体をどう効率よく活用するかという視点も大事なのではないかというのが、前回の最後に提案があるとか、やはりそういう視点が非常に強まってきて、世界の課題として温暖化対策と天然資源の持続可能な活用というのが、非常に大きなものになってきておりますので、そういうのに対応した私たち日本が、これまで取り組んできたものがどういうものかということが、きちんと情報提供したり、意見交換したりできるような状況にする。やはりそういう準備をしっかりしていただくことが大事なのではないかなというふうに思っております。

 最後に、一つだけなんですが、今、オリンピック・パラリンピック2020の東京2020の準備がいろいろ始まっていて、私も幾つかの委員会に参加させていただいておりますけれども、参加いただいている先生方も大勢いらっしゃいますけれども、やはり2020年に私たちがもう少ししっかりと取り組んだほうがいいと思っているところをきちんと制度としてチャレンジをしてみる。そして社会に定着できるかどうか、みんなで考えていくような、そういうチャレンジとして2020にいろいろな仕組みとか、それは技術とライフスタイルと分別行動とか、全部ですけれども、入れていくという、そういうしっかりとした目的を持って取り組んでいくということが大事だというふうに思っております。

 よろしくお願いいたします。

○酒井部会長 ありがとうございます。

 大迫委員、お願いします。

○大迫委員 ちょっと細かいところで恐縮なんですが、指標編の11ページのところで、法律上、廃棄物に該当しない循環資源の循環利用量の推移のところで、鉱さいがかなりこの24年度から25年度にかけて急激に増えているということで、これが復興需要等に伴うものなのかなと思っていたんですが、聞き漏れがあったかもしれませんが、その点の確認と、それを踏まえたときに、一方で、例えば22ページの輸出入量に関して拝見しますと、やはり輸出で鉱さいとかが増えているという、これは徐々に増えているという状況で、それなりの量もございますので、この要因を丁寧にやはり整理しておかないと、量が大きいだけに今後の変化に対してもいろいろと影響が出てくる可能性があるのではないかと思っています。

 いろいろと環境規制上の何か国ごとの違い、日本と他の国との違いによって、この輸出が促進されるということになってはいけないと思いますし、そういう質の問題もきちっと把握しながら、将来のこの産業系副産物、あるいは廃棄物に関するこの非金属鉱物系の問題に関しては、ちゃんと検討していくべきかなということであります。

 それからもう一点は、その25ページのところなんですけれども、廃棄物部門由来の温室効果ガスの排出量というところがございまして、今後のこれは課題という意味でのコメントなんですが、どのような形で進捗管理していくかという指標の面とも関係すると思いますけれども、やはり今回は廃棄物部門だけのカウントで今まで進捗管理してきたんですが、循環資源という、有価物的なものの循環利用においても、コベネフィットという形で多くのCO削減に寄与しているものがあると思うんですね。例えば、鉄スクラップのリサイクルというのは、大変CO削減というのはポテンシャルが大きいというふうに理解しておりますけれども、やはり全体的なこういうコベネフィット政策をどう進展させていくかという面においては、この廃棄物部門だけで見ていくということはちょっと十分ではないのではないかということを考えています。

 以上です。

○酒井部会長 どうもありがとうございます。

 では、森口委員、お願いいたします。

○森口委員 3点ばかり申し上げたいと思うんですけれども、ちょっとその前、1点目、2分冊の一番最初の資源生産性のところについてコメントさせていただきたいんですが、その前提として、ちょっと昨年、一巡前のレビューですね。ちょうど昨年の12月25日に部会が開かれていたかと思うんですけれども、ちょっとデータが間に合っていなかったので、第1回の点検においてはちょっと物質フロー指標の部分の点検が十分にここで議論できないままパブコメにかけて、一応結果を出すような形になっていたので、ちょっと改めて先生方に、時間も限られているかと思いますけれども、物質フロー指標のほうの点検というか、この数値に係る点検の部分が、昨年度第1回にちょっと十分に議論ができていなかったのではないかと、私、記憶しておりますので、それをちょっと思い出していただいた上で、もし何かお気づきの点があればコメントをいただいたほうがいいのではないかなと思います。ちょっとその件は少し注意喚起をさせていただきたいと思います。

 それで、1点目は、74ページの冒頭の資源生産性の文章が、ちょっとこれは文章が変なのではないかなと思っておりまして、平成21年度までは大規模公共工事の減少や、産業構造の変化等によって、国内の非金属鉱物系の天然資源等投入量が減少していたが、最近減少がとまっていると思います。ちょっとここの文章が少し先走っていて、減少がとまっているということが頭の中にあって、ちょっとそう書かれているのではないかなと思います。ちょっとそこは修文をしていただいたほうがいいかなと思います。減少していたことから、上昇傾向にあったと。しかし、投入量の減少がとまったので、その資源生産性の指標がその減少傾向というか、低下傾向に転じたと。ちょっと減少とか低下という言葉を使い分けていただくことと、少し資源の減少のことと指標の低下と、ちょっと逆方向で、ここ文章を整理していただければと思います。

 その上で、ここに特に今修文いただきたいということではないんですけれども、特にやっぱりエネルギーの構造、震災以降の特に発電の状況の変化等もかなりきいているということも事実かなと思います。考えれば、三次計画の目標設定の段階で、もう少しそこを織り込んでおくべきではなかったかなとは思うんですけれども、やっぱりどうしても常にデータの遅れがあって、震災以前の状況のデータをもとに外に伸ばすようなことがされていたところがあると思いますので、そのあたり、単純に目標値に対して厳しいということだけではなくて、その三次計画をつくったときの想定と、現状と違っている部分があるので、もう少しこの循環基本計画本体の部分そのもので、コントロールのきく部分についての取組がどうだったのかというのをもう少し浮き彫りにしたほうがいいかなと思いますので、そのあたり、場合によってはこの部会でというわけにはいかないかもしれませんので、そのあたり来年に向けて少し丁寧にフォローしたほうがいいところかなと思います。

 2点目は、ちょっとこれは簡単なことで、115ページに各個別法の対応という話があって、室長のほうからはこれは個別の専門委員会等で議論がされているのでということがありました。法制度そのものについてはそうだとは思うんですけれども、第一次計画以来、物質フロー指標、取組指標という構造の中で、これは個別リサイクル法の世界があえて触れていなかったのは、個別リサイクル法でちゃんとやられているからということで載せていなかったと。さりながらやっぱり個別リサイクル法は非常に重要だと思いますので、この部会の年に一回の点検の中で、個別リサイクル法分野で掲げられている数値目標でありますとか、それの変化についてやはり再掲という形でここに御報告いただくほうが、やはり全体像が見えるのではないかなと思います。少しその数値データをここへお示しいただくということを御配慮いただければなと思います。

 3点目は、いわゆるリサイクル率で、細田委員、もう出てしまわれましたけれども、も仰っていましたが、ちょうど今日午前中、大学の授業でリサイクル率は何を何で割るべきかということを、ちょっと学生と議論していたりしておりまして、分子のほうはリサイクルされたものということで明確かと思います。分母側に何をとるか。いわゆる廃棄されたものからどれだけリサイクルできるものを取り出したかということと、リサイクルされたものをどれだけその資源の、入口側で使っているか。リサイクルコンテンツと、エンドオブライフのもののリカバリーのレートということで、これはかなり国際的にも整理は進んでいるかなと思います。ただ、それをいずれもリサイクル率と呼んでしまうと、なかなか理解が深まらないところがあるかと思いますし、三次計画の中で入口側のリサイクル率と出口側のリサイクル率、書き分けているところではありますけれども、特に英訳するときに注意をしろというのは、細田先生の御指摘であったと思いますし、まさにそのとおりかと思いますので、そのあたり引き続き丁寧に対応いただければなと思います。

 以上、3点でございます。

○酒井部会長 どうもありがとうございます。本件に関して、さまざまな意見をちょうだいしました。

 事務局のほうから、今の段階でお答えできるところ、それと課題として承って今後対応するところ、そのあたりを切り分けてお話しいただければと思います。お願いします。

○リサイクル推進室長(循環型社会推進室長併任) たくさんの貴重な御意見、ありがとうございます。

 まず、見山先生から御指摘いただいたグリーンイノベーションに向けた方向性を示すということについて、多分、科研費とか個別の予算事業の過程では、環境省なり政府の示す仕組み、目指す方向というのをそれぞれアピールしているんですけれども、この循環基本計画の点検の中でどれだけ示すかについては、ちょっと全体の分量が実はただでさえ太くなっている中でどうするかというのは、ちょっと今後検討させていただければと思います。

 それから細田先生、それから森口先生から御指摘いただきました循環利用率イコールリサイクル率という書き方については訂正させていただきますし、特にイングリッシュで発信するような機会ございましたら、そこはしっかり誤解のないようにしていきたいと思います。EUとの比較についても、今後の特に来年も富山で環境大臣会合ありますので、問われるところだと思うので、今後検討してまいりたいと思います。

 それから、新熊先生から御指摘いただきました点でございますが、個電の直接回収については、自治体の取組指標であるため入れていないところでございます。一方、食品ロスについてはSDGsに対応するため、記載場所については変更を含めて検討させていただきたいと思います。また、リユースの市場規模については、今回は国内のみしか把握できていませんので、今後、輸出入統計等を参考に、海外も記載できないか検討させていただければと思います。瓶リユース、あるいはボトルtoボトルについては、COを含む、一応分析はさせていただいておりますが、ちょっと今手元にデータがないため、御紹介できないので恐縮でございます。

 それから崎田先生から御指摘いただきました小売メーカーとの連携についても、今後検討していきたいと思います。また、132ページにありますように、廃棄物に該当しない資源についての要因分析も、今後しっかりやってまいりたいと思います。

 それから森口先生から御指摘いただきました資源生産性の文章整理については、対応してまいりたいと思います。

 その他、来年に向けて個別リサイクル法の数値のところについて、ちょっと今年の点検でどこまで書き切れるか、ちょっとパブコメを受けた修正になるかもしれませんけれども、課題とさせていただきたいと思います。

 大ざっぱでございますが、以上でございます。

○酒井部会長 大迫委員からの指摘、重要な点、何点かあったかと思いますが、それは今無理ですか。

○企画課長 今回、お示しした中で、鉱さいの御指摘については、なかなか十分な要因というところがまだこちらも分析できていなくて、ただ、数字としては非常に大きいところでもありますし、あと、廃棄物として回っている部分と、廃棄物でないものとして回っている部分があって、その廃棄物でない部分が相当程度があって、これ全体として循環に大きく寄与しているということですから、ここらあたりをきちんとつかまえて、しっかりと分析していくということでありまして、ここは環境省だけでは十分できないので、特に非廃棄物の部分は経産省さん含めて、各省ともよく連携をして、そのあたりどこに力を入れていけばこういったことが改善できていくのか。それは今後の課題としてしっかりと取り組んでいきたいと思います。

○酒井部会長 次回に向けてぜひ取り組みたいと思います。

 それからもう一つ、温室効果ガスの排出を廃棄物部門から、少し目を広げようという、こういう指摘がありましたけれども、この辺に関しては、森口委員、もし御意見あればどうぞ。

○森口委員 ちょっと私、先ほどの意見の3点目で言おうと思っていて忘れてしまったことがありまして、それと関連するんですが、大迫委員から御指摘があった、今お答えのあった鉱さいですか、従前から問題になっていたのは、循環利用量の中に国内で回収して、でも国内で使わずに輸出したものをリサイクル率の分子に入れるべきかどうかと、こういう議論をしてまいりました。温室効果ガスの話をやるときにも、多分同じ話を議論しなければいけなくて、国内で使うのではなくて、輸出してそれが海外でバージン材を代替することによって温室効果ガスの削減になるというケースがあるんですね。そうすると、非常にトリッキーなんですけれども、輸出したほうが温室効果ガスの削減につながるようなケースが出てくるんですね。国内のほうがもともとものづくりのバージン材料から来るそのCOの原単位が低いものですから、むしろ積極的に輸出して、海外の原材料を代替したほうが、COの削減量がよくなってしまうと、こういうケースが出てくると思います。

 一方で、産構審、中環審の合同のフォローアップの低炭素社会実行計画、あるいは自主行動計画時代からずっとそちらにも参加しているんですけれども、そこでもやっぱりなかなか国内の産業そのものでのエネルギー消費の削減による中、CO削減というのは非常に難しいので、やっぱりつくったもののライフサイクルでのCO削減について、目を向けていくべきであると、こういう議論をしております。

 それからライフサイクルという意味でいえば、エンドオブライフのものを有効活用していくということも入ってくるかと思うんですけれども、これはやはりある種の循環型社会、必ずしも国内だけで閉じるのが一番いいということではないかと思うんですけれども、そこで得られてくるものと、COの削減ポテンシャルを持っているものとしてどう評価するかということ、大変これは難しい問題をはらんでおりまして、これはぜひ議論したほうがいいと思います。低炭素社会と循環型社会とのある種ウィンウィン的な関係を、少し国際的な資源循環も視野に入れながらやっていくということになると思います。これまで国際資源循環は、どちらかというと、いわゆる有害物の管理という視点から議論されることが多かったかと思いますけれども、COの削減ポテンシャルを持っているものとしての循環資源を、では国内で活用していくのか、国外も含めてやっていくのか。これは大変いろいろ難しい問題をはらんでいると思います。ただ、であるがゆえにぜひ議論する価値があるところだと思いますので、機会を見つけてそういう議論もここでできればと思います。

○酒井部会長 どうもありがとうございます。今の件に関しては、大迫委員よろしいでしょうか。

 では、御指摘いただいた中で、循環利用率の点に関しましては、国際的な比較可能性を意識せよという点は、極めてごもっともでございますが、とりあえずこの第2回の点検結果の中でどう扱うかということに関しましては、先ほど田中室長にお答えいただいたとおり、今後の課題という扱いで整理させていただきます。例えば資料2の指標編の15ページで、この出口側、排出側の循環利用率ということも指標化して示しておりますので、この点検結果としては今のこの扱いで進みつつ、先ほどの英語の用語としてどう扱うかというところで対応していくという、そういう考え方で当面よろしいでしょうか。森口委員、こういうところで当面よろしいでしょうか。

 ということで、常に国際的にも議論になるところでございますので、今後、注意をしていきたいということで整理をしたいと思います。それでは、この循環基本計画の進捗状況に関しましては、このあたりにさせていただきたいと思います。

 それでは、今後、環境省のほうからパブリックコメント手続を進めていただくことになりますけれども、今日いただいた御意見の修文に関しましては、御一任いただけますでしょうか。

 では、環境省のほうと相談いたしまして、パブリックコメントのほうの手続に入らせていただいて、それで再度、その後の修正版をまたお諮りするということにさせていただきたいと思います。

 それでは、次の議題3番目に移りたいと思います。廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針に進みたいと思います。

 ではまず、事務局のほうから説明をお願いいたします。

○企画課長 それでは、お手元の資料3-1と3-2を用いて説明をさせていただきます。基本方針の内容につきましては、前回さまざま多くの御意見をいただきました。案そのものの内容というよりも、案をさらに今後基本方針をより高めていくためのさまざま今後の課題に対する御提案でありますとか、目標を掲げた、新しい目標をどうやって達成していくかというところでは、自治体を含めた関係者に対していかにそれをわかりやすく何をすればいいのかというところをしっかりと伝えていくことが重要といった、今後の取組への御指摘を多くいただいたものと認識しております。

 前回の御指摘を踏まえて、パブコメをかけておりまして、その結果が資料3-2でございます。ここでは意見数6件ということで、個人の方からの御意見中心ですが、それと並行しまして、自治体、都道府県に対しましては、事前に意見の紹介という形で並行して作業をさせていただきまして、その中でさまざま都道府県の立場からも、自治体の立場からの御意見をいただいております。それらを踏まえた反映させたものが本日の資料3-1ということになります。見え消しで前回からの変更点を書いてありますので、それを変わったところを中心に御紹介させていただきます。

 めくっていただきまして、2ページ目から3ページ目にかけてというところですが、こちらは文章の内容を正確にしたり、より御指摘のあった点、もっともな点について、形式的な直し、あるいは文章をわかりやすくするための修正ということで、御理解いただければと思います。

 4ページ目のところですが、4ページ目のところ上の辺りに、温室効果ガスの排出削減に配慮した契約の推進、契約配慮推進法のところ、これ消してありますけれども、実はこの法律に基づいてこの方針の中でどういうことをやっていくのかというのを、より具体的に書いたほうがいいだろうということで、ちょっと後で出てきますが、後ろのほうにこちらは持っていって、具体的な記載とさせていただいております。

 それから4ページの下のところです。事業者の役割の中で、特に廃棄物の排出抑制のところに、ここにありますように、サプライチェーン全体での抑制という形に書かせていただいたのは、パブコメの中でもそういったコンビニなんかでの取組をもっと進めるべきではないかという御指摘がありまして、そういったところも含めて、サプライチェーン全体で取り組むべき課題ということでありますので、それはもとの文章を修正して、より広い形にさせていただいております。

 それからめくっていただきまして、6ページ目のところ、下のところに、先ほど申し上げた契約配慮推進法の取組ということであります。こちらでこの契約に基づいてしっかりと配慮が適切に行われるように周知等を行うというような内容を追記させていただきました。

 それから次のページ、めくっていただきまして8ページのところですが、産業廃棄物の処理体制の確保、上段のほうですけれども、その中で電子マニフェストの取組のところで、ここに地方公共団体等関係者と連携をしてとございますが、こちらは自治体からの御意見として、県の計画の中にもしっかり位置づけてこういう取組をしているので、こちらのほうも書き加えてほしいという御意見をいただきましたので、追記をさせていただきました。

 次のページ、9ページの地方公共団体との連携、優良な処理業者の育成というところでの地方公共団体等関係者との連携も同様に、自治体からの御意見をいただいて追記をしてございます。

 それからめくっていただきまして、11ページ目のところですが、11ページ目のところ、最初の段落で消してあるところは、ちょっと重複が残っていたという文章上の整理で消させていただいております。その3つほど下の段落に、同じ内容が書いてありますので、内容としてはこれは含まれているということであります。

 その次の段落で、浄化槽につきましては前回藤井委員から御指摘いただきまして、特に災害時の浄化槽の役割といったような視点、新しい視点をきっちりと取り入れるべきということがございましたので、今後の災害復旧のところでの有効な特性を持っているということを書いた上で、その観点からも普及を推進するという記載を追記させていただいております。

 それから少し飛ばしていただきまして、14ページでございますが、14ページのところ、災害廃棄物対策のところで、国の役割のところに書き加えておりますのは、こちら廃棄物処理特例地域を指定して、廃棄物処理特例基準を定める。これは災害対策基本法の中で大規模災害時にこういった規定が適用できることになっておりますが、これが具体的にそういうような制度上の措置もされておりますので、ここは具体的に追記をしたというところであります。

 15ページのところに、こちらも地域ブロック単位でというのを消しておりますけれども、これは広域的な連携対策を構築するというところでは、地域ブロックをまたいでの連携もありますので、あえてここは単位というところを消しております。

 以上が主な改正事項で、あとは文章上の整理とか、よりわかりやすく記載するというような観点で直したもので、現在、案ということで取りまとめをさせていただいております。

 説明は以上でございます。

○酒井部会長 どうもありがとうございます。廃掃法の基本方針の変更につきまして御説明をいただきました。

 ただいまの御説明に御質問、御意見ございますか。

 既に数回、御議論いただいたところでございますが、ないようでございましたら、今、事務局から示された案につきまして、本部会として了承することにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

 どうもありがとうございます。

 それでは、次の議題に進ませていただきます。次に、トリクロロエチレンに係る処理基準等に関する廃棄物処理基準等専門委員会報告書(案)についてに進みたいと思います。

 事務局のほうから御説明よろしくお願いします。

○産業廃棄物課長 それでは、事務局のほうから、資料4-1、4-2に基づきまして、御説明申し上げたいと思います。

 資料4-1が専門委員会報告書の案、本体でございます。資料4-2がその概要をまとめさせていただいたものでございますので、概要のほうを使いまして御説明申し上げたいと存じます。

 まず、この廃棄物処理基準等専門委員会報告書(案)、トリクロロエチレン関係のものでございますが、これにつきまして、検討の経緯でございます。資料4-2の1ページの上のほう書いてございますが、平成26年11月17日に、トリクロロエチレンの水質環境基準値、そして地下水の環境基準値、それぞれが0.03mg/Lから0.01mg/Lに変更されたところでございます。これを受けまして、平成27年10月21日には、排水基準値が0.3mg/Lから0.1mg/Lに変更されたと、こういうような状況でございます。こうした動きを踏まえまして、廃棄物処理法に基づく廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準、そして特別管理産業廃棄物の判定基準等の見直しについて、御審議、御検討いただくため、この専門委員会におきまして御議論賜ったところでございます。

 専門委員会におきましては、廃棄物最終処分場からの放流水等から排出の実態、廃棄物中の濃度の実態等について、調査結果を御報告し、それも踏まえまして御検討賜ったところでございまして、その結果、取りまとめていただきました案が、この資料4-2の(1)以下に書いてある内容でございます。具体的な基準値の見直しにつきましては、それぞれ水質環境基準値、地下水環境基準値、排水基準値等のこの見直しを踏まえて見直しがされているところでございます。

 まず(1)最終処分場における基準関係でございますけれども、一般廃棄物最終処分場・産業廃棄物管理型最終処分場の放流水の排水基準値、それから廃止時の浸出水の基準値につきましては、現在、0.3mgとなっておりますのを、水質環境基準値の10倍値である0.1mg/Lに変更することが適当とされております。この水質環境基準の10倍値、こういうような考え方につきましては、従来の考え方を踏襲したものでございます。以下も基本的にはそういった形にさせていただいております。

 続きまして、産業廃棄物安定型最終処分場の浸出水の基準につきましても、0.03であった基準値を、地下水環境基準と同じ値である0.01mg/Lに変更でございます。

 続きまして、一般廃棄物最終処分場・産業廃棄物の最終処分場の廃止時の地下水の基準でございますが、これも現在、0.03mgとありますのを、地下水環境基準値と同じ値である0.01mgに変更と、このようにされているところでございます。

 続きまして、(2)産業廃棄物の判定基準関係でございます。特別管理産業廃棄物の判定基準につきましては、廃酸・廃アルカリにつきましては、現在、3mgでありますのが、排水基準の10倍である1mg/Lに変更することが適当。汚泥処理物につきましては、現在0.3とありますのを、排出基準値と同じ値である0.1mg/Lに変更と、このようにされているところでございます。

 続きまして、2ページの上のほうでございますけれども、有害な産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の埋め立て処分に係る判定基準でございます。これは遮断型最終処分場への埋め立てが義務づけられる産業廃棄物の判定基準でございますが、汚泥、そして処理物については、現在、0.3mg/Lである基準値を排水基準と同じ値である0.1mgに変更すると、このようにされております。

 続きまして、産業廃棄物の海洋投入処分に係る判定基準につきましては、非水溶性の無機性汚泥について、現在0.03とある基準を水質環境基準値と同じ値である0.01mgに変更、次でございますが、有機性汚泥及び動植物性残渣並びに廃酸・廃アルカリ、及び家畜ふん尿については、現在0.3である基準値を排水基準値と同じ値である0.1に変更すると、このようにされているところでございます。

 続きまして、3ページに書いてございますのが、その検討結果のまとめを表形式で整理をさせていただいたものでございます。

 4ページのところをご覧いただきますと、これまでの審議経緯のところが書かれておりますが、検討の経緯のところで冒頭のところがこれは環境基準等の変更の動き、続きまして、水質汚濁防止法の排水基準の見直しとこういう動きがある中で、今年の11月16日、下のほうでございますが、廃棄物処理基準等専門委員会で11月16日に御審議を賜り、その結果を踏まえて今回取りまとめていただいた形のものをお示しさせていただいたものが、この資料4-1という形でございます。

 以上でございます。どうかよろしくお願いいたします。

○酒井部会長 それでは、この検討を進めていただいた廃棄物処理基準等専門委員会の委員長でございます大迫委員のほうから、補足等ありましたらお願いいたします。

○大迫委員 ありがとうございます。処理基準等専門委員会のほうでの議論をさせていただきました。今、事務局から御説明あったとおりでありまして、水質環境基準等、数値自身が3分の1に強化されたということで、これまでのその環境規制の一般的な考え方に基づいて、廃棄物側の基準等も3分の1の数値ということで強化するということで、妥当であろうという判断にさせていただきました。

 その議論の過程では、最終処分場における今の実態に関して、調査・把握し、またそういうトリクロロエチレンを含む汚泥等、あるいは廃酸・廃アルカリの処理の実態、そういったものを把握した上で、この基準強化がなされた際に対応が大丈夫なのかというようなところの確認もさせていただきました。

 それからあと、判定していく上での測定法も妥当なのかどうかということを、改めて検討させていただいて、こういう結論が得られたということでありまして、これまで以前にカドミウムのほうの基準強化ということで、同様の結論が出されているわけですけれども、今までの重金属とまたこの有機ハロゲンの物性等の違いもありまして、そこらあたりも丁寧に議論させていただきながら、この結論に至ったということであります。

 以上です。

○酒井部会長 どうもありがとうございます。

 それでは、ただいまの説明に御質問、御意見お願いいたします。

 御了解いただけますでしょうか。どうもありがとうございます。

 それでは、今回のこの報告書案を、専門委員会におかれましてはこの報告書案でパブリックコメントにかけていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

 それでは、ただいまで議題の4番目については終了いたしたいと思います。ちょっと途中まで時間がかかって、大分途中急ぎましたが、全体を通じて何か承る御意見ございましたら、どうぞ、藤井委員。

○藤井委員 第三次の基本計画のパブコメにかけることについては、異存ないんですが、ただ10項目の東日本大震災についてのちょっと質問をどうしようかなと思いながら、この資料2の126のところで、1カ所だけ今日のPCBの40年たってなお非常に大きな課題があると。さらに多分、大きな課題になるこの放射性物質の問題を、各時点でどういうふうに私たちは課題として置いているかということがとても重要なのではないか。その中で、126ページの中間貯蔵施設については、非常にシンプルな書きようで、そしてしかも評価は書けないとしても、課題は少し書くべきではないかというふうに思っています。今、今日の時点まで間に合わなかったにしても、その27年度の取組について、もうこの地権者への丁寧な説明や用地交渉の云々、そしてその状況、施設整備と継続的な搬入を実施という、これだけでは今5年たってどうかという、そのことが見えないし、さらにこのままずるずると行ってしまうことに大変懸念があるので、本当は一、二行でも課題を書くべきではないか。ちょっとそのことだけを申し上げたいと思います。

 以上です。

○企画課長 御指摘ありがとうございます。ちょっとそこの御指摘については、省内で調整させていただきまして、対応を検討したいと思います。

○酒井部会長 どうも藤井委員、ありがとうございました。

 ほかにございますでしょうか。

 よろしければ、本日予定されていた審議事項は以上でございます。

 それでは、これで議題終了でございますので、本日の部会、これで終了といたします。

 本日はどうも闊達な御議論、どうもありがとうございました。それでは、事務局から何かありましたらお願いいたします。

○企画課長 本日は誠にありがとうございました。

 次回の部会の日程でございますが、来年、年を明けて2月24日水曜日の10時からということで、場所はこの大手町サンスカイルームを予定してございます。また正式な案内、出席の御確認等をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 本日はどうもありがとうございました。

午後3時36分 閉会