中央環境審議会循環型社会部会 家電リサイクル制度評価検討小委員会、産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会 電気・電子機器リサイクルWG 合同会合(第37回)議事録

日時

平成30年12月10日(月) 14:00~16:30

場所

大手町サンスカイルーム E室

議題

(1)家電リサイクル法に基づくリサイクルの実施状況等について(報告事項)

(2)平成26年報告書に提言された取組のうち、回収率目標達成アクションプランの取組状況について

(3)平成26年報告書に提言された取組のうち、回収率目標達成アクションプラン以外の取組状況について

(4)家電リサイクルに関係するその他の動きについて

出席者

細田衛士座長、伊藤章委員、梅田靖委員、大石美奈子委員、大熊洋二委員、小川立夫委員、金谷隆平委員、河口真理子委員(途中出席)、川村仁志委員、河野博子委員、崎田裕子委員、佐藤裕之委員、中島光雄委員、西尾チヅル委員、峯田季志委員(途中退席)、村上進亮委員、山鹿裕治委員、吉田浩平説明員(山田浩之委員代理)、山本雅資委員、石川雅紀委員(途中出席)、大塚直委員、小迫敏宏委員、髙橋勝浩委員(途中退席)、田崎智宏委員、古尾谷光男委員(途中退席)、吉岡均委員

14時00分 開会

〇鈴木補佐  それでは、定刻になりましたので、ただいまから、第37回 産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループ/中央環境審議会循環型社会部会家電リサイクル制度評価検討小委員会 合同会合を開会いたします。

 私は事務局を務めます経済産業省商務情報政策局情報産業課環境リサイクル室の鈴木でございます。よろしくお願いいたします。

 本合同会合の事務局及び議事進行は、経済産業省と環境省で持ち回りとさせていただいております。今回は、経済産業省が事務局を務めさせていただきます。

 まず本日の合同会合は、現時点におきまして、産業構造審議会は21名のうち17名、中央環境審議会は17名のうち15名の委員に御出席いただいており、両審議会とも定足数である過半数に達していることを御報告させていただきます。

 なお、河口真理子委員については所用により途中からの御出席と連絡をいただいております。石川雅紀委員についても途中から御出席される予定です。

 また、髙橋勝浩委員は所用により本日15時半ごろに御退席、古尾谷光男委員は16時ごろに御退席の予定とうかがっております。

 次に、前回の会合から座長の交代がありましたので御紹介いたします。

 産業構造審議会側の座長をお務めいただいていた石川雅紀様が産業構造審議会の任期の定めによりまして退任され、中央環境審議会の委員に御就任されました。

 また、このたび、細田衛士様に産業構造審議会のワーキンググループの座長に御就任いただきました。細田座長には、産業構造審議会と中央環境審議会の両方の座長の兼務という形で、本合同会合の運営を行っていただきます。

 続きまして委員の交代を御紹介いたします。

 伊藤眞純様の退任に伴い、一般財団法人家電製品協会専務理事の伊藤章委員が就任されました。

 坪久田庄二様の退任に伴い、一般社団法人日本冷凍空調工業会家電リサイクル対応プロジェクト委員長の小川立夫委員が就任されました。

 佐藤健司様の退任に伴い、大手家電流通協会会長の金谷隆平委員が就任されました。

 宮部義幸様の退任に伴い、一般社団法人電子情報技術産業協会テレビリサイクル委員会委員長の佐藤裕之委員が就任されました。

 永友秀明様の退任に伴い、一般社団法人日本電機工業会家電リサイクル委員会委員長の中島光雄委員が就任されました。

 桑野光正様の退任に伴い、株式会社ヤマダ電機執行役員・総務本部長の山田裕之委員が就任されました。

 また、平成18年から長きにわたって中央環境審議会小委員会の委員をお務めいただいていた石井邦夫様におかれては本年2月に急逝されました。長年の貢献に改めて感謝の意を表するとともに、心よりお悔やみ申し上げます。これに伴い、株式会社市川環境エンジニアリング常務取締役の吉岡均委員が就任されました。

 本合同会合につきましては、やむを得ず欠席される場合には、代理の方に説明員として御出席いただけることとしております。本日は山田裕之委員の代理として吉田浩平様に御出席いただいております。

 続きまして経済産業省大臣官房審議官(商務情報政策局担当)の成田から御挨拶申し上げます。

〇成田審議官  経済産業省で商務情報政策局担当の審議官をさせていただいております成田と申します。

 本日はお忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。

 また、平素より経済産業政策、とりわけリサイクル政策の推進に対しまして御理解、御協力を賜り、誠にありがとうございます。

 さて家電リサイクル法でございますけれども、平成13年4月に施行されてから17年以上が経過しているということで、この間、家電リサイクルの引取台数が増加するとともに、再商品化率も高い水準を維持しているなど、着実な成果をあげてきているのかなと考えております。改めてこの場をお借りして、皆様に心より御礼申し上げます。

 皆様御存知のとおり、現在は平成26年10月に取りまとめられました合同会合報告書に基づきまして定められた回収率目標に向けて、関係の皆様とともに、様々な御協力をいただきながら取組を進めているという状況でございます。昨年度の状況につきましても、改善がみられるようでございます。後ほど詳しく事務局からも説明があろうかと思います。

 それから、回収率目標に向けてということで、経済産業省といたしましても、環境省さんとも協力をしながら様々な取組を進めてきております。一つは、周知・広報ということで、幅広い消費者の皆様に向けた周知・広報に加えて、本年からは特に引っ越しのとき、あるいは建物解体工事のときといった、排出シーンに着目して訴求を行うといった取組もしております。加えて、家電4品目を使用している事業所に対する周知・広報といったことについても徹底しているというというところでございます。

 このほか、経済産業省としましては、家電リサイクル法の執行そのものについても引き続き徹底をしようということで取り組んでおります。皆様報道などでも御覧いただいた方も多いかと思いますけれども、今年度につきましては、小売業者5社に対しまして、家電リサイクル法に基づく勧告などを行っております。こういったことによる効果も、一定程度見込まれるのではないかと期待しております。

 それから、もう一つ、いろいろと小売販売の形態も多様化している中で、インターネット販売のモールサイト運営事業者の方々とも連携をしながら、モールサイト上で家電4品目の小売販売を行う小売事業者、これはなかなかリサーチするのは難しいのですけれども、ここについても粘り強く義務履行状況について改善を図っているといった取組も進めております。

 このように、環境省さんとも一緒に、様々なことに取り組んでおります。本日の審議会におきましては、家電リサイクルの推進に向けまして、引き続きぜひ皆様から忌憚のない御意見を賜りながら、更に磨きをかけて取り組んでいきたいと考えておりますので、ぜひよろしくお願い申し上げます。

〇鈴木補佐  続きまして、環境省大臣官房審議官(環境再生・資源循環局担当)の松澤から御挨拶申し上げます。

〇松澤審議官  環境省の松澤でございます。

 本日は、師走の中お忙しいところを、多数の委員の皆様に御出席いただき、誠にありがとうございます。

 今回の合同会合、家電リサイクル法の進捗状況の点検・評価ということで例年の会合を開かせていただきます。特に回収率の目標、これを達成するためのアクションプランを皆様のお力を借りて進めていただいているところでございますので、本日は、一つはこの回収率目標達成に向けて様々な取組の進捗状況について御報告をさせていただき、それについて評価をしていただきたいと思います。

 私どもは、回収率改善のために、経済産業省と、いわゆる違法な不用品回収業者によるスクラップ輸出に回るようなルート、これをできるだけ抑えていこうということで制度改正を行いましたので、この施行状況についても本日、御報告をさせていただきます。バーゼル法、廃棄物処理法の施行の効果も回収率の改善にある程度効果があると思いますので、この点についてまた評価をしていただきたいと思います。

 それから、小売業者に引取義務が課せられていない廃家電、これについても回収体制の構築を進めていただいております。私どもも、一緒になってこの取組を進めております。これについても達成状況が進展しておりますので、後ほど御報告させていただきたいと思います。

 本日は、環境省、経済産業省両方で協力して進めている取組について、すべて御報告させていただきますので、委員の皆様方から点検・評価、忌憚のない御意見を頂戴できればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

〇鈴木補佐  続きまして配付資料についてお知らせいたします。

 本審議会はペーパーレスによる開催としております。委員の方はお手元のタブレットにより資料の操作をお願いいたします。参考資料4については、配付資料3-1のファイルに結合させていただいております。参考資料4以外の参考資料については、デスクトップの別のフォルダーに格納していますので、必要に応じお開きいただき、参照していただければと存じます。

 なお、参考資料7は、中央環境審議会の髙橋委員の提出資料でございます。

 端末の操作等で御不明点等がある場合は、大変恐縮ですが、会議中でも結構ですので、事務局職員にお声がけください。

 本合同会合の資料につきましては、原則すべて公開とさせていただきます。また、会合終了後に、発言者名を記した議事録を作成し、委員の皆様に御確認いただきまして、御了解をいただいた上で公開いたします。

 プレスの皆様の撮影等はここまでとさせていただきますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。

 それでは、これ以降の議事進行を細田座長にお願いしたいと思います。細田座長よろしくお願いいたします。

〇細田座長  細田でございます。座長ということで、本日はこの合同会合の司会進行を務めさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

 年に1回のフォローアップということで、議論すべきことがたくさんあるかと思いますが、ぜひ皆さんの忌憚のない意見をよろしくお願い申し上げます。

 本日の審議会は、平成26年に取りまとめた報告書などに沿って、先ほど申しました年1回の施行状況、施策の実施状況のフォローアップを行うために開催するものでございます。本日は16時半終了予定でございます。その時間までには終了できればと考えておりますので、皆様の御協力をよろしくお願い申し上げます。また、延長となる可能性もございますので、あらかじめそのことを御承知おきいただければと存じます。

 家電リサイクル制度のさらなる推進に向けて、両審議会の委員の皆様には忌憚のない御意見を頂戴したいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。

 それでは、早速議事に入らせていただきます。議事次第にございますとおり、本日は(1)の家電リサイクル法に基づくリサイクルの実施状況等について、(2)平成26年報告書に提言された取組のうち回収率目標達成アクションプランの取組状況について、(3)平成26年報告書に提言された取組のうち回収率目標達成アクションプラン以外の取組状況について、(4)家電リサイクルに関係するその他の動きについて、の4つについて審議させていただきます。

 それでは、まず(1)の家電リサイクル法に基づくリサイクルの実施状況等について、に関し、事務局から御報告をよろしくお願いします。

〇鈴木補佐  それでは、資料2について御説明させていただきます。今回の資料につきましては、あらかじめ委員の先生方に送付させていただいております。毎年度、大変早口での説明で恐縮でございますけれども、今回もかけ足で要点のみ御説明させていただきます。

まず、資料2の1ページを御覧ください。各資料とも右下にページ番号をお付けしておりますので、このページ番号に沿って御説明いたします。1ページでございます。

 家電リサイクル法は、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機のいわゆる家電4品目が対象となっております。通常、一般廃棄物については市町村又は一般廃棄物処理許可業者が処理を行うこととなっておりますが、家電リサイクル法は、小売業者に対して黄色い欄の①、②にあるような2つの場合に関して引取義務を定め、引き取ったものについて製造業者等への引渡義務を定め、製造業者等においては指定引取場所における引取義務と、また、再商品化等の義務を定めているものでございます。

 黄色い欄の①、②以外のものにつきましては、小売業者の引取義務の対象とならない廃家電4品目ということになりますので、一般廃棄物の処理について統括的責任を有する市区町村の担当ということになります。

 また、小売業者が廃家電4品目の収集運搬を行う場合においては、自社便であれば、廃棄物収集運搬業の許可不要、他の事業者に委託して行うのであれば委託先が一般廃棄物又は産業廃棄物のどちらかの収集運搬業の許可を有していればよいということを、家電リサイクル法の規定による廃棄物処理法の特例として定めております。

 2ページを御覧ください。

 家電リサイクル法の歩みでございます。家電リサイクル法については、平成26年10月に取りまとめられた報告書に基づいて回収率目標の設定を行い、取組を進めているところです。現在は制度見直しの期間ではありませんが、平成26年の報告書に沿いまして毎年度のフォローアップとして取組について合同審議会に御報告しております。

 次のページからが、分野ごとに1から6に分かれております。まず1.家電リサイクル制度の実績でございます。4ページをお開きください。

 平成29年度の製造業者等の引取台数は約1,188万5,000台となっておりまして、平成28年度に比べて約6%増加となっております。特にエアコンは、約10%の増加となっております。

 5ページを御覧ください。

 製造業者等における再商品化率については、平成27年度から引き上げられた法定の基準を上回る実績をあげておりまして、ここに書かせていただいているような数値となっております。

 6ページを御覧ください。

 製造業者等におけるフロン回収量の推移をお示ししております。フロンについては、着実に回収を行っていただいているところでございます。

 次のページからが、製造業者等への報告徴収の結果をお示ししているものでございます。こちらは全製造業者等が対象でございます。

 8ページを御覧ください。

 製造業者等の再商品化等費用の実績と内訳について御報告しております。家電リサイクル法上、リサイクル料金は費用を上回らないようにということになっておりますところ、表の右側の収支の部分はマイナスになっております。

 また、続く9ページと10ページにつきましては、それぞれ4品目別の詳細となっております。

 次に11ページを御覧ください。

 こちらは参考としてお付けしております資料でございまして、家電リサイクル法上の製造業者等についての御説明です。家電リサイクル法上は、家電4品目を製造する者及び輸入する者が「製造業者等」として再商品化等義務を負っております。そして各製造業者等は、それぞれ個社で家電リサイクルプラントに委託するなどしてリサイクルを行っていただく必要があるわけですけれども、直近3年間の製造又は輸入の台数が一定台数未満である者については、再商品化等に必要な行為の実施を指定法人に委託することができることとされております。現在の引取台数ベースで見ますと、下に記載させていただいている分布表のとおりでして、指定法人に委託している製造業者等の引取台数は約2%程度ということになっております。指定法人に委託していない製造業者というのは、いわゆる国内トップクラスのシェアのメーカー数社だけではありませんで、本社が海外にあるような日本法人もございます。法人数にして約35社前後が、家電リサイクルプラントに直接委託をしているという現状になっております。

 前回会合におきまして、海外メーカーの家電4品目について、環境配慮設計との関係で御指摘がありました。環境配慮設計の取組は、まずは個社ごとで行っていただいているわけですけれども、家電リサイクル法上の違いでいいますと、海外であるかどうかということではなくて、家電リサイクルプラントに直接委託を行っているのか、指定法人に委託しているのかということで差が出てくるところはあろうかと考えております。指定法人に委託していますと、家電リサイクルプラントとの直接委託関係がありませんので、家電リサイクルプラントとの委託費交渉が環境配慮設計のインセンティブになるとか、家電リサイクルプラントからフィードバックを受けるなどの情報連携ができるといったことがやりづらくなるということは事実かと思います。現行の仕組み上も、本当にリサイクルが行いにくい機器が多数リサイクルに回ってくるという製造業者等については、家電リサイクルプラントから指定法人、指定法人から製造業者等というルートで委託費改定や情報連携といった対応ができ得るという状態ではありますけれども、ただし現下の状況としては、そもそも指定法人に委託している製造業者等の引取台数はこのように非常に少ないということでございます。

 続きまして次のページからが3.になりまして、小売業者に対する報告徴収の結果となります。こちらは引取台数の多い小売業者20社が対象になります。13ページを御覧ください。

 小売業者が引き取った家電4品目、つまり特定家庭用機器廃棄物の引取り及び引渡しの状況ですけれども、平成29年度の小売業者20社における引取台数は約806万台となっておりまして、その大部分が逆有償で引き取って製造業者等へ引き渡したものとなっております。

 続く14ページ、15ページは、製造業者等以外の者への引渡しの状況を詳しく記載したものでして、リユース販売を行う者に譲渡した台数については、最終的な販売先はすべて国内中古販売であったと確認されているものでございます。

 次に16ページを御覧ください。

 使用済みの特定家庭用機器を引き取る場合のリユース・リサイクル仕分け基準としては、上位20社のうちリユース品を扱う9社全社が作成済みで、作成していない11社は現在リユース品を取り扱っておらず、今後も取り扱う予定がないため作成していないというものでございます。

 次のページからが回収率の状況になります。18ページを御覧ください。

 回収率の算定方法と回収率目標についてということで、回収率の計算方法は、出荷台数を分母とし、適正に回収・リサイクルされた台数を分子として計上しております。回収率目標設定の考え方としては、平成25年度の回収率約49%に対して、当時用いていたフロー推計ベースで、不法投棄の割合を半減させるとともに、国内外のスクラップの割合をできる限り低減させた場合に回収率が約7%向上することから、目標水準は平成30年度に56%以上とすることとされました。

 次に19ページを御覧ください。

 平成29年度の回収率についての御説明になります。平成29年度の回収率は53.4%となりまして、平成28年度回収率から2.7ポイント増加、回収率目標設定以降で最高の回収率となりました。

この回収率に関する御説明ということで、20ページを御覧ください。

 平成29年度の回収率について、平成28年度に比べて大きく伸びまして、アクションプランに基づく関係主体の各種取組の効果が一定程度生じているものと考えられます。定量的な分析は困難ですけれども、想定している事項としては、排出者や小売業者に対する周知啓発などの取組に加え、義務違反を行った小売業者に対して平成29年度に勧告を行うなど家電リサイクル法の執行に特に力を入れたということや、廃棄物処理法改正やバーゼル法の改正といった施行を見据えた動きという効果が考えられます。

 また、外部要素として、中国による固体廃棄物の輸入規制による雑品輸出ルートの縮小の影響といった可能性も考えられます。

 なお、平成28年度に引き続き、指定引取場所における引取台数より再商品化台数が少なかったということ等による影響が生じているものと考えられまして、算定上の回収率の伸びよりも実態の回収は進んでいる可能性がございます。

 次の21ページからがモニタリング指標になります。4品目別の回収率について22ページを御覧ください。

 22ページのグラフのように、全品目で回収率が増加しております。エアコンについては、引き続き出荷台数が大きく伸びている中で、出荷台数を分母とする回収率も上昇しております。

 23ページは、推計上の排出台数ベースの回収率でして、こちらも増加しているということになります。

 それから、24ページと25ページについてもモニタリング指標を載せておりますけれども、時間の関係で個別の説明は省略させていただきます。

 26ページを御覧ください。

 こちらは昨年度の審議会で御説明した資料そのままになりますけれども、家電4品目以外の電気・電子機器も含まれたデータになりますので、日本との比較というのはできないのですけれども、欧州においてWEEE制度に基づき把握された数字から回収率を算定しますと、40%を超えている国もありますけれども、40%未満にとどまっている国もあるというものになります。

 次に27ページを御覧ください。

 例年、審議会においては前年度の回収率を御報告させていただいておりますけれども、今年度は引取台数が相当増加しておりますので御報告させていただきます。平成30年度の4月から10月までの引取台数は8,703千台ということになりまして、平成29年度の同期間から14.8%の増加となっております。

 なお、品目別でみますと、エアコンの引取台数は約22%の増加となっております。もちろん今年度は出荷台数も多少伸びておりますけれども、出荷台数の伸びをはるかに上回る勢いで回収が進んでいるというところでございます。

 次のページからの5.が、いわゆるフロー推計となります。こちらは平成28年度の合同会合に御報告させていただきましたフロー精緻化後の方法によるフロー推計を継続しておりますので、個別の説明は省略をさせていただきます。こちら34ページまでフロー推計をお付けしております。

 ここから説明を環境省さんに交代させていただきます。

〇今井補佐  環境省でございます。35ページの不法投棄等の状況のところから御説明いたします。36ページを御覧ください。

 廃家電4品目の不法投棄台数ということで載せております。こちらにございますとおりで、平成29年度中に市区町村におきまして回収していただいたものにつきましてアンケートをとっておりまして、数といたしましては54,200台、そして前年度比としては13%減、平成23年度から連続して減少しているという状況でございます。

 次の37ページでございますが、4品目ごとの不法投棄台数として数字が出ているものを確認いたしますと、ブラウン管式テレビですとか冷蔵庫・冷凍庫、こういったものが数としては多いというような状況になっているところでございます。

 次に、38ページでございます。

 人口1万人当たりの不法投棄回収台数ということで数字を出させていただいておりますが、小規模自治体ほど数字上、1人当たりの不法投棄回収台数が多いという傾向にございます。場所別の不法投棄回収台数といたしましては、ステーション等のごみ集積場所ですとか道路上、こういったところが多いという形になっているところでございます。

 39ページでございます。

 これは、前ページの数字は回収をしていただいたものでございますけれども、未回収のものがどういう状況にあるかということでございますが、理由といたしまして、回収が物理的に難しいですとか、私有地で立ち入ることができないといった形の理由があげられているという状況にございます。

 次に、最後の40ページでございますが、市区町村で講じていただいている不法投棄未然防止対策の内容といたしましては、パトロールをしていただいているとか、ポスター、チラシ等による普及、それから、監視カメラの設置、こういったものが挙げられているということでございます。

 以上、説明を終わります。

〇細田座長  どうもありがとうございました。

 それでは、報告のございました内容について、質疑に移りたいと存じます。御質問等のある方は、よろしくお願いいたします。御発言の際には、ネームプレートを立てていただきますと順次指名させていただきますので、よろしくお願いします。

〇髙橋委員  途中退場しますので、今の件とは直接関係ないのですが、本日、お手元に配付させていただいております参考資料7を開いていただければと思います。

 私は、全国市長会の廃棄物処理対策特別委員会の委員長として、都市自治体を代表する立場でこの席に出席させていただいております。

 本日は、この参考資料7について、廃棄物・リサイクル対策に関する重点提言という形で、配付させていただきました。

 昨年度の合同会合に出席がかないませんでしたので、昨年度の当日にはやはり資料を提出させていただいたのですが、今回はその続報という形でございます。今回提出した重点提言については、前回以降、私ども全国市長会の席で議論を行いまして、昨年度の意見書の趣旨を踏まえて、全国市長会の総意として決定をしたものでございます。皆様には現場を預かる我々都市自治体の置かれた状況、そして意見を十分に御理解の上、今後の審議の際、御勘案いただければありがたいと思っております。

 内容について、かいつまんで御説明させていただきますと、廃棄物・リサイクル対策に関する重点提言の提出、この中で循環型社会の形成推進についての項目と、家電リサイクル制度についての、大きな2つの項目を、本日は抜粋して配付させていただきました。

 リサイクルを推進するためには、前回も申し上げましたが、川上から川下までトータルで取り組む必要がある。特定の主体に責任を全部負わせるのではなく、各主体が応分に責任を分担しながら協働していく、そういった制度を構築することが大切ではないかと思います。

 そして現在のリサイクルはいろんな法律でそれぞれ品目ごとにということがありますが、できるだけ簡素でわかりやすいシステムを構築し、リサイクル向上に向けてはその費用の前払い方式、あるいは製品価格への上乗せなどをぜひ御検討いただきたいと考えております。

 そして家電リサイクル制度については、前払い方式に改めることによりまして不法投棄というものそのものが縮減できるのではないかと思いますし、また、拡大生産者責任の原則、これもぜひお考えをいただきたい。

 なお、義務外品の処理については、一般廃棄物扱いであるために我々市町村が処理ということになるわけでありますけれども、すべて効果的に進めるためには、それらを包括して取り組む必要があるのではないかということと、制度の対象品目をぜひ拡大をお願いしたい。ざっくりとそのような形でございますけれども、ぜひ御配慮をお願いしたいと思います。

〇田崎委員  今回、回収率が基本的に増加しているということで、両省はじめ関係者の努力がある程度みえてきているというところではあると思っています。

 ただ、資料2の22ページ、4品目別の回収率の経年変化をみますと、基本的には回収率が増加したということは、大きくはテレビが増加していて、一番低かったエアコンについては、微増はしているにしてもまだまだ努力が必要という状況だと感じておりますので、今後エアコンに特化した回収促進策が必要だと考えております。

〇中島委員  昨年度の後半あたりから引取台数が非常に増えてきているということで、27ページの参考資料を拝見すると、特に本年の夏以降、非常に増加しているということがみえます。先ほどのお話にもありましたように、出荷台数の伸びよりも引取台数の増加が上回っているというところですので、これにつきましては、関係主体の取組の成果が表れているのではないかと思っています。

 我々、製造業者等といたしましても、回収していただいた廃家電については、家電リサイクルプラントにおいて遅れなきようしっかりリサイクルの処理を進めていきたいと思っています。コメントとして申し上げます。

〇峯田委員  回収率が大きく上昇しておりまして、大変引取台数も伸びており、関係各位のお力添えに感謝を申し上げます。

 その上で家電リサイクル法の施行について、要望として意見を申し上げさせていただきますが、資料2の1ページのとおり、指定引取場所は現在約340カ所になっておるわけでありますが、一部の地域では指定引取場所の撤退もありまして、また地域電機店によっては従業員の人手不足や高齢化といった課題もあり、指定引取場所への収集運搬の負担が重くなっているところでございます。今後、さらに社会の変化における撤退が増加することも考えられますので、ますます負担増になるのではないのかなという懸念をいたしておるところでございます。様々な御事情もあろうかとは思いますが、撤退後の方策も立てられることや、指定引取場所の維持・拡充にも、今後ともしっかりと努めていただければありがたいと思っております。

 以上でございます。

〇山鹿委員  今回、引取台数、そして回収率が、それぞれ上がっているということですので、様々な取組でこういった効果が出てきたのかなと思っております。また、今後、適正処理又は再商品化処理に向けたこういった水準が保てるよう、継続した取組をしていただければと思っています。

 1点要望としましてありますのが、廃家電の排出者としての消費者と、そして収集運搬する小売業者の手続において、さらにこういった改善がとれれば、この仕組みがうまく回るということを意見としていただきましたので、要望させていただきます。

 それは、リサイクル料金の説明にかなりの時間を要するということが言われているということです。メーカーごと、機種ごとにリサイクル料金が異なるということなので、小売業者におきましては、それらを調べながら、かつ説明しながら取り組んでいるというのが現状であります。現状は、紙で品目を見て調べているので、毎回変わるということもあり、かなり大変だということがありまして、ぜひともこれの電子化を実施していただければ、こういった工数がなくなり、スムーズな回収に結びつくのではないかと御意見をいただきましたので、そのような対応を御検討いただければと思っています。

 以上です。

〇金谷委員  27ページの資料で、引取台数が増加し、特にエアコンは22%増加したという説明がございました。今年度におきましては、夏の猛暑の影響もあり引取台数が非常に多かったことから、特に繁忙期、指定引取場所が非常に混雑する状況がみられたところでございます。特に小売業で販売した製品というのは、販売した時点で配達するのではなくて、工事業者等との段取りを経て配達、工事を行います。特に夏場のお盆までに配達、工事を行ってもらいたいというお客様の要望が非常に強い中で、どうしてもお盆までの期間に工事が集中してしまい、お盆の時期に引取台数が非常に多くなってしまうのが実態だと思います。

 したがいまして、積極的に指定引取場所の振替営業というのをやっていただかないとなかなか現場の混雑というのは緩和されないのではないかと考えていますので、御検討をお願いしたいということでございます。

〇小迫委員  不法投棄に関して若干感想を申し上げます。

 回収率の向上に伴って不法投棄の数も減ったという報告がありましたが、この調査をみると、いまだやはり町村と言われる人口が少ないところについて、まだまだ不法投棄がたくさんあると感じております。先ほど市長会からもありましたとおり、我々としても前払い制度の検討をぜひお願いをしたいということ。併せてこうした人口が少ない町、とりわけそういった町は職員数も大きく削減されています。こうしたところの対策についてぜひ強化をするよう、よろしくお願いをいたします。

〇崎田委員  今回の資料を拝見していて、やはり昨年度から考えて回収率が大きく上がっているということは、それぞれの関係各位が非常に御努力いただいたということで、私は高く評価をしたいと思います。たしか昨年度、かなり回収率が下がっているということに関してみんなで危機というか、警鐘を鳴らしたのではないかなと思います。そういうことがこうした結果に出てきて、大変良かったと思っております。

 また、この調子で同じような伸び率になれば、目標としていた平成30年度回収率56%を超えるという可能性がありますので、そこは継続してしっかりやっていただければありがたいと思います。

 なお、その伸びしろの部分ですけれども、私は消費者の目線で環境分野の普及啓発などもやっておりますが、理事長を務めているNPOにおいてよくいろいろなイベントのときに普及啓発、アンケートなども行うのですけれども、その担当者たちからは、法律の仕組みそのものを余り理解していただいていない消費者の方もまだまだ多い、あるいは逆にとても増えているのか、そういう危機感をもっているという報告は実は受けております。そういうことも踏まえて、今後まだまだ皆さんと一緒に広げていくことは大事だと思っております。よろしくお願いいたします。

〇川村委員  指定引取場所に係る意見が小売業者側からいろいろ出ていたと思うのですけれども、もちろんその運用に関して不便になってくると、やはり配送コストに響いてくるものですから、消費者の負担する収集運搬料金というものにはね返ってくる可能性がありますので、そこの運用をしっかりしていただきたい。

また、小売業者側では、家電リサイクル券の運用について、やはり今紙ベースでやっていますので、相当人的なコストがかかっているということが現状でございます。もうデジタル処理してもいいのではないかなと思います。

 もう1つは、その家電リサイクル券に個人情報を記入する欄があるものですから、これを追っていくと、家電リサイクル券そのものに個人情報は必要ないのではないかなという思いがあります。この家電リサイクル券は、小売業者としては控えを数年間保存しておかなくてはならない。そうすると個人情報が記入されたものを保存するというリスクも相当高まるものですから、その辺の運用の仕方を御検討いただければもっとスムーズに回るのではないかなと思います。よろしくお願いします。

〇山本委員  まずは回収率の上昇、これは本当に成果だと思いますので、今までの両省の取組を評価したいと思います。

 それと中期的な視点になってしまうかもしれないのですけれども、例えば資料2の5ページにある再商品化率についてですが、これは非常に高いレベルで推移していて、すばらしいと思うのですけれども、今後こういう水準を維持できるのかなというところの見通しをお伺いしたいです。というのは、例えばdeca-BDEのような難燃材の問題ですとか、あるいは最近は冷蔵庫にガラスなどが非常にたくさん使われていて、リサイクル率にとってはいろいろマイナスの方向に働くのではないかと思うのですが、このあたりの見通しというか、お考えというか、取組が必要なのかどうか、そのあたり問題提起までさせていただければと思います。

〇細田座長  よろしゅうございますか。

 それでは、多くがコメントだったと思いますが、山本委員からの質問のように、明確な質問もございましたので、両省からもしお答えがあれば。よろしくお願いします。

〇鈴木補佐  まず、経済産業省の関係で、お答えできるところをお答えさせていただきます。

 はじめに、皆様、様々なコメントを頂戴しまして、ありがとうございます。

 この場では一つずつお答えできないところもありますけれども、また御指摘を受け止めて、対応していきたいと思っております。

 まず田崎委員から御指摘のありました回収率の品目別の関係でございますけれども、確かに4品目別で回収率をみますと、今回はテレビの回収率が伸びているということになっております。分析しますと、冷蔵庫・冷凍庫と洗濯機・衣類乾燥機はもう既に回収率が70%台ありますので、この70%台を引き上げていくということはなかなか大変だということがあります。一方で、エアコンは出荷台数も増加しておりますので、買い増しもあるということは常々指摘されておりますので、回収率は上がりづらいところではあります。そういう中で、取組の効果は全体に出ているのですけれども、一番きれいに回収率が上がるという形で効果が出たという品目が、今回はテレビだったのだろうと考えております。ただ、絶対値としてまだエアコンの回収率が低いのではないかという御指摘は、様々な要素はありながらもそういうことであろうと思いますので、エアコンの回収ということは引き続き重点課題として取り組んでいきたいと考えております。

 次に、峯田委員、金谷委員、川村委員、流通の委員の方から、指定引取場所の関係で御意見を頂戴しております。いくつか申し上げておきますと、指定引取場所の設置数については、従来からAグループ、Bグループの指定引取場所が別々であったものを、効率的な運用ということでA、B共有化した後に、今までAグループ、Bグループで別々に近くに設置していたものが、共有化後は立地によっては競合するところも発生して、競合するからということで撤退するところがあるという点は、御理解いただきたいと思います。しかし一方で、地域によって峯田委員が御指摘のようなところがあると、御意見を様々頂戴しているということも承知しておりますので、製造業者等の皆様におかれましては、小売業者の方々とよく意見交換をしながら指定引取場所を配置していただきたいと思っております。

経済産業省としても、カバー率のようなものを、様々な数字で見てみますと、全体としては現在直ちに問題があるという状態ではないのだろうと考えておりますけれども、地域によっては結構お困りの小売業者の方の声が出ているということと、地域によってはこれ以上更に減ると大変まずいですよというところがあると承知しておりますので、製造業者等の皆様におかれましては、指定引取場所の積極的な維持・増設をお願いしたいと思っております。

 一方で、指定引取場所について、連休の営業ですとか夏季の繁忙期の関係でも御意見を頂戴しておりまして、製造業者等の皆様からも様々なお話を聴いておりますが、なかなか、指定引取場所の運営は物流事業者などに委託されていることも多く、現場も人手の確保に非常に御苦労されていると承知しております。ただ、廃家電4品目については、性質上、夏場に大量に出てきますので指定引取場所が夏場に多少混雑するということは御理解いただきたいのですけれども、今年度は、一般的に許容できる程度ではない混雑だったと私どもも思っております。製造業者等の皆様も既に来年度に向けて様々な対策を取られていると理解しておりますけれども、特に繁忙期対策、また、ゴールデンウィーク前後の連休の対策ということについては、指定引取場所をフル営業というのはおそらく困難だと思いますけれども、柔軟な臨時振替営業、臨時振替休業ということなどで、全体として適正・円滑な引取りを行っていただくということをお願いできればと思っております。

 また、指定引取場所において小売業者の家電リサイクル券の記入誤りが判明するとか、冷蔵庫や洗濯機の中に異物がそのまま残っているといったことがあると、指定引取場所側の負担にもなりますので、そういったところは、小売業者の方、あるいは排出者の方に御理解いただけるように我々も取り組んでいきたいと考えております。指定引取場所の関係について、製造業者等の委員の方からも、もしコメントがあればお願いいたします。

 次に、山鹿委員から御意見をいただいたリサイクル料金の説明に時間がかかるというところですけれども、これは料金ですから個社ごとで決めておりますので、料金そのものを一緒にするというのはできないわけですけれども、情報の提供のあり方、リサイクル料金は現在、皆さん、小さい冊子をお持ちになって御覧いただいていることが多いわけですけれども、ウェブを見やすくしていくということは進めていく可能性があるかと考えております。

 次に、川村委員から御指摘のありました家電リサイクル券の運用の関係でございますけれども、まさに今後対応していかなければならない課題の1つだろうと考えております。家電リサイクル券は、現在は紙のみということで運用しているわけですけれども、なかなか一気にということは難しいかもしれませんが、小売業者、排出者、指定引取場所をはじめとする製造業者等、皆さんの負担が軽減できるような、一部電子化というか、そういった家電リサイクル券の姿ということについて考えていかなければならないと、既に意見交換を開始しておりますけれども、引き続き考えていきたいと思っております。個人情報の関係についても、おそらく、これは廃棄物ということなので、排出者との関係でトレーサビリティーがあった方が良いですよという話が、廃棄物行政側の観点からはあるのだろうと思うのですけれども、どういうことができるのかということを考えていきたいと思います。

 次に、山本委員から御質問のありました再商品化率の関係ですけれども、今後どうなるのかの見通しをすることはなかなか難しいところもあるのですが、基本的には再商品化率は横ばい、あるいは微減の傾向ということになるのかなと考えております。既にかなりの水準でリサイクルを行っていただいておりますので、再商品化率は上げられるところまで上げていただいていると理解しております。今後は、機器側の素材構成・金属含有の比率の変化ですとか、あとガラスが使用されている機器が排出されてくるという課題もございまして、ガラスが使用されている機器が増加してくるまでには、家電リサイクルプラント側と、商品設計側とで、さらに研究や取組が進んでいくということを期待しているところでございます。また、テレビについては、RoHS規制前に製造された機器についてはバックカバーのプラスチックにdeca-BDEが使われておりますので、環境省さんで定める方針に沿って今後適正処理をしていくことになるかと思います。このため、テレビについては、一時的に大きく再商品化率が下がるという可能性はあり得るかなと思っております。

 すみません、長くなりまして恐縮です。

〇細田座長  環境省側から何かありますか。

〇今井補佐  先ほど経済産業省の説明の中でも最後ありましたけれども、deca-BDEの関係については全体の議論を環境省でフォローしておりますので、これを踏まえていろいろメーカーさんにおいて実証試験をしていただいている部分もございますので、これを踏まえて対応していきたいと思っております。

 それから、髙橋委員からありました御意見書につきまして、この御意見書全体につきましては、全国市長会の方でおまとめいただきまして政府に提出いただいたものだと認識しております。意見書のうち、1.の循環型社会の形成推進、まさにこれはリサイクルも含む全体の御意見でございますので、家電にとどまらないところできちんと環境省として受け止めてやっていきたいと考えておるところでございます。2.の家電リサイクル制度全体につきましては、やはり費用負担方式ということについての御意見だったと思っておりまして、これにつきましては、前回の報告書を踏まえて回収率の目標ですとか、不法投棄の推移を踏まえつつきちんと議論をするということでございますので、これらを踏まえてきちんと議論をしていきたいと思っているところでございます。特に不法投棄の関係は、対策の中に当然指標としてあげられているところでございまして、費用負担方式全体と制度全体で議論すべきというお話だったと思いますけれども、先ほど小迫委員からも関連の御指摘がありまして、やはりなかなか市町村の負担とか、そういうこともあるという中で、現状、業界に支援をしていただいている、こういう実績も当然ございますので、こういったものを踏まえながらきちんと今後議論をさせていただきたいということで受け止めさせていただきます。

 ありがとうございます。

〇細田座長  ありがとうございました。

 deca-BDEの話はここだけの話ではないので、俯瞰して見て、家電リサイクル法に反映できるところはぜひ両省のほうでウォッチしてお願いいたします。指定引取場所の件も、うまく機能するようによろしくお願い申し上げます。

〇小川委員  今の指定引取場所の件に関しまして、このあとまた御議論があることとは思いますけれども、先ほどもございましたように、この夏、特にエアコンの需要が例年になく非常に多くリサイクルに回ってきたということで、結果として指定引取場所の混雑を引き起こしてしまいました。現在、A、Bグループのメーカーで検討会を開催し、具体的な対応策を検討しております。特にゴールデンウィークや夏季等の繁忙期につきましては、効率的な引渡しが行えて混乱が生じないように対応策を検討してまいりますので、よろしくお願いいたします。

〇細田座長  どうもありがとうございました。

 期待しておりますので、よろしくお願い申し上げます。

〇川村委員  収集運搬について、昨今、我々小売業者が直接に収集運搬をするのであれば許可は取らなくてよいのでしょうけれども、運送業者に委託をして収集運搬を行う場合に、その運送業者がそれぞれの都道府県ごとに廃棄物収集運搬業の許可申請をしないとならないということがあります。許可を受けるために都道府県によっては年に1回の講習会を受けて、それを受けないと許可申請ができないというような状態になっております。もう少し広域で、あるいは隣接している都道府県であれば簡単に廃棄物収集運搬業の許可が取れるような工夫というのもしていただけると良いと思います。

現在は物流業者に対しての負荷というのは相当高くなっていますので、また一般の配送の物流もコスト増になっています。そこにこういった法律の縛りがあるとかなり物流コストというところに響いてきますので、そのあたりの検討もしていただければと思います。環境省さん、よろしくお願いします。

〇吉田説明員  先ほどの川村委員からの意見の追加になってしまうかもしれないのですが、収集運搬について、私から大きく分けて2つあります。

家電量販店は、お客様宅から小売業者の拠点に戻ってくるところ、そして今度小売業者の拠点から指定引取場所に持ち込むところということで、2回に分けて収集運搬を行う企業がおそらくほとんどではないのかなと思っております。

 お客様宅から戻ってくるところが基本的に問題で、そこから小売業者の拠点から指定引取場所までの収集運搬はまとまって運搬できるので、いわゆる産業廃棄物の収集運搬許可業者にまとめてお願いすればよいということになるのですけれども、どうしてもお客様宅から戻ってくるところの許可が非常に足かせになっています。先ほど川村委員がおっしゃっていた範囲のところと、併せて、弊社だけなのかもしれないのですけれども、許可を取るか取らないかのところについても非常に、今かなりつらいことになっていて、かなりの人手不足です。なり手がかなり少ない状況の中で、新しい配送業者を探してくるのも非常に難しい状況という中で、さらにそこで廃棄物収集運搬業の許可をもっている業者さんということになってくると、かなり選択の幅が狭まってしまっている。この中で、極端な話を言うと、もしかしたら、お客様に商品をお届けして戻ってくるところの配送網、このあたりが崩壊とは言わないまでも、今後かなり厳しい状況になってくるのではないかなというところがありますので、先ほどの許可の範囲を広げるというところもそうですけれども、取りやすく御配慮いただくとか、何らかの配慮をしていただかないと、量販店としてはもしかしたら今後かなりお客様宅から回収してくるというところが非常に厳しくなってくるのかなというところがありますので、このあたりを検討の中に加えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

〇細田座長  ありがとうございました。

 環境省さん今の点についてどうでしょうか。

〇今井補佐  皆様御承知のところとは思いますが、家電リサイクル法上、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集運搬業の許可を有している者が、この廃家電を委託されて運べるという状況になっていると思っております。要は、産業廃棄物の収集運搬業の許可のみを持っていらっしゃる方でも、家電4品目に関しては一般廃棄物も委託を受けて運べる、こういう形の特例が家電リサイクル法上定められているという状況でございます。

 なかなか許可のお話全般になりますと、廃棄物処理法そのものの収集運搬の許可ということになりますので、これは家電リサイクル法のみでなかなか全体ですぐ判断をすることは難しいこととは思っておりますが、この辺は先ほどおっしゃられたような、例えば許可の実態として都道府県のほうで講習を義務づけていられるとか、もしくは実際の人手不足の状況、それから、取得の状況、こういったものをきちんと踏まえて当然ながら家電リサイクルの方できちんと回る仕組みというのは最終的にどうするかということを考えなければならないというところだと思いますので、御指摘として受け止めさせていただきたいと思っております。

 ありがとうございます。

〇細田座長  ありがとうございました。よろしゅうございますか。

 それでは、ここで今の議論は打ち切らせていただきまして、次にまいりたいと思います。(2)平成26年報告書に提言されている取組のうち回収率目標達成アクションプランの取組状況について、の議題に移らせていただきたいと存じます。なお、内容が多岐にわたるため、事務局からの説明がありました後、御質問等については、資料3-1及び3-2をはじめとする排出者による適正排出の促進、そして資料3-3及び資料3-4をはじめとする違法業者・違法行為の対策・指導等、の2つに分けて賜ることにしたいと存じます。また、今回は家電リサイクル法上の指定法人である一般財団法人家電製品協会の周知・広報の取組について、家電製品協会から参考資料4の提出がありましたので、事務局からの説明の途中、資料3-1の関連として伊藤委員から御説明をよろしくお願いします。

 それでは、まず事務局から御説明をよろしくお願いします。

〇鈴木補佐  それでは資料3の御説明をさせていただきます。こちらは、平成26年報告書に提言された取組のうち回収率目標達成アクションプランの取組状況について、一覧でおまとめしているものでございます。関係主体の皆様におかれましては、それぞれ取組を進めていただいておりますこと、また毎年度この資料3の一覧の作成に御協力いただいていること、御礼申し上げます。

 2ページを御覧ください。

 回収率目標達成アクションプランは、左側の欄のように類型1から3で分類されております。類型3については資料2に含まれている事項になりますので、類型1に関する主なテーマとして資料3-1と資料3-2、類型2に関する主なテーマとして資料3-3と資料3-4をお付けしております。この資料3を一覧表として適宜お使いいただききつつ、資料3-1から資料3-4までを御覧いただければと思います。大変恐縮ですが、資料3の3ページ以下について、個別の説明は省略させていただきます。

 続きまして資料3-1をお開きください。排出者に対する周知・広報活動等について、という資料になります。1ページを御覧ください。

 周知・広報活動については、各主体がそれぞれの強みを活かして行っていただいておりますので、すべて個別に御紹介することはできません。関係主体が連携した周知・広報活動のうち、主なもののみ、1ページに記載させていただいております。

 まず①ですけれども、昨年度の合同会合で途中報告させていただきましたけれども、新しいポスターを活用した周知・広報活動を行っているというものです。小売業者、製造業者等の皆様、そして自治体、消費者団体、有識者等の皆様、それぞれポスターを掲示していただきましてありがとうございます。

 次に②は経済産業局・地方環境事務所と都道府県電機商業組合との連携でございます。こちらは昨年度いただいた峯田委員からの御意見も踏まえて、昨年度から機会を増加させていただいております。ありがとうございます。

 ③は経済産業局・地方環境事務所等による家電リサイクルプラント見学会の実施でございます。こちらも着実に開催を行っているというところでございます。

 ④はウェブサイトにおける情報発信や政府広報との連携になります。なお、家電リサイクルのウェブサイトとしては、制度の案内を行うのが経済産業省の特設サイト、具体的な排出方法の案内を行うのが指定法人の特設サイトという分担で、情報発信を行っております。

 次に2ページを御覧ください。こちらが今回新しくお付けしているページでございます。①排出シーンに着目した周知・広報活動という欄を御覧ください。

家電4品目は排出頻度が高くありませんので、周知・広報としては、排出を検討している方に対して効果的に適正排出を訴求するということが重要と考えられます。このため、家電リサイクル法上の指定法人である一般財団法人家電製品協会においてリスティング広告を重点的に実施していただいているところでございます。後ほど、伊藤委員から詳細を御説明いただければと思います。その下のところですけれども、経済産業省、環境省におきましては、引越時や建物解体工事時にも、引っ越しや建物解体工事に伴って家電4品目を適正排出するよう、引っ越しを検討している者や建物解体工事発注者に向けた周知も実施をしております。

 そして②に移りまして、家電4品目を使用している事業者に対する周知・広報活動というところでございます。

 家電リサイクル法上は、家庭用機器が対象でありまして、これは事業所において家庭用機器である家電4品目が使用されている場合、つまり家庭用機器が産業廃棄物として排出されるというときも同様でございます。オフィスで家庭用の冷蔵庫やテレビを使用していたり、賃貸住宅や会社所有の社宅で家庭用エアコンが備えつけられていたり、ホテルや病院で家庭用のテレビや冷蔵庫やエアコンが使われていたり、あるいはリース事業者が家庭用テレビなどを多数保有していたり、あるいは都道府県庁が運営する住宅に家庭用エアコンが備えつけられていたりなど、事業所で使用している家電4品目はそれなりに多いものと考えられます。このため昨年度から、事業所で使用している家電4品目についても家電リサイクル法で適正排出を行うようリーフレットを作成して、産業廃棄物の排出事業者に関する団体、経済産業省関係の各種産業の団体、他省庁関係ですけれどもホテルや病院の団体などに御協力いただき、会員事業者に周知をしていただいております。また、廃棄物行政を担う立場としての地方公共団体と、そして一排出事業者の立場としての地方公共団体に対しても、周知をさせていただいております。こちらもなかなか定量的な分析は難しいところでありますけれども、周知を開始してからしばらくの間、お問合せの電話も多数頂くようになりまして、一定の手ごたえは感じているというところでございます。

 以上が資料3-1の御説明になります。続いてこの関連の御説明として、伊藤委員から参考資料4の御説明をお願いいたします。

〇伊藤委員  家電製品協会の伊藤でございます。

 家電製品協会は御承知のように指定法人という形で指定を受けておりますので、本日は指定法人の立場で普及広報活動の取組について御説明させていただきます。

1ページを御覧ください。

 普及啓発活動の目的は皆さん御承知だと思います。これまで新聞、チラシ等、ここにありますいろんな広報活動を行ってまいりました。御承知のように効果が限定的である、あるいは詳細を伝えることができない、さらには効果測定ができないという課題があり、何か別の方法を考えなければいけない状況にありました。2ページを御覧ください。

 我々はインターネットに着目しました。1から4の活動と併せて5番目に示しますように家電製品協会のホームページで「これで解決!家電リサイクル」のページ掲載がございます。如何に「これで解決!家電リサイクル」のサイトに来ていただくかを考えることに致しました。このサイトに来ていただくことで、消費者との紐付けが可能となります。閲覧者にはこのサイトでいろんな資料での説明が可能となりますし、併せて効果測定ができることになります。しかし残念ながらラジオCM以外顕著なアクセス件数の増加は確認されませんでした。

 3ページを御覧ください。そこで次に考えたのが、インターネットサイトから我々のインターネットサイトへの誘導に取り組むことでした。

 4ページを御覧ください。

 我々としてはインターネットとしてウェブ広告、SNS、そしてリスティング広告、それから、先ほど御説明しましたように少し効果があったラジオ広告について時期をそれぞれ考えながらそれぞれの効果を試してまいりました。

 5ページを御覧ください。

 まずインターネットの広告としてウェブ広告を行いました。これは2つございまして、1つは20代、30代の女性をターゲットとしたマイナビウーマンがございます。それから、もう1つはいわゆる若いファミリー層をターゲットとしたマイナビニュースです。対象の方々がこの2つのサイトを見ていらっしゃるということで、ここに対してウェブ広告を出しました。

 次の6ページを見ていただくと分かりますが、ちょっと漫画風になっていますが、これが20代、30代向けのウェブ広告であります。無料で回収する人に対する注意喚起というのが主な内容でございます。

 次の7ページでございますが、これは若いファミリー向けで、帰省したときにどのように廃家電を捨てたらいいかという話の内容になっています。

 その結果についてですが、マイナビウーマン、マイナビニュースそれぞれ40日、59日ウェブ広告を実施しました。この2つのサイトに対して両方ともほぼ同数の4万5000レビューがございました。また、そのうちの半分の方々が記載されている全ての内容を読んでいただいたという結果が出ております。

 それでは8ページに移らせていただきます。

 次に活用したのはSNSでございます。これは2つのSNSである、フェイスブックとツイッターを使い2つの動画を提供しました。1つは「正しい処理方法(動画A)」、もう1つは「不用品回収業者とのトラブル(動画B)」、こういった内容の動画をそれぞれ30秒でつくりました。これを3回にわたって放送しましたところ、ここにありますように、結果的にはフェイスブックのアクセス数は55万回、ツイッターのアクセス数は130万回ございました。完全視聴ですが、フェイスブックの(動画A)「正しい処分方法」は16%、フェイスブックの(動画B)が14%、そしてツイッターの(動画A)、(動画B)が続くという結果になっています。さらに30代以上の女性においては完全視聴率が18%と非常に高かったということを我々は記録として手に入れることができました。

 次に11ページを御覧いただきたいと思います。

 今まで2つのSNSなりウェブ広告をやったのですが、それぞれについてある程度把握はできるのですが、「これで解決!家電リサイクル」にアクセス数が増えたかというと必ずしも増えていないという結果でございました。それに対してラジオ広告を本年は1回投入しました。どのような内容であったかを音声で少し流していただきます。ほんの短い広告でございます。お願いします。

 「ある日おばあさんが川で洗濯をしていると、どんぶらこ、どんぶらこと大きな洗濯機が流れてきました。おお、不法投棄じゃ。エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機は正しくリサイクル、詳しくは『これで解決!家電リサイクル』で検索、家電製品協会」

このような内容の広告を流して皆さんの注意を喚起したということでございます。

 さて、このように普及広報をやってきたのですが、なかなかアクセス件数の増加につながらない。今までの結果から、なぜこれらの広報を打っても「これで解決!家電リサイクル」のサイトへアクセス件数の増加がないのかということについて、いろいろと分析をいたしました。そして次のような仮説を立てました。

 1つは家電リサイクル法、あるいは家電リサイクルの意義の理解を深める、あるいは広めるということと、適正な排出を促すということは、広報の観点からは大きく異なるのではないか。すなわち一般的な広報を行っても、リサイクルの意義については広まるものの、適正な排出という観点では十分ではないのではないか。なぜならば、先ほど鈴木補佐のお話にもありましたが、家電4品目というのは平均で大体耐用年数12年使っております。そうすると1品目で大体3年に1回、平均すると排出するということになります。ということは、例え詳しい排出方法を広報するにしても、そのことを消費者が3年間、本当に覚えておいていただけるかというのはいささか疑問であります。しかも新品を購入したと同時に排出する場合には、本日も御出席いただいておりますが、家電の販売店が適切に対応していただいていますので、あんまり消費者が細かい手続を知らなくても問題はない。しかしながら、排出が単独で行われたとき、消費者が排出したいと思ったときに、どのように適正な排出に誘導するか、つまり「これで解決!家電リサイクル」のサイトにどのように誘導するかということが大事なのではないか。ここに我々は注目をしました。

 12ページを御覧ください。

 そこでリスティング広告に着目しました。リスティング広告は御承知のように、グーグルとかヤフーの検索でいろんなキーワードを使って検索をしたときに出てくるものでありますが、そのトップの方に出てくるのが、全部が全部でありませんけれども、赤い枠で囲っているところはリスティング広告欄でありまして、普通は有料で出している分が最初に出てまいります。したがって、携帯とかそういうもので閲覧しますと、必ず一番最初に広告の部分が来ますので、皆様、広告のところから大体クリックしてしまう、こういうことが普通であります。ところがこういうところ、これは例示でつくったので少し極端でありますが、それでも現実を反映した形になっていますが、かなり悪質な業者がこうやってトップを飾っておりまして、せっかく検索していただいて、適正に処分しようと思って検索したにもかかわらず、悪質なところが表示される、こういうことが起こる。これを何とかしなければいけないというので次の13ページを御覧ください。

 我々もそれでは対抗しようということになるのですが、リスティング広告というのはクリックされるとその度に課金がかかりますので、そんなに長いことやる訳にはいかない。しかし非常に重要な時期については、我々も広告を打ってこのトップにもって行き、検索者に必ずアクセスいただくようにしたいと思っています。ただ、どういう形で消費者がキーワードを入れるか分かりませんので、試行の段階ではいろんな組み合わせを試してみました。例えば冷蔵庫リサイクルとか、廃家電とか、エアコン処分とか、そういうことをやって、一番ヒットするのはどれかというのを大体決めまして、その決まったあとで第2弾、第3弾と、いわゆる買い換えの時期、あるいは排出の時期に合せて行ったのでございます。

 そして14ページを御覧ください。

 これが画期的な結果となりました。御覧いただくとわかるのですが、青の実線は前年度、赤の実線が本年です。3番目、リスティング広告を行ったところは大幅に伸びておりまして、特に2月から5月の間のリスティング広告を行ったときには前年の約4倍のヒットが起こっています。こういったことから、リスティング広告が、非常に効果があったということがお分かりいただけるかと思います。

 次のページです。我々のサイトに来ていただけると、皆さんにはアンケートに答えていただける状況になります。全員が必ずしも答えていただけませんが、かなりの方々がボランタリーに答えていただきまして、昨年の3月から本年の3月まで7,000人の方がこのアンケートに答えていただきました。その結果どういうことが分かったというと、個人の人が95%、このアンケートに答えています。また75%の方が排出だけの場合だと想定されます。なぜかというと、片づけ、大掃除の際に検索した、あるいは引越の際に検索したということであります。

 以上のことから分かったことは、一般的な広報というのは、平均3年に1回しか排出しない消費者に対してあまり効果的ではない。一方、すぐに家電を処分したいという方に正しい処分を誘導するためにはリスティング広告が非常に有効だということです。

 16ページ、最後でありますが、我々は今後もリスティング広告を通じて私たちのサイトに誘導し、正しいリサイクルを推進していきたいと考えています。

 以上でございます。

〇細田座長  どうもありがとうございました。

 それでは、引き続き資料3-2を環境省の今井さん、説明をお願いします。

〇今井補佐  環境省でございます。資料3-2を御説明いたします。

 「小売業者に引取義務が課せられていない廃家電」に係る回収体制の構築状況等に関する調査結果ということで御報告申し上げます。

 資料の1ページでございます。

 昨年度もこれを御報告いたしまして、様々な御意見をいただいたところでございまして、今年度につきましては、調査を引き続き行っておりますが、少し調査票の工夫とか、あと都道府県の皆さんに御協力をいただいて調査をするという形で、よりきめ細やかにやるということをやらせていただいたところでございます。

 2ページでございますが、現状のまとめた数字でございます。これはまだ我々いろいろ環境省としても調整をさせていただいておりまして、関係団体の皆様に御協力いただいている途中ではございますけれども、小売業者に引取義務が課せられていない廃家電の回収体制の構築と、その排出方法の周知、この両方が完了している市区町村数ということで、11月1日現在ですが、1,145市区町村、これは全市区町村の65.8%、それから、人口ベースでいうと完了率は88.9%、こういう形まで取組が進んできたということでございます。

 続きまして3ページでございます。

 この取組を進める前にアンケートを取らせていただきまして、どういう結果だったかと申しますと、回収体制構築等が未完了である理由ということでございますが、左側の円グラフを御覧いただくと、回収体制自体が未調整というところも過半数あるのですが、ウェブサイト等の記載が不十分という形で周知がまだできてないというところが結構あったということでございます。それから、回収体制構築、まだしていただいていなかったという方々に予定している引取方法をお伺いしますと、自ら回収する方法、それから、一般廃棄物の収集運搬業者の方へ依頼する方法のほかに、やはり過半数の方が地域の小売業者の方に協力をできないかということを考えていただいたという状況でございました。

 4ページで大体の今の状況をまとめておるのですけれども、昨年度の合同会合における御意見を踏まえまして、環境省、自治体、小売業者等関係者が連携、協力して構築等の完了に向けて取り組んでいるという状況でございます。

 先ほどありましたアンケートも市区町村の皆さんの御意向をもとに、関係団体の皆さんに御協力をいただきながら調整を行いまして、完了に向けた支援を行っているという状況でございます。

 3つ目の〇でございますが、都道府県の皆さんにもいろいろ一旦のとりまとめをいただいて、いろいろ詳細を確認いただく、こういう形で御協力をいただいておるところでございますし、4つ目の〇にございますとおり、全国都市清掃会議さんはじめ、関係の方々に協力を要請しているという状況でございます。

 一番最後に〇がございますけれども、上記方針、今の方針に基づきまして、さらに取組を進めた上で、それでもなお体制構築が難しいというところに関しましては、その状況に応じて別途対応を検討する。まずは現行の取組をもう少し進めさせていただいて進展を図りたいというところでございます。

 御説明は以上でございます。

〇細田座長  ありがとうございました。

 次に、資料3-3について、経済産業省の鈴木さん、説明をお願いします。

〇鈴木補佐  それでは、資料3-3について御説明させていただきます。小売業者への指導等についてという資料になります。

 まず小売業者への立入検査関係でございます。2ページを御覧ください。

 経済産業局・地方環境事務所におきまして、平成29年度は475件の立入検査を実施しております。うち指導等を行った立入検査件数は282件となっております。これは家電リサイクル券の記入不備等の指摘を含んでおりまして、引渡義務に関する指摘があったものは60件弱でございます。

 3ページを御覧ください。

 立入検査等の結果として重大な家電リサイクル法違反が判明した小売業者については、家電リサイクル法に基づき勧告等を実施して社名を含む事実関係を公表しております。平成30年度はこれまでに5社に対して勧告を実施しております。6月に引越業者であって小売業者に該当する事業者1社、7月にエアコン専売の業者3社、これはうち2社がインターネット販売を行う者です。そして同じく7月に引越業者であって小売業者に該当する事業者1社に勧告を行いました。

 次に、4ページからがインターネット販売事業者への対応です。5ページを御覧ください。

 こちらが対応の概要になりますけれども、経済産業省と環境省ではインターネット販売事業者への取組を強化しておりまして、昨年度の合同会合で多数の御指摘を頂戴したことも踏まえて、30年度はさらに踏み込んだ取組を進めました。

 インターネット販売といいましても、いろいろな形態があるわけですけれども、特にモールサイト上で販売している小売業者についての御指摘を多くいただきましたので、平成30年度はそうしたモールサイト上で家電4品目の販売を行っている店舗を調べるとともに、調べて終わりということではなくて、各店舗に対して行政指導を実施して、モールサイト運営事業者と連携して対応いたしました。

 また、それとは別に立入検査等も継続しておりまして、重大な義務違反については、先ほど3ページで御説明したように勧告を行っております。

 6ページを御覧ください。

 インターネット販売モールサイト運営事業者と連携した指導の実施について、御紹介いたします。図にしておりますけれども、左側が両省で、右下の緑色の箱がモールサイト運営事業者、右上のオレンジ色の箱がモールサイト上で家電4品目の販売を行う出店事業者でございます。細かい説明になりますけれども、まず①の矢印のところで、経済産業省の委託調査によりまして、モールサイト上で小売業者を抽出しまして、店舗別の義務履行状況をリストアップしました。その下の②矢印に移りまして、様々な小売業者がいたわけですけれども、まず収集運搬料金の表示が全くない、家電リサイクルについて一切何も行っていないという一番問題な状況の事業者に対して優先的に指導しようということで、こうした小売業者に対して文書を郵送して両省で行政指導を実施いたしました。次に下から2番目の矢印ですけれども、③のところで、モール内の抽出店舗別の義務履行状況のリストアップ結果を両省からモールサイト運営事業者に通知して協力を依頼しました。そしてその右側になりますけれども、④で、モールサイト運営事業者から出店事業者に対して両省の行政指導に対応するよう警告を個別に出していただきました。そして、赤い矢印の⑤のところで、各出店事業者において改善を図ってもらい、その結果を両省に報告してもらいました。そして⑥のところで、立入検査ではありませんのですべての事項を確認するということはできないわけですけれども、報告内容について、画面上で分かる範囲においてはそれが正しいのかということを経済産業省で個別に確認して、不十分であれば再度指摘をしております。再度指摘というのは、一番多いケースは、もう家電4品目の販売を取りやめて一切売りませんという連絡があった事業者について、実際に各ストアのページで一つ一つ検索していくと、家電4品目の出品情報がまだあるということで、「まだ販売されていますよね」という指摘をお送りするということを行っております。そして一番下の⑦になりますけれども、報告を行わない事業者がいる場合には、経済産業省で再度表示状況を確認して、モールサイト運営事業者に対して対応を依頼しまして、一番右の⑧で、警告を続けても対応しない小売業者については違法のおそれが続いているということで、モールサイトの運営規約等に基づいてモールサイト運営事業者がストア一時閉鎖を実施する、こういった流れで対応を行いました。

 続いて7ページを御覧ください。指導の結果でございます。

 店舗数ベースで合計787店舗に対して行政指導を実施しまして、10月31日時点では収集運搬料金の表示、家電4品目の販売の取りやめ、モールサイト運営事業者による出品停止措置という店舗がそれぞれ出ております。モールサイト運営事業者による出品停止の店舗は、この数はあくまでも10月31日時点のものでして、一部のモールサイト運営事業者においては、10月31日よりも前の時点でもっと多くの数の店舗を一時停止として、対応が図られたところから順次解除していったという対応を行った結果、10月31日時点ではこういう姿というモールサイト運営事業者もございます。

 収集運搬料金の表示を行った事業者におきましても、表示内容が必ずしも100%きれいにできているというわけではないところも含まれておりますし、あくまでも画面上で確認したに過ぎないというものではありますけれども、ほとんどの店舗で全く表示が行われてないという昨年度の状況に対しては、一定の改善を図ったものと考えております。

 以上がインターネット販売事業者に関する対応の御説明でございます。

 続いて8ページ以下の御説明に入ります。

 8ページ以下、引越業者と解体工事事業者関係で資料をお付けしております。大変恐縮ですが、時間の関係上、詳細の説明は省略させていただきます。引越業者や解体工事業者については、家電リサイクル法上の小売業者に該当する事業者においては家電リサイクル法を遵守してくださいということと、小売業者に該当しない場合は、そもそも廃棄物処理法上の収集運搬許可がない限り廃家電4品目は運べませんよということを、それぞれ周知を行っております。特に引越業者については勧告もありましたので、現在、両省本省において各地で説明会を開催しているというところになります。

 資料3-3についての御説明は以上でございます。資料3-4については環境省からご説明いたします。

〇細田座長  それでは今井さんよろしくお願いします。

〇今井補佐  引き続きまして資料3-4ということで、環境省から御説明いたします。

 違法な不用品回収業者・ヤード業者の対策についてということでございます。

 1ページでございますが、全体像、これはいつも申し上げているところでございますが、違法な回収業者の方々にこういう形で家電や小型家電、こういったものが回収された結果といたしまして、国内のスクラップにおいて不適正な事案が発生する。また、輸出の際に火災等が発生する。さらには海外で違法な、不適正なリサイクルがなされる形で環境汚染が引き起こされるということになるということを考えているところでございます。また、個人情報の保護の観点ですとか、もしくは消費者トラブルみたいなものの原因にもなるということで、環境省としては、各自治体とも協力をいたしまして対策をとっているという状況でございます。

 2ページを御覧いただきますと、市区町村におけるこういった対策につきまして毎年度アンケートを取っておりまして、左側が認知されている場合の具体的な事業の形態ですとか、あと右側にございますが、認知されている場合において市区町村においてどのような対策をとっていただいているかという形でございます。見づらいのですが、右側の薄いところが過去でございまして、左側にいくにつれて新しいところで、一番左の濃い線が今年度のデータという形になっているところでございます。

 3ページでございます。

 環境省で今年度やる、もしくはやる予定にしております対策の実施でございますが、右上の平成30年度のところでございます。取締り実績のある市区町村の実際に当たられる方々の講習を実施するためにセミナーを3カ所開催するですとか、下の四角にございますけれども、昨年、廃棄物処理法の改正がありまして、有害使用済機器、雑品スクラップなどと申しておりましたが、法律上の名称が有害使用済機器ということでございますが、こういったものの改正を踏まえまして、取締りに当たる市区町村の皆さん、自治体の職員の皆さんに向けた手引きの改訂などを行うということを予定しているところでございます。

 4ページについて、参考としておりますが、今申し上げました廃棄物処理法及びいわゆるバーゼル法の改正が昨年行われましたので、その施行が本年の4月及び10月ということでございまして、これに向けた取組ということをさせていただいているところでございます。〇の2つ目ですが、規制として新たに有害使用済機器に指定した物の保管または処分を業として行う者に都道府県知事への届出を義務づけしたりとか、あとこういった保管、処分に関する基準の遵守を義務づけ、こういう形の規制をかけさせていただいているところでございます。3番目の〇でございますが、新たな制度の施行に向けまして、法改正内容の関係事業者や自治体の皆さんへの説明会の実施ですとか、ガイドラインの策定、それから、よくある質問と回答のホームページでの公表や、右側の絵でございますが、制度の周知のためのリーフレットを4カ国語で作成したり、こういうことをやらせていただいているところでございます。

 あとは、説明は割愛させていただきます。以上でございます。

〇細田座長  どうもありがとうございました。

 それでは説明がございました内容について、質疑応答は前半と後半の2つに分けて行いたいと思います。はじめに、資料3-1及び参考資料4並びに資料3-2に関係する部分について質疑応答をさせていただきます。先ほどと同じようにネームプレートを立てていただければ、順次御指名させていただきますのでよろしくお願いいたします。それでは、先ほどとは逆の順番で指名させていただきます。

〇村上委員  コメント的なもの1つと、質問を1つさせてください。

 まず家電製品協会さんから御説明のあったリスティング広告のところですが、大変な努力をしておられるなと思って拝聴しておりました。確かに効果的なのであろうと思うのですけれども、これをずっとやれるのかというと、かなり大変ではないかと思っておりまして、これは当然やるしかないのかもしれませんが、どちらかというと正しくないものがリスティング広告に上がってこないような工夫ができないかということを、どなたかが考えたほうが早いと思います。今どきですので、検索エンジン側の方に御協力いただけるとかいうことがもしあるのであれば、違う手が打てるのではないかなと思いました。ちょっとコストが高過ぎそうに聴こえました。これが1つ目のコメントです。

 もう1つ質問みたいなものですが、義務外品の体制に関する環境省さんの資料のところでお伺いしたかったのですが、これは体制構築のところと、最初の資料2のときにお伺いすべきだったのかもしれませんが、不法投棄そのものの部分に関して市区町村ごとの発生量みたいなデータとの間に何かの関係みたいなものが見えているのかどうかみたいなことを、もし分析されていたりするのであればお伺いしてみたいなと思いました。こういうものがどのように結果が見えてくるものなのかということを、体制ができたらやるべきなのでしょうから、もしやっておられなければただのコメントとしてお手すきの際にお願いしますということになるかと思います。

〇峯田委員  まず資料3-1に関してでございますが、全国の我々の各県単組の電機商業組合においては、昨年度から経済産業局・地方環境事務所との連携の機会を増やしておりまして、会員店舗への周知に努めているところでございます。今後とも引き続き綿密な連携をよろしくお願いをしたいと思います。

 次に、参考資料4の12ページに関連して申し上げたいと思いますが、違法な不用品回収業者は適正にリサイクルの取組を行っている地域電機店にとっては大変迷惑な存在であります。排出者からは違法な不用品回収業者の回収料金と、適正なリサイクルの収集運搬料金が比較されるため、大変困っておるような状況でございます。自治体においては、不用品回収業者の取締りを行っていただくとともに、不用品回収業者がインターネットで広告を表示し続けていることについて環境省としてしっかりと対応方針を示していただきたいと思っております。

 最後に、資料3-2のいわゆる小売業者の引取義務外品については、引き続き私ども各都道府県の電機商業組合といたしましては、自治体にしっかりとこれまでどおり協力してまいりますので、環境省及び自治体におかれましては、一方的な押しつけなど現場での摩擦などが起きないように今後とも丁重な対応をお願いしたいと思います。そして可能な限り、私どもと自治体が事前の打合せがしっかりできるよう考えていただければありがたいと思います。

〇古尾谷委員  資料ごとに、特に家電製品協会をはじめとして普及啓発活動について、様々な形でアプローチしていることにすごく感銘しました。感謝いたします。

 質問ですが、資料3-4の中で、3ページに市町村の職員の経験のある方に対する研修をやっているということで、平成28、29、30年度、費用の関係もあると思うのですが、3、4カ所ということで、なかなか市町村も規模の大小もありますけれども、人を出しにくい状況があるので、市町村研修センターとか全国的な形で、市町村は滋賀県に市町村の研修センターを持っていまして、あと千葉県にも持っていまして、そういうカリキュラムの中に一つ入れられないのかどうか、別のアプローチも検討していただきたいということを考えています。また、都道府県も同じように様々な形で自治大学校とか研修機関がありますので、積極的に個別にやらずに、そういうところの中に積極的に取り組むようにしていただけると、市町村や自治体も職員を出しやすくなると思いますので、御検討をよろしくお願いしたいと思います。

〇西尾委員  消費者が正しく間違った処理をしないようにということで、家電製品協会さん等が中心になって行った対策について、その御努力に高く敬意を表したいと思っております。

 先ほどの村上委員の御質問とも関連しますが、リスティング広告を活用するというのは大変良いと考えます。まず消費者は家電の廃棄方法等を知りたいと思ったときに、おそらく今はインターネットで検索されるでしょうから、そのときに検索画面のトップに表示されると、それだけアクセス数が増え、情報が伝わることが期待できます。ただし、その分お金がかかります。また、いつも多くの消費者が検索するとは限りません。そうするとやはり時期の見極めと、コスト対効果の評価が必要となります。しかもリスティング広告の費用はどんどん上がっていくでしょうから、どこまで活用するかについては、よく考えなければいけないと思います。ほかの広告費、広報活動を削ってもこの仕組みを活用されるか等、よくお考えいただきたいなと思います。

 それから、今も検索をしてみると、やはり検索画面のトップには「激安で回収」とか、「一番安い価格を比較」というような広告がいっぱいあがっています。それへの対応としては、例えば村上委員がおっしゃられたように、広告事業者や検索エンジン側で対応してもらうという以外に、経済産業省や環境省で、明らかに家電リサイクル法違反や消費者の優良誤認を引き起こしそうな表現を行っている業者に対して、これはおかしいのではありませんかというメールを1本送るような対策をとってもらうことも必要だと思います。先ほどのインターネット販売事業者さんへの家電リサイクル法の徹底と同じような対策を実施していただくと、消費者側としても、知らなくてその事業者さんを頼んでしまって非常に不快な思いをしたというようなことも防げると思います。

〇田崎委員  私も、リスティング広告についてコメントさせていただきます。

 まずリスティング広告、このような取組、継続的に実施していただきたいと思います。そのためにはやはり資金メカニズムをきちんとつくる必要があると考えていますので、その辺を含めて両省とともに検討していただければと思います。具体的に言いますと、例えばスイスで使用済み電池の回収を行っているのですけれども、回収率が高いのです。なぜかというと、10年以上かけて、リサイクル費用の中から広告費をある程度の割合を出すということを前提でしっかり普及活動をしているのです。そういった意味で、家電リサイクルのリサイクル料金の中にそういった費用も折り込むようなことをきちんと考えていて、継続的に広告ができるようにというところをお願いしたいと思います。

 それから、検索サイト側につきましては、そういった業者を表示させないように検索サイト事業者に協力いただければいいのですけれども、それが難しい場合でも、家電製品協会さんの広告をディスカウントするとか、ないしはそういうこともしてくれないのであれば、課税を少し考えるとか、何か別の意味での対策というのも考えていただければと思います。

〇崎田委員  先ほど私は、回収率アップの伸びしろのところで、消費者への取組が大事だという発言をさせていただきました。そういう意味でいうと、今回のところ、非常に重要だと思っています。それで私は2つのことを分けて考えていただいたらどうかと思います。2つというのは、1つは例えば資料3-1で、消費者に対する広報ということで、プラスチックとか、家電リサイクルプラントの見学会とかいうような情報が出ています。こういうのもやはり大事で、特に地域で3Rのリーダー、あるいは地域での3R活動を実施している団体とか、そういう方たちには少ししっかりとこの仕組みを理解していただくということは、大変重要だと思います。やはり地域で環境の様々な取組があるときに、この方たちが、街の方たちに伝えるキーパーソンなので、そういう方たち向けのこうした行事は大変重要だと思います。特に家電リサイクルプラント見学会も1回やるだけでは「へぇー、こうだったのね」として事業者さんの取組に感心して、そこで終わる感じになるので、2回目にしっかり話し合うとか、やはり何回かしっかりやっていただくというのが大事かと思います。

 なお、そういうことだけではなく、排出場面に応じてということが今回新しいことで大変すばらしい取組だと思いますので、先ほどのリスティング広告とかいろいろな新しいチャレンジはしっかりやっていただければと思います。

 こういう中で私は最近、いろいろと普及啓発の中で感じるのは、やはり高齢の自分たちの両親世代の住んでいた家が、住む人がいなくなってどう片づけましょうかというときに、もう仕方がないからということで家電は全部置いたままにするとか、エアコンそのままとか、そういう家が大変多いという印象をもっていますので、特にそういう高齢社会対応とか、何かそういう新しい視点でしっかりと自治体などとも連携しながら取り組んでいただければいいなと思います。

 そういう意味では、資料3-2で、自治体における小売業者の引取義務外品に関する仕組みを地域でつくっているかどうかということで、これはしっかりと県にも参加をして対応していただいて、非常に自治体の取組率が高くなったというのはすばらしいことだと思いますが、これが実際の広報として地域の方に情報が行くように、先ほどのような、例えば空き家でもどのようにそこを片づけたら良いかという具体的なシーンに関してしっかり地域で情報を共有していただくとか、やはり具体的な取組を広げていただくことが大事ではないかと思います。よろしくお願いします。

〇小迫委員  私から、自治体における小売業者の引取義務の対象とならない廃家電の回収体制の構築の部分について、若干発言をさせてもらいます。まず資料3-2にありましたとおり、義務外品について、回収体制の整備の部分でありますが、いわゆるアクションプランに掲げている全自治体での体制整備というのがまだ厳しい状況にあるということ、併せて先ほども申し上げましたが、その表をみると、人口規模の少ない自治体について、やはり回収体制の構築が厳しい状況にあるということを踏まえると、このあと資料にも載せていただいておりますが、今後この取組方針を進めた上で、それでも体制が厳しいところについては別途対応を検討するというように記載をいただいておりますが、改めて丁寧な、それぞれの自治体には様々な事情があると思っております。ぜひ丁寧な対応をよろしくお願いをします。

 その上でということでありますが、この回収率の向上及び適正処理のリサイクルを推進していくためには、小売店の機能は非常に重要であると考えております。ただ一方で、こうした小売店の現場から、回収に添付する伝票について、誤記修正が一切認められず書き直しとなると、すべてのものを一から書き直さなければならない、こうしたことが店頭の負担が非常に大きいのだという声も聴いております。例えばこうしたことを訂正印による修正などで可能にするとか、そうした対応をお願いしたいと考えております。こうしたことが適正回収逃れの防止にもつながるということは重々認識をしておりますが、現場からはそういった声があがっておりますので、ぜひ御検討をよろしくお願いをいたします。

〇河野委員  2点について、質問と意見を述べさせていただきたいと思います。

 リスティング広告については村上委員、西尾委員、田崎委員もおっしゃったように、非常に家電製品協会さんの取組はすばらしいと思うのですけれども、最近気になるのが、確かにインターネット上にやたら不用品回収業者の広告が出てくることに気づいています。確かに不用品回収業者が街を回ることは、廃棄物処理法とバーゼル法の改正が効いているのではないかと、少なくなってきたような気もするのですけれども、インターネット上には結構あるなというのは気づいているので、それは不用品回収業者対策としては環境省なのかなと思うのですけれど、インターネット上のさっき例示されたような広告について対策をどのようにお考えになるのか、これからおやりになるのかというのを、質問と同時に要望です。

 それから2点目は、自治体における小売業者の引取義務外品に対するものなんですけれども、65%超まで高まったのはすばらしいと思うのですが、これは平成30年度中にすべての自治体が行うということがアクションプランの目標だったと思うので、そこをどのようにやっていかれますかということ。さきほど状況に応じて個別対応、別途対応を考えているという今井補佐の御説明だったのですけれども、例えばどんなことを考えられているのか、100%まで持っていけるのか持っていけないのか、そのあたりのところのお考えをお聴かせいただきたいのと、ぜひ100%までやっていただきたいと思います。

ありがとうございました。

〇川村委員  繰り返しになりますが、違法な不用品引取業者についてですが、先ほど、河野委員からは街中を回っているトラックが少なくなったような気がするという御意見があったのですけれども、私は全く逆で、ここ半年ぐらい、私が住んでいるところでは、ほぼ毎週の日曜日、マイクの声を聴くということがありまして、インターネットの取締りも併せてですけれども、実際にポスティングの広告があるのです。ポスティングについてはこの1年間で私の家でも5回ぐらいポスティングされています。それは経済産業省に提出はしているのですけれども、ポスティングに関してもしっかり取締りをしていただきたいと思います。よろしくお願いします。

〇河口委員  ほかの委員の方々と同じように、非常にきめ細かい広報活動をされている御努力に敬意を表したいと思います。それでついでというか、そこまで行うのであればということですけれども、今プラスチックごみに関しての世間の関心はすごく高くなっていて、それがストローとペットボトルで、だからここもペットボトルが禁止されていたりするといった動きがある中で、どうも家電のごみのほうにも意識を広げられないかと。不適正に捨ててしまうと、やはりこういうものもいろいろな形で海にいってしまうのよというようなことを、今マスコミはプラスチックごみに関していろんな特集記事とかを作っているので、そこに載せて報道してもらえるような取組を考えてはどうかと。だから家電もと、ストローだけではないというような、そういう面でのマスコミの協力ということもあるのではないかと。そうするとおそらく無料でできるはずというか、番組にして、なるべく番組になるような発信というか、作り方をされると良いと思うのですが、それもお金がかかるかもしれないのですけれども、そういうことも御検討いただければなと思います。

〇小川委員  資料3-1に関しまして、意見を申し述べさせていただきます。

 いわゆる事業所から排出される家電4品目につての取組は大変重要だと考えておりまして、現在、経済産業省から産業界に対して周知を行っておりますけれども、産業廃棄物の適正処理という観点からも、環境省又は都道府県からの周知も強めていただきまして、環境大臣告示を守っていない産業廃棄物処分許可業者への指導も徹底していただきたいと思います。

 以上意見でございます。

〇大熊委員  私の方から3点でございます。

 まず1点目は義務外品のことについてということで、構築率も上がってきたということは非常に喜ばしいのですけれども、皆さん御存知のとおり、構築率が上がらないのは小規模の自治体が残っているということだと思います。非常に大手家電流通協会さん、あるいは全国電機商業組合連合会さん、非常に御協力をいただいてここまでやってきたと思っております。ですから、今年度中に100%に向けて私どもも環境省と一緒に全力をあげて取り組んでいきたいと思いますので、引き続き御協力をよろしくお願いしたいと思っているところでございます。

 2点目は違法な不用品回収等ということで、これは現場の市町村の取組としては、今まで廃棄物かどうかというところでなかなか手が出せないものを、廃棄物でなくても危険な電子機器が集まっておればこれを回収できるという、非常に現場に沿った改正が行われておりますので、ぜひ今も行われておられますけれども、セミナーですとか、手引きの改訂等とか、市町村の現場の第一線の担当者がきちんと理解しないとなかなか進まないことだと思いますので、ぜひそこについても力を入れていただければと思っております。

 3点目は先ほどの回収率の向上のことに関わることですけれども、先ほど来、前払いのお話が出ております。今まで不法投棄との関連で議論されたところもあると思うのですが、やはり前払いすることによりまして回収率の向上にも寄与するのではないかと私は思ってございますので、これは制度改正、来年以降の動きとともに議論していくことになろうかと思いますが、意見として申し上げさせていただきます。

〇大石委員  先ほどのこの前のラウンドでの話をお聞きしておりまして、併せての感想及び意見です。確かに私の近所もいまだに不用品の回収業者が車で回ってきておりますし、マンションのポストには日々チラシがポスティングされております。消費者は、なぜこのような違法かもしれないところに廃家電を出してしまうかという1つの理由についてですが、分かっていても仕方なく出す、という場合があるのではないかと思います。これはいけないことではあるのですけれども、例えば、今後高齢者がますます増えてくれば、超高齢社会の中では起きてくる可能性があると思います。できれば自分で何とかしたいのだけれども、ほかの人の手を借りないと廃家電も出せないというような人たちが増えて、どうしてもそうしたところに頼ってしまわざるを得ない、という現実も実際にはあるのではないかと考えます。最終的には、廃棄物処理法の改正にもつながらなければいけないのかもしれませんが、排出したい消費者のところに配送事業者等が廃家電を取りに行き、きちんとしたルートとして廃家電を出せる仕組みというのも、今後の高齢社会では考えていかなければいけない、その必要があると思っています。リスティング広告にしろ、それからモールサイト対策にしろ、これはインターネットが使える、そういう人たちに向けての対策であって、そうではないネットも使えない、自分の力で何とかしなければいけない高齢者ですとか、あとは障害者ですとか、海外から来られた方ですとか、そういう方たちに対しての対策というのもぜひ考えていただきたいというのが1点です。

 それからもう1点は、エアコンの回収についてです。今回少し回収率が上がっているということについて、消費者の周知というのも大変重要ですけれども、エアコンの場合は、特に賃貸住宅などの場合は、消費者が直接排出しないことも多いので、国土交通省ですとか運輸局ですとか、そういう引越業者、解体工事業者との連携ということが重要だと思います。そのあたりの事業者への周知がエアコンの回収率の向上にはかなり寄与すると思いますので、引き続きその点についてもお願いできればと思います。

〇伊藤委員  私から2点、1点目は例のリスティング広告で、何人かの皆様から激励をいただいたり、御心配をいただいたりしておりますが、我々としてはできる限りこれからも続けていこうと思っていますが、先ほどの説明の中でお話し申し上げたように、やはり我々の力だけで限界があります。1つはやはり違法業者を取り締まる、これが必要だと思っています。村上委員をはじめ、皆さんから御指摘のように、大手の検索サイトと事業者にぜひとも環境省から働きかけをお願いして、そういう違法な業者のものは載せない、こういったことをぜひお願いしたいと思っています。そうでないと、どんどんリスティング広告費が増加してしまうことになります。リスティング広告は御承知だと思いますが、クリックを1回するとそのたびに課金される仕組になっています。結果としてお金をたくさん払わなければいけないということが起こっていまして、そういう意味では、ぜひとも違法な人たちを取り締まっていただく、特に検索サイトの運営事業者との間でぜひとも協力していただいて行っていただきたい。これが1つであります。

 もう1つは、先ほど環境省から御説明がありましたけれども、小売業者の引取義務外品の対策であります。先ほど私から説明しましたように、排出が購入とともに起こるのではなくて、購入を伴わず排出単独で起こるということが結構ありまして、これがやはりその段階で排出者はどこに捨てたらいいか、どこに持って行ったら良いのかよく分からない。特に先ほどあったように、御老人等ですと、やはり市町村に頼りたい、ところが市町村に問い合わせると4品目は受け取れませんとなってしまうと行き場がなくなる。こういうことが現在起こっているわけです。したがって、市町村の大きさではなくて、やはり全市町村が確実にこの体制を取るということが最後のセーフティネットになるのだと思っていますし、これがやはり高齢化社会への対応だと思っています。そのときに、先ほど峯田委員からお話がありましたように、全国電機商業組合連合会も含めて、量販店さんも、市町村お引き受けしますよと、手を差し伸べておられます。市町村も積極的にやれば、私の少ない経験から、この間も申し上げたように、2、3カ月もあれば体制はできます。各地域電機店さんとか、量販店さんと御協力いただければ体制もできますし、そういうことも含めてやる気になればできるということを私は確信しています。したがって、ぜひとも、今度の見直しまでは100%ということが本来の目標ですし、そもそもから言えば、この法律をつくった段階で義務外品対策をつくるということが決まっているわけですから、15年も経ってまだ完成していないということが、それ自体が異常だということをぜひ環境省さんには御認識をいただいて、積極的な対応を図っていただきたいと思います。

 以上2点です。

〇細田座長  ありがとうございました。

 それでは、経済産業省まずお願いします。

〇鈴木補佐  経済産業省からお答えさせていただきます。

 まず峯田委員から、経済産業局・地方環境省事務所と都道府県電機商業組合との連携について御意見をいただきました。これは昨年度からいろいろと進めさせていただいておりまして、ありがとうございます。引き続きこちらを進めていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。

 次に、家電リサイクルプラント見学会などの関係で崎田委員から御意見をいただいておりまして、実は家電リサイクルプラント見学会は予算の縛りもありまして、今後どのようにしていこうかとまさに考えていたところでありましたので、御意見も踏まえて、今後国側でやるこういった取組について、単発で行うというよりも、何とかこういったイベントをきっかけに面的に広げていくということが大事だと思っておりますので、在り方はまた引き続き考えていきたいと思っております。

 次に、大石委員から御意見をいただいた、エアコンの回収等で国土交通省との連携についてです。家電リサイクルのことでありますので、まずは経済産業省と環境省で行うということですけれども、事業者との接点の関係で国土交通省にも、特に環境省において建設リサイクルの御縁がありますので、そういったところを通じて、環境省から色々とお繋ぎいただいて、必要に応じて連携させていただいているというところではありますので、引き続き関係省庁と連携して対応していきたいと思っております。

 また、恐縮ながら一応申し上げておきますと、西尾委員から御指摘のあった、インターネットで広告を出している不用品回収業者が家電リサイクル法違反なのではという点ですけれども、これは家電リサイクル法違反ではなくて廃棄物処理法違反ということになってくるものと思いますので、環境省さんからお願いいたします。

 経済産業省側でお答えする事項は以上でございます。

〇細田座長  では次に環境省からお答えをお願いします。

〇今井補佐  環境省でございます。

 様々な御指摘をいただきましたので、その辺、網羅的にお答えできるかどうか、お答えしながらやらせていただこうと思います。

 まずいわゆる義務外品の体制につきまして、現状ここまできたという御報告を差し上げたところでございます。河野委員からも御指摘もありましたとおり、今年度の目標として100%という、当然ながらというお話もありましたが、そういうところが状況としてあるということでございます。資料に基づき御説明いたしましたとおり、現状の取組を進めつつ100%に向けて努力を当然するということでやらせていただいているところでございます。ただ、一方で、現状の取組のままで100%いくかどうか、ここはもう少しやらせてみていただかないとわからないところがありまして、どこかでやはり個別の自治体さんに状況を聞いて、それでどうですかということをお伺いする必要があると思っているところでございます。

 ただ、我々としましても、体制の構築等といった場合に、要は自治体として、皆さんに一応形としてはできているのだけれども周知できているかどうかとか、そういう細かいところがかなりあることが聞いていてわかってまいりましたし、実質御理解をいただければ、それほどすごく難しいことをお願いしているという状況では当然ないと思っていますので、そのあたりはきちんとやっていきたいと思っております。

 1件、田崎委員から御質問をいただいた、こういう不法投棄といわゆる義務外品の体制の構築の状況の関連性につきましては、すみません、こちらで今何らかの関連性をやったものはございません。基本的には小売業者の皆さんに引取義務のないものの引取りの体制ということでございますので、直接的に関係があるかどうか、もしくは何らかの数値が出たとしても、それがどういう意味をもつかというのはいろいろ慎重に考える必要があるものだとは思いますけれども、それはこちらとして受け止めて検討したいと思っています。ただ、一方で100%にするという目標を立てておりますので、それに向けてまずは何はともあれやる。この点に関しましては、小売業者の皆さんも含めて、さらに言うと責務を持たれている市町村の皆様にも多大な御協力をいただいていまして、もう少し環境省として頑張りたいというところを申し上げたいと思います。

 それから、違法回収業者の対策についてでございます。これは家電製品協会さんから御説明がありましたリスティング広告との関係でも様々な御指摘があったところでございます。本日の御指摘を踏まえてしっかりこちらで対応を検討させていただきたいと考えているところでございます。多分検索業者さんたちにお願いをした場合に、どういうところが違法なんだという話に当然なると思っていますので、そのあたりを含めてよく相談をする必要があるかなと思っているところでございます。要は検索業者さんのほうでもやはり法的根拠を持ってはっきりとしたことをやらなければいけないという話になると思いますので、その辺を踏まえてよくお話をしたいと思っているところでございます。

 それから、古尾谷委員からだったと思いますが、セミナーの関係で御質問がありまして、数はすみません、これは一生懸命増やしているところですが、今回ここで御紹介しているセミナーは特殊で、元自治体職員で非常に現場経験豊富な方とか、そういう形で、そういう方を特にお呼びしてやらせていただいているようなところがありますので、数がこれ以上増やせるかどうかというのはなかなか難しいところではありますが、環境省ではそれ以外の廃棄物一般の研修でも、当然ながらこういう中身を踏まえてやらせていただいておりますし、自治体全体の研修ということで盛り込みができないかということに関しては少し検討させていただければと思っているところでございます。

 その他違法回収業者に関しましては、まだ周辺でたくさんみる、違法行為とか、廃棄物処理法の違法が出ているとか、そういう話もいろいろありましたが、法改正の状況を見つつ、環境省としてはしっかり自治体と連携をして取締りを強化させていただきたいと思っているところでございます。

〇鈴木補佐  1点、小迫委員から、家電リサイクル券の書き損じの関係で御意見をいただきました。申し訳ありません、先ほど回答が漏れておりました。家電リサイクル券については、今の運用ですと、小売業者において書き損じをしますと、その場で気づけば新しい券で書き直していただいていて、もしそれが指定引取場所に持ち込んだ段階で判明すると是正確認書を取り交わしているという形です。小売業者の皆さんにとっても、そして指定引取場所の運営事業者にとっても、かなり時間がかかる要素になっておると私も聴いております。まさに先ほど指定引取場所の混雑の話もありましたけれども、小売業者の皆様、そして指定引取場所の皆様、両方の事務負担が軽減するという在り方とはいえ、あくまでも廃棄物の管理票でございますので、適正な廃棄物の管理が維持できるというところの姿を短期的に考えていきたいと思っておりまして、さらにその先には家電リサイクル券、先ほど川村委員などからも御指摘いただいた、もう少し大きな家電リサイクル券の在り方の検討というものがあろうかと思います。そういった、短期的にできる運用改善の項目かなとも思っておりますので、どういったことができるのか考えていきたいと思っております。

〇細田座長  ありがとうございました。

 時間が押してまいりました。既に20分超過しておりますので、引き続き資料3-3、資料3-4に移らせていただきますが、質問あるいは御意見のある方はなるべく簡潔によろしくお願いします。それではネームプレートを立てて、御発言の意思を表明していただければと思います。

〇梅田委員  簡潔に、資料3-4に関して、不用品回収業者のアンケートで、結構存在を確認している自治体の数は少ないと思うのですけれども、何でそのようになっているのか、それが事実なのかどうか分析をされましたかというのが質問です。

 それから、関連してですが、資料3-3に関して、やはり引越業者で運べる人と、運べない業者との違いが、一般市民から全然わからないと思うのですけれども、その辺ちゃんとうまく運べるような仕組みをつくれないものかなというのを御検討いただければと思います。

〇大塚委員  資料3-4に関してお伺いしたいのですけれども、先ほど御説明いただいたように、インターネット販売の業者に対して御指導なさったということで、最後は残りというのが0店舗になっていて大変きっちりした指導をしていただいたと思うのですけれども、先ほど来御説明にもあったように、毎回これをやっているわけには多分いかないと思いますが、御苦労が、非常に大変でなかなかいかないと思いますけれども、結局現在のところはモール運営事業者とインターネット販売業者さんとの契約のところに頼っていることになるので、これをどうするかという問題が多分その先に出てくるのではないかと思いますけれども、今後についてはどのようにお考えかということを教えていただければと思います。

 それから、資料3-3の最後の勧告のところですが、3ページですけれども、これは頑張ってやっていただいていて大変ありがたいと思いますけれども、この勧告について、何に違反したかというのをささっと説明をしていただけると、何条ということも含めてですけれども、横流しとかも入っていると思いますが、何についての違反かを教えてください。

〇河野委員  有害使用済機器保管届出制度についてですけれども、これは資料3-4だったと思いますが、まだ集計中ということなのか、あるいは大体どのぐらい届出があるのか、これは直接家電法とは関係ないかもしれないのですけれども、どういう状況かというのを環境省さんにお尋ねしたいのと、まだまとめていて集計中で公表できないということでしたら、要望として、せっかく届出制度を苦労してお作りになられたので、届出をしてないところのヤード業者などに対してもちゃんとした対応をしていくかというのは非常に大きい問題なので、その辺は環境省だけではなくて、警察当局とか、いろんなところとの連携が必要だと思いますが、その辺のところの対応というのは非常に注目していますので、しっかりお願いしたいと思います。

〇崎田委員  資料3-3の立入検査と勧告に関してですけれども、やはり業界最大手の引越業者さんに勧告ということは大変影響が大きいと思いますが、しっかりやっていただいてありがたいと思いますが、やはりこの後、勧告をこういう会社はどう受け止めてどう是正措置をとり、それをどういうふうに発表していくのかとか、その辺の状況を教えていただければありがたいと思います。

 なお、インターネット販売に関してですが、やはり急激に増加しているということで、ここをしっかりと調査をしていただきたいと昨年度もお話をし、大変状況が分かってありがたいと思いますが、この資料の7ページを拝見すると、モール運営事業者の3社に非常に協力していただいて調査をして、かなりそのあとの影響が大きいと思うのですが、こういうモールの中の半分ぐらいのお店が販売を取りやめとか、モールAなどは大変大きな影響ですが、この辺、どういう状況なのか、そのあたりも少しお話しいただければありがたいと思います。

〇田崎委員  インターネット販売についてコメントします。OECDでは2018年、このインターネット販売の問題が指摘されています。その問題というものは基本的にリサイクル分野においてただ乗りが起きてしまうということ、公正な市場競争を確保できないということで、ここに来られているような小売業者さんが不利益を被るということです。ただ、いくつか注意点がありまして、OECDの報告書でも指摘しているとおり、インターネット販売も種類を分けて理解すべきで、各社が直接的に販売している1社ごとで販売しているものと、マルチセラーのプラットホーム、これは分けてきちんと把握していかなくてはいけない。特に各社がインターネット販売しているのではなくて、マルチセラーのプラットホーム、こちらの方が課題が多い。その中でもOECDの報告書でも指摘しているように、法律上の位置づけについて、今回、モールサイト運営事業者という形の表現で書かれていますので、モールサイト運営事業者の法律上の位置づけについて今後検討を始めていただければと思います。

〇中島委員  資料3-3ですけれども、引越業者や建物解体業者に対する対応は進めていただいていると理解しております。家電リサイクル法上の小売業者に該当しない引越業者や解体工事業者に対して、廃棄物処理法として法的な対応を進めていただきたい。これは御検討いただきたいと思っています。

 それと資料3-4ですが、先ほどの梅田委員と同じだと思うのですが、市区町村における無許可の調査結果ですけれども、回答自治体数が854というのは非常に少ないかなと思いますので、この理由をお聞かせ願えたらと思います。

〇西尾委員  インターネット販売モールサイトの監視を強めたという点に対して、大変敬意を表したいと思います。この3つのモールのカバー率はどれくらいかということをお伺いしたいです。それから、今後の展開ですけれども、今回の取組はそのほかのモールサイト運営事業者に対しても抑止力となるので、是非とも視野を広げてほしいと思います。

 また、1度対応したとはいえ、時間が経つとその抑止力の効果は下がると思われますので、大変な御苦労かと思いますが、モールサイト運営事業者さんに定期的にコンタクトをとられ、効果が持続するような対応をお願いします。

〇峯田委員  資料3-3のインターネット販売業者や通信販売業者について昨年度も申し上げさせていただきましたが、商品の配送を委託している配送業者を紹介して古い家電の引取希望がある場合には、配送業者に申込むよう表示している事例があります。そういう事例について、しっかりと指導を継続していただきたいというお願いが1点。

 もう1つは、資料3-4の2ページにあります不用品回収業者についてですが、自治体において違法な不用品回収業者への指導を徹底していただいておるわけでございますが、不用品回収業者が存在すると回答した自治体が全自治体の半数程度となっております。これは違法業者の存在認識自体ができていないということであり、我々の感覚からすると、全国のほとんどの自治体で違法な回収業者が活動していると思われますので、ぜひ御認識いただき、回収業者への指導をしっかりと行っていただきたいと思います。

〇細田座長  ありがとうございました。

 それでは、また両省、経済産業省からお願いいたします。

〇鈴木補佐  経済産業省から、お答えいたします。

 まず梅田委員から、引越業者などの事業者について、廃家電4品目を運ぶことができるのか運べないのか、なかなか分からないのではないかという御指摘がありました。排出者から見たときに、何も案内されてないと、この引越業者は家電リサイクル法上の小売業者に該当するのか否か、どちらなのか分からないということは、それはそうなのだろうと思っていまして、引越業者の方に適切に案内していただきたいと思っております。また、そもそもの梅田委員の御指摘としては、引っ越しなどの際によく廃家電が排出されてくるということがあり、かつ一般的に粗大ゴミとしての自治体のルートでは廃家電4品目は回収されず、特別扱いされて排出ルートが粗大ゴミと異なりますので、小売業者に該当しない方の扱いとしても何か考えた方が良いのではないでしょうかという御指摘であると思っています。小売業者に該当しない事業者も廃棄物処理法上収集運搬できるようにというお話ですから、いま経済産業省側でお答えするところが難しいのですけれども、実際そういった排出者の方のお声はかなりあろうかと思いますので、また今後環境省さんと相談しながら考えていきたいと思っております。

 次に、大塚委員から御指摘いただきました勧告の関係でございますけれども、こちらは一言で述べると家電リサイクル法の第10条の引渡義務への違反ということになります。様々な細かい話はありますけれども、要するに廃家電4品目を引き取っておきながら製造業者等に引き渡さなかったため10条違反ですよということです。もう少し御説明しますと、小売業者が廃家電4品目を引き取ったときに、法律上は家電リサイクル券の排出者控えを交付しましょうという規定もあり、そちらも交付していなければ法律違反になりますけれども、基本的には10条違反として対応しています。特に、小売業者であって引越業者という方は、小売業者ですけれども、多くは、引取義務がない廃家電4品目を引き取っていらっしゃる小売業者なので、9条が及ばないいわゆる引取義務外品として引き取って、ただし、引き取ったものについては10条が適用されますので、製造業者等に引き渡さないと違反ということになります。

 また、勧告についての具体の事案の概要ですけれども、基本的に6月12日の小売業者1社というのは、複数の従業員が、ある意味では会社に隠れて排出者から家電リサイクルの手配をしないで引き取って、スクラップヤードに売却していたという事案で、会社としては家電リサイクルを行っていたのですが義務違反が発生したというものです。7月5日のエアコン専売の3社は、家電リサイクルの対応が全くできていなかったというもので、エアコン専売になりますので工事で廃エアコンを引き取ってくるわけですけれども、それが法人によっては委託先に丸投げの状態で何も管理できていなかったり、法人によっては自分で廃エアコンを売却していたりということがあったというものです。7月31日の小売業者1社というのは、これはむしろ全店舗で違反があったと判明したわけですけれども、廃棄物関係全体という意味で適切な扱いが各店舗において行うことができていなかったというものです。家電リサイクル法違反としては、いずれも10条だったという、このような概要でございます。

 次に、インターネット販売の関係で、そもそも今後どうするのかということと、モールサイト運営事業者関係の御意見・御質問もありました。基本的に、実店舗であっても、立入検査の翌日にどうなっているのか分からないという意味では、御指摘の点と同じようなことが言えるのですけれども、インターネット販売は、今後販売台数が増加していくということと、より事業者の流動性が高いということはあろうかと思っております。どれくらいの規模で行うことができるのかということは分かりませんけれども、定期的にチェックして、小売業者に対する指導を今後も行っていかなければならないと考えております。モールサイト運営事業者への対応というお話もあるのですけれども、今後は、そうした点よりも前に、まずインターネット通販事業者に義務履行をしてもらうにあたって、都道府県ごとの産業廃棄物の収集運搬業の許可で委託先に引取りを行っていただいているということを考える必要があります。委託先は一般廃棄物又は産業廃棄物のどちらかの収集運搬業の許可が必要ですよという制度になっていて、インターネット通販事業者は全国で引取りを行う、しかし都道府県ごとで許可が出ているという、この状態に対してどのようにするのかということを考えないといけないと思っています。モールサイト運営事業者に対して、こういう義務違反などがあるので、こういうことはできませんかと言っても、いや廃棄物処理法の許可は都道府県ごとなのですけれどもというところで止まってしまうのだろうと思っており、インターネット販売事業者が義務履行を行う環境をどういう形で整えていくのかということが先にあった上で、さらに今後の仕組みのあり方という話はあるのだろうと考えております。特に、モールサイトだけではなくて、自社サイトで多くの家電を販売していらっしゃる方とか、あるいは価格を比較するサイトからの紐づけで販売されていらっしゃる方とか、様々な事業者がいらっしゃいますので、インターネット通販事業者に係る廃家電4品目の収集運搬全体として、今後考えていく必要があると思っております。

 また、崎田委員からも御質問がありました、今回の影響ということですけれども、どれくらいの影響があったのか難しいところがあります。特に、指導を受けて家電4品目の販売をやめるという道を選ばれた方は、そもそも当該法人の中で家電4品目の販売の比率は非常に少なくて、一方で、元からそれなりに家電4品目を販売されている方はもう既に家電リサイクルの義務履行体制が存在していて、今回の調査においても最初から「あり」と分類されていたりとか、体制はあったのだけれども表示が不十分でしたということですぐ表示を直してきたりということだったと思っております。

 そして、カバー率の御指摘、これはモールサイトとしてのカバー率として言いますと、これは公的な調査ではないのですけれども、よく民間調査などにおいては、おおむね上位3つのモールサイトを押さえると国内モールサイト全体のシェアとしてはおおむね過半数が押さえられるというように見受けられます。さらに、大型家電である家電4品目を販売している事業者が多数出店しているモールサイトというのはかなり限られると思われますので、家電4品目でいうと3つのモールサイトでモールサイトとしてのシェアというものはある程度は押さえられているのかなと思いますが、申し訳ありません、そこは公的なデータとしては持ち合わせておりません。そして、では今回、対象のモールサイト内で家電4品目の販売を行う店舗数に対する抽出のシェアはどれくらいかというと、全数をオープン情報から検索をかけて抽出しており、そこもなかなか全数把握は難しいのですけれども、一部のモールサイトにおいてはおおむねのシェアまではカバーできたのかなと思いますし、一方で多数の事業者が販売している一部のモールサイトではまだまだ、検索をかけるほど、これまで抽出してなかった店舗が出くるという状況でして、このように、モールサイトによってある程度の差があるものと思っております。

基本的には、どれくらいの頻度・期間か、どれくらいの規模かということはありますけれども、当座はこのような指導の取組を続けながら、インターネット販売事業者の収集運搬や義務履行の在り方全体を、環境省さんと考えていきたいと思っております。

〇細田座長  それでは、環境省よろしくお願いします。

〇今井補佐  環境省でございます。まず先に河野委員からいただいていました有害使用済機器の法律改正に向けた届出の状況でございます。実はまだ調査中でございまして数がとりまとまってはいないという状況ではありますけれども、恐らく届出自体の数もさることながら、足元の指導の状況ということが多分重要だと思っておりますので、そこを含めて関係課と連携をして対応していきたいと思っております。

 それから、引越業者や解体業者の方々に廃棄物処理法に基づくきちんとした指導をというお話があったと思いますが、引越業者向けの説明会でも、廃棄物処理法と家電リサイクル法の二本立ての説明を両省でやらせていただいているところでありまして、いろいろ細かなところを含めて質問をいただいているところでございます。そういうところの周知徹底を含めてやらせていただきたいと思っているところでございます。

 それから、梅田委員ほかから御指摘がありました市区町村の認知率が低過ぎるのではないかということでございます。このアンケートの聴き方の問題が若干あるのかもしれませんけれども、数が1,700の市区町村に比べて半分ほどになっているということでございます。この回答書をよく御覧いただきますと、スピーカー等をやりながら家の周りを巡回しているとか、あと家のポストにチラシを投函しているとか、空き地に看板を立てているとか、具体の事例の認知ということでお伺いをしていますので、そういう記録として指導の状況が起こったというところのみがお答えしていただいている部分があるかもしれません。そこの辺りを含めて聞き方の問題もあるかもしれませんので、そこは踏まえてやらせていただきたいと思います。アンケートの中身の有無にかかわらず、きちんと市町村を含めて指導を徹底してというお話があったと思います。環境省としてできることをやっていくということが基本でございますので、そこは受け止めてやらせていただきたいと思っているところでございます。

〇鈴木補佐  申し訳ありません。回答が漏れておりました。峯田委員から、昨年度に続いて、インターネット販売・通信販売の事業者の方で、配送業者を紹介してそちらの名義で家電リサイクル券を発券してリサイクルを行っているという事例について御指摘がありました。こういった事例については、違法又は違法のおそれがある状態でありますので、そうした対応をしている事業者に対しては両省で指導を続けております。先ほど申し上げたように、廃棄物処理法の規制との関係がありますので、すぐに対応を変えるということがなかなかできないのですけれども、着実に改善をしてもらっていっているという状況でございますので、引き続き行っていきたいと思っております。

〇細田座長  どうもありがとうございました。よろしゅうございますか。

 それでは、時間も押しておりますので次にまいります。今、様々な御意見を賜りました。頂いた御意見を踏まえて、各主体におかれましてはアクションプランに沿った取組を進めていただき、また、両省に関しても引き続き努力を続けていただきたいと思います。

 それでは、続きまして(3)平成26年報告書に提言されている取組のうち回収率目標達成アクションプラン以外の取組状況について、に入ります。事務局から御報告をお願いします。

〇今井補佐  環境省でございます。資料4から御説明を差し上げます。

 資料4でございますが、取組状況全体ということで、これも関係の皆様に取りまとめに御協力いただきましてまとめさせていただいているものでございます。不法投棄の対策ですとか、有害物質の対応、このあたり例年引き続きやっていただいているものの御報告等をいただいているところでございます。

具体の説明は資料4-1で個別にさせていただきたいと思っております。廃棄物処分業者における特定家庭用機器廃棄物の適正処理の状況についてということでございます。

 1ページを御覧いただければと思います。これは平成26年の報告書に基づきまして例年やらせていただいているものでございますが、いわゆる家電リサイクルルート以外のルートで産業廃棄物もしくは一般廃棄物の許可を取って特定家庭用機器を処理していただいている方々に関する調査ということでございます。

 昨年度調査を同じような形で御報告させていただいたのですが、まだ全国的に把握の数が少ないのではないかという御指摘をいただきまして、1ページの2つ目の〇、真ん中より少し下にありますとおり、広く捕捉するようにいろいろアンケートをとりながらやらせていただいたところでございますし、アンケートについても中身をわかりやすくするようにということで見直したということでございます。

 結果でございますが、2ページ以降が産業廃棄物でございまして、3ページが全体の回答者数でございます。120の都道府県政令市に確認いたしまして、98社の事業者さんをピックアップをいたしました。ここは昨年度実は13社でございましたので、そこに比べると大分増えたということでございますが、ただ実際アンケートをとってみますと、ほとんどが収集運搬のみの方で、処分、いわゆる解体等を行われている方は6社のみということでございました。ということで余り数が増えてないのですけれども、ここは引き続きこちらとしても把握の方策、もう少し検討していきたいと思っているところでございます。取扱い台数等は下のとおりでございます。

 4ページ以降で具体の処分の方法等についてお伺いをしているところでございます。4ページが再商品化率の状況でございます。全体としておおむね基準を上回っている状況でありますが、冷蔵庫・冷凍庫、それから、洗濯機・衣料乾燥機、こちらにつきまして若干下回っている状況があるということでございます。このあたりは再商品化の基準が家電リサイクルの法に基づきやっていただいている方々と考え方が違うものでお願いをするということでありますが、このあたり引き続きやっていきたいと思っているところでございます。

 5ページがそれぞれ設備導入状況でございまして、少し飛ばしますが、6ページから各処理方法についておまとめてしているところでございます。鉄の処理方法、プラスチックの処理方法、順番にやらせていただきまして、7ページ以降も順に処理方法を書かせていただいております。少し御覧いただいて、7ページの例えば下を御覧いただきますと、A、Bとそれぞれ大臣告示の方法、いわゆる処理基準に基づく方法がありまして、Cでそれ以外ということで御回答いただいている方がいらっしゃいます。これは、アンケートはまだ個別業者さんに問い合わせしたり、現場の確認をしたりという状況の途中なんですけれども、本来Cの方というのはいらっしゃらないという状況が普通なんですけれども、当該廃棄物の処理をほとんどやられてないとか、そういう形でお答えになっている部分もありますので、その辺を含めて今個別に状況を確認しているというような状況でございます。これはあとから出てくる一般廃棄物のほうも同じでございます。

 その他8ページ以降も使用家電の処理方法ですとか、砒素を含むものの処理方法、それから、9ページは冷媒フロンということで順に結果を載せさせていただいているところでございます。

 早足で恐縮ですが、10ページからが一般廃棄物の状況でございます。

 11ページにございますのが全体の状況でございまして、一般廃棄物の方は73社の方にお伺いをしまして、13社の方から処分実績があったということで御回答いただいているところでございます。去年より若干増えておりますが、まだ数として全国的に少ないという状況でございます。

 そのあと同じような形で12ページから再商品化率ということで載せさせていただいております。一般廃棄物の業者の皆さんに関しましては、平均で再商品化率は基準を上回っているというような状況にございます。

 13ページ以降は同様に処理方法等について取りまとめをさせていただいているところでございます。

 御説明は以上でございます。

〇細田座長  ありがとうございました。

 それでは、ただいま御説明がありました内容について、御質問等ある方は意見をお願いいたします。今度は逆の側からまいりたいと思います。

〇佐藤委員  1点コメントですけれども、先ほど、品目によっては産業廃棄物処分業者のリサイクル率が家電リサイクルプラントのリサイクル率を上回っているというような表現がありました。家電リサイクルプラントは日々リサイクル率の維持に尽力しておりまして、一般的な産業廃棄物処分業者においてこのリサイクル率の高さはあり得ないと言っても過言ではないと考えております。ここにいらっしゃいます出席委員の皆様や傍聴者の皆様には、この資料4-1はあくまでも自己申告ベースのリサイクル率であるということで御理解いただければと思います。

 また、もう1点ですけれども、アンケートに回答してきました処分業者であっても、処分基準違反のおそれがある事業者がいるため、ぜひしっかりとした指導をしていただければと思います。

 加えて、これは資料3-4の話だと思いますけれども、この調査上は家電4品目の処分を実施していないということになっている処分業者が、実際には処分基準を守らずに家電4品目を違法に処分しているという事例についても、しっかりとした指導をお願いしたいと思います。

〇崎田委員  佐藤委員が最初におっしゃったことと同じ意見を持っております。おおむね、やはりリサイクル率などの基準は上回っているという説明がありますが、処理方法に関しては、やはり本来は環境的にはこの質では行っていただきたくないという、Cのところの回答をしている方が半分ほどいらっしゃるような感じがします。やはりこういう方たちの指導など、そういったことを徹底していただけばありがたいと思います。よろしくお願いします。

〇細田座長  それでは、環境省さん。

〇今井補佐  もう御指摘いただいたとおりでございますが、こういった事業者さん、今回のアンケートにお答えいただいた方を含めてということになりますけれども、指導をきちんとしていくということでございます。

 今回のアンケートのCとか、Eとかの回答については少し中身をよく確認をしている状況でありますので、それを踏まえて当然ながら必要な対応はしていくということかと思っているところでございます。

〇細田座長  どうもありがとうございました。それではよろしゅうございますか。

 それでは、引き続きまして(4)家電リサイクルに関係するその他の動きについて、に入ります。事務局から御報告をお願いします。

〇今井補佐  環境省でございます。資料5でございます。

 その他の動きということで2点ほど環境省から御報告させていただこうと思っております。

 1点目が、大規模災害発生時の特定家庭用機器廃棄物に係る対応ということでございます。ほかのリサイクル法関係では御説明させていただいたことがあるのですが、家電4品目の関係につきましては今回初めて報告をさせていただくことになると思っております。

 2ページでございます。

 もう御案内のとおりでございますが、毎年被害につきましては、大規模な災害、数も多くなっておりますし、規模自体も大きくなっているという状況にございます。これに伴いまして大量に災害廃棄物が発生するということでございますが、この処理を迅速かつ適正に行うということのために、環境省といたしまして、本日もお越しの関係の皆様と連携して、支援を行っているという状況でございます。

 2つ目の〇、特に例にとるという形でございますが、本年の7月の豪雨、これは、特に主に3県で大きな被害が起きておりまして、その他広範の範囲にわたって被害が生じた状況でございましたが、ここでのいわゆる家電4品目の処理に関しまして、国及び一般財団法人家電製品協会様等の関係事業者さんにおいて以下の取組を実施したということでございます。

 主な対応のところを御説明いたしますが、発災直後にいろいろ事務連絡を出させていただきまして、自治体さんに対応方針の概要等を示したもの、もしくは関係事業者の皆様に応急対応への協力要請を実施したものでございます。

 それから、環境省におきまして、2つ目の●でございますが、現地支援チームを派遣しておりますので、こういうところを経由に各市町村の状況を把握いたしまして、家電4品目の処理方針の確認等を実施していたしております。

 3つ目の●でございますが、関係の家電製品協会さんや製造業者等、このあたりの皆様と協力いたしまして、被災自治体の要望、問い合わせに対応するということでございます。個別の仮置場から指定引取場所へ運搬に係る調整をするとか、著しく汚れたものに関する対応ですとか、あとは被災自治体からの要請があった場合の自治体用家電リサイクル券の早急な手配、こういったものも進めさせていただいているところでございます。

 少し戻りまして最後の〇でございますが、今後とも被災地域のニーズを踏まえた支援を行っていくため、緊急時の情報共有体制の構築等を進めていくという状況でございます。

 次の3ページでございます。詳細の御説明は割愛いたしますが、家電製品協会さんと環境・経産両省で協力をいたしまして自治体の皆様に周知をしているものがございます。家電製品協会さんの方で家電リサイクル券の自治体用券というのを御準備いただいておりまして、こういったものはもともと不法投棄で回収していただいたようなものの対応にお使いいただいておったものなんですが、これを実際の被災時の処理にも使っていただく、これで効率化を図るという形で事前配付を含めていろいろ対応いただいているという状況でございます。こういったものをいろいろ事前防災の観点からも御確認いただく、御活用いただくということをお願いしているところでございます。

 続きまして2つ目の話題で、4ページ以降で、中国等による固体廃棄物の輸入規制についてということでございます。

 現状、家電リサイクルのリサイクル自体に関してこういったプラスチックをはじめとする物の輸入規制が大きな影響を与えているということをこちらとして認識をしているという状況にはございませんが、当然ながら全体論として関わってくる問題でありますし、これはきちんと把握をしていくべきものとして話題提供をさせていただくところでございます。

 5ページに各中国政府の動きからASEANの中のタイやマレーシア、こういったところの動きを載せさせていただいております。詳細の御説明は割愛いたしますが、昨年以降、順次中国を発端に規制が始まりまして、各ASEAN諸国にも波及をしている、こういう状況にあると認識をしているところでございます。

 6ページでございますが、環境省で今年度こういったもの、輸入規制に関するもの、輸入禁止措置等によりまして国内の影響ということを、緊急的にアンケートをさせていただいております。都道府県、政令市、それから、廃棄物処理業者の皆さん、こういう方々にアンケート調査をしたということでございます。こちらにありますとおり、不法投棄というものが直ちに確認されているような状況ではないのですけれども、不適正な保管、こういったものが発生しているような状況があるということで、逼迫をしているという状況が見られるということがございます。

 今後の対応といたしましては、こういったものをしっかり情報共有して注視するということに加えまして、既存施設のさらなる活用とか、不適正な事案の発生時も即時に対応が可能となる体制の構築を検討ですとか、国内の資源循環体制を構築する、こういったことを進めようと考えているところでございます。

 7ページは全体の概念図でございます。年間大体150万トンぐらい輸出をされていたと考えておりますが、こういったものを国内資源循環の体制を進めていく。こういうことのためには分別収集、高度選別、洗浄、原材料化、こういったことの対応が必要であると考えているところでございます。一番下の四角囲みにございますが、環境省としましては、国庫補助を順次拡充するというような形で対応を進めているところでございます。

 最後8ページでございますが、国庫補助の関係につきましては、本年度の予算として15億円を措置しているところでございますが、来年度の概算要求ということで、これはまだ政府全体の案になっておりませんが、環境省としての要求として45億円、これだけ拡充して要求をしている。これはプラスチックに限った話ではなくて高度なリサイクルということでございますが、こういったものも活用しながら国内の資源循環体制の構築を進めていくということを考えているところでございます。

 足早でございますが、以上でございます。

〇細田座長  ありがとうございました。

 それでは、ただいまの説明の内容についてご質問等のある方はネームプレートを立てていただきますようお願い申し上げます。

〇田崎委員  2点指摘させていただきます。

 まず大規模災害、こちらで資料にも指摘がありましたように、土砂等によって著しく汚れたもの、ドアも開かないとか、いろいろ大変だった状況があったと聴いております。こういったものについて今後こういった災害廃棄物、特に家電4品目の災害廃棄物が増えていくと考えられますので、その予算というのはどう確保していったらいいのかというのが今後の大きな課題であるということを指摘させていただきます。

 それからもう1点は、家電リサイクル法を少し超える話ではあるのですけれども、最近、電車の中とか街中に様々なディスプレイがあります。家電リサイクル法で一生懸命テレビをリサイクルしているのは良いのですけれども、テレビ以外でかなりの液晶ディスプレイのパネルが使われているということで、そういったもののリサイクルが今後行われていくのかどうなのか非常に不安がありますので、今後のリサイクル促進に支障がないようしっかりモニタリングや適切な措置をとっていただくようお願いしたいと思います。

〇吉岡委員  資料5の6ページのところについて、外国政府からの輸入規制に対してのアンケートを行っているのですが、全国で行っているようなのですけれども、回答がどの地域かに偏っているとか、そういうことがあるのかどうかをお聴かせいただきたいと思います。

〇崎田委員  家電リサイクル法を少し超える発言ですけれども、ここのところサーキュラーエコノミーの大きな流れの中で、やはり回収した資源、再資源化されたものをどのように様々なところに活用しているかという資源の一生の流れ、再生資源をどう活用していくかとか、そういう流れが、社会に情報がたくさん出ていくことが市民にとってもリサイクルに関心をもつ大きな要素の1つだと思っています。そういう情報をしっかり回していくという視点も、今後検討いただければ大変ありがたいと思います。よろしくお願いします。

〇細田座長  よろしゅうございますか。それでは環境省からお願いします。

〇今井補佐  環境省でございます。田崎委員から御指摘がありました災害の件でございますが、厳密に言うと土砂に関しては廃棄物でないという話になったりしますので、そのあたりは国土交通省とも連携していろいろ検討しているところだと認識をしています。ただ、今現実問題を申し上げると、実際の仮置場なり、もしくは場合によっては指定引取場所の方で土砂なり、もしくは内容物の分別をやっていただいたりということが発生している状況でございます。これはいわゆる家電だけではなくて、自動車なんかも含めていろんなそういう形の課題がございますので、環境省全体として災害廃棄物対応の際のそういうものについてどう対処するかということを引き続き検討していきたいと思っているところでございます。

 それから、ディスプレイの関係は、なかなかにわかにここでお答えするのは難しいところがありますけれども、当然小型家電リサイクル法の対象になっているようなものについてはそちらで対応するということでありますけれども、電車とかそういう形で出てくるものについて、今横串で、もしかしたら経済産業省から補足があるかもしれませんが、横串で把握できている部分がないという部分はございます。そこは受け止めて引き続きの課題にさせていただければと思っております。

 あと吉岡委員から御指摘のありましたアンケートでございますが、今地域に関して個別にどういう形で回答があったかという個別のデータを持ち合わせていないのですけれども、基本的には全国の廃棄物処理業者さんに関係団体を通じてアンケートをお願いしているというような状況だと理解をしております。

 崎田委員からの御指摘については、大きな御指摘ということで受け止めをさせていただければと思っているところでございます。

 以上でございます。

〇細田座長  よろしゅうございますか。

 私から1つ、中国のグリーンフェイス、あるいはナショナルソードについて、私が業者から聴き取ったところによると、その影響もあってか、非常に家電リサイクルプラントに増えているということですが、先ほどのアンケートにあったとおり、全般的にそれで量が大変増加して困っているというと変ですけれども、大変苦しむところもあると。家電4品目関係に関して、まだキャパシティとしては大丈夫と理解してよろしいですか。

〇今井補佐  このあたり環境省がお答えしたほうが良いのか、ここにお越しの委員の皆さんから直接お答えいただいたほうが良いのかというのは若干ありますけれども、やはりなかなか品位が難しいものから順に厳しくなっている状況にあると我々としては理解しておりまして、家電4品目はそういう意味ではまだ影響が軽微な方だと理解をしているという状況でございます。

〇鈴木補佐  経済産業省としても同様に、家電4品目関係の動きとしては、今のところ大丈夫なようであると現場からは聴いております。

〇細田座長  伊藤委員、家電製品協会の認識も、どうでしょうか。

〇伊藤委員  基本的にはそういうことですが、やはりだぶつくと全体の価格が安くなりますので、そういう意味では収益を圧迫するというのは事実です。

〇細田座長  分かりました。そういうのも様々ありましょうし、家電4品目で集まって、回収ルートも含めてほかのものについて手薄になるということも影響が無いとはいえないので、ぜひ両省におかれましては、そこもウォッチしていただければと思います。

 そのほかに何か言い残したことがある方はいらっしゃいませんでしょうか。皆様の御協力で10分押しに戻りましたので、本当に感謝でございます。よろしゅうございますか。

 本日は、委員の皆様方から大変有意義な御意見を多数頂戴いたしました。どうもありがとうございました。両省におかれましては、まだまだ磨きをかけるべきところを大変御指摘していただいたので、ぜひさらにブラッシュアップしていただくようよろしくお願い申し上げます。

 それでは、本日の説明、審議はここまでにさせていただきたいと思います。

 最後に、事務局から今後の予定等について御案内をよろしくお願いいたします。

〇鈴木補佐  本日は、委員の皆様から貴重な御意見をいただき、ありがとうございました。各種の取組に関する御意見等につきましては、関係主体と調整の上、なるべく御意見を反映して取り組めるようにしてまいります。

 また、次回の合同会合に関し、日程等の詳細については委員の皆様に改めて事務局より御連絡させていただきます。定例の日程ですと、次回は来年度冬の開催になり、平成26年10月に取りまとめていただいた合同会合報告書に記載していただいている5年後の点検評価の時期になってまいりますので、平成30年度の回収率等を御報告の上で点検評価に向けた御審議をいただくことになるかと考えております。

 それでは、これをもちまして、第37回 産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループ/中央環境審議会循環型社会部会家電リサイクル制度評価検討小委員会 合同会合を終了いたします。

 ありがとうございました。

〇細田座長  どうもありがとうございました。

16時42分 閉会