中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度小委員会(第2回)

開催日時

令和7年3月7日(金) 14:00~16:30

開催場所

対面会議:TKP東京駅大手町カンファレンスセンター ホール22E
Web会議:Webex使用

議題

(1)関係者へのヒアリング及び質疑
(2)その他

資料一覧

【資料1】廃棄物処理制度小委員会の今後の進め方
【資料2】千葉県 環境生活部 ヤード・残土対策課 資料
【資料3】三重県 環境生活部 環境共生局 資源循環推進課 資料 
【資料4】一般社団法人 自動車部品工業会 資料
【資料5】一般社団法人 日本アルミニウム協会 資料
【資料6】一般社団法人 日本鉄鋼連盟 資料
【資料7】日本鉱業協会 資料 
【資料8】兵庫県 環境部 環境整備課 資料
【資料9】一般社団法人 日本経済団体連合会 資料
【参考資料1】中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度小委員会委員名簿 
【参考資料2】廃棄物・資源循環分野における現下の主な課題

議事録

午後2時01分 開会
○廃棄物規制課長 定刻になりましたので、ただいまから第2回廃棄物処理制度小委員会を開催いたします。
 最初に進行を務めさせていただきます廃棄物規制課長の松田と申します。よろしくお願いいたします。
 委員の皆様におかれましては、ご多忙にもかかわらずご出席いただきまして、誠にありがとうございます。
 本日は、こちらの会場とウェブ会議システムのハイブリッド方式により開催させていただいております。会議の運営についてのお願いでございますけども、ご発言いただく際にのみ音声をオンとして、それ以外の時間はミュートとしていただきますようお願いいたします。また、ビデオはご発言の際のみオンにしていただければと思います。
 ご発言される際には挙手ボタンでお知らせいただきまして、委員長からのご指名を受けてからご発言をお願いいたします。また、会場の声が聞こえにくいなど、何かございましたら、チャット機能等でお知らせいただければと思います。
 会議の模様につきましては、環境省YouTubeでの同時配信により公開しております。
 定足数の確認でございますが、本日は委員総数18名のところ、今のところ16名の委員の方にご出席いただき、小委員会として成立しておりますことをご報告いたします。
 また、資料の確認でございますけども、資料1から9と参考資料がございます。資料につきましては、事務局にて画面に投映しますが、必要に応じて、あらかじめお送りしたファイルをご覧いただければと思います。
 それでは、以降の進行につきましては、大塚委員長にお願いしたいと思います。大塚委員長、よろしくお願いいたします。
○事務局 申し訳ございません、事務局です。
 以降のご審議ですが、少しご注意いただきたいことがございます。本日会場の音声でございますけれども、そちらの中央の収音マイクから取っております。皆様、ご発話いただく際には、大変恐縮なんですけれども、ゆっくりと大きな声でご発言いただきますように、よろしくお願いいたします。
 どうぞよろしくお願いいたします。
 進行をお返しいたします。
 
○大塚委員長 それでは、始めたいと思います。
 まず、事務局から、本日の議事について簡単にご説明をお願いいたします。
○廃棄物規制課長補佐 資料1のほうをご覧いただければと思います。
 資料1の方については、前回の第1回の小委員会の方でもお示しをした資料となっていますが、本日、関係者ヒアリングという予定になっています。前回の2月18日、第1回小委員会におきましては、廃棄物処理法等の施行状況、平成29年の意見具申の関係ついてご説明をしたところでございますが、本日の関係者ヒアリングにおいては、資源循環の推進、PCB等について、関係者の方から現在の状況等についてご説明いただく予定になってございます。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。
○大塚委員長 ありがとうございます。
 そうしましたら、ヒアリングに入りたいと思います。
 一団体様10分の持ち時間で発表いただきまして、関係議題に応じてまとめて質疑応答の時間を設けたいと思います。発表順は資料2から9の番号のとおりでございます。
 まずは、「資源循環の推進に向けた制度的取組」に関しまして、千葉県環境生活部ヤード・残土対策課、それから、三重県の環境共生局の環境生活部の資源循環推進課、それから、一般社団法人日本自動車部品工業会、さらに、一般社団法人日本アルミニウム協会、一般社団法人日本鉄鋼連盟、日本鉱業協会の順番でご説明いただきます。
 それでは、千葉県環境生活部のヤード・残土対策課からご説明をよろしくお願いいたします。
○千葉県(河内課長) ご紹介いただきました千葉県の環境生活部ヤード・残土対策課の課長をしております河内と申します。よろしくお願いいたします。
 私どもの資料2に基づいて説明をさせていただきます。千葉県に多くある、いわゆる金属スクラップヤード等について、条例に基づく規制を始めたところでございます。この話をしたいと思います。
 まず、この表紙では、金属スクラップヤード等というのはどのようなものかを、2枚の写真を設けてお示ししております。いわゆるスクラップを粉々に砕いて、積み上げて保管しておいて、これを素材ごとに分けて販売することによって成り立つ業種でございます。
 続きまして2ページについて、この資料の項目は、大きく分けて五つございますが、少々時間の都合上飛ばしつつ、かいつまんでご説明したいと思います。
 続いて3ページをご覧ください。
 我々は、金属スクラップヤード等と申し上げているところですが、なぜ金属スクラップヤード等と言うかとといいますと、実態として、表の左側のように金属だけを保管している金属スクラップヤード、それから、表の左側のようにプラスチックだけを保管しているプラスチックヤード、真ん中に、両方保管してある雑品スクラップヤードがあります。このように3種別のスクラップヤードがあるので、金属スクラップヤード等とまとめて表記しております。後ほど説明いたしますように、このような施設が県に多くございます。
 次のページ、4ページ目でございます。
 実際に金属スクラップヤードは、まさにその素材であることに着目して、もともと何かの製品であったとしても、元の製品の姿であるとは限らないという事例が多くございます。表紙にもございましたが、非常に高く積んだり、分別なく物を積み上げたりすることによって何が起きるかということをこのページで説明しています。
 高く積んでいるものが崩落して、高積みによる崩落が起こる。この写真の左側をご覧ください。このようにして物が崩れることによって、周りに危険を及ぼすことがある。それから、火災が発生するという雑品スクラップについて、厳密に言えば、火事が起きれば、消防サイドで原因は分からないという事例が多いのですが、使用を終えたものの製品を全部かき集めてくるのですから、我々が危ないと思っているものはリチウムイオン電池でございます。恐らくリチウムイオン電池等を見境なく積むことによって、その重さによってショートする、あるいは屋外に野放図に積むことによって、雨等によってショートする。これらが火の元になっているのではないか。火の元はさておき、実際に火事が起きるということで、周りに危険を及ぼすとこういう事象が発生しているところでございます。
 次、5ページですけども、同じように物を砕きますから騒音が出る、物を切りますから悪臭が出るということもある。
 それから6ページです。
 見逃せないのが、屋外保管に伴って、油にまみれていたものも構わず保管していることによる、周りを油で汚染するという点です。それから、プラスチック製品などを洗う際、この洗った後のものの不適正な処理によって周りが汚れるという困った事象を確認しているところでございます。
 これを規制するに当たって、当然、既存法令が活用できれば、これを最大限活用して対応するというのが筋でございます。
 7ページを見ていただきたいのですが、我々なりに、関係する法体系を分析いたしました。
 使用が終了したものであっても、まず廃棄物であれば、枝分かれの右側で示すとおり、廃棄物処理法に基づく規制がかかるのですが、有価物と言っている限りは廃棄物処理法の適用がない中で、実際に中古品であれば、それは古物営業法等で規制されていきますが、再生資源については形は定まっていません。あるいは、もう一回再活用するというときには、いわゆる廃棄物処理法で言うところの有害使用済機器の規制がかかり、これにのっとるべきといえますが、この資料の冒頭にあるとおり、その素材に着目して、効率よく物を保管するために細かく破砕されております。そうすると、元の機材、元の物が何であったのかというのが分からなくなり、有害使用済機器にも該当しなくなる。
 それから、実際に商取引をされているため有価物偽装にも当たらず、廃棄物処理法で取り締まることもできない。結果、このオレンジ色のエリアに示す有害使用済機器に該当しない物について規制手段がない。その中で、高積みによる崩落や火災が起きているという事象を把握したわけであります。
 次の8ページ目ですが、騒音や発火というのは、個別対応法では、確かに規制法令はありますが、この業種のものをきちんと統制する法規定は、我々が分析した結果はなかったということでございます。
 それから9ページ、実際、こういうものは規制するだけの数があるのかということについて、1番目の赤丸を見ていただければと思いますが、令和3年度末で県内に332か所ありました。そのうちの108か所、およそ3分の1が周辺環境に対して悪さをしている。つまり、規制をすべき客体は県内に332か所あること、規制をすべき悪い事象が生じていることを把握したわけであります。それなりに市町村からは規制を導入してほしいという意見を頂戴した一方で、有識者からもお知恵をいただきまして、リサイクルの推進、つまりこの業種を全部潰すようなことではなく、適正に物事のリサイクルが進むような規制であるべきではないか、それから、住居からの一律規制は望ましくないのではないかといった指摘を頂戴しながら検討してきたところでございます。
 10ページでございます。どうしてこういうことが起こり始めたのかということについて、一番大きかったのは中国の禁輸措置ですね、この資料に書いてある禁輸措置に伴って、いわゆるごみをそのまま輸出ができなくなりました。ごみを、ごみでなくなるところまで加工した上でないと中国に持っていけなくなったため、向こうでこの作業をやってきていた人が日本に来て、都合のいい立地が千葉県にあったとこういうことで、ヤード事業が始まったと、我々は分析しているところでございます。
 続いて11ページですが、実際の県内のヤードの数は一番下のパラグラフのとおり、これが最新の数字でございます。千葉県が規制すべきものは、令和3年から増え続けて、今425か所あります。千葉県がと申し上げたのは、千葉市と袖ケ浦市では既に、独自の条例の規制を行っておりまして、それが適用除外になっているためトータルの数は761か所と、800か所近くあるのですが、県所管としては425か所となります。
 これを分布図に表すと12ページでございます。千葉市若葉区、それから市原市が数的には非常に多くなっております。
 13ページですけども、全国的な傾向としては千葉県がどうしてもヤードが多いというデータが出ているところでございます。
 続いて14ページです。千葉県の地域特性についてです。金属スクラップヤードが、都心に近くて廃品が多く出るため、購入しやすい。それから、港が整備されております。それから、高速道路も整備されております。その他の道路も一定程度整備されております。そのため、売却に当たっての立地条件がよい。それから、残念ながら千葉県、土地が安いものですから非常に購入がしやすい。こういうヤード事業者にとって好条件がそろっているということでございます。
 申し上げたとおり、廃棄物処理法での規制ができない。そうであっても、適正に事業をやっていただくためには、何も規制をしないでいると、火事や崩落事故が起きてしまう。指導中のヤードも、余談ではありますが、今週の火曜日に火事を起こしているという状況でございます。こういう形で安全が確保できないと、いわゆる県民の生活環境の保全ができないという状況でしたので、条例を新たに制定して、この業種を適正化するという決断をするに至ったということでございます。
 条例の概要については、まとめて飛ばして17ページをご覧ください。
 まず、この業種について、千葉県としては許可制にしました。つまり、これがないとできない、一律禁止に、一旦は一律に禁止すべき、適正にやってもらうためには許可を得なければいけない業種と位置付けたわけであります。それに、許可を受けるに当たっては、三つ目の丸ですけども、いわゆる基準遵守義務、きちんと保管をしなさいというための技術基準を設けた上で、これを守った者だけが評価を得られるし、守り続ける者だけが業を続けることができるようにすると、こういうふうにしました。
 規制手段として、例えば届出とか、それから登録とか、許可というのがありますけれども、県内で起きている崩落事故、これを放置していくと、いわゆる民家に、民家の隣にあるヤードというのもありますから、民家に被害を及ぼしたりするようなことがあれば、やはりこれは困るということで、許可制にしました。許可制にするという点においては、その悪質な業者を法的に退場させるということができるかできないかという、ここまでも重視したわけであります。県としては許可制を導入しました。
 それから、具体的には、ヤードがどうあるべきかというようなのは、18ページにざっくり書いているところでございますけども、基本的には燃えないように、燃えないように、崩れないように積みなさいとなりません。それから、周りの環境を汚さないように、汚水を出さないようにしなさい、油が染み込まないようにしなさいとこういうことを条例に書いているわけであります。
 次、19ページで、条例によって、条例の義務を守らない者については、当然措置命令ができると、それから、許可取消しによって、そこで業をやることを止めることもできると、こういうことを規定しております。それを守らせるために我々は、許可後にあっては報告徴収、立入検査によって、条例を守らせるということでございます。
 この条例、20ページでございますけれども、今年度の最初、4月1日、6年の4月1日から施行しているところでございます。今やっているのは、既存の事業者については、今年度中に許可申請までできたものについては今後もその判断ができるまでは、許可が得られれば、当然業が続けられますし、不許可となる場合については、その日までは業ができるようにしてありまして、今、それの指導中であります。
 21ページですけども、その条例を教訓に空文しないために周知徹底に努めました。それぞれの全ての把握しているヤードに個別に訪問して、制度の説明をした上で、いわゆる行政書士の集まりとして県内に行政書士会がありますけども、行政書士の協力も得て、今、許可申請の指導に向けてやっているところでございます。
 最後、22ページです。実際に条例を施行して、どこまで事業者が条例の制度にのっかってきたかというところでございますけども、三つ目の丸をご覧いただければと思うんですけども、許可に当たっては、一応、行政指導の一環として事前協議制を導入したところでありますけれども、今後も続けるというヤードの9割以上、96%程度が事前協議に応じている、イコール今年度中に許可申請ができるのではないのかという形まで事業者を取り込んで、規制に取り組んでいるところでございます。
 ざっくり、金属スクラップヤード条例に基づく千葉県の取組、以上でございます。よろしくお願いします。
○大塚委員長 ありがとうございます。
 そうしましたら、続けて三重県様、環境共生局環境生活部資源循環推進課様、どうぞよろしくお願いします。
○三重県(中島課長) ただいまご紹介にあずかりました三重県資源循環推進課の中島と申します。よろしくお願いいたします。
 それでは、私のほうから、三重県における再生資源物管理等事業場の実態に対しまして、ご説明をさせていただきます。
 次のスライドをよろしくお願いします。
 目次といたしましては、三重県の基本状況、県内の再生資源物保管等事業場の設置状況、発生した生活環境保全上の影響及びその事例、県内の状況を踏まえた国に対する要望、最後、まとめの順でご説明をさせていただきます。
 次のスライドをお願いします。
 三重県におきましては、中部地方に位置しまして、6県に囲まれ、南北に長い県土をしており、面積は約5,774km、人口は約173万人でございます。生活環境保全上の支障や対応に当たりましては、県内9か所に所在する地域事務所で対応しているところです。
 今回の議題でございます再生資源物保管等事業場への生活環境保全上の支障へ対応するに当たり、現状、関連する主な県独自の条例といたしましては、県内の生活環境の保全を図ることを目的に、平成13年3月27日に制定いたしました三重県生活環境の保全に関する条例と盗難自動車の解体・輸出を防止し、地域の良好な生活環境を確保することを目的に、令和3年10月1日に制定いたしました盗難自動車の解体及び輸出の防止等に関する条例の二つの条例がありますが、再生資源物の保管等事業に対して、直接的に規制する条例はないという状況です。
 次に県内の再生資源物の保管等事業場の設置状況についてご説明いたします。県内の有害使用済機器以外の再生資源物保管等事業場につきましては、単に再生資源物保管等事業場と言いますが、県内の再生資源物保管等事業場は98件でございます。この件数につきましては、県内の全ての事業場を把握しているというわけではなくて、これまでに県なり市なりに苦情等、苦情や通報により認知した件数となっております。
 参考ですが、県内の有害使用済機器保管等事業場は、届出指導中のものも含めまして、18件の事業場があるような状況です。
 令和7年1月15日に開催されました第3回ヤード環境対策検討会におきまして、再生資源物の保管等事業場は全国で3,260件、そのうち、中部地方につきましては414件が設置されているということが示されておりまして、中部地方におきましては、関東地方の2,019件に次いで2番目の多さというふうになっています。県内では、愛知県に近い北勢が最も多いものの、県南部に位置する東紀州を除き、県全体的に多く所在しているというような状況です。これらの再生資源物保管等事業場に対しましては、生活環境保全上の影響の改善に向けた対応が必要な事業所へ、環境法令に基づき定期的に立入検査を実施し、指導・助言を行っているところでございます。
 次のスライドお願いします。
 県内の再生資源物保管等事業場における生活環境保全上の影響についてご説明させていただきます。令和5年10月1日からの1年で、県内の98事業場のうち13事業場におきまして、飛散・流出や騒音・振動、悪臭などが22件生じているところです。これらの生活環境保全に係る苦情が申し立てられた場合においては、県と市町が連携し、それぞれの所管する環境法令や他法令に基づき、違反があれば指導・助言を実施しています。
 取扱物が廃棄物であれば廃棄物処理法で規制できますが、受入伝票などの関係書類がない等の理由で、有価物・廃棄物の判断、いわゆる廃棄物の該当性の判断が困難な状況が多々あります。
 さらに、廃棄物の該当性の判断については、総合判断説に基づき判断するとされているところでございますが、現状、有価物買取りにされている状況の中で廃棄物と判断することは困難な状況というのもあるというような状況です。
 また、有価性の判断ができたといたしましても、取扱いが有価物のみである場合や、環境法令の規定対象となる施設を有していない場合も多く、既存の環境法令では、再生資源の保管等を規制することは困難な状況にあります。
 次のスライドお願いいたします。
 今年度、県内で発生いたしました再生資源物保管等事業場における生活環境保全上の影響の事例を二つ紹介いたします。
 まず、一つ目の事例といたしまして、金属スクラップ保管等事業場において、悪臭、及び水質汚染が発生した事例でございます。原因となった事業者は、廃鉛蓄電池の買取、鉛インゴット・プラスチックの販売をしている事業場で、金属溶解炉が大気汚染防止法、溶解炉からの廃ガスを処理する廃ガス洗浄施設が水質汚濁防止法で届出がされているというような状況です。
 この事業場は、県内外の金属買取業者等から買い付けた廃鉛蓄電池を分離施設で鉛電極とプラスチック部品に分離し、鉛は溶解され鉛インゴットとし、プラスチック部品につきましても破砕洗浄し、売却しているような状況です。なお、鉛インゴットは国内商社等を通じて海外の事業者に販売されているようであります。
 この事業場において、金属臭がするという悪臭苦情がありました。また、事業場周辺の河川が赤褐色に着色していると水質汚染に係る通報もあり、河川水を分析したところ、鉛、カドミウム、ヒ素の環境基準超過が確認されているところでございます。これらの物質は、鉛蓄電池の廃液に含まれる物質でもあることから、悪臭と合わせて立入検査を行うこととしております。
 次のスライドをお願いいたします。
 その対応といたしまして、県と市で事業場の立入検査を実施したところ、鉛の溶解炉が稼働しており、鉛を溶解する際に発生する金属臭を確認しました。これを受けまして、悪臭防止法を所管する市におきまして特定悪臭物質の測定を実施しましたが、基準超過は確認されませんでした。また、廃ガス処理施設に異常がないことも確認しておるところでございます。汚水処理施設につきましては、異常は確認されなかったものの、沈殿槽の上澄み液に濁りを確認したため、県におきまして、排水口及び汚水処理施設の放流槽の水を分析しましたところ、排水口におきまして鉛の排水基準超過が確認されました。このことを受けまして、県では、水質改善に向け、水質汚濁防止法に基づき指導を現在実施しているところでございます。
 一方、県の所管する大気汚染防止法等の環境法令に基づく違反は確認されておらず、市の所管する環境法令等においても、違反等は確認されていない状況です。
 なお、悪臭につきましては、これまで複数回苦情があることから、それらの苦情につながることのないよう、引き続き適切に維持管理を行うよう行政指導を行っているところでございます。
 このように、現状におきまして、県内の廃鉛蓄電池の解体精錬を行っている事業場に対しましては、既存の環境法令で対応可能であるものの、悪臭や水質汚染が発生しているという状況でございます。環境法令での規制対象外、例えば、苦情や通報がない、県なり市町で把握されていない事業場も含めまして、廃鉛蓄電池の解体精錬を行う事業所での生活環境保全上の支障を未然に防ぐためには規制が必要と考えているところでございます。
 次のスライドお願いいたします。
 二つ目の事例といたしまして、雑品スクラップ保管等事業場におきまして火災の発生があった事例です。
 原因となった事業者は、鉄・非鉄金属原料、廃プラスチック原料の販売並びに輸出入を行っています。具体的には、スクラップ業者等から買い付けた金属・プラスチック混合物を県外事業場で粗破砕し、破砕後物を同一事業者である当該事業場に搬入した後、破砕選別をして有価物と残渣に分け、有価物は国外事業者に売却をしているというような状況です。また、残渣物につきましては、産業廃棄物として処理業者に処理委託しております。
 なお、この火災の出火原因は不明でありまして、通報から鎮火まで約8時間かかったというような状況でございます。
 次のスライドをお願いします。
 鎮火後、県、市、消防、警察で立入検査を実施したところ、場内には約5,000立米の粗破砕した金属・プラスチック混合物や破砕選別後物等が保管されている状況というのを確認しています。また、粗破砕した金属・プラスチック混合物の中には電子基板、モーター等が保管されており、家電、小型家電や自動車が製品の形態では保管されていないということも確認しております。つまり、有害使用済機器の保管及び廃自動車の解体はなされていないということを確認しております。
 現場確認後、事業者に聞き取りをしたところ、保管物の取引や廃棄物処理等に関する書類は、全て県外の事業場、県外事業場で保管しているということで、保管物に対する廃棄物該当性の判断は困難であったことから、後日、県外事業場にも立入検査を実施し、関係書類を精査したところ、全てにおいて有価物であるということを確認しております。
 この事案に対しましては、県と市、それぞれが所管する法令により連携して対応しているというような状況でございます。県といたしましては、廃棄物処理法、自動車リサイクル法等の環境法令に基づく違反は現状確認されていないことから、現在は定期的な立入等により現状確認を行っているというような状況です。
 また、市におきましては、所管する消防法、都市計画法、建築基準法に基づく違反状況にあることから、現在、是正に向けて指導等を実施しているところでございます。
 次のスライドをお願いします。
 三重県におきましては、国に対しまして、令和7年度予算の確保に向け、再生資源物保管等事業場周辺の生活環境を保全するために、廃棄物処理法に基づく有害使用済機器保管等届出制度等の見直しなど、制度的措置を講ずるよう要望しているところでございます。
 繰り返しになりますが、再生資源物保管等事業場に関しましては、生活環境保全に係る苦情が申し立てられた場合、県は市町と連携し、それぞれの所管法令に基づき違反等があれば指導、助言を行っていますが、当該事業のような事業に対しましては、直接規制することはできない状況ということでございます。
○大塚委員長 すみません、時間がないため少し急いでご説明をお願いします。
○三重県(中島課長) また、県内市町から、県に対しまして、当該事業に対する規制の強化について要望がなされているような状況でもあります。千葉県など関東圏を中心に、再生資源物保管等事業場を対象とした条例が制定されているというところで、先ほどのお話で、千葉県さんからの説明もありましたけれども、国においては、環境対策・火災防止対策の強化等の観点から、廃棄物処理法に基づく有害使用済機器保管等届出制度等の見直しなど、制度的措置を講ずる必要があると考えているところでございます。
 三重県といたしましては、現状適正に事業を行っている事業者に対する過度な規制は求めてはおりませんけれども、規制と資源循環のバランスを考慮した制度的措置を、国のほうで検討いただきたいと思っているところでございます。
 次のスライドをお願いします。
○大塚委員長 すみません、お早めにお願いします。
○三重県(中島課長) 最後に、まとめといたしまして、三重県内では、再生資源物の保管等事業場において、火災や悪臭、水質汚染等の生活環境保全上の影響が発生しております。環境対策・火災防止対策の強化等の観点から、廃棄物処理法に基づく有害使用済機器保管等届出制度等の見直しなど、制度的措置を講ずる必要があり、また、全国的な問題であることから、全国一律の制度的措置が必要というふうに考えているものでございます。
 私からの説明は以上となります。ご清聴ありがとうございました。
○大塚委員長 ありがとうございました。恐れ入りますが、10分の時間を守っていただければと思います。
 日本自動車部品工業会様からのご説明をお願いします。
○自動車部品工業会(清野様) それでは、「自動車部品メーカーにおける循環型社会復帰に向けた取組」と題しまして、自動車部品工業会の清野が発表いたします。
 あわせて、今回、環境省さんのほうで検討されている資源循環ネットワーク形成及び拠点の戦略的構築ということに関する期待値というものを述べたいと思います。
 次のページをお願いします。
 自動車部品工業会でございますけれども、現時点、会員数が439社ということで、これは自動車部品メーカーを中心とした集まりでございますが、様々な構造変化等に対応しているという状況でございます。
 次お願いします。
 サーキュラーエコノミーのタスクフォースというものを23年の12月に立ち上げ、現在、16社で活動を行っております。組織的には、戦略検討、ロードマップ、市場検討、それから渉外ということで活動を行っておりまして、リーダーは株式会社アイシンの瀬下さん、私、清野は、デンソーの清野はサブリーダーを務めさせていただいております。
 次のページをお願いします。
 部品工業会、CE、サーキュラーエコノミーのタスクフォースの活動領域でございます。これから、循環が当たり前に成り立つ経済や社会へということで、量・質・コストで対応できるリサイクル市場を生み出す協調領域というものの課題の解決が必要であろうということでございます。
 真ん中に書いてあるとおり我々民間企業はもちろん競争、各社で競争しておりますけれども、その競争の土台となる、この緑のところ、協調領域が、これから、こういった大きな社会が変わるタイミングでは、こういった協調領域というものはより重要になろうということを考えております。こういった土台について、今現在活動しているという状況でございます。
 次お願いします。
 サーキュラーエコノミーで実現したいこととして書いてありますが、これについては、もう既によくご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、改めておさらいということで、左側がリニアエコノミーで、右側がサーキュラーエコノミーですけれども、リニアエコノミーについては、製造、利用、回収、廃棄、これがリニアになっているということに対し、サーキュラーエコノミーについては、設計製造、利用、回収、再資源化がぐるっと回るということで、それに伴いまして、Reduce、Reuse、Rebuild、Recycle、Repurposeということで、下に書いてありますが、エコデザインと、今言った5R、それから、動静脈が連合と融合するという新しい流れ、こういったものから、「資源効率向上」と「循環」を経済的に成立させ、廃棄ミニマム、資源枯渇対策を図るということで理解をしております。
 で、次のページをお願いします。
 日本の自動車業界の対応でございますが、まずは自動車工業会、JAMAというものがございまして、JAMAさんにおかれましては、既に自主目標値ということで、35年、サスプラ利用率15%等々といった目標値を既に公開されております。我々部品工業会、JAPIAは、これを支えるという立場で、これを一緒に進めているという状況でございます。
 次をお願いします。
 このページと次のページが一番重要なところで、我々の課題なんですけれども、リサイクルプラの量・質の確保に向けた課題ということで、欧州のELV規制というものがございます。これは32年以降、まだ最終的に確定はしておりませんけれども、32年以降の新型車はリサイクルプラ使用を義務化ということになっております。
 対応要件ですが、義務化内容はリサイクルプラ25%(うち1/4は廃車由来から)。それから、車両からの部品の容易な取り外し等々の要求がございます。ということで、リサイクルプラの“質と量の確保”は待ったなしという状況になっております。
 これは欧州の規制ですので、欧州への輸出向け、欧州輸出の車両だけこれをやればいいんじゃないかということを直感的に思われるかもしれませんが、実はそうではなく、この緑の輪っかがリサイクルプラ使用というふうに理解していただけますと幸いです。カーメーカーさんにおかれましても、部品メーカーにおいても、設計・製造、製造がプラットフォーム等共通になっております。したがいまして、これは欧州だけの問題ではなくて、グローバルに影響を与えるといった大きな課題であるということをご理解いただきたいと思います。
 次のページをお願いします。
 さらに課題でございますけれども、我々、自動車は命を預かる工業製品というふうに思っておりまして、当然、その部品に対する、材料に対する要求値というのは非常に厳しいものがございます。
 一方、リサイクル材は、当然、今まで我々はバージン材を前提に物を設計しておりますけれども、リサイクル材の特性というのは、一般的にその規格より劣るだろうということは容易に想像がつくということでございまして、このギャップをいかに埋めるかということが問題となります。まず、問題の①のほうですけれども、動静脈連携ということを進めるんですけども、静脈の方々、産業の方々に、いろんな新しい装置だとか技術、それから計測装置等を新たに入れないといけない。すなわち、リサイクル材の特性を上げないといけないということで、ここで多額な投資が必要になります。
 さらに問題の②番目ですけれども、自動車部品として使いこなせるリサイクル材の品質目標、どのくらいのものならば我々が使えるのかというところが、まだはっきりしておりませんで、静脈の方々にとっても、どこまで頑張れば使ってもらえるのかというところがまだはっきり提示できてないといったことから、この投資支援及び品質目標ということを、これから考えていく必要があるという状況でございます。
 次のページ、お願いします。
 これが最後のページですけれども、現在、ご検討いただいている「資源循環のネットワーク形成及び拠点の戦略的構築」ということでございますが、これに対する期待です。
 まず、リサイクルプラについて申し上げますとコスト、これは拠点への資源集約を背景とした大ロット設備の導入により競争力のあるコストの実現。リサイクル材だからといって値段が高いんですということが簡単に受け入れられる状況ではございませんので、まずコストの、競争力のあるコストというのが重要になると思います。さらに、品質ということでいいますと、先ほど申し上げましたように拠点への分析・評価装置導入による車載部品に耐え得る品質の確保といったものが必要になります。
 プラスチック以外でございますが、ヨーロッパの各自動車メーカーからリサイクル材の要請がもう既にございまして、特にレアメタルについては、経済安全保障の観点からも拠点における取組を期待したいというふうに思っております。
 拠点における動静脈連携における量・質の課題克服で、供給量拡充を期待しております。さらに付け加えますと、我々は、人・物・金・情報、全て集まらないとビジネスとしてできないため、そういったそれぞれについて検討していくということが必要になろうかと思いますので、我々としても、ぜひ協力をさせていただきながら、競争力ある産業をつくっていきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
 ありがとうございます。
○大塚委員長 ありがとうございました。
 では、次に日本アルミニウム協会様からご説明をお願いいたします。
○日本アルミニウム協会(成田委員長) 日本アルミニウム協会、サーキュラーエコノミー委員会の成田からご説明させていただきます。
 次のページをお願いいたします。
 右下、2ページ目をお願いいたします。本日、お話ししたい内容を取りまとめてございます。アルミニウムという金属のよさというのを少し訴えさせていただきたいと存じます。
 金属としての中のアルミのやや特殊な部分、またそれに伴いまして、環境省様が主体で進められております拠点のフィージビリティースタディーにつきまして、こういったこともご検討に入れていただきたいというお願いでございます。
 次のページ、右下3ページをお願いいたします。
 アルミニウムについて取りまとめております。アルミニウムは、飲料缶などで皆様に非常になじみの深い金属であると思います。特に軽い、あるいは熱導電性がいい、特にビールの缶などは熱伝導性がいいというところから、よく使われているものでございます。
 右下に示しますように、単位重量当たりの熱伝導率や電気伝導率が高いというのは非常に有用な金属であるというところでございます。
 次のページをお願いいたします。
 4ページ目に、アルミ材に使われているものというのを例示させていただきました。ロケットから始まりまして、よく目にしていただいております飲料缶などもございます。特に、成形性がよいというところも、あと低温での強度もあるということも含めまして、LNG船のタンクでありました、半導体製造装置のチャンバー、あるいはリチウムイオン電池の電極、外装材、ハードディスクの基盤といったものによく使われております。アルミニウムというのが、生活や経済に大きな影響を与える金属であるということは言えると思います。
 次のページ、5ページ目をお願いいたします。
 そのようなアルミニウムがどのように使われているかというところでございます。金属というのは鉱物として採掘してきたものを製錬して、金属として使用していくというところでございます。
 図中の緑色の四角のところをご覧いただけますでしょうか。そちらで書いておりますアルミニウムも、アルミニウムの鉱石、ボーキサイトを採掘いたしまして、そこから精錬をして、アルミニウムの地金をつくっていきます。この地金は、現在、日本国内では精錬しておらず、日本のアルミニウム業界というのは地金を購入しているという状況でございます。
 この赤いところで地金をさらに溶解して、加工して、市場に出していくという仕組みになっております。市場で製品として使われて、使用を終了したものというのがスクラップとして回収されてきまして、黄色のところ、黄色枠で示しておりますように、スクラップとして再生工場で再生して、さらに、また地金に戻る。そういった形になっております。
 次のページをお願いいたします。
 こちらは、2023年当時で調べましたアルミのマテリアルフローでございます。真ん中、少し上のところに輸入地金というところがありますけれども、そちらから始まりまして、右に進んでまいります。点線が打ってありますところ、日本国内でアルミの地金としてカウントが始まりまして、そこから右のほうに行きます。アルミ展伸材とアルミ鋳物材、大体3対2ぐらいの割合で製品ができております。そちらから進んでいきますと、国内需要というのがありますけれども、輸出をするもの、国内で使用するもの、使用してからスクラップで戻ってくる……。
 音声が聞こえなかったようで、大変申し訳ございません。もう少しゆっくり話すようにいたします。非常に重要なところの手前で止めていただきまして、大変助かっております。ありがとうございます。
 真ん中あたり、国内アルミスクラップというところがございますけれども、そこに行く手前のところで、点線の外に矢印が出ているところがあると思います。そちら、アルミニウムスクラップを海外に輸出しているところでございます。この輸出、我々、意図して輸出しているものではないものが多いというところであります。この飲料缶のみで6万t、輸入地金が150万tある中で、飲料缶のみで6万t。輸出統計のほうを調べていきますと、47万tが全体として輸出されているということになります。150万t買って、47万t輸出してしまうという状況でございます。
 次のページをお願いいたします。右下7ページになります。
 飲料缶につきまして、マテリアルフローのほうを調べたものでございます。線の太さのほうが量に比例しております。飲料缶でございますので、缶の胴体と蓋と始まって、左から右へ流れていきます。アルミニウムのその流れにつきまして、1回目リサイクルと書いてあるところに、1000-type、2000-type、3000-typeというふうにございますが、こちらはアルミニウムの材質名でございます。飲料缶のドウザイが3000系でございまして、グリーンのラインで進んでいるものでございます。
 飲料缶の蓋ですね、今こちらにカートカンございますけども、蓋はこちらの上の部分になります。その蓋の部分には、あまり再生材としては流れていかず、スクラップの約半分の量が3000番系で流れていて、さらに、2回目で半分の量がという形で、だんだん先細ってしまうものでございます。約4分の1が、一番下にあります、輸出として流れていってしまうという状況になっております。これは、アルミニウムの性能にも、性能というか、性質にも起因しているものでございます。
 次のページをお願いいたします。
 8ページ目のほう、自動車について、少しリサイクル、なぜアルミのほうが先細ってしまうのかというところでございます。アルミニウムは、先ほど、いろいろなものに使われているというふうにご説明申し上げましたけれども、それはアルミニウムに添加剤、添加元素ですね、マグネシウムですとか、マンガンですとか、元素を少しずつ加えることで、持つ性質の強度であったり、伝導性であったりが増強されるというパターンになっております。これを、例えば、そのバッテリーケースならバッテリーケースだけ取り出して再生していけば、またバッテリーケースにすることは可能なんですけれども、全部まとめてクラッシュしてしまうと、入っているいろんな添加元素が全部入った合金ができてしまいます。そうなってまいりますと、どうしても次につくれるものというのが鋳物になってきてしまうというところで、缶でしたら缶から缶へといった形に持っていくのが難しいというものでございます。
 その部分に関しましては、我々業界としても努力をしておりますので次のページでご説明させていただきます。
 9ページでございますが、こちらは、いかにリサイクルを回していくかということを我々考えているというところでございます。水平リサイクルというのは、缶でしたら、そのまま缶へという形になっております。アップグレードリサイクルというのは、缶もあるんだけれども、そのほかのものもあるなというものもございまして、そちらのほうを展伸材に戻すためにはどうしたらいいかといったことを、NEDO様のご支援なども受けまして進めているところでございます。
 次のページをお願いいたします。
 こちらはNEDOのプロジェクトの参画企業のほうを載せてございます。こちらのほう、技術的なものでございますので、いろいろなユーザー企業様のご賛同を得られまして、素材メーカー、ユーザー企業様、大学、研究機関という形で進めているものでございます。開発のほうは一緒にやっていくという道筋が立っているんですけれども、循環のほうに関しましてお願いしたいことがございます。
 次のページ、11ページをお願いいたします。
 資源循環、アルミニウムの地金は海外から輸入しているというふうにお伝えしておりました。アルミニウムの鉱石、ボーキサイトにつきましては、全体の90%がトップ3か国に産出しているという、偏在している鉱物でございます。
 次のページは、鉱物ではなくて、鉱物から製錬しましたアルミ地金の輸入国の順位でございます。こちらは、市場によって国の順位は変動しておりますけれども、特に再生エネルギーを用いて精錬したグリーンアルミというのが偏在しておりまして、これは将来的に争奪戦になっていくということが言えます。地金を買うということに比べまして、アルミニウムのスクラップというのは国内にある貴重な資源でございますので、適切に回収して循環していきたいと考えております。
○大塚委員長 恐れ入りますが、ちょっと急いでいただければありがたいです。
○日本アルミニウム協会(成田委員長) はい、承知しました。
 次のページをお願いいたします。こちらのページは、ヤードのお話でございます。前半でいろいろいただいておりましたので、私のほうからは少しだけ。
 次のページをお願いいたします。
 14ページに、我々がスクラップ関係の業者様、再生地金メーカー様からヒアリングした結果を載せてございます。最近では、資金力がある業者様も出てきたものですから、やはり、少し早めのご対策をいただけますと、今、国内で頑張っておられる適正な企業様にも利点があるのではないかと考えております。
 次のページをお願いいたします。
 拠点について、拠点のFSについてです。アルミニウムは、集めて、分別して、そこから溶かすというところも、分別してというのが非常に重要でございます。ですので、これらをワンストップでできるような形、地産地消でできる形というのをお願いしたいと考えております。
 技術開発に関しましては、先ほどありましたようにユーザー企業様も含めて、経済合理性をちょっと置いて開発を進めているんですけれども、やはり、こういったビジネスになってまいりますと、どうしても経済合理性が出てきてしまうものでございます。スクラップを、高品質なスクラップを適正に評価して、高く購入・販売していくということができるようにご支援いただきたいと思っております。
 これ以降、日本アルミニウム連盟のもろもろを記載してございますので、お時間のあるときにお目通しいただければと思います。
 ありがとうございます。
○大塚委員長 ありがとうございました。
 では、日本鉄鋼連盟様からのご説明をお願いします。
 WEBの機材が音声を拾えていないことがございますので、ゆっくり大きい声でお願いします。
○日本鉄鋼連盟(一重室長) 鉄鋼業界を代表し、日本鉄鋼連盟の立場でご説明をさせていただきます。タイトルにありますとおり、「不適正ヤード対策」並びに「資源循環ネットワーク形成及び拠点の戦略的構築」、この2点につきまして、鉄鋼業界側としての意見、受け止めをご説明させていただきたいと思います。
 まず、一番上の細長い箱のとおり、この二つの取組に関しまして、環境省様の取組に対しまして、改めて敬意と感謝を申し上げます。当鉄鋼業界からは全面的にバックアップをし、かつ政府からのご支援、これを動静脈全体として、日本鉄リサイクル工業会、供給側の方も含めまして、スクラップの関係者の皆様で成長する、そうした将来を描いていきたいと考えています。
 左上の点線の箱、一つ目の点線の箱から、写真つきでございますが申し上げます。
 足元等、日本の中の鉄鋼業界につきましては2050年カーボンニュートラルを目指し、水素還元、あるいは、その他の取組で革新的な技術開発を検討しているところでございます。一方、その中の一つとして新大型電炉、これに向けた鉄スクラップの利活用も大きく検討されるテーマであり、鉄スクラップに関しましては「重要物資」、重要資材というふうに位置付けられると考えています。
 その下の点線の箱に矢印でつなげさせていただきたいと思います。
 鉄が重要資材と、重要物資というふうに考えております鉄スクラップに関しまして、将来の需要と発生量、これを幾つかのシナリオで検証をしてみました。いずれのシナリオ、タイト化する、あるいは多少の緩和も、いろいろ検討してみましたが、需要量は発生量を上回るということで、特に品質要求度の高い製品製造に必要な高品位スクラップは不足する傾向、すなわち上級スクラップというふうに申し上げているところは、ゾーンをタイト化するというふうな見通しとなってございます。
 その下の点線の箱に移らせていただきます、左下でございます。
 こうした重要物資として位置付けた鉄スクラップを利活用するに当たって、不足傾向にタイト化していくということでございますが、足元、経済産業省様の中で、サーキュラーエコノミーの構築のための、サーキュラーパートナーズに参画をさせていただき、このCPsの中に鉄鋼WGを設置させていただいた次第でございます。その左下の図の中にありますとおり、CPsの鉄鋼WGの活動イメージというのは、参加メンバーのところに記載のとおり、私ども鉄連においての高炉メーカー、及び特殊鋼倶楽部の特殊鋼電炉メーカー、そして、普通鋼電炉メーカーさん、そして、こうした需要側と併せまして日本鉄リサイクル工業会といった供給側の関係者もご参加いただいている状況です。
 その下に、色つきの細長い箱で、二つテーマ、アプローチイメージを書いております。品質の高い要求に対応してきた、あるいはリサイクルという観点で、高いその循環率を実行してきたと。これを、さらにクローズドループをして、高品位化していくという観点で、その日本地図がありますけれども、ぐるっと、さらに回収率の向上、高品位化及び循環率をさらに上げていく、この2点の取組で、一番下の黒字白抜きのカーボンニュートラルの達成、それから産業競争力の強化、それから重要物資ですので経済安全保障の強化、そして、鉄リサイクル関連の社会問題の解決と、この四つの出口を求めたいと思います。
 左側の回収率の向上、高品位化ということで2点記載しておりますが、回収率を上げる取組と、それから高品位化する対応、この2点が切り口となります。
 赤で記載しておりますが、右側の循環率向上のところは、不適正ヤード経由で知らぬ間に、大事な重要物資が不適正なルートで海外に輸出されていくことを懸念しているところです。
 右上のところ、こちらから環境省等の関係です。復唱しますが、CN達成・経済安全保障強化・産業競争力強化、こうした中の出口の一つとして、不適正ヤード対策についても、私どもも非常に強い関心と危機感を持っています。不適正ヤード対策に関する環境省の環境対策からのアプローチ、そして、警察庁の金属盗対策からのアプローチ、このご支援があることが非常に大きな土台となっていることは私ども十分認識した上での活動、鉄鋼WGの活動でございます。
 3点目の四角で、さらに詳しく述べさせていただきましたが、環境省様の検討されている有害使用済機器保管届出制度、これについては、ただ、そう言いつつも現行の運用がフルに発揮、十分に機能しているとは言えない部分もあろうかと思いますので、届出制度の充実化、あるいは、その他の考え方、そして未届出業者の方々の取締り、こういったところが求められるところではないかと考えております。法改正にまで至っていただきたいということにはなると思いますが、有害性等の生活環境保全の観点から、実効性の伴う見直し、あるいは品目の見直しなどを引き続きご検討いただければ、非常にありがたく感じております。
 この図の中に、下から上に流れていく絵でございますが、下の左側で、環境省様による不適正ヤードの対策、特に、今申し上げた生活環境保全上の観点からの規制のアプローチを十分認識した上で、循環率向上に向けての制度の充実化を法改正等でお進めいただければと考えている次第でございます。
 その下の黒四角二つ、コメントをさらに図の下に入れております。日本鉄鋼業界としては、この二つのお取組に加えて、もう数点気になっているところがございます。不適正ヤードと呼ばれるところが脱税等の税務問題、あるいは不法就労等の労働問題、こういったところが散見されるような考えを持っておりまして、不当な競争力につながり、それらが適正な取引を行っている従前のスクラップ関連会社さん、リサイクラーさんを圧迫しているのでは、あるいは、輸出に不当に流れているのではないかという想定をしております。
 その下の黒四角ですが、脱税につきまして、通報制度があるというふうに伺っております。ただ、これは確たる証拠を求められると監督官庁の方からはお聞きしておりますけども、一般市民の立場から証拠をつかみに行くというのは非常に困難であるというところも認識に至るところであり、この検討に加えまして、警察庁様などの、他省庁様との連携と実効性のある規制をお願いしたいところであります。この点が循環率向上と赤字白抜きで書いております。
 次に、回収率向上と高品位化について最後に述べまして、ご説明を終わりたいと思います。
 こちらは、一つ目の四角に書いておりますとおり、鉄鋼WGでも国内回収量の増加と、それから取組事項の調査、高品位化スクラップに関する調査、各種調査事業に取り組み始めております。その中でも、ここのくだりのテーマでございます回収率の向上と高品位化につきましては、処理や分別の過程を促進して、鉄スクラップそのものの品質向上とリサイクルの流れ、これをつくり出すことを目指しているところでありまして、具体的には、その下の小さな表のとおりということであります。
 左側で二つご紹介します。
 例えば、遊休化している工業地帯の生産設備、高度成長期につくられたものを、もう廃棄して解体し、鉄源化できないか、あるいは船を解撤するシップリサイクルの観点で、高品位スクラップのサイクルにのせられないかという視点での調査です。
 あるいは、右側では、NEDOのほうから、「ベースメタルの資源循環に関する俯瞰調査」ということで、技術的なアプローチを、どうやったら高品位化できるかという観点での調査も進めているところでございます。
最後になりますけれども、一番下の四角に記載のとおり、環境省様で構想されているリサイクル拠点につきましては、まさに私どもが足元健闘している鉄鋼CPs、鉄鋼WGで目指しているところと合致していると考えてございます。非常に重要な、そして有効な、有意な取組であると考えておりますので、引き続きの連携をお願いしたいところでございます。
 長くなりました。以上でございます。
○大塚委員長 どうもありがとうございます。
 では、日本鉱業協会様からご説明をお願いします。鉱業協会様、どうぞよろしくお願いします。
○日本鉱業協会(山本様) それでは非鉄精錬、その中でも鉛精錬のほうから見ました今回のヤード問題ということでご説明をさせていただきたいと思います。
 内容に関しましては、昨年の12月に行われた第2回ヤード対策検討会にてご報告した内容とかなり重なっているというふうにはなりますけども、もう一度お聞きいただけたらと思います。
 それでは、2枚目をよろしくお願いいたします。
 まず、鉛蓄電池の海外流出のこれまでの経緯と、それが、どういった形で、今問題になっている不適正ヤードにつながっているのかというところを1枚目でご説明をしたいと思います。
 上の左側のところ、韓国での環境問題と鉛蓄電池の輸出規制というふうに記載しましたけれども、韓国で、2016年に鉛蓄電池由来の埋立から環境問題というのが発生して、これが2018年のバーゼル法改正につながり、日本からの鉛蓄電池の輸出というのが、こちらの右のグラフにあるように、2019年以降厳格化によりはほぼ止まったという状況になりましたということで、この時点では、日本で発生する鉛蓄電池においては、国内で処理されるような体制ができてきたというところです。
 左下の鉛くず輸出の急増というところを見ていただきたいのですが、2020年頃まで、年間に2,000tほどしかなかった鉛くずという輸出名になっていますけども、こちらの輸出が数年後の2023年には約10倍の2万t近くにまで増えたということで、これに関しては、私どもとしては、違法に鉛蓄電池が集荷、解体をされ、これが恐らく不適正ヤードにおいて行われている場合が多いというふうに認識をしております。
 一つは不正輸出という問題でございまして、鉛蓄電池を解体した巣鉛を鉛くずという形で輸出するというのは、当然、本来でしたらバーゼル法による許可を得ないといけないわけですけども、それが許可されたという形跡はありません。その上でこれだけの量が増えたというのがおかしいということで、そういったバーゼル法違反の温床になっているということが言えると存じます。
 もう一つは、そういった鉛、廃バッテリーを解体することによる外部への環境の問題でございます。鉛や希硫酸は電解液として使われるわけですけども、こういったものが外部に、違法業者によって解体されて流出するというようなことが起こっているのではないかということです。
 さらに、競争環境の阻害というふうに書かせていただいていますけども、適正に処理している業者が、違法な業者によってバッテリー資源を買い負けているという状況が実際に起こっております。こういったことが非常に問題ではないかというふうに私どもの業界では考えているわけです。
 続いて3枚目をお願いします。
 私ども日本鉱業協会は非鉄の業界の団体でございますけども、日本各地に、銅・鉛・亜鉛を中心とした精錬所というものを持っておりまして、こういった形で、それぞれ、もちろん非鉄製品を製造しているわけですけども、その精錬所の中で、いろんなリサイクルというものも行っているということでございます。
 4枚目をお願いします。
 こういった精錬所において、様々なリサイクル原料、スクラップ類、あるいは残渣のような廃棄物というものをリサイクル原料として処理をしておりまして、見ていただくとおり、その処理量も右肩上がりという形でございます。
 次、お願いします。
 続きまして、非鉄精錬の精錬所は、先ほど見ていただいたとおり、銅・鉛・亜鉛を中心に国内に点在しておるわけですけども、こちらは、それぞれの精錬所で、その専門の地金をつくるだけではなくて、先ほどもご説明しましたけども、いろんな希少金属であったり、ほかの残渣をそれぞれの精錬所に持っていくというような形で、いろんな資源を回収している、リサイクルをしているということが言えるわけです。
 で、この国内の銅・鉛・亜鉛の精錬所を連携させて、様々な貴重な資源を回収していくというのが、私たち非鉄業界が現在行っていることでございます。鉛精錬というのは、現状、廃鉛バッテリーが主原料になっており、この資源がどんどん枯渇していく、なくなり、買えなくなるというふうになって、鉛精錬が衰退をしていくと考えております。この三角形のトライアングル自体が衰退をしていくことで、国内でのリサイクルが衰退し、停滞を招いていくというおそれがあるということを、ぜひご認識、ご一考いただけたらというふうに考えます。
 次は、具体的なその鉛バッテリー、鉛廃電池のリサイクル図です。リサイクルフローということでございますけども、こちら、真ん中のこのサークルにあるように、製品としての鉛地金が鉛バッテリーの製造業のほうに持ち込まれて、それが製品としてぐるぐる回って、最後に廃棄はされますけれども、それがまた資源として回っていくという概念図でございます。このような形で、基本的には、国内で発生したものを国内で再資源化するというサークルが、鉛蓄電池においては、もう完全に確立されているという状況でございまして、日本国内で発生する鉛廃電池については、現在の既存の精錬所のアセットでもって全て回収され、さらにまだ余力も残しているというような状況でございますので、今後、我々が懸念しているようにさらに鉛蓄電池の資源が海外に流失するというようなことになれば、こういった鉛製錬の作業も衰退の危機を迎えるというようなことが考えられるわけでございます。
 次をお願いいたします。
○大塚委員長 すみません、ちょっと急いでいただけますか。恐れ入ります。
○日本鉱業協会(山本様) はい。次は、我々、国内の鉛製錬等の取組、扱い方を間違えると危険物になり得る鉛蓄電池についてです。
 これに関しては、環境省さんのほうから平成17年、2005年に「使用済蓄電池の適正処理について」という通達が出されておりまして、我々もそれに準ずる形の対応をしております。これは、そこの一部の抜粋でございますが、それに対応した我々の対応というのが、8枚目以降の写真になるところです。
 次、お願いします。
 このように、特に希硫酸という電解液に使われているようなもの、こういったものは、特管物に当たるような危険品でございますので、こちらを漏らさないように様々な設備と、次の9枚目にありますような排水処理の施設を造って、外部への環境汚染というのを防いでいるという取組をしています。10枚目をお願いします。
 こちらは廃バッテリーの実際に処理をしている工場の取組です。廃酸を漏らさないために回収して処理をするという設備を管理しているというところです。このように、既存の鉛精錬に関しましては、大きな投資を行って、安全に鉛バッテリーを処理するという方法を確立しているというところをご理解いただけたらと存じます。
 次、お願いいたします。
 最後に、私ども製錬業界からのヤード問題に関してのお願いということで、3項目挙げさせていただいております。
 1番目は、この不適正ヤードの取組ですね。防止の取組というものをやはり全国レベルの法律によって行っていただくという、地域によってばらつきが起こらないような取組をぜひお願いしたいということがまず一つ。
 さらに、2番目のところで不正輸出への対応というふうにしておりますけども、先ほどお話ししたような不適正ヤードで鉛バッテリーが解体されて、それが巣鉛となって、バーゼル法の申請をされずに外に出ていくというようなことが実際に起こっておりますけども、これをぜひ防止していただきたいと思います。今はバーゼル法の未遂ということは、結局、法律違反にはならないわけなんですけども、こういったところも、ぜひご検討いただきたいということのお願いでございます。
 最後に3番目、国内資源循環への取り組みということで、鉛蓄電池というのは、やはり一歩間違えば有害物というものでございます。こういったものというのは、バーゼル法においても発生国内での処理というのが原則というふうにうたわれているかと思います。
 先ほどご報告したように、国内にこの鉛蓄電池を処理する施設というのは十分ございますので、こういったものを国内で処理するというのは合理的であって、サステナブルな社会を目指す政府の方針にも合っているということで、ぜひ法律的な体系でも、このあたりの支援をお願いしたいというところでございます。
 以上で私のほうのご報告を終わりたいと思います。ありがとうございました。
○大塚委員長 どうもありがとうございました。
 では、質疑に移りたいと思います。オンラインの方は、ご発言を希望の方は挙手ボタンを押してください。対面の方は、どうぞ名札を立てていただければと思います。
 本日も多くの委員にご参加いただいておりますので、十分な議論の時間を確保するために、1人当たり2分でのご発言をお願いいたします。
 寺園委員、お願いします。
○寺園委員 ありがとうございます。
 興味深く聞かせていただきました。3点、お尋ねしたいと思います。
 一つは鉛の輸出についてです。今、鉱業協会からもご指摘ありましたが、不適正輸出については、巣鉛で輸出されているおそれという、推測というようなことを言われていました。私もほぼ事実であろうとは思いますが、貿易統計等から見ると、鉛くずの輸出が増えているのは情況証拠としてはそうだと思いますが、もう少しファクトが必要だと思います。三重県では、鉛の不適正な形でのインゴット化溶解炉が見つかっているということで、貴重な情報をいただいたと思います。
 その関係で伺いたいのは、今、例えば三重県で見つかっているような鉛の溶解を行っている事業所からその後、どのようにしているのかというトレースまでできないのか、輸出に至っているとかということまでつかめないのかということ。また、廃棄物処理法では無理だが、水濁法では対応できているということでしたが、水濁法だけでは、現在、対応が十分ではないのではないかということも伺いたいと思います。
 それから二つ目ですが、総合判断説について少しコメントと質問をしたいと思います。廃棄物処理法では、廃棄物と有害使用済機器は規制対象になりますが、有害使用済機器にも入らないものについては適用が困難であるという趣旨を千葉県様もご説明いただいたと思います。
 私が少し危惧しておりますのが、総合判断説は確かに重いのですが、最高裁判決で出ていますのは、有価、無価だけでなく総合判断をしてよいということであったと思いますが、それが自治体で総合判断していいにもかかわらず、実際には総合判断説を適用しにくいというところがあるのであれば、総合判断説自ら首を絞めているところもあるような気がします。自治体様から総合判断説を適用しにくいところの実感のようなものをお聞きできればと思います。
 3点目、火災につきまして、ちょうど千葉県様からもヤードで火災があるというようなお話があり、リチウムイオン電池も疑われるということでした。
 この関係で2点コメントいたします。私の研究で、かつてリチウムイオン電池がまだない頃からも火災はよくありました。そのときは鉛蓄電池が火災の原因として大きいかなというような感触だったのですが、そうであれば、今、鉛蓄電池は有害使用済機器に入っていないということですから、そこの適用ができれば、少し改善するのではと思ったのが1点。リチウムイオン電池については私も研究しており、小型家電の中に入っているものというのは大体分かりますが、有害使用済機器に入っていないような小型家電に含まれないリチウムイオン電池がヤードの中に見つかるかどうかということを教えていただければと思います。
 以上です。
○大塚委員長 斉藤委員、お願いします。
○斉藤委員 斉藤です。ご説明ありがとうございます。
 私から、ヤード対策等に関連して、千葉県と三重県にご質問させていただきたいと思います。
 まず、千葉県でヤードの数が非常に多いというところに関連して、金属スクラップ等の購入等の立地条件についてのお話がありましたが、県外からどのぐらい持ち込まれているかという何か量的な割合等が分かったら教えていただきたいというのが一つです。
 もう一つは、今回、条例でもって規制をされている中で、一番最後のページで、事前協議受付件数291件ということで、今、それを協議されているということだと思います。この協議に当たり、スムーズにそうした話合いが進んでいるのか、あるいは、その話合いの中で何か見つかった課題等があるのかということ、あとは、廃業等予定ヤード数122か所とありますが、これが例えば別のところに移動する可能性がないのかということについて、把握されている範囲でお話しいただければと思います。
 一方で、三重県からは、後半で、条例等よりも国による対策という話があったと思います。仮に条例をつくる形で対応することを考えたときに、どこがハードルになるかというとこについて、何かお話があれば伺いたいと思います。
 以上です。
○大塚委員長 どうもありがとうございます。
 三井委員、お願いします。
○三井委員 ありがとうございます。全掃連の三井です。
 私からは、感想と意見と確認ということで、1点だけお話しさせていただきます。
 まず確認ですけども、このたび、有価物であるがゆえに廃掃法の適用はないことで、皆さん、ご苦労をされているということだと思います。
 ただ、廃棄物は何かということで、原点に返ると、廃棄物とは占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になったものをいうということが前提です。その上で、不要になったものを、手間暇をかけた後に自ら利用又は有償譲渡が予定されるものであっても、手間暇をかける前にそのまま流すと、それ自体は利用又は有償譲渡がされないものである場合、当該廃棄物の再生は廃棄物の処理であり、法の適用があると廃棄物処理法の解説には明確に書いてあります。そこがいわゆるグレーになっていて、このような問題が置き去りになっているという解釈でよいか確認いたします。
 また、千葉県と三重県のところで、雑品スクラップのことがよく問題になっており、その中で出てくるプラスチックの残渣、要するに金属だけでなく、そこに付着しているプラスチックはとても有価では売れないというのが私の正直な感想でして、恐らく、これは廃棄物処理として、自ら排出、何らかの形で処分されているだろうと存じます。それを行ったときに有価で売っていると答弁をするのは、この人たちの当たり前のような常識の言葉遣いになっています。そうしたことを含めても、全部が全部有価で通るのではなく、途中から残渣は全部廃棄物になっていると。こうした人たちは何をするかというと、鉄をある程度売って、廃棄物の処理費をいかに抑えるかということを考えているのです。ならば、ヤードだけの問題ではなく、その後の処理に対しても不適正な処理をする可能性があります。このたび、皆さんが言われているような、国として、いろんな品目、規制する品目を追加する、あるいは届出制度をいかに強化するかということが非常に大事になってくると思います。
 実際に、家電4品目をある買取業者が集めて、ある山に不法投棄された事例があります。地主は土地を貸しただけという形で悪気はなかったが、業者と連絡が取れなくなったため地主の負担で、3,000m3を地主と市の担当者と協議をしながら処理をすることとなりました。家電4品目の中の使える物をばっと抜いて、その皮のプラスチックがばっと3,000m3あると、こういう状態になっています。ですから、家電4品目でさえ、こういう状態が現実に残って動いているという中で、どうあるべきかということを検討していただきたいと思います。
 以上です。
○大塚委員長 ありがとうございます。
 では、オンラインのほうに移ります。室石委員から、よろしくお願いします。
○室石委員 ありがとうございます。三つほど質問をさせていただきます。
 一つは、千葉県にお聞きします。条例の有効性という観点ですが、許可制をとることで非常にひどい方々には退場していただくというご説明だと思います。その意味では、指導していき、それをきちんと聞いていただける業者が残っていくことで、条例の有効性も確保されると、そういう理解でよろしいでしょうか。これが一つ目です。
 二つ目は環境省でよいでしょうか。非常にたちの悪い方が千葉県から外へ逃げると、ほかの県に行くことになりますから、全国規制が必要な一つの理由になっていくという、そういう考え方でいらっしゃるのでしょうか。これが、二つ目の質問です。
 三つ目は、日本鉱業協会にお聞きしますが、4ページ目で処理量のグラフがあり、右肩上がりですというお話でした。鉛については、余力があり余っていますという説明を後ほどされていますが、ページ4については、鉛だけではなく、ほかの金属も含めて、2018年から横ばいという棒グラフに6年間ぐらいなっています。これも、要するに物が入ってこないからこうなっているのであり、施設の余力は、鉛以外についても十分あるということでよろしいでしょうか。  
以上です。よろしくお願いします。
○大塚委員長 高岡委員、お願いします。
○高岡委員 私から2点ございます。一つは、千葉県にお尋ねしたいと思います。22ページ目で、現在の状況をお示しいただき、県内の金属スクラップヤード数は531ですが規制対象は425と差がありますが、この差はどういった施設になるのか、お尋ねしたいと思います。
 それから、そこは何らか、本当はもう少しかけたほうがいいのか、そうではないような施設なのかということが気になりました。
 もう一点は、日本鉄鋼連盟さんにお尋ねします。この中で原材料ヤードは除外していただけるとありがたいというコメントがありましたが、この原材料ヤードというのは、明確に金属スクラップヤードと何らか基準をもって分けられるようなものなのかどうかということをお尋ねしたいと思います。
 それに関連し、その下のところで、今、高品位スクラップ創生のための前後処理と分別を促進しと書かれていますが、この前後処理というのは、どこで、誰か行うようなものを想定されているのかということをお尋ねしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○大塚委員長 ありがとうございます。酒井委員、お願いします。
○酒井委員 どうもありがとうございます。
 鉛精錬、非鉄の関係で、2点聞かせてください。
 鉛製錬の停滞が将来、非常に懸念されるということで、現在、処理能力は39万tあり、余力が11万tあるということですが、この余力の時系列的な傾向がどうなっているのか、過去から振り返り、今どういう位置にあるのかという説明を追加でいただければありがたいです。
 それから、国内で鉛循環をという趣旨もよく分かりますが、再生鉛の需要に対してどのような見通しを立てておられて、しっかりと将来も国内循環が回るのかという観点で見たときに、どう見ればいいかということを追加で説明いただきたいという鉛製錬関係の質問です。
 それからもう一点、今日、多くの関係者から現在のヤードの問題をご指摘いただき、前回からも説明をいただいていますが、ヤード側の関係者から声を聞くことはできるのかどうか、環境省にお聞きしたいと思います。というのは、優良ヤードが存在し、今後もしっかりと事業の維持は可能と考えた中で今後の制度を考えるのかどうかという観点での質問になります。
 以上です。
○大塚委員長 勢一委員、お願いします。
○勢一委員 ありがとうございます。勢一です。
 私からは、千葉県と三重県にお伺いしたいのですが、仮に法の規制が新たに加わる場合に、現状の実務から懸念される部分、制度設計における留意点、特に執行面を含めて実効性の観点から懸念がある点がありましたら教えていただきたいと思います。
 今回のヒアリングで、日本鉄鋼連盟から届出制度の機能不全が不当な競争環境をつくり出している可能性があるというご指摘がありました。これは非常に問題だと思っています。やはり適切に活動する事業者がきちんと評価されるという意味で、適正な市場競争の環境を整備するのは法の役割だと思いますので、執行面を含めて十分に機能するようなもの、ぜひ現場で取り組んでおられる観点からご教示いただければと思います。
○大塚委員長 ありがとうございます。
 私から1点、千葉県にお伺いしたく思います。競争条件について、20年前から環境省のリサイクルの検討会で言及しましたが議論されなかったので、今回話が出てきて嬉しく思います。千葉県にお伺いしたいのは、法律で許可制を導入するかどうか、ヤードを監視するかどうかに関しては、自治体の中には許可制を導入してもらっても困るというところもあるような状況だと伺っています。千葉県においては条例で許可制にしており、もうこれで事足りるということなのか、法との関係では、やはり届出制のままでは困ることがあるのかどうか、さきほどの執行面も含めて、もし何かあったら教えていただければと思います。
有害使用済機器に該当するものを増やすといった内容は既におっしゃっていただき、それは理解していますが、届出制と許可制との関係のところで、条例で対応していれば十分と考えていいのかどうかということを教えてください。
 以上、多くの質問、意見、質問がございましたが、それぞれお答えいただければと思います。千葉県からよろしくお願いします。
○千葉県(河内課長) 千葉県です。
 まず、廃棄物の総合的判断ですが、千葉県の資料でいうところの7ページですが、我々の基本的なスタンスとしては、総合的判断により廃棄物に該当しないというスタンスは基本的に取っていません。
 この図の中でも、当然、有価物と称する中での廃棄物偽装があれば、それは厳正に取り締まるという考え方があり、それでもなお有価物であるというのが取引等で確認できるものは、この赤囲みの中に流れ込んでいかざるを得ないので、これについてはスクラップヤード条例で規制する、このような考え方です。実務上も、我々の課の職員に対しても廃棄物処理法に基づく取締り権限を与えた上で実務に従事をしていますので、ここにあるものが事実上ごみであれば、それが廃棄物処理法に抵触するような行為であれば、廃掃法に基づいて取り締まるという考え方でいます。
 有害使用済機器以外に入っていたリチウムイオン電池が確認できているかということですが、火災があったときには大概にして原因は不明となってしまい、我々は多分こう疑うんだけどもと申し上げて、実は我々も確認はできてはいません。
 千葉県のヤードの数が多い状況で、県外から持ち込まれるかどうかという点ですが、現在の許可の中でどこから仕入れてということが大くくりでは書いてありますが、傾向が分かるのは、許可制が施行して波に乗ってからだろうと思っています。
 それから、協議についてスムーズにいっているかですが、端的に言えばスムーズにいっていません。実は外国籍の方が多く、日本に対する許可申請がどうしたらいいのか分からない人が多いので、こちらから行政書士会にアプローチをし、協力を求めて、仲介人がいるからということで行政手続にのっかるようにという指導をしながら、現地を把握し、基準に合うように是正を指導しながらやってここまで来ています。
 やめた事業者がどこに行くかということですが、これは我々の課題です。やめた後に本当に条例に抵触しない行為を続けているか、言い方を変えると、ダマテンで続けてはいないかという、今後の指導になっていますので、その中で分かっていくだろうと。現在把握しているのは、やめますとなっても、次どこへ行きますというところまでは調べ切れていないのが現状です。
 それから、プラスチックの残渣についてですが、実は、例えば電線の被覆線などは、どうも十分な売り物になるようです。これだけ分離して山にして、銅線とは別にしてという、売れるものはプラスチックであっても、どう見てもごみだなというものでも売っているということです。申し上げたとおり、売っているという嘘をついていれば、我々、廃棄物処理法に抵触する行為ではないかと疑いを持って指導します。
 条例の許可制についてですが、いろいろ規制の仕方として届出制と許可制がありますが、この業種が起こし得る悪い事態というのが、やはり住民に、県民に及ぶ被害ということを踏まえれば、このままこのような不適正なことをやっていたら、この業ができなくなりますよということを合法的に言える手段を持った上で指導するということが必要だと考えているという意味では、許可制というのが非常に有効であると思っています。
 それから、22ページの531か所と425か所ですが、県内の中では千葉市と、あとは袖ケ浦市というところがございます。市町村が独自に条例などをつくってヤードを規制したいということであれば、県内の中でも、その市町村については適用除外をするという制度になっておりまして、531と425の差は、千葉市と袖ケ浦市にあるヤードの数とお考えいただきたいと思います。
 この差の数について、ヤードの規制が及んでないのではありません。それぞれ千葉市、袖ケ浦市も条例を制定しておりますので、同様の規制をしています。
 法規制が我々に及んできたときに、我々を法律が追いついてきたというときにどうするかということであれば、基本的に抵触しないように調整をします。我々の求めている分野の規制が全部埋まったときには、このスクラップヤード条例は廃止になるということであろうと思います。
 そのときにどうなるかということですが、あくまでも仮定の話、例えば届出となった場合にはどうなのかということですが、我々としては、届出という形でのこの制度に基づいた指導をしていくということではあろうと思います。
 ただし、先ほど来申し上げているとおり、7ページにあるこの赤囲いの部分というのが、いずれにしても有価物、事実上、実態からも有価物であるというものが全部消えてしまうのかというと、ここは難しいだろうと我々は思っています。それについてのスクラップヤードの規制は続くのではないかと考えています。
 また、再三申し上げているとおり、少なくとも条例で十分と考えているかということですが、いわゆる県民の生活環境の保全という点においては、必要な規制がなされているのであろうと思います。やはり制度の運用として、届出よりは、きちんとやっていただくという点において、どうしても制度を守れないということであれば、許可取消しという形で、この場では、私退場という言葉を使いましたが、それを前提とした指導ができるというほうが条例の目的は達成しやすい、これは紛れもない事実だろうと考えているところです。
 いただいた一連のご質問について、以上でございます。
○大塚委員長 どうもありがとうございました。
 では、三重県様、お願いします。すこし急いでいただき、3分ぐらいでお願いできればと存じます。
○三重県(中島課長) 三重県につきまして、お答えさせていただきます。一部ちょっと声が聞き漏れている部分も、聞こえにくい部分もありましてということで、ご了承いただければと思います。
 一つ目ですが、6ページの関連するところで、鉛のトレースをどのように確認しているかというお話をいただきましたが、この事案につきましては、現状、事業者に聞き取りしか情報は得られていない状況です。
 ちなみに事業者への聞き取りで、鉛については名古屋港まで物が動いており、その後、名古屋港から国内外の事業者のほうに流れているというところは把握しているところでございます。
 二つ目は、7ページをご覧ください。この事案で水質汚濁防止法で十分対応可能かというお話をいただきましたが、冒頭の説明でもさせていただいたとおり、この事案につきましては、大防法もそうですし、水濁法の施設の届出がなされて、県のほうも把握している中で、基準超過というところの状況に対して、今現在、指導を行っている、指導ができているというところは、おっしゃるとおりです。ただ、そういった届出がされていない、行政が把握していない事業所というのも県内にある場合というのも想定されますし、そういった把握されていない事業所等も含めて、こういった鉛蓄電池の解体製錬を行う事業所というのが出てくると、既存の法令では、なかなか対応は難しいというところもありますので、そういう面では、今議論されている規制というのが必要かなというふうに考えているところでございます。
○大塚委員長 よろしいですか。
○三重県(中島課長) 廃棄物該当性の判断のところにつきましては5ページを見ていただければと思います。冒頭の説明の中でも触れさせていただきましたけれども、現状、廃棄物であれば廃掃法の規制で行っているところでございますけれども、受入伝票など、関係書類等がないと、そういった状況でいくと、有価物と廃棄物の判断、いわゆる廃棄物の該当性の判断というのが困難な状況というのはあるだろうと思っております。
 さらに、総合判断説に基づいて総合的に判断するというところは、場合によっては、有価でもう既に買取りされているというような状況でいくと、廃棄物として判断するというのは困難な状況というのもあると考えているところでございます。
 加えて、三重県でこういった条例をつくるならというお話もいただきましたけれども、仮に、千葉県さんと同様に、三重県独自でそういった条例をつくることになった場合、三重県だけの問題ではありません。6県に隣接するというような状況もありますのでやはり全国一律で制度の措置というのを講じていただければということでございます。
 また、法規制の実務面、執行面についてお話しいただきましたけれども、三重県では、許可というのはなかなか重いというところもありますが、届出というような形で措置を講じていただくというところの中で、実態としては、把握できるメリットというのはあるのかなというふうに思っております。
 ただ、そういったあまり規制を強くしてしまうと、優良なというか、実際にしっかりやっていただいている事業者さんもあると思いますので、やはり規制と、いわゆる資源循環的なバランスを考慮したバランスの取れた制度的措置というのを講じていただきたいというふうに思っているところでございます。
 私からは以上になります。
○大塚委員長 ありがとうございました。次は日本鉄鋼連盟様に対する質問について、回答をお願いします。
○日本鉄鋼連盟(一重室長) 日本鉄鋼連盟からご説明いたします。
 まず、右上の赤字のコメントの下でございます。図のちょうど上ですが、赤字、アンダーラインになっていないところ、「ただし」というところのご指摘だと思います。ヤードから直接原材料になるものについては、環境への悪影響のリスクがないことから、例えば「原材料のヤードは除外」として記載しております。これは、例えば臨海地域は鉄鋼メーカーや、電炉も含めて多くあり、自分たちで、当該事業所内、あるいは自社のほかの事業所も含めての使用が前提となったスクラップヤード、いわゆる金属ヤードがございます。
 そうしたところを「原材料のヤード」と申しまして、これは、私ども自身で使うものですから、分別もしており、かつ、既に各社内の環境上の前提にのっとった管理が行われているということで、今回の規制の対象範囲には入らないであろうと思い、軽重をつける意味でも、この原材料のヤードというのは対象外ではないかと考えた次第です。
 回収率向上・高品位化のところで、二つ目の青四角で、途中から読みますが、高品位スクラップ創生のための前後処理と分別を促進と、この前後処理や分別の促進とは何かという点のご指摘、ご質問であったかと思います。
 その下の表のとおり、回収率の向上と高品位化、それぞれの左側と右側の取組をしています。例えば、左側ですと、シップリサイクルということがございます。解撤ということで、船の分解、解体をしていくわけですが、部位によって品質が違いますし、品位も違います。したがって、成分によって分けることや、その右側に高品位スクラップに関する調査ということで、NEDOに整理いただいている調査の結果として、例えば高品位化するためのプロセス、加工プロセスはたくさんあります。シュレッダーや、小割り、あるいは、分別をするための様々な機械設備があり、そうしたプロセスが多数ある中で、ここで申し上げた、青文字でアンダーラインを引いてあります、前後処理や分別を促進というのは、そうした加工プロセスを高品位化、あるいは回収率向上に向けた加工処理を意識しております。その加工プロセスのことを前後処理といった意味合いで使わせていただきました。
それから、加工すればどんどんグレード別の分別管理をしなければ、その付加価値に基づいた評価ができません。したがって、分別を促進する必要があると、このような意味で記載をさせていただいた文言でございます。
○大塚委員長 ありがとうございます。
 日本鉱業協会様に対するご質問がございました。日本鉱業協会様、お願いします。
○日本鉱業協会(山本様) はい。一つ目は、4ページ目のところで、非鉄業界の処理量について頭打ちになっている理由、要は原料が入ってこないということでいいのかということですが、私も全部の原料に精通しているわけではないですが、恐らく、原料が入ってこないということが頭打ちに見えている最大の理由かと思います。
 最近、我々の業界の中で一番増えているのは、海外から入ってきている物も多い、いわゆるE-scrapと言われるようなものは、かなり取り合いになっている状況もあるようですので、我々の処理能力という問題よりも、むしろ、一部の原料がなかなか集めづらい状況が生まれているという、そういう理解でよろしいかと思います。
 続いて、鉛バッテリーの処理のところで余力があると言っているが、時系列で見たらどうなのだろうかというご質問であったかと思います。
 これに関しては、過去の状況というのを調べていないので、正直、何とも言えません。ただ現実として、特に鉛の二次製錬、昔からリサイクルの原料を使って製錬されていた会社は、10年、20年前に比べると、どんどん数が減っている状況ですので、そういう意味では、10年前、20年前のほうがむしろ能力的にはあった可能性はあると思います。ただし、細かくはその経緯を遡って調べていませんので、すみませんが、正確なところは存じ上げません。
 もう一つのご質問として、再生鉛の市場価値についてのご質問があったかと思います。現状、既に日本の主立った一次製錬、二次製錬の鉛製錬メーカーは、もともと鉛スクラップを主原料として現在、鉛を生産しておりますので、そういう意味では、市場に見合った再生鉛というのをどの会社も作れるような体制になっているとご理解いただければよろしいかと思います。
 私のほうで認識しましたご質問と回答については以上になります。
○大塚委員長 ありがとうございました。
 環境省に対する質問がありましたが、時間がありませんので、後でまとめてお話しいただきます。
 活発なご議論ありがとうございました。いただいたご意見につきましては、今後の小委員会における検討に当たってご参考にさせていただきます。誠にありがとうございます。
 続きまして、「PCB廃棄物の適正処理の確保の仕組み」について、兵庫県環境部環境整備課及び日本経団連、日本経済団体連合会からご説明いただきます。
 まずは、兵庫県の環境部環境整備課からご説明をお願いします。
○兵庫県(高原課長) 兵庫県環境整備課の高原と申します。よろしくお願いいたします。
それでは、本日は、兵庫県におけるPCB廃棄物の適正処理の推進に関する取組について発表いたします。
 こちらが本日のアジェンダとなっております。前半はPCB特別措置法の施行状況など、行政の取組内容について総括的な振り返りをいたします。後半では具体の事例から感じた教訓や今後考慮すべき事項など、今後の施策の検討に向けて自治体の立場として申し上げたいことなどをお伝えできればと思います。
 PCB特措法の施行状況です。平成13年7月15日に施行された当初の状況等について振り返ります。
 PCBが廃棄物処理法上の特別管理産業廃棄物と指定されたことから、兵庫県では排出事業者に対する立入検査の一環といたしまして、まずは多量に保管している事業者を中心に、適正な保管に関する指導や法律上の義務、届出等に関する説明会の開催を行いました。特に保管状況の届出と立入検査を通じ、適正な管理を促進してまいりました。写真の例では、一目見てPCB廃棄物だと分かるような工夫など、紛失防止のための対策例を挙げています。このほか、PCBの漏えい防止の観点から保安基準の遵守なども併せて指導してきたところです。
 こちらは、PCB特措法に基づき届け出られた保管状況等に関するデータです。平成13年7月から施行され、施行時附則による届出も含めた5年間の状況です。
 他府県と比較した場合に、兵庫県においては汚泥の品目が他と比較して非常に大きな数値でした。これは特定の事業者がその大部分を占めており、その影響で突出した値となります。
 次に、兵庫県のPCB廃棄物処理計画についてです。国が定めた基本計画を踏まえ、県の環境審議会等で議論し、高濃度PCB廃棄物の処理体制を示し、適正な処理を目指す内容になっています。平成18年1月に当初計画を策定し、トランス・コンデンサ類とPCB油等を、類をJESCO大阪事業所で処理するといったことが内容となっています。
 また、安定器やPCB汚染物等についてはJESCO北九州事業所を活用して処理することが決定したことから、平成28年4月に計画を改定し、図のような処理体制を計画に位置づけることとしました。
 あわせて、低濃度PCB廃棄物についても平成26年の規則改正により届出様式の改正がされ、その保管量が明らかになりましたので、高濃度、低濃度に分けて保管量等を記載するとともに、低濃度PCB廃棄物についても処理期間、処理期限内の処理完了を目指す旨、記載しました。
 処理計画により具体の処分方法が決定したことから、処理業者に向けた事業者への指導が始まっています。兵庫県内のPCB廃棄物は平成20年11月からJESCO大阪への搬入が開始されております。JESCOへの搬入に当たっては、事前の登録搬入日、日時の調整などがJESCO側でも必要となり、また、中小企業などで長期保管が負担となっている事業者の事情なども考慮しつつ、県としても調整業務を行ってきたところです。
 PCB特措法の施行当初より説明会を開催し、制度の周知や処理の推進に向けた啓発等を行ってまいりました。平成28年には県内の全市町村の庁舎管理者への説明会も開催しています。また、処理期限内の確実な処理の完了に向けて掘り起こし調査を実施し、低濃度PCBも含めて見落としがないか調査を実施しました。自家用電気工作物の設置事業所やPCB汚染機器を保有している可能性の高い昭和59年以前に開設された事業者への調査も行い、また未回答事業所については継続してフォローアップ調査も実施してきました。督促後も返答のない場合など、一部の事業場については立入検査を実施し、該当機器の有無についても現地調査を実施してきたところです。
 こちらはJESCOでの処分実績の集計です。兵庫県及び県内の政令市、県と神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市、これら五つの市から搬入されたPCB廃棄物の種類と数量についてまとめた表となります。令和5年度末時点の累計は、計画を上回る処理実績となっています。
 低濃度PCB廃棄物の適正処理につきましては、初期の分析費用の補助事業や県内の無害化認定処理施設を活用し、処理を推進しています。また、PCB基金を活用した中小企業への助成事業が令和7年4月から開始されるとのことですので、この制度をフルに活用し、期限内の処理に向けて事業者へ指導してまいります。
 ただし、低濃度PCB汚染機器につきましては、多種多様な事業所に存在しているものと思われますので、地方自治体の事情ですが、限られた人員・予算ということもありますので、環境省におかれましては、引き続きご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。
 こちらのグラフは、特措法に基づく届出等の経年変化をまとめたものです。高濃度のPCB廃棄物の処理期限も完了したことから、近年は右下がり、右肩下がりになっている状況に見えますが、未だに、低濃度PCBの保管中、保管使用中の事業所もあります。今後の掘り起こし調査の結果次第では、まだまだ届出件数等も今後増える余地もあると考えています。
 全国の地方公共団体の人員は平成6年をピークとし、28年まで一貫して減少し、その後、横ばいから微増といったところですので、厳しいマンパワーの状況がある一方で、廃棄物行政として取り組むべき課題は、本小委員会でもテーマとされているヤード対策など、一筋縄ではいかない課題が多く存在していると考えています。
 ここからは、PCB廃棄物の不適正事案等についてお伝えいたします。こちらの事例は紛失事案です。誤廃棄や倒産に伴う紛失などがどうしても発生しています。また、長期保管は誤廃棄等につながる可能性があります。JESCO事業終了後の処分方法については、現在、国においても検討されているところですが、処理体制の確保が重要な課題と認識しています。
 次は行政代執行事案です。行政執行事案ですが、こちらは投棄されたものであり、特措法の規定に基づき県で代執行したものです。万一、事例が発生した場合、処理期限終了後、廃棄物処理法の規定だけでは対応が難しいことも想定されますので、代執行の規定との整理が必要ではないかと考えています。
 こちらは直近にマンションの変電室で発見された事例や、個人宅で一般廃棄物のPCBとして発見されたというものがあります。やはり情報がきちんと引き継がれるように、PCBの情報管理の徹底、仕組みが必要になるのではないかと考えます。
 あと2ページになります。最後に、まとめとしまして、まず一つ目ですが、処理期限後もPCB廃棄物の適正処理を確保するための制度的対応が必要ではないかということ。現在、検討されているPCB廃棄物の処理体制を早期に確立することや、処理責任が不明の場合の対応としての法令の整備、さらに当面発生すると言わざるを得ない低濃度PCBの廃棄物、使用中機器の管理制度も必要であると思います。実務的に負担の少ない制度の検討をお願いします。
 情報の適切な管理という点です。デジタル技術も活用した一元的な管理システムが望まれるところです。PCB塗膜、含有塗膜、使用中機器の管理計画等の方向性が議論されていますが、直近のインフラの事故など様々ございますので早期に処理等が担保されることが望ましいと考えます。
 以上で兵庫県の取組の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。
○大塚委員長 ありがとうございました。
 では、一般社団法人日本経済団体連合会様からご説明をお願いします。
○日本経済団体連合会(東内室長) ありがとうございます。経団連環境委員会PCB対策ワーキンググループ座長を務めています、東京電力ホールディングスESG推進室の東内です。どうぞよろしくお願いいたします。
 本日は、産業界における低濃度PCBの適正処理の確保に向けた取組についてご説明させていただく機会をいただき、誠にありがとうございます。
 経団連では、2000年代初頭からPCB問題について検討するワーキンググループを設置しています。特にこの低濃度PCBの処理につきましては、社会全体で取り組むべき課題であり、大量保有している企業にとっての経営課題として多くの関係者が集まり、時間をかけて対応を検討してまいりました。
 中でも2020年には低濃度PCBの処理に関する経団連としての考え方、スタンスペーパーをまとめるなど、産業界全体として取り組んできました。
 実際のPCB処理につきましても、政府や自治体、処理事業者などの協力の下、汚染実態の把握や、安全かつ効率的な処理技術の開発による無害化処理の促進などを着実に取り組んでまいりました。
 その中で、やはり社会全体としての課題ですが、処理期限であります2027年3月末の処理期限をどうしても超えてしまうという現実も迫ってきています。
 そうした中、処理期限後に廃棄が見込まれます低濃度PCB含有製品及び同疑い製品に対する管理強化や適正処理の確保について、環境省様が開催する、「PCB廃棄物適正処理推進に関する検討会」での検討に、私どもも2名の委員が参画し、PCB機器を扱う産業界の考え方もお伝えしてまいりました。
 今般、こちらの中環審、産業廃棄物処理制度小委員会において、制度的な措置の在り方についての議論が行われることを受け、本日は、低濃度PCBの適正処理の確保に向けた産業界の考え方を述べたいと思います。
 これまでの産業界としての取組ですが、まず高濃度PCB廃棄物につきましては、掘り起こし調査等を行い、優先的に処理を促進してきた結果、ほぼ処理が完了しています。
 次に、既に廃止したトランス等の低濃度PCB廃棄物は、鋭意、処理を進めており、令和9年3月末の処理期限までに処理を完了する計画です。
 一方、まだ使用中の低濃度PCB汚染の疑いがある製品は、調査及び分析により、低濃度PCB含有製品を特定し、鋭意処理を進めています。特にPOPs条約で確固たる努力を払うこととされている、50ppm超の低濃度PCB汚染がある使用中製品の早期処理を進めています。
 各業界において、良好事例の共有や処理推進に向けた各業界それぞれの課題の整理、微量PCB含有電気機器の洗浄法(課電洗浄法)も、各先生などのご指導もいただきながら開発・適用を進め、処理を進めてきました。
 このように、鋭意、使用中の低濃度PCB含有製品及び同疑い製品の把握、分析、処理を進めてきましたが、分析をしなければ処理対象か否か判定できないという全容もなかなか捉えづらい中で、2027年3月末の処理期限以降に処理しなければならない製品が多数存在します。
 把握が難しいという課題もあり、使用中製品の分析、更新には、まずそのトランス等の製品の仕様をそもそも提出しなければできないというようなものや、多大な時間がかかるような大型機器等もあります。
 変圧器等の機器は、ブッシング、白い碍子の部分、角の部分ですが、そういったものは封じ切り製品になっており、非破壊での分析ができません。つまり、壊さないとPCB入りかどうか分析ができないということで、もし仮にわざわざ破壊して分析しても、PCBではなかったというような現状も多分に可能性としては含まれるという難しさがあります。
 また、数的には制御盤等に多数組み込まれており、一つの制御盤を変えるのに多数の小型製品がその中についており、その中の一つだけがPCB機器というような現実もあります。
 このように、廃棄するときまで発見が困難な製品や、封じ切り等の、なかなか濃度分析が難しい製品につきましても、適切にこれからも把握、管理を継続していく仕組みが大事であると思います。
 環境省のPCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会で、期限以降の管理及び適正処理の確保に関する議論が進められていますが、我々、産業界の当事者として責任を持って対応するために、詳しく事情をその中でもお話しいたしました。
 現在、その検討委員会での議論の取りまとめが検討されているところです。こちらの資料は引用ですが、まだ検討中のものと我々も認識しています。この本委員会でも、現在の方向性としては、我々のスタンスペーパーに合致するものであり、例えば中小企業を含む製品が使用中であるということで疑い製品も含めて多数存在しているというのが現実であり、PCB特措法の中で処理を推進する案を検討していただきたいと思います。
 例えば、まだ廃棄物となっていない使用中の製品について、使用から廃棄までの厳格な管理制度・体制を法に定め、処理期限後に廃棄された低濃度PCBの処理をきちんとしていくということを改めて述べるということや、これらの処理を促進するためにも、同製品の所有者に対する管理の強化、廃棄までのトレーサビリティの確保などの方向性が議論されているものと承知しています。
 具体的には、使用中のPCB含有製品においては、届出を義務付ける制度や、保管中も含めた管理基準の設定、基準を遵守させるための仕組み、廃棄届出後一定期間内に処理をする仕組み、それから処理をした後の自治体への報告の義務化などがあるかと思います。疑い製品についても同様に、廃棄後一定期間の処理の義務づけも必要であると思います。
 これらの取りまとめが間もなく行われるものと認識しており、この委員会でも改めてご議論いただければと思いますが、制度改革、制度改正については、産業界と同じ考え方、同じ方向性と認識しており、賛同いたします。引き続き、その実現に向けて制度措置の検討を進めていただきたいと考えています。
 環境省においては、先ほどスライドにもありましたが、中小企業事業者の方への処理費用の優遇助成制度の継続も進めていただいており、感謝を申し上げます。こうした支援制度もよろしくお願いしたいと思います。
 また、ぜひ届出制度などにいても、DXによる効率的な手続の簡素化、対象製品の設定、届出、合理的な実行可能な制度としていただけるよう、ご検討いただきたく思います。
 最後になりますが、11スライドのPCB問題です。長く続いておりますけれども、やはり環境汚染を防ぐというのが一番大事なところであると我々も認識しており、PCBの廃絶は引き続き社会的な重要な課題と思っています。
 このため、我々産業界も、PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会に引き続き参画させていただきながら、早期、かつ確実な処理に向けて最大限取り組んでまいります。
 それでもなお、今後、覚知されてしまうPCB廃棄物を適正に管理、速やかに処理するため、検討委員会で議論されている制度的な対応を真摯に受け止め、環境上のリスクを極力低減するよう事業者としても徹底してまいりたいと思います。
 引き続きのご議論のほど、どうぞよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。
○大塚委員長 ありがとうございました。
 では、これから質疑応答に移りたいと思います。ご発言のご希望の方は、オンラインの方は挙手ボタン、対面の方は名札を立てていただければと思います。
 酒井委員、お願いします。
○酒井委員 どうもありがとうございます。
 兵庫県、経済連とも、これからの全体像を見据えた的確な展開をお話しいただいたと思っています。
 経済連にお聞きしたいのですが、7ページで、事業者へのヒアリングで明らかとなった特殊な事例ということで、装置全体の交換や、1個1個確認が必要な制御盤といった事例を書いていただいていますが、これが本当に特殊な事例と言っていいかどうかということに関して、どのような見解をお持ちでしょうか。また、こうした機器の処理に向けてはPCB分解の観点もさることながら、やはり鉄や銅といった資源回収の観点との両立を目指すコベネフィットの概念が必要ではないかと思いますが、それに関して、皆さんどう考えておられるかということについて質問いたします。
○大塚委員長 ほかに、ご質問、ご意見はございますか。よろしいですか。
 では、酒井委員のご質問に対して、経団連からお願いします。
○日本経済団体連合会(東内室長) はい。ご質問ありがとうございます。
 1点目が、7ページの、ヒアリング等で明らかになった特殊な事例ということで、PCB入りということが判明しているが、当該製品を廃棄するためには装置全体を交換しなければいけないものや、多数の小型PCB含有製品が組み込まれ、1個1個の確認が困難な制御盤等と記載しております。
 特殊な事例という表現が適切だったかどうかというのはございますが、プレゼンの中で少し触れたとおり、やはり大型機器、トランス等ですと、かなり長時間継続して使用したり、それを止めるためには代替製品を準備し、電力なら社会インフラの停止がないように回路の経由等を切り替えたり等の様々な準備等があります。また、特殊な機器でもありますので、それを取り替えるための代替品の準備、そういった人材、素材等のものが必要になります。
 こうしたものは、どうしても多大な時間がかかりますので、台数が多い中で、計画的に順次やっていかなければならないということで、少し期限までに間に合うかどうかというところは見えてきているような事情もあります。
 また制御盤の事例ですが、制御盤そのものを取り替えるということも、順次やっていかなければいけませんが、PCBを対象とした取替えと考えたとき、制御盤を取り替えた際に、多数コンデンサ等の中でPCBが含まれているものがどれぐらいあるのか、1個1個確認なければならず、その数に応じた計画等も考えなければならないことも特殊な事情であると思います。なかなか現場でその対応となったときに、一律的に、いつまでに、何個を取り替えていくことが、すっといかないというところも特殊な事情として挙げさせていただきました。
 それから、鉄、銅等も資源回収したほうがよいというお話であったかと思いますが、処理事業者様、廃棄等をお願いする中で、当然、鉄や銅など、様々なほかの部品も含めてリサイクルされていくと認識されていますので、今後もそういった点を含めて、洗浄等も含めてされているものと思っています。
○大塚委員長 ありがとうございます。酒井先生、いかがでしょうか。
○酒井委員 はい。制御盤というのは、社会基盤機器として決して特殊な機器ではないということを前提に、今後、義務化を含めてどうデザインするか、そういう中でうまくコベネフィットでPCBも分解できるという、こういう方向を目指すべきではないかということで質問をさせていただいた次第です。この後は、コメントとして検討いただければ結構です。
○大塚委員長 よろしくお願いします。もし何かあればどうぞ。
○経済団体連合会(東内室長) ありがとうございます。制御盤そのものはおっしゃるとおり、全く特殊なものではありません。PCBの取替えという観点から、なかなか難しさもあるということを表現させていただきました。ありがとうございます。
○大塚委員長 ありがとうございます。ほかにはよろしいでしょうか。
 寺園委員、どうぞ。
○寺園委員 今、議論になりました制御盤や、大型の配電盤といったものは、先ほどの課題にもありました、ヤードで見つかることがあります。私もヤードを幾らか回ってきまして、大分前にはなりますけども、そのときに安定器とか、変圧器とか、少し怪しいなと思うものが見つかることは多々ありましたが、PCB含有かどうかという判別がつかなかったことがあります。
 ですから、そういう意味も含めて、雑多なものがヤードのほうに集まることがないようにということは非常に重要な観点かなと思い、今日、コメントさせていただきます。
○大塚委員長 どうもありがとうございます。
 では、いただいた意見につきましては、今後の小委員会における検討に当たって、ご参考にさせていただきたいと思います。どうもありがとうございます。
 次に、議題2、その他について、事務局よりお願いいたします。
○廃棄物規制課長補佐 環境省でございます。
 時間がありませんが、最初の議題でご質問いただいた件で、環境省にお尋ねの点について回答いたします。
 三井委員からいただいた廃棄物の該当性の関係です。こちらについては、千葉県、三重県からもご回答いただいたとおり、総合判断という中で、廃棄物に該当するものについては廃棄物処理法で対応いただくというところであり、また、仮に廃棄物でないものとして、有価物としてこうしたヤードで解体等をされた後に残渣が出てきた場合、これについては、当然、排出事業者がこのヤードとなりますので、適正に処理をしていただくことになるものと思います。ここについては、今回、廃棄物に該当しないものというところで、どういった制度が必要になってくるのかということを考えていきます。
室石委員からいただきました、「条例ができたところで、ほかの県に行くのではないか」という意見への認識ですが、我々としても、こうした形でヤードが、既にあったものが移っていくことや、条例があるところを避けて造られるというようなこともあろうかと思いますので、不適正なものについては、全国的な規制が必要ではないかと考えています。
 もう一点いただきました、酒井委員からのヤード側の関係者の状況ですが、今回、鉄鋼連盟にご発表いただきましたが、鉄リサイクル工業会にも、今回一緒に参加をしていただいており、事前にご相談もいただいているというところです。
 我々の認識としては、不適正なヤードというのは一部であり、当然ながら、資源循環を担うようなヤード、優良なヤードはたくさん存在していると思っています。競争条件をきちんと整えて、適正なヤードがきちんと事業ができる環境を整えていきたいと思っています。
○大塚委員長 はい。ありがとうございました。
 本日の議事は以上となります。ありがとうございました。
 事務局に進行をお返しいたします。
○廃棄物規制課長 次回の小委員会につきましては、事務局から改めてご連絡させていただきます。
 以上で本日の小委員会を閉会させていただきます。ありがとうございました。
 午後4時30分 閉会