中央環境審議会循環型社会部会静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築に係る小委員会(第10回)
開催日時
令和7年4月14日(月) 14:00~16:00
開催場所
対面会議:AP 東京八重洲 Room-A
Web会議:Webex使用
Web会議:Webex使用
議題
① 再資源化事業等の高度化に係る認定制度の検討について
② その他
② その他
資料一覧
【資料1】委員名簿
【資料2】再資源化事業等の高度化に係る認定制度の検討について
【資料2】再資源化事業等の高度化に係る認定制度の検討について
議事録
14時00分 開会
〇松田廃棄物規制課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから「第10回 静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築に係る小委員会」を開催いたします。
最初に、進行を務めさせていただきます廃棄物規制課長の松田と申します。本日はよろしくお願いいたします。
本小委員会の委員の皆様におかれましては、御多忙にもかかわらず御出席いただきまして、誠にありがとうございます。今回も、対面とオンラインでのハイブリッドでの会議の実施となります。どうぞよろしくお願いいたします。
会議の運営についてのお願いですが、会場で御出席の方々は、御発言される場合は名札を立てていただき、オンラインで御出席の皆様は挙手ボタンでお知らせいただきまして、酒井小委員長からの指名を受けてから御発言をお願いいたします。なお、御出席者におかれましては、会場・オンラインいずれの場合も、発言時のみマイクをオンにしていただき、発言後はマイクをオフにしていただきますようお願いいたします。
また、会議の模様につきましては、事前に公表しておりますYouTubeでの同時配信により公開しております。
それでは、開催に当たりまして定足数の確認をいたします。本日は、委員総数17名のところ、橋本委員が欠席ということです。また、所委員も途中から出席で、田原委員も後ほど入られるということですが、現時点で14名の委員の方に御出席いただいております。小委員会として成立しておりますことを御報告します。
次に資料の確認です。お手元の次第を見ていただければと思いますが、資料1の委員名簿、資料2の「再資源化事業等の高度化に係る認定制度の検討について」となっております。資料は事務局にて画面に投影しますが、必要に応じてお手元の資料または事前にお送りしたファイルを御覧ください。
資料1に関してですが、これまで委員を務めていただいておりました崎田裕子様に代わりまして、3月12日付で一般財団法人資源循環推進協議会理事の田原純香様に本小委員会の委員に御就任いただいております。今はまだ入っていないようですが、後ほど会議に参加された際に一言御挨拶いただければと思います。
それでは、以降の進行については酒井小委員長にお願いしたいと思います。酒井小委員長、よろしくお願いいたします。また、メディアの皆様におかれましては、引き続き傍聴される方を除きまして、御退出をお願いいたします。
〇酒井小委員長 松田課長、承りました。この後、静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築に係る小委員会の第10回の進行をさせていただきます。今日の議題は事務局で準備してもらっているとおり、認定制度の検討についてです。事務局の方で資料2を準備いただいておりますが、資料2の前半がこの制度の概要、ワーキンググループの報告、そして認定基準についてということで構成されています。まず前半部分、認定基準のところを除いた報告を事務局からしていただき、それに対する御質問・御意見を承る、そして後半で認定基準と、こういう手順で議論を進めさせていただきます。
それでは資料2の説明を事務局からよろしくお願いします。
〇水島課長補佐 環境省の水島と申します。本日はよろしくお願いいたします。ただいま御指示いただきましたとおり、議題(1)のうち前半部分について資料2に沿って御説明いたします。
まず再資源化事業等高度化法の認定制度の概要についてです。こちらはこれまでもこの小委員会で御説明していましたが、改めて簡単に御説明します。
この再資源化事業等高度化法は昨年の5月に成立・公布されましたが、その法律の中の1つの柱として、再資源化事業等の高度化の促進(引き上げ)という制度がございます。具体的には、再資源化事業等の高度化に係る国が一括して認定を行う制度を創設し、生活環境の保全に支障がないよう措置を講じさせた上で、廃棄物処理法の業または施設の設置に係る許可等の手続を不要とする特例を設けております。
国が一括して認定を行うものについて大きく3つの類型を設けています。類型①が事業形態の高度化ということで、製造側が必要とする再生材の質・量を安定的に確保するため、広域的な分別収集・再資源化の事業を促進していくことを想定しています。類型②は分離・回収技術の高度化ということで、分離・回収技術の高度化に係る施設設置を促進していく制度となります。1つ目、2つ目については主に新しく再資源化事業等を実施する場合を想定しているのに対し、3つ目の再資源化工程の高度化については、既に再資源化事業が実施されている施設において温室効果ガス削減効果を高めるための効率的な設備導入等を促進する制度となっています。
4ページ目が先ほど御説明したことをイメージ図化したもので、1つ目の類型①については製造側が必要とする再生材の質・量を確保することに重きを置いていますので、戦略的な分別・収集から再資源化、またその再生材が確実に供給されるものを認定することを想定しています。2つ目の高度分離・回収事業に関しては再資源化する工程に特化し、そこにおいて高度な技術等を用いてより多く、または高付加価値の再生材を分離・回収する技術が導入される事業を想定しています。3つ目については、既に実施されている再資源化事業において温室効果ガス削減効果を高めるための高効率な設備導入等の促進を想定しています。
続きまして、再資源化事業等高度化法に係る今後のスケジュールについてです。本日を含めた小委員会でいただいた意見等を踏まえ、今後、認定制度における各論点の検討の加速化を図ってまいります。また、今年の6~7月頃に政令・省令等の案の作成をした上で、パブリックコメント等の必要な手続を踏まえ、今年の夏から秋頃に政令・省令等の公布、またその後、施行に向けて事業者等の関係者向けにマニュアル・ガイドライン等の策定・充実を図ってまいります。そして今年の11月までに法の全体施行が規定されておりますので、こちらに向けて着実に準備を進めたいと考えております。
再資源化事業等高度化法の概要についての御説明は以上になります。
続きまして、これまでの小委員会等での認定基準に関する論点とワーキンググループの検討状況の御報告を差し上げます。
まず再資源化事業等高度化法における認定制度について、これまで挙げられていた論点を御紹介します。こちらは過去の小委員会資料から一部修正して作成したものとなりますが、まず全体的な論点としては、事業計画の目標年度をどうするか、あるいは認定後の事業のフォローアップ・評価方法をどうしていくかが論点として挙がっていました。
また、廃棄物処理施設を新設する場合、これまでは廃棄物処理法において生活環境の保全や周辺環境との調和を確認してきましたが、今回の高度化法においてはどのように確認するのか、どこまで確認するのかが論点として挙げられていました。
また、事業による資源循環効果に関する論点としては、定量的に評価すべきということで指標についての論点が挙がっておりまして、その算出方法、何を使うか、評価の際の比較対象が論点として挙がっていました。そのほか、例えば再生資源・再生部品などの再生材が国外への輸出を前提とするものであった場合に認定すべきかどうかも論点に挙がっておりまして、国内資源循環を重要視すべきという意見もございましたし、一方で、国外に製造工場を持つ場合もあるので、そういったことも踏まえて全体的に評価すべきという御意見もありました。
8ページに移りまして、温室効果ガス排出量の削減効果に関する論点です。こちらも定量的に評価することになっていますので、その算出方法や評価の際の比較対象をどうするかが論点として挙げられていましたし、その評価すべき範囲として、単純に事業単位でのエネルギー効率だけでなく、再生材を供給することによるバージン材の代替などに伴う社会全体でのGHGの削減効果を考慮すべきではないかという論点もありました。
なお、先ほど申し上げた資源循環効果に関する論点及びこちらの温室効果ガス排出量の削減効果に関する論点で、特に定量的な指標については別途ワーキンググループで検討いただいています。
次の論点として、その他ですが、地方創生に貢献する事業を認定すべきとの観点から、地域の経済・社会の持続的発展に資する取組であることを認定の要件とすべきではないかといった論点もございますし、こちらは認定基準というより運用に関することですが、消費者が参加しやすい認定制度の設計として、例えば認定された事業者やリサイクル素材使用製品が消費者から選ばれやすい、そういうマーク付与のような運用も考えていくべきではないかといった御意見もございました。
続いて、類型①に特化した認定基準に関する論点です。まず1つ目ですが、需要に応じた資源循環については、製品に使用される再資源化を広域的なエリアで実施することが想定されていますので、例えば以下のように性状の変化の大きい廃棄物を取り扱う場合にどうするかとか、主として燃料利用や土壌改良といった非循環型の製品の製造を想定されている事業をどのように扱うべきかが論点として挙がっていました。こちらについては小委員会の場においても、生ごみやし尿など腐敗性の高い廃棄物については全国規模の広域処理をすることは不適切ではないかといった意見もある一方で、食品ロス削減の観点からはむしろ推進すべきではないかという御意見もありました。
そのほかの論点としては、製造事業者等との連携をどのように確認・担保するかと、再生材がきちんと製品になるという観点で製造事業者との連携を求めていますが、それをどのように確認するかが論点として挙がっていましたし、あわせてトレーサビリティの確保が重要になりますので、そちらもどのように確認するかが論点として挙げられておりました。
続いて10ページ目のスライドです。類型②についての論点ですが、この類型②においては環境省が省令で定める廃棄物の品目について選定することになっておりまして、その選定するに当たっての考え方をどうするかが論点として挙がっていました。例えば今後の廃棄物の発生量の動向、再資源化の困難性、技術の社会実装の状況などを考えるべきかといったことが論点として挙げられていました。また、廃棄物の品目に応じた再資源化率の考え方など、廃棄物を特定することもございますので、それに特化した個別の技術的な基準をどのように設定するかも論点として挙げられていました。
類型③については論点として、例えば設備更新の前後での環境負荷軽減の可能性の観点から、設備変更を行う際に規模や処理能力、対象品目等について変更があった場合、認定すべきかどうか、そこを線引きすべきではないか、そういった限定を設ける必要はないかということが論点として挙げられていましたし、地域における申請者の既存の取組への評価を考慮すべきではないかといったことが論点として挙げられていました。
以上がこれまで認定制度に関して小委員会等で挙がっていた論点となります。
続いて、再資源化事業等の高度化に関する認定基準検討ワーキンググループの近況報告となります。直近では第2回ワーキンググループが今年の2月に行われ、各類型における指標の考え方の案について議論・検討いただきました。この第2回において何かが決まったということではなく、あくまでも案をお示しした上で様々な御意見をいただきました。このいただいた御意見等も踏まえて、また次回以降、よりしっかり指標の考え方を固めてまいります。
下に示している表はその際にお示しした案となります。様々御意見をいただきましたので、これからまだまだ修正されるところですが、本日は簡単にお示しした案について御紹介します。
定量的な指標としては温室効果ガスの削減効果と資源循環効果、これはそれぞれ類型に応じて取り扱う指標は違うべきではないかと考えていますが、この2つをそれぞれの類型で確認することを想定しております。その上で指標については、基準となるシナリオと比較して一定水準以上の改善効果が見られるものを要件とする、そういう性格を持つ指標と、基準シナリオとの比較までには至らないまでも事業の進捗や達成目標を想定して設定する事業目標という2つの性格があるのではないかということを前回お示ししました。それぞれの取扱いについては、類型ごとの制度趣旨を踏まえた上であくまでも一案としてお示ししたところですが、さらにもっと高い指標の取扱いをすべきではないか、あるいは基準シナリオについて比較対象をもっと大きくすべきではないかという御意見もいただきましたので、今後もこちらについてはより一層精査してまいります。
12ページ目は第2回ワーキンググループにおいていただいた意見の一例ですが、本日は時間の関係もございますので割愛いたします。
最後に13ページ目になります。ワーキンググループにおいて、併せてそれぞれの再資源化事業の条件等を設定し、温室効果ガスの削減効果などについてケーススタディを行っています。直近では、例えば廃プラスチック類のケミカルリサイクル、油化について、技術的実証段階もございますから、収率を様々変動させてどのような数値が出てくるかとか、AI選別機を導入した場合、単純に考えれば消費電力量に伴って温室効果ガスが増えてしまうと考えられますが、その場合にほかにどのようなメリットがあって、それに関して温室効果ガスの削減効果が見込めるかということを併せて試算していまして、今後もほかの再資源化事業や異なる条件下での試算を追加検討し、そういったものを参考に、最終的には定量的試算の水準を考えてまいりたいと思っています。
長くなりましたが、御説明は以上です。
〇酒井小委員長 それでは、ここまでの説明に対して皆様から御質問、御意見をお聞きしたいと思います。主にワーキンググループでの議論の紹介ということで指標等を紹介いただきましたが、最初に村上先生、ワーキンググループの議論をリードいただいていると伺っておりますので、先ほど第2回のワーキングの説明は省略されましたが、その辺りで特に紹介いただいたほうがいいことがございましたら、冒頭で紹介いただければと思います。
〇村上委員 具体的なところで細かいところがあるわけではないと思いますが、まず一つは、実際に基準として情報収集等が可能であるかどうかという話と、べき論として、これを見るべき、やるべきというところはまだ若干整理がきついといいますか、実際にやり切れるかどうかがまだ詰め切れていない状態にあると思っています。それは置いておいて、本日この段階でもこれはやっておくべきだろう、こういうことは考えないのかという御意見は頂戴したほうが、ワーキングに持って帰って細かいところをどうするかという話に持ち込めると思いますので、その辺は考えていただければと思います。また、議論の中で質問等が出てきたところで、事務局ではなく私のほうがよいということがあれば、お答えしようと思います。
〇酒井小委員長 ありがとうございます。指標の算定実施可能性と、ハードルが高いけれどもしっかりやるべきところ、そういったところで御意見があればいただきたいという村上先生からの御要望でした。
それでは、ここまでのところで御質問、御意見がございましたらお願いします。御意見等がある方は名札を立てていただくか、挙手ボタンで意思表示をお願いします。会場の方でどなたかおられますか。では高野委員からお願いします。
〇高野委員 まず、過去の小委員会でも毎回申し上げていますが、経団連、産業界として、この循環経済ビジネスを後押しすることを意図して策定された高度化法には非常に期待しています。後ほど、認定基準に関するご説明をいただいた後に幾つかコメントさせていただきますが、今回お示しいただいた内容はまだ整理の途中段階であろうと考えます。ぜひビジネスを行う、あるいは今後行おうとする事業者からの意見も積極的に聞いていただき、何より事業者にとって使い勝手の良い制度にしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
〇酒井小委員長 高岡委員、どうぞ。
〇高岡委員 私からは11ページのワーキンググループの近況報告のところで意見を述べさせていただきます。先ほど村上先生からもありましたが、まだ議論をされているということで、私もちょっと気になりますのは、例えば類型①の再生材使用量のところ、本当にどこまで追うことができるのか難しいと思います。ただ、このような指標を置いて、あるべき姿を求めていかないといけないのだろうと思っております。
同じように基準シナリオのベースで、類型①、類型②のところに当該廃棄物に係る全国平均の処理と書かれていますが、これもどのような段階で定期的に見直すか、基準が変わっていくようにも思いますので、こういったところも今後検討いただくのがよいと思います。
〇酒井小委員長 ありがとうございます。三井委員、どうぞ。
〇三井委員 私は3点ございます。簡潔に申し上げます。まず7ページ、周辺環境との調和など立地に関する基準の考え方です。以前も申し上げたのですが、地域住民への対応はどうされるのかというのが1点。
2点目は同じく7ページ、再生資源・再生部品が国外への輸出を前提とするものであった場合の考え方です。基本は国内資源循環を目指すという観点があると思いますが、国外へ行く場合の明確な合理的基準、ここにも書かれていますが、合理的基準を設ける必要性があるのではないかと。要するに市場原理ですね。国外へ流した方が収入がいいという論点で、それのみの理由で物が流れると本末転倒と思いますので、この辺の合理的基準を明確にすべきではないかと思います。
3点目は12ページです。ここに「申請者の算定支援・算定結果の評価体制」があって、LCA等の評価の支援体制ということで、これは非常にいいことだと思います。ここは「申請者の」という書き方になっていまして、これは確認ですが、特定産業廃棄物処分業者もこのことが有効的に活用できる仕組みにしていただければありがたいと思います。
〇酒井小委員長 ありがとうございます。この後、オンラインの委員の方々に回してまいります。斉藤委員、よろしくお願いします。
〇斉藤委員 私からは細かい質問ですが1点、11ページの表に関してお伺いしたい点がございます。資源循環効果に関するところで、再生材の供給量等も考慮されるということですが、再生材の供給量を考慮するに当たって、国内のものだけなのか、グローバルに考えているのかについて、どう区別されるのか、あるいはどういう議論がなされていたのか、あるいはこれから検討するのかも含めて教えていただきたいと思います。特に類型が3つあるうちの類型②についてはここの部分が要件になっているので、これをどう捉えるかは重要な議論かなと今お話を伺っていて思いました。その点について差し支えない範囲で教えていただければと思います。よろしくお願いします。
〇酒井小委員長 ありがとうございます。室石委員、どうぞ。
〇室石委員 私からは2点お願いします。まずは11ページの類型③の基準シナリオのベースのところです。これまでも頑張った事業者とそうでない事業者で不公平がないようにという意見を申し上げてきたこともありまして、この実施前の実績というのは、例えば10年前から直近までみたいに幅を持った期間にしていただいたほうがよいのではないかと思いました。
2つ目は12ページです。申請者の算定支援評価体制のところですが、使用量の把握が廃棄物処分業者からは難しい点とLCAの算定支援の2点については私も全く同意見です。ぜひワーキングでの検討を深めていただければと思います。
〇酒井小委員長 続きまして大塚委員、お願いします。
〇大塚委員 3点、意見を申し上げます。1つは7ページになると思いますが、先ほども議論がありましたように、サーキュラーエコノミーが一つの目的である経済安全保障の観点からは国内循環が極めて重要になると思います。それが前提だと思いますが、海外の日系企業に持ち出すことはあり得ると思うので、それに関して配慮することが追加的に出てくる、そういう整理かと思います。ただ、その関係をどのぐらいの重み付けにするか。すぐに申し上げられる状況ではありませんので、そこまで申し上げさせていただきます。
8ページの最後に出てくるマークは、消費者にとって分かりやすくしていただくとありがたいと思います。いろいろなマークがこれから出てくると思うので、趣旨が分かるようなマークを作っていただく必要があると思います。これだと事業の高度化をしていますということだと思いますが、その趣旨が分かるようなマークをお考えいただけるとありがたいと思います。消費者もいろいろな形でマークが出てくると混乱する可能性もあるので、そこは趣旨が分かるようにした上で対応していただくとうれしいです。こういうものを購入してもらうことも含めてということです。
12ページの上から2つ目、再生材の品質に関する変数が設定されているということで、品質を加味することの検討が必要ではないかというのは、私もそうしていただけるといいと思っていまして、カスケードの利用よりも水平リサイクルの方にいい指標の扱いをするような仕様上の扱いをすることをぜひお考えいただけるとありがたいということを申し上げておきます。
〇酒井小委員長 大塚先生、ありがとうございます。続いて所委員、お願いします。
〇所委員 私からは1点ですが、形としては2点あるかもしれないです。先ほどからお話が出ている再生材利用量やトレーサビリティというのは変わらず最初から議論になっていますが、全体での把握は困難であろうと今でも感じているというのが1点です。
もう1点は、特に類型①ですが、循環マテリアルをどう定義するか。先ほど大塚先生からカスケードより水平という話もございましたし、物によって本当に雑多なので、これは循環マテリアルである、これは使い切りである、これは一方方向であるという定義も、いろいろやっていくとなかなか線引きが難しい気がしています。ここでお尋ねしたいのは、恐らく物によっていろいろなケースが出てくると思うので、認定する仕組み、認定した後の評価する仕組みのところは柔軟性を持ちつつもしっかりとしていることが大事だと感じ始めております。逆に言うと、個別に一つ一つ検討しながら認定していくしか仕方がないのではないかという気もしていますので、そこの仕組みに対するお考えを改めてお聞かせください。
〇酒井小委員長 ありがとうございます。続いて関口委員、お願いします。
〇関口委員 11ページに関連して3点申し上げます。
まず1点目として、11ページの「指標の考え方」を示した表の中の言葉の遣い方に関してお伺いしたいと思います。類型①の事業目標では、分子に「再生材使用量」とありますが、類型②及び類型③では「再生材供給量」という言葉になっております。「再生材使用量」と「再生材供給量」という言葉の違いの意図を確認させてください。特に私どものようなマテリアルリサイクルを行う事業者からすると、「供給量」はもちろん事業目標として重要になりますが、「使用量」となるとお客様側の消費状況の全体像までは把握できないため、どのように取り扱えばいいのかという疑問が生じます。
2点目は、事業目標の計画と実態が乖離した場合の扱いに関するご質問となります。事業目標の立案に際し、私どものような非鉄金属製錬の場合は一定の前提を置いて事業計画を立てておりますが、廃棄物中に含まれる金属資源の価値をどう見積もるかが大きな要素となります。これは各金属の国際LME相場に左右されるととともに、原料化するために対象となる廃棄物をどのように絞り込むかというまさに具体的な事業の中身に直接関わる内容となります。これらに関して、一定の条件を付した上で常に事業計画を立てますが、その後、5年、7年とその条件のとおりマーケットが継続するわけではなく、どうしても計画と実態に乖離が生じてしまうことが懸念されます。仮にこのような乖離が生じた場合にどこまで許容いただけるのか、事業者のコントロール外の要因であることが明確であれば許容されるのか、細かい点ではありますが事業目標の達成の考え方に関わってくるため、ご見解を伺いたく存じます。
3点目は、13ページのケーススタディにおいて、金属の精錬リサイクルの事例が記載されていますが、例えば現在行っている銅精錬では、国内で発生する廃棄物あるいは再生原料の取扱量よりも海外から輸入するケースの方がかなり多くなってきています。11ページで示された指標における基準シナリオのベースでは、「全国平均の処理」と記載されており、国内の廃棄物処理量であることが伺えますが、海外から原材料として輸入する廃棄物の量は直接的な相関がないため、どのように取り扱うのかお伺いしたく存じます。
〇酒井小委員長 どうもありがとうございます。それでは次に末吉委員、どうぞ。
〇末吉委員 私からは1点、意見を申し上げます。今、高度化法の対象品目は省令で定めるのみの記載があって、プラスチックが対象になるかは確定してませんが、ケーススタディとしては13ページにも記載があるために対象となると仮定しますが、プラ資源循環法との違いは、特定事業者のプラスチックに限定せず広くプラスチックを回収することによる資源循環を意図する点だと思っています。この場合、10ページにも書いてありますが、類型②ですね。「処分を行う廃棄物の数量に占める回収を行う再生部品または指定する廃棄物について回収する再生材の量の割合が通常の再資源化の実施方法によるものに比べて特に高いこと」の回収における通常の再資源化の実施方法をどのように定義するかも一つ課題になるのではないかと考えます。ですので、こちらの制度を用いた回収プラットフォームの事業者のプラ回収事業については、プラスチックに関する類型②のケーススタディもぜひ実施していただきたいと考えます。複数の対象製品を既存のインフラで回収している回収プラットフォームの事業者が申請主体になれる制度となっていくのかどうかも、回収促進に大きく寄与することでもありますし、同時に生活者にとっても、出す場所が増えることによって回収の促進につながるのではないかと考えます。
先ほど大塚委員がおっしゃった認証マークについてですが、私も大塚委員がおっしゃったように、マークがいろいろとあふれている中、消費者にとってマークの意図が分かるようにすることで、再生材を使った製品を購入する消費者が増えていくことにつながるよう工夫や情報提供が必要ではないかと考えております。認証マークだけでなく、運用のところでいえば、消費者と接点の多い流通の事業者もさまざまなコミュニケーションを通じて消費者にマークの意図や重要性を伝えていくことが必要になってくるのではないかと考えます。
〇酒井小委員長 ありがとうございます。それでは、会場で粟生木委員から手が挙がっておりますので、お願いします。
〇粟生木委員 指標の件ですが、資源有効利用促進法の閣議決定で、製造事業者も再生材の利用について計画の報告と定期報告となっています。このときに、先ほど用語の定義についての御意見もありましたが、その辺りに注意して、事業者間での情報のやり取りの円滑化も重要かと思っております。ここのワーキンググループでの指標の検討のスケジュール感と向こうの利用計画のガイドライン等のスケジュール感等に気をつけながら内容等を検討いただけるとありがたいと思いました。
〇酒井小委員長 ありがとうございます。一通り御質問、御意見をお聞きできたと思います。本日欠席の橋本委員から書面で意見をいただいておりますので、これは事務局から御紹介ください。
〇水島課長補佐 本日欠席の橋本委員から、今から申し上げる2点について意見をいただいています。まずスライドの11ページの指標についてです。橋本委員もこのワーキンググループに参加いただいていますが、類型③について、施設更新前の実績を基準となる比較対象として前回お示ししましたが、普通に考えると設備更新が進めば省エネも進むはずなので、それだけでは適当ではないと考えるという意見をいただいております。
あわせて13ページ目について、AI選別機の導入の試算ということを先ほど簡単に御紹介しましたが、前回のワーキンググループでお示しした方法というのが、手選別からAI選別機に変更するに当たって人の通勤量が減るだろうと。そのため従業員の通勤に伴うGHG削減を比較して削減効果を示したところです。こちらについて、通常はこれまで手選別していた人材をほかの業務に就かせると思われるということもありまして、通勤を考慮することだけで判断するには疑問があると。一方で従来型選別機との比較も併せてやることについてはいいと思うという御意見をいただいております。
〇酒井小委員長 ありがとうございます。それでは、ここまでいただいた委員からの質問・御意見に、事務局のほうに一度マイクをお渡しします。
〇水島課長補佐 様々な御意見をありがとうございます。順に事務局としての考えをお答えできればと考えております。
まず高野委員からいただいた御意見、御要望です。まだまだ整理段階ということはありますが、今後も事業者の声を聞いた上で使いやすい制度にして頂きたいという指摘はまさにおっしゃるとおりですので、これから制度を考えながら事業者の声と意見交換の機会も重ねて、より使いやすい、より価値のある制度にしたいと考えております。
続いて高岡委員からいただいた御意見で、11ページ目ですが、類型①の使用量について、べき論としては分かるけれども、一方でどこまで追えるかといった御意見をいただきました。こちらはまさにおっしゃるとおりで、廃棄物の品目によっても難易度は大きく変わるでしょうし、ほかの委員からもいただきましたが、ものによってはどれだけ追おうとしてもバージン材と途中で混ざってしまって、実際には製品になるところまで追えないケースも考えられます。その辺りは一つ一つ整理して、この指標を考えていくに当たっては、ものごとに分けるのか、あるいは、まずは統一の考え方を示した上で、知見を重ねた上で分けていくのか、そういった対応等も併せて考えたいと思います。
類型①、類型②について、基準シナリオの全国平均の基準も変わるのではないか。こちらもおっしゃるとおりで、ワーキンググループでも同様に、そういった統計情報や環境省側で整備する情報も定期的に更新が必要ということもございましたので、その運用方法と併せて考えたいと思います。
続いて三井委員からいただいた意見です。7ページ目になりますが、地域住民の意見をどのように考えるかということです。こちらについては後ほど制度の基準の考え方について併せてお示ししたいと思っていますが、おっしゃるとおり重要な視点だと思いますので、環境省としてもどういったことを事業者の方々に確認したいかをお示ししたいと思います。
同じく7ページ目の国外流出について、合理的な基準を明確にすべきではないかと。こちらも後ほど御紹介できればと思いますが、一定の水準をもって認定制度を設けたという背景もございますので、我々としては国外流出ではなく、国内に資源がきちんと循環される事業を創出したいと思っています。
もう一ついただいた意見、12ページ目ですが、LCAを検討するに当たって特定産業廃棄物処分業者等も出してもらうようにということです。まずは認定基準としてどういうルールにすべきかを検討しているところですが、特定産業廃棄物処分業者に限らず、今後、廃棄物に関わる方々においては、こういったLCA等も自ら算出できるような社会の流れにしたいと思っていますので、この認定を取る取らないに限らず周知などを図りたい、支援等を図りたいと考えています。
続いて斉藤委員からいただいた御質問です。11ページ目で、供給量については国内と海外の片方に限るのかという御質問をいただきました。特に類型②ということです。現時点において、ワーキンググループでは国内とか海外流出分を含むかまで議論が進んでいませんので、今後、ワーキンググループで併せて検討いただきたいと思いますが、現時点において、あくまで担当者としては、特に類型②においては再生材の海外流出までは重点を置かなくてもよいのではないかと思っておりまして、国内・海外含めて再生材がどれだけ供給できたかという数値を当初は想定していたところです。
続いて室石委員からいただいた意見です。まず11ページ目、類型③ですが、事業実施前の温室効果ガスの比較となると、これまで頑張っていた事業者が評価されにくいので、比較対象の期間に幅を持たせたほうがいいのではないかという御意見です。おっしゃるとおりで、併せて橋本委員からも同様の意見をいただいておりますので、単純に今お示ししている考え方だけではなく、例えば幅を持たせるとか、事業実施前後だけではなく併せて全国平均との比較も行うとか、様々な方法が考えられると思いますので、こちらも含めて今後ワーキンググループで検討いただければと思います。
もう一ついただいた意見として、LCAの計算は、特に一般的な廃棄物処分業者が算定することは困難なので、今後、何らかの支援、準備等も進めてもらいたいといった御意見です。こちらはおっしゃるとおりですので、環境省としても認定制度の基準を作るだけではなく、併せて制度の運用もしっかり考えたいと思います。
続いて大塚委員からいただいた意見です。7ページ目の国内循環が重要だということです。こちらは先ほど三井委員の際にもお伝えしたとおり、後ほど考え方についてお示しさせていただきます。
8ページ目、消費者が参加しやすい、制度趣旨がよく分かるようなマークを考えてもらいたいということです。我々環境省としても、マーク付与をどのように運用していくかまで検討が進んでいる状況ではなく、恐縮ですが、その検討に当たってはおっしゃるとおり、非常に分かりやすく、理解しやすく、また、埋もれないような認定制度のマークといったことも検討したいと思います。
続いて12ページ目のスライドにいただいた意見です。前回のワーキンググループでいただいた意見のうち、上から2つ目に御紹介しておりました、再生材の品質に関する変数も併せて検討が必要ではないかということについて、ぜひ考えてほしいという御意見です。現時点で廃棄物の種類や再資源化の方法によって品質の設定も変わり得ると思っていますので、すぐにそういった変数を用意できるかというと難しい部分もあるかと思いますが、重要な視点だとも認識していますので、併せて次回以降のワーキンググループで検討したいと思います。
続いて所委員からいただいた意見です。再生材の使用量を廃棄物処分業者側で把握するのは難しいのではないかということ、またもう一つの意見として、循環マテリアル等をどう考えるか、ものによって設定するような仕組みとか、柔軟性を持って個別に判断していくことも考えてよいのではないかという御意見をいただきました。まずは認定制度の基準ということもございますので、一定程度の線引きは必要だと思っていますが、おっしゃるとおり、廃棄物や再資源化方法、またその時期によっても、設定などを一律の基準、数値で作るのはなかなか難しい場合も当然想定されますので、事業者自らいろいろ考えをお示しいただいた上で個別の判断といった運用になっていくことも想定され得るのかなと思っています。
続いて関口委員からいただいた御質問です。類型ごとに再生材使用量、再生材供給量という言葉があるが、この違いは何かという御質問をいただきました。再生材使用量というのは、生産した再生材が製品、あるいは製品の原材料として実際に使用された量を想定しています。一方で再生材供給量というのは、あくまでも供給可能量、言ってしまえばおおむね生産量のような使い分けをしています。その使い分けの理由としては、再生材を生産しても、実際にそれが原材料として使用されない、どこかで野積みになっているケースもあると認識しており、特に動静脈連携の創出を図りたいということに制度趣旨を置いている類型①においては、きちんと使用されることまでフォローしてもらいたいという趣旨で「再生材使用量」を事業目標とすることについて前回のワーキンググループでお示ししたところです。一方で、使用量はなかなか全体量が廃棄物処理業者側では分からないことがあることも承知しておりますので、実際の運用も考えて、併せて指標を考えたいと思います。
2点目として、事業目標の計画において、一定の仮定を置いた上で設定した金属価格と実態に乖離が生じた場合、認定制度の運用としてどう対応していくのかという御質問をいただきました。こちらは後ほど御紹介もできればと思いますが、まずは認定した事業において一定の目標期間を設けてもらい、目標達成に
当たり事業計画の進捗確認等をしてまいりたいと思っています。その上で、その目標年度が過ぎた際に当時の計画から乖離が見られた場合には、事業者ともよく相談しながら、必要に応じて計画の変更等の運用を考えたいと思っています。但し、事業者自らの瑕疵によって計画から乖離が生じる場合とそうでない場合もあるかと思いますので、実態も踏まえた上で個別に事業の監督等を進めたいと思います。
3点目として、国内で発生する廃棄物だけではなく、海外輸入をして処理している場合もあるという御示唆もいただきました。こちらについては、当時、我々はそこまで考えが及んでいなかった部分もございますが、大事な視点だと承知しておりますので、今後、ワーキンググループ等でこの指標の考え方についても整理したいと思います。
続いて末吉委員からいただいた御意見です。類型②において、省令で廃棄物の品目を指定すると。それはプラスチックについてどのように定義するかというお話です。類型②の指定する廃棄物については本日後半に御紹介できればと考えています。その上で、通常の方法とどのように差別化するかは大事な視点ですので、指定した廃棄物ごとに、通常の方法はこのようなリサイクルを考えていると。その上で我々が認定し得る基準をしっかりお示ししたいと思います。
もう一ついただいた認定のマークにつきましては、先ほど大塚委員にお答えしたとおりですので、今後、検討するに当たってはそういった視点も併せて考えてまいります。
続いて粟生木委員からいただいたところですが、資源有効利用促進法、現在閣議決定されて国会に提出されている改正法案になりますが、そちらとのスケジュール感も併せて検討してほしいということです。こちらは非常に重要な視点で、特に動脈側の取組について、新たな取組を整備して改正法案が出されておりますので、スケジュール感だけでなく、様々な制度、連携等を考えたいと思います。
最後、御紹介させていただいた橋本委員からの御意見についてです。施設更新前の実績との比較について、11ページ目ですが、単純に省エネが進んでしまうだけで、全ての更新が当てはまってしまうのではないかという御意見です。こちらも大事な視点ですし、先ほど室石委員にもお答えしたとおり、例えば併せて全国平均との比較とか、期間を設けるなど、別の考え方もあり得ると思いますので、そういったことも併せて検討したいと思います。
ケーススタディについても御意見をいただいておりまして、AI選別機の導入の試算方法についてです。確かに橋本委員からいただいているとおり、単純に人材の減少に本当になるのかということだけではないと思っておりまして、逆に人手が不足して実施できていなかったことについて、AI選別機の導入によって再生材が増えるケースも考えられると。そうなれば再生材の生産量が増えて、それに伴うCO2削減効果も加味できるような気もしますので、様々な条件や様々なストーリーもよりケーススタディを重ねて今後の参考にさせていただきたいと思います。
〇酒井小委員長 一通り委員からいただいた御意見に水島さんから丁寧にお答えいただきましたが、今の回答で不足している点などがございましたら御指摘ください。よろしいですか。
それでは次に進みまして、認定基準の議論をさせていただきます。その中でこのワーキングの議論と関係する部分が出てくれば、触れていただければと思います。それでは認定基準のところの説明をよろしくお願いします。
〇水島課長補佐 続きまして、資料2のうち認定基準等について御説明します。15ページ目、16ページ目は前回の小委員会でもお示ししましたが、時間の兼ね合い上、まだまだ御意見があったと思っておりますので、改めて御紹介できればと思います。
まず15ページ目ですが、認定制度の運用に係る全体的な論点ということで、事業計画の目標年度をどうするか、あるいは認定事業のフォローアップ、評価方法をどうするかということです。考え方としては、現在、廃棄物処理法における優良産廃処理業者の業の許可の更新期間が7年以内となっておりますので、まずはこの7年以内を事業計画の目標年度としてはどうかと考えております。フォローアップにつきましては、毎年度、認定事業者から実施報告書を提出してもらい、その報告書をもって事業計画の進捗状況や達成状況を確認したいと思います。また、先ほど簡単に御説明したとおり、目標年度経過時においては、毎年の実施報告書及び今後の見通し等も踏まえて、事業計画の見直し等が必要かどうかを事業者ともよく意見交換を重ねる、そういったフォローアップをしていきたいと考えております。
続いて16ページ目です。廃棄物処理施設を新設するに当たっての認定基準になります。こちらも前回お示ししたものとおおむね同様になりますが、廃棄物処理法においては施設を設置するに当たって生活環境の保全に関する基準がございます。今回、高度化法も廃棄物処理施設を新設することには変わりございませんので、考え方としては廃棄物処理法に準じて、新設するに当たっては同様の生活環境影響調査の項目や規定を設けることとしてはどうかと考えております。
続いて、17ページ以降が今回小委員会において初めてお示しする資料になります。まず、廃棄物処理施設の新設時におけるもう一つの論点であった周辺環境との調和についてどう考えるかということですが、考え方としては2点あると考えています。まず1点目は、周辺環境との調和の観点で特に適正な配慮が必要として定める施設については、事業者に考え方を求めてはどうかと思っています。特に配慮が必要な施設については、廃棄物処理法に準じて、自治体それぞれの考え方も踏まえつつ、教育施設、医療施設、社会福祉施設の一部としてはどうかと考えております。具体的に想定される施設としては、教育施設については幼稚園、小・中学校、義務教育学校、高等学校等、幼稚園から高等学校に類似するような範囲までを想定しています。医療施設については病院、一般診療所。社会福祉施設については児童福祉施設、老人福祉施設、呼吸器官系障害者支援施設などが該当すると考えております。
もう一つの確認すべき事項ということで、申請書において周辺環境との調和に係る配慮状況、事業者の取組状況について記載を求めてはどうかと考えております。あくまでもこれは事業者側の対応に委ねたいと思っていますが、その記載される例としては、例えば当該地域における都市計画との整合性の考え方とか、周辺住民への説明会の開催状況・予定といったものが想定されるところです。
続いて次の論点ですが、その他の認定基準ということで、地方創生に貢献する観点から地域の持続的発展に資する取組を求めるべきではないかということです。考え方としてはそのとおり、地方創生についての取組を事業者に書いてもらおうと。そこは事業者の取組に委ねたいと思っていますが、今回は例えばということで、以下のような取組を提案してもらうこととしてはどうかということで御紹介しています。
あくまで例示にはなりますが、例えば事務所・事業所が計画を実施する地域に存在していて、その事業の収益に係る納税先が実施自治体であること、または、地元から一定割合以上の新規雇用が見込まれる、または、地域における既存の廃棄物処理事業者が事業計画における申請者・委託先、そういった事業計画の中に含まれているといったことも想定されますし、それ以外にも、地域において設定されている地方創生に係る地域再生計画や温暖化対策実行計画、そういった地域の計画に適合している事業であると。そういったことを事業者に御提案いただきたいと考えています。
続いて18ページ目ですが、類型①事業における認定基準等についてです。こちらは類型①においてどういった事業を対象にするかについて考え方をお示ししていまして、類型①事業は再生材を利用した製品製造のサプライチェーンを構築する動静脈連携事業の創出を制度趣旨としていますので、そういったことを踏まえ、再生材を含めた原材料を加工・精錬等して工業製品等を製造する製造事業者に対して、安定した質・量の再生材を供給するような事業を認定対象としてはどうかと考えています。
なお、工業製品等の原材料ではなく直接消費されてしまう再資源化も想定されますが、これらは本来、本類型の制度趣旨ではないことから、認定対象としては想定していませんが、工業製品等への再生材事業を主目的とする事業において、それらに適さない一部、品質の観点や残渣といったものになりますが、そういったものについては直接利用する再資源化を一体的に行う事業についてもまとめて認定対象としてはどうかと考えております。
今の1ポツ、2ポツ目を御紹介したのが下のイメージ図となりまして、我々が類型①において想定している事業は緑の矢印になりますが、廃棄物を再資源化して再生材になったものがプライマリー材、バージン材の代替として加工・精錬等されて工業製品等に変わっていくと。こういった事業にサプライチェーンの一つとして供給されるものを想定していますが、2ポツ目にあったとおり、廃棄物の回収段階では、この緑だけではなく、再資源化して直接使用されるものも含まれてしまうと思いますので、それらを併せて事業提案を一体的に実施する場合においては、それらを含めて認定することを考えています。
最後、3ポツ目になりますが、広域的エリアでの処理が想定される本類型においては、通常の環境下で容易に性状・特性が変わる安定しない廃棄物は、その収集運搬等の際に生活環境保全上の支障が生じ得るのみならず、製品製造工程に供給することが難しいのではないか、安定的に供給するのは難しいのではないかと見込まれることから、原則としてはそれらを処理対象とする事業の認定は難しいのではないかと考えています。
続いて19ページ目です。こちらも続いて類型①についての内容となりますが、まず製造事業者等との連携についてです。先ほど申し上げたとおり、類型①については再生材がきちんと製造事業者等に使用されることを重要視しています。考え方として、資源循環及び生活環境保全のために生産した再生材が滞留せずに確実に使用されることを求めていくべきだと。そういった観点から、再生材の供給に係る契約書またはそれに類する書面を申請時に出していただくことが望ましいところですが、一方で認定審査時という事業の実施決定前において法的拘束力を有する書面等の用意は困難であることも承知していますので、再生材の供給先として想定される需要先との事業連携に係る協定や検討開始の合意といった、需要先への供給が大いに見込まれることを確認することを要件としてはどうかと考えております。
その上で、類型①事業の制度趣旨は、先ほど来御紹介しているとおり動静脈連携と、ひいては日本の産業競争力の強化や経済安全保障の確保を重要視していますので、原則、連携する製造事業者等については、再生材の大部分が国内において当該再生材を用いた製品を製造する企業であること、または、海外において製品を製造する日本企業、現地法人も含みますが、日本企業であることを基準としてはどうかと考えております。
次の論点ですが、トレーサビリティの確保が重要になっておりまして、どういったことを確認するかについての考え方ですが、廃棄物の回収から再資源化、最終的には再生材の利用までの履歴の確認が必要だと思っていますし、所在の追跡が可能なトレーサビリティを確認したいと思います。
なお、廃掃法においてはマニフェスト制度が存在していますが、そのマニフェストにおいては廃棄物の回収から再資源化までは確認できるものの、再生材利用までの履歴の確認や所在の追跡は不可となっていますので、それ以上のトレーサビリティの確保を要件として確認したいと思っています。
続いて類型②の認定基準についてです。こちらは先ほど御質問にもございましたが、省令で対象廃棄物を指定することになっておりまして、その選び方をどうするかということです。その考え方としては、今後、再資源化事業の創出が必要と見込まれる特定の廃棄物において、より高度な再資源化事業を促進させていくことを制度趣旨としていますので、その対象廃棄物については以下の2点を踏まえて定めていくこととしてはどうかと思っています。
1点目ですが、脱炭素等の社会問題の解決に必要不可欠なものなど今後さらに使用・導入が進んでいくことに伴い、廃棄物としての排出量の増加が見込まれるもの、もう一つが、現時点で既に有効な再資源化工程、リサイクル方法が確立され、その中でもさらに高度と整理される技術を用いた再資源化事業が存在しているものが考えられると思います。その上で、これら2点を満たすものとして、再資源化事業等高度化法が施行される11月までに指定するものとしては、太陽光発電電池とリチウムイオン蓄電池及びニッケル水素蓄電池をまずは指定してはどうかと考えております。その上で、今後、社会情勢・動向等の変化や処理技術の進展等がありましたら、それらを踏まえた上で、適宜、対象廃棄物を追加していくという運用としてはどうかと考えています。
続いて類型③についての認定基準です。こちらは既に再資源化事業が行われている廃棄物処理施設において、設備更新等に伴って温室効果ガスの削減が見込まれる事業を認定するものになっておりますが、その設備更新の変更の程度について論点が挙がっていました。
考え方としては、こちらはどちらかというと手続論的な話になりますが、国による類型③の認定とは別に、地方公共団体における処理の業の変更の許可が必要になってしまう変更もございます。具体的には、対象廃棄物の品目の追加や処理工程、選別や破砕などが追加される場合においては施設の変更だけでなく、処理の業の変更も必要になってしまいます。そういった場合、原則、処理の業の許可を行う地方公共団体と、施設の変更に係る認定を行う国という異なる人格が同一の事業に対して審査してしまうということで、それらの考え方に違いが生じると混乱のおそれもあることから、類型③の認定制度の対象外として、処理の業の変化も伴うものについては対象外として、それらは一括して地方公共団体において判断いただくのがいいのではないかと考えております。
もう一つの論点として、事業者の既存の取組への評価・考慮をすべきではないかということが挙げられていました。こちらについては、申請者が産業廃棄物処分業者である場合は廃棄物処理法における優良産廃処理業者の認定を受けていることを要件としてはどうかと思っていますし、申請者自ら産業廃棄物を処理する事業者であって、多量排出事業者に該当する場合には、廃棄物処理法において求めている多量排出事業者としての処理計画を公表していることを前提としてはどうかと考えております。
認定基準等についての御説明は以上になります。
〇酒井小委員長 どうもありがとうございます。それでは認定基準関係での説明に関して御意見を伺いたいと思います。高野委員からどうぞ。
〇高野委員 冒頭、今回議論となっている再資源化高度化法の検討にあたり、事業者にとって使い勝手の良い内容にしていただきたいと申し上げました。その上で、全体の運用も含めて2点コメントさせていただきます。1点目として、再資源化高度化法に基づく運用においては、大臣認定を得るための事務負担の軽減と適正化をお願いしたく存じます。廃棄物の適正処理や生活環境の保全を前提とすることはもちろん当然のことと考えておりますが、この新しい認定制度の期待は、国が一括して認定を行うことにより事業者の手続面での負担軽減やビジネス展開の機動性が確保されることであり、高度化法の運用における最大のポイントではないかと捉えております。したがって、認定基準等の検討に当たっては、具体的な手続の簡素化や手続に関わる時間の短縮につながることを念頭に置いていただきたくお願いいたします。
2点目は、先程のご説明でもありましたが、認定対象とする事業や対象廃棄物の品目の考え方についてです。循環経済ビジネス市場の活性化を促す上では、中長期的な環境変化やビジネスモデル変更に機動的に対応可能とするとともに、将来的な技術開発等も考慮して、現時点で対象を絞り込み過ぎないようにお願いしたいと考えております。その前提での質問となりますが、ご説明がありました類型①に関して、資料の18ページで示された「直接消費されるもの」とは具体的にどういうものを想定されるのかご教示いただきたいと思います。また類型②の認定対象となる廃棄物については、現時点で太陽光発電電池ほか3種類に限定されていますが、その理由をお伺いしたいと思います。
〇酒井小委員長 一通り御意見をお聞きしたいと思います。高岡委員、どうぞ。
〇高岡委員 私からも何点かございまして、まず15ページの共通の認定基準のところで、7年以内としてはどうかというところ、これは誰がフォローアップされていくのか。国がされていくのか、どういうことをイメージされているのかをまずお聞きしたいと思います。
16ページ、17ページ辺りは確認ですが、生活環境影響調査項目を要求するということですと、各自治体によって求める程度が少し変わる可能性があると思います。それをさらに何か簡略化するとか、より推進するために実施することもお考えなのか、あるいは自治体、作るところに応じてそれは従っていただく形にするのかをお尋ねしたいと思います。
18ページに関しては先ほど高野様から御意見があったところですが、直接消費されるもの、例えば下水汚泥のようなものは肥料利用するときに広域で集めて工業的に肥料を作るといった場合は直接消費されるものにも近いのですが、果たして認定され得るものかどうか。個別のものによって検討いただけるのかどうかをお尋ねしたいと思います。
20ページ、ここも同じところですが、今のところまず3つから始めましょうというのはそれで結構ですが、例えば既存の家電リサイクルや自動車リサイクルでも、今まであまり考えていなかった貴重な金属などを改めて回収する場合は類型②なのか、あるいはそもそも外れるのか、類型③になるのかをお尋ねしたいと思います。
〇酒井小委員長 ありがとうございます。三井委員、そして粟生木委員よろしくお願いします。
〇三井委員 私からは2点です。1点目は16ページの生活環境影響調査項目、これはいいのですが、労働安全衛生という面で、これは労働安全衛生法があって、そちらがあるので関係ないよねと言われたらそうなのですが、労働安全衛生というのは、あくまでも事象が起きてからその会社が基準を守っているかとか、事前の届出等がなくて起こった後にそういう調査が入って、きちんとやっているかどうかという後追いの形になっているものですから、この労働安全衛生をどう考えるかということで、例えば労働安全衛生の組織図とか、対策とか、マニュアル等を一緒に提出していただいたらどうかということで、その会社の姿勢や意識づけをしていくことは大事ではないかと思います。これがきちんとできている会社も当然ありますし、今まできちんとしていない業者も中には存在しているのは事実ですので、大臣認定するからには、そういうものを全ていろいろ配慮していることを一つ評価項目に入れていいのではないかと思います。
2点目が23ページの保管量の上限を設けないこと。これを保管する立場で、火災等の事故を防止するための適切な対策を講じられていることにつながっていくのだろうと理解していますが、逆に言うと、上限を設けなくても、今、プラスチックをいろいろ扱っている工場では年間に何回となく電池関係で、大から小まで含めて火災事故が起きているという現象を踏まえると、何でもかんでもたまっている状態でいいという話ではなくて、火災等の事故を防止するための適切な対策のためにこういう予防策を取っています、あるいは、火災が延焼しないように最低限、最小限化にとどめるということでこういう隙間を空けていますとか、それぞれがそれを積み上げていった結果、最大保管量は幾らになりますと。上限値は設けなくていいのですが、こういう対策を講じた結果、最大保管量は、うちは幾らですと。こういう形にしたらどうかと思います。
〇酒井小委員長 三井委員、ありがとうございます。後で扱おうと思っていた処理基準のところまで今御意見が出ましたので、事務局で23ページ、24ページをここで説明してください。認定基準、処理基準、併せての議論にさせていただきます。
〇水島課長補佐 それでは、類型①・類型②事業における処理基準等について御説明します。資料として分かりづらくて大変申し訳ございません。
まず23ページ目ですが、類型①事業における処理基準です。類型①、類型②、それぞれ制度趣旨がございまして、それぞれ制度趣旨を満たすために、基本的に廃棄物の処理基準は廃棄物処理法をベースとしつつも、それぞれの類型の制度趣旨を踏まえた独自の基準を設けてはどうかと御提案しているもので、この23ページ目の類型①については、安定的な再生材を供給するための収集運搬や保管に係る処理基準を設けてはどうかということです。
考え方としては、廃棄物の処理に係る基準については廃棄物処理法を基本としつつも、必要な廃棄物の排出や回収が不安定な場合とか、地域等においても安定して再生材を供給することが可能となるように、収集運搬に係る積替え保管や中間処分に係る保管については、参考でお示ししているとおり、廃棄物処理法においてはそれぞれの能力に対しての乗数に対して上限が設けられていますが、今回の類型①事業においては上限を設けなくてよいのではないかと考えています。
一方で、それぞれの保管において、先ほど御意見もございましたが、火災等の事故とか、安定した品質管理について危惧されるところもありますので、それぞれにおいて適切な対策を講じていることとか、建屋内において保管しなければならないということを前提としてはどうかと考えております。
収集運搬に関しても合理的な実施が促されればと思っておりまして、事業計画に記載されたトレーサビリティがリアルタイムで確認できることを前提として、運搬車を活用して収集運搬を実施する場合において、収集運搬車に係る情報を車体の両側に表示する規定は不要としてはどうかと考えております。
こういった処理基準を通じて再生材の安定供給に資する合理的な収集運搬や保管が可能になるのではないかと思っております。
続いて、類型②事業における処理基準についてです。こちらは対象廃棄物を絞った上で、さらに高度な技術を用いて再生材を多く、あるいは高付加価値なものを回収する事業になっておりますので、その考え方としては、処理技術や処理対象物が限られることから、周辺環境に与える影響もおおむね限定されるため、広く一般的な処理方法を想定した廃棄物処理法における処理基準ではなくて、廃棄物、方法に特化した独自の処理基準、あるいは施設に関する技術上の基準を定めてはどうかと考えております。
一方で、その基準については廃棄物処理や周辺の生活環境影響、あるいは労働環境も含めた施設の維持管理の在り方について専門的・技術的な知見を踏まえて検討いただく必要があるとも思っていますので、新たに専門性を有する有識者から意見を伺う場を設けて、別途検討することとしてはどうかと考えております。なお、その検討する場においては次のようなことを検討対象として考えておりまして、対象廃棄物の性状や特性を加味した上で再資源化処理における周辺生活環境への影響の有無、または影響がある場合においては必要な処理方法、あるいは再資源化処理に求められる廃棄物処理施設の技術的な基準と維持管理手順を検討いただきたいと考えております。説明は以上です。
〇酒井小委員長 それでは、今説明いただいた処理基準の観点も含めて、その前の認定基準も含めて御意見をいただくということでお願いします。粟生木委員、室石委員、武本委員、関口委員、斉藤委員、末吉委員、この順番で回してまいります。
〇粟生木委員 認定基準等については、これまでの先生方がおっしゃっていたとおりかと思います。冒頭にこの法の全般的なスケジュールをいただいていますが、施行に向けたマニュアル・ガイドライン等を策定されていくということだったと思います。今回の高度化法のメリットである業許可の特例ですが、これまでも様々な形での業許可の特例の制度がたくさんあると思います。それぞれの特例制度にはそれぞれの目的があって、それぞれの利点があると理解していますが、高度化法の話を進めていく際にも、その他のこれまでの業許可の特例との違いや利点を整理して周知いただけると、最も適した制度に事業者さんが適用していただけるのではないかと思いますし、多少混乱を避けることもできるのではないかと感じました。
質問ですが、処理基準等で収集運搬に係る積替え保管ということですが、今回、類型①は広域化ということでしたので、収集運搬も広域化になるということですが、広域化の場合は積替えが前提となるという理解でよかったか、教えていただければと思います。
〇酒井小委員長 今の質問はまた後でお答えください。室石委員、お願いします。
〇室石委員 質問が2つ、意見が4つございます。簡潔に申し上げます。まず質問ですが、19ページの下半分のトレーサビリティです。例えばブロックチェーンを使うような高度なものまで念頭に置いているのかを質問したいと思います。
2つ目の質問ですが、処理基準の資料が類型①と類型②だけで、類型③の資料がないのは当然ながら普通の処理基準が適用されるという認識でよろしいでしょうか。
意見ですが、まず15ページで目標年度を7年というのは、優良業者との関係からも賛成したいと思います。
次の意見ですが、21ページの真ん中に「処理工程」という単語もございますが、この考え方について、地方公共団体との関係とか全国視点での公平性といったところをバランスよく考えて御判断いただくようにお願いしたいと思います。
その下の、優良業者であることを条件にしてはどうかということについては賛成したいと思います。
23ページで、積み替え保管と一番下のところの2か所で屋内限定という条件になっていますが、例えば建設資材のようにボリュームが大きいものについて、資材製品であっても屋外保管されている場合もありますので、ものによっては屋内限定でなくてもいいのではないかという意味で少し御検討いただけたらと思いました。
〇酒井小委員長 続いて武本委員、お願いします。
〇武本委員 私からは認定基準のほうで意見を2つ述べさせていただきます。まず17ページの地方創生に貢献する観点のところで、概念的な取組だけではなく、数値に基づいて客観的に評価するためにKPIの明確化なども考えてみてはどうかというのが1点。
もう一つが、21ページの類型③の認定対象となる廃棄物施設の変更の程度という箇所ですが、単純に高度化の機械を入れ替えるのであれば、現段階で届出という手続もあります。認定基準に沿って審査を受けることのほうが手続が煩雑だと、なかなか類型③の認定が進まない気がします。その辺、国としてどう考えているのかお聞かせください。
〇酒井小委員長 ありがとうございます。続いて関口委員、お願いします。
〇関口委員 先ほど申し上げたことと重複しますが、19ページの「類型①事業における認定基準等」の記載の中で、「原則、再生材の大部分が国内において当該再生材を用いた製品を製造する企業、又は、海外において当該再生材を用いた製品を製造する日本企業(現地法人含む)に供給されること」を基準とするとの考え方が示されております。この考え方について、逆に海外から再生材を作るための原料を輸入して、国内で再生材を生産し国内に循環させることも重要な事業形態の一つであり、そうした場合も認定基準に含めることが重要ではないかと思います。例えば18ページに示された図で言うと、対象廃棄物の収集運搬、破砕・選別工程は海外で行い、それらを日本国内の再資源化プラントに持ち込むようなビジネスがあっても良いのではないかと思いました。認定基準の策定にあたってはそのような事業を行う企業も対象として取り入れていただければと思います。但し、この考え方が、高度化法の枠組みの中で生かされるのか、別の例えばバーゼル法などと関係するのかは私もよく認識できておりませんので、お考えをお示しいただければと存じます。
〇酒井小委員長 ありがとうございます。続いて斉藤委員、お願いします。
〇斉藤委員 私は1点、19ページの類型①の上側のところでコメントさせていただきます。動静脈連携をしてサプライチェーンを構築することについての異論は全くございません。その中での考え方が2つあるところの最初のチェックの1行目のところが引っかかったのですが、滞留せずに確実に使用されていくこと自体はそのとおりだと思っている一方で、こういうことをきちんと具体的に進めていくときに、当然、経済条件による影響を受けることも想定しておく必要があるのかなと。特に国内外の状況が変わったときに、それが運用上、かえって締めつけになってしまうことがもしかしたら懸念されるかもしれませんので、この考え方自体に反対しているわけではないのですが、実際の運用上、そういった場合にどうするかもあらかじめ想定されておくとよいのかなと感じました。
〇酒井小委員長 続きまして末吉委員、お願いします。
〇末吉委員 この資料の中の論点で、生活者、消費者の手元にあるものとして洋服ということが書かれているので繊維に関して少し意見を申し上げます。既にこういった繊維に関しては専ら物として回収されている実態がありますが、そういった中で高度化の対象品目に組み込むことでのメリット・デメリット、両方あるかと思っています。メリットとしては、再資源化に関する投資を行っている企業にとっては具体的な評価指標が示されることになると思います。もう一つは、現状、自治体に解釈が拠って立つ専ら物回収ではなく、自治体解釈に拠らずに回収できるようになることかと思いますが、一方でデメリットとして、高度化の基準に満たない取組が、資源循環に資する行動を取っているにもかかわらず評価されない、あるいはされにくい状態をつくってしまうおそれもあると思っています。高度化法に組み込まれることでの追加申請等の想定される手間と比べて、現状の専ら物のスキーム内で繊維を取り扱うほうがもしかしたらメリットが大きいかもしれません。日頃回収のプラットフォーム事業者の方々と意見交換をしている中でも、そのように感じている次第です。
〇酒井小委員長 ありがとうございます。続いて大塚委員、どうぞ。
〇大塚委員 19ページの海外との関係とか国内循環の話ですが、そこに書いてあるように、経済安全保障というのは日本の中で資源が循環して、日本の中で製造してもらうことを基本的には考えている発想なので、どこかで海外から日本に流れてくることにストップがかかったり制限されたり、いろいろな形でやると思います。関税も含めてだと思いますが、関税は日本がやるわけではないのでどういう形でやるのか分かりませんが、ここはだから経済安全保障の観点からだと、「又は」の前に書いてあるのが原則であって、その後に書いてあるのは例外的に認めるという発想だと思うので、全く同等にしていいかどうかはいろいろと考えなくてはいけないことが出てくると思いますので、目的との関係で考えることを忘れないでいただけるとありがたいと思います。
〇酒井小委員長 ありがとうございます。多くの意見をいただいたかと思います。ここで一回、事務局にマイクを回します。
〇水島課長補佐 様々な御意見等をありがとうございます。また順に考え方をお示ししたいと思います。もしよろしければ、橋本委員からこちらについても1点だけ意見をいただいておりますので、代読させていただきます。橋本委員からは23ページ目の処理基準について御意見をいただいておりまして、実際のこういったことについて監督等をどのように進めていくのかと。上限を設けない、火災等の適切な対策が講じられている、そういったことについてどう監督するのかについて御質問をいただいています。
それでは順に、いただいた意見等についてお答えできればと思います。まず高野委員からいただいた事務負担の軽減及び審査の適正化という御指摘は非常に重要だと思っていますし、高度化法においても様々な判断が自治体ごとにもあると。それらが別に悪いというわけでは決してございませんが、一方で事業者側からするとどうしたらいいのか分からない部分もあるところについて、統一化とか、統一的な考え方の整理とか、あるいは煩雑になっている手続の適正化は重要だと思っておりますので、先ほどおっしゃっていただいたように、事業者の声も聞きながら、その手続、どこまで分かりやすくできるかなど、しっかり考えたいと思います。
また、将来的な技術進展も踏まえて対象廃棄物を限定することについてどう考えるのかということです。現時点での考え方をお示ししていますが、今後も社会情勢や技術進展等によって、含めるべき廃棄物もあれば、場合によっては除くべきものもあるかもしれませんので、そういったことは必要に応じて考え方の見直しも検討したいと思います。
その上でいただいた御質問についてですが、まず18ページ目です。緑の矢印と白の矢印がございまして、白の矢印の直接消費はどういったものが想定されるかという御質問をいただきました。あくまでも現時点での考え方になりますが、例えば再資源化したものがそのまま燃料利用されるものは直接消費に該当するかと思いますし、そのほか、例えば少し粒径を小さくして、それがそのまま土壌改良材として使われるものも対象になるかと思います。一方で、例えば燃料化されたものが全て直接消費かというと、そういうものでもないと思っております。燃料化するものであっても、燃料製造会社においてより高付加価値な燃料にするための原材料となるようなものは緑の矢印部分に該当するかと思いますので、考え方の前提としては、動脈側との連携があるかないかがポイントになると思います。あとは個別に申請いただく廃棄物とか再資源化方法によって判断していかざるを得ないと思っている部分もございます。
続いて20ページ目に記載の認定する対象廃棄物の品目の選定に関して、まず今回は3つ御提案しましたが、限定した理由はという御質問をいただきました。現時点でということではございますが、対象廃棄物については2点、これから廃棄物の排出量が増えて再資源化の必要性が見込まれること、かつ、既にリサイクル方法があって、さらに高度なリサイクルという線引きが一定できるだろうと考えておりまして、これらを踏まえて現時点ではこの3つを事務局としてはお示ししたところです。ただ、今後も対象廃棄物は増えてくることを当然想定していますので、そういった社会情勢や処理技術の進展等にもアンテナ高く進めてまいりたいと思います。
続いて高岡委員からいただいた意見ですが、まず15ページ目、こういったフォローアップをどうしていくかということです。類型①と類型②においては国が事業創出から認定することになりますので、監督指導等は環境省がしっかりしていくことになります。類型③については既存の制度に基づいて既に実施されている事業において変更することになりますので、例えば廃掃法の許可等であれば、これまで自治体が監督指導等されていて、その変更部分のみを国が認定することになりますから、その変更後は基本的に自治体に戻っていくことを想定しています。一方で、認定後のフォローアップ等をどうしていくかは、改めて類型③について整合性を検討したいと思います。
続いて16ページ目の生活環境影響調査、これも自治体ごとによって考えが違うかもしれないけれども、それについてどのように整合を図っていくのかという御質問です。おっしゃるとおりの趣旨で、自治体ごとにどれだけ違うかは我々としても十分に把握し切れていませんが、この制度の趣旨は、まずは統一的・画一的なルール形成をもって事業者の事業創出を図ってまいりたいと思っていますので、基本的には自治体ごとではなく、国が示す調査項目や規定に基づいて実施してもらうことを想定しています。
続きまして18ページ目の直接消費について、例えば下水道汚泥のようなものは認定されるのかといった御質問です。先ほど高野委員にお答えしたとおりですが、例えば下水道汚泥の再資源化の方法によっては直接消費される製品になるものもあれば、より高付加価値なりんを回収してさらに高付加価値な肥料になるといったものであれば、動静脈連携と認定できるのではないかと思っていますので、そういった廃棄物の処理や再資源化方法をもって判断したいと現時点においては考えています。
既存の家電リサイクル法とか自動車リサイクル法について、似たように高度な技術が用いられた場合、どの類型になるかということです。現時点で類型②においてはこちらで示すものを対象にしてはどうかと思っておりますが、類型①は対象廃棄物を限定するわけではないので、先ほどおっしゃった家電や自動車も対象になり得ると思いますし、既に廃掃法やリサイクル法等で実施されていた事業で設備更新等を行う場合はもちろん類型③も考え得ますので、廃棄物処理業者の方々には、まず自分がどういったものの対象になり得るかも含めて選択肢が増えたと受け取ってもらって、事業実施に進むに当たって一番メリットがある、利益があるものを選択していただくように運用してまいりたいと思います。
続いて三井委員からいただいた、まず16ページ目の意見です。労働安全衛生をどのように考えるかということです。確かに重要な視点です。一方で、我々が、どのように確認したらいいのかもまだ十分に勉強し切れていない部分もございますので、おっしゃるように、例えば組織図とか計画とか、そういったものを確認することができるかどうかも含めて、今後、併せて検討させていただければと思います。
23ページ目の基準についてですが、保管量について、例えば火災等の事故を防止するために適切な対策といったことをお示ししましたが、具体的にどういうことをするかなどは、基本的には事業者に確認したいとは思っていますが、今後一層我々も勉強して、より限定をかけるとか、あるいは例示ができるといったことがあればそういったことも併せて、例えばマニュアルやガイドラインでお示しできればと思います。
続いて粟生木委員からいただきました。この事業における業の許可の特例等で、ほかの法令等でも似たような制度、類似する制度があって、それぞれ特徴、メリット・デメリットがあることも含めて周知してほしいという御意見をいただきました。おっしゃるとおりで、今回の高度化法は特例制度を設けていますが、必ずしもこれを受けなければならないというものではなく、あくまでもそういった事業を行うに当たって事業者の方々にもう一つ選択肢が増えたという位置づけになると思います。もちろん高度化法が活用できるようであれば活用いただければと我々としては考えていますが、どれを選択すべきかを今後周知するに当たっては、しっかり分かりやすい形でお示ししていきたいと思います。
積み替え保管についてもおっしゃるとおりかと思います。広域的な事業を実施するに当たっては積み替え保管を実施される場合が多いと思いますが、必ずしもそういうわけではないと。それこそ廃棄物とか、範囲にもよろうかと思いますので、ものによると御理解いただければと思います。
続いて室石委員からいただいた意見です。19ページ目で、トレーサビリティの確保について、ブロックチェーンの利用を想定しているのかということですが、理想像としてはおっしゃるとおり、そういう所在がリアルタイムで確認できる、そういったブロックチェーン等の活用を想定していますが、現時点においてそういった限定をかけるところまで求めることはまだ想定しておりません。まずは事業者自らそれらを活用するのかどうか、あるいは活用しないのであれば、どういった方法で再生材利用とか所在の追跡まで確認するかといったことは、事業者提案に委ねたいと思います。
続いて、類型③の処理基準が資料として含まれていないことについて御質問をいただきました。類型③については、変化に係る部分は国が代わりに認定しますが、それ以降は廃棄物処理法に基づいた事業になってまいりますので、処理基準等は特段独自基準ではなくて、これまでの廃棄物処理法等の基準に従って実施していただくことを想定しています。
23ページの③において、積み替え保管・中間処分に係る保管は、安定した品質確保のために建屋内での保管ということを今回お示ししましたが、建設資材については一般的に屋内保管ではないという御意見をいただきました。こちらについて線引きすべきかどうかは現時点で悩ましいところだと思っていますが、最も重要なのは安定した品質確保、管理といった視点ですので、建設資材等で、屋内に置かなくて、例えばリサイクルするに当たって品質確保ができるのかどうかを確認し、その上でこの制度をまた検討させていただければと思います。どこまで行っても安定した品質管理ができるのかどうかが重要になると思っていますし、もしかするとそれは廃棄物によって異なるのかもしれませんが、そういった際にどこかで線引きは必要になりますので、それらを踏まえて総合的に制度を検討させていただければと思います。
続いて武本委員からいただきました。17ページ目、地方創生においては概念的な取組状況だけでなく定量的なKPIを示してもらうほうがよいのではないかという御指摘です。おっしゃるとおり、我々審査する立場からすると定量的なKPIを示してもらったほうが判断としては非常にしやすい部分はございますが、一方で、どういった定量的なKPIが設定できるかということもございますので、そういったことも含めて、御意見も踏まえて検討させていただければと思います。
21ページ目について、今回、類型③は施設の変更の許可を取ったとみなすという規定になっていますが、おっしゃるとおり、廃棄物処理法においては軽微な変更である場合には変更の許可ではなく届出で済む場合もございまして、届出のほうが実は審査プロセスが軽微ということもございます。そういったことも含めて事業者の方々には届出で対応するのか、あるいは変更の許可が必要なのか、変更の許可が必要な場合は高度化法の認定制度が取れるのかどうか、分かりやすい形でお示しできればと考えております。そういった運用を心がけてまいりたいと思います。
続いて関口委員からいただきました、19ページ目において、再生材、廃棄物を輸入する事業もあり得るので、そういったことも含めて制度設計してほしいという御意見です。先ほど申し上げたとおり、これまで我々として、その考えの下にそこの認知を十分にし切れておりませんでしたので、いただいた御意見も踏まえて、今回の認定制度の中にそういったことを盛り込むのか、あるいはそれらは当然のように含まれているものなのかといったことの整理を図ってまいりたいと思います。
続いて斉藤委員からいただきました。同じく19ページ目、経済状況によって供給先が変わる場合も想定されると。そういった際の運用をどう考えるかということですが、確かに当初想定していた供給先から、例えば供給先の事業状況が変わると。増えたり減ったりする場合も当然あると思います。本当に供給先がなくなってしまった場合はまた別途、計画の見直し等も必要かと思いますが、基本的に増えるなど、あるいは変わるといった場合で供給量自体に大きな影響がないなど、当初の再生材がきちんと製品の原材料として使われることが達成できる見通しであれば基本的には事務手続で、量が大きい場合には必要に応じて計画の見直し等が生じる場合はございますが、例えば軽微な変更として届出で対応いただくとか、そういった運用をもって変更等に対応してまいりたいと思います。
続いて末吉委員からいただきました。繊維業、特に専ら物において、今回、高度化法が対象になり得るのか、あるいは高度化法の認定を受けることによってデメリットになる場合もあり得るのではないかという御意見です。おっしゃるとおり、高度化法は、本来は廃棄物処理法において許可が必要な事業に対して要件を満たす場合、代わりにこちらの認定をするという特例制度になっていますので、本質的には、許可不要となっている事業においては高度化法の認定を受けていただくメリットはあまりないと思われますが、例えばネームバリューの観点、あるいは、自治体によっては許可が必要になる場合も想定して取られることもあろうかと思いますので、その辺りは事業者の方々にこの認定を受けることによる利点とデメリット、必要な手続などを、先ほどから申し上げているとおり分かりやすくお示しした上で事業者の方々に判断していただくことを考えています。一方で、もちろんそういった専ら物等を対象から外しているものではございませんので、まずは事業者の方々に取ったほうがいいのかどうかをしっかり判断してもらえる材料をお示しさせていただければと思います。
大塚委員からいただきました。19ページ目において、海外からの経済安全保障を前提としたことは重要視すべきだという御意見でした。おっしゃるとおり、我々としても経済安全保障の確保に寄与する事業をまずは創出していくべきだと思っておりますので、こういった考え方の下、そういった動静脈連携を創出してまいりたいと思っています。
最後、橋本委員から御意見をいただいておりました、23ページ目の事業においての運用でございます。基本的には先ほど15ページで申し上げた、毎年度の実施報告書や目標年経過時においては必要に応じて立入検査等の取組もできますので、目標年度時点にはそういった取組も通じて監督指導等をしっかりしてまいりたいと考えております。
〇山田総括課長補佐 2点だけ補足いたします。高岡委員からいただきました類型②で家電リサイクル法、廃自動車、これが対象になり得るかというところ、これは今後の検討次第で対象になり得ると思っていますが、一方で類型①については、家電リサイクル法の対象物品については対象外となっておりますので、廃自動車のリサイクルは類型①の対象になり得るかと思いますが、そういった違いが一応ございます。
あともう1点、室石委員からブロックチェーンが必須かどうかという御質問をいただきました。こちらは情報の改変を防ぐという観点では非常に重要なポイントかと思いますが、一方でコストとの兼ね合いもあろうかと思います。全てブロックチェーンでやっていくと非常にコストがかかりますので、データの信頼性を、例えばマニフェストとセットで使って補完していくとか、そういうやり方もあると思いますので、この辺りの具体化は今後進めていきたいと思います。
〇酒井小委員長 それぞれの御質問、御意見に、水島さん、山田さんからそれぞれ丁寧にお答えいただけたかと思います。個別に対応を回答いただくとそのような話になると思いますが、原則論的な整理も必要かと思います。原則と例外ということの指摘が、特に大塚先生からの御意見ですが、経済安全保障観点と資源の輸入移動のところの柔軟性、それを原則・例外としてどう扱うのか、こういうところが重要なポイントでしょう。もう一つ、水平リサイクルとカスケードというところもそれに類する話だと思います。こういうところは個別個別の認定基準の中でどう扱うかとともに、少し上段で考え方の整理が必要なところがあれば、最終のまとめ方としてそういうまとめ方も必要になる場面があり得ると思い始めておりますので、これは最終の出来上がり物をどうしていくかの中で考えていただければと思います。
今のやり取りで意見が不足している点がございましたら、時間が押してきてはおりますが、お願いいたします。よろしいでしょうか。
今日、認定基準と処理基準のところでいただいた意見に対して今後どう対処するかの方針的なところを最後にお諮りしたいと思います。少なくとも変更が必要な点は、類型③の設備更新云々のところでいただいている橋本委員と室石委員からの御意見とみています。全国平均的な指標をどう考えるか、これまでの実行期間の考慮をどう入れるか、こういうところがまだ現時点では書き込まれておりませんので、ここは追加の整理が必要かと思って私は聞いておりました。それでいいかどうか、事務局、後で発言してください。
処理基準の屋内限定の話、これも室石委員からいただいた意見ですが、ここも例外的な扱いがないと、現実、動かしにくいのではないか、こういう趣旨かと思いますので、ここも修正はしたほうがいいかなと。それぞれそう大きな変更にはならない軽微な変更かと思いますが、そういう方針で進んでいいか、事務局、どうでしょうか。
〇水島課長補佐 ありがとうございます。酒井小委員長がおっしゃったとおり、それらについては今回新たな御示唆とか、おっしゃるとおりの御指摘もございましたので、いただいた意見も踏まえて、例えばワーキンググループで検討いただいた類型③の指標については全国平均だけではなく、ほかの方法等も併せて検討したい、ワーキンググループでもよく御意見等をいただきたいと思っておりますし、屋内についても、建設資材だけではなく、もしかするとほかにも該当するものがあるかもしれませんから、廃棄物ごとに変えるのはなかなかルール上難しいかもしれませんが、適切な基準をしっかり考えてまいりたいと思います。
〇酒井小委員長 修正が必要かどうかまで今判断できませんが、対象廃棄物に対して多くの委員から御意見をいただいていると思います。今回、類型に対しての3提案に関してはほぼ同意をいただいていると思いますが、それ以外の幅広の検討の必要性というところは、それぞれ高岡委員あるいは末吉委員辺りからもいただいておりますので、ここは当初、有機性の廃棄物は除く考え方もありましたが、有機性であっても資源的価値が高くて高度分離が可能なものに対して道を閉ざすことはあってはならないと思いますので、そういったところは修正の対象になるのかどうか、事務局で考えていただきながら今後の作業ということにさせていただきます。ですから、今日出たもので皆さんに修正が必要か不要かという聞き方をせずに、次の作業に委ねるという整理にさせていただきます。若干シナリオから踏み外しているかも分かりませんが、そういう整理にさせていただきます。
ということで、ほぼ時間が来ておりますが、全体を通じて御意見がほかにございましたら承りたいと思いますが、いかがでしょうか。
それでは、冒頭で松田課長から御紹介のあった委員の変更です。田原様、ここで一言御挨拶をいただければということでマイクをお渡ししたいと思います。
〇田原委員 本日、トラブルで少し遅れてしまい申し訳ございません。田原と申します。軽く自己紹介をさせていただきます。今はコンサルということで、自分で会社を立ち上げて、主にサステナビリティ戦略とか、企業の経営戦略のコンサル事業をやっております。前職でメルカリという会社でサステナビリティの推進をずっとしておりまして、サーキュラーエコノミーに関しては、そのときから環境省様とも連携しながらいろいろと進めてきたところがございますので、その辺りで貢献できるところがあるかと思います。現在は資源循環推進協議会の理事も務めておりますので、そちらも併せて御紹介できればと思います。よろしくお願いいたします。
〇酒井小委員長 田原さん、よろしくお願いいたします。今日の議論の中でもお聞きしたいところ、金融との関連性という指摘もいただいておりましたので、御意見を聞きたいところもあったのですが、次回以降、チャンスがあるかと思いますので、またよろしくお願いします。
〇田原委員 よろしくお願いします。
〇酒井小委員長 それでは、今日のところは以上で、事務局に用意してもらったところはほぼ網羅できたかと思います。議題(2)「その他」について何か事務局からございましたら、お願いします。
〇松田廃棄物規制課長 特にございません。
〇酒井小委員長 それでは進行を事務局にお返しします。
〇松田廃棄物規制課長 次回の小委員会については、事務局から改めて御連絡させていただきます。
以上で本日の小委員会を閉会させていただきます。ありがとうございました。
最初に、進行を務めさせていただきます廃棄物規制課長の松田と申します。本日はよろしくお願いいたします。
本小委員会の委員の皆様におかれましては、御多忙にもかかわらず御出席いただきまして、誠にありがとうございます。今回も、対面とオンラインでのハイブリッドでの会議の実施となります。どうぞよろしくお願いいたします。
会議の運営についてのお願いですが、会場で御出席の方々は、御発言される場合は名札を立てていただき、オンラインで御出席の皆様は挙手ボタンでお知らせいただきまして、酒井小委員長からの指名を受けてから御発言をお願いいたします。なお、御出席者におかれましては、会場・オンラインいずれの場合も、発言時のみマイクをオンにしていただき、発言後はマイクをオフにしていただきますようお願いいたします。
また、会議の模様につきましては、事前に公表しておりますYouTubeでの同時配信により公開しております。
それでは、開催に当たりまして定足数の確認をいたします。本日は、委員総数17名のところ、橋本委員が欠席ということです。また、所委員も途中から出席で、田原委員も後ほど入られるということですが、現時点で14名の委員の方に御出席いただいております。小委員会として成立しておりますことを御報告します。
次に資料の確認です。お手元の次第を見ていただければと思いますが、資料1の委員名簿、資料2の「再資源化事業等の高度化に係る認定制度の検討について」となっております。資料は事務局にて画面に投影しますが、必要に応じてお手元の資料または事前にお送りしたファイルを御覧ください。
資料1に関してですが、これまで委員を務めていただいておりました崎田裕子様に代わりまして、3月12日付で一般財団法人資源循環推進協議会理事の田原純香様に本小委員会の委員に御就任いただいております。今はまだ入っていないようですが、後ほど会議に参加された際に一言御挨拶いただければと思います。
それでは、以降の進行については酒井小委員長にお願いしたいと思います。酒井小委員長、よろしくお願いいたします。また、メディアの皆様におかれましては、引き続き傍聴される方を除きまして、御退出をお願いいたします。
〇酒井小委員長 松田課長、承りました。この後、静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築に係る小委員会の第10回の進行をさせていただきます。今日の議題は事務局で準備してもらっているとおり、認定制度の検討についてです。事務局の方で資料2を準備いただいておりますが、資料2の前半がこの制度の概要、ワーキンググループの報告、そして認定基準についてということで構成されています。まず前半部分、認定基準のところを除いた報告を事務局からしていただき、それに対する御質問・御意見を承る、そして後半で認定基準と、こういう手順で議論を進めさせていただきます。
それでは資料2の説明を事務局からよろしくお願いします。
〇水島課長補佐 環境省の水島と申します。本日はよろしくお願いいたします。ただいま御指示いただきましたとおり、議題(1)のうち前半部分について資料2に沿って御説明いたします。
まず再資源化事業等高度化法の認定制度の概要についてです。こちらはこれまでもこの小委員会で御説明していましたが、改めて簡単に御説明します。
この再資源化事業等高度化法は昨年の5月に成立・公布されましたが、その法律の中の1つの柱として、再資源化事業等の高度化の促進(引き上げ)という制度がございます。具体的には、再資源化事業等の高度化に係る国が一括して認定を行う制度を創設し、生活環境の保全に支障がないよう措置を講じさせた上で、廃棄物処理法の業または施設の設置に係る許可等の手続を不要とする特例を設けております。
国が一括して認定を行うものについて大きく3つの類型を設けています。類型①が事業形態の高度化ということで、製造側が必要とする再生材の質・量を安定的に確保するため、広域的な分別収集・再資源化の事業を促進していくことを想定しています。類型②は分離・回収技術の高度化ということで、分離・回収技術の高度化に係る施設設置を促進していく制度となります。1つ目、2つ目については主に新しく再資源化事業等を実施する場合を想定しているのに対し、3つ目の再資源化工程の高度化については、既に再資源化事業が実施されている施設において温室効果ガス削減効果を高めるための効率的な設備導入等を促進する制度となっています。
4ページ目が先ほど御説明したことをイメージ図化したもので、1つ目の類型①については製造側が必要とする再生材の質・量を確保することに重きを置いていますので、戦略的な分別・収集から再資源化、またその再生材が確実に供給されるものを認定することを想定しています。2つ目の高度分離・回収事業に関しては再資源化する工程に特化し、そこにおいて高度な技術等を用いてより多く、または高付加価値の再生材を分離・回収する技術が導入される事業を想定しています。3つ目については、既に実施されている再資源化事業において温室効果ガス削減効果を高めるための高効率な設備導入等の促進を想定しています。
続きまして、再資源化事業等高度化法に係る今後のスケジュールについてです。本日を含めた小委員会でいただいた意見等を踏まえ、今後、認定制度における各論点の検討の加速化を図ってまいります。また、今年の6~7月頃に政令・省令等の案の作成をした上で、パブリックコメント等の必要な手続を踏まえ、今年の夏から秋頃に政令・省令等の公布、またその後、施行に向けて事業者等の関係者向けにマニュアル・ガイドライン等の策定・充実を図ってまいります。そして今年の11月までに法の全体施行が規定されておりますので、こちらに向けて着実に準備を進めたいと考えております。
再資源化事業等高度化法の概要についての御説明は以上になります。
続きまして、これまでの小委員会等での認定基準に関する論点とワーキンググループの検討状況の御報告を差し上げます。
まず再資源化事業等高度化法における認定制度について、これまで挙げられていた論点を御紹介します。こちらは過去の小委員会資料から一部修正して作成したものとなりますが、まず全体的な論点としては、事業計画の目標年度をどうするか、あるいは認定後の事業のフォローアップ・評価方法をどうしていくかが論点として挙がっていました。
また、廃棄物処理施設を新設する場合、これまでは廃棄物処理法において生活環境の保全や周辺環境との調和を確認してきましたが、今回の高度化法においてはどのように確認するのか、どこまで確認するのかが論点として挙げられていました。
また、事業による資源循環効果に関する論点としては、定量的に評価すべきということで指標についての論点が挙がっておりまして、その算出方法、何を使うか、評価の際の比較対象が論点として挙がっていました。そのほか、例えば再生資源・再生部品などの再生材が国外への輸出を前提とするものであった場合に認定すべきかどうかも論点に挙がっておりまして、国内資源循環を重要視すべきという意見もございましたし、一方で、国外に製造工場を持つ場合もあるので、そういったことも踏まえて全体的に評価すべきという御意見もありました。
8ページに移りまして、温室効果ガス排出量の削減効果に関する論点です。こちらも定量的に評価することになっていますので、その算出方法や評価の際の比較対象をどうするかが論点として挙げられていましたし、その評価すべき範囲として、単純に事業単位でのエネルギー効率だけでなく、再生材を供給することによるバージン材の代替などに伴う社会全体でのGHGの削減効果を考慮すべきではないかという論点もありました。
なお、先ほど申し上げた資源循環効果に関する論点及びこちらの温室効果ガス排出量の削減効果に関する論点で、特に定量的な指標については別途ワーキンググループで検討いただいています。
次の論点として、その他ですが、地方創生に貢献する事業を認定すべきとの観点から、地域の経済・社会の持続的発展に資する取組であることを認定の要件とすべきではないかといった論点もございますし、こちらは認定基準というより運用に関することですが、消費者が参加しやすい認定制度の設計として、例えば認定された事業者やリサイクル素材使用製品が消費者から選ばれやすい、そういうマーク付与のような運用も考えていくべきではないかといった御意見もございました。
続いて、類型①に特化した認定基準に関する論点です。まず1つ目ですが、需要に応じた資源循環については、製品に使用される再資源化を広域的なエリアで実施することが想定されていますので、例えば以下のように性状の変化の大きい廃棄物を取り扱う場合にどうするかとか、主として燃料利用や土壌改良といった非循環型の製品の製造を想定されている事業をどのように扱うべきかが論点として挙がっていました。こちらについては小委員会の場においても、生ごみやし尿など腐敗性の高い廃棄物については全国規模の広域処理をすることは不適切ではないかといった意見もある一方で、食品ロス削減の観点からはむしろ推進すべきではないかという御意見もありました。
そのほかの論点としては、製造事業者等との連携をどのように確認・担保するかと、再生材がきちんと製品になるという観点で製造事業者との連携を求めていますが、それをどのように確認するかが論点として挙がっていましたし、あわせてトレーサビリティの確保が重要になりますので、そちらもどのように確認するかが論点として挙げられておりました。
続いて10ページ目のスライドです。類型②についての論点ですが、この類型②においては環境省が省令で定める廃棄物の品目について選定することになっておりまして、その選定するに当たっての考え方をどうするかが論点として挙がっていました。例えば今後の廃棄物の発生量の動向、再資源化の困難性、技術の社会実装の状況などを考えるべきかといったことが論点として挙げられていました。また、廃棄物の品目に応じた再資源化率の考え方など、廃棄物を特定することもございますので、それに特化した個別の技術的な基準をどのように設定するかも論点として挙げられていました。
類型③については論点として、例えば設備更新の前後での環境負荷軽減の可能性の観点から、設備変更を行う際に規模や処理能力、対象品目等について変更があった場合、認定すべきかどうか、そこを線引きすべきではないか、そういった限定を設ける必要はないかということが論点として挙げられていましたし、地域における申請者の既存の取組への評価を考慮すべきではないかといったことが論点として挙げられていました。
以上がこれまで認定制度に関して小委員会等で挙がっていた論点となります。
続いて、再資源化事業等の高度化に関する認定基準検討ワーキンググループの近況報告となります。直近では第2回ワーキンググループが今年の2月に行われ、各類型における指標の考え方の案について議論・検討いただきました。この第2回において何かが決まったということではなく、あくまでも案をお示しした上で様々な御意見をいただきました。このいただいた御意見等も踏まえて、また次回以降、よりしっかり指標の考え方を固めてまいります。
下に示している表はその際にお示しした案となります。様々御意見をいただきましたので、これからまだまだ修正されるところですが、本日は簡単にお示しした案について御紹介します。
定量的な指標としては温室効果ガスの削減効果と資源循環効果、これはそれぞれ類型に応じて取り扱う指標は違うべきではないかと考えていますが、この2つをそれぞれの類型で確認することを想定しております。その上で指標については、基準となるシナリオと比較して一定水準以上の改善効果が見られるものを要件とする、そういう性格を持つ指標と、基準シナリオとの比較までには至らないまでも事業の進捗や達成目標を想定して設定する事業目標という2つの性格があるのではないかということを前回お示ししました。それぞれの取扱いについては、類型ごとの制度趣旨を踏まえた上であくまでも一案としてお示ししたところですが、さらにもっと高い指標の取扱いをすべきではないか、あるいは基準シナリオについて比較対象をもっと大きくすべきではないかという御意見もいただきましたので、今後もこちらについてはより一層精査してまいります。
12ページ目は第2回ワーキンググループにおいていただいた意見の一例ですが、本日は時間の関係もございますので割愛いたします。
最後に13ページ目になります。ワーキンググループにおいて、併せてそれぞれの再資源化事業の条件等を設定し、温室効果ガスの削減効果などについてケーススタディを行っています。直近では、例えば廃プラスチック類のケミカルリサイクル、油化について、技術的実証段階もございますから、収率を様々変動させてどのような数値が出てくるかとか、AI選別機を導入した場合、単純に考えれば消費電力量に伴って温室効果ガスが増えてしまうと考えられますが、その場合にほかにどのようなメリットがあって、それに関して温室効果ガスの削減効果が見込めるかということを併せて試算していまして、今後もほかの再資源化事業や異なる条件下での試算を追加検討し、そういったものを参考に、最終的には定量的試算の水準を考えてまいりたいと思っています。
長くなりましたが、御説明は以上です。
〇酒井小委員長 それでは、ここまでの説明に対して皆様から御質問、御意見をお聞きしたいと思います。主にワーキンググループでの議論の紹介ということで指標等を紹介いただきましたが、最初に村上先生、ワーキンググループの議論をリードいただいていると伺っておりますので、先ほど第2回のワーキングの説明は省略されましたが、その辺りで特に紹介いただいたほうがいいことがございましたら、冒頭で紹介いただければと思います。
〇村上委員 具体的なところで細かいところがあるわけではないと思いますが、まず一つは、実際に基準として情報収集等が可能であるかどうかという話と、べき論として、これを見るべき、やるべきというところはまだ若干整理がきついといいますか、実際にやり切れるかどうかがまだ詰め切れていない状態にあると思っています。それは置いておいて、本日この段階でもこれはやっておくべきだろう、こういうことは考えないのかという御意見は頂戴したほうが、ワーキングに持って帰って細かいところをどうするかという話に持ち込めると思いますので、その辺は考えていただければと思います。また、議論の中で質問等が出てきたところで、事務局ではなく私のほうがよいということがあれば、お答えしようと思います。
〇酒井小委員長 ありがとうございます。指標の算定実施可能性と、ハードルが高いけれどもしっかりやるべきところ、そういったところで御意見があればいただきたいという村上先生からの御要望でした。
それでは、ここまでのところで御質問、御意見がございましたらお願いします。御意見等がある方は名札を立てていただくか、挙手ボタンで意思表示をお願いします。会場の方でどなたかおられますか。では高野委員からお願いします。
〇高野委員 まず、過去の小委員会でも毎回申し上げていますが、経団連、産業界として、この循環経済ビジネスを後押しすることを意図して策定された高度化法には非常に期待しています。後ほど、認定基準に関するご説明をいただいた後に幾つかコメントさせていただきますが、今回お示しいただいた内容はまだ整理の途中段階であろうと考えます。ぜひビジネスを行う、あるいは今後行おうとする事業者からの意見も積極的に聞いていただき、何より事業者にとって使い勝手の良い制度にしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
〇酒井小委員長 高岡委員、どうぞ。
〇高岡委員 私からは11ページのワーキンググループの近況報告のところで意見を述べさせていただきます。先ほど村上先生からもありましたが、まだ議論をされているということで、私もちょっと気になりますのは、例えば類型①の再生材使用量のところ、本当にどこまで追うことができるのか難しいと思います。ただ、このような指標を置いて、あるべき姿を求めていかないといけないのだろうと思っております。
同じように基準シナリオのベースで、類型①、類型②のところに当該廃棄物に係る全国平均の処理と書かれていますが、これもどのような段階で定期的に見直すか、基準が変わっていくようにも思いますので、こういったところも今後検討いただくのがよいと思います。
〇酒井小委員長 ありがとうございます。三井委員、どうぞ。
〇三井委員 私は3点ございます。簡潔に申し上げます。まず7ページ、周辺環境との調和など立地に関する基準の考え方です。以前も申し上げたのですが、地域住民への対応はどうされるのかというのが1点。
2点目は同じく7ページ、再生資源・再生部品が国外への輸出を前提とするものであった場合の考え方です。基本は国内資源循環を目指すという観点があると思いますが、国外へ行く場合の明確な合理的基準、ここにも書かれていますが、合理的基準を設ける必要性があるのではないかと。要するに市場原理ですね。国外へ流した方が収入がいいという論点で、それのみの理由で物が流れると本末転倒と思いますので、この辺の合理的基準を明確にすべきではないかと思います。
3点目は12ページです。ここに「申請者の算定支援・算定結果の評価体制」があって、LCA等の評価の支援体制ということで、これは非常にいいことだと思います。ここは「申請者の」という書き方になっていまして、これは確認ですが、特定産業廃棄物処分業者もこのことが有効的に活用できる仕組みにしていただければありがたいと思います。
〇酒井小委員長 ありがとうございます。この後、オンラインの委員の方々に回してまいります。斉藤委員、よろしくお願いします。
〇斉藤委員 私からは細かい質問ですが1点、11ページの表に関してお伺いしたい点がございます。資源循環効果に関するところで、再生材の供給量等も考慮されるということですが、再生材の供給量を考慮するに当たって、国内のものだけなのか、グローバルに考えているのかについて、どう区別されるのか、あるいはどういう議論がなされていたのか、あるいはこれから検討するのかも含めて教えていただきたいと思います。特に類型が3つあるうちの類型②についてはここの部分が要件になっているので、これをどう捉えるかは重要な議論かなと今お話を伺っていて思いました。その点について差し支えない範囲で教えていただければと思います。よろしくお願いします。
〇酒井小委員長 ありがとうございます。室石委員、どうぞ。
〇室石委員 私からは2点お願いします。まずは11ページの類型③の基準シナリオのベースのところです。これまでも頑張った事業者とそうでない事業者で不公平がないようにという意見を申し上げてきたこともありまして、この実施前の実績というのは、例えば10年前から直近までみたいに幅を持った期間にしていただいたほうがよいのではないかと思いました。
2つ目は12ページです。申請者の算定支援評価体制のところですが、使用量の把握が廃棄物処分業者からは難しい点とLCAの算定支援の2点については私も全く同意見です。ぜひワーキングでの検討を深めていただければと思います。
〇酒井小委員長 続きまして大塚委員、お願いします。
〇大塚委員 3点、意見を申し上げます。1つは7ページになると思いますが、先ほども議論がありましたように、サーキュラーエコノミーが一つの目的である経済安全保障の観点からは国内循環が極めて重要になると思います。それが前提だと思いますが、海外の日系企業に持ち出すことはあり得ると思うので、それに関して配慮することが追加的に出てくる、そういう整理かと思います。ただ、その関係をどのぐらいの重み付けにするか。すぐに申し上げられる状況ではありませんので、そこまで申し上げさせていただきます。
8ページの最後に出てくるマークは、消費者にとって分かりやすくしていただくとありがたいと思います。いろいろなマークがこれから出てくると思うので、趣旨が分かるようなマークを作っていただく必要があると思います。これだと事業の高度化をしていますということだと思いますが、その趣旨が分かるようなマークをお考えいただけるとありがたいと思います。消費者もいろいろな形でマークが出てくると混乱する可能性もあるので、そこは趣旨が分かるようにした上で対応していただくとうれしいです。こういうものを購入してもらうことも含めてということです。
12ページの上から2つ目、再生材の品質に関する変数が設定されているということで、品質を加味することの検討が必要ではないかというのは、私もそうしていただけるといいと思っていまして、カスケードの利用よりも水平リサイクルの方にいい指標の扱いをするような仕様上の扱いをすることをぜひお考えいただけるとありがたいということを申し上げておきます。
〇酒井小委員長 大塚先生、ありがとうございます。続いて所委員、お願いします。
〇所委員 私からは1点ですが、形としては2点あるかもしれないです。先ほどからお話が出ている再生材利用量やトレーサビリティというのは変わらず最初から議論になっていますが、全体での把握は困難であろうと今でも感じているというのが1点です。
もう1点は、特に類型①ですが、循環マテリアルをどう定義するか。先ほど大塚先生からカスケードより水平という話もございましたし、物によって本当に雑多なので、これは循環マテリアルである、これは使い切りである、これは一方方向であるという定義も、いろいろやっていくとなかなか線引きが難しい気がしています。ここでお尋ねしたいのは、恐らく物によっていろいろなケースが出てくると思うので、認定する仕組み、認定した後の評価する仕組みのところは柔軟性を持ちつつもしっかりとしていることが大事だと感じ始めております。逆に言うと、個別に一つ一つ検討しながら認定していくしか仕方がないのではないかという気もしていますので、そこの仕組みに対するお考えを改めてお聞かせください。
〇酒井小委員長 ありがとうございます。続いて関口委員、お願いします。
〇関口委員 11ページに関連して3点申し上げます。
まず1点目として、11ページの「指標の考え方」を示した表の中の言葉の遣い方に関してお伺いしたいと思います。類型①の事業目標では、分子に「再生材使用量」とありますが、類型②及び類型③では「再生材供給量」という言葉になっております。「再生材使用量」と「再生材供給量」という言葉の違いの意図を確認させてください。特に私どものようなマテリアルリサイクルを行う事業者からすると、「供給量」はもちろん事業目標として重要になりますが、「使用量」となるとお客様側の消費状況の全体像までは把握できないため、どのように取り扱えばいいのかという疑問が生じます。
2点目は、事業目標の計画と実態が乖離した場合の扱いに関するご質問となります。事業目標の立案に際し、私どものような非鉄金属製錬の場合は一定の前提を置いて事業計画を立てておりますが、廃棄物中に含まれる金属資源の価値をどう見積もるかが大きな要素となります。これは各金属の国際LME相場に左右されるととともに、原料化するために対象となる廃棄物をどのように絞り込むかというまさに具体的な事業の中身に直接関わる内容となります。これらに関して、一定の条件を付した上で常に事業計画を立てますが、その後、5年、7年とその条件のとおりマーケットが継続するわけではなく、どうしても計画と実態に乖離が生じてしまうことが懸念されます。仮にこのような乖離が生じた場合にどこまで許容いただけるのか、事業者のコントロール外の要因であることが明確であれば許容されるのか、細かい点ではありますが事業目標の達成の考え方に関わってくるため、ご見解を伺いたく存じます。
3点目は、13ページのケーススタディにおいて、金属の精錬リサイクルの事例が記載されていますが、例えば現在行っている銅精錬では、国内で発生する廃棄物あるいは再生原料の取扱量よりも海外から輸入するケースの方がかなり多くなってきています。11ページで示された指標における基準シナリオのベースでは、「全国平均の処理」と記載されており、国内の廃棄物処理量であることが伺えますが、海外から原材料として輸入する廃棄物の量は直接的な相関がないため、どのように取り扱うのかお伺いしたく存じます。
〇酒井小委員長 どうもありがとうございます。それでは次に末吉委員、どうぞ。
〇末吉委員 私からは1点、意見を申し上げます。今、高度化法の対象品目は省令で定めるのみの記載があって、プラスチックが対象になるかは確定してませんが、ケーススタディとしては13ページにも記載があるために対象となると仮定しますが、プラ資源循環法との違いは、特定事業者のプラスチックに限定せず広くプラスチックを回収することによる資源循環を意図する点だと思っています。この場合、10ページにも書いてありますが、類型②ですね。「処分を行う廃棄物の数量に占める回収を行う再生部品または指定する廃棄物について回収する再生材の量の割合が通常の再資源化の実施方法によるものに比べて特に高いこと」の回収における通常の再資源化の実施方法をどのように定義するかも一つ課題になるのではないかと考えます。ですので、こちらの制度を用いた回収プラットフォームの事業者のプラ回収事業については、プラスチックに関する類型②のケーススタディもぜひ実施していただきたいと考えます。複数の対象製品を既存のインフラで回収している回収プラットフォームの事業者が申請主体になれる制度となっていくのかどうかも、回収促進に大きく寄与することでもありますし、同時に生活者にとっても、出す場所が増えることによって回収の促進につながるのではないかと考えます。
先ほど大塚委員がおっしゃった認証マークについてですが、私も大塚委員がおっしゃったように、マークがいろいろとあふれている中、消費者にとってマークの意図が分かるようにすることで、再生材を使った製品を購入する消費者が増えていくことにつながるよう工夫や情報提供が必要ではないかと考えております。認証マークだけでなく、運用のところでいえば、消費者と接点の多い流通の事業者もさまざまなコミュニケーションを通じて消費者にマークの意図や重要性を伝えていくことが必要になってくるのではないかと考えます。
〇酒井小委員長 ありがとうございます。それでは、会場で粟生木委員から手が挙がっておりますので、お願いします。
〇粟生木委員 指標の件ですが、資源有効利用促進法の閣議決定で、製造事業者も再生材の利用について計画の報告と定期報告となっています。このときに、先ほど用語の定義についての御意見もありましたが、その辺りに注意して、事業者間での情報のやり取りの円滑化も重要かと思っております。ここのワーキンググループでの指標の検討のスケジュール感と向こうの利用計画のガイドライン等のスケジュール感等に気をつけながら内容等を検討いただけるとありがたいと思いました。
〇酒井小委員長 ありがとうございます。一通り御質問、御意見をお聞きできたと思います。本日欠席の橋本委員から書面で意見をいただいておりますので、これは事務局から御紹介ください。
〇水島課長補佐 本日欠席の橋本委員から、今から申し上げる2点について意見をいただいています。まずスライドの11ページの指標についてです。橋本委員もこのワーキンググループに参加いただいていますが、類型③について、施設更新前の実績を基準となる比較対象として前回お示ししましたが、普通に考えると設備更新が進めば省エネも進むはずなので、それだけでは適当ではないと考えるという意見をいただいております。
あわせて13ページ目について、AI選別機の導入の試算ということを先ほど簡単に御紹介しましたが、前回のワーキンググループでお示しした方法というのが、手選別からAI選別機に変更するに当たって人の通勤量が減るだろうと。そのため従業員の通勤に伴うGHG削減を比較して削減効果を示したところです。こちらについて、通常はこれまで手選別していた人材をほかの業務に就かせると思われるということもありまして、通勤を考慮することだけで判断するには疑問があると。一方で従来型選別機との比較も併せてやることについてはいいと思うという御意見をいただいております。
〇酒井小委員長 ありがとうございます。それでは、ここまでいただいた委員からの質問・御意見に、事務局のほうに一度マイクをお渡しします。
〇水島課長補佐 様々な御意見をありがとうございます。順に事務局としての考えをお答えできればと考えております。
まず高野委員からいただいた御意見、御要望です。まだまだ整理段階ということはありますが、今後も事業者の声を聞いた上で使いやすい制度にして頂きたいという指摘はまさにおっしゃるとおりですので、これから制度を考えながら事業者の声と意見交換の機会も重ねて、より使いやすい、より価値のある制度にしたいと考えております。
続いて高岡委員からいただいた御意見で、11ページ目ですが、類型①の使用量について、べき論としては分かるけれども、一方でどこまで追えるかといった御意見をいただきました。こちらはまさにおっしゃるとおりで、廃棄物の品目によっても難易度は大きく変わるでしょうし、ほかの委員からもいただきましたが、ものによってはどれだけ追おうとしてもバージン材と途中で混ざってしまって、実際には製品になるところまで追えないケースも考えられます。その辺りは一つ一つ整理して、この指標を考えていくに当たっては、ものごとに分けるのか、あるいは、まずは統一の考え方を示した上で、知見を重ねた上で分けていくのか、そういった対応等も併せて考えたいと思います。
類型①、類型②について、基準シナリオの全国平均の基準も変わるのではないか。こちらもおっしゃるとおりで、ワーキンググループでも同様に、そういった統計情報や環境省側で整備する情報も定期的に更新が必要ということもございましたので、その運用方法と併せて考えたいと思います。
続いて三井委員からいただいた意見です。7ページ目になりますが、地域住民の意見をどのように考えるかということです。こちらについては後ほど制度の基準の考え方について併せてお示ししたいと思っていますが、おっしゃるとおり重要な視点だと思いますので、環境省としてもどういったことを事業者の方々に確認したいかをお示ししたいと思います。
同じく7ページ目の国外流出について、合理的な基準を明確にすべきではないかと。こちらも後ほど御紹介できればと思いますが、一定の水準をもって認定制度を設けたという背景もございますので、我々としては国外流出ではなく、国内に資源がきちんと循環される事業を創出したいと思っています。
もう一ついただいた意見、12ページ目ですが、LCAを検討するに当たって特定産業廃棄物処分業者等も出してもらうようにということです。まずは認定基準としてどういうルールにすべきかを検討しているところですが、特定産業廃棄物処分業者に限らず、今後、廃棄物に関わる方々においては、こういったLCA等も自ら算出できるような社会の流れにしたいと思っていますので、この認定を取る取らないに限らず周知などを図りたい、支援等を図りたいと考えています。
続いて斉藤委員からいただいた御質問です。11ページ目で、供給量については国内と海外の片方に限るのかという御質問をいただきました。特に類型②ということです。現時点において、ワーキンググループでは国内とか海外流出分を含むかまで議論が進んでいませんので、今後、ワーキンググループで併せて検討いただきたいと思いますが、現時点において、あくまで担当者としては、特に類型②においては再生材の海外流出までは重点を置かなくてもよいのではないかと思っておりまして、国内・海外含めて再生材がどれだけ供給できたかという数値を当初は想定していたところです。
続いて室石委員からいただいた意見です。まず11ページ目、類型③ですが、事業実施前の温室効果ガスの比較となると、これまで頑張っていた事業者が評価されにくいので、比較対象の期間に幅を持たせたほうがいいのではないかという御意見です。おっしゃるとおりで、併せて橋本委員からも同様の意見をいただいておりますので、単純に今お示ししている考え方だけではなく、例えば幅を持たせるとか、事業実施前後だけではなく併せて全国平均との比較も行うとか、様々な方法が考えられると思いますので、こちらも含めて今後ワーキンググループで検討いただければと思います。
もう一ついただいた意見として、LCAの計算は、特に一般的な廃棄物処分業者が算定することは困難なので、今後、何らかの支援、準備等も進めてもらいたいといった御意見です。こちらはおっしゃるとおりですので、環境省としても認定制度の基準を作るだけではなく、併せて制度の運用もしっかり考えたいと思います。
続いて大塚委員からいただいた意見です。7ページ目の国内循環が重要だということです。こちらは先ほど三井委員の際にもお伝えしたとおり、後ほど考え方についてお示しさせていただきます。
8ページ目、消費者が参加しやすい、制度趣旨がよく分かるようなマークを考えてもらいたいということです。我々環境省としても、マーク付与をどのように運用していくかまで検討が進んでいる状況ではなく、恐縮ですが、その検討に当たってはおっしゃるとおり、非常に分かりやすく、理解しやすく、また、埋もれないような認定制度のマークといったことも検討したいと思います。
続いて12ページ目のスライドにいただいた意見です。前回のワーキンググループでいただいた意見のうち、上から2つ目に御紹介しておりました、再生材の品質に関する変数も併せて検討が必要ではないかということについて、ぜひ考えてほしいという御意見です。現時点で廃棄物の種類や再資源化の方法によって品質の設定も変わり得ると思っていますので、すぐにそういった変数を用意できるかというと難しい部分もあるかと思いますが、重要な視点だとも認識していますので、併せて次回以降のワーキンググループで検討したいと思います。
続いて所委員からいただいた意見です。再生材の使用量を廃棄物処分業者側で把握するのは難しいのではないかということ、またもう一つの意見として、循環マテリアル等をどう考えるか、ものによって設定するような仕組みとか、柔軟性を持って個別に判断していくことも考えてよいのではないかという御意見をいただきました。まずは認定制度の基準ということもございますので、一定程度の線引きは必要だと思っていますが、おっしゃるとおり、廃棄物や再資源化方法、またその時期によっても、設定などを一律の基準、数値で作るのはなかなか難しい場合も当然想定されますので、事業者自らいろいろ考えをお示しいただいた上で個別の判断といった運用になっていくことも想定され得るのかなと思っています。
続いて関口委員からいただいた御質問です。類型ごとに再生材使用量、再生材供給量という言葉があるが、この違いは何かという御質問をいただきました。再生材使用量というのは、生産した再生材が製品、あるいは製品の原材料として実際に使用された量を想定しています。一方で再生材供給量というのは、あくまでも供給可能量、言ってしまえばおおむね生産量のような使い分けをしています。その使い分けの理由としては、再生材を生産しても、実際にそれが原材料として使用されない、どこかで野積みになっているケースもあると認識しており、特に動静脈連携の創出を図りたいということに制度趣旨を置いている類型①においては、きちんと使用されることまでフォローしてもらいたいという趣旨で「再生材使用量」を事業目標とすることについて前回のワーキンググループでお示ししたところです。一方で、使用量はなかなか全体量が廃棄物処理業者側では分からないことがあることも承知しておりますので、実際の運用も考えて、併せて指標を考えたいと思います。
2点目として、事業目標の計画において、一定の仮定を置いた上で設定した金属価格と実態に乖離が生じた場合、認定制度の運用としてどう対応していくのかという御質問をいただきました。こちらは後ほど御紹介もできればと思いますが、まずは認定した事業において一定の目標期間を設けてもらい、目標達成に
当たり事業計画の進捗確認等をしてまいりたいと思っています。その上で、その目標年度が過ぎた際に当時の計画から乖離が見られた場合には、事業者ともよく相談しながら、必要に応じて計画の変更等の運用を考えたいと思っています。但し、事業者自らの瑕疵によって計画から乖離が生じる場合とそうでない場合もあるかと思いますので、実態も踏まえた上で個別に事業の監督等を進めたいと思います。
3点目として、国内で発生する廃棄物だけではなく、海外輸入をして処理している場合もあるという御示唆もいただきました。こちらについては、当時、我々はそこまで考えが及んでいなかった部分もございますが、大事な視点だと承知しておりますので、今後、ワーキンググループ等でこの指標の考え方についても整理したいと思います。
続いて末吉委員からいただいた御意見です。類型②において、省令で廃棄物の品目を指定すると。それはプラスチックについてどのように定義するかというお話です。類型②の指定する廃棄物については本日後半に御紹介できればと考えています。その上で、通常の方法とどのように差別化するかは大事な視点ですので、指定した廃棄物ごとに、通常の方法はこのようなリサイクルを考えていると。その上で我々が認定し得る基準をしっかりお示ししたいと思います。
もう一ついただいた認定のマークにつきましては、先ほど大塚委員にお答えしたとおりですので、今後、検討するに当たってはそういった視点も併せて考えてまいります。
続いて粟生木委員からいただいたところですが、資源有効利用促進法、現在閣議決定されて国会に提出されている改正法案になりますが、そちらとのスケジュール感も併せて検討してほしいということです。こちらは非常に重要な視点で、特に動脈側の取組について、新たな取組を整備して改正法案が出されておりますので、スケジュール感だけでなく、様々な制度、連携等を考えたいと思います。
最後、御紹介させていただいた橋本委員からの御意見についてです。施設更新前の実績との比較について、11ページ目ですが、単純に省エネが進んでしまうだけで、全ての更新が当てはまってしまうのではないかという御意見です。こちらも大事な視点ですし、先ほど室石委員にもお答えしたとおり、例えば併せて全国平均との比較とか、期間を設けるなど、別の考え方もあり得ると思いますので、そういったことも併せて検討したいと思います。
ケーススタディについても御意見をいただいておりまして、AI選別機の導入の試算方法についてです。確かに橋本委員からいただいているとおり、単純に人材の減少に本当になるのかということだけではないと思っておりまして、逆に人手が不足して実施できていなかったことについて、AI選別機の導入によって再生材が増えるケースも考えられると。そうなれば再生材の生産量が増えて、それに伴うCO2削減効果も加味できるような気もしますので、様々な条件や様々なストーリーもよりケーススタディを重ねて今後の参考にさせていただきたいと思います。
〇酒井小委員長 一通り委員からいただいた御意見に水島さんから丁寧にお答えいただきましたが、今の回答で不足している点などがございましたら御指摘ください。よろしいですか。
それでは次に進みまして、認定基準の議論をさせていただきます。その中でこのワーキングの議論と関係する部分が出てくれば、触れていただければと思います。それでは認定基準のところの説明をよろしくお願いします。
〇水島課長補佐 続きまして、資料2のうち認定基準等について御説明します。15ページ目、16ページ目は前回の小委員会でもお示ししましたが、時間の兼ね合い上、まだまだ御意見があったと思っておりますので、改めて御紹介できればと思います。
まず15ページ目ですが、認定制度の運用に係る全体的な論点ということで、事業計画の目標年度をどうするか、あるいは認定事業のフォローアップ、評価方法をどうするかということです。考え方としては、現在、廃棄物処理法における優良産廃処理業者の業の許可の更新期間が7年以内となっておりますので、まずはこの7年以内を事業計画の目標年度としてはどうかと考えております。フォローアップにつきましては、毎年度、認定事業者から実施報告書を提出してもらい、その報告書をもって事業計画の進捗状況や達成状況を確認したいと思います。また、先ほど簡単に御説明したとおり、目標年度経過時においては、毎年の実施報告書及び今後の見通し等も踏まえて、事業計画の見直し等が必要かどうかを事業者ともよく意見交換を重ねる、そういったフォローアップをしていきたいと考えております。
続いて16ページ目です。廃棄物処理施設を新設するに当たっての認定基準になります。こちらも前回お示ししたものとおおむね同様になりますが、廃棄物処理法においては施設を設置するに当たって生活環境の保全に関する基準がございます。今回、高度化法も廃棄物処理施設を新設することには変わりございませんので、考え方としては廃棄物処理法に準じて、新設するに当たっては同様の生活環境影響調査の項目や規定を設けることとしてはどうかと考えております。
続いて、17ページ以降が今回小委員会において初めてお示しする資料になります。まず、廃棄物処理施設の新設時におけるもう一つの論点であった周辺環境との調和についてどう考えるかということですが、考え方としては2点あると考えています。まず1点目は、周辺環境との調和の観点で特に適正な配慮が必要として定める施設については、事業者に考え方を求めてはどうかと思っています。特に配慮が必要な施設については、廃棄物処理法に準じて、自治体それぞれの考え方も踏まえつつ、教育施設、医療施設、社会福祉施設の一部としてはどうかと考えております。具体的に想定される施設としては、教育施設については幼稚園、小・中学校、義務教育学校、高等学校等、幼稚園から高等学校に類似するような範囲までを想定しています。医療施設については病院、一般診療所。社会福祉施設については児童福祉施設、老人福祉施設、呼吸器官系障害者支援施設などが該当すると考えております。
もう一つの確認すべき事項ということで、申請書において周辺環境との調和に係る配慮状況、事業者の取組状況について記載を求めてはどうかと考えております。あくまでもこれは事業者側の対応に委ねたいと思っていますが、その記載される例としては、例えば当該地域における都市計画との整合性の考え方とか、周辺住民への説明会の開催状況・予定といったものが想定されるところです。
続いて次の論点ですが、その他の認定基準ということで、地方創生に貢献する観点から地域の持続的発展に資する取組を求めるべきではないかということです。考え方としてはそのとおり、地方創生についての取組を事業者に書いてもらおうと。そこは事業者の取組に委ねたいと思っていますが、今回は例えばということで、以下のような取組を提案してもらうこととしてはどうかということで御紹介しています。
あくまで例示にはなりますが、例えば事務所・事業所が計画を実施する地域に存在していて、その事業の収益に係る納税先が実施自治体であること、または、地元から一定割合以上の新規雇用が見込まれる、または、地域における既存の廃棄物処理事業者が事業計画における申請者・委託先、そういった事業計画の中に含まれているといったことも想定されますし、それ以外にも、地域において設定されている地方創生に係る地域再生計画や温暖化対策実行計画、そういった地域の計画に適合している事業であると。そういったことを事業者に御提案いただきたいと考えています。
続いて18ページ目ですが、類型①事業における認定基準等についてです。こちらは類型①においてどういった事業を対象にするかについて考え方をお示ししていまして、類型①事業は再生材を利用した製品製造のサプライチェーンを構築する動静脈連携事業の創出を制度趣旨としていますので、そういったことを踏まえ、再生材を含めた原材料を加工・精錬等して工業製品等を製造する製造事業者に対して、安定した質・量の再生材を供給するような事業を認定対象としてはどうかと考えています。
なお、工業製品等の原材料ではなく直接消費されてしまう再資源化も想定されますが、これらは本来、本類型の制度趣旨ではないことから、認定対象としては想定していませんが、工業製品等への再生材事業を主目的とする事業において、それらに適さない一部、品質の観点や残渣といったものになりますが、そういったものについては直接利用する再資源化を一体的に行う事業についてもまとめて認定対象としてはどうかと考えております。
今の1ポツ、2ポツ目を御紹介したのが下のイメージ図となりまして、我々が類型①において想定している事業は緑の矢印になりますが、廃棄物を再資源化して再生材になったものがプライマリー材、バージン材の代替として加工・精錬等されて工業製品等に変わっていくと。こういった事業にサプライチェーンの一つとして供給されるものを想定していますが、2ポツ目にあったとおり、廃棄物の回収段階では、この緑だけではなく、再資源化して直接使用されるものも含まれてしまうと思いますので、それらを併せて事業提案を一体的に実施する場合においては、それらを含めて認定することを考えています。
最後、3ポツ目になりますが、広域的エリアでの処理が想定される本類型においては、通常の環境下で容易に性状・特性が変わる安定しない廃棄物は、その収集運搬等の際に生活環境保全上の支障が生じ得るのみならず、製品製造工程に供給することが難しいのではないか、安定的に供給するのは難しいのではないかと見込まれることから、原則としてはそれらを処理対象とする事業の認定は難しいのではないかと考えています。
続いて19ページ目です。こちらも続いて類型①についての内容となりますが、まず製造事業者等との連携についてです。先ほど申し上げたとおり、類型①については再生材がきちんと製造事業者等に使用されることを重要視しています。考え方として、資源循環及び生活環境保全のために生産した再生材が滞留せずに確実に使用されることを求めていくべきだと。そういった観点から、再生材の供給に係る契約書またはそれに類する書面を申請時に出していただくことが望ましいところですが、一方で認定審査時という事業の実施決定前において法的拘束力を有する書面等の用意は困難であることも承知していますので、再生材の供給先として想定される需要先との事業連携に係る協定や検討開始の合意といった、需要先への供給が大いに見込まれることを確認することを要件としてはどうかと考えております。
その上で、類型①事業の制度趣旨は、先ほど来御紹介しているとおり動静脈連携と、ひいては日本の産業競争力の強化や経済安全保障の確保を重要視していますので、原則、連携する製造事業者等については、再生材の大部分が国内において当該再生材を用いた製品を製造する企業であること、または、海外において製品を製造する日本企業、現地法人も含みますが、日本企業であることを基準としてはどうかと考えております。
次の論点ですが、トレーサビリティの確保が重要になっておりまして、どういったことを確認するかについての考え方ですが、廃棄物の回収から再資源化、最終的には再生材の利用までの履歴の確認が必要だと思っていますし、所在の追跡が可能なトレーサビリティを確認したいと思います。
なお、廃掃法においてはマニフェスト制度が存在していますが、そのマニフェストにおいては廃棄物の回収から再資源化までは確認できるものの、再生材利用までの履歴の確認や所在の追跡は不可となっていますので、それ以上のトレーサビリティの確保を要件として確認したいと思っています。
続いて類型②の認定基準についてです。こちらは先ほど御質問にもございましたが、省令で対象廃棄物を指定することになっておりまして、その選び方をどうするかということです。その考え方としては、今後、再資源化事業の創出が必要と見込まれる特定の廃棄物において、より高度な再資源化事業を促進させていくことを制度趣旨としていますので、その対象廃棄物については以下の2点を踏まえて定めていくこととしてはどうかと思っています。
1点目ですが、脱炭素等の社会問題の解決に必要不可欠なものなど今後さらに使用・導入が進んでいくことに伴い、廃棄物としての排出量の増加が見込まれるもの、もう一つが、現時点で既に有効な再資源化工程、リサイクル方法が確立され、その中でもさらに高度と整理される技術を用いた再資源化事業が存在しているものが考えられると思います。その上で、これら2点を満たすものとして、再資源化事業等高度化法が施行される11月までに指定するものとしては、太陽光発電電池とリチウムイオン蓄電池及びニッケル水素蓄電池をまずは指定してはどうかと考えております。その上で、今後、社会情勢・動向等の変化や処理技術の進展等がありましたら、それらを踏まえた上で、適宜、対象廃棄物を追加していくという運用としてはどうかと考えています。
続いて類型③についての認定基準です。こちらは既に再資源化事業が行われている廃棄物処理施設において、設備更新等に伴って温室効果ガスの削減が見込まれる事業を認定するものになっておりますが、その設備更新の変更の程度について論点が挙がっていました。
考え方としては、こちらはどちらかというと手続論的な話になりますが、国による類型③の認定とは別に、地方公共団体における処理の業の変更の許可が必要になってしまう変更もございます。具体的には、対象廃棄物の品目の追加や処理工程、選別や破砕などが追加される場合においては施設の変更だけでなく、処理の業の変更も必要になってしまいます。そういった場合、原則、処理の業の許可を行う地方公共団体と、施設の変更に係る認定を行う国という異なる人格が同一の事業に対して審査してしまうということで、それらの考え方に違いが生じると混乱のおそれもあることから、類型③の認定制度の対象外として、処理の業の変化も伴うものについては対象外として、それらは一括して地方公共団体において判断いただくのがいいのではないかと考えております。
もう一つの論点として、事業者の既存の取組への評価・考慮をすべきではないかということが挙げられていました。こちらについては、申請者が産業廃棄物処分業者である場合は廃棄物処理法における優良産廃処理業者の認定を受けていることを要件としてはどうかと思っていますし、申請者自ら産業廃棄物を処理する事業者であって、多量排出事業者に該当する場合には、廃棄物処理法において求めている多量排出事業者としての処理計画を公表していることを前提としてはどうかと考えております。
認定基準等についての御説明は以上になります。
〇酒井小委員長 どうもありがとうございます。それでは認定基準関係での説明に関して御意見を伺いたいと思います。高野委員からどうぞ。
〇高野委員 冒頭、今回議論となっている再資源化高度化法の検討にあたり、事業者にとって使い勝手の良い内容にしていただきたいと申し上げました。その上で、全体の運用も含めて2点コメントさせていただきます。1点目として、再資源化高度化法に基づく運用においては、大臣認定を得るための事務負担の軽減と適正化をお願いしたく存じます。廃棄物の適正処理や生活環境の保全を前提とすることはもちろん当然のことと考えておりますが、この新しい認定制度の期待は、国が一括して認定を行うことにより事業者の手続面での負担軽減やビジネス展開の機動性が確保されることであり、高度化法の運用における最大のポイントではないかと捉えております。したがって、認定基準等の検討に当たっては、具体的な手続の簡素化や手続に関わる時間の短縮につながることを念頭に置いていただきたくお願いいたします。
2点目は、先程のご説明でもありましたが、認定対象とする事業や対象廃棄物の品目の考え方についてです。循環経済ビジネス市場の活性化を促す上では、中長期的な環境変化やビジネスモデル変更に機動的に対応可能とするとともに、将来的な技術開発等も考慮して、現時点で対象を絞り込み過ぎないようにお願いしたいと考えております。その前提での質問となりますが、ご説明がありました類型①に関して、資料の18ページで示された「直接消費されるもの」とは具体的にどういうものを想定されるのかご教示いただきたいと思います。また類型②の認定対象となる廃棄物については、現時点で太陽光発電電池ほか3種類に限定されていますが、その理由をお伺いしたいと思います。
〇酒井小委員長 一通り御意見をお聞きしたいと思います。高岡委員、どうぞ。
〇高岡委員 私からも何点かございまして、まず15ページの共通の認定基準のところで、7年以内としてはどうかというところ、これは誰がフォローアップされていくのか。国がされていくのか、どういうことをイメージされているのかをまずお聞きしたいと思います。
16ページ、17ページ辺りは確認ですが、生活環境影響調査項目を要求するということですと、各自治体によって求める程度が少し変わる可能性があると思います。それをさらに何か簡略化するとか、より推進するために実施することもお考えなのか、あるいは自治体、作るところに応じてそれは従っていただく形にするのかをお尋ねしたいと思います。
18ページに関しては先ほど高野様から御意見があったところですが、直接消費されるもの、例えば下水汚泥のようなものは肥料利用するときに広域で集めて工業的に肥料を作るといった場合は直接消費されるものにも近いのですが、果たして認定され得るものかどうか。個別のものによって検討いただけるのかどうかをお尋ねしたいと思います。
20ページ、ここも同じところですが、今のところまず3つから始めましょうというのはそれで結構ですが、例えば既存の家電リサイクルや自動車リサイクルでも、今まであまり考えていなかった貴重な金属などを改めて回収する場合は類型②なのか、あるいはそもそも外れるのか、類型③になるのかをお尋ねしたいと思います。
〇酒井小委員長 ありがとうございます。三井委員、そして粟生木委員よろしくお願いします。
〇三井委員 私からは2点です。1点目は16ページの生活環境影響調査項目、これはいいのですが、労働安全衛生という面で、これは労働安全衛生法があって、そちらがあるので関係ないよねと言われたらそうなのですが、労働安全衛生というのは、あくまでも事象が起きてからその会社が基準を守っているかとか、事前の届出等がなくて起こった後にそういう調査が入って、きちんとやっているかどうかという後追いの形になっているものですから、この労働安全衛生をどう考えるかということで、例えば労働安全衛生の組織図とか、対策とか、マニュアル等を一緒に提出していただいたらどうかということで、その会社の姿勢や意識づけをしていくことは大事ではないかと思います。これがきちんとできている会社も当然ありますし、今まできちんとしていない業者も中には存在しているのは事実ですので、大臣認定するからには、そういうものを全ていろいろ配慮していることを一つ評価項目に入れていいのではないかと思います。
2点目が23ページの保管量の上限を設けないこと。これを保管する立場で、火災等の事故を防止するための適切な対策を講じられていることにつながっていくのだろうと理解していますが、逆に言うと、上限を設けなくても、今、プラスチックをいろいろ扱っている工場では年間に何回となく電池関係で、大から小まで含めて火災事故が起きているという現象を踏まえると、何でもかんでもたまっている状態でいいという話ではなくて、火災等の事故を防止するための適切な対策のためにこういう予防策を取っています、あるいは、火災が延焼しないように最低限、最小限化にとどめるということでこういう隙間を空けていますとか、それぞれがそれを積み上げていった結果、最大保管量は幾らになりますと。上限値は設けなくていいのですが、こういう対策を講じた結果、最大保管量は、うちは幾らですと。こういう形にしたらどうかと思います。
〇酒井小委員長 三井委員、ありがとうございます。後で扱おうと思っていた処理基準のところまで今御意見が出ましたので、事務局で23ページ、24ページをここで説明してください。認定基準、処理基準、併せての議論にさせていただきます。
〇水島課長補佐 それでは、類型①・類型②事業における処理基準等について御説明します。資料として分かりづらくて大変申し訳ございません。
まず23ページ目ですが、類型①事業における処理基準です。類型①、類型②、それぞれ制度趣旨がございまして、それぞれ制度趣旨を満たすために、基本的に廃棄物の処理基準は廃棄物処理法をベースとしつつも、それぞれの類型の制度趣旨を踏まえた独自の基準を設けてはどうかと御提案しているもので、この23ページ目の類型①については、安定的な再生材を供給するための収集運搬や保管に係る処理基準を設けてはどうかということです。
考え方としては、廃棄物の処理に係る基準については廃棄物処理法を基本としつつも、必要な廃棄物の排出や回収が不安定な場合とか、地域等においても安定して再生材を供給することが可能となるように、収集運搬に係る積替え保管や中間処分に係る保管については、参考でお示ししているとおり、廃棄物処理法においてはそれぞれの能力に対しての乗数に対して上限が設けられていますが、今回の類型①事業においては上限を設けなくてよいのではないかと考えています。
一方で、それぞれの保管において、先ほど御意見もございましたが、火災等の事故とか、安定した品質管理について危惧されるところもありますので、それぞれにおいて適切な対策を講じていることとか、建屋内において保管しなければならないということを前提としてはどうかと考えております。
収集運搬に関しても合理的な実施が促されればと思っておりまして、事業計画に記載されたトレーサビリティがリアルタイムで確認できることを前提として、運搬車を活用して収集運搬を実施する場合において、収集運搬車に係る情報を車体の両側に表示する規定は不要としてはどうかと考えております。
こういった処理基準を通じて再生材の安定供給に資する合理的な収集運搬や保管が可能になるのではないかと思っております。
続いて、類型②事業における処理基準についてです。こちらは対象廃棄物を絞った上で、さらに高度な技術を用いて再生材を多く、あるいは高付加価値なものを回収する事業になっておりますので、その考え方としては、処理技術や処理対象物が限られることから、周辺環境に与える影響もおおむね限定されるため、広く一般的な処理方法を想定した廃棄物処理法における処理基準ではなくて、廃棄物、方法に特化した独自の処理基準、あるいは施設に関する技術上の基準を定めてはどうかと考えております。
一方で、その基準については廃棄物処理や周辺の生活環境影響、あるいは労働環境も含めた施設の維持管理の在り方について専門的・技術的な知見を踏まえて検討いただく必要があるとも思っていますので、新たに専門性を有する有識者から意見を伺う場を設けて、別途検討することとしてはどうかと考えております。なお、その検討する場においては次のようなことを検討対象として考えておりまして、対象廃棄物の性状や特性を加味した上で再資源化処理における周辺生活環境への影響の有無、または影響がある場合においては必要な処理方法、あるいは再資源化処理に求められる廃棄物処理施設の技術的な基準と維持管理手順を検討いただきたいと考えております。説明は以上です。
〇酒井小委員長 それでは、今説明いただいた処理基準の観点も含めて、その前の認定基準も含めて御意見をいただくということでお願いします。粟生木委員、室石委員、武本委員、関口委員、斉藤委員、末吉委員、この順番で回してまいります。
〇粟生木委員 認定基準等については、これまでの先生方がおっしゃっていたとおりかと思います。冒頭にこの法の全般的なスケジュールをいただいていますが、施行に向けたマニュアル・ガイドライン等を策定されていくということだったと思います。今回の高度化法のメリットである業許可の特例ですが、これまでも様々な形での業許可の特例の制度がたくさんあると思います。それぞれの特例制度にはそれぞれの目的があって、それぞれの利点があると理解していますが、高度化法の話を進めていく際にも、その他のこれまでの業許可の特例との違いや利点を整理して周知いただけると、最も適した制度に事業者さんが適用していただけるのではないかと思いますし、多少混乱を避けることもできるのではないかと感じました。
質問ですが、処理基準等で収集運搬に係る積替え保管ということですが、今回、類型①は広域化ということでしたので、収集運搬も広域化になるということですが、広域化の場合は積替えが前提となるという理解でよかったか、教えていただければと思います。
〇酒井小委員長 今の質問はまた後でお答えください。室石委員、お願いします。
〇室石委員 質問が2つ、意見が4つございます。簡潔に申し上げます。まず質問ですが、19ページの下半分のトレーサビリティです。例えばブロックチェーンを使うような高度なものまで念頭に置いているのかを質問したいと思います。
2つ目の質問ですが、処理基準の資料が類型①と類型②だけで、類型③の資料がないのは当然ながら普通の処理基準が適用されるという認識でよろしいでしょうか。
意見ですが、まず15ページで目標年度を7年というのは、優良業者との関係からも賛成したいと思います。
次の意見ですが、21ページの真ん中に「処理工程」という単語もございますが、この考え方について、地方公共団体との関係とか全国視点での公平性といったところをバランスよく考えて御判断いただくようにお願いしたいと思います。
その下の、優良業者であることを条件にしてはどうかということについては賛成したいと思います。
23ページで、積み替え保管と一番下のところの2か所で屋内限定という条件になっていますが、例えば建設資材のようにボリュームが大きいものについて、資材製品であっても屋外保管されている場合もありますので、ものによっては屋内限定でなくてもいいのではないかという意味で少し御検討いただけたらと思いました。
〇酒井小委員長 続いて武本委員、お願いします。
〇武本委員 私からは認定基準のほうで意見を2つ述べさせていただきます。まず17ページの地方創生に貢献する観点のところで、概念的な取組だけではなく、数値に基づいて客観的に評価するためにKPIの明確化なども考えてみてはどうかというのが1点。
もう一つが、21ページの類型③の認定対象となる廃棄物施設の変更の程度という箇所ですが、単純に高度化の機械を入れ替えるのであれば、現段階で届出という手続もあります。認定基準に沿って審査を受けることのほうが手続が煩雑だと、なかなか類型③の認定が進まない気がします。その辺、国としてどう考えているのかお聞かせください。
〇酒井小委員長 ありがとうございます。続いて関口委員、お願いします。
〇関口委員 先ほど申し上げたことと重複しますが、19ページの「類型①事業における認定基準等」の記載の中で、「原則、再生材の大部分が国内において当該再生材を用いた製品を製造する企業、又は、海外において当該再生材を用いた製品を製造する日本企業(現地法人含む)に供給されること」を基準とするとの考え方が示されております。この考え方について、逆に海外から再生材を作るための原料を輸入して、国内で再生材を生産し国内に循環させることも重要な事業形態の一つであり、そうした場合も認定基準に含めることが重要ではないかと思います。例えば18ページに示された図で言うと、対象廃棄物の収集運搬、破砕・選別工程は海外で行い、それらを日本国内の再資源化プラントに持ち込むようなビジネスがあっても良いのではないかと思いました。認定基準の策定にあたってはそのような事業を行う企業も対象として取り入れていただければと思います。但し、この考え方が、高度化法の枠組みの中で生かされるのか、別の例えばバーゼル法などと関係するのかは私もよく認識できておりませんので、お考えをお示しいただければと存じます。
〇酒井小委員長 ありがとうございます。続いて斉藤委員、お願いします。
〇斉藤委員 私は1点、19ページの類型①の上側のところでコメントさせていただきます。動静脈連携をしてサプライチェーンを構築することについての異論は全くございません。その中での考え方が2つあるところの最初のチェックの1行目のところが引っかかったのですが、滞留せずに確実に使用されていくこと自体はそのとおりだと思っている一方で、こういうことをきちんと具体的に進めていくときに、当然、経済条件による影響を受けることも想定しておく必要があるのかなと。特に国内外の状況が変わったときに、それが運用上、かえって締めつけになってしまうことがもしかしたら懸念されるかもしれませんので、この考え方自体に反対しているわけではないのですが、実際の運用上、そういった場合にどうするかもあらかじめ想定されておくとよいのかなと感じました。
〇酒井小委員長 続きまして末吉委員、お願いします。
〇末吉委員 この資料の中の論点で、生活者、消費者の手元にあるものとして洋服ということが書かれているので繊維に関して少し意見を申し上げます。既にこういった繊維に関しては専ら物として回収されている実態がありますが、そういった中で高度化の対象品目に組み込むことでのメリット・デメリット、両方あるかと思っています。メリットとしては、再資源化に関する投資を行っている企業にとっては具体的な評価指標が示されることになると思います。もう一つは、現状、自治体に解釈が拠って立つ専ら物回収ではなく、自治体解釈に拠らずに回収できるようになることかと思いますが、一方でデメリットとして、高度化の基準に満たない取組が、資源循環に資する行動を取っているにもかかわらず評価されない、あるいはされにくい状態をつくってしまうおそれもあると思っています。高度化法に組み込まれることでの追加申請等の想定される手間と比べて、現状の専ら物のスキーム内で繊維を取り扱うほうがもしかしたらメリットが大きいかもしれません。日頃回収のプラットフォーム事業者の方々と意見交換をしている中でも、そのように感じている次第です。
〇酒井小委員長 ありがとうございます。続いて大塚委員、どうぞ。
〇大塚委員 19ページの海外との関係とか国内循環の話ですが、そこに書いてあるように、経済安全保障というのは日本の中で資源が循環して、日本の中で製造してもらうことを基本的には考えている発想なので、どこかで海外から日本に流れてくることにストップがかかったり制限されたり、いろいろな形でやると思います。関税も含めてだと思いますが、関税は日本がやるわけではないのでどういう形でやるのか分かりませんが、ここはだから経済安全保障の観点からだと、「又は」の前に書いてあるのが原則であって、その後に書いてあるのは例外的に認めるという発想だと思うので、全く同等にしていいかどうかはいろいろと考えなくてはいけないことが出てくると思いますので、目的との関係で考えることを忘れないでいただけるとありがたいと思います。
〇酒井小委員長 ありがとうございます。多くの意見をいただいたかと思います。ここで一回、事務局にマイクを回します。
〇水島課長補佐 様々な御意見等をありがとうございます。また順に考え方をお示ししたいと思います。もしよろしければ、橋本委員からこちらについても1点だけ意見をいただいておりますので、代読させていただきます。橋本委員からは23ページ目の処理基準について御意見をいただいておりまして、実際のこういったことについて監督等をどのように進めていくのかと。上限を設けない、火災等の適切な対策が講じられている、そういったことについてどう監督するのかについて御質問をいただいています。
それでは順に、いただいた意見等についてお答えできればと思います。まず高野委員からいただいた事務負担の軽減及び審査の適正化という御指摘は非常に重要だと思っていますし、高度化法においても様々な判断が自治体ごとにもあると。それらが別に悪いというわけでは決してございませんが、一方で事業者側からするとどうしたらいいのか分からない部分もあるところについて、統一化とか、統一的な考え方の整理とか、あるいは煩雑になっている手続の適正化は重要だと思っておりますので、先ほどおっしゃっていただいたように、事業者の声も聞きながら、その手続、どこまで分かりやすくできるかなど、しっかり考えたいと思います。
また、将来的な技術進展も踏まえて対象廃棄物を限定することについてどう考えるのかということです。現時点での考え方をお示ししていますが、今後も社会情勢や技術進展等によって、含めるべき廃棄物もあれば、場合によっては除くべきものもあるかもしれませんので、そういったことは必要に応じて考え方の見直しも検討したいと思います。
その上でいただいた御質問についてですが、まず18ページ目です。緑の矢印と白の矢印がございまして、白の矢印の直接消費はどういったものが想定されるかという御質問をいただきました。あくまでも現時点での考え方になりますが、例えば再資源化したものがそのまま燃料利用されるものは直接消費に該当するかと思いますし、そのほか、例えば少し粒径を小さくして、それがそのまま土壌改良材として使われるものも対象になるかと思います。一方で、例えば燃料化されたものが全て直接消費かというと、そういうものでもないと思っております。燃料化するものであっても、燃料製造会社においてより高付加価値な燃料にするための原材料となるようなものは緑の矢印部分に該当するかと思いますので、考え方の前提としては、動脈側との連携があるかないかがポイントになると思います。あとは個別に申請いただく廃棄物とか再資源化方法によって判断していかざるを得ないと思っている部分もございます。
続いて20ページ目に記載の認定する対象廃棄物の品目の選定に関して、まず今回は3つ御提案しましたが、限定した理由はという御質問をいただきました。現時点でということではございますが、対象廃棄物については2点、これから廃棄物の排出量が増えて再資源化の必要性が見込まれること、かつ、既にリサイクル方法があって、さらに高度なリサイクルという線引きが一定できるだろうと考えておりまして、これらを踏まえて現時点ではこの3つを事務局としてはお示ししたところです。ただ、今後も対象廃棄物は増えてくることを当然想定していますので、そういった社会情勢や処理技術の進展等にもアンテナ高く進めてまいりたいと思います。
続いて高岡委員からいただいた意見ですが、まず15ページ目、こういったフォローアップをどうしていくかということです。類型①と類型②においては国が事業創出から認定することになりますので、監督指導等は環境省がしっかりしていくことになります。類型③については既存の制度に基づいて既に実施されている事業において変更することになりますので、例えば廃掃法の許可等であれば、これまで自治体が監督指導等されていて、その変更部分のみを国が認定することになりますから、その変更後は基本的に自治体に戻っていくことを想定しています。一方で、認定後のフォローアップ等をどうしていくかは、改めて類型③について整合性を検討したいと思います。
続いて16ページ目の生活環境影響調査、これも自治体ごとによって考えが違うかもしれないけれども、それについてどのように整合を図っていくのかという御質問です。おっしゃるとおりの趣旨で、自治体ごとにどれだけ違うかは我々としても十分に把握し切れていませんが、この制度の趣旨は、まずは統一的・画一的なルール形成をもって事業者の事業創出を図ってまいりたいと思っていますので、基本的には自治体ごとではなく、国が示す調査項目や規定に基づいて実施してもらうことを想定しています。
続きまして18ページ目の直接消費について、例えば下水道汚泥のようなものは認定されるのかといった御質問です。先ほど高野委員にお答えしたとおりですが、例えば下水道汚泥の再資源化の方法によっては直接消費される製品になるものもあれば、より高付加価値なりんを回収してさらに高付加価値な肥料になるといったものであれば、動静脈連携と認定できるのではないかと思っていますので、そういった廃棄物の処理や再資源化方法をもって判断したいと現時点においては考えています。
既存の家電リサイクル法とか自動車リサイクル法について、似たように高度な技術が用いられた場合、どの類型になるかということです。現時点で類型②においてはこちらで示すものを対象にしてはどうかと思っておりますが、類型①は対象廃棄物を限定するわけではないので、先ほどおっしゃった家電や自動車も対象になり得ると思いますし、既に廃掃法やリサイクル法等で実施されていた事業で設備更新等を行う場合はもちろん類型③も考え得ますので、廃棄物処理業者の方々には、まず自分がどういったものの対象になり得るかも含めて選択肢が増えたと受け取ってもらって、事業実施に進むに当たって一番メリットがある、利益があるものを選択していただくように運用してまいりたいと思います。
続いて三井委員からいただいた、まず16ページ目の意見です。労働安全衛生をどのように考えるかということです。確かに重要な視点です。一方で、我々が、どのように確認したらいいのかもまだ十分に勉強し切れていない部分もございますので、おっしゃるように、例えば組織図とか計画とか、そういったものを確認することができるかどうかも含めて、今後、併せて検討させていただければと思います。
23ページ目の基準についてですが、保管量について、例えば火災等の事故を防止するために適切な対策といったことをお示ししましたが、具体的にどういうことをするかなどは、基本的には事業者に確認したいとは思っていますが、今後一層我々も勉強して、より限定をかけるとか、あるいは例示ができるといったことがあればそういったことも併せて、例えばマニュアルやガイドラインでお示しできればと思います。
続いて粟生木委員からいただきました。この事業における業の許可の特例等で、ほかの法令等でも似たような制度、類似する制度があって、それぞれ特徴、メリット・デメリットがあることも含めて周知してほしいという御意見をいただきました。おっしゃるとおりで、今回の高度化法は特例制度を設けていますが、必ずしもこれを受けなければならないというものではなく、あくまでもそういった事業を行うに当たって事業者の方々にもう一つ選択肢が増えたという位置づけになると思います。もちろん高度化法が活用できるようであれば活用いただければと我々としては考えていますが、どれを選択すべきかを今後周知するに当たっては、しっかり分かりやすい形でお示ししていきたいと思います。
積み替え保管についてもおっしゃるとおりかと思います。広域的な事業を実施するに当たっては積み替え保管を実施される場合が多いと思いますが、必ずしもそういうわけではないと。それこそ廃棄物とか、範囲にもよろうかと思いますので、ものによると御理解いただければと思います。
続いて室石委員からいただいた意見です。19ページ目で、トレーサビリティの確保について、ブロックチェーンの利用を想定しているのかということですが、理想像としてはおっしゃるとおり、そういう所在がリアルタイムで確認できる、そういったブロックチェーン等の活用を想定していますが、現時点においてそういった限定をかけるところまで求めることはまだ想定しておりません。まずは事業者自らそれらを活用するのかどうか、あるいは活用しないのであれば、どういった方法で再生材利用とか所在の追跡まで確認するかといったことは、事業者提案に委ねたいと思います。
続いて、類型③の処理基準が資料として含まれていないことについて御質問をいただきました。類型③については、変化に係る部分は国が代わりに認定しますが、それ以降は廃棄物処理法に基づいた事業になってまいりますので、処理基準等は特段独自基準ではなくて、これまでの廃棄物処理法等の基準に従って実施していただくことを想定しています。
23ページの③において、積み替え保管・中間処分に係る保管は、安定した品質確保のために建屋内での保管ということを今回お示ししましたが、建設資材については一般的に屋内保管ではないという御意見をいただきました。こちらについて線引きすべきかどうかは現時点で悩ましいところだと思っていますが、最も重要なのは安定した品質確保、管理といった視点ですので、建設資材等で、屋内に置かなくて、例えばリサイクルするに当たって品質確保ができるのかどうかを確認し、その上でこの制度をまた検討させていただければと思います。どこまで行っても安定した品質管理ができるのかどうかが重要になると思っていますし、もしかするとそれは廃棄物によって異なるのかもしれませんが、そういった際にどこかで線引きは必要になりますので、それらを踏まえて総合的に制度を検討させていただければと思います。
続いて武本委員からいただきました。17ページ目、地方創生においては概念的な取組状況だけでなく定量的なKPIを示してもらうほうがよいのではないかという御指摘です。おっしゃるとおり、我々審査する立場からすると定量的なKPIを示してもらったほうが判断としては非常にしやすい部分はございますが、一方で、どういった定量的なKPIが設定できるかということもございますので、そういったことも含めて、御意見も踏まえて検討させていただければと思います。
21ページ目について、今回、類型③は施設の変更の許可を取ったとみなすという規定になっていますが、おっしゃるとおり、廃棄物処理法においては軽微な変更である場合には変更の許可ではなく届出で済む場合もございまして、届出のほうが実は審査プロセスが軽微ということもございます。そういったことも含めて事業者の方々には届出で対応するのか、あるいは変更の許可が必要なのか、変更の許可が必要な場合は高度化法の認定制度が取れるのかどうか、分かりやすい形でお示しできればと考えております。そういった運用を心がけてまいりたいと思います。
続いて関口委員からいただきました、19ページ目において、再生材、廃棄物を輸入する事業もあり得るので、そういったことも含めて制度設計してほしいという御意見です。先ほど申し上げたとおり、これまで我々として、その考えの下にそこの認知を十分にし切れておりませんでしたので、いただいた御意見も踏まえて、今回の認定制度の中にそういったことを盛り込むのか、あるいはそれらは当然のように含まれているものなのかといったことの整理を図ってまいりたいと思います。
続いて斉藤委員からいただきました。同じく19ページ目、経済状況によって供給先が変わる場合も想定されると。そういった際の運用をどう考えるかということですが、確かに当初想定していた供給先から、例えば供給先の事業状況が変わると。増えたり減ったりする場合も当然あると思います。本当に供給先がなくなってしまった場合はまた別途、計画の見直し等も必要かと思いますが、基本的に増えるなど、あるいは変わるといった場合で供給量自体に大きな影響がないなど、当初の再生材がきちんと製品の原材料として使われることが達成できる見通しであれば基本的には事務手続で、量が大きい場合には必要に応じて計画の見直し等が生じる場合はございますが、例えば軽微な変更として届出で対応いただくとか、そういった運用をもって変更等に対応してまいりたいと思います。
続いて末吉委員からいただきました。繊維業、特に専ら物において、今回、高度化法が対象になり得るのか、あるいは高度化法の認定を受けることによってデメリットになる場合もあり得るのではないかという御意見です。おっしゃるとおり、高度化法は、本来は廃棄物処理法において許可が必要な事業に対して要件を満たす場合、代わりにこちらの認定をするという特例制度になっていますので、本質的には、許可不要となっている事業においては高度化法の認定を受けていただくメリットはあまりないと思われますが、例えばネームバリューの観点、あるいは、自治体によっては許可が必要になる場合も想定して取られることもあろうかと思いますので、その辺りは事業者の方々にこの認定を受けることによる利点とデメリット、必要な手続などを、先ほどから申し上げているとおり分かりやすくお示しした上で事業者の方々に判断していただくことを考えています。一方で、もちろんそういった専ら物等を対象から外しているものではございませんので、まずは事業者の方々に取ったほうがいいのかどうかをしっかり判断してもらえる材料をお示しさせていただければと思います。
大塚委員からいただきました。19ページ目において、海外からの経済安全保障を前提としたことは重要視すべきだという御意見でした。おっしゃるとおり、我々としても経済安全保障の確保に寄与する事業をまずは創出していくべきだと思っておりますので、こういった考え方の下、そういった動静脈連携を創出してまいりたいと思っています。
最後、橋本委員から御意見をいただいておりました、23ページ目の事業においての運用でございます。基本的には先ほど15ページで申し上げた、毎年度の実施報告書や目標年経過時においては必要に応じて立入検査等の取組もできますので、目標年度時点にはそういった取組も通じて監督指導等をしっかりしてまいりたいと考えております。
〇山田総括課長補佐 2点だけ補足いたします。高岡委員からいただきました類型②で家電リサイクル法、廃自動車、これが対象になり得るかというところ、これは今後の検討次第で対象になり得ると思っていますが、一方で類型①については、家電リサイクル法の対象物品については対象外となっておりますので、廃自動車のリサイクルは類型①の対象になり得るかと思いますが、そういった違いが一応ございます。
あともう1点、室石委員からブロックチェーンが必須かどうかという御質問をいただきました。こちらは情報の改変を防ぐという観点では非常に重要なポイントかと思いますが、一方でコストとの兼ね合いもあろうかと思います。全てブロックチェーンでやっていくと非常にコストがかかりますので、データの信頼性を、例えばマニフェストとセットで使って補完していくとか、そういうやり方もあると思いますので、この辺りの具体化は今後進めていきたいと思います。
〇酒井小委員長 それぞれの御質問、御意見に、水島さん、山田さんからそれぞれ丁寧にお答えいただけたかと思います。個別に対応を回答いただくとそのような話になると思いますが、原則論的な整理も必要かと思います。原則と例外ということの指摘が、特に大塚先生からの御意見ですが、経済安全保障観点と資源の輸入移動のところの柔軟性、それを原則・例外としてどう扱うのか、こういうところが重要なポイントでしょう。もう一つ、水平リサイクルとカスケードというところもそれに類する話だと思います。こういうところは個別個別の認定基準の中でどう扱うかとともに、少し上段で考え方の整理が必要なところがあれば、最終のまとめ方としてそういうまとめ方も必要になる場面があり得ると思い始めておりますので、これは最終の出来上がり物をどうしていくかの中で考えていただければと思います。
今のやり取りで意見が不足している点がございましたら、時間が押してきてはおりますが、お願いいたします。よろしいでしょうか。
今日、認定基準と処理基準のところでいただいた意見に対して今後どう対処するかの方針的なところを最後にお諮りしたいと思います。少なくとも変更が必要な点は、類型③の設備更新云々のところでいただいている橋本委員と室石委員からの御意見とみています。全国平均的な指標をどう考えるか、これまでの実行期間の考慮をどう入れるか、こういうところがまだ現時点では書き込まれておりませんので、ここは追加の整理が必要かと思って私は聞いておりました。それでいいかどうか、事務局、後で発言してください。
処理基準の屋内限定の話、これも室石委員からいただいた意見ですが、ここも例外的な扱いがないと、現実、動かしにくいのではないか、こういう趣旨かと思いますので、ここも修正はしたほうがいいかなと。それぞれそう大きな変更にはならない軽微な変更かと思いますが、そういう方針で進んでいいか、事務局、どうでしょうか。
〇水島課長補佐 ありがとうございます。酒井小委員長がおっしゃったとおり、それらについては今回新たな御示唆とか、おっしゃるとおりの御指摘もございましたので、いただいた意見も踏まえて、例えばワーキンググループで検討いただいた類型③の指標については全国平均だけではなく、ほかの方法等も併せて検討したい、ワーキンググループでもよく御意見等をいただきたいと思っておりますし、屋内についても、建設資材だけではなく、もしかするとほかにも該当するものがあるかもしれませんから、廃棄物ごとに変えるのはなかなかルール上難しいかもしれませんが、適切な基準をしっかり考えてまいりたいと思います。
〇酒井小委員長 修正が必要かどうかまで今判断できませんが、対象廃棄物に対して多くの委員から御意見をいただいていると思います。今回、類型に対しての3提案に関してはほぼ同意をいただいていると思いますが、それ以外の幅広の検討の必要性というところは、それぞれ高岡委員あるいは末吉委員辺りからもいただいておりますので、ここは当初、有機性の廃棄物は除く考え方もありましたが、有機性であっても資源的価値が高くて高度分離が可能なものに対して道を閉ざすことはあってはならないと思いますので、そういったところは修正の対象になるのかどうか、事務局で考えていただきながら今後の作業ということにさせていただきます。ですから、今日出たもので皆さんに修正が必要か不要かという聞き方をせずに、次の作業に委ねるという整理にさせていただきます。若干シナリオから踏み外しているかも分かりませんが、そういう整理にさせていただきます。
ということで、ほぼ時間が来ておりますが、全体を通じて御意見がほかにございましたら承りたいと思いますが、いかがでしょうか。
それでは、冒頭で松田課長から御紹介のあった委員の変更です。田原様、ここで一言御挨拶をいただければということでマイクをお渡ししたいと思います。
〇田原委員 本日、トラブルで少し遅れてしまい申し訳ございません。田原と申します。軽く自己紹介をさせていただきます。今はコンサルということで、自分で会社を立ち上げて、主にサステナビリティ戦略とか、企業の経営戦略のコンサル事業をやっております。前職でメルカリという会社でサステナビリティの推進をずっとしておりまして、サーキュラーエコノミーに関しては、そのときから環境省様とも連携しながらいろいろと進めてきたところがございますので、その辺りで貢献できるところがあるかと思います。現在は資源循環推進協議会の理事も務めておりますので、そちらも併せて御紹介できればと思います。よろしくお願いいたします。
〇酒井小委員長 田原さん、よろしくお願いいたします。今日の議論の中でもお聞きしたいところ、金融との関連性という指摘もいただいておりましたので、御意見を聞きたいところもあったのですが、次回以降、チャンスがあるかと思いますので、またよろしくお願いします。
〇田原委員 よろしくお願いします。
〇酒井小委員長 それでは、今日のところは以上で、事務局に用意してもらったところはほぼ網羅できたかと思います。議題(2)「その他」について何か事務局からございましたら、お願いします。
〇松田廃棄物規制課長 特にございません。
〇酒井小委員長 それでは進行を事務局にお返しします。
〇松田廃棄物規制課長 次回の小委員会については、事務局から改めて御連絡させていただきます。
以上で本日の小委員会を閉会させていただきます。ありがとうございました。
16時05分 閉会