中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度小委員会(第1回)

開催日時

令和7年2月18日(火)17:00~19:00

開催場所

対面会議:TKP東京駅カンファレンスセンター 8D
Web会議:Webex使用

議題

(1)中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度小委員会の議事運営について
(2)廃棄物処理法等の施行状況について(平成29年意見具申への対応)
(3)廃棄物・資源循環分野における現下の主な課題
(4)廃棄物処理制度小委員会の今後の進め方(案)
(5)その他

資料一覧

【資料1】中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度小委員会の議事運営について(案)
【資料2】中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度小委員会名簿
【資料3】廃棄物処理法等の施行状況について(平成29年意見具申への対応)
【資料4】廃棄物・資源循環分野における現下の主な課題
【資料5】廃棄物処理制度小委員会の今後の進め方(案)
【参考資料1】廃棄物処理制度小委員会の設置について
【参考資料2】廃棄物処理制度の見直しの方向性(意見具申)

議事録

午後5時00分 開会
○廃棄物規制課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから廃棄物処理制度小委員会を開催いたします。
 最初に進行を務めさせていただきます、環境省の廃棄物規制課長の松田と申します。よろしくお願いいたします。
 委員の皆様におかれましては、ご多忙にもかかわらずご出席いただきまして、誠にありがとうございます。
 本日は、こちらの会場とウェブ会議システムのハイブリッド方式により開催しております。会議の運営についてのお願いですが、ご発言いただく際にのみ音声をオンとして、それ以外の時間はミュートとしていただきますようお願いいたします。また、ビデオはご発言の際のみオンにしていただければと思います。
 ご発言される際には挙手ボタンでお知らせいただき、大塚委員長からの指名を受けてからご発言をお願いします。会場の声が聞こえにくいなどございましたら、チャット機能等でお知らせください。
 会議の模様につきましては、環境省YouTubeでの同時配信により公開しております。
 続きまして、本小委員会の委員のご紹介に移ります。委員につきましては、あらかじめ中央環境審議会の循環型社会部会の部会長よりご指名をいただいております。資料2の委員名簿をご覧いただければと思います。時間の都合もございますので、委員名簿の紹介ということで皆様の紹介に替えさせていただければと思います。
 それでは、次に定足数の確認ということですが、本日は委員総数18名のところ、16名の委員の方にご出席いただいています。小委員会として成立しておりますことをご報告いたします。
 開催にあたり、環境省環境再生・資源循環局次長の角倉よりひと言ご挨拶申し上げます。
○環境再生・資源循環局次長 ただいまご紹介にあずかりました、環境省環境再生資源循環局で次長を務めております角倉です。
 委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、本委員会にご参画いただきまして、本当にありがとうございます。
 昨年来、私ども環境省といたしましては、昨年夏に第五次循環型社会形成推進基本計画を策定し、「循環経済を国家戦略に」これを大きな目標として掲げ、取組を進めているところです。こうした中で、本委員会におきましては、平成29年に改正された廃棄物処理法が本年で施行後5年を迎えることを踏まえ、今後の廃棄物処理法制の進むべき道について、ぜひ忌憚のないご意見をいただければと、このように考えております。
 特に私ども環境省として、特に力を入れていきたいと考えている視点が三つございます。
 一つは言うまでもないことですが、適正処理の推進、適正処理の徹底です。これは今までの廃棄物処理法の見直しの中でも、常に念頭に置いてきた一番重要な概念です。
二つ目として、循環経済への移行を徹底的に進めるに当たり、適正処理の推進、これを大前提とした上で、さらに資源循環を進めていく上で、今後の取組はどうあるべきなのか、こうした観点からご議論いただければと考えています。
 三つ目のポイントとして、昨年1月の能登半島震災への対応に代表されるように、災害廃棄物への対応は、まだまだこれから力を入れていかなければならない重要な課題です。これまで廃棄物処理法の見直しで、災害廃棄物対応について制度的対応を強化してきたところですが、昨年の能登半島震災への対応も踏まえ、さらに制度的に見直すべき点がないかどうか、こうした点についてもご議論いただければと考えております。
 こうした三つの視点から、今回の小委員会において特に三つ、私どものほうから論点を提起させていただいております。
まず一つ目が不適正ヤード問題や資源循環の推進に向けた拠点形成の取組、2点目がPCB廃棄物への対応、そして3点目が災害廃棄物に係る制度的対応です。本委員会での議論を中心に、いろんな関係者の皆様方のご意見をしっかり踏まえながら、廃棄物処理法制をさらに前に進めていければと考えておりますので、ぜひ本日ご参画いただきました委員の皆様方におきましては、忌憚のないご意見をいただくとともに、私どもの取組がさらに前に進むよう、お力添えをいただければと考えております。どうかよろしくお願いいたします。
○廃棄物規制課長 それでは続きまして、委員長からもご挨拶を賜りたいと存じます。
 大塚委員長、よろしくお願いいたします。
○大塚委員長 環境省のこの小委員会の委員長を務めさせていただいております大塚でございます。ひと言ご挨拶を申し上げます。
 2017年の廃棄物処理制度専門委員会による意見具申と、それに基づく廃掃法の改正から施行後5年が経過し、その後の状況を踏まえて議論していくこととなり、中央環境審議会循環型社会部会で、この小委員会の設置が承認されたところです。
 廃掃法、廃棄物を巡る状況としては、2017年頃から、再資源化事業等高度化法の制定、酒井先生の下で取りまとめられました第五次循環型社会形成推進基本計画、国家戦略など、大きな変化を遂げております。
 目下の課題として、先ほど角倉次長からございましたように、不適正ヤードへの対応と資源循環ネットワーク形成及びリサイクル拠点の構築、処分期限後に覚知されたPCB廃棄物の適正処理の確保の仕組み、災害廃棄物対応という大きく三つの課題が示されております。これ以外にも課題があるかもしれません。
 今日ご参加の委員の方々と実りのある議論になりますよう、努力してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○廃棄物規制課長 それでは、次に資料の確認でございます。
 お手元の議事次第をご覧ください。資料1から5に本資料がございまして、また参考資料が二つございます。この資料は、事務局において画面に投影しますが、必要に応じて、あらかじめお送りしたファイルをご覧いただければと思います。
 それでは、以降の進行は大塚委員長にお願いしたいと思います。委員長、よろしくお願いいたします。
○大塚委員長 では、まず事務局からの資料1につきまして、ご説明をお願いいたします。
○廃棄物規制課長補佐 廃棄物規制課の山田でございます。それでは、資料1に基づきまして、ご説明させていただきます。
 資料1のほうは議事運営についてであり、まず一つ目が会議の公開となっています。本小委員会は原則として、公開として実施させていただければと思います。ただし、公開することにより、公正かつ中立な審議、これの支障に来す場合については、小委員長の権限で非公開とすることができるとしています。
 また(2)において、必要な制限として、円滑な進行を確保するという観点で、入室の人数の制限、そのほかの制限を課すことができるとしています。
 次に2番でございます。出席者について、代理出席は認めないとしていますが、ただし小委員長が必要と認めた場合は、説明員として会議に出席させることができるとしています。
 3番の会議録です。会議録は、事務局のほうで作成をし、会議出席の委員の皆様の了承を得ることといたします。また、(2)のとおり、会議録は公開するとしたいと考えています。
 4番目、そのほかとして、運営に関して必要な事項は小委員長が定めるとしています。
 資料1は以上です。
○大塚委員長 ただいまの資料1につきまして、ご異議はございませんでしょうか。もし異議がございましたら、挙手ボタンを押していただきたいと思います。あるいは名札を立てていただければと思います。
 よろしいですか。
 では、異議がございませんので、以後、本小委員会は資料1の議事運営に沿って進めてまいりたいと思います。
 では、議題(2)廃棄物処理法等の施行状況についてに入ります。よろしければ、早速、事務局から資料3に沿って、説明をいただきます。
○廃棄物規制課長補佐 続きまして、資料3についてご説明いたします。
 資料3は、廃棄物処理法等の施行状況についてです。2ページ目をご覧ください。
 本資料の目的です。今回のこの小委員会の前段といたしまして、平成29年に循環部会の下の廃棄物処理制度専門委員会、ここで専門委員会報告書が平成29年2月に取りまとめられました。こちらを循環部会のほうでご審議いただき、平成29年2月14日に廃棄物処理制度の見直しの方向性という形で意見具申をいただいています。この意見具申を踏まえ、平成29年に廃棄物処理法の改正をはじめとする措置が取られたという経緯があります。
 また、平成29年の廃掃法改正、この法律の成立後に、平成29年11月に、改めまして廃棄物処理制度専門委員会が開催され、2月に取りまとめた報告書について、その対応状況の整理が行われました。
 加えて、同改正法の附則において、同改正法の施行後5年を経過した場合、これが今年となりますが、施行の状況を勘案し、改正された規定について検討することが決められていますので、このタイミングで平成29年の廃掃法改正等の対応状況を調査し、必要な措置について検討を行っていきたいと考えています。
 次に、2ページ目です。平成29年意見具申の全体像ということで、左側に意見具申の目次、項目を並べています。また、右側に対応状況を記載しています。
 こちらの対応状況は、一番下に※のご説明をしていますが、※の部分は、平成29年の専門委員会で既に確認された事項となってございます。グレーで色づけをしているところです。
 ほかに、右側で改正等の対応というところを記載し、色づけしている部分が二つございます。
 まず一つ目、赤で色づけしているところです。「有害特性を有する使用済物品の健全な再生利用の推進」というところですが、こちらは平成29年に廃掃法改正がなされたところですので、対応したところではありますが、今回小委員会にてさらなる対応のご検討をお願いしたいと思います。
 また、青で色づけされているところです。こちらは「資源効率性の向上に向けた対応」ですが、中身としては太陽光パネルリサイクルに関する部分です。こちらについてもガイドラインを発出する等、対応してきましたが、別の小委員会の方で検討を進めています。
 次のページ、3ページ目をおめくりください。この3ページ目と4ページ目が第9回廃棄物処理制度専門委員会において、既に「対応済み」という形で報告している事項ですので、説明は簡単にさせていただければと思います。
 左側に平成29年の意見具申について記載しています。例えば、産廃の処理状況の透明性の向上ということですとか、マニフェストの活用、それから排出事業者責任の徹底ということについて、それぞれ対応したということを記載しています。
 4ページ目です。こちらは廃棄物の不適正な取扱いに対する対応の強化ということで、主に廃掃法を改正することにより、許可取消しの際の取扱い、こうしたものを定めています。こちらは既に平成29年の第9回廃棄物処理制度専門委員会で、一定程度ご確認いただいています。
 5ページ目以降が、廃掃法改正以降に対応してきたことです。先ほど一覧でご説明したことを詳細に書いているという位置づけであり、マニフェストの活用、電子マニフェストの普及拡大ということで、廃掃法改正により、特管の多量排出事業者について使用の義務づけをしています。
 (5)番、廃棄物処理における有害物質の管理の在り方ですが、この情報提供として、緑字にしていますが、廃掃法の省令を改正し、第一種指定化学物質の含有情報の伝達、これは排出事業者から処理業者に伝達をすることを義務づけるということを、今パブコメ中というところです。
 また、処理基準を見ていただければと思います。POPs廃棄物についてもご指摘をいただいたところでです。こちらは、泡消火薬剤等のPFOS、PFOAの廃棄物について、技術的留意事項を取りまとめ、自治体処理業者等への周知を行っているところです。一方で、PFOSにつきましては、現在その取扱いについて、水道基準等、別途検討も進められている状況だと認識をしています。
 (6)番、廃棄物の適正処理の推進に係る論点ということで、適正な処理が困難な廃棄物の処理についてです。これは平成29年においても、スプレー缶等の処理に自治体のほうで困っていることへの対応をご指摘いただいています。それ以降、リチウムイオン電池の問題が非常に大きな問題となり、処理施設等の火災の原因になっていますので、この対策集を取りまとめ、また、スプレー缶等についても適切な廃棄の在り方、この周知活動を行ってきたと記載しています。
 次に、6ページ目です。一番上が解体時の残置物の取扱いということで、これはもともと所有された方が責任を持って処理した上で解体に移るということで、その取扱いについて、通知等で周知をしたものです。
 次が廃棄物処理施設の設置許可についてですが、許可の状況については毎年調査を実施し、その状況の把握に努めるとともに、跡地利用についてもご意見をいただいていましたので、その有効な利用活用の一つである太陽光パネルの設置状況を確認しているところです。
 (7)の有害特性を有する使用済物品の健全な再生の推進ということで、こちらは平成29年に廃掃法を改正し、有害使用済機器保管等届出制度を創設して対応をしたというところです。先ほどご説明しましたとおり、一方で、こちらについてはまた新たな問題が出てきていますので、この小委員会でまた検討いただければと考えています。それに対して、有識者検討会を設置し、技術的な検討を進めているというところです。
 7ページ目です。一番上がバーゼル法の二重手続の改善であり、バーゼル法と廃処理法で二重手続の部分がありましたので、その審査を少し合理化したというのが一つ目です。
 次が、優良な循環産業の育成ということで、こちらは優良認定制度の見直し等を行うとともに、こうした運用改善についても努めてきたところです。
 (9)として、再生利用認定制度等の活用というところです。こうした再生利用される廃棄物の取扱いの明確化とともに、先の国会で成立した再資源化事業等高度化法等を通じて再生利用を進めていければと思います。
 一番下、グリーン購入法の関係です。グリーン購入法については、一番下のポツですが、循環基準法を今後強化していく旨が環境基本計画にも位置づけられており、グリーン購入についても引き続き進めてまいりたいと思っています。
 最後のページです。資源効率性の向上に向けた対応ということで、太陽光リサイクルについてご指摘いただいています。先ほど紹介したようにガイドラインを作り、処分方法の明確化をしたことに加え、先の国会で成立をした再資源化事業等高度化法の中でも認定制度を創設し、リサイクルを推進していきたいと思っています。また、別途小委員会を設置しており、こちらでも制度的な検討を進めているという状況です。
 10番目、廃棄物処理施設の温暖化対策というところです。二つ目のポツのとおり、先の国会で再資源化事業等高度化法が成立し、温室効果ガスの削減を目的の一つに位置づけ、今後対応していくこととなっています。
 次は許可の申請の負担軽減です。こちらは国の手続の一部について、令和7年度中に国のシステムを使ったサービスの開始を今検討しているというところです。
 また、欠格要件は、類似の改正を通知等で周知しているところです。
 12番目は、地方公共団体、自治体との情報交換というところです。資源循環自治体フォーラム等を設置し、国の政策や先進的な自治体の取り組み、これを情報共有するような枠組みを創設したというところです。
 ざっと説明させていただきましたが、以下、それぞれの政策について、参考資料をつけています。資料3の説明は以上です。
○大塚委員長 ありがとうございました。
 ここまでのご説明について、ご質問や、最後の論点に関するご意見等についてお話しいただければと思います。では、資料3につきまして、ご質問やご意見がございましたら、名札を立てていただくか、挙手ボタンをお願いいたします。
 では、奥委員、お願いします。
○奥委員 ご説明ありがとうございました。
 平成29年度の意見具申を踏まえて、着実に細かい部分も含めて、しっかりと対応いただいていることが理解できたところですが、最近の傾向として、認定手法を非常に多用されているという印象を受けています。優良な事業者を認定することで、プラスのインセンティブを与えて、よりよい取組の方向に誘導していこうという、そういう手法を活用されるというのは、それはいいことではあるとは思いますが、一方で、やはり最低限しっかりとやっていただかなければいけないところについては、法的にしっかりと規制していく、もしくは義務づけていくということも必要ではないかと思います。例えば、この資料2の参考資料である24ページや25ページですが、24ページも環境配慮設計を可視化していくとか、再生材利用の拡大といった、こうした方向性に対して、例えば環境配慮設計の促進の部分ですと、認定制度の創設が書いてあり、それはそれでいいとは思いますが、やはり環境配慮設計を流していく上では、拡大生産者責任(EPR)をしっかりと徹底し、制度に落とし込んでいくことが、まずは求められるようになるのではないかと考えます。
 25ページの平成29年の意見具申の中にも、「拡大生産者責任の観点を踏まえつつ」ということがありますが、対応状況のところを見てみますと、どこに拡大生産者責任の観点が踏まえられたのかというのがよく分からないような状況です。特にこうした適正処理困難物について、しっかりと消費以降の回収、廃棄に至る部分についても、生産者に責任を負っていただくような仕組みを考えていく必要があるのではないかという問題認識を持っています。
 以上、質問ではなくて意見になりますけれども、申し上げました。
○大塚委員長 重要なご指摘、ありがとうございます。
 幾つかご質問、ご意見が出てから回答をお願いしたいと思います。
では、三井委員、お願いします。
○三井委員 全掃連の三井です。発言の機会を与えていただきありがとうございます。
 私からは2点、まずはリチウム蓄電池の対応です。今もいろいろされているとは思いますが、私は処理施設を2か所持っておりますし、日頃一般廃棄の収集等もやっており、やはり現場では、そうしたリスクは常日頃から起きています。施設においては、年に三、四回は、ぼや騒ぎで終わりますが、必ず火が出ている状態です。やはり排出者である市民に、きちっとした形で出していただくということは、やはり何か対策が必要なのではないかと思います。もう少し国民に対してインパクトのあることをしていただく必要性はあるのではないかというのが1点。
 もう一つ、やはり施設でそういうことが起きる前提で、今から製品プラも増えてまいりますと、よりモバイルバッテリー系や、小型家電系のものが製品プラと一緒になって、混ざってこちらの施設に来るということを想定しなければならないというふうに思っています。要するに圧力のできるだけ掛からない破砕をして、高磁力でのマグネットで取るといったことをしないと、もう火事は起きるという前提でしかやりようがないので、対応策は処理施設側が持つと。ただし、毎日のようにそういうものが来ると、それは非常に機械にダメージを与えていきますので、リチウム蓄電池の対策は今後もしていただきたいというのが1点です。
 うちでは、スプレーは手で穴を開けています。ひっくり返して押し込んだら出ますよということが大体のスプレー缶は書いてありますが、それを100%信用していいかというと、やっぱり現場ではそうならない。ですから、一つ一つ穴を開けています。
 ある市が使っている機械を見に行ったのですが、密閉式の機械では量が集まらないと採算が取れないため、どうやってスプレー缶を集めてスケールメリットを出すかといったことが課題となっていました。市町村連携で1か所に集めスケールメリットを出すことで機械化するというようなことをしていかないと、なかなか難しいのではないかと思います。こうした現場の実態を理解していただきたいと思います。
 太陽光パネルの件ですが、重量の約6割がガラスの部分です。これをいかにリサイクルしていくかというのが、リサイクルの仕方も含めてポイントになると思います。問題は出口だと思います。このガラスをどうリサイクルして、何に使うのかという仕組みをつくらないとはけず、結局埋立てに回る等、少し違う方向に行くのではないかと。やはりリサイクルはいつも出口を押さえないと、物がうまく回っていかないというのは事実だと思いますので、ガラスのリサイクル仕方と出口の確保を今後検討していただければと思います。
 以上です。
○大塚委員長 どうもありがとうございました。ほかにはいかがでしょうか。
○高岡委員 私も平成29年の意見具申を受けて、多くの取組をなさっておられるということを改めて確認させていただきました。ありがとうございます。
 その中で、私は1点、マニフェストのところで、普及拡大に向けてというところですが、今までの電子化率だけではなくて捕捉率として、改めてその目標を設定されたことは評価したいのですが、この電子化は非常に早く進めたほうが様々な点で良いと思うのだが、具体的な計画、60%ぐらいから2030年までに75%というような目標を立てられたのですが、ここについて今現在、何かお考えになられていることがあれば教えていただきたいと思います。
○大塚委員長 よろしいでしょうか。
 では、今の3名のご意見、ご質問に対しまして、ご回答いただければ。
○廃棄物規制課長補佐 ご質問、ご意見をいただきましてありがとうございました。
 まず一つ目に、奥委員からいただきましたEPRの関係です。こちらは、製造事業者に対して、きちんと責任を持っていただくという点のご指摘ではないかと思います。まさしく先ほどご指摘いただいた参考資料ですと、24、25ページで、拡大生産したときの観点があまり入っていないのではないかというご意見もいただいています。分かりにくくて大変恐縮なのですが、例えばリチウム電池は、後半部分で広域認定制度、これを活用することで製造事業者の方に自社製品を広域的に回収いただくという特例制度になっています。また、経産省で、今24ページでご検討いただいているような取組、これは製造事業者によるリチウム電池の自主回収を進めていくための取組と我々は認識していまして、そういった取組が今まさしく進んでいるところです、そうした製造事業者が、特に我々としても困っているリチウム電池等に対して、きちんと対応していただくということについて、一緒に協力していきたいと思います。
 三井委員からも、このリチウム電池に関してご意見をいただいています。また、小型バッテリーの火災事故の多さが、まさしく先ほど申し上げたような検討の理由になっており、そこを解決するために、こうした製造事業者のお力も借り、回収をきちんとしていきたいと思っております。
 また、出し方についての意見もいただいています。自治体によってごみの出し方がばらばらであることが、我々が周知をしていく中でも、どうしても障害となっている部分であります。我々としても周知広報するときに、自治体の出し方に従ってくださいというのはなかなか全国的な周知もしにくいというところもありますので、こうしたことを少し整理できるような形にしていきたいと思います。
また、スプレー缶についても、エアロゾル協会を中心に、結構対策も進んできたところです。それをきちんと周知をしていくというのが我々としても重要だと思っています。
 太陽光パネルの6割のガラスのリサイクル先ですが、これも技術開発が進んでいく中で、その出口を見据えた形での技術開発が大変重要だと思います。また、先ほどもご説明したとおり、最新化事業等高度化法の中でも、こうしたリサイクルを進めていければと思っていますので、そうした取組を通じ、出口の確保をしていきたいと思っています。
 最後に高岡委員からいただいた、電子マニフェストの75%目標に向けてというところについてです。これは従前、どちらかというと枚数ベースで目標を設定していたところ、今回の第五次循環型社会形成推進基本計画から量ベースに見直しをして、なるべく量としてきちんと体制のところを電子マニフェストでカバーしていくところです。電子マニフェストは、マニフェスト自体が排出事業者の方に最初に切っていただくものですので、いかに排出事業者の方にとって電子マニフェストが良い制度であることを認識いただくということも一つであると思っており、今般、電子マニフェストの記載項目を見直し、その中でどのようなリサイクルがされているか、最終処分がきちんとされているかどうかという情報把握がしやすいような制度改正を、今まさしく進めているところです。そうしたことを通じて、排出事業者の方に、そのメリットを良く感じていただくということを今後進めていきたいと思います。
 以上でございます。
○織委員 今の山田さんのコメントに継いで、本当にコメントという形ですが、今の電子マニフェストの記載内容の拡充は、非常に重要だと思っています。マニフェストの中に廃棄物の種類、量だけではなく、リサイクルといった循環型社会に資するデータが入れられることによってうまく活用できていくデータがそろったということが、JWCさんのご尽力もあり、これからうまく活用していける基礎になるのではないと思います。
 以上です。
○廃棄物規制課長補佐 まさしくご指摘のとおりで、最終処分を含めた適正処理をきちんと把握し確認できるということが、今回の電子マニフェストの項目追加であり、排出業者にとって、非常に安心できる制度になると考えています。こうしたことを通じ、引き続き周知活動に努めてまいりたいと思います。ありがとうございます。
○大塚委員長 活発な議論をありがとうございます。
 では次に、議題(3)廃棄物・資源循環分野における現下の主な課題について、事務局からお願いいたします。
○廃棄物規制課長 それでは、事務局から資料4につきまして、説明いたします。
 まず2ページ目ですが、目次であります。
 先ほど角倉よりお話がありましたが、平成29年の廃棄物処理法改正を経て、課題が残ると考えられる不適正ヤードの問題や資源循環の進展、またPCB廃棄物の話、災害廃棄物対応の検証を踏まえた対策の充実の強化という部分について、三つの課題があるだろうと我々は考えていますので、それぞれについてお話しいたします。
 まず1ポツ目は、資源循環の推進に向けた制度的取組です。不適正ヤードの対応と資源循環ネットワークの形成、リサイクル拠点の構築についてお話いたします。
4ページ目の二つ目のパラグラフですが、昨年8月に「第五次循環型社会形成推進基本計画」を閣議決定し、また昨年7月には「循環経済に関する関係閣僚会議」を設置して、同年12月に政策パッケージを取りまとめているところです。この中でも、製造業に対する再生材の供給拡大を図るためには、循環資源の徹底的な資源循環のため、再生材の製造拠点となり得る高度なリサイクル施設の整備や、資源循環の担い手から成るネットワークの形成などで、新たなサプライチェーンの整備を図る必要があります。
 一方で、現状では質と量を満たす供給と需要の創出が不十分であり、再生材の市場が未成熟であることもあって、リサイクル可能な原料が焼却されて埋め立てられたり、海外輸出されたりしています。また、輸出の一部については、「ヤード」における不適正な取扱いを経て行われている事例もあることも懸念されています。
 こうした課題を解決するためには、不適正ヤードを排除するなど、適正処理を前提としつつ、国内資源循環の基盤を強固なものとするための動静脈連携を通じた再生材供給のサプライチェーンの整備を推進するとともに、海外流出につながる不適正なルート、こういったものを絶つことが重要だということが、基本的な日本の認識です。
 5ページ目は「不適正ヤード」への対応の検討の背景です。先ほど資料3でも紹介しましたが、「有害使用済機器保管等届出制度」は平成29年の廃掃法改正できましたが、届出件数は612件にとどまっています。この制度の対象はリサイクル法の対象機器、家電4品目と小型家電28品目に限定しており、これらの届出がされているもの以外に、金属スクラップ等の不適正な保管や処理に起因する騒音や悪臭等、火災の発生などが報告されています。
 加えて4番目にあるとおり、一部の自治体では条例で規制しており、この条例が制定された自治体から条例が制定されていない自治体に事業場を移転する動きがあるという指摘もあります。
 6ページ目です。こちらはヤードについての雑品スクラップ等の実態調査の概要です。調査対象自治体129自治体に調査をし、事業場の件数については、再生資源物の保管を行っている事業所数は3,260です。ただし、これは自治体に聞いて、自治体が把握しているものに限るということですので、実態としてはもっとある可能性があります。また、地域別には関東地方の事業場数が最多という状況になります。
 7ページ目に行きまして、再生資源物の保管の実態です。これらの事業場では雑品・金属スクラップ、プラスチック製品、鉛蓄電池等、多種多様な物品が保管されている状況にあり、また一般家庭から解体業者まで仕入れ元は幅広く、海外に搬出されているものもあります。現行制度の規制対象外の有価物の物品が保管されているという状況でもあります。
 次に、生活環境保全上の支障の発生状況ということですが、165の事業場において、211件の支障発生がありました。支障の種類としては騒音、振動が多く、次に飛散、流出、火災といったものがあり、生活環境保全上の支障が実際に起こっているということが、この調査からも分かります。
 さらに、廃鉛蓄電池や廃リチウムイオン電池の取扱いについてです。廃鉛蓄電池は、中に希硫酸が入っており、こうした廃液の場外流出に起因する排水の鉛の環境基準超過、pHの水質悪化等が報告されています。また、精錬過程で悪臭の発生、処理水の鉛の基準超過が報告されたり、廃リチウムイオン電池を原因とする火災も起きているというような事案があることが分かっています。
 8ページ目です。現行制度にいろいろと不十分な点がある自治体というのが、84%の自治体から出てきています。有害使用済機器と外観上判断が難しいというものについて、指導に苦慮するケースがあります。また、周辺住民に生活環境保全上の支障を及ぼすおそれのあるものを取り扱う事業所も規制対象にすべき、対象品目に限定した指導では限界だといったご意見をいただいています。
 9ページ目は、実際にいろいろな支障事例を写真として紹介しています。
 10ページ目です。このような問題もあり、今、環境省では、「ヤード環境対策検討会」として、寺園委員が座長を務めるこの検討会で四つの検討を進めています。今の有害使用済機器制度の届出制度が十分に機能しているか、有害使用済機器の範囲は十分なのか、廃鉛蓄電池等の解体に伴う生活環境保全上の配慮が十分か、加えて不適正輸出を防ぐ仕組みとしてさらなる検討が必要かという四つの論点について、今議論いただいているというところです。
 次の11ページ目に行きまして、今度は資源循環ネットワーク形成と拠点の構築についてです。
 先ほどお話ししたとおり、拠点となり得る高度なリサイクル施設への集中的な投資や制度的措置を講じて、静脈産業と動脈産業の新たなサプライチェーンの整備を図る必要があるのではないかと考えています。これを受けて、環境省では令和6年度補正予算の調査事業で、これらの資源循環について、資源循環ネットワーク形成とリサイクル拠点の構築に向けた全国12か所でのFS調査を実施しようしています。このFS調査の中で、実際にいろいろな様々なところから物流で循環資源を運んできて、そこを大きなヤードで解体して実際に保管をして、そうした保管したものからリサイクル設備でリサイクルして、製造業に再生材を供給するような、こうした一連の拠点を整備できないかと考えています。様々な金属スクラップや電子スクラップ、リチウムイオン蓄電池等、いろんな循環資源があり得ると考えていますが、こうしたものを再資源化事業等高度化法の大臣認定と環境省の持っている予算措置に加え、新たな立地や物流効率化に関する制度的な措置と合わせてより大きな資源循環の拠点を作っていくことを考えてはどうかということであります。
 12ページ目は、国交省の港湾局で「サーキュラーエコノミーポート」を検討していますので、国交省とも連携して進めていこうということです。
 13ページ目が、具体的なFS事業の調査内容ということで、様々な観点の分析を行って、必要な制度的な措置、こういったものの在り方の検討を進めようとしています。
 14ページにいきます。PCB廃棄物の問題ということです。PCBの廃棄物については、15ページのとおり、トランスやコンデンサーの中に含まれている非常に絶縁性の高いものではあるのですが、健康、環境への有害性が確認され、カネミ油症事件等の社会問題にもなりました。一時は民間による処理がなかなか進まず、処理が停滞、保管が長期化していたという、非常に過去の歴史があるというものです。
 16ページ目です。ストックホルム条約において、こうしたPCB廃棄物について、令和7年までの機器内における使用の廃絶、令和10年までの適正な管理が求められています。こうしたことを受け、我が国では、平成14年にこの条約を締結いたしました。
 17ページ目はPCBの廃棄物の種類ということで、濃度区分によって、高濃度PCBと低濃度PCBに分け、高濃度PCBに関してはJESCOの5事業所で処理をする、低濃度PCBは、環境大臣が認定をした無害化認定施設で処理をするという形になっています。
 18ページ目です。ポリ塩化ビフェニルの廃棄物処理事業ですが、高濃度PCB廃棄物について、もともと民間で処理を進めようと思ったものができなかったことを受けて、国が主導して、国5か所のJESCOの処理施設を、立地自治体のご協力もいただき、順次設置をしてきたという経緯があります。その後、高濃度PCBに関しては2014年に処理期限の延長、2016年にPCB特措法の改正をし、使用中の高濃度PCB使用製品の期限内処理の義務化を行ってきたという経過があったのですが、2024年にJESCOの北九州、大阪、豊田事業所の高濃度PCB処理事業を終了し、今後は令和8年3月にJESCO室蘭、東京事業所での高濃度PCB処理事業が終了するという状況です。また、2010年には廃棄物処理法に基づく無害化認定制度が開始され、低濃度のPCB廃棄物は、この時点から民間の処理が開始されているという状況です。
 19ページ目は、事業エリアをご参考までに見ていただき、20ページ目は、実際にJESCOの処理というのは、どういう処理技術かというものを示しておりますので、参考までに見ていただければと思います。
 21ページ目です。PCB廃棄物の適正な処理の推進のために、特別措置法で規制をしていますが、これは廃掃法に基づく処理基準や施設許可制度に加え、大量にあるPCBをできるだけ一定期間内に確実に処理をするために、保管事業者に責務を課し、期限内の処理と保管の届出や保管場所の変更の制限、譲渡しや譲受けの制限、こうした廃棄物処理法にない規制を加えて行っています。また、高濃度PCB使用製品もこれは廃棄物とみなして、期限内に処理をしなければいけないという厳しい義務づけを行っています。
 22ページ目に行きまして、PCB廃棄物の早期処理に向けた都道府県の役割も特措法の中に盛り込んでいます。PCB廃棄物の発生量、保管量等の見込みや、PCBの処理の見込み事項について、PCBの廃棄物処理計画を都道府県政令市が策定しなければいけないとされています。また、保管事業者やPCB廃棄物の保管、処分の状況を取りまとめて公表するという役割を求めてもいます。
 次に23ページ目です。JESCOの施設の処理が終了するという部分もありますが、おおむね保管されているPCB廃棄物については、処理が非常に大きく進展している状況にあります。
 24ページ目です。低濃度PCB廃棄物の処理期限ですが、令和9年3月までに、無害化認定事業者に処分を委託しなければいけないという義務がかかっています。
 25ページ目です。廃棄物処理法に基づく無害化処理認定制度について紹介しています。
 26ページ目ですが、低濃度PCBの廃棄物の無害化認定事業者や許可事業者の数が一体どうなっているのかということで、非常に全国各地で処理施設が整備されてきているところです。
 こういった状況も踏まえて28ページ目です。「処分期限後に覚知されたPCB廃棄物の適正処理の確保の仕組みの検討」ということで、特に高濃度PCB廃棄物、これについては、これまで大量に保管されたものをJESCOで確実に処理をしていく時代から、今後は少量ずつ散発的に覚知されて発見されることとなります。このための新たな処理体制の確保が課題ですので、現在、有識者会議において、こうした少量の廃棄物について、高濃度PCBを確実に無害化できる技術や体制について検討いただいています。
加えて、JESCO事業終了後に覚知した高濃度PCB廃棄物の速やかな処理を促す仕組みや、自治体の今まで計画策定等の仕組みの考え方の整理も検討いただいています。
 次のページは、低濃度PCBの廃棄物です。低濃度PCB廃棄物は、令和9年3月までに処分が義務づけられていますが、主要製品は、封じ切り機器も含め、処理期限である令和8年度末以降に新たな廃棄物として発生することが見込まれ、その適正処理の確保が課題であります。そこで有識者会議においては、使用中の低濃度PCB含有製品、疑い製品について、この所有者に対しての管理の強化、また廃止後の廃棄までのトレーサビリティの確保のための仕組み、含有塗料を使用した、いわゆる塗膜についての計画的な処理を促す仕組み、このようなものを今、検討いただいています。
 30ページ目は、PCB特措法と廃棄物処理法との関係性をお示ししています。廃棄物処理法は、PCB廃棄物の処理についての業許可、施設許可、処理基準の適用により、生活環境保全上の支障がない形の処理を進めるというものですが、この法律の規制に加えて、保管処分行政代執行などをPCB特措法で規定し、処分期間内に確実に行わせるための特別な規制を実施してきました。これが今、PCB廃棄物の処理が大きく進展し、立法時と状況が変わってきており、今後はPCB廃棄物が覚知されるおそれもあるため、適正処理のための制度が必要ということで、新たな制度的措置の検討が必要だという状況であります。
 31ページ目は、有検討委員会の名簿について紹介いたします。本日、ご参加の委員にも多数参加いただいています。
○適正処理推進課長 続きまして3点目、32ページになります。令和6年能登半島地震等における災害廃棄物対応についてということで、現在取り組んでいる、この災害廃棄物対応についてご報告いたします。
 33ページ目をご覧ください。背景、全体像を、まずここでご説明いたします。
 上の囲みの一つ目の四角ですが、廃棄物処理法は平成29年に改正されたと申し上げましたが、その2年前に東日本大震災を踏まえた検証を行った後に、平成27年に廃棄物処理法が改正されました。これにより、平時の備えから大規模災害の対応まで、切れ目ない災害対策を実施、強化していくための法整備というのが行われたところです。その概要が左のほうの囲みにございます。主に2点ございますが、平時の備えの強化のための規定の整備、右側は災害時の処理施設の活用を促す、より合理化するための特例措置の整備、この2点です。
 次に、下のほうに災害対策基本法がありますが、東日本大震災のような非常に激甚な甚大な災害が起こったときの指針、国の指針の策定や代行措置の整備などが行われております。上の囲みに戻りますが、二つ目の四角ですが、その後、平時の備えとしての自治体の処理計画の策定の取組などを進めるとともに、毎年発生する災害における災害廃棄物への対処を行ってきたところです。その後、昨年元旦に令和6年能登半島地震が発生し、現在進行中で取組が進められています。今、申し上げた点に関して、別途、災害廃棄物対策推進検討会で、今月2月から集中的な検討をまさに進めているところです。この点検、検証を踏まえ、今後の災害廃棄物対策の方向性を整理し、取りまとめていただくということとしています。本日はこの機会に、右側の能登半島地震への対応について、これまでの取組状況を報告いたします。
 34ページ目は、先ほどの27年改正を踏まえ、規模に応じた法制度が行われたという内容です。平時は市町村が処理責任を持っていて処理を行うのですが、規模が大きくなるにつれて、先ほどの廃掃法の特例の活用や、地方自治法に基づく事務委託などを行い、さらに東日本大震災級、それ以上になると災害対策基本法の規定を活用するというものです。
 35ページ目です。廃棄物処理法において災害に関する規定が幾つかあります。先ほど申し上げなかった点ですと、左下に一般廃棄物処理、平時は再委託を認めていませんが、非常災害時には特例があること、また、財政支援の規定も廃棄物処理法にあります。
 36ページ目以降、能登半島地震の対応をご報告いたします。
 まず上の囲みですけども、発災は1月1日でした。その後、環境省職員をすぐに派遣し、D-Waste.Net、また人材バンクなどを活用して、人的支援とともに収集運搬支援、公益処理の支援を行ってきたところです。ステージとして、まず最初に必要となってくるのは、し尿・生活ごみ、この対処です。こちらに関しては、本日ご参加いただいている委員の方、団体の方の様々なご支援いただき、この初動で非常に重要な対処を何とか支援することができました。
 2ポツ目ですが、次に重要になってくるのは、被災された家屋からの片づけごみです。こちらも、収集運搬のご支援を多数いただき、片づけごみの処理を行うことができました。現在、まさに現地で重要となっているのは家屋解体のごみの撤去、処理です。
37ページ目は、元旦の発生以降、どのような対応経緯でこれまで支援を行ってきたのかということが書かれています。順次、この後ご紹介いたします。
 38ページ目です。このような大規模災害が発生したときは、その被災地における処理施設が被災します。今回の能登半島地震でも焼却施設、し尿処理施設が被災しました。現在は全て、仮復旧含めて復旧しておりますが、その復旧までの間は施設が止まりますので、収集運搬のご協力も多数いただきながら、滞ることのないように処理を行ってきたところです。
 次のページは、片づけごみの関係です。おうちから出てくる片づけごみは一気に発生しますので、それをいかにボランティアの方とも連携しながら、仮置場もそれぞれ必要な場所、数を確保して、これも滞りなく進めるかということがポイントです。こちらも関係する方々の多くの協力をいただき、片づけごみの仮置場設置、その搬入搬出に関して取り組んできたところです。現在、この片づけごみのステージは落ち着いています。
 40ページ目に、石川、富山、新潟の仮置場の設置状況を図で示しています。現在ほぼ終了していますが、現在、公費解体で出てくる解体廃棄物の仮置場が非常に重要でして、一部そちらの解体廃棄物の仮置場として活用しています。
 41ページ目をご覧ください。現在、現地で中心的に行っておりますのが、被災家屋の公費解体です。上の囲みの中が今の状況ですが、昨年12月末時点、1年たった時点で1万4,000棟を超える解体が完了しました。県のほうでまとめている加速化プラン、環境省もこちらへ連携して定めましたが、その中で12月末、昨年末までの中間目標約1万2,000棟という目標を立てましたが、それを上回る解体を完了することができています。現在1月末時点で、申請3万6,000棟に対して1万7,000棟ほどの解体が完了しており、4割大の進捗です。
 先月、1月31日にこの加速化プランを改定しています。現在の最新の計画では、解体見込み棟数は3万9,000棟、災害廃棄物の発生推計量は約410万tです。現在、石川県、被災地町と緊密に連携し、原則、今年10月までに解体を完了、災害廃棄物は来年度末までに完了するということで、現在、現地で支援活動を行っているところです。
 左側の公費解体の取組状況ですが、いろいろな取組があります。申請手続を円滑化する、または解体工事のいろいろな円滑化、効率化を行って、工事発注を加速化する。そして解体工事班数をピーク時1,200班まで増やし、工事体制を拡充するなどがあります。
 42ページ目です。公費解体というのは相談申請から解体が終わるまでいろいろな段階があり、それぞれに課題がありました。それぞれに関し、県、被災市町、関係事業者と連携して課題に取り組んできたところです。主な課題として、下のほうに囲みで合計11個ございますが、今回そのうち、前段の申請と、あとは仮置場、広域連携を紹介いたします。
 43ページ目は公費解体の申請受付の円滑化の対応です。上の囲みですが、「公費解体・撤去マニュアル」を1月中に策定し、これまで4回改定いたしました。その中で申請書類はいろいろと煩雑、分かりにくい点ありましたので、そのマニュアルを改訂し、合理化、簡素化を行うとともに、補助対象の考え方も順次整理しています。
 次のページをお願いします。こちらは共有者全員の同意取得ですが、上の囲みにありますとおり、公費解体の申請には所有者の同意が必要となります。その中で相続時の登記がなされていないなどによって、共有者が多数存在する点が課題となっていました。これに関し、法務省と連携し、この合理化、円滑化の取組を整理して事務連絡を出しました。下の表ですが、特に問題になったのは倒壊家屋、家の損害程度が激しくて、潰れている、または火災で焼失しているといった家屋の速やかな撤去に対し、このように建物性が失われている場合は、関係者全員の同意がなくても解体撤去が可能だという整理をいたしました。それ以外の損壊家屋に関しましても、民法の制度などを活用し、円滑にその手続が行われるように周知いたしました。
 45ページ目に、輪島の朝市エリアについて事例を紹介しています。このエリアでは、皆様もご存じかと思いますが、火災で多くの家屋が消失しました。これに関し、法務局のご協力もいただき、職権滅失登記を行って、行政書士会の協力などを得ながら、速やかに申請プロセスも加速化し、撤去をおおむね完了しています。
 46ページ目です。解体で出てくる廃棄物は非常に多くありますので、仮置場の確保も重要です。こちらの表にございますとおり、順次、仮置場の増設のほうを行い、石川県内、奥能登を中心に現在20の仮置場を設置しています。その際に仮置場のオペレーションの効率化、マニフェストも活用した電子化、管理の効率化を行っています。
 47ページ目は広域連携です。このような大規模災害の場合は、石川県内での処理は難しく、北陸ブロックまたは中部、近畿、関東に幅を広げ、陸上輸送だけでなく、海上輸送や鉄道輸送も活用し、現在多くの方々に受け入れていただいております。
 最後、48ページ目です。今後の流れですが、本日この能登半島地震をご報告いたしましたが、現在、災害廃棄物対策推進検討会で集中的にご審議いただいております。2月、3月の集中的な審議を経て、今後の災害廃棄物対策の方向性について、制度、施策を全部踏まえて整理いただくこととしています。この小委員会では、制度的措置を中心に引き続きご審議いただくこととしています。
 以上でございます。
○大塚委員長 ありがとうございます。
 では、ここまでのご説明につきまして、ご質問や論点に対するご意見がある方などは、挙手ボタンを押していただくか、名札を立てていただければと思います。よろしくお願いいたします。
 では、酒井委員、お願いします。
○酒井委員 それでは、質問を1点とそれとコメント数点差し上げたいと思います。何回も発言できないと思いますので、全て話をさせていただきます。
 まず質問ですが、資源循環関係のことで、この資料4の11から13ページで、現在進行中のところの事業等、全国12か所のFS調査という紹介をいただきました。先ほど冒頭で、この資源循環に関わる制度的な検討の必要な観点は議論をというご希望があったわけですけれども、このFS調査等の具体化がいつ見えてきて、そしてどういう内容で、そこと制度的観点の関係性が見えてくるのはいつ頃になるのか、あるいはそれは具体的にはどういうところを想定されているかというところをご説明いただきたいというのが一つ目の質問でございます。
 それに密接に関係しますが、資源有効利用促進法の中での制度的処置というところがどういう見通しになるのか、この辺りを質問としてお伺いをさせていただきます。
 次が、この制度小委員会の論点の整理ですが、一つはこの過去の意見具申への対応、それと廃掃法改正の5年後の施策状況を見て整理をしていくということで、今回不適正ヤードからPDB災害廃棄物、それに資源循環がちょっと違う性格だが上がっており、ここの関係性をもう少し丁寧に整理をしておいたほうがいいのではないかということをコメントとして申し上げます。それぞれ重要であることはよく分かりますので、重要であることと、それと冒頭で掲げた意見具申、あるいは法の5年後の見直しというところの関係性を整理しておいたほうがよかろうと。特にPCBに関しては、先ほど説明のあったとおり、特措法との関係や、使用中製品の関係での制度との関係性もより出てくると思います。また災害廃棄物は、災害対策基本法との関係性というところも出てきますので、そうしたところを含めて整理をしておく必要があるのではないかということです。
 それからもう一つは、今回主要な論点としない観点が出てくるとすれば、それはどう整理をしていくかということです。中長期的なロードマップの整理も最終的には必要になると思いますので、これはあえて冒頭で発言をしておきます。
 そうした中で、資源循環の関係では、個別リサイクル法をどう評価し、どう見て、どう進化させるのかといった、環境省が日常的に運用している制度のことももう少し視野に置いて、この検討というのを進める必要があるという点に関してもあえて発言をしておきます。
 以上でございます。
○大塚委員長 ありがとうございます。
 非常に大きな論点を言っていただきましたので、今何か回答したほうがよいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○廃棄物規制課長 FS調査に関しては、予算事業としてこうしたことを今後行いますということでしか紹介していないことを申し訳なく思います。今後、この12か所をどこで行っていくか、何らかの形で近いうちに明らかにしていきたいと思います。その中で、そのエリアでどういった資源循環の取組をしていくか検討しつつ、一方で大きな拠点を構築していく上で、物流や保管の件等の資源循環設備の受渡し部分で、廃棄物処理法の話だけではなく、ほかの物流関係の法令や土地利用の法令など、あらゆる法令が関わりますので、その点について関係省庁とも相談しつつ、どういった制度設計ができ得るか、我々の内部でも検討し、この小委員会でもぜひご意見いただければと思います。
 ヤード問題については、生活環境に問題があることついての対応として、どのような規制を行うかという観点で検討するものだと考えます。ヤード、保管、循環設備、一体的な整備というものを合わせて行うことが、今後のサーキュラーエコノミーを進めていく上で必要でないかと考え、今回の小委員会の中でも提示いたしました。
 あと、先ほど二つ目にお話があった3R法に関してですが、この3R法の改正自体の方向については、政府の政策パッケージの中にも既に入っており、現在経済産業省が中心となり、今国会に法律を提出すべく、鋭意作業を進めているとことです。順調に今国会で成立すれば、適切な時期に施行されるということになりますが、昨年制定した再資源化事業高度化法は静脈側の取組、今回の3R法はまさに動脈側の取組ということで、これらの取組が相互に連携し合うことで、資源循環の輪がより強固にすることができないかということを考えています。それに加え、更に今の拠点の話と相俟って、より資源循環のネットワークを実現していきたいと考えているところです。
 こうした様々な論点がありますが、平成29年の意見具申への対応については、先ほど事務局からもご説明したとおり、明らかに課題として残っているのはヤード問題でありますので、主要テーマとしてぜひ議論をいただきたいと思います。もちろん、そのほかの事項についても、まだ中途段階になっているものも多数ありますので、引き続き我々としてもウオッチし、より進化ができるよう、もっと深掘りできるものは深掘りするような対応をしてまいります。
 加えて、PCB廃棄物の問題です。確かに廃棄物処理法の点検ではありますが、PCB特措法は、ある意味廃棄物処理法の上乗せ的な規定であり、廃棄物処理法とPCB特措法の中で一体的に、今後のJESCO事業の終了、低濃度PCBの処理期限の到来への対応について、PCB特措法や廃掃法で行うべき内容に関する制度的な対応として、この会議の中でぜひご議論いただきたいと思います。
 災害廃棄物も同様です。平成27年に法改正をし、ちょうど今年が点検の年になります。災害対策基本法と廃棄物処理法の関係等もありますが、いずれにせよ災害廃棄物の円滑な処理や公費解体を円滑に進めていく観点での制度的措置について、この委員会の中でぜひご議論いただければと思います。
 個別リサイクル法の話もありました。もちろん個別リサイクル法、それぞれごとにいつまでに見直しをするというところもあるわけですが、一方で、再資源化事業高度化法、これは静脈産業全体の横ぐしになっている法律もございますし、先ほどお話しした3R法の動脈側の取組もあります。加えて、今回の不適正ヤードの問題の対応については、自動車であれ、家電であれ、小電であれ、全部横ぐしとして関係してくるものがありますので、それぞれの個別リサイクル法をそれぞれの中だけで考えるというよりは、そういう政策ツールが大分充実してきているという状況も踏まえ、必要に応じて、そうした個別のリサイクル法の部分の中で、我々が今打とうとしている政策も反映して、より進化していくことがあるのではないかと思います。
 以上です。
○大塚委員長 ありがとうございます。では、高野委員お願いします。
○高野委員 ご丁寧な説明ありがとうございました。
 今の現下の主な課題ということで、冒頭、角倉次長からありました三つの領域の中の今回小委員会で議論しなければいけない点が、非常に明確に理解できました。中でも経団連、民間会社側として、この資源循環ネットワーク形成、拠点整備、それと災害廃棄物対応は非常に重要なところであり、我々も期待して、また我々も貢献していきたいと思います。
 我々も大船渡で被災し、今回も新潟と福井の工場を以て災害対応に貢献できたかなと思いますけども、環境省さんは、今回いろんな点で本当に、こう言っては失礼ですけど、非常によくやられたなと。特に先ほどお話にあった共有者同意取得という、省庁のバウンダリを超えた上位概念の法律にまで関係するようなところを、もうやらざるを得ないというところでやったことは、これが非常に大きいと思います。
ただ、次の災害が起きたときに、そうした仕組みをマニュアルというか各地域に落とし込んで、どう初動対応するかが課題です。先ほど松田課長から、次はより迅速に進めるとありましたが、この迅速という面では、今回非常に地形的なものもあって初動が遅れました。これが先ほどの住民同意で家屋を解体できるとかという点とも密接に関係していると思います。災害は起こってはいけませんが、仮に次の災害が起こった場合に、そうしたことを総合的に、いかに迅速に進めるのかを、処理拠点も含めて議論をしていきたいなと思いました。どうもありがとうございました。
○大塚委員長 ありがとうございます。では、寺園委員お願いします。
○寺園委員 大変有意義な取りまとめをいただいていますが、私のほうから主な課題に関連して、3点申し上げたいと思います。
 1点目はヤード対策として、私は検討会の座長を仰せつかっておりますので、少し補足的なコメントもさせていただきたいと思います。
 2017年の法改正で有害使用済機器の届出制度を導入し、当時、廃棄物処理法は廃棄物しか取り扱えず、対象とはならなかったところについて、ヤード対策に向けて、有価物であっても廃棄物処理法で対象とするということで、かなり大きく踏み込んだものであり、私自身はこれを高く評価しています。
 ただし、有害使用済機器の制度はできましたが、資料で6ページ目にありますように、100%の回答が自治体から得られましたが、やはりどうしても認識に濃淡があり、関東地方にかなりヤードが集積し非常に困っているというような形で意見が出ています。この有害使用済機器に対して、届出制度のままでいいか、あるいはその許可、あるいはもう少し強いもの、あるいは別の形がいいかということで、現在議論をしているところです。当時の議論で、家電4品目と小型家電28品目ということで対象になりましたが、この中に鉛蓄電池は入りませんでした。鉛蓄電池は有害ではありますが、「有害使用済機器」の対象として適当かということで結論が得られず、対象の外になっています。現状でも有価物でありながら有害物という鉛蓄電池が、この制度の中で対応できていないということから、その取扱いをどうすべきか検討をしているところです。
続いて2点目としまして、リチウムイオン電池のことを先ほどの議題のところで申し上げられませんでしたので、少し申し上げます。こちらに関しては、環境省のリチウムイオン電池の検討会の座長も拝命しており、経済産業省でも今年度検討会を始めて、それにも加わらせていただいています。
 先ほど奥委員のほうから、認定ということで、少し規制が足りないのではないかという話がありました。リチウムイオン電池は資源でありながら有害な部分もあり、発火等を起こすということで、有害性と資源性の両方を掛け合わせています。有害性の管理をしながら、どのように資源循環に持っていくかということで、ある意味で適切な対象ではありますが、現状、廃棄物処理の側面だけで対応しようとしても、住民も情報がよく分からない、廃棄物処理業者、あるいは自治体側も急に発火するものが来て困るということで、正直限界があると考えています。
 ですから、上流側のメーカーも含めて、拡大生産者責任を大きく導入していただく必要があると思います。環境省、経産省ともに、現在も連携されていますが、さらにその連携を強化し、分かりやすく資源循環が回るような形にしていただきたいと思います。
 最後に3点目です。災害廃棄物に関して、私の専門でもありますアスベストの観点で申し上げたいと思います。特に能登半島地震での災害廃棄物対応は、環境省あるいは石川県関連自治体の皆様に、非常に感謝申し上げたいと思います。私から申すのは僭越ですけども、敬意を表しております。
 その中で、あえてアスベストについて、環境省の水・大気局のほうでされている、災害時のアスベストの取扱マニュアルも担当いたしましたが、ちょっと厳しい言い方で申し上げると、やはり今回、災害時のアスベストの取扱マニュアルに沿った形では必ずしもできていないのではないかということを、何度か被災地に足を運んだ身としては感じまして、それは申し上げざるを得ないなというふうに感じています。今年は阪神淡路大震災から30年経ち、やはり災害のときの被害だけではなく、復旧、復興活動に伴う二次災害を防ぐということからも、災害廃棄物の対応は非常に重要で、迅速にやっていただく必要があり、アスベストの対策もより丁寧にしていただく必要があると考えています。具体的には、アスベストでは「アスベスト台帳」というものが自治体で整備されているところが一定数あるのですが、多くは自治体の建設部局が持ち、それを大気の部局で災害時に使うといった点で連携が必要なのですが、さらに廃棄物の部局へも共有する必要があると思っており、秘匿性の高い、情報管理の必要なものではありますが、そうしたアスベスト台帳のようなものを災害時にどのように有効に共有、活用するかということも今回課題であったと思います。
 さらにはそうした情報と、解体時の事前調査を行う調査者の方々が一緒になり、アスベストの飛散がしっかり防止できるような形で公費解体を行う必要があると思います。私も石川県のパトロールに参加させていただきましたが、8月、9月以降くらいは少しよくなってきましたが、それまでの半年間くらいは、公費解体が始まったのが春以降でしたけれども、少し微妙な感じのところもありました。
 資料の42ページ目の、公費解体の主な課題、全体像は全くこのとおりだと思いますが、こうした中で、例えば②申請内容確認、あるいは③現地調査、④解体工事発注から⑤三者立会、こうした中で、「この建物にはアスベストがもう調査されていないですね。それではここは解体しましょう」というような形で、②から⑥までの間、アスベストの情報は非常に貴重になります。しかし、必ずしも専門的知識を持った方が入り込めていない、十分な確認ができていない可能性があるというような状況も感じましたので、今後は災害廃棄物処理とアスベスト対策の連携の強化ということに、今まで以上に踏み込んでいただければ大変ありがたと思います。
 以上です。
○大塚委員長 ありがとうございました。では、斉藤委員お願いします。
○斉藤委員 ご指名ありがとうございます。また、ご説明ありがとうございました。
 今回ご説明していただいた中の、最初の資源循環の推進に向けた制度的取組に関連して、少しコメントさせていただきたいと思います。
 4ページ目、サーキュラーエコノミーへの移行に向けた課題の中で、資源の海外流出の話などの説明がありました。その中で再生材市場が未成熟であるという内容も書いてあって、そうした中で今後、国内の市場を活性化させていくということが重要だということはもちろん認識しています。
ただ一方で、その経済取引という観点で見たときに、今度は輸出されてしまう背景を見ると、当然その資源性の観点で見たときに、制限価格も当然関わってくるでしょうし、あとは特に前回の法改正のときと現在を比べると為替も変わっていますので、輸出するという観点で見たときには、もしかしたら何か輸出するようなものにつながっているのかなという気がします。
有害性と資源性を両方持っているものに関して、有害性に関しては、規制していくということはかなり重要だと思いますが、資源性をうまく国内で回すようにするためにどうしたらいいかということを、今後の議論の中で私も考えさせていただきたいというのが一つ目です。
 また二つ目として、現在の届出制度について、先ほど寺園委員からもお話がありましたが、家電4品目と小型家電28品目に品目を増やすことを考えたときに、それにより有害物質をどの程度カバーできるのかということが重要なのかなということを、お話を伺っていて思いました。
先ほどの寺園委員の話では、鉛蓄電池の話を出されていましたが、どこまで広げればいいのかということももちろんですが、一方で、8ページ目の自治体のヒアリングの調査の話を見ると、例えば現行制度に不十分な点があると感じている自治体のところの一つ目で、判断基準が不明確でより明確な基準を示してほしいといった話もあります。ただ単に対象品目を広げるだけでも、かえって運用上課題が出てくるのではないかと感じましたので、そこも含めて検討させていただきたいと思います。
 以上です。
○織委員 私は、サーキュラーエコノミーへの移行に向けた課題とストックヤードの話が出てきて、まさに寺園先生もおっしゃっていたように、有害性と資源循環性をどうやってバランスを取るかという中で、廃棄物の定義は今のままで本当にいいのかどうかということを、この辺りで少し議論をしていくべきではないかと思います。
 というのは、各自治体の中で有害使用済機器の対象機器をどうするかということについても、定義がそれぞれの事例、個別法に応じ、その時々ごとにつくられていくと、いろいろ組成が変わってゆく中で自治体の判断が難しいということは、今後もずっと出てくると思います。そのため、資源循環性の中に関しても、小型家電、食品リサイクル、有効資源利用促進法、それぞれ資源循環という定義がある中で、どのように資源循環を促進していくものを廃棄物の中から取り出し、その中で有害物質を規制していくのかという大枠を考えていくというように、結局、廃棄物処理法の許可の特例というのをそれぞれ個別法の中でまた作るという運用をしているわけです。
それぞれ循環性や有害性を考えながら定義を作り、また許認可の特例を個別法に作っていくという、こうしたやり方を今のままずっと続けていくのかというのは、そろそろ見直しをしてもいいのではないかという大きなコメントです。
 以上です。
○大塚委員長 そろそろ回答していただこうと思うのですが、今の関係で、私もひと言言わなくてはいけないと思っていたのでひと言申し上げさせていただきます。
廃棄物の定義を今回検討するのが適当かどうかは、環境省もなかなか大変だと思いますが、この間の中環審の総会で出てきた意見で、ある委員が言われたのですが、バイオマスの発電をしようと思い自治体と検討していると、廃棄物であるということで、その対応のために2年以上かかったという話が出てきていました。その委員の話をどのぐらい一般化することができるかという問題もありますが、相変わらず廃棄物であるために再エネが進まないといった話があるようです。実は2017年改正のときも、議論するかどうか水面下では議論があり、EUの廃棄物からの卒業要件というのを考える必要がないかという話もありました。この間の総会でそうした議論がありましたので、どのぐらい環境省で受けられるか分からないですが、議論があることはあるようですということをひと言申し上げておきます。
○廃棄物規制課長 今、非常に大きな話をいただきましたが、今回の我々の現下の課題としては、寺園委員からもお話がありましたが、ヤードで、有価物のようなものだがぞんざいに分別されるときに色々な問題が起きているというところについて、いずれにしても環境対策の観点での規制は何らかの形で必要であると思います。
これまでのように、機器を個別に指定して対応していくのがいいのか、もう少し包括的な形での規制とするか、どのような制度としてできるかというのはありますが、廃棄物とは別のより広い概念の部分で、新たな規制が必要かどうかという点については、今回ぜひ制度的な検討の中で検討をお願いしたいと思います。
 その上で、廃棄物の定義をどうするかは、基本的には最高裁の判決で決まっているというところでもありますが、先ほどのバイオマス発電に関して言えば、これまでも規制改革の関係でもう少し運用を明らかにしてほしいという要望もある中で、できるだけ分かりやすい形で施行してきたという自負はありますので、そうした個別対応はしっかりやりつつ、今の法律の中だけで対応できていない問題については、廃棄物以外のものについても含めて、広い形で規制の枠組みというのをぜひ考えていきたいとお思います。
 それに関連し、ヤード規制にあたり自治体の認識に濃淡があるのではないかという話もありました。ヤード問題の非常に難しい点は、問題になっているところと、あまりそうでもないところが違い、それにより自治体の事務を行う方の認識も大分違うことです。一律に、どこまでできるかというところはしっかり見ていく必要があると考える一方で、法律としてある程度一律の規制が必要でしょうから、しっかり見ていく必要があると思います。
 また、斎藤委員から、包括的な規制と有害性のあるものに関する話がありました。特に鉛バッテリーやリチウムイオン電池のような、明らかに保管状況がよくないと周辺への影響がある、いわゆる特別管理廃棄物的な扱いをすべきものもあることは事実であります。今の有害使用済機器にあたる規制だけで十分かという点も、検討していかなければいけないと認識しています。
 リチウム電池についての話もありました。こちらは先ほどから繰り返しお話になっていますが、資源有効利用促進法を施行する中で、我々も廃棄物処理法の認定をすれば業務許可を不要にするというところで協力するとなっていますが、やはり高い目標を持ってしっかりした取組を促していくことは、我々も強く求めていきたいと思います。
 斉藤委員からお話があったのは、資源性の部分、国内の資源を回す措置ですね。先ほどの資源循環拠点の取組と再資源化事業高度化法の取組をうまく組み合わせるようなこともあるのではないかと思いますが、どういう新たな制度措置が必要かという点についても、よく考えていきたいと思います。
○適正処理推進課長 ご意見、コメントありがとうございます。
 まず、高野委員からコメントをいただき、どうもありがとうございます。今回の能登半島地震で、いろいろと現場の課題が出てきて、それに対して1個ずつ関係者と連携しながら取り組んできました。
その概要をご紹介いたしましたが、委員のご指摘のとおり、新たな運用も含めて積み上げてきたものを、今後起こったときに、それをいかに円滑、迅速に運用していくかが、初動対応のレベルアップも含め、大変重要だと思います。その点、今回の災害で取り組んできたことを、より円滑迅速に生かしていくという点とともに、今後の巨大災害、南海トラフや首都直下も予想されていますし、あとは水害も激甚化、頻発化しているという状況の中で、さらに取り組んでいくべきことがないかということについては、今、検討会で審議していただいていますが、その中でより深掘りしていきたいと思います。
 寺園委員からは、迅速、円滑と別の観点で非常に重要な、適正な対応ということでご意見いただきました。災害廃棄物、あとは災害対応については、環境保全の観点ももちろん重要でして、適正な対応というのが大前提としての円滑、迅速だと受け止めています。今、現下の対応として、アスベストの対応については石川県も強い問題認識を持っており、関係各所とも連携しながら、定期的な会議、打合せの場でも注意喚起の徹底という取組を行っていますが、ここは粘り強く、今の現場の対応をよりよくしていくということが大変大事だと思いますので、今ご指摘の点を踏まえて、引き続き、現地での対応がより環境保全が確保されるような形で取り組んでいきたいと思いますし、関係者が多く関わっている中での対策ですので、連携の強化は本当に大事だと思います。その連携の強化を具体的にどう進めていくと、現場の対応がより円滑になるかという点も含めて、より深掘りした検討をご議論いただき、次につなげていきたいと思います。ありがとうございました。
○大塚委員長 ありがとうございます。
 では、オンラインの方に移ります。大橋委員お願いします。
○大橋委員 全国知事会から出席させていただいています大橋と申します。よろしくお願いします。
 質問が二つ、意見が一つございます。資料3の10ページの下に、今後本格的な不適正ヤードに関する実態を調査し、分析していくと書いてありましたが、それの結果がこの資料4の6ページの調査結果なのか、まず教えていただきたい。これが質問の一つ目です。
 質問の二つ目は、資料4の28ページに高濃度PCBに関して、今後、無害化施設の技術開発といった話もありましたが、こちらは今現在、低濃度のPCBの無害化をしている施設において行うという方向性なのか、それとも新たな施設の設置を見込んでいるのか、その方向性を教えてください。
 3点目は意見といいますか、今後の制度見直しに関してお願いといいますか、資料4の48ページの災害廃棄物についてです。現在、国のほうから、令和9年度までに一般廃棄物の市町村の処理施設の広域化、集約化の計画を全都道府県で策定するようにという要請をいただいており、これから検討していくところですが、市町村から、災害廃棄物の処理を広域的にみんなで応援体制を整えるときに、施設を極端に減少させていいのかという声を多数いただいています。今回、能登半島地震の対応を踏まえて、新たな制度に向けた見直しを実施するということですが、市町村が運営する施設が減っていくという状況も踏まえた制度検討をしていきたいと考えています。
 私からは以上です。ありがとうございます。
○大塚委員長 大迫委員、お願いできますか。
○大迫委員 国立環境研究所の大迫です。
 一つ目の不適正ヤード、資源循環ネットワーク形成に関する点でコメントいたします。
 今日ご説明いただいて実態が理解できたのですが、不適正ヤードとその対策をしていくことと、資源循環ネットワーク拠点整備というのは裏返しの関係なのかなと思っています。
 先ほど別の委員からもご指摘があったように、この不適正ヤード問題が依然として大きな問題として残る社会的背景も的確に捉えていただき、今後実態をさらに把握するということであれば、どれぐらいの価格で海外に輸出されているのか、経済的にどのような背景があり動いているのかということも、なかなか難しい調査になるかもしれませんが、実態を把握していただきたいと思います。
 というのは、今後リサイクル拠点を作っていく際に、どの程度の経済効率的なシステムとして、競争性が確保された大規模なものにしていくかという点で、国内に資源を留めておくためには、それなりの経済的な競争性を確保する必要があるため、その辺りの部分を見極めるためにも、不適正ヤード問題の背景や関係性も含めて、ぜひ整理いただきたいと思います。
 あと1点、コメントとして、今後、資源安全保障や、国内資源循環注視という理念、そうしたものを明確に打ち出すことも大事だと考えています。そうした理念の下での制度論として、うまく議論を進められたらよいと思いました。
 以上です。
○大塚委員長 ありがとうございました。
 最後の内容は、第五次循環型社会形成推進基本計画でも入れていただいた内容だと思います。
 村上委員、遅くなりましてすみません。よろしくお願いします。
○村上委員 村上です。ご説明どうもありがとうございました。
 これまで既にほかの委員から指摘のあったものは避けたいと思いますので、一つだけコメントいたします。最初のヤードの話は比較的喫緊の話をしていると思います。そして裏表と言いながら、循環ネットワーク拠点の話は割と長期目線の話をすることになると思います。
その一つ前に大橋委員から、災害の部分で処理施設が減っていくといった話がありましたが、やはりこの手の話をしているときに、喫緊の課題が多過ぎるせいだとは思いながらも、時間的視座が抜けている。少し中長期的なという話が他の委員から出ていたと思いますし、廃棄物の定義といった話もあったと思います。その辺をまると含めて、少し長い目線で見て、どういう資源循環の絵を描きたいのかという話がないと、拠点形成の話は大きな話になるので、強めに言ってしまえば、失敗するのではないかという気がします。
そのため、どのぐらいの時間的視座を持ってやっているのかというのを1に決める必要はないと思いますけれども、ちゃんとわきまえてやらなければならない。物流の話も然りだろうと思いますので、その辺は気をつけてやられたほうがいいと思います。
また、調査事業の中でFSについて、もし現時点で、どのぐらいの時間軸でフィージビリティを取ろうとされているのか、既にお決まりであるならば教えていただければと思います。
 すみません、以上です。
○大塚委員長 以上でございますが、ほかにはご質問、ご意見はございませんでしょうか。
 ありがとうございます。最後の村上部会長のお話は先ほどの話とも関係しますが、定義に関して今対応するのはなかなか難しいですが、一部分だけでも何か検討が必要かもしれません。
 では、ご回答をお願いします。
○廃棄物規制課長 最初に大橋委員からお話があったヤードの調査・分析に関して、基本的に地方自治体の対しては、かなり詳細な調査を我々も行い、今自治体が持っている情報を我々としてもある程度把握し、それをデータとして取りまとめ、有識者会議で提供したうえで議論いただいています。これから何か行うということではなくて、今あるものを使い、今後さらに必要な対策は何だろうかということを分析していこうという段階です。
 高濃度PCBの処理に関しては、こちらはPCBの有識者会議でも議論いただいていますが、やはり今でも一応高温で焼却ができると。一方で、今後は大量にある高濃度PCBを処理するのではなく、散発的に出てくるものを確実に無害化する処理ということで、既存の無害化認定施設の中でも高温焼却できるものに何らかの前処理設備を設けるなど、確実な高濃度PCBの無害化にどのような方法があり得るかという技術的な検討を、有識者会議でご意見をいただき進めているというところです。そういう意味では、まずは当面は既存のものを対象に付加するべきものは何かということは考えていくということであります。
 また、大迫委員からも話がありましたが、この点について資源効率性や、海外との買い負けみたいなものについてどう考えるのかというところもございますが、一つ言えるのは、やはり特に外資系の方が関東近隣にヤードを整備する際に、今までの日本国内の金属スクラップ回収業者さんと比べて、環境対策が不十分でない状態の中で、高く買い取って、それを本国に持ち帰ってというようなことをやられているのではないかという話が聞こえてきているところです。環境対策という点では、ある程度同じ条件でやるべきであると思いますので、まず不適正ヤード対策についてしっかり検討し措置することで、公平な条件を保つことができますし、また環境省として取り得るべき部分は、そこなのであろうと我々としては認識しています。
 国内の資源循環確保とか資源の安全保障については、循環基本計画の中にも位置づけられていますので、我々としてはその点を念頭に置きながら、今回の政策の検討も進めていきたいと思います。
○資源循環ビジネス推進室長補佐 資源循環ビジネス推進室の塚原です。
 村上委員から指摘のありましたFS調査に関して、この事業の目的は、ヤードも含めたサプライチェーンの再構築を目指しており、ご指摘のとおり時間の掛かることだと認識しています。いつ、どのタイミングを目指して、あるべき姿を描いていくかということに関しても、別途検討会を立ち上げ、有識者も交えて議論していきたいと思います。ご指摘ありがとうございます。
○適正処理推進課長 続きまして、大橋委員からご意見いただきました広域化集約化の計画の件をお答えいたします。
 やはり一般廃棄物処理は、いつ、何時でも続けていかなければならないという、非常に地域に密着した行政サービスですが、だからこそ持続可能な形で処理事業を進めていかなければならないと考えております。もちろん地域、地理的な特性はありますが、持続可能性の観点から広域化集約化が可能な余地がある部分について、その検討を依頼しています。
 その際には時間軸を重要視しており、これまでの広域化計画では10年、15年というスパンで考えていただくことが多かったのですが、今回は、少なくとも2050年度までということでお願いしています。処理施設は、1サイクルで見ると10年、15年のスパンではなく、一般的に耐用年数を20年から30年であり、そこまで広げると見えてくるものが違います。さらに、市町村の方々もいろいろ周辺の自治体と連携していますが、県という広い視点で見ると、また見方も変わってきます。期間を令和9年度までの4年間とし、その中で、ぜひこれを機会にいろいろな検討し、各市町村と、皆様と議論いただければと思います。
 災害廃棄物に関して重要なのは、実は大きな災害が起こったときの自治体間の連携です。その際にも県の役割は非常に重要ですので、平時の取組としての広域化集約化計画を検討していただく中で、それを前提とした上で、災害危機のときにどういう県内域内連携が可能なのかということも併せてご議論いただけると大変ありがたく思います。我々も平時の対策と災害時の対策は分けて考えずに、シームレスに政策展開していきたいと思います。どうもありがとうございます。
○大塚委員長 では、ただいまいただいたご意見につきましては、今後の小委員会で議論すべき点として整理させていただきます。どうもありがとうございました。
 これで議題3については終了したいと思います。次に議題(4)廃棄物処理制度小委員会の今後の進め方について、事務局からお願いいたします。
○廃棄物規制課長 それでは、事務局から資料5について説明いたします。この小委員会の今後の進め方の案となります。
 まず最初に、スケジュール案ですが、政策の方向性について、夏頃までを目途に中間取りまとめを行うべく、随時ご審議いただきたいと思います。
 次回は3月上旬頃に、関係者ヒアリングとして、資源循環の推進として、ヤード問題、拠点の話と、PCB関係で二つの件について議論いただければと思います。
 また、4月の上旬に災害廃棄物関係について、恐らく年度内にこちらの有識者会議の検討会が取りまとめるということもあり、またその中で、能登半島で奮闘されている方のヒアリング結果もこの検討会の中で行うということですので、この審議会との関係で言えば、事務局から報告させていただければと思います。
 4月下旬には、資源循環の推進とPCB関係の論点と課題の整理を行って以降、必要な検討を行い、中間取りまとめを夏頃までにできればと思います。
 加えて、有識者検討会との関係ですけども、別途検討している三つの検討会があり、ここでそれぞれのテーマについて、技術的観点から各課題の検討が行われていますから、その検討結果について、この小委員会に報告し、制度的な検討に資していきたいと考えています。
 三つ目の主な論点(案)ということでありますけども、最初の一つ目がいわゆる不適正ヤード問題ということですが、これは実態も踏まえ、有害使用済機器制度の見直しを含めたヤード環境対策について、制度的にどのような措置を講じるべきかという点です。また、金属スクラップ等について、拠点となり得る高度なリサイクル施設への集中的な投資や制度適用措置を講じて、ネットワークでつないで、再生材供給体制の整備に向けて立地や物流の効率化をはじめとして、制度的にどのような措置を講じるべきかという点もあると考えます。
 次のページに行きまして、高濃度PCBと低濃度PCBですね。それぞれJESCOによる高濃度PCB処理事業終了後に発見された高濃度PCB廃棄物の適正処理に向けて、制度的にどのような措置を講じるべきか。加えて、低濃度PCB廃棄物についても、現在使用中の製品について、処分期限以降の管理強化と適正処理の確保のために、制度的にどのような措置を講じるべきかという点があります。
 加えて、災害廃棄物に関しては、能登半島地震や平成27年の廃掃法の改正以降の災害廃棄物対応を検証して、今後起こり得る災害時の適正かつ円滑な迅速な処理に向けて、平時から発災時までの対策の充実を検討します。具体的な中身としては、公費解体や災害廃棄物の処理体制の整備、広域調整を含む関係者間の連携について、制度的にどのような対応が必要かという点が論点として考えられるため列挙しております。
 あと参考として、三つの検討会について、下のほうに紹介しております。
 以上です。
○大塚委員長 ありがとうございました。
 ただいまのご説明に関しまして、ご質問やご意見等がある方は挙手ボタンを押していただくか、名札を立てていただければと思います。特に最後の主な論点のところについて、ご意見はありますでしょうか。
(挙手なし)
 ないようですので、よろしいでしょうか。ありがとうございます。
 では、次に議題(5)その他につきまして、事務局からお願いいたします。
○廃棄物規制課長 特にございません。
○大塚委員長 ありがとうございました。
 本日の議事は以上となりますので、進行を事務局にお返しします。
○廃棄物規制課長 次回の廃棄物処理制度小委員会につきましては、事務局から改めてご連絡させていただきます。
 以上で、本日の小委員会を閉会させていただきます。また次回、よろしくお願いいたします。
午後7時06分 閉会