中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度小委員会(第7回)

開催日時

令和7年10月8日(水)10:00~11:38

開催場所

対面会議:TKP新橋カンファレンスセンター ホール15C
Web会議:Zoom使用

議題

(1)今後の廃棄物処理制度のあり方について(骨子案)
(2)その他

資料一覧

【資料1】今後の廃棄物処理制度のあり方について(骨子案)
【参考資料1】中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度小委員会委員名簿
【参考資料2】今後の廃棄物処理制度の検討に関する概要資料
【参考資料3】今後の廃棄物処理制度の検討にむけた中間取りまとめ(本文)

議事録

午前10時00分 開会
○廃棄物規制担当参事官 おはようございます。それでは、定刻になりましたので、ただいまから第7回廃棄物処理制度小委員会を開催いたします。
 進行を務めさせていただきます廃棄物規制担当参事官の大川と申します。よろしくお願いいたします。
 委員の皆様におかれましては、ご多忙にもかかわらず、ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。
 本日は、こちらの会場とウェブ会議システムのハイブリッド方式により開催させていただいております。会議の運営についてのお願いですが、ご発言いただく際にのみ音声をオンとし、それ以外の時間はミュートとしていただきますようお願いいたします。また、ビデオは、ご発言の際のみオンにしていただければと思います。
 ご発言される際には挙手ボタンでお知らせいただき、委員長からの指名を受けてからご発言をお願いいたします。また、会場の声が聞こえにくいなど何かございましたら、チャット機能等でお知らせください。
 会議の模様につきましては、環境省YouTubeでの同時配信により公開をしております。
 次に定足数を確認いたします。
 本日は、委員総数19名のところ12名の委員の方にご出席いただく予定で、小委員会として成立しておりますことをご報告いたします。なお、寺園委員はオンラインにて途中よりご参加いただきます。
 続きまして、7月に事務局の人事異動がございましたので、簡単にご紹介させていただきます。
 前職次長でありました角倉が局長に着任しております。また、総務課長に吉野、資源循環課長に相澤、廃棄物適正処理推進課長に杉本、そして廃棄物規制担当参事官に、私、大川が着任しております。どうぞよろしくお願いいたします。
 次に資料の確認ですが、資料1、参考資料1~3です。資料は事務局で画面に投影しますが、必要に応じて、あらかじめお送りしたファイルをご覧ください。
 なお、本日ご欠席の勢一委員よりご意見をいただいておりますので、後ほど事務局よりご紹介いたします。
 冒頭のカメラ撮りは、ここまでとさせていただきます。メディアの皆様は、引き続き傍聴される方を除き、ご退出願います。
 それでは、以降の進行は、大塚委員長にお願いしたいと思います。大塚委員長、よろしくお願いいたします。
○大塚委員長  本日はどうぞよろしくお願いいたします。
 まず、事務局より、本日の議事につきまして簡単にご説明をお願いいたします。
○廃棄物規制担当参事官 本日は、今後の廃棄物処理制度のあり方について(骨子案)と題しまして、6月の中間取りまとめに基づき事務局側で検討させていただいた内容を基に、意見具申の骨子案として事務局からご説明いたしますので、委員の皆様にご審議いただければと考えております。
○大塚委員長 ありがとうございます。
 それでは、議題1、今後の廃棄物処理制度のあり方について(骨子案)につきまして、事務局からご説明をお願いいたします。
○資源循環制度企画官 それでは、お手元の資料、右肩に資料1と記載のある、投影しております資料に基づきまして、骨子案についてご説明させていただきます。
これは、前回6月にご議論いただき取りまとめました中間取りまとめを基に、それ以降の検討状況などを整理したものです。
 まず、1ポツとして「はじめに」と記載しております。
 中間取りまとめにおいても同様の記載がございましたが、簡単にご説明させていただきます。
 二つ目のパラグラフをご覧いただきまして、廃棄物処理法、それから災害対策基本法の改正が平成27年になされており、こちらの附則におきまして、必要な時期に見直しをするとの規定がございます。
 「また」ということで、平成29年に改正されました廃掃法、こちらの附則の第5条におきまして、施行後5年を経過した場合に、その検討をするという規定がございまして、今年、令和7年が、その平成29年改正の施行から5年を迎えることとなっております。
 下の「このような状況を踏まえ」との箇所ですが、①といたしまして、廃棄物または有害使用済機器に該当しない不適正な処理により生活環境に支障が生じる可能性のある雑品スクラップや使用済鉛蓄電池といった問題。それから②といたしまして、処理期限の到来を踏まえて現行の見直しが必要となっているPCB廃棄物。③といたしまして、頻発する大規模災害により処理体制の充実・強化が求められる災害廃棄物について、廃棄物処理法、PCB特措法、それから中間貯蔵・環境安全事業株式会社法に関しまして、以下のとおり必要な対応を講じることが必要であると、初めに記載しております。
 Ⅱといたしまして背景です。
 こちらにつきましても、前回の中間取りまとめにおいて記載しておりましたので、簡単にご紹介させていただきます。
 先ほどご紹介した①~③の課題に沿いまして、これまでの検討経緯を背景として記載させていただいております。
 まず「平成29年2月に」と始まる部分ですが、こちらは前回の平成29年改正に至る経緯、それから一番下の行に昨年の10月からヤード環境対策検討会、有識者検討会を開催いたしまして、それ以降の取組、状況について検討を加えてまいりました。
 次のページをめくっていただきまして、そこで報告書を整理いただき、この報告の内容については本小委員会においても今年の前半にご議論いただきました。
 また、2行目の真ん中から「不適正な処理が行われる」という記載がございますけれども、こちらにつきましては中間取りまとめから新たに追加したところです。
 第1回の小委員会でもご紹介させていただきましたが、このような不適正なヤードにつながる商流を断ち、公正な競争環境を整備するとともに、適正かつ競争力のあるリサイクルを実現する新たなサプライチェーンを構築することが必要であると記載しており、これは適正に資源循環が行われているところを、より強く推進していくという観点からの記載を追加しております。
 そのために、循環資源の大規模な収集を可能とする物流網の強化、ネットワークの形成と、それから、適切かつ競争力のあるリサイクルを行う再生材製造拠点の構築ということで、再生材供給のサプライチェーンを強靭化していくことの必要性を記載しており、これに関連しまして、令和6年度から資源循環ネットワーク形成・拠点構築に向けた調査事業を実施しており、この中で課題、ニーズ、それからケーススタディを実施していることを記載しております。
 次のパラグラフが、PCB廃棄物の関係です。こちらにつきましても、来年3月にJESCOでの処理が終了します。また、低濃度PCB廃棄物については、令和9年3月に処理期限が到来するということで、POPs条約の令和10年までの適正な管理ということを実現するために有識者検討会を開催してきており、この検討を踏まえた仕組みの見直しということを記載しております。
 次に「さらに」というところで、災害廃棄物の関係です。こちらは、平成27年に廃掃法、それから災害対策基本法の改正がございまして、その中で対策が講じられてきたわけですが、こちらについても災害廃棄物対策推進検討会におきまして、点検、検証を行ってきたということで、これを踏まえて、この小委員会でも議論してきたという背景を記載しております。
 次に、めくっていただきまして3ページ目です。
 Ⅲといたしまして、不適正ヤード問題への対応と再生材供給のサプライチェーン強靭化の推進と記載しております。
こちらについても中間取りまとめをベースに、少し追記等を行っております。1.現行制度についてというところです。
 一つ目の丸は、廃棄物につきましては廃掃法におきまして許可を得て営業することとなっていることを記載しております。
 二つ目の丸が、前回の平成29年改正の内容であり、有害使用済機器保管等届出制度が創設されました。ここの対象の機器といたしましては、家電4品目、小型家電28品目になっているという現行の制度についてご説明しております。
 2.といたしまして、制度的措置の必要性というところで、一部地域においてというのが一つ目に書いてございます。有害使用済機器保管等届出制度の対象外である雑品スクラップにつきまして、生活環境保全上の支障が生じております。このようなことに対応するために、一部自治体におきまして、廃掃法上の廃棄物、有害使用済機器に該当しない物品の保管に関する条例が制定され始めています。
 二つ目の丸です。特に、使用済鉛蓄電池でありますとか使用済リチウム蓄電池につきましては、火災の原因等になっています。それに加えまして鉛蓄電池に関連しまして、鉛くずの不適正輸出が行われているということで、このような課題も新たに出てきています。
 一番下の丸ですが、先ほどご紹介したとおり、条例で対応している自治体もございますが、事業場がそれ以外の自治体に移転するということもございまして、全国的な問題に波及する懸念があります。アンケート結果におきまして、90以上の都道府県、それから政令市で、全国統一的な制度が望まれているという結果になっております。
 次のページをめくっていただければと思います。
 見直しの方向性といたしまして、①として不適正ヤード対策を記載しております。
 まず、一つ目の丸として、このような雑品スクラップ等の対応につきまして、全国統一的な制度の創設が必要であるということで見直しの方向性を記載しております。
 続きまして二つ目です。対象の物品といたしまして、有害使用済機器に加えまして、有害性、危険性があって人の健康、生活環境保全上の支障を生じるおそれが大きい使用済鉛蓄電池とかリチウム電池、このようなものに加えまして、一定程度集積して不適正に処分されると支障の生じるおそれがある金属スクラップ、雑品スクラップ、このようなものを念頭に置いた包括的に網羅できるような定義づけをすべきであるとしています。
 三つ目といたしまして、その形式ですが、さらなる生活環境保全上の支障を防止するという観点から、生活環境保全上の配慮が確認できない事業者の新規参入を禁止するほか、取消しができるような厳格な対処というのが効果的であると考えられます。現に多くの自治体で条例の多くは、実効性の高い措置を求めて許可制を導入しているということも参考としつつ、廃棄物または有害使用済機器に該当しない雑品スクラップ、使用済鉛蓄電池、このようなものの処分を業とする場合にも同様に実効性の高い規制の導入が必要であるとしています。あわせて罰則の強化ということも講ずるべきであるとしております。
 次の丸が、その基準でありまして、それぞれの物品の性質に応じて基準等を設けることが必要だと記載しております。
 その次の丸がトレーサビリティーの仕組みということと、一番下が鉛蓄電池等につきましては廃棄物の取扱いに準じて、輸出に当たっては環境大臣の確認を受けなければならないとすべきであるとしております。
 ②が、前回、小委員会の中で、特にリチウム蓄電池の対応が喫緊の課題になっているのではないかとのご意見をいただいております。こちらのヤードにおいて火災の原因になっているということに加えまして、一般廃棄物または産業廃棄物の収集運搬車両または処理施設におきまして火災が頻発しているという状況にございます。
 このようなことは非意図的に処理工程に混入するという事態がありますので、収集運搬、保管時にほかのものと区分することや、産業廃棄物の委託契約におきましてリチウム蓄電池の有無を明確にするという仕組みを導入すべきであると記載させていただきました。
 次のページ、5ページ目です。
 ③といたしまして、再生材供給のサプライチェーン強靭化の推進ということで、こちらについても中間取りまとめから新しく項として追加しております。
 まず一つ目でありまして、国内で資源を循環させて最大限活用していくというところが、国際的な産業競争力、経済安全保障の強化にも資するというところで、今回、不適正なヤードについては是正を求める制度の厳格化を求める一方で、適正なヤード事業者、それから廃棄物処理業者、精錬事業者、彼らが資源循環の推進に貢献しているということにも十分配慮いたしまして、過度な負担とならないような配慮が必要であると記載しております。
 二つ目といたしまして、このような不適正なヤードを規制することで、公正な競争環境を整備いたしまして、再生材製造の原料の安定調達のための物流網の効率化(ネットワーク形成)や適正かつ競争力のあるリサイクルを行う再生材製造拠点の構築を進めまして、再生材供給サプライチェーンの強靭化を図るとしています。
 一番下の丸ですが、これらヤードで扱われているようなものにつきまして、排出実態を、さらに明らかにしつつ、必要な調査を継続しまして、制度的検討を進める必要があると整理しました。
 続きまして、6ページをご覧いただければと思います。
 Ⅳ、PCB廃棄物に係る対応というところです。
 1.現行制度についてというところにつきましては、一つ目の丸はPCB廃棄物につきましては、PCB特措法におきまして期限等が定められていると記載しており、二つ目の丸において、高濃度PCB廃棄物につきましてはJESCOにおいて来年3月で処理が終了することになっております。三つ目、低濃度PCB廃棄物については、令和9年3月までの処分が義務づけられているところです。
 2.制度的措置の必要性というところで、高濃度PCB廃棄物については、JESCOの処理が来年3月で終了しますが、その終了後も廃屋等の解体で予期せず高濃度PCB廃棄物が発見される事態も想定されますので、これらに対する制度の見直しが必要と考えられます。
 二つ目の丸のところですが、低濃度PCB廃棄物の処理期限というのは決まっておりますが、製品寿命ということで、それ以降についても廃棄物が出てくるものが見込まれます。一方でPOPs条約としての適正な管理というところについては期限がございますので、このようなことに対応した制度的な措置が必要であると記載しております。
 3.見直しの方向性です。
 ①PCBの適正な管理体制の確保というところで、高濃度PCB廃棄物の継続的な処理体制の確保と、低濃度PCB含有製品、それから含有が疑われる製品、このようなものに対する管理強化、また、低濃度PCB含有塗膜の管理ということについての適正な管理が必要であると記載しております。
 ②からが個別ですが、高濃度PCB廃棄物の新たな処理体制の確保ということで、前処理技術の実証試験の結果を踏まえるという前提ではございますが、廃棄物処理法に基づく無害化認定制度の対象に高濃度PCB廃棄物を追加するということで、一つ記載しております。
 次のページをめくっていただきまして、2行目の丸の、新たに発見された高濃度PCB廃棄物については、これまでの取扱いと同様に届出をしていただくということを記載しております。
 その次の丸、現行の処分期間等は廃止をして、保管基準、保管事業者が高濃度PCB廃棄物に該当すると知った日から一定期間内の処分を義務づけるということで管理をしていくと記載しております。
 ③といたしまして、低濃度PCB含有製品、それから疑い製品に関する管理制度の創設というところです。
 まず一つ目の丸ですが、低濃度PCB廃棄物と同様に、低濃度PCB含有製品の所有事業者に対しましても届出をしていただくというのが一つ目です。
 二つ目といたしまして、含有が明らかでないものですが、製造年代等から含有が疑われるものを範囲特定した上で、その疑い製品につきまして都道府県知事への届出を努力義務として規定をすると記載しております。前回の中間取りまとめでは、合わせて届出義務という形にしておりましたが、疑い製品については今回、努力義務としてはどうかと記載しております。
 三つ目といたしまして、低濃度PCB含有製品について、所有事業者に対しまして、機器の紛失、またPCBの飛散・流出を防ぐというための管理基準を定めて守っていただくということを記載しております。
 四つ目の丸といたしまして、低濃度のPCB製品につきましても、廃棄をする場合には低濃度PCB廃棄物となりますので、こちらについては届出を義務づけるとしてはどうかというところです。その上で、一定期間内に処分を義務づけるというところです。
 ④といたしまして、低濃度PCBの塗膜です。こちらについても製品と同様に都道府県知事への届出を義務づけてはどうかとしております。
 ⑤といたしまして、事務の見直し等というところで、まず一つ目です。PCB廃棄物処理基本計画というのが現在ございますが、こちらに替えてPCBの処理に関する事項を廃掃法の基本方針に含めることとしてはどうかというところです。また、PCB廃棄物処理基本計画、こちら自体はなくなりますので、PCB特措法で定めます同計画につきましても、都道府県の計画につきましても廃止をするとしております。
 二つ目の丸、一番下ですが、JESCOのPCB事業が終了しますので、今後解体が中心になるということで、JESCO法の関係規定を見直すとしております。
 続きまして、Ⅴの災害廃棄物への対応というところです。
 現行制度につきまして、こちらの災害廃棄物関係で平成27年に廃掃法等が改正されております。その中での措置に基づきまして、これまでの災害に対応してきたと記載しております。
 制度的措置の必要性のところです。
 まず一つ目といたしまして、発災時、平時、双方重要な対応は様々ございますが、実際のマンパワー・ノウハウ不足というところが課題として見えてきているところです。このような自治体への支援を継続的、かつ安定的に行う仕組みの構築が必要であるとしております。
 二つ目といたしまして、平時の備えとして、事前に策定すべき災害廃棄物処理計画につきまして、都道府県は100%ですが、市町村は86%にとどまっております。中身も、まだ一部不十分なところも見受けられる状況にあるということです。
 また、三つ目の丸ですが、災害時に既存の民間の施設を活用していくためには、平成27年の改正で措置されました特例を、さらに進めていく必要があるということで、一部、その拡充が必要ではないかとのご意見もいただいていることを記載しております。
 四つ目の一番下の丸ですが、最終処分場についても同様のことが言えるかと思いますので、民間の最終処分場の活用を促していく、その促進するための制度的措置が必要であると記載しております。
 これを受けまして、3.見直しの方向性として、まず一つ目、公費解体・災害廃棄物処理を横断的に調整支援する専門支援機能(機関)の規定整備というところです。
 現在、全国の自治体で災害廃棄物の対応というところで、様々な業務が発生しております。災害廃棄物処理計画の策定等、このような平時の中身もそうですし、8ページ目の一番下の行から、「また」からございます発災時におきましても、様々な調整が発生しております。
 9ページ目に行っていただきまして、災害廃棄物処理に当たりましても、廃石綿等の非常に特別な管理が必要なものから、また、なかなか処理先の確保が難しいもの、そういったものもございます。また、公費解体等での対応というところで、非常に多くの自治体業務が災害廃棄物の処理に伴って出てくるところであります。
 「このため」という一つ目の丸ですが、これらの支援機能が備えるべき要件を整理した上で、当該支援を担わせることができる専門支援機能(機関)に関する規定を整備すべきであるとしております。
 続きまして②といたしまして、一般廃棄物処理計画・災害支援協定に基づく災害廃棄物処理に係る特例措置の整備としております。
 まず、一つ目で、こちらの処理計画ですが、平時の一般廃棄物処理と、それから発災時の災害廃棄物処理の一体性、連動性という観点で、一般廃棄物処理計画の規定事項に、非常災害時の廃棄物処理に係る事項を追加すべきであるとしております。その際ということで、市町村防災計画の一体策定ですとか、複数の自治体の共同策定、このようなところを地方分権改革における考え方を踏まえた柔軟な制度となるように、国としても周知・助言をすべきであるとしております。
 二つ目の丸につきましては、協定の関係です。災害廃棄物処理計画の策定・改定、それから民間事業者・団体との連携という観点で、これまで災害支援協定が有効に機能してきたと考えており、これらを制度化する必要があると記載しております。このような締結を促していくという観点から、災害支援協定の締結を自治体の努力義務とすべきであるとしております。
 その際に柔軟な取組ということも同時に認めていくというところで、都道府県と連携した広域的な枠組みでの協定締結を可能とするような、柔軟な制度運用をすべきであるとしております。
 9ページ、下から二つ目です。自治体等の要望ということも踏まえまして、適正処理の確保を前提として災害廃棄物処理の特例の拡充を図る必要があるとしております。責任の明確化も同時に前提といたしまして、自治体からの委託を受けた場合、その委託基準を合理化するような特例制度を措置すべきであるとしております。
 9ページの一番下の丸です。廃棄物処理法の15条で規定する産廃処理施設以外の産業廃棄物の処理施設につきまして、こちらで災害廃棄物を処理する場合、これは例えば畳とか瓦とか石膏ボードの破砕施設を念頭に置いておりますが、このような場合に現行の特例制度が使えないことになっておりますので、このような施設につきまして手続の簡素化を図るなど、災害時特例の措置を拡充すべきであるとしております。
 めくっていただきまして、最終ページです。
 一番上で、国の基本方針、都道府県の災害廃棄物処理計画の規定事項に、公費解体に関することを明示すべきであると記載しております。
 ③最終処分場の受入量確保に関する特例制度の創設ということで、こちら、民間の廃棄物最終処分場に対して認定制度を設けまして、そこに制度的な特例措置を創設するとともに、災害時に災害廃棄物の受入れを求めることができるようにすべきであるという形で整理をさせていただいております。
 資料1につきましては、説明は以上です。
○大塚委員長 ありがとうございました。
 それでは、これから質疑応答に移りたいと思います。
 ご質問やご発言のご希望がある方は、挙手ボタンによってお知らせください。あるいは、ここにいらっしゃる方は名札を立てていただければと思います。
 最初に、本日ご欠席の勢一委員からご意見をいただいておりますので、事務局からご紹介をお願いいたします。
○資源循環制度企画官 では、勢一委員のご意見につきまして、ご説明させていただきます。こちらのほうで事務局から読み上げさせていただきます。
 今回は、授業があり欠席しなければならないため、特に懸念する1点のみ意見提出させていただきます。
 該当箇所といたしましてⅤ、災害廃棄物への対応、3、見直しの方向性②というところです。
 原案の内容は、環境省に閣議決定違反とさせる懸念がある。閣議決定によれば、地方公共団体に対して、新規の計画策定を求める法令改正は原則認められておらず、計画策定を求めなければ法目的を実現できない場合、その理由については制度所管省庁側に説明義務がある。(「経済財政運営と改革の基本方針2022」(令和4年6月7日閣議決定)及び「計画策定等における地方分権改革の推進について」(令和5年3月31日閣議決定))。そのため、環境省は理由を説明しなければならないが、本委員会においては、そこまでの議論は示されていない。
 例えば、関係者との協議会を設置して、体制整備を進める方法でも法の要請は充足できる。その場合、協議会での合意形成や申合せで十分であり、重ねて計画を策定する必要はない。どのような形式や手法で法の要請に応えるかは、各地方自治体の選択と判断であり、それを原則として求めたのが、前記の閣議決定である。
 さらに、災害時という場面では、災害に関連する制度スキームに位置づけるほうが効果的な現場運用が可能となる場合も大いにある。原案のように平時の計画である一般廃棄物処理計画の法定事項にしてしまうと(一般廃棄物処理計画は策定義務のある法定計画である)、そうした選択が実質的に不可能となり(あるいは、複数の計画に連動しない形で記載せざるを得なくなり)、現場の業務負担になるだけでなく、政策効果を大幅にそぐ結果となる懸念がある。特に、近時頻発する中規模・大規模災害においては、市町村域を超える被害と対応が通常であり、単独市町村の計画に位置づける意味も薄く、この点でも現場で機能しない制度義務を課すに終わる問題もある。
 原案には一体策定や共同策定を認める趣旨が加えられているが、災害法制は、環境省の所管ではなく、この点の整合的運用について、どのように担保できるのか。担保できないのであれば閣議決定に従い、計画を義務づけず、各地域の選択を柔軟に認めるべきである。地方自治体に計画策定を義務づける法改正により、問題に対応したとする満足感ではなく、本来の意味で地方現場の悩みに実質的に応え、寄り添える法制度を目指す必要があるのではないかというところです。
 続きまして、資料提出についてもご紹介いたします。
 内閣府の提案募集方式は、地方分権改革について地方自治体から法令改正等の提案を受けて地方分権改革を推進する制度であり、平成26年度から毎年実施されています。今年度、環境省に対して、廃掃法改正の提案が提出されています。
 提案募集制度は各年度で完結する手続であり、環境省に求められた本提案についても、年末の閣議決定に対応方針が記載されなければならないところ、まだ対応方針が未定の状況であるため、委員の皆様に情報共有し、ご意見をいただくことが望ましいと考えて、資料提出させていただきました。
 なお、提出資料は、内閣府ホームページで公表されている審議資料の一部であり、その他資料(府省提出資料や府省ヒアリング議事録など)もホームページ上で参照可能ですということで、次のページから、地方分権改革に関する提案募集の提案事項ということで、資料を添付しております。
 以上です。
○大塚委員長 ありがとうございました。
 そうしましたら、続きまして、ご質問、ご意見がある方は、挙手ないし挙手ボタンを押していただければと思います。
 では、最初に大橋委員、お願いします。
○大橋委員 では、私から、各県からいただいた意見を踏まえまして、意見を述べさせていただきます。
 まず、1点目ですが、資料の4ページにあります①の不適正ヤード対策についてです。
 今回のこの会議の議論の中では、規制の大枠の方向性のみをまとめたということで、結果的に許可制、登録制、届出制、どのような規制の手法にしていくのか、どのような具体的な規制対象物にしていくのかという詳細な制度設計までの議論には、恐らく至らない状況かと思います。
 このような状況の中で、各自治体から多くの疑念をいただいております。ここで全てをご紹介できないほどです。
 実際の法改正に当たりましては、現場で適切に運用できるような実効性がある制度としていただくため、この会議での取りまとめ後、改めて自治体の意見をよく聞いた上で制度設計を行っていただき、速やかな法改正へ向けて取り組んでいただけるようお願いしたいということです。
 次は、PCBに関して3点ほどございます。7ページをお願いいたします。
 まず1点目、③の低濃度PCBに関する一つ目の丸の記載です。都道府県知事への届出を義務づける、これに関して異論はございませんが、以前も申し上げたかと思いますが、電気事業法でも同様の対象物が届出の対象になっております。このような既存の制度に重ねての届出をすれば、中小企業も含め二重の手続を踏まなければなりませんし、受け取る行政側の負担も大きくなります。
 経済産業省でも同様の検討がなされていると認識しておりますので、制度の重複感などが解消できるような、最終的には過度な負担とならない制度設計をお願いできればと考えております。
 もう一点は、二つ目の丸のところですが、今回初めて、この場で紹介されているものですが、PCBの含有が明らかでない製品につきまして届出を努力義務とするという記載につきましては、申し訳ありませんが、賛同いたしかねます。
 努力義務というのは、あくまで実施しなかったとしても法的責任を問うことはできません。罰則もつけられず、強制もできない、そのようなものに届出をさせるという指導が、我々が有効な指導ができるとは、とても思えないためです。
 PCBの含有が明らかでない製品の特定というのを国がきちんと行っていただき、通常の低濃度含有製品と同様の取扱いにすべきなのではないかという意見を述べたいと思います。
 また、あわせて、現在でも保管を余儀なくされている方がたくさんいらっしゃると伺っておりますが、低濃度PCB含有疑いの安定器、こちらについて現在処分先がなく保管しており、永年で保管をしなければならないのかと疑問を抱いている事業者も多くいると伺っております。
 今回の法制度の改正には直接的に影響はしないのかもしれませんが、処分体制の構築に向けて、適正処理の検討というのを今後進めていただきたいと、併せて申し上げます。
 次、同じ7ページの④の塗膜類に関してです。これは昨年度行われておりましたPCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会の中で、環境省の担当課長の方からもご説明があり、資料にも記載されているのですが、塗膜の調査を現在取りまとめている環境省を届出先にすることを想定しているというご説明があったと記憶しております。
この時点で、なぜ、都道府県が届出先になったのか、この点についてはご説明と、再考をお願いできればと思っています。
 最後、災害廃棄物に関して10ページをお願いいたします。
 新たな認定制度につきまして、これから都道府県で認定をするということになれば、こちらとしても様々な準備が必要になります。適切な対応ができるような事前の十分な説明と、準備期間をいただけるようなご配慮を、重ねてお願い申し上げます。
 私からは以上です。ありがとうございました。
○大塚委員長 ありがとうございました。
 では、高野委員、お願いします。
○高野委員 それでは、いくつかコメントさせていただきます。
 まず、不適正ヤード対策として、国内の不適正ヤード事業者に対して制度を厳格に運用する一方、健全なリサイクル・資源循環を担う事業者に対して、過度な事務的・経済的負担が生じないよう経団連としても従前からお願い申し上げてきたところ、骨子案5ページにこの旨が明記されたことは非常に評価したいと思います。
 そのうえで、同様の観点から、規制対象物品に含まれている「金属スクラップや雑品スクラップ等」について、例えば健全な事業者が本来の業務に付随して一時的な保管等を行う場合等まで、新たな規制の対象にならないよう、細心の注意をはらっていただきたいと思います。
 また、「生活環境保全上の支障を生じるおそれがある場合」や「生活環境保全上の配慮がなされた一定の要件」について、具体的かつ適切に明記していただくことが必要ではないかと思います。
 さらに、今回新たに盛り込まれました「使用済リチウム蓄電池等への対応」は喫緊の課題であり、安全な処理の下で再資源化が進むよう、DX等も活用のうえ、必要な情報提供が効率的に行える仕組みの構築を期待いたします。
 次にPCB廃棄物に係る対応ですが、骨子案7ページに記載の低濃度PCB含有製品および含有が疑われる製品に係る管理制度の創設については、適正な管理および処理を推進する趣旨から賛同したいと思います。
 その上で、自治体や事業者の負担軽減につながる、合理的で実効性のある制度にしていただきたいと思います。
 今回の骨子案では、③の1番目と2番目の丸の項目において、低濃度PCB含有製品および含有が疑われる製品の所有事業者に対して、「廃棄の見込み等」の状況についても、都道府県知事への届出を義務づけることとされています。
 ただ、これは実務上、将来における設備の更新計画を精緻に作成することは難しいと考えており、また状況に応じて更新計画を変更せざるを得なくなることが一般的ですので、「厳密ではない、変更可能性のある見込みの内容」を届けることもお認めいただきたいと思います。
 また、③の2番目の丸の項目において、「PCBの含有が明らかでない製品についても、管理や廃棄の見込み等の状況について届出を努力義務とすべき」ということが新たに明確化されました。これは先ほど大橋委員からもご指摘がありましたが、極めて多くの労力がかかり実務が混乱する可能性が高いことについて、ぜひともご理解いただきたく存じます。
 届出機器数が多くなると、所有事業者のみならず、それを受理する自治体の負担も増加することから、努力義務を課す届出の具体的な対象範囲や疑いの定義をより具体化するなど、含有が疑わしい範囲をできるだけ絞り込んでいただきたいと思います。
 最後に災害廃棄物に関して2点、申し上げたいと思います。
 「発災時の対応」と「平時の備え」の視点が重要であり、横断的に調整する専門支援機能(機関)を設けることに賛同したいと思います。専門支援機能により横断的に取りまとめを進めることやDXの活用により、迅速な情報共有や早期処理・早期復興の実現に寄与できると思っております。
 また、大規模災害時には、民間の廃棄物処理施設を最大限に活用していくことが盛り込まれておりますが、以前も申し上げたとおり、当該民間事業者への制度的なインセンティブ措置について引き続き検討をお願いしたいと思います。
 私のコメントは以上になります。
○大塚委員長 ありがとうございました。
 では、室石委員、お願いします。
○室石委員 室石です。基本的には、中間取りまとめの流れを汲んで今回の骨子案となっておりますので、全体的に賛成ですが、2点ほど、意見を述べさせていただきます。
 まず、1点目ですが、ページ4のリチウムイオン電池の部分のところですね。これについては、ぜひ、このリチウムイオン電池への対応について、この対策というか対応について具体化していくよう、どうかよろしくお願いしたいと思います。
 それから、最後のページ、10ページのところですが、こちら、つい先ほど、ご意見もありましたが、この受け入れる場合の民間の認定される処分場についての、制度的にデメリットを補うようなメリットのある措置というのを、ぜひ、ご検討をお願いしたいと思います。
 私からは以上です。ありがとうございます。
○大塚委員長 ありがとうございます。
 では、大迫委員、お願いします。
○大迫委員 ありがとうございます。中間取りまとめから骨子ということで、その方向性は踏襲していると認識しておりますが、全体的にまとめていただき、ありがとうございます。
 私からは、先ほど書面でご意見のあった勢一委員からの問題提起に関し、先ほどの説明を伺った上で、私なりの意見を申し上げます。
 既に都道府県においては廃棄物処理計画の中で、この災害対応ということが盛り込まれており、義務化されております。そのような中で、広域自治体としての対応の中には、各市区町村への支援も含めて対応していくということで役割を担っていただいており、この災害廃棄物処理計画を都道府県で作っていくということに関しては有効に機能していると考えておりまして、既に全都道府県で策定済であるということです。
 今回、市区町村に対して、この一般廃棄物処理計画の中で災害廃棄物処理計画の策定を義務化していくということで、今回の制度的措置のご提案があるわけですが、私自身は、この点は必要だと認識しております。
 もちろん自治体の状況、人材不足等も含めて課題は認識しておりますが、やはり災害廃棄物処理計画を策定していない自治体も残っており、また、計画自体が有効に機能するかどうかという点に関して、多少課題が残る準備状況も見受けられますので、この一般廃棄物処理計画の中で必要事項を盛り込んで、きちんと事前に備えていただくことは、今後必要だと考えているところです。
 平時と災害時のごみ処理ということに関しては、やはりシームレスに切れ目なく行っていくことが重要です。災害廃棄物処理、あるいは、その中には生活ごみの処理を災害時でもきちんと維持していくということに関しては、平時のごみ処理の延長上にあるということです。
 災害ごみや災害時の生活ごみをいかに収集するのか、あるいは仮置場を事前にどのように確保しておくのか、一般廃棄物処理施設も含めて、あるいは民間の処理施設もそうですが、いかに処理していくのかといったことです。
 それから、官民がどのように連携していくのかということ、そういったことは平時においても重要ですし、災害時においては平時の備えの基盤の下に災害時の対応がなされていくと考えておりますので、この一般廃棄物処理計画の中で必要事項を盛り込むことは、大変今後有効に機能していくと考えております。
 なお、現在、災害廃棄物処理計画というのは、国が示した災害廃棄物処理の対策指針に基づいて、それをひな形に計画がつくられているところもありますが、今回盛り込んでいただいているように、広域的な対応ということも、さらに必要になってきております。
 自治体間で、どのように連携して、協働的に対応していくのかという点や、通常は処理の部分を安定、安全に担っていただいている一部事務組合の機能、役割を、どのように有効に活用しようとしていくのか。あるいは、協定締結も含めて、官民連携をより広域的にどのように最適化していくのか。これまでの計画づくりにプラスアルファ、もう少し、一歩踏み込んだ検討が必要な要素もあるのではないかと考えていますので、この制度的措置をした上で、実際の運用上、それがうまく機能していくような今後の検討をしていくことは必要だということも、併せて申し上げたいと思います。
 以上です。
○大塚委員長 ありがとうございました。
 計画策定を求めなければ本目的を実現できない場合、その理由というのが問題になりますので、今、大迫委員がおっしゃっていただいたような議論をしていくことも非常に重要だと思います。ありがとうございます。
 では、高岡委員、お願いします。
○高岡委員 ありがとうございます。
 本日、お示しいただいた骨子については、全般的にはもちろん賛同したいと思っております。その中で2点、一つは質問と、もう一つはコメントがございます。
 PCBのところに関してですが、6ページの下のところから、高濃度のPCBの処理体制の確保について記載していただいています。この一つ目の丸のところで、新たに高濃度のPCBを追加して無害化をするのはJESCOが終了するため、これを追加すべきだと私も思っております。
 ただ、実証試験の結果を踏まえて、丁寧に実証試験をして、きちんと技術が認められるということを今からしていかなければいけません。ということは、少し時間がかかるようにも思えます。
その中で、この丸の三つ目のところで、現行の処分期間の規定を廃止するが、保管事業者が高濃度廃棄物に該当すると知った日から一定期間内に処分をするということに関して、新しい処理方法の確立と、実際の処分との時間的な関係について具体的な見通しを示していただけると、明確になりありがたく思います。
 それから、その次の③の低濃度PCBの含有製品のところですが、この二つ目の、いわゆるPCB含有疑い製品のところです。
 既に大橋委員からご意見が出ていますが、やはり、この努力義務にどの程度の実効性があるのか、少し疑問があります。努力義務というのは、届出していただかなくてもよいようなものであればしないということもあり得ると思いますので、ここは少し難しい局面もあるかもしれませんが、もう少し強い形にすべきではないかと思います。
 以上2点になります。ありがとうございました。
○大塚委員長 ありがとうございます。
 では、酒井委員、お願いします。
○酒井委員 どうも、大塚委員長、ありがとうございます。私から2点、意見を申し上げたいと思います。
 まず、ヤード規制のほうですが、前回の中間取りまとめから、今回、サプライチェーン、再生材供給のサプライチェーン強靭化の推進を追記されている。あるいは、その背景として2ページの第1段落のところで、その流通網の強化の必要性といったところを記載された。これには大いに賛成いたします。
 不適正ヤード規制の必要性ということに関しては全く同意いたしますが、適正なリサイクル実現というのは、これからの日本社会、あるいは世界との関係においても極めて重要なところですので、この方向も、ぜひ進めていただきたいと思います。本日は時間も限られておりますので、現在進められている拠点事業のフィージビリティースタディーの状況について質問はいたしませんが、今後、着実に展開されることを期待しております。これが、まず1点目です。
 それから、あと、勢一委員から提示された意見書に対しての、この計画の必要性に関しては、先ほど大迫委員のほうから丁寧に意見がありましたので、その関連に対しては私のほうからは追加では特に発言はしませんが、今回の骨子案の中でも、8ページの制度的措置の必要性の二つ目の丸のところで、具体的に仮置場候補地の選定、水害の被害想定、民間団体との協定締結、これは相当に計画と一体性がなければできる仕事ではありませんので、この辺りの記載が理由となっているのではないかと私は読ませていただいておりました。
 それから、もう一つが、災害法制は環境省の所管ではない、と記述されています。環境省の所管云々というより、災害法制と廃棄物法制との関係性については、これは、やはり深く存在することを、過去の災害対応の経験から多くの方々が認識されていると思いますし、それを制度的に措置してきたのが、前回の災害対策基本法の改正と、それから廃掃法の改正であったと理解しております。
 具体的にその辺り、今回の資料で明記されているところは、参考資料2で今回、概要資料ということで用意いただいています。その31ページのところに災害対策基本法の一部改正ということで、特にこの中では大規模な災害に備えた環境大臣による処理の代行措置の整備といったようなところは、これは前回の改正で認められてきているところです。ここは災害法制と廃棄物法制との関係で、相当関係性をもって政府内でも運用されているという理解に立ったほうがよいのではないかと考えております。
 以上が、勢一委員の意見書に関連して申し上げておきたい意見です。
○大塚委員長 ありがとうございます。
 この環境省の所管でなくという話も、後で事務局にもさらに補充していただければ、大変ありがたいと思います。
○酒井委員 ぜひ、そうしてください。ありがとうございます。
○大塚委員長 酒井先生、よろしいですか。
○酒井委員 今、大塚委員長がおっしゃった方針で、ぜひ、環境省のほうからもコメントがあれば、ありがたいと思っております。
○大塚委員長 どうもありがとうございます。恐れ入ります。
 では、寺園委員、お願いします。
○寺園委員 ありがとうございます。基本的には骨子案全体につきましては賛同いたします。
 それから、見直しの方向性の中で、まず、4ページですね、②使用済となったリチウム蓄電池等への対応につきまして、ここに書かれていること自体はもちろん賛成ですが、発火、火災防止のためにできることを行うのは当然ですが、この廃棄物処理法を中心とする廃棄物処理制度の中だけでは対応に限界がありますので、資源有効利用促進法との連携や、それから小型家電リサイクル法のほうが促進型ということで、義務型では現状ありませんので、そちらとの関係をよく考えて、強力にリチウム蓄電池及び使用製品が、通常の一般廃棄物及び産業廃棄物のルートに入らないような措置を連携して講じる必要があると考えております。
 その関連で、次の③のところで、再生材供給のサプライチェーン強靭化の推進というところも関係してくることになりまして、こちらも、より強力に進めることが重要かと理解しております。
 続いて、PCBにつきまして6ページ以降に記載されております、見直しの方向性の中で、7ページの③の低濃度PCB含有製品及び同疑い製品に係る管理制度の創設ということで、先ほど来、大橋委員、それから高岡委員もお話しされたこととも関連しますが、二つ目の丸のPCBの含有が明らかでない製品に対して、私自身も努力義務でよいのだろうかという点に、やや疑問があります。
 加えて、疑われる範囲の特定について、少しお願いというか、不安な点もございます。具体的には、環境省がこれまで出されている手引などによって、調査対象というのが、例えば変圧器では1993年製造以前、コンデンサー等は1990年製造以前とされていて、以降の製造の機器に対しては特別な配慮を要しないという、いわゆる安全宣言が発せられ、これらの範囲というのが、先ほど申し上げた手引以外にも、多くのホームページや関係資料でいまだに引用されているわけですが、今年の3月及び4月に環境省のPCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会で、先ほど申し上げた製造年以降に製造された機器からも低濃度PCBの検出が報告され、現在、製造者等にその情報を出してもらうように強く要請しているということで、環境省が再度、この範囲の特定に関する内容も含めて、通知の発出を検討されていると理解しているのですが、まだ、それが、私のほうには、どこにあるのかが把握できておりません。
 現状で環境省、日本電機工業会など業界団体で努力はされているのだと思いますが、処理期限が近づく中、調査対象機器の解釈に現状、幅があるように思われ、現場では若干の混乱もあるように存じますので、調査対象機器の特定及び、その情報発出については迅速にお願いできれば幸いです。
 以上です。
○大塚委員長 ありがとうございます。
 では、曽根川委員、お願いします。
○曽根川委員 一般社団法人日本環境保全協会、曽根川です。日頃より、御省の皆様におかれましては、大変感謝申し上げ敬意を表しておりますとともに、ほかの委員の皆様のご意見も、常に拝聴させていただいて、毎回、敬意を表しているところでございます。
 私ども一般社団法人日本環境保全協会は、一般廃棄物の収集運搬業の事業者の全国団体です。特に今回、4ページでございます、先ほど室石委員様もおっしゃっておられましたリチウム電池の件です。
 今年になりまして、皆様、ご高承のとおり、早々に埼玉県の処理施設においてリチウム電池が原因とみられる、非常に大きな火災がありました。私どもの埼玉県の会員企業によりますと、これによりまして年内の業務は、ここには運べず、現在、周辺の東京都の23区の処理場に、高速料金を支払い、また時間もかけ、毎日毎日、その日々の対応に追われているのが実情です。
 そのような状況で、大変ご苦労されているところですが、現在は子供さんたちも、皆さん携帯電話も使います。それから家電も使います。リチウム電池が大変普及しておりますので、ぜひとも、前回、前々回の繰り返しになりますが、この火災が起きますと莫大な額に、処理施設の復旧費用も大変ですが、それに携わる企業の経費も大変な額になってきています。
 また、清掃車両の火災もございました。これも、清掃自動車というのは特殊車両であり、注文してもすぐに入手できるものではありません。早くても一年待ちとも聞いたことがございますし、今注文しても来年以降ということも聞いておりますので、ぜひとも、このリチウム電池の取扱いにおきましては本当に重要かつ早急な対応と、このままでは大変なことになりますので、国民の皆様も大変使っている物ですので、ぜひとも、この点について連携を強化し、早急に対応策を講じていただくよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
 ありがとうございました。失礼いたします。
○大塚委員長 どうもありがとうございます。
 では、対面のほうに行きまして、三井委員、お願いします。
○三井委員 ありがとうございます。基本的には、この骨子案は賛成です。その前提に立って意見と質問をさせていただきます。
 まず、不適正ヤード対策ですが、自治体の方が迷わず取り組めるよう、まず、全国で統一的な制度の創設、対象物品の精査・拡大、帳簿への記載等を含む、より実効性の高い措置を求めての許可制等の導入、そして罰則の強化というところが非常に重要であると思っております。
 あわせて、ネットワーク形成、再生材供給サプライチェーン強靭化という意味で、国内資源循環を目指して、この辺の取組も別の形で強化していただくということが非常に重要であると思っております。
 質問が1点ございます。適正な事業者にとって過度な負担とならないような配慮と記載されておりますが、ここで言われている適正な事業者とは、どのような方々を指し、過度な負担とはどのような負担を指すのか、ご教示いただければと思います。
 災害廃棄物への対応ですが、まず、被災自治体における様々な事務手続や、各種調整等の支援を横断的に行う機能を、全国共通で安定的かつ継続的に確立・確保する必要があるということと、自治体間及び民間事業者・団体との災害協定の締結、活用を含む災害廃棄物処理計画の確立というのが非常に大事だと思っております。
 災害廃棄物処理計画についても、全ての市町がばらばらに策定するのではなく、できれば県を中心に、その市町村と連携する形の災害廃棄物処理計画が必要ではないかと思っています。
 あくまでも災害廃棄物処理計画は最低限だと私は思っておりまして、被災地に入ると、様々なイレギュラーが起きます。いくら計画を立てても、先ほど、どなたかの意見書にありましたが、なかなか計画通りには進まない場面もありますが、最低限、この計画を策定した上で不測の事態に対応できる体制づくりが非常に重要だと私は思っております。この目的は、できるだけ処理が遅れることなく、速やかに復旧につながるようにという思いであります。
 1点、少し確認というか、現在、広島県では毎年一回、災害時の訓練を行っておりますが、大体は仮置場に、例えば区分けして物を置いていきましょうと。要するに、家電がここです、木くずがここです、何とかはここですというような、そういうシミュレーションをして、実際に訓練をしています。これが、およそ年に一回、同様のことを行っているわけですが、果たしてこれが、全ての現場で通用する話かどうかというのが実はあって、被害の状況とか被災量の問題とか、出てくる荷姿の問題で様子が変わってくる場合があると思います。
 このような場合に、これに当てはめなければいけないとかというので、多分、市町村さんの認識があると、にっちもさっちもいかないという現場が起こり得る可能性もあるので、前提は、その後の処理の効率化とか費用負担の問題で、そういうことをやってくださいねと、多分、現在、言われているのだと思いますが、それが全てに通じない場合があるということも理解した上で、その場合、どうするのか。
 そこで伺いたいのですが、支援金を交付する際に、特定の措置を講じていなければ減額されるといった、そのような支援金のあり方というのは、例えば当然、いくら費用がかかってもよいという話ではないと思いますが、そうはいっても、現場では、いや、これ以上、自治体では無理なのだけどという場合に、どのように助言するのか、その仕組みについて私が理解しておりませんので、ご教示いただければと思います。
 以上です。
○大塚委員長 ありがとうございます。現在、挙手していただいている方は、これで全てだと思いますが、よろしいですか。
 岡山委員、どうぞ、お願いします。
○岡山委員 ありがとうございます。岡山です。
 最初の不適正ヤードから、一つずつ意見を申し上げたいのですが、まず、不適正ヤード対策です。この間、私のほうでも少し調べてみたのですが、巻末に津市からも様々な意見が挙がっておりますように、さらにそれ以外でも前回の意見でもありましたように、千葉県千葉市であるとか、現在、京都市とか岐阜市などからも同様の苦情や、住民との様々なトラブルが散見されております。これは、やはり各地の住民の健康被害を起こしていることから、早急に対策すべき問題であると思っております。
 多くのところでは、事業者はやはり中国系が多いと言われておりますが、その中でも、例えば古物商の許可を持っているのか持っていないのか、古物商を持っている場合には、それで公安委員会などにクレームが入った事例もあるようですが、それは、法律上、やはり問題がないということで取り合ってもらえないことが大半のようです。
 その中で、例えば裁判に訴えた事例がいくつかありまして、最も効果があったのは、やはり違約金です。裁判で勝った事例は騒音を焦点にして裁判に勝っているのですが、それでも業をやめなかったので、今度は間接強制ということで、もう一度、裁判を起こし直して、65デシベル以上の操業をした場合については、その時間に応じて違約金を支払うということで、金銭的な罰則を課したそうです。それが最も功を奏して、結果的にその事業者はそこからいなくなったという一例が報告されていました。
 その点を考慮すると、既に存在する雑品スクラップヤードをいかに規制していくかという際には、一つには、本文書でも記載されているように素材だと思います。入ってくる廃棄物、廃棄物でないということで問題になっておりますが、入ってくる物を素材で規制をするか、あるいは、その保管の在り方で規制をするとか、2種類の規制の仕方があろうかと思っています。
 裁判の事例は、まさに保管の方法のほうで、騒音をもって規制をしております。素材をもって規制をし、なおかつ、その保管の方法であっても規制ができるという規制の方法が、この法改正で罰則をもってできるようになると非常に効果が大きいのではないかと考えております。
 続きまして、PCBですが、こちらのほうは、私、あまり専門でないのでよく分からないのですが、今後、JESCO事業終了ということで、そこで工場解体ということになろうかと思います。が、今後については、量は少ないけれども、民間事業者によって引き続きPCBの廃棄物処理を行っていただくということであるのであれば、現在使用されている工場の資機材などについては、可能な限り、全てを廃棄処分とするのではなく、再利用していただければよいと思っております。
 これは法律上では特に規定することではないとは思っております。
 最後、災害廃棄物ですが、こちらの災害廃棄物の処理の計画を、現在1,741の自治体、並びに47都道府県で着々と策定を進めているところだと思います。都道府県は全てできておりますが、その中に、全国の7つのブロック協議会の中で、例えば基礎自治体の災害廃棄物処理計画の見直しや充実のための図上演習を行っております。さらに初任者研修なども行っておりますが、このようなブロック内での実効性を上げる取組というのは従前から行っているわけで、これが、私は非常によいと思っております。これを拡充していく方向のほうが、より災害廃棄物処理の実効性は高まると思っています。ですから、計画を策定すること、あるいは努力義務とありますけれども協定を締結することを強制したりするよりは、まずは環境省としては、この図上演習であるとか初任者研修を、およそブロックの中で一つか二つぐらいの県しかできないとか、あるいは全部実施したとしても非常に薄く広くなってしまうというところがあろうかと思いますので、少しそこを拡充してあげる、支援していただくほうに向かうほうが、より実効性が高くなるのではないかと思います。
 並びに、基礎自治体に関しましては、基本的には中核都市や政令市でない限りは、産廃処理業者とは全く連絡がふだんありませんので、産資協などといきなり協定を締結するよう求められても、かなり困難です。
そう考えると、協定を締結すること自体を目標とするよりは、やはり、その間に立つのは都道府県であろうかと思います。ですので、民間処理、特に産廃処理施設との処理先の協定というものを、いかに確保するかということに関しては、むしろ都道府県のほうに対して、きちんと県下の市町村に対してフォローができているか、都道府県が速やかに市区町村の支援ができるように、国は県をむしろきちんと支援することが重要ではないかと思います。
最後ですが、現在、行政職員数がかなり減ってきていて、特に地方においては、災害廃棄物とか廃棄物担当部署に、一人、二人、三人というところも多くあります。そういったところにおいては、もともと災害廃棄物処理事務が非常に難しいので、行政間の人材の派遣というものは非常に重要です。
 その際、環境省のD.Waste-Netが有する人材バンクは非常に有効ですが、ただ、これは、被災した自治体の中で代々語り継いでいくことはもちろん重要ですが、人材バンクの場合は、A自治体の方がB自治体の支援に入るというスキームになります。そうすると、派遣元の首長さんの、つまり市長の、まずは理解が必要となります。自分のところの自治体の職員ではあるけれども別の自治体の事務支援に向かうということに関して、その理解をきちんと得るほうが重要だと考えておりまして、努力義務というのであれば、例えば、この人材バンクへの人材派遣を、基礎自治体の努力義務としていただくほうが、実効性が高まるのではないかと考えております。
 以上です。
○大塚委員長 ありがとうございます。では、ご意見はここまでとさせていただいてよろしいでしょうか。
 では、事務局のほうでご回答を、できないものもあるかもしれませんが、基本的によろしくお願いしたいと思います。私も少しだけ2点ほど申し上げておきますが、一つは、勢一委員の意見に関しては、内閣府との関係等もございますので、適宜、ご調整をお願いする必要がありますし、先ほど来、問題になっている、この計画策定を求めなければ法目的が実現できない場合、その理由については、ぜひ検討していく必要があると考えております。
 先ほど、大迫委員と酒井委員が、特にそれについてお話しいただいたと思いますので、私も必要性が高いと思っておりますが、その点について、さらに検討する必要があると思います。
 もう一つ、かなり意見が出てきていたのが、7ページの③の二つ目の丸でありまして、これは自治体におかれましては、努力義務という形にすると非常に対応しにくいというご指摘がございました。他方で、多分、明らかでない製品について疑われるということなので、義務にしてしまうことに関して若干、難しいのではないかというご議論が多分あって努力義務にしているということだと思いますが。法制面の話ですが、現場で混乱してしまうと困るので、この辺も、さらに検討していく必要があるということを申し上げておきたいと思います。
 では、事務局からご回答、お願いいたします。
○資源循環制度企画官 委員長、ありがとうございます。
 それでは、最初に、ヤード、PCB中心にご回答させていただければと思います。
 まず、大橋委員からいただきました、ヤードについてのご意見です。
 今回、どのような制度の内容になるかというところが、十分記載できていないという点については、大変申し訳ございません。自治体の皆様、特に都道府県、それから政令市も含めまして、今後、この内容がどのようなものになっていくのかというところについては大変ご関心が高いということも、改めて本日お伺いしましたので、この中身につきまして、案の段階から、十分に相談させていただきながら、ご理解いただきながら進めなければいけないという点については、まさにご指摘のとおりかと存じますので、そのような形で、またご意見を伺えるような機会を設けて対応していきたいと考えております。
 この中身について、対象物がどのようなものになるのか、性質はどのようなものになるのか、この辺りの整理をお示しするということだと認識しております。
 続きまして、PCBでご意見いただきました、電気事業法との関係というところです。こちらにつきましては、高濃度のPCB使用製品につきましては、電気事業法の電気工作物については、PCB特措法がかからず、電気事業法により対応することになっております。
 既に高濃度の場合はそのような枠組みになっておりますので、基本的にはそれを参考としつつ、低濃度PCB製品につきましても、経済産業省との調整を進めていければと考えております。
 続きまして、その次に、疑い製品ですね、大塚委員長からもいただきましたし、ほかの委員からもいただきました。高岡委員はじめ、いただきましたが、こちらにつきましては、大塚委員長からもございましたけれども、疑い製品につきまして届出を義務づけるという形になったときに、ほかの届出については、届け出なければ罰則が科されるという立てつけになっております。
 その場合に、例えば届出をしていないということで罰則がかかりつつ、一方で、よくよく調べてみると実はPCBが入っていなかったという事案も考えられたときに、どのような体系がよいかという点については、本日複数ご意見をいただいておりますので、改めてその形式について、こちらのほうで検討していきたいと考えております。
続きまして、7ページの④塗膜につきまして、こちら塗膜調査は、国のほうでこれまで実施してきており、今回の届出先ということで、都道府県知事ではなく国のほうということになっていたのではないかというご質問をいただいております。
 こちらについても、今回、管理の段階、使用中の段階、この段階で国としては、廃棄物となった場合、いずれにせよ届出先は現状と同様に都道府県となるため、届出先が異なるということについて、届出者からすると、かえって混乱が生じるのではないかと考え、このような形にしております。
 この辺りにつきましても、いただいたご意見、実際、事務を担われる都道府県の皆様と、また改めて、具体的に様々なご意見も既にいただいているところですので、また、ご意見をいただくということにしたいと考えております。
 それから、次に高野委員からいただきましたご意見です。過度な負担回避というところにつきまして、これは三井委員のほうからも同様の意見をいただいております。
 こちらについては、具体的には現状、有害使用済機器保管届出制度につきまして、その届出対象者というのを規定しております。その中でも、例えば廃棄物処理業者、許可業者ということであれば、既に廃掃法の中で必要な対策が取られていることになっており、それと両方をかけるというのは過度な負担になるだろうということです。
 有害使用済機器保管届出制度におきましては、本来の業務に付随して保管する場合というのも同様に届出対象から除かれていることになっておりますので、このような現行制度も参考としつつ、今後の対象となる業の状況というのを規定していきたいと考えております。
 生活環境配慮の明記やリチウムイオン電池についてのご意見もいただいておりますが、リチウム電池については、ほかにも室石委員でありますとか、また、それから寺園委員からご意見もいただいております。また、曽根川委員から、現状、非常に現場としてもお困りになっているということをお聞かせいただいておりますので、具体的に現状、かなり現場では支障が生じていることも認識しておりますので、この制度の中で、どのような対応ができるのかということは、ここに記載したことに加えまして、検討していきたいと考えております。
 これに関連いたしまして、寺園委員から、廃掃法以外にも、例えば資源有効利用促進法なり、小型家電リサイクル法と、このようなところの活用も考えられるのではないかとご指摘いただいております。
 特に資源有効利用促進法につきましては、今年の国会で法改正がなされており、このようなリチウム電池を念頭に、製造事業者、メーカー側の回収を促す制度も設けられておりますので、これは来年4月の施行に向けまして、現在、詳細を検討しているところです。このような中で、より実効性の高い制度となるよう、経済産業省と共に検討を進めたいと思っております。
 低濃度PCB含有製品の管理や廃棄の見込みというところに対するご意見もいただいております。ここにつきましては、具体的にどのような内容を、この届出において求めていくかについては、いただいたご意見も含めて、詳細検討していければと考えております。
 疑い物についても、高野委員からその対象物品についてのご意見をいただいたと認識しております。この辺りは、先ほど大橋委員からいただいたご意見も含めまして、疑い物の範囲を、いかに確度高く設定できるのか。その確度の高さと、それから努力義務になるのか、義務として整備できるのかというところもセットで考えていかなければいけないと思っておりますので、ここの特定についても、引き続き行ってまいりたいと考えております。
 寺園委員から、これまで既に安全だと思われていたものの中にも、疑いが高いもの、それから、また低濃度PCB廃棄物になるというようなものが出てきたとのご意見もいただいております。
 実際、そういったところについては、どうしても一定、追加的に出てくるものもあるというのが現実問題としてあるところですので、そこについては我々も調査をきちんとメーカー側と協力しつつ進めていくと、これが大変重要だと存じますので、そういった努力については継続的に実施をしてきたいと考えております。
続きまして、高岡委員からいただきました、高濃度PCB廃棄物の一定期限内の処理というところについて、6ページの下のところに関連をして、今後、高濃度の処理体制ですね、それとの時間の関係があるのではないかというご指摘をいただいたところです。
 この一定期間内というところについては、別途、政令等で期限を定めていければと考えておりますが、この検討会の中では、例えば3年という時期も示されていたところです。この期間を数か月といった単位で設定していくことは、かなり難しいと考えており、そういった検討会での3年でありますとか、また、それを踏まえて今後の実証の状況、それを踏まえて設定をしていきたいと考えております。
 酒井委員からいただきましたヤードにおいてのサプライチェーン強靭化につきまして、こちらについても今回、新たに記載を追加したとおり、現在、調査業務、FSの状況、これを踏まえまして、今後必要な制度的な対応というのも、より検討を深めてまいりたいと考えております。
 次に、三井委員からいただきましたヤードに対するご指摘として、統一的な制度でありますとか、その対象の拡大、また許可導入、罰則といったところについてのコメントをいただいております。
 今回、お伝えさせていただいたとおり、そういった観点が今後の制度の詳細を詰めるに当たってのポイントであると認識しておりますので、これは早急に詰めた上で、お示しをしつつ、制度に反映をしていくという検討を進めたいと考えております。
 岡山委員からいただきました不適正ヤードの対応というところで、対象の物をどうするのか。また、それから基準であるとか業の在り方というところのご意見をいただいております。
 ご指摘のとおり、物のみで、あるいは業の形態のみで区分することは、今回難しいと考えておりますので、その物と、どのような業態であるかというところの掛け算で、今回、各地で現在、問題になっているような不適正なヤードを、どう規制していくのかという検討になろうかと思っておりので、この辺りも現状をよく分析した上で、対象を絞り込んでいきたいと考えております。
 ヤード、PCB関係は以上です。
○廃棄物規制担当参事官 廃棄物規制担当参事官の大川です。1点、PCB関係で補足をさせていただければと思います。
 高岡委員からの高濃度PCBの処理の時間的イメージについて、ご質問をいただきました。
 PCB廃棄物に関しましては、PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会において検討いただいているところです。高岡委員からご指摘いただきましたとおり、実証試験を丁寧に進めていくことは重要であると考えており、あまりスケジュールありきで進めるべきではないと考えておりますが、一方で、保管の長期化も避けなければならないと考えております。
 実証試験の結果を受けまして、理想的には来年度、それもできるだけ早く告示の改正を行いまして、それに基づいて処理施設の無害化認定の手続を進めていきたいと考えております。その上で保管事業者の皆様には一定期間内に処分をしていただくことを義務づけるという制度を考えているということです。
 補足させていただきました。
○資源循環制度企画官 すみません、少しだけ追加します。
 三井委員から、適正な事業者とは、どのような事業者を想定しているのかというご質問もいただいたところでして、まとめて回答してしまいましたが、そういったところについては、先ほどご紹介した廃棄物処理業者であるとか、既に規制がかかっている事業者、また、本来の業務に付随しているというような現行の有害使用済機器の制度、これを参考としつつ、既に別の規制がかかっている事業者を想定しております。
 以上です。
○廃棄物適正処理推進課長 では、災害廃棄物関係のご意見につきまして、適正課の杉本からご説明をさせていただきます。
 まず、勢一委員からのご指摘いただいたところで、事実関係ですが、災害法制が環境省の所管ではないのではないかというご指摘につきまして、委員長からもご説明するようにとございましたので、改めてご説明をさせていただきます。
 参考資料の31ページ、酒井委員からもご指摘いただいたところですが、平成27年の改正、ここで廃棄物処理法及び災害対策基本法の改正というのを行っております。
 この際、平時の備えの強化をするための関連規定の整備、これは廃棄物処理法の中で位置づけられており、今回の市町村による災害廃棄物処理計画は、この一環であると考えております。
また、災害法制におきましても、廃棄物の処理におきましては、その指針の策定及び代行措置につきまして環境大臣が行うこととされており、その内容につきましては環境省が担当していることを、まずご報告します。
 また、今回ご提案しております市町村の災害廃棄物処理の計画策定というところにつきましては、必要性におきましては大迫委員、酒井委員からも既にご意見、いただきましたとおり、今回、より外部の組織による広域的な支援、受援、これらに当たり、計画による準備と必要な情報共有の必要性から提案しているものです。
 また、その策定に当たりましては、平時の単独の市町村の処理計画に位置づけるという意図につきましても、大迫委員からのご意見のとおり、平時の廃棄物処理の延長上で、いかに連続性をもって行うかという観点の必要性から挙げさせていただいております。
 なお、平時の一般廃棄物処理計画の法定事項に位置づけるということで、災害関連制度との一体的な運用が困難になるのではないかとのご指摘ですが、現在、既に義務づけられている都道府県におきましては、その災害廃棄物処理計画を地方防災計画等にも一体的に策定しているというような連携もしてございますので、必ずしも今回の法定化そのものが、その一体性を損なうものではないと認識しております。
 また、高野委員から、今回の民間の施設、処分場等の利用に当たりまして、認定のインセンティブ、こういったところが必要ではないかとご指摘をいただいております。今後、災害廃棄物処分場の確保がしっかりできるように、どのような形でインセンティブを設けるかについては、十分に検討させていただければと考えております。
 また、三井委員からもご指摘いただきました、災害廃棄物の補助金の対象費用というところで、分別を行う、仮置場における分別ということ、処理の効率化、迅速化の観点で、その必要性については共有しておりますが、それぞれの事情、状況に応じまして、柔軟に補助金については運用しております。
 岡山委員からご指摘をいただきました、全国ブロックでの支援、このような図上演習などの重要性というところです。今回、制度的な措置とは異なりますので、説明を一部省略しておりますが、ご提案させていただいております支援機関の支援機能の主な役割といたしまして、参考の33ページにも挙げさせていただいておりますが、広域、地域ブロック単位での対応基盤の整備、これは環境省とともに、この専門支援機能が行っていくものとして考えております。
 また、環境省の予算要求、もしくは定員要求等におきましても、このブロック単位での広域的な連携を高めるために拡充を、現在、要求、要望をさせていただいているところであり、ご指摘いただきましたとおり、ここを着実に行っていくことで、実際のそれぞれの計画の実効性を高めていくという点については、私どもも重々認識しているところであり、現在の取組についてご指摘いただきまして大変ありがとうございます。
 このような点につきまして、今回の制度的措置とともに、実態として支援を行えるような体制づくりというのを行ってまいりたいと考えております。
 大橋委員からは、処分場認定の周知期間というところにつきまして、ご意見いただいたところですので、こちらは制度設計、周知を、改めて着実に行わせていただきたいと考えております。
 すみません、もう一点。先ほど、勢一委員から情報提供がございました地方分権改革に関する提案募集ですが、こちら、都道府県知事に付与されている廃棄物処理法の第23条の5の関係機関への照会等と同等の調査権限を市町村にも付与するという提案がなされていることをご紹介いただいたものです。
 現在、地方分権改革有識者会議の提案募集検討専門部会におきまして、様々なご指摘をいただいており、提案元の市町村等に対して調査を行っている段階です。
 以上です。
○大塚委員長 ありがとうございました。ほかにはよろしいでしょうか。
 では、委員の皆様、今のご回答との関係で、何か、もしさらにご発言いただくことがございましたら、よろしくお願いします。よろしいでしょうか。
 オンラインの方はないですね。
 どうもありがとうございました。本日いただいたご意見に関しましては、今後の小委員会における検討に当たってご参考とさせていただきます。
 本日は闊達なご議論を、どうもありがとうございました。
 では次に、議題の2、その他につきまして、事務局からお願いいたします。
○廃棄物規制担当参事官 そちらについては、特にございません。
○大塚委員長 ありがとうございました。
 そうしましたら、本日の議事は以上となりますので、進行を事務局にお戻しいたします。
○廃棄物規制担当参事官 大塚委員長、ありがとうございました。
 次回の小委員会については、事務局から改めてご連絡をさせていただきます。
 以上で本日の小委員会を閉会させていただきます。ありがとうございました。
午前11時38分 閉会