中央環境審議会循環型社会部会静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築に係る小委員会(第9回)
開催日時
令和6年12月23日(月) 16:00~18:00
開催場所
対面会議:AP虎ノ門 Room-A
Web会議:Webex使用
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議題
① 基本方針、判断基準、特定産業廃棄物処分業者基準等に係るパブリックコメント結果について
② 再資源化事業等の高度化に関する認定基準検討ワーキンググループ(第1回)における検討概要
③ 再資源化事業等の高度化に係る認定基準及び報告・公表制度について
④ その他
② 再資源化事業等の高度化に関する認定基準検討ワーキンググループ(第1回)における検討概要
③ 再資源化事業等の高度化に係る認定基準及び報告・公表制度について
④ その他
資料一覧
【資料1】委員名簿
【資料2-1】基本方針に係るパブリックコメント結果について
【資料2-2】判断基準に係るパブリックコメント結果について
【資料2-3】特定産業廃棄物処分業者基準等に係るパブリックコメント結果について
【資料3】再資源化事業等の高度化に関する認定基準検討ワーキンググループ(第1回)における検討概要
【資料4】再資源化事業等の高度化に係る認定基準及び報告・公表制度について
【参考資料1-1】資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針案 概要
【参考資料1-2】資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針案
【参考資料2-1】廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項について定める省令案 概要
【参考資料2-2】廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項について定める省令案
【参考資料3】資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令案
【参考資料4】資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令案
三井委員提出資料
【資料2-1】基本方針に係るパブリックコメント結果について
【資料2-2】判断基準に係るパブリックコメント結果について
【資料2-3】特定産業廃棄物処分業者基準等に係るパブリックコメント結果について
【資料3】再資源化事業等の高度化に関する認定基準検討ワーキンググループ(第1回)における検討概要
【資料4】再資源化事業等の高度化に係る認定基準及び報告・公表制度について
【参考資料1-1】資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針案 概要
【参考資料1-2】資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針案
【参考資料2-1】廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項について定める省令案 概要
【参考資料2-2】廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項について定める省令案
【参考資料3】資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令案
【参考資料4】資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令案
三井委員提出資料
議事録
午後16時00分 開会
○松田廃棄物規制課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから「第9回静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築に係る小委員会」を開催いたします。
最初に、進行を務めさせていただきます廃棄物規制課長の松田と申します。よろしくお願いいたします。
本小委員会の委員の皆様におかれましては、年末の大変お忙しい中御出席いただきまして、誠にありがとうございます。今回も対面とオンラインでの実施となりますので、どうぞよろしくお願いします。
会議の運営についてのお願いでございますけれども、会議での御出席者の方で御発言される場合は名札を立てていただきまして、オンラインの御出席者の方は挙手ボタンでお知らせいただいて、小委員長からの指名を受けてから御発言をお願いいたします。
なお、御出席者におかれましては、会場、オンラインいずれの場合でも発言時のみマイクをオンにしていただき、発言後はマイクをオフにしていただきますようお願いいたします。
また、会議の模様につきましては、事前に公表していますとおり、YouTubeでの同時発信により公開をしております。
それでは、開催に当たり定足数の確認をいたします。本日は、委員総数17名のところ、高岡委員と三井委員が欠席をされる。加えまして、崎田委員も今遅れているところでありますけれども、14名の委員の方に御出席いただいておりますので、小委員会として成立しておりますことを御報告させていただきます。
また、事務局ですが、資源循環局の角倉次長は公務により少し遅れて出席をされる。また、その後公務で会議終了まではいることができないということですが、この会議に出席するということをお伝えしておきます。
次に資料の確認です。資料1は委員名簿、資料2は基本方針、判断基準、特定産業廃棄物業者基準等、それぞれのパブリックコメントの結果について、資料3は第1回の認定基準ワーキンググループの検討概要、資料4は再資源化事業等高度化法の認定基準及び報告・公表制度について。加えて参考資料は6つございまして、基本方針の判断基準の概要資料と関係法令の案となっております。もし不足がございましたら事務局にお伝えいただければと思います。
また、資料は事務局にて画面に投影しますが、必要に応じて、お手元の資料または事前にお送りしたファイルを御覧いただければと思います。
それでは、以降の進行は酒井小委員長にお願いしたいと思います。酒井小委員長よろしくお願いいたします。
○酒井小委員長 松田課長、承りました。この後の進行を務めさせていただきます。今日の会議は、高度化法の施行、あるいは政省令の検討に向けて大切な小委員会になるかと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。
今日の1つ目の議題は、基本方針、判断基準、特定産業廃棄物処分業者の基準等に関するパブリックコメント結果について、資料の説明をよろしくお願いいたします。
○山田総括課長補佐 それでは、環境省廃棄物規制課の山田から、資料2-1に基づきましてパブリックコメントの結果について御報告させていただきます。
最初に基本方針に対する御意見です。資料2-1を御覧いただければと思います。
今年の11月4日から12月4日まで約1か月意見を募集いたしまして、寄せられた御意見といたしましては25件です。表の左側に御意見の概要、右側にその御意見に対する考え方を記載しております。御意見の概要に下線を引いていますが、これは説明の便宜上事務局で追加をしたものと御認識いただければと思います。
最初に1つ目、単純焼却が多くて、熱回収なりリサイクル等の焼却以外の処理方法への移行が課題であるということを追記してはどうかという御意見です。
こちらにつきましては、今回の循環基本法に基づきます資源循環の中には、3Rを進めた上で熱回収という形で記載をしておりまして、御指摘のとおり循環的な利用を優先するというような考え方になろうかなと思っております。
焼却処分の抑制という観点につきましてはこの基本方針の中でも言及しておりまして、右側の御意見に対する考え方の下の4行ぐらいですが、廃棄物分野に起因するような温室ガスの排出源である焼却処分、埋立処分を抑制するということと、再生材が天然資源から代替していくというようなことを記載していると我々としても考えております。
2つ目の御意見です。「廃棄物」の前に「排出事業者等から排出される」という点を記載して、資源循環のスタートラインとなる原料廃棄物を排出する事業者、消費者の役割を明確にして、資源循環の高度化を促進すべきであるというところですが、廃棄物を排出する事業者とか消費者、そういった方々の自覚を促すという御趣旨かなと受け取りました。
廃棄物につきましては、御指摘のとおり、事業者、消費者いずれからも出されるもの全般を指しているところで、事業者、消費者の役割につきましては、1つ目の資源循環促進のための再資源化事業の高度化に関する基本的方向の中でこういった問題意識も書いているところで、御趣旨を踏まえた記載になっているかなと思っております。
3つ目も、比較的先ほどの御意見に近しい部分かなと思いますが、「関連する事業者」の前に「原料となる廃棄物を供給する排出事業者を含む」という形で記載を追記して、そういった自覚を促すべしという御意見かなと思います。
こちらにつきましても、御趣旨としては、排出事業者からのというところがこの「事業者」の中にも含まれているという認識です。これらを広く含む表現として今回「関連する事業者」という形で記載をしてというところで、回答をお示ししております。
4つ目は、事業者から廃棄物処分業者に正確な廃棄物に関する情報を提供する仕組みをつくって、資源循環しやすい体制を構築することが課題ということを記載いただいているものです。
こちらについても、御指摘は我々としても同じ方向かなと思っておりまして、右側に少し抜粋していますが、回答の3行目から4行目で、廃棄物の処分を委託する場合には、処分業者に対して性状等に関する情報を提供するというようなことを書いておりまして、これが再資源化の再生材の量を増加するように努めるような方向かなと思っております。
また、関連する動きですが、なお書きで書いています。廃棄物処理法に基づく措置ではございますが、廃棄物データシートの拡充ということで、排出事業者から処理業者への情報提供を進めるような取組は我々としても取り組んでいきたいと思っております。
続きまして、5ページ目、5番目、2050年ネット・ゼロに向け、循環計画で新設された焼却処分削減目標を加味して、「天然資源の消費が抑制され、焼却処分量および最終処分量が最小化された」と加筆すべきという御意見です。
こちらについては、もともと右側の御意見に対する考え方のところで、1行目の後半部分に「天然資源の消費が抑制され、環境への負荷が最小化された」という形で、焼却処分、最終処分の両方を広く含む意味で、「環境への負荷が最小化された循環型社会」という形で修正をしたいと思います。こちらの表現につきましては循環計画の表現ぶりと整合していまして、御指摘の点も含めての修正としたいと思います。
6番目の御意見についても、先ほどあった意見と重なる部分がございまして、「製造事業者等」の前に、排出事業者等それから消費者、こういったことを追記してはどうかというところです。
ここの部分につきましては、製造事業者等と廃棄物処分業者の連携について記載をしているところで、基本方針の中でも、廃棄物処分業者と排出事業者、それから製造事業者、それぞれの観点からの取組を記載しており、御趣旨としては踏まえられたものになっているかなと考えています。
7ページの7番目の御意見です。こちらについては、国のほうで、排出事業者責任に基づいて事業者の資源循環の状況を公表して、資源循環を促すようなことを追記すべしということと、その取組が不十分な場合には、国から事業者に対して助言、指導、勧告、命令を行う制度づくりを検討することを追記してはどうかということです。
御趣旨のとおり、事業者として自らの責任において適正に廃棄物を処理しないといけないということは、排出事業者責任ということで、徹底をしていくことは大変重要なことかと思っております。一方で、こういった取組については、指導、勧告というのは非常に強い制度でございますので、この中でお示しをしていくことは難しいのですが、今後、循環経済への移行という観点で関係省庁とも連携をして取組を強化していきたいと思います。
続きまして8ページ目、先進事例、地域の優良な取組事例の収集・発信、それから地方公共団体がこれらの事例を積極的に採用するような国の財政支援を含む必要な措置を講ずるべきであるという御意見です。意見の内容の3行辺りに書いてございますが、地方公共団体の財政難とか人手不足、こういった現状の課題があることが背景にあろうかと思います。8ページ目の下のところにも、事業者の自主努力によりリサイクル可能になり、官民連携による資源化促進を国として地方公共団体に積極的に働きかけるべきではないかという御意見がございます。
こちらにつきましても、我々としては、地方公共団体さんのほうで高度な資源循環に取り組むという観点で、事例集の作成をしていきたいと思っておりますので、このような技術的支援をやっていきたいと思います。また、民間事業者の活用も含めまして、地方公共団体さんの役割として、複数の自治体さんが協業して民間事業者を活用した資源循環を進めていくことも記載しておりますので、それに沿ったものになっているかなと考えています。
また、財政上の措置についても、努力規定にはなりますけれども、再資源化を高度化するための必要な施策を実施するというところで、必要な財政上の措置を実施していくと規定されていますので、こういったことを通じまして予算確保に努めていきたいと思っております。
9番目につきましても、地方公共団体さんを念頭にと思っておりますが、地方公共団体においても、排出・再生・利用の三者連携による資源循環を促進する、そういった中で「事業者」を「排出事業者、製造事業者等」に分けて記載をして、市町村としては、無駄に焼却されている一般廃棄物を資源として循環させる主体として、市町村ごとの処理実態を把握して、コストも公開すべきではないかという御意見です。意見の理由の中ほどにも書いてございますけれども、事業者は排出事業者としての役割・責任が重要であるので、両者を明確化して書いていくべきではないかという御意見です。
ここも重複する御意見で、事業者につきましては、排出事業者、製造事業者、そういったものを含む概念という形で書いてございますけれども、この中では、排出事業者、製造事業、それぞれの観点から取組を記載していると思っています。
また、一般廃棄物の処理の現状、処理コスト等につきましては、環境省ホームページにおいて、地方公共団体さんの御協力を得て一般廃棄物処理実態調査をしておりまして、市町村ごとに処理の状況とか廃棄物処理に係る事業経費の状況が記載されていますので、そういったものも参考にしていただけるかなと思っています。
11ページ、10番目の御意見については、地方公共団体は、他の地域の先進事例を参考にして、原則として回収・リサイクルを促進することを前提とした対応が要るのではないか。
それから2つ目の御意見ですが、先進事例を参照して資源循環可能な資源物は資源として回収することを前提に、分別収集、廃棄物処分業者への委託など新たなサブライチェーン構築に努めるべきではないか。
それから、効率的な回収方法の検討・実施・スケールメリットの発揮など、回収に伴うコスト低減に資する取組を地方公共団体等は積極的に実施すべきであるというところで、これは修文というよりは御意見かなと思っています。
取組の方向性としては、今回の基本方針の中でも記載をしております。先進的な事例集については我々もつくっていきたいと思いますし、民間事業者の活用も含めた役割を基本方針の中でも記載をしているところです。そういった取組を進めるに当たりましては、取組事例のほかにビジネスマッチングとか、コミュニケーションをしていく取組も必要だと思いますので、そういった取組にも我々取り組んでいきたいと思います。
11番目の御意見です。13ページの上のほうに下線を引いていますけれども、「地方公共団体は、」の後に、「多量排出事業者に対し、再資源化が可能な廃棄物処分業者に処分を委託するなど、焼却や最終処分等をしなければならない廃棄物の処分量の軽減を、産業廃棄物処理計画並びに実施状況報告を通じて指導する。」を記載してはどうかという御意見を賜っております。
14ページ目の真ん中ぐらいに記載がございますが、事業者を排出事業者と製造事業者に分けて、それぞれの役割について重要性を指し示して、役割を自覚させていくべしという御意見です。
15ページまで続いて、最後のところ、排出事業者責任を有する動脈企業と再資源化を行う静脈企業の間で情報の共有とか相互理解、動静脈連携の強化につなげていくことが重要であるという御意見をいただいています。
こちら、廃棄物処理法におきましても、事業者は自らちゃんと処理をしないといけないという排出事業者責任については引き続き周知をしていきたいと思っています。また、「事業者」は、排出事業者、製造事業者それぞれを含む広い概念と考えていますが、これは法律に沿いましてそういった表現にさせていただくとともに、それぞれの役割についてはこの基本方針の中でも言及をしているところです。
排出事業者に対する指導を直接今回の告示案の中に入れるのは法令上もなかなか難しいところですが、一方で、循環経済への移行に向けましてはそういった取組についても大変重要だと思いますので、関係省庁と連携を図るなど、今後引き続き排出事業者が再資源化の取組を実施するように促していきたいと思います。
12番は、御意見といたしまして、15ページ目の下から、廃棄物処分業者に係る記述の内容からすると、当該箇所の「事業者」は「廃棄物処分業者」もしくは「廃棄物処理業者」が正しいのではないかということです。
こちらは御指摘のとおりで、15ページ目の右側の回答ですが、廃棄物処分業者の文脈で「事業者団体」という言葉を使っていますので、「廃棄物処分業者が所属する団体の取組を通じて、これらの廃棄物処分業者全体の取組をより深化させていく。」という形で修正をしたいと思います。
13番目は、事業者ができる限り焼却や埋立てを減らして廃棄物の資源循環に務める責務を追加すべしというところです。
こちらについても御趣旨は理解するところで、こういった内容についても幾つかの場所で記載をしていると認識をしております。そもそも1つ目のところで、分別して排出をするというところに加えまして、廃棄物処分業者の再資源化の実施により得られる再生材の量の増加に資するように務めるということが書いていますので、そこの部分が対応する部分になっているかなと思います。
次に14番目の御意見です。事業者の責務である「需要に応じた資源循環の促進」とはどういったことを指すのかという御質問です。
また、資源循環を目指すべきであることは、法においても、本基本指針においても明確であるが、その実施に当たり超えるべきハードルは2つということで、1つは流通を含む連携や技術的なハードル、もう1つは廃棄物を原料とすることが抱える需給バランスのハードルであるという御指摘をいただいています。
これに関しましては、法律におきます定義を最初に御説明をしつつ、後半部分でいただきます超えるべきハードルについては我々も対応すべき課題だと思っていますので、流通段階を含む主体間の連携につきましては、ネットワーク構築というところ、またその先進的な事例の発信、ビジネスマッチング、コミュニケーションの促進という形で取組を進めてまいりたいと思います。
また、本告示の中で、廃棄物処分業者さんとしては製造側の需要の把握に努めていただくことですとか、事業者の方に再資源化の実施が困難にならないような原材料の選択を含めて、その製品が廃棄物となった場合の有用なものの分離を容易にする、また、原材料素材の表示等の必要な措置を講ずるように努めることを求めてございまして、こういったそれぞれの取組が一体となって再資源化を進めるというふうにつながっていくのではないかと考えています。
次に15番目、産廃の収集運搬の許認可を国が全国一律で実施すべきという御意見です。
こちらについては、廃掃法に基づきまして、収集・運搬はそれぞれの自治体の地域特性に基づいて御判断をして許可をされていると思いますが、今回の法の認定制度におきまして、脱炭素と資源循環の質と量の確保という取組が一体的にできる場合については特例制度を設けておりますので、こういった目的にかなう再資源化事業につきましては御指摘の趣旨に沿った取組も可能になっています。
次に16番目、廃棄物情報に関する国の役割を追記すべしというところです。
こちらにつきましては、基本方針の中で、国としては主体間連携のために必要な取組の一層の具体化を図るとしておりまして、そういった中で我々も取り組んでいきたいと思っております。
次に19ページ目の17番、行政の縦割り構造を見直して、特に各市町村での地域間連携、自治体の資源循環に対する理解・活動促進、各地域の需要と供給の調整力を高めることが必要ではないかという御意見をいただいています。
今回、御指摘のとおり、自治体間での資源回収とか処理の協力体制を整えることについても地域間の連携として重要であると我々も考えています。この基本方針の中でも、1つ目のパラグラフの最後3行ぐらいですが、地方公共団体が複数の市町村の連携、都道府県が主導した資源循環システムを構築していくことについて言及をしています。また、法の認定制度も活用いただくことによって、複数の自治体が連携をした事業について民間の活用をすることも特例制度を設けておりますので、そういった事業も対応できるのかなと思います。
次は18番目の御意見、19ページの下からですが、「事業者」を「排出事業者」と「製造事業者等」に分けて区別すべしという御意見です。
こちらについては既に御説明した意見と重複しますので、御説明は省略したいと思います。
19番目、廃棄物情報に関する廃棄物処分業者の役割について記載をすべしという御意見です。
こちらについても、今回の中で御指摘の趣旨を踏まえた記載をしていると既に御説明したところと重複しますので、省略させていただきます。
次に20番目です。以下の主旨を追記するということで、「国は温対法に基づき温室効果ガスの排出量を評価する。サーマルリサイクルされた場合の温室効果ガス排出量を控除し、サーマルリサイクルも含めた資源循環を促進する。」ということです。
今回の法律の中では、再資源化、資源の循環的な利用を促していくというところで、まずは循環基本法にのっとりましてできる限り循環的な利用をしていく。再生利用されないものについては熱回収をしていくというところで、まずは循環的な利用を優先すべきものだと考えています、というお答えをしています。
次に21番目です。こちらからが目標等に関する内容で、21番は2つ御意見をいただいています。まず1つ目が、単純焼却による温室効果ガス排出量の削減目標を追加すべしと。これは単純焼却を減らしていくという目的のための目標かと理解をしました。2つ目、単純焼却からサーマルリサイクルの転換による他産業での化石燃料由来温室効果ガス排出量の削減量の削減目標を追加すべしという御意見をいただいています。
こちらにつきましては、第五次循環型社会形成推進基本計画等との整合を図りつつ、サーマルリカバリー、熱回収というよりは再資源化の推進に係る目標について記載をしていますので、我々としては、直接再資源化に資するような目標について記載をしたという認識でございます。
次に22番目の御意見、26ページですが、人材育成について、資源循環の仕組み全体を把握して指揮できる人材、こういった要素を含めることが重要ではないかという御意見をいただいています。
この趣旨についてはごもっともかなと思っています。また、そういう趣旨はある程度想定はしておりましたので、御意見も踏まえまして、資源循環の取組を牽引する人材の育成に取り組むということを追加したいと思います。
23番目の御意見、サーキュラーエコノミーと言いながら、福島第一原発事故を由来とする放射能汚染土壌の再資源化、全国拡散を許すものになっていないだろうかという御意見、また、災害廃棄物、とりわけ放射性廃棄物の処理については集中管理を行うべきというという御意見をいただいていますが、今回、法律の対象は廃棄物ということなので土砂は除いていると考えております。
24番目が、デジタルプロダクトパスポートの導入に対して支援検討を行う検討を加速させることが必要ではないかという御意見です。
おっしゃるとおり、デジタルプロダクトパスポートに関連した施策につきましては、欧州の動向、取組も踏まえまして、関係省庁とも連携、協力をして検討を進めていきたいと思います。
25番目の御意見につきましては、御意見として頂戴をしたというふうに回答しております。
26番目、放射性廃棄物、福島復興再生利用資源等の再利用についての記載、また、資源のトレーサビリティ、地方自治体での認識、分別とか資源ごみ等の統一規格が必要ではないかというようなことを記載いただいています。
廃掃法の「廃棄物」という定義に沿って今回の法の対象としています。また、トレーサビリティとか地方自治体の認識についても、先ほどから御説明しているとおり重要な観点かなと思っております。
27番目、既に資源循環は相当程度進んでいるのではないか、また、資源循環を促進させようとするとかえって資源を浪費するようなことになるのではないかという御指摘をいただいております。
こちらにつきましては、UNEP IRPのレポートにおきましても、世界の天然資源の採取と加工が地球に大きなストレスを与えているという指摘がございますので、こういった指摘を踏まえて、今回、この制度の中でも資源循環を促進させようと至ったという背景を御説明しています。
28番目、再資源化の過程のどこかにステークホルダー全てが安全に安心して資源循環を利用するための新たな管理・チェック機能が必要となるのではないかという御指摘です。
こちらにつきましては、4番目の高度化に関する重要事項の中で、適正処理による生活環境の保全、公衆衛生の向上が前提と記載をしております。今回の法の運用に際しましても廃棄物処理法と同程度の基準ということで、施設周辺の地域の生活環境の保全を求めていきたいと思っております。
29番目につきましては、「事業者」を「排出事業者」と「製造事業者」に分けて記載をすべしという御意見でして、以前いただいた御意見と重複しますので御説明は省略させていただきます。
最後30番目、事業認定の要件に地域企業との連携を加えるという御意見をいただいています。これは直接基本方針への御意見ではございませんが、関連するということでこちらに記載をさせていただいております。
認定の基準については、本小委員会等での議論を踏まえ、関係者等にもいろいろ御意見をいただきながら実施をしていく、検討をしていくというところですので、御意見も参考にさせていただければと思います。
1つ目の基本方針については以上で、続きまして省令のほうに行きたいと思います。判断基準の省令でございまして、資料2-2を御覧いただければと思います。いただいた御意見数は4件ですが、意見の中に複数御意見をいただいたということもありますので、御意見の数としてはこの数とは違っています。
まず1つ目の御意見です。法律を前提に新たな省令を定めるという中で、新たなルールを制定する前にきちんと廃棄物処分業者にヒアリングをして、実現可能性を検討すべき、あまりにふわっとした内容で取組が分からない、また、定期的に処分業者の見直しを行ったり、無許可業者、不法投棄をする業者を厳しく取り締まるべきという御意見をいただいております。
今回の御指摘の中で、その取組がなかなか分かりにくいというところ、法令としてこのような書き方になっているところで、どうしても分かりにくいという御指摘を受けてしまったのかなと思います。一方で、右側の2つ目のパラグラフに書いてございますが、前回の小委員会でもお示ししましたとおり、こういった取組については可能な範囲での取組を期待したい。こういった考え方や期待する取組例については、施行通知等の中でお示しをして分かりやすくしたい。また、説明会や研修などでも御説明をしていきたいと思っております。また、規制的なお話につきましては、引き続き通知等に基づいて厳正に対応していきたいと思います。
2つ目の御意見は、有害物の無害化処理における再資源化の考え方ということです。
再資源化は利用できる状態にすることと規定しておりますので、有害廃棄物であっても、そのような状態になれば再資源化に該当すると考えております。
3つ目の御意見、静脈側にとって需要が顕在化していない中、使用側の個々の要求が異なるという状況で、需要の情報収集についてはなかなか難しいところがあるという御意見、また、技術向上をして再資源化をしても経済性によって採用されないこともあるので、法の実効性を担保するためには再生材の需要を法の枠組みの中で確保することが必要ではないかということで、廃棄物処理側から見て、製造事業者側の動き、需要がなかなか難しいという御意見かと理解をしました。
こちらにつきましては、我々としても、再資源化を求める事業者と廃棄物処理業者とのマッチングシステムを整備するなど、双方向で情報を共有して市場をつくっていく、拡大をしていくという施策について併せて取り組んでいきたいと思っております。また、法律の中でも、事業者の責務という形で再生材を使っていただくように努める規定を置いておりますので、こういったことも足がかりとしつつ、関係省庁さんとも一緒に取組を進めていきたいと思います。
4つ目の御意見、4ページの上の部分に線が引いておりますところ、処理における温室効果ガス排出の原単位を削減するためには、設備を大型化して大量に処理をする。そうすると総排出量が増加することになるので、社会全体としては削減になるけれども、個社にとっては排出量が増加するというところの貢献、削減効果について評価されるべきという御意見をいただいています。
これについては御指摘のとおりかなと思っておりまして、ライフサイクル全体としての削減量を評価していくべきかと我々も考えています。
5番目の御意見は、使用側、これは再生材の使用側と理解をしましたけれども、情報収集がなかなか難しいというところで、再資源化の目標というのも根拠が乏しい目標になってしまうのではないか、その目標の考え方について示してほしいというところです。
今回、需要側の情報収集の難しさというところについて我々も認識をしておりますので、今、経産省さんや経団連さんと一緒に循環経済パートナーシップとか、産学官の方々とサーキュラーパートナーズの取組を経産省さんとも一緒にやっておりますので、こういったところを活用するとともに、マッチングシステムとか情報共有の在り方については取組を進めてまいりたいと思います。
6番目の御意見といたしましては、処分業者の判断基準という中で再資源化の実施状況の公表があるけれども、再資源化とはどういったものをいうのか、例えばセメント原材料や路盤材に再資源化されたら、それが再資源化に含まれるのかどうかということを記載いただいております。
また、中間処理物を供給した場合でも再資源化できたと判断できるのか、売却できたかどうかという判断も加味されるのかという御意見をいただいております。
こちらについては、まず再資源化の定義をお示ししておりまして、利用できる状態にされていれば再資源化に該当するというところですので、セメント原材料とか路盤材という製品に利用される状態とされていれば再資源化に該当するのではないかと考えています。再資源化というのは、有償・逆有償といった観点のみで判断されないというのが廃棄物の考え方だと我々は整理しておりますけれども、利用できる状態になっているかどうか、ここの部分で再資源化になるかどうかというところを考えております。
報告制度についても御指摘いただいておりますけれども、どういったものを報告制度の中に含んでいくのかについては、この小委員会、各団体さんの御意見も聞きながら、説明会等でも御意見を聞きながらやっていきたいと思います。
7番目、実施状況の公表においては、プラスチック資源循環促進法における考え方も踏まえ、熱回収も含めた再資源化及び再資源化等の実施の公表として、その区分ごとに公表することとしてほしいという御意見です。背景としましては、プラスチック資源循環法で、再資源化と、熱回収を含めた再資源化等の定義をしているところでございまして、その扱いについての御意見と受け止めました。
今回、法律の1条の中で、目的規定の中ですが、再資源化をより広く捉えるという形で法の趣旨、目的を捉えている。一方で、廃棄物発電とか直接熱回収を行う場合については製品を経ていないということで、再資源化というふうに捉えるのは難しいかなと今回の法律の中では考えています。
法律に基づきます報告制度についても今後検討を進めていくことになりますので、その中できちんと御説明をしていきたいと思います。
2つ目は以上で、次に資料2-3を御覧いただければと思います。資料2-3は、期日を定める政令、それから特定産業廃棄物処分業者の要件を定める政令の2つの政令です。御意見としては8件いただいております。
まず1つ目の御意見が、今回の法10条に判断基準に不十分だった場合環境大臣の命令が可能となっているというところについて、廃掃法19条に定めます措置命令と同様に、優良産廃処理業者の認定の遵法性判断の対象になるのかどうかという御質問です。
これにつきましては、今回の10条に基づく命令等の指導がされた場合にあっても、廃掃法に基づきます優良認定の遵法性判断の対象にはしないと考えております。優良産廃業者の認定につきましては廃掃法の制度でございまして、その中の処分が現在の遵法性判断の対象になっておりまして、ほかのリサイクル法もこの中に含まれていないということから、同じような扱いで遵法性判断には含めないと考えております。
2つ目は、今回の再資源化事業等高度化法の中で、判断基準を満たさない場合の指導、助言、勧告、命令といった場合に、事業としての採算性を環境大臣として保証するのか、小さい事業者はどうするのだというような御意見をいただいております。
今回の指導、助言につきましては、再資源化の実施に関して必要に応じて行うということですので、もちろん採算性を保証するものではないですけれども、勧告、命令の発出に当たりましては、各事業者さんの処理の性状とか事業環境を勘案することを考えております。また、いただいていますとおり、高度化の促進に当たっては、事業採算に基づく投資とか整理が重要であると思っておりますので、そういった形での支援については引き続きやっていきたいと思います。
3番目については、特定産業廃棄物処分業者の要件が1万トン、プラスチックについては1,500トンということで分けられてはいるのですが、プラスチックだけではなくて、ほかの産業廃棄物の品目に応じて設定が必要ではないかという御意見をいただいております。2つ目の御意見も同趣旨かなと理解をしております。
今般1万トンという形で整理をさせていただきました。これは小規模を除く3割の企業を対象とする前提で想定したものですが、廃プラについては再資源化の需要が高い、特に比重が軽いということもございまして、別で設けさせていただきました。そういった背景も含めて、プラスチックだけ別途基準を定めさせていただいたという背景を御説明しております。
4つ目は、高度化を目指す処分事業者全てを本来対象とすべきではないかということで、例えば自ら産業廃棄物を処分する事業者や一般廃棄物の処分を行う事業者についても、こういった命令等の対象にすべきではないかというような御意見です。
この法律につきましては再資源高度化を図るという中で、一般廃棄物につきましては、廃掃法の中で市町村が統括的な処理責任を負っているところですので、そういった資源循環の取組は市町村の判断で積極的に進めていただきたいというところで、今回の対象とはしていない。また、産業廃棄物処分業者の底上げを図るという観点から、自ら廃棄物の処分を行う方についても対象としていないというところでございます。
5つ目の御意見は、前年度に処分を行った数量が基準以上であるか否かについての判断は、施設や事業場ごとではなくて、法人全体で行う考え方であるのかということについて明確にしてほしい。また、後半部分で、これに関連して、命令違反により罰金刑に処せられた特定産廃業者は廃掃法の欠格要件に該当するのかどうか、そのあたりを御意見としていただいています。
回答ですが、今般の該当性は事業者ごとに判断をすると考えております。事業者ごとに先ほどの基準の1万トン等を許可するかどうかということで考え方を整理しております。
また、今回の法に基づきます行政指導や罰則等がなされた場合に、廃掃法の欠格要件に該当するかどうかについては、欠格要件に該当することは考えていないというところです。こちらについては小委員会の中でも御質問があって、お答えしたかと思いますけれども、他のリサイクル法令はこういった欠格要件に該当させていないというところと同じような扱いになっております。
最後は、施行までの期間が短く、周知が不十分ではないかという御意見です。令和7年4月1日以降に報告しなければならないということで、準備期間が足らないのではないかという御意見です。
今般の報告・公表制度についてはこの施行のタイミングでは無く、令和6年5月29日から1年6か月以内に政令で定める日に施行するとなっておりますので、ここについては来年の11月までの政令で定める日に施行するということになっております。ここについてはまだお時間がありまして、この内容についてはこの小委員会等でも御議論させていただきながら進めていきたいと考えております。
長くなりましたけれども、御説明は以上です。
○酒井小委員長 今回、相当密度の濃いパブリックコメントを頂戴し、非常に丁寧に事務局からの対応案を考えていただいているという理解でおります。この3点のパブリックコメント結果に関しまして御質問、御意見をお聞きしたいと思いますので、名札を立てる、あるいは挙手ボタンでの意思表示をよろしくお願いいたします。
御意見を伺う前に、今回、急な交通トラブルで出席がかなわなかった三井委員から書面で意見を提出いただいております。本来ここで御意見をお聞きしたかったのですが、それはかないませんので、ポイントを事務局から代読するという方針でお願いできますでしょうか。
○山田総括課長補佐 三井委員から事前に書面で御意見をいただいております。資料としてお配りしているものですが、本日御欠席ということで、御紹介させていただきます。この意見書の一部を抜粋する形でこの委員会の場で御紹介するようにという形で委員から言づけを受けておりますので、一部抜粋をして読み上げさせていただきます。
まず1つ目といたしまして、3つ目のパラグラフ「そのためには、再生材の利用拡大と安定供給という観点からも、情報の提供は、再生材の提供側である廃棄物処理事業者等の静脈産業側だけではなく、まずは再生材を使う動脈産業側が、サプライチェーンを構築する上で、お互いの事業を進めるうえで必要不可欠なパートナーとして、再生材を使うことが必要不可欠時代に入るとの認識の下、どのような部品、もしくは製品に、どのような再生材を使用したいのか等の情報を共有していただくことが必要であると考えます。その上で、コンパウンドメーカーを含む私たちのような材料供給事業者と、再生材を利用するすべての関係者とが、様々な情報を出し合い、ネットワーク化し、マッチングする仕組みを作り、それぞれの役割を全うする必要があると考えます」という御意見をいただいております。
2つ目、一番下のパラグラフです。「資源循環の優先順位に基づき、従来はサーマルリカバリーしかできなかったものの中から、再資源化が可能なものを可能な限り抜き出し、改めて、再資源化する仕組みは徹底していく必要があると考えます。マテリアルリサイクルが可能にも関わらず、サーマルリカバリーに利用され、本来優先されるべき循環的な利用が疎かになっているのではないかとの危惧をもっております。メインとして再資源化を最大限実施した後に、サーマルリカバリーでサポートするようなベストミックスを考え、従来の埋め立てや単純焼却の比率が多かった時代からどのように変化しているかというデータもきちんと評価していただきたいと考えます」。
2つパラグラフを飛ばさせていただいて、「リサイクラーや処分業者が上昇コストを負担することは非常に困難ですから、排出者が価格転嫁を受け入れていただくことが重要なポイントになることは明らかです。排出者が競争原理から『共創原理』へ移行していくためにも、今後、循環型社会、脱炭素社会を目指す上で必要不可欠な再資源化の高度化に寄与していくという、何らかのインセンティブが働く制度を検討していただきたいと思います」。
3つ目といたしまして最後の2つのパラグラフです。「迅速化に重点を置いて認定し、廃棄物処理法の関係法令のみならず、環境法令全般への遵守状況についての担保も当然必要であり、これまで各地域で行政と廃棄物処分業者が積み上げてきた環境保全の取り組みに対する信頼を毀損することないよう取り組み、仮にその認定施設において不適切な事案が発生した場合は、『リサイクル施設』そのものに対する信用を失うことになり、このことは本末転倒であります。故に、このような結末にならない厳格な認定の仕方・基準をぜひともご検討お願いいたします」ということで、施策を進める上でこういったことも意識をして進めていただきたいというコメントを承っております。
○酒井小委員長 どうもありがとうございます。ただいまいただいた御意見も念頭に置きながらこの後の議論を進めさせていただきたいと思います。
それでは、まず会場の方から御質問、御意見をお伺いし、その後オンラインで参加されている方に順番に御指名をしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。それでは、斉藤委員からお願いできますでしょうか。
○斉藤委員 寄せられた意見に対しての丁寧に御対応いただいた御説明、ありがとうございました。寄せられた御意見に関連して感じたところではあるのですが、今御紹介いただいた三井委員の意見にも近いところがあるのですけれども、再生材の需要などの情報だけではなくて、需要側だけではなくて供給側も含めて情報共有していくことが非常に重要ではないかなと考えておるところです。需給バランスを考えていく上で、そういったことをうまく進めていく上でも情報共有は必要ではないかと思いますので、そこについて今後どのように進めていくのかということについて丁寧な対応をしていただければなと思っています。
あともう1つ、関連するのですが、出された意見の中で人材育成の話も出ていたのではないかと思います。人材育成をしていくためにはどう教育をするのかももちろん大事ですが、この分野が魅力的になっていくことが非常に重要ではないかなと思っております。魅力的な分野にしていくためには、需給バランスもちゃんと踏まえた上で、産業としてどう高めていくのかという取組が今後重要になってくるのではないかと思いますので、そのあたりの御対応をしていただければなと感じました。
○酒井小委員長 引き続いて崎田委員お願いします。
○崎田委員 私は今回資料を拝見して、いわゆる循環に対して再生資源化に取り組む皆さんが本当に真剣に今回の内容を読んでくださって、よりよくするためにどうしたらいいのか、気になるところをしっかりと御意見をいただいたというふうに感じています。そういう意味で、とても業界の皆さんの関心が高いということはすばらしいなと感じました。
その上で、皆さんが、排出事業者さんの関心度、これからの協力と、消費者の協力、この2つを非常に心配しておられることを強く感じます。そのための情報をしっかりしていくためにも、お返事の中にもいろいろな省庁連携がありましたけれども、経済産業省を含む排出事業者さんとのやり取りにしっかり関わる省庁の皆さん、そして地方自治体の消費者への発信などに関わるようなところとか、皆さんがしっかり連携していただきながら取り組んでいくことが非常に大事だと感じました。
都道府県自治体などでは最近、サーキュラーエコノミーのビジネスマッチングに非常に関心が高くなっていて、秋に3Rの大会を埼玉で実施していただいたときに、たまたま埼玉県と東京都のサーキュラーエコノミーのマッチングをするような場の運営の方たちが非常に熱心にしておられたところを目の当たりにしたのですけれども、そのような全国の動きが出てきつつあるので、政府機関もそういうところと連携しながら具体的な取組を広げていただければありがたいと思いました。
こういうふうになっていくと、広域的な循環の輪がつくれるところと、地域循環共生圏のような地域活性化につながるような輪ができるところと、幾つかの多様なやり方があると思うのですが、具体的な先進事例というか、そういうものをしっかりとできるだけ早く具体化して、全国の関係者に発信していただくような流れをつくっていただければありがたいなと思います。
もう1つ、先ほど斉藤委員から人材育成のお話が出ました。私も、今回人材育成の御質問のところに、しっかりと全体がコーディネートできるような視点を持った人材育成に取り組むというようなお返事をきちんと書き加えていただいたのは大変重要な視点だと思います。大きな変化をもたらしながら新しい社会の循環をつくっていくときに、全体が読める人をしっかりと育てていきながら一緒に変えていく、そこは大事なことだと感じています。よろしくお願いします。
○酒井小委員長 高野委員どうぞ。
○高野委員 まず、山田様の丁寧な御説明と御回答、誠にありがとうございます。他の委員の方々も仰っておられましたが、大変多くのコメントがあり、事業者の皆さん自らが申請者になっていくという観点で考えられていると強く感じた次第です。
私から1点コメントさせていただきます。エネルギーリカバリー、サーマルリカバリーに関しては、山田課長補佐様からの御説明のとおり、今回の高度化法ではマテリアルリサイクルを促進していく方向性を理解しつつも、現状で既にマーケットがあり、エネルギーリカバリーを進めている案件を阻害せずに、いかにマテリアルリサイクルを促進していくか、という視点を改めてお願いしたいと思います。
もちろん、将来的にはマテリアルリサイクルも経済的に成り立つことが必要だと思いますが、そこにあまり特化し過ぎて、現状の廃棄物・副産物処理が滞ることも高度化法の趣旨としてはよろしくないのではないか、当面のビジネスベースという観点でもエネルギーリカバリーは重要ではないか、と思います。
従来、例えばセメント産業では廃棄物を原料化あるいはエネルギーリサイクルしてきましたが、今後それをさらに促進・加速していこうというときには、高度化法における一括での大臣認定は、セメント産業だけではなく従来のリサイクラーにおいても重要な視点であり、われわれも期待しております。その中で、熱回収がこの高度化法の中でどのように評価されていくのか、現在のワーキングの認定制度、認定のいろいろな仕組みの中でも、期待したいところです。
この点は、高度化法の中でも重要なカーボンニュートラルという視点でも大変重要であると思っており、カーボンニュートラルは当面コスト的には非常にハードルが高い中でもチャレンジしていかなければならず、いわゆるバランスということをお願いしたいと思います。耳が痛いところで申し訳ないと思いますが、申し上げておきたいと思います。
○酒井小委員長 それでは、オンラインで参加の委員の方を御指名していきたいと思います。まず最初に室石委員、その後、末吉委員、武本委員の順番で行きたいと思います。室石委員どうぞ。
○室石委員 私からは2つ質問がございます。
1つは、資料2-2でページ5から6にかけて再資源化の定義のような話が書いてございますけれども、この再資源化に燃料化が概念として含まれるのかどうかということをお聞きしたいと思います。
2つ目の質問ですが、資料2-3のページ3から4にかけての特定産廃業者の要件です。私も何度か小委員会で意見を言わせていただいておりますが、いろいろ心配している方が多いという状況もありますので、とりあえず今回の案で始まっていくにしても、今後も実際の状況を吸い上げていただきながら、結果によっては適切に改定していただけるものかどうかということをお聞きしたいと思います。
○酒井小委員長 続きまして末吉委員どうぞ。
○末吉委員 私からは3つ意見を申し上げたいと思います。
まず1つ目が、今回の小委員会の中での話はどう再資源化していくのかという話であると思いますが、ずっと申し上げてきたとおり、大前提として、量的増加を前提としない世界の仕組みづくりはとても重要であると考えます。参考資料1-2の7ページにリユースのことが言及されていますけれども、本来的循環経済であるリユースモデルといった量的増加を前提としない世界の仕組みづくりをベースにしっかりと持っていたほうがいいのではないかと改めて感じた次第です。
2点目ですがが、この中に国民と消費者の役割もきちんと含まれましたので、今後、国民、消費者がきちんと役割を果たせていけるように、地方公共団体の皆様も含めこれをどう実装させていくのか、国民、消費者に参画をしてもらうようにするのか、いかに簡単に分かりやすくというところだと思いますので、そのあたり情報等を含めて、先ほど崎田委員は連携とおっしゃっていましたけれども、十分に後押ししていっていただけたらと思いました。
3点目ですが、資源を国内でどう回していくのかということを重点に考えていきますと、海外への資源の流出防止策を早急に講じていくことも今後必ず必要になってくると思います。これは経産省のほうでも今後も話し合われていくことだと思いますけれども、そのあたりもしっかりと議論していただければと思っております。
○酒井小委員長 引き続いて武本委員お願いします。
○武本委員 私からも3点です。パブリックコメントを受けまして、全体的に、今まで廃棄物の適正処分の中の考えで、処分業者、排出事業者、自治体のそれぞれの役割を分断化して考えるというような考え方がまだまだ多いのかなと感じました。これからは地域ごとにサーキュラーエコノミーを進めていくという部分では、分断されているところがどう連携していくかがキーワードになってくると思うので、そういった観点でもう少し高度化法を捉えていただけると理解が進むのではないかなと考えました。
もう1つが、廃棄されたものを再資源化する、それに対して、動脈側、静脈側の情報をどう出していくかというところを考えられていると思うのですけれども、廃棄された後に再資源化されたものをまた利活用していくような物の作り方、設計の仕方、原料の調達の仕方というところに考えを変えていかなければ、この高度化法を実施していく、動静脈連携をやっていくのは難しいのではないかなと思っていますので、この小委員会でもその辺議論していきたいなと思っています。
3つ目が、人材育成のところも関係してくると思うのですけれども、物を再資源化するに当たって、情報共有する観点からも、動脈側の事情、静脈側の事情が分かっている人材が今本当に少なくて、今静脈側にいても動脈側に対して意見ができる、また地方自治体で活躍できるというような、人を循環させるような仕組みも地域単位でつくっていければいいなと考えました。
○酒井小委員長 それでは、議題の2番目、パブリックコメントに対しての御質問を頂戴しました。御質問的なコメントもございましたので、事務局に回したいと思います。よろしくお願いします。
○山田総括課長補佐 委員の皆様、御指摘ありがとうございます。
斉藤委員からいただきました、再生材の情報の共有の観点です。三井委員からも同じくそういった御意見をいただいております。これについては、我々ももちろん努力していくこと、関係省庁とも一緒にやっていくことは多々あろうかと思っておりまして、法律をつくって終わりということではなくて、これをいかに社会に実装していくのかという観点で、我々も周辺の環境整備も含めて対応していきたいと思います。
2点目にいただいた産業としての魅力を上げていくというところも、まさしくそうかなと思っております。動脈だけ、静脈だけというより一緒にパートナーとして頑張っていくという三井委員の御意見の中にもあったような意識が非常に重要になってくるかなと思います。
崎田委員からいただきました排出事業者とか消費者の連携というところ、これは省庁連携して一緒にやっていくというところもありますし、経産省さんのほうでも同様の小委員会を立てていらっしゃいますので、そういったところはぜひ一緒にやっていきたいと思います。
また、ビジネスマッチングのお話で埼玉県さんの例もお出しいただきましたけれども、御指摘のとおり、ほかの県でも、動脈側、静脈側それぞれ、再生材を登録するとかそういったことが地域単位で取組として始まっていると認識しております。まさしくビジネスマッチングの世界を自治体さんのほうで主導的にやられているところがあると我々認識をしておりますので、どのように一緒にやっていくのかというのも、地域の取組としては非常に重要かなと思います。
また、広域的な取組、地域活性化という事例でございますけれども、そういった先進事例を発信していく際にもそのあたりは意識をしていければと思います。
人材育成についても今回追記したところ、どういう事業を実際やっていくのかというところは、書いて終わりではなくて、それを動かしていくというところもやっていければと思います。
高野委員からいただきましたサーマルリカバリーのお話です。御指摘のとおり、今回の法律は材料としてどう回していくかというところですが、マテリアルリサイクル、それからサーマルリカバリーも、需要と供給というところが、先ほどからいろいろ御指摘いただいていますとおり、社会として実現可能性のある部分からまずやっていかないと絵に描いた餅になってしまうというところも、御指摘のとおりかなと思います。
最後の議題でも御紹介するのですが、いきなり事業をつくって、その瞬間からやるより、ある程度事業計画も立てていただきながら、そこに向かって中長期的に取り組んでいただく、計画的にやっていくことも重要だと思いますので、今の足元に加えて、将来的にどういった形で再資源化を進めていくのかということも併せて御検討いただくことによって、少しでもそういう世界を実現できるように、我々としても認定制度等を通じてやっていければと思っております。
室石委員からいただきました御質問が2つございます。まず1つ目の御質問ですが、資料2-2の関係で、燃料化自体は再資源化に該当するのかというところです。お答えさせていただいたとおり、廃棄物発電とか直接熱回収というふうになれば対象外と思っておりますが、燃料化が一旦製品という形になるということであれば、対象に含め得るかなと思っておりますので、そのあたりは施行通知等できちんと御説明をしていくことかなと理解をしております。
2つ目に御質問いただきました特定産業廃棄物業者の要件につきましては、御指摘いただきましたとおり、必要に応じて見直すことも必要だと思います。今回、この法律自体にも一定の期間で見直しをしていくという規定が入っておりますので、そういったタイミングを捉えながら、実態に合わせて再資源化、高度化に必要な取組という観点で、その要件についても、併せてきちんと施行状況を調査しながら検討していきたいと思います。
次に末吉委員からいただきましたところで、そもそも量を増加させない仕組みが要るのではないか、リユースをはじめとした取組というところです。御指摘のとおり、再資源化をすれば、大量生産・大量消費してもいいという世界ではないと思っておりまして、ワーキンググループの中でも、リサイクル率だけというよりかは資源投入量の観点での評価も大変重要だと思っておりますので、そういったことも通じながら検討していければと思っております。
また、国民、消費者の役割ということで、情報発信の重要性は十分理解をしましたので、ここも我々ちょっと弱いところではあるので、いろいろな制度ができたというところだけではなくて、使い方も含めて情報発信していければと思います。
海外流出の防止策につきましては、認定制度の論点の中でも挙げさせていただいています。資源の確保という観点では、経産省をはじめとした他省庁さんとも一緒に検討できればと思います。
武本委員からいただきました分担化よりは連携ということも、まさしく三井委員、斉藤委員からいただいた御指摘とも近いかなと思っておりますので、そういった意識を持ちつつやっていければと思います。
人材育成については、連携を進めていく中で非常に重要な観点だと思いますので、どういった事業ができるかというのも少し考えておりますので、そういったものを活用しながら進めていければと思います。
皆様、御意見ありがとうございました。
○酒井小委員長 第1巡目はいいやり取りをいただけたと思っております。パブコメ対応ということで、第2巡目の御意見、どうしてもという委員の方がございましたら発言意思を表していただけませんでしょうか。ここまでのやり取りでほぼ十分だということでありましたら、1つ目の議事の取りまとめに入りたいと思いますが、よろしいでしょうか。
山田さん、1点だけ確認させてください。末吉委員から出た3つ目の御意見、海外への資源流出の防止という方向に向けて、まさに認証制度の中でどう考え、他省庁とどう考えるかということで、方針を明確に言っていただいているのですが、現在の基本方針の中でここは十分に書き切れているという認識を持たせていただいてよろしいでしょうか。高度化法だけでここを書くのは難しいというのはよく分かるのですが、さはさりながら、ここの部分が当面国内の再生資源、あるいは再生材利用という方向を決める上では極めて実効性のある重要な対象とになるので、安心のために説明してもらえませんか。
○山田総括課長補佐 御確認ありがとうございます。基本方針を参考資料1-2という形でおつけしておりまして、この中で資源確保の重要性につきましては、4ページ目ですが、特に金属資源についての需給逼迫を踏まえまして、5ページ目の3行目から4行目のところで、「国内での資源循環を加速することで、資源の自給率向上につなげ」と背景としては記載をしております。
これが実際の取組としてどこまで落とし込めているのかというところが先生の御指摘かなと思いましたけれども、明示的に今回そこの部分まで国等の役割として書けていたかというと、確かに少し私も不安になる部分がございまして、最後の25ページに、四のその他の重要事項というところで国の取組として書かせていただいております。4行目から始まるところですが、世界的な鉱物資源の需給とかそういったところで国際的なルールづくりとか、少し言及をしていると考えております。このあたりで十分かどうかも含めて少し検討させていただいて、また御相談できればと思います。
○酒井小委員長 率直に御回答いただいてありがとうございます。
それでは、今回のパブリックコメント結果を受けての3点の関連の資料でございますが、今日頂戴した意見については今後の施策の参考としていただくということで、この事務局案に対して修正を要する御意見まではなかったという理解にさせていただければどうかと思っております。特に供給側から需要側の情報のマッチングに関しては、書面でも口頭でも御意見いただいたところですが、今後丁寧な対応に努めるという御発言があったということで、当面拝見させていただいていいのではないかという趣旨と、今回パブコメを受けて3点の修正を準備いただいているということは、先ほどパブコメ対応の資料2-2の中で説明があったところでございます。処分最小化としていたところを環境負荷の最小化にする、処分業者の団体のところを明示的に整理をする、人材育成として資源循環の取組を牽引する人材の育成という加筆をいただいた。そのあたりも既に対応していただいておりますので、今日の事務局案として修正を要する意見はなかったということで、この案をもって今後の必要な手続を進めていただくということで判断させていただいていいと思いますけれども、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。
大塚委員の手が挙がっていますので、こういう発言をした後に意見を求めるのはちょっと難しいのですけれども、大塚委員どうぞ御発言ください。
○大塚委員 私は反対では全然ないので、そのとおり進めていただければいいと思いますけれども、先ほど酒井先生が事務局に聞いていただいた25ページのところは、私はまだ弱いと思います。末吉委員も言っていただいたので、私もそのとおりだと思いますが、サーキュラーエコノミーのもともとの発想は域内とか国内での循環ということを考えているので、まさにそれが国内で今後産業を維持するために必要になるという観点が入っています。ただ、海外のほうが安くなったり様々なケースがあると思いますので、一概に言い過ぎるのは現実的でないのかもしれませんけれども、向かうべき方向性として、国内循環は結構大事ではないかということを私からも申し上げておきたいと思います。
○酒井小委員長 先ほど、国内循環、あるいは海外への資源流出防止というところは、修文の具体的な案を持ち得なかったものですから、ああいう聞き方ということになりました。そして取りまとめのほうも修正不要という方向で取りまとめようとしたのですけれども、この後時間が許す範囲で事務局といい修文案に至りましたら、国内循環というところに関しては、その手続、調整、どう修正するか私のほうに一任していただけますでしょうか。現時点では見送ろうという判断になるかもしれませんし、いや、これは第4点目の修正点ということで進めることも可能になればやる。少し玉虫色の整理で申し訳ないのですけれども、そういう進め方で御了承いただけますでしょうか。
○大塚委員 はい。酒井先生を信頼していますので、よろしくお願いします。
○酒井小委員長 努力してみますので、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、議題の1についてはここで終了とさせていただきたいと思います。
次に、議題の2、再資源化事業等の高度化に関する認定基準のワーキンググループの検討概要について、御報告、御説明をいただきます。よろしくお願いします。
○山田総括課長補佐 続きまして、資料3に基づきまして御説明させていただきます。こちらについては、前回の小委員会の中で設置について御了承いただきまして、再資源化事業等の高度化に関する認定基準検討ワーキンググループという形で開催をさせていただいています。委員の皆様につきましては、前回の中でもお示しをした6名の委員の方に御参加いただいておりまして、小委員会では、所委員、橋本委員、村上委員にもこのワーキンググループに参画いただいています。
認定基準につきましては、前回までで幾つか論点を御提示しているところです。全体的な論点として、上の緑の枠で囲っているところは、後ほど資料4で少し議論いただきたいというところで、本ワーキンググループの守備範囲につきましては、資源循環効果に関する論点と温室効果ガス排出量の削減効果に関する論点がワーキンググループで議論いただくことになっていますので、こちらについて御説明いたします。
ワーキンググループにつきましては、11月25日に第1回を開催しております。事務局のほうから、類型別に認定基準として用いる指標案のたたき台をお示しして、各委員から、先ほどのワーキンググループの再資源化の状況、温室効果ガスの削減という観点、LCAの観点で御意見をいただいたという状況です。本日は、この議論の経過を報告するという位置づけで、ワーキンググループについては引き続き議論を深めていただくというふうには考えています。
いただいた御意見を御紹介いたしますと、温室効果ガス削減量の計算結果をJ-クレジット等で別に使うということであれば、それなりの制度ということもあるので、目的によって求められる制度はかなり変わってくるのではないか。
2つ目、少し関連をいたしますけれども、本法での削減効果が認定制度の結果として公表されるということであれば、ある程度評価を厳しくする必要もあるのではないかという御意見もいただいています。
また、認定後、事業実施をする段になって、実際の実績値と事前の評価値の削減効果の検証はやっていくつもりがあるのかどうかという御意見。
また、認定の際に、今回我々事務局から複数の指標案をご提示しているのですが、その中で、ある指標では効果があるけれども別の指標では効果がないというような場合についても認定をするのかどうするのかという御意見。
5つ目ですが、相当数の認定を目指している中で、事業者にとって負担が大きい評価指標・評価方法となると申請がなかなか集まってこない。逆に、多くの申請があり過ぎると審査ができるのかという問題もあるので、どういった評価ができるのかという整理が要るのではないか。
次に、IDEA等のデータの活用も必要になる場合に、その事業者に対してどうデータを利用させるという指定があるのか、事務局側でツールの整備をどの程度するのか。IDEAが有料のデータベースということもあるので、そういったものを使わせるのかどうかという観点からの御意見と受け止めました。
また、ツールを整備した場合に、データの更新、基準の更新、指標の見直しなどどの程度メンテナンスをやっていくのかどうかということも御意見としていただいたところです。
また、国際的にこういう制度がいろいろありますので、温室効果ガスの削減効果とか資源循環の効果といったところで、他制度で活用することが可能なデータが使えれば、企業の負担軽減にもつながるのではないかという御意見。
また、地方創生とかそういう観点も基準の中で見られるのではないかという御意見をいただいたところです。
これが全体の御意見で、次に認定の類型の1つ目、高度再資源化事業に関して、上のほうの四角囲みの中にある制度におきまして、確認事項としてお示しをしたのは下の①から③の3つの観点で、まず①といたしまして、事業の内容が法令、基本方針に齟齬がないかどうかというところで、黒字にしてございます排出される温室効果ガスの削減効果があるのかどうかということとか、②といたしまして、需要に適合しているのかどうかということ、③で、再生部品または再生資源の大部分が当該者に対して供給されるということで、再資源化事業の実施の効率化の程度を示す指標を用いて評価をすることはどうかという形で事務局から御提示をした。
それに関係いたしまして、こういった指標案を、再生成分含有率、資源供給率、排出される温室効果ガス削減量という形で式をワーキンググループでこちらから御提示した。その中でいただいた御意見を下に5点挙げさせていただいています。
再資源化プロセスは非常にサプライチェーンが長いので、例えば金属の場合、再生ができるまでに、分離とか、新たにバージン材を投入するといったようなこと、いろいろ操作が行われる中でそれをどのように評価をしていくのか。また、それぞれ事業者が異なる場合もあるので、そこのデータをどう取っていくのかということ。
2つ目も関係しますけれども、後工程をどこまで追いかけて評価をするのか。ここの部分があまりに自由度があり過ぎると審査の判断が揺るぎかねないのではないかということ。
あと、基準シナリオを設定した場合に比較対象をどうするかによって結果が変わることがあるので、カテゴリールールを考えるのかどうか。
また、率だけで見るのではなくて、量も資源循環効果の評価に当たっては重要な観点ではないかという御指摘を受けています。
事業実施後の温室効果ガスの削減効果の評価という観点では、基準シナリオ(事業実施前の状況)の考え方の整理も要るのではないかという御指摘をいただいたところです。
次に、類型②の高度分離・回収事業の認定基準についても、下のほうに確認事項の案として大きく2つございます。指標に関連するところとして、①の一番下、排出される温室効果ガスの削減効果というところと、②として再資源化の生産性の向上の程度を示す指標、こちらを確認する必要があるのではないかということで、8ページで指標案を3つ御提案している。
こちらのほうは、資源回収率ということで重量ベースのところと、希少性のあるものと資源性について評価を加えるという意味で、資源回収率の資産価値として評価をしてはどうかという指標を御提案した。また、排出される温室効果ガスの削減量という形で御提案をして、これについて御意見を賜ったところです。こちらについては1つ目の類型と重複しますので、御意見については省略させていただきたいと思います。
類型の3つ目は再資源化工程の高度化ということで、工程から排出される温室効果ガスの削減の効果の高い設備を導入する場合の認定制度です。
こちらについては確認事項として2つあるかなと思っております。まず1つ目が設備更新の前後における資源循環に関する評価、②として、工程から排出される温室効果ガスの量が前に比べて特に少量であると認められることを指標を用いて評価をしていくという形で御提示をしておりまして、10ページ目、指標案といたしましては温室効果ガスの排出削減量ということで、基準シナリオとして、事業実施前と比較をするということで御提示しております。ほかに資源回収率の重量ベース、それから資産価値ベースという形で御提示をしたところです。
基準シナリオについての御意見ですが、事業者がデータを持っていない場合もあるので、何らかの事務局としての基準を設けることも要るのではないか。
2点目として、J-クレジットの場合は更新時点での標準的な技術との比較ということで、機器更新の際既に市場に省エネ技術が浸透している場合であれば、現状を追認するだけになるので、更新前との比較というよりかは市場標準との比較がいいのではないか。これは温室効果ガスに加えて資源循環も同様ではないか。要するに、更新前があまりに古い設備を使っていて、そことの比較について不公平感があるのではないかという御指摘と認識をしました。
温室効果ガスは削減量とか削減率になっているところですけれども、資源回収率もその前後で比較をするのがいいのではないか。
こちらは資産価値の資源回収率のところへの御意見と認識していますけれども、プラスチックの場合、分母に置く価値はどういう価値として置くのか検討が要るのではないか。
最後は、温室効果ガスの基準シナリオとしての考え方を整理する必要があるのではないかという御意見をいただいたところです。
資料としては以上で、今般第1回目のワーキンググループで御議論いただいた内容を御紹介いたしました。これは年明け以降も順次開催をしていきたいと思っており、いただいた意見から、環境省側、事務局側で、前提としてどういった事業を我々として求めているのかという部分、想定する事業を明示して、委員の皆様の目線を合わせることも重要かなと思いますので、幾つかケーススタディーも拡充させながら、委員の皆様に、ケースに応じてどういった考え方、レベル感でやっていくのがいいのかというところで御意見をいただきながら作業を進めていければなと考えています。
資料3の説明は以上です。
○酒井小委員長 認定基準に関しての検討状況ということで御紹介をいただきました。どうぞ御質問、御意見ございましたらお願いいたします。それでは、斉藤委員からお願いいたします。
○斉藤委員 私からは、テクニカルな点かもしれないのですが、資料8ページの指標案の2番目にある資源回収率(資産価値)について1点お尋ねしたいところがございます。今回、重量ベースのものと資産価値ベースのものと両方出しているところは大変興味深いなと思っておりまして、アプローチとしては大変いいものだと考えておるのですが、資産価値の計算をするに当たって気になる点が2点ほどございます。
1つは、分母の資源の処理量というのは、上の説明を見ると、設備に投入する資源量で、再生材の供給量は出口のところで回収される資源量というふうに理解をしておりますが、その場合に、ここに掛ける資産値について、同じ時点のもので評価するのか、それとも、受け入れたときと売るとき別々の時点で評価するのかというところで数字が変わってくるのかなと思いました。仮に異なるタイミングの資産値を使うとすると、資源の相場によって数字が変わってくるのではないかというというところについてどう考えるのかというのが1つ目です。
2つ目は、分子の部分になるのですけれども、どういったものを再資源化していくのかということに関連して、例えば非常に負荷価値の高いものを生み出すことができた場合は、それに関連して恐らく資産価値も近くなってくるでしょうから、計算上、理屈上は100%を超えることもあり得るのかなと思ったのですけれども、その理解でよいのかどうか。その場合には「回収率」という言い方がちょっと違和感があるので、「比率」という言い方のほうがいいのかなと感じたということです。
○酒井小委員長 崎田委員どうぞ。
○崎田委員 検討を始めていただいて大変ありがたいと思っています。4ページの第1回目のワーキングの委員からいただいた主な御意見の中の最後、地域性・地域創生等の観点も基準の中で反映させるべきという御意見があったということですが、私、この辺の御意見というのは大事かなと思って、例えばこういう御意見を反映させると考えれば、その後のいろいろな案の中でいろいろな率の計算をするときの設定の仕方とか、どのように考えておられるか伺えればありがたいなと思います。
先ほどのコメントでも申し上げたように、資源が大きく回っていく場合と、地域創生のような中でこの制度を生かしていくというのと、幾つか違うケースがあると思うので、その辺の反映をどういうふうに考えておられるのか教えていただければありがたいと思います。
○酒井小委員長 続いて高野委員お願いします。
○高野委員 私の質問は、斉藤委員からも意見がありました類型③、類型②の資源回収率の重量についてです例えばセメントの製造で考えた場合、恐らく100を超えるケースが出てきます。御存知のように、自動車のシュレッダーダストの場合は、分子はセメントに活用されたASRというものがあり、2つの論点として、この数値が100を超えた場合、提案者側のデメリットがあるのかということ、またワーキングの委員のコメントにもありましたが、他の色々な指標も環境省や自治体に提出するので、データ活用等に係る効率化も考えていただきたいと思います。
あと、前回もお話を聞いたと思うのですが、このワーキングのアウトプットが出るスケジュールを後ほど改めて教えてください。
○酒井小委員長 続いて粟生木委員お願いします。
○粟生木委員 高野委員のコメントにも少し重複するのですけれども、1点目として、この指標を算出した主体がどなたになるのかというところ、恐らく認定事業全体でいうと産廃事業者さんかなと思うのですけれども、他方で、先日の経産省の委員会でも、上流側に再生材の利用の報告を求めるお話も出ていますので、そのあたり十分に調整して内容のそごが出ないような工夫が必要かなと思います。その上でスケジューリングというお話も非常に重要だと思っています。
崎田委員からも御指定があった地方創生の観点も非常に興味深いなと思っていまして、先ほどの国内資源循環の議論にも関わってくるかもしれないのですけれども、何を重点とするかは今後さらに議論されるということなので、そのあたり御検討いただければと思います。
○酒井小委員長 続いてオンラインからの御意見をお願いします。室石委員、関口委員、大塚委員の順番でお願いします。室石委員どうぞ。
○室石委員 2つ質問で、1つ意見になります。
1つ目は、6ページの再生成分含有率ですが、ちょっと説明で分かりにくかったのでお聞きするのですけれども、これは製品ごとではなくて、製品の材料ごとに見ていくものかどうかという質問です。
2つ目、ページ8の類型②ですが、資源回収率の分母の定義からすると、重量ということになると重いものが優先されてしまうという感じになってしまわないかということで、そういった議論がワーキングであったかどうかという質問です。
それから意見ですが、ページ10、類型③ですが、例えば焼却炉を考えるとCCSをつけるような高度化が考えられる思うのですけれども、そういう場合にも再資源化がなければいけないとなると、CCUSまで求めていくのかということになる。そこまでいくと結構大変なことになると思うので、その一歩手前の使える炭素の状態にしてやればこの③類型の対象になるのかどうか。私としては、できればそういった促しをしていったほうが、焼却炉にCCS装置をつけていくというのも進むのではないかと思います。CCUSまでいかなくても、その一歩手前のところでいいのではないかという気もするのですが、いかがでしょうか。質問とも意見ともどちらとも言えない感じですけれども、お答えいただければと思います。よろしくお願いします。
○酒井小委員長 続いて関口委員お願いできますでしょうか。
○関口委員 私からは質問が1点と、コメントを4点お話ししたいと思います。
まず質問ですが、認定の対象そのものをどう考えるかということです。例えば、社外に出すと産業廃棄物になるような場合でも、社内で投資をして自社のプロダクションスクラップなどを回収するのであれば、動脈事業者であっても認定対象になるのかということが1つ。また、再生プラントを持たずにビジネスに関わっている、例えば収集運搬の事業者や、前処理を専業とする事業者も認定対象に含めるのかどうか、というところをお聞きしたいです。
コメントとしては、先ほども何人かの方からお話がありましたとおり、温室効果ガスの削減に加えて、資源循環への貢献や、経済安全保障の側面など、多面的かつバランスのとれた基準をつくることが理想的でありますので議論を深めていただきたいと思います。
温室効果ガスの削減については、国が2050年カーボンニュートラルという大きなロードマップを示しており、様々な政策がこれに絡めて時限的にも動いてきています。高度化法も、例えばカーボンニュートラルに資する新しい技術や新しい設備については、少し時間はかかるかもしれませんが、追々社会実装化されていくはずですので、実態に合わせたかたちでこの基準を定期的に見直していくことも必要かと思います。
さらに、温室効果ガスの削減という文脈からすると、既に削減効果を大いに上げている事業、例えばフロンガスの破壊処理などが含まれると思いますが、これらを新規に始めるということではないにせよ、こういった事業について改めて見直すお考えがあるかどうかも明確にしていただきたいと思います。
最後に、これは高度化法の枠組みではないのかもしれませんが、再資源化を進めれば進めるほど、処理の難しい有害な廃棄物などが残ることになります。したがいまして、難処理廃棄物の適正処理を進めるという政策的な手当てを高度化法以外の枠組みとしても、ぜひ整備を進めていただきたいと思います。
○酒井小委員長 それでは、最後に大塚委員お願いします。
○大塚委員 この認定基準に関しては、SAFとかを使って具体的にどういうふうになるかというのをぜひ御説明していたただけるとありがたい。プラスチックは多分考えていらっしゃると思うのですけれども、温暖化との関係ではSAFはCORSIAとの関係で一定パーセンテージまでやらざるを得ない状況になっていますので、具体的にどういうふうに考えていくことになるか教えていただければありがたいです。
崎田委員もおっしゃった地域性、地方創生の話と国内循環の話は、どこかに指標をつくっていただくか、指標の中に入れていただくと大変ありがたいと思っておりまして、第五次循環基本計画はサーキュラーエコノミーの考え方を結構入れています。ほかの政策との統合と環境政策の中での統合、カーボンニュートラルを含めてですけれども、あと経済安全保障、地域循環共生圏、こういうものが入っているのが今回の第五次循環基本計画の特徴ですので、この中で特に補助金、つまり国民の税金を使って対応するというところの最大のひもづけになっているのは実は経済安全保障のところで、国内で産業を維持するというところが国民の税金を使って対応することと最も緊密に結びついていますので、その点は忘れないでいただかないとまずいかなということは申し上げておきたいと思います。
世界的に広がっている企業だと、海外の自分の会社から輸入して何が悪いのだという話になりそうな感じはして、それは気持ちとしてはとてもよく分かるし、そういう場合ももちろんあり得るとは思うのです。ただ、税金との関係ではまさに国単位で考えているところもあるので、国民の税金を使ってやっているということは忘れないでいただく必要があるかなということを申し上げておきたいと思います。
○酒井小委員長 議論途上ではあると思いますけれども、重要な意見を結構いただきましたので、山田さんお願いします。
○山田総括課長補佐 最初に、複数の委員から、再資源化の中で資産価値を用いるというところについて御意見をいただいております。斉藤委員からも最初いただいたところかなと思います。
我々も、より再資源化、高度化していく中で、再生材の価値の高いものを選り分けてより多く集めてくる、そういったプロセスが要るだろうということで、資産価値という形で評価してはどうかという形で御提示をしたものです。なので、ここの考え方といたしましては、分母のほうに、持っているポテンシャルとしての再生材の価値、分子として、実際取り出して再生材として出ていくようなものの価値ということで試算をしています。御意見の中でも御紹介したとおり、分母、分子にいつの時点のものを価値として認めてやっていくのかというのはもう少し整理が要るかなと思っております。重要な論点だと思いますので、ここについては引き続き我々としても先生方にアイデアをぶつけていきたいなと思っております。
そういった観点でいいますと、高野委員からも同じくいただきましたけれども、100%を超えてくる可能性は設定のしようによってはあり得るかなと思います。率ではなくて比率とか、別の言い方のほうがいいというのは御指摘のとおりかなと思いますので、そのあたりのネーミングも含めて、どういう形でやるのがより分かりやすくなってくるのかというところは引き続き検討していきたいと思います。
次に、崎田委員、粟生木委員、大塚委員からいただきました地方創生の観点、それから国内資源循環をどう評価していくのかというところです。本資料の最初のところでもお示しをしたとおり、地方創生の観点ももともと論点として御提示をしていたところです。ここの部分について、まだ十分こちらから具体的な案を御提示できていない。本日改めてそのあたり皆様方から基本方針の中でも御意見をいただきましたし、論点としてきちんと整理していくべしというお話を今回いただいたのかなと思っております。
ここの部分は、指標でできるところとできないところがどうしても出てくると思いますので、定性的にこのあたりの整理をした上で定量的に評価する、いずれにしても2段階出てくるだろうと思っております。指標としてチャレンジできるところとできないところはあると思いますので、我々、前回のワーキングでいただいたところをワーキングにも返しつつ整理をした上で、またこの場で御提示をしていきたいと思います。
高野委員からほかにいただきましたスケジュールの関係です。このワーキンググループは、この小委員会の下に設置をしてということで、認定制度自体が来年の11月までのところで施行をすることになります。さかのぼって考えますと、11月間際に認定制度の基準を示すのはちょっと遅いかなと思っておりまして、夏頃には下位法令を含めてある程度考え方を御提示していかないと、11月の施行には時間的余裕もないかなと思いますので、下位法令、政省令を含めて夏頃までに一定の結論を目指すという形で進めていければなと思っております。
粟生木委員からいただきました計算の主体です。申請者に算定いただいて、事務局のほうでその中身を精査、確認するということを考えております。
室石委員からいただきました再生材の成文含有率について、材料ごとでいいのかというところですが、材料ごとと考えています。これはどちらかというと天然資源等どれだけ代替したかという観点ですので、そのほかいろいろなものと混ざって、全体のパーセンテージというよりは、そのものが再生材を使う場合と天然資源由来のものを使う場合、それをどれだけ代替したのかという観点ですので、材料に着目をして率をはかってはどうかという御提案をしたところです。
次に、重量ベースでやったときに、重量物について優先されることになるのではという御指摘もいただきました。ここはまさしくそのとおりかなと思っておりまして、そういう観点で、資産価値として評価も加えて、単に重たいものだけではなくて社会的に価値のあるものを回収するという評価ができないだろうかという形で、複数の指標を御提示したという背景がございます。
類型③でCCUSを含むのかどうかという御指摘については、この小委員会の最初のほうの委員会等でも、今後のCO2の分離・回収について、焼却施設の再資源化の1つだと思ってございますので、焼却施設の変更という場合であれば対象になり得ると思います。一方で、CO2を分離・回収した後、使い道もない状態でためるのは事業としてもなかなか成立し得ないと思いますので、直接利用なりの利用を踏まえてそういう計画が立てられるのではないかと思いますので、せっかく集めて、これをまた大気中に放出することはないだろうということで、再資源化の工程と考えていけるのではないかと思います。
関口委員からいただきました認定の対象について、動脈側も対象になるのかということですが、申請としては製造業をされている方も対象になり得ると思います。これまで社外の産廃として委託をしてきたものを社内で処理をする過程で、自ら利用するというところの処理をするというところで申請をいただけると考えています。
また、収集運搬のみの場合も対象になるのかというところですが、今回の法律の立て付け上、「再処理施設を設置する場合には」という書き方をしております。要するに設置しない場合についてはそこの部分の書類は要らないということです。例えば収集運搬の業、処分の業、施設設置の許可というところが今回の法律の効果となっておりますが、それについてはそれぞれマストというわけではなくて、必要なものについて計画書の範囲に書いていただいて、その必要な範囲の特例が受けられることになりますので、必ず3つセットでやらないといけないということにはなっていないというところです。
ほかにコメントという形でいただいたものについても、考え方のベースとしては、先ほど申し上げたとおり、業の許可不要というのが今回の法律の特例制度である認定制度になっておりますので、そこの要不要で御判断いただくことになるのかなと思います。
また、有害廃棄物の処理については、廃掃法を含めて資源循環を進めていく一方で、適正処理の重要性はアクセルとブレーキだと思ってございますので、きちんとやっていく必要があるかなと思っております。
最後に、大塚委員からいただきましたSAFの関係です。先ほどパブコメのところでも室石委員から、燃料化について対象になるのかどうかというお尋ねがございました。広い意味での再資源化という意味では、燃料化も対象になろうかと思っております。
認定基準の中で、再資源化の程度とか温室効果ガスの削減効果を見て認定制度になるかどうか、そういう2段階がございますので、例えばSAFについてそういった基準がクリアできるという前提ではございますけれども、これまで利用されていなかったものからSAFをつくるということが3つのいずれの認定制度にマッチすれば、それは対象としてやっていただけるのかなと考えております。
長くなりました。以上です。
○酒井小委員長 いただいた質問、御意見に的確に御発言いただいたので、皆さんそれぞれイメージが湧いてきたのではないかと思います。
すみません、運営が悪くて予定の時間が来ております。もう1つ議事がございますので、若干の延長を御容赦いただければ幸いです。
次に議題の3番目、報告・公表制度につきまして、資料4の説明よろしくお願いします。
○山田総括課長補佐 毎回説明が長くて申し訳ございません。資料4です。
2点ございまして、まず1つ目が認定制度の検討です。先ほども御説明した論点というところで、資料3の上のほうの緑の囲みの中をこれから御説明いたします。
認定の論点としてお示ししたところで、事業計画の目標年度と認定後のフォローアップ、今後計画内で需要をつくっていく場合があるのではないか、こういった場合の考え方ということで、事務局案として以下御説明いたします。
まず目標年度は7年以内としてはどうかと思っております。優良産廃業者の許可の更新期間が7年ですので、これを参考とさせていただき7年はどうかと。認定後のフォローアップという観点では、毎年度事業実施報告書を出してもらうということで進めてはどうかと思っております。
再生材の需要の関係ですけれども、先ほどの基本方針の質疑の中でもお答えしたとおり、いきなり100%再生材というよりは、そこの需要拡大を見ながら、再生材の需要・供給量を目標年度に向かって増やしていくという形で目標に向かって事業を進めていただくのがいいのではないかと考えております。
2つ目、生活環境保全に関する認定基準の考え方ということで、こちらは非常にシンプルで、廃掃法の施設設置の許可の基準と同等の基準という形で対応できればと考えております。
次に、報告・公表制度の時効の検討でございます。こちらについては、来年の11月までの期間で、再資源化事業の実施の状況の報告を産業廃棄物処分業者さんにしていただく。特定産業廃棄物処分業者さんにあっては報告しなければならないという形で、義務として報告をいただくことになっております。それを公表することになっておるのですが、この狙いといたしましては、産業廃棄物処分業界の底上げを図っていくことに加えまして、製造事業者や排出事業者とのマッチングの機会をつくっていく、こういったことに活用していければと考えてこういった制度を創設したところです。
下の点線の枠組みの中にございます法令で規定する再資源化の実施の状況の報告に加えまして、任意という形ではありますが、スコープ3等を想定して、温室効果ガスの排出に関する情報とか、処分業者自らが公表したい情報も併せて報告いただくような制度にしてはどうかという御提案です。
8ページ目、そういう観点で、上の表のとおり義務項目といたしましては、法令で定める再資源化の量等を報告いただく。また、任意項目といたしまして、GHG排出量とか熱回収量といったサーマルリカバリーに関する取組とか、温室効果ガスの排出量を独自に算定されている方はこれを報告いただくことに加えて、自由記述といたしまして再資源化できないような有害廃棄物の適正処理の状況等を記載いただいて、報告いただいたものについて環境省から公表することにしてはどうかと考えております。
このあたりは、一番下にも書いてございます産廃情報ネットという既存のシステムがございますので、そういったものと連携しながら、なるべく負担軽減にも配慮しながら進めていければと考えております。
説明は以上です。
○酒井小委員長 報告・公表制度は、本日の段階で御了承を取るという趣旨で今日議事に上げていただいているものではないということを確認できましたので、御注意があればここで意見開陳をいただきたいということで、御発言のある方よろしくお願いをいたします。室石委員どうぞ。
○室石委員 時間もないので1点だけです。報告・公表について、県からも同様の報告を求められている場合がありますので、できるだけ産廃処分業者の手間を減らすような工夫をお願いしたい。先ほども「さんぱいくん」との連携というお話もありましたけれども、いろいろと工夫をいただけるとありがたいと思います。
○酒井小委員長 橋本委員どうぞ。
○橋本委員 最後のスライドで例を示していただいている中の自由記述の部分ですけれども、1つ前のスライドでマッチングということも期待されているということで、施設の例のところに再生材に関わる情報の例も記載いただくといいのではないかと思いました。
○酒井小委員長 崎田委員どうぞ。
○崎田委員 8ページの自由記述のところで、例として再資源化できない有害物質の適正処理等と書いてあります。ほかの仕組みの中で産業廃棄物の業者さんがこの辺の化学物質とか有害物質のデータを提示しないといけない部分があればそれでいいと思うのですが、今汚染のことが非常に重要になってきていますので、有害物質の情報が自由記述でいいのか、もうちょっときちんと入れるところをつくるのか、ほかの情報の提出制度との兼合いを見て考えていただければありがたいと思います。よろしくお願いします。
○酒井小委員長 それでは、3点いただきましたので、方針を御発言いただければと思います。
○山田総括課長補佐 御意見踏まえて、橋本委員からいただいたように、自由記述の内容を例としてもう少し考えたいと思います。
また、負荷低減については室石委員御指摘のとおりかなと思いますので、どういうやり方がいいのか検討していきたいと思います。
最後に崎田委員からいただいた御意見です。今回新たに義務として導入されるということで、室石委員からもいただきましたけれども、なかなか負荷の部分もあろうかと思っております。御指摘のとおり、化学物質等有害物質の含有については本来の適正処理の観点からも重要なポイントかなと思っております。先々週の循環部会でも御報告したとおり、廃棄物情報シートの充実についても今まさしく制度を変えて動かしていこうというところですので、そういった施行状況を見ながらどういう項目をここに追加していくのがいいのか、全体として考えていきたいと思います。
○酒井小委員長 それでは、議案3は、今いただいた御意見にも留意して今後の作業をよろしくお願いいたします。
それでは、最後に議題4、その他について事務局からよろしくお願いいたします。
〇松田廃棄物規制課長 本日は、議題1で基本方針の判断基準、特定産廃処分業者の基準について御議論いただいたところでありますけれども、高度化法の第1段階の施行ということで、令和7年2月1日を目指して、政省令等のパブリックコメントの結果の公示、また政令の閣議決定など、今後に向けて必要な手続を進めていきたいと思います。
また、施行に際しては、施行通知で、基本方針、判断基準に関する具体的な運用についての考え方も示していきたいと考えております。
また、認定制度や報告・公表制度につきましても今日も御議論いただいたところですけれども、令和7年11月までに施行する必要があるということですが、可能な限り一定の方向性が示せるように、この小委員会や認定基準ワーキングでも御議論いただきながら積極的に検討を進めて、目安として夏頃までに認定基準等の考え方をお示しできればと思っております。
加えて、今日も国内の資源循環の強化について御議論がありました。実は12月13日に循環型社会部会を開催したときに、この小委員会とは別に廃棄物制度小委員会の設置について御了解をいただいています。ちょうど来年が平成29年の廃棄物処理法の改正から施行後5年で点検の年になっておりますので、この中で、不適正なヤードについて環境対策をしっかり取るような方策をどうしたらいいかとか、資源循環の拠点を育てていくような政策はどうあるべきかとか、こういった点も別の小委員会で御議論していただくような形で政策の強度を高めていくように我々も取り組んでいきたいと思います。こちらは紹介です。以上です。
○酒井小委員長 最後に松田課長から他制度との関係を含めて御紹介いただきました。資源循環拠点の中ではこの高度化法も相当活用されてうまく運用されていくことを期待したいと思いますし、そういう中で、先ほどの国内資源循環という方向にかじを切ることができればいい方向に進むのではないかと思いますので、期待をしたいと思います。
それでは、今日の議事は以上にさせていただきまして、進行を事務局にお返ししたいと思います。
〇松田廃棄物規制課長 本日は熱心な御議論をいただきまして、ありがとうございました。次回の小委員会については事務局から改めて日程調整等御連絡させていただければと思います。
以上で本日の小委員会を閉会させていただきます。ありがとうございました。
最初に、進行を務めさせていただきます廃棄物規制課長の松田と申します。よろしくお願いいたします。
本小委員会の委員の皆様におかれましては、年末の大変お忙しい中御出席いただきまして、誠にありがとうございます。今回も対面とオンラインでの実施となりますので、どうぞよろしくお願いします。
会議の運営についてのお願いでございますけれども、会議での御出席者の方で御発言される場合は名札を立てていただきまして、オンラインの御出席者の方は挙手ボタンでお知らせいただいて、小委員長からの指名を受けてから御発言をお願いいたします。
なお、御出席者におかれましては、会場、オンラインいずれの場合でも発言時のみマイクをオンにしていただき、発言後はマイクをオフにしていただきますようお願いいたします。
また、会議の模様につきましては、事前に公表していますとおり、YouTubeでの同時発信により公開をしております。
それでは、開催に当たり定足数の確認をいたします。本日は、委員総数17名のところ、高岡委員と三井委員が欠席をされる。加えまして、崎田委員も今遅れているところでありますけれども、14名の委員の方に御出席いただいておりますので、小委員会として成立しておりますことを御報告させていただきます。
また、事務局ですが、資源循環局の角倉次長は公務により少し遅れて出席をされる。また、その後公務で会議終了まではいることができないということですが、この会議に出席するということをお伝えしておきます。
次に資料の確認です。資料1は委員名簿、資料2は基本方針、判断基準、特定産業廃棄物業者基準等、それぞれのパブリックコメントの結果について、資料3は第1回の認定基準ワーキンググループの検討概要、資料4は再資源化事業等高度化法の認定基準及び報告・公表制度について。加えて参考資料は6つございまして、基本方針の判断基準の概要資料と関係法令の案となっております。もし不足がございましたら事務局にお伝えいただければと思います。
また、資料は事務局にて画面に投影しますが、必要に応じて、お手元の資料または事前にお送りしたファイルを御覧いただければと思います。
それでは、以降の進行は酒井小委員長にお願いしたいと思います。酒井小委員長よろしくお願いいたします。
○酒井小委員長 松田課長、承りました。この後の進行を務めさせていただきます。今日の会議は、高度化法の施行、あるいは政省令の検討に向けて大切な小委員会になるかと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。
今日の1つ目の議題は、基本方針、判断基準、特定産業廃棄物処分業者の基準等に関するパブリックコメント結果について、資料の説明をよろしくお願いいたします。
○山田総括課長補佐 それでは、環境省廃棄物規制課の山田から、資料2-1に基づきましてパブリックコメントの結果について御報告させていただきます。
最初に基本方針に対する御意見です。資料2-1を御覧いただければと思います。
今年の11月4日から12月4日まで約1か月意見を募集いたしまして、寄せられた御意見といたしましては25件です。表の左側に御意見の概要、右側にその御意見に対する考え方を記載しております。御意見の概要に下線を引いていますが、これは説明の便宜上事務局で追加をしたものと御認識いただければと思います。
最初に1つ目、単純焼却が多くて、熱回収なりリサイクル等の焼却以外の処理方法への移行が課題であるということを追記してはどうかという御意見です。
こちらにつきましては、今回の循環基本法に基づきます資源循環の中には、3Rを進めた上で熱回収という形で記載をしておりまして、御指摘のとおり循環的な利用を優先するというような考え方になろうかなと思っております。
焼却処分の抑制という観点につきましてはこの基本方針の中でも言及しておりまして、右側の御意見に対する考え方の下の4行ぐらいですが、廃棄物分野に起因するような温室ガスの排出源である焼却処分、埋立処分を抑制するということと、再生材が天然資源から代替していくというようなことを記載していると我々としても考えております。
2つ目の御意見です。「廃棄物」の前に「排出事業者等から排出される」という点を記載して、資源循環のスタートラインとなる原料廃棄物を排出する事業者、消費者の役割を明確にして、資源循環の高度化を促進すべきであるというところですが、廃棄物を排出する事業者とか消費者、そういった方々の自覚を促すという御趣旨かなと受け取りました。
廃棄物につきましては、御指摘のとおり、事業者、消費者いずれからも出されるもの全般を指しているところで、事業者、消費者の役割につきましては、1つ目の資源循環促進のための再資源化事業の高度化に関する基本的方向の中でこういった問題意識も書いているところで、御趣旨を踏まえた記載になっているかなと思っております。
3つ目も、比較的先ほどの御意見に近しい部分かなと思いますが、「関連する事業者」の前に「原料となる廃棄物を供給する排出事業者を含む」という形で記載を追記して、そういった自覚を促すべしという御意見かなと思います。
こちらにつきましても、御趣旨としては、排出事業者からのというところがこの「事業者」の中にも含まれているという認識です。これらを広く含む表現として今回「関連する事業者」という形で記載をしてというところで、回答をお示ししております。
4つ目は、事業者から廃棄物処分業者に正確な廃棄物に関する情報を提供する仕組みをつくって、資源循環しやすい体制を構築することが課題ということを記載いただいているものです。
こちらについても、御指摘は我々としても同じ方向かなと思っておりまして、右側に少し抜粋していますが、回答の3行目から4行目で、廃棄物の処分を委託する場合には、処分業者に対して性状等に関する情報を提供するというようなことを書いておりまして、これが再資源化の再生材の量を増加するように努めるような方向かなと思っております。
また、関連する動きですが、なお書きで書いています。廃棄物処理法に基づく措置ではございますが、廃棄物データシートの拡充ということで、排出事業者から処理業者への情報提供を進めるような取組は我々としても取り組んでいきたいと思っております。
続きまして、5ページ目、5番目、2050年ネット・ゼロに向け、循環計画で新設された焼却処分削減目標を加味して、「天然資源の消費が抑制され、焼却処分量および最終処分量が最小化された」と加筆すべきという御意見です。
こちらについては、もともと右側の御意見に対する考え方のところで、1行目の後半部分に「天然資源の消費が抑制され、環境への負荷が最小化された」という形で、焼却処分、最終処分の両方を広く含む意味で、「環境への負荷が最小化された循環型社会」という形で修正をしたいと思います。こちらの表現につきましては循環計画の表現ぶりと整合していまして、御指摘の点も含めての修正としたいと思います。
6番目の御意見についても、先ほどあった意見と重なる部分がございまして、「製造事業者等」の前に、排出事業者等それから消費者、こういったことを追記してはどうかというところです。
ここの部分につきましては、製造事業者等と廃棄物処分業者の連携について記載をしているところで、基本方針の中でも、廃棄物処分業者と排出事業者、それから製造事業者、それぞれの観点からの取組を記載しており、御趣旨としては踏まえられたものになっているかなと考えています。
7ページの7番目の御意見です。こちらについては、国のほうで、排出事業者責任に基づいて事業者の資源循環の状況を公表して、資源循環を促すようなことを追記すべしということと、その取組が不十分な場合には、国から事業者に対して助言、指導、勧告、命令を行う制度づくりを検討することを追記してはどうかということです。
御趣旨のとおり、事業者として自らの責任において適正に廃棄物を処理しないといけないということは、排出事業者責任ということで、徹底をしていくことは大変重要なことかと思っております。一方で、こういった取組については、指導、勧告というのは非常に強い制度でございますので、この中でお示しをしていくことは難しいのですが、今後、循環経済への移行という観点で関係省庁とも連携をして取組を強化していきたいと思います。
続きまして8ページ目、先進事例、地域の優良な取組事例の収集・発信、それから地方公共団体がこれらの事例を積極的に採用するような国の財政支援を含む必要な措置を講ずるべきであるという御意見です。意見の内容の3行辺りに書いてございますが、地方公共団体の財政難とか人手不足、こういった現状の課題があることが背景にあろうかと思います。8ページ目の下のところにも、事業者の自主努力によりリサイクル可能になり、官民連携による資源化促進を国として地方公共団体に積極的に働きかけるべきではないかという御意見がございます。
こちらにつきましても、我々としては、地方公共団体さんのほうで高度な資源循環に取り組むという観点で、事例集の作成をしていきたいと思っておりますので、このような技術的支援をやっていきたいと思います。また、民間事業者の活用も含めまして、地方公共団体さんの役割として、複数の自治体さんが協業して民間事業者を活用した資源循環を進めていくことも記載しておりますので、それに沿ったものになっているかなと考えています。
また、財政上の措置についても、努力規定にはなりますけれども、再資源化を高度化するための必要な施策を実施するというところで、必要な財政上の措置を実施していくと規定されていますので、こういったことを通じまして予算確保に努めていきたいと思っております。
9番目につきましても、地方公共団体さんを念頭にと思っておりますが、地方公共団体においても、排出・再生・利用の三者連携による資源循環を促進する、そういった中で「事業者」を「排出事業者、製造事業者等」に分けて記載をして、市町村としては、無駄に焼却されている一般廃棄物を資源として循環させる主体として、市町村ごとの処理実態を把握して、コストも公開すべきではないかという御意見です。意見の理由の中ほどにも書いてございますけれども、事業者は排出事業者としての役割・責任が重要であるので、両者を明確化して書いていくべきではないかという御意見です。
ここも重複する御意見で、事業者につきましては、排出事業者、製造事業者、そういったものを含む概念という形で書いてございますけれども、この中では、排出事業者、製造事業、それぞれの観点から取組を記載していると思っています。
また、一般廃棄物の処理の現状、処理コスト等につきましては、環境省ホームページにおいて、地方公共団体さんの御協力を得て一般廃棄物処理実態調査をしておりまして、市町村ごとに処理の状況とか廃棄物処理に係る事業経費の状況が記載されていますので、そういったものも参考にしていただけるかなと思っています。
11ページ、10番目の御意見については、地方公共団体は、他の地域の先進事例を参考にして、原則として回収・リサイクルを促進することを前提とした対応が要るのではないか。
それから2つ目の御意見ですが、先進事例を参照して資源循環可能な資源物は資源として回収することを前提に、分別収集、廃棄物処分業者への委託など新たなサブライチェーン構築に努めるべきではないか。
それから、効率的な回収方法の検討・実施・スケールメリットの発揮など、回収に伴うコスト低減に資する取組を地方公共団体等は積極的に実施すべきであるというところで、これは修文というよりは御意見かなと思っています。
取組の方向性としては、今回の基本方針の中でも記載をしております。先進的な事例集については我々もつくっていきたいと思いますし、民間事業者の活用も含めた役割を基本方針の中でも記載をしているところです。そういった取組を進めるに当たりましては、取組事例のほかにビジネスマッチングとか、コミュニケーションをしていく取組も必要だと思いますので、そういった取組にも我々取り組んでいきたいと思います。
11番目の御意見です。13ページの上のほうに下線を引いていますけれども、「地方公共団体は、」の後に、「多量排出事業者に対し、再資源化が可能な廃棄物処分業者に処分を委託するなど、焼却や最終処分等をしなければならない廃棄物の処分量の軽減を、産業廃棄物処理計画並びに実施状況報告を通じて指導する。」を記載してはどうかという御意見を賜っております。
14ページ目の真ん中ぐらいに記載がございますが、事業者を排出事業者と製造事業者に分けて、それぞれの役割について重要性を指し示して、役割を自覚させていくべしという御意見です。
15ページまで続いて、最後のところ、排出事業者責任を有する動脈企業と再資源化を行う静脈企業の間で情報の共有とか相互理解、動静脈連携の強化につなげていくことが重要であるという御意見をいただいています。
こちら、廃棄物処理法におきましても、事業者は自らちゃんと処理をしないといけないという排出事業者責任については引き続き周知をしていきたいと思っています。また、「事業者」は、排出事業者、製造事業者それぞれを含む広い概念と考えていますが、これは法律に沿いましてそういった表現にさせていただくとともに、それぞれの役割についてはこの基本方針の中でも言及をしているところです。
排出事業者に対する指導を直接今回の告示案の中に入れるのは法令上もなかなか難しいところですが、一方で、循環経済への移行に向けましてはそういった取組についても大変重要だと思いますので、関係省庁と連携を図るなど、今後引き続き排出事業者が再資源化の取組を実施するように促していきたいと思います。
12番は、御意見といたしまして、15ページ目の下から、廃棄物処分業者に係る記述の内容からすると、当該箇所の「事業者」は「廃棄物処分業者」もしくは「廃棄物処理業者」が正しいのではないかということです。
こちらは御指摘のとおりで、15ページ目の右側の回答ですが、廃棄物処分業者の文脈で「事業者団体」という言葉を使っていますので、「廃棄物処分業者が所属する団体の取組を通じて、これらの廃棄物処分業者全体の取組をより深化させていく。」という形で修正をしたいと思います。
13番目は、事業者ができる限り焼却や埋立てを減らして廃棄物の資源循環に務める責務を追加すべしというところです。
こちらについても御趣旨は理解するところで、こういった内容についても幾つかの場所で記載をしていると認識をしております。そもそも1つ目のところで、分別して排出をするというところに加えまして、廃棄物処分業者の再資源化の実施により得られる再生材の量の増加に資するように務めるということが書いていますので、そこの部分が対応する部分になっているかなと思います。
次に14番目の御意見です。事業者の責務である「需要に応じた資源循環の促進」とはどういったことを指すのかという御質問です。
また、資源循環を目指すべきであることは、法においても、本基本指針においても明確であるが、その実施に当たり超えるべきハードルは2つということで、1つは流通を含む連携や技術的なハードル、もう1つは廃棄物を原料とすることが抱える需給バランスのハードルであるという御指摘をいただいています。
これに関しましては、法律におきます定義を最初に御説明をしつつ、後半部分でいただきます超えるべきハードルについては我々も対応すべき課題だと思っていますので、流通段階を含む主体間の連携につきましては、ネットワーク構築というところ、またその先進的な事例の発信、ビジネスマッチング、コミュニケーションの促進という形で取組を進めてまいりたいと思います。
また、本告示の中で、廃棄物処分業者さんとしては製造側の需要の把握に努めていただくことですとか、事業者の方に再資源化の実施が困難にならないような原材料の選択を含めて、その製品が廃棄物となった場合の有用なものの分離を容易にする、また、原材料素材の表示等の必要な措置を講ずるように努めることを求めてございまして、こういったそれぞれの取組が一体となって再資源化を進めるというふうにつながっていくのではないかと考えています。
次に15番目、産廃の収集運搬の許認可を国が全国一律で実施すべきという御意見です。
こちらについては、廃掃法に基づきまして、収集・運搬はそれぞれの自治体の地域特性に基づいて御判断をして許可をされていると思いますが、今回の法の認定制度におきまして、脱炭素と資源循環の質と量の確保という取組が一体的にできる場合については特例制度を設けておりますので、こういった目的にかなう再資源化事業につきましては御指摘の趣旨に沿った取組も可能になっています。
次に16番目、廃棄物情報に関する国の役割を追記すべしというところです。
こちらにつきましては、基本方針の中で、国としては主体間連携のために必要な取組の一層の具体化を図るとしておりまして、そういった中で我々も取り組んでいきたいと思っております。
次に19ページ目の17番、行政の縦割り構造を見直して、特に各市町村での地域間連携、自治体の資源循環に対する理解・活動促進、各地域の需要と供給の調整力を高めることが必要ではないかという御意見をいただいています。
今回、御指摘のとおり、自治体間での資源回収とか処理の協力体制を整えることについても地域間の連携として重要であると我々も考えています。この基本方針の中でも、1つ目のパラグラフの最後3行ぐらいですが、地方公共団体が複数の市町村の連携、都道府県が主導した資源循環システムを構築していくことについて言及をしています。また、法の認定制度も活用いただくことによって、複数の自治体が連携をした事業について民間の活用をすることも特例制度を設けておりますので、そういった事業も対応できるのかなと思います。
次は18番目の御意見、19ページの下からですが、「事業者」を「排出事業者」と「製造事業者等」に分けて区別すべしという御意見です。
こちらについては既に御説明した意見と重複しますので、御説明は省略したいと思います。
19番目、廃棄物情報に関する廃棄物処分業者の役割について記載をすべしという御意見です。
こちらについても、今回の中で御指摘の趣旨を踏まえた記載をしていると既に御説明したところと重複しますので、省略させていただきます。
次に20番目です。以下の主旨を追記するということで、「国は温対法に基づき温室効果ガスの排出量を評価する。サーマルリサイクルされた場合の温室効果ガス排出量を控除し、サーマルリサイクルも含めた資源循環を促進する。」ということです。
今回の法律の中では、再資源化、資源の循環的な利用を促していくというところで、まずは循環基本法にのっとりましてできる限り循環的な利用をしていく。再生利用されないものについては熱回収をしていくというところで、まずは循環的な利用を優先すべきものだと考えています、というお答えをしています。
次に21番目です。こちらからが目標等に関する内容で、21番は2つ御意見をいただいています。まず1つ目が、単純焼却による温室効果ガス排出量の削減目標を追加すべしと。これは単純焼却を減らしていくという目的のための目標かと理解をしました。2つ目、単純焼却からサーマルリサイクルの転換による他産業での化石燃料由来温室効果ガス排出量の削減量の削減目標を追加すべしという御意見をいただいています。
こちらにつきましては、第五次循環型社会形成推進基本計画等との整合を図りつつ、サーマルリカバリー、熱回収というよりは再資源化の推進に係る目標について記載をしていますので、我々としては、直接再資源化に資するような目標について記載をしたという認識でございます。
次に22番目の御意見、26ページですが、人材育成について、資源循環の仕組み全体を把握して指揮できる人材、こういった要素を含めることが重要ではないかという御意見をいただいています。
この趣旨についてはごもっともかなと思っています。また、そういう趣旨はある程度想定はしておりましたので、御意見も踏まえまして、資源循環の取組を牽引する人材の育成に取り組むということを追加したいと思います。
23番目の御意見、サーキュラーエコノミーと言いながら、福島第一原発事故を由来とする放射能汚染土壌の再資源化、全国拡散を許すものになっていないだろうかという御意見、また、災害廃棄物、とりわけ放射性廃棄物の処理については集中管理を行うべきというという御意見をいただいていますが、今回、法律の対象は廃棄物ということなので土砂は除いていると考えております。
24番目が、デジタルプロダクトパスポートの導入に対して支援検討を行う検討を加速させることが必要ではないかという御意見です。
おっしゃるとおり、デジタルプロダクトパスポートに関連した施策につきましては、欧州の動向、取組も踏まえまして、関係省庁とも連携、協力をして検討を進めていきたいと思います。
25番目の御意見につきましては、御意見として頂戴をしたというふうに回答しております。
26番目、放射性廃棄物、福島復興再生利用資源等の再利用についての記載、また、資源のトレーサビリティ、地方自治体での認識、分別とか資源ごみ等の統一規格が必要ではないかというようなことを記載いただいています。
廃掃法の「廃棄物」という定義に沿って今回の法の対象としています。また、トレーサビリティとか地方自治体の認識についても、先ほどから御説明しているとおり重要な観点かなと思っております。
27番目、既に資源循環は相当程度進んでいるのではないか、また、資源循環を促進させようとするとかえって資源を浪費するようなことになるのではないかという御指摘をいただいております。
こちらにつきましては、UNEP IRPのレポートにおきましても、世界の天然資源の採取と加工が地球に大きなストレスを与えているという指摘がございますので、こういった指摘を踏まえて、今回、この制度の中でも資源循環を促進させようと至ったという背景を御説明しています。
28番目、再資源化の過程のどこかにステークホルダー全てが安全に安心して資源循環を利用するための新たな管理・チェック機能が必要となるのではないかという御指摘です。
こちらにつきましては、4番目の高度化に関する重要事項の中で、適正処理による生活環境の保全、公衆衛生の向上が前提と記載をしております。今回の法の運用に際しましても廃棄物処理法と同程度の基準ということで、施設周辺の地域の生活環境の保全を求めていきたいと思っております。
29番目につきましては、「事業者」を「排出事業者」と「製造事業者」に分けて記載をすべしという御意見でして、以前いただいた御意見と重複しますので御説明は省略させていただきます。
最後30番目、事業認定の要件に地域企業との連携を加えるという御意見をいただいています。これは直接基本方針への御意見ではございませんが、関連するということでこちらに記載をさせていただいております。
認定の基準については、本小委員会等での議論を踏まえ、関係者等にもいろいろ御意見をいただきながら実施をしていく、検討をしていくというところですので、御意見も参考にさせていただければと思います。
1つ目の基本方針については以上で、続きまして省令のほうに行きたいと思います。判断基準の省令でございまして、資料2-2を御覧いただければと思います。いただいた御意見数は4件ですが、意見の中に複数御意見をいただいたということもありますので、御意見の数としてはこの数とは違っています。
まず1つ目の御意見です。法律を前提に新たな省令を定めるという中で、新たなルールを制定する前にきちんと廃棄物処分業者にヒアリングをして、実現可能性を検討すべき、あまりにふわっとした内容で取組が分からない、また、定期的に処分業者の見直しを行ったり、無許可業者、不法投棄をする業者を厳しく取り締まるべきという御意見をいただいております。
今回の御指摘の中で、その取組がなかなか分かりにくいというところ、法令としてこのような書き方になっているところで、どうしても分かりにくいという御指摘を受けてしまったのかなと思います。一方で、右側の2つ目のパラグラフに書いてございますが、前回の小委員会でもお示ししましたとおり、こういった取組については可能な範囲での取組を期待したい。こういった考え方や期待する取組例については、施行通知等の中でお示しをして分かりやすくしたい。また、説明会や研修などでも御説明をしていきたいと思っております。また、規制的なお話につきましては、引き続き通知等に基づいて厳正に対応していきたいと思います。
2つ目の御意見は、有害物の無害化処理における再資源化の考え方ということです。
再資源化は利用できる状態にすることと規定しておりますので、有害廃棄物であっても、そのような状態になれば再資源化に該当すると考えております。
3つ目の御意見、静脈側にとって需要が顕在化していない中、使用側の個々の要求が異なるという状況で、需要の情報収集についてはなかなか難しいところがあるという御意見、また、技術向上をして再資源化をしても経済性によって採用されないこともあるので、法の実効性を担保するためには再生材の需要を法の枠組みの中で確保することが必要ではないかということで、廃棄物処理側から見て、製造事業者側の動き、需要がなかなか難しいという御意見かと理解をしました。
こちらにつきましては、我々としても、再資源化を求める事業者と廃棄物処理業者とのマッチングシステムを整備するなど、双方向で情報を共有して市場をつくっていく、拡大をしていくという施策について併せて取り組んでいきたいと思っております。また、法律の中でも、事業者の責務という形で再生材を使っていただくように努める規定を置いておりますので、こういったことも足がかりとしつつ、関係省庁さんとも一緒に取組を進めていきたいと思います。
4つ目の御意見、4ページの上の部分に線が引いておりますところ、処理における温室効果ガス排出の原単位を削減するためには、設備を大型化して大量に処理をする。そうすると総排出量が増加することになるので、社会全体としては削減になるけれども、個社にとっては排出量が増加するというところの貢献、削減効果について評価されるべきという御意見をいただいています。
これについては御指摘のとおりかなと思っておりまして、ライフサイクル全体としての削減量を評価していくべきかと我々も考えています。
5番目の御意見は、使用側、これは再生材の使用側と理解をしましたけれども、情報収集がなかなか難しいというところで、再資源化の目標というのも根拠が乏しい目標になってしまうのではないか、その目標の考え方について示してほしいというところです。
今回、需要側の情報収集の難しさというところについて我々も認識をしておりますので、今、経産省さんや経団連さんと一緒に循環経済パートナーシップとか、産学官の方々とサーキュラーパートナーズの取組を経産省さんとも一緒にやっておりますので、こういったところを活用するとともに、マッチングシステムとか情報共有の在り方については取組を進めてまいりたいと思います。
6番目の御意見といたしましては、処分業者の判断基準という中で再資源化の実施状況の公表があるけれども、再資源化とはどういったものをいうのか、例えばセメント原材料や路盤材に再資源化されたら、それが再資源化に含まれるのかどうかということを記載いただいております。
また、中間処理物を供給した場合でも再資源化できたと判断できるのか、売却できたかどうかという判断も加味されるのかという御意見をいただいております。
こちらについては、まず再資源化の定義をお示ししておりまして、利用できる状態にされていれば再資源化に該当するというところですので、セメント原材料とか路盤材という製品に利用される状態とされていれば再資源化に該当するのではないかと考えています。再資源化というのは、有償・逆有償といった観点のみで判断されないというのが廃棄物の考え方だと我々は整理しておりますけれども、利用できる状態になっているかどうか、ここの部分で再資源化になるかどうかというところを考えております。
報告制度についても御指摘いただいておりますけれども、どういったものを報告制度の中に含んでいくのかについては、この小委員会、各団体さんの御意見も聞きながら、説明会等でも御意見を聞きながらやっていきたいと思います。
7番目、実施状況の公表においては、プラスチック資源循環促進法における考え方も踏まえ、熱回収も含めた再資源化及び再資源化等の実施の公表として、その区分ごとに公表することとしてほしいという御意見です。背景としましては、プラスチック資源循環法で、再資源化と、熱回収を含めた再資源化等の定義をしているところでございまして、その扱いについての御意見と受け止めました。
今回、法律の1条の中で、目的規定の中ですが、再資源化をより広く捉えるという形で法の趣旨、目的を捉えている。一方で、廃棄物発電とか直接熱回収を行う場合については製品を経ていないということで、再資源化というふうに捉えるのは難しいかなと今回の法律の中では考えています。
法律に基づきます報告制度についても今後検討を進めていくことになりますので、その中できちんと御説明をしていきたいと思います。
2つ目は以上で、次に資料2-3を御覧いただければと思います。資料2-3は、期日を定める政令、それから特定産業廃棄物処分業者の要件を定める政令の2つの政令です。御意見としては8件いただいております。
まず1つ目の御意見が、今回の法10条に判断基準に不十分だった場合環境大臣の命令が可能となっているというところについて、廃掃法19条に定めます措置命令と同様に、優良産廃処理業者の認定の遵法性判断の対象になるのかどうかという御質問です。
これにつきましては、今回の10条に基づく命令等の指導がされた場合にあっても、廃掃法に基づきます優良認定の遵法性判断の対象にはしないと考えております。優良産廃業者の認定につきましては廃掃法の制度でございまして、その中の処分が現在の遵法性判断の対象になっておりまして、ほかのリサイクル法もこの中に含まれていないということから、同じような扱いで遵法性判断には含めないと考えております。
2つ目は、今回の再資源化事業等高度化法の中で、判断基準を満たさない場合の指導、助言、勧告、命令といった場合に、事業としての採算性を環境大臣として保証するのか、小さい事業者はどうするのだというような御意見をいただいております。
今回の指導、助言につきましては、再資源化の実施に関して必要に応じて行うということですので、もちろん採算性を保証するものではないですけれども、勧告、命令の発出に当たりましては、各事業者さんの処理の性状とか事業環境を勘案することを考えております。また、いただいていますとおり、高度化の促進に当たっては、事業採算に基づく投資とか整理が重要であると思っておりますので、そういった形での支援については引き続きやっていきたいと思います。
3番目については、特定産業廃棄物処分業者の要件が1万トン、プラスチックについては1,500トンということで分けられてはいるのですが、プラスチックだけではなくて、ほかの産業廃棄物の品目に応じて設定が必要ではないかという御意見をいただいております。2つ目の御意見も同趣旨かなと理解をしております。
今般1万トンという形で整理をさせていただきました。これは小規模を除く3割の企業を対象とする前提で想定したものですが、廃プラについては再資源化の需要が高い、特に比重が軽いということもございまして、別で設けさせていただきました。そういった背景も含めて、プラスチックだけ別途基準を定めさせていただいたという背景を御説明しております。
4つ目は、高度化を目指す処分事業者全てを本来対象とすべきではないかということで、例えば自ら産業廃棄物を処分する事業者や一般廃棄物の処分を行う事業者についても、こういった命令等の対象にすべきではないかというような御意見です。
この法律につきましては再資源高度化を図るという中で、一般廃棄物につきましては、廃掃法の中で市町村が統括的な処理責任を負っているところですので、そういった資源循環の取組は市町村の判断で積極的に進めていただきたいというところで、今回の対象とはしていない。また、産業廃棄物処分業者の底上げを図るという観点から、自ら廃棄物の処分を行う方についても対象としていないというところでございます。
5つ目の御意見は、前年度に処分を行った数量が基準以上であるか否かについての判断は、施設や事業場ごとではなくて、法人全体で行う考え方であるのかということについて明確にしてほしい。また、後半部分で、これに関連して、命令違反により罰金刑に処せられた特定産廃業者は廃掃法の欠格要件に該当するのかどうか、そのあたりを御意見としていただいています。
回答ですが、今般の該当性は事業者ごとに判断をすると考えております。事業者ごとに先ほどの基準の1万トン等を許可するかどうかということで考え方を整理しております。
また、今回の法に基づきます行政指導や罰則等がなされた場合に、廃掃法の欠格要件に該当するかどうかについては、欠格要件に該当することは考えていないというところです。こちらについては小委員会の中でも御質問があって、お答えしたかと思いますけれども、他のリサイクル法令はこういった欠格要件に該当させていないというところと同じような扱いになっております。
最後は、施行までの期間が短く、周知が不十分ではないかという御意見です。令和7年4月1日以降に報告しなければならないということで、準備期間が足らないのではないかという御意見です。
今般の報告・公表制度についてはこの施行のタイミングでは無く、令和6年5月29日から1年6か月以内に政令で定める日に施行するとなっておりますので、ここについては来年の11月までの政令で定める日に施行するということになっております。ここについてはまだお時間がありまして、この内容についてはこの小委員会等でも御議論させていただきながら進めていきたいと考えております。
長くなりましたけれども、御説明は以上です。
○酒井小委員長 今回、相当密度の濃いパブリックコメントを頂戴し、非常に丁寧に事務局からの対応案を考えていただいているという理解でおります。この3点のパブリックコメント結果に関しまして御質問、御意見をお聞きしたいと思いますので、名札を立てる、あるいは挙手ボタンでの意思表示をよろしくお願いいたします。
御意見を伺う前に、今回、急な交通トラブルで出席がかなわなかった三井委員から書面で意見を提出いただいております。本来ここで御意見をお聞きしたかったのですが、それはかないませんので、ポイントを事務局から代読するという方針でお願いできますでしょうか。
○山田総括課長補佐 三井委員から事前に書面で御意見をいただいております。資料としてお配りしているものですが、本日御欠席ということで、御紹介させていただきます。この意見書の一部を抜粋する形でこの委員会の場で御紹介するようにという形で委員から言づけを受けておりますので、一部抜粋をして読み上げさせていただきます。
まず1つ目といたしまして、3つ目のパラグラフ「そのためには、再生材の利用拡大と安定供給という観点からも、情報の提供は、再生材の提供側である廃棄物処理事業者等の静脈産業側だけではなく、まずは再生材を使う動脈産業側が、サプライチェーンを構築する上で、お互いの事業を進めるうえで必要不可欠なパートナーとして、再生材を使うことが必要不可欠時代に入るとの認識の下、どのような部品、もしくは製品に、どのような再生材を使用したいのか等の情報を共有していただくことが必要であると考えます。その上で、コンパウンドメーカーを含む私たちのような材料供給事業者と、再生材を利用するすべての関係者とが、様々な情報を出し合い、ネットワーク化し、マッチングする仕組みを作り、それぞれの役割を全うする必要があると考えます」という御意見をいただいております。
2つ目、一番下のパラグラフです。「資源循環の優先順位に基づき、従来はサーマルリカバリーしかできなかったものの中から、再資源化が可能なものを可能な限り抜き出し、改めて、再資源化する仕組みは徹底していく必要があると考えます。マテリアルリサイクルが可能にも関わらず、サーマルリカバリーに利用され、本来優先されるべき循環的な利用が疎かになっているのではないかとの危惧をもっております。メインとして再資源化を最大限実施した後に、サーマルリカバリーでサポートするようなベストミックスを考え、従来の埋め立てや単純焼却の比率が多かった時代からどのように変化しているかというデータもきちんと評価していただきたいと考えます」。
2つパラグラフを飛ばさせていただいて、「リサイクラーや処分業者が上昇コストを負担することは非常に困難ですから、排出者が価格転嫁を受け入れていただくことが重要なポイントになることは明らかです。排出者が競争原理から『共創原理』へ移行していくためにも、今後、循環型社会、脱炭素社会を目指す上で必要不可欠な再資源化の高度化に寄与していくという、何らかのインセンティブが働く制度を検討していただきたいと思います」。
3つ目といたしまして最後の2つのパラグラフです。「迅速化に重点を置いて認定し、廃棄物処理法の関係法令のみならず、環境法令全般への遵守状況についての担保も当然必要であり、これまで各地域で行政と廃棄物処分業者が積み上げてきた環境保全の取り組みに対する信頼を毀損することないよう取り組み、仮にその認定施設において不適切な事案が発生した場合は、『リサイクル施設』そのものに対する信用を失うことになり、このことは本末転倒であります。故に、このような結末にならない厳格な認定の仕方・基準をぜひともご検討お願いいたします」ということで、施策を進める上でこういったことも意識をして進めていただきたいというコメントを承っております。
○酒井小委員長 どうもありがとうございます。ただいまいただいた御意見も念頭に置きながらこの後の議論を進めさせていただきたいと思います。
それでは、まず会場の方から御質問、御意見をお伺いし、その後オンラインで参加されている方に順番に御指名をしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。それでは、斉藤委員からお願いできますでしょうか。
○斉藤委員 寄せられた意見に対しての丁寧に御対応いただいた御説明、ありがとうございました。寄せられた御意見に関連して感じたところではあるのですが、今御紹介いただいた三井委員の意見にも近いところがあるのですけれども、再生材の需要などの情報だけではなくて、需要側だけではなくて供給側も含めて情報共有していくことが非常に重要ではないかなと考えておるところです。需給バランスを考えていく上で、そういったことをうまく進めていく上でも情報共有は必要ではないかと思いますので、そこについて今後どのように進めていくのかということについて丁寧な対応をしていただければなと思っています。
あともう1つ、関連するのですが、出された意見の中で人材育成の話も出ていたのではないかと思います。人材育成をしていくためにはどう教育をするのかももちろん大事ですが、この分野が魅力的になっていくことが非常に重要ではないかなと思っております。魅力的な分野にしていくためには、需給バランスもちゃんと踏まえた上で、産業としてどう高めていくのかという取組が今後重要になってくるのではないかと思いますので、そのあたりの御対応をしていただければなと感じました。
○酒井小委員長 引き続いて崎田委員お願いします。
○崎田委員 私は今回資料を拝見して、いわゆる循環に対して再生資源化に取り組む皆さんが本当に真剣に今回の内容を読んでくださって、よりよくするためにどうしたらいいのか、気になるところをしっかりと御意見をいただいたというふうに感じています。そういう意味で、とても業界の皆さんの関心が高いということはすばらしいなと感じました。
その上で、皆さんが、排出事業者さんの関心度、これからの協力と、消費者の協力、この2つを非常に心配しておられることを強く感じます。そのための情報をしっかりしていくためにも、お返事の中にもいろいろな省庁連携がありましたけれども、経済産業省を含む排出事業者さんとのやり取りにしっかり関わる省庁の皆さん、そして地方自治体の消費者への発信などに関わるようなところとか、皆さんがしっかり連携していただきながら取り組んでいくことが非常に大事だと感じました。
都道府県自治体などでは最近、サーキュラーエコノミーのビジネスマッチングに非常に関心が高くなっていて、秋に3Rの大会を埼玉で実施していただいたときに、たまたま埼玉県と東京都のサーキュラーエコノミーのマッチングをするような場の運営の方たちが非常に熱心にしておられたところを目の当たりにしたのですけれども、そのような全国の動きが出てきつつあるので、政府機関もそういうところと連携しながら具体的な取組を広げていただければありがたいと思いました。
こういうふうになっていくと、広域的な循環の輪がつくれるところと、地域循環共生圏のような地域活性化につながるような輪ができるところと、幾つかの多様なやり方があると思うのですが、具体的な先進事例というか、そういうものをしっかりとできるだけ早く具体化して、全国の関係者に発信していただくような流れをつくっていただければありがたいなと思います。
もう1つ、先ほど斉藤委員から人材育成のお話が出ました。私も、今回人材育成の御質問のところに、しっかりと全体がコーディネートできるような視点を持った人材育成に取り組むというようなお返事をきちんと書き加えていただいたのは大変重要な視点だと思います。大きな変化をもたらしながら新しい社会の循環をつくっていくときに、全体が読める人をしっかりと育てていきながら一緒に変えていく、そこは大事なことだと感じています。よろしくお願いします。
○酒井小委員長 高野委員どうぞ。
○高野委員 まず、山田様の丁寧な御説明と御回答、誠にありがとうございます。他の委員の方々も仰っておられましたが、大変多くのコメントがあり、事業者の皆さん自らが申請者になっていくという観点で考えられていると強く感じた次第です。
私から1点コメントさせていただきます。エネルギーリカバリー、サーマルリカバリーに関しては、山田課長補佐様からの御説明のとおり、今回の高度化法ではマテリアルリサイクルを促進していく方向性を理解しつつも、現状で既にマーケットがあり、エネルギーリカバリーを進めている案件を阻害せずに、いかにマテリアルリサイクルを促進していくか、という視点を改めてお願いしたいと思います。
もちろん、将来的にはマテリアルリサイクルも経済的に成り立つことが必要だと思いますが、そこにあまり特化し過ぎて、現状の廃棄物・副産物処理が滞ることも高度化法の趣旨としてはよろしくないのではないか、当面のビジネスベースという観点でもエネルギーリカバリーは重要ではないか、と思います。
従来、例えばセメント産業では廃棄物を原料化あるいはエネルギーリサイクルしてきましたが、今後それをさらに促進・加速していこうというときには、高度化法における一括での大臣認定は、セメント産業だけではなく従来のリサイクラーにおいても重要な視点であり、われわれも期待しております。その中で、熱回収がこの高度化法の中でどのように評価されていくのか、現在のワーキングの認定制度、認定のいろいろな仕組みの中でも、期待したいところです。
この点は、高度化法の中でも重要なカーボンニュートラルという視点でも大変重要であると思っており、カーボンニュートラルは当面コスト的には非常にハードルが高い中でもチャレンジしていかなければならず、いわゆるバランスということをお願いしたいと思います。耳が痛いところで申し訳ないと思いますが、申し上げておきたいと思います。
○酒井小委員長 それでは、オンラインで参加の委員の方を御指名していきたいと思います。まず最初に室石委員、その後、末吉委員、武本委員の順番で行きたいと思います。室石委員どうぞ。
○室石委員 私からは2つ質問がございます。
1つは、資料2-2でページ5から6にかけて再資源化の定義のような話が書いてございますけれども、この再資源化に燃料化が概念として含まれるのかどうかということをお聞きしたいと思います。
2つ目の質問ですが、資料2-3のページ3から4にかけての特定産廃業者の要件です。私も何度か小委員会で意見を言わせていただいておりますが、いろいろ心配している方が多いという状況もありますので、とりあえず今回の案で始まっていくにしても、今後も実際の状況を吸い上げていただきながら、結果によっては適切に改定していただけるものかどうかということをお聞きしたいと思います。
○酒井小委員長 続きまして末吉委員どうぞ。
○末吉委員 私からは3つ意見を申し上げたいと思います。
まず1つ目が、今回の小委員会の中での話はどう再資源化していくのかという話であると思いますが、ずっと申し上げてきたとおり、大前提として、量的増加を前提としない世界の仕組みづくりはとても重要であると考えます。参考資料1-2の7ページにリユースのことが言及されていますけれども、本来的循環経済であるリユースモデルといった量的増加を前提としない世界の仕組みづくりをベースにしっかりと持っていたほうがいいのではないかと改めて感じた次第です。
2点目ですがが、この中に国民と消費者の役割もきちんと含まれましたので、今後、国民、消費者がきちんと役割を果たせていけるように、地方公共団体の皆様も含めこれをどう実装させていくのか、国民、消費者に参画をしてもらうようにするのか、いかに簡単に分かりやすくというところだと思いますので、そのあたり情報等を含めて、先ほど崎田委員は連携とおっしゃっていましたけれども、十分に後押ししていっていただけたらと思いました。
3点目ですが、資源を国内でどう回していくのかということを重点に考えていきますと、海外への資源の流出防止策を早急に講じていくことも今後必ず必要になってくると思います。これは経産省のほうでも今後も話し合われていくことだと思いますけれども、そのあたりもしっかりと議論していただければと思っております。
○酒井小委員長 引き続いて武本委員お願いします。
○武本委員 私からも3点です。パブリックコメントを受けまして、全体的に、今まで廃棄物の適正処分の中の考えで、処分業者、排出事業者、自治体のそれぞれの役割を分断化して考えるというような考え方がまだまだ多いのかなと感じました。これからは地域ごとにサーキュラーエコノミーを進めていくという部分では、分断されているところがどう連携していくかがキーワードになってくると思うので、そういった観点でもう少し高度化法を捉えていただけると理解が進むのではないかなと考えました。
もう1つが、廃棄されたものを再資源化する、それに対して、動脈側、静脈側の情報をどう出していくかというところを考えられていると思うのですけれども、廃棄された後に再資源化されたものをまた利活用していくような物の作り方、設計の仕方、原料の調達の仕方というところに考えを変えていかなければ、この高度化法を実施していく、動静脈連携をやっていくのは難しいのではないかなと思っていますので、この小委員会でもその辺議論していきたいなと思っています。
3つ目が、人材育成のところも関係してくると思うのですけれども、物を再資源化するに当たって、情報共有する観点からも、動脈側の事情、静脈側の事情が分かっている人材が今本当に少なくて、今静脈側にいても動脈側に対して意見ができる、また地方自治体で活躍できるというような、人を循環させるような仕組みも地域単位でつくっていければいいなと考えました。
○酒井小委員長 それでは、議題の2番目、パブリックコメントに対しての御質問を頂戴しました。御質問的なコメントもございましたので、事務局に回したいと思います。よろしくお願いします。
○山田総括課長補佐 委員の皆様、御指摘ありがとうございます。
斉藤委員からいただきました、再生材の情報の共有の観点です。三井委員からも同じくそういった御意見をいただいております。これについては、我々ももちろん努力していくこと、関係省庁とも一緒にやっていくことは多々あろうかと思っておりまして、法律をつくって終わりということではなくて、これをいかに社会に実装していくのかという観点で、我々も周辺の環境整備も含めて対応していきたいと思います。
2点目にいただいた産業としての魅力を上げていくというところも、まさしくそうかなと思っております。動脈だけ、静脈だけというより一緒にパートナーとして頑張っていくという三井委員の御意見の中にもあったような意識が非常に重要になってくるかなと思います。
崎田委員からいただきました排出事業者とか消費者の連携というところ、これは省庁連携して一緒にやっていくというところもありますし、経産省さんのほうでも同様の小委員会を立てていらっしゃいますので、そういったところはぜひ一緒にやっていきたいと思います。
また、ビジネスマッチングのお話で埼玉県さんの例もお出しいただきましたけれども、御指摘のとおり、ほかの県でも、動脈側、静脈側それぞれ、再生材を登録するとかそういったことが地域単位で取組として始まっていると認識しております。まさしくビジネスマッチングの世界を自治体さんのほうで主導的にやられているところがあると我々認識をしておりますので、どのように一緒にやっていくのかというのも、地域の取組としては非常に重要かなと思います。
また、広域的な取組、地域活性化という事例でございますけれども、そういった先進事例を発信していく際にもそのあたりは意識をしていければと思います。
人材育成についても今回追記したところ、どういう事業を実際やっていくのかというところは、書いて終わりではなくて、それを動かしていくというところもやっていければと思います。
高野委員からいただきましたサーマルリカバリーのお話です。御指摘のとおり、今回の法律は材料としてどう回していくかというところですが、マテリアルリサイクル、それからサーマルリカバリーも、需要と供給というところが、先ほどからいろいろ御指摘いただいていますとおり、社会として実現可能性のある部分からまずやっていかないと絵に描いた餅になってしまうというところも、御指摘のとおりかなと思います。
最後の議題でも御紹介するのですが、いきなり事業をつくって、その瞬間からやるより、ある程度事業計画も立てていただきながら、そこに向かって中長期的に取り組んでいただく、計画的にやっていくことも重要だと思いますので、今の足元に加えて、将来的にどういった形で再資源化を進めていくのかということも併せて御検討いただくことによって、少しでもそういう世界を実現できるように、我々としても認定制度等を通じてやっていければと思っております。
室石委員からいただきました御質問が2つございます。まず1つ目の御質問ですが、資料2-2の関係で、燃料化自体は再資源化に該当するのかというところです。お答えさせていただいたとおり、廃棄物発電とか直接熱回収というふうになれば対象外と思っておりますが、燃料化が一旦製品という形になるということであれば、対象に含め得るかなと思っておりますので、そのあたりは施行通知等できちんと御説明をしていくことかなと理解をしております。
2つ目に御質問いただきました特定産業廃棄物業者の要件につきましては、御指摘いただきましたとおり、必要に応じて見直すことも必要だと思います。今回、この法律自体にも一定の期間で見直しをしていくという規定が入っておりますので、そういったタイミングを捉えながら、実態に合わせて再資源化、高度化に必要な取組という観点で、その要件についても、併せてきちんと施行状況を調査しながら検討していきたいと思います。
次に末吉委員からいただきましたところで、そもそも量を増加させない仕組みが要るのではないか、リユースをはじめとした取組というところです。御指摘のとおり、再資源化をすれば、大量生産・大量消費してもいいという世界ではないと思っておりまして、ワーキンググループの中でも、リサイクル率だけというよりかは資源投入量の観点での評価も大変重要だと思っておりますので、そういったことも通じながら検討していければと思っております。
また、国民、消費者の役割ということで、情報発信の重要性は十分理解をしましたので、ここも我々ちょっと弱いところではあるので、いろいろな制度ができたというところだけではなくて、使い方も含めて情報発信していければと思います。
海外流出の防止策につきましては、認定制度の論点の中でも挙げさせていただいています。資源の確保という観点では、経産省をはじめとした他省庁さんとも一緒に検討できればと思います。
武本委員からいただきました分担化よりは連携ということも、まさしく三井委員、斉藤委員からいただいた御指摘とも近いかなと思っておりますので、そういった意識を持ちつつやっていければと思います。
人材育成については、連携を進めていく中で非常に重要な観点だと思いますので、どういった事業ができるかというのも少し考えておりますので、そういったものを活用しながら進めていければと思います。
皆様、御意見ありがとうございました。
○酒井小委員長 第1巡目はいいやり取りをいただけたと思っております。パブコメ対応ということで、第2巡目の御意見、どうしてもという委員の方がございましたら発言意思を表していただけませんでしょうか。ここまでのやり取りでほぼ十分だということでありましたら、1つ目の議事の取りまとめに入りたいと思いますが、よろしいでしょうか。
山田さん、1点だけ確認させてください。末吉委員から出た3つ目の御意見、海外への資源流出の防止という方向に向けて、まさに認証制度の中でどう考え、他省庁とどう考えるかということで、方針を明確に言っていただいているのですが、現在の基本方針の中でここは十分に書き切れているという認識を持たせていただいてよろしいでしょうか。高度化法だけでここを書くのは難しいというのはよく分かるのですが、さはさりながら、ここの部分が当面国内の再生資源、あるいは再生材利用という方向を決める上では極めて実効性のある重要な対象とになるので、安心のために説明してもらえませんか。
○山田総括課長補佐 御確認ありがとうございます。基本方針を参考資料1-2という形でおつけしておりまして、この中で資源確保の重要性につきましては、4ページ目ですが、特に金属資源についての需給逼迫を踏まえまして、5ページ目の3行目から4行目のところで、「国内での資源循環を加速することで、資源の自給率向上につなげ」と背景としては記載をしております。
これが実際の取組としてどこまで落とし込めているのかというところが先生の御指摘かなと思いましたけれども、明示的に今回そこの部分まで国等の役割として書けていたかというと、確かに少し私も不安になる部分がございまして、最後の25ページに、四のその他の重要事項というところで国の取組として書かせていただいております。4行目から始まるところですが、世界的な鉱物資源の需給とかそういったところで国際的なルールづくりとか、少し言及をしていると考えております。このあたりで十分かどうかも含めて少し検討させていただいて、また御相談できればと思います。
○酒井小委員長 率直に御回答いただいてありがとうございます。
それでは、今回のパブリックコメント結果を受けての3点の関連の資料でございますが、今日頂戴した意見については今後の施策の参考としていただくということで、この事務局案に対して修正を要する御意見まではなかったという理解にさせていただければどうかと思っております。特に供給側から需要側の情報のマッチングに関しては、書面でも口頭でも御意見いただいたところですが、今後丁寧な対応に努めるという御発言があったということで、当面拝見させていただいていいのではないかという趣旨と、今回パブコメを受けて3点の修正を準備いただいているということは、先ほどパブコメ対応の資料2-2の中で説明があったところでございます。処分最小化としていたところを環境負荷の最小化にする、処分業者の団体のところを明示的に整理をする、人材育成として資源循環の取組を牽引する人材の育成という加筆をいただいた。そのあたりも既に対応していただいておりますので、今日の事務局案として修正を要する意見はなかったということで、この案をもって今後の必要な手続を進めていただくということで判断させていただいていいと思いますけれども、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。
大塚委員の手が挙がっていますので、こういう発言をした後に意見を求めるのはちょっと難しいのですけれども、大塚委員どうぞ御発言ください。
○大塚委員 私は反対では全然ないので、そのとおり進めていただければいいと思いますけれども、先ほど酒井先生が事務局に聞いていただいた25ページのところは、私はまだ弱いと思います。末吉委員も言っていただいたので、私もそのとおりだと思いますが、サーキュラーエコノミーのもともとの発想は域内とか国内での循環ということを考えているので、まさにそれが国内で今後産業を維持するために必要になるという観点が入っています。ただ、海外のほうが安くなったり様々なケースがあると思いますので、一概に言い過ぎるのは現実的でないのかもしれませんけれども、向かうべき方向性として、国内循環は結構大事ではないかということを私からも申し上げておきたいと思います。
○酒井小委員長 先ほど、国内循環、あるいは海外への資源流出防止というところは、修文の具体的な案を持ち得なかったものですから、ああいう聞き方ということになりました。そして取りまとめのほうも修正不要という方向で取りまとめようとしたのですけれども、この後時間が許す範囲で事務局といい修文案に至りましたら、国内循環というところに関しては、その手続、調整、どう修正するか私のほうに一任していただけますでしょうか。現時点では見送ろうという判断になるかもしれませんし、いや、これは第4点目の修正点ということで進めることも可能になればやる。少し玉虫色の整理で申し訳ないのですけれども、そういう進め方で御了承いただけますでしょうか。
○大塚委員 はい。酒井先生を信頼していますので、よろしくお願いします。
○酒井小委員長 努力してみますので、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、議題の1についてはここで終了とさせていただきたいと思います。
次に、議題の2、再資源化事業等の高度化に関する認定基準のワーキンググループの検討概要について、御報告、御説明をいただきます。よろしくお願いします。
○山田総括課長補佐 続きまして、資料3に基づきまして御説明させていただきます。こちらについては、前回の小委員会の中で設置について御了承いただきまして、再資源化事業等の高度化に関する認定基準検討ワーキンググループという形で開催をさせていただいています。委員の皆様につきましては、前回の中でもお示しをした6名の委員の方に御参加いただいておりまして、小委員会では、所委員、橋本委員、村上委員にもこのワーキンググループに参画いただいています。
認定基準につきましては、前回までで幾つか論点を御提示しているところです。全体的な論点として、上の緑の枠で囲っているところは、後ほど資料4で少し議論いただきたいというところで、本ワーキンググループの守備範囲につきましては、資源循環効果に関する論点と温室効果ガス排出量の削減効果に関する論点がワーキンググループで議論いただくことになっていますので、こちらについて御説明いたします。
ワーキンググループにつきましては、11月25日に第1回を開催しております。事務局のほうから、類型別に認定基準として用いる指標案のたたき台をお示しして、各委員から、先ほどのワーキンググループの再資源化の状況、温室効果ガスの削減という観点、LCAの観点で御意見をいただいたという状況です。本日は、この議論の経過を報告するという位置づけで、ワーキンググループについては引き続き議論を深めていただくというふうには考えています。
いただいた御意見を御紹介いたしますと、温室効果ガス削減量の計算結果をJ-クレジット等で別に使うということであれば、それなりの制度ということもあるので、目的によって求められる制度はかなり変わってくるのではないか。
2つ目、少し関連をいたしますけれども、本法での削減効果が認定制度の結果として公表されるということであれば、ある程度評価を厳しくする必要もあるのではないかという御意見もいただいています。
また、認定後、事業実施をする段になって、実際の実績値と事前の評価値の削減効果の検証はやっていくつもりがあるのかどうかという御意見。
また、認定の際に、今回我々事務局から複数の指標案をご提示しているのですが、その中で、ある指標では効果があるけれども別の指標では効果がないというような場合についても認定をするのかどうするのかという御意見。
5つ目ですが、相当数の認定を目指している中で、事業者にとって負担が大きい評価指標・評価方法となると申請がなかなか集まってこない。逆に、多くの申請があり過ぎると審査ができるのかという問題もあるので、どういった評価ができるのかという整理が要るのではないか。
次に、IDEA等のデータの活用も必要になる場合に、その事業者に対してどうデータを利用させるという指定があるのか、事務局側でツールの整備をどの程度するのか。IDEAが有料のデータベースということもあるので、そういったものを使わせるのかどうかという観点からの御意見と受け止めました。
また、ツールを整備した場合に、データの更新、基準の更新、指標の見直しなどどの程度メンテナンスをやっていくのかどうかということも御意見としていただいたところです。
また、国際的にこういう制度がいろいろありますので、温室効果ガスの削減効果とか資源循環の効果といったところで、他制度で活用することが可能なデータが使えれば、企業の負担軽減にもつながるのではないかという御意見。
また、地方創生とかそういう観点も基準の中で見られるのではないかという御意見をいただいたところです。
これが全体の御意見で、次に認定の類型の1つ目、高度再資源化事業に関して、上のほうの四角囲みの中にある制度におきまして、確認事項としてお示しをしたのは下の①から③の3つの観点で、まず①といたしまして、事業の内容が法令、基本方針に齟齬がないかどうかというところで、黒字にしてございます排出される温室効果ガスの削減効果があるのかどうかということとか、②といたしまして、需要に適合しているのかどうかということ、③で、再生部品または再生資源の大部分が当該者に対して供給されるということで、再資源化事業の実施の効率化の程度を示す指標を用いて評価をすることはどうかという形で事務局から御提示をした。
それに関係いたしまして、こういった指標案を、再生成分含有率、資源供給率、排出される温室効果ガス削減量という形で式をワーキンググループでこちらから御提示した。その中でいただいた御意見を下に5点挙げさせていただいています。
再資源化プロセスは非常にサプライチェーンが長いので、例えば金属の場合、再生ができるまでに、分離とか、新たにバージン材を投入するといったようなこと、いろいろ操作が行われる中でそれをどのように評価をしていくのか。また、それぞれ事業者が異なる場合もあるので、そこのデータをどう取っていくのかということ。
2つ目も関係しますけれども、後工程をどこまで追いかけて評価をするのか。ここの部分があまりに自由度があり過ぎると審査の判断が揺るぎかねないのではないかということ。
あと、基準シナリオを設定した場合に比較対象をどうするかによって結果が変わることがあるので、カテゴリールールを考えるのかどうか。
また、率だけで見るのではなくて、量も資源循環効果の評価に当たっては重要な観点ではないかという御指摘を受けています。
事業実施後の温室効果ガスの削減効果の評価という観点では、基準シナリオ(事業実施前の状況)の考え方の整理も要るのではないかという御指摘をいただいたところです。
次に、類型②の高度分離・回収事業の認定基準についても、下のほうに確認事項の案として大きく2つございます。指標に関連するところとして、①の一番下、排出される温室効果ガスの削減効果というところと、②として再資源化の生産性の向上の程度を示す指標、こちらを確認する必要があるのではないかということで、8ページで指標案を3つ御提案している。
こちらのほうは、資源回収率ということで重量ベースのところと、希少性のあるものと資源性について評価を加えるという意味で、資源回収率の資産価値として評価をしてはどうかという指標を御提案した。また、排出される温室効果ガスの削減量という形で御提案をして、これについて御意見を賜ったところです。こちらについては1つ目の類型と重複しますので、御意見については省略させていただきたいと思います。
類型の3つ目は再資源化工程の高度化ということで、工程から排出される温室効果ガスの削減の効果の高い設備を導入する場合の認定制度です。
こちらについては確認事項として2つあるかなと思っております。まず1つ目が設備更新の前後における資源循環に関する評価、②として、工程から排出される温室効果ガスの量が前に比べて特に少量であると認められることを指標を用いて評価をしていくという形で御提示をしておりまして、10ページ目、指標案といたしましては温室効果ガスの排出削減量ということで、基準シナリオとして、事業実施前と比較をするということで御提示しております。ほかに資源回収率の重量ベース、それから資産価値ベースという形で御提示をしたところです。
基準シナリオについての御意見ですが、事業者がデータを持っていない場合もあるので、何らかの事務局としての基準を設けることも要るのではないか。
2点目として、J-クレジットの場合は更新時点での標準的な技術との比較ということで、機器更新の際既に市場に省エネ技術が浸透している場合であれば、現状を追認するだけになるので、更新前との比較というよりかは市場標準との比較がいいのではないか。これは温室効果ガスに加えて資源循環も同様ではないか。要するに、更新前があまりに古い設備を使っていて、そことの比較について不公平感があるのではないかという御指摘と認識をしました。
温室効果ガスは削減量とか削減率になっているところですけれども、資源回収率もその前後で比較をするのがいいのではないか。
こちらは資産価値の資源回収率のところへの御意見と認識していますけれども、プラスチックの場合、分母に置く価値はどういう価値として置くのか検討が要るのではないか。
最後は、温室効果ガスの基準シナリオとしての考え方を整理する必要があるのではないかという御意見をいただいたところです。
資料としては以上で、今般第1回目のワーキンググループで御議論いただいた内容を御紹介いたしました。これは年明け以降も順次開催をしていきたいと思っており、いただいた意見から、環境省側、事務局側で、前提としてどういった事業を我々として求めているのかという部分、想定する事業を明示して、委員の皆様の目線を合わせることも重要かなと思いますので、幾つかケーススタディーも拡充させながら、委員の皆様に、ケースに応じてどういった考え方、レベル感でやっていくのがいいのかというところで御意見をいただきながら作業を進めていければなと考えています。
資料3の説明は以上です。
○酒井小委員長 認定基準に関しての検討状況ということで御紹介をいただきました。どうぞ御質問、御意見ございましたらお願いいたします。それでは、斉藤委員からお願いいたします。
○斉藤委員 私からは、テクニカルな点かもしれないのですが、資料8ページの指標案の2番目にある資源回収率(資産価値)について1点お尋ねしたいところがございます。今回、重量ベースのものと資産価値ベースのものと両方出しているところは大変興味深いなと思っておりまして、アプローチとしては大変いいものだと考えておるのですが、資産価値の計算をするに当たって気になる点が2点ほどございます。
1つは、分母の資源の処理量というのは、上の説明を見ると、設備に投入する資源量で、再生材の供給量は出口のところで回収される資源量というふうに理解をしておりますが、その場合に、ここに掛ける資産値について、同じ時点のもので評価するのか、それとも、受け入れたときと売るとき別々の時点で評価するのかというところで数字が変わってくるのかなと思いました。仮に異なるタイミングの資産値を使うとすると、資源の相場によって数字が変わってくるのではないかというというところについてどう考えるのかというのが1つ目です。
2つ目は、分子の部分になるのですけれども、どういったものを再資源化していくのかということに関連して、例えば非常に負荷価値の高いものを生み出すことができた場合は、それに関連して恐らく資産価値も近くなってくるでしょうから、計算上、理屈上は100%を超えることもあり得るのかなと思ったのですけれども、その理解でよいのかどうか。その場合には「回収率」という言い方がちょっと違和感があるので、「比率」という言い方のほうがいいのかなと感じたということです。
○酒井小委員長 崎田委員どうぞ。
○崎田委員 検討を始めていただいて大変ありがたいと思っています。4ページの第1回目のワーキングの委員からいただいた主な御意見の中の最後、地域性・地域創生等の観点も基準の中で反映させるべきという御意見があったということですが、私、この辺の御意見というのは大事かなと思って、例えばこういう御意見を反映させると考えれば、その後のいろいろな案の中でいろいろな率の計算をするときの設定の仕方とか、どのように考えておられるか伺えればありがたいなと思います。
先ほどのコメントでも申し上げたように、資源が大きく回っていく場合と、地域創生のような中でこの制度を生かしていくというのと、幾つか違うケースがあると思うので、その辺の反映をどういうふうに考えておられるのか教えていただければありがたいと思います。
○酒井小委員長 続いて高野委員お願いします。
○高野委員 私の質問は、斉藤委員からも意見がありました類型③、類型②の資源回収率の重量についてです例えばセメントの製造で考えた場合、恐らく100を超えるケースが出てきます。御存知のように、自動車のシュレッダーダストの場合は、分子はセメントに活用されたASRというものがあり、2つの論点として、この数値が100を超えた場合、提案者側のデメリットがあるのかということ、またワーキングの委員のコメントにもありましたが、他の色々な指標も環境省や自治体に提出するので、データ活用等に係る効率化も考えていただきたいと思います。
あと、前回もお話を聞いたと思うのですが、このワーキングのアウトプットが出るスケジュールを後ほど改めて教えてください。
○酒井小委員長 続いて粟生木委員お願いします。
○粟生木委員 高野委員のコメントにも少し重複するのですけれども、1点目として、この指標を算出した主体がどなたになるのかというところ、恐らく認定事業全体でいうと産廃事業者さんかなと思うのですけれども、他方で、先日の経産省の委員会でも、上流側に再生材の利用の報告を求めるお話も出ていますので、そのあたり十分に調整して内容のそごが出ないような工夫が必要かなと思います。その上でスケジューリングというお話も非常に重要だと思っています。
崎田委員からも御指定があった地方創生の観点も非常に興味深いなと思っていまして、先ほどの国内資源循環の議論にも関わってくるかもしれないのですけれども、何を重点とするかは今後さらに議論されるということなので、そのあたり御検討いただければと思います。
○酒井小委員長 続いてオンラインからの御意見をお願いします。室石委員、関口委員、大塚委員の順番でお願いします。室石委員どうぞ。
○室石委員 2つ質問で、1つ意見になります。
1つ目は、6ページの再生成分含有率ですが、ちょっと説明で分かりにくかったのでお聞きするのですけれども、これは製品ごとではなくて、製品の材料ごとに見ていくものかどうかという質問です。
2つ目、ページ8の類型②ですが、資源回収率の分母の定義からすると、重量ということになると重いものが優先されてしまうという感じになってしまわないかということで、そういった議論がワーキングであったかどうかという質問です。
それから意見ですが、ページ10、類型③ですが、例えば焼却炉を考えるとCCSをつけるような高度化が考えられる思うのですけれども、そういう場合にも再資源化がなければいけないとなると、CCUSまで求めていくのかということになる。そこまでいくと結構大変なことになると思うので、その一歩手前の使える炭素の状態にしてやればこの③類型の対象になるのかどうか。私としては、できればそういった促しをしていったほうが、焼却炉にCCS装置をつけていくというのも進むのではないかと思います。CCUSまでいかなくても、その一歩手前のところでいいのではないかという気もするのですが、いかがでしょうか。質問とも意見ともどちらとも言えない感じですけれども、お答えいただければと思います。よろしくお願いします。
○酒井小委員長 続いて関口委員お願いできますでしょうか。
○関口委員 私からは質問が1点と、コメントを4点お話ししたいと思います。
まず質問ですが、認定の対象そのものをどう考えるかということです。例えば、社外に出すと産業廃棄物になるような場合でも、社内で投資をして自社のプロダクションスクラップなどを回収するのであれば、動脈事業者であっても認定対象になるのかということが1つ。また、再生プラントを持たずにビジネスに関わっている、例えば収集運搬の事業者や、前処理を専業とする事業者も認定対象に含めるのかどうか、というところをお聞きしたいです。
コメントとしては、先ほども何人かの方からお話がありましたとおり、温室効果ガスの削減に加えて、資源循環への貢献や、経済安全保障の側面など、多面的かつバランスのとれた基準をつくることが理想的でありますので議論を深めていただきたいと思います。
温室効果ガスの削減については、国が2050年カーボンニュートラルという大きなロードマップを示しており、様々な政策がこれに絡めて時限的にも動いてきています。高度化法も、例えばカーボンニュートラルに資する新しい技術や新しい設備については、少し時間はかかるかもしれませんが、追々社会実装化されていくはずですので、実態に合わせたかたちでこの基準を定期的に見直していくことも必要かと思います。
さらに、温室効果ガスの削減という文脈からすると、既に削減効果を大いに上げている事業、例えばフロンガスの破壊処理などが含まれると思いますが、これらを新規に始めるということではないにせよ、こういった事業について改めて見直すお考えがあるかどうかも明確にしていただきたいと思います。
最後に、これは高度化法の枠組みではないのかもしれませんが、再資源化を進めれば進めるほど、処理の難しい有害な廃棄物などが残ることになります。したがいまして、難処理廃棄物の適正処理を進めるという政策的な手当てを高度化法以外の枠組みとしても、ぜひ整備を進めていただきたいと思います。
○酒井小委員長 それでは、最後に大塚委員お願いします。
○大塚委員 この認定基準に関しては、SAFとかを使って具体的にどういうふうになるかというのをぜひ御説明していたただけるとありがたい。プラスチックは多分考えていらっしゃると思うのですけれども、温暖化との関係ではSAFはCORSIAとの関係で一定パーセンテージまでやらざるを得ない状況になっていますので、具体的にどういうふうに考えていくことになるか教えていただければありがたいです。
崎田委員もおっしゃった地域性、地方創生の話と国内循環の話は、どこかに指標をつくっていただくか、指標の中に入れていただくと大変ありがたいと思っておりまして、第五次循環基本計画はサーキュラーエコノミーの考え方を結構入れています。ほかの政策との統合と環境政策の中での統合、カーボンニュートラルを含めてですけれども、あと経済安全保障、地域循環共生圏、こういうものが入っているのが今回の第五次循環基本計画の特徴ですので、この中で特に補助金、つまり国民の税金を使って対応するというところの最大のひもづけになっているのは実は経済安全保障のところで、国内で産業を維持するというところが国民の税金を使って対応することと最も緊密に結びついていますので、その点は忘れないでいただかないとまずいかなということは申し上げておきたいと思います。
世界的に広がっている企業だと、海外の自分の会社から輸入して何が悪いのだという話になりそうな感じはして、それは気持ちとしてはとてもよく分かるし、そういう場合ももちろんあり得るとは思うのです。ただ、税金との関係ではまさに国単位で考えているところもあるので、国民の税金を使ってやっているということは忘れないでいただく必要があるかなということを申し上げておきたいと思います。
○酒井小委員長 議論途上ではあると思いますけれども、重要な意見を結構いただきましたので、山田さんお願いします。
○山田総括課長補佐 最初に、複数の委員から、再資源化の中で資産価値を用いるというところについて御意見をいただいております。斉藤委員からも最初いただいたところかなと思います。
我々も、より再資源化、高度化していく中で、再生材の価値の高いものを選り分けてより多く集めてくる、そういったプロセスが要るだろうということで、資産価値という形で評価してはどうかという形で御提示をしたものです。なので、ここの考え方といたしましては、分母のほうに、持っているポテンシャルとしての再生材の価値、分子として、実際取り出して再生材として出ていくようなものの価値ということで試算をしています。御意見の中でも御紹介したとおり、分母、分子にいつの時点のものを価値として認めてやっていくのかというのはもう少し整理が要るかなと思っております。重要な論点だと思いますので、ここについては引き続き我々としても先生方にアイデアをぶつけていきたいなと思っております。
そういった観点でいいますと、高野委員からも同じくいただきましたけれども、100%を超えてくる可能性は設定のしようによってはあり得るかなと思います。率ではなくて比率とか、別の言い方のほうがいいというのは御指摘のとおりかなと思いますので、そのあたりのネーミングも含めて、どういう形でやるのがより分かりやすくなってくるのかというところは引き続き検討していきたいと思います。
次に、崎田委員、粟生木委員、大塚委員からいただきました地方創生の観点、それから国内資源循環をどう評価していくのかというところです。本資料の最初のところでもお示しをしたとおり、地方創生の観点ももともと論点として御提示をしていたところです。ここの部分について、まだ十分こちらから具体的な案を御提示できていない。本日改めてそのあたり皆様方から基本方針の中でも御意見をいただきましたし、論点としてきちんと整理していくべしというお話を今回いただいたのかなと思っております。
ここの部分は、指標でできるところとできないところがどうしても出てくると思いますので、定性的にこのあたりの整理をした上で定量的に評価する、いずれにしても2段階出てくるだろうと思っております。指標としてチャレンジできるところとできないところはあると思いますので、我々、前回のワーキングでいただいたところをワーキングにも返しつつ整理をした上で、またこの場で御提示をしていきたいと思います。
高野委員からほかにいただきましたスケジュールの関係です。このワーキンググループは、この小委員会の下に設置をしてということで、認定制度自体が来年の11月までのところで施行をすることになります。さかのぼって考えますと、11月間際に認定制度の基準を示すのはちょっと遅いかなと思っておりまして、夏頃には下位法令を含めてある程度考え方を御提示していかないと、11月の施行には時間的余裕もないかなと思いますので、下位法令、政省令を含めて夏頃までに一定の結論を目指すという形で進めていければなと思っております。
粟生木委員からいただきました計算の主体です。申請者に算定いただいて、事務局のほうでその中身を精査、確認するということを考えております。
室石委員からいただきました再生材の成文含有率について、材料ごとでいいのかというところですが、材料ごとと考えています。これはどちらかというと天然資源等どれだけ代替したかという観点ですので、そのほかいろいろなものと混ざって、全体のパーセンテージというよりは、そのものが再生材を使う場合と天然資源由来のものを使う場合、それをどれだけ代替したのかという観点ですので、材料に着目をして率をはかってはどうかという御提案をしたところです。
次に、重量ベースでやったときに、重量物について優先されることになるのではという御指摘もいただきました。ここはまさしくそのとおりかなと思っておりまして、そういう観点で、資産価値として評価も加えて、単に重たいものだけではなくて社会的に価値のあるものを回収するという評価ができないだろうかという形で、複数の指標を御提示したという背景がございます。
類型③でCCUSを含むのかどうかという御指摘については、この小委員会の最初のほうの委員会等でも、今後のCO2の分離・回収について、焼却施設の再資源化の1つだと思ってございますので、焼却施設の変更という場合であれば対象になり得ると思います。一方で、CO2を分離・回収した後、使い道もない状態でためるのは事業としてもなかなか成立し得ないと思いますので、直接利用なりの利用を踏まえてそういう計画が立てられるのではないかと思いますので、せっかく集めて、これをまた大気中に放出することはないだろうということで、再資源化の工程と考えていけるのではないかと思います。
関口委員からいただきました認定の対象について、動脈側も対象になるのかということですが、申請としては製造業をされている方も対象になり得ると思います。これまで社外の産廃として委託をしてきたものを社内で処理をする過程で、自ら利用するというところの処理をするというところで申請をいただけると考えています。
また、収集運搬のみの場合も対象になるのかというところですが、今回の法律の立て付け上、「再処理施設を設置する場合には」という書き方をしております。要するに設置しない場合についてはそこの部分の書類は要らないということです。例えば収集運搬の業、処分の業、施設設置の許可というところが今回の法律の効果となっておりますが、それについてはそれぞれマストというわけではなくて、必要なものについて計画書の範囲に書いていただいて、その必要な範囲の特例が受けられることになりますので、必ず3つセットでやらないといけないということにはなっていないというところです。
ほかにコメントという形でいただいたものについても、考え方のベースとしては、先ほど申し上げたとおり、業の許可不要というのが今回の法律の特例制度である認定制度になっておりますので、そこの要不要で御判断いただくことになるのかなと思います。
また、有害廃棄物の処理については、廃掃法を含めて資源循環を進めていく一方で、適正処理の重要性はアクセルとブレーキだと思ってございますので、きちんとやっていく必要があるかなと思っております。
最後に、大塚委員からいただきましたSAFの関係です。先ほどパブコメのところでも室石委員から、燃料化について対象になるのかどうかというお尋ねがございました。広い意味での再資源化という意味では、燃料化も対象になろうかと思っております。
認定基準の中で、再資源化の程度とか温室効果ガスの削減効果を見て認定制度になるかどうか、そういう2段階がございますので、例えばSAFについてそういった基準がクリアできるという前提ではございますけれども、これまで利用されていなかったものからSAFをつくるということが3つのいずれの認定制度にマッチすれば、それは対象としてやっていただけるのかなと考えております。
長くなりました。以上です。
○酒井小委員長 いただいた質問、御意見に的確に御発言いただいたので、皆さんそれぞれイメージが湧いてきたのではないかと思います。
すみません、運営が悪くて予定の時間が来ております。もう1つ議事がございますので、若干の延長を御容赦いただければ幸いです。
次に議題の3番目、報告・公表制度につきまして、資料4の説明よろしくお願いします。
○山田総括課長補佐 毎回説明が長くて申し訳ございません。資料4です。
2点ございまして、まず1つ目が認定制度の検討です。先ほども御説明した論点というところで、資料3の上のほうの緑の囲みの中をこれから御説明いたします。
認定の論点としてお示ししたところで、事業計画の目標年度と認定後のフォローアップ、今後計画内で需要をつくっていく場合があるのではないか、こういった場合の考え方ということで、事務局案として以下御説明いたします。
まず目標年度は7年以内としてはどうかと思っております。優良産廃業者の許可の更新期間が7年ですので、これを参考とさせていただき7年はどうかと。認定後のフォローアップという観点では、毎年度事業実施報告書を出してもらうということで進めてはどうかと思っております。
再生材の需要の関係ですけれども、先ほどの基本方針の質疑の中でもお答えしたとおり、いきなり100%再生材というよりは、そこの需要拡大を見ながら、再生材の需要・供給量を目標年度に向かって増やしていくという形で目標に向かって事業を進めていただくのがいいのではないかと考えております。
2つ目、生活環境保全に関する認定基準の考え方ということで、こちらは非常にシンプルで、廃掃法の施設設置の許可の基準と同等の基準という形で対応できればと考えております。
次に、報告・公表制度の時効の検討でございます。こちらについては、来年の11月までの期間で、再資源化事業の実施の状況の報告を産業廃棄物処分業者さんにしていただく。特定産業廃棄物処分業者さんにあっては報告しなければならないという形で、義務として報告をいただくことになっております。それを公表することになっておるのですが、この狙いといたしましては、産業廃棄物処分業界の底上げを図っていくことに加えまして、製造事業者や排出事業者とのマッチングの機会をつくっていく、こういったことに活用していければと考えてこういった制度を創設したところです。
下の点線の枠組みの中にございます法令で規定する再資源化の実施の状況の報告に加えまして、任意という形ではありますが、スコープ3等を想定して、温室効果ガスの排出に関する情報とか、処分業者自らが公表したい情報も併せて報告いただくような制度にしてはどうかという御提案です。
8ページ目、そういう観点で、上の表のとおり義務項目といたしましては、法令で定める再資源化の量等を報告いただく。また、任意項目といたしまして、GHG排出量とか熱回収量といったサーマルリカバリーに関する取組とか、温室効果ガスの排出量を独自に算定されている方はこれを報告いただくことに加えて、自由記述といたしまして再資源化できないような有害廃棄物の適正処理の状況等を記載いただいて、報告いただいたものについて環境省から公表することにしてはどうかと考えております。
このあたりは、一番下にも書いてございます産廃情報ネットという既存のシステムがございますので、そういったものと連携しながら、なるべく負担軽減にも配慮しながら進めていければと考えております。
説明は以上です。
○酒井小委員長 報告・公表制度は、本日の段階で御了承を取るという趣旨で今日議事に上げていただいているものではないということを確認できましたので、御注意があればここで意見開陳をいただきたいということで、御発言のある方よろしくお願いをいたします。室石委員どうぞ。
○室石委員 時間もないので1点だけです。報告・公表について、県からも同様の報告を求められている場合がありますので、できるだけ産廃処分業者の手間を減らすような工夫をお願いしたい。先ほども「さんぱいくん」との連携というお話もありましたけれども、いろいろと工夫をいただけるとありがたいと思います。
○酒井小委員長 橋本委員どうぞ。
○橋本委員 最後のスライドで例を示していただいている中の自由記述の部分ですけれども、1つ前のスライドでマッチングということも期待されているということで、施設の例のところに再生材に関わる情報の例も記載いただくといいのではないかと思いました。
○酒井小委員長 崎田委員どうぞ。
○崎田委員 8ページの自由記述のところで、例として再資源化できない有害物質の適正処理等と書いてあります。ほかの仕組みの中で産業廃棄物の業者さんがこの辺の化学物質とか有害物質のデータを提示しないといけない部分があればそれでいいと思うのですが、今汚染のことが非常に重要になってきていますので、有害物質の情報が自由記述でいいのか、もうちょっときちんと入れるところをつくるのか、ほかの情報の提出制度との兼合いを見て考えていただければありがたいと思います。よろしくお願いします。
○酒井小委員長 それでは、3点いただきましたので、方針を御発言いただければと思います。
○山田総括課長補佐 御意見踏まえて、橋本委員からいただいたように、自由記述の内容を例としてもう少し考えたいと思います。
また、負荷低減については室石委員御指摘のとおりかなと思いますので、どういうやり方がいいのか検討していきたいと思います。
最後に崎田委員からいただいた御意見です。今回新たに義務として導入されるということで、室石委員からもいただきましたけれども、なかなか負荷の部分もあろうかと思っております。御指摘のとおり、化学物質等有害物質の含有については本来の適正処理の観点からも重要なポイントかなと思っております。先々週の循環部会でも御報告したとおり、廃棄物情報シートの充実についても今まさしく制度を変えて動かしていこうというところですので、そういった施行状況を見ながらどういう項目をここに追加していくのがいいのか、全体として考えていきたいと思います。
○酒井小委員長 それでは、議案3は、今いただいた御意見にも留意して今後の作業をよろしくお願いいたします。
それでは、最後に議題4、その他について事務局からよろしくお願いいたします。
〇松田廃棄物規制課長 本日は、議題1で基本方針の判断基準、特定産廃処分業者の基準について御議論いただいたところでありますけれども、高度化法の第1段階の施行ということで、令和7年2月1日を目指して、政省令等のパブリックコメントの結果の公示、また政令の閣議決定など、今後に向けて必要な手続を進めていきたいと思います。
また、施行に際しては、施行通知で、基本方針、判断基準に関する具体的な運用についての考え方も示していきたいと考えております。
また、認定制度や報告・公表制度につきましても今日も御議論いただいたところですけれども、令和7年11月までに施行する必要があるということですが、可能な限り一定の方向性が示せるように、この小委員会や認定基準ワーキングでも御議論いただきながら積極的に検討を進めて、目安として夏頃までに認定基準等の考え方をお示しできればと思っております。
加えて、今日も国内の資源循環の強化について御議論がありました。実は12月13日に循環型社会部会を開催したときに、この小委員会とは別に廃棄物制度小委員会の設置について御了解をいただいています。ちょうど来年が平成29年の廃棄物処理法の改正から施行後5年で点検の年になっておりますので、この中で、不適正なヤードについて環境対策をしっかり取るような方策をどうしたらいいかとか、資源循環の拠点を育てていくような政策はどうあるべきかとか、こういった点も別の小委員会で御議論していただくような形で政策の強度を高めていくように我々も取り組んでいきたいと思います。こちらは紹介です。以上です。
○酒井小委員長 最後に松田課長から他制度との関係を含めて御紹介いただきました。資源循環拠点の中ではこの高度化法も相当活用されてうまく運用されていくことを期待したいと思いますし、そういう中で、先ほどの国内資源循環という方向にかじを切ることができればいい方向に進むのではないかと思いますので、期待をしたいと思います。
それでは、今日の議事は以上にさせていただきまして、進行を事務局にお返ししたいと思います。
〇松田廃棄物規制課長 本日は熱心な御議論をいただきまして、ありがとうございました。次回の小委員会については事務局から改めて日程調整等御連絡させていただければと思います。
以上で本日の小委員会を閉会させていただきます。ありがとうございました。
午後18時12分 閉会