中央環境審議会循環型社会部会静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築に係る小委員会(第8回)

開催日時

令和6年9月27日(金)10:00~12:00

開催場所

対面会議:TKP新橋カンファレンスセンター ホール 15C 
Web会議:Webex使用

議題

① 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針
② 廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項
③ 再資源化事業等の高度化に係る認定制度の検討について
④ その他

資料一覧

【資料1】委員名簿
【資料2】資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針案 概要
【資料3】資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針案
【資料4】廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項について定める省令案 
【資料5】再資源化事業等の高度化に係る認定制度の検討について
【参考資料1】廃棄物処分業者の判断基準となるべき事項について定める省令案
【参考資料2】資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令案

議事録

午前10時00分 開会
○松田廃棄物規制課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから「第8回静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築に係る小委員会」を開催いたします。
 最初に、進行を務めさせていただきます廃棄物規制課長の松田と申します。よろしくお願いいたします。
 この小委員会の委員の皆様におかれましては、御多忙にもかかわらず御出席いただきまして、誠にありがとうございます。今回も対面とオンラインでの実施になります。どうぞよろしくお願いいたします。
 会議の運営についてのお願いでございますけれども、会場での御出席者の方が御発言される際には名札を立てていただきまして、オンラインの御出席者の方は挙手ボタンでお知らせいただきまして、酒井小委員長からの御指名を受けてから御発言をお願いいたします。
 なお、御出席者におかれましては、会場、オンラインいずれの場合も発言時のみマイクをオンにしていただいて、発言後はマイクをオフにしていただきますようお願いいたします。
 また、会議の模様につきましては、事前に公表しておりますYouTubeでの同時発信により公開をしております。
 それでは、開催に当たりまして、定足数の確認をいたします。本日は、委員総数17名のところ、関口委員が欠席されておりますが、16名の委員の方に御出席いただきまして、小委員会として成立しておりますことを御報告いたします。
 次に資料の確認でございます。資料1は委員名簿、資料2は基本方針の概要、資料3が基本方針の案の本体、資料4が判断基準の省令案の概要、資料5は認定制度の検討についての資料でございます。また、参考資料1は判断基準の省令案、参考資料2は高度化法第十条第一項の要件を定める政令案という構成になっております。
 資料は事務局にて画面に投影しますが、必要に応じて、お手元の資料または事前にお送りしたファイルを御覧いただければと思います。
 それでは、以降の進行は酒井小委員長にお願いしたいと思います。酒井小委員長よろしくお願いいたします。
 また、メディアの皆様は引き続き傍聴することもできますので、よろしくお願いいたします。
○酒井小委員長 松田課長、御紹介ありがとうございます。今回オンラインでのお付き合いということにさせていただきます。酒井です。どうぞよろしくお願いいたします。
 1つ目の議題は、高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針の審議になります。高度化の政省令に向けた重要な今日の会議かと思っておりますので、参加の方々どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、早速事務局から資料に沿っての説明をよろしくお願いいたします。
○環境省 環境省の山田です。お手元の資料2と3、基本方針の概要と本文について御説明させていただきます。
 最初に資料2を御覧いただければと思います。こちらは概要になってございます。全体の構成をこちらで御説明させていただければと思います。
 前回、基本方針の概要として項目をお示しさせていただきましたが、その構成に基づきまして概要を記載している資料となっております。
 まず、一「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する基本的方向」ということで、資源循環を進めていくに当たっての観点を記載しています。
 二「再資源化事業等の高度化のための措置の実施に関する基本的事項」につきましては、①から③まで3つございまして、その3つの方向性に沿って高度化の方向性に沿った措置を記載しているという構造になっております。
 次のページです。先ほど申し上げた内容につきまして、国、地方公共団体、廃棄物処分業者、事業者、それぞれの役割を記載しておりまして、これをまとめたものがこの資料になっています。
 続きまして、三が目標となっておりまして、循環基本計画と整合するような形で目標を設定しているものです。
 4ページ目が高度化に関する重要事項で、主に国の取組ということで幾つか追加的な内容を記載している、そういった大きな構造になっています。
 本日は資料3で全文の案を作成しておりますので、こちらに基づきまして御説明をして、御意見を賜れればと思っております。
 資料3を御確認いただければと思います。最初に背景的なところを記載しております。我が国の廃棄物処理ということで、かつて不法投棄等の不適正事案が起こってきた中で、廃棄物処理法の改正、また関係者の皆様の取組が着実に進められ、生活環境の保全、また公衆衛生の向上が図られてきた、それから各種リサイクル法等を通じて循環型社会の形成という形で施策が進んできたというところを最初のパラグラフで記載をしております。
 2つ目のパラグラフは、循環型社会の構築に向けて適正処理は大前提としつつ、廃棄物の循環利用の促進といったところの社会全体での取組を計画的に進めてきた、近年では資源循環を取り巻く状況がさらに進展をしてきており、循環型社会だけではなく、脱炭素社会の実現という観点からも資源循環の重要性が注目されているということを記載しております。
 脱炭素社会に関係いたしまして、令和4年度の我が国の温室効果ガスの排出量は11億トン弱となっていますが、廃棄物分野からは約3%です。一方で、温室効果ガスの36%については、資源循環というツールを使いまして排出削減の余地がある分野がございます。資源循環という施策を使えば36%削減余地があるということで、資源循環の役割も大きくなってきているということを記載しています。
 これまでの取組といたしまして、当循環部会におきましても、廃棄物・資源循環分野の2050年ネット・ゼロの達成に向けた取組ということで、令和3年8月に中長期シナリオをお示ししております。このシナリオの中で、2050年ネット・ゼロの達成というシナリオを描けたものではございますけれども、その中身といたしましては、既存の計画の延長線上の対策では不十分であって、資源循環の取組の強化が必要であるということが明らかになっています。
 さらに、UNEPの国際資源パネルにおきまして、世界の天然資源の採取が地球全体に大きなストレスを与えているというレポートも出てきています。また、次のページに行っていただきまして、生物多様性の国家戦略の中で2030年までのネイチャーポジティブ実現も決定されておりまして、生物多様性の保全という施策に加えまして、気候変動、資源循環、こういった様々な分野連携が今後非常に重要になってくるという背景を記載しています。
 したがってというところのパラグラフを見ていただければと思いますが、UNEA(国連環境総会)におきましても、そういった相乗効果を推進するような決議を日本が提案をして採択をされたということで、世界的にもそういった課題が認識をされていると考えてございます。
 加えて、本年8月に閣議決定されました第5次循環基本計画におきましては、リニア経済からサーキュラーエコノミー(循環経済)への移行ということで、その取組を一層強化するというところが記載をされています。また、循環経済関連ビジネスを2030年までに80兆円以上に拡大をするという目標も掲げられておりまして、この分野が大きな経済効果を生むような成長が期待される分野という位置づけも記載されています。また、金属、エネルギー等輸入に頼る資源をますます国内で資源を回すことの重要性、また経済安全保障への貢献にもつながっていくということを記載しています。
 このような背景を踏まえまして、温室効果ガスの排出量の削減効果が高い資源循環の促進ということで、再資源化を促進していくことによって、環境保全、国民経済の健全な発展に寄与することが重要であると、本法律の目的に資するような内容をこちらに書いているものです。
 我が国は、これまでの廃棄物処理の仕組み、またリサイクル技術、ものづくり産業の対応力、こういった強みを生かしながら、循環経済への移行によりまして、廃棄物の素材製品の特性を踏まえつつ、品質、量、こういった再生材を製造事業さんに届けて活用していく、このような仕組みが今求められているということを記載しています。
 このような使用済製品等を活用するという観点におきまして今様々な技術開発が実施されていることに加えまして、資源循環に関する情報共有のプラットフォーム、このような実証的な取組も進んできていると認識をしておりまして、そのためには産学官の連携が今後ますます重要になってくる。また、そのような技術開発されたものが社会に実装されていくことが必要になってくるという点を記載しています。
 このような連携をしていくに当たりましても、よりよい資源の確保という観点からも、関係する事業者間のネットワーク化が今求められていると思っております。また、廃棄物処理・リサイクル業の成長底上げ、また国民・消費者の主体的な意識改革、そういった行動変容も重要な点であるという認識を記載しています。
 また、2050年ネット・ゼロに向けましては、廃棄物分野だけではなくて、資源循環を通じた製造業等のカーボンニュートラル化にも貢献する仕組みが求められていると考えておりまして、資源の効率的な使用とか長期的利用、また循環利用が製造業にも寄与していく、それによって地球に与えるストレスの低減にも通じていくと考えています。
 特に金属類につきましては重要な資源ということで、世界的な需給の逼迫等も今後見込まれますので、資源循環ということで、重要資源の安定確保の仕組みも今後必要になってくるということを書いています。
 また、リユース品とか修理サービス、各地域で資源循環の取組が進んでいって、地域のコミュニティーの再生とか雇用の創出、地場産業の振興という観点も非常に重要であろう、こういった取組は既に先進的な取組が行われているところもございますので、これを拡大していくという観点も1つあろうかと思います。また、人口減少、少子高齢化ということで廃棄物の量、質の変化も起こってくることが予想されますので、そのようなものへの対応とか、日本全体の社会として今人材確保が難しくなってきていることへの対応とか、地方財政への制約の高まり、このようなところについて、地方公共団体、リサイクル技術を有する事業者さん、地域の処理業者さんの連携・協力も非常に重要なポイントであろうということを記載しています。
 このような背景、認識の下、今回の高度化法の基本方針として以下に定めるということで、1つ目、資源循環促進のための再資源化事業等の高度化に関する基本的方向でございます。
 適正処理をベースにしながら、産学官が連携をして循環型社会の構築に向かっていく。その中で、質と量の両面を確保して資源循環の高度化を進めていくことによって、もろもろの社会的課題の解決に向かっていくことが重要であろうということで、我が国の強みを生かしながら、それぞれの関係者が取組を行って、国内資源の確保、天然資源の抑制、最終処分量が最小化された循環型社会を実現していくために、それぞれのステークホルダーごとの取組を以下に記載をしています。
 国は、製造業者さんと廃棄物処分業者さんの連携を通じた資源循環の促進ための必要な措置を講じるとまず1つ目に書いています。その具体的な中身といたしましては、廃棄物処分業者が提供可能な再生材の質と量を製造事業者さんが把握できるような情報基盤を整備していくこと、また、再生材の利用拡大とか安定供給、再生材の品質に関する認識の醸成、研究開発、こういったことを通じて強靱な資源循環市場の創出を支援していくということを記載しています。
 また、今既に行われている地域の取組、先進的な事例とか優良事例を収集して発信をして、それを一助としてコミュニケーションを進めていただくことも役割として考えています。また、国自らも事業者としての立場がございますので、再生材の利用製品を優先的に調達していくなど、循環型社会形成に向けた行動を率先して実行していくことも求められている役割かと認識をしております。
 続きまして地方公共団体については、廃棄物処理法で重要な役割を果たしていただいています。これは引き続きお願いをするとともに、資源循環を地域で進めていく中で、地域の市民とか事業者さん、NPO、NGOさんとの連携・協働を促すようなコーディネーターとしての役割もぜひ期待をしたいところだと記載をしています。
 また、国と同じく自ら事業者としての立場もございますので、地域の保全と産業振興促進の立場から、再生材利用製品の優先的な調達など期待をしたいと記載をしています。
 また、地方公共団体というくくりの中で、一般廃棄物の統括的処理責任を負う市町村という立場と、産業廃棄物の再資源化を含めた適正処理を監督する都道府県、それぞれ役割があろうかと思います。市町村といたしましては、地域の方々の理解も得ながら一般廃棄物の分別収集を進めることで再資源化を進めていただく、再資源化を高度化していくということが1つ期待としてあろうかと思います。
 そういった中で、例えば廃棄物処分業者さんの活用ということも1つあろうかと思います。併せて、なかなか1つの市町村だけでは資源循環に必要な十分な廃棄物が確保できないこともあろうかと思います。そのような中で、市町村が連携をする、再資源化が可能な処分業者さんの活用をする、そういった取組を通じて、これまでなかなか再資源化ができていなかった廃棄物について再資源化を実施していくことも期待をするものです。
 次に都道府県という観点では、広域的な観点から管下の市町村さんとの調整機能を果たしていただくことが大きな役割かなと思っています。なかなか1つの市町村のみでは取り組めないような循環システムの構築について主導していただきながら、市町村との連携ということが1つあろうかと思います。また、産廃行政に携わっていらっしゃる立場から、例えば優良制度を活用しながらの処分業者さんの育成にも役割にも期待をするところです。
 次に廃棄物処分業者さんです。1つ目は、生活環境の保全、衛生環境の向上という観点で廃棄物を資源として捉えて、有用資源を積極的に回収していくこと、また、製造事業者さんのほうでどういった再生材が求められているのか、再生材の利用率、どれだけ再生材として回せるのかということを自ら把握をしていく、再資源化の実施の状況の開示に努めていく、自らの事業の温室効果ガス排出量の削減に努めていく、再資源化事業の高度化に取り組んでいただく、こういったことに期待をするものでございます。
 次に事業者さんです。排出事業者の立場といたしまして、廃棄物を分別して排出をする、出たものについて再資源化を実施するように努めていただくことを1つ目に書いています。次に製造的な面として、製品について再資源化の実施が困難とならないよう、廃棄物になった際に有用なものを容易に取り出せる措置をお願いしたいというのが2つ目です。次に、製品に再生材を使っていただくとか、需要に応じた資源循環を促進するように努めていただくということを記載しています。
 最後に国民・消費者という観点でございます。以上のような各者の取組を踏まえまして、資源循環の取組について理解を深めていただき、再生材利用製品の選択など生活者としての主体的な意識改革、行動変容に努めていただきたいと記載をしているものです。
 こういった各者の取組によりまして、社会的な課題の解決も含めた地域創生にも貢献をしていくことを期待しているという記載をしています。
 次に、再資源化事業等の高度化のための措置の実施に関する基本的事項です。再資源化の高度化につきまして3つの方向性を示してございまして、それぞれ記載を分けています。
 次のページの1つ目、再資源化事業等の効率的な実施でございまして、製造事業者と廃棄物処分業者が連携することによって無駄のない資源循環を進めていくという観点でございます。動静脈連携をイメージしたもので、動静脈連携を通じて今まで培ってこられた技術力を活用して市場に新たな価値を創出していくという観点が重要であろうと記載しています。そういった中で、国、地方公共団体、廃棄物処分業者、事業者さんが意識を共有して今後積極的に取り組んでいただく。また、トレーサビリティを確保しながらデータ連携もしていただくというところも、この連携の中で期待をするところです。
 以下にそれぞれの主体ごとの役割を書いておりますが、最初は国です。本法律に基づく高度再資源化事業の認定制度を迅速に行うことを通じて、製造事業者と連携するような先進的な事業を支援していくほかに、再資源化の実施の状況の公表制度もできましたので、こちらの取組とか事例集の作成を通じて、製造事業者さんと廃棄物処分業者の連携を進めていきたいと思っております。
 その際には、製品の安全性の確保とか有害物質のリスク管理、適正な処理という観点にも留意をした形で取り組みをしていくということで、この中では情報の連携とか動静脈間のマッチング、トレーサビリティ確保、こういうところの体制強化、連携強化も1つ重要な観点であろうと記載をしております。
 次に地方公共団体は、国が実施する再資源化の実施の状況の公表も活用していただきながら、域内での製造事業者と廃棄物処分業者さんの連携を進めていただきたい。また、地域で資源循環の可能性があるのであれば、そういったところの関係主体との連携を進めていただくようにお願いをしたいというものでございます。
 次に廃棄物処分業者さんです。再資源化の実施の状況に当たりまして、どのような供給先があろうかということを想定していただき、供給先の需要に応じた再生材の供給という体制の整備に取り組んでいただきたいところです。
 次に、事業者さんは製品に再生材の活用が可能なような技術の開発に努めていただくと最初に書いてございまして、国が公表する再資源化の実施の状況を参照していただき、再生材を調達する場合には廃棄物処分業者に対してどういった質と量のものを求めるのかということを情報提供いただくなど意思疎通をしていただいて、その取組を進めていただきたいということを記載しております。
 次に、再資源化の生産性向上のための措置です。今回、再生材が天然資源の代替をして、その投入とか輸送に伴う温室効果ガスの削減が重要であろうということで、これまで再資源化が困難であった廃棄物を再資源化していくことが必要であることから、こういう高度化の方向性を示しているものです。
 こういった技術の向上を通じまして再資源化の生産性の向上を促進していくということで、次に各者の役割を記載しています。
 まず国としては、今回できました認定制度を的確に実施をしていくことと、高度分離回収事業につきましては、対象となる廃棄物を環境省で指定をすることになっておりますので、再資源化の需要とかそのようなものを捉えながら的確に廃棄物の指定をしていくことで、その事業を効果的に進めていくということを記載しています。
 次に地方公共団体です。事例集等も国でつくろうと思っておりますので、そういったものを参考にしていただきつつ、リサイクル処分業者さんに活用を促していただくことを期待しているものです。
 また、市町村さんとしては、一般廃棄物の処理を自らされる立場でもございますので、再資源化の実施の工程で得られる再生材を増加させる取組に努めていただきたいということを考えています。また、その際に、必要に応じて処分業者さんの取組の活用も考えていただくことも必要かなと記載をしています。
 次に廃棄物処分業者さんです。処分業者さんは自ら廃棄物の処理、再資源化をされる立場でもございますので、廃棄物から有用なものを選別する、また再生材の量を増加させる技術の向上を図っていただきたいということを記載しています。
 次に事業者さんです。製品の再資源化が容易となるような分離が容易な設計等を進めていただく。また、廃棄物の処分を委託する際には、処分業者さんに性状等に関する情報を提供していただくなど、再生材の量を増加させることに資するような取組もお願いしたいと記載をしています。
 3つ目が工程から排出される温室効果ガスの量の削減のための措置ということで、現在、国際的にも製品のライフサイクル全体で温室効果ガス排出量を評価するという動きもございますので、再資源化の実施のみならず、再資源化工程で脱炭素化をしていくことも重要になってきていると認識をしています。
 それを踏まえまして、各主体の取組として、国としては今回の高度化の認定制度の認定を速やかにしていく、また、そういった際に事例を集めて事例集をつくっていくことで、処理施設でどのような脱炭素化ができるのかという取組を促進していきたいと思っています。
 また、再資源化によりましてライフサイクル全体でどれだけ温室効果ガスの削減効果があったのか適正に評価するための手法も必要かなと思っております。
 次に地方公共団体です。事例集等も参考にしていただきながら、域内での廃棄物処分業者の再資源化の実施の際の温室効果ガスの削減の取組を促していただくとともに、市町村さんにおきましては、自ら処理をされている立場として、工程からの温室効果ガスの削減に努めていただきたいと記載をしています。
 次に処分業者さんです。工程の合理化とか、脱炭素化に資する設備の導入、また運転状況の改善等を通じて工程の脱炭素化をお願いしたいと書いています。
 3つ目が事業者さんです。事業者としても、製品のライフサイクル全体の脱炭素化の観点から、処理をお願いする際に脱炭素化に取り組んでいる事業者さんを選定するといった観点をお願いしたいと記載をしています。
 次に3番、目標等で、8月に閣議決定された循環基本計画の中から今回の法律に関連すると思われる部分を基本方針の中でも目標等として定めているものです。
 1つ目が循環利用率、それから資源生産性、天然資源消費量、最終処分量、温室効果ガス排出量という形で記載をしておりまして、6番目といたしまして素材別の再資源化に係る目標ということで、金属類、プラスチック、バイオマス、土石、建設材料というところで、数値的な目標以外の取組の方向性も含めて、目標等という中で3番にそれぞれ記載をしています。
 次に4番、以上述べてきたもの以外の重要な事項といたしまして、国として次の取組を検討すると記載をしております。
 廃棄物処理につきましては、これまで廃棄物処分業者等の適切な役割分担の中で適正処理を確保してきました。再資源化事業の高度化も適正処理が大前提と考えておりますので、その方向は変わらないのですけれども、一方で、再資源化を進めたとしても最終処分せざるを得ないものは必ず生じると認識をしております。そういった観点からも、生活環境の保全という点で最終処分場が適切に確保されているという状況は非常に重要だと思っておりので、本法律、他法令を含めまして必要な措置を講じていくということを1つ目に記載をしています。
 2つ目、今回の法律に基づきます認定制度については、認定、指導・監督を国の責任においてその事務を行うとなっています。一方で、認定に際しまして、地域の特性に応じた知見の共有など、地域の実情もこの審査に当たって必要になってくると思っておりますので、地方公共団体さんとの協力は緊密にやっていきたいと書いています。
 次に、J4CE、サーキュラーパートナーズといった様々な主体間連携のネットワークが今動いておりますので、そういった中でも、先進的な取組事例とかビジネスマッチング、そのようなものを通じて幅広い主体間の連携を進めていくことを考えています。
 次に人材という観点です。再資源化の高度化のためには人材の確保・育成が非常に重要なポイントかなと思っています。適正処理に加えまして、資源循環に関する専門的な知識とか作業の安全・安心という観点、また温室効果ガスの削減といった環境への配慮、地域社会とか地域経済への貢献を意識しながら業務を遂行できるような人材の育成が求められてくると思っておりして、こういった取組を進めるとともに、同分野の育成就労制度とか特定技能制度の対象となるような検討も進めてまいりたいと思っております。
 次に災害時の災害廃棄物です。災害廃棄物におきましても、徹底的な分別・再資源化が最終処分量の削減で非常に重要なポイントになろうと思っています。一方で、実際に災害に起こりますと、一般廃棄物であります災害廃棄物を処理する市町村さんには多大な負担がかかりますので、国といたしまして、災害時の再資源化が可能になるような取組については平時から取り組んでいきたいと思っております。
 最後に国際的な観点でございます。鉱物資源の需給逼迫とか調達の競争激化もございますので、国際間のルールづくりも非常に重要になってくるかと思っています。我が国としても、国際的なルールづくりに貢献をしていくということを最後に記載しています。
 長くなりましたけれども、基本的方針の説明については以上でございます。
○酒井小委員長 山田補佐、どうも説明ありがとうございました。
 それでは、ここまでの説明に関しまして御質問、御意見のある方は名札を立てていただく、あるいは挙手ボタンを押していただくということで、意思表示をよろしくお願いをいたします。まずは会場御出席の委員の方から、次にオンラインで参加している方、順番に御指名をしてまいりたいと思います。
 それでは、まず会場のほうから、名札が立った方を会場の事務局のほうから御指名していただけませんか。
〇松田廃棄物規制課長 それでは、会場のほうから指名させていただきます。粟生木委員からお願いします。
○粟生木委員 基本方針について、大きな方向性としては賛同させていただきます。その上で2点コメントと質問をさせていただければと思います。
 1点目、基本方針の本分のページ6の下から2つ目の段落の事業者の役割のところに、廃棄物処分業者に対して情報提供をするとあります。これは大前提として必要なことかなと思っておりますが、その上の段落の廃棄物処分業者からも、体制の整備という点はあるのですけれども、よりよい再生部品、再生資源を作るために、事業者等への情報提供なり、いわゆる意見のすり合わせをするような形が重要ではないかなと思っています。
 他方で、後段の判断基準のところにもありますけれども、非常に小規模な事業者様が多いというところで、情報提供等を行うなり体制整備を行うというところにおいて国なり地方公共団体の役割が非常に重要かと思いますし、その点が分かるように明記いただくとよりありがたいなと思いました。
 2点目、8ページにあります目標のところです。私前回欠席いたしまして、議事録等も見せていただいたのですけれども、この目標の目的というところにちょっと関心があります。つまり、この目標というのはこの法律に対しての目標という理解で、この目標に対してどのようにアセスメントなりモニタリングをしていくかというところに関心があるということと、循環基本計画と整合性を取っていただいているということはよくよく理解しているのですけれども、目標値としてはほぼ循環計画と同じで、循環計画の目標はマクロ、全体の目標でありまして、ここの高度化でより高度な資源循環を求めるというところを鑑みますと、この目標の設定というところをいま一度少し考える必要があるのかなと思いつつも、後半のところで、廃棄物処分業者の方から目標を報告していただくかといったところのアセスメントの難しさ、モニタリングの難しさというところもありますので、そのあたり全体感を考えた上でまた御検討いただければいいかなと思いました。
〇松田廃棄物規制課長 続きまして、崎田委員からお願いします。
○崎田委員 今回このように文章化していただいて非常にありがたいなと思うことがあるのですが、私はこれまで、再生事業者さんとそれを利用する事業者さんがどういうふうにうまくつながっていくかという仕組みづくりだと思いますが、それをうまくつないでいく基礎自治体や都道府県自治体の役割は非常に大きいと思っていました。
 そういうことで発言し続けてきましたけれども、今回最初のところにその辺を非常に明確に書き込んでいただいていると考えています。全国の自治体の皆さんも、しっかり自分たちの役割がある、どういうふうに自分たちの地域の循環型地域づくりにつなげていったらいいのかというのが非常に見えるのではないかと考えています。ですから、この仕組みができたときに、今後しっかりその辺を踏まえて、事業者さんだけでなく、全国の自治体にうまく発信していただいて、これを活用していただくのが重要ではないかなと思いました。
 なお、少し細かいことではありますが、ここで発言しておきたいなと思ったことがあります。5ページの真ん中辺に事業者の取組と国民・消費者ということが書いてあります。事業者の皆さんへの取組はあまり細かく書き込むのは難しいかもしれませんが、この中に再生資源を活用してできたものに関して消費者にしっかり発信をして消費選択につなぐとか、何かそういう部分も一言あっていいのではないかという感じがいたしました。もちろん、基礎自治体の取組の中に、消費者にきちんと伝えていくということは書いてありますが、事業者さんが製品の中で発信することも今後必要になってきますので、そういうところを期待する文言もあっていいのではないかなと思いました。
 なお、事業者さんは、再生資源化の業者さんに委託するときに、コストとかそういうことをしっかりと話し合っていただかなければいけないと思っていますが、今回、これがコスト的にどう回るのかというようなところまで文章の中には出てきませんけれども、そこがきちんと回っていくような形で事業者さんと再生事業者さんが連携をして取り組んでいただくことが非常に重要で、期待したいと思っています。
 次に、5ページの真ん中に「国民・消費者は」とあります。ここに国民・消費者の役割をしっかりと書いていただいてうれしいと思うのですが、自分たちが使ったものの分別資源回収にしっかり参加をしていくことも大切ですし、製品の選択だけではなくて、使用とか、その辺も大事だと思いますので、もうちょっと書き込んでいただければありがたいかなと思っています。
 なお、SDGsが2015年に国連で採択されたときに、目標の12番で循環型社会の項目が出てくるところのタイトルが「つくる責任、つかう責任」という言葉になったことが、消費者、市民にとって非常に大きなインパクトがあったと感じています。そういう意味では、SDGsの目標の中にも規定されているというようなところが今回の中には1回も出てきていないわけですけれども、何かそういう表現がどこかにあってもいいのかなと思って拝見しました。
 国今後、民・消費者の役割というのは潤滑剤として大変重要になると思います。資料2の2ページの各主体の取組というところには、国民・消費者というのは何も書いていないのですね。例えば一番下に1行でもいいからそういうのを入れていただいて、ちゃんと資源をつなぐ役割があるのだということをきちんと書いていただいて、それに対して全ての主体が、情報提供なり普及啓発なりしっかり必要なのだということを一緒に考えていただけるような形になればうれしいなと思いました。よろしくお願いいたします。
〇松田廃棄物規制課長 引き続きまして、高岡委員からお願いします。
○高岡委員 私も、今回お示しいただいた基本的な方針には賛同したいと思います。その中で2点ございまして、1つは、ただいま崎田委員からも御指摘がありましたが、5ページの真ん中の事業者のところにおきまして、事業者にはその製品に表示などをしていただきたいということがあります。ここに挙げられている1、2、3、4の中に既に含まれているとも読めるかもしれませんが、再資源化を使った製品に関して、よりよい選択ができるような表示は書いていただきたいと思いました。
 それとともに、方向性のところでは、既に背景では書かれておるのですけれども、再資源化するそもそもの意味は天然資源の消費の抑制だと思いますので、天然資源の消費の抑制ということ自身を事業者のところには書いたほうがよいと私は思います。
 それから、少しテクニカルなところになるのですけれども、例えば3ページ目の上から4行目のあたりは「廃棄物処理・リサイクル業」という言葉の使い方をされていますが、このページの真ん中辺りでは「廃棄物処理業界」、10ページの上の辺りでは「資源循環産業」、真ん中の辺りでは「資源循環・廃棄物処理業」とか、このあたりのワーディングといいますか、同じような意味を持つものであれば同じような言葉を使ったほうがいいだろうと思います。少し御検討いただければと思います。
〇松田廃棄物規制課長 次は高野委員からお願いします。
○高野委員 経団連ではサーキュラーエコノミーの実現に向けて、循環資源の収集や再資源化の一層の効率化は重視してきておりまして、本法が動静脈の事業間連携の促進を後押しすることを大変期待しております。その上で、事業者が使いたくなる制度であることが非常に重要かなと考えておりますので、より一層分かりやすい内容にしていただきたいなと思います。
 前回の委員会でも、法の施行から3年間で100件以上の認定を行うということもあって、使いたい事業にしてほしいということで、一方、例えば現状においても、廃掃法や大臣認定、プラ新法などが存在していますので、それとの違いとか関連性ですね。我々が申請しやすい仕組みにしていただきたいなと思います。
 一方、私の問題意識としては、質と量の両面で安定的な再資源化を目指すとか、その上で、水平リサイクルする場合は、廃棄物由来の資源を製品化する事業者の役割は大変重要であると思います。もちろん3Rを前提にという文言も書いておりますけれども、難しい点も解決していかなければいけない製品化する事業者に対するインセンティブも、今後より明言していってほしいなと思います。
 気づきとしましては、今も御指摘ありましたけれども、製造事業者等とか事業者というところがいろいろなワーディングがあるので、整理していただければなと思います。
〇松田廃棄物規制課長 次は武本委員からお願いします。
○武本委員 私からは3点ほど。方針の中に出てくる主体で、業界団体がないなと感じています。というのは、この法律の要は、脱炭素化であったりサーキュラーエコノミー、質と量を安定的に供給するという動静脈連携を築いていく中で、事業者とか廃棄物処理業者だけでは無理なところもある思うのです。それを地方公共団体であったり国と連携していく、その橋渡し的な役割を業界団体が担っていると思うので、そちらが抜けているのが少し気になりました。
 2つ目です。4ページ目の「地方公共団体は」というパラグラフの中で、「地域住民の理解を得ながら一般廃棄物の分別収集を進めることで」という記載があるのですけれども、それに対してこの方針の中で使われている「廃棄物処分業者」という言葉は、多分、中間処理業者を定義されて使われていると思うのです。でも、一般廃棄物の分別収集は一般廃棄物の収集運搬業者とかも含まれると思うので、方針の全体的なところでいうと、収集運搬業者も含めた処理業者という形になるのではないかなと感じております。その後の再資源化事業の効率的な実施のための措置のところでは中間処理業者が該当すると思うのですけれども、その前の全体的なところは収集運搬業者も含まれるので、表現としては、「廃棄物処分業者」ではなくて「廃棄物処理業者」がいいのかなと思います。
 3つ目です。3ページの4つ目のパラグラフで、地域への貢献であったり社会へ貢献するという地域活性化についての内容が書かれているのですけれども、各主体の役割のところ、特に廃棄物処分業者のところには、そういった取組に努めるというような文言が入っていない。どちらかというと、脱炭素化であったりサーキュラーエコノミー、動静脈連携を進めていく上での技術の向上に偏っているような感じがするので、処理業者こそ地域への貢献であったりそういったところにも努めていかないと、人材確保の問題もそうですけれども、業界団体と連携しながら国と地方自治体と協力しながらやっていくところでは、地域活性化、地域創生というところでの文言は少し欲しいかなと感じました。
〇松田廃棄物規制課長 次は三井委員お願いします。
○三井委員 私は1点です。4ページ目の9行目から14行目の中で、「廃棄物処分業者が提供可能な再生材の質・量を製造事業者等が把握できるよう、廃棄物処分業者の再資源化の実施の状況等の必要な情報を集約し」という、この意味合いは分かるのですが、前にも申し上げましたように、材料の提供側だけが情報を出せばいいというものではなくて、再生材の利用拡大と安定供給という観点からいうと、使う側が、どういった部品に使いたい、どういった再生材を使った物品を購入したいという意思表示があって、その中でサプライヤーさんとか加工メーカーがいて、コンパウンドメーカーを含む私たちのような材料供給事業者がいる。この3者が全ていろいろな情報を出し合って、そこでマッチングする仕組みをつくらないとこのことは成就できないと思っておりますので、来年改正予定の資源有効利用促進法の改正の内容も含めて、そういった仕組みづくりをお願いしたいと思います。
〇松田廃棄物規制課長 村上委員お願いします。
○村上委員 手短に。まず粟生木委員からもありました目標のところですけれども、目標の目的は私も気にはなります。これが特に認定とつながるような話であるとすると、ちょっとややこしい気もするので、この位置づけの御説明は頂戴したほうがいいかなと思いました。
 2つ目、マイナーですけれども、7ページ目の下のほう、3の温室効果ガス云々のところの国の役割みたいなところですが、最後に評価手法を検討するというのがあります。温室効果ガス削減効果の評価手法はある程度は出来上がっているので、手法を検討するというよりは、実際に使ってもらうツールを開発するというほうに近いのだろうと思ってお聞きしました。方針の中の文言としての言葉使いはお任せしたいと思いますが、いろいろな事業者さんがいられる中で、使いやすいツールを提供してあげないと、サプライチェーンがつながってちゃんと評価できないとライフサイクルの評価にならないので、そういう意味で、その辺も御努力いただけるといいかなと改めて思った次第です。
 あと、最後の10ページ目で、国際ガイドラインだったりルールづくりに云々というところをお書きいただいたのは大変よろしいかなと思います。そこは割としょっちゅう言っているのでうるさいなという感じですけれども、ここについての人材育成とか人材確保が足りないというのは日本の永遠の課題な気がするので、その辺にもひっかかるような人材育成みたいなことをもし書く余地があれば、御検討いただけるといいかなと思いました。
〇松田廃棄物規制課長 酒井小委員長、会場のほうからは以上です。
○酒井小委員長 松田課長、どうもありがとうございます。
 それでは、オンラインで4名の委員から手が挙がっておりますので、順次御指名していきたいと思います。室石委員どうぞ。
○室石委員 4つ申し上げたいと思います。
 まず1点目、背景の一番最初のところで、廃棄物業界の役割を含めて、これまでの歴史をきちっと記述していただいたことは大変ありがたいなと思いました。
 2点目、4ページ目の国とか地方公共団体の基本的方向の記述の中で、再生材利用製品とか部品を優先的に調達するということをしっかり書いていただいたことも大変ありがたいと思います。
 3点目、事業者側の基本的方向とかいろいろな措置について、大変意義のあることが書かれていると思います。ただ、記述されただけに終わらないように、再生資源化資材とか部品が使われないと結局回っていかないので、積極的に使われていくようなフォローをぜひお願いしたいなと思います。
 4点目、ほかの委員の方もおっしゃっておられましたけれども、目標の立て方のところですね。マクロ最適とミクロ最適は違うというのは何度か委員会の中でも申し上げたような気がしますけれども、個別の事業者の目標とか認定のときの判断の運用については十分その辺を留意いただければと思いました。
○酒井小委員長 続いて末吉委員お願いします。
○末吉委員 私からは数点意見を申し上げます。崎田委員がおっしゃったことと少し重なることもあるのですけれども、資料3の5ページに国民・消費者の役割を記載してくださってありがとうございます。この中で、国民・消費者の選択や意識行動変容をということですが、それらを促していくのであれば、見える化とか理解を促すさまざまな仕組みづくりやコミュニケーションがなければ難しいと思います。
 なので、例えば事業者の役割として、再生材利用製品の意義を含めた見える化に努めていただく、ということも含めていただきたいと思います。あと、地方公共団体は国民が簡単に分かりやすく回収の輪に参加できるような仕組みづくりに努める、ということも含めて記載の御検討をお願いできたらと思います。
 また、資源を国内で循環させていくことは、もちろん脱炭素に資するだけではなく、この先の国民の生活の質を高めてウェルビーイングにつながっていく話なのだということも示していった方がいいのではないかなと思いましたので、どこかでそういった文言が入ればありがたいなと思いました。
 それから、崎田委員も先ほどおっしゃっていましたが、資料2で様々な主体の役割を記載してくださっていますが、ここに国民の役割もぜひとも入れていただけたら。国民もこの輪の中に入って、みんなで一緒にやっていくのだということを示すことにもつながるので、重要ではないかなと考えました。
○酒井小委員長 大塚委員どうぞ。
○大塚委員 3点ほど申し上げさせていただきたいと思います。
 1つは、先ほど高岡委員がおっしゃった表示の件です。今末吉委員がおっしゃったことも若干関係すると思うのですけれども、これはぜひ書いていただくとありがたいかなと思います。5ページの国民・消費者のところで、「再生材利用製品の選択」と書いてあるのですけれども、選択してもらおうと思ったら、選択してもらうものが分からないと選択できないので、極めてシンプルな話だと思うのですけれども、再生材を使った製品に関して表示をしていただくことはまず出発点として必要なことではないかと思いますので、どこかに書いていただけると大変ありがたいというのが1点でございます。
 国民・消費者は法律には役割が書いていないものですから、ここに書いていただいて大変よかったと思っております。リユースとか修理する権利の話についても、3ページに修理サービスのことも書いていただいてありがたかったのですが、5ページの国民・消費者のほうに書くのはちょっと難しいのですかね。国民・消費者のほうにも書けることがあったら大変ありがいたいかなと思いました。それが第2点です。
 第3点です。5ページの事業者さんのところに出てきていることも関係しますが、最終的には事業者さんに使っていただかないといけないので、新しく作る製品の中の再生材の割合を増やしていくという観点が必要になってくるのですけれども、これは資源有効利用促進法との関係も出てくるかと思いますが、8ページの目標の中にリサイクルコンテント的なものに関しての目標は何か兆しでも入れられないのかなというのがちょっと気になるところです。そちらは資源有効利用促進法だと言われてしまうかもしれないので、そこは御回答いただきたいところですけれども、何かそこに関連することをやらないと全体の進展が難しくなるかなということは重要なポイントではないかということを申し上げておきたいと思います。
○酒井小委員長 橋本委員どうぞ。
○橋本委員 私からも3点ほど。1つ目は、5ページの事業者の下りのところですけれども、②の有用なものの分離を容易にする、それとともに素材としてもリサイクルしやすいもので製品を構成することも非常に重要な点かと思いますので、素材の選択という側面も少し記載いただけるといいのではないかなと思いました。
 それに関連して、8ページ目の一番上のところ、温室効果ガスを削減するという観点で廃棄物処理業者を選定することについての記載をいただいているのですけれども、その前の事業者の役割等にも関連して、製品としてリサイクルしやすいとか、分離しやすいということになると思うのですが、そういう製品作りをすることが処理工程での温室効果ガスの削減にもつながってくると思いますので、そういった観点も含めていただけるといいのではないかなと思います。
 3点目は、3の目標のところで、冒頭に粟生木委員からもコメントがありましたけれども、この法律に基づく措置に関わる目標が本来あったほうがいいと思うのですが、一方でなかなか難しいところもあると思います。認定基準はこれからの議論ですけれども、認定基準、あるいは認定状況等を踏まえて、今後改定する際にそういった目標に変えていくことでより適切な目標になってくるのではないかなと思いました。
○酒井小委員長 会場、オンラインを通じて基本方針への御意見を一通りお聞きできたかと思います。
 粟生木委員、橋本委員、村上委員から目標の目的についての御指摘があったかと思います。趣旨はよく分かりますし、それぞれおっしゃっていただいたところまで進化することを期待したいと思いますが、事務局の御回答の中で、基本方針以外で目標の細目を定めていくことは可能かどうかということを含めて御発言いただければありがたいと思います。といいますのは、それぞれこの循環基本計画の指標と今回の高度化法での取組の関係性がこれから分析されていくことになるわけですけれども、その効果とか検証が見えるようにどうしていくかということは重要な観点ですので、今後の運用の中で進化させる手があるかということで、この目標のところについて御発言いただければありがたいと思います。
 それでは、事務局どうぞ。
○環境省 御意見、御質問ありがとうございました。まず最初に、複数の委員から御指摘いただきまして、今酒井委員長からも補足いただきましたけれども、目標のところでございます。目標につきましては、この法律全体に係るマクロな目標でございますので、この循環基本計画を参照いたしまして今回設定をしているものです。
 今回、認定制度なり法律の中の具体的な措置とのリンケージも非常に重要であるというのは事務局としても認識をしているところでございまして、もちろん、循環利用率という日本全体のマクロな数字と個別の事業はなかなか結びつかないというのは、御指摘のとおりかなと我々思っております。よって、例えば素材別の目標等、現状だとなかなかこれをもって捕捉しづらい部分もあろうかと思っておりまして、このあたり今後の方向性として、そこの部分を進化させていくというところをもって中間的なものとしてリンケージを持っていくという方向性はあるのではないかと思っています。
 その中で、今回認定制度、再資源化の状況の報告の制度ができておりますので、例えば認定程度の中で、大きな目標の中間としてどういう個別事業のはかり方があるのかというところは、我々としても考えていきたいと思っています。
 また、再資源化の状況の報告制度におきましても、委員の中からも、今後のアセスの方法も含めて考えておくべしという御指摘をいただきましたけれども、再資源化の状況の報告につきましては、今回かなりのカバー率で報告を聴取することになりますので、そういった中で、例えば報告いただくところに、義務的に報告いただく量に加えて、今後こういったところに活用できる、アセスできるような点を報告いただくこともあろうかな、と考えておりまして、今後、再資源化の状況の報告につきましても、どういったところの報告を求めていくのか。義務として皆さんに求めていくものと、追加的にオプションとして求めていくものという考え方があっていいかなと思っておりまして、その中で、こういったことにも資するような項目は今後ぜひ議論をしていただきたいと思っています。
 続きまして、ほかにいただいた個別の御意見です。
 粟生木委員から、6ページの情報提供につきまして、廃棄物処分業者さんから事業者さんへの情報の伝達という双方向の仕組みも要るのではないかと御指摘をいただきました。廃棄物処分業者さんとしての役割が適切なのか、国としてそういう場を提供していくという役割は適切なのか、両面あろうかと思いますので、いただいた御意見をこちらのほうで受け止めて、修正可能であればその点変えていきたいと思っています。
 次に、崎田委員から、自治体のコーディネーターとしての役割というところと、発信というところも1つ役割としてあるのではないかという御指摘をいただいております。こういったところについてもどう書けるか、御意見をいただいた点をこちらで考えてみたいと思っています。
 次に、事業者の役割としての再生材利用製品の発信という観点と、コストについての言及というところでございます。今回の制度の中で、コストについては特出しで記載しないというのは御指摘のとおりでございますけれども、製造事業者さんと廃棄物処分業者さんの連携の取組が進むような環境整備をスタート地点としてまず始めていこうというところで、そういう観点で、主に動静脈の連携を進めていく法制度的な取組を中心として書いているものでございます。この点については実際の事業の中で当然必要なファクターであると思っておりますので、我々としてもその点を意識しながら今後進めていきたいと思っています。
 再生材使用製品の発信につきましては、ほかにも高岡委員から事業者の表示でありますとか、末吉委員、大塚委員からも、表示の関係で、再生材を使用しているものであるというところを明らかにして、それをどう発信して消費者の方に選んでいただくのかという観点での御指摘をいただいたと思っています。このあたりについては少し消費者のところで言及をしていて、それに対する受けが今の記載だと不十分だという御指摘かと受け止めましたので、その点についても検討させていただきたいと思っています。
 また、国民・消費者のところで、分別への参加とか、SDGsへの言及という御指摘を崎田委員からいただいたかと思っております。こちらにつきましても、先ほどの点に加えまして、消費者の役割というところでどう書けるかというところを検討したいと思います。
 また、資料について、各者の役割というところで国民・消費者が抜けているのではないかという御指摘をいただいています。こちらについては末吉委員からも同様の御指摘をいただいたかなと思っておりまして、これについては資料の修正について考えたいと思います。
 次に、高岡委員から、事業者の観点で天然資源使用の抑制という観点も追加が必要ではないかという御指摘をいただきましたので、このあたりも対応を考えたいと思います。
 同じく高岡委員から、廃棄物処理業者であるとか資源循環産業、こういった表現のぶれについて御指摘をいただいたところでございます。ほかにも武本委員から、処分業者、処理業者という表現のぶれの御指摘、高野委員から、製造事業者のワーディングについての表現のぶれという御指摘をいただいたかと思います。大変失礼いたしました。このあたりも整理をしたいと思っています。
 この関係でいいますと、武本委員から、収集運搬業者を含む、含まないでの処分業者と処理業者の使い分けという御指摘をいただいたかと思います。この点についても意識したつもりではあるのですけれども、確認が不十分な点もあったかと思いますので、併せて表現のぶれ等含めて表現を正したいと思います。
 次は、高野委員から、動脈側が使いたくなるような制度、また既存制度との違いという点を御指摘いただいたかと思います。このあたり、我々として、法律の周知、宣伝がまだまだ不十分な点があろうかと思いますので、今後こういった制度を使っていただく、プラ新法もできたばかりですので、そのあたりの使い分けとか、相乗効果としてどういうことができるのかということも少しブレークダウンした形で皆様に広報していきつつ、制度の設計のほうにも生かしていきたいと思っています。
 水平リサイクルを進めていく中で、再生材はどうしてもコストがかかって、その点についての事業者側へのインセンティブでございます。こういった点について、我々としても幾つか補助制度も御用意をしているところではございますが、先ほどの法制度の宣伝とか、そういった中で、ある制度についてはきちんと使っていただくようにしていきたいと思っています。
 武本委員から、業界団体というのが書いていないのではないかという御指摘をいただいたと思います。業界団体をどう書くのかというのも難しいなと正直思っているところです。廃棄物処分業者さんとしての業界団体さんがあるのかなと我々としては思っておるところですけれども、どう書けるかというのは検討したいと思います。
 地域活性化について、廃棄物処分業者さんとしての取組、貢献も言及があってしかるべきではないかという御指摘をいただきましたので、ここについても表現について検討したいと思います。
 三井委員から、製造事業者側からの情報提供、双方向の情報提供が必要ではないかという御指摘をいただいております。こちらについても、先ほど粟生木委員からいただいた御意見等を含めまして、少し記載ぶりを考えたいと思います。そういった仕組みづくりは、この中でも御紹介したネットワークとか、また今回の法律と関連をしますけれども、マッチングの促進も我々としてはぜひやっていきたいと思っていますので、そういったところで仕組みとしてより有効なものにしていきたいと思っています。
 村上委員からいただきました目標の位置づけについては冒頭申し上げたとおりで、ほかにライフサイクル全体での評価手法というところで、御指摘のとおり手法というよりかツール、実際の事業者さんが使いやすいような形で自らアセスできるものというところは大変重要なポイントかと思っておりますので、この表現については検討したいと思います。
 国際面での人材育成についてもコメントをいただいております。ここも、そういう観点を考えたいと思います。ありがとうございます。
 室石委員からいただきました今後のフォローももちろんそうですし、目標についても、先ほど申し上げたとおり、今回マクロの観点での指標ですので、今後運用の中でそのあたりはよくよく検討していきたいと思っています。
 末吉委員からいただきました御意見です。先ほど崎田委員の中でも御回答申し上げましたけれども、理解を促す仕組みというところで、意義を含めて見える化していくというところについて、国内資源循環を回していくという観点でも非常に重要なポイントであろうと思っておりますので、それについては対応させていただければと思っています。
 次に、大塚委員からいただきました、国民・消費者のところに修理というポイントも記載できるのではないかというところです。これは、先ほど申し上げましたが、見える化のところとかなり密接に関係するような事項かなと思っています。循環基本計画の中でも、リサイクル、リユース品、修理品ということの中で見える化につなげていくという記載もあったかと思いますので、そういったところも参照しながら御指摘に対応していければと思います。
 大塚委員からいただきましたリサイクルコンテントの関係の目標というところです。資源法との関係についてもという御指摘をいただいたかなと思っておりますが、今回の法律につきまして、廃棄物の処分側という形で、我々としては環境整備をしていくという観点です。再生材を使っていただく製造業側の取組を促していくことも我々としては必要な取組だと思っている一方で、なかなか環境省だけでもできない、経済産業省をはじめとする関係省庁との連携が非常に重要だと思っておりので、今回の法律の中の基本方針というところは難しいのですけれども、今後、そういったところへの働きかけ、また循環基本計画を含めた政府全体の中での目標というところで、そういったところがどこまでできるか、関係省庁とよく相談をしていきたいと思います。
 次に、橋本委員から、事業者としての素材の選択という観点もあるのではないかという御指摘をいただいております。こちらにつきましても、書きぶりについて少し検討させていただければと思います。8ページ目の廃棄物処分業者の選択といったところの御指摘もいただきましたので、それも含めて少し検討させていただければと思います。
 すみません、長くなりました。以上でございます。
○酒井小委員長 御質問、御意見をほぼ網羅いただいてコメントをいただいたと思います。委員のほうから、今のやり取りに追加で御意見ございますでしょうか。
 それでは、複数の委員からワーディングに関しての御指摘をいただいて、山田補佐から、整理する方向で考えるという御発言がございましたので、あえてここで一言言わせていただきます。
 私自身は、今回の法との関係で、相当整理して考えて書いておられるというふうに読ませていただいたのですが、今後できるだけなじみやすいといいますか、より関係者をエンカレッジできる表現も考えていくことができるという雰囲気で聞かせていただきました。特に廃棄物処分業者というところかと思いますが、ここは今後は静脈関連の事業者という方向であったり、あるいは資源循環の関連事業者という方向であったり、あるいは再生事業者、いろいろな意味での役割を包含したような言葉ということで考えていけるということであれば、できるだけなじみやすい言葉を考えていただければということで、ここで一言発言させていただきます。
 それでは、資料の2と3、基本方針に関してですが、本日の議論を踏まえまして事務局で修正をしていただき、その修正内容につきまして、今後その内容でパブリックコメントの策定に向けた必要な手続を進めていただくことになりますが、その内容に関して事務局と相談する小委員長の私に御一任いただくということで整理させていただいてよろしいでしょうか。この方針に異論がある方がございましたら、手を挙げていただく、あるいは挙手ボタンを押していただくということで意思表示をお願いいたします。
〇松田廃棄物規制課長 会場からは特にございません。
○酒井小委員長 オンラインでも挙手ありませんので、今の方針で進めさせていただくことを御了承いただいたと理解させていただきたいと思います。第1に関してはこれで終了とさせていただきたいと思います。
 引き続きまして議題の2番目でございます。廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項ということで、次の資料の説明をよろしくお願いいたします。
○環境省 それでは、環境省廃棄物規制課、水島から資料4について御説明させていただきます。資料4は、廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項について定める省令案の概要でございます。
 まず2ページ目のスライドです。こちらは前回の9月5日の小委員会で示させていただいたスライドのままで、改めて判断基準となるものについて簡単に御説明させていただきますと、法律の第8条で規定されているもので、環境大臣が、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化を促進するために、全ての廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定めるものでございます。
 こちらに関しましては、環境大臣は必要な場合に応じて指導及び助言をすることができるほか、特定産業廃棄物処分業者という産廃量の多い事業者に関しましては、著しく取組が不十分であると認められる場合には、必要に応じて勧告とか命令等を行うような規定となっています。この判断基準の考え方につきましては、前回の小委員会におきましてポイントを挙げさせていただいたところで、御了承いただいたものと考えているところです。
 それでは、御了承いただいたポイントに基づいて、次のスライドから、省令案及び具体的に我々環境省としてこれから廃棄物処分業者の皆様に期待する取組事例について御説明させていただきます。
 こちらのスライドでは、黒字の太い部分が前回挙げさせていただいたポイントになっておりまして、その下に省令案を記載しています。右側が、それぞれの事業者の皆様に期待する取組事例を挙げているところです。
 まず、需要に応じた再生材の規格・量の把握につきましては、省令案では、処分業者は処分を委託した廃棄物について、その再生部品等の性状に関する標準的な規格を参照するものとする。また、第2項におきまして、需要または供給先の情報を収集するものとする。第3項におきまして、可能なそれぞれの生産量等を把握するということを規定しています。
 具体的に期待する取組例といたしましては、再生材の性状に関するJIS規格等の標準的な規格を参照していただく、あるいは、自治体、各種団体が運営する情報プラットフォームを活用いたしまして、再生材の需要先あるいは供給先の情報収集を図っていただく、また、自らの施設の処理能力から生産可能な再生材の量の把握をしていただくといったことを考えているところです。
 次のポイントである生産性を向上させる技術を有する設備の導入といたしまして、省令案では、廃棄物処分業者は、技術的または経済的に可能な範囲で、その所有する廃棄物処理施設の設備を導入するよう努めるものとするという規定を考えているところです。
 期待する取組事例といたしましては、再資源化の生産性を向上させる技術動向の把握、あるいは当該技術を有する設備の導入の検討といったものを考えているところです。
 続きまして、省エネ型の設備への改良・運転の効率化についてです。省令案におきましては、廃棄物処分業者は、その保有する廃棄物処理施設について、導入しようとする設備の性能及び生活環境の保全のための機能がその導入前のものを下回ることがないように留意しつつ、工程を効率化する設備の導入を図るものとするといった規定を考えているところです。
 具体的に期待する取組例といたしましては、再資源化の工程を効率化する設備の導入であるとか再資源化の工程の集約化の検討、また保有する設備の運用につきまして管理基準の設定、例えば定期点検の実施とか運転管理マニュアルの整備等を考えているところです。
 続きまして、目標設定/目標達成に向けた計画的な取組というポイントに関しましては、省令案では、廃棄物処分業者は、自らの処分を行う廃棄物の数量に占める再資源化を実施する量の割合に関する目標を設定するものとするといったような規定を考えているところです。
 具体的に期待する取組例といたしましては、処分を行う廃棄物の数量に占める再資源化を実施する量の割合に関して、それぞれ目標を設定していただくようなことを考えているところです。
 続きまして、人材育成・研修・労働環境の改善についてです。省令案においては、廃棄物処分業者は、適正な再資源化を実施する人材を育成するために、従業員に対しまして、事業等の高度化及び再資源化の実施の重要性、法令遵守等に関する研修を実施するものとするとか、その従業員の労働環境を改善するための措置を講ずるものとするといった規定を考えているところで、期待する取組例といたしましては、各種団体が実施する研修等を受講していただくように努めていただくといったことを考えています。
 最後のポイントになりますが、再資源化の実施状況の公表ということで、省令案といたしましては、廃棄物処分業者は、先ほど申し上げた目標の達成状況を公表し、及び自らの再資源化の実施の状況を公表するといったことを考えておりまして、具体的に期待する取組例といたしましては、各社のホームページとか環境省への報告を通じて関係情報を公表していただくことを考えているところです。
 6ページ目のスライドは前回示したもので、特定産業廃棄物処分業者を規定する政令案です。こちらは前回申し上げたとおり、産業廃棄物の数量が1万トン以上または廃プラスチック類の数量が1,500トン以上であるといったことを現時点では考えているところです。
 最後になりますが、こちらも前回示させていただいた今後のスケジュールです。改めての確認にはなりますが、今年の5月29日にこの法律が公布されたところでございまして、そのうち基本方針、判断基準及び特定産業廃棄物処分業者の基準につきましては、公布から9か月以内の制令で定める日ということで、来年の2月頃の施行となることを想定してございます。
 説明は以上になります。
○酒井小委員長 水島さん、ありがとうございました。それでは、ただいまの判断基準に関しての省令案に御意見ございましたらお願いいたします。
 まず、オンラインのほうで室石委員から手が挙がりましたので、室石委員お願いいたします。その後、会場で手が挙がったらよろしくお願いします。
○室石委員 幾つか質問と意見を申し上げたいと思いますが、まずページ4の4条2項です。法律的に集約するということが書いてあるわけですけれども、その前の3条とかその下の5条2項の場合、「技術的又は経済的」というふうに「技術的」という言葉が入っているのですけれども、この4条2項については「経済的に」としか書いていないのですね。同一の設備に集約する、そういう設備を造ることについても技術的制約がありそうな気がするので、「技術的」というのをここに書かれてもいいのではないかと申し上げたいと思います。
 それから、前回も申し上げたような気がしますけれども、特に地方で、中小企業がそれぞれの強みを生かして地域分業するという形で全体として再資源化がなされるという形態は、非常に合理的であっていいのではないかと思います。小さい処分業者が無理やりフルスペックで再資源化を図るのではなくて、地域で役割分担して、例えば私はどうしようもないものを最後に焼却する業者になりますとか、そういうこともあっていいのではないかなという気がするのと、医療系廃棄物のように、箱に入れて、むき出しにせずに必ず焼却する物品もあるわけで、そういう処分業者の目標の立て方とか取組の仕方についてしっかり配慮をお願いしたいと思います。
 それから、サーマルリカバリーは再資源化の範疇には入らないかもしれませんけれども、行っているということについて、報告するときに処分業者が書き込むことに意義はあるのではないかという気がいたします。
 それから、政令である特定業者の定義ですけれども、前回も申し上げましたが、廃プラの規模についてはちょっと小さ過ぎるのではないかということを再度申し上げたいと思います。1,500トンということは、大体日量5トンとかいう話になると思うので、設置許可の最低ラインの規模は非常に小さいと言えるのではないか。ただ、廃プラの場合、比重をどう考えるかはすごく難しいと思いますので、そのあたりしっかり御検討をお願いしたいと思います。
 最後に質問ですけれども、先ほど施行時期が来年2月とありました。大体こういったものは年度単位で報告をしていくという話になろうと思うのですけれども、実際2月に施行された場合の最初の報告はいつ行われることになるのか。これは質問でございます。
 以上です。よろしくお願いします。
○酒井小委員長 オンラインでもう一人、大塚委員から手が挙がっていますので、先に大塚委員からいただいて、その後会場のほうからということにしてください。お願いします。
○大塚委員 シンプルな質問になってしまうので恐縮ですが、今室石委員がおっしゃった省令4条2項とも関係する点だと思いますけれども、4条1項で、設備の改良に関しての基準として、従来より下回らないようにということを主な要件にしていらっしゃるのは、これで助成とかに関係していくとするとちょっと緩いような気もするのです。全体の相場観が必ずしもよく分かりませんので、違っていたら恐縮ですが、もう少し実質的な要件を入れることはできないのか。それがさっきの室石委員の2項の経済的に可能な範囲というだけでいいのかという話と関係してきますが、そこをお伺いしたかったということでございます。
○酒井小委員長 それでは、会場のほう順次御指名ください。よろしくお願いします。
〇松田廃棄物規制課長 それでは、酒井小委員長の代理で御指名させていただきますが、まず粟生木委員からお願いします。
○粟生木委員 私からは1点だけコメントです。人材育成のところで、労働環境の改善のほかに再資源化の高度化に関する研修というところの書込みがあるのですけれども、今後、各団体がこれを受けていろいろな研修をつくっていただけるという想定の下、もう少しかみ砕くことはできないのかなと思いました。
 というのは、判断基準の人材育成のほかに書いてあるような項目をそれぞれの処分業者さんで実施いただくということもありますし、基本方針案の中で、10ページにありますような各種バラエティーに富んだ人材も必要ですし、村上委員からも規格等の人材育成の指摘もあったというところで、今後の研修内容の充実を想定しますと、もう少し細かい内容をもし書けるのであれば書いていただいたほうがいいかなと思いますし、難しければそれを読める形にしていただければなと思いました。
〇松田廃棄物規制課長 それでは、斉藤委員お願いします。
○斉藤委員 私からも1点だけです。特定産業廃棄物処分業者に関して、前回もコメントさせていただいた部分があるのですが、前回とはちょっと違った観点の話で、対象となる特定産業廃棄物処分業者の基準ということで、規模が大きい、処分量が多い業者さんを中心としているということで考えたときに、こういった取組を進めることによって、恐らく関連する市場、マーケットにも何か影響が生じる可能性があるのかなという気がしております。
 そのことが、判断基準を設けるに当たっての産業全体の底上げを図るという観点で見たときに、何かネガティブな影響にならなければいいのかなということを考えておりますので、そのあたりについて注視していただいて、適切な対応等をしていただくといいのかなと思いました。
〇松田廃棄物規制課長 崎田委員お願いします。
○崎田委員 コメント1点です。随分前に、EUの再生材を作る資源化の工場を視察させていただいたことがあるのですが、そのときに、再生資源の質をしっかりとよくして、メーカーがちゃんと使えるような資源化をする工場の経営者の方が、要求は大変細かいけれども、自分たちが作ったものが社会に出ている製品にちゃんと使われる、そういうことにとてもプライドを持って、充実感を持ってお仕事をしているのが大変印象に残っています。
 そういう意味で、この判断基準に沿うように経営体制を変える、あるいは情報開示の体制を変える。大変なことだけれども、この改革が自分たちの事業のステータスを上げることなのだということがちゃんと伝わるような形にしていただく。その辺の工夫をしていただくことが必要かなと思って、これを拝見しておりました。よろしくお願いします。
〇松田廃棄物規制課長 武本委員お願いします。
○武本委員 私からは3点ほどあります。
 4ページの省エネ型設備への改良・運転の効率化という項目で、処分において再資源化の工程に限ってと書かれていますが、収集から最終処分までという形で再資源化の工程を全部含めて脱炭素、サーキュラーエコノミーを考えるのであれば、収集運搬の過程も入るのではないかなと少し思いました。というのは、先ほど室石委員もおっしゃっていたのですけれども、小さな事業者が多いので、連携していかないとなかなか実現は難しい中で、全体の産業の底上げを考えると、処分業者だけではなくて収集運搬業者業にもこの判断基準は影響してくるものではないかなと思います。
 2点目が人材育成、再資源化の実施状況の公表のところですけれども、人材育成に関しては、自社が実施しました、業界団体が実施するものを受講しましたというような実績だけではなくて、厚生労働省とか経産省のほうでいろいろな認定制度があります。Lポジであったり、くるみんであったり、健康経営といったような職場改善、職場づくりというところでの認定制度、あとSDGs認定も各自治体が発行していたり、そういう第三者認定を活用することで、人材育成とか職場環境の改善に取り組んでいるということがより動脈側に分かりやすく伝わるのではないかなということと、再資源化の実施状況の公表については、エコアクション21の活用が効果的かなと思っています。ただ、エコアクション21は2017年からガイドラインが変わっていませんので、こちらも改定していく検討も必要かと思います。
 先ほども言葉の定義でお伝えしたのですけれども、これは認定とか関係なく全ての廃棄物処分業者という定義であるならば、「廃棄物処分業者」という言葉ではなくて「廃棄物処理業者」と言うほうが、業界全体の底上げ、そして定義として動静脈連携全体を網羅するという意味で捉えやすくなる。廃棄物処理業者、収集運搬だけであったとしても、他人事には捉えずに主体的に関わっていけるのではないかなと思いました。
〇松田廃棄物規制課長 三井委員お願いします。
○三井委員 私は1点だけ、再資源化の実施状況の公表というところでございます。先ほど室石委員からもありましたように、現場からは、特定の工場から出てくる一定の品質の廃プラスチック、あるいは棚卸しで出てきた一定の品質のプラスチック、雑多な現場から出てくる混載ごみのプラスチック、塩素分を含むようなプラスチックということで、様々な顔色を持って排出されます。その中でステップアップはできると思います。例えば今まで埋立てであるとか単純焼却していたものを石炭の代替品としてサーマルリカバリーする、これはありだと思います。今までサーマルリカバリーしかしなかったけれども、そこから抜き出して再資源化をする仕組みはできると思います。そういった経緯をこの公表の中に書き込んでもらって、業者がどれだけ努力しているかということは見ていただきたい。要するに、再資源化でないと駄目という話ではなくて、今までのパターンからどういうふうに変化しているかということはちゃんと見ていただきたいというのが1点。
 その中で再資源化できるのですけれども、今までのようなサーマルリカバリーより値段は上がります。そこの価格転嫁を排出者が応じるかどうかというところが非常に危惧するところであります。それがない限りは、リサイクラー、処分業者がそれをのみ込むことはできないので、排出者が価格転嫁をのんでいただけるかというところがポイントになってくると思います。そこをどういうふうにインセンティブを働かせる仕組みにしていくのか。市場の経済原理の中で動いていますので、なかなか難しいところでありますが、そういうことができていかないとこれは再資源化にはならないというふうに理解をしていただきたいと思います。
〇松田廃棄物規制課長 酒井小委員長、会場からは以上です。
○酒井小委員長 どうもありがとうございました。12時までというお約束の時間が近づいておりますが、まだございますので若干の延長をお許しいただければ幸いでございます。
 そう言いながら、私のほうから1つだけ、すみません。第5条、処分を行う廃棄物の数量に占める割合に関する目標の設定というところですけれども、三井委員が言われましたように、廃棄物といっても様々な種類、性状があるということを考えると、全体量としての目標の設定を求めるのは必然でいいと思うのですが、加えて、廃棄物の種類とか性状に応じた目標の設定も併せて認められないかということの可能性について、事務局の見解をお聞かせいただければと思います。
 それでは、事務局に戻します。よろしくお願いします。
○環境省 御質問、コメントありがとうございます。1つずつ行きたいと思うのですけれども、室石委員からいただきました経済的、技術的というところです。趣旨としては、もちろん前提として、技術的にできないと処理工程が完結しないというところではあるのですが、そのために経済的な観点を考慮事項として入れたという趣旨ではございますが、表現ぶりについては前後と合わせて検討したいと思います。
 それから分業についていただきました。これについても当然ながら1者でできない部分も出てこようかと思います。こういった趣旨の部分については、省令に書き込める部分と書き込めない部分があるところです。期待するような取組例についても今後通知等でお示しをしていくところが考えられるのかなと思っておりますので、その際には、例えば有害物を含めてどうしても焼却せざるを得ないもの、そういったところの観点については考慮していきたいと思っています。
 また、サーマルリカバリーの観点です。これはほかの委員からもいただきましたけれども、報告制度の中でそういうオプション的な報告も今後検討していければと思います。
 特定事業者のプラ1,500トンについて改めて御意見いただいたところです。御指摘いただいたとおり、なかなか比重というところでも難しいというのと、どちらかというと総量に対してのカバー率というところで今回設定をしているというところもございますので、この考え方については今後も引き続き丁寧に説明をしていきたいと思います。
 また、報告制度のタイミングということで、御指摘のとおり、今回特定産業廃棄物処分業者の基準は、施行日が2月までの政令で定める日となっていますが、一方で報告制度自体は、公布の日から1年6か月以内の政令で定める日となっておりますので、来年の11月までのどこかから施行される。実際の報告自体は、法律の中で6月30日までに報告するとなっておりますので、早くとも来年の11月以降のどこかの6月30日ということになります。このあたりは、制度的な対応も含めて、少なくとも再来年以降ではあるので、システムの整備等も含めて今後タイミングを検討していきたいと思います。
 次に、大塚委員からいただきました生活環境保全を下回ることがないようという記載ぶりです。これは全ての事業者さんにまずはやっていただきたいということで判断基準を設定しておりますので、そういう意味でいうと、これは底上げ策だと我々認識をしております。もちろん野心的に判断基準を上げていくことは重要だとは思ってございますけれども、現状少なくとも生活環境の保全というところは前提だというところで、効率性を重視してそちらを疎かにするということがないようにという趣旨で入れております。
 粟生木委員からいただきました再資源化の高度化をかみ砕いていくというところも御指摘のとおりかなと思います。省令で書き下すというところもなかなか難しいところがございますので、今後、この省令を施行していくに当たっての通知等でそういった中身をもう少し詳しく書いていく、かみ砕いていくというところで対応していければと思います。
 斉藤委員からいただきました規模とマーケットへの影響でございます。このあたりについて、この判断基準によりましてどういった影響があるのか、我々もよく注視をいきたいと思っております。
 崎田委員から、EUのほうでプライドを持って作業をされている方がいてステータスを上げていくというような御指摘いただきました。まさしく我々としても、こういったことを通じて事業の底上げを図っていくというところが狙いではございますので、こういったところが有効に働くような取組も、我々としても支援できるところはやっていきたいと思っています。
 武本委員からいただきました回収、運搬のところです。残念ながら、法律上は処分業者となっております。判断基準としては処分業者でございますけれども、一方で、事業全体で考えたときに、回収とか収集運搬は非常に重要なポイントだと思っていますので、そういったところは通知等で関連として幾つか周知をするところも考えられるかなと思います。
 また、研修等の第三者の認証等の活用も当然考えられるかなと思いますので、好評のエコアクション21とか、周知していく中で、そのあたりの活用も促していければと思っています。
 また、今回の判断基準につきましては処分業者ということで、勧告・命令は特定産業廃棄物処分業者のみですけれども、判断基準については全ての処分業者さん、自ら処理をする事業者さんも含めてかかるという制度になっています。
 三井委員と酒井委員長からいただきました排出の状況によって再生利用率がかなり変わってくるという御指摘はごもっともかなと思いますので、報告制度等の中でどういった工夫ができるか、また、そういった視点も当然判断基準として考えられる視点の1つであろうと思っておりますので、このあたりについても今後施行に当たってよく検討していきたいと思います。
 また、三井委員から、排出者への価格転嫁、インセンティブについてもコメントをいただいています。このあたり、我々としては、判断基準ということのみならず今後進めていかないといけない全体的な課題だと思っておりますので、よくよく対応していきたいと思います。
 御指摘ありがとうございました。
○酒井小委員長 それでは、資料4の判断基準についての議論でございますが、今いただいた御意見を全体として見させていただきますと、提示いただいた考え方を基に進めていただいていいという方向かと見ております。この考え方を基に、事務局でパブリックコメント等の関係法令の制定に向けた必要な手続を進めていただくということでまとめたいと思いますが、この方針でよろしいでしょうか。御注意を含めて御意見ある方、手を挙げていただければと思います。
〇松田廃棄物規制課長 酒井小委員長、会場からは特にございません。
○酒井小委員長 オンラインも手が挙がっておりませんので、その考え方で進めさせていただければ幸いです。ありがとうございました。
 それでは、次の議題3、この高度化の認定制度の検討について、資料5の説明よろしくお願いいたします。
○環境省 資料5に基づきまして、事務局から御説明させていただきます。
 認定制度の検討につきましては、前回御説明した内容に加えまして、前回いただいた御意見をこちらの項目の後ろに隅括弧・赤字で追記をしております。
 簡単に御紹介いたしますと、事業の計画年度の観点でいいますと、認定後のフォローアップ・評価方法とか、今回計画の認定ということになっていますので、現在需要はないけれども今後需要をつくっていく場合に、どのようにその年度を含めて評価をしていくのかという考え方の整理が要るであろうという御指摘をいただいたと思っております。
 また、資源循環の効果の観点で申し上げますと、事業者自らが評価可能な指標でありますとか、ケース・バイ・ケースでどういった指標を用いていくのかということについても検討する必要があるであろうと御指摘いただいたと思ってございます。
 また下から2つ目、再生材の輸出をする場合の考え方ということで、いろいろ御意見をいただいていまして、国内資源循環を回すという観点が重要であろうということ、また、国内外に製造工場を持つようなグローバルサプライチェーンを構築されている事業者さんについての評価もあるのではないか、また、国外に持ち出す場合エネルギー消費を伴うものであるので、そういったものを評価するという認定基準であれば、その中でまとめて評価するという考え方もあるのではないかという御意見をいただいたと認識してございます。
 そのほかといたしまして、処理業者さんにあっては、これまでの取組の状況も実績として確認する必要があるのではないかという御意見をいただいてございます。
 温室効果ガスの関係で評価すべき範囲というところで、事業の単位だけではなくて、社会全体への影響を評価するべきであろうという御指摘をいただいてございます。
 そのほかといたしまして、制度に対する御意見というふうに受け止めてございますけれども、消費者が参画しやすい制度設計として、先ほど基本方針の中でもいただいたとおり、認定事業者であるとかリサイクル製品を使っている、そういうところへのサイン化(マーク付与)も考えるべきではないかという御意見でございました。
 次に高度再資源化事業でございます。こちらにつきましても、品目をどのように考えるかという中で、一部の廃棄物を除外する必要がそもそもないのではないか、除外することの必要性から考えるべきではないかということのほか、例えば生ごみ、し尿など腐敗性の高いものを全国規模でやるのは難しかろうという御意見、また、食品ロス削減という観点で施策を進めていく中で、生ごみ等食品廃棄物等については地域を限ってでも進めるということもあるのではないかという御意見をいただいたところでございます。
 そのほかといたしまして、今現に生活者、消費者の手元にあるものをいかに回収するような仕組みにしていくのかという観点も必要ではないかという御意見をいただいたところでございます。
 主にいただいた御意見は以上でございまして、最後のページをめくっていただきまして、今回認定基準の中で2つ目に書いてございます資源循環の効果とか温室効果ガス削減の効果については、また別途ワーキンググループを設けてはどうかと前回の小委員会の中で御提案させていただいたところ、皆様から御承認いただいたと思ってございます。
 今回、実際のワーキンググループにつきまして、検討状況については小委員会に報告しながら進めるという流れの中で、実際の委嘱手続が並行しておりますので、案というところでございますけれども、以下の先生方に御協力をお願いしてお引き受けいただいているという状況でございます。小委員会の中からは、所先生、橋本先生、村上先生に入っていただくということで、今御相談をしている状況でございまして、以後、小委員会と並行してワーキンググループについても動かしていって、小委員会のほうに報告させていただくという形で進めさせていただければと思ってございます。
 資料は以上でございます。
○酒井小委員長 今回の資料は、前回の資料に前回の委員の御意見を追記したものということで整理していただいております。併せてワーキンググループの具体的な調整も進めていただいている状況を御報告いただいております。さらに追加での御質問、御意見のある方は発言の意思表示をよろしくお願いいたします。室石委員どうぞ。
○室石委員 2つございまして、5ページの類型③の論点3ぽつ目のところです。規模や処理能力とありますけれども、環境負荷という点では、広域的に取り組むような場合に必然的に規模や処理能力が大きくなってしまうと思うのです。ただ、広域的な見地から全体を考えると、必ずしも負荷が上がるばかりではないのではないか。この点についてどうお考えかということをお聞きしたいと思います。
 また、同じところの4ぽつ目に、優良産廃業者を考慮すべきとあります。全く賛成ですが、むしろもっと超優良みたいなくくりを設けてさらに考慮するといったこともあっていいのではないかなという気がいたします。一般的に優良産廃になると業許可の更新が5年から7年になるような話もあるわけだとすると、これについては、類型①とか②の場合に業の許可更新が関係なくなってしまうこともあるので、①とか②にも関係するような話かもしれないのではないかということと、許可更新がなくなっていくという中で、認定業者をどういうふうにふだん運用の監督をしていくのかということについて、よく制度検討しなければいけないなと思いますので、今の時点でお考えのことがあればお聞かせいただきたいと思います。
○酒井小委員長 オンラインのほうで、引き続いて大塚委員どうぞ。
○大塚委員 これで大変結構だと思っております。どうもありがとうございます。
 3ページのところのマークの付与というのは、先ほどの話とも関連しますけれども、大変重要だと思っておりますので、ぜひ進めていただきたいと思います。
 2ページの国内資源循環の話は、まさに温暖化対策との関係で、温暖化対策に使うSAFを作るために輸入をして、エネルギーを使ってCO2を出すという全体としておかしなことにならないように気をつけていただけるとありがたいと思います。この辺は、環境政策の中での温暖化対策と3R+Renewable の対策の統合という話になりますので、よろしくお願いします。
○酒井小委員長 オンラインのほうはここまでかと思いますので、松田課長、会場のほうよろしくお願いします。
〇松田廃棄物規制課長 会場から、酒井小委員長の代行で指名させていただきます。粟生木委員お願いします。
○粟生木委員 私からは2点ほど。
 1点目ですけれども、3ページの最後のところに「地方創生に貢献する観点から」とあります。これは非常に重要かなと思っていると同時に、広域化の観点ではこれは必ずしも実現しない場合もあるかなというのも観点としてあるかなと思います。いずれも重要かなと思いますので、それぞれの効果が阻害されないような形で検討をお願いしたいと思います。
 4ページのところで、一部廃棄物の除外についての御議論がありますけれども、例えば資源循環効果に関する論点のところでも、算出方法で、再資源化率に加えて天然資源の代替量など幅広く観点を提供いただいていますし、これまでの議論の中でも、性状に応じてといった議論もありました。そういったところで、いろいろなパターンがあるかと思います。例えばここに出ているような有機性のものであっても、3R+Renewableの観点からも重要かと思いますし、こういった有機性の場合だと、広域化ではなく小さい輪の中で地方創生に貢献する形で実施されるかもしれませんので、少し幅広に考えていただいてもよいのかなと思いました。
〇松田廃棄物規制課長 崎田委員お願いします。
○崎田委員 地方創生との関係に関しては、粟生木委員が御発言されたことに関して私も同様な意見を持っております。
 なお、3ページの地方創生に貢献する観点から考えていくと、例えば地域、あるいは少し広域的な地域でどういう主体が連携をして再資源化事業の高度化に対する連携をつくっていくのか、そのつくり方が非常に重要なポイントになってくるかなと思うのですが、この中に、いろいろな主体の連携とか、その辺の言葉が全く出てこないのがちょっと気になったので、再資源化事業をつくるときの連携体制、多様な主体との連携体制ができているか、そういう視点もあっていいのではないかなという思いもいたしました。ちょっと御検討いただければありがたいかなと思います。よろしくお願いいたします。
〇松田廃棄物規制課長 高野委員お願いします。
○高野委員 赤字の点追加していただいて、今後議論していただくという理解をいたしました。ありがとうございます。
 大臣認定の基準は、いろいろな連携の中でのビジネスモデルは変わってくると思うので、今後幅広くそういう興味がある方々の意見を聞いていただいて、先ほど申し上げましたけれども、事業者がこの高度化事業に手を挙げやすいような仕組みにしていただければなと思います。これはお願いでございます。
〇松田廃棄物規制課長 武本委員お願いします。
○武本委員 3ページの地方創生貢献する観点からというところで、「地域の経済・社会の持続的発展に資する取組であることを認定の要件とするか」という文章があるのですけれども、こちらにぜひ、人材雇用とか、人、人権に関する文言を入れていただきたいなと思いました。
 もう1点、5ページの類型③の一番最後のぽつ、「地域における申請者の既存の取組への評価」、これが何を意味しているかはよく分からなかったのですけれども、例のところに書いてある優良産廃処理業者認定というのは、あくまで産廃処理業者の透明性であったりコンプライアンスの遵守度を証明するというか、それに対してマル優マークをつけているものは性質がちょっと違うかなと感じましたので、意見させていただきました。
〇松田廃棄物規制課長 三井委員お願いします。
○三井委員 私からは1点だけ、廃棄物処理施設の新設等時に関する論点のところです。迅速化はいいのですが、前にも申し上げましたように、慎重かつ丁寧にやっていただきたいと思います。
 一番問題になるなと思っているのは周辺環境との調和であります。ここに「地域住民」という言葉が出ていなくて、多分ここに含有されるのだろうと思いますが、地域住民との関わりというのはどうするのでしょうかという論点でございます。私たちが設置許可を取る場合は、事前協議の中で自治会等に挨拶にいき、説明会を開き、その中でいろいろな交渉をしながら設置に向かっていくという作業をずっとしてきた経緯があるものですから、それを省くのか、省かないのか。それを省いた状態だと、トンカチやり出した瞬間に、住民が「あれは何だ」と。「リサイクル施設です」「誰が許可したんだ」という話になる。そうすると、市町村、政令市であったり県の担当者が行って、こういうことなのですと言ったときにどういう状態が起こるのかということも含めて、地元住民の説得は一番時間がかかる話で、そこをどう考えていくのかというのが質問であります。
〇松田廃棄物規制課長 村上委員お願いします。
○村上委員 ちょっと枝葉ぽいので簡単に。3ページ目の最後に追記いただいたマーク化の話と4ページ目の最後に回収というのがあって、とてもよい話で重要だと思っているのですが、この手のマークは乱記されると困るという側面と、例えば再資源化のものを使った製品のラベルであれば、製造事業者さんの自助努力でいろいろなデザインをしたいと思うのですけれども、個別リサイクル法の話のほうが強いのですけれども、オフィシャルなルートかどうかそもそもよく分からないという話はよくあると思うのですね。なので、もしラベルをつけるのであれば、これはちゃんとしたやつですというお墨つきというか、うまく表示するような何かをぜひお考えいただきたい。ウオッシュまでは行かないとしても、あまり勝手にいろいろなものを書かれると、結局何だか分からなくなって使わなくなると思うので、その辺はバランスだと思うのですけれども、お気をつけいただけないものかなと思います。ただのコメントです。
〇松田廃棄物規制課長 酒井小委員長、会場からは以上です。
○酒井小委員長 この関係も多くの貴重な御質問をいただきました。事務局よろしくお願いします。
○環境省 本認定基準については引き続き議論をしていきたいと思ってございますので、この場では明示的に御質問という形でいただいたものについてのみ回答させていただければと思います。ほかにいただいた御意見については、今後検討に生かしていただくという形にさせていただければと思います。
 まず1つ目、室石委員からいただきました広域化、効率化の観点というところでございます。広域化をして規模が大きくなると、結局そこの部分だけ見ると、環境負荷、温室効果ガスの排出量としては上がる可能性があるというのは御指摘のとおりかなと思ってございますが、一方で、その分ほかのところで減っているというところを評価をしていく必要があるのかなと。そういった中では、全体、類型の共通のところ、3ページ目の1つ目にありますとおり、廃棄物当たりの排出量とか再生部品当たりの排出量、こういった形で原単位的な評価も1つ指標としてあるのかなと事務局では思ってございまして、このあたりの評価についても御意見をいただきながら進めていきたいと思ってございます。
 次に、明示的に御質問いただいたところで、三井委員から、施設の新設時の環境との調和というところで御意見をいただきました。住民同意等の事前協議を省くのか、省かないのかという御質問でございました。ここについては、まさしく我々としてもどのように進めていくのが最もよいのかと思ってございまして、こういった論点を提示させていただいてございます。このあたり、実際施設として動かすに当たっては非常に重要なポイントだと思ってございます。一方で、各自治体さんでいろいろ事前協議等のやり方も中身も違うという現状もございますので、そのあたりを我々としてどこまできちんとフォローしていくのかということも含めて、認定制度として重要なポイントで整理をしていきたいと思ってございます。
 御指摘ありがとうございます。
○酒井小委員長 それでは、今日いただいた御意見を踏まえまして、今後のこの小委員会、あるいはワーキンググループでの議論に向けて事務局内の検討を深めていただければと思います。ということで、議題3に関してはこれで終了にしたいと思います。
 時間をオーバーして申し訳ございません。議題4、その他について、何か事務局からございますでしょうか。
〇松田廃棄物規制課長 特にございません。
○酒井小委員長 どうもありがとうございました。それでは、本日の議事は以上となりますので、進行を事務局にお返ししたいと思います。
〇松田廃棄物規制課長 次回の小委員会におきましては、事務局から改めて御連絡させていただきます。
 以上で本日の小委員会を閉会させていただきます。誠にありがとうございました。
午後12時16分 閉会