静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築に係る小委員会(第7回)
開催日時
令和6年9月5日(木)14:00~16:00
開催場所
対面会議:TKP新橋カンファレンスセンター ホール 15C
Web会議:Webex使用
Web会議:Webex使用
議題
① 循環経済に係る最近の政府動向と再資源化事業等高度化法の概要
② 再資源化事業等高度化法の政省令・告示の策定に向けた検討事項等
③ その他
② 再資源化事業等高度化法の政省令・告示の策定に向けた検討事項等
③ その他
資料一覧
【資料1】委員名簿
【資料2】循環経済に係る最近の政府動向と再資源化事業等高度化法の概要
【資料3】再資源化事業等高度化法の政省令・告示の策定に向けた検討事項
【資料4】電子マニフェストの項目追加について
議事録
午後2時00分 開会
〇松田廃棄物規制課長 定刻になりましたので、ただいまから「第7回 静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築に係る小委員会」を開催いたします。最初に、進行を務めさせていただきます廃棄物規制課長の松田と申します。よろしくお願いいたします。
昨年4月からこの小委員会を開催しておりますが、本委員会の委員の皆様におかれましては、御多忙にもかかわらず御出席いただきまして、誠にありがとうございます。今回は対面とオンラインでのハイブリッドの会議での実施となりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
会議の運営についてのお願いですが、会場で御出席者の皆様は、御発言される場合は名札を立てていただきまして、オンラインでの御出席者の皆様は挙手ボタンでお知らせいただきまして、小委員長からの指名を受けてから御発言をお願いいたします。なお、御出席者の皆様におかれましては、会場・オンラインいずれの場合も、発言時のみマイクをオンにしていただき、発言後はマイクをオフにしていただきますようお願いいたします。会議の模様につきましては、事前に公表しておりますYouTubeでの同時配信により公開しております。
まず、開催に当たりまして、環境省環境再生・資源循環局次長の角倉より一言御挨拶申し上げます。
〇角倉環境再生・資源循環局次長 ただいま御紹介にあずかりました、環境省環境再生・資源循環局で次長を務めております角倉と申します。改めまして、委員の先生方におかれましては、日頃から資源循環行政に大変御尽力いただいておりますことを御礼申し上げたいと思います。
また、本委員会で今年の初めに意見具申をいただいた資源循環の促進・高度化に関しましては、意見具申を踏まえまして先の通常国会に資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案、通称「再資源化事業等高度化法」を、先生方から審議会でいただいた御意見を最大限反映した形で出させていただきました。その結果、衆議院・参議院ともに賛成多数で可決いただきまして、今年の5月に無事成立いたしました。これもひとえに先生方のこれまでの様々な叱咤激励のたまものであると改めて感謝申し上げたいと考えております。本当にありがとうございます。
今回の再資源化事業等高度化法につきましては、私どもとしては循環経済、循環型社会をさらに前に進めるための大きな一歩であると強く感じているところでございます。循環経済への移行につきましては、別の循環基本計画の議論の中でも申し上げてきたところですが、これは国家戦略として取り組むべき重要な課題であると、これまで私どもとして関係方面に御説明してきたところでございます。
こうした認識につましては、今や環境省だけの認識ではなく、政府全体の認識までになっているところでございます。具体的には今年の7月に循環経済に関する関係閣僚会議が開かれ、それを受ける形で閣議決定されました「循環基本計画」におきましては、副題として「循環経済を国家戦略に」と明記されたところでございます。また、6月に閣議決定されました「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版」ですが、ここにおきましても循環経済を国家戦略として推し進めるべし、このように位置づけられたところでございます。さらにこの新しい資本主義の実行計画におきましては、再資源化事業等高度化法について3年で100件の認定を目指す、このような方向性も打ち出されたところでございます。まさしく政府全体として循環経済を国家戦略として目指すと。こうした中で、その強力な最初の第一手がこの再資源化事業等高度化法による取組であると。今はこのような形になっているところでございます。
私どもとしては、この再資源化事業等高度化法の形は整ったわけですが、これからこれに魂を込めていく作業が不可欠であると考えております。実際にこれが施行されたとき、真に循環経済移行への強力な一手となるようなものにしていきたいと考えております。先生方の御意見を賜りながら、そうした方向性、期待に応えるようなものに仕上げていきたいと考えておりますので、ぜひ先生方から御指導、御意見をいただけますよう、よろしくお願いいたします。
〇松田廃棄物規制課長 それでは、開催に当たりまして、定足数の確認をいたします。本日は、委員総数17名のところ、粟生木委員、高岡委員、所委員の3名が欠席されていると報告を受けております。また、今のところ大塚委員がまだ来られていないということではありますが、現時点で13名の委員の方に御出席いただきまして、小委員会として成立しておりますことを御報告させていただきます。
次に資料の確認です。議事次第を見ていただければと思いますが、配布資料は4つございまして、資料1は「委員名簿」、資料2は「循環経済に係る最近の政府動向と再資源化事業等高度化法の概要」、資料3は「再資源化事業等高度化法の政省令・告示の策定に向けた検討事項」、資料4は「電子マニフェストの項目追加について」という構成になっております。こちらについて資料の不足がございましたら、事務局にお伝えください。また、資料は事務局にて画面に投影しますが、必要に応じて、お手元の資料または事前にお送りしたファイルを御覧ください。
委員名簿に関連しますが、これまで委員を務めていただいておりました岡村隆吉様に代わりまして、8月26日付で一般社団法人日本経済団体連合会環境委員会 廃棄物・リサイクル部会長代行の太平洋セメント株式会社常務執行役員の高野博幸様に新たに本小委員会の委員に御就任いただいております。高野委員から一言御挨拶いただければと思います。
〇高野委員 ただいま御紹介いただきました高野でございます。本年4月から経団連の環境委員会の廃棄物・リサイクル部会長代行を務めております。本委員会は初めての参加になりますが、今後の施策等の議論に貢献していければと思います。私自身、担当分野は研究開発ということで、セメント工場での廃棄物・副産物の受入れ処理技術に関する開発も二十数年来やってきております。この高度化法は業界としても大変期待が大きいものですので、よい議論に参加して貢献していきたいと思います。皆様、よろしくお願いいたします。
〇松田廃棄物規制課長 よろしくお願いいたします。それでは、以降の進行は酒井小委員長にお願いしたいと思います。酒井小委員長、よろしくお願いいたします。
〇酒井小委員長 酒井でございます。改めて、どうぞよろしくお願いいたします。この小委員会の背景は、冒頭に松田課長、そして角倉次長から御紹介があったとおりです。振り返れば、わずか1年あまりで新しい高度化法に到達された。これはひとえに事務局のこれまでの御努力のおかげで敬意を表したいと思います。とともに、今後、この制度の運用に向けては相当に魂を込めていかねばならない部分が多いかと思いますので、引き続き委員の先生方の御知見、御経験を御提供いただければと思います。よろしくお願いいたします。
それでは、今日用意いただいている議事は2点です。1つ目は循環経済に係る最近の政府動向と再資源化事業等高度化法の概要、この2つの説明をまず1つ目の議題で扱わせていただきます。それでは、資料2の説明を事務局よりよろしくお願いします。
〇環境省 環境省廃棄物規制課の山田です。まず資料2に基づいて御説明させていただきます。「循環経済に係る最近の政府動向と再資源化事業等高度化法の概要」と題してございます。
最初に政府動向から御説明いたします。まず資源循環への対応ですが、こちらは環境面だけでなく、経済・社会的な課題にも対応できるツールと考えておりまして、環境制約への対応や産業競争力強化・経済安全保障、地方創生・質の高い暮らし、こういった観点で資源循環が貢献できるのではないかという形で整理してございます。
例えば環境制約への対応では、気温上昇や種の絶滅といった、環境省全体としてほかの部局も含めて対応している分野にも資源循環が対応できるのではないかと考えておりまして、例えば「主な政策的対応」に書いていますが、資源循環分野が日本全体の温室効果ガス排出量のうちの36%の分野で貢献できるのではないかという試算もしています。もちろん廃棄物の適正処理、有害廃棄物対策もこの資源循環という観点で非常に貢献できると思っておりまして、将来像としては資源消費の最小化、廃棄物の発生抑制のみならず、気候変動、生物多様性保全などにも貢献していくというところを整理してございます。
産業競争力強化・経済安全保障の観点ですが、今、海外をはじめとして、バッテリー、自動車、包装材等で再生材利用の動きが出ています。また、世界資源の需要が非常に高まり資源獲得競争になっている状況の中、資源循環というツールを使いながら、環境配慮設計や高度な再資源化によって再生材の利用拡大・供給拡大につなげていければと思っております。また、鉱物・食料として一度輸入したものが製品になって日本の国内で使われた後に、それを再資源化することでもう一度資源として活用可能な循環を生み出していくことによって、資源の有効活用にもつなげていければと思っています。将来像としては、ライフスタイル全体での徹底的な資源循環や、国内外一体となった資源循環体制の構築、競争力強化、こういったところへの貢献も考えてございます。
最後に一番下の地方創生・質の高い暮らしでございます。この点については地域経済の縮小、人口減少・高齢化などの社会的な課題、またライフスタイルとしての大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会からの脱却ということで、資源循環としては地域の特性を生かした資源循環システムをつくっていくこと、再生材を利用した製品やリユース・リペア、食品ロス・ファッションロス対策といったところでライフスタイルを変えていく、こういった対応によって、将来像として地域振興・雇用創出といった地域課題や、魅力ある地域づくり、ライフスタイルの転換につなげていければという考えです。
こういった資源循環への貢献の観点は、先ほど次長からも紹介がありましたが、今年6月に閣議決定されました「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024改訂版」には、1つの章として「循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行」が位置づけられており、政府全体の中でも資源循環、そして循環経済を進めていくところが取り上げられています。後ほど御説明します再資源化事業等高度化法も取り上げられていまして、施行後3年で100件以上の認定という形で、こちらについても強い期待が示されていると思っております。
次に、今年の7月ですが、総理が長野を訪問された際、循環経済関係の企業の方と面会されました。その視察をされた後に「循環経済実現に向けた関係閣僚会議」を創設することを表明され、その中で循環経済実現に向けて政府一丸となって取組を進めるという発言もございました。
その閣僚会議が7月30日に開催されました。この中で環境大臣からは循環基本計画の紹介をしまして、それを受けて岸田総理からは、循環経済の実現に向けて国家戦略として取り組むという御発言があり、循環基本計画を踏まえて政策を進めていくことが御発言としてございました。また、関係大臣が協力してこれらの取組を具体化した政策パッケージを年内に取りまとめていくこともこの中で指示がございましたので、こちらは閣僚会議の関係として今後作業を進めていくことになろうかと思います。
今回の循環基本計画ですが、第五次となります。その副題が「循環経済を国家戦略に」ということで、これまで類似の循環計画の改定のたびに、それぞれ社会情勢を踏まえていろいろな取組が記載されてきましたが、今回の第五次計画については「循環経済への移行」が前面に打ち出された内容となっています。第五次循環基本計画では構成として1から5のそれぞれの取組が記載されていまして、それに関連して循環型社会形成のための指標及び数値目標が設定されています。それを踏まえて計画の効果的な実施を進めていく構成になっております。
その中でも5つの柱、重点分野として、循環型社会形成に向けた循環経済への移行による持続可能な地域と社会づくり、これに向けて資源循環のための事業者間連携によるライフサイクル全体での資源循環、多種多様な地域の循環システムの構築、さらに適正処理・環境再生の実行、国際資源循環体制の構築と循環産業の海外展開、こういったことを進めていくことを重点分野に掲げています。
今後、循環基本計画を進めていくに当たって、その進捗を把握する意味で指標が設定されています。「物質フロー指標」と呼ばれていまして、例えば資源生産性や循環利用率、最終処分量という物質フローに関わる指標が計画の中に目標として記載されている構造になっております。
取組指標ということで、個々の取組を評価し、効果測定するための指標も設定されています。例えば循環型社会ビジネスの市場規模のところでは、現行50兆円程度のものを2030年に80兆円以上にしていくと。企業の取組だけではなく、国民の意識・行動などを含めて広く循環経済への移行を図る指標として取組指標が設けられているという構造になっております。
今回、循環基本計画の中に国の取組も記載されていまして、そこで掲げられているものを幾つかポイントとして整理しております。
まず地方創生・質の高い暮らしということで、地域経済の活性化、魅力ある地域づくり、ライフスタイル転換という観点で、資源循環モデルの創出、中核人材の育成、レアメタルを含む小型家電の回収、地域のバイオマス資源の活用、リユース・リペア等の新たなビジネス展開、こういったことが国の取組として記載されています。
また、産業競争力強化・経済安全保障がございます。こちらについてはライフサイクル全体での徹底的な資源循環、再生材の利用拡大ということで、再資源化事業等高度化法の円滑な施行や産学官のプラットフォームの活用、廃棄物再資源化への機械化・AI導入、太陽光パネルの制度的枠組みの構築の検討、こういったことが記載されています。また国際的な観点として、国際的な資源循環体制の構築ということで、ルール形成への我が国の主動的な役割や金属スクラップ・電子スクラップの取組についても記載されています。
こういったことを踏まえてカーボンニュートラル、ネイチャーポジティブにも貢献する取組を国としても進めていく構造になっています。
次に、今回成立した再資源化事業等高度化法について御説明します。今般、この法律が先の国会に提出され成立し、5月29日付で公布されています。この法律においては、脱炭素と再生資源の質と量の確保等の取組を通じて資源循環を一体的に進めていくということが書かれています。新しい法律ですので、基本方針をつくる、再資源化の促進の底上げをしていく、再資源化事業等の高度化を進めていくということで引き上げ策を実施していく、大きくこの3つのパーツがございます。以降のスライドで細かく御説明します。
まずこの法律の目的ですが、この法律は、温室効果ガスの排出の量の削減の効果が高い資源循環の促進を図るため、再資源化の高度化をしていく、こういった構造になっております。これまで廃棄物処理法の中で処理されてきたものですが、そこにプラス温室効果ガスの削減が非常に意識された目的となっております。
続いて基本方針です。基本方針については環境大臣が定めることになっておりまして、資源循環の促進のための基本的な方針を定めるとなっております。
責務規定については、国、地方公共団体、廃棄物処分業者、事業者に責務の規定を設けています。
国については、製造業者が求める需要に応じた質と量の再生資源を提供する資源循環、これを法律上「需要に応じた資源循環」と定義していまして、これを進めるために必要な措置を講じていくことが国の責務となっています。
地方公共団体については、再資源化の高度化を進めるよう必要な措置を講ずる。
廃棄物処分業者にあっては、再資源化の高度化及び再資源化の実施に必要な措置を講じていくとともに、再資源化の実施の状況の開示に努める。
事業者については排出事業者の観点、製造事業者の観点、いずれも入っていまして、再資源化が困難にならないよう分別して排出する・分離を容易にする製品設計に努める、製品に再生資源を活用する、需要に応じた資源循環に取組む、こういったことが責務という形で明記されております。
続いて判断基準でございます。この判断基準は廃棄物処分業者の方にとっての判断となっておりまして、再資源化事業等の高度化を進めるに当たって、彼らにとってあるべき道筋という形でお示しするものとなっております。判断の基準となる事項は後ほど次の資料で御説明して御議論いただければと思いますが、まず構造としては、環境大臣が廃棄物処分業者さんに対して必要な指導・助言をすることができるとなっております。
また、特定産業廃棄物処分業者も新たに定義されておりまして、年間の処分量が政令で定める要件に該当するもの、このような一部の産廃処分業者さんとなりますが、そちらの再資源化の実施の状況が著しく不十分な場合には、必要な措置を取るべき旨の勧告をすることができる、また、勧告した後にまだ取組が不十分ということであれば命令を出すことができる、そのような構造になっております。
次に、今回の法律で、引き上げ策として認定制度が3つできていますが、そちらの御紹介となります。
1つ目が高度再資源化事業となりまして、製造業者の需要に応じた資源循環に対応して再資源化のための廃棄物の収集・運搬・処分を行う事業、これを「高度再資源化事業」と定義しています。こういった事業をされる方は環境大臣に申請し、その認定を受けると廃棄物処理法の許可に代わって、この認定をもって必要な業ができる、また、廃棄物処理施設を設置することができる、このような構造になっております。この認定制度によって、製造業者が求める質と量の再生材を供給するため、必要なエリアでの事業がより効果的・効率的にできるようにこういった事業を設けておりまして、国によって迅速に認可を出すことが一つの目的となっております。
次に2つ目の認定事業で、高度分離・回収事業でございます。廃棄物から高度な技術を用いて有用なものを分離、また再生部品として回収する、こういったものを高度分離・回収事業と言っております。こちらも先ほどの認定事業と同じく環境大臣に申請して認定を受けた場合にあっては、廃掃法の代わりに再資源化に必要な業を行い、また処理施設を設置することができるとなっております。こちらの事業については最先端の技術を用いて、例えば太陽光パネルなどを念頭に置いていますが、このようなものから高度な技術を用いて有用な資源を回収する事業、これは高度な技術を用いたものと考えていまして、国のほうで最新の知見を用いて認定を出すことによって迅速な認定を心がけていきたいと思っております。
3つ目は再資源化工程の高度化という事業でございます。こちらは廃棄物処理施設の設置者となっていまして、既に施設を設置されている方を対象にした認定制度となっております。再資源化の実施の工程を効率化し、その工程からの温室効果ガスの量の削減の設備を入れることを「再資源化工程の高度化」と定義しています。ほかの制度と同じく、こういった計画を立てて認定を受ければ、設備の導入については許可を受けたものとみなすという構造になっております。こちらについては、なかなか国内で導入事例が進んでいない先進的で高性能な設備導入について、国が認定することによってその導入を図っていきたいという制度になっております。
18ページの一番下に「登録法人への委託」とございます。今回、国で認定を行うことになりますが、その認定基準に適合しているかどうかについては一部を環境大臣の登録を受けた機関、「登録調査機関」と呼んでいますが、こちらに行わせることができることになっていますので、こういったリソースも活用しながら迅速な認定に努めていきたいと思っております。
資源循環のイメージと認定の類型ということで、先ほど3つ御紹介しましたが、1つ目として、戦略的な分別・収集と再資源化という製造につなげていくものが高度再資源化事業、再資源化の中で高度に分離・回収していくことが2つ目、3つ目として再資源化の工程を脱炭素化していく、こういったすみ分けになっております。
次も参考ですが、今回の認定制度は国が行いますので、その監督も国が行っていくことになりますが、地域の実情を踏まえ、地方公共団体とも適切に連携しながら、この事業の実施・監督をしていきたいと思っております。また、廃棄物処理法に基づく権限により、都道府県知事、市町村におきましては改善命令・措置命令を講ずることができるとなっておりますので、この辺りもよく連携しながら対応が必要かと思っております。
次に再資源化の実施状況の報告です。こちらは先ほどの判断基準で出てまいりました特定産業廃棄物処分業者が対象となる制度ですが、毎年度、産業廃棄物の種類と処分方法の区分ごとに、処分を行った数量と再資源化した数量を報告いただく制度で、報告いただいたものについては公表することになっております。こちらは公表されることによって、どういったところで、どういう再資源化が行われているか、製造業者の中に再生材が欲しい企業がいらっしゃったら、こういった情報も参考にしながら、ある種マッチングの機能も期待する制度になっております。
そのほかということで財政上の措置です。この法律においては財政上の措置を講ずるよう努めるとなっていますが、必要な予算措置については予算要求の中で各種今後要求していきたいと思っております。例えば、令和6年度からはGX移行債を活用した補助事業も措置されておりますので、こういったものを活用しながら再資源化の高度化への支援も進めてまいりたいと思います。
次に関連する施策との連携ということで、地球温暖化防止、生物多様性の保全、こういったところに連携していくとともに、施行期日は最後のスライドで御紹介しますが、5月29日に法律が公布され、公布から9か月以内の政令で定める日ということで、基本方針と判断基準の施行となっています。こちらについては次の議題で中身については御議論いただければと思いますが、基本方針・判断基準をつくるとともに、特に処分量の多い産業廃棄物処分業者の基準を決めていくことがまずございます。
これは施行が2段階になっておりまして、1年6か月以内で認定制度・報告公表制度の施行となっております。こちらについては認定の基準等の政省令、手引きなどへの対応と制度の周知、体制強化を進めていかないといけないと思っております。報告公表制度についても、その報告を受け付けるシステムをどのようにしていくかについて今後対応してくという大きな流れとなっております。
最後に、今回、再資源化事業等高度化法を国会で審議いただいたときの指摘をつけております。静脈産業と連携し、動脈産業において再生材をますます使っていく取組とか、地域への影響を慎重に判断していくべしという御指摘をいただいておりますので、こういった御指摘も踏まえながら今後作業を進めていきたいと思っております。説明は以上です。
〇酒井小委員長 ありがとうございました。ここまでの御説明に対して御質問等をお受けいたします。会場で出席されている方は名札を立てて発言の意思表示を、オンラインで参加の委員は挙手ボタンで意思表示をお願いします。先に会場の方からお受けして、その後、オンラインに移ります。高野委員、どうぞ。
〇高野委員 御説明ありがとうございます。今回から初めて参加させていただきますが、改めてお話をお聞きして、この高度化法の成立に御尽力いただいた関係者の皆様にまずは謝意を表したいと思います。
私からは2点、意見を申し上げます。まず第1点は、社会全体で見たときのCO2削減に貢献している事業を適切に評価をしていただく必要性についてです。これはご認識されていると思いますが、例えば私どものセメント産業は、他産業や自治体から排出される廃棄物をセメントの原燃料として活用して製品化しています。この15年来、災害廃棄物の広域処理という収集運搬に関しても尽力してまいりました。ただ広域処理となると、社会全体でのCO2削減には貢献しているのですが、微視的に見ると逆にCO2が出ているということもあるかと思います。また、マテリアルリサイクルというプロセスの中ではエネルギー効率が決して省エネ化するだけではなく、エネルギー効率が悪くなってしまうこともあり得ます。ただ、カーボンニュートラルには非常に貢献があるということで、実は今、セメント産業でカーボンニュートラル化のいろいろな設備開発を行っています。これは鉄鋼業も素材産業も取り組まれていますが、エネルギー効率が若干悪化することも否めないということで、お願いですが、社会全体のCO2削減に貢献していることに関して認定基準に一定の考慮をしていただくことも御検討いただければと思います。
2点目は大臣認定制度の対象について、特に「類型①事業形態の高度化」の、事業者間連携の広域的な再資源化事業に関する検討についてです。広域の収集においては、初めから一部の廃棄物を対象から除外することは控えることが望ましいのではないかとの論点が記されていますが、この点については例えば有機性の廃棄物等はバイオガスの活用促進などへのニーズが高いと認識しています。新法の大臣認定がなされた事業であっても、国や自治体からの監督がなされるのであれば、新法がより多くの場面で循環経済の促進のために活用されやすくなるように制度設計を行うべきではないかと考えます。先ほど3年間で100件認定するというお話がございましたが、事業者側がしっかりとした体制を取るのであれば、認定の対象は広いほうが、制度の利用価値も高まるのではないかと考えた次第です。
〇酒井小委員長 ありがとうございます。それでは一通り御意見をお聞きしたいと思います。斉藤委員、どうぞ。
〇酒井小委員長 ありがとうございます。それでは一通り御意見をお聞きしたいと思います。斉藤委員、どうぞ。
〇斉藤委員 私からは、次の話題にも関連するかと思いますが、資料の15ページの判断基準に関連する部分で少し御質問させていただきます。判断基準を設けて、それに対してきちんと対応できていない場合に必要な指導及び助言をする、より強い措置を含めて講ずることができるという御説明だったかと思いますが、産業全体を底上げしていく観点でいくと、従わない場合に措置をすることももちろん大切ですが、一方で何らかの理由があってそれに取り組めない業者さんに対してどのように環境を整えていくか、ハードルを下げていくかのところも含めて全体を考えていくことが重要だと思います。それに関連して、恐らく後ろのほうの財政的な措置などが関連する気がしますが、環境を整える、ハードルを下げることについてどのようにお考えかを先に確認したいと思い質問いたします。
〇酒井小委員長 引き続いて末吉委員、お願いします。
〇末吉委員 御説明をありがとうございました。私からは数点意見を申し上げます。まず、いつもながらですが、頑張っていらっしゃるリサイクラーの方たちが、環境配慮しないでコスト安でやっている事業者や海外の不適正輸出業者に原材料を集め負けることがないように、可能な限り国内資源循環できるように認定事業者の物流を含めた優遇措置、これは処理の基準の緩和というより手続要件や許可要件ですが、そういった緩和を念頭に置くこと、あとは生活者が認識を通じて参加しやすい制度設計としてもらうことを念頭に置くことが大事であると考えます。先ほど御説明いただいた資料の19ページにも戦略的な分別・収集のところで消費者の姿がありますが、消費者、生活者にどう参画してもらうかは非常に重要であると考えます。
認定事業体が今後認定を受けたときに魅力的なサイン化、あるいは同事業体ルートでのリサイクル素材の利用製品の魅力的なサイン化みたいなものは、生活者に届ける意味においてもすごく必要なところかと考えます。その表彰がいかに魅力的かということも大事なポイントかと思いました。
〇酒井小委員長 ありがとうございます。それではこの後、オンラインの委員の先生方にお回しします。室石委員、お願いします。
〇室石委員 質問が2つございます。1点目は、国の役割は基本方針の責務にも書かれていますし、当然認定の話もあるし、認定後の監督もあるわけですが、これらについて地方環境事務所を積極的にお使いになるのか、あるいは国が直轄でやっていかれるのか。とにかく3年で100というお話もありましたので、やる気のある方は早く動きたいという事業者さんもおられると思うので、そういう場合に窓口は一体どこなのか、そういうことを早く決めていただきたいという思いです。そういう意味で、地方環境事務所と国、霞が関との関係性、指導や助言、あるいは認定の申請をどこに出すか、その後の監督はどちらがやられるのか、その辺について今の時点の御見解を教えていただければと思います。
2点目の質問です。判断基準も罰則のつく命令が伴っていますが、廃棄物処理法の業の許可取消しや欠格要件みたいなもので、環境規制法令の場合の罰金を受けると5年間欠格対象になると思いますが、今回の高度化法はその対象になる法律になるのかどうか。この2点をお願いしたいと思います。
〇酒井小委員長 引き続いて橋本委員、お願いします。
〇橋本委員 今回の新法によって再資源化がさらに加速していくことを願っております。私からは1点ですが、第4章の再資源化の実施の状況の報告のところ、マッチング機能としてこれを活用するという御説明でした。マッチングとしての機能を高めようと思うと、特に廃プラスチックの例が挙がっていますが、どういった質とか、さらにCO2排出量が1トン処理当たりどのぐらいかとか、追加の情報で、事業者さんによってはそういった情報も含めて報告できる形にするといいのではないかと思います。
〇酒井小委員長 引き続き崎田委員、どうぞ。
〇崎田委員 今回、非常にスピード感を持ってこの法律ができ、そして詳細な検討が始まったことを非常に高く評価しております。具体的に進むことを願っていますが、3点ほど簡単にコメントさせていただきます。
1点目は今の御発言と同じところです。処理業者さんがどのような状態であるかを、製造側がしっかりと情報をキャッチできるプラットフォームをどう有機的につくっていくか、これが現実問題としてはとても大事なところだと思いますので、様々な皆さんと協力し合いながら、ここをしっかりとつくっていただくことが大事だと思います。
2点目は自治体がここにどう関わるかということです。特に都道府県の皆さんにとっては、今まで産業廃棄物がうまく回っているかどうかを監督するという視点が多かったと思いますが、新しい動きとして、地域の課題を解決する循環型地域をつくることに関してどのように都道府県が関与するか、あるいは市区町村が関与する、あるいは市区町村だけでは無理なので都道府県がコーディネートしながら複数の市区町村が一緒になって事業者さんと連携して新しい地域づくりをする、いろいろなことが考えられると思うので、いわゆる規制側という認識だけではなく、自治体の皆さんが自分たちのまちづくりにプラスになるように一緒に考えるという視点もかなり強力に発信していただけるとありがたいと思います。
3点目は、消費者が消費生活の中でこういう新しい動きを歓迎するという状況にしていくことが大事だと思いますが、今、この委員会ではなく政府のほかの場でデジタルプロダクトパスポート、DPPのそういう情報をどのように社会に発信していくか、そういう検討が進んでいるはずです。事業者さんだけではなく、消費者もトレーサビリティをしっかりと一緒に考えられる制度をどのようにつくっていこうとされているか、そういう情報と連携しながら一緒になって新しい循環経済の輪をつくっていく、そういうことが一緒に考えられれば非常に分かりやすくなるのではないかと感じました。どうぞよろしくお願いします。
〇酒井小委員長 続いて関口委員、どうぞ。
〇関口委員 まず、再資源化事業の高度化について、経済的な側面も含めて重要な国家戦略に位置づけて進めていただく方針には大賛成です。ぜひよろしくお願いしたいと思います。その上で4つほど、留意していただきたい点を申し上げます。
1つ目は、19ページの絵について、非常に観念的に理想形を描かれていると思いますが、例えば天然資源の投入やGHG排出、最終処分がバツと図示されていますが、これらが全くなくなる世の中はまず到来しないと考えます。特に再資源化を進めれば進めるほど、後に残された廃棄物は非常に取扱いが難しい有害物ばかりが含有されたものになることが想定され、現在の実装されている技術では、焼却処理に頼らざるを得ないと考えます。焼却処理を行う限りにおいてはCO2の排出が想定されるため、CO2排出を広く社会全体でコストとして負担できるのかという視点が一つ必要であると思います。当然のことながら、有害物が濃縮した廃棄物が焼却処理されることになると、処理そのもののコストが上がるため、その観点でもコスト負担をどのように考えるのかは、この資源循環のループの裏側にある重要なテーマかと思います。少し言葉を換えて言うと、焼却処理、熱分解といった手段は再資源化を高度化する上でのセーフティネットであると言っても良いのではないかと考えております。
2つ目は、同じ図で「再生材の質と量」という記載がありますが、再資源化を担う事業者側の立場とすれば、廃棄物はある意味、原材料と置き換えてもいいと思います。したがって、廃棄物を優良な原料に仕上げるための前処理や分別が重要になってくると思います。技術開発を含めてこの辺りをこれから進めて行く必要がありますが、いかんせんトランジションピリオドにおいては色々なものが混じって排出されると思われますので、それもコストアップ要因になりかねません。再資源化を進める上での手当てという意味で、ここも一つ重要なテーマになるのではないかと思います。
3つ目は、先ほどもどなたかおっしゃいましたが、消費者の理解です。循環価値に対する理解は、循環価値に対する対価をどのように求めていくかと言い換えてもいいのかもしれません。そういった考え方を社会全体でしっかりと持つ必要があると思います。
最後に4点目として、事業者の立場からすると、色々な廃棄物の再資源化を手がける上で取扱いが非常に難しい危険性の高いものが混じってくることがございます。特にリチウムイオンバッテリーなどの取扱いは危険物と非常に近く、同等なものかと思いますので、有価物として取り扱う場合であっても労働安全衛生面でのきちんとした手当て、ガイドラインなど、次の政省令での議論になるのかもしれませんが、この視点もぜひ加えるべきだと考えます。
〇酒井小委員長 引き続いて大塚委員、お願いします。
〇大塚委員 大変いいものができたと思っておりまして、これから再資源化がこれに伴って進んでいくことを期待しております。4点ほど簡単に申し上げます。非常に敬意を表したいと思っていますので、その上での発言と思っていただければと思います。
1つは、先ほど末吉委員もおっしゃったように、国内資源循環をできるだけ進めていくという観点は私も非常に重要だと思います。今回、脱炭素が非常に重要になってくるわけですが、基本的には脱炭素のために国内資源循環がおかしくなることがないようにしていくことは考えていただきたいと思います。認定基準などを考えるときに、その点を御考慮いただけると大変ありがたいと思います。例えばSAFなどについて、国内資源循環もできたら考えていただきたいということで、これからまた出てくる話かと思います。
2つ目は消費者の話、これも末吉委員が言われましたし、今もお話があったと思いますが、責務規定の中に消費者がありません。責務規定に入れなくても別にいいのですが、この法律の消費者の位置づけが少し弱くなってしまうかなと。批判的なことを申し上げるつもりはありませんが、何かその点についてコメントをいただけるとありがたいです。
3つ目ですが、3つ目と4つ目は関連法との関係で、3つ目は循環型社会形成推進基本法と本法との関係について、せっかくの機会ですので若干でもお話しいただけるとありがたいと思いました。
4つ目です。これは現在御検討なさっていると思いますが、これを受けて製造者のところで資源有効利用促進法の強化をしていかなければいけないと思います。これは他省庁と関連する話ですが、現在検討が進められておりますので、そちらに期待が大きいということは申し上げさせていただきます。
〇酒井小委員長 会場の三井委員から手が挙がりましたので、お願いします。
〇三井委員 私からは2点のお願いということで、まず1点目が「分別して排出する・分離を容易にする製品設計等に努めるものとすること」ということで、促進法でも環境配慮設計をうたわれていますが、なかなかスピード感が伝わってこない。できるだけスピード感を持って環境配慮設計に取り組むように誘導していただきたい。
これをなぜ言うかというと、我々は今、いろいろなものを扱っていて、リサイクル率が50%という仕様になっていますが、このたびの登録事業者説明会でも環境省から2030年のマイルストーンに向けて今の50%ではなくて60%を目指すべきだと。皆さんはそれを目指すべきだと。こういう発言をされています。確かに私たちもそこを目指したいのですが、出てくるものがプラスチックでも様々なプラスチックが来る中で、やっと50%を抜き出している今の状態で私たちに60%やれというのは酷な話で、もともとの素材の単一素材化等を促進していただくことによって、そこで我々は60%を目指していく。
あるいはもう一つの手法とすれば、今、残渣としてセメント原燃料等にほとんど行っていますが、その中からさらにPSやPETを抜き出せないかということで、二次リサイクルができるのではないかということも言われております。そこで二次リサイクルを進めるにしても、適正な価格で渡さなければリサイクルしてもらえないので、適正な価格転嫁がきちんとできるようにしてもらいたいという方向も含めて、目指す姿に向けて私たちは取り組むのですが、その阻害になっている部分は排除していただきたいというのが1点目です。
2点目のお願いは、財政上の措置等ということでいろいろなメニューをつくっていただいて非常に感謝申し上げます。明るい未来が見えているような気がします。その中で、「自動車リサイクルにおける再生材利用拡大に向けた産官学連携推進事業」でも予算として組んでおられます。今まで容リ材というのは、自動車メーカー等からほとんど見向きもされませんでした。ところがEUの自動車規制の発表後、具体的にある自動車メーカーから、今我々が製造している容リのペレットが使えるかどうかということで、やっと重い腰を上げて協議を始めたところです。商社の中でも自動車メーカーにプラスチックを納めている担当の方が今いろいろなところを回り始めて、容リ材を使えるか使えないか、使えるとしたらどこまでの品質を求めるか、物量的にどれだけの量が必要かという動きが、少しずつではありますが、動き始めたところです。
そういった中で、どうしても自動車メーカーが言うハードルは非常に高くて、言われている意味は、安全・安心が大前提だと。いろいろな基準があって、そこをクリアしないと自動車として認められないという中で、安全・安心を担保した上でそのハードルを幾らか下げていただかないと、100%ばら色のペレットができるわけではないので、幾らか私たちもコンパウンドして品質を上げることはできますが、メーカーさん側も幾らか下げていただくと。ここがイコールになったときに初めて流通がある。それである程度の品質を保証する、一定の物流を安定供給できるという形をつくっていきたいと思いますので、国としても産官学連携の中で国としての意見をもっと積極的に言っていただければというお願いでございます。
〇酒井小委員長 多くの御質問、そして御意見をいただきました。この段階で事務局から発言をお願いします。
〇環境省 御質問をありがとうございます。最初に高野委員からいただきましたが、社会全体としてGHGの削減効果を評価していくことについて、我々もその方向かと思っております。もちろん次の議題でも御議論いただければと思いますが、処理の単品だけ見てしまうと増えてしまって、結果として、そこに陥ってしまうと非常に部分的な視点になってしまいますので、それは社会全体で考えていきたい、ライフサイクル全体で考えていきたいと思っております。
2点目に御指摘いただきました認定の対象物をどうするか、これはまさしく次の議題と関連するところですが、認定制度の基準については今回論点を幾つか挙げさせていただきました。また皆様方から御意見をいただいて、引き続きこの小委員会の中でよく議論していきたいと思います。
次に斉藤委員から御質問いただきましたが、判断基準に関連して処分業者へ高度化を促す環境整備というところです。こちらについては財政的な措置ももちろんですが、高度化とはどういった優良事例があるかの事例紹介も含めて、どういう取組が具体的に必要になってくるかという取組も一つあると思いますので、そういったことを含めて今後検討していければと思います。
末吉委員からいただきました国内資源循環という観点で、例えば環境配慮が不十分な業者さんや不適正に輸入している業者、こういったところに負けない形で国内資源循環をどのように促していくかということは非常に重要なポイントかと思います。認定制度に関連して、次の議題でも少し出てまいりますが、そういったところの考え方を整理していく必要は御指摘のとおりかと思いますので、その辺りは我々も考えていきたいと思います。
また、生活者が参加しやすい、参画しやすい訴求ポイントということかと思います。その次の御質問でいただいた認定事業者のサイン化とも関連すると思いますが、この辺りについては認定事業自体がむしろ実務的、実利的な部分以外で消費者に訴求する認定事業になれば、我々としても非常に広がっていくのかなと思っていますので、ある種ステータスのようなものが得られる制度になる、皆さんが取りたいと思うような制度になる、そういった方向で我々も考えていきたいと思います。
室石委員からいただいた御質問です。今後の認定に当たって事務所の活用、本省が直接やるのかということです。こちらは環境省の体制整備ということで、今後、もちろん思いとしては地方事務所も活用しながらやっていきたいと思っていますが、体制整備をどのようにしていくか、来年度に向けて検討中ですので、その辺りははっきりした段階で窓口についても明らかにできると思います。
次に、判断基準の命令を違反した場合に廃掃法の欠格事由に該当するかどうかということです。こちらは廃掃法の欠格要件の中で罰金刑ということで、例えば浄化槽法やバーゼル法などの法律が政令で列挙されていると思います。現状、ほかのリサイクル法やプラ法などは政令の中に列挙されていない状況で、今回の法律はある種推進法で、再資源化を高度化していく、その高度化が不十分で命令に至るというところが、不十分だったからといって廃棄物処理そのものの欠格事由に該当するというのは少しやり過ぎかと思いますので、今のところは他法令、リサイクル法との並びなのかと思います。
橋本委員からいただきました報告制度のマッチングのところです。こちらは御指摘のとおり、今考えている内容で十分マッチングまで至るかというと、まだまだ十分ではないポイントもあろうかと思います。一方で、今回新たな制度としてこういう報告をいただくということで、事業者の皆様にも一定の負担をおかけすることもございますので、御提案いただいたとおり、これ以外の項目について、事業者の選択によってオプションとして報告いただくことによってよりマッチングが進むことはどういった項目があるのか、義務的な項目とオプション的な項目、そういった考え方もできるかと思います。どういったことを聞けばいいのか、答えることが可能な方には答えていただいて、マッチングにつながる項目はどういったものか、今後の施行に向けて十分考えていきたいと思います。
崎田委員から、製造側でキャッチできるプラットフォームをつくっていく必要があるとの御指摘をいただきました。製造側との連携は必要なポイントかと思いますので、今後検討していきたいと思います。
自治体との連携という観点で、こちらはもちろん指導監督のところでの連携に加え、今後より再資源化を進めていくという観点での連携も重要かと思います。事業者だけではなく都道府県との意見交換、また事例を紹介しながら我々としてもどういったところに支援していくか、そこも具体化してイメージを持っていただくことは重要かと思いますので、そういったところを進めていければと思います。
もう一ついただいたのは消費者の観点です。特にDPPやトレーサビリティの観点について御質問をいただきました。今回、認定制度の中では製造業者との連携も一つ意識しております。今後、DPPの議論もEUのほうで進み、またSIPの議論もございますが、実事例として認定制度の、特に動静脈連携の部分をモデルケースとして進めていければと思います。
関口委員から1点目として、最終処分とか、温室効果ガス排出を0にするのは無理だと。御指摘のとおりかと思います。すみません、こちらについてはイメージ図ということで極端な絵にしてしまったところはございますが、もちろん焼却も今後なくせるとは思っておりません。例えばこれまでお示ししてきた2050年に向けた中長期シナリオ案でも、2050年になっても焼却処理、衛生処理はなくならないだろうと我々も思っていますが、そういった中でも排出量、焼却量を減らしながら、再資源化を進めながら、さらにはシナリオの中ではCCUSも活用しながらということも書いていますので、全体として進めていければと思います。
質と量の観点で、良好な原料に仕上げていくための前処理、技術開発の重要性についても御指摘をいただきました。おっしゃるとおり、今後、移行期ということもございますので、そういったところは技術支援も含めて、予算も含めて対応していきたいと思います。
消費者の理解ということも同じくいただきまして、循環価値の対価をどのように求めていくか、価格転嫁していくかということで、我々もこれは課題だと思っております。そういったものを選んでいただくところも課題だと思っていますので、そういった社会をどのようにつくっていくか、この法律も含めて対応していければと思います。
LIBなど危険物への対応のところです。労働安全衛生の観点は我々も非常に重要だと思っていまして、次の議題にはなりますが、判断基準の中でもこういった観点を事業者の皆様に今後引き続きやっていただきたいということで挙げています。と言いつつも、そこで挙げただけでは取組が進んでいかないと思いますので、これをもう少し具体化していけるような取組にはどういったものがあるか、検討していきたいと思います。
大塚委員から認定基準と関係する国内資源循環の観点で、例えばSAFといったこともいただきました。これも次の議題でまたコメントいただければと思いますが、今回の認定制度の対象物としてどういったものを対象にしていくのか、ここは小委員会の中でもよくよく御議論いただければと思います。
次に消費者の責務規定です。現状は御指摘のとおり、消費者についてはございません。今回の高度化法の範囲として、国、地方公共団体、廃棄物処分業者、事業者ということで、特に認定制度も踏まえてそこに直接関係する方々と。消費者の方々が直接関係しないというわけではありませんが、そういったところは循環基本計画の中でも十分意識しながら取組を進めていると思っております。今回ここになかったからといって決しておろそかにしているわけではないと御理解いただければと思います。
循環基本法と本法との違いということです。循環基本法については政府全体の循環社会に向けた取組を記載していくということで、非常に幅の広い、ほぼ全てをカバーするような取組が記載されていると思いますが、この法律については目的として再資源化の高度化に焦点を当てています。特に脱炭素を見据えて再資源化を図っていくところにどちらかというとフォーカスを強く当てています。その手法としていろいろな判断基準や認定制度を設けていますので、少しフォーカスの違いがあると思います。
資源有効利用促進法についても御指摘いただきまして、こちらは製造者側への働きかけという観点になろうかと思います。こちらは経産省で別途、小委員会を設けて議論を進めていますので、我々としても必要な協力、支援をしていきたいと思います。
三井委員からいただきました環境配慮設計の御指摘です。こちらはプラ法の環境配慮設計の認定に関連する部分かと思いますが、我々としても環境配慮設計を進めていただくことによってより再資源化の取組が進んでいくと思っておりますので、ぜひこちらも進むように我々の局内でも議論していきたいと思います。
最後に財政上の措置に関係する部分です。自動車メーカーからそういった働きかけも始まったということで、我々としては、そういった動きはぜひこの機会を逃さないように進めていければと思いますので、この辺りの連携はぜひ引き続きお願いできればと思います。
〇酒井小委員長 ありがとうございます。委員からの指摘のほぼ全てに関して御発言いただきましたので、この段階で第2ラウンドの御意見を求めることは控えたいと思います。何よりこの後、判断基準や認定基準、さらには認定制度等の詳しい御説明もございますので、次に移らせていただきます。資料3の説明に入ってください。
〇環境省 続きまして資料3の御説明をいたします。再資源化事業等高度化法の政省令・告示の策定に向けた検討ということです。
最初に基本的な方針の策定です。この基本方針については告示で定めることになっております。これは温対計画、循環基本計画と整合性を取っていくとなっておりまして、今回基本方針を定めるに当たり、まず骨子をお示ししています。今年の2月に本委員会で意見具申をいただいて、これは非常によくまとまった内容になっていると我々も思っておりますので、それを参考にしながら骨子案を作成しました。本日コメントをいただきまして、そのコメントを踏まえて肉づけしていくという対応をしていければと考えております。
まず1つ目が再資源化事業等の高度化に関する基本的方向ということで、適正処理を前提とした関係者の取組を進めて資源循環の高度化を図っていく、またそれぞれ先ほどの資料で申し上げたような社会的課題に貢献していくような取組、これを方向性として示していければというのが1つ目です。
2つ目として実施に関しての基本的事項ということで、事業者間連携、再資源化率の向上、再資源化工程の脱炭素化、これは3つございました認定制度のそれぞれに対応するものになっていますが、それぞれの各関係者の取組の明示ということを書いております。
3つ目として目標です。この目標については、循環基本計画は今年の8月に決定されていますので、そういった計画も参考にしながら、循環利用率や廃プラ・金属類等の再資源化量などについて、この計画の中でも目標として決めていければと思います。
4つ目として、そのほか高度化に関する重要な事項です。先ほどありました人材確保・育成という観点、最終処分を含めた適正処理体制の確保、災害廃棄物の資源循環の推進、国際的なルール形成、こういったところの記載を考えております。
次に判断基準でございます。判断基準については国として資源循環産業のあるべき姿への道筋を示していくものと考えておりまして、これまでなかなか取組が進んでいなかった廃棄物処分業者も含めて産業全体の底上げを図っていきたいと思っておりまして、以下のような項目でどうかということで案としてお示ししています。1つ目が供給先の需要や生産が可能な再生材の規格・量の把握、2つ目が生産性を向上させる技術を有する設備の導入、3つ目が省エネ型の設備への改良や運転の効率化、4つ目が目標を定めて、それに向かって取り組んでいくこと、5つ目が人材育成の観点で、従業員研修や労働環境の改善に関する措置、6つ目が自ら再資源化の実施状況の公表をすること、これを案としてお示ししています。
次に4ページ目です。勧告・命令の対象は特定産業廃棄物処分業者になっておりまして、先ほどの概要で御説明した報告制度の義務対象者についても同じく特定産業廃棄物処分業者となっておりますので、なるべく広く設定し、その情報をいただくことが望ましいと思っていますが、現状、産業廃棄物処分業者は従業員の数が10人未満という比較的規模の小さな企業さんが6割強を占めている状況ですので、その辺りの負担も考慮する必要があると思います。
この6割強の逆ということで、小さな企業を除いた3割程度の企業を対象にするという考えでいきますと、年間の産廃処分量が1万トン以上の者が大体27%、処分量全体としてカウントしますとそこで93%を占めていますので、この辺りをターゲットとしてはどうかと思っています。もう一つ、廃プラスチック類については体積の割に軽いということで別の要件が必要になってきます。これは処分量を1,500トンで切りますと、業者さんの数としては25%ですが、処分量全体では89%を占めるということで、この1万トン、1,500トン、この辺りを要件にしてはどうかという案でございます。
こちらについては基本方針、判断基準、関連する特定産業廃棄物処分業者の要件が、先ほど御説明したとおり、公布から9か月以内の施行となっていますので、認定制度より先に方針を定めたいと思っております。今回、こういう形で御提示し、次回の取りまとめに向けて作業をしていきたいと思っておりますので、これについてまた御意見をいただければと思います。
次が認定基準に関するところです。認定基準については公布後1年6か月以内の施行となっていますが、本日お示しするとおり論点が多くなっております。先生方の御意見をいただきながら進めていく必要があるということで、本日の小委員会でも御提示させていただければと思います。
論点の1つ目が事業計画の目標年度をどのように設定するのが望ましいかというところです。
今回、廃棄物処理施設が新設されるところもありますので、その際の認定基準の考え方として、廃掃法との整合も含めてどのように考えていく必要があるかということも論点に挙げております。また、周辺環境との調和など立地に関する基準として何が要るのか、要らないのか、またどういうものにするかということも挙げております。
次が資源循環効果に関する論点です。再資源化の高度化という観点で、再資源化がより進められて高度だというところでどのように評価する指標が望ましいか、その算出方法をどのようにすべきかというところが大きな論点としてあろうかと思います。これは再資源化率を使うのがいいのか、天然資源代替量を使うのがいいのか、別の指標がいいのか、この辺りも含めて論点かと思っております。
評価をする際に比較の対象としてどのようなものがいいのか。一般的な処理方法を設定し、それとの比較にするのがいいのか、認定前の状態と認定後の状態で比較するのがいいのか、こういったこともあろうかと思います。
事業によって必ず残渣は出てくると思いますが、その取扱いです。廃棄物の法令上の取扱い、認定審査において残渣の量の多寡によって何らか設定する必要があるのかないのか、そういったところも論点かと思っております。
次は先ほどもコメント、御意見をいただいていますが、今回、再資源化されたものが国外への輸出を前提とするものであった場合の考え方もはっきりさせておく必要があるかと思っています。
そのほか、資源循環に関する貢献として何か評価するポイントがあるのかどうかというところを論点として挙げております。
次は温室効果ガスの削減ということで、これも先ほどの資源循環の効果と重複する部分はありますが、指標としてはどのようなものがいいのか、算出方法としてはどのようなものがいいのかということで、例えば廃棄物当たりの排出量として比較していく、または再生部品当たりの排出量として比較していく、こういった辺りがあろうかと。
比較対象としても、一般的な処理方法との比較、認定前後の比較、こういったところが論点かと思います。
次に評価すべき範囲、バウンダリーとしてどのような考え方を取り得るかという観点で、これだけでは分かりにくいので例示をしています。従前、廃棄物発電をしていた場合に、その代わりに再資源化、再生材をつくるとなった場合、当然そこで再生材としての温室効果ガスの削減効果はあろうかと思いますが、ごみでの発電をやめると化石燃料で発電することになってしまうというプラスマイナスが発生する場合があります。こういった点をどのように評価していく必要があるのか。
国外で削減する部分も、例えば海外から原料を輸入している場合が考えられるわけで、そこの削減分をどのように評価し、どのように扱うのがいいのかということもあろうかと思います。
それぞれ類型ごとに効果の評価基準は変わってくると思いますので、それぞれごとにどうしていくのがいいのかということを挙げております。
そのほかとして、地方創生も今回の認定制度の中で貢献していきたい部分ではあるのですが、そこをどのように認定の際に評価していくかということも一つ挙げております。
次のスライド以降も認定制度ごとの論点を挙げていますが、行政的に考えていかないといけないこともございますし、この小委員会の中で広く御意見をいただくポイントもあろうかと思います。一方で、特に資源循環効果や温室効果ガス削減の効果といった部分についてはより技術的・専門的な視点で御議論いただいてはどうかと思いまして、この小委員会の下に別途ワーキンググループを設けて議論いただくのはどうかと思っております。この設置についての御意見もいただければと思います。
次からが1つずつの認定制度です。1つ目が高度再資源化事業ということで、ある程度広域的に事業を展開するものをイメージしています。1つ目のポイントとして、今回、広域的なエリアで再資源化を実施することを考えていまして、製造事業者が行う製品製造工程に供給することを想定しております。よって、以下のような性状の変化の大きな廃棄物をどう扱うべきか。例えば通常の環境下で容易に腐敗するなどその性状が変化することで生活環境保全上支障が出て、製品製造工程に供給することが難しいものがあり得ると思います。生ごみやし尿等がイメージとしてはありますが、これを今回対象にするかどうかということはあろうかと思います。先ほど、なるべく広く対象にすべしという御意見もいただきましたが、ほかにまた御意見があればいただければ幸いです。もう一点、主として燃料や肥料・土壌改良材、こういった非循環型の製品として循環することが難しいものをどう扱うかもポイントかと思います。
大きく2つ目が、製造事業者との連携を認定の中でどのように確認・担保していくのかも論点かと思います。
次にトレーサビリティを確保するための方策ということで、先ほど崎田委員からもトレーサビリティの御意見をいただきましたが、こういったところは製造事業者との連携という観点とも関わります。どのように確保していくか、それを確認するのがいいのかというところが論点かと思います。
次に収集・運搬の効率化や施設の集約化をするような事業をどう見ていくかという論点を挙げております。
次に認定制度の2つ目ですが、高度分離・回収事業です。先ほどの説明の中では太陽光パネルなどを例示していましたが、この認定制度の2つ目は、あらかじめ環境省から廃棄物を指定し、その中からよりたくさんの有用資源を取り出す、高度分離・回収するという立てつけになっておりまして、その品目をどのように最初に設定するのがいいかという論点があろうかと思います。例えば今後の廃棄物の発生量の動向、再資源化の困難性、技術の今の段階・状況はどうなっているか、国策としてある特定のもので再資源化・再製品化を進めていくもの、こういった切り口があり得るのかどうかということです。
次に、品目によって再資源化率の考え方など個別に技術的な基準が変わってこようかと思いまして、これはある程度設定しないといけないと思いますが、それをどのような形でやっていくのがいいかという考え方を整理できればというものです。
また、分離された後のものがどのように使われるかも含めて認定の中で対象にしていく必要があるのか、どのように評価していくのかということを論点として挙げております。
最後の認定制度です。こちらは再資源化工程の高度化ということで、工程からのGHGガス削減の設備導入ということです。この工程の効率化という観点以外で温室効果ガスを削減する取組があった場合にどのように評価していくのかということ。
条文上は温室効果ガスの削減と言っていますが、資源循環の効果の評価をどこまでここに組み込んでいく必要があるのか、ないのかというところが2点目です。
3つ目は、設備更新という今回の制度になりますが、その前後での環境負荷軽減の可能性という観点で、規模や能力、対象品目の限定が要るのか要らないのか。
また、これは既存の業者さんとなりますので、これまでの地域における申請者の既存の取組をある程度評価に組み込んでいくことも一つあるかと思います。例えば、処理業者さんの場合は優良産廃処理業者の認定を受けているかどうかも一つ考え方としてはあると思って記載しております。
資料4についても併せて御説明して御議論いただきたいと思います。資料4を御覧ください。電子マニフェストの項目追加です。こちらは今回の再資源化と直接関係するわけではありませんが、平成29年に意見具申をいただいております。当時、この背景としては食品廃棄物の不正転売事案がございまして、廃棄物を処理するように委託を受けた処分業者が、それを排出事業者に黙ってこっそり売っていたという事件でした。これを受けて排出事業者責任の徹底とか、その処理状況の透明性の向上を図っていくべしという御指摘を受けておりまた。
当時の背景となりました不正転売事案も、ある種、資源の有効利用ということを錦の御旗のように掲げ、その名の下に資源の有効利用だという形で、こういったことがまかり通ってしまったということです。今後、資源循環をきちんと進めていこうと今まさしく追い風をもって進めている中で、こういう不適正な事案が出てきてしまうと、それに冷や水をかけられることにもなりますので、適正処理の強化は両輪でやっていく必要があると思っております。
また、今年の本小委員会の意見具申の中でも、電子マニフェストの活用、廃棄物の処理方法や再生材の供給量などの情報収集も重要という御指摘をいただいていることを踏まえ、今回、対応方針の案として、再資源化を含めた最終処分までのフローが把握可能なよう電子マニフェストの入力項目について改善したいと考えております。
具体的には3ページ目です。電子マニフェストの項目の追加ということで、現行、マニフェストだけでは、処分の先は分かるのですが、処分方法が分かりません。よって、どんな処分がされたか、量も含めて分かりませんので、今回の改正案としまして、マニフェストの中に処分方法、その方法ごとの処分量、その後にどこの業者さんに委託されて、どう最終処分まで行ったのかという最後まで行った情報を、排出事業者さんに最終処分報告として返す際に併せて報告いただくと。このような形で項目を追加できないかと考えております。
こうすることによって、排出事業者さんにとってはマニフェストを見るだけで、最終処分報告を見るだけで、最終処分までのフローが見える化されるということです。マニフェストでは売却先まではなかなか把握できませんが、再資源化されたということ、最終処分まで行ったかということ、これを排出事業者さんが把握できますので、排出事業者さんに安心感を与えることができると思っております。
これは処分業者さんにとって手間が増えることにもなりますので、同時に入力手間の軽減にも取り組みたいと思っております。毎回、処分先によって処分フローのパターン化ができるとも聞いておりますので、そういったパターンを登録していただければ、その辺りが自動で入力されるようなシステム側での対応も考えていきたいと思います。
〇酒井小委員長 資料3、4と説明いただきました。ここに対する御質問、御意見について、先ほどと同じ形での意思表示をよろしくお願いいたします。今度はオンラインから先に御指名します。室石委員からお願いします。
〇室石委員 まず基本方針についてですが、全体として、これまで廃棄物処理業界が果たしてきた社会的役割、そして今後担っていくであろう重要な役割を十分考えていただいて、そういったことを踏まえた内容としていただきたいということを申し上げます。
個別の部分ですが、例えば関係者の取組の明示については、静脈側も当然頑張りますが、動脈側も、先ほど環境配慮設計という話も出ましたが、積極的に役割を果たしていただきたいと思います。
目標の部分については、循環計画との整合というのは極めて妥当だと思いました。
重要事項の人材確保・育成など、きちんと適正処理に触れていただいていることは非常にいいと思います。国際的なルールについても、国内外でおかしなゆがみが生じないようによろしくお願いしたいと思います。
3ページの判断基準ですが、考え方それぞれについては大体妥当かなという感じです。2ポツ目、3ポツ目の設備関係の話で、投資が必要になるということだと思いますが、2ポツ目には「可能な範囲」と書いてあって、3ポツ目には「可能な範囲」と書いていない、その違いが気になったので、3ポツ目にも「可能な範囲」という言葉があってもいいのではないかという気がしました。
先ほど言及がありましたが、医療廃棄物の処理も含めて焼却処理とか、熱分解とか、どうしても続けないといけない部分がありますので、「著しく不十分」とか「正当な理由」の考え方について、十分そういったものを踏まえた御配慮をいただくものかなと思います。
4ページの特定処分業者のところで、これについては十分検討していきたいと思いますが、反射的に思うこととしては、1万トンのほうはともかく、廃プラのほうです。廃プラの比重は一般的に1立方メートル・350キロという数字が使われていると思いますが、そうすると1万トンの並びとしては3,500トンではないか、あるいは1,500トンという数字を、1か月の実働を23日として割ると日量5トンぐらいになってしまうので、施設許可対象になる最低量と同じというのは、中小へ配慮していただくという考え方でいくと、いささか低過ぎるのではないかと感じました。罰則までかかる制度の対象となる特定の定義は十分議論が必要だと思います。
認定基準については論点が示されましたので、これらについて今後十分に考えてまた意見を言わせていただきたいと思います。とはいえ、ぱっと見てなかなか悩ましいというものを先に言わせていただくと、5ページの類型共通の1/2、資源循環の論点の2ポツ目ですが、例えばこれまで必死に努力してきた業者さんだと伸び代が少なくなりがちだと思います。そうすると、不真面目な業者ほど認定時に評価されるというのも心情的にはどうかと思います。ただ、そうした取り組んでこなかった業者をやる気にさせるという考え方もあると思いますので、過去の取組の情報なども参考にするということなのかなと思いました。
同じくそこの4ポツ目で、国内循環を是とするということだと思いますが、昔は円高が続いていたということもあって、国外に製品製造工場を持っている場合は、そこで加工して国内に製品で戻してくる場合もある気がしますので、全体サイクルをよく判断する必要があるように思います。
6ページの類型共通の2/2ですが、ワーキングの設置については大変妥当だと思います。我々としては、例えば解体で出たコンクリートを砕いて再生材として使う場合に二酸化炭素吸収効果があるという新しい研究成果も出てきています。そういった情報提供なども、この新しくつくられるワーキングに御提供させていただければと思いますが、いかがでしょうか。
7ページ以降の類型ごとの認定基準の論点項目については今後も議論する機会があると思いますので、またの機会に意見を述べさせていただければと思います。
最後の電子マニフェストの項目追加ということで、先ほどの御説明を聞きますと、適正処理のための規制強化ということですので、方向性については基本的に反対するものではありませんが、処理業者側はシステム改変の手間やお金もかかりますので、施行の時期については十分余裕を持った期間を設定していただきたいとお願いします。中身がこのように明らかになりましたので、次回の小委員会でもさらに具体的な意見をすることもあるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
〇酒井小委員長 ありがとうございます。非常に多くの御意見をいただきました。恐縮ですが、今日の予定が4時まででございまして、時間が相当押してきております。もちろん重要な意見はどんどん言っていただきたいのですが、少し焦点を押さえた御発言をいただければ幸いです。続きまして曽根川委員、お願いします。
〇曽根川委員 日本環境保全協会の曽根川です。本日はよろしくお願いします。まずはこれまでの当委員会様の御議論を踏まえて新しい法律が成立したことを関係者の皆様に感謝申し上げます。この重要な委員会において発言させていただくことも感謝申し上げ、御省の皆様にも数々のお取りまとめ等々、御準備の整理、そのための御労苦に対しましても心より誠意と感謝を常々申し上げております。
本日は3点ほど申し上げたいと思います。1つ目に、これまでの小委員会においてもお伝えしておりましたが、再資源化されるとしても廃棄物を取り扱うことに当たりましては、何と申しましても適正処理の確保を通じた生活環境上の保全、公衆衛生の確保が最重要の視点であると思っております。資源循環の取組は大変重要だと考えておりますが、同様に特に重要なのは、基本は適正な処理でございまして、この適正処理の確保の観点を前提として取り組んでいただければと存じます。
2つ目は基本方針に関連しまして、一般廃棄物処理はその公共性より継続的かつ安定的な適正処理の確保が極めて重要です。日本が直面する人口減少、高齢化、都市への人口集中もそうですし、地方の衰退などの構造的な課題と向き合って社会の要請にしっかりと応えたいと私どもは考えております。私どもも時代の変化に対応しまして、社会課題の解決に向けてもしっかりと協力していきたいと思っておりますので、資源循環の持つ資源課題解決に向けた可能性についてはしっかりと記載していただければと思います。
3つ目ですが、7ページに関連しております。認定基準に関連してです。今後議論が深まっていく中で本日は論点提示と認識しておりますが、私どもの目指す地域の環境保全と地域創成という思いの下で、これまで私どもは全国津々浦々で市町村行政に積極的に協力し、ごみ、し尿、生活排水の適正な処理に努めてまいりました。地域の最前線の住民の安全・安心で清潔・快適な生活基盤の確保に奮闘してまいりました。その経験から申し上げますと、生ごみやし尿といった腐敗性の大変高い廃棄物を全国規模で広域的に集めて処理することは非常に難しいと考えておりますので、御考慮いただければ幸いと存じます。その認定基準につきましては引き続きこの小委員会を通じて議論させていただければ幸いと存じます。
〇酒井小委員長 では続いて大塚委員、お願いします。
〇大塚委員 3点ほどございますが、1つは今の5ページのところで、先ほども議論があったところと関係します。再資源化率か天然資源代替量かというのはものによって変わってくると思います。EUの影響はどうしても受けますので、先ほどのEUの自動車リサイクルに関しての指令の改定や規則という話の関係では再資源化率で行くしかないと思いますし、SAFなどの関係だと天然資源代替量という話になっていくと思います。これはケースバイケースで考えていくことがあるのかなと思います。
国外への輸出を前提とすること自体が何か問題だということでは必ずしもないと思いますが、とにかくこの種のものについて新しく輸出入を増やすとそれだけエネルギーが必要になるということで、温暖化に資することになってしまうことはよくお考えいただかないといけないと思います。ただ、輸出入は増やしても構わないとか、どんどん増やせばいいということでは全くないので、そこはもちろん全くできないわけではないのですが、考慮しないといけないと思います。先ほど議論させていただいたSAFとの関係では国内資源循環もこれと関連する点ですので、そこは認定基準を考えるときに御検討いただければ大変ありがたいと思います。
7ページの腐敗するものについては今御指摘がございましたが、私も賛成するということを申し上げます。
8ページの高度分離事業という話を考えたときに、これは当たり前のことかもしれないので一応お伺いしたいというだけで恐縮ですが、例えば電気製品で、できるだけ分離可能なものにするという方法を今EUが進めていて、これは世界的に、日本の電機メーカーさんなども一番厳しいところに結局そろえるしかない。そうしないと生産のときに効率性が悪いのでやらざるを得ないということで、どんどん分離できるようになっていくと思います。製造者のほうが分離できるようなものにしてしまうと、ここは処理業者さんのほうが必ずしも何かやるということにはならなくて、相互に補完し合えばいいのですが、そういう関係になるのかなと思ってお伺いしておりました。当たり前のことかもしれませんが、何か教えていただければありがたいです。
〇酒井小委員長 引き続いて崎田委員、どうぞ。
〇崎田委員 私は大きく2点ほど発言させていただきます。まず4ページで、廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項がありますが、3割程度ということで計算すると1万トンぐらいになると。いろいろ考えていただいた上での数字が出ておりますので、事業者の皆さんの間でしっかりと御検討いただければうれしいと思ったのですが、実はそれとともに、今日の最後に御説明いただいた電子マニフェストの項目追加について、私は電子マニフェストの項目を追加することで今回の廃棄物処分事業者さんの情報発信が非常にスムーズに進むのではないかと思っていますので、電子マニフェストの項目追加と連携してこの話がスピーディに進んでいくことは重要ではないかと思います。
この電子マニフェストは、昨年はたしか81%ぐらいまで行っているのではないかと思います。大きな企業の上位3割ぐらいでしたら皆さんやっておられることなので、最終的に改正案のような方向性まできちんと情報提供した上で、その後どういうところに最終的に持っていったかという売却先など、そういうところまで把握できていないというお話がありましたが、上位3割ぐらいに入るような事業者さんには率先してそこまでの情報を、工程で決めるところの先をきちんと出すとか、そういうことも踏まえた上で電子マニフェストの見直しを考えていただくと、今回の制度が後々スムーズに進むのではないかと感じました。
2点目は、まだどのように発言したらいいのか私自身決めかねているのですが、7ページで、対象の資源として飲食料やし尿は除くとあります。今、食品ロスなどに関わっていて、食品ロス削減と、その上での食品廃棄物のリサイクルに関して非常に関心が高まっています。広域的といっても、全国規模ではないけれども広域的というところで食品廃棄物0の地域をつくるとか、いろいろな動きがありますが、そういうところの応援はほかの仕組みでやるのかとか、そんなことを考えながら、難しいところまで全部入れてほしいという意味ではありませんが、性状とか特徴とか、この決め方でいいのか、少し関係者で意見交換できる時間が持てるといいなと思いました。
〇酒井小委員長 続いて関口委員、お願いします。
〇関口委員 1点だけ申し上げます。3ページに「供給先の需要や生産が可能な再生材の規格・量の把握」という項目がありますが、産業廃棄物処理、資源再生のフローを考えると、収集、運搬、分別、前処理、場合によっては濃縮、そして資源再生という流れになろうかと思います。これを個社だけでやっているところはまずありません。認定を受ける判断基準として、個社単位を想定されているのか、あるいは、静脈間連携をこれから進めていかなければいけないのか。協業関係にある企業ネットワーク自体を認定していくという考え方もあり得ると思いますので、この辺りの考え方を整理いただきたいと思います。
〇酒井小委員長 それでは会場に行きたいと思います。村上委員、どうぞ。
〇村上委員 大きく2つです。1つ目は細かい基準の話ですが、お話をお伺いしていて、ケースバイケースでものによっても違うような気もしますし、小委員会で全部ハンドリングするのは厳しそうなのでワーキングをつくるのはやむを得ないのかなという印象を持ちました。それに関連して、これでいろいろな基準をつくって、計画を出して認定するという話だと思いますが、出しっ放しではなく、きっとその後もフォローアップしたり、計画をチェックしたりという話になると思います。そのときにぜひ事業者の皆さんが御自分できちんと評価の計算ができるとか、少なくともきちんと理解ができるという方向に進めるような策があれば、是非していただけるといいかなと。この手のことをやっている研究者の端くれとして、人材不足が著しいというか、LCAの研究者の皆さんは最近ほとんど寝不足で死にかけているような気がするので、もう少し全体のリテラシーが上がるような方向に向けられるといいかなと。こういうのは機会だと思うので、ぜひうまく使っていただけるといいのかなと思いました。
もう一つは、直前の御意見にもあったと理解していますが、特に類型①の「需要に応じた」のところの需要の人の考え方だと思いますが、使う人も一部であったほうが本当は美しいと思っていて、入れなければいけないというルールにするのは少しやり過ぎだと思いますが、そういうケースも出てきてくれるといいなと思います。先ほどコンソ的なもの、チェーン全体としてということもあるというお話だったと思いますが、私もかなり近い意見で、それに合わせて、既に需要があるケースしか認めてあげないのか、需要も一緒につくりますという話が、出てくるかどうか分かりませんが、出てきたときに、きちんと責任を持って使うならばということではあると思いますが、それも入れてあげるのかというところはよく分からなかったので、もし何か現時点でお考えがあれば、お聞かせいただければと思います。
〇酒井小委員長 武本委員、どうぞ。
〇武本委員 時間がないので2点だけ。先ほど村上委員もおっしゃっていましたが、3ページの1ポツ、5ポツの再生材の規格と再資源化の実施状況の公表、あとは8ページの製品に原材料として活用されるものをどのように評価するかというのは、供給側に聞くしか分からないというのが現状だと思います。現段階では供給側もどのような再生材が使えるのか、活用できるのか、何%までいけるのかというのが分かっていない状態なので、ここが本当に課題だと感じています。
2つ目ですが、資料の3ページの人材育成を目的に従業員の研修や労働環境を改善するための措置とか、9ページの地域における申請者の既存の取組への評価、これは優良産廃事業者認定の基準とは全く違うと思います。地域への貢献というのは優良産廃の認定には入っていないですし、人材育成や労働環境のことはまだまだ意識が低い事業者さんも多いので、何がガバナンス的にオーケーなのか、人権をきちんと保障できているかというところがきちんとしていなかったら、動静脈連携をしていく上でも事業者との連携が難しいと思いますので、そこをどう評価していくか、きちんと措置がされているかを評価していくかはきちんと考えていく必要があると思います。
〇酒井小委員長 末吉委員、お願いします。
〇末吉委員 手短に1点、また消費者、生活者のところで申し上げたいのですが、再生材の量の確保を目指すのであれば、生活者、消費者の手元にあるものを回収していく必要があると。今、洋服が一般のごみに交じって非常に多くの量が燃やされて、ごみに出されているところもあります。そういった意味においては洋服とか、あるいは生活者の家にあるスマホ、パソコンなどのいわゆる都市鉱山を品目の中にぜひ入れていただきたい、検討いただきたいと思います。今、例えば家にどのくらいのスマホやパソコン、都市鉱山がたまっているのか、数字で出ていないと思うので、その辺りもぜひ調べていただきたいと思います。
今回の高度化法を機に、日本の生活者の捨て方は美しいという世界観をつくっていきたいと思っていて、消費者の捨て方の高度化みたいなものも期待したいと思います。
〇酒井小委員長 斉藤委員、どうぞ。
〇斉藤委員 私は資料3の4ページ、特定産業廃棄物処分業者の件で1つコメントしたいと思います。これは先ほどの資料2にもありましたが、これで不十分な場合には措置を取るということで、産業全体の底上げをするという目的があったかと思いますが、その場合に、処分量でもって一つの基準として線を引くことは分かりやすい部分はあると思いますが、一方で、それで本当によいのかどうかが私の中でまだしっくりこないところがありますので、規模以外の部分も含めて、本当にそれで産業全体の底上げにつながるのかを検討していただいたらいいのかなと思いました。
〇酒井小委員長 ありがとうございます。時間の関係で急ぎまして申し訳ございません。多くの御意見をいただきましたので、事務局からお願いします。
〇環境省 御意見をいただきまして、どうもありがとうございます。まず大きく認定基準の考え方につきましては、今回こういう形で、法律ができて最初の段階で論点を御提示して様々な多様な御意見をいただいたので、最初の段階でやっておいてよかったなと改めて思っています。認定基準、今回でというよりは、あくまでこれは論点ですので、本日いただいた御意見を改めて我々のほうで精査しまして、今後どのように議論を深めていくのがいいのか、それを少し検討させていただければと思います。認定基準につきましてはそういう形で、次回以降の場で論点を改めて整理させていただければと思います。
時間も超過していますので幾つかポイントだけですが、室石委員、曽根川委員から、基本方針の中で廃棄物処分業者がこれまで担ってきた社会的役割の重要性を改めて記載するようにという御意見をいただいたかと思いますので、その辺りを意識して今後の作業を進めてまいりたいと思います。
判断基準の中で再生材の規格や量の把握ということも複数の委員から御指摘いただきました。判断基準のあるべき姿ですので、もちろん全てが把握し切れるようなものではないと思いますが、どういったものが再生材として今後流通する、また現在流通しているのか、社会的な動きを把握していただきたい、そういう動きをしていただきたいということですので、こういった思いの部分はなかなか省令で書き切るのは難しい点もあろうかと思いますが、今後さらにそれを掘り下げるような通知なり何なりで、その中の考え方を示していくことにも対応していきたいと思います。
先ほど複数の委員から特定産廃処分業者の要件についても御意見をいただきました。特に室石委員から廃プラの要件もコメントをいただきましたので、我々のほうでも御意見を踏まえてどう対応すべきか議論していきたいと思います。
斉藤委員から最後に処分量だけでいいのかということをいただいています。何か要件として、例えば今回でいうと報告制度にも広げていくところで、どこかで線を引くことも必要になってまいりますので、分かりやすいところで線を引いているというのが正直なところではございます。また室石委員からもありましたが、今回の勧告・命令のところにもつながるということで、分かりやすさの観点からどこかで線を引くことがどうしても出てくるところではございます。判断基準に関連するかと思いますが、これはなるべく皆様に底上げとしてやっていただきたいところですので、中身についてそういう思い、考えが伝わる形で今後工夫してまいりたいと思います。
関口委員から判断基準、村上委員からもコンソーシアム的なものという御意見をいただきました。今回、判断基準については各処分業者ごとにかかるものとなりますので、これは個社単位でそれぞれそういった方向に向かって取り組んでいただくということです。一方で認定制度につきましては、例えば1つ目の認定制度において、1つの事業者だけではなかなか再資源化、再生部品の製造のところにまでつながっていかない事例もあろうかと思いますので、こういったところは複数の事業者さんで連携していただいて、それを1つの事業という形で申請いただく。そういう形はあり得ると思いますので、その辺りも御指摘いただいたとおり、現状では分かりにくいと思いますので、分かりやすい形でお示ししていくことも必要かと思います。
すみません、全てカバーし切れていませんが、よろしくお願いします。
〇酒井小委員長 運営がまずくて、前半より後半にもっと時間を割くべきであったということで少し反省しておりますが、そういう意味で重要な議論を止めたような運営をしていることをおわび申し上げます。
今日の議論をこの段階でまとめておきたいのですが、特に資料3の政省令・告示の策定に向けた検討事項というところで、今日提示いただいた基本方針、判断基準に関する部分は今日の議論を踏まえて作業を進めていくことに関して、この小委員会の委員の先生に御賛同いただけるかどうか確認しておきたいのですが、御異論のある方はおられますか。
〔異議なし〕
〇酒井小委員長 では、この方向で作業をお進めいただきますようお願いします。
事業の高度化に関わる認定基準に関して、今後ワーキンググループにおいて技術的な検討を進めてはどうかという提案を含めた資料になっていましたが、ここはワーキングの中で専門的知見を生かして検討いただくという方向で進めてまいりたいと思いますが、この点も賛成いただけますか。
〔異議なし〕
〇酒井小委員長 ありがとうございます。その人選に関しては、時間的な都合で、事務局と私のほうで決めていきたいと思いますが、その点も含めて御了承いただければ幸いです。
電子マニフェストを別の資料として今日提示いただきました。ここもより今回の高度化法と連携してはどうかという御意見もございましたが、まずは資料3の提示いただいた方向で議論を進めていただければと思いますが、これに関して御異論ございますか。
〔異議なし〕
〇酒井小委員長 特に御異論は上がってきませんので、この方向で進めていただければと思います。ということで、最後のほうは少々乱暴に議事運営になりましたが、今日のところはこんなまとめにさせていただきますので、次回に向けていい準備を進めていただければ幸いです。このような整理にさせていただきたいと思いますが、今日の議題2については終了ということにしたいと思います。
議題3、その他について事務局からお願いします。
〇松田廃棄物規制課長 特にございません。
○酒井小委員長 今日の議事は以上とさせていただきます。事務局にマイクをお戻しします。
〇松田廃棄物規制課長 次回の小委員会は日程調整等を進めさせていただいて、また事務局から改めて御連絡させていただきます。
本日の小委員会を閉会させていただきます。ありがとうございました。
午後4時8分 閉会