中央環境審議会循環型社会部会静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築に係る小委員会(第12回)

開催日時

令和7年9月25日(木) 16:00~18:00

開催場所

対面会議:AP虎ノ門 Room-A
Web会議:Webex使用

議題

①  再資源化事業等高度化法施行令等に係るパブリックコメント案の報告
②  認定制度の施行に向けた準備状況について
③ 資源の有効な利用の促進に関する法律の一部改正について
④ その他

資料一覧

【資料1】委員名簿

【資料2】再資源化事業等高度化法施行令に係るパブリックコメント案の報告

【資料3】認定制度の施行に向けた準備状況について

【資料4】資源の有効な利用の促進に関する法律の一部改正について

【参考資料1】資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の一部を改正する政令(暫定案)

【参考資料2】資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則(暫定案)

【参考資料3】高度な分離・回収事業が見込まれるものとして定める廃棄物の告示(暫定案)

【参考資料4】廃太陽電池に係る処分の基準に係る告示(暫定案)

議事録

16時 開会

〇相澤資源循環課長 定刻になりましたので、ただいまから「第12回静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築に係る小委員会」を開催いたします。
 本日進行を務めさせていただきます、環境省資源循環課長の相澤と申します。7月1日に環境省で組織改編があり、資源循環課が立ち上がりまして、本小委員会の事務局を務めさせていただいております。よろしくお願いいたします。
 本小委員会の委員の皆様におかれましては、御多忙にもかかわらず御出席いただきまして、誠にありがとうございます。今回も対面及びオンラインでの実施となります。どうぞよろしくお願いいたします。
 会議の運営についてのお願いでございます。御意見がございましたら、会場に御出席の方々は各札を立てていただき、オンラインで御出席の方々は挙手ボタンでお知らせいただきまして、酒井委員長からの指名を受けてから御発言をお願いいたします。御発言の際には、会場・オンラインいずれにおかれましても、御発言時のみマイクをオンにしていただき、御発言後はマイクをオフにしていただきますようお願いいたします。
 また、会議の模様につきましては、事前に公表しておりますYouTubeでの同時配信により公開しております。
 それでは、開催に当たり、定足数の確認をいたします。本日は、委員総数17名のところ、高野委員、橋本委員から欠席の連絡をいただいております。現時点で12名の御出席をいただいており、斎藤委員、武本委員、所委員が遅れる形で御参加いただける予定と伺っております。そのため、過半数の方に御出席いただいており、小委員会として成立しておりますことを御報告申し上げます。
 次に資料の確認です。本日は資料1から資料4まで御用意しております。資料1は委員名簿、資料2は再資源化事業等高度化法施行令等に係るパブリックコメント案の報告、資料3は認定制度の施行に向けた準備状況について、資料4は資源の有効な利用の促進に関する法律の一部改正について、となっております。また、参考資料1から4までございまして、再資源化事業等高度化法の施行令、施行規則及び関連告示の暫定案となっております。資料は事務局にて画面に投影しますが、必要に応じて、お手元の資料または事前にお送りしたファイルを御覧ください。
 それでは、以降の進行は酒井委員長にお願いしたいと思います。酒井委員長、よろしくお願いいたします。
 また、メディアの方々におかれましては、引き続き傍聴される方を除きまして、御退出をお願いいたします。
〇酒井小委員長 それでは早速、本日の議題の1番目でございます。「再資源化事業等高度化法施行令等に係るパブリックコメント案の報告」に関して、まず事務局から説明をお願いします。なお、各委員からの御意見・御質問は、議題(1)と関連する議題(2)「認定制度の施行に向けた準備状況について」の説明も受けた上で、まとめて受け付けるという方式で進めたいと思いますので、御了解いただければ幸いです。
 それでは、資料2に沿って説明をよろしくお願いいたします。
〇水島課長補佐 それでは、資料2について環境省から御説明いたします。環境省の水島と申します。よろしくお願いいたします。
 再資源化事業等高度化法施行令等に係るパブリックコメント案の御報告です。まずスライド冒頭ですが、この高度化法の概要です。こちらはこれまでも小委員会の場で御説明しているとおりですので、要点を絞って御説明します。
 この高度化法は3つの柱からなっておりまして、基本方針の策定、再資源化の促進(底上げ)、再資源化事業等の高度化の促進(引き上げ)という3つの柱からなっております。基本方針の策定及び再資源化の促進のうち、判断基準の策定・公表につきましては既に施行しておりまして、残りの措置につきましてはこれからパブリックコメントをかけたいと考えています。3つ目の柱の認定制度は、国が高度な事業を認定していく制度を創設しているものになりますが、その認定制度については3つの類型を用意しておりまして、4ページ目にそのイメージ図を示しています。
 こちらもこれまで御説明しているところで繰り返しとなって恐縮ですが、改めて御説明します。1つ目が再生材の質と量を確保ということを目的としまして、製造側が必要とする再生材を安定的に供給する事業、ひいては広域的な廃棄物の収集や合理的な再資源化の実施を一括で計画されているものを認定していく制度となっています。2つ目が高度分離・回収事業ということで、こちらは特に再資源化工程、中間処分の工程において高度な技術を用いて有用な再生材を多く回収する事業を認定していくこととなっています。3つ目は再資源化工程の高度化ということで、こちらは既に再資源化事業を実施している廃棄物処理施設におきまして、温室効果ガス削減効果を高める設備のリプレース等を行われる場合に、その変更部分を認定していく制度となっています。認定制度はこの3つの類型からなっています。
 5ページ目、この高度化法に係る今後のスケジュールです。これまで11月1日を目標に施行を目指していたところですが、現状、様々な検討を踏まえた上で、11月21日の施行を目指しているところで、この9月末から1か月間、政令・省令等の案のパブリックコメントを実施したいと考えています。その後、パブリックコメント等の意見を踏まえた上で政令・省令等の公布、また申請事業者の方々向けに手引き・ガイドライン等の策定を進めてまいりたいと考えております。
 続きまして、これからパブリックコメントをかける予定としております政令・省令等の案の概要の御説明です。まず7ページ目は、パブリックコメントの中のそれぞれの規定において、先ほど御紹介した認定制度の類型の1つ目の高度再資源化事業のポイントです。制度趣旨としては、再生材の安定供給を行う事業計画を一括認定する、そのことによって動静脈連携の創出を図っていくものとなっています。
 この認定事業の特例または特徴としましては、まず特例ですが、廃棄物の収集・運搬又は中間処分の業、こちらは再委託も含んでおります。また、廃棄物処理施設の設置について、この計画に基づいて行われるものについては本来必要となる廃掃法の許可が不要となる制度となっております。特徴としましては、事業計画においてDXを活用した一括的な管理等がなされる場合においては、一部事務手続のスマート化を図っていくことができる制度となっております。
 この認定制度の類型①の対象となる事業としては、質・量の再生材を安定して供給する事業と、国が認定する事業になりますので我が国の資源循環に資する事業であること、また地域との調和や地域振興・地域発展、いわゆる地方創生に資する事業を対象と考えております。
 その上で事業に求める要件例ですが、お示ししているとおりで、一例としては、例えば再生材の大部分の具体的な需要先が見込まれていることとか、複数の事業者間連携も想定されますので、責任分界点、管理体制などがこの計画の中で明確になっていることなどを考えております。
 続きまして8ページ目です。こちらは類型②のポイントとなっておりまして、制度趣旨としましては、これから再資源化事業の創出、リサイクルが特に必要だと環境省が考える廃棄物を指定した上で、その廃棄物に対してより高度な技術を用いて有用な再生材を回収する事業を創出していくことを考えています。
 認定制度の特例としましては、その計画に基づいて行う中間処分の業及び廃棄物処理施設の設置について、廃掃法の許可が不要となっています。特徴としては、指定する廃棄物、高度な技術を用いた処理方法の限定がかかっておりますので、廃棄物処理法に準じた基準ではなかなかカバーできない処理が生じた場合には、それに特化した合理的な処理基準や施設基準を用意することができると考えております。
 その上で対象となる事業ですが、まず11月の施行段階におきましては、指定する廃棄物として太陽電池、リチウムイオン蓄電池、ニッケル水素蓄電池の3つの指定を考えております。その後、こちらに書いてある条件、例えば社会的に必要な製品で今後さらに廃棄物排出量の増加が見込まれるとか、有用なリサイクル工程が一定確立していて、さらに高度と線引きできる技術が出てくるとか、そういった技術動向・社会動向等を踏まえた上で、必要に応じて廃棄物の追加なども今後考えていきたいと思います。
 また、事業に求める要件例としてはお示しのとおりで、高度な技術であるかどうか、あるいは、合理的な処理基準などを定めるに当たっても周辺生活環境に影響がないかといったことを考えております。
 その上で9ページ目です。今回指定する3つの廃棄物のうち、太陽電池についての処理技術の分類ということで、太陽光パネルを考えますと、比較的分離が容易なアルミ、銀等が含まれるセルシートの回収のほかに、ガラスについては再資源化方法によって用途先が大いに変わる状況になっています。
 その上で10ページ目です。今回、類型②で対象とする高度な太陽電池、太陽光パネルの再資源化事業ですが、特に板ガラスの原材料として高品質といえるガラスを回収できる事業を認定してまいりたいと考えております。
 現況、国内に存在している処理方法はこちらの表に大きく区分されるということで、例えばホットナイフや熱処理方式、ガラス破砕などの方法が挙げられる中で、今後、先ほど挙げた認定基準に合致するかどうかを見極めて認定していくことになりますが、先ほど挙げた処理方法のうち「切断」や「ガラス破砕」については既存の廃掃法に準じた破砕施設の技術上の基準が参照可能だと考えています。一方で、「熱処理」の熱分解処理方式につきましては、現状ではこの熱分解処理が「炭化水素油又は炭化物を生成する場合」についてのみ基準を設けているところで、本認定制度を通じて国が対象事業を審査することを前提に、新たにこの熱処理、太陽電池における熱分離を行う場合の基準を今回のパブリックコメント案の中に告示案として規定したいと考えております。
 そちらを示しているのが11ページ目です。真ん中に示しているのが今回新たに考えている太陽電池における熱分離事業です。これまでは熱分解の中に炭化水素油・炭化物生成事業に特化したものしか規定がなかったところ、今回、この類型②の創設に伴って新たに太陽電池の熱分離事業の告示規定を考えています。
 一方で、この熱分離を行った際には、ガラスに付着しているEVA樹脂、接着しているEVA樹脂を熱によってガス化、気化する処理工程となっていますが、そちらを最終的に大気に放出するに当たっては、無害化の観点で生成ガスの燃焼という工程がございます。そのため、生成ガスの燃焼に当たっては排ガスを伴うことから、この排ガスの処理については焼却施設相当の規定を設けるということで、メリハリのついた規定を考えております。
 今回、11月の施行に向けたパブリックコメント案におきましては、こちらの告示を新たに考えているところですが、今後、類型②において指定する廃棄物や再資源化事業別に、既存の廃棄物処理法に準じた基準でカバーできていないと認められる場合には、今回のように、同様に合理的な基準を順次追加・策定していくことを考えております。
 続いて12ページ目です。類型③の再資源化工程の高度化のポイントです。まず制度趣旨ですが、既に設置されている再資源化事業を行っている廃棄物処理施設におきまして、GHG排出量の削減が見込まれる施設の更新を認定していくことになっております。そのため、特例につきましても、廃棄物処理施設の変更について本来必要となる許可が不要となっております。
 要件例としましては、既に事業が実施されているということが前提となりますので、既存制度、廃掃法等で求めている、あるいは推奨している取組を実施されていることを考えております。
 以上がそれぞれの類型のポイントで、13ページには廃棄物処理法と、今回、高度化法における類型①、類型②においてそれぞれ規定が設けられるところですが、そちらの比較表を示しております。そのうち赤字が独自基準となっていまして、例えば廃棄物処理施設の技術上の基準、これは構造の基準などを示していますが、こちらについては廃棄物処理法で求めている適正処理の観点での基準を設けつつ、それぞれ高度な再資源化として必要な構造を新たに追記しているところです。
 また、独自基準としては廃棄物の処理基準がポイントになっておりまして、例えば類型①、再生材を安定して供給するような事業の創出に向けては、廃掃法基準と同等の規定を設けつつも、例えば事業内容の証明方法や廃棄物の保管方法については、例えば品質は確保しつつも保管の日数の上限は設けないようにするなどの独自基準を考えておりますし、類型②におきましては、対象を廃棄物あるいは技術ごとに特化した独自基準を必要に応じて定めていくという規定になっております。類型③におきましては、認定対象が廃棄物処理施設の変更部分という部分的なことになっておりまして、運用に係る各基準は既存の廃掃法等の規定によることになっておりますので、一覧表からは割愛しています。
 最後に14ページ目です。このパブリックコメント案の概要としまして、そのほかの規定です。一部、廃掃法における関連の制度も改正しています。施行日としては今回パブリックコメント案でお示ししているところで、先ほどお伝えしたとおり、11月21日を現在目指して考えております。
〇酒井小委員長 どうもありがとうございます。先ほど申し上げましたとおり、議題(2)「認定制度の施行に向けた準備状況について」も御説明いただいた上で御議論いただきたいと思っています。ということで、資料3の説明を続けて進めてください。
〇水島課長補佐 それでは資料3、認定制度の施行に向けた準備状況について御説明いたします。
 まずこの認定制度においての流れと関係者との連携の考え方についてです。3ページ目ですが、こちらは事務手続の流れを上から順に時間軸で示しておりまして、まず法定的な審査としては、申請事業者の方から申請書を受け付けて、その後、審査という過程になってまいりますが、こちらはそのまま法令上の手続を行いますと、恐らくは書類等の一部記述の不備とか確認ができないなどによって様々審査に支障が生じる、または申請事業者の方の御負担になってしまう、手戻りが生じてしまうということを考えておりますので、任意という形で法令に基づかないものにはなりますが、事前相談の場を設けたいと考えております。こちらは申請事業者の手続のスムーズ化、事務負担の軽減を目的に想定しているもので、事業計画の概要ができた段階から事前相談いただいても結構ですし、必要書類一式がそろって不備がないかといった観点でも相談いただくことは可能と考えておりまして、幅広く受け付けたいと考えております。法的なプロセスではないので必ず活用しなければならないものではありませんし、審査判断等に、この事前相談が不十分だから審査しませんといった影響はもちろんないものの、上記の観点で可能な限り広く推奨してまいりたいと考えております。
 その後、申請を受け付けてから1次審査ということで、まず書類の不備等、形式上の審査を行いまして、その後、法的あるいは技術的な観点で、高度な事業、国が認定する事業に値するかを各要件・各基準と照らして総合的に審査していく2次審査を考えております。この2次審査に当たりましては、後ほど御説明する関係各位の御助言等も踏まえた上で、あるいは廃棄物処理施設の新設などが計画される場合には、必要に応じて現地調査等も実施した上で行いたいと考えております。
 その後、結果を判断した上で通知・連絡をいたしまして、審査後、認定後になりますが、認定事業において、認定後に恐らく廃棄物処理施設を新設する場合には工事が始まるのが一般的だと考えておりますが、認定後においても、工事が始まった後、完了した後、建った施設が認定した事業計画どおりにきちんとなっているのか、全く違う施設になっていないかを確認するという立入検査を必要に応じて実施することで、しっかり監督指導してまいりたいと考えております。
 今御説明したものをフロー図化したものが4ページ目です。こちらは廃棄物処理施設を類型①、類型②において新設する場合です。申請者、国の役割のフローはお伝えしたとおりですが、関係者として関係自治体と審査補助者を設けております。特に施設を新設する場合においては、地域事情等を十分に踏まえた上で審査、判断すべきだと考えていまして、国だけの確認では不十分な部分もあろうことから、関係自治体、特に施設の新設などを想定される場合においては、必要に応じて審査の工程や内容などを情報共有させていただいて、自治体からの意見も確認しながら最終的に判断してまいりたいと思っておりますし、一部の技術的な審査などをはじめとして、なかなか国だけでは確認が難しい分野も想定されますので、そういった際には審査補助者の活用とか、適宜有識者等の助言も踏まえた上で、最終的に総合的視点から認定の可否を判断してまいりたいと考えております。
 続いて5ページ目です。こちらは類型③の場合ということで、類型③は先ほど申し上げたとおり、廃棄物処理施設の変更部分のみの認定となっております。審査に係る部分は先ほど4ページ目で御説明したとおりですが、認定するものは変更に係る部分のみとなっておりますので、認定後はもともとの廃掃法の許可等に準じて事業を行っていただく必要があることから、認定後は実際の監督指導等は許認可を与えている関係自治体の下で行っていただく必要がございます。そのため、認定可否判断の後に、しっかり自治体に引き継いでいく形式を取りたいと思っておりますし、認定後に実際に施設の工事が始まったり、変更が行われたりした後、使用前検査という工程がございますが、こちらについては自治体に行っていただくとともに、国としても一緒に同行して、認定したとおりになっているかを確認する、そういったことをもって引き継いでまいりたいと考えております。
 6ページ目です。こちらでは認定審査における自治体との連携の重要性とか、共有する情報内容などを示しております。特に施設新設などにおきましては、地域特有の事情等を勘案するためにも、自治体とは密な連携・共有を図ってまいりたいと思いますし、意見交換などを通じて妥当な判断をしっかりしてまいりたいと考えております。
 表の下に書いてあるところですが、計画認定申請事業者においては、関係自治体に確認してもらう事項もございまして、廃棄物の処理が適正かどうかという観点では、再資源化事業等高度化法の審査プロセスで確認することになっていますが、それ以外の視点での規定、例えば建築基準法や都市計画法、条例アセスなどの法令・条例がございますが、これらについてはそれぞれの許認可等を行う自治体に別途、許認可等を確認していただく必要がございますので、そういったものが必要になるかどうかも含めて申請事業者の方々には、認定だからということで、国だけではなく、自治体にも必要に応じて確認してもらう事項が生じていることをしっかり周知してまいりたいと考えております。自治体との連携等を通じて、地域状況等も勘案しつつ、地域調和、地方創生に資する再資源化事業の認定を目指してまいりたいということでございます。
 続きまして、認定申請等に係る手引き・ガイドラインの策定状況です。8ページ目ですが、事業者、自治体の関係者の方々向けに、法令だけではなく、手続等がスムーズに進むように手引き・ガイドライン等の作成等を今進めております。例えば認定制度におきましては、事業者の方々向けに認定申請の手引きとか、定量的な指標を算定するためのガイドラインといったものを、類型3つ別に用意・作成を進めているところですし、先ほど申し上げた連携の重要な自治体の職員の方々向けにも、連携に関する手引きを用意してございます。
 9ページ目から11ページ目に関しては、今御紹介した認定制度に係る手引きの概要と現状の概要、暫定案をお示ししています。細かい説明は本日割愛しますが、例えば認定申請に係る手引き、9ページ目においては、認定申請を目指している事業者を想定して、申請時において必要となる書類や法令等で求めている規定について、どういった評価軸で考えているのかとか、その制度の趣旨を解説してまいりたいと思っておりますし、書類、基準等が類型ごとに大きく異なりますので、3つの類型ごとに用意してまいりたいと考えております。
 続きまして12ページ目以降では、高度な再資源化事業の創出に向けた国の取組、特に事業者の方々向けに周知・理解促進・機会の創出といった取組の御紹介をさせていただければと思います。
 13ページ目です。この高度化法の施行に合わせて、関係者の方々に向けて説明会を全国的に実施する予定です。例えば事業者向けの説明会は、施行を考えている11月以降、各地方ブロック単位で実地開催に加えて、動画配信方式をもって順次開催してまいりたいと思っておりますし、それ以外にも、都道府県さんや県の産業資源循環協会さんなどが行われている事業者向けの講習・研修会がございますので、そういった場を活用して積極的に周知・説明してまいりたいと考えております。
 自治体の方向けにも連携体制の構築ということで、都道府県の廃棄物許可担当部局を対象に、これまでもWeb会議等で適宜意見交換してきたところです。必要に応じて個別の自治体とは密に意見交換も実施しているほか、今後は全国の市町村向けに、周知・理解の取組をどのように進めたらよいかを考えているところでございます。
 14ページ目では、理解だけではなく周知や事業創出の場ということで、今、環境省が力を入れて取り組んでいる地域の資源循環促進支援事業について御紹介しています。それぞれの地域にはまだまだ資源循環のポテンシャルがあろうと考えていまして、段階別にそれぞれの支援策を考えております。
 例えば左側ですが、自治体のCE診断とかビジョンモデル作成、それぞれの地域特有の状況や改善提案、今後どのように考えていくかというビジョンの策定、中核人材の育成、そういったことに対する支援策も用意しておりますし、そういったものの策定が進んできた際には、モデル実証事業をやってみようということで、そのモデル実証事業についても国として支援策を用意しております。そういうモデル実証事業などを通じて先進事例などがどんどん生じてくると考えておりますので、そういった場をさらに情報発信、相互支援、横展開していく場として、資源循環自治体フォーラムを創設しておりまして、こういった場を通じて、より意欲のある地域や事業者の方々の発掘、またさらなる事業展開、機会の創出を図ってまいりたいと考えております。
 15ページ目では、資源循環自治体フォーラムをより詳細に御説明しています。9月12日、今月中旬ですが、第1回資源循環自治体フォーラム全国版を開催しました。今後は各地方においてフォーラムを開催したいと。年末から年度末にかけて6か所で開催予定としております。この自治体フォーラムにおいては、第1部ではそれぞれの立場から基調講演、あるいは国の取組紹介、あとは資源循環、循環経済に期待することなどを御説明いただいた後に、第2部としては、参加いただいている皆様、多くの方に参加いただきましたが、その方々が主役となって、それぞれの主要テーマごとに企業・自治体の方々に御登壇いただいてセッションいただいたということです。
 16ページ目では、そのほかの産官学の連携の場ということで、皆様よく御存じかと思いますが、循環経済パートナーシップ(J4CE)とか、サーキュラーパートナーズ(CPs)と呼ばれるような場、あとは本日の小委員会の補助もしてもらっています産廃振興財団の取組なども通じて、この高度化法をはじめ、循環経済に資する高度な再資源化事業の創出に向けてどうするかというワークショップ、事業者間連携の機会の創出を図っているところです。
 17ページは各個別の取組ということで、例えば認定事業のマークデザインの検討も進めているといった御紹介とか、ケーススタディ算定業務ということで、こちらは定量的な指標というものが認定基準の一つになりますが、そうしたものはなかなか処理事業者、申請事業者の方々も知見がないと想定されることから、そういった方々の協力を得てケーススタディを充実してまいりたいと考えております。こうした取組を通じて、必ずしも認定に該当しないかもしれませんが、高度な再資源化事業の創出の後押しの取組を進めてまいりたいと考えております。
〇酒井小委員長 ありがとうございました。資料2、3を通して説明いただきました。ここまでの御説明に対して御質問・御意見のある方、会場の方は名札を立てていただく、オンラインの方は挙手ボタンでの発言の意思表示をお願いします。順番に指名してまいりますので、よろしくお願いします。それでは会場のほうで、高岡委員からよろしくお願いします。
〇高岡委員 私からは3点、割と単純な質問ですが、1つ目は資料2の8ページ、今回の類型②の対象となる事業ということで、太陽電池、リチウムイオン蓄電池、ニッケル水素蓄電池を想定ということで、今回、太陽電池の処理技術に関しては比較的詳細に御説明いただいたと思います。ただ、リチウムイオン蓄電池、ニッケル水素蓄電池は頭出しだけがされているということは、今後、比較的近い将来、ここに想定されている技術があるという理解でよろしいでしょうか。
 もう一つは同じ資料2の13ページ目、ここは単純な質問ですが、廃棄物処理施設の維持管理基準のところで、ハッチをかけて「廃棄物処理法を適用」と書かれていますが、下の申請者の基準とか能力の基準のところはハッチがかからず同等というような記載があります。この辺り、何か違いを想定されているのであれば御説明いただきたいと思いました。
 最後は資料3のところで、認定申請の事務手続の流れについて丁寧に御説明いただきました。審査後のところで少しお聞きしたいのですが、類型①は、自治体に相談しつつ国として認定されるものだと認識していますが、この場合、あまり想像したくないことですが、例えばあまりよろしくないことがあって、認定取消しみたいなことは想定され得るのか、そこは書き込まれているのかということをお尋ねしたいと思います。
〇酒井小委員長 会場で引き続きまして三井委員、お願いします。
〇三井委員 私からは質問と意見ということで、まずパブリックコメント案の概要の中で非常に大事だと思っているのが、対象となる事業ということで、我が国の資源循環に資する事業に再生材を供給する事業であること、そして再生材の大部分が供給される具体的な需要者(動脈事業)が確保されていること、これが非常に大事なことだと思っています。認定はいいのですが、これは質問で、認定された後、定期的に、そういうものが計画どおりに進んでいるかの報告を求めるのだろうと思っていますが、求められるのでしょうかという質問です。
 それに付随して技術的なことを教えていただきたいのですが、太陽電池のリサイクルの中で、ホットナイフ処理と熱分解処理というというのは、EVA、いわゆる接着剤を溶融して分離すると。このように書かれていて、ガラス破砕のところはそれが明記されていないのですが、そうなってくると、その後、何に再生されるかが変わってくるという理解でよろしいのかということです。
 準備状況のところで、審査後、必要に応じて立入検査等を実施と書いてあるのですが、この「必要に応じて」というのはどういうときを言っているのか。普通の廃棄物の設置許可の場合は年に1回、許可権者の方が現場に来られるのですが、そういう定期的なものをイメージされているのか、そうではないのかということを教えていただきたいと思います。
 それに付随して、自治体との連携はいいのですが、国の役割と自治体の役割がイメージできなくて、どういったことを自治体に任せるのですか。自治体の負担があまりかからないようにということだと思うのですが、その辺のイメージが湧かないので教えていただきたいということです。
 最後に、9月12日に支援循環自治体フォーラムがありまして、私も行きました。1部は出席したのですが、2部は出席していなくて、うちの社員が感想を述べましたので、御報告します。
 幅広い分野から参加があり、テーマだけにとどまらず、それぞれの課題について、それぞれの立場から活発に意見交換や問題解決に向けた話合いが行われていましたが、盛り上がったところで時間が打ち切りとなり、不完全燃焼だった。1セッション50分程度。自治体の参加者は各地域の課題を企業と一緒に解決したい、企業の意見が聞きたい様子がうかがえたため、マッチングの場として大変意味はあると考えますが、今後、フォローの場が必要ではないでしょうかという意見でした。
〇酒井小委員長 オンラインからも挙手をいただいておりますので、室石委員、関口委員の順番でお願いします。
〇室石委員 私からは4つ申し上げます。まず資料2ですが、14ページです。報告について、運用については勘案すると書いてあるのですが、これまでの小委員会でも議論はあったところですが、どういう運用をされるかについて具体的に御説明をいただければと思います。
 資料3の3ページや4ページ以降のところで、受付とか審査とか、本省直轄でやられることになるわけですが、審査機関もあるわけです。事前相談の段階から審査機関にしっかり同席してもらうとか、どのように審査機関が関わってこられるのか、現時点で未定ということであれば、考え方とか、このようにしていきたいということだけでも教えていただければと思います。
 資料3の5、6ページ辺りの話です。4ページも関係してくると思いますが、自治体と国との引継ぎや連携ですね。本当にきちんとお願いしたいと思います。特に③の認定の場合、しっかり国に対応して認定を受けたのに、使用前検査で自治体から追加の対応をしなくてはいけないような指導を受ける、このようなことがないように、ぜひ意思疎通をしっかりしていただきたいと思います。大臣認定の意義にも関わることなので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
 立入検査については三井さんからも御質問があったので、これは省きます。
 最後、手引きやガイドラインについて、ぜひ分かりやすいものを作っていただくようによろしくお願いしたいと思います。
〇酒井小委員長 関口委員の音声が届きませんので、後ほど意見をいただくとして、大塚委員、どうぞ。
〇大塚委員 ほかの委員の方の言ったこととも関係しますが、1つは4ページ、5ページのところで、類型①及び②において、自治体に対して認定後の役割というのは非常に少ないと思うのですが、ここは自治体に把握をしてもらって、その後の監督指導というのはどのようにするのかということを教えていただければと思います。あまりしていただかないことを念頭に置いていらっしゃるのだと思いますが、先ほど高岡委員がおっしゃったような問題があるかと思います。
 もう一つは単純な話で恐縮ですが、類型①の事業形態の高度化のほうのケースとしては、現在、ペットボトルの水平リサイクルなども入っていると思いますが、家電は入らないということでしょうか。具体例について御説明いただければありがたいです。
〇酒井小委員長 関口委員、いかがでしょうか。
〇関口委員 私からは資料2について2点、資料3について3点、あとは本日ご欠席されておりますが、高野委員からご意見を2点預かっておりますので、これらについて発言をさせていただきます。
 最初に、資料2について異論はございませんが、先ほど室石委員からも御発言がありましたように手引きやガイドラインについては関係者に分かりやすい内容にしていただきたいと思います。そのため、パブリックコメントでの様々な意見を踏まえてガイドラインをブラッシュアップしていただければと思います。
 2点目は質問ですが、類型②の8ページについてです。類型①では国内資源循環に資するということが明記されておりますが、類型②では技術開発や適用に主眼がおかれており、資源循環の観点が弱い印象を持ちました。政省令では記載されているかもしれませんが、気になりましたので質問させていただきました。
 資料3ですが、示されているそれぞれの手続の標準的なリードタイムの想定について目安があればお示しいただきたいというのが1点目です。
 2点目は、再生資源の確保と適正な廃棄物処理を両立させる上で、例えば実際に事業として展開するに当たって、国と自治体との見解の相違や事前相談の中では想定していなかった対応を追加で求められるような事例が発生した場合は、可能な限り国が主導的な役割で救済措置などに関与いただけるとありがたいというのが2点目です。
 資源循環の効果と温室効果ガスの削減効果の算定に当たって、トレードオフが生じ、ガイドラインやマニュアルでその効果を明確に示せない事案が出てくることが予想されます。このような場合、事前相談は重要となりますので、事前相談の重要性についてより強調していただきたいと思います。
 続いて、高野委員からお預かりしているご意見としましては、パブリックコメントに関して、類型①におけるDXの利活用はぜひ進めていただくとともに、そこに国のご支援・指導などがさらに積極的に行われることを期待したいということが1点目です。
 2点目については、類型②では現状3つの廃棄物が指定されていますが、今後指定廃棄物の拡大など、ぜひ資源循環の拡大に向けて柔軟な運用と見直しを進めていただきたいというものです。趣旨に相違がないように後ほど事務局の方には高野委員からメモを差し上げるようにお伝えしたいと思います。
〇酒井小委員長 続きまして、オンラインから田原委員、末吉委員の順にお願いします。
〇田原委員 私から3点ですが、資料2の8ページの太陽電池の対象になっているところについて、まずこの太陽電池を対象とした背景については、しっかり説明されるほうがよいかなと思っています。この記述ですと、社会的に必要な製品と書いてあるのですが、先ほどの方の御意見と重複しますが、資源循環という観点で必要だということがもう少し納得感のある形で説明されるとよいのではないかということと、それが今後、どういう製品が対象になっていくのかということにも関連すると思うので、もしその延長線上で今後どのようなものが対象になり得るかというところが明示できるのであれば、よりよいかと思いました。期待感を持ってパブコメもいろいろな方から意見がもらえるのではないかと思ったところです。
 資料3の4ページ目、5ページ目のフロー図のところですが、2次審査で不合格となった場合、認定されないとなった場合のフローについて、どうなのかということを知りたいと思います。というのも、再度チャレンジすることができるのか、再度チャレンジするのであれば何か月以降だったらできるのか、どういう提示をしたらできるのか、その場合はもう一度1次審査からやり直さなくてもいいのか、一部の書類の開示だけでいいのか、その辺りも現実的にはあり得ると思いましたので、ここで認定不可となった場合の対応について記載されるとよいかと思いました。
 あとは認知拡大のところで、同じく資料3の13ページの理解促進や周知のところです。廃棄物処理事業者を対象にと書いてあるのですが、これから動静脈連携を進めていくことを考えたときに、類型①で出てきたようなケース、動静脈で連携して再生材を安定的に供給することができた例というケースは、むしろ製造者側にもしっかり周知されるべきと思っていて、どちらかというと製造者側のほうが、それこそプラスチックとかだと大手企業はすごく関心があるところかと思いますので、そういったところの耳にしっかり入ることによって、こういうスキームがあるなら、こういう動静脈の連携を組んでみようかなと、製造業者のほうからも仕掛けられる形になるといいのかなと思います。何かしらの形で、廃棄物処理事業者だけではなく製造側にも認知拡大されていく、理解促進がされていくような取組があるといいのかなと思いました。
〇酒井小委員長 次に末吉委員、どうぞ。
〇末吉委員 私からは2点質問がございます。資料3についてですが、10ページで、算定方法の参考となり得る仮想事業のケーススタディを掲載し、算定提出用入力シートも掲載するとのことですが、取扱いの品目や品目ごとの収集方法、輸送手段など、どの程度カバーされたものの作成を想定されているのか。もう1点、現時点で重点的にケーススタディを作成したい分野はあるのか。その2点についてお伺いしたいと思います。
〇酒井小委員長 それでは、第1ラウンドで手を挙げていただいた方々から一通り御意見をいただけたかと思いますので、事務局にマイクを渡したいと思います。私から1つだけ追加で聞かせてください。大塚委員から、具体的な対象として家電関係が入るのか、末吉委員から、重点的なケースとしてどこを想定しているのかという御質問がありました。この点は、この認定事業で環境省が念頭に置かれている認定の全体像がどの辺りにあるのかということに関係します。今回、独自基準のところで3つの電池について検討いただいているのですが、それからの広がりがどの程度どうあるのかということに関して、現時点で話せる範囲で話していただきたいということで最後に追加させていただきます。それではよろしくお願いします。
〇水島課長補佐 様々な御意見、御質問をありがとうございます。御質問いただいた、あるいは御意見いただいた順に御説明いたします。
 まず高岡委員からいただいた御質問です。資料2の8ページにおいて、今回の御報告では太陽光パネル中心ということで、LIB、ニッケル水素蓄電池について、近い将来、想定している事業があるのかという御質問をいただきました。おっしゃるとおり、今回は第1弾ということで、3つの対象の指定のうち太陽光パネルについて、具体的な認定基準とか、さらに必要に応じて独自基準を考えて、パブリックコメントをかけたいと思っております。LIB、ニッケル水素につきましては、現在、様々な観点で検討中でございまして、これから認定基準、あるいは必要に応じて独自基準、こちらについても一部の技術について必要だと判断しましたら、そういったものを策定して、また別途、御意見等を承りたいと考えております。
 その上で、現時点で考えていることとしましては、LIBなどには貴金属が使われていますが、どうしても今の国内の資源循環体制ですと、一部の貴金属が国内循環せずに海外流出してしまっているという現状がございますので、こういったものをいかにして国内にとどめるか、そのためにはどういった事業が必要か、その前にLIBを抽出するような工程も必要ではないか、そういう観点で技術の抽出等を図ってまいりたいと考えています。
 続きまして2つ目の質問です。適用と同等の使い分けということで、資料2の13ページ目におきまして、一覧表の中で「廃棄物処理法と同等」あるいは「廃棄物処理法を適用」と記載していますが、こちらは分かりにくくて恐縮ですが、「適用」と書いているところは、今回の高度化法において新たに政令・省令等で規定することとはなっておらず、廃棄物処理法がそのまま適用されますので、今回のパブリックコメントには、こちらについて特段何か規定するようなものを含めているわけではございません。一方で、同等というのは新たに高度化法の政令・省令以下で規定することとなっているもので、その上で廃棄物処理法に準じる基準を考えている場合に「同等」という表現としているところです。
 続きまして3つ目の御質問です。認定取消しのプロセスがあるのかということです。こちらは法令で規定しているところですが、類型①、類型②におきましては、国が認定した後、国がしっかり責任を持って監督指導等をしてまいることになっておりまして、その上で必要に応じて計画の変更の指示とか、もちろん認定基準に全く適合しない事業であった場合においては、可能な限り避けたいところではございますが、認定取消しといった強い措置も用意されております。
 続きまして、三井委員からいただいた御質問です。認定された事業計画において、きちんと事業計画どおりに、例えば国内の資源循環に資するかどうかなどは報告することとなっているのかという御質問をいただきました。本日の資料には含められておりませんでしたが、おっしゃるとおり、認定した事業においては毎年度、進捗報告を徴収することを考えております。その中において、事業計画どおりに行っているかということや、定量的な指標の状況なども確認してまいりたいと考えております。
 2つ目の御質問です。先ほど少し私の説明が不足しておりました。太陽光パネルにおいて、回収したガラスの品質が何によって異なるのかという御質問だったかと考えておりますが、おっしゃるとおり、9ページ目の左下の図で申し上げると、ガラスの封止材として用いられているEVA樹脂をいかにガラスの表面などに残さずにきれいにはがせるかどうかによって、その回収したガラスの用途が現状では決まっているところです。これが残ってしまっていると、例えば板ガラスの原材料として使えないということで、用途としては路盤材とか、一部に限られているという現状がありますので、例えば今回挙げているような熱処理の事業など、ガラス表面に残らない処理方法が考えられるということです。
 続きまして、資料3において、必要に応じて立入検査という記載をさせていただきましたが、こちらの趣旨をお尋ねいただきました。「必要に応じて」という表現が適切だったかどうかは改めて確認したいと思いますが、こちらで示した意図は、基本的に新設される施設は立入検査を行いたいと考えておりますが、既にある施設、例えば一般廃棄物処理施設の許可を既に持たれていて、今回の認定事業において産廃処理も行いたいという場合においても、廃棄物処理の世界で申し上げれば産廃処理施設の設置という扱いになりますが、実際のところ、その施設は既に一般廃棄物の許可の段階で使用前検査等も踏まえて確認されておりますので、そういった場合においては改めて立入検査などが必要かどうか、事業ごとに判断していくことになろうかと考えておりまして、そういったことを意味して「必要に応じて」という表現をさせていただいておりました。
 おっしゃっていただいたとおり、自治体の事務負担等にならないように、その上で、特に施設設置におきましては地域特有の事情とか、我々、なかなか文献調査などでは得られない情報などもございますので、自治体とは密に連携したいと考えております。
 資源循環自治体フォーラムについては、御意見等をありがとうございます。いただいた意見も踏まえて今後より一層、地域の資源循環、循環経済への移行が進むように取り組んでまいりたいと考えております。
 続きまして、室石委員からいただいた御質問です。報告・公表制度の勘案についてです。資料2の14ページ目の一番下に書いている項目についての御質問だったかと理解していますが、「ただし、特定産業廃棄物処分業者に課す再資源化の実施の状況の報告の制度」は、今回の高度化法の施行に合わせてこちらも施行されることになりまして、産廃処分量の多い事業者の方々には毎年度、来年度からこの報告のお願いをさせていただくことになります。こちらについて、初年度については、それまでデータを取り慣れていないとか、もっと言えば、この11月21日から施行ということで、データをどのように扱ったらよいかとか、場合によってはシステムの改修なども必要になると考えておりまして、そういったことを勘案して、まず初年度は例えば試験的な運用とか、部分的な入力・報告であっても認めるような、そういう柔軟な対応をしてまいりたいと考えております。
 次の御質問ですが、資料3の4ページ目で示しているフロー図においての審査補助者、あるいは審査機関についての関わり方です。こちらは具体的にこういったものを審査補助してもらうとか、審査委託するということが現時点で明確に決まっているというよりは、個別の判断で、なかなか国だけでは確認できない、例えば最新鋭の技術であるとか、あるいは先ほど申し上げた定量的な指標で、国では持っていない統計情報などに通じて確認したい場合など、そういった技術的・学術的な視点などを主に中心に審査補助、審査依頼をかけたいと考えております。ただそれだけではなくて、マンパワーが足りない部分などにおいては必要に応じて審査補助者、審査機関をうまく活用して、スムーズな審査の実施に努めてまいりたいと考えております。
 次に、国と自治体との引継ぎをしっかりしてもらいたいという御意見をいただきました。まさにおっしゃるとおりで、国が一回認定したものが自治体によって手戻り等にならないように、そういった観点でも、審査プロセスの段階から自治体とはよく意見交換などを重ねて、総合的に判断して認定してまいりたいと考えておりますし、その後の引継ぎもしっかり努めてまいりたいと考えております。
 手引き・ガイドラインも事業者の方々に分かりやすいように、関係者の方に分かりやすいようにという御意見も、引き続き多くの方々の意見も踏まえながら策定を進めてまいりたいと思いますし、策定後も適宜見直し等を図ってまいりたいと思います。
 続きまして、大塚委員からいただいた御質問です。資料3の4ページですが、この中で類型①、類型②においては国が監督指導することになっていると思うが、自治体の指導という観点ではどうかという趣旨の御質問かと思います。おっしゃるとおり、類型①、類型②は認定後、事業が実施される限りは国が責任を持って監督指導等してまいることになっておりますし、定期的には立入検査なども通じて、実際に現地なども確認したいと思っております。
 その上で自治体におきましても、必要に応じて廃棄物が適正に処理されているかという観点で確認などをする権限は、廃掃法に基づいて行うことができる規定となっております。基本的に国が監督指導しているもとでの話になりますので、それぞれの自治体においてどこまで監督指導されるかは、自治体ごとに御判断が異なるとは思いつつも、そういった監督指導等はできるようになっている観点でも自治体の方々とは連携しながら、しっかり適正な廃棄物処理、再資源化が実施されるように確認してまいりたいと思います。
 続きましてもう一つの御質問で、今回の類型①の事業の対象として、家電は入るのかという御質問です。そもそもの法律の規定の話になって恐縮ですが、家電4品目については、家電リサイクル法において既にリサイクルスキームがしっかり確立されていると考えておりますので、今回の認定制度を通じるというよりは、家電法に準じてリサイクルがこれまでどおり進んでいくことを考えています。そのため、本法令からも家電法の対象の4品目については除外されています。一方で、その他の家電、例えば小型家電と呼ばれるものは当然認定対象になり得ると思っております。
 続きまして関口委員から、まずは御意見ということで、手引き・ガイドラインを分かりやすいようにということや、パブコメ等でも今後出てくる誤解とか悪用にならないように多くの方々の理解促進に努めてもらいたいという御意見はおっしゃるとおりですので、我々としても様々な関係者の方々に様々な場を用いて理解促進、周知というものにしっかり努めてまいりたいと思います。
 御質問ですが、資料2の8ページ目などに示している類型②におきまして、国内の資源循環の視点が薄いのではないかということです。こちらはそもそも法令の規定としまして、我が国の資源循環に資するということを規定するのは類型①の対象事業に限ると思っておりまして、類型②は、我が国の資源循環に資するというのは、必ずしも法令上の規定は想定していません。その上で、そもそも類型②の認定基準として、例えば先ほどの太陽光でいえばガラス原材料として用いられる高品質といったように、認定基準の中でどういった品質、どういったものに用いられているか、再生材の有用性をポイントとしますので、その検討の中においては、国内の資源循環に資するかどうかというものが含められ得るのではないかと考えております。
 続いていただいた質問として、標準的な認定審査におけるリードタイムです。こちらは改めて総合的に考えて標準処理期間を策定してまいりたいと思いますが、現在担当として考えている限りで申し上げれば、例えば廃棄物処理施設の新設を伴う類型①などの場合は、関係者の方々からの意見を確認、あるいは現地調査というプロセスも生じますので、そういった場合に、資料等の準備が既にしっかりされていることを踏まえても、数か月から半年弱ぐらいはかかるのかなと想定しています。もちろん施設がない場合においては、そういった幾つかの手続は不要になりますので、より迅速な審査ということになりますし、書類の不備等があれば、もう少し時間がかかることもあろうと思いますが、現在担当として考えている認定のリードタイムのイメージとしては以上でございます。
 続きまして、自治体から想定外の措置があったときに、国からの救済措置等があるとよいのではないかという御意見です。こちらはおっしゃるとおり、国が認定した事業において自治体等から想定外の指導などが入らないように、まずそういったことを最大限防ぐようにという観点でも、自治体との連携が重要だと思っておりますので、密な連携、情報共有などを通じて、そもそもそういった想定されていないことが生じないように努めてまいりたいと思います。その上で生じた場合においては、個別判断になろうかとは思いますが、しっかり自治体の方々、事業者の方々とも意見交換を重ねて問題の解決に努めてまいりたいと思います。
 続きまして、事前相談の重要性について御意見をいただきました。まさにおっしゃるとおりだと考えております。この定量的な評価とか、それに限らず、そもそも事業計画、事業の在り方から、可能な限り事前相談いただければと考えておりますので、その事前相談を幅広く受け付けている旨とその重要性については、多くの申請を考えられている事業者の方々に周知をしっかりしてまいりたいと考えております。
 関口委員から代読いただきました高野委員の御質問・御意見についてです。類型①のDXの活用・推進についてはおっしゃるとおり、まずは高度な事業と国が認定する事業からDXを活用・推進してまいりまして、最終的には廃棄物業界全体のDXが進むように努めてまいりたいと思います。
 類型②においても柔軟な対応をということで、おっしゃるとおり、まずは第1弾ということで3つの廃棄物を指定しましたが、今後、社会動向とか要請とかニーズなども踏まえた上で、柔軟に指定の検討をしてまいりたいと考えております。
 続きまして、田原委員からいただいた御意見です。まず資料2において、今回、太陽光パネルについて説明しましたが、資源循環の観点での重要性はしっかり説明したほうがよいのではないか、理解が得られるのではないかという御意見です。今回は説明が不足していたと思っておりまして、そもそも社会問題として、太陽光パネルはこれから大量の廃棄が見込まれる中、いかに埋立て処分されるガラス資源の量を減らしていくかということが非常に重要だと考えておりまして、そういったことを想定して第1弾として太陽光パネルの指定をしているところですし、LIBであれば、貴金属の国内循環の観点もあれば、発火の事故防止の観点で指定している側面もございますので、そういった説明も併せてしっかりしてまいりたいと考えております。
 続いての御質問です。2次審査で不認定になった場合の流れということで、不認定になった際、不認定だということは通知させていただくことを考えていますが、不認定となったからといってもちろん再チャレンジできないということではなくて、事業者ともよく意見交換なども重ねながら我々が認定して、特に国内の資源循環、あるいは循環経済に資するような事業になるように、より改善を図ってもらいたいという趣旨で意見交換を重ねて、認定基準を満たしてもらえるように我々としてもしっかり後押ししてまいりたいと考えています。特に再チャレンジ期間などは今のところ考えておりませんが、もちろん認定申請状況などによって審査の優先順位などが生じてしまう可能性はございますが、引き続き再チャレンジいただきたいと我々としては考えております。
 続きまして、製造事業者の方々においても理解促進に努めるべきではないかということで、おっしゃるとおりでございます。現状は我々がより親しみのあるというか、連絡の取りやすい廃棄物処理事業者の方々に意見交換の場などが集中してしまっておりますが、本日御説明が十分にできておりませんでしたが、例えば13ページ目の事業者向け説明会の2ポツ目の下の段に書いております、様々な業界団体が行う勉強会の場といったもの、こちらはむしろ循環経済の移行に関心の高い動脈産業などで勉強会をよく開催いただいていまして、高度化法の講演なども依頼をいただく機会が増えてきています。そういった場もうまく活用して動静脈連携の創出を図ってまいりたいと思いますし、それだけではなく、多くの業界団体からも様々な場の提案をいただいております。我々からも積極的にそういった場を御相談させていただいて、動脈側についてもしっかり理解促進が進むように努めてまいりたいと思います。
 続きまして、末吉委員からいただいた御質問です。算定のケーススタディについての御質問で、まず温室効果ガスの算定に当たってバウンダリーの御質問をいただきました。収集・運搬から再資源化でどういった範囲が入るのかということです。この算定に関して設置しておりますワーキンググループでも御検討いただいていたところですが、現在は廃棄物の収集・運搬工程から再資源化の工程、再生材として、いわゆるプライマリー材、バージン材とも言いますが、そこを代替する工程まで大きく含んで比較することを考えておりますし、再資源化の工程で残渣などが生じて、それは再資源化ではなく適正処理をしなければいけないといった場合に、その適正処理に係る部分も含めた上で総合的に日本全体として温室効果ガスが増えるのか、減るのかということを算定してもらいたいと考えております。
 もう一ついただいた御質問として、重点的にケーススタディを追加していく分野があれば教えてほしいということで、こちらに関しては国として、この分野だと積極的に今時点で申し上げることが難しい分野もございますが、計算がそもそもされていない業界、温室効果ガスの削減が見込まれるのか、まだ計算されていない分野などにおいて、特に国としては積極的にケーススタディを実施することが重要かと思っております。既に温室効果ガスの削減効果などが十分に確認されている分野においては、もちろん国として参考例という形でケーススタディを実施はしますが、恐らく我々のケーススタディを待たなくても、多くの事業者の方々が温室効果ガスの削減効果を公表するとか、我々に見せることは可能だと思っていますので、どうしたらいいか分からない、そもそもデータ等がないといった分野において、どのように考えるべきかをお示しできればと考えています。そういった意味では、より先進的な事業であるとか、あるいは統計がもしかすると一部足りていない分野において、こういう考え方があるのではないかという事例を御紹介できればと思っています。
 最後に酒井座長から御質問いただいた、今後の高度化法の対象事業、国としての考えの広がりです。まず高度化法の認定をしていく事業は、どうしても事業の実現性という観点も我々が認定するに当たっては重要だと思っております。採算性などの観点も重要だと思っておりますので、我々として、まずは実現可能なものということで、最初の認定の段階では真新しいというより、むしろ事業計画としてうまくできているとか、リサイクル自体の技術は確立されているけれどもなかなか事業を実施するスキームができていない、事業者間連携ができていなかった分野、そういったものを積極的に認定してまいりたいと考えています。
 その上で今後の、あくまでも担当者としての意見になりますが、この高度化法においては、国として、資源として確保すべき分野を、より高度化法の認定制度を通じて再資源化事業の創出を図ってまいりたいと思います。もしかすると、今の事業スキームや採算性では実現が難しい分野もあろうかと思いますが、この高度化法に加えて、そのほかの支援策なども通じて、国として確保すべき、資源循環を進めるべき再生材などもより特定して、そういったものの認定を進めてまいりたいと考えています。
〇酒井小委員長 委員の個別の指摘に非常に丁寧にお答えいただけたかと思います。今の御回答をお聞きいただいて、第2ラウンドで御意見のある方は発言の意思表示をお願いします。また順番に回してまいりますが、算定マニュアルや手引き・ガイドラインの話について、末吉委員の御意見を中心に丁寧にお答えいただきましたし、分かりやすい手引き・ガイドラインを心がけるというお話もございましたが、ワーキングのほうで検討を進めていただいていまして、ちょうど今日はワーキングの座長の村上先生がお越しですので、検討の状況、あるいは方針のところで御発言いただけるようであれば、第2ラウンドで発言をお願いします。
 もう1点、途中で田原委員から理解促進ということで、廃棄物処理事業者のみでなく、製造者側へのアプローチの重要性の御指摘があって、今後、説明会等で丁寧にやっていきたいという水島さんの御回答だったのですが、この段階で高度化法としてできる動脈側企業の関わり方、どういう関わり方ができるのか。これは法令上という意味ですが、ここは紹介していただければ、この後の皆さんの関わりに非常に有効になると思いますので、これは追加で事務局から御発言いただけたらと思います。
 それではまずオンラインから、粟生木委員どうぞ。
〇粟生木委員 資料2の8ページですが、告示で指定する廃棄物が3つ想定されています。例えばここの追加であるとか、そういった見直しのスケジュールについてどのようになっているかをお伺いできればと思います。
 この背景としては、この後の資料にも関わってくるのですが、資源有効利用促進法の改正のポイントがあって、特に指定再資源化製品のところに様々あって、リチウムイオン電池の製品とか、リチウムイオン電池を含む製品とか、既に指定もされていて、これから追加も検討されるわけですが、この指定再資源化製品でも業許可不要等の特例があるわけで、こういったところで、先ほど製造事業者側との関わりというお話もありましたが、高度化法と資源法がうまくつながるような、上流と下流がうまくつながるような検討が重要ではないかと思います。そういった意味で、告示で指定する廃棄物の見直しとか追加の方向性はどのようになっているかをお伺いできればと思ったという趣旨です。これ以外の資源法の改正のポイントでも、再生資源の利用計画の策定とか定期報告があって、それは再生材の利用を促すという意味で、類型①とかで補完する形になろうかと思いますが、いずれにしても、例えば報告の内容とか、指定する製品の共通化とか、そういったところがうまく有機的につながるといいのかなと考えております。
〇酒井小委員長 続いて村上委員、お願いします。
〇村上委員 ワーキングの話を少し御説明したいと思います。基本的には先ほどやり取りしていただいたところでうまく御説明いただいたかと思いますが、現状として、特に委員の中で大枠のところでずれているようなことは当然起きていなくて、おおむねの整理はついていると思っています。それで見ていて若干心配があるとすれば、あまり経験値がない対象物については、実際の算定は結構難しいよねというところは、見ている委員、恐らく全ての方が実感としてお持ちのところです。ですので、基本的にケーススタディをしていただいているところになります。
 ただ、ワーキングの中で頭の体操としては、ケーススタディはがんがんやってしまえばいいのですが、先ほどどなたかおっしゃっていたかもしれませんが、ケーススタディを表に出すという行為はそれなりのメッセージ性があるので、どれを選んで表に出すかということと、ここは私のコメントみたいになりますが、お出しいただくときには、このケーススタディはこういう趣旨で出しているという説明を丁寧にしていただくべきかと思います。ケーススタディの中で使うデータの扱いも若干懸念があって、そのままお使いいただけるものを出そうという趣旨ではなくて、考え方のケーススタディというほうが趣旨としては近いので、その辺は資料として配るだけではなく、説明会的な場で丁寧な御説明をいただくほうがより大事かなと思います。
〇酒井小委員長 基本的な考え方をしっかりとお話しいただいて、ありがとうございます。それでは第2ラウンドの御質問、御意見はこの辺りかと思いますので、もう一度事務局にマイクをお渡しします。
〇水島課長補佐 御質問、御意見をありがとうございます。まず先ほどの御説明で不足しておりました動脈企業側との高度化法における関わりです。認定制度に関していえば、そもそもこの特例制度は必ずしも廃棄物処理事業者に限っているわけではないという観点もございますので、自主回収を想定されている場合におきましても、この認定を実施することができることになっております。その上で、メインとなるプレーヤーは適正処理等に慣れている廃棄物処理事業者が中心になろうかとは思いますが、一部の部分を、例えば動脈企業側の方が実施いただくこともございますし、我々として一番期待していることは、再生材を安定的に本当は使いたいけれども実際に供給されるかどうか分からない、あるいは質や量が安定しているかが分からないのでなかなか使えないという動脈側の懸念ということも、今、循環経済への移行に向けては大きな課題となっていると承知してございまして、そういった動脈企業側の希望に対応するために、例えば旗を振っていただいて事業者間連携を促していただくのが非常にいいのではないかと思っております。
 そうした観点で、例えば類型①でいえば、再生材の大部分が供給される具体的な需要者として、そういったものを書類として提出を求めてまいりたいと考えておりまして、こうしたものの中に動脈企業側の方々がしっかり名前として入っていただくことによって、事業の採算性、ビジネス性がしっかり担保される、ひいては事業者間連携、なかなかみんな、最初に第一歩を進めるのがおっくうになっている分野を動脈企業側にしっかりリードしていただければと考えております。
 続きまして、粟生木委員からいただいた御意見です。類型②の告示の追加のスケジュールということで、こちらは現時点で定期的にという考えではなくて、随時ということを考えております。柔軟な対応をという御意見も先ほどございましたが、社会情勢等の変化とか技術動向等で、これは認定したほうがいいと思い立った時点で随時追加してまいりたいと考えています。
 その上で、おっしゃっていただいた資源法と高度化法のつながり、有機的に連携というのは非常に重要だと思っております。今回1点御説明が不十分だったと思っておりますのが、リチウムイオン蓄電池、ニッケル水素蓄電池の指定について、先ほど粟生木委員がおっしゃっていただいたとおり、資源法においては蓄電池単体と、あとは蓄電池の内蔵製品として、その製品ごとに指定という指定のされ方になっていますが、今回我々がこの告示として指定することとしては、リチウムイオン蓄電池という蓄電池だけに限るものではなくて、そういったものを内蔵している製品という幅広いものを含めてリチウムイオン蓄電池ということを指定したいと考えています。そのため、現在資源法で検討が進んでいる、自主回収する対象のリチウムイオン蓄電池の製品指定が随時追加されていく、そういった検討が進んでいくことも想定され得ると思っておりますが、そういったものにも今回の指定で対応し得るのではないかと考えております。
 最後に、村上先生のおっしゃっていただいたワーキンググループの紹介、私の説明が一部不十分で、補足いただきましてありがとうございました。その上で、おっしゃるとおり、算定に係るガイドラインにおいてケーススタディをどう示していくかというのは、その制度趣旨、単純にこの数字をそのまま使えば簡単に出るというものではなくて、理解をしっかりしていただくとか、そういったものに活用いただきたいというのが本来の趣旨ですので、そういったケーススタディの公表の趣旨などもきちんと丁寧にしっかり説明してまいりたいと考えております。
〇酒井小委員長 ありがとうございます。今日の議題(1)、(2)につきましてやり取りいただきました。この辺りにさせていただいてよろしいでしょうか。どうしてもという方がおられたら、手を挙げていただければと思います。
 それでは、次の議題に進ませていただきます。議題(3)「資源の有効な利用の促進に関する法律の一部改正について」に移ります。事務局から資料4に沿って説明をお願いしたいと思いますが、こことの関係は先ほど粟生木委員から指摘のあったところです。粟生木委員からは、高度化法と資源法の指定製品の共有化ということの可能性はないかといった御意見もございましたので、そこの辺りも説明の中でうまく触れていただければと思います。よろしくお願いします。
〇水島課長補佐 資料4、資源の有効な利用の促進に関する法律の一部改正について御説明します。今回、資源有効利用促進法につきましては、もともと動脈側に特に重きを置いて、循環型社会、循環経済への移行に資する法律となっておりまして、今年の先の国会で、5月において改正案が認められたところです。改正のポイントは大きく4つございます。1ページ目に示しております。
 まず1つ目ですが、再生資源の利用計画の策定・定期報告ということで、こちらは脱炭素化の促進のために再生材の利用義務を課す製品を指定しまして、その製品において、特に製造量の多い製造事業者に対して、その再生材の利用に関する計画の提出及び定期報告を求めることとなっております。こちらは現状、経済産業省において検討されておりまして、再生材の種類としては再生プラスチック、製品としましては自動車、家電4品目、容器包装プラスチックがまず第1弾として検討されている状況です。
 続きまして2つ目、環境配慮設計の促進です。こちらは資源有効利用や脱炭素化の観点から、特に優れた環境配慮設計の認定制度を創設するものになっております。これまでも資源有効利用促進法におきましては、環境配慮設計すべき製品指定とか、そのそれぞれの製品における判断の基準、目指すべき基準は制度として既にあったところですが、今回はさらに、特に優れた環境配慮設計を国が認定する制度を創設しました。
 あわせて、その認定を取るというインセンティブを高めるという観点で、その旨をアピールできるような表示、あるいはリサイクル設備などを投資する場合においては、債務保証などの金融支援といったものを講じることによって、認定事業者、特に製品設計を考えられる方々において、こういう国の認定制度を取ろうというインセンティブを高める、そういった制度となっております。こちらについては後ほど詳しく御説明します。
 続いて3番目、GXに必要な原材料等の再資源化の促進ということで、こちらは製品の製造業者、あるいは販売者、そういった動脈側において、自らが製造等をした製品を高い回収目標を持って回収するという事業計画を考えられているものに対して、廃掃法の特例、これはいわゆる業の許可に当たるものですが、そういったものを通じてメーカー自ら、なかなか回収やリサイクルが進まない製品の自主回収などを進めていただくこととなっています。こちらは先ほど粟生木委員からおっしゃっていただいた制度で、対象廃棄物としてリチウムイオンバッテリー、密閉型蓄電池となっていますが、密閉型蓄電池とかパソコンに加えて、現在検討が進んでいる中においては、今回新たに過熱式たばこ、携帯電話及びモバイルバッテリーの3品目の追加が検討されていますし、それだけにとどまらず、今後もLIB等の内蔵製品を中心に追加を検討していくことを申し上げております。
 最後に4番目、サーキュラーエコノミーコマース、CEコマースの促進ということで、CEコマースというのは、いわゆる廃棄物とならないで資源循環に資するものを指しておりまして、例えばシェアリングやリユースといったビジネスについて法的に類型を新たに位置づけて、その事業者に対して、目指すべき、満たすべき基準をしっかり位置づけていくという制度となっております。
 これら4点が大きなポイントで、そのうち2番目と3番目が環境省も担当している、共感している分野になっています。その上で今回、2番目に点線を加えておりますのが、本日開催の小委員会の下に、環境配慮設計の促進の検討に関するワーキンググループを設置したいと考えておりまして、後ほどその説明等もさせていただければと思います。
 次のページに、今申し上げたワーキンググループの委員名簿を用意しています。この小委員会に御参画いただいております橋本先生を座長としまして、委員として粟生木委員、金澤委員、田原委員、所委員、室石委員に御参画をお願いしているところです。
 その上で2ページ目ですが、環境配慮設計に係る制度の全体像と、今後ワーキンググループで検討いただく内容の御紹介です。先ほど申し上げたとおり、資源有効利用促進法におきましては、ベースとなる判断基準が既にございます。
 環境配慮設計を推進すべき製品としては次の3ページ目に参考という形で、現在、資源法において50品目が指定されておりまして、それぞれの製品に対してベースとなる判断基準が設けられておりますが、その上で特に高度な環境配慮設計を推進していく制度になっております。今後ワーキンググループとして検討いただくのは、特に優れた環境配慮設計について、まずは50製品全部において共通する設計指針を議論いただきたいと考えております。
 その上で、議論いただいた設計指針を踏まえて、それぞれの製品ごとに具体的に求める技術的な基準は異なり得るわけですから、それぞれの業界ごとに手挙げ方式で認定基準を設定いただきまして、それに準じて我々国が製品ごとに認定していくことを考えております。
 それだけではなくて、2ページ目の右側下段になりますが、対象製品の追加についても今後検討していくことを考えておりまして、例えば先ほど挙げた50品目に加えて、現在、衣料品に関しては、この環境配慮設計について先進的な取組が進んでいますので、そうした品目追加についても今後御検討いただければと考えております。
 4ページ目が、今後ワーキンググループで検討いただく予定としております設計指針の事務局としてのたたき台、基本的な考え方です。この設計指針の要件につきましては、EUで検討が進んでいるエコデザイン規則とか、国内において業界別に既にアセスメントガイドラインが策定されていることもありますので、そういったものと整合性を図りながら、以下のような項目案を整理したいと考えております。カテゴリーとしましては、資源性、脱炭素性、静脈企業側においての処理のしやすさやリサイクルのしやすさでの連携、そういった観点を踏まえた上で、それぞれここに挙げている項目などを設計指針の中に盛り込むことを考えております。
 最後に5ページ目です。この資源有効利用促進法に係る今後のスケジュールですが、この資源法の改正は来年4月に施行される予定としております。そのため、それぞれの制度につきましてワーキンググループにおいて議論いただくことを考えております。先ほど御紹介した環境配慮設計ワーキングにつきましては、現在、事務局としては、10月から11月にかけて経産省において設置される産構審のワーキンググループとの合同開催第1回を開催したいと考えております。
〇酒井小委員長 資料4の説明に対して御質問・御意見のある方は発言の意思を示していただければと思いますが、いかがでしょうか。末吉委員、よろしくお願いします。
〇末吉委員 資料4の2ページに記載されている、ベースとなる環境配慮設計に係る事業者が従うべき判断基準の対象製品に衣料品を含めることは、記載されている背景も含めて私からは異論ございません。一方で、4ページに記載されている環境配慮要件項目を満たす製品や素材を製造とか販売しようとすると、この要件を満たしていない製品と比較すると高価になってしまうことが懸念されると思います。その結果、認定製品が、その値段ゆえに需要が喚起されず、経済合理性の観点から、この制度の積極的な利用がなされないことにもなりかねないと思っております。衣料品を本認定の対象製品とすることと並行して、認定表示の製品を購入する消費者へのインセンティブ設計を含めた市場創出・創造もぜひ御検討いただければうれしく思います。
〇酒井小委員長 引き続いて武本委員、どうぞ。
〇武本委員 この資源有効利用促進法に認定されるのは、基本的には国内で製造された製品のみだと思うのですが、現状、処理困難物とか火災の原因になっているものはほとんどが海外製品だったり、海外で製造されたものだったりすると思います。そういった海外で作られたものとか、海外の基準で国内での認定制度に準じて作られていないものの販売の制限というのはされるのでしょうか。
〇酒井小委員長 続きまして大塚委員、どうぞ御発言ください。
〇大塚委員 2点お伺いしたいのですが、1つ目は、これは経済産業省のほうになってしまうかもしれませんが、EUの廃車に関しての規則の案が出ていて、それとの関係でプラスチックの問題をどうするかは喫緊の課題になってきていると思います。容器包装のプラスチックでさえあまりきれいではないという話があって、今でもお困りになっていらっしゃると思うのですが、今回のこの①が入ったことによってどのぐらい達成できるかについては、現状でどうなっているか教えていただければと思います。ケミカルリサイクルをしないと無理ではないかという意見が結構出ていると思うのですが。
 2つ目ですが、これは単純な質問で恐縮ですが、②の表示に関して、これは今条文を見ていてすぐに出てこないのですが、義務に関しては違反すると何か罰則などはあるのでしょうか。これはどのぐらいの強制力があるのか教えてください。表示も事業者さんにとっては結構大変なことであると思うので、自主的に任せておくとなかなか難しいのではないかと思っています。
〇酒井小委員長 お三方から質問、御意見をいただきました。事務局、難しい質問もあったかと思いますが、よろしくお願いします。
〇水島課長補佐 まず末吉委員からいただいた御意見ということで、おっしゃるとおり環境配慮設計は、特に高度なとなると高価になってしまって、経済合理性が取れないのではないかという御指摘は十分あり得ると我々も考えています。消費者への市場創出は非常に重要だと思っております。この環境配慮設計の認定だけではないと思いますが、そもそも循環経済への移行などの事業性も含めて市場創出を図ってまいりたいと思っていますし、消費者の理解促進にも努めてまいりたいと思っていますし、消費者の市場の創出という観点でいえば、一部ではございますが、例えばこの環境配慮設計は国における調達において、グリーン購入法などの規定はございますが、その中においてこの環境配慮設計が認定された製品を積極的に調達する、そういった制度運用も考えているところです。そうしたことを通じて、この環境配慮設計を積極的に取り組んでいただけるような製品製造事業者の方々を増やしてまいりたいと考えております。
 続きまして、武本委員からいただいた御質問です。まずそもそも今回の認定が国内製品に限るのかということです。山田から回答いたします。
〇山田総括課長補佐 この指定再利用促進製品は、製造・販売する事業者が対象になっていますので、例えば輸入品で、それを国内に輸入して販売する事業者も今回のこの認定制度の対象になります。一方で、今回のこの認定制度自体は資源有効利用促進法の制度の一つとなっておりますので、資源有効利用促進法の中の枠組みとしては、基本的には判断基準があって、その判断基準に対して一定量以上の製造等を行う事業者については、取組が不十分であれば勧告命令が行くと。勧告命令に対して対応が著しく不十分であれば罰則という形になっておりますので、何かここで措置として販売停止まで至れるかというと、そこの法的な枠組みの中ではなかなか難しいというのが実際でございます。
 大塚委員から御指摘いただきました、今回の制度の中の1つ目の指定脱炭素化再生資源利用促進製品につきまして、御指摘のとおり、EUのほうで今、25%の再生プラの利用義務化という議論があって、今回のこの措置によって、それに対するどれだけのインパクトがあるかという御指摘ですが、この辺りは今、経産省さんのワーキンググループで議論されているところですので、情報収集をしてまた委員にフィードバックしたいと思います。
 次に御質問いただきました表示の点です。1ページの②の2ポツ目に、認定製品はその旨の表示とございますが、ここについては例えばLIBが含まれているよという、そういう意味での注意喚起の表示というよりは、こういう認定を受けましたという表示ができるという、どちらかというとプラスの面での表示ができますという趣旨でございます。一方で大塚委員から御指摘いただいた点は、例えば4ページ目の環境配慮要件の項目の中で、LIBが入っていることについては製品にきちんとこの表示をしていくことが環境配慮設計のうちの一つだということで評価していくことになれば、要件としての項目に追加していくことはあるのかなと思いますので、今後、ワーキンググループの中でも議論していきたいと思います。
〇酒井小委員長 重ねて田原委員、どうぞ。
〇田原委員 今の項目案のところで1つ意見ですが、重要なのはこれらの関係性を踏まえた上で評価基準をどうつくるかということだと思います。というのも、リサイクル性を向上させるという1つの項目を立てようとすると、一方でCO2排出量がその過程で増えるとか、水の使用量が増えるということも十分に考えられるというときに、これらの項目を全て満たそうとするとかなり対象商品が少なくなることが想定されると思っていて、それであればそれでいいと思っていて、より厳格な基準にしていくという方向性であれば、これらをきちんと全て満たすものを対象とするということでいいと思うのですが、そういう方向性で行くのか、あるいは少しでも多くの商品やサービスに光が当たるように、より広く認定をしていきたいという意味での趣旨なのであれば、少しバランスを考えるというか、そういう方向性で考えたほうがいいかなと思っていて、この指針みたいなところも最初に皆さんと認識合わせできるといいのかなと思ったので、意見とさせていただきます。
〇山田総括課長補佐 今御指摘いただいた点は非常に重要な点だと思っています。この認定制度は認定を受けること自体も任意という制度になっていますので、ここを受けることによってネガティブな点があるのであれば、そもそも誰も認定を取ってくれないと。そういう制度になりますので、基本的な思想として、なるべく多くの方に参加していただく制度にしていくのか、それとも本当に真にピカピカないいもののみを認定していくのか、この辺りも今後ワーキングで議論していく中で非常に重要な論点になろうかと思いますので、この辺りの議論の経過もまた改めて小委員会のほうにフィードバックさせていただきながら、制度構築していきたいと思います。
〇酒井小委員長 それでは、資源法に関してはこの辺りでよろしいでしょうか。いいやり取りをしていただけたと思っております。今後の議論に期待したいと思いますし、いい運用が図れていくことを期待したいと思います。
 時間が迫ってきておりますので、これで議題(3)を終わらせていただきまして、次の議題(4)「その他」について事務局からお願いします。
〇相澤資源循環課長 事務局からは、その他については特段ございません。
〇酒井小委員長 ということで、この小委員会の今後の予定について事務局から御紹介いただければと思います。今のワーキングでの議論とか、来年の春に向けて目白押しかと思いますので、この小委の開催方針を御説明ください。
〇相澤資源循環課長 本日もいろいろ御議論いただきまして、次の日程についてはまた改めて御連絡させていただければと思っております。具体的な日程は今まだ決まっているところではございませんが、ただいま酒井委員長からお話がございましたとおり、非常にいろいろな話がございますので、ある程度定期的に御議論いただくようにさせていただきたいと思っております。本日の御説明でも、私、申し上げはしなかったのですが、高度化法は非常に幅広い範囲を対象にした法律でございますので、どこを対象にするのか、どういったところを重点的にやっていくのかというのは、そもそもの政策の目標から照らし合わせたところが少し分かりにくく御説明してしまったかなと思っております。
 日本として資源循環をしていく、動静脈をつなげていく分野の議論というのは、この場に限らず、中央環境審議会でも御議論いただいておりますし、場合によってはそういったところをまたフィードバックさせていただいて御議論することも必要になってくると思っております。類型②についても、太陽光とかLIBとかそういったものは、まさに資源有効利用促進法においてもそうですし、産構審、中央環境審議会で、これはリサイクルしていくべきではないか、問題になっていますと御議論いただいているものを優先的に取り上げるという大きな政策の流れの中で取り上げているようなものですので、そういった大きな流れのところをある程度戻しながらまた御議論いただいて、また実際の動きなども見ていただいて、では次はこういうところも考えられるのではないかという御議論もしていただく必要があると思いますので、目下は施行を急がせていただく段階ではあるのですが、いただいた御意見を踏まえて、ある程度の頻度で開催していくように考えさせていただきたいと思っております。
〇酒井小委員長 循環基本法の基本計画の点検の中で連携の項目も挙がっておりますし、今日御紹介のあった資源法との関係等々を含めて、今のような相澤課長の方針ということですので、また次回は改めて御相談ということで、ぜひいいタイミングを模索してください。よろしくお願いします。
 それでは、今日は以上になろうかと思います。進行を事務局にお返しします。
〇相澤資源循環課長 酒井委員長、委員の皆様方、御意見・御質疑をありがとうございました。本日の議事録につきましては、委員の皆様に御確認いただいた後に、環境省のホームページに掲載を予定しているものでございます。次回の小委員会については、先ほどのとおり、改めて御連絡をさせていただきたいと思います。
 以上で本日の小委員会を閉会させていただきます。ありがとうございました。
 
17時54分 閉会