中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度小委員会(第6回)

開催日時

令和7年6月24日(火)14:00~15:17

開催場所

対面会議:TKP新橋カンファレンスセンター ホール15A
Web会議:Zoom使用

議題

(1)今後の廃棄物処理制度の検討にむけた中間とりまとめ(案)
(2)その他

資料一覧

【資料1】今後の廃棄物処理制度の検討にむけた中間とりまとめ(案)
【参考資料1】中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度小委員会委員名簿
【参考資料2】第5回小委員会でいただいた御意見(事務局による要約)と御意見への対応状況
【参考資料3】【概要】今後の廃棄物処理制度の検討にむけた中間とりまとめ(案)

議事録

午後2時00分 開会
○廃棄物規制課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第6回廃棄物処理制度小委員会を開催いたします。
 最初に進行を務めさせていただきます廃棄物規制課長の松田と申します。どうかよろしくお願いします。
 委員の皆様におかれましては、ご多忙にもかかわらず、ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。
 本日は、こちらの会場とウェブ会議システムのハイブリッド方式により開催させていただいております。会議の運営についてのお願いですが、ご発言いただく際にのみ音声をオンとし、それ以外の時間はミュートとしていただきますようお願いします。また、ビデオは、ご発言の際のみオンにしていただければと思います。
 ご発言される際には挙手ボタンでお知らせいただき、小委員長からの指名を受けてからご発言をお願いします。また、会場の声が聞こえにくいなど何かございましたら、チャット機能等でお知らせください。
 また、会議の模様については、環境省YouTubeでの同時配信により公開をしております。
 それでは、本小委員会の新たに参加される委員のご紹介に移ります。今回の小委員会より、あらかじめ中央環境審議会の循環型社会部会の村上部会長よりご指名をいただき、新たに岡山委員にご参加いただきます。岡山委員より一言ご挨拶をいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○岡山委員 皆様、こんにちは、大正大学の岡山朋子と申します。
 専門としましては、循環型社会政策論ということで、特にごみの3Rなどを中心に研究をしております。どうぞよろしくお願いいたします。
○廃棄物規制課長 ありがとうございました。
 それでは、次に定足数の確認をいたします。
 本日は、委員総数19名のところ、15名の委員の方にご出席いただき、小委員会として成立しておりますことをご報告させていただきます。
 それでは、次に資料の確認です。お手元の資料を見ていただければと思いますが、資料1の中間とりまとめ(案)と、あとは参考資料が三つございます。資料は事務局で画面に投影しますが、必要に応じてあらかじめお送りしたファイルをご覧いただければと思います。
 なお、本日ご欠席の高岡委員よりご意見をいただいておりますので、後ほど事務局から紹介させていただきます。
 それでは、以降の進行は、大塚委員長にお願いしたいと思います。大塚委員長、よろしくお願いいたします。
○大塚委員長  本日はどうぞよろしくお願いいたします。
 まず、事務局から、本日の議事につきまして簡単にご説明をお願いいたします。
○廃棄物規制課長 本日は、今後の廃棄物処理制度の検討にむけた中間とりまとめ(案)と題しまして、前回の小委員会までにご議論いただいた内容を基に、中間とりまとめの案文を事務局からご説明いたしますので、委員の皆様にご審議いただければと考えております。
○大塚委員長 ありがとうございます。
 それでは、議題の1、今後の廃棄物処理制度の検討にむけた中間とりまとめ(案)につきまして、事務局からご説明をお願いいたします。
○廃棄物規制課長補佐 それでは、資料1に基づいてご説明をさせていただきます。
 資料1について、前回、論点整理をさせていただきましたものからの変更部分を黄色でハッチングしたものを委員のお手元に机上配付で別途お配りしていますので、適宜そちらもご確認いただければと思います。
 今回、前回論点整理でいただいたご意見を踏まえて、中間とりまとめという形で改めて整理をしています。
 まず、Ⅰ.として、「はじめに」を追加しています。
 冒頭6行目~9行目にかけまして、これまで廃掃法が累次の改正を重ねてきたという点を述べさせていただいて、10行目から平成27年の廃掃法、それから災害対策基本法の改正におきまして、こちらの附則でも所要のタイミングで点検を行うことが規定されていることを記載しています。
 また14行目から、有害使用済機器等が措置された平成29年の改正の附則におきまして、施行後5年を経過した場合において点検を行う規定がされています。
 18行目ですが、令和7年、今年が施行後5年を迎えるというところで、今回の検討に至っているところです。
 20行目です。この状況を踏まえ、①番として、廃棄物または有害使用済機器に該当しない不適正な処理により生活環境に支障が生じる可能性のある雑品スクラップ、廃鉛蓄電池等についての措置、②番として、処理期限の到来を踏まえた現行制度の見直しが必要となっているPCB廃棄物、③番として、頻発する大規模災害による処理体制の充実・強化が求められる災害廃棄物、これら三つについて、本制度小委員会において、廃棄物処理法、PCB特措法、それから中間貯蔵・環境安全事業株式会社法に関して中間的な取りまとめを行い、引き続き適正な処理を確保して、生活環境の保全を図るための所要の措置について検討を深めると追記をしています。
 続きましてⅡ.の背景です。こちらは大きな変更はありませんが、ところどころで修正をしています。
 まず30行目からが、前回の平成29年の廃掃法改正の経緯です。また、34行目から、小委員会の第1回目でも状況を説明しましたが、前回の29年の廃掃法改正を踏まえた取組状況等について点検をしてきた経緯を記載しています。
 めくっていただき、2ページ目をご覧ください。1行目ですが、これらを踏まえ、昨年10月からヤード環境対策検討会を開催し、報告書の取りまとめをしてきたところです。
 3行目の後半からですが、不適正ヤード対策を講じつつ、資源循環産業と製造業をつなぐ物流等のネットワーク形成、リサイクル拠点の構築という観点で、今、ケーススタディを実施しているということを記載しています。
 9行目からがPCB廃棄物に関連する部分です。高濃度PCB廃棄物、それから低濃度PCB廃棄物について、処理期限が到来することを踏まえ、その期限以降のPCB廃棄物の処理について、ストックホルム条約を踏まえて適正な管理をしていくためにも、14行目の後半からPCBに関しても検討委員会を開催し、それら仕組みの見直しについて議論いただいてきました。
 17行目、今度は災害廃棄物です。平成27年の廃掃法、それから災害対策基本法の改正を経て、平時の備えから災害時の備えの対応まで災害対策の法整備を行ってきたところです。これに基づき災害対策をしてきましたが、これ以降も幾次も大きな災害が発生しています。23行目のとおり、災害廃棄物対策推進検討会において、これらの対応について検証を行ってまいりました。こうしたことを踏まえて、この小委員会で制度的な措置を進めてきたということを記載しています。
 3ページ目です。Ⅲ.不適正ヤード問題への対応です。1.の現行制度について、こちらは大きな変更はありません。廃棄物については、業の許可が必要になってくるところと、二つ目の丸に記載をしている廃棄物に該当しない有害物質が含まれる電気電子機器の取扱いについては、平成29年の廃掃法改正で有害使用済機器届出制度が創設されたというご説明をしています。
 2ポツ目、制度的措置の必要性です。こちら、1行目については、16行目から一つ目のポツについては、雑品スクラップについては生活環境保全上の支障が報告されているということでございますが、そういった対象外の物についても、現在支障が生じているということで、一部自治体で条例等が制定され始めています。
 21行目からが、また廃鉛蓄電池、それから廃リチウム電池について、近年、輸出に回っているという物も、不適正に輸出に回っているという物も確認されているところでございまして、26行目のところで、「適正処理に対する意識の低い事業者」というふうに書いてございますが、こちらについて、この温床になっているおそれがあることを記載しています。
 30行目からが、今度、こういった自治体によって制定されている条例については、その事業場をそれ以外のところに移転するような動きも出てきているということで、全国的、統一的な制度の創設が望まれているということで対応が急務だということと、また34行目において、廃鉛蓄電池については、こういった輸出に関係する実効性のある法的措置を講じる必要があると記載しています。
 次のページ、4ページ目でございます。3.の今後の検討における方向性でございまして、2行目からこういった廃棄物でも有害使用済機器にも該当しないような物についての全国統一的な制度の創設が必要であると書いています。
 二つ目のポツについて、こういったさらなる生活環境保全上の支障の発生を防止するという観点で、生活環境保全上の配慮がされていない、されていることが確認できない事業者の新規参入を禁止することのほか、不適正な処理が確認された場合には厳格に対処するということが効果的であろうと記載しています。現行、条例で制定されているところは、許可制が導入されているところが多いですので、こういったところの実効性の高い措置というのも必要であろうと記載しています。
 また10行目、廃鉛蓄電池については、不適正な輸出の温床として不適正ヤードが考えられており、こういった廃棄物に準じた取扱いの仕組みも必要ではないかというところです。
 13行目から、国内で資源を循環させていくところは、産業競争力、経済安全保障の観点からも重要であるということでありますので、15行目から書いてございます。環境保全上の観点から国内の不適正なヤードに対しては是正を求める制度の厳格化とともに、一方で、適正なヤード事業者、廃棄物処理業者、精錬事業者については、関係省庁・部局とも連携しながら、過度の負担とならないような制度の検討が必要であると記載しています。この部分については、前回、委員の中から、こういった過度の負担にならないような制度というご指摘をいただきましたので、追記をしました。
 次からが検討事項でございまして、①番、制度の対象となる物品です。
 一つ目の丸は、有害使用済機器保管等届出制度から制度の対象を拡大するというところでして、こういった廃鉛蓄電池、金属スクラップ、雑品スクラップ、こういった物に対する制度を対象とすべきと記載しています。
 2番目として、29行目でございます。物品が混在して保管されている状態、それから、またリチウム電池、これは事故が多発をしていますので、こういった物に対して包括的に網をかけられるような制度、定義づけというのを検討すべきであると記載しています。
 ②番については制度の内容です。34行目から、この制度の対象物品の中でも廃鉛蓄電池と金属スクラップ、雑品スクラップでは、その性質が異なるということで、それぞれに応じた制度が要るだろうというところです。
 36行目から、こういった性状に応じた基準を設けていくということを記載しています。
 次、めくっていただきまして5ページ目を見ていただきます。2行目から記載をしている許可制、登録制、届出制が考えられるという中で、実効性の高さであるとか、事業者、自治体の実務面での手続の負担も考慮する必要があると記載しています。
 また、3行目からですが、条例の制定状況、全国統一的な制度構築に対する自治体からの要望等ということで、これは前回、地域の実情に応じた形で記載していましたが、委員の中から、具体的にどういったことを指すのか分かりにくいというご指摘をいただきましたので、こちらについては具体的に書き直しました。
 こういったことを総合的に考慮して、それぞれどういったものに対してどういった手法が適当かを検討すべきであると書いています。
 7行目ですけども、制度の検討に当たりまして、対象物品の保管以外の業務を本来の業として行う事業者という方もいらっしゃいますので、こういった方への配慮というのも記載をしています。
 ③番については、適正処理の確実性を高めるための措置ということで、帳簿の記載等のトレーサビリティの仕組みの構築を記載しています。
 ④番については、不適正輸出を防止する仕組みというところで、廃鉛蓄電池につきまして、廃掃法上の廃棄物の取扱いに準じた国内処理原則、それから輸出時の環境大臣の確認ということを検討すべきであると記載しています。
 ⑤番については、制度の実効性という観点で、現行の制度より罰則の強化、それから実効的な抑止するための措置を講ずるべきであると記載しています。
 続きまして、6ページ目、今度、PCB廃棄物です。一つ目の現行制度については、3行目からの一つ目の丸において、PCB特措法に基づく毎年度の保管、処分の届出が必要となってきていると記載しています。また政令で定める期間内の処理の義務づけを書いています。
 二つ目の丸、8行目からですが、高濃度PCB廃棄物については、来年3月まででJESCOでの処理が終わります。
 12行目、低濃度PCB廃棄物については、令和9年3月末までの処分が義務づけられています。
 制度の必要性について、17行目、高濃度PCB廃棄物については、JESCOによってこれまで大量に保管されていた物が処理をされた結果、大きく進展していまして、来年3月で事業が終わります。今後は予期せぬ形で発見された高濃度PCB廃棄物、これを確実、適正に処理をしていく体制の見直しが必要です。
 二つ目の丸、23行目です。低濃度PCB廃棄物については、令和9年3月の処理期限後に今まで使われてきた物が新たに廃棄物となって出てくることも見込まれますので、POPs条約上の適正な管理ということで、この10年以降の、令和9年3月以降の管理について、制度面の措置が必要であると記載しています。
 3.今後の検討における方向性について、PCB特措法等におきまして、高濃度PCB廃棄物の継続的な処理体制、低濃度PCB廃棄物の含有製品、それから疑い製品に関する管理強化が必要になってくるだろうと書いています。
 6ページ目の下の検討事項、①番でございます。高濃度PCB廃棄物の新たな処理体制の確保について、前処理技術の実証試験等を踏まえた上で、廃棄物処理法に基づく無害化認定の対象に高濃度PCB廃棄物を追加し、前処理の技術的基準を追加するということを検討するべきであると記載しています。
 めくっていただきまして、7ページ目です。7ページ目、新たに発見された高濃度PCB廃棄物については、括弧を前回から新たに追加をしていますが、従来どおり、新たに発見された高濃度PCB廃棄物についても、製品であっても廃棄物とみなして取り扱うとあり、これは現行の高濃度PCBの使用製品と同じ扱いを継続したいということでして、こういった物について、保管事業者はその処分を行う者が都道府県知事に届出をしてはどうかということです。
 5行目から、現行の処分期間、特例処理期限等は廃止しますが、保管事業者は高濃度PCB廃棄物に該当すると知った日から一定期間内に処分をしなければならないと義務づけてはどうかというところが二つ目でございます。
 次、10行目の②からでございます。今度、低濃度PCB廃棄物でございまして、一つ目の丸でございます。こういった低濃度PCB含有製品の所有者、それから処分を行う方については、管理状況を届け出ることの義務づけを検討してはどうかと記載しています。
 14行目から、こういった使用製品について、管理基準、機器の紛失、それからPCBが飛散・流出を防ぐための基準、管理のための基準、これを定めて遵守をいただくようなことをしてはどうかと記載しています。これを届け出ていただくことによって確実に管理をするという仕組みにしてはどうかと考えています。
 17行目の後半に、「さらに」から始まる箇所について、前回、委員の指摘で、事業者の倒産、夜逃げ等で管理が放棄されたものについての対応も検討が必要ではないかというご意見をいただきましたので、さらに事業者の倒産等の個別事案への対応も想定した仕組みを検討すべきと追記しています。
 19行目が、所有事業者が使用をやめて廃棄する場合には、この使用製品は、この後、廃棄物となりますので、一定期間内の処分を義務づけてはどうかと記載しています。
 ③番については、建築物・設備にかかる低濃度PCB廃棄物でして、こういった設備を有する者に対して、管理計画の策定を義務づけてはどうかということです。
 ④番については、事務の見直しでございます。PCB廃棄物処理基本計画を策定するとなっていますが、今後散発的に発生することになりますので、廃掃法の基本方針の中にPCB廃棄物処理に関する基本的な方針を含めることとして、都道府県のほうの計画を廃止してはどうかと書いてございます。
 35行目でございます。今後、JESCOにおけるPCB処理事業が施設解体中心となってまいりますので、JESCO法の関連規定の見直しも検討してはどうかと記載をしています。
 続きまして、災害廃棄物についてです。
○廃棄物適正処理推進課長補佐 それでは、5番の災害廃棄物への対応からご説明をさせていただきます。
 まず、現行制度についてですけれども、平成27年の法改正におきまして、災害廃棄物対策の措置の拡充がなされており、この制度を活用しながら、熊本地震、そして平成30年7月豪雨、令和元年東日本台風、令和2年7月豪雨、そして直近だと令和6年能登半島地震と、災害廃棄物処理対策を実施してきたところです。
 2番目、制度的措置の必要性です。こちら、災害廃棄物の対策、発災時と平時と分かれておりますけれども、双方が非常に重要です。ただ、対応いただく自治体のマンパワーや、ノウハウの不足が大きな課題となっていまして、こうした自治体に適時適切な支援を行って、継続的、かつ安定的な仕組みとすることが必要です。
 まず、平時の備えとしては、災害廃棄物処理計画がありますが、都道府県では策定済み100%ですが、市町村86%にとどまっており、また計画に盛り込むべき重要事項である仮置場候補地の選定、水害の被害想定、それから民間団体との協定締結など、こういったものの反映もまだ不十分な状況と考えています。
 ここで平成27年の法改正で措置された特例措置ですが、この活用もまだ周知も不十分なところもありまして、活用をさらに進めていく必要があり、さらに、この特例措置が使えない部分があるということで、拡充が必要とのご意見を自治体等から示されているところです。
 また大量に発生する災害廃棄物については、最終処分場について市町村のものだけではなく、民間の処分場も活用する場合がありますが、こういった場合のインセンティブが不足しているというようなご指摘があり、対応する必要があると記載しています。
 こうしたことから、災害廃棄物対策の充実・強化の観点から、この各種課題に対処するために必要な制度的措置を速やかに講じる必要があるとしています。
 3番、今後の検討における方向性です。ここは、前回から少し修正をさせていただきまして、全国の自治体におきまして、まず自治体で対応することがあるというお話がございましたので、まず災害時の廃棄物対応に関して、自治体内で体制の確保を行う必要があるとしました。その後でマンパワーや、ノウハウが不足する状況にあっても、こうした計画の策定や改定、それから住民にもしっかりと周知をする必要があると考えています。また、民間事業者との災害廃棄物協定の締結や見直し、それから研修、訓練の実施を行っていく必要があり、こういったところを平時からしっかりと支援することが必要であると考えています。
 こうした中で、また発災時の事業者への発注などもございまして、災害廃棄物の中でも、前回ご指摘がありましたとおり、安全性の観点から特別な管理が必要な廃石綿であるとか、処理先の確保が困難な灯油とか、こういった物の適正処理、あるいは公費解体の発注、施工管理等を、なかなかその自治体単独で行うことが難しいという状況ですので、こうしたところを横断的に支援できる専門的な支援機能が必要ではないかとしています。この専門支援機能が備えるべき要件を整理しまして、この支援を担わせることができる専門支援機能を制度的に位置づける必要があるとしております。
 また、続きまして処理計画の策定や改定、こういった民間団体との連携を促進するためにも、市町村の災害廃棄物処理計画、それから自治体と民間事業者・団体等との災害支援協定、こちらを制度化する必要があるとしております。
 また、自治体さんや民間事業者・団体さんからの要望を踏まえまして、適正処理を前提としつつ、円滑、迅速な処理の観点から、災害廃棄物の特例措置等の拡充を図る必要があるとしています。
 この後が検討事項でありまして、①~③番までです。まず一つ目が、公費解体・災害廃棄物処理を横断的に調整、支援する専門支援機能の規定整備です。こちらは公費解体、あるいは災害廃棄物の処理、こういったものの発注関係の事務とか、あるいは発注を受注された民間事業者さんの施工管理、こういったものについて横断的に調整、支援する専門支援機能(機関)に関する規定を整備することを検討すべきであるとしています。
 また平時の備えとしまして、この処理計画の策定・改定、あるいは民間事業者さんとの協定の締結・見直し、研修、訓練、こういったものについても、この当該専門支援機能(機関)が全国横断的に支援できるような規定を設けることを検討すべきであるとしています。
 二つ目は、計画あるいは協定といったところ、特例措置の関係です。こちらは市町村における平時の一般廃棄物処理と、発災時の災害物処理の一体性と連動性を確保することによって災害廃棄物処理計画の実効性をより高めようという観点から、法定計画である一般廃棄物処理計画の規定事項に、非常災害時の廃棄物処理に関する事項を追加することを検討すべきであるとしています。
 「その際」以降に前回の委員会でもご指摘いただきました地方分権の関係で、例えば既存の地域防災計画に災害時の廃棄物処理に関する事項を記載するような一体的な策定、あるいは、複数の自治体が共同して計画を策定する共同策定、こういったもの、これまでの地方分権改革における考え方、こうした考え方を踏まえた柔軟な制度運用ができるように、国から自治体に周知・助言すべきであるとしています。
 また、次の丸は協定に関してですが、自治体さんと自治体さん、あるいは自治体さんと民間事業者・団体との災害支援協定の締結・活用を促進する観点から、災害廃棄物処理計画に基づく災害支援協定の締結を自治体の努力義務とすることを検討すべきであるとしています。
 ただ、この点もやはり地方分権改革の観点、非常に重要ですので、また前回も委員からもご意見をいただきました点も踏まえまして、災害の規模・種類、あるいは被災自治体の体制に応じて柔軟な対応が可能となるように、例えば都道府県と連携した広域的な枠組みでの協定締結を可能とするなど、柔軟な制度運用となるように国から自治体に周知・助言すべきであるとしています。
 それから、適正処理の確保、責任の所在の明確化を前提としまして、この協定に基づいた自治体から委託を受けた民間事業者さんが災害廃棄物処理を行う場合に、一般廃棄物処理の委託基準を合理化する災害時特例を措置することを検討すべきであるとしています。
 また、廃棄物処理法の15条、こちら、産業廃棄物処理施設、許可が必要な施設ですけれども、それ以外の産業廃棄物の処理施設、例えば畳、瓦、石膏ボード、こうした物の破砕施設ですけれども、こういった施設で、当該産業廃棄物の処理を行う事業者さんが協定に基づいて、産業廃棄物と同種の災害廃棄物の処理を行う場合について、手続の簡素化を行うなど、一般廃棄物処理施設の設置に係る災害時特例を拡充することを検討すべきであるとしています。
 ②番、最後ですが、国の基本方針、都道府県の廃棄物処理計画、それから一般廃棄物処理計画の規定事項に公費解体の関係の記載を明示することを検討すべきであるとしています。
 ③番、最終処分場に関する点です。災害物を受け入れる能力を有する廃棄物最終処分場に対する都道府県知事による認定制度、及び認定を受けた者に対する優遇措置を創設するということと、また、災害発生時に一定の基準を満たす場合におきまして、その最終処分場で災害廃棄物の最終処分を受け入れを求めることができるように検討すべきであるとしています。
 資料1の説明は以上です。
○大塚委員長 はい。ありがとうございました。
 それでは、これから質疑応答に移りたいと思います。ご質問、ご発言のご希望がある方は挙手ボタン、あるいは名札を立てていただければと思います。なお、本日も多数の委員にご参加いただいておりますので、十分な議論の時間を確保するため、簡潔にご発言をお願いいたしたいと思います。
 最初に、本日ご欠席の高岡委員からご意見をいただいておりますので、事務局からご紹介をお願いいたします。
○廃棄物規制課長補佐 事務局でございます。
 高岡委員からのご意見を代読させていただきます。
 本日欠席となりますことから、事前に拝見させていただき、下記にコメントをさせていただきます。
廃棄物処理制度の検討に向けた中間とりまとめについて、不適正ヤード問題、PCB問題、災害廃棄物対策に関して主な論点を丁寧に整理いただき、ありがとうございます。今後、関係省庁、法制局との調整をなされるとお聞きしております。
 今後の検討の方向性も示されているところですが、重ねて申し上げたいのは、有害使用済機器について、包括的な物品を対象に生活環境保全上支障がなく、適正な国内資源循環が確立できるような実効性の高い措置をご検討、調整いただきたいと思います。
 また、PCB処理に関しては、検討事項に挙げていただいている点をご検討いただき、高濃度の新たな処理体制、低濃度及び疑い物の管理体制を確立し、POPs条約で求められている期限以降も持続可能な体制を維持できるように、ご検討、ご調整いただきたく思います。
 よろしくお願いいたします。
 以上です。
○大塚委員長 はい。ありがとうございます。
 では、ご質問、ご意見がある方に移っていきたいと思います。オンラインで既に手が挙がっておりますが、高野委員、お願いします。
○高野委員 ご指名、ありがとうございます。聞こえますでしょうか。
○大塚委員長 はい。聞こえております。どうも恐れ入ります。
○高野委員 まず、この中間とりまとめ案の内容に関しては、概ね賛同いたします。2点コメントをさせていただきます。
 1点目は、PCB廃棄物に関しまして、低濃度PCBに係る届出制度の導入については、適正な管理及び処理を推進するという趣旨から経団連としても賛同するものであり、ぜひ実現いただきたいと思います。その上で、デジタル技術を活用するなど、事業者や自治体に過度な負担とならないような、合理的な制度にしていただきたく存じます。
 2点目は、災害廃棄物についてです。とりわけ大規模災害時には、既存の民間の廃棄物処理施設を最大限活用していくことが想定されます。そのため、当該民間事業者への制度的なインセンティブ措置について、検討を深めていくべきであると考えます。
 今後も最終取りまとめに向けて、関係事業者の意見を丁寧にお聞き取りいただきながら、慎重に検討を進めていただきたく存じます。
○大塚委員長 はい。ありがとうございます。
 では、次に斉藤委員、お願いします。
○斉藤委員 はい。斉藤です。ご指名、ありがとうございます。
 まず、取りまとめいただきましてありがとうございます。大変よくまとめられていると思っておりますし、方向性については、概ね私も賛同しているところです。
 1点、私が気になっている点が、4ページのところで不適正ヤード問題についての検討事項のところです。①のところで制度の対象となる物品について、そして②のところで制度の内容についてということで検討の方向性が示されていて、それについては、そのとおりであると私も賛同しているところですが、ただ一方で、今後、例えば定義に関してどういう定義にしていくのかと、ここでは「包括的に制度の網にかけられるような定義づけ」という書き方をしていますが、どのように網羅的にしていくのかというのは非常に重要であるのかと思いますので、そこをどう検討していくのかということはもちろん大事ですし、それに加えて、ここで定義を検討した後で、もしかしたら、網にかかっていないような新たな品目が出てくる可能性もあることも踏まえて考えると、この定義を検討したりとか、制度を検討することももちろん重要ではあるのですが、その後改めて検討、点検等をして、柔軟に変更、あるいは、柔軟に修正等が行えるようにしておくことが非常に重要なのではないかと考えております。
 というのは、ここの不適正ヤード問題のところも、もちろんそうなんですが、不適正処理を抑制していくということと、あとは資源循環をさらに推進していくという意味においては、ここの部分は非常に重要な課題の一つではないかなと思いますので、そういったような定義の検討、制度の検討に加えて、今後定期的に見直しをしていくということも含めて、こう書いてあったほうがいいのかなと個人的に思ったので、コメントをさせていただきました。
 以上です。
○大塚委員長 はい。ありがとうございます。
 では、室石委員、お願いします。
○室石委員 はい。ありがとうございます。室石です。
 中間とりまとめ自体については、私も異論はありません。
ただ、ヤードのところでリチウムイオン電池問題が関係しているということで、関連として意見を申し上げたいと思いますが、最近、都内でリチウムイオン電池が原因となる非常に大きな火災が産廃処理施設でございました。資源循環を進める非常に模範的な施設だったと思いますが、隠れた状態で入ってきたようなリチウムイオン電池で火災になってしまったと聞いています。
 処理側、受ける側で対策しても限界があるという、ヤードなんかでも、そうやって火災になれば周りにご迷惑をおかけしてしまうということだと思います。ですから、排出側における対策、規制を強化するということも同時に検討していただきたいなと思います。
 この報告書というか、中間とりまとめとはまた違う場なのかもしれませんけれども、そういう検討も必要ではないかと思いますし、製品への表示というか、製造側で輸入品も含めて、しっかりリチウムイオン電池が入っている表示をしていただくとか、いろいろやっていただかないと、これ以上、火災が起き続けると、本当に循環型社会への道筋も危うくなるのではないかという危惧もあります。
 ということで、ヤード対策そのものではないのかもしれませんけれど、あえて発言をさせていただきました。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
○大塚委員長 私も容器包装リサイクル協会の評議員をやらせていただいていますが、昨日の会議でそれと同じような問題が出ておりました。
 では、木村委員、お願いします。
○木村委員 はい。委員の木村です。
 今回の中間とりまとめの作成に敬意を表しますとともに、これまで発言をさせていただいた意見を反映いただきましたことにお礼をお伝えしたいと思います。
 その上で、今後の議論について、働く者の立場から2点、重ねてになりますが、お願いをさせていただきます。
 1点目が、今後も引き続き議論の場の確保をいただきたいということです。今回、中間とりまとめをお示しいただきましたけども、今後は、引き続いて制度の具体化に向けた議論が必要であると考えております。災害廃棄物、不適正ヤード問題、PCB廃棄物のそれぞれのテーマについて、今後は具体的な内容を、この小委員会で議論する機会を設けていただきますようにお願いをいたします。
 2点目についてですが、不適正ヤードの実効性確保についてです。不適正ヤード、すなわち保管段階における適正化を、この間、議論をしてきましたけども、その実効性の確保に向けて、今回、議論の対象となっています雑品スクラップなどについて、回収からヤード管理、そして輸出も含めた処分まで、まずは実態把握をした上で、対策の検討についても議論する必要があると考えております。
 以上、2点について、重ねてご検討をお願いいたします。
 以上です。
○大塚委員長 はい。ありがとうございます。
 ほかにはいかがでしょうか。
 では、大迫委員、お願いします。
○大迫委員 はい。ありがとうございます。
 全体としての取りまとめに関しては賛同いたします。
 具体的な中身に関して、今後、制度に関する具体的な議論、それから、それを運用する段階でのまたレベルで、また具体的に実効可能性を高める努力をされるというふうに理解しております。
 私のほうからは、災害廃棄物への対応の9ページのところで、基礎自治体は一般廃棄物処理計画が法定計画としてあるわけですけども、そのところの文章のところ、関連ですが、複数の自治体が共同して災害廃棄物処理計画を策定する共同策定というところで、文言、表現をいただいております。
 この意味合いとするところも、様々地域によってあり得るとは思うのですけど、例えば私の経験だと、一部事務組合が、もう一緒に災害処理計画を作るという形はございますので、そういったところも該当しますし、特に、市街地がもう地続きで、もう一体的に密集しているような場所、例えば東京の都心部はまさにそうだと思うんですけども、そういったところで、区ごとの基礎自治体が別々に何か物事を作っていくというよりは、例えば仮置場でも、隣も近くに仮置場がある程度想定したときに、それを共同で利用するとか、そういったところの事前の協定等も含めて、自治体間の協定ということで、自治体、そこも含めて書いていただいているので、より実際の具体的に機能するような形でこれを運用していくと、この方向性を具体化していくということも求められるのではないかと思いますので、そういう理解でよろしいでしょうか、ということを改めて確認したいと思います。
 以上です。
○大塚委員長 はい。ありがとうございます。
 31行目のところです。
 ほかにはいかがでしょうか。
 はい。織委員、どうぞ。
○織委員 はい。ありがとうございます。
 私もこの取りまとめの方向性について、また、廃掃法の改正について、それぞれ焦点を絞っていて非常にいいと思いますが、それで、その改正に直接つながるわけではないのですけれども、今後議論をしていく少し長期的な意見具申に向けてのコメントという形になるかもしれないです。
 まず、不適正ヤード問題のところについては、やはり資源循環を促進するという側面と、環境規制の両立に関するバランスの評価というものが非常に重要だというふうに考えております。なので、静脈と動脈をどうつなげていくのか、一本化していくかという、そういう視点で、例えば、促進策としては、インセンティブ制度、頑張っている事業者に向けてインセンティブ制度みたいなものも今後検討していく必要があるのではないかなという視点が、リスクと資源循環のここのところについてのバランスみたいなものを考えながら施策を作っていくという視点が必要なのではないかという点が1点。
 もう一つは、資源循環と化学物質の管理という、そういう視点もきっちり入れていただきたいなと思っています。
 特にヤードに関しては、有害物質、危険物質、鉛蓄電池もそうですけれども、それの情報をどうやって流していくのかということについて、現行の許可・届出制度では、化学物質の含有情報というものや、リスク評価というものが、制度上流通するしっかりした流れが、廃棄物のところと化学物質の規制のところと統一的になっていないのですね。
 今、ほかでも議論しているところなんですけれども、やはり今後、廃棄物を資源として循環していくときに、含有化学物質の情報をどうしていくのか、そこの規制をどうしていくのかという視点を、サプライチェーン全体を通じて入れていくことを考えていくと、含有化学物質情報の表示ですとか、データベースの整理といったことが、非常に重要になってくるのではないかと思っています。
 PCB廃棄物については、高濃度は、もうある程度処理が進んできて、低濃度に舞台が移っている中で、ちょっと市民に向けて話をするときもそうですが、高濃度と低濃度のやはりリスクの違いというものは、きちっと踏まえて、そのことについて何か議論しているうちにだんだん話が、低濃度のリスク評価のところがやっぱり高濃度と同じぐらいみたいな形の、結構、流れてきてしまうので、やっぱりそこのところはリスクが違うので、リスク管理の在り方も違ってくるということは、立ち位置として最初にきっちりしておいてほしいです。
 それから、今度の届出制度は、地方経済局に非常に重要な役割が出てくるので、経産省のところの役割というか、頑張っていただきたいなということを改めて強調していきたいなと思います。
 それで、あとは、災害廃棄物についてなんですけども、やはりこれ、いかに市民を分別のところも含めて、巻き込むかもすごく重要なところなので、災害廃棄物についての市民の役割、あと、民間との協働体系というような話がこの中にあるので、それ、すごく重要だと思うのですけど、具体的にどういうものかというのは、この記述の中ではすごく抽象的なんですね。やっぱりとても重要なところなので、もう少し具体的にこういったものだというのが皆さんにイメージが分かるような形で記述をしていただければなと思います。
 以上です。
○大塚委員長 はい。中間とりまとめの後もございますので、今のような意見は後で環境省からお答えいただけると思います。
 では、三井委員、お願いします。
○三井委員 はい。ありがとうございます。
 非常によくまとめられていると思っています。
 私から2点ですね。1点目は、不適正ヤードの件については、対象品目、対象となる物品の拡大、あるいは定義づけをしっかりする、規制を強化するという方向性で間違っていないと思いますし、その方向でやっていただきたいと思います。
 その片方で、以前から申し上げていたとおり、例えば自動車リサイクル法であったり、小型家電リサイクル法であったり、容リプラ、プラ新法等々、各リサイクル法で集められた物が本当に国内で回っているかどうか、あるいはどこかに行っているのではないかという、その辺のリサイクル法があるけれども、なかなか国内で回っていない物をいかに国内で使う、しっかりと食い止めるかということも、しっかりやっていく必要性があると私は思っています。
 そういった中で、やはり問題になってくるのが市場原理という中で、海外だと高く買ってくれるから海外へ飛ばす人たちがいる。じゃあ、その市場原理だけでいうと、やはりこの不適正ヤードの問題も、結局、いろんな規制はするけど、そちらのほうも手を打たないと、何らかの形が出てこないと私は思っていまして、その辺をどう考えていくかということも重要だと思っていますし、動静脈連携もしっかり視野に入れながら、始点で捉えるのではなく、サークルで全て一つ一つ積み上げていくことによって、いろんな問題を解決していけるのではないかと思っています。
 災害廃棄物の件については、市町村が策定する一般廃棄処理計画の規定事項に、災害時の廃棄物処理に関する事項を追加、災害支援協定の締結を自治体の努力義務とするということは非常にいいことだと思います。
 その中で1点質問ですけども、「都道府県は100%であるが市町村は86%に留まっており」と書いてあるんですけど、ちょっとイメージが湧かないですけど、私がイメージするのは、例えば市町村が処理計画を立てて、それを県が集約して、何かそういう計画を組んでいるのかなと思ったんですけど、このパーセントの相関関係といいますか、県は県で勝手にやって、市町村は市町村で何か計画を組んでというのか、その辺の相関関係がちょっと分からないので、教えていただきたいと思います。
 以上です。
○大塚委員長 はい、どうも。
 村上委員、お願いします。
○村上委員 ありがとうございます。皆さんと同様に、取りまとめの方向自体には何の異論もありません。
 何名かの委員の中から、情報みたいな話とか、DXで楽になるみたいな話が出ていたと思っていて、私もその手のことはあえて言い続けてきた口ではありますけれども、書くか、書かないかは別にしてですけれども、そういう話をするときに、さりとて、情報もただではないですし、割と作るのが大変な人にとっては大変なことでもあるので、ぜひその辺で、小規模の事業者さんにとって、非常に大変なことを強いるようなことにならないようなやり方を気にしてやらないといけない。
 そろそろやるべき時期だとは思っていますけれども、その辺があまり過度な期待を持たせるとか、過度な要求をするとかということにつながらないようにしていただけるといいかなと思っています。
 全体的にその辺も含めて、バランスの問題だと思っているので、その辺も行き過ぎないようになるといいかなと思いました。
 以上です。
○大塚委員長 大事な点だと思います。ありがとうございます。
 ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。
 では、環境省のほうにお答えいただければと思います。
○廃棄物規制課長補佐 それでは、頂いたご意見、コメントについて、環境省のほうから回答させていただきます。
 まず、高岡委員から書面で頂いたご意見です。有害使用済機器について、包括的な物品対象にというところでご意見をいただいており、ほかの委員からも同様のご意見をいただいていたところですが、我々として、こういった定義の仕方について、どういった前例があるのかということも踏まえつつ、また、現状の有害使用済機器が、政令で限定的な形で列挙されているということから、どのような形であれば、実態に合った制度になるのかということについて検討を深めて、また、この場でもご意見をいただければと思っています。
 次に、PCBの処理についてです。高濃度の処理の体制、それから、低濃度の疑い物を含めた管理体制というところです。
 高濃度については、現状、実証をして、きちんと処理が果たしてできるのかどうかをきちんと確認をしていくことが重要だと思っていますし、また、低濃度のPCB廃棄物、また、疑い物につきまして、今後、管理基準を決めていくという中で、きちんとこのPOPs条約にも対応できるような管理になっているかどうか、ここがポイントになってくるかと思っていますので、その中身の検討についても、今後より深めていきたいと思っています。
 次に、高野委員から頂いたご質問、PCBのほうですけれども、DXの活用、負担軽減というところもいただいたところです。
 こちらは、最後に村上委員からもいただいて、中小の事業者さんへの配慮もご意見をいただいたというところと、また、織先生のほうから、届出の在り方、こちらについてもいただいたところです。
 こういったところは、関係省庁とも、どういったやり方が一番事業者にとって負担のないやり方になるか、また、一元的に届出していただくというのが負担の軽減という面では一番有効かなと思っていますので、そういった際に、DXを活用して、取りまとめる側からしても、情報の伝達からしても、それが負担としては軽くなるのかなと思いますので、どういったやり方ができるのかは、現行の関係省庁さんともご相談をさせていただきながら、検討を深めていきたいと思っています。
 続きまして、斉藤委員から頂きました、この対象の物品、それをどのように検討していくのかというところと、それから、追加的に新たに制度として組み入れていかないといけないものが出てきた場合に、点検、修正ができるような制度が重要ではないかというご指摘をいただいたところです。
 ご指摘のとおり、今回、具体的な規定の仕方等は、また今後検討していきたい、また、ここの場でも議論いただきたいと思っていますが、ご承知のとおり、新たな、いろいろな製品が出てくるといったことであって、ほかの制度でも、なかなか後追いになっているようなこともございますので、そういったところを包括的にできるやり方が、我々としては望ましいと思っていますので、具体的にどういうやり方ができるのかについては、検討を深めた結果を、またご意見をいただきたいと思っています。
 また、そういったものが、仮に今回措置されたものから追加的にまた対象とすべきようなものが出てくることも想定されますので、そういうメンテナンス性についても、我々も配慮しながら、検討していければと思っています。
 次に、室石委員から頂きました、リチウム電池の関係です。ヤードでも火災の原因になっているのがリチウム電池ということもあろうかとも思いますし、また、そのほかに通常の廃棄物処理施設、一般廃棄物、産業廃棄物問わず、事故の原因になっているのかなというふうに認識をしていまして、そういったことからも、室石委員のほうからは、排出事業者、排出側の取扱いでありますとか、また、それからの表示に関してもご意見をいただいたというところです。
 こちらについては、関係省庁さんとも連携していく必要があろうかと思っていますけれども、廃棄物処理という観点から、こういう委託の際に、どういった情報が処理業者側に伝わるということが重要かと、この辺りも我々も検討していければなというふうに思っており、それを制度という形でできるかどうかは、ちょっとまだ分かりませんけれども、検討を深めていって、対策を考えていきたいと思っています。
 次に、木村委員から頂きました、議論の場をきちんと確保するというところです。こちらについては、今回、あくまで中間取りまとめとなっていますので、最終的に、小委員会のほうとしての取りまとめをいただきたいと思っていますので、今後もこういった場でご議論いただきながら、検討を深めた結果をまた共有していきたいと思っています。
 次に、ヤードにつきまして、その実効性から、回収処分、輸出、こういった一連の流れについて実態を把握した上で、対応が必要ではないかというご指摘をいただいたところです。
 こちらについては、我々のほうとしては、今回、こういった雑品スクラップが不適正な形で輸出されているという出口も一つ、我々はあるのではないかと思っていますので、回収、それから処分、それから輸出という、保管も含めて、中身はどういったことが今行われていて、対応として必要な可否、それを踏まえた上で、具体的な制度、それから、必要に応じて基準を決めていくと、そのようなことを検討していければと思っています。
 次に、織委員から頂きました、不適正ヤードにつきまして、資源循環と規制のバランスというところでいただいております。
 また、促進策ですが、こちらについてもご指摘のとおりかなと思っていまして、今回、不適正なヤードを排除することによって、適正なヤードにものが集まり、また、健全な形で資源循環をしていくことがあろうかと思いますが、今、どうしてもこの資源の循環で動静脈の連携を進めていく中で、そこのまだネットワークが不十分ではないかという問題意識を持ってございまして、そういったところを令和6年度から調査事業の中でケーススタディをやっているということもございますので、小委員会の中でも、1回目、2回目をご紹介させていただきましたが、また随時、その状況についてもご報告させていただきながら、必要に応じて、最終的な取りまとめの中にも、そういったことも触れさせていただきたいと思っています。
 次に、化学物質管理についてです。この中でも、有害物質の含有情報について、どのような形で情報を伝えていくのかです。
 廃掃法の中にも廃棄物データベースがございまして、排出事業者から、処理業者に対して、委託時に、第一種化管法の物質については伝達するという制度はございますが、それで、今後の再生利用とかを考えたときに十分かは、ご指摘のとおりかなと思っています。
 ここも製造側の関係省庁さんと一緒になって、そういったデータベース、それは化学物質もそうですし、再生材としての性状といったところを踏まえた、今、ヨーロッパのほうでDPPといったようなこともございますので、そういった情報伝達のやり方、データベースについては、SIP等でも議論がされているところですので、そういったところを我々としても、この化学物質にも当てはまると思っていますので、よく連携しながら進めていければと思っています。
 次に、織委員からもう一つ、低濃度PCB廃棄物のリスクの違いについてですが、ご指摘のとおり、高濃度については、来年度、これまでストックされてきた部分が、もう処分が終わるということになってまいりまして、令和9年3月に向けて、処理を加速していかないといけないです。
 その中でも、リスクの違いも含めてご説明をして、その上で、処理を促していくということを同時にやっていかないといけないと思っていますので、その周知、広報の在り方も含めて、より取組を今後は低濃度に軸足を移して、加速していければと思っています。
 次に、三井委員から頂きました、ヤードの品目手続強化に加えまして、リサイクル法で集められたものについて、いかに国内で使っていくのかは、ヤードにつきましても、市場原理に任せていると、どうしても国内でものが回っていかないのではないかとご指摘もいただいたところです。
 そういったところは、我々としても、なるべく国内での循環を太くしていくことが重要なポイントかなと思っていまして、織委員からも同様のご指摘をいただいたところですが、どういったところが今ネックになっていて、課題になっていて、そういった動静脈の取組が進まないのかというようなことは、よくよく今、調査事業を通じて、ケーススタディで洗っていますので、繰り返しになりますが、またこの場でも情報共有をさせていただいて、対応について検討を深めていければと思っています。
 村上委員から頂いたご意見です。小規模事業者への配慮についても、情報というところで、有益だと我々も考えてございますが、そこについても配慮を忘れず、対応していければと思います。
 災害関係、すみません。お願いいたします。
○廃棄物適正処理推進課長補佐 ご意見をいただきまして、ありがとうございます。
 まず、高野委員から、災害廃棄物、大規模なところに備えて、最終処分場は民間のものも最大限活用が必要ということで、制度的なインセンティブ、検討を進めていくべきというようなご意見をいただきました。
 まさにおっしゃるとおりでありまして、これまでも最終処分場の量を確保するために、例えば今頂いているご意見としましては、最終処分場の変更手続の緩和とか、あるいは容量に当たるところの税制面の優遇措置というようなご意見をいただいておりまして、さらにこれを使いやすい形で検討を進めていきたいと考えています。
 また、大迫委員と三井委員から、災害物処理計画についてご意見をいただきました。
 大迫委員から頂きましたとおり、まず、思い当たる共同策定としましては、組合がございまして、まさに多面的価値を有する廃棄物処理施設を通じて、複数の自治体さんで、協定を作っていただいて、災害廃棄物処理に当たるということが考えられるところです。
 さらに令和7年度から、我々、環境省の予算で、都道府県が関与する形で、管内の市町村の実効性のある処理計画を策定しようというモデル事業を創設したところでして、こうした形で、都道府県を通じて、複数の市町村が、それは同じ計画でもいいですし、異なる計画でもいいと思いますけれども、しっかりと連携した形で、実効性のあるものを作っていくことが必要なのかなと考えています。
 また、三井委員からご指摘をいただきまして、都道府県の100%、市町村の86%は、それぞれ数字の積上げですので、都道府県が47分の47、市町村は1,741分の86%です。
 この計画ですけれども、そもそも市町村は、自らが被災したときに備えて、どうするかということを平時から書いておくというものが計画です。
 一方、都道府県は、被災した市町村をどう支援するかをメインで書かれているので、それぞれ同じ計画の名前ですけれども、中身はちょっとずつ違っています。
 ただ、今申し上げましたように、市町村がそれぞれ作って、都道府県も作って、全然違うものでは意味がありませんので、しっかり中身をすり合わせながら作っていくことが非常に大事なのかなと考えています。
 あと、織委員から頂きました、協定のところがちょっと具体性が欠けているというご指摘で、なかなか協定の部分は、例えば災害廃棄物処理の廃棄物処理の皆さんと組むこともあれば、その解体事業者さんとか、いろんな方と協定を結ぶケースが想定されますので、なかなかここの制度の中で、どういうふうに具体的に書くかは、ちょっと難しい部分がありますが、一方、どうやって作ったらいいかは、皆さん悩まれると思いますので、環境省のほうで、しっかり具体的な内容をひな形の形で、こういう例示があるよということを作っていきながら、各市町村にしっかり取り組んでいただけるようにしていきたいと考えています。
 どうもありがとうございます。
○大塚委員長 よろしいでしょうか、ほかには。
 はい、どうぞ、大迫委員。
○大迫委員 大迫です。
 今、先ほどの質問に対して、的確にお答えいただいて、都道府県が関与した形で、複数の自治体のほうで、いろいろと計画を作る、共同で作る、あるいはお互いの計画同士の連動性みたいなものをさらに強化していくところは大変重要な視点で、先ほど都心部の話をさせていただきましたが、まさにそういったところでは、例えば東京都がもう少しリーダーシップを発揮するところも含めて、重要な進め方だなというふうに思いました。
 今回の取りまとめに書く必要はありませんが、いろんな今後、民間との協定を結んでいく意味合いとしては、今ここでは、災害廃棄物処理と一般廃棄物の連動性という話はしておられますが、昨今、官民連携事業というものもかなり全国的にも広がってきている中で、従来、産廃を中心にやっておられるような事業者さんが、一般廃棄物のほうにも地域においては、一緒に連携してやるというビジネスモデルも多くなってきておりますので、それは民間との連動性という意味合いを含んでいる。産廃との連動性というのは、いろんな緩和措置もありますから、そういった施設を生かすという点ではあるかとは思いますが、民間とのインフラとの連動性みたいなところも意識した形で、この協定も生かしていくような、そういった意味合いを含んでいるように理解をしておりますということを申し添えたいと思います。
○大塚委員長 ほかにはいかがでしょうか。
 私からも2件ほど申し上げておきますが、私は、もちろん本文のほうは確認していますので、意見はありませんが、今後の中間まとめの後のことを考えると、先ほど一つ目は、織委員がおっしゃっていたことと関係して、再生材との関係で、DPPのようなことが、経済産業省のほうでもご検討なさっているところがございますので、環境省はもちろんに大いに関連されますので、その点、特にプラスチックに関してのELV規則案などにおける再生材の活用が必須になってまいりましたので、そのCMPのことは若干ご記述いただいたほうがいいかなと思います。
 その点との関係で、先ほど村上委員がおっしゃったように、関係事業者さんに対して、あまり負担にならないようにすることも同時に大事な点だと思います。
 それから、もう一点は、これは最終的にも、どの程度関連する事項になるかちょっと分からないですが、先ほど室石委員がおっしゃっていたリチウムイオン電池に関しての表示の問題というのは、これは結構あちこちで火災が起きていますので、場合によっては、人が死ぬような話にもなる可能性があるので、ぜひとも関係省庁と早くご検討いただけるとありがたいと思います。
 マークをつけたり、表示をつけたりするのももちろん大変だし、負担がかかるでしょうけど、これは多分緊急にやらなくてはいけないことではないかと思います。
 よろしいでしょうか、ほかに。
 はい、どうぞ。
○岡山委員 すみません。これまで皆様が議論されてきて、今日はその中間取りまとめの場ですので、今日から来て、今日しゃべるのは、ちょっと控えようかと思ってはいたのですが。2点だけお話しさせてください。
 まず、大迫先生が先ほど言われていたように、災害廃棄物処理に関してですが、災害廃棄物処理事務を行う被災自治体が、何に一番困っているのかということを研究をしたことがございます。
 それでわかったのは、災害事務の中でも、災害報告書をまず取りまとめるところに大きな事務作業があって、それが非常に大変だということです。
 並びに、支援を受けて一番助かったのは何かということにおいても、やはりこの災害報告書の作成の支援事務でした。その支援は都道府県が一義的にはすることが多かったです。そういった調査をしたことがあります。
 これで、この検討事項のところで見たときには、今回は、官民連携という話もありましたが、民間の力を使ってということで、能登半島地震では、実際に民間のコンサルが、マネコンということで、事務支援に入っておりますよね。これは言うなれば、災害報告書を作る事務と、それから、査定のことも含めてなんですけれども、そのための補助金を取りに行く事務を補助金を得てやっているというようなことが、実際に今回は行われましたと聞いています。
 実際、地方に行きますと、本当に行政職員が少ないので、今後は、もうこのようにならざるを得ないだろうと思っていますし、実際に産廃協会のような民間団体に処理を委託した場合には、そこの管理費というものも請求できなくて困っていたところもあります。
 ですので、これはけしからんと言っているのではなくて、むしろそこはもう少しすっきりと整理をして、民間のそういった事務支援を認めるという方向で記載されるということ。しかしながら、それですと、実際の行政職員の能力の醸成にならないような気もしないではないです。
 そこで、自治体間支援ということにおいては、既にある現存の人材バンクをもう少し環境省として、バックアップして、強化していただくように進めていただきたいと思います。各首長さんにもいろいろお考えはあるのでしょうけれど、被災していないところが被災をしたところに支援に行くということについて、ひいては自分のところの災害時のOJTにもきっとなるはずですから、そういった要請をしていただけるようにしてもらえますと、より実効性が高まるのではないかというふうに考えています。それが1点目です。
 あと、もう一つ。これはちょっと質問のようなことになってしまいますが、雑品スクラップヤード、金属スクラップヤードのことに関しては、こちらにいらっしゃいますが寺園先生と一緒に、以前千葉県の条例づくりに参加したことがあります。
 千葉県のときに思いましたが、何に困っているかというと、結局、有償で買われてくるものなので、そこに入ってくるものが有価物であって、廃棄物ではないというふうに見なされるということから規制ができないということです。廃棄物処理法上の規制ができないということが一番大きなそもそもの課題でした。
 そのときにちょっとつらつらと考えていたのですが、これは、中に有害物があるから、それを持って拡大解釈し、指定となる対象を広げようという考え方もあるんですけれども、例えば金属が入ってくるものを買い取った場合、私は、7条と14条の専ら物と解釈できるのではないのかなと思っていました。そうすると、これは例えば、専ら物の金属くずであるというふうにみなせば、これは、有償で買ったとしても、廃棄物です。そうすると、専ら物としての扱いとみなした場合には、廃棄物として規制ができるのではないかなというふうに、そのときに考えただけです。これは単なるコメントです。
 以上です。
○大塚委員長 よろしいでしょうか。
 では、環境省さん、お願いします。
○廃棄物適正処理推進課長補佐 岡山委員から、災害廃棄物関係のご意見をいただきまして、ありがとうございます。
 特に自治体さんの事務、例えば予算であるとか、その査定の対応もそうですし、自治体の職員ではないとできない事務というのは結構たくさんあって、それは被災地の自治体であるとか、あるいは都道府県の応援職員とか、中長期派遣で来られた職員さんでやっていただくことが非常に重要ですので、そこの部分はその部分で、しっかり自治体さんのマンパワーを投じていただいて、それ以外の部分をしっかり今回作るような専門支援機能で、その発注の業務であるとか、施工管理とか、そういったところをお助けすることによって、本来自治体の職員がやらなければいけない事務をしっかりやっていただくというのは非常に重要なのかなと思っております。
 また、そのために、例えばデータ回りとか、そういうところも非常に大変ですので、公費解体から災害廃棄物まで、しっかりとそのデータ管理ができるようなシステムを、我々、環境省のほうでしっかり検討していきたいと考えています。
 また、人材バンクについてもご意見をいただきました。最近、人材バンクに登録されている方が、むしろ自分の自治体のほかの職員さんを一緒に連れてきて、事務職員の方を、例えば人材バンク一人について、もう一人をお連れいただいて、一緒にOJTというか、現地に入って、職員を育成されることは非常に増えていると思っておりまして、まさにそういったところで、人材バンク、その方がまた次に人材バンクになっていただいて、人材バンクがどんどん充実してくると、我々も非常にありがたいと思っておりますので、そういった取組を続けていきたいと考えています。ありがとうございます。
○廃棄物規制課長補佐 もう一つご質問をいただきました、雑品スクラップヤードの関係で、専ら物との関係です。
 ご指摘のとおり、7条、14条の許可を取るときに、専ら物については、通知の中で、金属くず、鉄くず、古銅を含む、こういったものを扱う場合には許可は不要だとしています。法律のほうにも、専ら再生利用に供するものについては許可不要となっていますので、廃掃法上、廃棄物ですけれども、許可が要らないようなものとなっています。
 ご指摘のとおり、廃棄物には違いないので、それを廃棄物として、規制の対象として、許可等を取っていただいて、事業をしていただくという考え方もあろうかと思います。
 一方で、そういったものについては、既にこれまでも取り扱われてきていて、今回、有害使用済機器なり、それから、ほかの今問題となっているものについては、金属くずそのもの、単品というよりかは、例えば家電製品、電気機器になっていたりとか、プラスチックとか、いろいろなものと混在一体としてしまっていて、分離がなかなか難しいようなもの、こういったものが今まさしく課題になっているのかなと思っています。それらを一体的に購入してきて、それを全体として有価物として取り扱っているところを、どのように制度の中に組み入れて、環境上の配慮をしていただくかということが今課題になっているのかと思いますので、もちろん金属くず単品というようなところだけではなくて、そういった混在一体となってしまっているようなものを、どのような形で対象にできるか、それを包括的にできるのかが、我々として、今後検討を深めていかないといけないところかと思っています。ぜひまた今後具体化したタイミングで、先生からのご意見もいただきながら、進めていければと思っています。
○大塚委員長 よろしいでしょうか。
 では、闊達なご議論をどうもありがとうございました。
 今後の廃棄物処理制度の検討に向けた中間取りまとめ案ですが、本日の議論をお伺いしておりますと、この案を基にして進めていくという方向の議論であったと考えております。
 本案の内容で今後の廃棄物処理制度の検討に向けた中間取りまとめとして、取りまとめたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
 はい。ありがとうございます。ご異議がないということで、ありがとうございます。
 それでは、以上で、議題1については終了としたいと思います。
 次に、議題の2、その他につきまして、事務局からお願いいたします。
○廃棄物規制課長 特にございません。
○大塚委員長 はい。ありがとうございます。
 本日の議事は以上で終了となりますので、進行を事務局にお返しいたします。
○廃棄物規制課長 ありがとうございました。
 本小委員会では、これまでご審議いただいた事項につきまして、取りまとめていただいた中間取りまとめをベースに検討を進めて、さらに最終取りまとめに向けて、改めてご意見をいただくこともあろうかと思います。
 その際には、この小委員会を開催させていただければと思います。また、その際には、事務局から改めて連絡させていただきます。
 以上で、本日の小委員会を閉会させていただきます。
 ありがとうございました。
午後3時17分 閉会