中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度小委員会(第5回)
開催日時
令和7年5月23日(金)15:00~16:34
開催場所
対面会議:TKP新橋カンファレンスセンター ホール15C
Web会議:Webex使用
Web会議:Webex使用
議題
(1)今後の廃棄物処理制度の検討にむけた論点整理
(2)その他
(2)その他
資料一覧
【資料1】今後の廃棄物処理制度の検討にむけた論点整理
【参考資料1】中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度小委員会委員名簿
【参考資料2】(参考資料)今後の廃棄物処理制度の検討にむけた論点整理
【参考資料3】第3回及び第4回廃棄物処理制度小委員会における主な指摘事項一覧
【参考資料1】中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度小委員会委員名簿
【参考資料2】(参考資料)今後の廃棄物処理制度の検討にむけた論点整理
【参考資料3】第3回及び第4回廃棄物処理制度小委員会における主な指摘事項一覧
議事録
午後3時00分 開会
○廃棄物規制課長 それでは定刻になりましたので、ただいまから第5回廃棄物処理制度小委員会を開催いたします。最初に進行を務めさせていただきます廃棄物規制課長の松田と申します。本日もよろしくお願いいたします。
委員の皆様におかれましては、ご多忙にもかかわらず、ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。
本日は、こちらの会場とウェブ会議システムのハイブリッド方式により開催させていただいております。会議の運営についてのお願いですけども、ご発言いただく際にのみ音声をオンとし、それ以外の時間はミュートとしていただきますようお願いいたします。また、ビデオはご発言の際のみオンにしていただければと思います。
ご発言される際には挙手ボタンでお知らせいただき、小委員長からの指名を受けてからご発言をお願いします。また、会場の声が聞こえにくいなど何かございましたら、チャット機能等でお知らせください。
会議の模様につきましては、環境省YouTubeでの同時配信により公開をしています。
次に、定足数の確認をいたします。本日は委員総数18名のところ、14名の委員の方にご出席いただき、小委員会として成立しておりますことをご報告いたします。
なお、また本日オンラインでご参加いただいている村上委員は途中で退席されます。加えて三井委員はオンラインにて途中よりご参加いただきます。
それでは、次に資料の確認ですけれども、本日は、議事次第のとおり、資料は1と、また参考資料は3つございます。資料は事務局で画面に投影しますが、必要に応じてあらかじめ事務局からお送りしたファイルをご覧ください。
それでは、以降の進行は大塚委員長にお願いしたいと思います。大塚委員長、よろしくお願いします。
○大塚委員長 どうもありがとうございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
まず、事務局から、本日の議事につきまして簡単にご説明をお願いします。
○廃棄物規制課長 本日は、今後の廃棄物処理制度の検討にむけた論点整理と題し、中間まとめに向けた骨子に当たる内容を事務局からご説明いたしますので、ご審議いただければと考えております。
なお、議論の明確化のためにも、前半は不適正ヤード問題への対応とPCB廃棄物に係る対応について、後半は災害廃棄物への対応について、同じ資料1を用いて説明いたします。質疑応答も前後半に分けて行えればと存じます。
○大塚委員長 ありがとうございます。
それでは、議題の1、今後の廃棄物処理制度の検討にむけた論点整理についてご説明をお願いします。まずは不適正ヤード問題への対応及びPCB廃棄物に係る対応について、事務局から説明をお願します。
○廃棄物規制課長補佐 それでは、資料1に基づき説明します。
まず初めに、Ⅰ.背景をご覧ください。5行目です。
平成29年に中環審の下に廃棄物処理制度専門委員会が設置され、その中の報告書を受け、廃棄物処理制度の見直しの方向性を平成29年に意見具申いただきました。その後、その意見具申を踏まえ、廃棄物処理法の改正がされました。
10行目をご覧ください。その後、専門委員会等での状況の整理等も踏まえ、同項の附則において、平成29年改正の施行後5年の経過後、つまり今年、令和7年となりますが、施行の状況を確認するというタイミングです。このときに措置されたのが、有害使用済機器保管等届出制度になります。これらを踏まえ、令和6年10月より、ヤード環境対策検討会を開催し、その中で環境対策の在り方を議論いただいた結果が報告書に取りまとめられ、環境対策に係る規制の強化の必要性が示されたところです。
17行目の半分ぐらいからです。循環経済への移行の中で、製造業に対して再生材の供給を図る中で、不適正ヤードの対策を前提としつつ、資源循環産業と製造業をつなぐ物流のネットワーク形成、リサイクル拠点の構築についても推進していく必要があります。環境省で昨年度から調査業務を実施をし、その中で課題やニーズの洗い出し、課題解決の検討のケーススタディを開始をしているという整理をしています。
23行目からです。PCB廃棄物について、高濃度PCB廃棄物は来年3月、低濃度PCB廃棄物は令和9年3月にそれぞれ処理期限となり、この期限以降に使用中のPCB含有製品が新たに発見をされ、廃棄物となることもあります。POPs条約の中で令和10年までの適正な管理が求められていますので、こちらも検討会の中で関連法令の役割の見直し、適正かつ確実な処理のための仕組みの見直しが指摘をされたというところです。
次に、31行目からが災害廃棄物についてです。平成27年に廃棄物処理法、災害対策基本法の改正がされ、平時からの備えと、災害時の備えということで、それぞれ規定が整理されました。それ以降、毎年発生する災害について、災害廃棄物処理支援等をはじめ実施をしてきたところです。それ以降、大きな災害が幾つか発生していることに加え、南海トラフ地震等の巨大災害への備えとして、現行の制度や最近の対応について点検検証を行い、検討会の中で今後の大規模災害を踏まえた災害廃棄物対策の充実強化を図っていく必要があるといただいたところです。
40行目です。以上のような昨今の状況を踏まえ、令和6年12月に当小委員会を設置し、ヤード検討会、PCB廃棄物の検討会、災害廃棄物の検討会といった関係する検討会における検討結果を踏まえ、必要な制度的措置について検討を進めてきたという形で整理しています。
次、2ページ目です。Ⅱでここからが各課題となっており、不適正ヤード問題への対応というところです。
1ポツが、現行制度についてということで、廃棄物につきましては廃棄物処理法の規定に基づき、業を行う場合には都道府県知事または市町村長の許可を得なければならないとなっているということが一つ目です。
二つ目について、廃棄物に該当しない有害物質が含まれる電気電子機器について、環境保全対策が十分に講じられないままで保管等をされる中で支障が生じてきたことから、平成29年に廃掃法を改正し、有害使用済機器保管等届出制度を創設しました。これに基づき、営業を行う場合には届出が義務づけられ、本制度の対象機器は、家電4品目と小型家電の28品目とされているのが現行制度となります。
2ポツとして、制度的措置の必要性です。16行目からですが、一部の地域において、有害使用済機器保管等届出制度の対象外の雑品スクラップについて、ヤードにおける不適正な処理に起因して支障が生じていることが報告がされていることから、これが廃掃法では対応が難しいということで、一部の自治体において、廃棄物処理法上の廃棄物や有害使用済機器に該当しない物品の保管に関する規制の条例が制定されているというのが一つ目です。
二つ目の丸ですが、特に廃鉛蓄電池、廃リチウム電池について、この不適正な処理に起因した鉛の流出や火災といった支障が生じています。また、廃鉛蓄電池について、近年鉛くずの輸出の急増や、本来バーゼル法の許可、手続が要るにもかかわらず、不適正に輸出しようとする事例が確認をされています。26行目の後半ですが、ヤードにおいて不適正に鉛蓄電池等が解体され、不適正に輸出されている事例もあり、輸出先において環境上不適正に取り扱われるおそれがあると記載しています。
次に30行目からです。ヤードにおける雑品スクラップ等の不適正な処理に起因する支障に対し、一部の自治体が条例をつくることで、事業場を移転し規制を逃れる存在も聞いています。、こうした全国的な問題に波及するおそれから、90以上の自治体から全国で統一的な規制の創設が望まれています。あわせて、鉛蓄電池については、鉛くずの輸出急増、不適正輸出事例の発生から、国内それから輸出先における支障の発生の防止という観点で、実効性のある法的措置を講じる必要があるのではないかとしています。
3ポツ、今後の検討における方向性です。廃掃法上の廃棄物または有害使用済機器に該当しない雑品スクラップ、鉛蓄電池について支障が生じていることから、全国で統一的な規制の創設が必要ではないかというところです。
二つ目として、さらなる生活環境上の支障発生防止という観点で、生活環境上の配慮がなされていることが確認できない事業者の新規参入を禁止するほか、不適正な処理が確認された場合には厳格に対処するということが効果的でありますので、現に自治体で規制条例の多くは実効性の高い措置として許可制を導入していると認識しています。こうした不適正な処理を行った場合の取消等が可能な、実効性の高い措置が必要ではないかとしています。
7行目です。鉛蓄電池については、不適正な処理が行われているヤードが、そうした不適正輸出の温床になっているのではないかということから、こうしたものが環境汚染につながる可能性もあるので、廃棄物処理法上の廃棄物の取扱いに準じた適正処理確保のための仕組みの構築が必要ではないかとしています。
次ですが、国内で循環させて最大限活用するということは、環境負荷低減に加え、産業競争力、それから経済安全保障の強化にも資するというところです。製造業への原料の安定供給につなげていくという観点も必要ですので、こうした検討に当たり、不適正なヤード事業者に対しては是正を求めていく規制強化は当然として、適切なヤード事業者、廃棄物処理業者、精錬事業者が資源循環の推進にも貢献するということに配慮が必要であろうと思います。
17行目からは検討事項です。まず一つ目、制度の対象となる物品についてです。現行の有害使用済機器保管等届出制度から規制対象を拡大し、鉛蓄電池等の個々の有害物質が含まれる物品と、金属スクラップや雑品スクラップ等の、一定程度集積をして支障を生じるおそれがあるものを、廃掃法の枠組の中で規制対象としてはどうかというのが一つ目です。
二つ目として、物品が混在して保管されている状態や、物品の性質を踏まえながら対象物品の精査をし、包括的に規制の網にかけられるような定義づけを検討してはどうかとしています。
②番、規制手法です。対象物品の中でも、鉛蓄電池等と、金属スクラップ、雑品スクラップとでは、物品の性質が異なるため、それぞれに応じて規制の導入の必要性を検討してはどうかということです。それぞれにおいて、事業者の能力、設備の構造、処分方法の基準を設けてはどうかということで、特に、廃鉛電池は個々の物品に有害物質が含まれることから、一定の要件を満たす事業所においてのみ「解体」「精錬」「中和」を行うということができる仕組みとしてはどうかとしています。
二つ目、35行目です。手法については許可、登録、届出というのが考えられますが、それぞれの実効性の高さ、実務面での負担、地域の実情を総合的に判断し、どのような手法が適当かを検討してはどうかとしています。
39行目、制度設計に当たり、対象物品、保管等以外の事業を本来業務として行う事業者もいることから、適切な環境保全対策が講じられている場合には、過度な規制とならないような配慮も要るだろうとしています。
③番、適正処理の確実性を高めるための措置ということで、他制度等の整合も踏まえながら、この対象物品の受入れ等に関し、帳簿の記載の義務づけなどにより、トレーサビリティの仕組みを構築してはどうかとしています。
④番、適正処理の確保により不適正輸出を防止する仕組みというところで、鉛蓄電池については、廃掃法上の廃棄物の取扱いに準じ、国内処理原則を適用し、国内での適正処理を確保するとともに、輸出に当たり環境大臣の確認を受けなければならないとしてはどうだろうかというのが④です。
⑤、制度の実効性を高める措置として、新たな制度では、既存制度の有害使用済機器保管等届出制度に比べ罰則を強化することにより実効性を確保してはどうかとしています。
5ページ目です。Ⅲ.PCB廃棄物に係る対応というところで、1ポツ目が現行制度についてというところです。PCB廃棄物を保管する事業者には、PCB特措法に基づき、処分の状況等を届出いただくことに加え、期間内の処分が義務づけられているとしています。
二つ目のマル、高濃度PCB廃棄物につきましては、現在、JESCOにおいて処理が行われており、来年3月末でその事業が終了します。
三つ目のマル、低濃度PCB廃棄物につきましては、令和9年3月末までの処分が義務づけられており、現状、廃掃法に基づく許可施設、また大臣認定施設で処理されているという現行の制度になっています。
2ポツとして、制度的措置の必要性というところで、まず高濃度PCB廃棄物について、JESCOにおいて、現在処理事業が行われており、これまで出てきた物が大量に保管されてきた中でその処理が大きく進展し、来年3月にはその事業が終了します。一方で、今後新たに廃屋等で発見されることも想定され、そうした場合には少量ずつ散発的に処理する段階に移行することとなり、ここで見つかったものが長期間保管されることがないように、処理体制を構築しておくための現行制度の見直しが必要であろうとしています。
低濃度PCB廃棄物は、令和9年3月が処理期限ですが、今製品として使われているものが、それ以降に廃棄物として発生するということも見込まれるため、POPs条約における令和10年までの適正な管理を踏まえた、制度面での措置が必要であろうとしています。
3ポツは、今後の検討における方向性です。PCB特措法等において、高濃度PCB廃棄物の継続的な処理体制の確保と低濃度PCB含有製品、それから疑い製品、これら対する管理強化が必要であろうとしており、具体的な検討事項として35行目に記載しています。
①番、高濃度PCB廃棄物の新たな処理体制の確保ということで、今後の前処理技術の実証試験結果等を踏まえた上で、廃棄物処理法に基づく無害化認定の対象に高濃度PCBを追加し、無害化設備に付加する前処理技術の基準を追加してはどうかというのが一つ目です。
二つ目として、新たに発見された高濃度PCB廃棄物について、引き続きその保管、処分の状況等を届け出るとし、行政指導・罰則の対象としてはどうかというのが二つ目です。
現行の処分期限は廃止をしますが、保管事業者がこのPCB廃棄物に該当すると知った日から一定期間内の処分を義務づけるとしてはどうかとしています。
めくって1行目です。新たに発見された高濃度PCB使用製品も、従前どおり廃棄物とみなすとしてはどうかとしています。
②番、低濃度PCB含有製品、それから疑い製品の管理制度の創設ということで、こうした製品の所有事業者に対し、管理の状況について届出を義務づけてはどうかというのが一つ目。
二つ目として、そうした製品に対し、使用中に機器の紛失や飛散・流出を防ぐという観点で、管理のための基準を設けてはどうかということです。低濃度PCB含有製品等について、引継ぎ等により所有者が変わるといったことに備え、事前の義務づけをし、確実に管理する仕組みを入れてはどうかというのが二つ目です。
三つ目として、使用をやめて廃棄処分する場合にも届出をし、一定期間内の処分を義務づけるとしてはどうかということです。
③番、建築物・設備にかかる低濃度PCBの計画的な処理について、こうしたPCB含有塗膜等を念頭に置いていますが、建築物・設備等に使われているものに対し、その所有者に管理計画の義務づけをしてはどうかというふうにしています。
④番、事務の見直し等ということで、現状PCB廃棄物処理基本計画を策定することになっていますが、今後、散発的に出てくる状況に変わるため、同計画に替え、廃棄物処理法の基本方針にPCB廃棄物処理に関する基本的な方針に含め、都道府県の廃棄物処理計画の策定も廃止をする。また保管、処分、状況の公表義務も廃止してはどうかとしています。
一番下、27行目ですが、JESCOで実施しているPCB処理事業が完了するため、今後、施設解体等が中心になることを踏まえ、JESCO法の関係規定を見直してはどうかと整理をしています。前半部分は以上です。
○大塚委員長 どうもありがとうございました。
それでは、質疑応答に移りたいと思います。ご質問、ご発言のご希望がある方は、挙手ボタンによってお知らせくださるか、対面の方は名札を立てていただければと思います。十分な議論の時間を確保するために、お一人当たり約2分でのご発言をお願いしたいと思います。
最初に、本日ご欠席の高野委員から、質問、意見が出ておりますので、そちらお願いします。
○廃棄物規制課長補佐 高野委員からいただいた意見について、代読いたします。これは後ほど共有いたします。
1.今後の廃棄物処理制度の検討に向けた論点整理(案)について。今回お示しいただいた「論点整理(案)」のなかで示された方向性については、概ね異論の無いところである。一方で、廃棄物処理法は極めて厳格な法律であり、その対象となる事業者に求められる報告等の行政手続は煩雑なものとなっているため、遵法意識の高い事業者にとり、過度の負担になっているのが実情である。
わが国の社会経済システムを循環経済に変えていくうえでは、設計・製造段階から再資源化までのバリューチェーン全体での多数の事業者間の連携強化が必要であり、それを支えるのは資源循環への取組みを生み出す価値に対する消費者の理解、さらには官民連携による取組みの促進である。したがって、小委員会での検討とりまとめにあたっては、新たなルールとして規定される対象や、運用のあり方について、事業者間とのコミュニケーションを十分に行っていただきたい。
本日は所用により欠席せざるを得ないため、論点整理案に対する現時点の考え方を次のとおり書面にて提出させていただく。
2.適正ヤード問題への対応について。適正ヤードへの対応強化は、国内で発生する資源循環を国内で利用する再生材原料等として確保する観点から重要である。質の高い資源循環への需要は近年一層高まっており、国内において質及び量の両面で十分な再生材を供給していく観点からも、資源の不適正な国外流出を未然防止することは必要である。ヤード環境対策の制度的措置を講じるうえでは、不適正処理を怠っている事業者へ厳格な対応を行う視点に加え、適正事業者とのイコールフィッティングを確保し、循環経済ビジネスの促進をつなげる視点を持ち続けていただきたい。
3.PCB廃棄物に係る対応について。産業界は、低濃度PCB含有製品等の処理に鋭意取り組んでいる。本論点整理案に示されている管理制度の法制化に際しては、自治体の事務負担への配慮など、社会的な視点でコスト削減を検討することが重要であると解されるため、引き続き、経済界の意見をお聴き取りいただきたい。
またこの問題は、中小企業等を含めて裾野の広い対応が生じるため、自治体や事業者の負担軽減に繋がるDX化や一元管理を行うことなど、簡潔且つ合理的で実効性のある制度となるようにお願いしたい。
以上。
○大塚委員長 ありがとうございました。
ご質問、ご意見ある方はどうぞお願いいたします。
奥委員からお願いします。
○奥委員 ありがとうございます。
全体的には今回、非常にきれいに整理していただいて、内容としては異論ありません。
1点だけ、もう少し意味するところを明確化したほうがよいと思ったのは、不適正ヤードに関する部分の検討事項、3ページの35行目から37行目ですが、規制手法について、許可、登録、届出の三つが今のところ案として考えられると。これらについて実効性や実務面での負担、地域の実情等を総合的に考慮の上、検討してはどうかということですが、特に、地域の実情等というところが、非常に漠としている印象があります。上で言及していただいているような、既に許可制に基づく規制条例を導入している自治体があるとか、90以上の自治体から全国で統一的な規制の創設が望まれているといったことが2ページに記載されていましたので、既存の条例等の施行状況を踏まえ、全国的な、統一的な制度に対してのニーズも踏まえ、総合的に考えていくといったことを、もう少し書き込んでいただけるとありがたいと思います。地域の実情という表現だけでは、既に自治体での実際の具体的な規制の動向があることが十分に表されているとは思いませんので、少し補足していただけるとありがたいと思いました。
以上です。
○大塚委員長 ありがとうございます。
では、室石委員、お願いします。
○室石委員 同じく3ページです。4行目で、新規参入を禁止することが効果的であると書かれていましたから、まさに奥委員の発言の、35行目の許可制、登録制、届出制という場合に、色々な勘案する事項があるのでしょうが、なるべく実効性が上がるようにすると結局、許可寄りの話になっていく感じでご検討いただくと、実効が上がって良いのではないかと思いました。
それから、6ページ目の8行目です。これは質問ですが、所有者が変わる場合、他社へ引継ぎのようなことが10行目に書いてありますが、倒産や夜逃げといった所有者がいなくなる場合に、誰が引き継ぐことになることを想定されているのかなと。多分、現状でもお答えがあるような気がしますが、一応質問として出させていただきます。
以上、二つです。よろしくお願いします。
○大塚委員長 ありがとうございます。
では、高岡委員、お願いします。
○高岡委員 ありがとうございます。
私からは1点です。4ページ目の一番上ですが、適正処理の確実性を高めるための措置ということで、書かれていること自体はもちろん良いと思いますが、他の制度と整合性を踏まえながらというときの「他の制度」はどういうものを想定されているのかというのが一つです。
それから、処理にはリサイクルということも含まれると思いますので、やはり不適正ヤードの問題、環境上支障があるというところに問題はありますが、一方では再生材として、これから資源として使っていくという観点が非常に重要だと思います。記載いただいたようなトレーサビリティの仕組みは、再生材の利用にもつながると思いますので、しっかりと入れていただければ幸いです。
以上です。
○大塚委員長 ありがとうございます。
では、木村委員、お願いします。
○木村委員 私からも不適正ヤード問題への対応について、重ねてになりますが、組合の立場、また、地方自治体の現場実態も踏まえ、お願いをしたいと思います。
現場の自治体職員からは、遵法意識の低い不適正ヤードへの対応に大変苦慮しているという声が上がっています。現場実態では、法令を遵守しない、そもそも認識がない業者に対するいたちごっこが続いているという状況があり、また、今回の事業場の定数調査の結果でも見てとれるように、把握すら出ていない可能性もあります。今回の制度的措置を通じ、適正な保管、処理につながる実効性ある仕組みを構築することと併せて、運用時には制度の周知、定期的な制度の検証、見直しなども併せてご対応いただくようにお願いをしたいと思います。
以上です。
○大塚委員長 ありがとうございます。
では、酒井委員、お願いします。
○酒井委員 大塚委員長、ありがとうございます。
まず、この制度小委員会の第4の観点であった資源循環ネットワークと拠点構築という観点です。今回の論点整理としては、ヤード規制の関係で整理をして盛り込まれたと理解をしています。背景の中に1パラグラフ記述をし、そして3ページ10行目のパラグラフで取り上げられているという理解をしています。
質問一つ、意見一つですが、この3ページで適切なヤード事業者や精錬事業者等への十分な配慮と必要性と書き込まれていますが、その意味が具体的には何を意識を始めているのかということをご紹介をいただきたいと思います。3ページの一番下で、過度な規制とならないような配慮という文章もありますので、その方向かなとは理解を始めようとしていますが、答えられる範囲でよろしくお願いいたします。
その関連ですが、第4の観点の拠点構築事業との関連性で、より資源循環に資するようなインセンティブを適正な事業者にしっかりと考えていくという方向というのはあり得ないでしょうか。今進んでいる調査事業との関係で考えてもよいのではないかと思い、コメントをしておきたいと思います。
以上です。
○大塚委員長 ありがとうございます。
ほかにはいかがでしょう。勢一委員、お願いします。
○勢一委員 ありがとうございます。勢一です。
私もこれまでの議論が盛り込まれていて、大筋で異論はありませんが、先ほど奥委員が指摘された3ページの36行目のところの地域の実情の含意というところが気になりました。奥委員のご発言を伺って、なるほどそういう意味なのかなと思ったところはありますが、制度設計として、こういうくだりでこの文言が出てくると、地域特性に応じた異なる制度設計を可能にするような要素を組み込むのかどうかという読み取りもできそうな気がします。その含意があるのかないのかというところで、制度設計としては大きな違いになるのではと気になったところなので、この段階でクリアにしていただくほうが安心だと思いました。
また、現場における実務面での負担は、先ほど他の委員からもご指摘がありましたが、これは行政や事業者の手続等の負担、実際の現場での対応の負担が重くならないようにという趣旨でよいのか確認させていただければと思います。特に廃掃法において、手続が非常に重いということは現場の声であろうかと思いますし、人口減少の中で適切に運営していきたい事業者が効率的にやれるようにという要請は、当然このニュアンスには入っているのだろうと思いましたので、念のための確認です。
以上です。
○大塚委員長 ありがとうございます。ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、事務局からご回答いただけるところについて、ご回答お願いいたします。
○廃棄物規制課長補佐 事務局でございます。
ご意見ありがとうございます。いただいたご意見、それからご質問について、まず私から回答いたします。
最初に、高野委員からいただいたコメントについて、回答いたします。不適正ヤード問題につきましては、適正業者とのイコールフィッティングを確保して、地域循環経済ビジネスの促進につなげる視点を持ってほしいという指摘をいただいています。大変重要なポイントだと思いますので、環境上、不適正なことをすることによってコストを浮かしていくことが、こうした活動の支障になっているということもあろうかと思いますので、そういった視点は持ちつつやっていきたいと思います。
次に、PCB廃棄物に関しても高野委員から意見をいただいています。引き続き経済界の意見を取り入れながら、自治体の事務負担の考慮や、事業業者へのコストの観点で、重要なプレーヤーだと思っていますので、引き続きご意見を聞きながら細かい制度設計も含めて対応していきたいと思ってございます。
続きまして、最初に奥委員、勢一委員からもいただいた地域の実情の部分です。こちらは奥委員のご指摘のとおり、今回、条例を見ると許可制が多いところであり、また全国統一的な制度を望む声もありましたので、まずそうした制度も参考にしながら検討していくことが重要であると思います。そうしたところと実効性のところをよく見ていかないといけないと思っています。
勢一委員から、地域によって異なる制度を入れることもこの書き方から読み取れるのではないかというご指摘もいただきました。可能性としてはそうしたやり方もあると思いつつも、なかなか制度設計としては難しい制度設計になるかなと。非常に複雑なものになるようにも思いますので、まずは我々としては、既存の条例等を見ながら、どういった形でできるのかということを追求しつつ、それが難しい場合には、そうしたことも含め、現時点では広めに検討を続けたいと思っています。
続きまして、室石委員からいただいた、実効性が上がるように許可制を検討してほしいということについても、先ほどお答えしたとおりでして、既存の制度、条例等も参考にしながら幅広く検討していきたいと思っています。
また、PCBについて、6ページ目の倒産、夜逃げ等の場合どうなるのかというところです。倒産した場合にPCB廃棄物が残され、その処理に多額の費用がかかることになった場合の対応ですが、廃棄物処理法やPCB特措法よりは、例えば破産した場合については、その後の管理者の方にどのように費用を負担していただくかということを追求しつつ、一般的な財産のお話として対応を促していくと。さらにどうしてもいうことになれば、廃掃法またはPCB特措法に基づき、環境保全上の支障が生じる可能性があるということになれば、何らかの行政上の指導などを発動する必要が出てくるものと思います。まずは通常の扱いとして、その権利を引き継がれた方に対応をお願いすることになると思います。
高岡委員からいただいた、4ページ目の他制度等を参考にしてトレーサビリティの仕組みを構築ということについて、どういった趣旨かというところです。廃棄物の関係ですと、マニフェストシステムがありますので、現状のマニフェスト制度、また電子マニフェスト制度と、今回の制度がどのように結合できるのか。使えるのか使えないのかを含めて、第一に検討すべきであると思っています。また、動静脈の連携について、今後は動脈側にそういった施設、どういう形で再生材を供給していくのかということについても、政府全体で検討が進んでいるところですので、そうした動きを見ながら、今回のヤードで取り扱われるものが、どのようにトレーサビリティの仕組みの中で扱われるべきかということについて検討を深めていきたいと思います。
続いて、木村委員からいただいた適正処理、運営、周知、評価の見直しというところです。ご指摘のとおり、自治体の現場としても、大変困っているという声をいただきましたが、制度設計の後に手が回らないということがないように、我々としても、実施面での負担を重々考慮に入れながら、どういった制度がより適切かということについて検討したいと思います。また、ご指摘のとおり、制度の周知も大変重要だと思います。既に条例等で同種の制度を入れている自治体にも、どういったやり方が効果的だったか等を聞きながら進めていきたいと思いますし、制度についても、今後検討の上ということにはなりますが、実施後にその評価見直しについて、引き続き適切にやっていくということになると考えます。
続きまして、酒井委員からいただきました過度の規制にならないようにという点のご指摘です。3ページ目の14行目、過度な規制にならないようにというところと、14行目で書いている内容との関係をご指摘いただきましたが、ご指摘のとおり、こうした既存の資源循環に貢献していただいている事業者への配慮について、既存の、例えば許可制度、リサイクルの中で廃棄物を既に取り扱っており、そこで同種の対応が既に取られているということであれば、制度的に二重にならないようにする対応が必要だと考えます。既存の制度における基準と、今回検討する基準の検討の中でも配慮したいと思います。
また、拠点ネットワーク構築との関係、その中で、インセンティブを付与していくことについての現行での考えについてです。ご指摘のとおり、1ページ目の19行目、20行目に書いていますが、調査業務を実施しています。資源循環の拠点として、今回対象になるような金属資源や、プラスチック資源も一つ重要な循環資源だと思いますが、検討していく中で、どういったところが制度的にはネックになっているのか、また制度的にどういったところの後押しがあればより進むのかということを整理し、この今回の検討の中に含められるか、また、少し次の段階になるのかというところも含めて、この調査でよくよく、まずは洗い出しを進めていきたいと思います。
次に、勢一委員からいただいた地域の実情については先ほどお答えしたとおりです。実務面での負担については、ご指摘のとおり、主に手続というところは重要なポイントだと思います。これはもちろん申請される事業者もそうですし、その申請を受け付ける行政側の負担ということも、それぞれあろうかと思います。今回の目的である生活環境上の支障の発生を防止する観点から、実務面で一番効率的、効果的なやり方がどのようなものか検討したいという趣旨です。
以上です。
○大塚委員長 ありがとうございました。闊達な議論をありがとうございます。いただいたご意見につきましては、今後の小委員会における検討に当たって、参考とさせていただきます。
では、室石委員、どうぞ。
○室石委員 すみません、先ほどの私の質問が非常に分かりにくかったと思うので、もう一回言いますと、ページ6の10行目、11行目の他者への引継ぎ等でという場合に、事前届出を義務づけるという部分についてです。さっき言いましたように、倒産とか夜逃げのように、例えば倒産となると、管財人がその財産を清算することになると思います。その場合、前の所有者はもういなくなっていたりする場合も多いと思うのです。夜逃げなんかはまさにそうだと思います。だから、事前届出を義務づけるというのが、低濃度PCB廃棄物が誰かに移ってしまう一つの場合として、こうした倒産や夜逃げみたいな場合に対応できるものなのかどうかという。「等」と書いてあるのは、何かお考えなのかなと思い、どうお考えなのですかということをお聞きしたのであって、所有者が分からなくなったPCB廃棄物をどう処理していくのかということでお聞きしたわけではありません。この届出制度がワークするのかお聞きしたので、私の質問の仕方が漠然としていたのかなと思い、もう一度質問させていただきました。
○大塚委員長 よろしいですか。
○廃棄物規制課長補佐 事務局です。意味を十分酌めておらず、申し訳ございませんでした。
この趣旨は、このPCB使用製品と含有製品を承継するという観点です。倒産や夜逃げといったものを想定しているというよりかは、お互い合意の上でそれの製品を引き渡すときの手続として届出を義務づけるというものであり、それはお互い引き継ぐもの、引き受けるもの、どちらもきちんとそれぞれ明確であり、それぞれが合意の上で引き渡すと、そういうものを想定している手続です。
今の回答でよろしかったでしょうか。
○室石委員 はい、ありがとうございました。
○大塚委員長 どうもありがとうございます。
では、今後の小委員会における検討に当たり参考とさせていただきます。ありがとうございます。
次に、災害廃棄物への対応につきまして、事務局からお願いいたします。
○廃棄物適正処理推進課長補佐 それでは続きまして、災害廃棄物への対応について、資料1の7ページからとなります。
まず、1番、現行制度についてです。平成27年に廃棄物処理法及び災害対策基本法の一部を改正する法律が成立し、平時の備えから大規模災害発生時の措置に至るまで切れ目ない対応が行われるように、災害廃棄物対策に係る措置が拡充されています。この制度を活用しながら、平成28年の熊本地震以降、様々な災害に対応しており、直近では令和6年能登半島地震における災害廃棄物処理対策を実施してきたところです。
11行目から2.制度的措置の必要性です。まず発災時の対応。こちらは、し尿・生活ごみ対策、あるいは片づけごみ対策、家屋解体・解体廃棄物対策等があります。また、平時の備えの対応として、災害廃棄物処理計画、災害時の協定の策定・改定、研修・訓練、こうしたものがあります。これらは平時・発災時、双方非常に重要ですが、共に自治体のマンパワー・ノウハウ不足が大きな課題となっています。災害の規模・種類、もしくは被災自治体の規模・体制に応じ、平時・発災時の全国各地の自治体への適時適切な支援を、継続的かつ安定的に行う仕組みの構築が必要不可欠となっています。
また、平時の備えですが、計画策定、策定済の都道府県は100%ですが、市町村は86%にとどまっているという状況です。また、計画に記載する重要事項、例えば、仮置き場の候補地の選定や水害の被害想定、民間団体との協定締結、こうしたものについて策定済のところでも、改定などが行われておらず、反映が不十分な状況にあります。
また、災害時ですが、既存の民間の施設等を最大限活用していくためには、平成27年の改正で措置された特例措置、この活用をさらに進めていく必要がありますが、特例措置も拡充が必要だという意見を自治体から示されているところです。
災害時の大量の廃棄物についてですが、市町村の廃棄物最終処分場、埋立処分場だけではなく、民間の最終処分場も活用する必要があると考えますが、この受入れについてのインセンティブが不足しているという状況であり、こうした懸念が事業者団体から示されている状況です。
それでは、3番、今後の検討における方向性、35行目から説明いたします。全国の自治体において、マンパワーやノウハウが不足する状況にあっても、やはりこの災害廃棄物の対策、例えば計画策定・改定、協定の締結や見直し、研修や訓練を充実・強化していく必要があると考えており、全国横断的に平時の備えを支援することが必要です。また、発災時においては、多種多様な事業者・支援者の方が被災地に来ていただき、そうした方々に業務依頼、あるいは調整を行っていく。そして、廃棄物処理、公費解体等の発注関係事務、施工管理、各種調整を迅速に行う必要がありますが、被災自治体が単独でこれらを行うのは非常に困難な状況です。そのため、災害の規模・種類、あるいは被災自治体の体制に応じ、様々な事務手続、調整の支援を行う、横断的に行う機能を全国共通で安定的かつ継続的に確立・確保する必要があります。このための専門支援機能を制度的に位置づける必要があるとしています。
8ページ目です。平時ですが、計画策定・改定、民間事業者団体との連携を促進し、平時の一般廃棄物処理とも連動させて実効性を高めていくということで、自治体の中でこれらの業務について優先順位を上げていただくために、自治体の計画、それから災害支援協定を法定化する必要があるとしています。
また、自治体、民間団体からの要望を踏まえ、適正処理を前提としつつ、円滑・迅速な処理の観点から、災害廃棄物の特例措置の拡充を図る必要があるとしています。
8行目からは検討事項です。三つあります。まず①公費解体・災害廃棄物処理を横断的に調整支援する専門支援機能の規定整備です。所有者に代わり市町村が行う解体工事、公費解体工事により生じる廃棄物等々について、発注関係の事務、施工管理などの全部または一部について、横断的に調整支援する専門支援機能、あるいは機関の規定を整備することとしてはどうかとしています。また、平時の備えですが、計画の策定・改定、協定の締結・見直し、研修、訓練についても、この専門支援機能機関が全国横断的に支援できるような規定を設けてはどうかとしています。
②番、18行目です。一般廃棄物処理計画・災害支援協定に基づく災害廃棄物処理に係る特例措置等の整備についてです。平時の一般廃棄物処理と発災時の災害廃棄物処理、この一体性、連動性を確保するということで、災害廃棄物処理計画の実効性を高めていく観点から、現在法定計画である市町村の一般廃棄物処理計画の規定事項に、非常災害時の廃棄物処理に関する事項を追加してはどうかというのが一つ目です。
二つ目は、協定の締結・活用を促進する観点から、この計画に基づいて災害支援協定の締結を自治体の努力義務としてはどうかというものです。3番目、適正処理の確保、そして責任の所在の明確化を前提として、協定に基づき自治体から委託を受けて事業者が産業廃棄物処理を行う場合の、委託基準を緩和してはどうかということが3番目です。
4番目、法律15条に規定する産業廃棄物処理施設は施行令の7条で列挙されていますが、これら以外の産業廃棄物を処理する施設、例えば畳、瓦、石膏ボード、こうしたものの破砕施設がありますが、協定に基づいて事業者にこれらの産業廃棄物と同じ種類の災害廃棄物を処理していただく場合に、手続の簡素化を図るという特例措置の拡充をしてはどうかというものです。
それから5番目、国の基本方針、都道府県の廃棄物処理計画、それから市町村の一般廃棄物処理計画、こうした規定事項に、公費解体工事に関する事項を含まれているということを明示してはどうかとしています。
それから③番目、36行目です。廃棄物最終処分場での災害廃棄物の受入容量確保に係る特例制度の創設です。災害廃棄物を受け入れる能力を有している民間の廃棄物最終処分場ですが、こうしたものの認定制度、あるいは認定を受けた方への優遇措置を創設するとともに、災害が発生した場合には、一定の基準を満たす場合に、都道府県または市町村が、この認定を受けた設置者に災害廃棄物の最終処分の受入れを求めることができるとしてはどうかとしています。
説明は以上です。
○大塚委員長 ありがとうございます。それでは、これから質疑応答に移りたいと思います。先ほどと同じように、ご質問、発言のご希望がある方は挙手ボタン、あるいは名札を立てていただければありがたいと思います。
また今回も、十分な議論の時間を確保するために、一人当たり約2分でのご発言をお願いします。
寺園委員、どうぞ。
○寺園委員 ありがとうございます。
今回示された論点整理の中で、専門支援機能の規定整備充実について支持するとともに、適正処理推進のためにも必要であるという立場から発言いたします。
第3回小委員会でも災害廃棄物処理とアスベスト対策との連携や公費解体の対象となる被災建築物のGIS情報とアスベスト情報との連携の必要性について述べさせていただきました。これに関連して、残念ながら先月、石川県珠洲市において、地震で被災したホテルで、吹きつけアスベストが含まれた土砂混じりがれきを屋外に搬出する支援活動を、子供を含むボランティアが一部マスクもないまま大勢でされていたことが一部報道、新聞などで報じられました。これは大変遺憾で、あってはならないことと考えております。
当該ホテルは、当方も参加した昨年2月のアスベスト調査で、クロシドライトという有害性の高いアスベストの吹きつけ材料が高含有率で含まれていたことを県も市も把握しており、至急対応が必要な建築物でしたが、残念ながらほとんど手がつかない状態で昨年9月の水害を迎えてしまいました。その際、オーナー様が亡くなられた不幸もありましたので、オーナー様にはご冥福をお祈りし、残るご遺族、被災者の皆様にはお見舞いを申し上げるとともに、水害など、大変不運なことが続いてしまったことは理解しております。
しかしながら、被災した建築物に危険性の高いアスベストがあることが分かっており、早めに公費解体で対応すべきところ、その情報が結果的に生かされなかったこと、そして私も今月現地を回ってきて、ほかにもまだ街中に露出したり落下したアスベストが残っていることは、ここで情報共有をさせていただきたいと存じます。
現在の手順では、発災後のアスベスト露出状況調査の情報は、県が市町や所有者に伝えることになっていますが、市町や所有者も復旧に追われたり、アスベストの基礎知識や対応策が分からなかったり、所有者が対策費用を控えたりする場面も見てきました。もっと確実かつ迅速にアスベスト対策を含む公費解体を進めるためには、現在の補償コンサルやマネジメントコンサルが、被災建築物情報を把握管理する中にアスベストの調査情報も含め、優先度を上げて確実にアスベスト除去と公費解体を実施することが必要と存じます。
有害物質管理による被災者、支援者の安全確保と円滑迅速な進捗管理のために、専門支援機能にアスベストを含む適正処理の役割も含めて、十分発揮いただくことを希望します。
以上です。
○大塚委員長 ありがとうございます。
では、大迫委員、お願いします。
○大迫委員 ありがとうございます。
2点ほど申し上げます。8ページの検討事項の②ですが、災害支援協定の話ですが、私の理解する今後の方向の中で大事な点としては、やはり災害の規模、様相によって、一自治体では対応できないものもあり、また、広域的になり都道府県がリードしなくてはならないステージ、あるいは国がリードしていかなければならないステージもあります。規模ごとにも対応の仕方も考えるべきところが違うと思うのですが、この一般廃棄物処理計画の中で、災害支援協定の締結の努力義務についてはもちろん理解しますが、都道府県レベルで、県の産資協等との、あるいは広域的な形での支援協定、あるいは国レベルも含め、もう少し大きくなると、ゼネコン、業界の方々もあります。何かやみくもに、ただ支援協定を結べばいいということではなく、災害規模も含めた形で、戦略的に支援機能の枠組みをきちんと示していかなければならない気がします。その辺りをどのように考えておられるかというところをお聞きしたいと思います。
それとも関係しますが、都道府県の廃棄物処理計画も法定計画ですが、一般廃棄処理基本計画の中で災害の話の追加や、解体工事も含まれまる旨の明示はもちろんですが、今現状、都道府県レベルの廃棄物処理計画に関して、災害に関する部分は何か書かれてあるのか。あるいは今回そういったものも、やはり盛り込んでいくべきだということになるのか。もちろん災害廃棄物処理計画は、それぞれ市町村レベル、あるいは都道府県レベルで作るわけですが、この平時からのシームレスな活動も考えた場合に、都道府県が廃棄物処理計画の中で考えておくべきこともあるのではないかと思います。その辺りをどうお考えかというところをお聞かせいただければと思います。
○大塚委員長 どうもありがとうございます。
浅利委員、お願いします。
○浅利委員 ありがとうございます。
東日本大震災以降、波はあったものの、そういう意味では継続してきたものがまた一つ大きな形になって動くのかなと認識しており、検討に感謝したいと思います。一方で、寺園委員の発言にあったように、まだまだ積み残しもあるいうことも、現場にも関わる身として改めて感じたところです。そういう意味では、ご指摘のとおり、検討事項の①にある専門支援機能は、ぜひ整備に向けて各所努力していただきたいと思いますが、そうしたところの課題解決にもつながるように、今後もご一緒できたらと思いました。
その専門支援機能に関連して、かなり複雑にはなると思いますが、地域には密着していかなければいけない一方で、費用面、定量化、安全性といったところを一定の基準を持って、共通的にできるという利点もあれば、災害現場では様々な省庁との駆け引き、リエゾン機能も必要で、そこは国が行うといえど皆で連携してやらなければいけませんので、その体制づくりはこれから知恵を絞っていくところだと認識しました。ぜひ海外にも参考になる事例もあるかと思いますので、また一緒に勉強しながら対応を考えたいと思いました。
以上です。
○大塚委員長 ありがとうございます。
では、木村委員、お願いします。
○木村委員 ありがとうございます。
私からも、専門支援機能について、1点述べさせていただきます。平時の備えについて、災害廃棄物処理計画の策定・改定の支援など、平時については、より実効性のあるものとするために、ぜひ積極的に進めていただきたいと思います。
有事の対応についてですが、被害が広域で甚大で、当該地方自治体の対応能力が著しく低下している場合、被災者への迅速な対応のために支援をいただきたいということですが、地方自治の本旨でもある地方自治体の独立性の観点も踏まえた上で、環境省や県、自治体職員など、公が主となり、補完する形で民間事業者が対応するなどの、そうした視点も加味しながら制度の検討をいただくようにお願いしたいと思います。
また、今回の内容と少しずれるかもしれませんが、様々な種類や規模の災害に対して、ノウハウや経験の蓄積という観点からも、まず自治体や地域ブロックで対応できるような人員配置をお願いしたいと思います。政令市をはじめとし、中核市規模には一定の清掃職員、廃棄物行政に携わる職員の配置が必要と考えるため、関係省庁との連携をぜひお願いいたします。
以上です。
○大塚委員長 ありがとうございます。
では、室石委員、お願いします。
○室石委員 室石です。
特に検討事項について、これまでの委員会の議論をよくまとめていただいて、色々と入れていただきありがとうございます。概ね賛成です。
特に、ページ8の28行、これは例えば業許可施設に対する特例になると思いますが、こうしたものを検討していただくとか。あるいは38行目のところの民間の処分業者、最終処分場向けの優遇措置を考えていただくとか、こうしたところについては本当にありがとうございます。私どもも色々と実態に合ったところについて情報提供等、ご意見等出させていただければと、今後よろしくお願いしたいと思う次第です。
以上です。ありがとうございます。
○大塚委員長 ありがとうございます。
では、奥委員、お願いします。
○奥委員 ありがとうございます。
7ページから8ページにかけての部分ですが、災害廃棄物処理計画と災害支援協定を法定のものとする方向性を打ち出していただいており、それについては異論のないところですが、災害廃棄物処理計画については、廃掃法に基づく基本方針を受けて、都道府県や市区町村で策定するものとされており、それが市区町村レベルでは100%ではないため、より策定率を上げていく必要性があるという認識だと思います。現行のその制度の立てつけがどうなっており、それを今度は廃掃法の本文でしっかり計画策定について規定していこうとするのであれば、それが明確になるように書いていただいたほうがよいと思います。
それと8ページの3行目です。これらの業務が何を指しているのか、この文章では明らかではないということと、優先度と言ったときには、自治体の抱えている業務の中でプライオリティづけをしていく、そのプライオリティの上位にこれを持っていくということを記載しているものですが、何をプライオリティとするかは、地域や自治体によっても違うところかと思います。この文章はこの表現でいいのかどうか。むしろ、これはなくても良いのではいかと思います。ここを取っても意味は通じますし、むしろそのほうが望ましいと思います。
私からは以上です。
○大塚委員長 ありがとうございます。
金澤委員、お願いします。
○金澤委員 ご意見をさせていただきます。
災害支援協定について、先ほど大迫先生からもお話にありましたが、災害支援協定について、私は、市町村に全てそれを委ねてしまうと、1,700の市町村がそれを全て行うのかというような疑問がございます。逆に言えば、各種業界団体と支援協定を結ぶ際にも、例えば国レベル、地域レベル、県レベルといった形で市町村に下ろしていくことも重要になるのではないか思いますので、ぜひ支援協定についてはしっかりご検討の上、各市町村に対して指示をいただけたらと思います。
以上です。
○大塚委員長 ありがとうございます。
勢一委員、お願いします。
○勢一委員 ありがとうございます。勢一です。
災害廃棄物の処理について、確かにたくさん災害があるので、体制を整備することは非常に重要だと私も考えています。ただ、ご指摘がありましたが、災害の規模によって対応できる体制は随分違うので、それをどのように区別をするのかは大事だと思います。あまりそういう書きぶりではない印象を持っており、どこかに記載していただけるとありがたいと思います。やはり申し上げなければならないのは、自治体との関係です。確かにマンパワーやノウハウが不足する状況であっても、災害時の対応は重要であるため、体制を充実したいという自治体や、災害時の対応のための支援の体制を整えていただく、特例措置の拡充などをしっかりしていただくことが大事だと思います。
他方で、地方分権の観点、特に国と地方の適正な役割分担という観点からすると、この取りまとめは少し気になります。一つ目は、既に奥委員が指摘された優先度です。これは国の制度検討で書くべきことではないと認識しています。それ以外では、法定計画である一般廃棄物処理計画の規定事項への追加について、8ページの20行目で、具体的に検討事項として挙げられています。これが規定事項に追加されると、一般廃棄物処理計画は策定義務があるため、必ず一般災害廃棄物に関連することを記載しなければならないことになります。他方で、一般廃棄物処理計画に追記することで、優位な効果が期待できるエビデンスがあるのかどうか、少なくとも今回まだ示されていないと思います。必ず一般廃棄物処理計画で書くべきなのか。義務であると書かなければいけなくなりますので、ほかの対応が望ましい自治体もあるのではないかと思います。
また、ここに記載すると、各市町村レベルでのみ対応する計画事項になり、広域対応に対応できないということになり、これでいいのかどうかという課題もあります。実際に、この前に現況でまとめられていましたが、策定済のところでも内容は不十分であったり、改定されていない状況があります。これは自治体が怠っているというだけではなく、それがうまく現場でワークしていない可能性もあるわけで、計画策定を強化すれば改善するというエビデンスがあるのかどうかということも、地方自治体との関係ではお示しすることが必要だと思います。
また、災害支援協定の努力義務を提案いただいています。努力義務として法定することで、事務局の想定では何を期待するのか。何を求めているのかというところを教えていただきたいと思います。災害支援協定ですから、民間事業者など、相手との合意形成が前提となる仕組みであり、当事者間の合意ができて初めて成り立つ仕組みに対して、一方当事者に努力義務を課すのは法になじむのかどうかというところは気になります。それで本当に大丈夫なのかどうかというところです。
改めて計画策定に関しては、これまで国と地方との関係で議論がされてきており、少なくとも閣議決定で自治体の任意の仕組みに任せることを原則とするというコンセンサスができています。これは地方分権の議論でありましたけれども、そもそもは全国知事会からの計画策定の義務づけに対する問題提起が契機となり閣議決定まで至っており、やはりここの議論は非常に大事だと思いますので、ぜひそうしたこれまでの経緯を尊重していただき、自治体が自治の範囲でいろいろ選択できるような制度設計が、私は望ましいと考えています。もちろんこの場の議論ですから、ほかの委員の皆様のご議論に委ねるしかありませんが、私も地方自治法も専門にしておりますので、最後にコメントいたしました。
以上です。
○大塚委員長 ご質問、ご意見は以上でよろしいでしょうか。
では、事務局からご回答をお願いいたします。
○廃棄物適正処理推進課長補佐 ご意見をいただきありがとうございます。順番に回答いたします。
まず、寺園委員からいただきましたアスベスト対策との連携です。ご指摘いただいた事案、我々としても非常に大事なご指摘だと思っています、まずこの令和6年能登半島地震で珠洲市の件、ご紹介いただきましたが、こちらは地震で被災し、外壁の損傷によってアスベストが露出したという建物でした。アスベストの飛散防止対策自体は工事を実施しており、地震では公費解体の予定とは特になかったということですが、その後の9月の豪雨で、その工事を行った箇所とは異なる箇所に土石流が流入し、ボランティアが入って土砂撤去を行ったところ、新たな石綿の露出が確認されたということで、我々としてもこうしたことは当然あってはならないと考えています。
一方、災害時の対応ということで、急に対応を余儀なくされる自治体の皆様にとっては、アスベストの対応部署との連携は非常に難しい部分もあると思います。このため、ご指摘いただいたたように、今回こうした専門支援機能を作ることにより、自治体からすると例えば10年に1回とかしかない災害の経験が、専門支援機能には災害の経験が積み重ねられていきますので、こうした連携もスムーズになるということを我々も期待しており、こうした専門支援機能を創設したいと提案しているところです。
また、大迫先生からいただいた協定について、確かに、8ページの23行目では、一般廃棄物処理計画に基づくと書いていますので、市町村を念頭に置いていましたが、おっしゃるとおり、広域の連携は、都道府県あるいは国レベルも必要ですので、ここは都道府県の連携についても言及する形で考え直したいと考えています。
一方、災害廃棄物処理計画については、現在、都道府県は法定化されており、市町村はまだ法定化されてないというところで、8ページ目の3行目、4行目、自治体の災害廃棄物処理計画の法定化をするというのが、市町村をターゲットにしているというところです。
また、浅利先生からの専門支援機能の整理、これからもぜひということでご指摘をいただきました。ありがとうございます。我々、専門支援機能がどのようなものであるべきか、今後さらに検討を積み重ねていきたいと考えています。また、海外の事例についても、環境省あるいは日本の取組を海外に発信するということをこれまで紹介してきましたが、海外の災害廃棄処理の事例を収集したことはこれまでなかったかと思いまして、この辺りも勉強を続けていきたいと考えています。
それから、木村委員からご指摘いただいた地方自治の独自性については、確かにおっしゃるとおり重要だと思います。たとえ専門支援機能ができても、自治体で物事を決定することは変わらないと思っており、実際に支援に来ていただく方々との調整や、あるいは発注事務の自治体への支援、施工管理の自治体への支援をこの専門支援機能に担っていただくということで、最終的な権限は、例えば市町村、あるいは市町村が事務委託した場合には都道府県ということは、一定程度変わらないと考えています。
同じように、公が主で民間が支援に回るというところも同じだと思っており、やはり公共の部分、市町村や都道府県、被災した住民の方を支援していくということは同じように市町村が担う事務、都道府県が担う事務は非常に重要だと思います。
職員配置等については、なかなか我々も難しいところではありますが、自治体の要望を伺いながら、できることを精一杯やっていきたいと考えています。
室石委員からは、特例措置の拡充や最終処分場のインセンティブのところというところで、今後も民間事業者の意見をいただきながら、この部分の制度設計を適切にしていきたいと考えます。
それから、奥委員からの法定化に係るご意見ですが、優先順位のところは、我々としても法定化をすることによって自治体の内部でその優先順位を上げられるとか、あるいは我々が、例えば総務省をはじめとし、各省庁間でもこの災害廃棄物処理計画の策定や、協定の優先順位を上げることを主張できるのではないかと記載していますが、確かにこの記載がなくても、ご指摘の点はクリアできるのかなと思いますので、再検討いたします。
それから、金澤委員からいただいた点、協定が市町村である点でございますけれども、おっしゃるとおり今回の石川県能登半島地震でも、解体事業者さんに公費解体の部分はかなり大きな部分を担いましたが、やはりそれは石川県と石川県の構造物解体協会が協定を結んでいたというところが大きかったため、都道府県と民間団体との協定というところもしっかり言及したいと考えています。
それから、最後に勢一委員からいただいたご意見でして、おっしゃるとおり地方分権が今進んでいく中で、あえて市町村の一般廃棄物処理計画に記載事項を増やすのかというところはあります。今回、前回の改正の中では都道府県の廃棄物処理計画の中で、平時の廃棄物処理に加えて災害廃棄物処理の規定を追加したということがあり、次は市町村も、そのときには都道府県の災害廃棄物処理計画の策定率は高かったのですが、市町村はまだ低い状態であり、そういうところも含めて都道府県だけに規定を追加したところでしたが、今回86%まで来ていることから、もう一推し進めていくには法定化していけばいいのではないかと考え記載していましたが、現在の地方分権の流れなども含めて、さらに検討していきたいと考えています。
また、広域的な対応ができないという点は、市町村だけではできない部分は都道府県が担うということはあると思いますので、都道府県で、例えば各自治体の市町村の災害廃棄物処理計画もよく見ていただき、その辺りも都道府県の災害廃棄物処理計画に反映していく、あるいは同様に都道府県の災害廃棄物処理計画を環境省、地方環境事務所も含めて確認し、より広域なブロックでの対応も、その中で反映していくのかなと考えています。
私からの回答は以上になります。
○廃棄物適正処理推進課長 最後の勢一委員のご指摘に対する補足ですが、勢一委員にご発言いただいたとおり、地方分権のこれまでのいろいろな整備の中で、様々な計画を自治体が策定しなければならない状況ではありますが、一方で、それを効率的に策定していくということも必要ではないかと考えます。例えば、複数の計画、例えば二つの計画を別々につくるのではなくて、それを一体としてつくるであるとか、もしくは既に定められている別の、より大きなくくりでの計画がある場合は、その中に盛り込む形で規定事項を盛り込むということも含めて対処していくべきではないかと考えます。これは政府全体で示されていることであり、それも十分に踏まえ、都道府県の災害廃棄物処理計画は現在法定事項になっていいますが、具体的などこにどう書くかというところについては、自治体の合理的な判断がありますので、その点は今現在、それを前提にして策定いただくようにお願いし、今回の件に関しても、合理的な対処とについては、地方分権での整理事項をしっかり受け止めた上で、対応を考えたいと思います。
ご指摘ありがとうございました。
○大塚委員長 よろしいでしょうか。
すみません。私から1点、8ページの下から4行目の38行目に優遇措置は、例えばどういうことをお考えでしたか。教えていただきたいです。
○廃棄物適正処理推進課長補佐 まず災害廃棄物対策推進検討会でヒアリングした際の石川県の産資協から提案いただいた内容としては、優遇措置としては、例えば手続面、最終処分場の許可等の手続面の簡素化といった優遇措置や、あるいは財政上の何か税制優遇といった優遇措置を創設してほしいという意見があり、記載をしているところです。この具体化については、さらに我々でもよく検討していきたいと考えています。
○大塚委員長 ありがとうございます。
酒井先生、お願いします。
○酒井委員 先ほど、全都清の金澤委員から、支援協定の件に関して、市町村に任せていいのかという指摘がありました。事務局が回答されなかったので、一言申し上げたいと思い手を挙げました。
支援協定、これをどういうルールの中でやっていくかということについては、必ずしも法定化一本ではなく、先ほど大迫委員からも、災害規模やその役割に応じてという指摘もあったとおりかと思います。その辺は柔軟に議論にお付き合いしたいと思います。努力義務ということも事務局は考えているところですので、どのような類型があり、どういうパターンがあってということを意識しながら、ある種のひな形を意識して考えていく作業になるのではないか思います。全て市町村に委ねるような方向には多分ならないのではないかと個人的には思います。
この答え方について、差し支えあれば事務局、追加でご回答ください。以上です。
○大塚委員長 どうもありがとうございます。
では、大橋委員、お願いします。
○大橋委員 ありがとうございます。
今の酒井先生のお話にも絡みますが、この支援協定について本県の事例を紹介いたします。本県の場合、栃木県と県内の市町村全てと、お互いに応援協定を結んでいます。それとは別途、県と民間団体とで幾つかの協定を結んでおり、その二つの協定により、県を経由しながらの市町村の支援を、団体からできるというシステムでやっています。
このため、平時も一緒に市町と県と団体と、災害廃棄物の処理の研修、訓練などもしているので、必ずしも団体と市、町、村との相対での協定ではなくても、うまくできる形もあると思います。幾つかのパターンがあると思いますが、必ずしも相対でなければいけないとしなければ、機能するのではないかと思います。
以上です。
○大塚委員長 実際にはそういう取り組みを色々されていると思いますので、その辺を踏まえて検討していきたいと思います。
ほかにはいかがでしょうか。
では、事務局、追加的にご回答ください。
○廃棄物適正処理推進課長補佐 協定について酒井委員、大橋委員から意見をいただき、また金澤委員からも意見をいただき、お答えできておらず失礼しました。
勢一委員からの努力義務についても回答できず申し訳ありません。
酒井委員がおっしゃったように、協定についてどういうルールでなくてはいけないのかというところで、我々としても、協定があることによって、例えばいざ発災したときに、誰がし尿の回収に回るのか、仮置き場の管理は誰がするのかとか、そうしたところが明確になると考えます。恐らく役割分担についても協定があったほうが、発災時に後になって決めるよりも、前もって決めてあったほうがよいため、この協定があったほうがよいと考えます。
一方で、勢一委員もおっしゃったように、誰と結ぶのを義務づけられるというのは厳しい部分もあり、市町村の自由度もあると考え、努力義務という形で提案しています。これは市町村任せにするということではなく、例えば環境省でこういう事項について協定を結ぶべきではないか、こうやったほうがよいのではないかとか、栃木県におっしゃっていただいたように、県も巻き込んだ形で協定を結んでいくとか、何をするべきかをひな形にしていくとか、こういった事例はいい事例なのではないかとか、こうしたことをガイドライン化し、法定化された後に環境省からお示ししたいと考えています。ありがとうございます。
○大塚委員長 よろしいでしょうか。
○勢一委員 1点だけいいですか。
○大塚委員長 どうぞ。
○勢一委員 ご説明いただきありがとうございます。計画や、協定の努力義務化は、地方3団体も非常に関心を持っていますので、ぜひこの制度検討の過程でしっかり意見交換をしていただきたいと思います。お願いいたします。
○大塚委員長 していただけるということで、どうぞよろしくお願いいたします。
変に対立したりすると無意味なことになりますので、ぜひコミュニケーションを図っていただけると大変ありがたいです。
では、よろしいでしょうか。闊達なご議論、どうもありがとうございます。これに関しましてもいただいたご意見につきまして、今後の小委員会における検討に当たって参考とさせていただきます。ありがとうございます。
では次に、議題2、その他につきまして、事務局からよろしくお願いいたします。
○廃棄物規制課長 特にございません。
○大塚委員長 ありがとうございました。それでは少し早いですが、本日の議事は以上となりますので、進行を事務局にお戻しいたします。
○廃棄物規制課長 次回の小委員会においては、中間取りまとめを目指すということで、来月のどこかで開催を考えていますが、事務局から改めてご連絡いたします。
以上で、本日の小委員会を閉会いたします。ありがとうございました。
午後4時34分 閉会