食料・農業・農村政策審議会食料産業部会第26回食品リサイクル小委員会 中央環境審議会循環型社会部会第24回食品リサイクル専門委員会 第24回合同会合 議事録

開催日時

 令和5年10月27日(金) 13時00分~15時00分

開催場所

 農林水産省7階(本714) 第3特別会議室
 (〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1)

開催方式

 対面及びWEBのハイブリッド方式

議題

 今後の食品リサイクル制度のあり方について

議事次第

議事録

午後1時00分 開会
○熊田室長 定刻になりましたので、ただ今から食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リサイクル小委員会及び中央環境審議会循環型社会部会食品リサイクル専門委員会の第24回合同会合を開催させていただきます。
 本日、進行を務めます、私、農林水産省大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課の熊田でございます。よろしくお願いいたします。
 委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、会場への御参加、ウェブでの御参加を頂きまして、ありがとうございます。
 本合同会合の事務局及び議事進行は、農林水産省と環境省で持ち回りとさせていただいております。今回は、農林水産省が事務局を務めさせていただきます。従いまして、今回の座長につきましては、食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リサイクル小委員会の渡辺委員にお願いいたします。
 ここで、今回初出席の委員を御紹介させていただきます。
 一般社団法人日本フードサービス協会理事・事務局長、田村委員でございます。田村様、一言お願いいたします。
○田村委員 どうぞよろしくお願い申し上げます。
○熊田室長 ありがとうございました。
 冒頭のカメラ撮りはここまでとさせていただきますので、御協力のほどよろしくお願いいたします。
 本日の委員の出席状況でございますが、両審議会の委員数は合わせて20名であり、うち17名の委員に御出席を頂いております。食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リサイクル小委員会では委員数10名のうち7名に御出席を頂いております。
 続きまして、中央環境審議会につきまして、環境省からお願いいたします。
○金井室長補佐 中央環境審議会循環型社会部会食品リサイクル専門委員会では、委員数15名のうち14名の御出席を頂いております。
○熊田室長 ありがとうございました。
 なお、当課の五十嵐課長ですが、所用があるため、審議途中で退席させていただきますので御承知おきください。
 それでは、以降の議事進行は渡辺座長にお願いしたいと思います。
○渡辺座長 渡辺です。よろしくお願いいたします。
 まず、議事に入る前に、事務局より配布資料の確認をお願いいたします。
○熊田室長 資料の確認をさせていただきます。
 本日は、議事次第、委員名簿、あり方(案)、座席表の4点をタブレット端末にお配りしております。不足等ございませんでしょうか。
 資料は会議の進行に合わせ、画面に投影させていただきます。なお、本日の資料につきましては、原則全て公開とさせていただきます。また、合同会合終了後には発言者名を示した議事録を作成し、各委員に配布し御確認を頂いた上で公開とさせていただきます。
○渡辺座長 ありがとうございました。
 それでは、議事に入ります。
 本日は、前回と同様に再生可能エネルギー・タスクフォースにおける事業者の要望、及び地方分権における地方自治体からの要望を踏まえた閣議決定事項の審議であります。
 前回9月の御議論を踏まえて、「今後の食品リサイクル制度のあり方(案)」がまとまっておりますので、それについて御議論いただきます。
 それでは、事務局から説明を頂きます。そもそも、「今後の食品リサイクル制度のあり方(案)」というものがどのような位置付けであるのかといった点を含めて、御説明をお願いいたします。
○金井室長補佐 環境省リサイクル推進室の金井と申します。
 では、早速、「今後の食品リサイクル制度のあり方について(案)」、こちらの資料の御用意をお願いします。
 前回までの合同会合では、「規制改革実施計画」及び「令和4年の地方からの提案等に関する対応方」針という二つの閣議決定に定められた食品リサイクル法関連の項目を対象に検討を進めてきました。この「今後の食品リサイクル制度のあり方」については、この検討を通じて明らかにされた食品リサイクル制度の現状と課題を整理し、これらに対する具体的対応を提示するものでございます。
 表紙にあるとおり、食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リサイクル小委員会と中央環境審議会循環型社会部会食品リサイクル専門委員会の連名のクレジットとする報告書として取りまとめるものです。
 本日、御審議いただきたい検討に関してですが、この資料は前回までの合同会合で規制改革と地方分権の対応を審議をして、対応の方向性について一定の御理解が得られたことを踏まえまして、前回までの合同会合で示した情報や根拠などに基づいて現状と課題、具体的対応の案を取りまとめたものになります。
 今後、この報告書をよりどころにし、基本方針見直しの告示や省令改正などの措置の内容の具体化を進めてまいりたいと考えています。
 本日は、前回までの合同会合の議論が、本日の資料の現状と課題、具体的対応に適切に反映されているか、重要な論点や御指摘の抜けがないかなどを中心に御審議をお願いいたします。
 また、前回も御案内させていただいたとおり、本日の審議も今般の規制改革と地方分権に係る閣議決定事項の審議をさせていただきます。その他の項目につきましては、来年度開催予定の5年ごとの基本方針の見直しの中で審議をさせていただきたいと考えております。
 それでは、資料の説明にまいります。
 まず、1ページ、「はじめに」でございます。こちらは、食品リサイクル法をめぐる動向、また、今般の検討の背景を述べている部分でございます。
 食品リサイクル法では、食品ロスの削減を含む食品循環資源の再生利用等の取組が着実に進められてきました。その上で今般の検討の背景として、まず、食料安全保障の強化が重要課題となっている点を述べております。「食料安全保障強化政策大綱」が定められておりまして、この大綱の中では。輸入に依存する生産資材について、国内資源への代替転換の推進が位置付けられており、食品循環資源の再生利用の取組等はこれらの推進に資するものであること、また、食料安全保障の観点からも食品循環資源の再生利用等の取組のより一層の促進が求められていることを述べています。
 一方、カーボンニュートラルの観点については、「グリーン成長戦略」、「みどりの食料システム戦略」、また、「地球温暖化対策計画」などを御紹介しておりまして、カーボンニュートラル実現の重要性の高まりから、温室効果ガスの排出削減にも資する3Rを推進するという旨を御紹介しています。
 そうした背景の中で、「再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース」が設置され、2ページに、「規制改革実施計画」が閣議決定されている旨を紹介しております。
 こうした動向を踏まえますと、食品ロスの削減を含む食品循環資源の再生利用等の促進にあたり、食料安全保障の強化やカーボンニュートラルに貢献する健全な循環経済をいかに実現するかという観点の重要度が、近年ますます高まっている状況にあると述べています。
 続けて、2ポツの「現状と課題」です。今般の閣議決定項目に即して、食品リサイクル制度の概要や閣議決定の背景、問題意識を述べている部分になります。
 まず、(1)が「基本方針におけるエネルギー利用の推進等の位置付け」です。
 今般の検討は、次期食品リサイクル基本方針において、「エネルギー利用の推進」、「焼却・埋立の削減目標」、更には「社員食堂等からの食品廃棄物の削減の重要性」等を明記する方向で検討し、必要な措置を講ずるとされています。
 ①の「エネルギー利用の推進」です。
 まず、現行の仕組みについては、再生利用等の手法に関する優先順位を定めている旨を3ページにわたって御紹介をしております。例えば、再生利用に当たっては、飼料化、肥料化、きのこ類の栽培のために使用される培地への活用、また、メタン化等としてその他のものを御紹介をしております。
 また、このうち再生利用の優先順位は、食品循環資源の有する成分や熱量(カロリー)を最も有効に活用できる手段である飼料化が第一で、有効利用の観点から飼料化が困難な場合には肥料化をするといったところを、特に近年、輸入依存度が高い生産資材価格の高騰によって飼料自給率向上の重要性が高まっている状況も含めて御紹介をしております。
 また、3ページの後半には、リサイクル・ループの制度の御紹介をしております。こちら、一般廃棄物の収集運搬に係る許可を不要とする特例がございまして、実態としては、肥料化及び飼料化により得られた特定肥飼料等に係るリサイクル・ループの認定が行われていることや、メタン化により発生する副産物を肥料の原材料として利用する場合も含む旨を御紹介をしています。
 続けて、4ページです。
 一方、メタン化事業については、FIT(固定価格買取制度)活用により運用され、事業が安定しやすいといった特徴も御紹介をしております。
 ②の「焼却・埋立の削減目標」については、食品循環資源の再生利用等の目標を定めている旨と、その再生利用等を実施していない食品廃棄物等について、おおむね焼却・埋立が実施されているといった現状を述べています。
 ③の「社員食堂等からの食品廃棄物の削減の重要性」については、食品リサイクル法における食品関連事業者の定義などとともに、食品関連事業者以外の者も食品廃棄物を削減することの重要性について述べております。
 5ページの(2)「食品関連事業者以外の者への収集運搬の特例制度の適用」でございます。
 今般の検討は、「学校給食や社食を製造する施設」や「物流・倉庫業」等の食品関連事業者以外の者について、実態を把握した上で、収集運搬の特例制度の適用を検討し、結論を得る」とされております。今般の検討は、市区町村の許可に係る事務負担を軽減するため、食品関連事業者の対象範囲を拡大するといった背景もあった議論でございます。
 現行の仕組みは5ページの後半からでして、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物の収集運搬に係る許可を不要とする特例として、登録再生利用事業者制度の御紹介をしております。こちらは、荷卸し地における廃棄物処理法に基づく一般廃棄物の収集運搬に係る許可を不要とする特例でございます。
 また、地方分権の議論では、5ページの一番下ですが、食品循環資源の再生利用等を推進し、カーボンニュートラルを目指す観点や、生活環境の保全と公衆衛生の向上のための規制の観点等も含めた議論があったとの背景を御紹介をしています。
 6ページをお願いします。
 (3)の「登録再生利用事業者制度における実績要件」です。
 今般の検討は、この登録再生利用事業者制度について、過去1年間に特定肥飼料等の製造・販売実績がない者も登録を受けることができるよう見直しを検討し、必要な措置を講ずるとされているものです。
 現行の仕組みについては、特定肥飼料等の製造及び販売の実績からみて、当該再生利用事業の実施に関し生活環境の保全上支障を及ぼすおそれがないと認められることという要件がございまして、具体的には、過去1年間における特定肥飼料等の製造量及び販売量の提出を求めております。
 タスクフォースの議論では、登録再生利用事業者認定を早期化するため、事業開始と同時に再生利用事業者としての登録を受けられないかという要望があったことに触れております。
 7ページから3.「具体的対応」ですけれども、こちらは、この審議会として、政府としてどのような措置を講じるのが適当であるかを述べていく部分でございます。
 まず、(1)「基本方針におけるエネルギー利用の推進等の位置付け」、①の「エネルギー利用の推進」でございます。
 まず、再生利用等の優先順位については、食品循環資源の有する成分や熱量(カロリー)の有効利用の観点から定められており、最も有効に活用できる飼料化及び肥料化を優先的に選択することが重要であること、また、再生利用手法のみをもってその優劣をCO排出量の観点から一律に判断することはできないことを述べています。その上で、再生利用等の優先順位を維持をした上で、「エネルギー利用の推進」も含めた再生利用の推進がカーボンニュートラル実現の観点から重要であることを強調することは適当であると述べています。
 メタン化事業により得られた熱・電気等のエネルギーを対象とした食品リサイクル・ループ計画については、引き続き認定を可能としないことが適当であるとしております。理由としては、再生利用手法の優先順位と整合性がとれなくなるおそれがあること、また、メタン化事業により発生する副産物がリサイクル・ループ内で液肥として利用されない場合には、それらをリサイクル・ループの外で廃棄物として適正処理する必要があることを挙げております。
 8ページ、お願いします。
 ②の「焼却・埋立の削減目標」については、これをあえて明示をし、再生利用等を実施していない食品廃棄物の存在を認識することで、それらの焼却・埋立てを削減し、再生利用等実施率を高めようとする意識がより働くようにするという側面の重要性に触れた上で、例えば、参考値として扱うことが適当であるとしております。
 ③の「社員食堂等からの食品廃棄物の削減の重要性」ですけれども、食品関連事業者以外の者についても、持続可能な社会を構築していくためには社会全体での取組が重要である旨をさらに強調することが適当であるとしております。
 (2)の「食品関連事業者以外の者への収集運搬の特例制度の適用」については、まず、食品関連事業者は、その事業活動に伴って食品廃棄物等を恒常的かつ一定量発生させるという特徴を述べた上で、食品関連事業者の範囲は食品循環資源の再生利用等の実施の必要性が高いものに限定していることに、まず触れております。
 また、学校給食や社員食堂等から委託を受けて飲食店業その他食事の提供を行う事業を営む食品関連事業者は、この収集運搬の特例の利用が可能であることに触れております。
 また、これらを対象に個別に実態を把握し検討したところ、食品関連事業者に委託をして事業を実施する場合などが大半でありました。このため、これらの者を食品リサイクル法上の食品関連事業者として取り組むべき措置等の履行を求めてまで特例制度の対象とはしないことが適当であるとしております。
 加えて、食品関連事業者以外の者が食品ロス削減を含む食品循環資源の再生利用等に努める旨を基本方針に明記することが適当であるとしております。
 続けて、①の学校給食については、学校給食の運営を委託をする場合には飲食店業に該当するため、収集運搬の特例の利用が可能であることや、市町村が一般廃棄物の収集運搬の委託を行う場合には、荷積み地、荷下ろし地双方の許可が例外限定的に不要になるという旨、また、食育、環境教育、SDGsの観点や、学校に対するヒアリング調査では、収集運搬の特定制度の適用への要望や、学校を食品関連事業者に含めるべきとの要望が確認されなかった事実も述べております。教育活動の一環として再生利用等に取り組むのが適切であるという理由から、食品リサイクル法制定時に食品関連事業者から除外された経緯についても触れております。
 ②の社員食堂については、その運営を外部委託や社員食堂の運営会社を設立し当該会社に一任する場合がほとんどであるということ、また、10ページに入りまして、社内の内部行為であることや、食品衛生法上も飲食店業の許可を要しないこととされ、規制対象の事業と扱われていないことにも触れております。
 ③の物流・倉庫業については、物流・倉庫業からの食品廃棄物については、一般的に食品関連事業者にその所有権があり、食品関連事業者が廃棄処理を委託する場合がほとんどであることなどに触れております。
 ④の老人ホーム等福祉施設については、この元の提案をした自治体のリサイクル業者が食品循環資源を受け入れている老人ホーム等へのヒアリング調査を行ったところ、給食事業者に施設での給食の運営を委託する老人ホーム等がほとんどであったことに触れております。また、11ページに進みまして、老人ホーム等の施設での給食では、施設利用者の体調・病状が一定でなく食べ残しの抑制が困難な場合や、感染性廃棄物が混在するおそれがあり再生利用等に取り組むのは困難な場合があることにも触れております。
 続けて、(3)の「登録再生利用事業者制度における実績要件」でございます。
 まず、こちらの実績要件が導入された経緯に触れているのが一つ目でございます。不適正処理の事例が多発したことから、その対応としてこの措置が講じられております。実績要件を1年間とすることで、食品循環資源の品質・組成や再生利用の季節変動等を考慮し、再生利用事業としての適正性・継続性を通年で確保できるかを確認しております。
 したがいまして、この措置は、不適正処理の防止に一定程度の効果をもたらしており、引き続き必要であると述べています。
 一方、登録再生利用事業者の育成・確保の観点も重要ですので、11ページの下段になりますが、過去1年間の実績要件を事後的に確認することを条件として、再生利用事業としての適正性・継続性を1年間の実績から確認することを実質的に担保をすることを前提に登録を認めることが適当であるとしております。
 具体的には、登録再生利用事業者の認定に係る標準処理期間が2か月であることを踏まえ、12ページに続きますが、過去10か月における製造・販売実績の根拠となる書類や過去1年間の実績を提出する旨の宣誓書の提出を求めることですとか、登録後、必要に応じて立入検査を実施することなどを通して実質的に担保することが適当と述べております。
 4ポツの「おわりに」の一番最後ですけれども、本取りまとめは、おおむね5年ごとに基本方針を定めるにあたり実施している食品リサイクル法の施行状況の点検とは別途検討したものであることを注釈しております。また、今後とも、食品リサイクル法の着実な施行及び食品循環資源の再生利用等の取組状況等の把握に努め、令和6年度を目処に、食品リサイクル法の施行状況の点検を行うことが必要であると締めております。
 説明は以上でございます。
○渡辺座長 ありがとうございました。
 それでは、議論に入ります。御意見、御質問等がある方は名札を立てていただくようお願いいたします。事務局がマイクをお渡ししますので、マイクを通して御発言をお願いいたします。ウェブ参加の方はミュートを解除して御発言いただくか、画面上で挙手のサイン、あるいは、チャットへの御一報をお願いいたします。
 御発言に当たっては、どこの部分、何ページのどこの辺りについてというようなことを言っていただくと分かりやすいかと思いますので、お願いいたします。
 それでは、お願いいたします。
 堀尾委員、お願いいたします。
○堀尾委員 ありがとうございます。
 私は、内容について特に異論はございませんが、「はじめに」のところですね。ここで事前打合せの後に気が付いたんですけれども、2050年について触れられるのはもちろん必要なんですが、当然、今喫緊の課題になってくるのは2030年でございます。2030年について全く触れられていないことに気が付きました。やはり2030年、46%削減ということについては注意喚起をされるべきではないかなと思います。
○渡辺座長 ありがとうございます。
 ほか、いかがでしょうか。
 﨑田委員、お願いいたします。
○﨑田委員 ありがとうございます。
 私も「はじめに」のところで発言をさせていただきたいのですが、前回、食品ロス削減という視点も食料安全保障の中で非常に大事な施策ですので、そういう視点も少し発言をさせていただきました。
 今回の中に、かなり明確に食料の安全保障が「はじめに」の二パラグラフで書いていただいていて、趣旨としては大賛成です。その上で、例えば、その食料安全保障の章の文章の最後に、2019年には、まだ食べられるのに捨てられている食料に対しての社会的な関心が高まって食品ロス削減推進法が施行されたとか、何かそういうような一文が入ってもよろしいんではないかなという感じがいたしまして、一言発言させていただきます。よろしく御検討いただければと思います。
○渡辺座長 ありがとうございます。
 今お二人から基本的に賛成の方向、でも、補足をするということで御発言を頂きました。
 ほか、いかがでしょうか。
 五十嵐委員、お願いいたします。
○五十嵐委員 ありがとうございます。
 ただいま御説明いただきました11ページのところでございますけれども、11ページでもよろしゅうございますか。
○渡辺座長 はい。
○五十嵐委員 恐れ入ります。11ページの下から4行目でございます。再生利用事業者としての適正性・継続性を1年間の実績から確認することを実質的に担保することを前提に登録を認めることが適当であるというふうにお書きになっていらっしゃるんですけれども、その1年間の実績の確認の方法、例えば、どのぐらいの生ごみを引き受けて、どのぐらいの肥料ができて、どのぐらいの販売があったというのの整合性がとれることがやっぱり必要だと思うんですね。
 ですから、例えば100トン肥料ができました。販売量が50トンでした。じゃ、あとの50トンどうしたのということになる場合もあると思いますので、その辺の1年間の実績というものを確認する方法ですね。肥料が何トンできて、販売量が何トンだったという整合性がとれるかどうかという、ここが一つのポイントだと思うんですね。
 極端な話をすれば、100トン作りました。50トン売りました。でも、あとの50トンは不法投棄しましたということになりかねないわけですね。極端な話をしますとですね。ですから、その1年間の実績の確認する方法というのを是非確立しておいていただくと有り難いと思っております。
 以上でございます。ありがとうございました。
○渡辺座長 ありがとうございます。
 基本的には、全体としては賛成だということで、1点、実績の確認方法についての御指摘がありました。
 これは何か質問にもなるかと思うんですけれども、今の時点で答えられることってありますか。
○金井室長補佐 ご指摘をいただき、ありがとうございます。
 まず、堀尾委員のコメントで、カーボンニュートラルについて、2050年だけ触れており2030年に全く触れていないという御指摘がありました。今般の検討の背景として、より的確な表現を検討したいと思います。
 﨑田委員のコメントは、食品ロス削減推進法が施行された旨の一文の追加をという趣旨と理解をしております。今般の検討は、再生可能エネルギー・タスクフォース等の議論を契機とした議論であり、食品ロス削減推進法は必ずしも直接的には関係はないのですが、ただ、食品リサイクル法をめぐる背景としては事実ですので、ご指摘の反映については、また事務局で検討させていただきたいと思います。
 五十嵐委員からは、1年間の実績を確認する具体的な方法に関する御意見をいただきました。この1年間の実績を確認する方法は、今後、省令改正により定める形になってきます。省令改正案を検討する際、今回いただいた御意見についてもしっかり反映させていただきたいと考えております。
 以上でございます。
○渡辺座長 ありがとうございます。
 ほか、いかがでしょうか。
 濱田委員、お願いいたします。
○濱田委員 ありがとうございます。
 先ほどちょっと発言がありました食品リサイクルの堆肥化ということに関しては、これは肥料法から外れているという言い方が正しいのかどうか、ちょっとそれは別として、普通肥料に関してはFAMICさん、農水省さんの出先のFAMICさんの方で管理をされていると。
 去年、おととしですか、法改正になりまして、食品リサイクル、生ごみ、残飯・残渣に関しては特殊肥料という部類の方になっているはずなんで、各都道府県の方でそのときに実績、そして、また堆肥の製造実績、あと販売実績、その辺りを把握する必要が、もっと細かに把握する必要があるのかなという感じがします。
 以上です。
○渡辺座長 ありがとうございます。
 11ページに関わる御指摘ということでよろしいですか。
○濱田委員 基本的には賛成ですけれども、事務局の案に賛成です。
○渡辺座長 はい、ありがとうございます。
 ほか、いかがでしょうか。
 ウェブの皆さんも何かあれば挙手を。
 小林委員、お願いします。
○小林委員 ちょっと余計なことかなとは思ったんですけれども、「はじめに」の方に戻っていただいて、安全保障のところは、非常によく書いていただけたのかなというふうに思います。
 これ以上付け足すとどうかなと思ったので発言をちょっと迷っていたんですが、1点だけ検討していただきたいのが、経済安全保障に関連して、経済安全保障推進法ですね、その特定重要物資として肥料の備蓄というのが指定されていると思うんですよね。リサイクルは直接関係しないかもしれないんですが、間接的にはこの法律は非常にいろんな分野に多岐にわたってインパクトがあるのかなというふうに認識しておりますので、その点を御検討いただいて、「はじめに」の方に加えていただけないかということです。
 すでに食料安全保障は加えていただいたんですが、更に「経済安全保障上、肥料が特定重要物資に加えられている」ということを加えていただけないか、ということを検討していただきたいということです。
 以上です。
○渡辺座長 ありがとうございます。
 肥料の備蓄という観点からでしょうか。こちらから発言ありますか。
 じゃ、事務局からお願いします。
○熊田室長 経済安全保障の関係で、肥料の備蓄を「はじめに」のところに入れてはどうかという御意見かと思います。そもそも経済安全保障の肥料の備蓄について、私ども勉強いたしまして、ここに書けるかどうかも含め事務局で検討したいと思います。
○渡辺座長 ありがとうございます。
 ほか、いかがでしょうか。
 五十嵐委員、お願いいたします。
○五十嵐委員 ありがとうございます。
 3ページの上から3行目でございまして、優先順位として飼料化、肥料化、きのこというふうになっているんですけれども、逆に私、ちょっとお尋ねしたいことは、上から11行目に、飼料の自給率向上の重要性が高まっているということで、飼料の自給率の向上にも寄与する観点から重要であるということなんですけれども、この優先順位の付け方というのは、例えばですね、肥料も輸入しているかもしれないけれども、今、ウクライナ戦争とかで飼料もかなり日本国は輸入しているような話を聞いたんですけれども、そうすると、戦争があったりするとまたちょっと変わったりするので、肥料・飼料というのは優先順位というよりも、例えば、肥料又は飼料と同列にすることは難しいんでしょうか。その時代のいろんな流れで輸入量も変わってくるし、優先順位をはっきり付けちゃうんじゃなくて、飼料又は肥料にしておいた方が、並列にしておいた方がいいのかなというのが一つと、あと、以前はなかったんですけれども、いきなりきのこ菌床が出てきたんですけれども、これは何か事情がおありでしょうか。
 以上でございます。
○渡辺座長 ありがとうございます。
 優先順位についての御質問、お願いいたします。
○月岡補佐 ありがとうございます。
 おっしゃっているみたいに、肥料とか飼料とかその辺の国内事情というのは、正にここにも書かせていただいたとおり、いろいろ昨今の状態で変わってきているというところもありますので、また検討の素材なのかなというところはあると思います。
 一方で、前回もお話させていただいたんですけれども、今回、規制改革の話ないしは地方分権の話を踏まえての検討の中で、メタン化も含めたどういう配置にするかという観点で見たときに現行の優先順位というところにも配慮しながらということを前提にしてお話をさせていただいたので、今お話いただいたことは、また環境省の方からも話があったように、また次回の検討材料にもなってくるのかなというところでございます。
 きのこ菌床につきましては、来年度やる見直しの、この以前の5年に1回の見直しの際に新たな措置、再生利用の手法として加わったというような経緯がございますので、その辺の細かい、なぜこれをこうこうこういう理由でというところまでは今すぐ手元にございませんけれども、そういう経緯でございますので、新たな再生利用手法ということも含めて来年度以降また検討するというような形になると思います。
○五十嵐委員 ありがとうございました。
○渡辺座長 ありがとうございます。
 山田委員、お願いします。
○山田委員 今の五十嵐委員のご指摘ですけれども、今、農水省から話があったように、食品リサイクル法の再生利用手法の優先順位の見直しに関する論議をするとしたら、食品リサイクル法の施行状況の点検に関する論議の際に行うべきです。よろしくお願いします。
○渡辺座長 ありがとうございます。
 今の御指摘にもありますように、今回、諮問されている内容が限られているので、それに対応する限りでここに書き込んでいく。それを今まで御指摘いただいたものについてもここに書き込むかどうかというのは、御検討いただいて判断するというふうになるかと思います。
 改めて、この基本方針の見直しというのは別途議論するということになっております。
 ほか、いかがでしょうか。
 よろしいですか。
 酒井委員、お願いします。
○酒井委員 今回のあり方についての報告案ですが、規制改革会議等からの御指摘を受けての取りまとめという点ではほぼ正確に記述されたものになったと読ませていただきました。特に1年実績を大切にしつつ、かつ、従来の運用改善という方向性もうまく打ち出されているのではないかと思います。
 ただ食品リサイクル制度のあり方についてという大きなタイトルになっていますので、そういう大きなタイトルからすればちょっと総合性に欠けるという点も少しあるかなと思います。一番終わりに書いていただいている、今後の基本方針の点検等とは別途に検討したものであるということのただし書きを提示されているのも適切かと思います。特に、今後の点検の際には、今回話題になりました登録再生利用事業者、この実態と今後の方向性ということに関する総合的な議論を是非期待をしたいと思っています。
 この登録再生利用事業者制度ができてから事業者数はそう増えていないというふうに聞いていますし、また地域的な偏在も相当にあるというふうにも聞いていますので、そういった点を含めて今後しっかりとした調査と、そして今後の考え方、再度議論できる場面があればと思っています。
 以上でございます。
○渡辺座長 ありがとうございます。今後のことに関わる御意見かと思います。
 事務局からお願いいたします。
○松﨑課長 酒井委員、御指摘ありがとうございます。
 最後の「おわりに」の最終段落の点についての御指摘と受け止めております。登録再生利用事業者の実態と今後の方向性という点については、この最後に書かせていただいているように、今後とも、食品循環資源の再生利用等の取組状況等の把握に努め、それを踏まえて5年ごとの基本方針の見直しを検討するということで、来年度はその5年ごとの見直しのタイミングですので、我々の方としてもその趣旨をしっかり踏まえた上で両省検討しながら対応を取り組んでいきたいと思います。御指摘ありがとうございました。
○酒井委員 どうぞよろしくお願いいたします。
○渡辺座長 ありがとうございます。
 ほか、いかがですか。
 よろしいでしょうか。
 ありがとうございました。
 それでは、本日御審議いただいた分の中で幾つか御指摘があって、検討するというように事務局が回答したものが幾つかありますので、その微修正は対応していくことになります。この後、パブリックコメントへの対応などもありますけれども、事務局からの提案を踏まえ、最終的な文言は両座長に一任させていただきたいと考えますがよろしいでしょうか。
 ありがとうございます。
 それでは、審議は以上となります。本日は熱心な御議論をありがとうございました。
 それでは、進行を事務局にお返しします。
○熊田室長 委員の皆様、御審議いただきましてありがとうございました。事務局から今後の進め方について御説明いたします。
 本日御審議いただいた「今後の食品リサイクル制度のあり方(案)」につきましては、今後、渡辺座長が申しましたとおり、パブリック・コメントを行い、広く国民からの意見等を募集します。パブリック・コメントで意見等が出された場合には、両座長と相談の上、対応を決定し、委員の皆様にはメールで御連絡をさせていただきます。次回、合同会合として御参集いただくのは12月19日となっております。その日は「今後の食品リサイクル制度のあり方」を踏まえた基本方針の改定案を事務局からお示しし、御審議いただく予定にしております。その後、食料産業部会及び循環型社会部会で審議し、両省の審議会で答申、基本方針(案)の改定・公布という流れで考えております。
 また、次回は、現在の業種別食品廃棄物等の発生抑制に関する目標が、今年度末、来年3月までとなっておりますので、現在御議論いただいている規制改革実施計画の閣議決定等を踏まえた基本方針の改定に加え、業種ごとの新たな基準発生原単位を御報告させていただきたいと考えております。この業種別の食品廃棄物等の発生抑制に関する目標は、発生原単位の算式が省令に定められており、自動的に決まるものとなっております。また、基準となる発生原単位は省令で主務大臣が定めるものとされておりまして、審議会等で御審議いただく事項とはなっておりませんが、これまでも審議会に御報告の上、定めておりますので、今回も御報告をさせていただきます。
 何か今後の進め方で御質問等はございますでしょうか。
 次回の開催に係る詳細については、追って御連絡をさせていただきます。何もなければ、これで本日の合同会合を終了させていただきます。
 どうもありがとうございました。
午後1時43分 閉会

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