食料・農業・農村政策審議会食料産業部会第25回食品リサイクル小委員会 中央環境審議会循環型社会部会第23回食品リサイクル専門委員会 第23回合同会合 議事録

開催日時

 令和5年9月22日(金) 13時00分~15時00分

開催場所

 日比谷国際ビルコンファレンススクエア
 (東京都千代田区内幸町2丁目2-3 日比谷国際ビル8階 ホール8D)

開催方式

 対面及びWEBのハイブリッド方式

議題

 食品リサイクル法に基づく基本方針の改定の方向性等について

議事次第

議事録

午後1時00分 開会
〇松﨑課長 定刻になりましたので、ただ今から食料・農業・農村政策審議会食料産業部会 食品リサイクル小委員会、および中央環境審議会循環型社会部会 食品リサイクル専門委員会の第23回合同会合を開催させていただきます。
 本年7月より環境省環境再生資源循環局廃棄物適正処理推進課長を務めております松﨑でございます。本日はよろしくお願いいたします。
 委員の皆さまにおかれましては、お忙しい中、会場へのご参加、またWebへのご参加をいただきましてありがとうございます。
 本合同会合の事務局、および議事進行につきましては、農林水産省と環境省で持ち回りとさせていただいております。今回は環境省が事務局を務めさせていただきます。
 したがいまして、今回の座長につきましては、中央環境審議会循環型社会部会 食品リサイクル専門委員会の石川先生にお願いいたします。
 まずここで、前回の合同会合にご欠席されまして今回ご出席の委員の方をご紹介させていただきます。
 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会環境委員会委員長の有元委員です。
〇有元委員 何か挨拶が必要ですか。
〇松﨑課長 一言よろしくお願いします。
〇有元委員 フランチャイズチェーン協会の有元と申します。本日、よろしくお願いいたします。
〇松﨑課長 続きまして、一般財団法人食品産業センターサステナビリティ委員会 髙取委員です。
〇髙取委員 髙取です。どうぞよろしくお願いいたします。
〇松﨑課長 また、交代のございました委員の方をご紹介させていただきます。公益社団法人全国都市清掃会議専務理事 金澤委員です。
〇金澤委員 全国都市清掃会議の金澤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
〇松﨑課長 ありがとうございます。農林水産省の事務局も7月に交代いたしましたので、併せてご紹介いたします。農林水産省大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課 五十嵐課長です。
〇五十嵐課長 五十嵐でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
〇松﨑課長 同じく外食・食文化課食品ロス・リサイクル対策室 熊田室長と担当の月岡補佐です。
〇熊田室長 熊田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
〇月岡補佐 同じく対策室の月岡でございます。よろしくお願いいたします。
〇松﨑課長 本日の会合ですが、15時ごろの閉会を想定してございますが、委員の皆さまのご議論が尽くされない場合におきましては16時まで延長させていただく可能性がございます。この点、あらかじめご了承いただければと存じます。
 本日の委員の出席状況でございます。両審議会の委員数は合わせて20名でございます。このうち15名の委員のご出席をいただいております。中央環境審議会循環型社会部会食品リサイクル専門委員会では、委員数15名のうち13名のご出席をいただいてございます。続きまして、食料・農業・農村政策審議会につきまして、農林水産省からお願いいたします。
〇熊田室長 はい。食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リサイクル小委員会では、委員数10名のうち5名の出席をいただいております。
〇松﨑課長 ありがとうございます。それでは、以降の議事進行を石川座長にお願いいたします。石川先生、よろしくお願いいたします。
〇石川座長 石川です。ご指名されましたので、座長として進行を務めたいと思います。
 それではまず議事に入る前に、事務局から配布資料の確認をお願いしたいと思います。
〇松﨑課長 資料の確認をさせていただきます。本日は議事次第、委員名簿、資料1、資料2、および濱田委員、山田委員よりご提出のありました意見書につきまして、PC端末にお配りしてございます。不足等ございましたら事務局までご連絡、お願いいたします。よろしいでしょうか。ありがとうございます。
 資料は、会議の進行に併せまして画面にて投影させていただきます。なお、本日の資料につきましては、原則全て公開とさせていただきます。
 また、合同会合終了後には、発言者のお名前を示した議事録を作成し、各委員の皆さまに配布・ご確認いただきました上で公開をさせていただきます。
〇石川座長 どうもありがとうございます。
 それでは議事に入りたいと思うのですが、今日は食品リサイクル法に基づく基本方針の見直し、一部見直しについてご議論いただきたいと思います。
 ただ一つ、皆さん既におわかりだと思いますが、申し上げたいのは、基本方針の見直しそのものは5年に1回、計画されておりまして、これはおそらく来年行うことになります。ですから、基本方針の見直し全体にかかわるものはそちらで本格的な議論をするんだということを頭の中に入れていただいて、それでは今日は何の議論をするのかというようなことに関しては、規制緩和に関して要望が出てきたので、それに関して検討するということが、2年前なんですかね、お約束しておりまして、その結論を出したいというのが目的ですので、そこの点に絞ってご議論いただきたいと思います。
 それでは、まず事務局から説明をお願いしたいと思います。
〇金井補佐 環境省リサイクル推進室室長補佐をしております金井と申します。よろしくお願いいたします。
 資料の説明に入る前に、まず前回の審議では、資料の整理不足、またメタン化の推進ありきで議論を進めている点についてご指摘をいただいておりました。ご指摘を踏まえて事務局においてさまざまな調査・検討等を行いました。これに伴い、前回の審議から多くの時間を要したことにつきまして、まず冒頭、お詫びを申し上げます。今回の審議では、前回のご議論を踏まえまして、事務局から検討状況などをご報告・ご説明させていただいて、ご審議・ご議論いただければと存じますので、よろしくお願いをいたします。
 また、座長からもありましたように、本日の審議は再生可能エネルギータスクフォースにおける事業者の要望を踏まえた閣議決定事項の審査とさせていただきますので、併せてよろしくお願いいたします。
 では、早速資料1のご用意をお願いします。まず1ページですけれども、経緯をまずご説明します。内閣府に設置された再生可能エネルギータスクフォースにおいて再生可能エネルギー利用の推進が議論となりまして、その中の一つで、食品リサイクル法に係る見直しが挙げられました。その結果、進捗表という形で取りまとめられ、④の赤字の部分で、食品リサイクル法の見直し(エネルギー利用の位置づけの明確化、対象業種の拡大、2つの特例制度の適正化)を行うこととなりました。
 2ページです。進捗表の④の部分について、タスクフォースの議論を経て、本年6月にエネルギー利用の推進に向けた食品リサイクル基本方針の一部改正に関する検討を行うということを内容とする閣議決定が行われています。今回の審議は、この規制改革実施計画による規制改革の内容に記載されているa、b、cの順に審議をお願いしたいと思います。
 また、タスクフォースの議論とは別に、地方分権の観点からも、市区町村の収集運搬の許可に係る事務負担を軽減するという観点から、食品関連事業者の対象範囲の拡大について要望がございまして、これも閣議決定がされておりますので、本日ご審議いただきたいと思っています。
 3ページです。まずaの「エネルギー利用の推進」についてです。前回の議論では、LCCO2の観点からメタン化とその他の再生利用の方法を比較評価すべきなどのご指摘がございました。
 4ページです。ここではカーボンニュートラルの位置づけは地球温暖化や廃棄物処理においても重要政策でありまして、政府として取り組んでいくことを明記しております。
 5ページです。ここでは皆さまご承知の内容ではございますが、食品リサイクル法の基本方針における再生利用の手法の優先順位を示すとともに、昨今のウクライナ情勢などを受けて高騰している輸入飼料価格に関して、穀物相場の推移のグラフを付けております。近年、輸入依存の高い生産資材価格の高騰により、飼料自給率向上の重要性が高まっていると。こうした中で、畜産経営の安定や食料安全保障の観点から、食品循環資源の飼料化の推進がより重要となっています。
 6ページです。前回のご意見を踏まえまして、LCCO2について調査を行いました。こちらのページは、CO2を含めたGHG排出量に関する国内の文献を調べた結果でございます。結論としては、再生利用の手法とGHG排出量の関係性についてはさまざま論調があり、一律にメタン化が良い、悪いと判断することは困難であることが判明しました。
 7ページです。こちらは、CO2排出量に関する現状把握についてです。表をご覧いただきますと、各再生利用の個別の事業内容次第で結果が変動します。表の見方ですが、各再生利用手法により排出されるCO2排出量と、あと、代替製品で排出されるCO2排出量を比較して、どちらがCO2排出量が多いのかを表したものです。当然増減があるのですが、この表から言えることは、使っている手法によってケース・バイ・ケースということです。具体的には、メタン化を推進することでCO2が削減する場合もある一方で、炭化やエタノール化でもCO2が削減される場合もあり、また、飼料化や肥料化においてもCO2排出量が少なくなる場合もあります。また、同じ手法でも、その工程が異なるとCO2排出量は変わってきます。いずれにせよ、再生利用手法にかかわらず、事業内容次第でCO2排出量は変動するということが確認できました。
 8ページです。検討いただきたい点をまとめたものになります。■で記載したものは、これまで説明させていただいたことのまとめでございます。その上で、青字になりますが、事務局としては、食品リサイクル法の基本方針で定める再生利用等の優先順位を維持することを第一とした上で、エネルギー利用の推進も含めた再生利用の推進がカーボンニュートラル実現の観点から重要であることを基本方針に明記してはどうかと考えております。
 9ページ、10ページになりますが、食品リサイクルループ計画については、閣議決定の項目にはないのですが、前回の審議で議論されておりますので、ここでも取り上げさせていただいております。10ページが、リサイクルループ計画に係る仕組みを図にしたものと根拠となる条文でございます。
 11ページです。メタン化事業における製品価格の動向です。メタン化事業はFITを使うと20年間固定価格になります。
 12ページです。検討いただきたい点をまとめたものになります。■で記載したものは、これまで説明した点に対していただいたものをまとめてございます。事務局としては、下線を引いておりますが、メタン化事業で発生するエネルギーを対象とした計画を認めた場合、既に飼料化が定着している食品循環資源までも切り替えられてしまう可能性があり、優先順位と整合が取れないのではないかと考えております。その上で、食品リサイクルループの計画の対象にメタン化から発生するエネルギーを追加することが妥当かをご審議いただきたいと思います。
 13ページです。「焼却・埋立の削減目標」についても基本方針に明記する方向で検討し、必要な措置を講ずる旨、閣議決定がされています。
 14ページです。再生利用の実施率ということで、業種ごとに4種類目標が定められているのが青で囲っている部分でございます。再生利用以外が一部抜けますが、残りの発生量としては、焼却・埋立などということで、食品リサイクル法の熱回収の定義に当てはまらないものも含めて、焼却・埋立等としている部分がございます。この目標について今回はご審議いただきたいと思っています。前回の議論では、自動的に決まるのであれば、本来の目的である再生利用等実施率に焦点を当てるべきではないかという意見がある一方で、焼却・埋立目標をあえて補助的に参考値として示すのは意味があるのではないかという意見もございました。
 15ページです。事務局としては、食品リサイクル法の目的は、食品リサイクルの促進にあることから、再生利用等を実施するという目標を既に定めている観点からも、焼却・埋立の削減目標はあくまで参考値として定めてはどうかと考えています。
 16ページです。次に、社員食堂等からの食品廃棄物の削減の重要性について、食品関連事業者以外の者についても食品廃棄物の削減の重要性を基本方針に明記する方向で検討すべきという内容です。
 17ページです。ここでは、前回も事務局から提示させていただいておりましたが、特段ご意見がございませんでしたので、重要性について基本方針に明記することとしたいと思います。
 18ページです。先ほど、社員食堂等の食品関連事業者以外の事業者も再生利用等の取組は重要ですというお話をいたしましたが、今回こちらの要望は、学校や社員食堂などが収集運搬の特例制度を使えるようにするために食品関連事業者に含めてほしいというものです。閣議決定では、実態を把握した上で特例制度の適用を検討して結論を得るとされています。前回の審議では、委員の皆さま方から実態を把握すべきとの意見が出されておりました。
 19ページです。業者は廃棄物処理法の一部特例を受けたいために、食品関連事業者として業種拡大の要望を出されておりますが、業種指定をされると、こちらに記載されているとおり、食品リサイクル法上の報告義務などを負うことになり、遵守をしなかった場合には罰則も課されることとなります。
 20ページです。こちらは廃棄物処理法と食品リサイクル法の関係を示したものです。閣議決定では、収集運搬の特例とございますが、これは廃棄物処理法において食品廃棄物の収集運搬の許可が必要なわけですけれども、先ほど申し上げた一定程度の義務が課された食品関連事業者と主務大臣の登録、認定を受けた場合には、廃棄物処理法の特例ということで許可不要としているということになります。つまり、この特例制度は、ただ単に楽になるという手続きではなく、廃棄物処理法の許可の代わりに一定程度の義務が課されることや、主務大臣からの登録または認定が必要であるということを示しております。この点から、廃棄物処理法の収集運搬の許可に関しては、こうした包含関係にあることを示しております。
 21ページです。このページは、食品関連事業者に係る登録再生利用事業者制度における特例制度を示しております。食品関連事業者かどうかについては法律と政令に定められておりまして、「食品の製造、加工、卸売又は小売を業として行う者」に加えて、「飲食店業その他『食事の提供を伴う事業』として政令で定めるものを行う者」となっておりまして、具体的には沿海旅客海運業、内陸水運業、結婚式場業、旅館業が規定されております。
 22ページです。学校給食の実態把握についてご説明します。右下の表をご覧いただきたいのですが、少々複雑な表となっておりますが、ご説明を順次してまいります。表は上の行と下の行で大きく2つに分かれます。上の行は、給食事業自体の運営を外部に委託している場合のことで、この場合は既に委託された給食事業者は食品関連事業者となっているので、特例の活用が可能です。下の行について、学校が自ら運営する場合であっても、その学校が市町村立だった場合には、一定の基準を満たした上で市町村が収集運搬業者に委託を行う場合には許可が不要と、廃棄物処理法では規定がございます。廃棄物処理法における収集運搬の許可が必要なのは、市町村立以外の公立、および私立校であり、その割合は令和4年度時点で17%と低く、さらにその中でも学校給食を自ら運営している場合であるため、その割合はかなり低くなると考えられます。なお、事務局のほうに学校側が収集運搬の許可が取れずに困っているということについて要望は届いておりません。
 23ページです。法制定時の整理ですが、学校給食がそもそも食品関連事業者に含まれていない理由は、記載のとおり、学校給食は教育上の観点から既に積極的に再生利用等に取り組んでいることを鑑みて、主務大臣による指導・監督の対象にするのではなく、教育活動の一環として再生利用等を推進していくことが望ましいとされているところです。また、実態として、教育活動の一環として多くの学校が再生利用等に取り組んでおりまして、近年ではSDGsへのアプローチである「持続可能な開発のための教育(ESD)」関連の記述が学習指導要領にも盛り込まれていることも鑑みますと、さらにその取組は進んでいるものと推測されます。
 24ページです。ご検討いただきたい事項は青字でして、このような状況の中で、食品関連事業者としての一定の義務を課してまで学校を特例制度の対象とする必要があるかという点でございます。
 25ページです。続きまして社員食堂についてです。学校給食と同様に、社食を製造する施設の大半はその運営を外部または子会社に任せており、特例の利用が可能な状況となっています。法制定時においては、直営の社員食堂については、従業員に対するサービスとして行われる社内の内部行為として食品衛生法上の飲食店業の許可を要していないこととされまして、規制対象の事業として扱われていないことから、再生利用等の義務を課す事業として捉えるのは適切ではないと整理されております。
 26ページです。ご検討いただきたい事項は青字でして、このような状況の中で、食品関連事業者としての一定の義務を課してまで特例制度の対象とする必要があるのかという点でございます。
 27ページです。物流・倉庫業についてです。実態の把握をしたところ、物流・倉庫での食品については、その所有権はそれを預けている、例えばスーパーなどの食品関連事業者になります。このため、食品関連事業者は廃棄物処理を委託する場合がほとんどであるということがわかりました。この場合、既に特例の活用は可能であるということですし、またそもそも物流・倉庫業で廃棄物が出るというのは、事故などのまれなケースということもわかりました。
 28ページです。ご検討いただきたい事項は青字でして、同様に、このような状況の中で食品関連事業者としての一定の義務を課してまで特例制度の対象とする必要があるのかという点でございます。
 29ページです。地方からの老人ホーム等に関する要望についてです。こちらは大府市からの要望ということで、市を超える近隣施設から食品廃棄物を収集している場合には、廃棄物処理法上の収集運搬の許可が必要で、かつ、その許可は2年ごとに更新手続きが必要でして、その事務負担の軽減の観点からの要望となっております。
 30ページです。老人ホーム等の給食実態は多様であるため実態把握が困難なところがございますが、4つ目の■に記載したとおり、福祉施設の利用者もまた非常に多様ですので、利用者の体調・病状が一定ではなく、食べ残しの抑制や再生利用の取組など、食品関連事業者の一定の義務を課すのは困難であるというふうに考えます。
 31ページですが、最後の議論が登録再生利用事業者制度の1年実績要件についてです。前回の審議では、登録にあたっては1年の実績はやはり必要であるという意見がある一方で、一定程度の条件の担保をもって過去1年実績まで求めなくてもよいのではないかという意見もございました。
 32ページです。こちらはバイオマス事業者から登録再生利用事業者認定の早期化として、事業開始とともに登録が受けられないかという要望が発端となっております。
 33ページです。登録再生利用事業者制度における1年実績の登録要件についての具体的な規定を示したスライドでございます。スライドの右側の黄色の部分の枠ですが、登録再生利用事業者としての登録基準として、過去1年間における特定肥飼料等の製造および販売の実績からみて、生活環境の保全上支障があるおそれがないこととしているところです。
 34ページです。そもそもこの1年間の事業実績を提出するという要件の追加については、平成20年から平成24年に起きた肥料化事業者における野積み等の不適正事例を発端に措置した経緯がございます。
 35ページです。1年実績がこうして要件付加された経緯を踏まえますと、これらの遵守は必要であるものの、その一方で、上の3つ目の■ですが、登録再生利用事業者の育成確保も大事であるという観点もございます。このバランスが大事ではないかと考えております。事業者は1年実績を撤廃してほしいというものですが、事務局としては、先ほど申し上げたこの基準が導入された経緯を踏まえますと1年実績の確認は必要と考えておりまして、青字のような提案をさせていただいております。事務局としては、これまでの申請時の過去1年間の実績を満たす者による現行手続きは維持した上で、1年間の実績に満たない者であっても一定の実績をもって申請を可とし、1年に満たない実績については1年を満たした時点で速やかに実績を提出する旨の宣誓書を提出をさせて、さらに登録後、必要に応じて速やかに立入検査を実施することによって、それを条件に登録を認めてはどうかと考えています。
 36ページが具体的なイメージ図でございます。1年間に満たない期間をどれぐらいにするのかという目安として、ここでは10カ月を提示しております。これは、申請から登録までに要する期間として標準処理期間を2カ月としていることから、目安として10カ月としておりまして、登録までにはおおむね1年間の実績が確保できるような期間としております。また、仮に登録まで1年間とならなくても、残りの実績が得られた時点で、速やかに実績を提出する旨の宣誓書を提出していただき、それに基づき必要に応じて立入検査も実施するという案としております。なお、この見直しを行う場合には、食品リサイクル法に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令の改正を行うということになります。
 最後、37ページでございます。最後に今後の審議の進め方についてですけれども、本日9月22日に基本方針の改定の方向性等について審議をいただきます。また、それ以降、食品リサイクル制度のあり方の検討案、また基本方針の改定案ということで、順次議論を進め、取りまとめてまいりたいと考えております。事務局の説明は以上でございます。
〇石川座長 ありがとうございます。
 それでは早速審議に入りたいと思いますが、まず対面出席の委員の方は、ご質問・ご意見ございましたら、名札を立ててお示しください。それから、オンライン参加の委員の方は、挙手もしくはチャットに注意喚起の発言を求める旨、入力していただきたいと思います。一応注意して見ておりますので、求められれば取りこぼしがないようにしたいと思いますが、もし気がついてないようなことがございましたら、ミュートを解除していただいて発言を求めていただいて結構です。
 それでは本日の意見交換に入りたいんですが、冒頭ご説明したとおり、全体の見直しをしようという場ではないので、具体的な要望があって、それに対してどうするかということですので、論点も多様になりますので、一つずつ詰めていきたいと思います。
 まず最初に、エネルギー利用の推進の基本方針への明記というところですが、この点に関してご意見がございましたらどうぞ。じゃあまず山田委員、お願いします。
〇山田委員 エネルギー利用の優先順位の関係ですけれども、先ほど事務局のほうから重要なことが指摘されまして、最初に資料の5ページの一番最後に、「昨今のウクライナ情勢等を受け、輸入飼料価格が上昇しており、畜産経営の安定や食料安全保障の観点から食品循環資源の飼料化を推進することはより重要となっている」というようなことを押さえていただきました。
 で、8ページでですね、事務局の提案として、「再生利用の推進にあたり、カーボンニュートラル実現の観点を踏まえる場合でも、食品リサイクル法の基本方針で定める再生利用等の優先順位を維持した上で、『エネルギー利用の推進』も含めた再生利用の推進がカーボンニュートラル実現の観点から重要であることを基本方針に明記してはどうか」という方向性もですね、非常にいいんじゃないかということをまず前提にしてですね、この項の私どもの意見をお話ししたい。私どもの意見はですね、皆さんのお手元につくってまいりましたので、それを読んで説明してまいります。
 「『食品リサイクル法に基づく基本方針の改定の方向性等』の取りまとめに際してのお願い」。ご承知のとおり我が国の政府は、令和4年12月27日に「食料安全保障強化政策大綱」を公表しました。また、令和5年6月2日には、食料安定供給・農林水産業基盤強化本部決定事項として「食料・農業政策の新たな展開方向」が示され、本日の参考資料にも、その一部抜粋が転載されています。
参考資料の1ページをめくっていただきますと、その参考資料が出てまいります。それとの関係で話をします。
 当連合会としましては、本年4月に農水省の食品ロス・リサイクル対策室に対して「農林水産省と国土交通省の食料安保の取組に関する資料には、2030年までに化学肥料の使用量の低減20%、2030年までに堆肥・下水汚泥資源の使用量を倍増、等は見受けられるが、食料安保という大命題からすれば、堆肥、下水汚泥資源と同列位置に食品循環資源あるいは食品廃棄物という文言が入ってしかるべきではないか」と問い合わせたところ、本日の参考資料と同様の「整合している矛盾はない」との返答がありました。これを受けて、当連合会として再質問を考えていたところ、検討会合が本日までずれ込んでしまいました。
 ここで参考資料を見ていただくとわかるんですけれども、一番最初にですね、この参考資料の2ページに、「食料・農業・農村政策の新たな展開方向では、食料の安定供給確保として、肥料および飼料の国内資源の利用等が明記されており、食品リサイクル法における再生利用等の優先順位の考え方も整合」とあるんですけれども、この結論がですね、先ほど私どもが賛成した、本日の事務局の提案ということであれば私どもはいいんですけれども、なにせ問題はですね、食料安全保障という国家戦略の問題なので、その国家戦略を語るときに、そこに食品循環資源をどこに位置づけられているのというのが、私どもの問題意識なんですね。
 そこでお願いをしたいと、そこであらためて農林水産省の事務局にお願いをしたいと思います。<参考資料>Ⅱ政策の新たな展開方向-2.食料の安定供給の確保-(2)生産資材の確保・安定供給の抜粋文に「食料や生産資材について過度な輸入依存を低減していくため、農業生産に不可欠な資材である肥料について、「堆肥・下水汚泥資源、稲わら等の国内資源の利用拡大」とありますが、「堆肥・下水汚泥資源」の文言の前に、「食品循環資源」あるいは「食品廃棄物」の文言を入れていただきたいと存じます。また、この抜粋文の続きに「①平時においては、化学肥料から堆肥や下水汚泥資源等の代替資源への転換」とありますが、「堆肥や下水汚泥資源」の文言の前に「食品循環資源」あるいは「食品廃棄物」の文言を入れていただきたいと存じます。食料安全保障に欠かせぬ取組として、食品循環資源の飼料化・肥料化の利用拡大があることを必ず明記していただきますようお願いいたします。
 最後にもう一つだけお願いがあります。農林水産省におかれましては、本年8月8日に「下水汚泥の肥料利用シンポジウム」を開催されました。このシンポジウムでは、農林水産省消費・安全局農産安全管理課より「汚泥資源の肥料利用について」という報告がされ、国土交通省水管理・国土保全局下水道部より「下水汚泥資源の肥料利用拡大に向けて」という報告がされています。
 当連合会としてのお願いは、この2つの報告と「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針-食品循環資源等の促進の基本的方向-3.食品循環資源の再生利用等の手法に関する優先順位および手法ごとの取組の方向(2)肥料化」の記述における「なお、肥料化に当たり、原料に汚泥を使用した場合には…(中略)…『汚泥肥料中の重金属管理手引書』『栽培から出荷までの野菜の衛生管理指針』を踏まえ、肥料化に取り組むことが必要である」との考え方と整合性が担保されているかについて、別の機会であっても結構ですので、丁寧な説明をしていただきたいと存じます。
 また併せて今後とも、本日のこの結論と同じですけれども、食品循環資源の飼料化・肥料化の利用拡大に向けて農林水産省、環境省が総力を挙げて取り組んでいただきますよう心からお願い申し上げます。以上です。
〇石川座長 はい、どうもありがとうございます。
 私、伺ったところだと、まず、規制緩和要望に関する論点に関しては事務局提案にご賛成いただいたと理解しています。
 それに加えて、全体であるとか、位置づけのところについてご要望があったかと思います。これはおそらく、議論するとすれば、次の見直しのとき、もしくは、またさらに別の機会があるのかもしれませんが、そういうことになるのかと思いますので、一応、農林水産省さん向けの要望が多かったかと思いますので、何かございましたら。
〇五十嵐課長 ご要望ありがとうございます。
 時間の関係もあるので簡単にご返答をさせていただきたいと思います。
 ご要望がありました、「食料、農業、農村政策の新たな展開方向」は、既に本年6月に総理を本部長とする食料安定供給・農林水産業基盤強化本部において決定をされておりますので、文言を、今から追加することはできませんが、私どもの理解としては、この「等」という表現の中で、食品循環資源は入っていると思っております。
 一方で、現在農水省において20年ぶりに食料・農業・農村基本法案の見直しを行っております。その中でですね、私の課は食品リサイクルを所管する課でございますから、食品循環資源の利用拡大も重要ということが理解されるように、引き続き努力をしていきたいと思っております。
 それから、最後のお願いというところですが、先ほど座長からもありましたけど、今回は、規制改革実施計画に関するご審議をお願いしているということなので、また別の機会にお時間を取って丁寧に説明させていただければと思います。
〇石川座長 はい、どうもありがとうございます。山田委員、これでよろしいですか。
〇山田委員 大丈夫です。
〇石川座長 はい。ありがとうございます。
 それでは、ほかにこの点について。じゃあ崎田委員、お願いします。
〇崎田委員 ありがとうございます。
 崎田です。私自身は事務局の今回の提案に関して賛成したいと思います。
 それで内容に関してなんですが、今、カーボンニュートラルの実現は本当に世界的な重要課題ですので、食品廃棄物の焼却・埋立はもう限りなくゼロにして、メタン化とかエネルギー活用というのは大変重要で、そのことを強調していくのは大変重要だと私も思っています。
 ただし、今のこの食品リサイクル法上でそれができないかというと、そうではなく、かなり明確にできていますし、先ほどの食料システムの話も、国産とかですね、やはり非常に重要な問題ですので、そういうことの総合力を考えれば、飼料化・肥料化、この辺を強調していくというのは大変重要なことだと考えています。
 そういう意味で、私は今の交通整理の中で、飼料化・肥料化、そしてエネルギー活用というのがきちんと担保されると考えています。欲を申しますと、資料の5ページのところに、今の優先順位などが書いてありますけれども、4番のところ、「その他」というふうな表記になっていまして、この「その他」というところをもう少し、メタン化なりエネルギー活用の重要性とかですね、そういうようなところがもう少し明確にするような形で社会に発信できるといいと。その辺は検討の余地があるのではないかと考えています。よろしくお願いします。
〇石川座長 はい、ありがとうございます。
 崎田委員からも事務局提案に賛成という趣旨でご発言いただきました。あとは「その他」の表現のところの工夫の問題かなというふうに思います。
 それでは濱田委員、堀尾委員の順でお願いいたします。
〇濱田委員 よろしくお願いします。
 前回の委員会でですね、両座長のほうから了解を得まして、当連合会のほうからの提言を提出させていただきましたので、それを読み上げさせていただきます。
 再生可能エネルギー規制改革関連の議題に対する提言。Ⅰ エネルギー利用の推進(特にメタン化)について(再生利用などの手法に関する優先順位について)。現状の飼料化を第一優先、次いで肥料化、きのこ菌床、メタン化などの順位のままで良い。これを変えるとなれば、循環型社会形成推進基本法の見直しも必要となる。
 問題提起1 カーボンニュートラルについて。メタン化のみがCO2削減効果として取り上げられているが、肥料化、飼料化などのCO2削減効果についても、国が客観的に数値を示して平等に議論を進めるべきである。
 問題提起2 飼料化第一優先について。現状、食品リサイクル法では、飼料自給率向上の観点から飼料化を第一優先としているが、実情、これらを具体的に担保している施策はない。飼料化できる有用な食品廃棄物であっても、再生可能エネルギー推進を理由に、一部の市区町村では、メタン化施設に仕向けるため、収集運搬費を市区町村が補助するなど、国の施策と逆行している事例もある。飼料化が第一優先である国の施策と反する地方自治体との施策を整合する必要がある。
 問題提起3 油脂化について(飼料用油脂)。全国油脂事業協同組合連合会調べでは、食品関連事業者が排出する年間42万トンの廃食用油の約6割が、鶏や豚などの飼料向けに販売されている。しかし、食品リサイクル法の定義では、油脂化はメタンなどの中に含まれ、飼料用油脂については飼料化として明確に定義されていない。そのため飼料用油脂が、SAF(持続可能な航空燃料)に利用されると、国内の飼料用油脂が大幅に減少し、農畜産に多大な影響を及ぼす恐れがある。飼料用油脂については、飼料化に含めて明確に定義するよう見直しを求めたい。
 問題提起4 FIT制度と排水処理の課題。補助金頼みのFIT制度において大規模なメタン化施設を運営した場合、補助金がカットされた後に、運営が不安定になる恐れがある。またメタン化施設は故障も多く、排水処理については下水処理場に負担がかかり、環境影響が極めて大きいと考えられる。また、市町村が行うメタン化施設と民間が行う肥料化・飼料化などの施設が競合せずに相互を補完できるよう、各市町村が計画する一般廃棄物処理計画について国が指針(ガイドライン)を示す必要がある。
 Ⅱ メタン化による再生利用事業計画の認定(リサイクルループ)について。農畜水産物の自給率向上を第一と考え、メタン化施設から生じられる消化液については、液肥利用についてのみ認定すべきである。
 Ⅲ 食品関連事業者に対する焼却・埋立の削減目標の新たな設定について。発生抑制の観点から考えても、再生利用実施率に加えて新たに焼却・埋立の削減目標を設定することは、排出事業者責任の意識が高まる効果が期待できる。
 Ⅳ 社員食堂からの食品廃棄物の削減の重要性など(食品関連事業者の範囲や定義について)。問題提起1 多量排出事業者の規模の見直しについて。現状、食品廃棄物などが100トン以上の場合は、毎年度、その発生量や再生利用などの状況に関し主務大臣に報告し、主務大臣による勧告、命令の対象となる。しかし、地方ではこうした大規模な食品関連事業者は少なく、いまだ食品リサイクルに消極的な食品関連事業者も多い。例えば年間50トン以下、30トン以下など段階的に引き下げ、準多量排出事業者も対象とすべきである。
 問題提起2 食品関連事業者の定義や範囲について。現在、民間事業者は食品関連事業者に該当すれば全て食品リサイクル法の対象となるが、行政施設は対象から外れている。(例えば学校給食センター、刑務所の食堂、自衛隊食堂など)。国が定めた法律である以上、率先して行政施設も食品関連事業者の対象とすべきである。
 問題提起3 災害備蓄食料品(乾パン、アルファー米など)について。自然災害に備え、各自治体を中心に災害備蓄食料品を大量に保管している現状があり、賞味期限切れが生じた場合、大量に排出、焼却されることから災害備蓄食料品についても、食品リサイクル法の対象とすべきである。
 Ⅴ 「登録再生利用事業者制度」について、過去1年間に特定肥料飼料などの製造・販売実績がない者も登録を受けることができるよう見直しを検討し、必要な措置を講ずる。実績のない者を安易に登録できるようにすれば、また不正転売事件(ダイコー事件)など、登録再生利用事業者の不適正処理事案につながる恐れがある。こうした事件が二度と起こらないよう、従来どおり1年間の実績を積み重ねた上で登録するほうが、国の登録制度として信頼が得られる。また従来の既存の再生利用事業者も登録申請に努力をしてきた。ダイコー事件に鑑み、前回の審議会の答申の中で示された「登録再生利用事業者の育成策」について「業界自主基準・食品リサイクル優良業者認定制度を活用する」と報告された。当団体と環境省および農林水産省と意見交換しながら制度設計・試行してきたので、今後どのように登録再生利用事業者の育成策として活用していくかについては審議会でも議論を前進させていただきたい。以上です。
〇石川座長 どうもありがとうございます。
 エネルギー利用の推進の明記というところを含めて、今日意見交換したいことプラスαでご意見いただきました。この点では、まずエネルギー利用の推進を明記するかどうかに関して、私はご反対というわけではないのかなというふうに受け取ったんですが、その点はいかがですか。
〇濱田委員 その点に関しては賛成です。
〇石川座長 はい、ありがとうございます。
 それ以外の論点のところは、後ほど議論したいと思います。どうもありがとうございます。それでは堀尾委員、お願いします。
〇堀尾委員 ありがとうございます。
 前回以来、事務局、座長他皆様、おそらく相当頑張られたと思います。ありがとうございます。
そういう意味では私も、エネルギー利用推進という形で書き込んでいただいたということで、ありがたいと思っております。ただ、やはりその途中でのLCAのデータを今日出していただいてはいるんですけれども、その基になっている再生利用手法別のLCA調査結果については、これは公表できないものであるということでした。仕方がないのかもしれませんが、少なくとも今日の結果をお聞きする限りですね、やり方によって結果が変わるというようなこともございまして、もしカーボンニュートラルを意識してこれからのこの食品リサイクルをやっていかなければいけないということであれば、余計、どういう意味で何が変わるとか、どういうことが起こるのかというようなことですね、そういうLCA評価の仮定を変えてみたらどうなるとかいうような話をですね、もう少し出していただきたい、全部その報告書を出せない部分があるのかもしれませんが、基本的には透明性をもっと上げていかなければならないのかなというふうに思っております。
 それから、エネルギーという言葉を書き込んでいただいた、さらにエタノール、前回私のほうから提起したことについても含めていただいたので大変いいと思っております。けれども、先ほど来議論のある、食料・農業・農村政策の、もう決定されてはいるんですが、その中にエネルギーという項目が非常に少ないわけですね。そして、書かれていることでも主にバイオマス系でございまして、今後、肥料の価格上昇、あるいは、その他農業系ですと、例えばハウスなんかですと、かなり大きな比率をエネルギー支出、暖房関係にも支出しているわけですね。そういう意味で、農業者も単にカーボンニュートラルということだけではなくて、農業者の負担も非常に増えていて、食料安全保障ということから考えますと、農業従事者がこれ以上減らないようにしなきゃいけないという観点からも、かなりエネルギーも含めたですね、農業政策というものをもっと明確に打ち出していかなければいけないだろうと思っています。規制改革の委員会からの要望ということで、この食品リサイクルの中で検討しているわけですけれども、やはり政策の大きな整合性というのが今後課題になってくるかなと思います。そういうことに向かって、今回エネルギー利用の促進という言葉を入れていただいたということは一つの前進かとは思いますが、ただ、やはり2030年、あるいは2035年あたりの目標から考えますとですね、非常に今のままでは危険なのではないかなというふうに思っております。
 それから、「焼却」のことですが、いわゆる補集合としての焼却ということでありますけれども、基本的にやはりいろいろな物流の中で発生する、感染症対策ですとか、いろいろなことがあると思いますので、衛生保持の観点から、やはり焼却がどうしても必要になるという部分が存在するだろうと思います。一応参考値としてということを明記されて公開されるということであれば、数字を出されることについて異議はございません。あくまで、やはり焼却についての不必要に過敏な反応も一部にはございますので、その辺は配慮していただきたいと考えております。以上です。
〇石川座長 はい、ありがとうございます。
 LCA調査の文献、根拠の公開というんですかね、論文A、B、C、D、Eと書いてあるだけなんですが、私もあれは、公開できないものは公開できないんですけれども、それはどういう調査なのか、もしくはタイトルとか、中には公開の学術論文もあるのではないかなという気もするんですけれど、そういうのはもう完全に公開されているものなので差し支えはないはずなんですね。ですからできる限りもう少し詳細情報を、文献情報とでも言うんですかね、我々、学術論文を書くんだったら必ず書くんですけど、その中で、いろいろな理由があってこれは公開できませんというデータがあっても、それは仕方がないんですけれども、その仕方がないところを、どれが仕方がないのかっていうのは書いていただいたほうがいいのかなと私も思いました。
 あと、焼却その他、ほかのエネルギー政策との関連については、これはもう大きな話ですので、基本的にはここで意見交換しているエネルギー利用の推進の明記に関してはご賛成していただけたと理解していますが、よろしいですか。はい、どうもありがとうございます。それでは髙取委員、お願いします。
〇髙取委員 はい、ありがとうございます。
 今回ご提示いただきました事務局案に基本賛成でございます。その上で、意見ということで申し上げたいと思います。
 熱回収の要件を定めました省令につきまして、食品廃棄物が発生する事業所から75キロの範囲に飼料・肥料を製造する施設がないことを証明しないと、実際、食品リサイクル法の再生利用として認められないという厳格な運用が現在行われております。食品廃棄物のエネルギー利用の推進という観点に加えまして、食品廃棄物を化石燃料に代わる燃料として利用することによるCO2削減効果や、遠方の飼料・肥料の製造を行う施設に運ぶときのGHG排出量増加などの環境負荷を総合的に評価をして、食品リサイクル法の熱回収の要件の緩和を検討すべきと考えております。今回のタスクフォースの範囲でないところですが、次の見直しでのご検討をいただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
〇石川座長 はい、ありがとうございます。
 事務局提案にはご賛成いただいた上で、新たなご要望をいただきました。それは別途検討したいと思います。
 それでは、ここまでは1のエネルギー利用の推進を明記するという点に関しては、皆さん、ご賛成の意見ばかりだったんですが、何か反対とかご意見ございますでしょうか。特にないようでしたら、これに関しては皆さん賛成ということでよろしいですか。はい、ありがとうございます。
 それでは時間もずいぶん押しておりますので、次の2番に。
 すみません、酒井先生、気がつかなくてすみません。酒井先生、お願いいたします。
〇酒井委員(オンライン) 石川先生、賛成ということでの異論はありません。
 論文AからFについてのご発言もございましたので、一言述べさせていただきます。
 可能なところは公開という方向で相談していっていただければと思っております。ただ、この分野は非常に多くの学術ベースの原著論文も出ている世界ですので、おそらくこの6論文で網羅されている話では到底済まない話だろうと思いますので、より幅広に見て、そして、全体としての共通の見解により近づいていくという努力は今後もしていただければどうかということでの発言をさせていただきます。以上でございます。
〇石川座長 はい、ありがとうございます。
 私もおっしゃるとおりだと思います。これはもうレビュー論文が複数出ている世界だと思うんですね、世界中探せば。結果はおそらく個別によって、この6つを見てもばらついているというのはおわかりのとおり、世界に広げると、もっと状況が違うところでいろんな答えが出ていると思います。
 ただ、それを一度まとめることは非常に価値があるんじゃないかと思うんですね。皆さん、ご関心があって、たぶんそれの答えによって結論が変わりかねない重要なことですので、何か信頼できるきちんとしたレビューをしたほうがいいのではないかなという気がします。それはまた宿題ということでお考えいただければいいかなと思います。それでは論点1のエネルギー利用の推進の基本方針への明記というのは、これは……。すみません、犬伏先生、お願いします。
〇犬伏委員(オンライン) すみません、ありがとうございます。
 今、委員長もおっしゃられたように、世界的にいろんな論文があるということですが、日本という国土にどれぐらい適応するかということも大事だというふうに付け加えさせていただきます。論文をたくさん集めると、メタアナリシスというようなやり方もあるんですが、それよりもうちょっとスペシフィックな、日本に適用できるものということでの評価が必要かと思います。
 それからあとは、山田委員の書類も大変参考になったと思いますが、特に1番目のやはり、メタン化だけがCO2削減というのはちょっとおかしいと思うので、そもそも肥料化では大気中の2倍量ある炭素を貯留している土壌の土づくりということで、肥料化って非常にメリットがありますし、農水省でも農研機構が見える化サイトというのをつくっているわけですから、そういうものも活用した上で、数字を出して評価できればと思います。この表のまとめも参考になるんですけれども、これも基本的には全体の中での一部かなという気もしますので、レビューというか、総合的な評価が今後も重要になるかと思います。ありがとうございました。
〇石川座長 はい、ありがとうございました。
 明記するということの事務局提案についてはご賛成いただいていると思いますので、次の論点に移りたいと思います。
〇石川座長 それでは次の論点として、食品リサイクルループ計画の対象範囲の拡大、具体的に言うと、メタン発酵したものを、現在は液肥を利用した場合はその分はループ認定できますけれども、メタンの利用に関しては認められない。これを認めてはどうかというところが提案としてありました。この点に関して、事務局からご説明いただきましたけれども、委員の皆さんから何かご意見ございますでしょうか。
〇山田委員 事務局の青の「このような実態の下で、食品リサイクルループ計画の対象範囲として、省令第4条『特定農畜水産物等』の対象品目を拡大し、メタン化から発生するエネルギーを追加することは妥当か」ということなんですけど、何か事務局として案はないんですか。
〇金井補佐 ありがとうございます。
 資料1の12ページの上の3つ目の■にございますが、仮に、メタン化事業により得られた熱・電気等のエネルギーを対象とした食品リサイクルループ計画を認めた場合、既に飼肥料化が定着している食品循環資源までも切り替えられてしまう恐れがあるため、食品リサイクル法の基本方針に掲げる再生利用手法の優先順位と整合性が取れなくなる可能性がございます。僭越ながら事務局の率直なところを申し上げると、メタン化から発生するエネルギーを追加することは難しいのではないかという見解を持っております。
〇石川座長 事務局からご説明いただきましたが、それをベースに、ほかにご意見はございませんでしょうか。
〇山田委員 今の事務局の意見に賛成です。
〇石川座長 はい、ありがとうございます。
 ほかに何かご意見ございませんか。もしよろしければ、じゃあ濱田委員、お願いします。
〇濱田委員 我々、食品リサイクル連合会の仲間たちというのは、基本的には、メタン化の方々もいるんですけど、ほとんどが肥料化・飼料化ということで今までやってきています。基本的にはリサイクルループというところで農水省・環境省さんも考えておられるというふうに理解はしています。そういった中でですね、やはりリサイクルループの確立というのを、もう我々、それを目指してやってきていますので、やはりそのあたりを重点的に置いて考えていただきたいなというふうに思っております。
〇石川座長 ご賛成という意見というふうに理解しました。
 ほかに、五十嵐委員、お願いします。
〇五十嵐委員 ありがとうございます。
 私もその意見に賛成でございまして、そもそもリサイクルって、モノからモノへですよね、基本的にはですね。モノからモノへ変えていくというのが基本の第一だと思いますので、生ごみを肥料化・飼料のものに変えていくというものの優先順位というものを崩しちゃうと、リサイクルそのものの位置づけがですね、ちょっと変わってしまうような気がするので、この内容でいいかと思います。
〇石川座長 はい、ありがとうございます。
 賛成の意見をいただきました。ほかにご意見はいかがでしょうか。Webのリモート参加の委員の先生方、いかがですか。よろしいですか。それでは、この点に関しては事務局提案として、拡大はしないという、拡大は必要がないということでご賛成いただきました。
 それでは次に移りたいと思います。
〇石川座長 焼却・埋立の削減目標の基本方針への明記。これは100%から引いた値をという形になるんですけれども、それを参考目標として明記をすると。2つ並べると何かおかしいんじゃないのという意見が前回あったかと思うんですけれども、参考目標として出そうと。意味合いが違うというふうに思うんですけど、この点に関してご意見いただきたいと思います。じゃあ渡辺先生、お願いします。
〇渡辺委員 はい、渡辺です。
 事務局提案に結論としては賛成いたしますけれども、基本的な考え方として、リサイクル率を上げていくということが目標であって、焼却・埋立ということで参考値として書くと、何かこれが目標値みたいな感じに見えかねないので、そこは十分注意していただきたいということで、それは下げていくということを、リサイクル率を上げることが、逆に言えば焼却・埋立率を下げるということですので、そこを混乱させないような表記の仕方を是非していただきたいということを要望いたします。以上です。
〇石川座長 はい、ありがとうございます。
 ご賛成いただきました。崎田委員、お願いします。
〇崎田委員 ありがとうございます。
 最終的には事務局提案で私も賛成したいと思います。
 それで、今この資料の14ページの表を見ながらですね、ふと考えると、食品リサイクル法はリサイクルという言葉ではあっても、リサイクル法としてできたときに3Rという視点が含まれているという理解でさまざまなリサイクル法ができており、発生抑制も明確に位置づけられて数値目標ができていると理解しています。それで、2019年には食品ロス削減推進法もできていますので、この表が再生利用から始まるのではなくて、「発生抑制目標」とかですね、そういう欄がひと欄あって全体がくるという、その辺の全体像がうまく共有できたほうがいいのではないかという印象があります。ちょっと一言、よろしくお願いします。
〇石川座長 はい、ありがとうございます。
 事務局提案には賛成いただいて、3Rの観点から、表記ですね、表現のところを、発生抑制のところをどう表現するか。これはほかのリサイクル法のリデュースと、ちょっとなんか計測法とか定義が違う感じもするんですけれども、その辺も整理した上で、何か考えたほうがいいかもしれないという問題提起だったと思います。これは別途またご議論いただいたらいいのかなと思います。ありがとうございます。
 何かほかにご意見ございますでしょうか。特にご意見ないようですので、焼却・埋立の削減目標の明記ということに関しては、これは参考目標として付け加えるということで、ご賛同いただきました。
〇石川座長 それでは4つ目です。食品関連事業者以外の者の収集運搬の特例制度の適用。これは給食とか社食とかいうところだったかなと思うんですけれども、もう少し幅広くご議論いただきたいと思いますが、この点いかがでしょうか。事務局からの提案としては、調べてみると、ほとんど適用すべき例はないんじゃないのかというふうな事例であるとか、前回まで我々が念頭に置いて考えていたものは、給食とか社食というのは対象ではないというふうに理解をしていたんだけれども、よくよく見ると、既に対象になっている、食品関連事業者に委託の関連からなっているということがわかったと。これは私の個人的な気づきだったんですけれども、その点も踏まえてですね、事務局としては、調べてみると、特にそこを変えてメリットはないんじゃないのかというご認識かなと思います。これに関してはいかがでしょうか。
〇山田委員 異議なし。
〇石川座長 ありがとうございます。ほかに何かご意見ございませんか。
 特にないようでしたら、これも事務局提案として特に、大丈夫そうですか、緩和する必要はないということにご賛成いただいたと思います。
〇石川座長 それでは5つ目、最後になりますが、再生利用事業者制度の1年実績要件、これ、登録の前に1年間の実績を必要としているんですけれども、これに関して緩和してくれという要望がありました。これに関して事務局から、一定の緩和というんですかね、2カ月前倒しして使えるというふうな形のご提案を、具体的な制度としての提案をいただいております。これに関してご意見、いかがでしょうか。
 濱田さん、何かご意見ございませんか。先ほど読んでいただいたんですけれども。
〇濱田委員 先ほどもちょっと当連合会のほうで提出させていただいた資料の中にもあるんですけど、この件についても、緩和するということではなくて、現状のままのほうがいいんじゃないかなというのが我々の考えです。
〇石川座長 はい、わかりました。ありがとうございます。
 それでは、今、現状のままのほうがいいんじゃないかというご意見をいただきましたが、ほかに何かご意見はございますか。山田さん。
〇山田委員 事務局のほうで多少柔軟にしたほうがいいという案でございますので、いろんな意見もあると思いますけれども、多少柔軟なという、2カ月というところで、いろんな意見を言っていただいたように、規制緩和を主張している方々に多少譲歩したほうがいいんじゃないかということで。以上です。
〇石川座長 はい、ありがとうございます。
 事務局提案が、理由はなかなか言いづらいですけれども、事務局提案にご賛成いただきました。ほかにご意見、いかがでしょうか。酒井先生、お願いします。
〇酒井委員(オンライン) 今回の紹介いただいた適正事案の具体例、そして、それの時系列な発生動向等を鑑みますと、1年実績が生まれて運用していることの意味というのは十分理解しなければならないんだろうと思います。
 その一方、この緩和方向でのご意見があるということを考えた中での、より柔軟な提案ということで、このたびの提案を理解しています。
 ただ、この関係のデータ、情報を拝見する中で、今回少し気になりましたのは、登録再生利用事業者の実態というのが、よくわからないというところに気づきました。事業者ごとに、どの程度の肥料の生産量があって、そしてそれを販売されているのか、その原料や肥料の性状はどんなものか、そういったようなところは、こうした問題を考えていく上での基本になるのではないかと思います。今回の1年実績への対応方法としては事務局の方針を支持したいと思いますけれども、今後この登録再生利用事業者関連の情報もしっかり、この食品リサイクル法を見ていく上で基礎情報として見ていただくことを考えていただいたらどうかと思いました。
〇石川座長 はい、ありがとうございます。
 まず事務局提案にはご賛成いただいた上で、登録再生利用事業者の実態について、最初の1年間の実績を見るという要件なんですけれども、その後いったいどうなっているかも含めて、それは調べて検討する必要があるんじゃないのかというご提案をいただきました。これは環境省さん。
〇松﨑課長 酒井委員、ご指摘ありがとうございます。
 登録再生利用事業者制度の具体的な実施の状況、すなわちどういう活動が行われてその実績がどうなっているかは、委員ご指摘のとおり、食リ法の施行状況のフォローアップやレビューにおけるデータに基づく把握、分析という意味でも重要と考えています。どういう形で収集分析するかは、農水省さんとよくご相談しながら対応していきたいと思いますが、5年ごとの食リ法の基本方針の見直しに合わせる形で、重要な基礎情報の一つとして、ご指摘の点も踏まえて対応を考えていきたいと思います。ご指摘ありがとうございました。
〇石川座長 はい、ありがとうございます。
 それではほかに、今のところ意見が割れているんですけど。五十嵐さん、お願いします。
〇五十嵐委員 はい、ありがとうございます。
 31ページのところの内容でもよろしいんでしょうか。肥飼料等の製造・販売実績のない者も登録ができるように見直しを検討と、そこでもよろしいでしょうか。
 これは「製造・販売実績」と書いてあるんですけど、製造はしたけど販売実績がない者も登録できるという意味ですかね。それとも製造と販売実績がない者という感じですか。
 製造・販売実績がなければ、2つが一緒に、製造と販売実績がもしなければ、この見直しを検討とあるんですけれども、製造していて販売実績がないということは、非常に不法投棄につながっている可能性もあるし、これはどんな感じかなと思っております。
〇石川座長 いや、私も気がついていませんでした。そんなことがあってはいけないと。はい、金井さん、お願いします。
〇金井補佐 はい、事務局より補足をいたします。
 過去1年間の実績を提出する書類は、製造量と販売量をそれぞれ分けて書く様式になっていまして、仮に販売量がゼロであれば製造した特定肥飼料等が利用されておらず再生利用が回っていないことになるため、製造量と販売量を比較・確認した上で登録をしております。
〇五十嵐委員 ありがとうございます。
 行政さんのほうでですね、ある23区の行政さんで入札をして、それでこの業者に給食の肥料をつくってもらおうと、給食の生ごみで肥料をつくってもらおうと言って、その企業はですね、入札で落札した企業は肥料をつくりました、つまり製造しました。けど、売り先がなくて困って、倉庫にずっと山積みにしておいて、それでも売り先がなくて、不法投棄しちゃったとか、製造工場で燃やしちゃったっていうことが実際に23区で、ある区で行われていますので、製造しても販売実績がないというのが一番我々としては怪しいわけですよね。そこのところをやっぱりよくチェックを入れていただきたいんです。つくっちゃっているなら、どうしたの、その先って。それがぜひチェックを入れていただきたいなということでございます。
〇石川座長 はい、ありがとうございます。
 これは酒井委員からご指摘いただいたことと同じ点だと思うんですね。これは今回の意見交換のテーマではないんですけれども、非常に重要な点で、おそらく次の機会、もしくは、何かあるのであれば別の機会を設けてでも検討すべきかなと、私は個人的には思っています。
 それについては先ほど松﨑課長から、重要な点だから農水さんと協議した上で調べるということをいただきましたので、そちらのほうで期待したいと思います。はい、ありがとうございます。それではいかがでしょうか。
 事務局の提案としては、まず、一つは1年間の実績要件に関しては、ここの議論、実績を調べるべきだという議論も同じですけれども、リスクはあるので、意味があってこれは規制をしてきたということがありますので、最初の規制緩和の要望として、1年を撤廃してくれという話は、これはまずない。皆さん、反対なんだろうと思います。それにプラスして、登録再生利用事業者を養成、もっと増やさないといけないと、増やしたいという方向があって、それもあって、少しは、できる範囲内で実態的にリスクを増やさないということで、何かもう少し、登録を受けようかなという人が増える方向のできる範囲内ということで、2カ月前倒しをするということをいただきました。それについて何かご意見ございますでしょうか。濱田委員はいかがですか。
〇濱田委員 すみません、ちょっと私、先ほど言い方がちょっと間違ったような感じがします。2カ月を前倒しというところで、ちょっとおかしな発言をしてしまったのかなという感じがしますが、これは事務局案に賛成です。
〇石川座長 ありがとうございます。
 それでは、この登録再生利用事業者制度の1年実績要件に関する規制緩和要望、1年をなしにしてくれという話は受けられない。その代わりに代案として、実態的にリスクは増やさない方向で、しかし実態的に2カ月分短くなるように、早く登録が行われるようなご提案をいただいていまして、それに関しては皆さん、ご賛成の意見だったかなと思います。いかがでしょう。それでよろしいですか。
〇山田委員 よろしいです。
〇石川座長 はい、どうもありがとうございます。
 これで一応皆さんのご協力によって。実は最初から事務局から脅かしが入っていましたけれども、議論が白熱したら、もう1時間延長という話があったんですが、予定より早く進んでおります。ありがとうございます。
 それでは事務局にお返しいたします。
〇松﨑課長 本日は闊達、また、さまざまな観点からご議論・ご指摘、ご助言をいただきましてありがとうございます。前回の会合、そして今回の会合のご議論を通じまして、食品リサイクル制度の課題、解決策の方向性も含めてですね、いろいろなご議論を経て共通認識を醸成することができたのではないかというふうに考えております。先ほど委員長のほうからもお話がございましたとおり、この5つの点に関しましては、事務局からの案につきましてご了承いただけたというふうにご認識しております。本当に闊達なご議論、ありがとうございます。
 事務局としまして、今後ですが、本日いただきましたご意見も踏まえて、今後、次回の合同会合におきましては、今日の資料の1を踏まえてですね、リサイクル制度の、今回の観点から見たあり方の検討案の内容を作成するとともに、基本方針の改定案の作成も進めていきたいと思います。
 次回の開催でございますけれども、来月、10月27日金曜日の13時より開催させていただければと思います。場所など詳細につきましては、事務局から追ってご連絡させていただきます。事務局からの追加については以上でございます。
〇石川座長 ありがとうございます。
 それでは特にこのほかに何かございませんようでしたら、これで閉会ということにしたいと思います。どうもありがとうございました。
午後2時19分 閉会

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