中央環境審議会循環型社会部会家電リサイクル小委員会、産業構造審議会イノベーション・環境分科会資源循環経済小委員会電気・電子機器リサイクルWG 合同会合(第1回) 議事録

開催日時

日時: 2026年2月13日(金)13:00-15:00

開催場所

Microsoft Teams

参加委員

田崎座長、足立委員、大塚委員、岡山委員、小島委員、袖野委員、根村委員、村上委員、梅田座長、浅野祐之委員、浅野文夫委員、髙橋委員、萩原委員

欠席:奥委員、金澤委員、西岡委員、河口委員、山本委員
オブザーバー:中屋様、水谷様、須藤様、中津様、松下様、溝上様、溝口様、吉田様
事務局:
環境省 環境再生・資源循環局資源循環課資源循環制度推進室
経済産業省 イノベーション・環境局GXグループ資源循環経済課

議事録

○事務局:それでは定刻になりましたので、これより中央環境審議会循環型社会部会家電リサイクル小委員会、産業構造審議会イノベーション・環境分科会資源循環経済小委員会電気・電子機器リサイクルWG、第1回合同会合を開催します。環境省側事務局の環境再生・資源循環局、資源循環課、資源循環制度推進室の朝倉です。どうぞよろしくお願いします。今回の事務局及び議事進行は、環境省と経済産業省で持ち回り開催とさせていただき、今回は環境省が事務局を務めます。
まず、開催にあたり事務的な事項を御案内・御報告します。中央環境審議会は委員11名のうち8名、また産業構造審議会は委員11名のうち9名に御出席いただいています。両審議会とも定則数である過半数に達していることを御報告します。
続いて、本日御出席の委員及びオブザーバーを御紹介します。オンライン開催のため御名前のみの御紹介とします。資料1、委員名簿を御覧ください。はじめに中央環境審議会側の委員を御紹介します。国立研究開発法人国立環境研究所、田崎委員。NPO法人持続可能な社会をつくる元気ネット、足立委員。早稲田大学大学院、大塚委員。大正大学、岡山委員。東京都立大学、奥委員、本日御欠席です。公益社団法人全国都市清掃会議、金澤委員、本日御欠席です。神戸大学大学院、小島委員。芝浦工業大学、袖野委員。全日本自治団体労働組合、西岡委員、本日御欠席です。公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会、根村委員。東京大学大学院、村上委員。
オブザーバーはSGムービング株式会社、中屋様。テラレムグループ株式会社、水谷様。以上、中環審側の委員の御紹介です。村上委員は所用のため14時頃に早退されます。
○事務局:経済産業省資源循環経済課の丹野と申します。産業構造審議会電気・電子機器リサイクルWGの委員を御紹介します。東京大学大学院、梅田委員。一般財団法人家電製品協会、浅野委員。全国電機商業組合連合会、浅野委員。浅野委員は所用により13時30分に退出予定です。NPO法人持続可能な社会をつくる元気ネット、足立委員。大正大学、岡山委員。立教大学、河口委員、河口委員は本日御欠席です。神戸大学大学院、小島委員。一般社団法人大手家電流通協会、髙橋委員。独立行政法人国立女性教育会館、萩原委員。公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント、根村委員。神奈川大学、山本委員、山本委員は本日所用により御欠席です。
オブザーバー参加の皆様を御紹介します。一般社団法人電子情報技術産業協会、須藤様。一般社団法人日本冷凍空調工業会、中津様。一般社団法人日本電機工業会、松下様。全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会、溝上様。株式会社ビックカメラ、溝口様。株式会社ヤマダ環境資源開発ホールディングス、吉田様。以上が、電気・電子機器リサイクルWGの委員、及びオブザーバーで御参加いただいている皆様です。
○事務局:それでは第1回合同会合の開会に先立ち、経済産業省イノベーション・環境局GXグループ資源循環経済課長の三牧より御挨拶を申し上げます。
○三牧課長:経済産業省資源循環経済課の三牧でございます。日頃、委員の皆様、オブザーバーの皆様には資源循環経済行政の推進に御尽力いただき、この場を借りて御礼申し上げます。本日、家電リサイクル小委員会と電気・電子機器リサイクルWGの合同開催で、お忙しいところお時間をいただき誠にありがとうございます。家電リサイクル法は、ちょうど25年、四半世紀でかなり成果を上げてきている部分もあれば、幾つか課題が残っているところもあると認識しています。合わせて不法投棄等の国内問題に対しては非常に効果を上げ、不透明な国際情勢の中で、都市鉱山的なものをより活用していくニーズも非常に高まっている状況です。本日は3年ぶりの開催のため現状を御説明した上で、皆様の忌憚のなき御意見、課題に対するソリューション等もいろいろとアドバイスいただければと思っていますので、何とぞよろしくお願いします。
○事務局:ありがとうございます。三牧課長は、所用により会議の前半で途中退席させていただきます。続いて、環境省環境再生・資源循環局資源循環課資源循環制度推進室長の河田より御挨拶申し上げます。
○河田室長:環境省の資源循環制度推進室長の河田でございます。皆様には日頃より廃棄物リサイクル行政に御理解・御協力を賜り、また本日は御多忙の中、お集まりいただき誠にありがとうございます。開会にあたり御挨拶させていただきます。環境省では循環経済推進に向け昨年7月に局内の組織改編が行われ、新たに資源循環課、その下に家電リサイクル制度などを職掌する資源循環制度推進室が設置されました。この新たな体制により、先ほどの三牧課長の御挨拶にもありましたが、環境省においても更なる動静脈連携を推進したいと考えています。家電リサイクル法は、法施行から昨年で25周年を迎え、現在高い回収率と再商品化率を実現している成熟した制度と認識しています。一方でアクションプランにて掲げているエアコンの回収促進については、いまだ改善の余地があると考えています。今回の審議会は、前回の見直しの審議会で取り決めた新たな回収率目標が施行されて初めての場です。その背景を踏まえ、いま一度家電リサイクル制度の実績を再確認し、より良い制度となるよう議論を進めていくことは事務局としても非常に重要だと認識しています。委員の皆様には、ぜひとも様々な観点から忌憚のない御意見を賜われればと考えていますので、本日はどうぞよろしくお願いします。
○事務局:ありがとうございます。続いて資料の確認をします。資料は1~5、参考資料は1~5があり、参考資料5は本日御欠席の西岡委員より頂戴した事前意見です。これらの資料は、事前に御案内した環境省、経済産業省のホームページに掲載しています。
オンライン参加の委員の皆様は、御発言される場合を除きマイクをミュート、ビデオをオフとしてください。御発言の際にはマイクのミュートを解除し、ビデオをオンにお願いします。なお、本審議会はYouTubeによるライブ配信を行っています。それでは早速議事に入ります。これ以降の議事進行は、田崎座長にお願いします。
○田崎座長:皆様、こんにちは。国立環境研究所の田崎と申します。3~4年前の前回の見直し議論のときの中環審側の座長を務めました。引き続き、座長を務めます。よろしくお願いします。
少し経緯も含めて事前のお話をします。まず、家電リサイクル制度に関する評価・検討ですが、最後の合同会合の開催は令和4年1月です。同年6月に取りまとめられた家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書の中では、「新たに家電リサイクル制度の見直しが必要と判断される場合には、合同会合における合意をもって制度の見直しに係る議論を再度行うこと」とされていました。また報告書を受け令和6年には家電リサイクル法の対象となる特定家庭用機器に有機EL式テレビを追加する政令改正、また廃家電4品目の回収率目標を再設定する基本方針の改正が措置されました。
本会合は久しぶりの開催で、両審議会の委員の構成も大きく変わっています。ある意味で新たなスタートを切る形となるため、特に今回の第1回目の合同会合では、家電リサイクルに関する資料を事務局から丁寧に1つ1つ説明いただき、委員の皆様から意見をいただいた上で、審議会としての認識共有を図る会にできればと考えています。
本日の議題を確認します。1つ目が家電リサイクル法に基づくリサイクルの実施状況等について、2つ目が家電リサイクルに関連する動向について、この2つが大きいものです。それでは資料2を使い、実施状況等について事務局から説明をお願いします。
○事務局:経済産業省の近藤と申します。よろしくお願いします。資料が大量にあるため、できるだけ要点を絞って御説明します。
まず、資料2の1ページ目、家電リサイクル法のポイントです。家電リサイクル法制度は、一般消費者など排出者から小売業者が廃家電を引き取り、それを指定取引場所まで持って行って製造業者がリサイクル・再商品化する仕組です。
2ページ目、平成13年4月の本格施行から家電リサイクル法の歩みを取りまとめています。先ほど田崎座長からお話がありましたが、これまで3回評価・検討を実施し、令和6年4月に対象品目に有機EL式テレビを追加、6月に回収率目標の再設定を行いました。
3ページ目、4ページ目は、改正内容を取りまとめたもので、詳細説明は割愛します。
5ページ目、回収率目標達成アクションプランに基づく取組です。こちらは平成28年3月に策定したもので、取組の類型「Ⅰ.排出者による適正排出の促進」として、排出者の理解促進・啓発、経済的負担の軽減、排出ルート・回収体制等の整備・強化を進めてまいりました。「Ⅱ.違法業者・違法行為の対策・指導等」は、環境省によるスクラップ・ヤード業者に対する指導の徹底、水際対策、不法投棄対策などを行ってきました。
6ページ目、先ほどのアクションプランに基づく取組以外の取組について、不法投棄対策等、御参考までにまとめています。こちらも詳細は割愛します。
7ページ目、昨年の家電4品目の国内出荷動向を参考までに取りまとめています。家電4品目の国内出荷規模は、全体的に概ね横ばいの状況です。
次のページからは家電リサイクル制度の実績を御紹介します。9ページ目、製造業者等による引取台数の推移を見ると、近年は若干減少傾向ですが、令和6年度は約1,500万台と高い水準を保っています。累計引取台数は令和5年7月に3億台を突破しました。
10ページ目、製造業者による再商品化率の推移です。数値の表の右側に再商品化基準を示していますが、4品目全て達成しています。再商品化率は製品の重量比で、例えば令和6年度のエアコンの再商品化率93%ですが、回収したエアコンの総重量の9割以上が再商品化されているということです。
11ページ目、フロン回収量の推移です。フロンは回収・処理が義務付けられ、適正に対応されている状況です。
次のページ以降は、製造業者等の再商品化等費用の内訳を御報告します。13ページ目、再商品化等費用の内訳です。製造業者等が設定するリサイクル料金は、適正な原価を勘案して定めるよう求めています。その状況をモニタリングしております。数字が小さく恐縮ですが、表の左側の「①再商品化等料金収入」の欄がリサイクル料金による収入です。「②再商品化等費用」の欄がリサイクルに要する費用で、①と②を比較すると①の再商品化等料金収入のほうが上回っていないことを確認しています。こちらの表は「①再商品化等料金収入」の多い上位7社をピックアップしていますが、法で規定されている「適正な原価」を著しく超えているものはない状況です。
14ページ目、15ページ目、製品ごとの内訳ですが、詳細な御説明は割愛します。
16ページ目、家電リサイクル法上の「製造業者等」の定義をお示しします。製造業者等の生産量・輸入量が一定以下の場合には、指定法人(一般財団法人家電製品協会)にリサイクルを委託することができ、事業撤退等により製造業者等が不在となる場合は、本協会がリサイクルの義務を負います。下の表のように令和6年度の委託による引取台数は約32万台、製造業者等不在による引取台数は約30万台です。
次のページは、ある製造業者等のリサイクル料金の推移の例です。リサイクル料金は基本、どの製品においても徐々に下がってきました。
次のページからは小売業者による特定家庭用機器廃棄物の引取り、及び引渡しの状況を御紹介します。
19ページ目、小売業者22社に対して報告徴収を行い、適正な引取り、及び引渡しが行われているかを確認しています。報告徴収を行う小売業者は、前年度の製造業者等への引渡しが多い22社を選んでいます。報告徴収の対象の小売業者では、排出者からの適正な引取り、及び製造業者等への適正な引渡しが行われていることが確認できます。
20ページ目、小売業者によるリユース・リサイクル仕分け基準の作成状況として、製造業者等への引渡し数が多い22社に対して報告徴収を行い、まとめたものです。リユースとリサイクルの仕分け基準を策定していない場合、廃棄物と廃棄物ではないものが混同し不適正処理が生まれやすいという問題があります。リユースとリサイクルの仕分け基準の作成について9社から「作成あり」と回答があり、うち8社が「小売業者による特定家庭用機器のリユース・リサイクル仕分け基準作成のためのガイドラインに関する報告書」を踏まえて作成しています。また、「作成予定なし」の13社は、現在リユース品を取り扱っていない、また今後も取り扱う予定はないとのことです。
次のページより、環境省より御説明をお願いします。
○事務局:環境省の河田が説明をします。続いて「4.回収率の状況」について御報告します。本項目と次のフロー推計は、令和5年度の実績を示しています。回収率の定義は、出荷台数を分母に取り、適正に回収・リサイクルされた台数を分子として算出します。前回の見直しを踏まえて、回収率目標として「2030年度までに4品目合計で70.9%以上、エアコンで53.9%以上の達成」を設定しています。
次は、4品目合計の回収率の経年変化では、増加傾向が見られます。
続いてモニタリング指標です。回収率に関連してモニタリング指標を設け、その動向をウォッチしています。先ほど御紹介した「出荷台数ベースの4品目ごとの回収率」を見ると、エアコンの回収率が低いことが見て取れます。
次は、御紹介した回収率の経年変化です。いずれの製品も回収率は増加傾向ですが、エアコンの回収率は42.2%で、目標の53.9%に対してはまだ改善の余地があります。
モニタリング指標の2つ目は、先ほどの出荷台数ベースではなく「排出台数ベースの回収率」です。こちらを見ると、エアコンも回収率約62%と回収できている状況です。
3つ目のモニタリング指標は「不法投棄台数と国内外のスクラップ台数」です。不法投棄台数はエアコンが少なく、テレビが多い、また、国内外のスクラップ台数はエアコンとテレビが多いという特徴が見て取れます。4つ目のモニタリング指標の「国内リユース台数」は、他品目に比べるとテレビの台数が多くなっています。
次は、「重量ベースによる回収量」を整理したものです。令和4年度から5年度において回収台数の減少に合わせて回収量も減少傾向にあります。
続いて「5.使用済家電のフロー推計」です。こちらは参考ですが、例年の全体の家電4品目合計のフロー推計に加え、品目ごとのフロー推計もお付けしています。
ページを飛ばして36ページ目、不法投棄等の状況について御説明します。廃家電4品目の不法投棄台数は、グラフを御覧いただくと分かるとおり、法施行当初の17万台前後がピークで、年々減少傾向にあり、直近の令和6年度では2万8,500台とピークに比べると6分の1ほどまで減少しました。
家電4品目ごとの不法投棄台数として、特徴的なものはエアコンで、かなり少なくなっています。ブラウン管を含むテレビが最も多くなっています。
不法投棄場所は、右の表のとおり「ごみ収集場所」が多いというアンケート結果です。
未回収の不法投棄物の状況ですが、未回収の理由として「物理的に回収が難しい」「私有地に立ち入ることができない」という結果がアンケートから得られています。
市区町村の不法投棄未然防止対策の状況です。看板等による普及啓発、巡回・パトロールによる活動がメジャーな対策です。資料2の説明は以上です。
○田崎座長:御説明ありがとうございました。今回、質疑応答は、残りの資料の説明が全て終わった後に十分な時間を取りたいと思います。ただ退出される方もいるので、資料2について特に発言したい方がいたら、今、お伺いします。発言がある方は、Teamsの挙手ボタンを使っていただければ、こちらで指名します。では、続いて資料3-1から資料4まで事務局から説明をしていただきます。どうぞお願いします。
○事務局:経済産業省の近藤です。資料3-1について御紹介します。
1ページ目、各主体が連携した周知・広報活動の概要を取りまとめています。①幅広い関係者間の協力に基づく普及・啓発として、例えば全国電機商業組合連合会と経済産業局・地方環境事務所との意見交換会を定期的に行い、家電リサイクル法に係る説明・意見交換を実施しています。また、関係者の協力に基づく広報コンテンツの制作と展開として、家電量販店や地域電機店、公共施設などの場所で周知・啓発ポスターを数多く掲示するなど協力いただいています。また、「METI Journal」や「政府広報オンライン」など政府のウェブ媒体での掲載も行っています。②経済産業局・地方環境事務所等による家電リサイクルプラント見学会では、消費者への家電リサイクル制度の周知を目的に地域の小中高生や消費者団体も参加しています。見学会では、自宅や事業所で使われている家電製品のリサイクルプロセスの見学が可能なため、参加者から好評です。今後もリサイクルプラントを経営する事業者の皆様の御協力をいただきながら、継続的に取組を進めていきたいと考えています。
2ページ目、排出者の属性・行動に着目した周知・広報活動です。①消費者の排出時の行動に着目したものとして、環境省では違法な不用品回収業者に関するチラシの作成、経済産業省では家電リサイクル事務担当者向けのガイドブックの作成を行っています。また、一般財団法人家電製品協会でも、家電リサイクル法の認知度調査や若年層への周知・広報活動を実施しています。
3ページ目、②家電4品目を使用する事業所に対する周知・広報活動です。建物の解体工事関係、引越関係、賃貸関係の事業者に向けたチラシやリーフレットを作成・公開しています。また、据付けルームエアコンの排出台数が多いと思われる賃貸管理業者向けに業界誌での広報を行っています。
次のページからは一般財団法人家電製品協会における周知・広報活動について御紹介します。5ページ目、協会が昨年度実施した家電リサイクル法認知度調査の結果です。昨年度の調査では全体の認知度が46%、年代別で見ると20~30代の若年層の認知度が26%と低くなっています。
6ページ目、その結果を踏まえて、協会では若年層をターゲットにしたSNSや街頭での広報、常設啓発会場のリニューアルなどに取り組んでいます。
7ページ目、本年度の認知度調査では、若年層の認知度が32%、全体の認知度は50%と上昇した結果が得られました。資料3-1の説明は以上です。
○事務局:続いて資料3-2の説明に移ります。河田から御説明します。小売業者に引取義務が課せられていない廃家電、いわゆる義務外品ですが、回収体制の構築状況等に関する調査結果をまとめています。
小売業者には買替え時、及び過去に自社が販売したものの引取義務がありますが、それ以外の廃家電に関しては、一般廃棄物の処理について統括的な責任を有する市町村が早急に回収体制を構築する必要があり体制構築を図ってきました。
3ページ目、取組の背景です。平成26年の報告書では、消費者の排出利便性が損なわれ不法投棄や不適切処理につながる恐れがあることから、早急な回収体制の構築が求められました。
4ページ目、このような背景を受け、環境省はアンケート調査により市区町村の回収体制の構築状況の把握を行ってきました。回収体制の構築に向けた環境省の支援として、アンケート等で随時状況を把握すること、未構成の市区町村への個別相談、協力可能な店舗の通知など、回収体制構築の支援を行ってきました。
7ページ目、現状の御報告です。構築済みは1,535自治体で全体の88.2%です。人口ベースで換算するとカバー率は98.2%と高い水準まで構築できています。
8ページ目、参考ですが、引取義務が課せられていない廃家電の回収体制を構築している市区町村の数を都道府県ごとに整理しました。
9ページ目、未構築の自治体が回収体制を構築できない理由に「通常の処理体制の中で担保できており、追加的な対応は必要ない」「追加的対応困難」が挙げられています。
10ページ目、構築済みの自治体のうち4割の市区町村で毎年見直しが行われている一方、3割弱の自治体では見直しが行われていない、もしくは回答が得られていません。
11ページ目、既に引取体制を構築済みの市区町村の構築体制では、複数回答ありの結果として「一般廃棄物収集運搬許可業者が回収」する体制が最も多く、構築済みの市区町村のうち約45%が該当します。次いで「市区町村が回収」する体制が多く、構築済みの市区町村のうち25%近くが該当します。
12ページ目、参考ですが、市区町村における義務外品の回収体制構築として8つの区分を示しています。資料3-2は以上です。
○事務局:経済産業省の近藤です。資料3-3、小売業者への指導等について御紹介します。1ページ目、経済産業省・環境省では小売業者に対して立入検査を実施し、その実施状況を公表しています。下の表のとおり、令和6年度は経済産業局及び地方環境事務所において464件の立入検査を実施しました。令和7年度も令和6年度の実績と同等程度の実施目標を設定し、検査を実施します。立入検査で指導を行った件数は341件です。指導の内容は、家電リサイクル券の取り扱いに関するミスや書き損じといった比較的軽微なものが多かったです。
2ページ目、立入検査等の結果、重大な違反事案が判明した場合には、法に基づき勧告等を実施し、勧告後は再発防止に向けた対応状況を経済産業省・環境省に報告するよう指導を行っています。近年の勧告状況は、令和4年度と令和7年度に小売業者に該当する賃貸管理業者に対し、勧告事案がありました。
次のページからは賃貸管理業者への対応について御紹介します。4ページ目、家庭用エアコンの回収ルートとして、賃貸管理業者による賃貸物件からの回収で家電リサイクル法における小売業者に該当するケースが確認されています。経済産業省・環境省では、令和4年度の勧告以降、こちらに示す資料により業界団体を通じ、家電リサイクル法の周知活動や賃貸管理業者向けのチラシを作成し、公表しています。
5ページ目、賃貸管理業者のエアコンの保有台数や排出台数を示しています。業界団体を通じた普及啓発活動、日本賃貸住宅管理協会主催のイベントでの周知活動、また、「家電リサイクル法ナビブック」の刊行を行い、家電リサイクル券入会数は令和4年度の91件から令和7年度は5倍の453件に増加しています。資料3-3は以上です。
○事務局:続いて資料3-4を説明します。違法な不用品回収業者・ヤード業者対策です。違法な回収業者による不適正な処理は、国内のみならず海外へ輸出された場合でも、引渡し先において環境保全上の支障が生じる恐れもあるので、対策が必要です。
2ページ目、市区町村における無許可の廃棄物回収業者・ヤード業者対策で具体的な事業の形態を調査した結果です。メジャーな形態は、スピーカー放送等を行いながら家の周りを巡回する、家のポストにチラシを投函するものです。それぞれの形態の時系列変化を見ると、いずれの形態も令和4年度あたりから増加傾向にあります。このような業者に対して、市区町村ではパトロールやホームページ・広報での注意喚起を主な対策として取り組んでいます。形態の経年変化は全体的には減少傾向にあることから、市区町村による対策も減少傾向にあります。
3ページ目、違法回収業者に関して、環境省では毎年市区町村向けのセミナーを開催し、支援を行っています。
4ページ目、環境省では令和5年度の検討会において、自治体における違法回収業者やヤード業者に対する取締り事例を取りまとめています。自治体担当者に配布しているので御紹介しますが、本資料は一般公開すると違法回収業者対策に支障を及ぼす可能性があるため、自治体職員への共有に限定し、非公開資料の扱いになっています。
5ページ目以降は関連する法令の紹介ですので、ここでは割愛します。
○事務局:続いて、資料4の「廃棄物処分業者における特定家庭用機器廃棄物の適正処理の状況について」を御説明します。家電リサイクル法に基づく処理ではなく廃棄物処理法に基づく処理の状況把握を行い、整理した結果の報告です。
廃棄物処分許可業者に関する調査は、産業廃棄物は都道府県経由、一般廃棄物は市町村に対してアンケートを配布し、調査を行いました。
2ページ目、同様に有害使用済機器に関しては、都道府県経由でアンケート調査を実施しています。
3ページ目、産業廃棄物処分許可業者における特定家庭用機器廃棄物の適正処理の状況についてのアンケート結果の取りまとめの報告です。
4ページ目、産業廃棄物処分許可業者による処理の状況として、先ほど御紹介のとおり、都道府県及び政令市129自治体にアンケートを実施しています。その中で廃家電を取り扱っている可能性があるという情報が得られた処分業者36社に対してアンケートを送付し、回答が得られた処分業者は22社、さらにその中から処分実績があった処分業者は5社でした。年間取扱台数は全体で1万970台です。
5ページ目、それぞれのアンケートの中で、回収状況や処分方法を詳細に確認しています。
6ページ目、産業廃棄物処分許可業者で扱われて処理されているもので、例えばエアコンは5社で処分され、処理設備・処理方法は、手解体・選別、破砕機、磁力選別機、風力選別機、非鉄選別機、及びフロン類の処理に関する設備などの回答があります。
7~9ページは、各処理方法についてのアンケート調査結果です。説明は割愛します。
10ページ目、冷媒フロン類の回収状況で、冷媒フロン類の回収は5社で行われ、全てが「自ら回収を行っている」という回答を得ました。
11ページ目以降は、一般廃棄物処分許可業者における特定家庭用機器廃棄物の適正処理の状況についてです。アンケート結果を12ページで御紹介します。一般廃棄物なので市区町村経由で調査を行っています。市区町村への調査から、廃家電を取り扱っている可能性があると情報が得られた処分許可業者が23社あり、その中からアンケートの回答を得られた処分許可業者は18社、更にそのうち処分実績のあった処分許可業者は10社で、年間取扱台数は2万6,956台であることが分かりました。
13ページ目、それぞれの事業者の平均的なリサイクル率と素材・部品として回収する処分事業者数を整理しています。
14ページ目、品目別に処理設備を整理しています。例えばエアコンは10社が処分を扱い、手解体・選別、破砕機、磁力選別機、風力選別機、非鉄選別機、フロン類の回収・処理に関する設備は全ての業者で導入されていることがアンケート調査で分かりました。
15~17ページ目、それぞれの詳細な処理方法ですので、説明は割愛します。
18ページ目、今回、一般廃棄物の処理は9社で行われ、冷媒フロンは全社において回収されていることが報告されています。
19ページ目以降は、有害使用済機器を処分する事業者に関しての廃家電の適正処理の状況についてアンケート調査を取りまとめたものです。
20ページ目、こちらも都道府県及び政令市経由でアンケートを実施しています。アンケートを実施した処分業者は14社あり、回答が得られたのは5社、更にその中から処分実績があったのは2社(実際には1社)で、年間取扱台数は75台です。
21ページ目、平均的なリサイクル率と素材・部品として回収している事業者数です。
22ページ目、エアコンを取り扱った1社の報告です。
23~25ページ目、同様に詳細な処理方法です。説明は割愛します。
26ページ目、冷媒フロン類・断熱材フロン類の回収状況です。資料4は以上です。
○田崎座長:御説明ありがとうございます。ここまでが議題1、実施状況等についての資料です。一方的に説明を聞いていただき大変かもしれませんが、次の議題の資料5の説明の後に皆さんの意見を頂戴します。議題2の資料5、続いて説明をお願いします。
○事務局:経済産業省の近藤です。資料5「家電リサイクルに関連する動向について」を御紹介します。1ページ目、経済産業省で現在実施している家電リサイクル券の電子化実証事業です。
家電リサイクル券は適正な引渡し、リサイクルを担保することを目的に制度を設けています。こちらは紙の帳票を前提とした扱いで、リサイクル券の管理や廃家電との照合が大きな業務負担となり、昨今のデジタル化の流れもあるので昨年度より電子化に向けた取組を行っています。また、家電リサイクル券の保存や帳票管理は紙媒体で行われていますが、電子媒体での保存・管理を可能とするよう、現在、省令改正等に向けた手続きを進めています。
2ページ目、改正資源有効利用促進法について御紹介します。昨年5月に成立した改正法で今年の4月1日から施行されます。改正のポイントは4つありますが、家電用品目に関係する主たる箇所は、赤字で記載する①再生資源の利用計画策定・定期報告(指定脱炭素化再生資源利用促進製品)と④CEコマースの促進です。①の再生資源の利用計画策定・定期報告は、生産量または販売量が一定以上の製造業者に対し、再生材利用計画の策定と定期報告を求めるもので、現在、再生プラスチックについて家電4製品も対象となっています。また、④CEコマースの促進は、シェアリング等の取組を資源の有効利用に資するものと位置付け、一定の規律を持って促進を図るものです。家電4品目も対象として検討を行っています。次ページからは環境省より御説明させていただきます。
○事務局:続いて6ページ、昨年度、環境省の検討会で実施した「小売業者によるリユース・リサイクル仕分け基準の作成に係るガイドライン」の改正案についてです。小売業者にて引き取りした家電をリユースとリサイクルのどちらに仕分けるかの基準を定めたガイドラインで、作成から15年が経過し、現在の状況に見合ったものにするための見直しを行っています。
7~10ページに具体的な見直しの箇所を示しています。大きな変更点は、7ページ目の製造年式に関わるものです。これまでエアコンとテレビは「製造から約15年経過したものは原則リサイクル」としていました。しかし、「リユース業界では10年以上のものはリサイクルしている」との意見を鑑み、需要の少ない古い家電製品の海外輸出を抑制する観点からも、「製造から約10年経過」に変更したいと考えています。
8ページ目、気候変動防止・省エネ性能に関する基準です。こちらは文言と年度更新のみです。
9ページ目、外観等に関する基準です。これまでブラウン管式テレビは破損したもののみをリサイクルする記載でしたが、ブラウン管式テレビはいずれも製造から既に10年以上経っているため「全てのブラウン管式テレビを原則リサイクル対象」としました。また、リユースの基準に「エアコンとテレビにはリモコンを付属」と記載されていましたが、「リモコンがなくても問題ない」という意見が多く、基準から削除しています。
10ページ目、トレーサビリティに関する基準です。リユース品に関して「引渡先における取扱状況の把握」の追記と、取扱説明書の添付の補足として「紙媒体に限らずメーカーHP等での明示でも可能」としました。
12ページ目、環境省の規制担当参事官室で進めている廃棄物処理法の改正の状況を紹介します。平成29年の改正にて、これまで一般廃棄物と産業廃棄物のみだった廃棄物処理法の規制範囲が、有価物である有害使用済機器まで拡大されました。ただ、この改正でも再生資源物は依然、規制範囲外で、右に示すとおり一部の都道府県及び政令市では再生資源物の保管に関する規制条例が制定されています。このような背景から8回の小委員会を経て、現在の再生資源物を含めた有害使用済機器の届出制を許可制にして、罰則を強化する方向で見直しを進めています。
15ページ目、大規模災害時の国の対応をまとめています。国では地震や台風、集中豪雨等の大規模災害が発生した際、廃棄物処理の対処方針を事務連絡しています。近年では令和6年1月に発生した能登半島地震においても同様の対応を行っています。以降、その内容をまとめています。
16ページ目、能登半島地震時の廃家電の引渡し状況を示しています。震源地の石川県が14万6,000台と最も多く、地震発生の翌月より多数の廃家電が引渡しされました。
17ページ目、現地の集積所の様子です。
20ページ目、家電製品協会で行っている「不法投棄未然防止事業」と「離島対策事業」のこれまでの実績と今後の方針のまとめです。家電リサイクル法施行以降、不法投棄された約14万台の廃家電が回収され、最大で17万台を超えるほどでした。この状況に対して平成21年度より不法投棄未然防止事業が開始され、16年間の支援により令和5年度には約3万6,000台まで減少、年間約10万台の不法投棄を減らすことができました。この結果により、自治体による対策基盤を築く役割は果たしたと判断し、一旦、本事業は終了し、今後は次ページで紹介する若年層への普及啓発に注力する方針です。
21ページ目、資料3-1でも紹介したとおり、家電製品協会の調査で若年層の家電リサイクルに対する認知度が低いことが確認されています。今後、若年層に対する普及啓発を中心に常設会場でのイベント出展や大学生とのコラボレーションを実施する方針です。ページ下段は、離島対策事業のまとめです。こちらも16年間支援を行い、これまで多くの自治体に活用いただきました。離島対策事業は今後も継続して行う方針です。以上で、全ての資料の説明を終了します。
○田崎座長:御説明ありがとうございました。
○事務局:1点、本日欠席の西岡委員から意見書が届いているので御紹介します。参考資料5として既にホームページにも掲載しています。意見を読み上げたいと思います。
1.資料5「家電リサイクルに関連する動向について」に対する意見、(1)リユース・リサイクル仕分け基準の作成に係るガイドラインについて。小売業者に適用される同ガイドラインにおいて年式を中心とした見直しを行うことは必要な措置であると考えます。他方で、今回の改定が①小売業者による不適正な引取・引渡の防止、②小売業者を通じた適正リユースの促進といった同ガイドラインの目的達成の可能性を高めることにつながるのであれば、同様の考えを引越業者、建設解体事業者にも提示し、適切なリユースとリサイクルを促すべきと考えます。令和5年度のフロー推計では、小売業者に比べて引越業者、建設解体事業者からスクラップ業者及びヤード業者に流出している台数・割合が大きく、特にエアコンにおいて課題が大きいと思われます。
(2)不適正スクラップヤード問題への対応について。家電の不適正スクラップヤードにおいて、適切な運営がなされていないために近隣住人に様々な影響が及んでいます。特に、それらは外国人による運営が行われていることが多く、国内ルールの不理解や日本語能力不足などによって生じる問題が散見されており、自治体による苦情処理や改善指導に多大な労力が割かれています。現在、中環審資源循環部会自動車リサイクル専門委員会では、自動車の適正リサイクル向上のために自動車解体業者の許可に際して、知識・技能や日本語能力を要件とすることの検討が進んでいると承知しています。家電のスクラップヤードにおいても同様に知識・技能や日本語能力を許可要件として導入することは検討できないでしょうか。
上記2点の意見は、それぞれの論点に対応する法律が異なると承知しています。循環型社会形成推進基本計画に基づき、目指す姿を実現するために共通する論点は横並びで議論を進めていただきたいと思います。
○田崎座長:御説明ありがとうございます。既に西岡委員からの御意見を頂戴したところですが、皆様からも御意見をいただきます。残り50分程度で当初の予定よりも少し多く時間を確保できたので、皆さんからの意見をしっかりとお聞きしたいと思います。とはいえ時間の制約もあり、1人2分半程度でお願いします。
それでは、発言を希望される際にはTeamsの挙手機能を使って手を挙げてください。順次私から指名します。それから発言される際、マイクのミュートを解除、ビデオオンにしてください。早速、髙橋委員から手が挙がりましたのでお願いします。
○髙橋委員:大手家電流通協会の髙橋です。2分を少し過ぎるかもしれませんが御容赦ください。家電リサイクル制度の現状について詳しく御説明いただき、大変よく理解できました。その上で、私から2点、お願いの形で申し上げたい点があります。
その前に前提の確認ですが、参考資料1の画面共有をお願いします。参考資料1は、冒頭、田崎座長からもお話がありましたが、前回、4年前の制度見直しの審議会の最終報告書で、19ページに記載の①~⑦が当時の論点でした。全てコメントしたいところですが、2点、②と⑥についてお話します。②と⑥は私ども小売流通側から要望したことを報告書に盛り込んでいただきました。その後、22ページで課題解決に向けた施策として、国を主語にしてまとめられました。
まず、②の家電リサイクル券の利便性の向上、いわゆるリサイクル券の電子化ですが、本日の資料5の2ページで御説明があったとおり、いよいよ電子化に向けて動き出しているところです。この先、2年後くらいの社会実装を目標に、関係主体の皆様と取り組んでいます。この件については皆様に御礼を申し上げ、リサイクル券の電子化の更なる早期実現に向けて後押しをお願いしたいと思います。デジタル化により大量の紙の使用の削減だけではなく、業務効率の観点からも社会的コストの軽減に資するので、より一層、お力添えをいただきたいというお願いです。これが1点目です。
次に、先ほどの参考資料1の19ページ、⑥の再商品化等費用の回収方式です。これも法施行以来、何度となく繰り返し議論され、「料金制度の問題で何度も同じ話を繰り返さないために、別枠でとことん検討する場を設けてほしい」と私どもから要望しました。我が国の拡大生産者責任(EPR)の考え方において、日本だけリサイクル料金を排出者が負担する制度で、諸外国は金銭的EPRですが、日本は物理的EPRです。検討会が開催され、徹底的に議論でき大変感謝していますが、80ページにわたる検討会の報告書が非公開になっています。先行研究と言うと少し大げさな表現ですが、ぜひ、この報告書は非公開資料ではなく公開資料にし、同じ議論が繰り返されないためにも、少なくともこの合同会合の委員のメンバーの皆様には共有をお願いしたいと思います。
私からは、リサイクル券の電子化への取組と料金制度に関する報告書についての2点、申し上げました。
○田崎座長:御発言、ありがとうございます。過去からの経緯をよく知っている髙橋委員ならではの御意見でした。事務局からは、意見をまとまって聞いてから御返事いただきますので、皆様から意見を徴収したいと思います。では続いて袖野委員、お願いします。
○袖野委員:非常に分かりやすい現状説明と思います。私から3点、申し上げます。1点目は、フローを見ると、やはりエアコンの回収率が低く、今後も大きな課題です。その中でも引越事業者、解体事業者、不用品回収業者に結構流れているので、これらの事業者への対策を強化する必要があると思います。周知・広報を徹底して回収率は上がっていますが、引き続き対策を進める必要があると思いました。
2点目はヤード対策です。先ほど西岡委員からも御指摘がありましたが、自動車リサイクル法の見直しの議論でも、解体業者の優良化は大きな論点で、それは家電でも同じことだと思います。サーキュラーエコノミーの推進にあたり、リサイクル事業者の優良化・強化は非常に重要です。コアとなる関係者として、リサイクル業者が技術的にも体力的にもしっかりとしたものにしていくために対策を進める必要があると思います。
3点目は、今後に向けての問題意識の共有です。家電リサイクル法の対象品目の拡大について、冒頭、田崎委員長からもお話があったように家電リサイクル法は非常に成熟し、回収率はどんどん上がる一方、リサイクルコストは下がり、メーカーによる環境配慮の設計も効いてきています。EPRがうまく効果を示しており、非常に良い制度だと思います。ほかの有用金属の回収や資源循環の観点で必要とされる小型家電、リチウムイオンの火災事故の課題に対して、家電法の枠組みは非常にうまく動いているので、こちらの仕組に寄せられるものは寄せて、EPRのスキームでうまく循環を達成できると良いと思います。こちらも今後、検討を深めていただければと思います。
○田崎座長:ありがとうございます。では、水谷様、お願いします。
○水谷オブザーバー:テラレムグループの水谷と申します。当社の創業者、市川環境エンジニアリングの石井は当委員会の立ち上がりから関わり、その縁で今回メンバーに加わっています。
まず、廃棄物処理業者として2点お話します。資料5の4ページ、改正資源有効利用促進法の中に「環境配慮設計の促進」があり、「解体・分別しやすい設計」と書かれています。特に先ほど委員の方からお話のあったリチウムイオン電池の回収がしやすい設計がされていないことで、今、月に1回くらいの確率で火事が起きています。設計の中でリチウムイオン電池の場所を明記する、また、取り出しやすくすることを明確にしないと、処理現場でリチウムイオン電池に破砕機が刺さり発火しています。それを防ぐことは今後重要ですし、会社によっては工場の全焼も起きているので、それを防ぐためにはユーザーの方の協力と設計段階からリチウムイオン電池の場所の明確化と取り出しやすくすることを、ある程度義務化する必要があると感じています。
もう1点、エアコンの回収率が低い理由は、エアコンはアルミや銅などが含まれ家電4品目の中では一番お金になる製品だからです。その結果、能登の震災でも家からエアコンが盗まれました。この問題への対策として、エアコンについては必ず居場所が分かるチップを付けて盗難防止の対策をすることも必要だと思います。アルミや銅など高価な金属が含まれており、都市鉱山としての要素も必要になるため、エアコンにチップを付けて居場所が分かる管理も必要と感じました。以上2点です。
○田崎座長:ありがとうございます。では続いて、浅野委員、お願いします。
○浅野祐之委員:家電製品協会の浅野です。御説明ありがとうございました。先ほど袖野委員、水谷様からも御指摘がありましたが、エアコンの回収率に課題が大きいのでコメントしたいと思います。先ほどの説明にもありましたが、エアコンの回収率が目標に対して10ポイントほど下回り、それで家電4品目全体の目標に達していないという大きな課題があります。エアコンの問題は、以前アクションプランを作成しましたが、改めてもう一度アクションプランを作成し、誰かが行うのではなく関係者全員が協力して推進すべきと思いますので、よろしくお願いします。
○田崎座長:ありがとうございます。続いて、根村委員、お願いします。
○根村委員:日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会の根村です。私も家庭用エアコンの話ですが、資料4でフロンの回収等がきちんと行われているとお知らせいただきましたが、私どもの会員の中では「引越業者が、ポンプダウン作業をきちんとしていなかったところを実際に見た」という声も上がっています。もしかしたら、業者がきちんとした作業の必要性を分からずに実施している可能性もあるので、作業者への指導についても、この中で触れられると良いと思います。
○田崎座長:ありがとうございます。続いて、萩原委員、お願いします。
○萩原委員:国立女性教育会館の萩原です。私からは教育の点で発言します。排出者責任として消費者の責務は大きいと思います。環境教育はもちろんですが、消費者教育との連携もとても重要だと思います。特に、小・中・高・大と切れ目のない教育を通して不法投棄や不法業者へ渡さないこともとても大事だと思います。そのような連携です。
また、先ほど西岡委員もおっしゃっていた外国人の問題で、非常に増加しています。排出者もそうですが、回収側の問題もあります。私は今、墨田区の資源環境関係の座長も務めていますが、日本語教育の推進も非常に重要で、国も文部科学省で行っています。多言語化に向けての各種資料の作成や啓発など、既にいろいろなところで行われていると思いますが、その状況がどうか、1回把握する必要があると思います。ヤード事業者も含めて専門的知識と日本語教育を推進することは、とても重要だと思います。
○田崎座長:ありがとうございます。まだ、手が挙がっていますが、結構な数の意見を頂戴しましたので、一旦、ここで切って事務局から御回答いただければと思います。環境省、経済産業省、分けてお返事をよろしくお願いします。
○事務局:経済産業省の近藤です。まず、髙橋委員からの家電リサイクル券の後押しですが、我々も委託事業を通じて促進し、引き続き必要な支援を行います。また、非公開の場でされた検討資料について、公開されていないため、どのように表の場にアップロードするか、今後考えたいと思います。
袖野委員からの引越業者・解体業者、また賃貸管理業者に対するアプローチについては、引き続き環境省と連携して継続したいと思います。
水谷様からの資料5の環境配慮設計の促進については、環境配慮設計に優れたものの認定制度、いわゆるトップランナー的な制度を創設しました。その中にリチウムイオン電池の回収、設計・取り出しやすさも入るので、全体を鑑定しながらトップランナー的な環境配慮に優れたものが世に広まることが重要と考えています。
根村委員からの引越業者のフロン回収の指導については、確かに先ほどの解体・引越の一連の流れとして業界団体とも考えたいと思います。恐らくフロン回収は、検討をすると法的な関係も出てくると思いますので、その辺を踏まえて調整したいと思います。
萩原委員からの排出者への教育の面については、先ほど御紹介した様々なものもあります。学校教育との連携は、文部科学省、環境省、経済産業省で今後どのようなことができるか考えていきたいと思います。
○事務局:続いて環境省から残りの部分を回答します。まず、袖野委員からエアコンの回収率が低い件で、様々な対策が必要ではないかという御指摘があったと思います。そのとおりですので、来年度、環境省にて回収率向上に向けた回収スキームの実証などを行い、対策を進めたいと思います。引き続き、このような場で共有したいと思います。
また、ヤード対策は、自動車同様、解体業者の優良化が重要と御指摘いただいています。関係法案の議論など省庁内で共有し、引き続き、横並びで確認・検討の必要性、議論を進めていきたいと思います。
また、「EPRがうまく機能しているので、例えば小型家電などの回収についてもこちらのスキームに寄せられるなら、そのような検討も」というお話もありました。いただいた御意見を踏まえて、横並びで関係法案の議論等の中で詰めていきたいと思います。
水谷様から、エアコンの回収率の低さについて、盗難が発生している背景もありチップを埋め込んだトレーサビリティ確保が必要ではないかというお話がありました。全くそのとおりですが、何が実現できるかは慎重な議論が必要と思います。価値の高さは我々も十分認識しているため、引き続き、今後の対策を検討していきたいと思います。
浅野委員から、エアコンの回収率目標に対し10%ビハインドの状況で、アクションプランを新たに作成して進めるべきではないかという御意見と思います。2030年の回収率目標なので、時間はあるとは言え、見直しのタイミングでどのように反映させるか、少し事務局で預からせていただきたいと思います。
根村委員から、フロン回収について「引越業者がポンプダウンしていない現場を見ている人もいる」というお話もありました。今も周知に取り組んでいる一方、このようなことも発生しているので、引き続き、効果的な周知方法の検討を進めていきたいと思います。
また、萩原委員から教育の重要性について、引き続き学生とのコラボレーション等、進めていきたいですし、外国人問題の部分についてもヤード対策の検討チームと連携し、効果的な対策を検討したいと考えています。
○田崎座長:事務局からの御回答ありがとうございます。1点だけ、水谷様からリチウムイオン電池の環境配慮設計の話がありましたが、2点確認です。事実関係として家電4品目にリチウムイオン電池を使っているものがあるのかないのかです。御意見を察するところ、今後そのような家電4品目が出てくるかもしれないという視点で「あらかじめ先回りして何かのルールの作成を検討すべき」という意見に対して、どう考えるか、経済産業省からお答えいただけますか。
○事務局:家電4品目について、リチウムイオン電池が使われているかどうか。それは、家電製品協会様、どうでしょうか。恐らく、使われている部分もあるように思いますが。
○浅野祐之委員:家電製品協会の浅野です。将来的には分かりませんが、現在はないです。
○水谷オブザーバー:私が申し上げたかったのは4家電ではなく小型家電のほうで、特に製品の中に埋もれて分解しようのない、例えば、充電式の歯磨きをそのまま捨てると処理するときに実際に発火が起きています。分解しにくいものでリチウムイオン電池が入っている場合は、火事を防ぐ観点で「ここに入っている」と明記することが必要と思います。
○田崎座長:分かりました。本会合は家電リサイクル法のことですので、今の点は、経済産業省・環境省とも小型家電の意見として受けとめていただければと思います。
○水谷オブザーバー:はい。私は、改正資源有効利用促進法に絡めてお話しました。
○田崎座長:資源法の中の話として受けとめていただければと思います。では、事務局から一通り回答いただきましたが、もし今の回答で確認したいことがあれば、挙手をお願いします。では改めて、吉田様よろしくお願いします。
○吉田オブザーバー:ヤマダホールディングスグループの吉田です。私から1点、資料5について確認ではなく意見を述べます。10ページにリユース・リサイクル仕分けのガイドライン見直し案として修正案が書かれています。赤文字が2カ所あり、最初の赤文字、上段で「引渡先でリユース可能な品であるか十分に確認を行い、リユース出来ない場合には、家電リサイクル法に則った適正処理・排出を行っていること」とガイドラインが引かれていると思います。
一方で、少し話が脱線気味になりますが、別の「特定家庭用機器のリユース・リサイクルの促進及びリユースの安全性担保に関する検討会」に出席しています。そこの経済産業省側の資料の中で、論点の1つとしてリユースの領域で健全な発展を促進する意味で「部品取りを許容する制度的な見直しの可能性を検討」と整理されています。従って、今回のこのガイドラインの見直し案の、特に「リユースできない場合には」という記載が、もう1つの検討会の議論に引っ張られないかと少し心配しています。
「ここにこのように書いてあるのだから、そもそも部品リユースは検討の範囲ではない」となると本来の検討会側の趣旨も変わってしまうので、「リユースできない場合には」の解釈の幅の問題とも思います。そのような理解の仕方もあると思いますが、いずれにしても部品リユースの可能性を検討している場もあるので、引っ張られないようにしていただければと思います。
○田崎座長:ありがとうございます。リユースでも部品リユースと製品リユースは明確に違うので、ガイドラインでも改めて正確に記すようにしていただければと思います。続いて、大塚委員、お願いします。
○大塚委員:3点ですが、1つは質問です。先ほど賃貸管理業者に対して勧告したケースをお話いただきましたが、著しく違法とのことで具体的にどのようなケースだったか、教えていただけるとありがたいです。
第2点ですが、ネット販売は小型家電ほど多くはないですが、なくはないと思います。ネット販売の場合は、回収がうまくいっていない可能性があると思います。そもそもどのくらいあるか分かりませんが、この数字の中に入ってこない可能性もあるので、そこは気を付けていただければありがたいという趣旨です。
第3点ですが、残念ながら外国製の家電4品目も増えつつありますが、それに伴い対応をしておく必要があることはないか、気になるところです。具体的には指定法人との関係などあるような気がしますが、予防的に対応するべきと思いますので、何かその点についてコメントいただければ大変ありがたいです。
○田崎座長:ありがとうございます。続いて、岡山委員、お願いします。
○岡山委員:私からは2点で、いずれも資料5です。6ページ以降のガイドラインのことです。AとBがあり、Bのほうが「よりリユースされるべきもの」と分かったのですが、3Rを考えれば、よりリユースを強化する方向に向かうべきで、この15年間の間でも家電製品の性能が上がっているので、今は急速な買替えを求める時代でもないと理解しています。その意味でリユースをできるだけ進めるためにBのほうに、また、先ほど部品リユースと製品リユースを区別したほうが良いというお話もありました。
それと関連してリペアを行い、軽微な破損や多少の故障があっても修理する、あるいは2個合わせて1個作り、製品としてもう一度使うこともできるだけ強化してほしいと思います。袖野委員からEPRの話もありましたが、基本的にリサイクル料は排出者が負担しているので、できれば上流の製造者・メーカーにはリペアをしてリユースに持っていくように、もう少しガイドラインの中で強化する方向に明文化できないかと思います。これといった案があるわけではないですが、そうなると良いと思います。先ほど、小型家電ですが電動歯ブラシの話がありましたが、リチウム電池が劣化する前にスイッチが壊れることが大半です。メーカーでリペアをすれば、廃棄される部分、もっと言えばリサイクルよりもリユースされる資源循環になるのではないかと考えています。
2点目ですが、13ページ目のスクラップヤードのことです。先ほど来、話がありますが、私は少し違うことを考えています。多くの自治体で既にこの問題で悩み、都道府県ではなく市の条例で規制を設けているところがあります。今後、国も廃掃法を改正し、基本的に許可は都道府県が行うことになりますが、既に条例がある行政側の進んでいるところとは、今後、すり合わせ・調整を慎重・丁寧に行っていただけたらと思います。
○田崎座長:ありがとうございます。では続いて、電商連の浅野委員、お願いします。
○浅野文夫委員:浅野です。以前の会議のときから少しお話していますが、末端でリサイクル品を回収する業者の立場から、回収する私たちでも今まで一般廃棄物と産業廃棄物の区別が全くついていませんでした。皆さん、エアコンの件を言われますが、液晶テレビやプラズマテレビのフローも引越業者・解体業者による回収もあり、適切に処理されていません。私たちは経済産業省から立入検査を受けると摘発に近い状態で様々な勧告を受けますが、例えば引越業者にも同じように行われているのか、私たち業者としてはだんだん不信感が出ています。「摘発してください」と言うわけではないですが、ほかの業界に対しても強力な指導を進めていただくほうが良いと思います。
○田崎座長:ありがとうございます。もう一方、よろしくお願いします。
○須藤オブザーバー:電子情報技術産業協会(JEITA)の須藤と申します。先ほどお話があったリユースの促進に関して、我々もぜひ協力していきたいと考えています。一方で、「特定家庭用機器のリユース・リサイクルの促進及びリユースの安全性担保に関する検討会」等でもいろいろとコメントしているように、消費者の安心・安全を担保する処置についてもぜひ一緒に検討していただきたいと思います。
○田崎座長:ありがとうございます。まだ発言されていない方、発言はないでしょうか。では、今までの御意見について事務局から御回答をお願いします。
○事務局:経済産業省の近藤です。大塚委員からの3点、違法な賃貸業者へ勧告したのは引渡義務違反です。2,000件以上の引渡義務違反が見つかったので勧告しました。また、ネット販売事業者には立入検査も行い、イエロー券などを使ってリサイクルに取り組まれていることを確認しています。ネット販売事業者の全方位的な検査については今後の課題と認識しています。また、外国製品も我々に問合せがあれば、家電製品協会様を御紹介しています。どのくらいの製品がどう出てくるかですが、問合せがありましたら適宜対応したいと思います。
浅野委員からの引越業者への取締りに関する点ですが、家電4品目の小売販売を行っていない引越業者については、家電リサイクル法の対象者ではないので家電リサイクル法で指導することはできません。法制的な面と考えています。
リユースについて複数の御意見をいただきました。リユースは、そもそも消費者の安全・安心が大変重要で、それが担保されなければ中古品より新品のほうへ行ってしまうため、いかに消費者の安全・安心を担保しながら進めるか、腐心するところです。経済産業省側で検討したところもあり、今後は環境省ともリンクして進めたいと考えています。
○事務局:環境省から残りの部分を触れていきたいと思います。岡山委員から、仕分けのガイドラインは小売業者の回収時のもので、リサイクル法では「小売業者はリサイクルかリユースをする」という話になっています。製造業者等でのリペアについては、別途議論する場が必要ですので、引き続き経済産業省と一緒に連関の関係として回りたいと思います。自治体では既に資源物条例があり、既存の条例と廃掃法改正において丁寧に扱ってくれないかという御指摘もありました。そのとおりだと思いますので、廃掃法改正チームにフィードバックしたいと思います。
○田崎座長:ありがとうございます。ただ今の回答について委員の方々、更に確認などありますか。冒頭に説明いただいた西岡委員からの意見書については明確に答えていただいていませんが、内容はリユース・リサイクルの仕分けガイドライン、ヤードの問題、日本語の言葉・言語の話で、ある意味回答いただいていると思います。何か付け足しで事務局から回答があれば御発言ください。
○事務局:環境省河田です。今、先生がおっしゃったとおり、今までのやりとりの中で既に触れてきたと思うので、特別新しくコメントすることはありません。
○田崎座長:ありがとうございます。ほかの方々、これで最後にお聞きすることになりますが、御意見ございますか。大塚委員、どうぞ。
○大塚委員:先ほどの話で、外国製品が増えたことの関係で、海外のメーカー自体を相手にするわけにいかないので、輸入業者を通じての指導になると思います。EPRとの関係でも、影響を与えにくくなるという問題が発生すると思います。海外のメーカー自身との関係では、日本と違うので指導など、なかなか聞いていただけないので、その点についても考えておく必要があると思います。
ネット販売の関係でイエローウォックとおっしゃったと思いますが、御回答が聞こえにくかったので、誠に申し訳ないですが教えていただけるとありがたいです。
○事務局:経済産業省です。ECサイトの業者は、イエロー券を使ったリサイクルの取組をされているので、イエロー券を御紹介しました。
○大塚委員:ありがとうございました。
○事務局:外国製品について、そこを認識して必要があれば対応したいと思います。
○田崎座長:ありがとうございます。一通りの議論ができたと思います。皆さん、活発な御議論ありがとうございました。締めくくる前に、産構審側の電気・電子機器リサイクルワーキンググループの梅田座長から御意見・コメントをいただきたいと思います。
○梅田委員:田崎座長、御指名ありがとうございます。大変活発に御意見をいただき、多様な視点が出てきたと思います。その中でも変わらないエアコンの問題、一方で最近注目されてきたヤードや海外メーカーの話など重要な点を御指摘いただいたと思います。家電リサイクル法は成熟されたという御意見もあり、うまく回っていると思いますが、ある意味、そこそこのことができて、そこそこだという状況になきにしもあらずと思います。発足した当時は極めて先進的な制度でしたが、社会制度なので急に変えて不安定になることはいけないですが、徐々にアップグレードすることは必要だと思います。例えば、最初に三牧課長が言われたように、リユースを含む資源を活用する視点の追加やヤードに代表される見えない流れをどこまで押さえることができるかです。既に進んでいる電子化の話も、今のワークフローをそのまま電子化することは「駄目なDX」と呼ばれますが、そうならないように、電子化することで様々な効用が生み出される形を徐々に進め、種々の問題解決に資することができればと思います。
○田崎座長:御意見、ありがとうございました。それでは私からも少しコメントします。前回の議論と同じような論点は出ていると思います。エアコン、ヤード業者、フロンの話などです。前回の議論が3~4年前ですが、基本的に社会の状況が変わり、それに応じてきちんと今の家電リサイクル制度が対応できるのかという疑問が呈されつつ様々な議論が交わされました。現状は、ある程度、合格点そこそこのことはできているという梅田座長からのお話もありました。不法投棄は着実に減少しているなど良い面も見えている法律ですが、今後5年間の中で更に注意すべきことがないか、時代に適合した制度であるか、常に気持ちを新たにアップデートする形で見ていかざるを得ないと思います。
その意味では、エアコンの回収について、現時点で制度的な問題があるというよりも、その流れがどうして起きているのか、どれくらいの量が流れているのか、ある程度の推計はできていますが、それを止めるところまで踏み込んだ調査ができていないという意味で、もう少しモニタリングが大切になると思います。そのような中で、制度運用に支障が発生しないかを丁寧に見ていくことが、今後のこの法律・制度運用上の大切なところだと思います。本日は、様々な観点からいろいろな意見をいただき、ありがとうございました。それでは議事進行を事務局にお戻しします。
○事務局:ありがとうございます。本日は、お忙しいところ活発な議論、及び円滑な進行に御協力いただき、誠にありがとうございました。本日の資料は、既にウェブサイトに公開しています。また、本日の議事録は後日各委員に御確認いただいた上で、ウェブサイトに公開しますので御了承ください。次回の審議会の開催時期や議題は検討中ですが、今回、皆様からいただいた御意見等を踏まえ、制度の見直しの要否を含め事務局として検討を進めてまいります。詳細は追って事務局より御連絡しますのでよろしくお願いします。それでは、本日の会合はこれにて終了します。ありがとうございました。
以上

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