環境影響評価制度専門委員会(第6回)議事録

開催日時

平成22年1月28日(木)9:57~11:58

開催場所

環境省 22階 第1会議室

議事次第

  1. 開会
  2. 議題
    1. (一)環境影響評価制度専門委員会報告案について
    2. (二)その他
  3. 閉会

配付資料

資料1 環境影響評価制度専門委員会委員名簿
資料2 今後の環境影響評価制度の在り方について(案)
資料3 これまでの環境影響評価制度専門委員会における各項目毎の委員意見概要(発言順)
資料4 第5回環境影響評価制度専門委員会開催後の各委員の追加意見

参考資料

参考資料1 環境影響評価法の仕組み
参考資料2 環境影響評価法の対象事業
(以下、委員限り)
参考資料3 環境影響評価制度総合研究会報告書

議事録

午前 9時57分 開会

○花岡課長 定刻となりましたので、これより第6回中央環境審議会総合政策部会環境影響評価制度専門委員会を開催いたします。
 本日は、ご多用中にもかかわらずご参集いただき、誠にありがとうございます。
 小林事務次官からごあいさつを申し上げます。

○小林事務次官 おはようございます。次官の小林でございます。
 本日は、大変重要な第6回の専門委員会ということでございます。その開催に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
 委員の皆様方におかれましては、平素より環境行政の推進に格別のご指導、ご協力を賜りまして、この席をお借りいたしまして、厚く御礼申し上げる次第でございます。
 また、大変お忙しい中、この専門委員会にご参加をいただきまして、厚く御礼を重ねて申し上げるところでございます。
 環境影響評価法、ご存じのとおりでございますけれども、既に施行10年目という節目を迎えてございます。当法律の附則におきましては、施行の状況に検討を加え、その経過に基づき、法律の見直しを含め必要な措置を講ずるということに規定がなされているところでございます。
 そういうことで本専門委員会は、さまざまな課題、論点について調査、検討、審議を行っていただくということで、昨年7月にこの中央環境審議会総合政策部会の下に設けられたわけでございます。
 そして、冒頭申し上げましたとおりでございますけれども、本日まで5回の密度の濃い専門委員会を開催していただきまして、ご審議を賜ってわけでございます。特に、6回目ということで、専門委員会の報告案についてご審議をいただくということになってございます。大変重要な機会というふうに心得てございます。
 委員の皆様方におかれましては、我が国におきますところの環境影響評価のよりよい発展、制度化ということに向けまして、さらに必要なご意見を賜りたいと考えてございます。
 どうぞ本日もよろしくお願いいたします。

○花岡課長 会議に入ります前に、本日の配付資料につきましてご確認いただきたいと思います。

○沼田補佐 それでは、お手元の議事次第及び資料一覧をご覧ください。
 本日の資料でございますが、まず資料1、環境影響評価制度専門委員会委員名簿、資料2、今後の環境影響評価制度の在り方について(案)、資料3、これまでの環境影響評価制度専門委員会における各項目毎の委員意見概要、資料4、第5回環境影響評価制度委員会開催後の各委員の追加意見。また、参考資料としまして、環境影響評価法の仕組み、参考資料2、環境影響評価法の対象事業、また委員限りでございますが、参考資料3としまして環境影響評価制度総合研究会の報告書をおつけしております。
 お手元の資料に不足等ございましたら、事務局までご連絡ください。

○花岡課長 これより先の議事進行につきましては、浅野委員長にお願いしたいと思います。
 プレス、報道の方々には冒頭のカメラ撮りはここまでということでお願いいたします。
 それでは浅野委員長、議事の進行をお願いいたします。

○浅野委員長 それでは、どうも今日も朝早くからお集まりいただきまして、ありがとうございました。
 今日は、ちょっと会場が手狭で、多くの傍聴ご希望の方を収容するためにいつもよりも少し狭いのですが、お許しをいただきたいと思います。
 今日の専門委員会では、これまで5回にわたって議論してまいりまして、委員会の報告の案をまとめる段階に至りましたので、事務局に準備させた委員会報告書案をここでお諮りしたいと思います。
 報告書案は、中間報告、それから前回までの議論を踏まえて準備しておりますけれども、本日、委員からご議論いただき、必要に応じてご意見を報告書案に反映させた上で、委員会としての最終取りまとめにしたいと存じます。
 それでは、まずひとわたり全部通して、事務局から説明をお願いいたします。
 なお、前回までの各論点につきまして、委員の皆様方からご意見を賜りましたことにつきましては、資料3、それから追加のご意見は資料4にまとめて、お手元に配付いたしておりますので、参考としてご覧いただきたいと思います。
 では、事務局からご説明をお願いいたします。

○沼田補佐 では、報告案につきまして、資料2をご説明いたします。
 今後の環境影響評価制度の在り方について(案)を読み上げさせていただきます。
 I.はじめに。環境影響評価制度は、規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業の実施前に、事業者自らが事業に係る環境影響について評価を行うこと等により、環境の保全について適正な配慮がなされることを確保するための仕組みであり、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に資するため、極めて重要な制度である。
 我が国においては、昭和59年に閣議決定に基づく実施要綱が定められ、環境影響評価の実績が積み重ねられてきた。また、閣議決定に基づく実績等を踏まえ、平成9年に環境影響評価法が制定された。
 平成11年6月の法の完全施行以降、法に基づく環境影響評価の適用実績は、着実に積み重ねられている。また、各地方公共団体でも法の趣旨を踏まえた環境影響評価条例の制定・改正が進められ、法と条例が一体となって幅広い規模・種類の事業を対象に、環境影響評価の所要の手続を通じて、より環境保全に配慮した事業の実施を確保する機能を果たしてきた。
 法の施行から10年が経過する中で、法の施行を通して浮かび上がってきた課題等を踏まえ、更なる取組みの充実が必要となっている。法附則第7条においては、「政府は、この法律の施行後、10年が経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」こととされている。また、第三次環境基本計画においても法の施行状況について検討を加え、法の見直しを含め必要な措置を講ずることとされている。
 一方で、今日の環境政策の課題は、生物多様性の保全や地球温暖化対策等、一層多様化・複雑化しており、その中で、環境影響評価が果たすべき機能や評価技術をめぐる状況も変化してきている。
 例えば、生物多様性の保全については、平成19年11月に第三次生物多様性国家戦略が策定され、平成20年6月には生物多様性基本法が公布された。第三次生物多様性国家戦略においては、各種事業の実施にあたり、事業者が事業計画段階から多様な生物の生息・生育・繁殖環境に与える影響を可能な限り回避・低減、または代償できるように環境保全措置を講じ、自然環境への配慮を行う旨が記載されている。また、生物多様性基本法においては、「国は、生物の多様性が微妙な均衡を保つことによって成り立っており、一度損なわれた生物の多様性を再生することが困難であることから、生物の多様性に影響を及ぼす事業の実施に先立つ早い段階での配慮が重要であることに鑑み、生物の多様性に影響を及ぼすおそれのある事業を行う事業者等が、その事業に関する計画の立案段階から事業の実施までの段階において、その事業に係る生物の多様性に及ぼす影響の調査、予測または評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る生物の保全について適正に配慮することを推進するため、事業の特性を踏まえつつ、必要な措置を講ずるものとする。」とされている。
 法においても、生物多様性基本法の趣旨を踏まえ、生物多様性の保全の観点から、早期段階における環境配慮の充実が求められているところである。
 また、地球温暖化対策における環境影響評価の重要性も増している。我が国は、低炭素社会づくり行動計画において、地球温暖化対策に関する2050年までの長期目標として現状から60%から80%の温室効果ガスを削減する目標を設定した。また、中期目標については、我が国は、全ての主要国による公平かつ実効性ある国際的枠組みの構築や意欲的な目標の合意を前提として、2020年に温室効果ガスを1990年比で25%削減することを国連気候変動首脳会合において表明している。
 こうした中長期目標の達成に向けて、我が国では地球温暖化対策の一層の強化が進められているところであり、今後大規模な再生可能エネルギーを利用した発電設備等の増加や二酸化炭素排出のより少ない発電所への更新事業の進展が見込まれている。さらには、二酸化炭素の回収・貯留や放射性廃棄物処分場の建設等、温室効果ガスの低減に資する革新的な技術の導入に向けた研究・技術開発等も進められている。これらに対応して、地球温暖化対策を推進しつつ適切な環境配慮を確保していくことが求められている。
 さらに、近年の行政全体の動きとして、「国から地方へ」の流れが進められ、環境行政の分野においても、都道府県の公害防止事務の多くが政令指定都市・中核市等に移管されている状況にある。 
 これに加えて、行政におけるインターネット等の情報技術の活用や、双方向のコミュニケーション手法の活用も進んでいる。例えば、平成14年には行政手続オンライン化法等が制定され、法令に基づく行政機関等の手続について書面に加え、原則として全てオンラインより手続することが可能となった。
 このような状況を踏まえ、平成21年8月19日、環境大臣から中央環境審議会に対し、今後の環境影響評価制度の在り方について諮問がなされたところである。法の施行の状況及び今後の環境影響評価制度の在り方について調査を行うために、中央環境審議会総合政策部会に設置された当専門委員会においては、この諮問を受けて、法の施行を通して浮かび上がってきた課題等について整理・検討し、適切な見直しに関して調査を行ってきた。本報告においては、今後の環境影響評価制度の在り方について、以下のとおり当専門委員会の考え方を述べる。
 II.今後の環境影響評価制度の在り方。
 1.早期段階での環境配慮(戦略的環境アセスメント)について。
 (1)経緯。
 戦略的環境アセスメントとは、本来、個別の事業に先立つ「戦略的な意志決定段階」、すなわち、個別の事業の実施に枠組みを与えることになる計画、さらには政策を対象とする環境影響評価である。
 事業の実施段階で行う環境影響評価は、事業の実施に係る環境保全に効果を有する一方、既に事業枠組みが決定されているため、事業者が環境保全措置の実施や複数案の検討等について柔軟な措置をとることが困難な場合がある。このような課題に対して、SEAは、事業の実施段階の環境影響評価の限界を補い、事業の早期段階における環境配慮を検討しているものである。
 地方公共団体においては、平成14年の埼玉県を初めとして、現在5都県市でSEAが導入されている。そして、これらの条例・要綱に基づきSEAが実施された事例が蓄積されつつある。
 一方、国の公共事業においても、早期段階の住民参画や環境配慮の取組が既に進められている。特に、平成14年以降は国土交通省において、個別の事業種における関連ガイドライン等により、環境影響評価実施前における環境配慮の取組が進められている。
 こうした取組を踏まえ、我が国の現行の環境影響評価制度を念頭に置き、平成19年、環境省において、事業の位置・規模等の検討段階のものについてSEAの共通的な手続等を示す戦略的環境アセスメント導入ガイドラインが取りまとめられた。
 また、平成20年には、国土交通省において、SEAを含むものとして、「公共事業の構想段階における計画策定プロセスガイドライン」が取りまとめられ、平成21年には環境省において、「最終処分場における戦略的環境アセスメント導入ガイドライン(案)」が取りまとめられている。
 諸外国でも、SEAの導入が進められている。具体的な手続の内容は、国によってさまざまである。我が国のSEAガイドラインにおいては、上位計画のうち個別事業の計画・実施段階前における位置等の検討段階を対象としている。そして、このような時点での環境配慮は、諸外国ではSEAとして位置づけているものもあるが、これを事業実施段階における環境影響評価の一部として位置づけているものもある。
 (2)今回、我が国で導入すべきSEA制度の概要。
 このように、SEAは、環境に著しい影響を与える事業の策定・実施に当たって、環境への配慮を意思決定に統合すること、事業の実施段階での環境影響評価の限界を補うこと、第三者による検討の機会を設けること、事業者にとっても早期段階からの調査・予測・評価を行うことにより重大な環境影響の回避・低減が効果的に図られ、その後の環境影響評価の充実及び効率化が期待できること、等の利点があることから有効な手法であり、国のガイドラインに基づく取組や地方公共団体における条例・要綱に基づく取組がこれまで積み重ねられてきたことや、諸外国においても制度化が進んでいるといった法施行後の状況が進展してきたことも踏まえ、我が国においても法において制度化すべきである。
 今回、我が国で導入するSEA制度については、我が国における事業の特性及び事業計画の決定プロセスの特性並びに環境影響評価制度に係る歴史的経緯や、諸外国のSEAに係る制度の状況等を踏まえ、事業特性に応じた柔軟な制度としつつ、以下の項目を含むことが適当である。
 ア、制度の対象。SEA制度の円滑な導入を推進する観点から、対象とする計画の段階については、現行のSEAガイドライン、条例・要綱で対象としている個別事業の計画・実施段階前における事業位置、規模または施設の配置、構造等の検討段階とすべきである。
 対象とする事業については、前述のとおり、既存のSEAガイドライン等を踏まえて個別事業の計画・実施段階前の段階を対象とすることを踏まえると、法が対象とする、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある第一種事業相当の事業を対象とすることが適当である。
 実施主体については、今回は、我が国で導入するSEAの検討段階は、諸外国では事業実施段階における環境影響評価の段階で、民間事業者等が主体となって実施する場合もあることを踏まえれば、国等が行う公共事業だけでなく民間事業も含めた事業の計画策定者も対象とすべきである。
 イ、調査、予測及び評価の手法。調査及び予測の手法については、国内外の事例を踏まえ、原則、既存資料を元に実施することとし、情報の蓄積が不十分な場合等には、必要に応じて現地調査等を実施することとするべきである。
 評価の手法については、国内外の事例を踏まえ、原則、複数案を対象に比較評価を行うこととすべきである。何を以て複数案とするかについては、国内外の事例を踏まえ、対象となる個々の事業の事業主体や事業内容の特性等に応じ、位置、規模または施設の配置、構造等のさまざまな要素について複数案の検討ができるような柔軟な制度にすべきである。また、諸外国においては、環境面の影響のみを評価している国がある一方、SEAにおいて環境影響の中に社会環境や経済環境への影響を含めて評価している国もある。我が国でSEAを導入するに当たっては、環境面の影響のみの評価を行うこととすることが適当である。なお、事業計画決定に当たっては、環境面の影響についての評価のほか、事業の必要性、経済性、社会性等も含めた総合的な評価が行われることになる。
 ウ、住民、地方公共団体及び国の役割。地域の環境影響を適切に評価するため、また住民との情報交流を円滑に進めるためには、関係地方公共団体や公衆の関与が必要である。ただし、事業者が事業計画を策定する際に、当該計画の内容について関係地方公共団体に相談することが多く、このような連携にはさまざまな形態があることから、関係地方公共団体が柔軟に関われる制度とすべきである。また、第三者の立場から客観的に環境面の影響に対して国が意見を述べることができる制度とすべきである。
 エ、評価結果の取扱。「調査、予測及び評価」の結果の公表は、SEAの趣旨を踏まえれば、事業実施段階における環境影響評価の方法書の前の段階で行う必要がある。
 評価結果のその後の環境影響評価の活用については、事業者がSEAにおいて実施した情報等を、その後の環境影響評価に活用することは、環境影響評価が効果的に実施されることとなり、環境配慮の充実に資するとともに、手続の効率化が図られるため、事業者にとってもメリットがあると考えられることから、積極的に行うべきである。
 なお、我が国で導入すべきSEA制度の柔軟性に鑑みれば、その評価手続自体をもってその後の事業実施段階における環境影響評価の手続自体を完全に省略することは適当ではないと考えられる。
 2.対象事業について。
 (1)法と条例の役割分担。
 法では、地方公共団体の環境影響評価制度の存在を念頭に置いた上で、対象事業の事業種要件及び法的関与要件を定めることが適当と整理している。
 このように、我が国の環境影響評価制度は、法対象とならない小規模事業あるいは事業種について、各地方公共団体が条例において対象事業とするという役割分担を前提に、法と条例とが一体となって、より環境の保全に配慮した事業の実施を確保している。今後とも法と条例との役割分担を尊重すべきである。
 (2)法的関与要件。
 法では、「国が実施し、または許認可等を行う事業を対象に選定することが適当」との整理から、1)法律に基づく許認可を受けて実施される事業、2)補助金の交付を受けて実施される事業、3)特殊法人によって行われる事業、4)国が自ら実施する事業のいずれかの条件を満たす、いわゆる法的関与要件を満たす事業を対象事業としている。
 許認可等の法的関与要件を対象事業の条件の1つとすることは、環境影響評価制度の根幹であり、維持すべきである。
 (3)補助金事業の交付金化への対応。
 平成16年以降に進められた三位一体の改革の一環として、地方の裁量を高めるため、補助金を交付金化する取組が進められている。法では、法的関与要件の1つとして「国の補助金等の交付の対象となる事業」が規定されているが、交付金は当該要件の範囲に含まれていない。今後、交付金化の動きが拡大した場合、従来は、法対象となっていた大規模で環境影響の程度が著しい事業が対象でなくなる可能性もある。
 今後、交付金化の動きが拡大する可能性もあることを考慮し、交付金の交付対象事業についても法対象とできるよう対応が必要である。
(4)将来的に実施が見込まれる事業種への対応。
 現時点で、将来的に実施が見込まれる事業のうち、規模が大きく環境影響の程度が著しいと考えられる事業としては、放射性廃棄物処分場の建設事業及び国内での実証試験実施に向けた検討が開始されている二酸化炭素の回収・貯留に関する事業である。これらの事業については、国の関与のもとに、何らかの形で環境影響評価を行う仕組みの検討が必要である。
 しかしながら、これらの事業は現時点では実証試験等の段階にあることから、知見を蓄積し、実用化の状況を見た上で法対象に追加するかどうかを判断すべきである。
 (5)風力発電施設への対応。
 近年我が国における風力発電施設の導入量は増加しており、地球温暖化対策の推進により、今後、民間事業者による大規模な風力発電事業の大幅な増加が予測される。
 風力発電施設の設置に当たっては、騒音、バードストライク等の被害も報告されている。現在は、一部の地方公共団体において条例による環境影響評価が義務づけられているほか、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が作成したマニュアルによる自主的な環境影響評価が実施されているものの、事業に対するアンケートにおいては、アンケート評価を実施した案件のうち約4分の1が住民の意見聴取手続を行っていないこと。また、NGOヒアリングにおいては、縦覧を行わずに補助金申請がなされている。そういったことが指摘されている。
 また、電気事業法の許認可を捉えて環境影響評価を実施することが可能である。以上の点を踏まえ、風力発電施設の設置を法の対象事業として追加することを検討すべきである。
 なお、当専門委員会の議論の中では、風力発電施設は風況の関係から適地も限られるため、条例やNEDOマニュアルにより対応することが適切であるという意見や、自然公園区域を管轄する個別法等の手続と法の手続が重複するような場合が出てくるかもしれず、整理が必要ではないかという意見もある。
 3.スコーピング手続について。
 (1)方法書段階における説明会。
 法では、環境影響評価図書についての説明会の開催は、準備書段階においてのみ義務づけられており、方法書段階での説明会の開催は義務づけられていない。
 法施行後に作成されている方法書は、法制定時の想定と比べ、図書紙数の分量が多く、内容も専門的なものとなっている。方法書段階の住民等意見には、調査方法ではなく方法書の理解を深めるための方法書の趣旨、内容の周知を求める意見が見られる。
 こうした状況の下で、事業者側の対応としても、方法書段階での自主的な説明会の実施や、概略説明資料の添付等の独自の工夫が見られる。
 こうした取組を広げ、方法書の目的の理解を深め、方法書段階でのコミュニケーションを充実するために、方法書段階での説明会を法において制度化すべきである。
 なお、方法書段階で説明会を開催しても、住民の求める情報とのミスマッチが生じ、実際は形骸化するおそれも懸念される。方法書段階での説明会導入について検討する場合には、環境省が方法書の位置づけを明らかにするとともに、運用上のガイドラインや一般的な用語解説をつくり、事業者の負担軽減についてあわせて設置することが必要である。
 (2)評価項目等の選定にける弾力的な運用。
 閣議決定要綱に基づく環境影響評価では保全目標クリア型の評価が基本となっていたが、法ではベスト追及型の評価の視点が取り入れられている。また、法では、方法書手続におけるスコーピングを通じて効率的でメリハリのある環境影響評価を行うこととしている。平成17年の基本的事項見直しの結果、その観点を強化するため、標準項目・標準手法を参考項目・参考手法に変更し、「類似の事例により環境の程度が明らかな場合等においては、参考項目を選定しないことまたは簡略化された調査もしくは予測の手法を選定することができる」としている。
 発電所のリプレース事業のように、土地改変等による環境影響が限定的で、温室効果ガスや大気汚染物質による環境負荷の低減が図られる案件については、早く運用に供されることが望ましいことから、ベスト追及型の観点も踏まえ、方法書における評価項目の絞り込みを通じた環境影響評価に要する期間の短縮と弾力的な運用で対応することが必要である。
 4.国からの意見提出について。
 (1)現状では環境大臣からの意見提出手続のない事業の取扱。
 法では、許認可等権者が地方公共団体である事業については、環境大臣の意見提出の機会が設けられていない。例えば公有水面埋立事業については、環境影響評価手続について環境大臣の意見提出がないことが問題であると指摘された事例が見られ、地方公共団体の側からも環境大臣の意見提出が必要等との意見が多く見られる。
 環境影響評価手続における環境大臣意見の役割の一つとして、生物多様性の保全や地球温暖化対策等の全国的な観点からの意見を述べることが挙げられるが、許認可権者が地方公共団体である事業であっても、こうした視点からいつも述べる必要があると考えられる。
 地方分権の動きが進展していることにも留意した上で、許認可権者が地方公共団体である事業についても、環境影響評価手続において環境大臣の意見提出の機会を設けることが必要である。
(2)方法書段階での環境大臣からの意見提出。
 法における各主体の役割分担については、意見を有する者や地方公共団体が、方法書・準備書の段階では地域の環境情報を補完する観点から意見を述べるのに対し、環境大臣は、免許権者が評価書について意見を述べる段階で、環境行政を総合的に推進する立場から意見を述べることとされている。
 このように、法では環境大臣意見は評価書段階のみで述べられることとなっているが、その結果として、環境大臣意見において方法書段階で述べられるべき評価項目、手法に関する内容が含まれ、新たな調査等により終了するまで長期間かかることが想定される事例が見られている。
 事業者が方法書段階で主務大臣に助言を求めることができる法の規定を受け、この際に環境大臣も技術的見地からの意見を述べられる仕組みが必要である。
 5.地方公共団体からの意見提出について。
 (1)政令指定都市等からの意見提出。
 法に基づく手続における地方公共団体の関与については、方法書段階、準備書段階において、関係都道府県知事が、関係市町村長の意見を集約した上で、事業者に意見を述べる仕組みとなっている。
 こうした仕組みについて、関係市長が都道府県知事を介さず事業に対して直接意見提出することを可能にするよう求める地方公共団体からの要望がある。
 こうした要望については、地方分権の進展により都道府県が担う公害防止事務の多くが政令指定都市等に移管され、政令指定都市等が地域環境管理の観点から果たす役割は大きくなっている傾向等が見られる。
 大半の政令指定都市等において独自の環境影響評価条例が制定されていることと等を踏まえ、事業の影響が単独の市の区域内に収まると考えられる場合は、当該市に対し事業者に直接の意見提出権限を付与することが必要である。
 意見提出権限を付与する範囲については、政令指定都市か否かという点だけでなく、環境影響評価条例の制定といった実態を踏まえた上で検討することが必要である。
 また、政令指定都市等の長に意見提出権限を付与する場合であっても、関係都道府県知事が広域的な観点から引き続き意見提出をできる仕組みが必要である。
 (2)複数の地方公共団体の区域にまたがる事業の審査。
 現状では、環境影響評価条例を制定している全ての都道府県及び政令市において、方法書や準備書に対する意見を形成するための審査会が設置されている。
 事業実施区域が複数の地方公共団体の区域にまたがる事業の場合には、事業者が各自治体の審査会に対応する必要があるため、合同審査会の開催等により負担を軽減するように求める意見がある。
 審査手続の効率化は地方公共団体の判断により運用上対応することも可能であるが、地方公共団体がそのような対応をとりやすくなるような工夫をすべきである。
 6.環境影響評価結果の事業への反映について。
 (1)事後調査。
 事後調査とは、法に基づく「将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるものである場合に行う環境の状況の把握のための措置」について、基本的事項において、当該措置に係る「工事中及び供用後の環境の状況等を把握するための調査」と位置づけられているものである。ただし、法においては、環境影響評価書に記載された環境保全措置の実施状況や事後調査の結果について、行政機関や第三者が確認できるための仕組みは設けられていない。一方、全ての都道府県・政令指定都市の条例において、事後調査の実施及び報告に係る規定が設けられているほか、このうち多くの条例において、事後調査に関する公表等に係る規定が設けられている。
 法対象事業の実施においては、事後調査の結果を受けて追加措置が行われた事例が見られることから、環境保全措置を含む事後調査は、特に生物多様性の保全の観点から、環境影響評価後の環境配慮の充実に資するものである。これに加え、住民等からの信頼性確保、透明性、客観性の確保からも、その結果の報告、公表は有効であり、事後調査には積極的な意義が認められる。
 しかしながら、事業者は地方公共団体に対するアンケート、環境省の調査結果によれば、環境保全措置を含む事後調査結果の公表は一部にとどまっているところであり、事後調査を実施した上で、事後調査の結果の報告、公表を法制度化する必要がある。この際、環境保全措置を含む事後調査の手法、実施期間等、報告及び公表の頻度、事業主体が変わった場合の扱いをどうするのかといった点について、概ねの目安の設定等の基本的な考え方を別途基本的事項において整理する必要がある。
(2)許認可の反映。
 法の対象事業について、許認可等を行った際、環境影響評価の結果をどのように考慮したかを公表する仕組みを設けるべきとの意見もあるが、他制度での類似の事例が少ないこと等も踏まえ、導入の可能性について検討することが適当である。
(3)未着手案件の環境影響評価手続の再実施。
 環境影響評価手続の終了後に未着手となっている案件の取扱については、他の事業による影響等によることも考えられることから、一定の期間が経過した案件について、一律に再手続を義務づけることが困難である。
 7.環境影響評価手続に係る情報交流について。
 (1)電子化。
 法では、対象事業について、環境保全上の見地からの意見を有する者は、居住地域に関係なく意見を提出できることになっている。法施行後の状況変化の1つとして、行政手続電子化の進展が挙げられる。地方公共団体における動向を見ても、環境影響評価図書の電子縦覧等が徐々に進められている。
 また、海外においても、カナダを初め各国において環境影響評価図書の電子縦覧が進められつつある。
 環境影響評価図書の電子縦覧を初めとする手続電子化については、環境省による調査の結果、地方公共団体や法対象事業の事業者は、それぞれホームページを有しており、外部に情報を発信、受け付ける体制を整備していることが明らかになっている。
 また、実際に手続の電子化を行った事例について調査を行った結果、電子化に伴う特段の問題が発生したという事例は見られない。
 希少種の生息地等に関する情報、安全保障の情報等の管理、システムの整備、電子化に伴う問題点について整理・議論した上で、環境影響評価図書の電子縦覧の手続電子化を義務づけるべきでる。
 (2)公聴会。
 環境の保全の見地から意見を有する者の意見聴取に関しては、法では事業者が書面により意見を受け付けることとなっている。こうした意見聴取を活発化するため、都道府県・政令指定都市の多くでは、公聴会手続が設けられている。このように既に多くの地方公共団体が条例に基づき公聴会を開催していることから、法での新たな義務づけは不要である。
 (3)方法書意見への対応。
 法では、方法書への意見に対する事業者の見解は、準備書において明らかとすることとされている。これは、環境影響評価が、方法書について提出された意見も踏まえ、相当の期間にわたり調査等を行っていくものであり、その過程においても調査項目や手法が見直されるものであることから、環境影響評価を終了する前の段階で事業者が個々の意見について公表することはなじまないという考え方に基づいています。
 方法書への意見が、その後の環境影響評価手続に十分に反映されるよう、方法書への意見に対する事業者の見解を準備書前に公表することを義務化すべきとの意見もあれば、手続長期化につながるおそれがあるため、義務化は適当ではなく、むしろ方法書についての説明会等を充実させ、理解を促進させることが優先課題である。
 8.環境影響評価の項目及び技術について。
 (1)評価項目の拡大。
 環境影響評価における調査・予測・評価の対象は、閣議決定要綱では、典型7公害及び自然環境保全に係る5要素に限定されていたが、法制定時に、環境基本法の環境保全施策の対象を調査・予測・評価できるよう見直しを行っている。
 地方公共団体の環境影響評価条例では、歴史的・文化的な環境等、法の対象となっていない要素を調査・予測・評価項目に組み入れている事例も見られる。
 項目の追加は、事業種に応じた工夫や地域固有の取組による対応が既にされていて、法制度で一律に対応することは避けるべきであること、法における項目の対象として、地域のもつ歴史的・文化的項目の追加の是非については、項目は環境基本法の射程範囲に位置づけるべきであることから、条例等で既に措置されている項目については、個別の事業法や規制法等で対応すべきである。
 (2)生物多様性の保全に関する技術。
 本年、名古屋市で第10回生物多様性条約締約国会議が開催され、生物多様性の保全に関する動向に関心が高まっている中、生物多様性オフセット等の生物多様性の保全に関する新たな技術動向について整理が必要である。
 生物多様性オフセットは、生物多様性の損失を最小限にする手段の1つとして有効な一面もある。まずは、国内外の事例の蓄積が必要であり、基本的事項の検討の場において具体的に議論すべきである。
 9.環境影響評価における審査の透明性確保について。
 環境省における現在の審査プロセスは、環境大臣の意見提出がある対象事業のうち、特に専門的な知見が必要との案件に関して、外部の有識者の知見を得ながら必要な調査・検討を行い、その結果も踏まえて審査を行っている。
 また、条例を制定している全ての都道府県・政令指定都市では、有識者からなる審査会を設けており、意見提出に際して知見の活用が図られている。
 このほかに、法対象事業の環境影響評価において有識者の知見を活用している例としては、発電所事業の環境影響評価における顧問会への意見聴取等が実施されている。
 環境大臣が意見提出に当たって常設の審査会を設けることについては、以上のとおり手続の重複の可能性があること等から不要である。ただし、環境大臣意見の形成過程において透明性や社会的な理解を高める観点から、有識者の意見をより的確に踏まえることが望ましいと考えられることから、その具体的な方法について検討することが必要である。
 10.今後の課題。
(1)戦略的環境影響評価。
 生物多様性基本法において、国は、事業に関する計画の立案段階等での生物多様性に係る環境影響評価を推進することとされている。
 このため、将来的には、今後の社会状況の変化を踏まえた上で、生物多様性に影響を及ぼすおそれのある事業について、適切な環境配慮のさらなる推進を図っていく必要がある。また、個別事業における環境影響評価では対応できない広域的複合的影響への配慮をSEAにおいて行うことや、事業者が利用可能な生物多様性情報等を踏まえてSEAの実施の必要性を判断するような仕組みについても検討する必要がある。
 さらに、環境基本法第19条にもあるとおり、国は、環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定及び実施に当たって、環境の保全について配慮することが必要である。将来的には、今後の社会状況の変化を踏まえた上で、海外等で実施されている個別の事業の計画・実施に枠組みを与えることになる上位の計画、政策の検討段階を対象とした環境配慮の枠組みを我が国のSEAとして導入することについても検討する必要がある。
 (2)環境影響評価に関する情報の整備。
 生物多様性の保全のためには、自然環境に関する基礎的情報については現状では質及び量が必ずしも十分ではなく、その強化が求められている。第三次生物多様性国家戦略においても、生物多様性を保全する上で重要な動植物種の分布等に関する調査等、施策ニーズに応じた的確な情報の収集整備・提供を行うことが必要だとされている。
 今後、自然環境に関する基礎的情報の更なる整備強化を図るとともに、我が国の環境影響評価制度においても、全国的観点から整備された生物多様性情報システム等の自然環境情報に加え、例えば電子化された環境影響評価図書や事後調査報告書に含まれる環境情報を国においてデータベースとして収集し、他の事業者、地方公共団体、地域住民がSEAや事後調査を含む事業の実施段階における環境影響評価に当たって情報を利用できるような仕組みを検討するべきである。
 (3)環境影響評価に係る不服申立・訴訟手続。
 環境影響評価制度において不服申立や訴訟の手続を構築することについて検討すべきであるという意見がある。具体的には、環境影響評価手続において環境保全上の見地からの意見を提出した場合に法律上の利益があるという整理に立ち、提出した意見の扱われ方に関して不服である場合について救済手続を設けるべきではないかという考えや団体訴訟の導入により争訟手段を確保すべきという考え方がある。
 国際的には、オーフス条約の制定により環境という公益を保護するための司法手続へのアクセスの保障が進んでいること等を踏まえ、環境影響評価手続における争訟手続の取扱についても検討を進める余地がある。
 しかし、これらを環境影響評価法という個別法において取り扱うべきかどうかについては、法の体系の観点からも慎重な検討が必要である。また、個別法で扱うとしても、提出した意見の扱われ方に不服があるだけでなく具体的損害の立証を必要とするかどうか等、検討すべき数多くの課題が指摘されている。
 加えて、環境影響評価法に、争訟手続の特例を設けた場合には、都市計画法のような類似の制度への影響が生じることを懸念する意見や事業の円滑な実施の妨げとなることを危惧する意見がある。
 このように、環境影響評価手続に係る不服申立・争訟手続については、他制度との整合性等にも十分留意し、長期的課題として検討していくことが必要である。
 以上が、資料2でございます。

○浅野委員長 それでは、ただいま念のためにということで、朗読の形で資料2について説明をいたしました。
 今日は、この報告案をまとめる必要がございますので、いつもでしたらどこからでもご自由にということですが、ちょっとそれではあまりにも議論が散漫になりそうですので、まず、はじめに、という部分は普通は読み飛ばしてしまう可能性が高いので、念のために、この部分についてお気づきの点がありましたらお聞きしたいと思います。
 次に、今後の環境影響評価制度の在り方のうち、特に前回集中的に議論いたしました早期段階での環境配慮について、この部分を少し丁寧に見ていただいて、この箇所についてご意見を伺いたい。それからあとは、対象事業以下については大体これまでの議論であまり大きな対立はなかった点だと思いますので、残りは全部まとめてご意見を伺うことにしたいと思います。
 まず、はじめに、の部分に限って、何かお気づきの点はございますでしょうか。
 鷲谷委員、どうぞ。

○鷲谷委員 この内容で、問題があるということではないんですけれども、もしそういう視点を取り入れられるともっといいのではないかということなんですが、地球温暖化の対策と生物多様性の保全と持続可能な利用というのは、地球環境問題を解決して、持続可能な社会を築くための2つの大きな柱なんですけれども、今、国際的な議論などを見ていましても、その両対策を相互に矛盾することなく、両方にとってよい効果、シナジーといってもいいですけれども、現れるように対策を考えていくことが重要だという視点があると思うんですね。
 時に、対策において対立しがちになるんですが、生物多様性と温暖化緩和策ということを考えますと、大気中にたまっている炭素よりも植生・土壌に蓄積されている炭素量のほうがずっと大きいわけですから、そのあたりをうまく配慮しないと、結局差し引き何年も償還期間が必要なような地球温暖化対策を立ててしまう可能性があって、そういうことも配慮して、どのくらい削減効果があるかということの計算もしなければいけない。そのやり方とかももう既に外国ではいろいろな形でアセスメントされていると思いますので、そういう視点、相互に矛盾をせず、双方にとって利益があるような形で、これらの対策を進めることの重要性が認識されているというようなことが述べられた文書は既にいろいろなものが公表されていますが、例えば12月にインターアカデミックパネル、日本にも日本学術会議というものがありますが、学術会議類似の各国のアカデミーの集まりですが、その中でも、熱帯林の問題に特化した形で声明を出しています。地球温暖化と生物多様性の保全に資するような熱帯林の問題を両方に機能するように、そういうことに十分に配慮するようにということで、インターネットで声明を見ることができます。

○浅野委員長 わかりました。
 どういう形でご意見をとり入れるか、あるいは今回は見送るかを検討させてください。
 その議論を始めると、私は循環型社会の部会長代理でもございますから、循環型社会も持続可能な社会にとっては重要、鷲谷委員ご指摘の点はもちろん理解していますので、それも含めて、持続可能な社会というキーワードを入れて、何か書くなら、既に21世紀の環境立国戦略以来、3つの社会の実現が必要というようなことを言ってきていますから、そんなことを改めてこの報告に入れるかどうか検討させてください。
 ほかにご意見がございますか。
 ちょっと私が気がついたことですが、準備段階でまだ明らかでなかったので、言えなかったのですが、1月26日に口上書を日本政府が条約締結国事務局に提出していますので、本日の案は、首脳会合で表明されたという書き方で止まっていますけれども、時点修正を加えたほうがいいかもしれません。
 つまり同じ内容ですけれども、条約責務を負うということまで表明しているというほうが、ただ単に総理が会合で表明されたということ以上に重いと思います。それを入れてくださいませんか。可能だと思います。ちょっとだけ足せばいいと思います。
 ほかにございませんか。
 鷲谷委員のご発言については検討させていただくということにさせていただきます。
 それでは、次に早期段階での環境配慮について、種々ご議論いただきましたことを何とか最大限1つの言葉でまとめて、両論併記にしないようにという苦心の策を講じたわけですが、柔軟にということを盛んに書いておりまして、基本的には書かれているトーンは、ガイドラインのトーンと大きくずれてはいないというふうに思っておりますけれども、こんなところでいかがでしょうか。
 何かご意見がございますか。
 石田委員、どうぞ。

○石田委員 本質ではないのかもしれませんが、導入の部分ですので、ちょっと重要かと思いまして発言します。4ページの(2)に入った第1パラグラフの最後の3行ほどのところですが、国のガイドラインに基づく取組云々という話、積み重ねられてきたという点と諸外国における制度化の進展という、2つのことを並列している文章ですけれども、法施行後の状況が進展したということは、むしろ前段の国のガイドラインに基づく取組は地方公共団体における、というフレーズにつながる内容だと思いますので、外国の制度化が進んでいるのが、我が国の今後の状況の進展ということでなくて、逆にして、諸外国においても制度化が進んできたり、国のガイドライン云々の法施行後の状況が進展したことも踏まえという書き方にするか、あるいは外国の事情を最初に書くことに違和感があれば、セットで前後を入れかえた書きぶりのほうが違和感のない文章になるのではないかと感じました。

○浅野委員長 ありがとうございます。
 検討させていただきます。
 猪野委員、どうぞ。

○猪野委員 まず、戦略アセス、環境アセスについては、これまでいろいろ述べてまいりましたけれども、民間事業をSEAの対象にする場合について、3つの問題があるということを確認したいと思います。
 まず、1つは、建設計画の公表前の事業の構想段階におけるSEAは大変難しく、困難であります。
 それから、2つ目といたしまして、建設計画の公表の前後を問わず、燃料種、地点、出力、発電方式に関する複数の提示をすることも大変困難であります。
 それから、3つ目には、建設計画公表後、事業アセスの前に、別途SEAの手続を義務づけることは、更なるアセス期間の長期化につながり、事業の不確実性を増大させることになると思っております。
 前回の委員会におきましては、民間事業もSEAの対象とするのであれば、事業の特性に応じた柔軟な制度とすることが必要ということについては、ほぼ意見が一致していたと思います。
 しかしながら、この報告書の案におきまして、委員長が今言われましたけれども、どのように柔軟な制度とするかについて、確認ができません。これらを踏まえて、報告書案の修正について7点ほど意見を述べさせていただきたいと思います。
 まず1点目、同じく4ページです。(2)に「事業特性に応じた柔軟な制度としつつ、以下の項目を含むことが適当である。」とありますけれども、先ほど申しましたとおり、ここの部分はこれまでの議論を踏まえ、「以下の基本的な考え方を踏まえつつ、事業特性に応じた柔軟な制度とすることが適当である。とりわけ民間事業についての点について留意する必要がある。」としていただければと思っております。
 2点目につきましては同じく4ページ、「アの制度の対象」の部分ですけれども、「民間事業も含めた」とするのであれば、現行の環境省のガイドラインにもありますとおり、「民間事業については、事業の特性を踏まえた柔軟な対応が必要である。」と追加していただければと思っています。
 3点目は同じく4ページ、「イの調査、予測及び評価の手法」の2行目のところですけれども、「情報の蓄積が不十分な場合等には、必要に応じて、現地調査等を実施することとすべきである。」とありますけれども、そもそも事業アセス、実施前の段階ではある程度情報の蓄積が不十分なことを前提に既存資料を基に調査及び予測を実施するものであると思っています。
 したがいまして、情報の蓄積が不十分な場合に、現地調査が義務づけられるかのような表現は適切ではないと考えておりますので、この部分は、要らないのではないかと思っております。
 4点目は4ページ、「イの調査、予測及び評価の手法」の5行目のところから7行目の複数案についての記載でございますが、これまでも述べさせていただきました「建設計画、公表の前後を問わず燃料種、地点、出力、発電方式に関する複数の提示が困難である。」という事業の特性を考慮していただいたものであると認識しております。
 また、前回の委員会資料や環境省のガイドラインにも記載されておりますとおり、「複数案を設定することが現実的でない場合には、単一案で調査、予測及び評価を行う。」と追加していただければと思います。これはガイドラインにあることであります。
 それから、5点目につきましては、5ページのウのところですけれども、「住民、地方公共団体及び国の役割」につきましては、相互の連携にさまざまな形態があるのは、地方公共団体だけには限らないと思っております。
 したがいまして、「民間事業に対する公衆等の関与については、事業の特性に応じて柔軟に対応することが必要である。」と追加していただければ思っております。
 6点目は、5ページのエのところですけれども、「評価結果の取扱」の1行目から、「評価結果の公表は、SEAの趣旨を踏まえれば、事業実施段階における環境影響評価の方法書の前の段階で行う必要がある。」とあります。
 これまで主張させていただいたとおり、民間事業に限っては、建設計画公表前のSEAの公表を義務づけるものではないと認識しておりますので、「評価結果の公表の方法やタイミングやその活用等につきましては、事業の特性に応じて柔軟に対応することが必要である。そういう追加をしていただければと思っております。
 7点目は、同じ5ページのエの「評価結果の取扱」の8行目のところですけれども、「事業実施段階における環境影響評価の手続自体を完全に省略することは適当ではないと考えられる。」とあります。
 SEA、すなわち早期の環境配慮をしたからといって、事業アセスを全て省略することは難しいということはもちろん理解できます。
 第4回での委員会での発言としても、これまでの委員の意見の概要にもありますが、「東京都条例のように、制度化に際しては、ティアリングという手法をセットで位置づける必要がある」等複数の意見もありましたが、SEAの実効性を担保しつつ、事業者へのインセンティブを与えるためにも、「事業の特性に応じて方法書をSEAに包含させることができる等の柔軟な仕組みが必要である。」といったような内容を追加していただければと思っております。
 特に、リプレースに関しまして、環境非悪化であるにもかかわらず、今、議論されているSEA手続によっては、アセス期間が長期化するといったことも懸念されるのではないかと思っております。
 これまでの委員会の中でも、「何かしら柔軟な対応が必要」といった方向になっているかと思います。その意味から、東京都条例のような仕組みを検討していただきたいと思っております。
 報告書案については、以上ですけれども、最後発電所における日本版SEAについては、これまでの委員会で申し上げましたとおり、地点や燃料種等の複数案の提示は困難ですが、例えば希少動物への配慮のためのレイアウト案等の事業の構想段階での環境配慮はこれまでも実施してきていることでありますし、またより充実させていく所存であることから、それを建設計画公表後、方法書届出の前に公表することについては可能であります。
 一方で、方法書届出の前に公表したものについて、別途手続が必要ということであれば、当然アセス期間の長期化につながり、低炭素社会の実現に資する原子力や高効率火力へのリプレースなど、事業計画の不確実性を増大させるわけですから、民間事業者としては、やはり容易に受け入れられるものではないと思っております。
 内容的にも方法書手続を包含して実施するほうが、住民の方々にも理解がしやすく実効性を確保しつつ、事業者負担も少なくて済むと主張しているわけでございます。
 そういった意味において、例えば平成14年より既に導入されております東京都の特例環境配慮書があります。それが配慮書と方法書とあわせて審査する制度ですが、そのような仕組みも、それをティアリングというかは別として、あわせて検討しておくべきではないかと思います。
 そのようなインセンティブや柔軟さがないということになれば、民間事業者としては、今考えている日本版SEAという制度を受け入れることは難しいと言わざるを得ないということでございます。 
 以上でございます。少々長くなりました。

○浅野委員長 ご意見として承りました。
 ただし、それを全部言われたとおりに修正するということになるかどうかは、委員会での議論になると……。

○鷲谷委員 今のご意見をお聞きしていると、民間事業であれば、環境配慮の水準は低くしてもいいとおっしゃっているようにも、全体としては、聞こえるんですが、環境影響評価という制度の目標で、環境への影響を少しでも少なくして、社会全体としての利益に資するというふうに考えると、事業者が民間かそうではない公共事業とかで、それほど大きな違いを設けるということ自体が、制度そのものを危うくしてしまうようになりかねないと思います。
 一定の利害関係者ということで、ご発言されていると思うんですけれども、もう少し公の立場から環境影響評価の社会的機能について、ご理解いただけるというふうに、お話を伺いながら、あまりに視点が狭いのではないかというふうな印象を受けました。

○猪野委員 現在も過去も発電所のアセスメントを多くやっておりますが、方法書段階から含めて、その内容に対して問題があるということは特には認識しておりません。そういった中で、実際の手続が少しでも長期化にならないような方法についてはご理解をいただきたい。
 それから、もう1つ、民間事業には競争環境におかれている中で、意思決定をしてない段階でどこまで議論ができるかという問題もございます。そのあたりも含めて、競争環境にある民間事業と公共事業には違いがあるということでございます。

○浅野委員長 猪野委員のご意見は環境配慮のレベルを下げるという趣旨で言われたのではなくて、手続面での配慮をしてほしいという趣旨だと理解しているのですが、そのことを一切合財含めて、これまで議論をしてきたことを踏まえながら、この原案では柔軟なということを随所に書いているわけです。
 今のお話は、多くの部分は、柔軟なと言っていることを少しより具体的に書けというご意見のようにも聞こえるわけですが、あまり具体的に書いて、民間事業はという言い方で聖域を設けてしまうということが事業種との関係で合理的かという議論も逆に出てまいりますから、やはり民間か公共かということによる違いということと、それから事業種の違いということとさまざまな組合せの中で答えが出てくるのではないかという気がいたしますが、ご意見でございますので、ここで修文をということはなかなか難しいのですが、もう一度記録は起こしますけれども、書面をお出しいただければ、それを元にもう一度また検討させていただければと思います。よろしゅうございますか。

○猪野委員 はい。

○浅野委員長 田中委員、どうぞ。

○田中委員 ありがとうございます。今の話でSEAの対象を民間事業にするか、公共事業にするか。この整理は私も今の座長の整理に賛成でございます。
 表現としてちょっと1点だけ確認しておいたほうがいいのは、この4ページの制度の対象のところで、「実施主体については」ということで、これが実施主体ということになっておりますが、この締めのところですね、「国等が行う公共事業だけでなく民間事業も含めたこの事業の策定者」、「この事業の」という意味は法対象の第一種事業であるということ、ちょっとここを確認したいと思います。
 それから、その上でもう一つ、(2)の第1パラグラフですね。「このように、SEAは」というこの部分ですけれども、これを読んでみますと、実はこれ8行が1つの文でつながっていて非常に長文なものですから、これ読みやすくするためにどこかで「等の利点があることから有効な手法である」というふうに一回切って、その後「こういうふうにすべきだ」というこの方向ですね。先ほど石田委員が言われたようなことも含めて整理したらいかがかなと、これが2点目でございます。
 3点目は、これは確認です。事務局にちょっと確認なんですが、この同じパラグラフの2行目から3行目に「第三者による検討の機会を設けること」と書いてありまして、この第三者の意味が一般的に地方の場合には、第三者というと審査会を想定しているんですが、多分ここでは審査会というより、むしろ環境部局とか、あるいは国の役割、あとで国という表現が出てきますが、多分そういうことだろうと思うんですが、ちょっとこの第三者が審査会のようなことを想定しているのかどうか、ちょっとこれも確認をさせていただきたいと思います。
 それから、先ほどちょっと戻りまして、SEAの複数案の関係でちょっと議論がありましたけれども、具体的にはこの4ページの下のほうですね。下から7行目辺りからでしょうか。この位置・規模等のこういう複数案が検討できるような柔軟な制度、これで私もいいと思うんですが、ここでもう一つ追加といいますか確認しておいたほうがいいのは、結局事業の特性からやっぱり位置等の複数案が難しいという場合には規模あるいは施設の配置、構造というふうに段階を追って複数案の検討をしていくという考え方が包含されているということでありまして、位置の検討が可能であるのに、それをある意味飛ばして、配置あるいは構造というところに行く。そういうようなことは避けたほうがいいのではないか。あくまで原則は位置から入るんだけれども、しかし、それが難しい場合には配置や構造と、そういう複数案の考え方ということで、そういう考え方をこのアセス法の制度を規定する基本的事項の中に事業者あるいは計画策定者が複数案の検討に当たって考えるべき方針のようなものを示しておく必要があるのではないかというふうに考えます。事業種に応じて先ほども話が出ましたように、いろんな事業種に応じて複数案の検討が可能ではないかと思いますので、ちょっとつけ加えさせていただきます。
 それから、5ページの先ほどのティアリングの関係です。これは猪野委員おっしゃるように、私も、今回のこのSEAは従来の仕組みに比べれば、やはり一定程度事業者あるいは計画策定者に負担をかける。その分、環境保全上の効果もあると思いますので、負担をかけつつ、環境保全上の効果を得るということだと思いますが、そうした負担をできるだけ軽減して柔軟に対応するということで、このティアリングという項目が入ってきたと思います。そういう点では、このティアリングをもう少し積極的に書き込んでもいいかなと思いまして、例えば調査の重複を避けると。調査情報の重複あるいは有効活用を図るとか、あるいは制度全体として手続が効率化するとか、そういう趣旨をもう少し書き込んでいいかなというふうに思いました。
 以上でございます。

○浅野委員長 ありがとうございました。
 まず、ご質問にわたる部分については事務局から答えるのかな。私の責任でまとめているので、私がお答えしてしまってもいいかもしれないのですが、まず、事業の計画策定者は第一種事業を、対象とするということにしているわけですから、その対象とするものについての計画策定者ということは当たり前ですね。
 それから、第三者と書いたのは、要するに事業の計画策定者が自分たちだけの内部でやってしまうということは避けてほしいという趣旨ですから、決して審査会というような意味ではないわけです。だから、あえて第三者と書いたのは、純然たる内部アセスのようなやり方では困るということです。ですから、これ以上のことを書き過ぎると、また困る。
 それから、個々の事業種ごとの特性を考えながらやらざるを得ないので、段階を追ってというような原則を例えば環境大臣の定める基本的事項の中に書くことはあるかもしれませんけれども、個々の事業種ごとの主務大臣が決めていく具体案の段階になりますと、そこで段階を追ってというような書き方にできる場合もあれば、事業種によってはそんなことはできないので、最初からそれはなしと書く場合もあると考えたので、ここではそれらもろもろのことがあり得る。猪野委員が言われるように、いろいろなことがあるわけですけれども、猪野委員は特定の事業を想定してご意見を出しておられますから、それら一切合財を飲み込むとすれば「事業の内容の特性に応じ」と書いておいて、「または」と書いておいて、そこはそれぞれの場合によって違うということは容認しようという趣旨の文章になっているわけです。
 ですから、先ほどの猪野委員の修文のお申し出というかおっしゃった面についても、そういうような趣旨はこの文章に含んでいると私は考えていたものですから、大部分はもう既に書き込んでいるのではないのかなと考えてはいるわけですね。ですから、ご相談をさせていただきたいと申し上げたわけです。
 それでは、中川委員が先ですね。どうぞ。

○中川委員 事業の特性に応じた柔軟な制度とするということが大前提として書かれているわけですので、具体的な対象とか手法について、特例的な書き方をするかどうかについては委員長の取りまとめられた方向で私は賛成でございまして、あまりここで書き加えれば加えるほど、特定の事業以外の事業との区分をどうするかなどなかなか難しい面が出てくるんじゃないかなという気がいたしますので、その点については全体において柔軟な制度だということが強調されておれば、それでよろしいのではないかと思います。
 具体的な書きぶりの点について、5ページのウの部分ですが、関係地方公共団体、公衆の関与は必要であると、こう書いてありますが、まず公衆の関与についてどういう具体的な内容なのかというのが書かれておりません。これは常識的に言えば公衆からの意見を求めるということではないかと思われますけれども、できれば現在のアセスの方式と違うのか、違わないのか。違わないとすれば、それを明確にしたほうがいいのではないか。特に公衆の関与として特別の手法を考えているということであれば話は別でございますが、私はそのように理解しておりません。
 また、関係地方公共団体が柔軟に関われる制度とすべきと書かれてあります。これは賛成なんですが、これについても、では柔軟に関われる制度というのはどんな制度なのかというのがちょっとわかりかねます。現在の環境アセスの方式における地方公共団体の関与と大きく異なるのかどうかはかなり重要な問題だと思われますので、この点についてもし書き込めるのであれば、そのように明確にしたほうがいいのではないかなというように思っております。
 また、ティアリングについてのご意見がございました。田中先生なんかもございましたし、私も同様の感じを持っておりますが、この評価結果のその後の環境影響評価への活用の段落の最後が「積極的に行うべきである」と、こういう結びになっているんですが、ちょっとその主語があまり明確でないので、これどこがこれを行うのかということをもう少し明らかにしたほうがより内容としてははっきりしてくるのではないか。
 それから、手続自体は完全に省略できないというのはそれで結構なんですが、もう少しティアリングの具体的な内容を明らかにしていただくと、このSEAの導入についての理解もより高まるのではないか、そのように思います。
 以上です。

○浅野委員長 ありがとうございました。
 それでは、順番はどうでしたか。では、大塚委員、どうぞ。

○大塚委員 内容に係る重要な点と、やや技術的な点、2点申し上げたいと思います。
 1点は先ほど猪野委員からもお話があった点ですが、生物多様性基本法の25条を踏まえるということから、今回日本版の戦略アセスですけれども、導入するということが議論されているわけでございまして、その事業段階で柔軟対応が難しくなるということを考えると、早い段階から複数案を検討するということが一応非常に大切であるということは否定できないと思います。
 お気になさっている点、2点ほどあると思いますけれども、1点は複数案についてどういうものが出てくるかということだと思いますが、敷地の中での複数案のようなものを考えていただくのも複数案ということに当然なると思いますので、例えば敷地の面積を減らすとか、改変する敷地の面積を減らすとかというようなことも当然複数案ということになると思いますので、そういうものをぜひお考えになっていただければいいし、そこは柔軟にするということはここでもうたわれているというふうに考えております。
 さらに建設計画の公表後であれば、この環境配慮書みたいなものをつくるというのもそれほどお困りにならないのではないかというふうには思うんですけれども、ただ、事業アセスの方法書よりは前に出していただくことが戦略アセスをするという以上は必要になってくるのではないかと思います。いつその環境配慮書のようなものを出すかというところはかなり気にされているかと思いますけれども、それによってアセスの期間が延びるということもおっしゃいましたが、その期間はそんなにはかからないように制度設計をすることは恐らく可能だと思いますので、あまり一日でも長いと困るということだとちょっとなかなか難しいと思いますけれども、それほど期間が長くなるということはないような制度設計は十分可能ではないかというふうに思っております。
 それから、さっきのティアリングの5ページの最後のところの環境影響評価手続の省略の件ですが、この点については一方で柔軟な制度ということを事業種ごとに考えるということが出ていますので、これとの関係で言うと、ちょっとティアリングの結果、一部手続を省略するというのが難しいということがあろうかと思います。だから、ここはティアリングについては、一般的には積極的なんだけれども、手続の省略に関しては必ずしも積極的というわけには今回いかないということに整理上はなるということではないかと思います。
 以上が一番重要な点ですけれども、やや技術的な点を2点申し上げておきたいと思いますけれども、1つは5ページの上から七、八行目のところのエの中の1行目ですけれども、「「調査、予測及び評価」の結果の公表は」というふうに書いてございますが、ここは評価の結果の公表だけでいいのではないかというふうに考えておりまして、調査、予測ということがここに入ると、調査、予測がもうここで終わってしまうというふうにとられかねないことがございますので、ここは評価の結果の公表ということでよろしいのではないかと思います。これは意見でございます。
 それから、もう一点は確認でございますけれども、今回日本版のSEAの中で複数案が検討され、他方で現在、現行法の14条1項の7号のロのところにある複数案というのもございますので、事業アセスの複数案と今回の日本版SEAの複数案の関係はどうなるのかという問題はこれから後問題になってくるんじゃないかと思いますけれども、私なりの整理をここで申し上げて確認だけさせていただきますが、ここに書いてあるように、1つはこの日本版SEAのほうは既存資料をもとに行うということが基本だというところと、もう一つは配置等について非常に大ざっぱな複数案を検討すると。これに対して、事業アセスのほうの複数案はもっと調査をしながら、詳しく調査して複数案を検討するということだと思いますので、資料についても別に既存資料だけではなくて、もちろん実際の調査をしながら対応すると。それから、複数案の中身についてもより細かいものが出てくると、そういう整理になるんじゃないかと思いますけれども、文章に反映させるというようなことではございませんけれども、確認をさせていただければありがたいと思います。
 以上でございます。

○浅野委員長 ありがとうございました。あとの点はおっしゃるとおりだろうと思います。つまりEIAの段階まで来ると、実際のところは前回も議論がありましたけれども、環境保全措置に係る複数の検討になってくるわけです。だけれども、ここで言っている事前配慮の話は、それとはちょっと次元が違うので、それは大塚委員のおっしゃるとおりだと思います。
 それから、ちょっとしつこいようですが、ティアリングの話は、あまり始めると二律背反になりませんか。つまりこの段階でそんなに詳細なデータがないのだから、文献調査でよろしいと言っているわけです。それを手続省略につながるほど詳細なことをやるのだったら、そんなものはもうSEA以上のものになってしまって、事業者にとって大変な負担がかかる、ということになりませんか。だからこそこの段階ではさらっとやるんだから、それを流用できるなんていうようなことを考えるのはあまり期待できません、というつもりなのですが。

○大塚委員 はい、私もそういう趣旨です。

○浅野委員長 だから、ここについて細かいことを言い始めたら際限なく前さばきの段階が詳細なものでなければいけないことになってしまうので、ちょっとやっぱり言っていることの趣旨が矛盾するという気はしますから、それも含めて、ご意見をどのように反映させるかを検討させてください。
 崎田委員、どうぞ。

○崎田委員 私自身の基本的な意見ということなんですけれども、まずこの日本版アセスの制度を取り入れるということに関して、方向をきちんと位置づけつつ、事業特性に応じて柔軟にするとかなり明確に位置づけていることが、とても重要なところだと私は思っております。
 それで、流れとして、この流れ全体に対して私は賛成をしているという立場ですけれども、先ほど産業界というか経団連を代表されて猪野委員がもっとこの柔軟性ということに関して、細かく、書き入れてほしいというお話がありました。私自身はこの最初の、4ページの(2)の最初の文章の最後のところに、「柔軟にして」以下を考えてほしいというふうに書いてあるわけですので、ここで柔軟性ということはきちんと入れると納得いただき、私はその後のアからエのところに関して、それぞれもう一回補強するように細かく入れるということに関しては、もう少しご検討いただきながら進めていったほうがいいんじゃないかなという感じがしております。
 なぜかといいますと、先ほど鷲谷先生のご意見で、まるで民間事業者さんは配慮しなくていいように見えるとおっしゃいましたが、ああいう意見が出るということがとてもマイナスなんじゃないかというふうに思います。最近いろいろなエネルギー源の発電所とか、いろんな現場を拝見させていただいて、かなり多くの事業者さんは大変地域の環境に配慮してくださっているという現実をよく拝見いたします。ただし、日本全体のことがそれでいいというふうに言えるかどうかが問題なわけですので、本当にみんながここは大事だと思っているところに、きちんとした配慮が行くというようなことを最低限担保するような形にしておいて、国民との信頼関係を創っていくということがすごく大事なんだと思うんです。そういう意味で、国民との信頼感を持ちながら、そして、この中では柔軟に対応しながらやっていくと、そのぎりぎりの文章配置なのではないかと私自身は思っております。そういう意味で、事業者の皆さんもこのアからエに関して、あまり細かい修正をお求めになるよりは、今後細かい実際の政省令とかいろいろ出てくる中で、個別のプロジェクトに関していろいろなご懸念ある部分をもう少し明確にされてはいかがでしょう。今回のまとめでは、みんなで環境にも配慮し、きちんとした事業が進むような社会にしていこうと、そういう方向性をみんなで共有できるような形の見直しにしていくということが私は大変重要なのではないか、と思って伺っておりました。よろしくご検討いただければと思います。

○浅野委員長 ありがとうございます。随所で座長が苦労したことをお認めいただけたことは大変ありがたいことです。
 吉田委員、どうぞ。

○吉田委員 私は2点意見を申し上げます。前提として、とにかくSEAについて望ましいところに一挙に駆け上るのが理想ですが、まず合意できるところから一歩ずつ階段を上がっていこうというまとめだと思いますので、それについては理解いたします。
 その上での発言ですが、この4ページの最初のほうに書いてありますように、SEAを導入する利点は、早期段階からの予測評価によって、まだ計画が多少変更できる段階で環境影響を回避、低減できるというところだと思います。今まで私が関わった新石垣空港や愛知万博でも、位置変更が考えられる段階で環境影響評価をすればこんなに問題が長期化しなかった。むしろ戦略アセスをやったほうが事業が早く進んだという事例があるわけです。そういった面から、早い段階で位置・規模を含んだSEAをするメリットは非常に大きいので、そういった点をご理解いただきたいと思います。
 その上で、今まで私が申し上げてきた点については今後の課題にまとめていただいていますが、今後の課題というと今回の法改正には含めず今後検討するということになってしまいますが、とも取り入れられる点については、今回の法改正の中でも制度設計の中でぜひ入れていっていただきたいなと思うことです。具体的な修文というふうになるかどうかはわかりませんけれども、例えば気になる点は幾つかあるんですが、1つは先ほど中川委員からもお話がありましたように、公衆の関与というようなものが具体的にどうできるか。やはり私もこの5ページのエのところに書いてありますように、事業実施段階における環境影響評価の方法書の前の段階で公表される、これについては賛成でございます。そうすると、その前の段階というのはいつ発表されて、どういう手続で進んでいくかと、そういった制度設計の問題があるんですけれども、いつの間にやら進んでいて、そして、公衆が意見を言う機会があまりなかったと。それで、その上でティアリングというような形で、あるいは希少種に関しての調査というのは例えば3年必要だというところがもう1年やっているから縮めていいでしょうとか、そういうふうになってきますと、ますます公衆の関与が難しくなるような方向になってしまうことはちょっと懸念されるわけです。そういった設計ではないと思うんですけれども、ぜひともそういった形にならないようにお願いしたいと。
 そのための提案としてなんですが、やっぱりスクリーニング段階というのは非常に大事だと思うんです。そのスクリーニングというのは、今のところは規模要件のみをチェックしているんですけれども、今回4ページの真ん中辺りで第一種事業相当のものをこのSEAの対象とするということなんですが、もしかしたらこのちょっとした位置・規模で、A、B、C案の中で、1つは要件のもうちょっと少ない面積になるというような、そういうようなオプションもあるかもしれないわけですね。そういうふうに考えると、そういったものをスクリーニングの中に組み込んで判断するということも考えられるのではないかというふうに思うわけです。そういったスクリーニング段階で、このSEAというのをもっと判断していくと、きちっと制度的にもはっきりといつこのSEAが始まったのかというのが公衆にもわかりやすいし、それから、どう判断したのかというのもわかりやすいのではないかなというふうに思っておりますし、また、CBD、生物多様性条約が求めているようなスクリーニング基準に生物多様性関係の尺度を含むということにもなってくるのではないかと思います。
 これは私の一つの案でございますけれども、いずれにしても、そのSEAというものがいつ始まって、いつ公衆が関与できるのかというようなところが明確である制度設計になるということを期待したいと思います。

○浅野委員長 それでは、屋井委員、どうぞ。

○屋井委員 今回の取りまとめに関しては、基本的に了解をしています。浅野先生のお考えにも了解をしています。その上で2点ほど修文をお願いしたいと思っています。そのために若干背景からお話しします。
 要はこの段階のSEA、すなわち個別事業の計画実施段階前における事業の位置・規模、こういった段階ですけれども、いわゆる計画を決める前にその評価なり、あるいはコミュニケーションを行うということがいかに重要であるかということを先ほどの国民のお話、説明責任もあれば理解を求めていくさまざまなコミュニケーションがあるわけですけれども、その上で必然になってきたと、こういう背景があるわけですね。よく事業が空から降ってきたと言われていた時代がありました。それは決まった後に示すということが手続上、問題となって、それを改善してきたと、こういう経緯があります。ですから、やはり決める前にこのSEAを行うということ、これは大変重要だと思います。そうなりますと、この段階の計画を決めるという手続制度、これが備わっているからこそ、その結果を示せるわけでありまして、その制度が備わっていないとなると、これは説明責任を十分果たしづらい。この段階でSEAだけを行うということにもなかなか苦慮するだろうなということは予想されるわけであります。ですから、多くの公共事業ではこの構想段階の計画、手続、プロセス、これは日本だけではなくてほかの国も10年、20年間でかなりきっちりとしてきたという経緯もあるわけですね。日本もそれをやっている最中であります。そういうことに十分配慮した上で議論がなされてきたというふうに私は理解しています。
 ここまでが背景なんですけれども、ここから先は修文ということで、4ページの一番下にあります。前回の議論も含めて、このイのところの中の最後の5行ぐらいを書いていただいています。大変結構だと思いますけれども、最後に書かれていることをもう少し前向きに記述することができないだろうかというふうに私は考えています。
 そこで、案でありますけれども、4行目の「我が国で」というところから始まりますけれども、「我が国でSEAを」、これSEA制度ですね。「SEA制度を導入するに当たっては」、そこから先は「環境面の影響のみの評価を行うこととすることが適当である」と切っていますけれども、これを「が」にしまして文章を切らずに、実状を見ればこれが適当であるというふうに言えるわけで、「適当であるが、事業計画の決定に当たっては」、ここはずっと同じです。ずっと同じで、最後の「総合的な評価が行われることになる」で切れて終わっていますので、ここを「行われることに配慮し」で点を打って、「SEA制度との一層の連携が必要である」と、このぐらいは書いていただけると、今申し上げたような経緯の中で計画制度についてもこれは事業種別によって、その制度的枠組みにいろいろ違いがありますから、それを整備しなければいけないものや、あるいはさらに強化しなければいけないということもあるわけで、これは環境省さんが行うことではありませんけれども、SEAを法制度化するというのであれば、それが有効に活用されるように、あるいは国民に対してはわかりやすい、理解されやすい全体の制度として確立がされていくような、そういう意味を持って文章を閉じていただくと、これはより前向きな記述になるのではないかと思います。それが1点目であります。もう1点だけ。
 先ほど出てまいりました5ページのところの公衆の関与ということがございました。住民の役割ということが表題にありまして、住民と円滑に進めるためには、関係地方公共団体や公衆の関与が必要であるというふうに書かれています。その次の文章なんですけれども、「事業者が事業計画を策定する際に」ということから以降には、この公衆や住民が表れてこないということで、読んだときには中途半端な印象を非常に受けるものですから、1つの修文としてはぜひこの段階の公衆の関与というものも先ほど申し上げたように、一方で計画を決めていくに至る手続があり、その中で環境面ももちろんありますけれども、社会面や経済面にも配慮した公衆との関与、コミュニケーションあるいはPI、これが行われているということが現実でありますので、それと連携をとって公衆の関与を進めるというような、そういう表現にしていただけると現実的であろうかと思います。
 以上です。

○浅野委員長 ありがとうございました。後半については、公共事業タイプのPIの手続として既に想定している場合にはうまくなじむのですが、そうではない事業の場合を考えたものですから、どの段階で公衆の関与かということに関しても、なお事業種ごとに配慮が必要だろうというようなこともあって、書き方がこうなっているわけで、全く公衆の関与抜きということを考えているわけではないのですが、その時期に関してどういう在り方があるのかということは、さっきの大塚委員の言葉を借りれば、制度設計上のさまざまな配慮事項だろうというふうに考えているわけです。
 ですから、これだけの議論の経過があるということを踏まえて制度設計をしていただくということが必要だろうと思っているわけですが、いずれにせよ、修文のご意見が出されましたので、検討はさせていただきます。
 それでは、やや時間が押してまいりましたので、その他の2以降について一括してご意見があれば承りたいと思いますので、お出しください。
 それでは、中川委員、どうぞ。

○中川委員 2点申し上げます。
 SEAのところで本来申し上げるべきだったんですが、この5ページの2の(1)に整理されておりますように、法と条例との役割分担は尊重すべきである、これはこれでそのとおりで結構でございますが、問題は現在先行的に先ほどの3ページにありますように、5都県市でSEA制度が導入されていると、条例に基づいて導入されているという実態を踏まえて、今回法でその制度設計を図る際に、条例による制度との整合性をよくとっていただきたい。その趣旨は条例で先行的にやっているところの仕組みを無にしないような、法律で全部それを没却するようなことのないように、できるだけ共存という形になり得るかもしれませんが、その点を前提として考えていただきたい。法律ができたから条例の全く意味がなくなるというようなことにならないようにすべきだというふうに思います。
 それから、2つ目は9ページの(2)でございます。複数の地方公共団体の区域にまたがる事業の審査でございますが、この最後のところに「運用上対応することも可能であるが、地方公共団体がそのような対応をとりやすくなるような工夫をすべきである」というのは、これもその主語がちょっとはっきりしないんですが、もう少し地方自治体のほうにとってみれば、ある程度の方針、方向を示していただくと、より取り組みやすくなるのではないか。例示でも結構ですので、何か書いていただければと思います。
 以上です。

○浅野委員長 ありがとうございました。
 あとの点は、私の意見としては運用でもできるではないかということであっても、法文に明示されていればやりやすいということがあるなというようなことをちょっと申しましたので、工夫すべきであるというのは、可能なら法文上の表現が望ましいという趣旨の文脈でもあるわけです。これは最終的に法制化のときには政府からの提案ということであれば、法制局との調整が必要になってきますので、なかなかやりづらいというようなことも一応配慮して工夫すべきであるという表現になっているという理解です。

○中川委員 法文であれば、もうその段階で。

○浅野委員長 できればそれは少し頑張って法文を入れてほしいという気持ちはございます。
 屋井委員、どうぞ。

○屋井委員 7ページのスコーピング方法書段階の説明会というところなんですけれども、出席率が悪いのにこんなことを申し上げるのは大変恐縮なんですが、この方法書段階の説明会というのは、どちらかというとSEAの制度導入とは独立に議論されてきたのではないかなという気がしています。少なくとも研究会当時はそうではなかったかと思います。今回、SEAの法制度化を進めていくんだと、そういうことが関わってくると、やはりそれなりの連携を想定した取組なり記述なりがあっていいのではないかと思います。そういう点で、これも修文のお願いということにもなるんですけれども、意見としてそういうことを考えると、SEA段階で説明会のようなものだけではなくて、さまざまな形態のコミュニケーションが行われている中で、あえてこの段階の説明会を行うということが形式的にならないかとか、先ほどの点について私も比較的理解が可能なのは、SEAのほうに内包できないかというお話がありましたけれども、そういうことも場合によっては可能ではないかと実態として思います。ですから、一律に義務化していくことについては、SEAとの関係がない、すなわちSEAを入れないという前提であれば、そういうことはあるのかもしれませんけれども、今この状況において一律で本当にいいのかというあたりは、個人的に意見はあります。
 一方で、修文としては、今申し上げたのは若干後ろ向きな意見にもなりますので、前向きな意見としては、やはりSEA段階で場合によっては現地の調査を行うということも行われている場合に、ティアリングの関係が出てきます。そういう意味でティアリングがEIA段階で活用されることになれば、そこをちょうど取り持つ場面として活用できるということもありますので、修文としては、この「なお、方法書段階で説明会を開催しても」というこの前の辺りにできれば「SEA制度の導入に照らし、ティアリングの説明機会としての活用を図るなど」を含め、すみません、これは「環境省が方法書の位置づけを明らかにするとともに」の前辺りに入れてもいいかなと思いまして、入れる場所はちょっと変えますけれども、今申し上げたような文章をこの位置づけの前に文言として入れると多少説明会を行う意図がよりはっきりするのではないかなと思います。
 以上です。

○浅野委員長 ティアリングは微妙な面があるので、ちょっと考えさせてください。
 方法書の説明会のほうが実は先に議論されていて、これはもう最初からさっさと当確になっていたので、SEAとの関係という議論はあまりなかったのですが、しかし、やっぱりPIで何か決まったからといって、それでEIAが終わっているわけじゃないと考えれば、PIの結果、路線が決まると。それで、ではこの路線が決まったら、この路線についてちゃんとEIAをやりましょうという話になって、何と何をEIAでやるんですかというのが方法書ですから、もともと本来の方法書の役割というのは、EIAで何を予測調査するのかということをはっきりさせる。その理由は何かということを方法書で書くというのがもともとの目的です。
 今回のこの改正がうまく通って前さばきをちゃんとやるということになると、ある意味では従来、方法書に負わされていた方法書の役割以外の部分は前さばきの部分に入ってきますので、そうすると、PI型のものについてはもう既にそうなっているわけですけれども、そのPIの段階で前さばきをやっていますから、だからすっきりと方法書になるわけで、実際に方法書の説明会は無意味であるかどうか。でも、やっぱりどうかなというような感じですね。つまりPI段階では細かくディティールにわたって環境を見ていくわけじゃないでしょうから、それを今度はちゃんとフォーカスを当ててみていくときには、やっぱり方法書というのはあるわけでしょう。そうすると、多分方法書の意義が何かというような説明は意味がないかもしれませんけれども、そこで改めてちゃんと説明をするという意味が出てくるでしょうし、それから、民間事業、その他事業種によっては環境配慮ということについての議論をオープンにして議論する時期が多少後にずれ込むというようなケースが出てきますと、事実上はおっしゃるように方法書の説明というものと、それからさまざまな在来型の方法書の議論の中でやられていたようなことを一緒にやらざるを得ないところが出てくるかもしれない。これはやっぱり事業の種類によって、計画の種類によって違ってくるだろうという想定がありますので、こんな書きぶりになってはいるんですが、いずれにせよ、視点としてSEAを取り入れると言っておいて方法書の説明会を単なる形式的にやるんだという誤解が生じてはいけないので、その点はもう一度事務局と一緒に考えてみたいと思います。
 では、吉田委員、どうぞ。

○吉田委員 座長がその他とおっしゃったのは最後まででよろしいんですか。

○浅野委員長 結構です。

○吉田委員 そうしたら、12ページの生物多様性オフセットの部分ですけれども、私も追加意見で生物多様性オフセットのことは書かせていただきましたが、1つはこれをきちっとやろうと言っている国はやっぱりアセスメントでかなりきちっとした事後調査の蓄積があるということで、そういった事後調査の蓄積に基づいた国内外の事例の蓄積と、ちょっと言葉が重複しますね。そういったことがひとつ言葉として大事なんじゃないかなと思いますし、それからもう一つは、この単にその場でオンサイト、あるいはすぐそばのオフサイトでオフセットするということだけではなくて、国土の生物多様性のグランドデザインとか再生目標とか、そういったものに基づいていかないとやっぱり免罪符ではないかという批判も起きてしまうことになると思います。そういった国土の生物多様性の再生目標に基づいて具体的に議論するとか、やっぱりそういったことは入る必要があるんじゃないかなと思います。
 それから、9番の環境影響評価における審査の透明性確保の部分の環境大臣が意見提出に当たっての常設の審査会、これについては大方のご意見から重複があるので不要であるということかもしれませんが、少なくとも私は環境大臣が意見提出に当たって、常設の審査会があったほうがいいという意見でございます。そういった面で、不要であると断定されてしまうと、今後ももうずっとこれは不要というような非常にイメージが強くなってしまうので、この辺の表現については不要であるという意見が多数を占めたとか、ちょっと私がそういうのを言うのはどうかわかりませんが、少なくとも必要であるという委員もいたということをちゃんと示していただけたらと思います。
 それから、13ページの争訟手続の部分ですね。これにつきましても、現段階で争訟手続を法律に入れていくということが難しいというご意見は多かったかもしれませんが、私としては米国の環境影響評価制度のように、争訟手続というものがそういったもので確保されていくということは非常に大事だと思います。最後が長期的課題として検討ということなんですが、今後の課題でさらに長期的課題というと、ずっと先のことになってしまうような感じで、例えばこれはただ今後の課題なので、「今後の課題として検討」でいいんじゃないかと思うんですけれども、小さな字句の問題かもしれませんけれども、やはりもう少し可能性を残しておいたほうがいいんじゃないかなと思います。

○浅野委員長 わかりました。長期的という表現を削除せよというご意見だというふうに承っておきます。
 鷲谷委員、どうぞ。

○鷲谷委員 13ページの(2)の2つ目のパラグラフに一言だけつけ加えていただければと思っているんですけれども、生物多様性情報システムとありますが、「や」と入れて生物多様性総合評価地図という言葉を入れるといいと思うんですが、そのところは資料4の追加意見でございますが、コストを抑えて有効な、ベストと言わなくても十分に生物多様性の観点から見て許容可能なアセスメントをするとか、それ以前に立地選択をするに当たって、1キロメッシュぐらいで生物多様性の観点からどのぐらい配慮すべきか、そこの場所がという情報が提供されていると、かなりアセスメントもやりやすく、有効なアセスメントができると思うんですね。そういうことは既存の情報などを活用して分析評価を加えれば、きっと地図化というのは、これは国がやるか、自治体がやるかという問題はありますが、それで、恐らく公表はされていないと思うんですけれども、石川県がそういう地図をつくっていらっしゃるという情報もありますので、不可能ではないんですね。それそのものではなくてもいいんですけれども、何しろ地図化されていないとなかなか立地選択とか、SEAに既存の情報を使って取り組むというのは難しいと思いますので、そういう整備を国や自治体がするということは技術という面で重要なのではないかと思っています。

○浅野委員長 それを「等」と書いたつもりで、既存の制度であればわかりやすいんだけれども、ここに今ないものについて……

○鷲谷委員 そうですね。「等」なんですけれども、空間情報であるということがポイントになるので、地図という言葉が入ると。

○浅野委員長 必要だという意味ですか。

○鷲谷委員 あともう一つ、生データじゃあまり役に立たないです。それで、既にもうある程度の評価が加えられたもの、ランクとかそういうものになっている必要がある……。

○浅野委員長 わかりました。では、ちょっとおっしゃるようなご提案に係る話は全く新しい提案になってしまうので、この報告書の中に書くのは書きづらいと思いますけれども。

○鷲谷委員 一言、言葉を加えて。

○浅野委員長 生物多様性情報システムの内容をちょっと精査して、そこに地図情報、空間情報がちゃんと含まれていれば、多分ご趣旨はいいんでしょう。

○鷲谷委員 空間情報というだけじゃなくて、評価が加えたアウトプットになっているかどうかということがポイントです。

○浅野委員長 わかりました。それもちょっと……

○鷲谷委員 何がどこにいるというのでは役に立たないんです。

○浅野委員長 なるほど。わかりました。その情報システムの内容をちょっと検討した上で、必要なら空間といった評価情報のようなものがわかるような仕組みというような表現を何らかの形で工夫はできると思いますから、考えさせていただきます。
 それでは、田中委員がさっきから手を挙げておられましたので、田中委員、大塚委員、崎田委員の順番でご発言ください。

○田中委員 ありがとうございます。それでは、終わりまでですから、何点かありますので、よろしくお願いいたします。
 まず1点目は、この6ページの風力発電への対応のところであります。これ何か6ページの一番下のなお書きが随分気になっておりまして、1つはこの中の自然公園区域を管轄する個別法、自然公園法等の手続と法の手続が重複するような場合が出てくるというこのことがちょっと意味をもう少し、これ事務局からでしょうか、ちょっとご紹介いただきたいと思います。
 私はこのなお書きのところは、これやや両論併記の何か印象があって、ここだけこういう何か注釈がついているのに私自身は違和感を持っておりまして、委員会の議論としてはおよそ風力発電施設もこの法の対象にしていく。上のパラグラフのまとめの言葉ですね。追加することを検討すべきということ、これでおおよそ合意がとれているかと思いますので、このなお書きは、私は全体として削除してよろしいのではないかというふうに思います。これが1点目です。
 それから、2点目がめくっていただきまして、この事後調査、9ページのところです。6の(1)の事後調査のところで、事後調査の趣旨、第2パラグラフですけれども、生物多様性保全等の観点を含めて、特にですかね、信頼性、透明性あるいは客観性、環境配慮の充実と、こういうことなんですが、やっぱり事後調査のもう一つの重要な役割は、いわゆる予測不確実な中で予測技術あるいは評価技術を後から検証するという意味合いがあったかと思います。したがって、そういう予測技術、評価技術の検証、そしてその向上といった面もこのキーワードとして入れてはどうだろうかと、こういう観点からもその結果の報告及び公表は有効であると、そういう文脈にしていただいたらどうかなと思います。これが2点目です。
 それから、3点目はちょっと後のほうにまいりまして、その他のところです。12ページのところにまず10.今後の課題のところの(1)の戦略的環境影響評価というこの書き出しですが、これは前の戦略的環境アセスメントかな、早期の段階のと、こういうふうになっていて、ここは何か見出しが少し合わないといいますか、重複しているような印象もあり、同じことではないんだけれども、また別のことをここで言っているわけで、むしろこれは戦略的環境アセスメントの充実に向けてとか、言っていることはつまり生物多様性なんかを考えた場合にはもっと早い段階から、あるいは広域的な段階から、広域・複合的な影響を見るとか、そういう趣旨のことを言っていると思います。上位計画をもう少し検討すべきだとか、これは今後の課題ということで少し見出しを工夫したらどうかと、これが3点目です。
 それから、4点目は次の13ページの情報の整備のところで、この第2パラグラフで今もご意見があったところですが、ここは少し追加をしていただくことが必要かなと思いまして、1つは情報の整備が必要だということで、これは大変私も賛成ですが、加えてこの人材というんでしょうか、つまり今回の制度でSEAであるとか生物多様性、こういう新しい動向が入ってまいりまして、そうした分野の専門技術あるいは専門家の育成、あるいは実務者の育成と、こういうものが非常に重要になってくるかと思いますので、この点はぜひ表現として追加、修文していただきたいと。
 それから、場合によっては地方公共団体に審査会あるいは審査の専門家もいますので、こうした審査会委員も含めて知見の交流とか技術の蓄積といった、そういう点をこの表現として加えていただきたい。
 以上が内容についての関係です。
 それで、先ほどの委員のコメント、発言の中で、ちょっと私のコメントをさせていただきますと、1つは東京都条例、前の話で恐縮ですが、SEAのことで東京都条例の話が若干出ていましたが、実は東京都条例の場合のティアリングというか、手続の仕分けはかなり厳格に行います。それは、私自身はちょっと今回の法制度では少し整理が違っておりまして、東京都の場合には同じ条例の中に全部手続を計画段階手続と事業段階手続と分けておりまして、計画段階手続をかなり厳密にやった場合には事業段階手続を兼ねることができると、そういう規定なんですが、実はその知事の意見とかかなり手続を踏まないといけないということがありまして、今回そういうものは少しこの新しく考えているSEAについてはなじまないのではないかというふうに思いますので、私自身はちょっとそこの先ほどの委員の意見については、そんな点をコメントさせていただきます。
 以上でございます。

○浅野委員長 ありがとうございました。
 では、大塚委員、どうぞ。

○大塚委員 2点ございますけれども、1点目は今、田中委員がおっしゃったことと同じことをちょっと感じていまして、12ページの10の(1)には、これ4ページのところの戦略アセスメントとの関係が初めて見る人はわけがわからなくなると思いますので、この見出しをちょっと考えていただきたい。私は例えば本格的な戦略環境影響評価とかというのも考えましたけも、今の田中委員のお考えだと、さらなる戦略環境影響評価の充実に向けてとかでもいいと思いますが、そんなような題にしていただくと、4ページのところとは違うことを言っているんだということがわかるかなというふうに思いました。
 それから、13ページの(3)の不服申立・争訟手続については私も吉田委員と同じような考えを持っていまして、これは今回検討すべきだと思っていましたが、ちょっとなかなか多数の意見にはなりませんので、これでいいんですけれども、最後の長期的課題は今後の課題にしていただくとありがたいと私も思います。
 それから、法的なテクニカルの問題として13ページの下から6行目のところに提出した意見の扱われ方に不服があるだけでなく具体的損害の立証を必要とすると書いてあるんですけれども、行政訴訟の場合、具体的損害はあまり問題のことにならないと思いますので、実は前の総合研究会の報告書の今お手元にある貸し出し用という報告書の58ページのところがここに関連していますけれども、上から1行あいているところの「また」というところですが、4行目のところにありますように、当該事業の許認可に誤りがあることの証明というのが恐らくここに当たることだと思いますので、ちょっと具体的損害と書くと、多分行政の人からクレームが来そうなので、そこはもし改めていただけるんだったら、改めていただけるとありがたいと思います。
 以上でございます。

○浅野委員長 ありがとうございました。
 それでは、崎田委員、どうぞ。

○崎田委員 ありがとうございます。私も3点あったんですが、最初の2点はもうほとんど皆さんがおっしゃっていることです。12ページのやはり今後の課題というところにわかりやすいような形で見出しを設定していただくという事と、もう一点は、今日は日本版戦略アセスの話が非常に中心になりましたのであまり話題になりませんでしたが、方法書段階の説明会をきちんと入れていただくことも重要な点です。やはり今までかなりもっと早くからきちんと知りたい、参加したいという地域や市民の声があり、一つ一つきちんと説明会を制度化する方向ということ自体は大変重要なことだと思っておりますので、今後そういうところもきちんと強調していただければというふうに思っています。
 なお、最後の1点なんですが、6ページの(4)の将来的に実施が見込まれる事業種への対応というところで、文章的には修文ということまではなくていいんですけれども、何となく私がこれに関して発言をしたときのニュアンスとはちょっと違うかなと思っています。どういうことかといいますと、放射性廃棄物の処分のことと二酸化炭素の貯留のことというのは今後大変重要なんですけれども、まだ今後の段階なので、もう少し細かい判断は今後にということになっています。内容的にはこれでいいんですが、特に放射性廃棄物の処分に関しては、2000年にかなり厳しい法律ができて今、事業者さん中心ではありますけれども、戦略的アセスの精神よりもきついくらいの仕組みのもとで立地選定を自治体に呼びかけて努力されようとしているという状態だと思うんですね。そういう状況でこれを読ませていただくと、例えば放射性廃棄物の処分に関して、今は何も環境影響評価をする方法がないので、少し危険は残っているけれども、まだよくわからないので後で考えるというふうに読めてしまうのではないでしょうか。何かそういうところが、現状をあまり適切に反映はしていないんじゃないかなという感じはしています。
 ただ、今は国の事業ではないということと、今やっている制度の中にこの法律と合致するようなきちんとした環境影響評価に関して、内容がきちんと入っているかを精査するとか、そういうことが私はかなり必要だと思いますので、内容的にはこれでもちろん賛成です。ただし、何かそういうネガティブに読めてしまうというところが、事業者さんにとっては大変ご不満ではないかなという感じがします。

○浅野委員長 ありがとうございました。趣旨は理解できまして、文章はこのままでいいと言っていただけたのでありがたいのですが、その目で見れば、確かに海底貯留については既に法律上はアセスをやれと書いてある。ですから、そういう点から言うと、この法律対象とするかどうかをここでは論じているだけであって、そもそも法の対象に全くしているか、していないかということについては言及していないつもりなので、この法律の対象にというようなことにして、その点を明確にしておく必要は今お話を聞きながら感じました。確かに海洋汚染防止法で海底に関してはどういう方法か何もわからないのですが、アセスをやれと書いてあるんですね。これは条約に基づく規定だからそうなってはいるわけですけれども、わかりました。
 それでは……

○猪野委員 ちょっと今、田中委員のお話を伺いまして、一言。

○浅野委員長 はい、どうぞ。

○猪野委員 6ページの風力の話で、一番下のパラグラフを要らないのではないかという話がありましたが、風力発電を法の対象にしたときに、今後は適地の問題から自然公園内に立地地点を求めることが増えてくることも想定されます。一方で自然公園内に発電所を立地する場合はアセスに関わる手続がアセス法とは別に必要とされますので、風力をアセス法の対象として検討するに当たっては二重手続きになってしまうことや、手続きの整合がとれないことがないようにあらかじめ法のほうで整理をしておく必要があるのではないかということを言っているわけです。

○浅野委員長 両論併記という意味ではないということで書かれているということです。ありがとうございました。
 石田委員、どうぞ。

○石田委員 簡単に1点だけなんですが、今後の課題のところで、言わずもがなではありますけれども、SEAの意義ですとかEIAも含めた定着に向けての取組に関する文言の記述が期待されると思われます。広報とか情報の整備のことは書いてあるのですが、情報を整備するだけじゃなくて、発信と整備のような視点での記述があると人材育成というような大きな課題も入ってくると思います。ちょっと抽象的ではあるのですが、どこかに文言で盛り込めたらと思います。

○浅野委員長 ありがとうございました。
 屋井委員、どうぞ。

○屋井委員 今後の課題のところまで入っていったということで、1点だけ。最後の議論になりましたので、この争訟手続についてもいろいろ議論があるわけで、こういうことで結構だと思います。ただ、1点だけちょっと改めて気になるのは、都市計画法のような類似の制度というこの類似と書いてある意味がわかりにくい気がします。特に処分性とも関わりますけれども、やはり確定行為をしているとか許認可という話もありましたけれども、そういうものをやっているという都市計画と、アセス法で言っているところに開きが現状ではあると思いますので、そこを類似だと言ってしまうあたりがちょっと……

○浅野委員長 わかりました。他の制度ですね。

○屋井委員 はい。すみません、よろしくお願いします。

○浅野委員長 わかりました。それでは、一当たりご意見をいただきました。時間がありませんので、出されたご意見について一々どう扱うということを申し上げることは難しい段階でございますが、いつものごとく、大変乱暴でありますけれども、取りまとめについては私にご一任いただけますでしょうか。極力各委員とはまたご相談をさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。
 ありがとうございます。
 それでは、修正をした上で専門委員会としての最終報告書にしてまいります。なお、その最終報告書をパブリックコメントにかけまして、その結果を付して総合政策部会に答申案として報告するということにしたいと思います。
 では、その他について事務局から説明をお願いいたします。

○沼田補佐 ただいま委員長からもご説明がありましたとおり、本日いただきましたご意見を踏まえて、報告書案を修正した上で、最終報告書という形で取りまとめ、発表したいと思います。

○浅野委員長 それでは、各委員におかれましては、5カ月にわたって大変熱心にご議論をいただきまして、ありがとうございました。この専門委員会は今回をもって終了ということになります。この報告書をまたこれから少しいろいろな手直しをしなきゃいけないということになるわけでございますけれども、環境影響評価制度の論点ごとに本当にこれが理想的な姿かと言われると、必ずしもそうも言えない面もあるわけですが、とりあえず当面第一歩を進めるという意味での方向性が示されたということになろうかと思います。その意味では、各委員の先生方がご自身の主張もおありであろうと思われるのですが、ある程度は抑えていただいて、取りまとめにご協力をいただいておりますことを本当に感謝申し上げたいと思います。引き続き最終の取りまとめ、修文の段階もご協力をよろしくお願いしたいと思います。
 とりわけ早期段階の環境配慮の仕組みを新たに導入しようということに関しては、前回申し上げましたが、生物多様性基本法の25条が全会一致で国会で通っているという重みを感じているわけで、少なくともそこに書かれていることが全く無視された法改正を今回政府が出すことはとてもできないという状況にあるという認識を持っております。
 ただし、これもまた前回申し上げたとおりでありますが、現在の環境基本法の20条をもとに環境影響評価法ができているというその構造の中で、ぎりぎりできることは何かということを今は考えざるを得ない。そういう意味では、本当の理想的なSEAというものが諸外国並みに定着していくにはまだまだ工夫が要るであろうと思いますし、それから、つらつら調べてみますと、諸外国では国がこういうSEAあるいは国が計画をつくる段階でSEAの発想をしっかり持つということの重要性がますますはっきりしてきているわけです。その意味では現行法の枠組みというのは国が責任を持って考えるという仕組みには必ずしもなっていないわけです。しかし、19条にははっきり国が配慮しろと言っている面もありますから、その意味ではそこを手がかりにということもあるでしょうけれども、本来の広域のお話、吉田委員が発言されて、私も全く同感なんですが、こういった問題に関しては、個々の事業ごとの事業者に責任を押しつけるという性格のものではないというふうに私は認識しているわけで、まだまだやらなきゃいけないことがあるだろうと思います。それから、公共事業に関しては屋井委員がご苦労されて、PIの仕組みが徐々に定着しつつあるわけですが、公共事業なるがゆえにできることと、それから他の事業種の場合にはやっぱりその事業種の持っている特徴からやりたくてもできないこともあるだろうというような違いをいろいろ抱え込みながら、現在の我が国の環境影響評価制度が存在しているわけでございます。ここのあたりの隘路をすり抜けながらというのは表現があまり適当でないかもしれませんけれども、制度をつくっていくというのは当然かなり苦労が必要な面もございます。
 いずれにせよ、この報告をもとに部会でさらにご議論いただくわけでありますが、とりあえず少しでも望ましい在り方に現行法が変わっていくということができれば大変よろしいのではないかと思います。
 それでは、本日の議事は全て終了いたしましたので、事務局にあとはお任せいたします。

○花岡課長 長時間にわたるご審議をありがとうございました。
 それでは、事務局を代表いたしまして、白石総合環境政策局長より皆様にごあいさつをさせていただきたいと存じます。

○白石局長 本当に委員長以下皆様方、お忙しいところを何回にもわたりましてご審議いただきまして、本当にありがとうございました。
 今、委員長のご指摘にもありましたように、アセスメントの制度第一歩、一歩はもう既にあるわけですけれども、次の歩みを進めるために大変貴重なご提言をいただいたというふうに思っております。事務方から今お話しいたしましたように、今後の手続、またパブリックコメントや部会でのご審議ということのステップに移るわけでございますけれども、皆様方が取りまとめていただいた今度の報告書、これをもとにして、また我々もその制度設計を進めていきたいと思いますので、本当にありがとうございました。

○浅野委員長 それでは、よろしいでしょうか。
 本日の専門委員会はこれで終わります。どうも長い間、ご協力いただきまして、心からお礼申し上げます。

午前11時58分 閉会