環境影響評価制度小委員会(第6回) 議事録

日時

 平成31年4月25日(木)15:001656

場所

 環境省22階 第1会議室

議事次第

1.開会

2.議題

  1. (1)太陽光発電事業に係る環境影響評価の在り方について(審議事項)

    (2)最近の環境影響評価手続状況等について(報告事項)

3.閉会

配付資料

資料1   前回小委員会における主な指摘事項

資料2   太陽光発電事業に係る環境影響評価の在り方について(答申)(案)

資料3   最近の環境影響評価手続状況等について

参考資料1 中央環境審議会総合政策部会環境影響評価制度小委員会委員名簿

参考資料2 中央環境審議会総合政策部会環境影響評価制度小委員会(第5回)議事録

参考資料3 環境影響評価法に基づく基本的事項に関する技術検討委員会報告書

参考資料4 電力分野の低炭素化に向けて~新たな3つのアクション~

参考資料5 環境アセスメントのためのよりコミュニケーション優良事例集

議事録

午後3時00分 開会

○熊倉環境影響評価課長 定刻となりましたので、これより第6回中央環境審議会総合政策部会環境影響評価制度小委員会を開催いたします。

 本日は御多忙中にもかかわらず、御参集いただきまして、誠にありがとうございます。私、環境影響評価課長の熊倉でございます。よろしくお願いいたします。

 本日は、屋井委員が遅れて御到着の予定ですが、委員の出席者が過半数に達しておりますので、小委員会として成立していることを報告させていただきます。

 また、勝俣環境大臣政務官が、遅れて到着の予定でございます。

 まず、議事に入る前に、本日の配付資料について御確認いただきたいと思います。

 前回同様、ペーパーレス化の観点から、タブレットでお配りをしております。御確認をお願いいたします。

 タブレットの端末の不具合等ございましたら、事務局の者にお申しつけください。

 また、傍聴の皆様方には、恐縮でございますが、ペーパーレス化の観点から、紙媒体での配付を省略し、ホームページよりご覧いただくこととしております。御了承いただきますよう、お願いいたします。

 これより先の議事進行については、浅野委員長にお願いをしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○浅野委員長 それでは、どうも今日もお集りいただきまして、ありがとうございます。

 それでは、本日は前回に引き続きまして、太陽光発電について、これをアセス対象とするかどうか等についての答申をまとめたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 事務局から資料1と資料2に基づいて、説明いただきます。

○湯本環境影響評価課課長補佐 それでは、資料1をタップしていただければと思います。前回の小委員会でいただきました御指摘をまとめたものでございます。

 まず、環境影響評価の基本的考え方に関しまして、法アセスの対象にするということに、皆様、御賛成をいただいたものというふうに考えております。また、太陽光につきましては、法ですとか条例アセスの対象となるような大規模なものから、小規模なもので近隣トラブルとなっているようなものもあるので、全体像が大事という御指摘を崎田委員からいただいております。河上委員からも、小規模のものは件数としてはかなり多いので、ガイドラインが極めて重要であり、よいものをつくってほしいという御指摘をいただいております。

 続きまして、規模要件でございます。

 条例アセスの規模要件の指標をどうするかといったこと、また、アセスに限定せず土地の利用、景観、災害対策などを含めて、全体としての対策をどうするかというところは、自治体で検討しているというところでございますので、自治体に任せてほしいという御意見を古尾谷委員からいただいております。

 それから勢一委員から、条例としては面積はわかりやすいが、なぜ法と違うのか、周知・発信に工夫が必要という御指摘をいただいております。

 石田委員から規模要件は賛成だが、小さな規模でも例えば1軒の農家が太陽光を設置すると、近隣にも広がるということが起きるという御指摘をいただいております。

 続きまして、地域特性でございます。

 鷲谷委員から、アセスはリスク評価であり、外力の大きさと脆弱性の相乗で考えるべき。急斜面や土砂崩れ地形などが加味できるほうが、重大なリスク回避ができるのではないかという御意見をいただいております。

 吉田委員からは、地域によって希少種がいたり、土砂流出の影響が出やすかったりするので、地域特性による判定は大事という御指摘をいただいております。

 また、村山委員から、人為的な影響の低い地域と高い地域の差は微妙であり、ゴルフ場跡地をどう考えるかなど議論になるのではないかという御指摘をいただいております。

 また、古尾谷委員から、環境影響評価条例の在り方について、前回の資料では「~等の条例にすることが望ましい」という記載をさせていただいておりましたけれども、環境影響が小さいかどうかということは自治体が判断することであるという御指摘をいただいております。

 続きまして、項目選定と手法の部分でございます。

 吉田委員から、太陽光発電は里地里山に設置されることが多く、里地里山には絶滅のおそれがある動植物がかなりいる。ミティゲーション・ヒエラルキーとして回避がまず大事であり、代償ではないという点をより徹底してほしいという御意見をいただいております。

 鷲谷委員から、アカトンボなど、空から反射光で水辺を探索する生物が太陽光パネルに誘引されているのを見かける。水辺ではないので繁殖できないという問題もあると思われる。反射光が生物に与える影響についても調査が必要なのではないかという御意見をいただいております。

 吉田委員から、反射光は景観にも大きな影響を及ぼすという御指摘をいただいております。

 続きまして、右にスライドしていただきまして、次のページでございますが、大塚先生から、廃棄・撤去の問題は重要という御指摘をいただいております。発電終了後は撤去が必要であるため、事業実施段階で予測される評価は行う必要があるということで、廃棄物の扱いについて、本来アセスの範疇かという問題はあり得るけれども、基本的事項に定められているところですし、発電所アセス省令にも規定をされているということで、今般、事例を加えることに意味があるという御意見をいただいております。

 村山委員からは、撤去・廃棄につきまして、事業実施前にはわかっていることには限りがあり、実際の撤去・廃棄の段階でも何か評価する必要があるのではないかという御意見をいただいております。

 同じく村山委員から、環境リスク調査融資の利子補給事業で、比較的小規模の事業について、簡易なアセスを実施していたので参考になるのではないかというアドバイスをいただいております。

 最後の項目、地域との共生でございますけれども、石田委員から、地域と協働し、住民が参加しながら評価することが重要であり、規制だけでない考えを入れる絶好のチャンスであるという御意見をいただいております。

 また、勢一委員から、特に防災面などアセスで何とかできる部分は限られている。アセスと組み合わせる形で、立地のコントロールができるような法体系ができるとよいという御意見をいただいております。

 タップをしていただきまして、戻るを押していただけますでしょうか。

 続きまして、資料2の答申案の説明に移らせていただければと思います。

 まず表紙になっておりますので、右にスライドしていただきまして、「はじめに」は省略をさせていただきますが、Ⅱの太陽光に係る環境影響評価の在り方ということで、1の基本的考え方でございます。これにつきましては、前回、御賛同いただきました内容を盛り込んでおりまして、下のほうでございますけれども、大規模な太陽光発電事業については、法の対象事業とすることで、国が全国的見地から制度的枠組みを整備し、国としての方向性を明らかにするとともに、技術的水準を示していくべきであるということ。

 なお、法対象とならない規模の事業については、各地方公共団体の実情に応じ、各地方公共団体の判断で、環境影響評価条例の対象とすることが考えられる。

 また、環境影響評価条例の対象ともならないような小規模の事業であっても、環境に配慮し、地域との共生を図ることが重要である場合があることから、必要に応じてガイドライン等による自主的で簡易な取組を促すべきであるという内容を答申にも盛り込ませていただいたというところでございます。

 スライドいただきまして、2ページ目でございます。

 2ポツの規模要件等についてということで、(1)規模要件の指標についてでございます。「そこで」という段落のところでございますけれども、太陽光発電事業に関する規模要件は、総出力(kW)を指標とすることが適当であるということで、法対象事業の規模要件の指標については、総出力ということで書かせていただいておりますけれども、前回、古尾谷委員の御指摘がございましたので、次の「なお」の段落の3行目のところになりますけれども、「指標として面積を用いるか出力を用いるかについては、地方公共団体において判断するものであるが」という記述をしておりまして、法と条例の規模要件の指標が異なっていても、それが相互に補完し合うことが期待できるというところを記載をしているというところでございます。

 続きまして、(2)の規模要件の水準についてということでございますが、結論部分といたしまして、またスライドいただきまして、3ページになります。

 「これらを踏まえると」という段落でございますけれども、これらを踏まえると、当面、規模要件の水準は、系統接続段階の発電出力ベース(交流)において、40MW(4万kW)以上を第一種事業、30MW(3万kW)以上40MW(4万kW)未満を二種事業とすることが適当であるという形にさせていただいております。

 ただし、太陽光発電事業特有の環境影響に関するデータが不足をしているということ、それから面積と出力の関係につきましても、蓄電池の併設が進むなど抜本的な状況の変化が生じる可能性があるということから、制度の運用状況も踏まえて5年程度で規模要件の見直しの検討を行うことが適当であるという形で書かせていただいております。

 地域特性につきましては、1つ目の人為的な影響の比較的低い地域についてはというところで、斜面地で事業を実施することによる土地の安定性への影響といったようなところも記載をさせていただいているところでございます。鷲谷委員から御指摘があった部分というところでございます。

 スライドしていただきまして、3ポツで、項目選定の基本的考え方についてというところでございます。

 これにつきましては、御指摘を踏まえて直したのが次のページになっておりますので、5ページのほうに移っていただければと思います。

 太陽光発電事業特有の環境影響というところでございまして、太陽光の反射光について、前回いろいろ御意見をいただいたところでございます。

 2行目の後半のところですけれども、太陽光パネルからの反射光による影響としては、近隣の住環境への影響、景観への影響が挙げられるほか、飛来する生物等の生態系への影響のおそれもあるとの意見もあるということで、吉田委員、鷲谷委員からいただいた御意見を入れているというところでございます。

 それから4ポツ、調査、予測及び評価手法等の基本的考え方についてというところでございますけれども、3つ目の段落で、「また」という段落を入れさせていただいております。また、事業特性・地域特性に応じて、環境保全措置として、沈砂池の設置や排水路の設置等を行う場合には、適切な維持管理を行うとともに、動物・植物・生態系に係る環境保全の追跡調査が必要な場合には、環境への影響の重大性に応じ、事後調査を実施すべきであるという記述を追加をしてございます。吉田委員から里地里山の動植物の重要性について御指摘もあったところでございますので、こういった記載を、追加をさせていただいたというところでございます。

 最後、5ポツの地域との共生に向けてという項目でございます。

 おめくりいただきまして、6ページのところになりますけれども、石田委員からの御指摘も踏まえまして、2ポツのところで、「環境影響評価とは」という段落がございますけれども、3行目のところになりますが、太陽光発電事業について、透明性の高い環境影響評価を実施することにより、地域の理解と受容が進み、環境と調和した形での再生可能エネルギーの健全な立地が促進されると考えられるという記載を入れております。

 こちらは勢一委員から御指摘があったところでございますけれども、環境影響評価は一定の手続を定めた規定であり、それのみで全ての問題が解決するというものではない。他の法律や条例による規制措置なども組み合わせて、国の関係省庁及び関係地方公共団体が連携し、地域との共生に向けたさまざまな施策を総合的に進めるということで、太陽光発電事業の適正な導入促進を図ることが重要であるという記載をさせていただいております。

 資料1と2についての説明は以上でございます。

○浅野委員長 それでは、ただいま御説明いただきましたが、何か御意見、御質問がございますでしょうか。

 前回、白山委員は御欠席でしたので、もし何か御発言があるようでしたら、お願いいたします。

○白山委員 ありがとうございます。一度御説明に湯本さんは来ていただきまして、そのときに幾つかコメントした部分は多少反映されているというふうに理解をしておりまして、そういう意味では強い意見はございません。

 全般に、非常にしっかりと必要な要件を網羅された答申になっていると思います。

○浅野委員長 どうもありがとうございました。

 ほかに何か御意見、御指摘ございますでしょうか。

 古尾谷委員、よろしゅうございましょうか。

 では、崎田委員、どうぞ。

○崎田委員 ありがとうございます。

 前回発言しました、規模要件の規模の小さいものまであるということに関して、一番最初のページの下の段でも早速配慮をして、コメントを入れていただきまして、ありがとうございます。社会で関心を持っている人たちは、こういう指摘で大変安堵するというか、全体像が見えるのではないかなと思います。ありがとうございます。

 1つ、質問というか、コメントなんですが、規模要件のところで、今後、蓄電池などいろいろ状況の変化もあると書いてあるんですが、現在、いろいろな実験的取組、あるいはかなりしっかりとした取組でも蓄電池を入れ始めていますので、今後そうなるだろうという雰囲気ではなくて、もう既にそういう状況になりつつある中で、どういうふうに配慮すべきと、時間を少し先取りした感じに書いてもいいんではないかなという印象はいたしました。その辺は、御専門家の皆さんで御相談いただければありがたいかなというふうに思います。

 よろしくお願いします。

○浅野委員長 ありがとうございました。

 今、崎田委員からは、3ページだと思いますが、可能性があるという表現よりも、既にそういう状態が起こっているという御指摘ですが、このあたりはちょっと私の理解とは多少違うんですが、河上委員、何かこの点についていかがでしょうか。かなり、まだ今のバッテリーはコストが高いし、大変だというふうに私は認識しているんですが。

○河上委員 確かにいろいろと課題もあるところで、まだ技術開発中という理解でよろしいかと。先生がおっしゃったとおり。

○浅野委員長 ありがとうございます。

 ほかに何かございますか。

 村山委員、いかがですか。よろしゅうございますか。

 大塚委員、どうぞ。

○大塚委員 法律との関係で少し気になるところがあるので、お伺いするだけですけれども、これは答申になった場合、ガイドラインのような形になるんですか。

 それを聞く理由ですけれども、5ページのところの4の3つ目のパラグラフでは、事後調査のことが書いてあって、これは大変大事なことだと私も思ってはいるんですけれども、基本的事項の事後調査の書き方も、今配っている参考資料3の11ページにありますけれども、必要に応じてという話になっていて、法律との関係では、義務づけに関しては若干微妙なところがあるものですから、これはガイドラインだったら、あまり問題なくていいんですけれども、ガイドラインにされるんですか。どういうふうにされるんですか。

○浅野委員長 これは法改正を要しない政令改正で追加ができますね。それができたときには、全体としては、基本的事項の中に追加で入れ込むことになりますね。

○熊倉環境影響評価課長 ありがとうございます。

 おっしゃるように、政令改正で対象事業の追加をいたします。基本的事項については、当然太陽光についてもそのまま適用がされて、運用がされると。太陽光特有な話については経産省令の中で、個別のやり方を示していくという形になってまいります。

○大塚委員 太陽光に関しては、具体的には経産省令でということですか。

○熊倉環境影響評価課長 はい。全般的な共通事項は基本的事項に従い行われ、何か特有な事項があれば、経産省令、さらにはその下の手引の中で示していくことになっています。

○大塚委員 環境省から何か出されるというわけでは、必ずしもないんですか。

○熊倉環境影響評価課長 はい。環境省からはこの政令改正の案を閣議決定するというところをやらせていただきたいと思っております。

○大塚委員 事後調査は、御案内のようにやるべきなんですけれども、法律上若干微妙なところもあるので、そこが気になっただけです。

○湯本環境影響評価課課長補佐 今ここで書いている事後調査というのは、法律で報告書手続が入っておりますので、そのことを指して言っているというふうに理解いただければと思いまして、今回、政令改正でできる範囲でやっていくということなので、法律の枠組みをどう変えるかというのは、また後日、アセス法全体の見直しの中で議論があるかと思いますけれども、この趣旨としては現行の制度の中での調査を実施しているということでございます。

○大塚委員 あまり広い意味ではないということですね。

○湯本環境影響評価課課長補佐 はい。

○浅野委員長 これは答申というのは、それ自体は考え方を示すもので、中環審としてはこういう考え方であるから、政府はそれに沿って制度を組み立ててくれと、こういうことになりますね。

 事後調査については、最終的に評価書のところに事後調査の必要性をしっかり書き込めば、法手続上の事後調査と報告書がかぶってくることになるので、多分、評価書の段階でそれがきちっと入るようにということは、さまざまな形で自治体の意見、あるいは環境大臣の意見というような形での反映が可能だろうと思いますので、そんなことではないかなと思っています。

 吉田委員、どうぞ。

○吉田委員 景観や生態系の部分について申し上げたことについては、適切に入れていただいていると思います。それ以外、5ページの上から8行目の、撤去・廃棄の部分が廃棄が予定されている場合には必要に応じという控え目な書き方になっています。太陽光パネルには寿命があることは明らかですし、固定価格買い取り期間が終わった場合、放置されてしまう懸念があります。自宅の屋根につけた太陽光パネルぐらいの容量であれば、蓄電池なども徐々に普及してきてはいますが、アセスメントの対象になるような大規模なものについて、今すぐ蓄電池で対応できるというほどではないでしょう。太陽光発電施設の撤去・廃棄は大きく懸念されるところだと思いますので、撤去・廃棄については必ず評価項目に入れなければいけない状況ではないかと、私は思います。

○浅野委員長 多分、それはそうだろうなと思います。ですから、当然、全ての場合は予定されているということになるだろうと思うし、ここは、やっぱり今のアセス法の持っている限界ですね。本来、法そのものを考えなきゃいけないということは前から言われていますし、アセスの研究するグループの中でも、撤去について、それ自体きちっとしたアセスを対象にするという議論をさんざんやっていますので、現行法の枠内で言うとこういう書きぶりになるんだろうと思いますが、しかし、多分これを項目から全く落としてしまったような場合は、恐らく環境大臣が意見を述べるような場合でもどうかというようなことを聞くでしょうし、自治体も多分黙っていないでしょうから、実際の運用面ではほとんどの場合、ここはきちっとここまで書いておけば書いていただけるのではないかと私は思っていますが、事務局の考えはどうですか。

○熊倉環境影響評価課長 おっしゃるとおりだと思います。

 法律は事業を実施しようとする者が事前にアセスをするということで、事業実施後の扱いはなかなか、その制度の制約の中で難しいところがあるんですけれども、解釈として、この事業の目的の中に廃棄まで含んでいると。要するに最後まで使って、最後は処理するということが見込まれているものについては、最後のところまで評価をしてほしいということで書かせていただいたということです。

 理論上は、事業を実施して、誰かに引き渡して転々としていくような場合も想定され得るので、事業を実施しようとする者に全てを押しつけるのはちょっと難しいところは理論上はあるんですけれども、浅野委員長がおっしゃるように、ほとんどは最後まで多分使っていく前提で事業を始められる事業者が多いと思うので、できるだけ最後のところまで配慮を求められるような、そういった運用をやっていきたいと思います。

○浅野委員長 よろしいでしょうか。

 つまり、かなりここはシビアな問題だなと思っています。アセス法の持っている限界みたいなところがありますね。正直、気になっています。

 ほかに何か御意見がございますか。よろしゅうございますか。

 村山委員、どうぞ。

○村山委員 小さい点なんですが、先ほど崎田委員が御指摘された小規模のほうですね。法対象はこの形で進むことが望ましいと思うんですが、小規模なものについては、5ページの4ポツの「なお」というところを拝見すると、自主的な環境影響評価の手法についてはガイドライン等としてまとめるべきであるという、はっきりとおっしゃっている気がするんですけれども、1ページの最後の部分は、「必要に応じて」という言葉が入っていて、やや不明確な気がします。なので、こちらについてもやはりガイドライン等としてまとめるということを、必要に応じてではなくて、進めていただきたいと思います。地方公共団体でこういった取組が広がったとしても、小規模なものをなかなかアセスではカバーできないので、ほかの取組も含めて、ぜひカバーするような形を御検討いただきたいと思います。

○浅野委員長 はい、わかりました。確かに今、村山委員が指摘されるように、ページ1では「必要に応じて」と書いてあって、ページの5のほうでは必要に応じてではないので、ここは不整合ということでしょうか。

○湯本環境影響評価課課長補佐 すみません、一応ちょっと説明をさせていただきますと、ガイドラインとしては必ずまとめたいと思っておりまして、今年度は必ずガイドラインはつくろうと思っております。ただ、地域特性によっては、もしかしたらそのガイドラインを適用する必要がない。例えば屋根の上に置くとか、そういった太陽光の事業もあるので、必ず全てのものがそのガイドラインで自主アセスをしなければならないというものではないかもしれないということで、1ページ目には「必要に応じて」というのが入っているという趣旨ではございます。

○浅野委員長 はい、わかりました。そういう趣旨であるということが明らかになりました。確かに屋根の上についてまでアセスを要求するのは、ガイドラインであれ必要ないということはあるかもしれませんね。

○熊倉環境影響評価課長 村山先生がおっしゃるように、必要性については事務局として高く認識をしておりまして、早速今年度、ガイドラインをつくるための検討調査の予算も用意してございます。そこは御指摘を受けて、しっかり策定に向けて努力したいと思ってございます。

○浅野委員長 事務局案の趣旨が明らかになりましたので、こういうことで御了承をいただければと思います。

 ほかに御意見、御指摘、ございませんようでしたら、この件に関しては今日出された原案をもって……

○古尾谷委員 よろしいですか。ガイドラインは当然のこととして、参酌基準ですよね。当然ですね。

○熊倉環境影響評価課長 おっしゃるとおり、それで何か義務づけをするということではなくて、事業者が自主的に行う際、こういったやり方がいいんではないかというのを示す目安として、行政のほうから提供しようという趣旨のものです。

○古尾谷委員 今、分権一括法が国会の審議に入っておりまして、今日は採決なんですけれども、参酌基準であるか否かということの問題が大変大きな問題となっておりますので、明確にさせていただきました。

○浅野委員長 はい、わかりました。今の点はそういうことでよろしいですね。

 それでは、今、御注意いただいた点も含めて、こういうような趣旨の答申案であるということでございますが、これを答申にしたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。

 ありがとうございました。

 それでは、本案をもって答申とするということにいたしたいと思います。

 これは答申にするためには、手続上は、中央環境審議会議事運営規則の第6条の規定がありまして、当小委員会の決議は部会の決議と同等ということになりますが、さらに部会長、会長の同意を得て、その上で答申ということになりますので、今後の手続の進め方については私と事務局にお任せくださいますように、お願いいたします。

 今のところ、予定としては武内中央環境審議会会長が今日夕方、待機してくださっておりますので、大臣に答申を直接渡していただけると、このようなことだと伺っております。これまで答申の策定に至るまで、皆様方に大変御協力いただきまして、その以前の検討会の段階からおつき合いいただいた先生もございますが、大変ありがとうございました。

○熊倉環境影響評価課長 ありがとうございました。答申に当たりまして、事務局を代表しまして、勝俣環境大臣政務官からお礼の御挨拶をさせていただきたいと思います。

○勝俣環境大臣政務官 勝俣でございます。

 この度は、浅野委員長を初め、委員の先生方には本当にお忙しいところ、太陽光発電事業に係る環境影響評価の在り方について御審議、そしてまた御答申いただきましたこと、心から感謝申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。

 先ほど取りまとめていただきました答申にもございますとおり、太陽光発電事業について透明性の高い環境アセスメント手続を実施することにより、地域の理解と受容が進み、環境と調和した形での適正な太陽光発電事業の導入が可能になるというふうに考えております。

 環境省においては、いただいた答申を踏まえ、私も再三申し上げてきましたけれども、地域と共生して再生可能エネルギーの導入促進のため、必要となる措置を速やかに実施してまいりたいと考えております。

 以上、簡単ではございますが、挨拶にかえさせていただきます。

 本当にありがとうございました。

○浅野委員長 政務官、ありがとうございました。

○熊倉環境影響評価課長 大変恐縮ですが、政務官、公務がございまして、途中で中座をさせていただきます。申し訳ございません。

○浅野委員長 どうもありがとうございました。

 それでは、次の議題でございます。

 最近の環境影響評価手続状況等について、事務局から説明をいただきます。

○湯本環境影響評価課課長補佐 それでは、また資料をタップしていただきまして、資料3、最近の環境影響評価手続状況等についてというパワーポイントの資料をご覧いただけますでしょうか。

 おめくりいただきまして、右にスライドをしていただきまして、まず事業種別の大臣意見提出件数の推移等ということでございます。

 1-1でございますけれども、平成30年度は、合計66件提出しておりまして、その中で約8割の55件が風力発電事業となっております。火力が5件ということで、約1割というふうになっております。

 スライドいただきまして、1-2が平成29年度における条例に基づく知事意見等の提出件数でございます。こちらは総計57件となっておりまして、火力が5件、太陽光2件、廃棄物処理施設が19件といったような形になっております。

 続きまして、環境影響評価法に基づく基本的事項の点検についてでございます。

 先ほど来、若干話に出ておりますけれども、環境影響評価法に基づく基本的事項につきましては、5年程度ごとに点検をするということになっておりまして、前回は平成25年4月1日に主務省令が完全施行されたということで、平成30年4月で5年が経過をしたということがございまして、6月に検討会を立ち上げて、田中先生に座長を務めていただきました。9月に点検結果の報告書案をまとめまして、パブコメをし、報告書を取りまとめたというところでございます。

 その内容が次のスライド2-2のところにまとめてございますけれども、点検の結果、基本的事項の改定までは至らないが、主に発電所関係について、主務省令等の中で取扱いの検討を求めるということとしておりまして、加えて、法改正等が必要な課題を提起するということをしてございます。

 1ポツの枠のところでございますけれども、基本的事項の課題及び必要な対応ということで、風力アセスの手続の効率化・迅速化、それから火力の配慮書における温室効果ガス等についての十分な記載の検討、配慮書における複数案の設定・検討の重要性の周知といった対応が必要ということをまとめたというところでございます。基本的事項検討会の報告書につきましては、参考資料3としてまとめておりますので、後ほどご覧いただければというふうに思います。

 2ポツとして、アセス制度の円滑な実施に向けてということで幾つか論点をまとめておりまして、こちらにつきましては、法律の見直しの際に検討していくということになろうかなというふうに思います。

 続きまして、風力発電所に関する取組でございます。まず、3-1、風力発電の導入状況でございますけれども、現在、約358万キロワットの風力が導入済みになっておりまして、加えて563万キロワットが既にアセスの手続を完了しております。さらに1,426万キロワットの計画について、アセスの手続が進行しているというところでございます。

 続きまして、3-2、アセスの迅速化の取組でございます。平成24年11月に中間報告を公表して以来、迅速化に取り組んできておりまして、新しいところとしては赤字で記載をさせていただいておりますが、まず左側の審査期間の短縮というところで、経済産業省さんのほうで環境審査顧問会というところで、一般的によく出される質問・指摘等が確認できるチェックリストというのを、平成30年2月に整備をしたというところでございます。

 それから右側のほうでございますけれども、調査期間の短縮ということで、環境アセスメントデータベースを整備、リニューアルをしております。こちらにつきましては、随時新しい情報を追加をしておりまして、例えば平成30年12月にはFITの認定設備の情報についても収録をするといった形で、随時リニューアルをしているというところでございます。

 それから、2つ目の丸でございますけれども、前倒し環境調査につきまして、手法の検討を行っておりまして、平成29年度にガイドとして取りまとめ、平成30年度にアセスの手引きに記載をして、手法を一般化をしたというところでございます。

 次のページに行っていただきまして、3-3が手続が終了した事例の実績ということでございます。赤い枠のところでございますが、迅速化前は、全体で43から55カ月程度だったものが、最近の平均的な例で見ますと、全体で約30カ月程度という形になっているというところでございます。

 スライドしていただきまして、3-4が手続が終了した事例の個別の実績でございます。こちらについては、説明は省略をさせていただきます。

 おめくりいただきまして、3-5、迅速化に関する事業者へのヒアリング結果についても載せさせていただいております。平成30年度に配慮書または方法書から評価書の確定までを終了した4事例につきまして、事業者ヒアリングを行っております。その結果、下のところで、アセス手続に関するもの、それからそれ以外のものと、短縮化に寄与したもの、長期化の要因といった形で、分けて整理をしてございますけれども、まず短縮化に寄与したものといたしましては、先行の環境省の実証事業、適地抽出モデル事業等で知見の蓄積があったということ。NEDOの前倒し実証事業として、現地調査を可能な限り早期に開始をしたということ。それから方法書の段階で調査結果の速報を提示し、審査を受けたということで、準備書段階の審査を円滑化した。またアセス以前から地域住民との意見交換を開始したといった点が挙げられてございます。

 他方、長期化の要因でございますけれども、動植物に関する追加調査の実施、方法書に対する大臣勧告を踏まえた基数の見直し、それから方法書前の段階で、地域のステークホルダーとの合意形成を丁寧に実施したというところが挙げられております。

 また、アセス手続以外ということでは、事業用地の確保等の地権者との交渉や許認可において長期化をしたということ、それから風車の機種変更により長期化をしたということがヒアリングの結果として得られてございます。

 続きまして、3-6が迅速化のまとめの結果となってございます。これまでの実績に基づく平均的なモデルを考えますと、迅速化前の想定である全体で5年弱というところより、約31カ月短くなっておりまして、全体で約30カ月、2年6カ月というふうになってございます。これらの結果から、国の審査期間の短縮、事業者の調査期間短縮のための国の取組ということは、一定の成果を上げていると言ってよいのではないかというふうに思ってございます。

 続きまして、風力発電のゾーニングの関係でございます。

 風力発電につきましては、騒音やバードストライク等の環境影響や地元の反対意見等が問題となることがありまして、アセスに時間を要することがあるところでございます。このため、環境省では、事業計画が立案される前の早期の段階で、自治体主導で関係者の協議のもとで、再エネの導入を促進し得るエリア、環境保全を優先するエリア等を設定するゾーニングということを行ってまいりました。平成28年度からゾーニングのモデル事業を10自治体で実施していただいておりまして、平成30年3月にゾーニングのマニュアルを策定、公表したというところでございます。

 スライドいただきまして、3-8が、そのモデル事業に御協力いただいた自治体になっておりまして、全部で10自治体に御協力をいただいたというところでございます。

 次にスライドいただきまして、3-9のゾーニング実証事業というのが現在協力いただいている事業でございまして、全国7地域に御協力をいただいているというところでございます。

 続きまして、3-10として、再エネ海域利用法の紹介をさせていただいております。一般海域における洋上風力を促進するために、平成30年11月に、再エネ海域利用法が成立をしておりまして、この4月1日に施行されたというところでございます。経産省と国交省が促進区域の指定ということを行うことになっておりまして、促進区域の指定のプロセスといったところも示されながら、今、詳細の検討が進んでいるというようなところでございます。

 おめくりいただきまして、次は3-11で、この再エネ海域利用法と環境保全に係るゾーニングということで、我々がやっている取組を整理をしたというものが3-11となっております。

 まず、再エネ海域利用法での環境省の関与でございますが、まず基本方針を定めるという法律になっておりまして、基本方針においては海洋環境の保全等に関する事項ということも定めることになっておりますので、環境大臣も協議を受けた上での閣議決定ということになっております。また、促進区域の指定に当たりましては、経済産業大臣と国交大臣は、海洋環境の保全の観点から環境大臣とも協議を行うということとされております。また、協議会というのが区域ごとに設置されることになっておりまして、この協議会においても、環境省は必要に応じて参加、助言、資料の提供等の協力ができるということが、法律上の環境省の関与ということになってございます。

 続きまして、再エネ海域利用法とゾーニングの関係でございます。海洋環境の保全に関する情報というのを収集し、主務大臣や事業者に情報提供して環境配慮を促すということが、重大な環境影響の回避、低減につながるということと、事業者の予見性を高めるというところからも非常に重要であろうというふうに思っております。環境省といたしましては、環境保全に係るゾーニングモデル事業や実証事業において得られた海洋環境保全に関する情報を活用して、促進区域指定の協議に対応していきたいというふうに思っております。なお、事業実施に付随して得られた海洋環境保全以外の情報につきましても、地方公共団体が活用することも可能ということになっております。

 最後、ゾーニングと環境影響評価手続の関係でございますけれども、再エネ海域利用法におきましては、環境影響評価法の特例は設けられておりません。したがいまして、公募によって、事業者を選定するというスキームになっておりますけれども、事業者はアセス法に基づきまして、アセスの手続を実施する必要があるということでございます。区域指定の段階から、我々も協議を受けてまいりますので、環境配慮が適切になされているということを前提としつつ、アセスの審査の簡素化による期間の短縮化というところを図っていきたいというふうに思っております。

 続きまして、3-12、環境基礎情報の整備についてでございます。こちらは先ほど迅速化のところで紹介をさせていただいたもので、3つ目の丸のところでございますが、平成30年度より、一般海域等における環境基礎情報等の収集・整備に取り組んでおりまして、海鳥とか海洋生物、藻場の分布情報といったところの整備、更新をしておりますので、この洋上風力の促進というところにもぜひ役立てていきたいというふうに思っております。

 続きまして、3-13でございます。風力発電事業の規模要件についてというところでございますけれども、昨年7月に、エネルギー基本計画が閣議決定されまして、その中で風力発電設備の導入をより短期間で円滑に実現できるよう、環境アセスメントの迅速化や規模要件の見直しや参考項目の絞り込みといった論点も踏まえた必要な対策の検討をする旨が記載をされておりまして、太陽光の検討会の中で、風力についても2回ほど会を設けさせていただいて、議論をしたというところでございます。

 その中で、データの比較等をいたしたんですけれども、まず、(1)ですが、規模要件を、今は風力1万キロワットですけれども、規模要件を1万キロワットに設定した当時との比較ということでございますと、1から2万キロワットの風力の土地改変面積というのが現在、平均6.8ヘクタールということで、法対象に追加した当時の5ヘクタール程度という状況から大きな変化がないといったところが、データとして得られたところでございます。

 (2)のところですけれども、既設及び工事中の風力発電施設の実態把握調査というのをNEDOが実施をしておりますけれども、その中でブレード・タワー等への飛翔性動物の接近・接触というのは、規模の大小にかかわらず、それが発生しやすい立地、環境条件に風車が建設・稼働していることが原因ということが報告書の中でまとめられているというところでございます。

 これらのデータを踏まえまして、四角の枠の中でございますが、現状、法アセスの中で先ほど説明したとおり、8割が風力という状況でございまして、他の法対象事業に比べて突出をしている中で、規模要件の見直しの検討の必要性はあるものの、現時点では見直すに足りる根拠となるデータが不足をしているということで、法アセス実施案件の稼働後の事後調査結果ですとか、紛争発生状況のデータの収集及び分析といったところを、国と事業者が連携・協力して行い、引き続き議論を継続すべきといった形で検討会の報告書ではまとめさせていただいたというところでございます。

 続きまして、3-14、スクリーニング制度の活用についてでございます。こちらにつきましても、先ほどの検討会の中で、規模要件以外についても、風力のアセスの合理化についてさまざま議論をしていただいておりまして、その中の一部ということになっております。先ほどのNEDOの実態調査によりますと、風力発電事業の環境影響の程度というのが、規模ではなく立地の状況によって変わるということが示唆をされているというところでございます。規模要件の緩和により、事業者への過度の負担を軽減しつつ、立地の状況から環境影響が大きいと考えられる事業については、引き続き必要なアセスを行えるようにするということを念頭に、第一種事業の規模要件の見直しの検討と併せて、第二種の範囲拡大によるスクリーニング制度の活用について、スクリーニング制度の見直しも含めて検討を進めるべきということで、検討会の中でまとめたというところでございます。

 下の図が、日本風力発電協会様からヒアリングいただきまして、その中でこういった要望をいただいたというところでございまして、風力発電協会様からも、法アセスは規模要件を引き上げた上で、立地の特性と地域の環境特性を考慮したスクリーニングを有効に活用すべきではないかという御要望をいただいたというところでございます。

 続きまして、3-15、リプレースの合理化でございます。こちらについても、検討会報告書の内容になってございますけれども、リプレースを行う場合は、既に送電線や道路が整備をされた地域に立地をするということで、土地の改変や建設機械の稼働等による環境影響が限定的となるということが想定をされるところでございます。また既存の風力は、風況のよい地域に立地をしていることが多いので、最新の設備への更新等により効率向上が見込まれるということもありまして、再エネ導入促進の観点からも、リプレースのアセスの手続の合理化の検討をさらに進めるべきであるというところの御指摘をいただいたところでございます。

 ただし、合理化に当たりましては、既存の設備の環境影響の実態把握に努める必要があるということでございまして、当面のリプレースの事業というのが法アセス対象となる前に設置をしたものになってまいりますので、設置時点では法の手続というものを経たものではないという点に留意が必要であるということでございます。また、事業区域周辺で新たに風力発電設備が設置をされた場合には、累積的影響にも留意する必要があるということでございます。

 リプレースに関しましては、2015年1月に合理化に関する検討報告書というのを出してございますけれども、このときの定義が狭いのではないかという御意見もございまして、こういった点も含めて、リプレースについて合理化はどういった形でできるのか検討を進めていきたいというふうに思っております。

 続きまして、火力の関係となります。もう一枚スライドしていただきまして、4-1、石炭火力の設備容量とCO排出量についてということでございます。

 2030年のエネルギーミックスでは、石炭火力のCO排出量、約2.2から2.3億トンに削減をするというふうに想定をしておりまして、これを発電容量ベースに割り戻すと、約4,580万キロワット程度に相当するということでございます。他方、現在の石炭の新増設計画は、約1,320万キロワットという形で平成31年3月現在なっておりまして、これらが全て実行されると、老朽火力が45年で廃止をされるとしても、2030年の設備容量が約5,630万キロワットということで、CO排出は約2.7億トンになるということでございまして、2030年の目標を約5,100万トン超過する可能性があるというところでございます。

  おめくりいただきまして、4-2、日本国内でも強まる石炭火力の流れというところで、一昨年11月のCOP23における脱石炭連盟発足に代表される世界的な脱石炭火力への潮流ですとか、アセスの中でも環境大臣意見の石炭火力については厳しい姿勢を示しているというところでございます。国内でも金融、生保、さらにはエネルギー分野でもかなり脱石炭の流れが鮮明になっているというところでございます。

 おめくりいただきまして、4-3、石炭火力発電所の主な計画というところで、準備書・評価書・工事中段階の案件と配慮書・方法書段階の案件の一覧を出させていただいております。準備書の一番右端の赤いところでございますけれども、西沖の山発電所につきましては、昨日、準備書について取り下げるという報告があったという案件でございます。

 おめくりいただきまして、4-4、ガス火力の主な計画につきましては、説明を省略をさせていただきます。

 4-5、20018年度の電力レビューの結果の概要でございます。下のほうの今後の課題のところを見ていただければと思いますけれども、今後の電力低炭素化の課題として、以下の3点を提起するということで、特に石炭火力の高効率化については、新増設のみならず既設も合わせて目標達成に向けた具体的な道筋が示されることが必要である。②としまして、環境基本計画が掲げる地域循環共生圏の形成に向け、環境省としても、関係省庁と連携しながら。再生可能エネルギーを活用した分散型エネルギーシステムの構築に取り組む必要がある。③といたしまして、石炭火力の脱炭素化技術であるCCUSについては、環境基本計画やエネルギー基本計画も踏まえ、速やかな社会実装に向けた取組を進める必要があるということでまとめてございます。

 これに関連いたしまして、参考資料4といたしまして、原田大臣が電力分野の低炭素化に向けて新たに3つのアクションというのを発表してございますので、後ほどご覧になっていただければというふうに思います。

 続きまして、情報交流に関する取組でございます。5-1、環境アセスメントのためのよりよいコミュニケーション優良事例集というところでございますけれども、アセスにおける情報交流の意義というのを、今さら説明するまでもないんですけれども、アセスによってよりよい事業をつくり上げていくためには、双方向の情報交流を通じて、地域住民のほか、NGO・NPO、地方公共団体、学識経験者の専門家など、幅広い方々の環境情報を収集し、考慮していくということが重要というところでございまして、赤枠の四角のところですが、「環境アセスメントのためのよりよいコミュニケーション優良事例集」というのを、平成29年7月に策定をしたというところでございます。

 内容につきましては、次のスライドの5-2のほうになっておりまして、まず周知に関する課題と優良事例ということで、事業者によって周知の行き届き方が異なるですとか、ウェブサイトの周知だと情報をキャッチできないおそれがあるといったような課題に対しまして、構想段階で複数回にわたって双方向のコミュニケーションを実施した例ですとか、関係地域の全ての住宅にチラシを配布したといったような事例を、事例集の中で紹介をさせていただいたというところでございます。

 その他、参考資料5のほうに、こちらの優良事例集の本体をつけてございますので、お時間のあるときにご覧になっていただければというふうに思います。

 次のスライドでございます。図書の公開についてということでございますけれども、アセス図書につきましては、法律上でその縦覧・公表期間というのが定められておりますけれども、多くの場合、その期間が終了した後は閲覧ができないというような状況になってございます。国民の情報アクセスの利便性を高めて情報交流の拡大を図るとともに、アセスの予測・評価技術を向上させるために、環境省では、平成30年度より、縦覧または公表期間が終了した後についても、事業者の協力を得て、環境省においてアセス図書の公開を進めるという取組を始めたところでございます。

 実際に御協力いただけた案件が、次のスライドの5-4のところに記載をさせていただいております。以下の17件ということで、風力発電所、火力発電所、埋立処分場、道路といったような案件、それから飛行場も含めて、御協力をいただいているところでございまして、環境省としては引き続き自主的な協力を呼びかけていきたいというふうに思っております。

 続きまして、5-5でございますけれども、環境影響評価情報支援ネットワークのリニューアルでございます。アセスにつきましては、情報提供が非常に重要ということで、支援ネットワークというのを、継続をしてやっているところでございますけれども、なかなかもともとのがわかりにくかった、見にくかったというところでございまして、昨年度末にサイトを完全にリニューアルして、見やすくなってございます。リンク先をここにも記載をさせていただいておりますので、よろしければぜひ一度ご覧になっていただければというふうに思います。

 最後でございます。環境アセスメントの国際展開ということでございます。

 アジア地域では、インフラ開発が急速に進展する一方で、適切なアセスを実施するための法制度や人材の不足が課題となっているということで、法制度整備や人材育成、それから我が国事業者の海外展開の側面支援といったところを実施をしているというところでございまして、アジア地域における環境影響評価に関する国際会議の開催というのも実施しておりまして、右のほうですけれども、「日本企業の海外における事業展開に際しての環境影響評価ガイドブック」といったところも作成をしております。

 それから、左の下のほうにミャンマーにおける二国間協力という記載がございますけれども、これの詳細が次のスライドの6-2のほうになってございます。第1回、第2回ミャンマー国におけるアセス研修ということで、ミャンマー、ネピドーにおきまして、MONRECの職員に対して研修を実施したというところでございます。日本のアセス制度、それからスコーピングのケーススタディ、水・土壌環境、地盤沈下に特化したアセス事例の紹介といったことを研修させていただきまして、日本のアセス技術ガイドの英訳版を研修資料として使用したというところでございます。

 すみません。長くなりましたが、説明は以上でございます。

○浅野委員長 どうもありがとうございました。

 この資料3に基づく御説明は、いつもこの委員会で定期的に報告をうけて意見交換をしている事項でございます。結構、内容は盛りだくさんですので、前半と後半に分けたいと思います。まず、1から3までについて、御質問、御意見があれば承りまして、残りの4から6までについて後半でということに分けていきたいと思います。

 では、1の手続状況、それから基本的事項の点検、そして、3の風力、3つですが、まず田中委員、2について補足的にコメントがありましたらお願いいたします。

○田中委員 ありがとうございます。

 2のところでございますが、基本的事項の検討ということで、昨年度させていただきました。これは5年に1回、アセス制度の基本的事項について見直しを行うものですが、その間に生じたさまざまなアセス法制度上の課題について、すでに定めている基本的事項について見直しする、再整理する。それを受けて各省庁の技術事項が見直しをされていくと、こういう流れになってございます。今回の場合は、基本的事項に関して大きな修正となるような事項は見いだされず、今後のアセスメントの在り方として、こうした考え方でいくべきという今後の方向性について幾つかの論点を盛り込んだ、ということがここでのまとめになってございます。

 内容については、スライド2-2辺りにまとまっておりますけれども、事業のリプレースにあたってのアセス適用の考え方、あるいは風力発電アセスにおける評価項目の選定、特に低周波音の設定について、新しい観点から取り扱いの考え方を盛り込んだ。また、今後のアセスメント制度の円滑な実施に向けての幾つかの検討課題について盛り込んでおり、ただ今の手続状況の御説明にもありましたけれども、例えばアセス図書の公開について既に環境省の取組が始まっているものも幾つかある、という内容について整理したものでございます。そういう形で昨年の11月に、基本的事項の報告書がまとまっております。

 以上でございます。

○浅野委員長 どうもありがとうございました。

 それでは、御質問、御意見がございましたら、どうぞお出しください。いかがでございましょうか。

 大塚委員、どうぞ。

○大塚委員 質問ですけれども、再エネ海域利用法についてお伺いしたいんですが、この第三者委員会の構成メンバーはどういうふうになっているかということと、次のページの協議会に関しては、こちらのほうも環境省も参加されるみたいですけれども、このメンバーがどういうふうになっているかということをお伺いします。

 それからスライドの19で、2つ目の枠の中の「なお」のところで、「事業実施に付随して得られた海洋環境保全以外の情報」というのは、これは例えばどういう情報を想定されているのかというのがおわかりでしたら、教えてください。

○浅野委員長 では、事務局からお答えください。

○熊倉環境影響評価課長 まず18ページの促進区域の指定プロセスですが、第三者委員会のメンバーはまだ発表になってございません。経産省、国交省のほうで選定作業中だと思います。

 それから協議会のメンバーは法律で規定がございまして、経産省と農水省と、それから関係都道府県、これがまず固定メンバーで、それに農水省とか関係市町村、それから関係漁業者の組織する団体とか学識経験者とか、そういった方々が国交省、経産省のほうで指名されてメンバーに入るという形になっています。環境省も関係行政機関ですので、必要があれば参画をすると、そういう位置づけになってございます。

○大塚委員 環境省が自分で率先して参加できるのか、向こうからの要請で初めてということですか。

○熊倉環境影響評価課長 両方可能というふうにしてございます。

 それから、次の19ページのところですが、「事業実施に付随して得られた海洋環境保全以外の情報」というのは、例えば航路とか、飛行機の空港の関係とか、電波とか、社会的ないろいろインフラに係るような、そういった情報でございます。

○浅野委員長 よろしいでしょうか。

 ほかに御質問はございますか。

 勢一委員、どうぞ。

○勢一委員 ありがとうございます。

 2点、質問をさせていただきます。

 まず1点目は、資料3ページのところで、環境大臣意見の提出件数の推移として御紹介いただいています。これはアセスの件数と同じと考えていいのか。それとも意見提出のないアセスが一定数あるのか。もしあるのだとすれば、それはどういう案件だったかというのがわかれば教えていただきたいというのが1つ目の質問です。

 もう一つの質問は、先ほど、大塚委員のほうからも指摘がありましたけれども、再エネ海域利用法についてですが、もう成立した後なので、伺っても仕方がない部分もあるのですが、この法律がアセスの制度とリンクしていない、リンクしなかった経緯をもし御存じでしたら教えていただきたいと思います。恐らくこの法律、スキームを見ますと、ヨーロッパ、デンマーク等で進められたセントラル方式を制度にしたものであろうと理解をしています。そうだとしますと、これは戦略アセスなどを含めて区域指定をやることで大幅なコスト削減と迅速化が図れるというので、風力発電の早期の大量導入が可能になるというスキームだったはずです。その期待をもし反映させるのであれば、何らかの形でアセスの制度と組み合わせるのが合理的ではないかと感じましたので、もし何らかの理由で、そういう組み合わせにならなかったことがあるのであれば、教えていただきたいというのがもう一つの質問です。

 以上です。

○浅野委員長 では、今の御質問へのお答えをいただきます。

○熊倉環境影響評価課長 ありがとうございます。

 まず3ページの件数ですが、アセスの件数、何で勘定するかですけれども、例えば届出があったとか、終了したとか、いろいろな数え方があると思いますけれども、大臣意見を出したものという、その年度で出したもので勘定するというのが1つわかりやすいかなということで、大臣意見を出した件数という、つまり届出はあったけれども、まだ大臣意見は出していないものについては、その年度には勘定されないと、そういうカウントの仕方をしてございます。

○勢一委員 大臣意見が出なかった案件というのは。

○熊倉環境影響評価課長 そういうのはございません。

○勢一委員 ないのですね。

○熊倉環境影響評価課長 はい。配慮書、準備書又は評価書と2回チャンスがございまして、いずれも大臣意見を出していますし、それがあった年度に数字がカウントされてございます。

○勢一委員 それを確認させていただけたので十分です。ありがとうございます。

○熊倉環境影響評価課長 それから、2つ目の御質問の再エネ海域利用法とアセス法とのリンクの話ですが、端的に申し上げますと、非常にあちらの法律の検討のスピードが早くて、なかなか短期間の中で調整をするというところで、法律の特例のところまで議論が十分できなかったというのが正直なところでございます。

 仮に特例でやる場合も、アセス法全部省略をできるのか、それとも配慮書とか一部であるのか、その辺を詰めていかないといけないと思うんですけれども、なかなかこれはもう時間の関係でちょっと追いつかなかったというのが正直なところでございます。ただ、勢一委員がおっしゃるように、諸外国でもリンクした制度がございますし、事業者に早期に環境配慮に取り組んでいただくのは環境面でも有意義だと思いますので、まず運用の中でできるだけリンクをしていきたいということで、先ほど御説明があったように、配慮書については、区域指定の段階の環境調査と相当かぶるところがありますので、ある程度その手続の迅速化を配慮書についてはできるんじゃないかということで、この点の短縮化については明示的にやっていきたいと思ってございます。

○浅野委員長 よろしゅうございましょうか。

 では、吉田委員、どうぞ。

○吉田委員 洋上風力発電の問題が、迅速化に関してもゾーニングに関しても、あるいはこの新法にも関係があるので質問します。例えばこの中で出ているような五島列島の洋上風力などについては、迅速化として成功しているという事例として挙げられてはいますけれども、これに対して鳥類の、特に渡り鳥のルートとぶつかってしまっているという批判もあります。アセスの短縮化に寄与したという評価だけではなく、それではカバーできなかった点、すなわち洋上風力発電のゾーニングをする時点で、渡り鳥のルートとレイヤーを重ね合わせて回避するというようなことをやったと思うんですけれども、それでもうまくいなかったのはなぜなのか、そういった検討を含めた、迅速化の反省点を、今後この新法にも生かしていかなくてはいけないと思います。この資料の中に自然環境保全基礎調査などで得られた情報を活用するという説明がありますが、海に関しては既存のデータが十分でないために、そして自然環境保全基礎調査自体も予算が減っているために、既存のデータで必要な情報が把握できているのかという点については、疑問があります。

 この点について見解を伺いたいというのが1点。

 もう一つは、このコミュニケーションの部分なんですけれども、情報交流の部分ですね。環境省のほうで図書館での公開、あるいは環境省ウェブサイトで17件、御協力いただいて、公開していただく。この方向は非常にいいと思うんですけれども、全体の中で……

○浅野委員長 それはちょっと後で。今、前半部分をとりあげています。

○吉田委員 わかりました。すみません。じゃ、そこまでで。

○熊倉環境影響評価課長 ありがとうございます。

 短縮化の実績のところでございますけれども、短縮化できても課題は残る部分はありますし、なかなか短縮化できていない案件も実際ございまして、いろいろ反省点もあると思っています。とりわけ、御指摘もあったように、当初のアセスの中では判明しなかった事実ですね。こんな野生生物が生息していた、そういったものが後々のほうで明らかになって追加調査が必要になると、ないしは事後調査が必要になると、そういったケースもございます。こういったものはアセス期間の延長化にもつながりますし、環境保全措置も十分にできるかといったいろいろ課題が出てまいりますので、こういったものは教訓として生かしていかないといけないと思っています。やはり早期に計画の早い段階で、そういった情報が明らかになることが後々の手戻りもないですし、最終的には環境影響の回避につながりますので、こういったデータを国のほうでもしっかり整備していくというのがまず大事だと思います。

 基礎調査の関係はもうおっしゃるとおりでございますけれども、このアセス絡みの情報整備予算で、昨年度から8億円という規模で全国調査をやってございます。とりわけ、これも御指摘のとおり、海のデータが非常に不足しているということで、海鳥とか藻場とか海生哺乳類とか、こういった点に特に重点を置いて調査を昨年度から行っていまして、今日御紹介した促進区域の指定とか、そういった非常に初期の段階でしっかり提示ができるように、環境省としても努めていきたいと思ってございます。

○浅野委員長 よろしゅうございましょうか。

 鷲谷委員、どうぞ。

○鷲谷委員 今のこととちょっと関連、よろしいでしょうか。3-12で御紹介いただいた環境基礎情報の整備って、今のこととも関連があるとても重要な事項、基盤的な情報を整備していくという意味では重要だと思うんですけれども、このデータベースに入れるデータソースに関してなんですが、これは既存の、環境省の先ほど基礎調査の話がございましたが、そういうような調査で得られたデータが主なのか。今、8億円で、新たに若干戦略的にデータを集めていらっしゃるということをおっしゃっていましたが、そういうものも入っていて、どのぐらい国土をカバーしていって、それから刻々と状況が変わっていく、自然環境に関するものは今すごく変化が激しいと思うんですけれども、どのぐらい頻繁にデータを更新して、新しいデータが出たら、その都度更新するのか、それとも関連あるんですけれども、この整備とデータの管理を担うのはどなたなのかということをお聞きできればと思います。

○浅野委員長 一番最初の御質問ですけれども、先ほど前年予算で始めた調査、多分私の理解では3年ぐらい続けるんですね。

○熊倉環境影響評価課長 そうです。

○浅野委員長 ですから、多分そのデータは3年後ぐらいにそろって、これに多分追加されるんだろうというふうに思いますが、それ以外のことについてお答えください。

○熊倉環境影響評価課長 ありがとうございます。

 昨年度から環境情報整備事業、エネルギー特会に基づいて始めてございますが、これはまずオールジャパン、日本全国を対象にしています。それで基礎調査が御存じのとおり、なかなか更新がされていないという問題がありますが、この環境情報整備事業の中で陸上の植生図については更新をしようということで、今やってございます。それに加えて、先ほど申し上げた海については重点を置こうということで、海鳥とか藻場とか、そういった点に取り組んでいるという状況でございます。

 これは環境省の事業としてやっていますが、それ以外にもこういった情報を、データベースをEADASといってやっていますけれども、自治体さんから情報提供いただいたり、さらにNGOとか研究機関とか、そういったものは随時受け付けをしておりまして、ある程度オーソライズされた情報であれば、いつでも掲載をしようという心構えで運営してございます。運営主体は環境省のほうで行ってございます。アセスの基本情報になりますので、ここはしっかりやっていきたいと思っております。

○鷲谷委員 そうすると受け入れる情報に関する原則とか、あとこれを利用するいろいろな主体が、利用希望する主体がいると思うんですけれども、その利用に当たって、提供の仕方等のルールとかはもう決まっては、するんですか。

○熊倉環境影響評価課長 ありがとうございます。これはホームページで公開していますので、利用自体は誰でもできます。

○鷲谷委員 ただ、ホームページでの公開だと、電子データとしてそれを分析とか評価に使っていくには若干難しいかもしれませんね。利用はホームページからだけですか。

○熊倉環境影響評価課長 はい、パソコンのホームページと、あとスマートフォンから見れるようにはなっています。

○鷲谷委員 だけですか。そうですか。

○浅野委員長 よろしいですか。

○鷲谷委員 はい。

○浅野委員長 多分、これで多少気になるのは、このデータはいつのデータだということですね。モザイク状に情報が入りそうな気もします。これはもう、致し方ないですね。一斉に何月何日基準で全部入れかえるというのは、とても予算的にもできないので、わかったものから出していくことになるでしょうから。しかし、それぞれのところでどのぐらいの時間幅の中のデータかというのがわかると、利用もしやすいでしょうね。かなり古いものしか入っていない場合と、比較的新しいものが入っているという場合が混在しているような気がするのですが。

○鷲谷委員 データの性格に関するデータがしっかり最初にあるということが重要です。

○浅野委員長 あるといいですね。

 白山委員、どうぞ。

○白山委員 ありがとうございます。同じ3-12の20ページに関してなんですけれども、国全体としては海洋基本計画というのがあって、マリタイム・ドメイン・アウェアネスということで、海洋に関する全ての情報を一元化したデータベースをつくり、それを活用するという方向になっているわけですけれども、その動きとこの今、整備されようとしている情報とはどんな関係にあって、逆に、やらなくてもいいことをやってしまわないでMDAのほうで集めてくれるデータを使うというのも、戦略としては考えるべきではないかと思います。

○浅野委員長 ありがとうございます。大事な御指摘だと思いますが、この点については何か。必ずしも十分意識していなかったことは間違いないですね。ですから、ちょっとそれは今日御注意いただいたので、すぐ持ち帰って検討していただいて。

○熊倉環境影響評価課長 はい、確認したいと思います。

○浅野委員長 どこでどうつなぐかですね。それを考えていただければと思います。

 前半1から3までについてほかにご質問、ご発言がございますか。

 はい、古尾谷委員、どうぞ。

○古尾谷委員 資料の3-8、3-9、ゾーニングの関係なんですけれども、これは自治体がモデル事業としてゾーニング申請して採択された事業だと思いますけれども、3-9のゾーニング実証事業の実施主体というのは自治体ではなくて、一般的な、後のほうに風力発電の表が34ページに、評価書の公開の中で、かなり風力発電、ほとんど全てが民間企業なんですけれども、そういうことでよろしいですか。ゾーニングをやったのは自治体だけれども、実際に立地させたのは、事業者となったのは民間企業。

○熊倉環境影響評価課長 おっしゃるとおりです。

○古尾谷委員 ちょっとお願い的なことなんですけれども、私どもは全国知事会で災害共済事業というのをやっていまして、風力発電事業や変電所、発電所の全て対象になっていて、自治体が行う風力発電等、それが対象になっているんですね。この10年間で、事故件数がもう右肩以上に上がってきていて、共済金に対する支払額は2,000倍です。民間の損保会社の損保協会に聞きますと、とても民間では共済事業として、保険として引き受けられるレベルではないという。

 何が問題かというと、日本海側の立地している自治体がやっているものに限っているんですけれども、立地しているものは冬季の落雷事故が大変多いんですね。御案内のとおり、日本は、日本海側は冬に落雷があって太平洋側は夏に落雷があるということで、落雷による、特にああいう高い建屋がありますので、プロペラやあるいはモーターがやられてしまって、結果的にとまって、その後放置される、そういう事例が出ております。それで自治体のほうは、それを再度やるというのにはかなり多額な費用がかかるんで、解体して、次はつくらないという方向になっていて、当初の風力発電事業がエコ教育とかそういうことを目的に、1本だけとか2本だけとか、観光の目玉的な要素でやったことに理由もあると思いますけれども、学識者の方にもお聞きすると、やはり当初の風力発電の建屋がイギリスとかドイツの風力発電装置が多くて、日本の風に本当に適合しているのかどうか、特に日本海側の冬の季節風は風速60メートルを超えて、山形県などの立地地域の道路に、コンクリートの防風タイ柵が設置されているぐらい風が強いんですね。日本の特性に合った立地がされているのかどうかというのは、私たちも大変気になることでございます。

 その意味で、アセスはあくまで適正な立地の促進手続でございますので、私どもも歓迎しますし、自然エネルギーの促進は全国の37の自治体が自然エネルギー協議会に入っているとおり、促進すべきものなんですけれども、途中でそういう事後、立地は促進されたけれども、その後そういう状況があるということがどこかで把握していただければ、例えばこの34ページのさまざまなメガソーラーや風力発電の状況の中で、しっかりと問題なく行われているかどうかというのがどこかで情報があって、課題があれば、心配しているのは、合わない装置を大変高額で買い取って、結果的には使えなくなってしまうという事態は自治体にとってはゆゆしいことなので、ちょっと気になっております。促進するのは当然促進するんですけれども、それが促進したままで、その後の事後的なことが次の立地に生かされなければならないはずなので、そこのところがちょっと私どもとしても課題になっているということだけお伝えしておきます。

○浅野委員長 ありがとうございました。これは御注意をいただいたということだと思いますが、確かにアセスメントの範疇でどこまでが範疇かということはありますが、むしろ事業者側は事業リスクとして、きちっとそれは考えなきゃいけない問題だろうという気もしますけれども、切り離すということもないので、特に立地の適正というようなことを考えるときには、今の御注意は考える必要があるかもしれません。ありがとうございました。

 村山委員、どうぞ。

○村山委員 今のゾーニングの話なんですが、これまで環境省が進めてきたモデル事業は、どちらかというと自治体主導でボトムアップ的であったと私は理解をしています。そういう意味でかなり丁寧にステークホルダーを特定をして、手続、手順を踏んでやってきたと思うんですが、今回の新しい法律は比較的上のほうから議論が始まるようなイメージで、かなりその方向が違うように思います。この辺りのギャップとは言えないんですが、その考え方の違いが、今後うまくそこが調整されるとよいと思っているんですが、そういう意味ではこれまで環境省が進めてこられて、モデル事業で得られた知見を、ぜひ存分に生かしていただいて、進めていただきたいと思います。

 現場の方々はどこから議論を始めるかという、そこから始まって、非常にセンシティブな議論がされているところがありますので、ぜひその点についてご検討をお願いをしたいと思います。

○浅野委員長 ありがとうございました。この点はそうですね。環境省がやってきたことは、どっちかというと、ある意味じゃSEAの考え方の先取りみたいなところがあると私は思っています。もともと事業アセスの枠の中でSEAというのは無理だと思っていますので、今のアセス法の配慮書がぎりぎり事業アセスと接続できるSEAだろうと思っているんですね。本来、SEAは公的セクターがちゃんとやらなきゃいけない。そのかわり、そこの公的セクターの情報にしっかり沿ったものであれば、アセス手続は緩和するというのは幾らでもできる、私はそういう図式だというふうに思っているので、多分、環境省がこれまでやってきたのは、村山委員が言われるように、地域のニーズに応じてゾーニングの実証事業をやって、それからということを考えていたので、再エネ海域利用法、別に悪いとは言いませんけれども、接続が全くないというのも寂しい気もします。しかし、こちらのほうもちゃんとうまく成果を上げてくだされば、私は、これがちゃんとしたSEAということにつながっていく可能性があるという気はするので、そうなったときには次の事業アセスの段階での手続の緩和というのは論理的にはあり得るという理解です。

○村山委員 それからもう一つなんですが、22ページの風力に関する規模要件の緩和の話なんですけれども、こういう考え方はあっていいとは思っています。特にそのスクリーニング段階を充実をさせて、事業特性だけではなくて地域特性も考えるという、これはアセスメント本来の考え方なので、そこは一つの方向としてあり得ると思うんですが、ただ、日本はこれまであまりここについてはやってこなかった。どちらかというと、二種の事業についてあまり例はなかったと思っています。

 その意味で、もしこの点を本当に進めるとすれば、どのように検討するかという組織的なことも含めた議論をしっかりしてからでないと、一種の事業の規模要件を挙げて、二種が広がっても、それによってあまりその二種の部分が使われないということになると、これは問題だと思うんですね。特に今出ている提案だと、1万から5万という、これまでの二種の要件からすると相当幅があるので、これはまたいろいろ議論はあると思うんですが、ぜひスクリーニングを重視するということであれば、いろいろな観点から御検討をお願いしたいと思います。

○浅野委員長 はい、ありがとうございます。検討会では今村山委員がおっしゃったようなことを十分意識して報告を書いております。

 それから、確かに、日本ではせっかくスクリーニング制度をつくったのに活用されていないということの問題は、私は感じています。それは現実には制度をつくったときに意図しなかったことではあったんですが、第二種事業で入りませんといった途端に全部条例アセスになってしまうので、かえってややこしくなるから、むしろもうやっちまえみたいなことがあったんですけれども、ここに及んで風力のようなものは必ずしも全部が条例に引っかからないものですから、そこで条例がないところでは、もうこれで勝負ありになってしまうんですね。そうすると第二種の事業については、やっぱりやらない場合を明確にしてほしいという声が上がってくるのも当然だろうという気がするので、それはいいチャンスですから、どういう場合にやらなきゃいけない、どういう場合は、できたら本当は2段階、3段階ぐらいに分けて簡略なアセスでもいいと思うんですね。そしてやらなくていい場合と、そういうような使い分けを制度論としては考えることができると思うし、それをしなきゃいけないと思っています。

 御指摘、私は大いに賛同いたします。

 河上委員、どうぞ。

○河上委員 ありがとうございます。

 お願いごとになりますが、2-2のところでしっかり書いていただいているんですが、リプレース事業のアセスの簡素化、迅速化については、火力発電もちゃんと書いていただいていますが、ガイドライン等制度運用という括弧もついておりまして、風力については後ろのほうでも詳しくやっていかなきゃいけないと書いてあるんですが、同じような迅速化は火力発電でも恐らく展開できると思っておりますし、少なくとも、いわゆる改善リプレースにつきましては配慮書の手続のところは相当簡素化ができるんじゃないかと。場合によっては外すなんていうことも可能ではないかと思っておりますので、そろそろ実績も出てきているところだと思いますから、一度御検討いただければということでお願いしておきます。

 以上です。

○浅野委員長 ありがとうございました。

 ほかにございませんようでしたら、後半4、5、6に移りたいと思いますがよろしいですか。

 では、吉田委員、どうぞ。

○吉田委員 先ほどは失礼しました。

 コミュニケーションの部分で、過去の環境アセス図書について、環境省のホームページだとか図書館で公開されるということはいいことだと思うんですが、まだ17しかないということで、これについてはぜひ協力していただきたいものだと思いますが、私はこの公開については2つレベルがあると思うんですね。

 1つは、事業が終わり、過去の資料としてみんなが見られるようにすべきという意味での公開。これは今後協力を得ながら、アーカイブとして見られるように、著作権の問題があるので、事業者に協力をいただきながら公開していくということ。もう一つは、まだ環境影響評価プロセスは終わっていないにも関わらず、現段階で見られないようにしているものがあるわけです。実際上、縦覧期間が終わった途端にホームページからも消えているとか、消えてしまわないようにPDFでダウンロードしておいたら、期限が切れると開けようと思っても開けることができないPDFになっているとか、そういうようなことはこのアセスの制度自体をゆがめていると思うんですね。アセスは縦覧期間が終わったらおしまいなんてことは絶対なくて、現在のアセス制度では、工事が終わっても、事後調査の結果を公表するまで、アセスが続いているわけです。だから、そこまでは見られるように、また途中段階でも見られるようにしてもらわなければ困るのに、途中段階でホームページから消してしまったり、あるいはダウンロードしたPDFも開けないようにするなんてことをしてはいけないと。事業者にそういうことはしていけないということをはっきりすべきであると思います。

○浅野委員長 はい、御要望、御意見ということでよろしいですか。

○吉田委員 はい。

○浅野委員長 事務局、何かございますか。

○熊倉環境影響評価課長 ありがとうございます。吉田委員の御指摘は全く我々も思い、共通する部分がございまして、なかなか義務化するとなると法改正になってしまうものですから、まずは運用ベースで、事業者の皆様に御指摘のような趣旨をお伝えしながら、協力を呼びかけているところでございます。件数はまだ少ないですけれども、ここは数を増やしていこうと努力していきたいと思います。

○浅野委員長 とりあえず法改正もゆくゆく考えなきゃいけないんじゃないかなという気がしないでもないんですけれども、アーカイブ型のものについては、少なくとも最終的な評価書の段階でそれをきちっとアーカイブ型で残しておくということは多分必要だろうと思いますね。

 それから、進行中のものについても、それぞれの段階の話なのか、それとも最後に評価書まで来て、事後調査への義務がかかって、それを見るときに前の評価書はどうだったかを見なきゃいけないという場合と、いろいろあります。多分そのぐらいのところでは、やっぱり縛りをかけておかないと事後調査の意味がなくなってしまうので、ちょっと引っかかってきますね。

 私は一旦出されたアセス図書は、すくなくとも収受文書であって、公文書にあたると思われます。そうだとすると、なぜアセスの図書だけが著作権が問題にされるのか、気になるところです。

 では、石田委員どうぞ。

○石田委員 ありがとうございます。情報交流のところで、コミュニケーションのところ、ちょっとお尋ねしたい点があるんですが、教育分野、特に義務教育の領域との関わりとか、環境学習の場との関わりのようなことは、環境省としてはどんなふうに考えておられるか、あるいは事例的にそういうものは増えているのか、総合的学習があまりなされなくなった関係もあって、むしろ遠ざかっているのかというのが質問の趣旨です。

 どうしてそういうことをお聞きするかという背景を簡単にお伝えしたいと思うんですが、今ほど申し上げた総合的学習の話が、ちょうど20年くらい前、平成10年前後が一番、各学習要領の改訂がほぼかたまって、盛んになったと思われます。必ずしも環境アセスにプラスになるとは言えないものもあるかと思いますけれども、少なくとも地域での身の周りの環境に子どもたちがすごく関心を持つようになりました。

 以前、教科書の中で農業がどう取り上げられているのかというのを調査したときに気づいたんですが、環境についての取り上げられ方によって、子どもたちの関心が高まることにすごく大きな貢献があって、その結果、地域の環境あるいは地球環境に対する関心が深まるというのが、これは確実にあるように思うんです。ですので、決して軽視できないと思うんですが、最近の傾向を見ますと、ゆとりの見直しのようなこともあって、どちらかといえば、その低下方向で、熱心に生き物調査とか、分野によってはNPO等を中心にやられているものは高く評価できるんですが、一方で環境そのものというような捉え方になると、義務教育の教科書の世界では地球レベルの環境変動のようなところに偏重しがちになっているように思うんですね。

 そうなると、もちろんそれは大事なことなんですが、身近な環境から子どもたちの関心が薄れていくというのは、長期的に環境アセスを円滑に進めるということに照らすとあまり得策ではない。子どもたちの体験や参加学習は住民参加の特種解みたいなところですので、なかなかそこだけ取り上げて云々することは難しいと思うんですけれども、少なくとも地域との関わりという中で、小中学生、児童生徒の層を少し意識しておくことが重要なのではないかと考えた次第です。

○浅野委員長 ありがとうございました。以前、委託の業務で、一般市民に対する情報発信を業務委託をしたことがあって、それで市民相手のシンポジウムみたいなものでアセスの話をした経験があるわけですから、それから言うと、少し教育室との連携をとりながら、環境教育との連携での何らかの事業をやることはできるだろうと思うのですが、本来業務としてそれをやれと言われるとちょっとつらい面があるような気がします。

○熊倉環境影響評価課長 御指摘ありがとうございます。

 浅野委員長がおっしゃるように、アセスは結構専門の方々が、事業者とかコンサルとか自治体とか、そういったところが主に専門的な意見を出すことが多いんですけれども、ただ、やっぱりそういった事業というのは地域に影響があるわけですから、地域に実際に住んでいらっしゃる個々の住民の方々、さらには子どもたちとか、そういった方々が広く関心を持っていくような、そういったものだと思います。アセスの考え方は、そういったところにもいろいろ応用ができると思っています。

 我々でなかなか環境学習みたいなプロジェクトはやりづらいところはありますけれども、ただ、こういったアセスの考え方を広く、専門家だけではなくて市民の方々に普及していくというのは大事だと思っていまして、一部のNPOの方ではそういったアセスを、簡易なアセスを使った子どもたちの学習に使われている事例も聞いていますので、我々アセス課としても何かできることがないかなと、今ちょうど検討はしているところでございます。御指摘を踏まえまして、ちょっと詰めていきたいと考えてございます。

○石田委員 一言だけ。従来に比べますと、特別な情報は開示されないとしても、一般的には情報の透明度というのは高まっていると思うんです、アセスに対しましてね。ところが実際にいろんなコミュニケーションの場になると、その事業者の立場からの説明的なその内容説明ですね。それと、どちらかというと反対の立場からの意見が中心に出てきてしまうというのは、その制度の趣旨からすると寂しいような気がするんですね。子どもたちが関心を持つということは保護者が関心を持ちますので、地域での住民参加をきちっとやっていくということのドライビングフォースになるような気がしてのことです。

 以上です。

○浅野委員長 はい、ありがとうございます。これはアセスメント学会のようなところに、考えてもらうということがいいのかもしれません。

 では、大塚委員、どうぞ。

○大塚委員 先ほど浅野委員長がお話になっていたアセス図書の公開の話ですが、その1点ですけれども、外国法との関係を精査していただいたほうがいいと思っているんですが、日本だけで考えると当然、著作権の対象になるということで、何か非常にかたい考え方をとらなくちゃいけないというふうに思ってしまうところがあるようですが、ほかの国で著作権の対象だということが明確になっているところはあまりないようなので、そもそも目的が環境影響のために評価するためにやっているということなので、本当に明確にするんだったら、著作権法のほうから適用除外してもらったほうがいいという気もするんですけれども、まさに公的な問題を扱っているんだというところを、もう少し重視するように考えたほうがいいんじゃないかと思っています。

 環境省さんとしては、今とにかくできるところをおやりになっているということで、それはどんどん進めていっていただければと思いますけれども、当然、著作権の対象になって、がんじがらめになっているんだというふうに思い込まなくてもいいかもしれないので、常に外国法との関係とか調べないと、日本だけ孤立的な考え方をとっていてそのままになってしまうことが結構あるものですから、気をつけていただくとよろしいと思いました。

 それから、石炭火力は、今の大臣になられてからまた少し厳しくなられたようで、大臣がどなたになられるかによって少しずつ変わっているようですけれども、基本的に温暖化対策との関係がありますので、いろんなエネルギーとの関係の御議論はあると思いますけれども、このまま進めていっていただければと思います。

 先ほど、早くてわからなかったんですが、スライド27、28の一番右の赤のところは、これはどうなったんですか。これは両方ともどうなったのか、どういう意見を出されたのかを教えていただければと思います。

 以上です。

○浅野委員長 今の最後の点、27はさっきお話があったように取り下げになったんですね。

 28ページの赤は、これはまだ生きていますか。

○大塚委員 意見を出されたんですか。

○浅野委員長 いや、これはもう取り下げたので。

○坂口環境影響審査室長 環境影響審査室長でございます。

 27ページの赤の西沖の山発電所、これはちょうど今、準備書の審査中でございましたけれども、昨日、事業者のほうからプレスリリースがありまして、今後この準備書を取り下げる意向であるということでございます。実際まだ取り下げられてはおりませんけれども、恐らくそういうことになるだろうというふうに思われます。したがいまして、恐らく環境大臣意見も出さないということになるかと思います。

 28ページについては、特にそういうことはございません。これは引き続き、今後審査が行われるということになるかと思います。

○大塚委員 これ、赤になっているのはどういう意味ですか。

○坂口環境影響審査室長 赤は、現在審査中ということを意味しております。

○大塚委員 はい、わかりました。

○浅野委員長 では、河上委員どうぞ。

○河上委員 ありがとうございます。

 アセス図書の情報の開示に関しまして大変厳しい御意見をたくさんいただきましたので、電気事業者としての立場だけ少しだけコメントをさせていただくんですが、我々も当然のことながらCSRとして、この情報が役立つということであれば外に出していくというのは、各事業者の判断ではありますが、当然のことだと思っているはずで、したがって、アセス図書の公開ということに対しても、基本的にお受けしていると。ただ、一方で民間の事業者であるというところがございまして、そこのところで、そのアセスのデータがそのまま競合する他社さんに使われるということになりますと、アセスにもやはり費用がかかっておりまして、その競争上の不利益もあり得えるということも問題です。その辺の御理解だけをいただきたい。例えば、海域の流況情報などがそのまま使えるんです。ですから、そういう情報をそのまま使われますと、我々は不利益をこうむる場合があるということも事実でございまして、この点を気にもしているということでございますので、ぜひ御理解いただきたいと思います。

 以上でございます。

○浅野委員長 はい、事情はわかりました。

○大塚委員 ちょっといいですか。わかりました。それは理解はしましたが、もしそうだとしたら、どこが特に秘密にする必要があるのかということは限定するようなことをお考えいただいたほうがいいのではないかということを、提案として申し上げたいと思います。

○浅野委員長 はい、ありがとうございます。

 崎田委員、どうぞ。

○崎田委員 ありがとうございます。私も一言、今の話につけ加えると、逆にいろいろな事業者さんが共有できるような、共有の情報をみんなでつくっていくという、何かそういう方向に動いたほうがいいのではないかという気がいたしました。よろしくお願いします。

 私が今、手を挙げたのは2つ。1つは石炭火力のところなんですが、やはり環境アセスという視点で、脱炭素に向けて警鐘を鳴らしていくという、この環境省の今の方針というのは、私はしっかりやっていただきたいというふうに思っています。ただし、私は省エネ法上の火力発電の規制の仕組みづくりなど判断基準の検討に参加している立場から申し上げて、一番最初の25ページの図ですが、もちろん資源エネルギー庁の検討会でも厳しく発言をしており、この25ページの図のように、2030年がこのままいくとかなり多い数字になるという予測データですが、これは今いろいろと規制している状況ですので、ここまでいくのかなという感じがするので、この25ページのデータの意味をもう少し教えていただければありがたいかなというふうに思います。

 なぜそういうふうに申し上げるかというと、今、安全規制だけでなくテロ対策を徹底していないと原子力発電の、再稼働はできないということで全部もう一度とまってしまうかもしれないとの報道もあります。また、再生可能エネルギーがこれだけ増えてくると、どれだけ火力などの予備電力を持つかという、そういうような検討があまり明確に進んでいないという状況ですので、そういうことも進めて、この環境アセスという視点だけではなくて、全体をふまえた視点で脱炭素に向かうような社会情勢になっていくといいというふうに思います。これはコメントです。

 もう一つ、コミュニケーションのところなんですが、私も環境学習など地域で推進している者からいうと、今31ページとか32ページのこういう優良事例集というのが公開されているということですが、こういう事例をうまく活用しながら地域でコミュニケーションや教育の題材に使うような、そういうようなモデル的なものを起こしていくというのもいいかなと思いながら伺っておりました。

 よろしくお願いいたします。

○浅野委員長 ありがとうございます。

 じゃ、今のスライド25の意味についてということですが、これは設備が稼働するかどうかは状況次第ですからわからないけれども、設備ベースで見た場合には完璧にということでしょう。

○坂口環境影響審査室長 お答え申し上げます。

 このグラフですけれども、現時点で、これは今最新の情報とは少し違う部分もございますけれども、それは置きまして、現時点で石炭火力の整備中のもの、それから新増設計画のあるものというものが全て予定どおり計画実施された場合に、まず設備容量として1,320万キロワット分増えますということでございます。その結果、さらに老朽石炭火力が45年で廃止されるという1つの過程をおいた結果、2030年の設備容量が5,630万キロワットになりますと。ここの後は完全に仮定でございますけれども、仮にその5,630万キロワットの石炭の設備が存在して、これがその発電効率、稼働率、こういったものが全てミックスのとおりに動くというふうに仮定しますと、5,100万トン超過するということでございます。なので、かなり仮定をおいた数字であることでは確かでございます。

○崎田委員 わかりました。

○浅野委員長 よろしいですか。ですから逆に言えば、このように動くかどうかは状況によるわけだけれども、完全に座礁資産になるというふうに見ることもできるわけです。設備をつくっても、動かすなよということになる。

○崎田委員 はい、そういうことなんです。

○浅野委員長 ほかにございますでしょうか。

 屋井委員、どうぞ。

○屋井委員 御説明を聞いていないのに質問をするというのは、本当ははばかられるんですけれども、特に異論があるわけではなくて、このコミュニケーション、こういう事例集をつくっていただいて、その中に私も関わった事業が入っていまして、どうもありがとうございました。こういうものが多く使われてくることは、大変重要ではないかと思います。

 それで1点だけ。6の国際展開なんですけれども。今日の資料は、これだけ見ると姿勢というのか、環境省さんのこの課題に対する取組の姿勢がちょっと伝わってきていないものだから、あえてお伺いさせていただくんだけれども。私もEUだとか、あるいは北米のSEAのようなものを、そのまま入れてくるというのはいいとは思わないけれども、でも世界的ないろいろな取組の中で、日本はちょっとまだ遅れている面もあるかなと、アセスについてね。

 一方で、事業が比較的進めやすいようなアセスでもあるので、これから途上国でインフラを輸出していったり、事業を展開する上では、日本の制度というのは、比較的受け入れやすいものかもしれないんです。けれども、ただ、いろんな国はそれぞれいろんな地域からの情報もあったり、あるいはそういうところに出かけていって勉強もしていますよね。日本だけ見ているわけじゃないから。そういう中で、アジアというスコープの中で、この環境アセスについての教育をしたり、法制度の整備をしたり、人材育成もありますけれども、そういうものを支援していこうという、日本の取組自体は、それは大変結構なんだけれども、そのときのスタンスというのかな、そこはどう考えて出かけていっているのかをお伺いしたいんですけどね。

 日本の制度の現状というものを踏まえた上で、それを大いに展開してもらうという方向が考えられているのか。あるいは日本も日本で一定程度の課題がまだまだあるから、そういうことを十分に理解していこうとしているのか。

 それから逆に言うと、国際展開というのは重要なんだけれども、また改めてやはり国際という意味を、日本がもう一度、またいろんなものを受け入れながら検討してみるという、日本から外へ出すわけじゃなくて。そういうことも改めて必要なんじゃないかと思うんですけどね。たまたま6-1がちょっとしか出ていないものだから、お伺いしました。

○浅野委員長 はい、ありがとうございました。

 なかなか即答しにくいかもしれませんが、事務局から、どうぞ。

○熊倉環境影響評価課長 ちょっとざっくりしたコメントになってしまいますけれども、各国、アセス法制度はいろいろ整備はもうされていまして、日本のを真似するというよりは、欧米のをいろいろ参考にしながら各国つくられているので、制度自体は比較的立派というか、むしろ日本より進んでいるところも、途上国とはいえあるという認識でいます。なので、日本の法制度をすばらしいでしょうと、何か輸入しませんかというスタンスではなくて、既にできている制度が実際に運用がされて、きちんと環境保全が図られると、ここの現場のところがやっぱりまだまだ不十分なところが各国あるのかなと。

 日本のよいところは、非常にコンサルもしっかりしていますし、いろいろな調査とか予測の技術というものも発展、発達していると思いますので、あと行政の運用ですね。自治体とか国とか、どうやって審査をして、スピーディに見解を出していくか、こういったところは結構日本はきちんとできている部分はあるのかなと。

 逆に途上国のほうはそういったところは不十分で、案件がたまって、どんどん滞っているみたいなこともありますので、そういったところがうまくスムーズに進むような、そういったお手伝いというのは結構できるのかな。ないしは求められているのかなと、そういったスタンスで、今回、ミャンマーなんかにも行って、研修をさせていただいています。

○屋井委員 そういった御説明をしていただいたんだと思うんだけれども、すみません、そういうことを聞かずに、この資料だけ見ているからね。まさにそういっていただいた点が入ってくると非常にわかりやすくなると思います。どうもありがとうございます。

○浅野委員長 では、白山委員どうぞ。

○白山委員 ありがとうございます。

 29ページのことなんですが、電気事業の評価の結果というやつですけれども、大分ネガティブなことが書いてあって、今後の課題というのが1から3まで挙げてある。参考資料のほうにも、参考資料4というのにいろいろ書いてあるんですが、この参考資料4というのがクレジットがないので誰が書いたものなのかよくわからないんですけれども、ほぼ先ほどの29ページのカーボンコピーに近いんですが、これは誰がつくったもので、それからあと、じゃ、このアクションは一体いつ始めて、3つのアクションを開始と書いてあるので、既に開始されているらしいのですが、実際にその実現というか、アクション3は日付が書いてありますけれども、このとおりに進捗が進んでいるのかというのと、例えばアクション3のこの規模は、本当にこのアクション3を実現する中身になっているかというと、少し心配なところがあるので、その辺り環境省としての御見解を伺いたいと。

 あと1つだけ、つまらないことですが、参考資料1に出席者のリストがあるんですけれども、私のポジションが特任参事で、理事ではもうないので、これを修正しておいてください。よろしくお願いします。

○浅野委員長 誰が説明しますか。参考資料4はさっき御説明があったんですが。

○熊倉環境影響評価課長 すみません。御説明が不足して恐縮でございます。

 参考資料4のこの新たな3つのアクションというのは、原田環境大臣が3月28日に記者会見の場で発表したものでございます。同日に、先ほどの電力レビューの結果も発表していますが、要は原田イニシアチブに基づき、その電力レビューもやって、そういう意味で文章の平仄が同じなのはそういう趣旨でございます。

 これの実現に向けて今進んでいるわけでございますけれども、アクション1は、先ほど西沖の山、石炭火力の件がありましたので、審査中だったんですけれども、計画自体が取り下げになるということでございます。アクション2の連携チームについては、これは既に立ち上げがされまして、経産省、エネ庁と環境省の間で共同して、分散型エネルギー、地域循環共生圏の形成に向けて、共同で事業をやっていこうということで動き始めてございます。

 CCUSの実現可能性については、2023年までにと書かせていただきましたが、そこは御指摘も踏まえて、よくよく勉強をしながらと思ってございます。ありがとうございます。

○浅野委員長 よろしいでしょうか。このアクション3の4ページの下のほうにある「建設中」というのは、これは現にもう建設されていて、近々動き始めるものですね。これは経産省と電力と一緒になってやっているもの。

 ほかにございませんでしょうか。よろしゅうございますか。勢一委員、どうぞ。

○勢一委員 よろしいですか。先ほどから図書の公開の話がありましたので、一言だけ。

 恐らく、アセス図書を公開することについて、先ほど事業者側のコメントとしていただいたのは、まさにそのとおりだと思います。ただ、それは短期的にはそうであるんですけれども、やはり長期的に見ますと、図書の公開によりアセスの知見やデータが社会の中で蓄積されていくということは非常に大きくて、そうすると長期的にはいろいろな蓄積情報を活用して、迅速かつ安価にアセスの基礎情報がそろうという利点、また、調査手法の善し悪しも検証できるということになれば、長期的に見れば非常に大きなメリットがあるはずでございます。やり方はどうするかというのが多分、政治的な点を含めた問題にはなると思いますけれども、制度の在り方としては公開をすることで、社会の蓄積を増やすという方向がいいのではないかなと思いましたので、一言申し上げます。

○浅野委員長 ほかに何かございますか。

 河上委員、どうぞ。

○河上委員 ありがとうございます。電気事業分野における温暖化対策の話が出ておりましたので、状況だけ、よく御存じかもしれませんが、一言だけコメントをさせてください。

 今、いわゆる3点セットと言っているんですが、我々が自分たちでやっている自主的な取組というのが一つありまして、こちらのほうはいろいろ工夫をしておりまして、PDCAサイクルを回すというのが基本なんですが、そのやり方もチェックを厳しくやっていくように工夫しております。

 あと、先ほど座礁資産というお話もございましたが、今の社会情勢認識としてどうなんだと。金融業界がいろいろ動きが出ているといったことをしっかりと会員事業者にお伝えするということで、勉強会的にそういった場も設けていまして、経産省さんからも官僚の方に来ていただいて、しゃべっていただいたりしていると。こういうふうな形でいろいろと取組を進めているところです。

 一方で、まだ制度設計の議論が進んでいる最中でありますが、省エネ法と高度化法のこの3つで2030年の0.37をやっていけると我々は思っていまして、現状、少なくとも係数は下がってきている。原子力の再稼働並びに再エネの導入で順調に下がってきているところでございますので。あと、先ほどあった絵ですけれども、これは御説明にもありましたが、多分利用率も80%か何かで固定されていますが、利用率も当然そういう状況になれば下がっていくと。設備が多過ぎ、0.37が達成できない状況になりそうであれば、省エネ、高度化等を遵法いたしますし、協議会もありますので、稼働率も下がっていくかと。当然、今、エネルギー基本計画でも非効率な石炭のフェードアウトという話もありますから、そういう置きかえも行われていくということでございますので、しっかり取り組んでいきますので、その点、御理解いただきたいと思います。

 以上です。

○浅野委員長 はい、ありがとうございました。

 村山委員、どうぞ。

○村山委員 情報交流と国際展開の関係あたりのところですけれども、御存じのとおり、日本は歴史的に長いですし、しかも技術的な水準も非常に高いと私は認識しています。しかも自治体レベルでアセスをやっているという国も、必ずしも統一的にあるわけではないので、そういった意味では日本の経験をぜひ生かしていくということはあると思うんですが、一方で途上国、アジアの中にも日本に比べて進んでいる部分もあったりして、例えば先ほどの情報交流でアーカイブをしっかりやっているところもあったり、あるいはヘルスインパクトという形で独自のアセスメントをやっていたりという、お互いにその学び合うところがあるんだろうという気がするんですね。

 資料にあるように、IGESがネットワークをつくって進めていますので、ぜひそういうものを使いながら進めていただきたいと思います。

 それから火力の問題、地球温暖化の話については、やはりアセスでやれる分は最終的な部分で、やりとりをすると非常に難しいところはあると思うんですが、ぜひ、もう少し前の辺りでアセス的な考え方が導入できればいいんだろうというふうに希望しています。なかなか難しい点はあるとは思いますが、最終段階で事業を実施するかどうかというところを議論するよりは、前の段階から議論することが、より望ましい方向に行くのではないかと。少し抽象的ですが、希望しております。

○浅野委員長 はい、ありがとうございました。今の点についても全く同じだと思いますね。既に昨日、一昨日と長期ビジョンについての議論などもやっていて、今の2030年目標とは違う新たなというか、明確にこれまで言われてきたことが目標化されるという段階に来ているので、そうなればますます話は変わってくるだろうなという気がしてしようがないですね。

 大塚委員、どうぞ。

○大塚委員もしお答えいただけたら、河上委員にお伺いしたいんですが、さっき崎田委員が聞かれたこと、私も気になっているんですけれども、原発が、テロ対策ができなくて何年かとまることになった場合は結構温暖化対策には影響があると思うんですけれども、アセスにもちろん関係しますが、もし何かお答えいただければ。石炭をまた増やすとか、そういう話も出てくるかもしれませんが、どうでしょうか。

○河上委員 対応については検討中でございますが、恐らく長期にわたるような話ではないとは思っております。

○浅野委員長 崎田委員、どうぞ。

○崎田委員 私も実は、今皆さんがお話しいただいていたところが非常に気になっていて、やはりこれからの温暖化対策のことも考えると、大臣がアクション1とおっしゃったアセスメントを活用しながら石炭火力発電などをうまく抑えていくという、この方針を考えれば、先ほど河上委員が、今、会員企業の皆さんが勉強会をしていますと2番目におっしゃいましたが、そこが大事だと思っております。今までの大規模な電力会社と、新しく発電事業を興していこうとまず設備をつくろうというところとか、それぞれ事業者さんによって思いが違うというか、いろんなステージが出てきました。先ほどアセス的な考え方でという事を言いましたが、そういうのをうまく業界の皆さんで入れながら、しっかり将来に向かって取り組んでいただくのが大事かなというふうに応援をさせていただきたいと思います。

 よろしくお願いします。

○浅野委員長 はい、ありがとうございます。応援いただけるそうです。

 我々の関心というか、ちょっと懸念しているのは、協議会のカバー率ですね。供給面では結構カバー率高いんですけれども、しかし、やっぱりカバー率が必ずしも高くない。そうすると、みんな同じ歩調で動いてくれないということが大変気になっていますし、それから、やっぱり本当に長期のビジョンで完全に脱炭素ということを考えていくためには、もう今から、20年前ぐらいから手を打たなければとても可能性はないですね。今は30年を考えればいいということなので、それではとてもだめだという状況になっていますから、その辺のところは恐らくアセスの今の我が国のアセスは事業アセスであってSEAじゃないものですから、限界があります。

 私は、繰り返し申しますけれども、SEAのようなものは、事業者が個別にやるというのは無理がある。もっと全体の話なんだというふうに思っていますから、自主的な取組の枠を重要視するというのであれば、ぜひとも業界は頑張って協議会を強化していただかなければどうにもならないですね。ぜひそれもお願いしたいと思います。

 時間がもうそろそろ終わりに近づいておりますので、よろしゅうございますか。

 それでは、事務局、どうぞお願いします。

○熊倉環境影響評価課長 本日は活発な御議論、ありがとうございました。

 ここ1年ぐらいのアセス課の施策の状況を御紹介できたこと、うれしく思います。たくさん御意見をいただきまして、この御意見、今後の行政運営にしっかり活用してまいりたいと思います。本当にありがとうございました。

 本日の議事録は、原案を作成しまして委員の皆様に御確認いただいた後、環境省のホームページに掲載する予定ですので、よろしくお願いいたします。

 以上でございます。

○浅野委員長 それでは本日の小委員会はこれで終了いたします。

 どうもありがとうございました。

午後4時56分 閉会