環境影響評価制度小委員会(第4回) 議事録

日時

 平成29年4月6日(木)15:00~17:02

場所

 経済産業省別館11階1111会議室

議事次第

1.開会

2.議題

  1. (1)最近の環境影響評価手続状況について(報告事項)

    (2)風力発電等に係る取組について(報告事項)

    (3)火力発電に係る取組について(報告事項)

    (4)長期間未着工の事業について(審議事項)

    (5)報告書制度について(報告事項)

    (6)環境アセスメントの国際展開について(報告事項)

    (7)その他

3.閉会

配付資料

資料1   事業種別の環境大臣意見提出件数の推移等

資料2   最近の風力発電所設置事業における手続状況等

資料3   個別の風力発電事業に先立つ取組

資料4   洋上風力発電所に係る環境影響評価の基本的考え方

資料5   最近の火力発電所設置事業における手続状況等

資料6   小規模火力発電等の望ましい自主的な環境アセスメント 実務集の概要

資料7   長期間未着工の事業における環境アセスメントの再実施

資料8   環境影響評価法における報告書の作成・公表等に関する考え方の概要

資料9   環境アセスメントの国際展開

参考資料1 中央環境審議会総合政策部会環境影響評価制度小委員会委員名簿

参考資料2 洋上風力発電所等に係る環境影響評価の基本的な考え方に関する検討報告書

参考資料3 国内外のCCS Readyに関する取組状況等について

参考資料4 小規模火力発電等の望ましい自主的な環境アセスメント 実務集

参考資料5 環境影響評価法における報告書の作成・公表等に関する考え方

議事録

午後3時00分 開会

○永島環境影響評価課長 それでは、定刻となりましたので、これより第4回中央環境審議会総合政策部会環境影響評価制度小委員会を開催いたします。

 本日は御多忙の中、御参集いただきまして、誠にありがとうございます。私、環境影響評価課長の永島でございます。よろしくお願いいたします。

 初めに、今回より新たに御就任いただいた委員の御紹介をさせていただきます。

 全国知事会事務総長の古尾谷光男委員でございます。

○古尾谷委員 古尾谷です。よろしくお願いいたします。

○永島環境影響評価課長 西南学院大学法学部教授、勢一智子委員でございます。

○勢一委員 勢一です。よろしくお願いいたします。

○永島環境影響評価課長 委員長につきましては、引き続き浅野委員が総合政策部会長より指名されております。

 本日は、村山委員、屋井委員が所用により御欠席と伺っておりますけれども、委員及び臨時委員の出席者が過半数に達しており、小委員会として成立していることをここに御報告させていただきます。

 続きまして、本日出席しております事務局の紹介をさせていただきます。

 総合環境政策局長の奥主でございますが、急用によりまして、終わり次第出席の予定でございます。

 大臣官房審議官の正田寛でございます。

○正田大臣官房審議官 正田でございます。よろしくお願いします。

○永島環境影響評価課長 環境影響評価課環境影響審査室長の大井通博でございます。

○大井環境影響審査室長 大井です。よろしくお願いします。

○永島環境影響評価課長 このほか担当といたしまして、横山補佐、伊藤補佐、安陪係長も出席しております。

 それでは、まず小委員会の開催に当たりまして、正田審議官から御挨拶を申し上げます。

○正田大臣官房審議官 改めまして、正田と申します。

 委員の皆様方におかれましては、平素より環境行政の推進に格別の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。また、本日は御多用の中、御出席賜りまして、誠にありがとうございます。

 昨年11月にパリ協定が発効いたしまして、我が国においては2030年の温室効果ガス削減目標の達成に向けて着実に取り組んでいるところでございます。さらに、2050年に向けた長期低炭素ビジョンにつきまして、地球環境部会において取りまとめられたところでございます。

 こうした中、主要な再生可能エネルギーの一つでございます風力発電につきまして、環境と地元に配慮した一層の促進が重要となっております。本日は風力発電の環境アセスメントの状況について御報告をさせていただき、御意見を賜りたいと考えております。また、増加傾向の続いております石炭火力発電などの火力発電事業に関しまして、その環境アセスメントの状況や自主的な環境アセスメントの促進について御報告をさせていただきます。さらに、環境アセスメント実施後、長期間未着工の事業の取り扱いが課題となっており、本委員会で御審議いただきたいと考えております。

 このように本日たくさんの議題がございますが、より質が高く効率的なアセスメントの推進に向け忌憚のない御意見、御議論を賜りたいと考えておりますので、委員の皆様方の御指導、御協力をお願いいたしまして、簡単でございますが、開会に当たっての挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。

○永島環境影響評価課長 それでは、議事に入る前に本日の配付資料について確認をさせていただきます。

 議事次第に配付資料がございます。資料1から9までそれぞれ冊子としてとじておりますけれども、資料1が事業種別の環境大臣意見提出件数の推移等、資料2、最近の風力発電所設置事業における手続状況等、資料3、個別の風力発電事業に先立つ取組、資料4、洋上風力発電所に係る環境影響評価の基本的考え方、資料5、最近の火力発電所設置事業における手続状況等、資料6、小規模火力発電等の望ましい自主的な環境アセスメント実務集の概要、資料7、長期間未着工の事業における環境アセスメントの再実施、資料8、環境影響評価法における報告書の作成・公表等に関する考え方の概要、資料9、環境アセスメントの国際展開。委員の皆様には、このほかに参考資料といたしまして、委員名簿、それから、各種報告書4冊ございますけれども、配らせていただいております。傍聴の皆様方には、一部の資料につきましてペーパーレス化のため紙媒体での配付を省略しておりますので、御了承ください。不足等ございましたら、お申しつけください。

 それでは、これより先の議事進行につきまして浅野委員長にお願いをいたします。どうぞよろしくお願いいたします。

○浅野委員長 それでは、久々の会議でございます。本来なら昨年の年度末までに一度委員会を開いて状況の報告などをいただくというのが筋でございましたけれども、ちょっといろいろと日程調整に手間取りまして、年度を越してしまいました。定例の委員会ということで、これまでの取組についての御報告をいただくとともに、今日は1つ審議事項がありますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 それでは、まず報告事項のうち、最近の環境影響評価の手続状況、それから、風力発電等に係る取組について、この2点についてまとめて御説明をいただきたいと思います。

○伊藤環境影響審査室室長補佐 それでは、改めましてアセス室補佐の伊藤でございます。私のほうからまず資料1と、それから、資料2を用いまして最近の手続状況と風力の状況について御説明したいと思います。

 まず、お手元の資料の中から資料1を用いて御説明したいと思います。こちらは昨年度までの環境大臣意見の提出件数、いわゆるアセス審査件数というのをお示ししております。

 おめくりいただきまして、右下にちょっと見にくいのですけれども、ページ番号を振ってございます。1ページ目、それから、2ページ目の中で環境大臣意見の提出件数をお示ししております。

 まず、1ページ目につきましては、事業種別の意見の提出件数を平成22年から昨年度まで並べてございます。道路から土地区画整理事業までございますけれども、黄色部分がいわゆる風力の事業のアセスになっておりまして、平成26年度以降、風力発電所のアセスが大幅に増加しておるというところでございます。また、昨年度は実績として全部で62件の審査、環境大臣意見の提出を行ったというところでございます。

 また、2ページ目にまいりますと、それぞれの事業種ごとのいわゆる配慮書、それから、準備書の別で提出件数をお示ししています。火力あるいは道路といったところは、大体配慮書、準備書が同じぐらいでございますが、右上の風力発電所につきましては、配慮書が準備書を上回っているということでございまして、予測も入りますけれども、まだ風力につきましては、今後もアセスの審査件数、配慮書でやったものが準備書でまたまいりますので、件数自体はまだ頭打ちを陸域も含めてしていないという状況かと推察しております。

 おめくりいただきまして、3ページ目には参考といたしまして、いわゆる都道府県、それから、アセス政令市の20市でやっている知事等の意見提出件数を調べたもの、27年度の実績でございますけれども、お載せしています。見ていただきますと、火力発電所、それから、廃棄物処理施設あるいはその他として高層ビルであるとかショッピングセンター、そういったものの件数が多いというところかと思っております。御参考まででございますけれども、御報告ということでございます。

 足早で恐縮ですけれども、時間も限られておりますので、続きまして、資料2を用いまして最近の風力発電所設置事業における手続状況等というところを御報告させていただきたいと思います。

 1枚おめくりいただきまして、1ページ目でございますが、まずは風力のアセスあるいは風力事業の進め方の考え方をここにいま一度整理をさせていただいております。上の箱の中に2つほど書かせていただいておりますけれども、パリ協定も発効しまして、本体計画を踏まえて我々として風力発電を初めとした再エネの大量導入の推進が不可欠であるという状況、それから一方で、風力発電による騒音であるとかバードストライク等の環境影響への懸念もあるということで、赤字で書かせていただいておりますけれども、的確な環境アセスメントが必要であり、それを通じて風力発電の促進と、そのためにも的確なアセスが不可欠であるという形で我々アセスもやっていくということかと思ってございます。

 その下には環境アセスメントにおける風力発電のための施策というのを俯瞰図として表現させていただいておりますけれども、ピラミッドの図の中で下のほうになりますけれども、個別事業の環境アセスメント、この中で的確な審査による環境保全の確保、それから、迅速化による事業者の負担軽減というところの両方をしっかりとやっていく必要があるという考え方でございますが、これまではどちらかといいますと、個別事業のアセスの中でやってきたところですが、左側にありますとおり、個別事業では解決困難な課題というところも少しずつ見えてきているという状況でございまして、ピラミッドの上にありますが、地域主導による適地抽出であるとか、その前段階で地域の自然的・社会的条件などを評価したゾーニングというものの重要性というのがますます高まっていると認識しております。

 右側に計画的な導入による個別事業の課題解決・効率化というところを目指すということで、左側には基礎情報データベース、右側には洋上風力の評価手法というふうに書かせていただいていますが、こういったところを充実させながら風力アセス、風力事業の推進、的確なアセスをやっていくという考え方で進めさせていただくのがよいというふうに考えてございます。

 2ページ目には、もう一昨年も、前回もお示ししているところもあるかもしれませんけれども、風力の導入状況ということで情報をリバイスしております。エネミの中では、2030年度の導入見通しとして1,000万kWという形で表現されますけれども、導入済みのもの、それから、アセスの手続完了・実施中のものを合わせますと1,300万kWになると。もちろんそれで全て事業化されるわけではないですけれども、見通しに比べれば、それを既に上回っている状況というところでございます。

 しかしながら、2012年の中環審の環境部会でも高位ケースとしての目標量で3,250万という数字もお出ししていることもありますし、繰り返しになりますけれども、温暖化対策上もこれに満足することなく再生可能エネルギーの大量導入促進というところを進めてまいりたいと考えてございます。

 1枚おめくりいただきますと、少し毛色が変わりますけれども、一方でさまざまな風力発電事業のアセスをやる中で、いろいろなケースも挙がってまいります。課題も出てきてまいりますということで、3ページ目には少し特殊な事例として北海道の道北地域の事例を挙げさせていただいております。こちらは昨年の9月に環境大臣意見を出したものですけれども、北海道の稚内市に約230基程度の風力発電施設の設置を目指して事業のアセスを進めてきたというものでございますけれども、場所として、サロベツ国立公園であるとか、ラムサール登録をされている湿地であるとか、あるいはオジロワシなどもあって特殊な環境であるというところでございます。

 大臣意見の中では2つほどありますけれども、まずは図の中で配慮書から準備書の中で事業用地を絞り込むわけですけれども、そこでいわゆる鳥などの配慮という中で設置の取りやめであるとか稼働制限というところを求めております。また、累積的影響も懸念されることから、協議会の設置であるとかその助言を踏まえた稼働制限などを求めているというような事例もあるという御紹介でございます。

 4ページ目以降は、さらにまた大きなお話に戻りまして、迅速化の検証状況などを御説明したいと思います。

 まず迅速化につきましては、平成24年11月に中間報告というものをお出ししておりまして、その中で真ん中辺りにありますけれども、審査期間の短縮、それから、事業者による調査期間の短縮というところを目指してさまざまな取組をしているというところでございます。下にありますが、28年の閣議決定の中で成果の検証ということをやるということでございまして、本日はその内容について御報告ということでございます。

 5ページ目、6ページ目はその取組の例としてデータベースあるいはモデル事業を挙げていますけれども、後ほどの説明にも出てまいりますので、時間の関係で割愛をいたします。

 大変足早で恐縮ですけれども、7ページ、8ページ目にまいります。7ページ目には、検証の大前提として全体的な手続、いわゆる迅速化の中で三、四年程度を半減というのがありますけれども、まずはそれが目標となったときには、配慮書の手続がまだというか、実績も上がってきていないということで、方法書の届け出から評価書の審査終了までの中で目標が考えられたということでございますけれども、実際には配慮書審査、方法書審査、審査の中の国の審査期間の短縮、それから、真ん中にありますけれども、いわゆる調査・予測・評価と準備書作成のところに事業者の調査期間というのが入ってまいりますので、そこを何とか短くするということで迅速化を進めてきたという整理でございます。

 8ページ目にはその目標というところがございますけれども、表の中で方法書、それから、準備書に対して、まず法定という欄がありますけれども、こちらが国の審査として実質30日程度というのを目標というところがございますけれども、方法書で14日程度、それから、準備書で21日程度という目標を掲げて今回検証ということでございます。まだその中で法定と目標の上にある180日とか165日というところは、法律で定められている期間に国の審査期間を加味するとどうなるかということですけれども、申し上げたいのは、国の審査については目標である方法書であれば14日あるいは準備書であれば21日程度というところに対しまして、右端には事業数が出てまいりますけれども、この事業数の中で平均として方法書のほうは19日、それから、準備書については29日と。中央値につきましても16日、22日とほぼ目標にある程度近づいた形にはなっているかなということでございます。

 それから、全体的な審査の期間も含めた図書の審査、国の審査を含めた図書の審査期間としては、目標を165日あるいは200日というところに対しまして、方法書では162日、準備書では176日というところで、赤字で書かせていただきましたように、期間全体では平均的に目標を達成している状況というふうに申し上げられるのではないかなと思っております。

 それから、ちょっと時間も大変限られていますけれども、次に個別のところを見てまいります。方法書作成期間の状況でございますけれども、こちらは平成26年度からこれまでの状況の中で、全ての平均としては139日、約5カ月間という状況でございます。平成28年度は、事業数は3件ということでまだ少ないことには留意が必要でございますけれども、以前に比べまして短縮しているのではないかと考えてございます。

 それから、10ページ目につきましては、事業者の調査・予測・評価、それから、準備書作成期間の状況でございます。

 こちらは同じように24年度から見てまいって、全部の平均としては487日、約16カ月ということでございますけれども、28年度あるいは27年度などを見ていただきまして、近年のもののほうが概ね短縮されている傾向にあると言えるのではないかと思っております。また、左下に国の施策活用とございますけれども、データベースであるとか前倒し調査を行った事例でありますと、約173日、6カ月という形になってございます。

 1枚おめくりいただきまして、さらには評価書の作成期間というところでございます。こちらにつきましても、全ての平均では418日、約14カ月となっておりますが、近年のもののほうが概ね短縮されている傾向にはあるのではないかと考えております。ただ、他方で他の事業、例えば火力発電所の最近の平均は約27日ということもございまして、それに比べますと、10倍というか、かなり長期になっている状況ではないかと思ってございます。

 12ページ目には、さらに配慮書から評価書まで確定した、全て終了した、まだ2例ではございますが、こちらは個別にヒアリングもしていますので、その結果をお載せしております。

 まず、ちょっと細かいですけれども、方法書の作成期間の中で例えばですが、地域の専門家へのヒアリングなどによって早目に調査方法の検討を行ったものが作成期間の短縮につながった、あるいは調査期間の中でデータベースの活用あるいは前倒し調査、ヒアリングなどで調査計画あるいは調査自体の効率化・合理化が図られたというようなお話がございます。

 それから、調査期間の最後のポツにはちょっと迅速化には直接的に関連しませんけれども、累積的影響の評価のためには、データ共有等について第三者による調整がなければ円滑に進めることは不可能であったというようなお話もございまして、この辺りは今後の課題にもなろうかなと考えてございます。

 それから、評価書の作成期間でございますけれども、こちらは大臣勧告などを受けて再検討を行ったものもあるというお話、それから、最後のポツの中では、環境アセスメント以外の要因による検討時間もあったというところも貴重な情報かなと思っております。

 全体を通してのお話の中では、大きなお話としてはFIT認定申請が方法書開始でできるようになった、余裕が生じるのではないかというところは、見方はいろいろあるかと思いますけれども、事業計画の熟度を高めていくという意味では余裕が生じるという見方もできるのかもしれませんけれども、他方で、FIT認定をとった後に、その後事業者さんの対応も含めて速やかな手続が進むかどうかというところは、今後も環境省としてもまた分析なり評価をしていきたいと思っております。

 それから、自治体の関係では、自治体とも密な情報共有ということでスムーズに計画が進んだというお話であるとか、最後のお話もかなり大事かと思いますけれども、準備書段階にならないと事業内容が明確でない場合が多く、審査に苦慮している。これは実際のお話ですけれども、結果的に準備書段階で厳しい意見を出さざるを得ない場合があるというところも今後の課題の一つかなと考えております。

 全体的なまとめが13ページ、14ページでございます。時間がかかって大変恐縮ですけれども、13ページの図と14ページの言葉でお示ししていますけれども、迅速化前、全体で43から55カ月程度というところに対しまして、最近の平均で約32カ月というところで……

○浅野委員長 すみません。ちょっと説明を急いでください。

○伊藤環境影響審査室室長補佐 はい。23カ月短くなっている、あるいは実績としての秋田の潟上などについても同じように迅速化が見られている。これらの結果から、国等の審査期間短縮、それから、事業者の調査期間短縮、国の取組は一定の成果を上げているというふうに言えるのではないかなと考えております。

 その要因でございますけれども、準備書段階にならないと事業内容が明確になっていないことなどによる、ここはすみません、この「一方」の最後のところですけれども、事業者の評価書作成期間は、火力発電等から想定される期間より長期となっているというところに課題があると考えていまして、その要因を示しているということでございます。

 最後に15ページでございますけれども、今後の対応といたしまして、国の取組は引き続き進めてまいりたいというところ、それから、事例の蓄積、ヒアリング等による分析・検証、より質が高く効率的な環境アセスメントの実現に向けた方策を順次検討して実施したいと考えております。

 以上でございます。

○安陪環境影響評価課係長 引き続き資料3を用いて説明させていただきます。環境影響評価課の安陪でございます。よろしくお願いいたします。

 先ほど資料2にもございましたとおり、個別の発電事業に先立つ取組として、①事業地が見込まれている場合には適地抽出手法、②より広範な地域を想定する場合にはゾーニング手法という2つの取組をしておりますので、御報告させていただきます。

 おめくりいただきまして、1ページ目でございますけれども、1つ目の適地抽出手法ということで、ガイドの趣旨のところに書いてございますけれども、地域が主導して早い段階から合意形成や環境調査、こういったことに取り組むことによって円滑な導入を進めていくということが可能ではないかということで、事業を進めているところでございます。

 2ページ目でございますけれども、これまでモデル地域ということで7つの地域を選定いたしまして、具体的に協議会ですとか環境調査といったことを進めていただいているところでございます。こういったところでの実際の取組を通じまして、現在ガイドのほうの取りまとめを進めているところでございます。

 3ページ目でございますけれども、そのガイドということで、今ほぼほぼ案をつくっている段階でございまして、今年度の早いうちに公表したいと思っております。その内容ですけれども、1章、ガイドの目的ということで、このガイドで先ほど申し上げた合意形成ですとか環境調査を地域が主導して行うということで風力を円滑に進めるという趣旨。2ポツのほうで、合意形成ですとか環境調査、これを具体的にどうやったらいいかということをモデル地域での取組例を挙げてお示ししたいというふうに考えております。

 4ページ目でございますけれども、申し上げましたとおり、左の選定のフローということで、風況などの事業性といった情報ですとか、2ポツ、環境に対しての配慮あるいは社会的なもの、あるいは先行利用者との調整のための配慮事項、こういったものの情報を集約いたしまして、左の合意形成とあわせて並行して行うことで風力の適切な場所というのを選定していきたいというようなモデルをつくっていきたいというふうに考えてございます。

 次、おめくりいただきまして、2番目の取組、ゾーニングということでございますけれども、こちらも先ほどの資料でもございましたが、風力が集中したりすることにより多数の事業によって累積的な影響、こういったことも生じているというふうに考えております。こういった問題への対策といたしまして、個別事業に先立つ計画的な取組ということで、経済性、社会性も統合的に評価してエリアを設定するゾーニングということを行ってまいりたいというふうに考えてございます。

 下の図にございますけれども、既存の風況ですとか保全地域などの情報、こういったことの情報を重ね合わせて、かつその中で関係者と協議をしていきながらエリアのほうを先に設定しておくということを考えているところでございます。

 6ページ目は予算事業の内容でございますけれども、平成28年度よりこのゾーニングについて検討を進めているところでございます。

 おめくりいただきまして、7ページ目でございますけれども、こちらのゾーニングにつきましても、昨年度、平成28年度には4地域をモデル地域に選定いたしまして、具体的にゾーニングを検討いただいているところでございます。さらに、29年度、今年度にはさらに6地域を追加選定いたしまして、さらにゾーニングというものはどういうふうなものができるかということを検討していたところでございます。

 8ページ目にゾーニングの検討のポイントということで幾つか挙げさせていただいておりますけれども、1つは空間的な広さ、これが都道府県単位なのか市町村単位が適切なのか、あるいは2番目、関係者との調整としてどういった具体的なやり方があるのか、それから、3番目、目的と活用方策ということで、ゾーニングをすることによってどういった効果をもたらしたいと考えているのか。それから、右側、4番目ということで、このゾーニングをどういった手順で行うのか。一度重ね合わせたものをアウトプットで出したときに、またフィードバックして考え直すとかいったようなことについて、このモデル地域の中で検討していきたいというふうに考えているところでございます。

 以上で、資料3の説明を終わります。

○横山環境影響評価課課長補佐 続きまして、資料4を御説明させていただきます。環境影響評価課の横山と申します。よろしくお願いいたします。

 資料4につきましては、洋上風力発電所に係る環境影響評価の基本的な考え方ということで、今年の3月30日にこちらの検討会報告書を公表したところでございますので、そちらの概要について御説明させていただきます。

 まず、ページをめくっていただきまして、洋上風力発電所に関する環境影響評価の基本的な考え方に関する検討状況でございます。これも既に御承知おきの部分が多々あるかと思いますけれども、平成24年に出力1万kW以上の風力発電所というのがアセス法の対象となったところでございまして、これは洋上・陸上ともにアセス手続の対象となったところでございます。平成23年6月にこちらの風力発電に係るアセスの基本的な考え方に関する検討会の報告書が取りまとまったところでございますが、洋上風力の取り扱いについては、今後引き続き検討すべきところとされたところでございます。洋上風力につきましては、今後大規模な事業計画などございまして、こういったものに対するアセスを行うということが見込まれるところでございますので、この基本的な考え方を、環境省で平成27年度より検討を開始し、平成28年度に報告書を取りまとめたところでございます。

 次のページでございます。

 まず、洋上風力発電の範囲につきまして、この報告書で取り扱う際に整理を行いました。洋上風力について一般的に想定されるような事業内容を整理いたしまして、この報告書の中では、工事資材等の搬出入を船舶により運搬または曳航を行い、かつ工事の実施等に船舶を用いるものというふうに整理をしたところでございます。

 また、この洋上風力発電所を設置する際の環境影響の特性というところを考えますと、やはり陸域からの距離と関連して環境影響の特性が変化するだろうということでございまして、この陸域からの距離というのを一定の目安といたしまして、沖合洋上風力発電所、それから、沿岸洋上風力発電所として分けまして整理をしたところでございます。

 次のページでございますけれども、今回の検討会の報告書の中で整理を行ったものの一つといたしまして、洋上風力発電所に係る環境影響評価の項目選定の考え方というところがございます。これは、洋上風力発電所に特有の事業特性というものを踏まえまして、環境影響評価を行う際の項目選定の考え方を整理したものになってございますので、陸域での工事でございますとか資材等の搬入に伴う環境影響評価でございますとか、あるいは従来の事業等と同様に取り扱うことが考えられるものは、今回の整理の対象としてはございません。

 こちらの表1のほうに着床式の場合の洋上風力発電所における評価項目選定の考え方を取りまとめてございまして、網がかかっているマスがいわゆる発電所アセス省令の中で参考項目となっているもの、マークのついているところが今回整理をしたものでございまして、黒いひし形のところが一般的な事業と同様の場合は選定しないということが考えられる評価項目、黒い星の部分が一定の条件を満たした場合は選定しないということが考えられるもの、それから、白いひし形のところが選定することが考えられる項目というふうな形で整理をしているところでございます。

 この動植物、生態系のところにつきましては、それぞれの動物等の特徴を踏まえまして、さらに細かく整理してございます。そちらが4ページ目の表2になります。表2のほうも同じような整理をさせていただいてございまして、動植物についてコウモリでございますとか、あるいはウミガメでございますとか、そういったもので細かく整理をしているところでございます。

 続いてのページのほうに浮体式の場合の評価項目選定の考え方というものを表3に、動植物の部分につきましては、表4のほうに整理をしているところでございます。

 今回の報告書については、こういった項目について整理をしているところでございますが、そのほかの検討事項といたしまして、続いてのページ、7ページ目でございますけれども、3つ整理をしているところでございます。

 まず、1つ目が関係地域の考え方ということで、今回洋上風力につきまして環境影響を受ける範囲であると認められる地域としては、既に入手している情報等によって、一以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると判断される地域ということで整理をしてございます。例えばどういった地域かということで、①から③、海底ケーブルの陸揚げ点を含む地域、それから、工事等の拠点となる港を含む地域、あるいは条例により管理等を行っている地域というふうに整理をしてございます。

 それから、続いての丸、海底ケーブルの取扱いの部分につきましては、海底ケーブルを新たに海底に設置するということになりますと、海底の改変でございますとかあるいは水の濁りによる影響というのが想定されるということなどから、環境影響評価の対象範囲に含めることが望ましいと整理されております。

 続きましての丸、累積的影響につきましては、引き続き知見を蓄積し検討していく必要があるとされたところでございます。

 続いてのページ、8ページ目でございます。「おわりに」というところでございますが、こちらで整理された内容といたしましては、まず1つ目の丸にございますけれども、今回の報告書の中では、評価項目に応じた評価項目の考え方を整理したところでございますが、引き続き技術的手法についても検討する必要があるということが指摘されてございます。

 続きましては、やはり海域におきましては、なかなか知見が限定的な部分もございますので、基礎的な知見の蓄積でございますとか、あるいは適切な手法の開発というのが必要であるというふうに整理をされております。

 それから、3つ目の丸でございますが、事後調査のあり方についても検討が必要であるとされたこと、こういった取組を行いながら、その上で制度面、それから、技術的側面について必要な検討を積極的に進め、順次具体化につなげていくことが重要とされたところでございます。

 以上でございます。

○浅野委員長 それでは、ただいま御説明を2つしていただきました。大臣意見の状況がどうであるかということと、それから、風力発電についてということで2つ御説明をいただきました。

 大臣意見については、その都度環境省のホームページの「報道発表資料」で公表されています。報道資料一覧をずっと繰っていきますと、全文が添付してありますから、それを見ればどういう意見だったかということがわかりますから、研究上必要な場合はそんなものをご覧になればいいのではないかと思います。

 それから、ご報告があった洋上風力アセスの基本的な考え方については、行く行くはやはりこれをちゃんと制度化する必要があるだろう。つまり今は風力であれば、洋上であろうと陸上であろうとみんな同じようにというような考え方なのですが、やはりそれは適切ではないということがはっきりしてきましたので、例えば規模についても考え方を変える必要があるかもしれないというようなことも含めて、制度的にもこれを扱う必要があると考えておりますが、現段階ではまだ直ちにそこまでは答えを出すに至っていないということで御理解をいただきたいと思います。

 それでは、ただいまの御説明につきまして御意見がございましたら、どうぞお出しください。

 吉田委員、どうぞ。

○吉田委員 2点質問したいのですけれども、1つは累積的影響で、やはり適地に事業が集中するということは実際起きております。説明の中では資料2でも地域主導による適地抽出とか、資料3のほうでも地域が主導して早い段階から合意形成とかそういうことが書いてあるのですけれども、その地域というものは基礎自治体のようなものを想定しているのか、協議会のようなものを想定しているのか。また、進行の度合いが違う事業者に対して累積的影響を一緒に調査することを義務づけるには、裏づけがないと難しいと思うのですけれども、そういった保障はあるのか。資料2のほうでも第三者による調整がなければ円滑に進めることは不可能であるというようなコメントもございますけれども、こういったことは非常に大事だと思うので、どういうふうにお考えになっているかを伺いたいということが1つです。

 2つ目は、時間の短縮は、パリ協定の履行もございますので、非常に大事なことではありますけれども、一方で環境アセスメントは、住民の参加、合意形成というプロセス、手段でもありますので、それがきちっと担保されなければいけない。後のほうで言おうと思ったのですけれども、配慮書にしても方法書にしても準備書にしても評価書にしても、公開の仕方がホームページ上に縦覧期間だけしか見られないとか、あるいはダウンロードできないだとか、あるいはその後ダウンロードしたものが縦覧期間を過ぎてしまうと開けなくなってしまうとかの事例があります。これは風力発電に限らず、むしろ電力事業全体のような気がいたしますけれども、そういう事例が多く、日本生態学会の自然保護専門委員会委員からそういった声を聞きます。住民との合意形成のためには、報告書の段階まで以前の資料が見られる状態でないと、環境配慮がどういうふうに反映されたかがわからないので、ずっと公開しておくべきだと思います。それについて環境省としてはどのように対処されているのか。その2点を伺いたいと思います。

○浅野委員長 ほかに御質問を御希望の方がいらっしゃいますか。はい、大塚委員、崎田委員ですね。

 では、大塚委員、どうぞ。

○大塚委員 2点意見で1点質問ですけれども、資料2だと思いますが、3ページのところで配慮書に対する大臣意見への対応のことが書いてありますが、配慮書に対する大臣意見については必ずしも十分な対応がなされていない例が出ているようですけれども、そうなってくると、風力発電において配慮書がどう機能しているかという問題が出てきてしまうので、この辺についてはまず注意をしていただきたいというのが1点でございます。

 それから、もう一点は12ページのほうですが、このヒアリングの中で評価書の作成期間についての2つ目のポツですが、準備書についての大臣勧告を受けて、風車の基数の見直しとか環境保全措置の再検討を行ったということが書いてあって、こういうことは大変結構なことだと思っていますけれども、こういう手戻りを防ぐために配慮書とか方法書の手続があるわけなので、本当は準備書のところでこういうことをやっていたのではちょっと遅いということがあると思います。平成23年の環境影響評価法の改正の中で、調査とか予測とか評価の段階で環境大臣も関与した助言をする規定が入っていますので、ぜひそういうことも活用していただければということを申し上げておきたいと思います。

 1点質問は、14ページのところで、この枠の最後のところで事業者の評価書作成期間は火力発電等から想定される期間より長期となっているということです。この理由はさっきどこかで御説明いただいているかもしれませんが、国のほうは大分短縮されているのですけれども、事業者の評価書作成期間は長くなっているということのようですので、この原因がわかったら教えてください。

○浅野委員長 それでは、ただいままでの御質問にお答えください。

 永島課長、どうぞ。

○永島環境影響評価課長 まず、吉田委員からございました累積的影響でございますけれども、いろんなことを組み合わせながら取り組んでいく必要があると思っております。まず1つには、データの共有について、これは2点目の御質問とも関わりますけれども、事業者がつくった図書というものをほかの事業者が見られるというふうにするということが累積的影響を考えていく上での大前提になります。ただ、その場合には著作権などを考えていかなければいけない部分がありますので、この点については環境省でも課題として認識しておりまして、何らかのガイドというか継続的な公開の期間だとかそういうことも含めた考え方ということを行く行くは示していくことも含めて考えていかなければならないのではないかと考えております。

 それから、協議会という形で本日の例にもありますけれども、これは同一事業者が複数の事業をやった場合に、協議会をつくって専門家ですとか、あるいは環境NGOなどにも入ってもらって継続的に累積的影響も含めて見ていくという仕組みを大臣意見で言わせていただいたのですけれども、これを例えば同じ地域で行う他の事業者にも加わってもらうとか、そういうことも考えていく必要があるのではないかと思っております。

 それから、究極的には地域全体の環境負荷がどこまでだったら大丈夫なのか大丈夫でないのかということを考えて、ゾーニングしていくというようなことも取組として進めていく必要があると思っております。

 次に、大塚委員から評価書作成期間に長期を要している原因についての御質問がございました。迅速化の取組として、アセス手続全体としては概ね進んでいると思っているのですけれども、細かく要因を見ていくと、この評価書の段階での時間が予想以上にかかっている。その原因としては、14ページの①、②、③と掲げておりますけれども、準備書段階にならないと事業内容、風車の機種や配置などが明確となっていないこと、それから、FIT法の運用によって設備認定申請時に準備書に係る勧告等を添付することとされていたこと、これはすなわちFIT認定を受けるときには準備書に関する大臣勧告が必要だったのですけれども、勧告が出てしまえば、その時点で価格などもフィックスされるので、それ以降、評価書を出すために時間がかかっても、それを短くするというインセンティブが働きにくかったのではないかということ、それから、そのほかの環境アセス以外の要因というものが考えられるということです。

 このFIT法の運用につきましては、下のオレンジの部分に書いてございますけれども、昨年末に資源エネルギー庁から通知が出されまして、今までは準備書の段階だったのですけれども、それが方法書段階まで前倒しされたということで、逆に言いますと、方法書の段階である程度の事業の内容ですとか価格がフィックスされてしまうので、それ以降に大臣意見などで基数が変わったりというようなことになると、非常に事業者にとってもあるいは環境保全側にとってもよろしくない事態が想定され、期間についても長くかかるということが考えられます。このため、先生から御指摘ありましたように、配慮書の段階、方法書の段階でできるだけ具体的に事業を詰めていただいて、それに基づいて環境保全措置等を考えていくということが大事ではないかと考えているところでございます。

○浅野委員長 よろしいでしょうか。つまりどうも配慮書、方法書は事業計画内容が漠とした段階でそれをやってしまって、準備書の段階でようやく具体的な事業内容が出てくるものだから、自治体としてはそこで意見を言わざるを得ない。必然的に評価書の段階で事業者も手直しをしなきゃいけないということが起こってしまった。これは本来のあり方からみてもおかしいわけですね。早い段階でちゃんと仕様をはっきりさせてアセスをやってもらえば、方法書の段階でかなり必要な手直しができるということになります。そのための配慮書、方法書手続きなのですが、単に手続きのための手続きというような受け止められかたがあるために、こういうことになってしまうのだとも言えなくはないと思います。

 崎田委員、どうぞ。

○崎田委員 ありがとうございます。これまでのこの環境アセスの委員会の場合、最初の資料にあるように、環境大臣意見は風力発電を対象にするものが大変多いと、ここが課題だということがずっと強調されてきて、どうやって解決するかというところが大きな課題だったわけですけれども、今回のこの資料2と3のところで、やはり地域にしっかりと根ざしていく、そして、この環境アセスを活用しながら課題解決というか信頼感を醸成していく、こういう方向が大事なのだということを明確に御提示いただいたというのは、非常に今回特徴的なところなのではないかなというふうに思って伺いました。

 やはり今御質問のお答えにあったように、地域主導といっても、地域の協議会でみんなで実施をするとか、地域主導による適地抽出とかゾーニングとか、こういう取り組みをうまく機能させていくということが、これから非常に大事なのではないかなという感じがいたしました。そうすると、この資料3にあるようなやり方の具体例を今やっておられるということなのですが、こうなってくると、自治体が地域づくりをしっかり考えるときに地域エネルギーを考えていくという戦略が大事になってきて、環境アセスだけの世界から少しずつ広がっていくという面もありますけれども、そこをどういうふうに今後こういう提案を実現させていくのか、自治体の関心を高めていくのか、そして、事業者さんとマッチングをしていくのか、そういうことに関して今どういう戦略というかお考えを持っているのか、少し質問させていただきたいなというふうに思いました。よろしくお願いします。

○浅野委員長 ほかにいらっしゃいますか。白山委員、どうぞ。

○白山委員 ありがとうございます。ゾーニングという考え方は、非常に多分洋上の風力発電を行う上で重要だろうと思います。なぜかといいますと、やはり海洋の環境影響評価はそんなに容易ではないので、ゾーニングをどちらかといえば保全すべき場所と開発すべき場所を明確に区別するという入り口を分けるというのは、その後の風力発電をどんどん推進する上で非常に重要な考え方だと思いますので、ぜひ推進していただいたらよろしいのではないかというふうに考えます。

 1カ所だけちょっと気になることがありまして、資料4の中で例えば3ページになりますかね。流向・流速というものの沖合が選定しなくてもいいよということになるのかなと思うのですけれども、やはり確実にそこにものができるわけですから、流向・流速が影響を受けることは間違いないと思うのですけれども、初めからここが選定しないことが考えられるというのは、ちょっといかがなものと。条件によってはというのであれば理解するのですけれども、ちょっとここは気になるところでございまして、その流向・流速が多少変わると、イメージとしてはですけれども、カスケード的に生態系そのものにまでインパクトが広がっていくというようなこともないとは言えないので、少なくとも検討する必要はあるのではないかと。沿岸については必ずやるということに対して、沖合は全くやる必要がないというのは、ちょっとこのギャップは大き過ぎるのではないかなという気がちょっといたしまして、どうしてそういうふうにされたのか理由をお聞かせください。

 それから、1個だけコメントで、4ページと6ページに魚等の遊泳動物と書いてあるのですが、これはちょっと格調が低くて、魚類等の遊泳動物と書かれたほうがいいのではないかというふうに思います。それはコメントでございます。

 以上です。

○浅野委員長 では、田中委員、どうぞ。

○田中委員 私は要望ということで3点ございます。

 1点目は累積的影響の考え方で、これは吉田委員からも質問があり、課長のほうからお答えがありまして、その考え方でよろしいかなと思うのですが、追加の検討課題として、累積的影響については、例えば風力発電と風力発電あるいは風力発電と他の事業種という、そういう組み合わせがあろうかと思います。それから、項目によって例えば景観、騒音とか鳥類とかの影響があるかと思います。ですので、こうした累積的影響について評価する際の技術手法の検討のようなことも大事な課題かなと思いますので、ぜひそこも視野に入れて検討いただくといいかなと思います。これが1点目です。

 2点目は、これも課長からお答えがありましたデータ共有のルールづくりをぜひ進める、これも大事なことだと思いま。アセス手続きの中では、アセス書を一回公開はするのですが、先ほど委員からも発言がありましたように、それが手続きが終わると閉じてしまって見えない形になる。そこで、今述べたように累積的影響を考える場合などは、どうしても先行事業のデータが必要になってきますので、そうした図書の公開をどういう形でルールにするか、ということが大事です。これは環境省のほうでイニシアチブをとっていただくとよろしいかなと思います。事業者同士に話し合いを任せても、相互の利害関係があってなかなか一致しないというようなことを聞いていますので、データ共有のルールづくりを進めていただきたい、これが2点目でございます。

 3点目は、今もお話がありましたゾーニングのことです。これは、今後のアセスを考えていく際に大変重要な課題で、本当の意味でのSEAに近づいていくことになると思います。このゾーニングしたものをどういうふうに活用していくのか、制度にしていくのか、そこが重要なポイントになろうかなと思います。ですので、一回国のほうで全国的にゾーニングをした後、その結果を事業者に活用していただかないといけないと思いますので、その制度化というか、活用の出口ですか、そういうものもぜひ含めて御検討いただくとよいと思いました。

 以上、3点でございます。

○浅野委員長 鷲谷委員、どうぞ。

○鷲谷委員 情報を共有するための情報基盤の整備とか協議会の設置などは意義があると思われますが、モデルの検討などで扱われている空間的な範囲というのが基礎自治体に今どうもなっているようなのですけれども、生物多様性とか自然環境について考えると、やはり生物のポテンシャルのある生息・生育環境のつながりが個体群維持などにとってとても重要ですので、ある何か意思のある自治体について考えるときに、そこだけでいいのかという問題があります。

 例えば鳥などは目に見えやすいので、今までも随分皆さんが注目してきたところですが、日本で水産上も重要な生物、淡水魚ですけれども、日本の淡水魚の多くは海も利用して生活の中で暮らしています。ウナギも海を遡って田んぼとか沼で暮らしたりもするのですけれども、河口辺りに長くとどまるものがあったり、行ったり来たりするということもありますし、アユも海で暮らす大事な時期があるのですね。しかも、非常に今、淡水魚は厳しい状況にあって、河川の縦方向、下流域から上流域までの連続性がいろんな構造物があって失われているということもあって、そういう環境がしっかり残っている河川はかなり少なくなっています。

 私がこんなことに発言を始めたのは、この地図を見て、北海道の寿都町というところが出ていたことでちょっと大丈夫かなというふうに思いましたのは、寿都は朱太川と言って、日本の中でもまだ連続性が保たれているがゆえに天然のアユとかサケとかもしっかり上れて、淡水魚の保全上とても重要な河川なのです。流域の大部分は黒松内町というところにあって、そこの町はそういう淡水魚の保全などを重視して、アユというと、今までですと放流して漁獲を確保するということが主だったのですが、放流もいろいろな問題があるので、天然のものがちゃんと移動できるようにということが今課題になっているのですが、放流もやめたのですね。

 北限に近いアユの生産地なのですが、昨年は利きアユグランプリをとった、天然のアユに変えていくというようなところもあるのですが、河口域は寿都なのですね。河口域だけが寿都なので、流域というような視点とか、生物によってはもう少し違う観点からの空間的な範囲というものについてデータを整理したり、あるいは合意形成する必要があることもあるように思いますので、自治体というのは経済とか社会的活動の単位ですので、大体のことがそういう単位で行われることになると思うのですけれども、全国的な視点から見て重要な、自然環境にとって重要な場所だったら、そのことを考えるようにふさわしい……

○浅野委員長 わかりました。ちょっと今は風力発電の話をしていたのですが。

○鷲谷委員 風力なので、寿都は……

○浅野委員長 ですけれども、一般論としてのお話としてむしろ今後のデータ整備をするときにどうすればいいかという話でしょうか……

○鷲谷委員 一般論だったつもりなのですけれども……

○浅野委員長 ですから、そういうことで伺っておきます。

○鷲谷委員 河口域で何かあったときに、上流も含めて生物の環境のつながりにおいて、もしかすると経済的なデメリットも……

○浅野委員長 要するに自治体単位ではまずい場合があるということをおっしゃるのですね。それはよくわかります。

○鷲谷委員 そうです。流域というのが重要な観点だということです。

○浅野委員長 わかりました。それでは、御質問があった点について事務局からお答えがありましたらお願いいたします。石田委員、ご発言ご希望ですね。ちょっとお待ちください。あまり多いと事務局は答えられないかもしれないので。

○永島環境影響評価課長 簡潔にお答えいたします。

 崎田委員からゾーニングをどういうふうに進めていくのか、それから、田中委員からもゾーニングをどう制度化していくのかという話がございました。そもそもなぜ環境アセスメントをやるのかに立ち返れば、環境を保全するため、そして保全に当たってはさまざまなステークホルダーから意見を聞いて合意形成をしていくため、ということだと思っておりまして、その意味でアセスをやること自体が目的ではなくて、その後の環境保全、それから、地域づくりにつながっていくということが非常に重要な視点だと思っております。

 ゾーニングになりますと、もう本当に地域づくりそのものに関わってくる部分もございますので、環境省の中でも環境計画課などの地域づくりに関わる部局あるいは他省庁とも連携をしながら、環境だけということではなくて、地域全体のことを考えてこの事業を進めていきたいというふうに考えているところです。その中で制度化ということもまた考えていきたいと思っております。

 それから、海の話は後で担当からお答えいたします。

 鷲谷先生からございました部分について、生息環境については自治体の行政区分とは異なる点がありますので、これはデータベースなどに反映していくとともに、寿都町においてゾーニングモデル事業を進めていくに当たっては、町とも綿密にやりとりをしておりますので、今の御指摘をしっかりと反映するようにしていきたいと思います。

○浅野委員長 横山さん、どうぞ。

○横山環境影響評価課課長補佐 白山先生のほうから御指摘いただきました資料4についてでございます。

 まず、流向・流速が沖合について選定しないことが考えられる評価項目ということになっていることに関する理由でございますけれども、こちらにつきましては、確かに基礎形式によって様々な影響の大きさが考えられるというところではございますけれども、沖合に設置される場合は着床式、浮体式にかかわらず、そういった影響が限定的な基礎形式が採用されるだろうというふうなこと、それから、沖合になりますと、周辺に藻場・干潟といった保全すべき対象となるようなもの、あるいはアセスの評価対象となるような場というのが少なくなるだろうということから、今回このような整理とさせていただいてございます。

 それからもう一点、魚等の遊泳動物というふうな区分についてでございますが、魚類にしてはというお話がございましたけれども、こちらは今回、この項目を整理するに当たりましては、経済産業省から出されております発電所アセスをする際の手引というものに沿って詳細な区分をしておりまして、その中の一つの区分として魚等の遊泳動物というものがございましたので、それに沿って整理をしているという形でございます。

○浅野委員長 よろしいでしょうか。要するに哺乳類もいるというふうなこともあるものですから。

○白山委員 いえ、そうじゃなくて哺乳類でも分けたわけですよね。しかも哺乳類という分類学的な言葉を使っているのに、魚は魚類ではないというのは非常に……

○浅野委員長 抵抗がある。震源地は経産省のようですが。

○白山委員 格調が低いなと思ってしまって。

○浅野委員長 あとお二方から御質問、御発言の御希望がありますので、お受けしたいと思いますが、さっきの崎田委員のご発言を聞いていて思ったのですけれども、やっぱり自治体がしっかりやってくださっていると随分違うのだと思いますね。古尾谷委員とご一緒に知事会で優秀な自治体の政策コンテストをやったときに、山梨県が太陽光のパネルをどこだったら設置していいかということを全県にわたって地図の上に丁寧にマップをつくって示しておられ、ここにそんなものがつくられると富士山の景観が悪くなるからだめだとかやっておられてました。これはとてもいいことで、同じようなことを太陽光と言わず風力についても各県がやってくだされば、随分違うなとは思いました。

 古尾谷委員、どうぞ。

○古尾谷委員 今、委員長がおっしゃったとおりで、自治体独自でもう既にやろうとしています。ですから、私どもは自然エネルギーの推進というのは知事会としても推進すべきという考え方ですので、ゾーニングに当たってよく自治体の意見を聞くという環境省のお答えがありましたので、それで結構だと思います。

 ただ、ちょっと気になるのは、どうしても環境影響評価なので、項目がこういう微細項目にわたってしまうのですけれども、洋上風力となりますと、やはり生産環境への影響というのが一番懸念されるのですね。海には漁業権がありますので、私どもは海で何かやるときは、漁業権と相談なのですね。ですから、そういう面でアセスの事項ではなくて、これは縦覧期間における事細かな説明のほうに入るのかもしれませんけれども、しっかりとその関係機関との調整が必要な部分が多々あると。

 それから、これは知事会で実は都道府県がやっている風力発電については共済制度を設けているのですけれども、若干このところ懸念がございます。事故が多いのです。というのは、日本海側の風力発電は冬に雷が落ちます。雷によって休止する風力発電施設が結構あるのですね。私どもは安全性、安定性、継続性というのが本当に風力は確立しているのかということ、これをまず確立していただきたいというのがお願いです。風力におけるさまざまな話もありました。いろいろなお話があります。その上で推進していただきたいというのが考え方としてあります。

○浅野委員長 ありがとうございました。知事会とはさらにまた御相談しなきゃいけないのは、将来これは洋上の話をもっと整理していくと、海の上に行ったときに自治体の権限が一体どういう区割りになるのかという問題の未解明な部分があまりにも多過ぎるのですね。

○古尾谷委員 ごみの問題で、汀線から向こうは国の権限だという考え方を持っていますので、なぎさの線からですね。

○浅野委員長 ただ、沖合での洋上風力のアセス手続きの中で、どの都道府県の知事さんの御意見をお聞きすればいいのか、みたいな話が必ず出てくると思うのですね。その辺はまた御相談させていただきたいと思います。よろしくお願いします。

 石田委員、どうぞ。

○石田委員 一部は回答がありましたので、最小限の発言に控えたいと思います。ゾーニングに関して要望なのですけれども、目的とか空間の大きさとかがかなり異なるエネルギー政策からコミュニティづくりのようなもののゾーニングを行う中で、特に環境要素の選定のところで御留意いただきたいということと、もう1点はそれに関連するのですが、合意形成に至る方法論の中にゾーニングの規制的な方法のほかに、その対極にあるような、協定で合意を形成していこうという流れもありますよね。地域づくりとの兼ね合いが出てくると、そうした合意形成に至る違う方法論の間の調整というようなことも視点に入れていただければと考える次第です。

 以上です。

○浅野委員長 ありがとうございました。

 では、勢一委員。

○勢一委員 ありがとうございます。1つ質問と2つコメントをさせていただきたいと思います。

 質問ですけれども、資料1の大臣意見の提出件数の推移、これでかなり意見の数が増えていることは非常にわかるのですが、事業全体の中でどのくらいの割合になっているのかについては、経年変化を見る上で割合がわかると非常にイメージがしやすいので、教えていただければと思います。件数以上に意見のほうが多いということであれば、やはり事業内容に問題があるということかと思います。わかる範囲で結構です。

 コメントとしましては、1つはゾーニングについてです。これは先ほど永島課長から心強い御回答をいただきましたけれども、国土空間の有効利用という観点からもゾーニングの仕組みは、今後とても重要になってくると思います。特に洋上風力の推進については、ヨーロッパの国では、ゾーニングを戦略的に活用することによってかなり成果を上げている事例が出ております。今後エネルギーをどう考えるかというところも含めて、ゾーニングのあり方、特に制度化についても引き続き御検討をお願いできればと思います。

 もう一つは手続の迅速化についてです。

 資料2の12ページのところで手続が終了した事案からヒアリングをして、調査して要因をいろいろピックアップしていただいております。こういう作業はとても大切だと思います。アセスメントの手続としましては、先ほど吉田委員からも御発言がありましたけれども、地域の知見をしっかり吸収して、それを反映することが大事でございます。ですから、ここのヒアリングでは、事業者と自治体にヒアリングを行ったということですけれども、可能であれば、今後は環境団体とか市民団体についてもヒアリングをしていただいて、問題がなかったかなどを詰めていただければと思います。

○浅野委員長 ありがとうございました。今の点はまた今後検討させてください。

 件数については、ちょっと直ちに答えるのは難しいと思います。というのは、1件が毎年、毎年ぶっちぎりで出てくるわけじゃなくて累積になっていまして、だから、これはどの段階であれ意見を出したものは全部並べているのです。ですから、年度別にこれを総数の中でというふうにいわれると整理が難しい。ただ、大体何年にどのぐらいのアセス件数が新規にだされたかということでしたら、白書やホームページの「環境影響評価情報支援ネットワーク」の「環境アセスメント事例統計情報」を見ればわかりますから、それを見てください。全体としてウエートが高まっていることは間違いない。でも、ちょっとここでこれと同じ並びで年度別の件数を出せと言われたら、多分事務局は答えようがないと思いますので、それはちょっと勘弁してください。

 それでは、いろいろと御意見いただきましたので、この2つの案件について今後進める上でぜひ生かしていただきたいと思います。

 次に、火力発電所の取組について事務局から説明をいただきたいと思います。

○安陪環境影響評価課係長 それでは、資料5につきまして説明をさせていただければと思います。最近の火力発電所設置事業における手続状況ということで、火力の法アセスのほうの状況について御説明させていただきます。

 1枚めくっていただきまして、1ページ目でございますけれども、火力発電、特に石炭火力の温暖化対策に関する全体像ということでございます。

 下のグラフでございますけれども、2030年、温暖化の目標の中で石炭火力からのCOが2.2から2.3億トンというふうに設定されているところでございます。一方、翻りまして現状2014年でございますけれども、既に2.7億トンということで、2030年の目標をオーバーしている。さらに新増設の計画が続いているということで、2030年のBAUといいますか、現状推認でございますと、2.9から3億トンというぐらいのCOが石炭火力から排出されるのではないかということで、温暖化対策上重要な観点だというふうに認識してございます。

 2ページ目でございますけれども、こういった背景も踏まえまして、これまで平成25年からさまざまな経緯がございました。その中で下から2つ目でございますけれども、平成28年2月には環境大臣と経産大臣の合意ということで、政策的対応、省エネ法に基づく目標というものを設定しまして、こういったことで温暖化対策を進めていくということにしているところでございます。

 こういったことを踏まえまして、3ページ目でございますけれども、平成28年5月には先ほどの大臣間の合意というものを踏まえた環境大臣意見のほうを提出しているところでございます。この中では、上の緑の囲みの中、中段でございますけれども、省エネ法という法律に基づく目標を達成するために、その目標の達成のための取組内容を可能な限り評価書に記載し、その取組を公表し続けること、さらに、達成状況を毎年度自主的に公表するとともに、さらなる取組を検討し、公表すること、そして、目標が達成できないと判断した場合には、事業の見直しを検討することといったような内容について環境大臣意見として提出しているところでございます。

 その後、4ページ目でございますけれども、パリ協定、温暖化の国際的な枠組みにつきましては、昨年の11月に発効したというところでございますし、めくっていただきまして、5ページ目でございますけれども、この石炭火力につきましては、世界の中で抑制する潮流があるということで、各国では廃止や抑制するような施策なども出されているところでございます。

 次のページ、6ページ目でございますけれども、こういった流れを踏まえまして、このパリ協定が発効してより温暖化対策が重要になっていること、世界の中でも排出を抑制する流れがあるということ、さらには、我が国では既に2030年の目標を上回っているということ、こういったことを踏まえまして、今年の3月には蘇我火力発電所という発電所の配慮書に対する環境大臣意見の中で、緑囲みの中、最後のポツですけれども、この石炭火力発電に係る環境保全からの事業リスクが極めて高いことを改めて自覚し、2030年及びそれ以降に向けた本事業に係るCO排出削減の取組への対応の道筋が描けない場合には事業実施を再検討することを含め、事業実施についてあらゆる選択肢を勘案して検討することが重要である、こういった内容の環境大臣意見を提出しているところでございます。

 さらに、その下、オレンジの囲みですけれども、さらに、今後パリ協定も踏まえまして、2050年に向けた取組が重要であるということで、引き続きCCS導入に向けた一層の取組を進めるということについて、これは経済産業省に対して申し上げているところでございます。

 めくっていただきまして、その2050年に向けたCCSの状況でございますけれども、平成25年に取りまとめた局長級取りまとめという文書の中で、このCCSについてまとめるとともに、このCCS ReadyというCCSが確立された際のあらかじめの準備というものについて検討を進め、検討状況については随時情報を公表するということにしているところでございます。

 こういったことも踏まえまして、今年の2月には国内外のCCS Readyに関する取組状況等についてという報告書を公表しているところでございます。この中で各国のCCSあるいはCCS Readyの取組状況について報告しているとともに、最後の行でございますけれども、国内外における最新の動向等を踏まえながら、事業特性や地域特性に応じてCCS Readyに求められる内容を早急に整理していく必要があるということで報告書をまとめているところでございます。

 最後に次のページ、参考でございますけれども、これまで、さらにこれからの案件ということで、現在石炭火力につきましては、8ページ目の右上、武豊火力発電所リプレース計画というものが準備書の審査に入っているところでございます。

 以上で資料5の説明を終わらせていただきます。

 続きまして、資料6のほうに移らせていただきます。小規模火力発電等の望ましい自主的な環境アセスメント実務集の概要についてということで、この実務集を今年3月17日に発表しているところでございます。

 1ページおめくりいただきまして、1ページ目、東日本大震災前後の設置状況ということで、この火力発電所、環境影響評価法におきましては、第2種事業でも規模要件が11.25万kW以上ということになってございますけれども、この規模要件のわずかに下、11.25をわずかに下回る部分に火力発電所の計画が相次いでいるということで、これを小規模火力発電というふうに称しまして、これについて対策が必要であろうということで、昨年度も御報告させていただきましたけれども、まずは自主的なアセスメントを実施していただきたいということで、そのための実務集を取りまとめたところでございます。

 次のページ、2ページ目でございますけれども、自主的にやっていただくということで、まずアセスメントの意義というのを事業者さんにしっかり理解いただきたいということで整理しております。

 このアセスメントというのは、下の囲みですけれども、事業者さんにとっても社会的価値を高めることにつながり、CSRに関する取組を社会的にアピールするためにも有効であるということで、事業者さんにとっても有意義であるということで御説明しているところでございます。

 次のページ、3ページ目でございますけれども、まず、この実務集の中で小規模火力の自主的なアセスの手順ということで整理しているところでございます。

 この趣旨ですけれども、最初の囲みですが、条例などとのバランスにも配慮しつつ、自主的な取組ということで、事業者さんの負担のほうも考慮して積極的に取り組める内容ということで整理しているところでございます。具体的には、法律にはございます配慮書、方法書ということは省略いたしまして、まず、調査・予測・評価を実施していただき、それを評価書の案、法でいう準備書のほうにまとめていただきまして、これについて公表して説明会やインターネットによる公表などでしっかり意見を取り入れていただくと。それを踏まえた評価書の確定版にしていただき、市町村などに情報提供いただくとともに公表いただく。さらに、運転開始後にはモニタリングをしっかりしていただくというような内容にしているところでございます。このトータルでおよそ9カ月で終了するというようなことを想定してございまして、事業者さんにも取り組みやすい内容にできたかというふうに思っております。

 次のページ、4ページ目でございますけれども、その技術的な内容につきましても、小規模の火力の一般的な想定ケースの諸元ということを設定することで、簡素なやり方ということを御紹介しているところでございます。評価項目も大気、騒音、COを基礎といたしまして、その評価方法につきましても、既存のデータを活用して市販のソフトウエアを使うといったようなことでやっていただければということで御紹介しております。

 一方、環境保全措置につきましては、実行可能な範囲で最大限の保全措置を講じていただくという法律と同じような考え方でぜひやっていきたいということでまとめているところでございます。

 めくっていただきまして、次のページでございますけれども、この小規模な火力発電とあわせまして、この実務集の中では燃料転換といったような事業についても自主的なアセスメントを推進したいということで御紹介しております。

 燃料転換ですけれども、前回も御説明をさせていただきましたが、タービンや発電機を交換せずにボイラーのみの改造をする場合には環境影響評価法の対象となっていないということでございまして、こういったものについても自主的なアセスメントをしていただくということで考えております。

 なお、手順でございますけれども、図の下でございますが、これについては規模が大きく事業内容が多様であることといったことも踏まえて、この方法書相当の手順を実施することが重要であるというふうに考えております。そういった中で、評価項目、調査・予測・評価方法、保全措置についても法律のものを参考にしていただきたいということでまとめてございます。

 次のページですけれども、長期間未着工の火力発電の自主的なアセスメントということで、こちらも実務集の中で整理してございます。

 こちらも前回までの委員会でも御報告してございますけれども、東北電力の能代3号機というものが省議アセスを昭和56年に終わった段階で計画が休止していたところですが、平成27年10月に自主アセスを実施して着工したということの事例がございます。そういったことも踏まえまして、やはり長期間未着工である場合には、環境の状況も変わっているということが考えられまして、住民や地方公共団体にも不安が生じるだろうということでございます。後ほどありますけれども、こういったものについては法の規定もございますが、少なくとも自主的なアセスも実施していただきたいということで、実務集の中で御紹介しております。

 それから、最後のポツでございますけれども、その内容については、メリハリをつけた手法をとることができるということで御紹介しております。

 めくっていただきまして、最後7ページでございますけれども、この実務集を3月に公表いたしまして、今後周知、普及とフォローアップが重要だと思っております。事業者の方、自治体の方、一般の方それぞれに周知を普及徹底してまいりますし、その後、フォローアップということで、小規模火力などの計画の状況、自主アセスの実施状況あるいは環境影響の状況なども引き続き把握いたしまして、最後の行でございますけれども、今後の動向を見定めながら、必要に応じて施策の見直し等について検討してまいりたいというふうに考えてございます。

 以上で説明を終わります。

○浅野委員長 それでは、ただいま御説明いただきましたが、この後のほうのテーマについては田中委員が座長をお務めになりましたので、田中委員から補足の御発言がございましたらどうぞ。

○田中委員 2点ございます。1つは、この小規模火力の実務集、大変これは有用なといいますか、役に立つものであろうと思います。ぜひこれをしっかりと事業者、それから、地方自治体に周知をしていただいて、自主アセスメント、この実務集が活用されるということを強力に、進めてもらいたいと、これが1点目でございます。

 そうしたことを通じて、この自主アセスの事例を蓄積していくということでしょうか。実施事例ですね、そうした事例を蓄積していくことで、さらにこの実務集が内容の豊富なものになる、こういう循環を生み出していただけるとありがたいなと思います。

 2点目は、この法と条例と自主アセスと、こういう3層のある意味でいうと日本のアセスメント制度ができ上がってきておりまして、資料6の2ページにその図がありますが、要するに事業規模の大きなものについては法アセスということでしっかりとやる。それから、規模が小さくなるに従って、手続等が少し緩和されていくと、こういうイメージがありまして、この自主アセスメントの仕組みを、これから広く活用していくということが大事かなと思います。こうした法、条例、自主アセスが一体となった制度の活用、環境アセスメント制度の活用を通じて環境配慮を徹底していただきたい、この2点でございます。

 以上でございます。

○浅野委員長 ありがとうございました。

 それでは、ただいまのお二方、事務局と田中委員からの説明について御意見ございましたらお出しいただけますか。いかがでございましょうか。

 河上委員、どうぞ。

○河上委員 すみません。この小委員会でお話しする内容かどうかわかりませんが、石炭火力発電所について随分御懸念をいただいているところなのですけれども、御理解いただきたい点がございまして、石炭火力の今新設計画以上に、まずLNGもちゃんとつくっていっているという状況がございます。やはり安定供給という観点からは当然のことなのですけれども、再エネと原子力と火力なら石炭とLNGを組み合わせないと保てないわけでございまして、先ほどにあった風力発電もこれから伸びていくと、太陽光も伸びていくということを考えますと、やはり需給調整能力はLNGが大変良いので、LNG火力はこれから重要になってきます。したがって、石炭の基数とキロワットアワーは必ずしも一致しないということは御理解いただきたいと思います。

 それから、先ほども中で御説明がありましたが、温対計画にもありますように、省エネ法と高度化法は当然事業者として遵法していくことになりますし、我々業界も自主的な取組で今始まったばかりではありますが、PDCAを回しながら、しっかり2030年の排出係数0.37に向かって取り組んでまいる所存でございますので、何とぞ御理解賜りたいと思います。よろしくお願いします。

○浅野委員長 大塚委員、どうぞ。

○大塚委員 石炭火力に関して配慮書の手続のところで、事業の再検討をお願いするというようなことも大臣意見のほうで出ていると思いますけれども、これは配慮書ですと、まさにゼロ・オプションということも考え得るというところが強いので、配慮書のところの手続でこういう大臣意見が出てくるのは、もともとの配慮書の趣旨には沿っているのだろうと思います。

 準備書についても、3ページのところで本事業が目標を達成できないと判断した場合には事業の見直しを検討することというのも入っていまして、配慮書ほどこういう意見が言いやすいかどうかという問題はあるのかもしれませんけれども、これはこれで配慮書ほどではないかもしれませんが、こういう意見もあり得るのだろうというふうに考えていますが、いずれにしても、石炭火力については2050年に温室効果ガス80%削減という目標を考えると、ロックインしてしまう問題があるので、今後とも環境省としては適切に対応していただく必要があるのではないかということを申し上げておきます。

○浅野委員長 これはコメントということでお聞きしたいと思います。

 崎田委員、どうぞ。

○崎田委員 ありがとうございます。1つがコメント、1つが要望でお話ししたいと思います。

 1つ目は最初の火力発電の最近の状況なのですが、2011年の後再エネを急激に増やそうという社会の中で、系統安定化のために多くの事業者さんが石炭火力発電所の計画をつくったという時代的な背景はありますけれども、やはりこれだけの数の計画があるときに明確に環境省が基本のところをしっかりと押さえて、常に大臣意見を出していただくのは、ここのところ、大臣意見が多くてご準備が大変だなという感じが逆にするのですけれども、しっかりと出していただくのがありがたいというふうに思っております。

 ただし、今事業者さんからお話がありましたけれども、事業者さんもそういう過剰な状況の全体感というのはわかっておられるというふうに思いますので、今回の資料の8ページでも市原火力の建設計画の中止を発表された事業者さんもありますし、事業者さんもいろいろなエネルギー源を検討されているに違いないと思いますので、徐々にこういうアセスの効果として、あるいは大臣意見の成果が出ていくことを心から願っています。

 次の資料6なのですけれども、小規模アセスのガイドライン検討には私も参加させていただきましたので、こういう流れで小規模のところでもアセスが自主的に進むことを期待していますが、資料6の3ページのところ、これは要望なのですが、今後小規模火力で自主的なアセスを実施していただけるようなところで、赤字で説明会の開催、インターネットの公表とあります。今のライフスタイルの変化に対応し、あるいは多くの方に広めるためのインターネットの公表をしっかりしていただきたい。また、評価書を出して見直しして市民の意見を取り入れていただく、あるいは地域の意見を取り入れて見直していただくとか、現実にこの制度がどういうふうに効果を上げているのかということを今後きちんとフォローしながら確認し、私たちが共有できるようにしていただければありがたいと願っております。これは要望です。お願いします。

○浅野委員長 ありがとうございました。ほかに御意見ございますか。よろしゅうございましょうか。

 それでは、これについては御報告を承って、御意見、御要望があったということで先へ進めたいと思います。

 次は審議事項でございますが、長期未着工の事業における環境アセスメントの再実施について、これについて事務局から説明いただきます。

○安陪環境影響評価課係長 それでは、資料7に基づきまして御説明させていただきます。こちらにつきましては、本日、御審議いただきたい事項としておりますので、よろしくお願いいたします。

 長期未着工の事業における環境アセスメントの再実施ということで、表紙をめくっていただきまして、1ページでございます。

 先ほども御紹介させていただきましたけれども、環境影響評価法32条の規定で、長期間未着工である場合においては、環境の状態にも変化が生じ、手続を行った時点の予測評価の前提が崩れるような場合があり、このような場合にはアセスを再実施することができるというような規定を入れたところでございます。

 しかしながら、この再実施をする環境の変化などの考え方がこれまで整理されてございませんでした。こういった中で、先ほどの実務集の作成の中でもこの考え方を整理すべきというような御意見もございまして、有識者のほうにもヒアリングさせていただきまして、検討させていただきましたので、本日その案について御検討いただきたいというふうに考えているところでございます。

 2ページ目でございますけれども、再実施の判断の視点の案ということで整理させていただいたところでございます。法律に基づきアセスを再実施する環境の変化の状況については、この赤囲みの中を判断の視点として整理して、対応してはどうかというふうに事務局としては考えているところでございます。

 その内容でございますけれども、アセス実施後、長期間着手がなかった間に、①当初行った予測・評価の前提が維持できない程度に、自然的・社会的状況が著しく変化した場合、具体的なその例としてA、B、C、Dを挙げてございます。Aが周辺に環境保全の法令などにより新たに保全地域などが指定された場合、B、周辺に影響を受けるおそれがある配慮が必要な施設、学校、病院などが想定以外に設置された場合、Cが予測・評価時に見込んでいた自治体などによる環境保全措置が十分に行われず、例えばバックグラウンド値に大きな変化が生じた場合、Dが事業の供用時の需要予測が大きく変化した場合、例えば大気の濃度計算における交通量の条件が大きく変化した場合、こういったような場合には、当初行ったアセスの前提が崩れるために再実施を行うことが適当ではないかということでございます。

 また、②といたしまして、科学的知見や国内外の施策の動向により、基準・目標の新設または抜本的な見直しなどにより、環境保全措置の有効性が十分でなくなった場合、こういった視点を持って再アセスについて判断してはどうかということで考えているところでございます。

 これらを踏まえまして、最後の行でございますけれども、個別の状況ごとに判断していくことが適当ではないかということで整理してございまして、この案について御議論いただければと思っております。

 最後、めくっていただきまして、3ページ目でございますけれども、この判断の視点の案を作成する際にヒアリングをさせていただいてございます。大塚先生のほうには事前にお伺いしておりまして、例えば期間の長さで判断することも考えられるのではないかというような御意見をいただいております。また、東北鳥類研究所の由井所長のほうにも伺っておりまして、生物の遷移の初期段階においては、3から5年で変化するというようなことも指摘されてございます。それからあと、東京大学の荻本教授のほうに伺ってございまして、2ポツ目、整理された視点は合理的でありますが、事業を反対することを目的とした主体により濫用されることがないよう配慮すべきというような御意見もいただいてございます。

 こういったものを踏まえまして、本日、2ページ目の判断の視点を整理して個別で判断するということについて御議論いただきたいというふうに思ってございます。

 以上です。

○浅野委員長 問題点はおわかりだと思いますが、長期未着工の場合、現行法でも再アセスを行うということに関してはできる規定があるわけですが、どういう場合がそれに該当するのかということについての明確な判断基準がこれまでは示されていなかったということがあって、なかなか現場では動きにくいということもあった。それで、今回この審議会の意見も聞いて、どういう場合がこの場合に当たるのかということについてのある程度のガイドラインを示しておいたほうがいいだろうと。それに基づいて事業者の御判断をいただくことにしたい。状況によっては自治体からの要請をするというふうなことにもつながっていくかもしれませんが、こういうようなことでいかがかというのが今日の事務局の御提案でございます。これにつきまして、皆様方からの御意見を伺いたいと思います。

 吉田委員、どうぞ。

○吉田委員 ありがとうございます。長期未着工についてはいろんな事例があると思いますけれども、北陸新幹線と中池見湿地の問題については特に私のほうでも環境アセスメント学会などでも何度も問題提起させていただいています。2ページ目の判断基準Aに該当すると思いますが、10年未着工の間にラムサール登録湿地になったり国定公園の指定が行われたりという社会的条件の変化があった。それにもかかわらず、むしろ影響の大きい方向で認可ルートの変更が行われたというようなことがございました。その結果として2年間にわたって事後調査委員会をやり、またもう一回ルート変更するということになったわけです。

 そういったことから考えて、この検討は非常に重要だと思うわけです。そのときの問題点としてここに書いてあるような、自然的・社会的条件が変化したということに、プラスアルファで新幹線の場合には、アセスルートと認可ルートで300メートル以内の変更が可能ですが、環境大臣に対してその報告義務がないため、湿地の方向に変更すると大きな問題が起きるということを指摘することもできないということが問題としてありました。

 ですから、私はこのA、B、C、DのほかにEとして加えるのがいいかどうかわかりませんが、例えば当初のアセスで検討したものより認可が10年も後になってしまったときに、より影響の大きい方向に認可ルートが変更されるという場合には、当然環境大臣に対して報告義務化がないとだめですが、それに加えて、より影響の大きい方向に変更する場合には環境アセスメントの再実施が必要ではないかと思います。

 その場合、何年経ったら再実施と想定されているかわかりませんが、有識者の中にも3年から5年という方もいらっしゃるし、30年という方もいらっしゃいますが、私は10年ぐらいしたら再実施してもらいたいと思います。例えば仮に10年として、いきなり10年でゼロか1かではなく、その前に事後調査委員会を義務化するというのが一つ大事なポイントかなと思います。例えば10年で再実施だったら、5年経ったら自然的条件は変化しているはずなので、5年たっても着工しないなら事後調査委員会を設置して検討するということもあり得ると思っております。

○浅野委員長 御意見としてとりあえず伺っておきたいと思います。ルート変更の話は長期未着工の話とはちょっと別で、もっと長期未着工でなくても問題ですね。だから、ちょっとそれは今日の話題とは直接つながないほうがいいかもしれません。おっしゃっていることはよく理解できます。

 鷲谷委員、どうぞ。

○鷲谷委員 自然環境に関しては、現状が大変著しく変化していることと科学的な知見もこの間蓄積していますし、生物多様性条約も一つの節目になると思いますが、自然環境に関する施策というのが随分変わってきているのですね。そういうことを考えますと、どれかに当てはまるというふうに読むことはできるのですけれども、自然環境から見たら、もう1990年代のどこかで切って、その時間だけで再実施というふうにしたほうがいいような印象を持っております。

○浅野委員長 これも御意見として承っておきます。

 田中委員、どうぞ。

○田中委員 今御意見がありましたが、私は一次スクリーニングとしては、アセス手続きの終了後から着工までの一定の年限というのが1つあると思います、5年もしくは10年。その上でここに書いてあるような2ページのAからDのような、こういうある種の判断の視点を持って判断するというのは一つの妥当性があるのかなと思います。

 したがって、事務局に要望したいのは、1つは一定の年限をどうするかという考え方を整理してほしいというのが1点目です。

それから、2点目は、今回整理していただいたこれらの判断基準は比較的私は妥当だと思いますが、その上で、どういう形でこれを適用するのか、あるいは申し出を行うのか。事業者が自らできるということになっていますが、事業者は自分の事業がこれに当たると思ったときに何か申し出をすることになるのだろうと思いますが、そうした申し出の仕組み、あるいは事業者が行わない場合には、例えば地域環境の実態をよく把握している例えば自治体ですね、都道府県知事が申し出をするとか、そういう仕組みになるだろうと思いますので、ぜひその仕組みについて御検討いただきたいということです。

 以上でございます。

○浅野委員長 河上委員、どうぞ。

○河上委員 すみません。やはり地点、地点でかなりさまざまなパターンがあると思っておりまして、もともとの地域特性がどうかとか、その後の状況の変化というところも土地利用の変化だとか、また環境項目もたくさんあるわけでございまして、そういったところを総合判断して環境影響としてどうなのかということになりますので、やはり一律に年で切るというのは反対でございまして、そういう観点からすると、ここに示していただいているような判断の視点という形で参考に示していただくのが適切だというふうに思っております。

 また、アセスメントを必ずしもやり直さなくても、ちょうど東北電力の能代さんで例がありますが、自主アセスメントで対応されるというやり方もありまして、そういう選択肢もあるわけで、柔軟な対応をさせていただくというのが相ふさわしいかと思います。

 以上でございます。

○浅野委員長 崎田委員、どうぞ。

○崎田委員 ありがとうございます。私も1ページのところの今の条文を見ながら考えると、この次に見直す機会というのは少し先だと思いますので、そのときにはどういうことをみんなで考えるのかという項目は少し蓄積していただければありがたいというふうに思います。

 私はこれを読むと、やはり最後ができるというできる規定になっているのが気になります。もう少し状況を明確にして方向性を示してもいいんじゃないかという印象がありますが、今日は見直しの方向の話ではなくて、とりあえず今できるだけ環境の保全上適正な配慮をするような変化をどういうふうに理解するかという話だと思いますので、やはりそれはきちんと入れる機会があるときにきちんと入れて、多くの事業者さんの関心を高めるというのは大事なことだというふうに思います。今回この判断の視点として、今2ページのところにいろいろありますけれども、ある程度こういう内容をきちんと入れていただくという方向性には賛成したいと思います。

 特に私は地域社会でいろいろ動いていますけれども、そういうときには、このBの学校、病院など何年かたっている間に新たなものができてきているようなときというのは、非常に地域の方の関心も高いですので、やはりある程度こういう個別の状況をきちんと考えて取り組んでいただくというところを今の段階では徹底して入れておいていただくのがいいのではないかなというふうに思いました。よろしくお願いします。

○浅野委員長 ありがとうございます。

 大塚委員、どうぞ。

○大塚委員 私は事前に聞いていただきましたので、3ページに書いてあるようなことでございまして、2ページのこの案に賛成したいと思いますが、中池見の湿地の件ではアセス学会で私も吉田先生がお話になったときに参加していましたけれども、そういう問題もあることもあるので、今回は難しいのかもしれませんけれども、環境影響評価の実施から一定年数たったり、あるいは別の条件のもとに事業者の方から環境大臣に何か申し出ていただくようなことがあれば本当はいいですが、今回は法改正の時期ではないので緩やかな対応しか多分できないと思いますので、そのような改正が望ましいと私も思っているということだけ一言申し上げます。

○浅野委員長 ありがとうございました。

 ルート変更の話は、むしろそっち側の今のクライテリアに問題があるということがはっきりしてきたので、それはそれとして扱うほうがいいですね。つまり単純に距離だけで軽微な変更かどうかを判断できることになっているからああいうことが起こってしまっているので、やっぱり距離ではなくてプラスアルファですね。センシティブな地域にまたがるような場合には、それは距離が何であれ考えなきゃいけないということがあるだろうと思うのです。それと長期未着工の再アセスの話とは別だと思います。

 それから、河上委員がおっしゃるように、再アセスとなると手続が縦覧から全部やらなきゃいけなくなるのだから、それが嫌だったら自主アセスをやったらそれでよいという選択肢があればいいなというのが多分河上委員の発言の狙いだと思うのですけれども、そこはできる規定であることのよさを利用して、そういう方法でちゃんとやれるならそれもやってもらえることでよいとか、それから、とりあえず今日は若干意見がいろいろ出ましたので、もう一度私と事務局でこの文書について、どういう表現にするかということは検討させていただきたいと思います。その上で、今のところは事業者に対してこういう場合は再アセスをやってください、と言っていることになるわけです。しかし、本日、委員からのご指摘もありましたように、やはりどこかの段階で問題があるならアセスの審査を行う自治体のようなところから再アセスをやってくださいと要望できるような仕組みをつくらないといけないかもしれないということもありました。今日の段階で直ちにということはできないかもしれませんが、状況によってはそういうふうなことも考える必要があると考えます。つきつめて言えば、やはり「できる」という条文が本当に適当かどうかという問題もそもそもの立法当時からあるわけです。そこら辺も次の法改正の段階では考える必要があるのかもしれませんが、いずれにせよ、本日のこの段階では長期未着工でやってほしい場合がどういう場合かをより明確にするということに意味があると思いますので、文章についてはもう一度わたくしが事務局と検討した上でということにいたしますが、当審議会では本日これについて概ね了承したということでよろしゅうございましょうか。

 吉田委員、どうぞ。

○吉田委員 一言だけ。地元の利益になる事業であれば、事業者はもちろん自治体も再アセスは避けたいということになると思います。でも、そうなると、ここに書いてあるような再実施は実現されないので、自然的状況、社会的状況の変化について、専門的な立場の方からもう一回調査し直すべきだという提言がされない限り再実施は難しい。私が先ほど申し上げたように、例えば何年たったら事後調査委員会を設けて、専門家から意見を聞くというような仕組みがここに入ると、大分違うんじゃないかなと思って申し上げました。

○浅野委員長 多分、現行法の枠の中ではなかなか難しいのですけれども、事後調査という制度ができているので、それに類するものとして、そこから類推的に考えていって何か仕組みをつくっていくということはあるかもしれませんね。一旦アセスが行われて終結した案件については、やられていないということについてもひょっとしたら事後調査の対象になり得るという考えはあり得るのでしょうね。ですから、現行法の中でぎりぎりやっていくとすれば、そこをうまく動かすということをちょっと解釈上工夫してみることはできませんし、いきなりここで委員会をつくるという議論をしてみても、それでは動かないと思いますから、ご意見についてはもうちょっと検討させていただきたいと思います。

 いずれにせよ、これについては何らかのガイドラインをしっかり示すことの重要性については、皆さん御意見が一致していると思いますし、今の案でもいいという御意見も多数ございましたので、それに沿って考えさせていただきたいと思います。

 それでは、次はアセス法の改正法で報告書をつくるということを決めたのですが、その中身については必ずしも明確ではなかったということで、これについての考え方を示そうということで次の議題が出ております。これについて時間がもうあまりありませんので、できるだけ簡潔に御説明いただければと思います。

○横山環境影響評価課課長補佐 ありがとうございます。それでは、議題5の報告書制度についてということで、資料8に基づきまして御説明させていただきたいと思います。

 こちらの資料8、環境影響評価法における報告書の作成・公表等に関する考え方につきまして、今年の3月に公表させていただきまして、そちらの概要を御紹介させていただければと思います。

 まず、ページをめくっていただきまして、1ページ目でございますが、こちらのアセス法が平成23年に改正されたときに新たに報告書手続が追加されたというフローでございます。

 次のページになりますけれども、この報告書の中に記載をする範囲がどういうふうになっているのかということを図示したものになってございます。

 ちょっと表の一番下のアスタリスクの2行目が切れてしまって恐縮なのですけれども、この中で効果が不確実と書いている環境保全措置につきましては、回復することが困難であるため、その保全が特に必要であると認められる環境に係るものであって、その効果が確実でない環境保全措置をいう、というふうにお考えいただければと思います。こちらにつきまして、評価書の中で記載されているもの、それから、報告書で記載すべきものというのが整理されてございまして、この報告書に記載することが法の中に規定されている範囲がこの網がかかっている部分になってございまして、環境保全措置の中でも効果が不確実なものについて、その効果について記載をするとされています。そして、事後調査の結果、それに基づく追加的な環境保全措置の記載については、報告書の中に含めることとなっているところでございますけれども、その一方で、事業の包括的な理解の促進という観点では、右の方に書いてございます必要に応じた取組結果でございますとか、あるいは環境監視の結果、それから、事業者が自主的に収集した環境情報等の様々な情報もあわせて取りまとめて公表することが望ましいというふうに整理をしたところでございます。

 それから、続いてのページにございます報告書の作成時期でございますが、こちらにつきましては、基本的事項の中では、この4つの図がある中の一番上の図になってございますけれども、工事完了後に1回報告書を作成することが基本とされているところでございます。ただ、その事業の中には、例えば環境保全措置の効果が確認されるまで時間がかかるため、事業が完了した段階ではなかなかその効果の確認ができていないというときには、供用後に必要に応じた公表を行う場合でございますとか、あるいは工事が長期に及ぶ場合で工事の完了が非常に先になってしまう場合につきましては、工事中に必要に応じた公表等を行っていただくということが想定されるというふうに整理したところでございます。

 続きまして、4ページ目でございますが、報告書に記載する事項につきましては基本的事項の中に整理されているところでございますが、それらを記載する際の主な留意事項をこの考え方の中で整理してございます。主なものについて、こちらの表に取りまとめているところでございます。

 続いて、5ページ目でございます。報告書の公表についてでございますが、これは先ほどもお話がございましたとおり、この公表というところが手続の根幹をなす非常に重要なものであると考えているところでございます。書面での公表は30日間を目安ということになってございまして、ただ、インターネットでの公表につきましては、少なくとも事業実施期間中は継続することが望ましいというふうに整理をしたところでございます。

 それからまた、報告書を公表する際に、評価書にも環境保全措置、それから、事後調査に関する部分等の記載がございますので、そういったところもあわせて公表することが望ましいというふうな整理をしているところでございます。

 続いて、6ページ目でございますけれども、報告書の作成・公表等に積極的に取り組んでいただくというふうなことによって、実際にこの事業を実施した後にどういった環境保全の措置がとられたかということで、事業者と住民との信頼関係の構築でございますとか、あるいは地域における社会的合意形成の促進、それから、事業者自身の取組というのを社会的にアピールする上でも非常に重要な取組であると考えてございますし、さらに、この事業だけではなくて次の事業、それから、類似した事業でございますとか、そういったことを行う際に、得られた知見の蓄積や活用をすることによりまして、より効果的なアセスの手法でございますとか、そういったものの採用が可能になってくるというふうなことを考えているところでございます。

 以上でございます。

○浅野委員長 それでは、田中委員に補足的に御説明をお願いいたします。

○田中委員 ありがとうございます。今、事務局から紹介があったとおりでございまして、この報告書というのが環境影響評価制度のある種の完結というか、これが作成されてアセス法の手続きとしては完結するという大変重要なものでございます。今まではこの制度がなかった段階では、影響評価をして終わりと、ややそういう風潮というか、意識があったわけですが、今回の報告書はアセスの結果をきちんと見届ける、実際にそのことが実施されているということを報告書制度をもって担保していく、こういうことかと思いますので、ぜひこれを有効に活用していくことが大事だと思います。

 それから、最後に紹介がありましたが、このことの意義は社会的合意であるとか社会的信頼の形成、あるいは事業者自身のCSRの観点からも重要です。ぜひこの内容を広く周知していただいて、事業者に適切に、的確にこの考え方に沿って報告書をまとめていただくことが必要だと思います。

 それから、最後に報告書がおおよそ30日間ということを公表の目安にしているのですが、先ほども議論でもありましたが、この報告書を終わってしまってすぐ閉じてしまうというと、これまた限定がありますし、それから、累積的影響などを考えるときに非常に貴重なといいますか、データの有効活用がされませんので、できるだけ長い期間公表していくということが大事であると思います。このところも、事業者の皆さんに協力をいただくような周知をお願いしたいと思います。

 以上でございます。

○浅野委員長 吉田委員、どうぞ。

○吉田委員 3点お話ししたいと思います。1つは、3月の生態学会の中でも生物多様性オフセットがどういうふうにしたら可能かというような議論がありました。そこで出された問題として、環境保全措置というものが現在の基本的事項の中では事業者の可能な範囲でということになっております。もちろん事業者に不可能なことをやれというのは難しいのですが、できる限り生物多様性を初めとする環境保全措置が行われることを最大限確保しなくてはいけない。ですから、基本的事項を書きかえる必要があるのではないか、そういう時期に来ているのではないかという意見が出ておりました。

 2つ目は、事後調査に関して有識者の意見を聞くことが大事だと思います。事業の大きさによって事後調査委員会を設置するという方法もあるでしょうし、何かの形で有識者や自然再生等ができるコンサルタントでもいいので、専門家の関わりを確保する必要があるのではないか。

 3つ目は、田中委員がおっしゃったのと同じですが、環境保全措置がうまくいったかどうかは非常に大事なことなので、少なくとも事業実施期間中はと書いてありますけれども、そうではなく、永遠にきちんと公表してほしいものだと思います。そうでないと、最初に環境保全措置をしますと約束したことが行われて、うまくいったのかどうかともはっきりしないし、技術的な進歩のためにも、誰もが見られるようにしておくべきだと思います。

○浅野委員長 ありがとうございました。

 大塚委員、どうぞ。

○大塚委員 1点は意見で1点は質問ですが、6ページのところについての意見ですけれども、環境保全措置の効果等の知見の蓄積ということが書いてありますが、これは非常に重要だと思いますので、環境報告書が公表されたら、それを環境省のほうでも知見の蓄積にぜひ活用していただければと思います。

 あと質問は簡単なことですが、先ほどの御説明の中で、2ページのところで、この報告書のところで科学的に効果が不確実な場合と確実な場合に分けておられますが、これは法律上は効果が不確実な場合だけ報告書に環境保全措置の効果の記載が義務づけられているけれども、今回のガイドラインでは効果が確実な場合についても書くということをおっしゃっているということなのでしょうか。先ほど御説明いただいたのかもしれませんけれども、すみません、お願いします。

○浅野委員長 ちょっと今の点をご説明ください。

○永島環境影響評価課長 今言われたとおり、法律上求められているのは効果が不確実な場合だけなのですけれども、それ以外にも例えば大臣意見の中で事後的に公表すべきという事項や、あるいは全ての自治体で報告書制度というのが実は導入されておりまして、それを後づけでアセス法にも位置づけたということがあり、事業者には法律に基づく報告書と、それから、自治体の条例に基づく報告書を両方出すことが求められています。その中には不確実性が高くないものも入っている場合があり、そういうものについては、一体的に公表するということが事業全体を理解する観点からも重要ですし、事業者の負担軽減という観点からも望ましい。こういうことをこの「考え方」の中で述べさせていただいております。

○浅野委員長 ありがとうございました。

 鷲谷委員、どうぞ。

○鷲谷委員 インターネットでの公表によって知見の共有、活用の促進とここの中に書いてあることは大変重要だと思うのですけれども、今すぐそうなるかはともかくとして、やっぱりビッグデータとして今後とも将来的に社会が活用できる情報インフラにするぐらいの仕組みがあるといいのではないかと思うのです。ですので、事業者がサーバーで公表するというよりは、公的なサーバーでしっかりデータベースとしても活用できるような形で、報告書やそのほかこれから情報が整備されていくと思うのですけれども、共通のワークベンチとかデータベースとして構築していくという考え方が重要ではないかというふうに感じました。

○浅野委員長 それは、そもそも評価書についても準備書についても同じような議論が前からありますね。ちょっと著作権をかざしてだめだというのは、どうも何となくおかしいという気がしております。アセス審査に当たる者は、資料はもらい切りで、一度も返せと言われたことがないし、審査が終わった後、それを外に漏らしたら守秘義務違反だと言われたこともない。それなのになぜか知らないけれども、こういう場面になると、途端に何だかんだという話が出てくるのは全然理解できない。私は今までどれぐらい守秘義務違反をやったかわからないことになってしまう、山のように評価書はみんなどこかにあげちゃいましたからね。というようなことが現実にあるわけで、甚だおかしな話ですね。

 それでは、最後のテーマでございますが、アセスメントの国際展開についてということで、これはもう御報告を承るだけで終わりになると思いますが、ご説明いただきます。

○安陪環境影響評価課係長 それでは、資料9、環境アセスメントの国際展開について御説明させていただきます。

 表紙をおめくりいただきまして、環境アセスメントの国際展開ということで、今、環境省のほうではアセスの国際展開についても進めているところでございます。その意義といたしまして3つ掲げてございまして、1つは国際的な環境協力の推進、2つ目が我が国事業者の海外展開の側面支援ということ、3つ目が海外情報の取り入れによる我が国の制度のさらなる向上と、こういった3つの目的を持って今、国際展開を進めているところでございます。

 次のページ、2ページ目でございますけれども、これは前回の委員会でも御報告させていただきました。昨年5月には名古屋におきましてアジア地域における環境影響評価に関する国際会議ということで開催させていただきまして、アジア15カ国の担当局長を含め100名程度の参加をいただきまして、環境省のほうで会議を開催いたしました。

 その結果ということで、議長サマリーということで書かせていただいておりますけれども、下から2つ目のポツ、このアセスの適切な実施を促進する方法として、相互に学び合うことが有意義であるということ、そして、この会議で構築されたネットワークの強化を通じて、コミュニケーション、協力をさらに継続していくことに期待ということを参加者で合意したところでございます。

 これも踏まえまして、次のページでございますけれども、3ページ目、こういった結果も受けまして、アジア環境法遵守執行ネットワーク、AECENというネットワークがございますけれども、ここの主催でアジア環境アセスメントネットワークというのを設立しようということで準備会合が開催されたところでございます。先日、3月28日にバンコクで開催いたしまして、ブレインストーミングを行いました。その中では、グッドプラクティスの共有といったようなことについて期待が挙がりましたし、体制としては日本政府を含め、援助機関や民間企業等と連携していくというようなことで意見が出されたところでございます。

 最後、4ページ目でございますけれども、IAIAが今年も開催されているところでございます。まさに今日も含めて4月4日から7日、モントリオールで開催しておりまして、環境省のほうからも職員を派遣しておりまして、議論しているところでございます。

 御報告は以上です。

○浅野委員長 それでは、時間がもう迫っておりますので、これをお聞きしたということにさせてください。

○白山委員 すみません。実は国連の海洋法の中では、BBNJといってバイオロジカル・ダイバーシティ・ビヨンド・ナショナル・ジュリスディクションと公海上の環境影響評価に関して法的な拘束力を持つ決定をもうすぐつくろうという動きになっているわけですね。ぜひそちらのほうにもしっかりと参加していただきたいというふうにお願いしておきたいと思います。

○浅野委員長 ありがとうございました。

 奥主局長が開会後にこられましたので、御挨拶をいただきたいと思います。

○奥主総合環境政策局長 すみません。総合環境政策局長の奥主でございます。遅れて来て申し訳ございませんでした。閉会に当たりまして、一言御挨拶申し上げたいと思います。

 委員の皆様方におかれましては、本日も活発な御議論ありがとうございました。

 テーマ別に見ますと、まず風力発電の状況でございますけれども、風力発電のアセスメントの状況について御報告させていただいたところでございますけれども、昨年11月にパリ協定が発効しまして、我が国においても2030年の温室効果ガス削減目標の達成に向けて着実に取り組むとともに、2050年に向けた長期低炭素ビジョンにつきましても、中環審地球環境部会において取りまとめたところでございます。その中におきましても、再生可能エネルギーの促進ということが位置づけられておりまして、風力発電はまさにその有力な一つということでございます。ただ、その推進に当たりましては、今日も御議論があったかと思いますけれども、環境と地元に配慮した促進が求められてございまして、今日いただいた意見等も踏まえながら、環境省といたしまして、そういった環境と地元に配慮した一層の促進に努めてまいりたいというふうに思っている次第でございます。

 また、増加傾向の続いております石炭火力発電などの火力発電事業に関して、環境アセスメントの状況について報告させていただくとともに、自主的な環境アセスメントの促進ということで、実務集の御紹介をさせていただいたところでございます。これにつきましては、委員の方からもありましたように、事例をさらに充実させていきまして、しっかりしたものにしていきたいというふうに考えているところでございます。

 また、アセスメントの報告書の作成・公表等に関する考え方につきましては、とりあえずこういうことで進めたいと思いますけれども、また今日いただいた意見等も参考にしながら、しっかりと取り組んでいきたいと思っております。

 環境アセスメントを実施後の長期間の未着工の事業の取組につきましても、いろいろ今日御議論ありましたけれども、またそれを踏まえまして、浅野委員長とも相談しながらまとめていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 今後とも、より質が高く効率的な環境アセスメントの推進に向けまして御指導、御鞭撻をお願いいたしまして、私の挨拶とさせていただきます。本日はありがとうございました。

○浅野委員長 それでは、事務局から連絡事項がありましたら、どうぞ。

○永島環境影響評価課長 本日の議事録ですけれども、原案を作成して委員の皆様に御確認をいただいた後、環境省のホームページに掲載する予定ですので、よろしくお願いいたします。

 また、今年は環境影響評価法が成立して20周年となります。環境省もメンバーとなりまして記念事業の実行委員会が結成され、6月11日に記念講演会を開催する予定としております。詳細につきましては、内容が固まり次第周知するようにいたしますが、この場をかりて御一報させていただきます。

 本日は、どうもありがとうございました。

○浅野委員長 それでは、本日はこれで散会いたします。どうも長時間、ありがとうございました。

午後5時02分 閉会