中央環境審議会総合政策部会風力発電に係る環境影響評価制度の在り方に関する小委員会 (第6回) 議事録
日時
令和6年11月18日(月)14:00~17:00
場所
AP新橋Kルーム
開催方式
オンライン併用
議事次第
1.開会
2.議事
風力発電に係る環境影響評価制度の課題と対応の方向性について
3.閉会
配付資料
【資料】
資料1 環境影響評価制度の課題と対応の方向性について
【参考資料】
参考資料1 中央環境審議会総合政策部会風力発電に係る環境影響評価制度の在り方に関する小委員会 委員名簿
参考資料2 中央環境審議会総合政策部会環境影響評価制度小委員会(第8回)・風力発電に係る環境影響評価制度の在り方に関する小委員会(第4回)合同会議 議事録
参考資料3 中央環境審議会総合政策部会環境影響評価制度小委員会(第9回)・風力発電に係る環境影響評価制度の在り方に関する小委員会(第5回)合同会議 議事録
参考資料4 委員からの御質問に関する資料
参考資料5 環境アセスメント学会からの提言
議事
○加藤環境影響審査室長 定刻となりましたので、これより「第6回中央環境審議会総合政策部会 風力発電に係る環境影響評価制度の在り方に関する小委員会」を開催いたします。
私は、環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室長の加藤です。本日も、よろしくお願いいたします。本日は、御多忙にもかかわらず、本小委員会に御参画いただきまして誠にありがとうございます。
会場の報道関係者の皆様への御案内です。冒頭の撮影については、議事を開始するまでの間、可能となっていますので、御承知おきください。
本日は、対面とオンラインでのハイブリッド開催となります。「環境省大臣官房環境影響評価課チャンネル」にてライブ配信を行っています。なお、本配信については、議事録公開までの間、同チャンネルでアーカイブ配信を行う予定です。
オンライン参加の皆様におかれましては、何点か御協力をお願いいたします。御発言の際以外は、カメラ及びマイクをオフに、御発言の際にはオンにしていただきますようお願いいたします。御発言を希望される場合には挙手ボタンをクリックしていただくようお願いいたします。通信トラブル等何かございましたら、事務局までお申し付けください。
本日は、委員総数の過半数以上の委員に御参画いただいていますので、定足数の要件を満たしており、小委員会として成立していることを御報告いたします。また、御都合によりまして、奥委員におかれましては途中からの御参画、荒井委員におかれましては途中での御退席、勢一委員におかれましては、本日御欠席と承っております。
続いて、お手元の資料の確認をさせていただきます。本日の資料は、画面に表示されている資料一覧のとおりです。過不足等ございましたら、事務局までお申し付けください。
会場の報道機関の皆様におかれましては、冒頭の撮影はここまでとさせていただき、以降は傍聴のみとさせていただきます。
これより先の議事進行については、大塚委員長にお願いしたいと思います。
○大塚委員長 それでは、議事に入ります。風力発電に係る環境影響評価制度の課題と対応の方向性について御議論いただきたいと思います。
なお、本日の資料は、「前回法改正事項の点検」、「環境配慮が確保された風力発電の最大限の導入促進」、「その他の現行制度の課題への対応」の3つのパートで構成されており、パートごとに説明と質疑の時間を設けます。
まず、事務局からパート1、「前回法改正事項の点検」の説明をお願いいたします。
○川越環境影響評価課長 環境省環境影響評価課の川越です。資料1を御覧ください。
まず2ページです。本日お示しする論点ですが、先ほど委員長よりお話がありましたように、第1回合同小委員会で意見を頂戴した3つの柱を基に整理いたしました。また、昨年8月に環境アセスメント学会から「第六次環境基本計画への提言」ということで提出されているものを参考資料として配付させていただきました。今回の小委員会には、環境アセスメント学会の村山会長を始め、多くの学会関係者の方に御参画をいただいていることから、同学会へのヒアリングという形では実施しませんでしたが、同学会からの提言も踏まえ、今回の論点整理を行った次第です。そして、第1回合同小委で奥委員からお尋ねのありました都道府県別の法アセスの実施件数等の宿題事項については、参考資料として配付いたしましたので、後ほど御覧いただければ幸いです。
3ページを御覧ください。まず3つの柱に沿った論点として、前回法改正事項の点検に係る論点としては配慮書手続及び報告書手続の在り方の2つについて、環境配慮が確保された風力発電の最大限の導入促進に係る論点としては適切な立地環境への誘導による導入促進、小規模事業に係る効率的な環境配慮の確保、リプレース事業に係る環境影響評価手続の合理化の3つ、その他の現行制度の課題への対応に係る論点としては環境影響評価図書の継続的な公開等を始めとした8つの論点として整理いたしました。論点横断的な議論もあるかと思いますが、御説明は3つの柱に沿って行わせていただきます。
5ページを御覧ください。前回の法改正事項に関する御意見を整理したものとなります。上段は配慮書手続に関する御意見です。1ポツ目ですが、適正な環境配慮を確保する観点から配慮書手続の意義はあり、計画段階での配慮が適切に行われているものについては一定程度、効果的に機能していると言えるのではないか。一方、配慮書手続が本来の機能を果たしておらず、配慮書手続で実施した検討結果が適切にその後の検討につながっていない事例も見られるのではないかといった御意見になります。2ポツ目は、位置・規模のみなし複数案について、厳格に位置・規模等の複数案を設定するべき、配慮すべきエリアをあらかじめ国が提示することにより効果的な環境配慮の確保が可能になるのではないか。広大なエリアが実施事業想定区域として設定されることにより地域とのコミュニケーションが十分になされない、事業の不信感につながる、行政の審査負担が大きくなる、そういった課題も考えられるのではないか。適切に区域の絞り込みがなされているのであれば効果的な環境配慮の確保に資する側面もあるのではないかといった御意見をいただいています。3ポツ目は、第二種事業については配慮書手続の実施を義務付ける必要があるのではないかといった御意見を頂戴しています。
下段は、報告書手続に関する御意見となります。1ポツ目として、環境影響評価手続を通して検討されてきた環境配慮の実効性、透明性の確保に寄与したと考えられるのではないか。2ポツ目は、事後調査等を適切に実施し、環境影響を回避・低減する観点から順応的に対応していくことが重要ではないか。3ポツ目は、事後調査等の実施結果を国が一元的に管理、分析し、ガイドライン等をまとめていくこと、環境保全措置に係る技術開発を促進していくことが重要ではないか。その際、事業者が実施する事後調査等の科学的な質を担保していくことが重要ではないかといった御意見をいただきました。
7ページを御覧ください。まず、配慮書手続の在り方に関する論点に関する資料になります。これは第1回合同小委でお示しした資料になりますが、配慮書における複数案の検討状況を整理したものとなります。陸上風力に関しては全体の97.5%において複数案が検討されており、そのうち286件がみなし複数によるものとなっています。風力発電事業以外の事業は右側になりますが、全体の79.7%において複数案の検討が実施されており、このうち位置・規模の検討が全体の23%、配置・構造の検討が全体の48.6%となり、事業種によって検討内容が異なっています。
8ページを御覧ください。以降は、机上配付となりますが、みなし複数案の事例について御紹介いたします。8ページの事例については、配慮書では面積が約1,900ヘクタール、出力が16万キロワットとなり、風車の立地案もまだこの段階では示されていません。その後、方法書で面積・出力ともに大幅に減少し、風車の立地案というものが示され、住宅からの離隔、そして水資源保全区域、防災関係の区域というものが除外されています。準備書では単機出力は増加し、基数は減少していますが、改めて水資源保全区域、植生自然度10のエリアを除外し、自然公園内の主要景観や現地調査に基づくイヌワシ、渡り鳥への配慮が行われています。その後、評価書では自然公園内の主要景観にも配慮し、風車の基数を減らし、高さも低くし、改変が生じない箇所を除外するといった形で進められた案件になります。各手続を経るごとに区域の絞り込み、立地検討が行われている点ではみなし複数案が機能している面もあると考えられる一方、区域面積というものは配慮書から評価書に至る段階で約1割まで減少している点、出力についても配慮書から方法書では約6割程度まで減少している点、さらには既存情報に基づく絞り込みは、配慮書段階でも可能なものがあったのではないかという点から考えると、改善の余地があったのではないかと考えている事案です。
9ページを御覧ください。こちらの事例については、配慮書で大まかな風車の立地が明示されているとともに、既存文献情報に基づき、適切な絞り込みがなされ、以降の手続では事業計画の具体化、環境大臣意見の発出等を踏まえ、区域が絞り込まれている事例となります。配慮書においても、このように風車の立地案の提示であるとか、既存情報に基づく絞り込みを行うことにより、地域との適切なコミュニケーションの実施に資するものもあるのではないか、このように考えられる事例と言えるのではないでしょうか。
10ページを御覧ください。この事例では、配慮書で地方公共団体が作成している「ゾーニングマップ」を考慮し、環境保全上配慮すべき重要なエリア、関係法令等に基づき、除外すべきエリアを除く形で事業実施想定区域が設定されているものとなります。配慮書段階でも、既存情報を活用したこのような検討も十分可能であるということを示している事例ではないかと考えています。
11ページを御覧ください。この事例では、「配慮書において環境保全上配慮すべき重要なエリア、関係法令等に基づく除外すべきエリアに配慮し、事業実施想定区域を設定した」と記載されているのですが、通常では配慮されるようなことが多いエリアというものが事業実施想定区域に含まれている事例となっています。この事例では、配慮書手続が一部目的化している可能性があるのではないかと考えられますが、このように配慮書を少し見ていきますと、事業者によってクオリティー、検討状況には大きなばらつきが見られるといった現状にあると考えます。
12ページを御覧ください。配慮書手続の在り方に関して対応方針を記載したものとなります。1ポツ目は、事業計画の立案段階から地域の声を踏まえた環境配慮に係る検討に資するものとなっている事例があることを踏まえると、配慮書手続は今後も引き続き制度として維持していくことが適当ではないか。2ポツ目は、その一方、配慮書については事業者によってクオリティーに大きな差があることを踏まえると、特にみなし複数案については検討する際に留意すべきポイント等について検討を深めていくことが必要ではないか。例えばですが、配慮書に係る技術ガイドについては、見直しの必要性を検討することがあるのではないかといったことを想定しています。3ポツ目は、第二種事業について配慮書の制度趣旨を踏まえると、第二種事業に係る判定以降のプロセスにおいて早期の段階で適切な立地検討がなされるよう促していくことが重要ではないかと考えています。例えば方法書については、現行の環境省令において、事業実施区域における環境保全の配慮に係る検討の経緯、内容は記載することとされていますので、第二種事業についてもそういった中で回避すべきエリア、その考え方等についての記載というものをしっかり求めていくことで対応できる部分があるのではないかと考えています。
続きまして、報告書手続の在り方に関する論点について御説明します。14ページを御覧ください。こちらは、陸上風力発電に係る報告書の公表状況を整理したものです。発電所の供用開始1年後から3年後までの間に公表される場合が多くなっており、また、供用中の事後調査、環境保全措置等の結果についても報告書には掲載されている状況となっています。
15ページから16ページにかけては、第1回合同小委で示した資料となります。陸上風力発電に係る報告書の記載内容、工事着手後に実施された追加調査、追加的な環境保全措置等を整理したものです。
17ページは、それらの実施内容の概要を整理したものです。
18ページを御覧ください。こちらは、発電所以外の事業に係る報告書の概要を示したものです。発電所以外では、環境影響評価法の規定に基づいて報告書が公表、送付されているものは、今のところ鉄道と飛行場の各1件となります。鉄道については騒音・振動、飛行場については水質・底質、動植物等に関する事後調査、環境監視、追加的な環境保全措置等が実施されている点が記載されており、事業特性、地域特性が反映された内容になっているものと考えています。
19ページを御覧ください。報告書手続の在り方に関する論点への対応方針案として示したものとなります。1ポツ目は、報告書手続は環境配慮の実効性、透明性の確保に貢献していること等が確認されたことを踏まえると、今後も引き続き制度として維持していくことが適当ではないか。2ポツ目は、その一方、発電所事業については公表こそされるものの、国への送付というものがなされておりません。まずは国が発電所に係る報告書を取得することができる制度上の仕組みを構築することが必要ではないか。また、事後調査等の実施結果については、国が一元的に管理分析していくことが重要ではないか。さらに、その際にはデータの標準化に係る検討も必要ではないか。そういった点について御議論をいただければと思います。説明は以上です。
○大塚委員長 ありがとうございました。ただいまの説明に対する御意見、御質問等をお受けいたします。関島委員、お願いします。
○関島委員 非常によくまとめていただいて分かりやすくなっていると思います。その上で、幾つか申し上げます。
特に気になった点からいきますと、前回法改正事項に対する今後の対応方針案として論点を3つ挙げられています。その最後のところで、早期の段階で適切な立地検討がなされるように促していくとなっておりますが、誰がどのような方法により「適切な立地である」と判断するのかを教えていただきたい。配慮書の有効性は認識をするところですが、既に課題として指摘されている「みなし複数案」の検討も必要だと思います。配慮書を実質化していく中で、立地の適正さをどのような手続の中で判断していくのか。この点が示されていないと思います。こうした手続論がしっかりしていないと、配慮書の有効性が今後担保できないのではないかと思い、是非御教示いただきたいです。
○大塚委員長 何人か伺ってから回答をいただこうと思いましたが、この点を踏まえてから次の質問になると思われますので、今の点について、環境省より回答をお願いいたします。
○川越環境影響評価課長 ありがとうございます。審査の中で確認していくため、国が判断をしていくのですが、恐らくそうした際に、まずは基本的事項というものがありますので、そうしたところで考え方をしっかり示すところから始めていかなければならないと考えています。
○関島委員 現行制度では、経産省環境審査顧問会において、方法書以降、準備書、評価書と審査がなされていきます。一方、配慮書に関しては、顧問会の中では審査されていません。いわゆる有識者の目を通していないわけです。そういった中で、立地の適正について、チェック機能が十分に担保できているのか。要は、これまでも配慮書において立地の検討がなされ、手続の中ではその適正さがチェックをされてきているはずですが、方法書以降の審査に携わる中で自然環境に対する配慮に欠けているという事案を目にしてきました。それを踏まえると、配慮書におけるチェックが十分に行き渡っていないのではないかという思いが、審査をする立場としてあります。そこが現行の手続どおり、行政サイドで行っていくのか。それとも新たに有識者の目を入れるのか。そうした点も含めて検討しようとしているのかを御教示いただきたい。
○大塚委員長 この点についても回答をお願いします。
○川越環境影響評価課長 発電所に係る審査会は、あくまでも経産省の電気事業法に基づくものであるため、環境省として「配慮書段階で審査会が関わるべき」という点を申し上げる立場にはないというのがお答えになります。ですので、あくまで我々としては基本的事項がまず基本になるかと思います。
○大塚委員長 発電所のほうは基本的事項に基づいている、また、経済産業省の省令に基づいているものの、そもそも電気事業法にてある種特別法的に扱っています。環境影響評価法一般の話では必ずしもないと思います。関島委員、ほかによろしいでしょうか。
○関島委員 取りあえず、結構です。
○大塚委員長 それでは、原田委員、お願いします。
○原田委員 今の関島委員の御指摘及び回答にも関わる点になります。19ページの報告書手続に関して、国が発電所に係る報告書を取得することができる制度上の仕組みを構築することが必要という点に全体的にかかってくると思います。もちろん電気事業法上の手続と分離しているところは、これは今までの既存の手続として仕方がないと思いますが、今後、こちらに書いてあるように事後調査等を様々複層的に、累積的な影響も含め、いろいろなことを考えると、これを別に経産省が持っていようが、環境省が持っていようが、別のところでもよいのですが、何かプールをつくるような仕組みが必要と考えます。これは、「必要ではないか」と書かれていることから、そのように認識されているものと捉えますが、どのような道筋をたどっていくのか。または、どことどのように連携をするかといった点で、何か現時点でお考えがあれば教えてください。
○大塚委員長 幾つか御意見を頂戴してから、後ほど回答をいただきます。
それでは、阿部委員、お願いします。
○阿部委員 資料を非常に分かりやすくまとめていただきありがとうございます。私も第1回に幾つかコメントを出していますが、それも反映されており、非常に分かりやすくなっていると思います。配慮書手続については、導入された当初から、複数案が原則ということで、事業にとってどのように複数案をやるかということで個々のアセスでは様々難しい面もあったと思います。このみなし複数案というものは、正確に言えば、そもそも想定されていた複数案ではなかったと思います。現況では、お示しいただいたように、幾つかの事業ではこれが複数案と同様に、位置・規模を検討する面では機能していると考えます。ただ、みなし複数案というものを元は想定されていなかったものですから、先ほど「今後留意すべきポイント」ということで、「ガイドラインが必要」という話が少しあったかと思うのですけれども、ガイドラインについては、これまで出されているガイドラインにとらわれずに、現状どういう検討がなされてきたかというものを踏まえ、みなし複数案も含めた上で、どういう運用をしていったらよいのか、どのような配慮書を作成していったらよいのかというものが分かるような形でガイドラインを作成していただけると今後につながるのではないかと思いました。
また、配慮書においては、地域とのコミュニケーションが非常に重要だと思います。これについては、早期の段階からいろいろ懸念事項があると地元からも意見が出せるということで、この仕組みが非常に重要なポイントになっていると思います。配慮書手続が実施される第二種事業については、第二種事業自体の配慮書に相当するものというのは恐らく簡易な環境影響評価の実施をやっていただく。これも義務付けが難しいようであれば、できるだけ促していくことも必要ではないかと思います。逆に、こういった簡易な影響評価をしていただくことで、それがうまく引き継げるような仕組みができてくれば、事業者にとっても例えば項目の手続の合理化につながるというメリットがあるということで実施していただくインセンティブになるように考えます。そのあたりは、少し制度の運用の仕方も含めて検討していただければと思います。
それから、先ほどのように方法書でいろいろ環境配慮の検討や経緯を書いていただくことも一つ重要と思うものの、特にコミュニケーションにおいて早期の段階でのコミュニケーションを、第二種事業についてはそうした仕組みがないため、そこはどのように担保をしていくかという点で何かお考えがあれば示していただきたいです。また、そういう仕組みはあるべきと個人的には考えるところです。
報告書については、特に事後調査のところで、風力においてバードストライクが重要と思っています。これについてはデータも相当蓄積されていると思いますし、今、洋上風力のほうでモニタリングの検討を行っています。陸上についても同様に、国と事業者が協力し、そういった情報を集めていただき、それを一元的に管理する。そして、どういう立地が懸念されるのかという点を整理していただくことは重要と思います。
バードストライクに関しては、恐らく影響予測の対象が特に重要種となっており、重要な種が衝突をすれば、事業者も何らかの措置を取らなければいけないということになってはいるものの、例えば生物多様性の観点で考えていくと、昔ごく身近な生き物であったメダカ等が今は絶滅危惧種になっています。
また、スズメは普通種ですが、そういったものも今後減っていくのではないかと言われている研究者の方もいらっしゃいます。アセス法ができて生態系が入ってきた当時というのは、「普通のものにも焦点を当てていこう」という考えもあったのではないかと思います。こういった情報を一元的に管理していく中で、当たりやすいものというのも整理していただき、例えば、現状では生態系において、典型性の種類として事業者がどのようなものを選んだらよいかということで、手引きのほうでは「できるだけ鳥を選ぶように」ということで、最近では鳥類群集など様々選ばれるようになってきてはいるのですが、そのあたりでバードストライクの懸念されるような普通種がいれば、そういったものを含めた種をターゲットにしていただく流れにしていくと、風力アセスについては非常に分かりやすいものになっていくのではないかと思います。また、それが今後風車の導入されたことによる生態系のインパクトのある意味抑止になるのではないでしょうか。そうした点も含めて御検討いただければと思います。主にコメントになりますが、以上です。
○大塚委員長 阿部委員、少し確認をさせてください。配慮書のところで、第二種事業に関して簡易なアセスをとおっしゃられたと思います。これは、風力だけではなくという理解でしょうか。
○阿部委員 第二種事業の判定の際にスクリーニングを行うのですが、恐らく電気事業法の手引きに「簡易なアセスの実施」というものが書かれています。この制度を運用していただいてという趣旨になります。
○大塚委員長 分かりました。ありがとうございます。それでは、森田委員、お願いします。
○森田委員 資料を丁寧にまとめていただきありがとうございます。また、コメントにも丁寧に対応していただき感謝しております。1点、何度か委員会で「鳥以外のところは見なくてもよいのか」という観点で質問をしていましたが、別の里海に関する検討会等で、生物多様性も非常にいろいろな観点から議論されているところを見ておりますし、「森・里・川・海」というそれらをつなげる、人をつなげるという考え方は、環境省が以前より言われていることだと思います。割と陸の生物多様性の議論は進んでおり、いろいろな研究もあったと思います。今、沿岸域の生態系も、より内陸のほうとつなげて本当のよい在り方はどうなのか、また、住民参画の視点も含めて、生態系の管理の在り方はどうなのかについて検討されている中、そこにあまり風力発電などが入ってくるというイメージがないまま議論がされているような印象があります。一方、35ページの秋田などの事例を見ても、沿岸域のほうに結構風力発電がこれから入っていくという観点を考えれば、もう少し沿岸域の生態系の管理について、陸と海をつなげてみながら生態系はどうあるべきか、どこの生態系を崩してはいけないといった観点で生態系を幅広く議論をしている人たちも巻き込まなくてはいけないのではないかと考えます。特にデータをこれから標準化するという中で、そういった生態系の議論を踏まえてしっかりとデータ収集をされるのか、累積的影響を見る中でも、今始まっている外の生態系関係の議論もフォローをされた上で、できるだけ両方にデータが活用できるようなことも考えたほうがよいと思います。この点に限らず、生物多様性の関係では様々な検討会が始まっていると思いますが、おそらくばらばらで議論されていて、そこに再エネが大きく導入されていくことのイメージがないままに議論されているところもあると思うため、環境省内でこういった委員会間の議論や知見の共有を行った上で検討をしていただきたいと思います。以上です。
○大塚委員長 ありがとうございます。それでは、荒井委員、お願いします。
○荒井委員 非常に分かりやすく御説明をいただいたと思います。皆様から指摘のあった12ページ、対応の方針案における2ポツ目になります。いわゆる留意すべきポイントについて、今後検討を深めていくというのは非常に必要な点だと思います。今回みなしのところで1番から4番までパターン等を出していただきまして、特に2番、3番の場合は、地域とのコミュニケーションを考えた上で、問題点も整理しやすいですし、コミュニケーションも非常に取りやすいような形だったと思う反面、1番、4番も多々あると思います。基本的に1番から4番までは、おおよそパターン的に見られるものなのか。または、例えば地域性とか立地性により1番のようなものが増えてしまうとか、4番のようなものが増えてしまうといった傾向があるのかどうかを伺います。
2点目は、19ページの報告書に関する整理になります。こちらも、2ポツのところで、もちろん国が一元的に管理をしていく必要があると思いますし、データ標準化のところで、特に風車がこれから累積等で非常に問題になってくると考えます。鳥等の事後調査やモニタリングについては非常に指摘されているところですが、累積など景観的なものも、しっかりと事後を押さえておくことにより、累積で発生するような問題に対して報告書の部分でもデータが役に立つのではないかと思います。そうした点で、取っておくデータについて様々な観点から検討していく必要があるのではないかと思った次第です。以上2点になります。ありがとうございました。
○大塚委員長 ありがとうございます。それでは、飯田委員、お願いします。
○飯田委員 まず、論点1の配慮書の手続の在り方ですが、先ほども議論があったように、ここまでの配慮書手続は比較的有効に働いているものと私も感じます。先ほど、阿部委員からも話があったところですが、大分いろいろな知見もたまってきているため、より明確なガイドであるとか、これまでの知見を活用したガイドを示せると配慮書のばらつきは抑制されると思いますし、基本的なポイントとして周知されるようになれば、それだけ様々な作業量も減ってくるものと考えます。
次に、19ページの報告書手続ですが、そもそもデータを一元的に管理する、もしくは公開して皆が取得できるようにするというのは、目的や主旨が少し異なってくるのではないかと思います。公開された文書の取扱いには様々なケースが考えられるため、目的は明確にしたほうがよいと思います。また、これは風力だけを対象とするのかお聞かせください。そもそも環境保全の観点で環境省が全体的にこういうデータを重視し、全体的に取り扱っていくということであると、先ほど標準的なデータをどうするかという話もありましたが、その前提条件が大分変わってくるのではないでしょうか。そのあたりに関して、どのようなお考えかをお伺いいたします。以上です。
○大塚委員長 ありがとうございます。それでは、錦澤委員、お願いします。
○錦澤委員 配慮書と報告書に関して1点ずつコメントをいたします。まず、配慮書のみなし複数案は、ある程度環境配慮で効果のあるものも見受けられるということで、もう少しクオリティーを上げていけるようなガイドをつくっていくという方向で承知しました。阿部委員からも指摘があったとおり、コミュニケーションのところで、配慮書で説明会を設けるとかそういったところまでを言うつもりはありませんが、もう少し地域とのコミュニケーションのところは、例えば関係自治体に対して相談をし、環境上配慮すべきエリアがあるかというのを聞くなど、そういう形のことを設けることによって、非常に広大なエリアを区域として提案することが一定程度抑えられるように思いますし、そういったことが必要だと考えます。
報告書については、今回のデータを示していただき、14ページにおいて、稼働が開始してから報告書が公開されるまでの期間ということで「1年以上2年未満」から「5年以上6年未満」という大分開きがあるわけですが、1つの報告書をどのくらいの期間出さなければいけないのかというのは、諸外国も含めて議論があるところです。国によっては、結構長く何年も出し続けなければいけない。それは、恐らく年変動がある場合もありますから、そういったことを考慮して項目ごとに考えていかなければいけないことかと思います。ケースバイケースで一律に2年間は提出する、3年とは一概には言えませんから、個々に考えていくことにはなると思います。
1点気になったのは、稼働を開始してからどのタイミングで出すかということについては非常に大事なところです。稼働を開始してから4年や5年において報告書が出てこないというのは、これはよろしくありません。例えば、場合によっては稼働開始して問題があるけれども報告書が出てこないために問題が先送りをされるようなケースも考えられます。そうした点から、1年以内に1回出すなど、そういった最初に出す報告書のタイミングについては何らかの規定があったほうがよいと思った次第です。以上になります。
○大塚委員長 錦澤委員は外国の動向に詳しいと思われるため、少し伺います。みなし複数案のような問題で、諸外国に関しては何か苦しんでいる点があるでしょうか。配慮書を作ることにより、早い段階から検討するようにしてもらった点で、事業者がこうした対応をするというのはあり得ることだと思いますが、欧米等での例があれば教えてください。
○錦澤委員 広いエリアを設定して絞り込んでいくというものを複数案とみなす例は、聞いたことがありません。ただ、全ての事例において位置の複数案を検討しているわけではありません。やはり位置の複数案が全ての事例で必ずしもできるわけではないというのは、承知しております。
○大塚委員長 ありがとうございます。一旦、ここで切らせていただきまして、環境省より回答をお願いいたします。
○川越環境影響評価課長 最初に原田委員からの御意見になります。現状にかかわらず、こういったものをどうやってプールしていくのかという御意見をいただきました。まず電気事業法に関して我々が踏み込む権限がないため、そういった点で、後で出てきますが、アセス図書の継続公開という仕組みの中で公開をしていただくことにより、こちらでプールできる、そういった違うルートでのプールの仕方というものを検討できないかというのが事務方で今考えているところです。
次に、阿部委員から、みなし複数案の関係でガイドをつくっていく、さらにガイドをよくしていくべきだというところをいただきましたが、そのような形で進められればと思っています。また、地域とのコミュニケーションが大切ということで、このような仕組みが今後のスコーピングにもつながっていくのではないか。さらに、第二種事業についてそういったコミュニケーションを取る方法、何かアイデアはあるかという御意見ですが、今のところ第二種事業が方法書から始まるところで、その前というのはまだ想定ができていません。もしアイデアがあれば、是非教えていただきたいところです。それから、報告書において、バードストライクの関係で御意見をいただきました。スズメのような普通種といった話も出ましたが、今まで蓄積されてきたデータを考えますと、確かにバードストライクが起きやすい種というものをある程度出せる部分があると思います。そういったところを整理していくというのはあり得るかと思いますので、またいろいろ教えていただければ幸いです。
次に、森田委員から、沿岸生態系を始め、森・里・川・海でといった御意見をいただきました。そうした生態系等の評価、取組とも連携していくべきではないかという御意見かと思います。当然そのようにしていかなければいけないということは承知しています。そういった分野で研究をなさっている研究者の方々であるとか、自然環境保全基礎調査やモニタリングサイト1000等の環境省のほうでデータを取得しているものとの連携を含め、生態系評価をどう考えていくかという議論を行っていくべきだと思った次第です。
次に、荒井委員からの今回4つのケースを紹介したものにおいてパターンがあるのかというところですが、今回4つの事例をお示ししましたが、必ずしもこのパターンということで傾向を全て明確に分類できるものではないと思っています。ただし、若干、事業者によってそういう特徴はあるかもしれないという気が個人的にはするところです。あと、報告書の関係で累積的影響が重要であり、景観も当然そういったところで重要になってくるのではないかという点は、まさにおっしゃるとおりであると考えています。必ずしもバードストライクに限らず、景観についても集められた知見も含め、今後そういったものをしっかりと整理し、技術的に反映していければと考えます。
次に、飯田委員からの配慮書に関して知見が集まってきているため、ガイド等で示せればよいという点は、先ほど阿部委員からいただいた御意見と同様に、そのように進めていければと考えているところです。報告書について目的が異なってくるとデータも違ってくるのではないかといったお話は、確かに図書を公開し、住民の方々が振り返ってみたいという場合と、そのデータを活用して今後の予測評価をしていきたいという場合では当然、データのスペックや精度というものは違ってきますから、そこは分けて整理をしていかなければならないと思います、一方、特に後者のデータ活用については、事業者が調査の中で取っていただいたデータというものをどこまで国のほうで標準化をしていくかという点は、非常に悩ましい問題でもあります。その点は、検討会等も開催しながらということかもしれませんが、議論をさせていただければと思います。
次に、錦澤委員からのみなし複数案に関してクオリティーを上げるようなガイドをつくっていくべきという御意見については、先ほどから申し上げているとおりです。あと、地域コミュニケーションの観点で関係自治体の意見を聞くというようなことでも担保できるのではないかということで、第一種事業については、今も配慮書に関しては自治体の意見聴取というものがあります。第二種事業に関しては配慮書手続きが必須ではない中で、そのあたりをどのようにしていくかというのは、タイミングの問題で検討する部分があると思います。今、答えを持ち合わせていない点は申し訳ありませんが、御意見の趣旨は理解いたしました。そして、報告書に関して、公開のタイミングに開きがあるということで、公表期間をどのくらいとするのかという御意見をいただきました。現状、14ページの下にありますように工事が完了した後として基本的事項にて記載をしていますが、環境保全措置の効果が出た段階でといったものもあると、必ずしも工事完了後のすぐという感じではなく、「効果出るまでは出せません」といった感じで多分ばらつきが出てきているのではないかと思います。公表のタイミングの考え方については、どういったことができるのかというのはもう少し検討していかないといけませんが、こちらもすぐに答えを申し上げられる状況にはありません。公表期間についても項目によってとの話ですが、後ほど出てくるアセス図書の継続公開との関係で、併せて整理をしていくのがよいのではないかと今、事務方としては思っているところです。項目ごとにどのように分けるか等、そのあたりについては、技術的な面も含めて有識者の皆様から御意見をいただきながら考えていくことが必要かと思います。以上です。
○大塚委員長 ありがとうございます。それでは、関島委員、お願いします。
○関島委員 先ほど配慮書に関して質問をしましたので、今度は報告書のほうになります。19ページのところで、今後の対応方針案として2つ出されています。後者の方ですが、皆様も指摘されているように、事後調査等の実施結果を国が一元的に管理分析していくことの重要性、それからデータの標準化に関わる検討も必要ではないかという点も非常に重要なポイントだと思います。これは電源アセスだけでなく他のアセスに関してもいえることです。私も経産省のほか、国交省の委員会等でアセスに関わってきました。例えば、ダムにしても道路にしても、事後モニタリングがしっかりと組み込まれているような事業はアセスの中では多くありません。そうした中で今回、洋上風力では事後モニタリングをすることがアセスの手続として組み込まれることが答申案に組み込まれたというのは非常に画期的なことと考えます。一方、事後モニタリングを可能にしているのは、契約時においてファイナンスにそれを組み込んでいる点が大きいということも伺っています。今回の検討では、陸上風力がメインとなっておりますが、陸上風力では立地選定が環境に与える影響として非常に重要であることがこれまでも指摘されてきました。ところが、立地の違いにより飛翔動物に対する影響がどの程度異なるのかという点が十分に整理されておらず、いまだに飛翔動物に対する影響が十分に予見できない状況となっています。その事業の適正な評価ができないといったところが、供用後の鳥やコウモリ類などの衝突死等を引き起こしているものと考えます。そのときに、データを集積・分析し、それを次のアセスに活かしていくというPDCAサイクルを回す仕組みが組み込めるかが非常に重要であり、これを実施できるかがアセス見直しの核心だと考えています。このときに、事業者が取得したデータの所有権を国が管理することが、法律上、どの程度可能なのか。今回のアセス制度の見直しの中でも、データを一元的に国が管理し、データを標準化して解析できる仕組みをつくるといった点が重要と指摘してきましたが、現実的にアセス制度の中に組み込めるのかどうか。陸上風力のアセスにおいて、その可能性について、環境省に伺えばよいのか、むしろ大塚委員長にお伺いすればよいのか分からないのですが、このあたりの実現可能性について御教示いただきたい。「そのような手続きは重要である」という回答ではなく、制度設計上、これを組み込めるのかどうかを、是非教えてください。
○大塚委員長 今の点について、私も後ほど回答をいたします。そのほかいかがでしょうか。
特にないようですので、まず環境省より回答をお願いいたします。
○川越環境影響評価課長 今、関島委員から報告書の関係でいただいた点ですが、申し訳ございませんが、先ほど飯田委員からの御意見、「風力以外も一緒に報告書のデータを集めるのか」に関して回答が漏れておりました。当然、風力に限らずと考えています。この点、関島委員からの御意見も似たような趣旨として理解しております。特にデータ管理、分析をしていくことは重要であるものの、データの所有権についてはどう考えるかという点ですが、今、まずは制度上図書の継続公開に関して何とか根っこをつくりたいと思っています。データの所有権をどこに残すかという部分はまだ詰め切れておりません。あくまで事業者にそもそもデータの所有権があるというところは変わらないため、もし使わせていただけるとすれば、他のデータの例で考えると、使用許諾を取るような仕組みをつくることが多分必要になると思います。もしくは、完全にオープンなものであれば、完全なオープンデータとして出してくれることもありますが、このあたりの整理をした上で、著作データの所有権自体はそのデータを取った方に残るというのが基本だと考えます。
○大塚委員長 私からも一言申し上げます。民法は、所有権の対象を有体物に限定しています。特別法があれば別ですが、基本的には有体物だけです。データ自体に所有権が民法上発生することはありませんが、著作権の問題が環境影響評価図書自体にあり得るわけで、それをどう考えるかという問題があります。これは、後から出てくるアセス図書の継続公開をどう考えるかという話と関係してくることになると思います。環境情報の公表、公開に関しては、EU等は2000年代の初め頃から非常に議論が発展してきていますが、日本はその点が遅れています。そのあおりが、こちらのほうに出てきているところが全くないわけではありません。そうした著作権との関係についての整理をする必要はあると思います。
それでは、時間がまいりましたので、次のパートに移ります。
次は、パート2、「環境配慮が確保された風力発電の最大限の導入促進」になります。事務局より説明をお願いします。
○川越環境影響評価課長 先ほどの資料1の21ページを御覧ください。少し文字が多いので、飛ばしながら説明いたします。
まず3ポツ目は、とりわけ陸上風力発電ということで、環境影響の懸念が小さい立地環境へ事業を誘導していく効果的なゾーニングの仕組みが必要ではないか。さらには温対法に基づく再エネ促進区域制度など他制度と環境影響評価制度の連携を強化していくことが考えられるのではないかという点になります。4ポツ目は、小規模であっても立地環境によって大きな環境影響を生じる可能性がある事業については、国が積極的に環境影響評価の審査に関与していく必要があるのではないか。第二種事業の対象要件を拡張し、適切にスクリーニングがなされる仕組みとしていくことが考えられるのではないか。さらに、法に基づく環境影響評価が不要となった場合の条例における取扱いについても考え方の整理が必要ではないかといった点になります。5ポツ目は、例えば、風力発電に係るリプレース事業については配慮書手続の適用除外、必要な環境影響評価項目の絞り込み、スコーピングの強化についても検討の余地があるのではないか。6ポツ目は、風力発電に限らず対象事業種全体の環境影響評価手続の効率化について検討をしていってほしいといった御意見を頂戴したと承知しています。
22ページを御覧ください。こちらは、風力発電事業を取り巻く状況に関する資料となります。第6次エネルギー基本計画におけるデータ等を示させていただいていますが、2030年度の導入目標の達成を考えると、自然環境等への配慮をしながら、陸上風力ともに最大限の導入促進を図っていくことが必要とされているところです。
23ページを御覧ください。こちらは、第1回合同小委でお示ししたアセス全体の件数になります。風力が多いといった状況です。
24ページを御覧ください。こちらは風力発電に係る準備書に対して発出された環境大臣意見を項目別に整理したものです。鳥類等が非常に多くなっているというのが見て取れると思います。
25ページを御覧ください。こちらは、陸上風力における発電設備の単機出力の推移を示したものです。平成26年の頃は2,000から3,000キロワット級がメインでしたが、近年の事業では4,000キロワット級がほぼ主流になってきています。
27ページを御覧ください。まず論点2-1について御説明いたします。こちらは洋上風力発電に係る環境配慮の制度検討を示した資料です。後段のほうの対応状況にも書いていますが、洋上風力発電については、領海及びEEZにおける洋上風力発電の区域指定に当たって環境大臣が海洋環境調査を行う、そういったことを含めた規定を盛り込んだ再エネ海域利用法の改正案というものを先の国会に提出したところです。残念ながら、廃案となってしまいましたが、改めて再提出を目指していきたいと考えているところです。
28ページ、29ページは再エネ海域利用法の改正案を示したものです。28ページは領海、29ページはEEZに関するものですが、説明は割愛いたします。
30ページを御覧ください。こちらも第1回小委でお示ししたものですが、陸上風力発電の第一種事業の規模要件の見直しに係る経緯に関する資料です。
31ページを御覧ください。以前から、関島委員等からも御指摘いただいていますが、先ほどの陸上風力の第一種事業の規模要件の見直しに当たって、立地に応じて地域の環境特性を踏まえた効果的、効率的な環境アセスメントの実施をどうするかという観点で令和4年度に検討会を開催し、その報告書の中で検討された制度案のイメージとなります。下段のフロー図を御覧いただければと思いますが、まず左側、第一種事業、第二種事業の区別はしない、ある下限値以上の規模は全て対象にする。2点目として、立地場所を明らかにし、事業計画、既存情報等を基にした事業影響予測書というものの作成を求めるという点、3点目として青いボックスで囲われていますが、事業影響予測書を基に国が事業の環境影響の程度を判定し、その後の環境影響評価手続のコースを3つに振り分けるというものです。このうち、①の立地による環境影響の程度が著しくなるおそれがあるものについては、立地選定の再検討を実施の上、調査・予測・評価を行うというものです。②については、環境影響の程度は著しくなるおそれがないものの、一定の環境影響のおそれがあるものは調査・予測・評価を実施するといった今の通常のアセスかと思います。③については、環境影響のおそれが大きくないと確認できたものは手続を終了する、手続が終了となった事業については環境影響評価条例の対象ともしない。そういった制度案が、これまで検討してきたものとなります。
32ページを御覧ください。今御説明しました制度案について、具体化に向けた検討を今まで進めてきているのですが、その際に有識者、関係団体、地方公共団体の方々にヒアリングを実施しました。その中で、以下に示したような課題について新たに検討が必要となっている状況です。1)になりますが、著しい環境影響のおそれがあると判定された場合、立地選定の再検討を課すことになるのですけれども、現行の配慮書段階まで遡るような手続となります。そして、他の事業種であっても実は立地検討は重要であるということを考えた場合に、陸上風力発電についてのみ厳しい手続を課すということの制度上の課題があるのではないかというのが1点目です。2)は、①から③の振り分けで環境影響の程度を3段階に区分して判定する、そのための指標、基準が必要となります。その際に、環境影響の程度を明確に区分するための定量的、統一的な指標、基準というものを地形であるとか土地利用といった自然環境であるとか、社会環境を始めとした地域事情を十分に考慮し、国が統一的に策定する必要があるかと思いますが、そういった点で非常に技術的な課題があるのではないかと考えているところが2点目です。3)として、環境影響のおそれが大きくないと確認されたものについてはアセス自体が不要となりますが、国の統一的な判定基準では、地域事情や地域環境が考慮されていない可能性があること、さらに環境影響評価条例の対象外とすることに対して地方公共団体からは「非常に受け入れ難い」といった意見も複数の自治体からいただいており、地方自治体からの懸念が生じるところがあります。4)として、バードストライクによる鳥類への影響を始め、陸上風力発電に関する環境影響では予測評価に係る不確実性がまだ大きいと考えられますが、ほとんどの事業でバードストライクなどの事後調査を実施していることを踏まえると、事業影響予測書の作成のみをもってアセスが不要となる案件、③に至る案件というものは極めて限定的になるのではないか、そういった可能性が高いのではないか。そうしますと、結果としてメリハリのある環境影響評価の実施につながらない可能性も出てくるのではないか。こういった点が新たな課題として今生じてきているところです。
33ページを御覧ください。このような状況を踏まえ、1ポツ目になりますが、制度の詳細設計を進めていく中で明らかになった先ほどのような課題等を踏まえると、直ちに環境影響評価法の枠組みの中で新しい制度案を実現させることは少し難しいのではないかというのが現状での事務方の考えとなります。ただし、適切な立地誘導を図る仕組みが極めて重要であることは認識しており、2ポツにあるとおり、これまで検討してきた内容、趣旨というものを十分踏まえ、環境影響評価法の枠組みにとどまらず、ゾーニング制度の検討は進めていくことが必要ではないかという点、3ポツ目として、具体的には再エネ促進区域制度を始めとしたゾーニング制度と環境影響評価制度の連携を強化し、ゾーニングによって一定程度環境配慮が確保されている事業の環境影響評価手続の在り方についても検討を進めていくことが考えられるのではないかと考えているところです。
34ページ、35ページ以降に温対法に基づく促進区域に関する資料を付けております。
39ページを御覧ください。こちら北海道せたな町という函館の北のほうにあるゾーニングに関する資料となります。地図が小さくて申し訳ないのですが、せたな町では自然環境であるとか社会環境、基盤情報を基にした既存情報と詳細調査、ヒアリングなどで収集、整備した情報を基にこのようなゾーニングマップを作っています。作成に当たっては、協議会における合意形成であるとか、地域での説明会、パブリックコメント等を実施して公表しています。このゾーニングマップでは、保全エリアであるとか再エネ施設を設置可能とする調整エリア、促進エリア、そういった4つのゾーンを設定しています。加えまして、ゾーニングマップでは情報が不足しており、事業の影響について十分検討できない事項があることを前提に、例えば下のほうに小さい字で書いてある風車の影に関する記載ですが、配慮事項というものを別途併せて整理しています。こういった配慮事項を示すことにより、環境影響の回避・低減であるとか、スコーピングに関する情報というものを併せて提供しているという点で非常に参考になるゾーニング制度ではないかと考えているところです。
40ページについては、環境省において開催している地域脱炭素政策の今後の在り方に関する検討会についての資料です。こちらの説明は割愛をさせていただきます。
次に論点2-2、「小規模事業に係る効果的かつ効率的な環境配慮の確保」に関して、御説明します。
42ページを御覧ください。上段は環境影響評価法の対象事業の考え方について整理したものです。環境影響評価法では、事業の規模と環境影響の程度の間に正の相関関係がある。そういった考え方を基に対象事業を設定していますが、風力発電については、その考え方に当てはまらないケースが出てきているといった状況であると考えています。
43ページを御覧ください。風力発電に関して、事業実施区域の縮小であるとか、風車の配置見直しといった厳しい環境大臣意見の発出状況を出力帯別に整理したものです。出力帯によって案件数も異なるため、厳しい意見の多寡で見られるものではありませんが、例えば現行の第二種事業の規模未満、1万から3万キロワットの案件でも緑色の厳しい意見というものが述べられている状況になります。44ページについては、そういった1万から3.75万キロワットの陸上風力発電に係る厳しい環境大臣意見の例となります。鳥類であるとか騒音、景観、それらについての例を今ここに示させていただいております。
45ページを御覧ください。こちらは、関係地方公共団体における風力発電に係る条例の制定状況になります。自治体によって第一種事業の下限値というものが地域事情を踏まえて設定されており、自治体によって異なっていることが見て取れると思います。
46ページを御覧ください。少し短めに書いていますが、以上のような内容から考えると、環境配慮がなされた地域共生型の再生可能エネルギーを最大限導入していくためには、小規模な事業であっても法の対象として大きな環境影響のおそれがある風力発電については、効果的、効率的な環境影響評価の実施を図っていく必要があるのではないか。そのために、どのような制度的措置があるのか。こういった点について御議論いただければということで書いております。
次に論点2-3、「リプレース事業に係る環境影響評価手続の合理化」について御説明します。
48ページを御覧ください。こちらのグラフは陸上風力発電の稼働年数を15年と仮定し、今後の風力発電所のリプレース件数を予想したものになります。グラフのとおり、次年度以降も一定数のリプレース案件が見込めると考えます。
49ページを御覧ください。こちらは陸上風力発電に係るリプレース事業の特徴をグラフで整理したものとなります。左側のほうは事業全体の出力ですが、前後で変化がないものが多いということ、右側のほうは対象事業実施区域の変化ですが、こちらも前後で変化がないものが多いと考えられます。
50ページを御覧ください。こちらは風車の単機出力、地上高等については増加傾向というものが見られる一方、真ん中にある発電所全体の風車の基数は減少する傾向にあるということです。
51ページを御覧ください。こちらは風車のヤード、アクセス道路関係のグラフとなっていますが、一般に既設の作業ヤード、アクセス道路が活用される形で工事が進められることが多いのですが、近年、機体の大型化等により、新規造成であるとかアクセス道路の拡幅が行われる場合も多いといったことが少し出てきているものと思います。下段は、総出力と土地改変面積の関係について既存データを基にプロットしたものです。
52ページを御覧ください。こちらは第1回合同小委でも示した風力発電のリプレースに係る環境影響評価の合理化に関するガイドラインに係るものです。下のほうに少し書いてあるように、事業者からは、「このガイドラインで示した考え方が関係地方公共団体の審査において十分に考慮されていない」「合理化の対象となる条件が昨今の実態に即していない」「ガイドラインを適用できる事業が少ない」等の指摘も受けているところです。
53ページを御覧ください。こちらは風力発電所以外の発電所に係るリプレース事業の特徴を整理したものです。上段は火力発電所に関するものですが、出力が増加するものがほとんどであり、事業実施区域は同一というものが大半を占めています。燃料種については、石油類、石炭等から天然ガス等へ変更するものが多くなっています。近年では、水素混焼といった事業も見られるなど、燃料種については転換が図られています。下段の表は水力発電、地熱発電に係るリプレース事業の前後を整理したものです。事業によってリプレース前後での規模であるとか、土地改変等の有無が異なっており、環境影響も異なっているのではないかと考えられます。
54ページを御覧ください。これまで御説明した点を基に御議論いただきたい点として整理しております。1ポツ目は、まず事業実施区域、事業規模、環境負荷等に大きな変更がないリプレース事業については配慮書手続を適用除外とすることが合理的ではないかという点、2ポツ目は、リプレース事業に係る環境配慮書手続の適用除外については、配慮書手続の趣旨を踏まえると風力発電に限定せず、他の事業所についてもそれぞれの事業特性を考慮しつつ、対象とし得る制度とすることが妥当ではないかという点、3ポツ目は、配慮書の作成を省略するということであれば、その代わりに事業概要というものを作成し、その内容を主務大臣に届け出るとともに公表するといった仕組みは検討し得るのではないかという点、4ポツ目は、リプレース事業における環境影響評価項目の絞り込みが適切になされるための措置が必要ではないか。このような点について御議論をいただきたいと考えているところです。第2パートに係る説明は以上です。
○大塚委員長 ありがとうございました。それでは、ただいまの説明に対する御意見、御質問等をお受けいたします。関島委員、お願いします。
○関島委員 この中で少しポイントとしておきたいのは2つ目のところでしょうか。32ページの風力発電に係る効果的、効率的なアセスメントの検討ということで、以前、環境省のほうでこの3つの振り分け案が提案され、その後、経産省も合わせた形での勉強会も設けられ、この委員の何人かの先生もそこで一緒に勉強会等に参加する中で理解を深めていった経緯があったことを記憶しています。私の印象としては、非常にうまくできた案だと思っていました。今回の話としては、32ページに書かれているように、3つの振り分け案を現行制度の見直しの中で今後検討していくというのは少し難しいのではないかということで、4つの理由が下の図のところに記されています。4つのうち、陸上風力発電のみ厳しい手続となるといった点ですが、先ほど、これからの陸上風力への導入量ということで、22ページにおいて、2030年度の導入目標を2023年12月時点に比べて2.5倍ぐらいの割合として掲げています。2050年目標になると、2030年目標の数倍になるという相当な導入見通しも拝見したことがあります。これから、陸上風力としての大量導入を考えたとき、現行の審査でも既に相当自然度の高いところに風力発電が導入され、重要な生態系や希少種に対する環境影響が顕在化する中で、そのような量を陸上風力として大きな環境負荷なく受け入れることができるとは、到底思えません。このことを踏まえると、陸上風力発電のみ厳しい手続となるということではなく、陸上風力ならではの手続を考える必要性もあると考えます。
2点目の、影響の程度を明確に区分するための指標もしくは基準の必要性においては、どのようにつくっていくかという点に関し、例えばこれまでも海洋の有望区域から促進区域に絞っていく段階の中で、SEA的な視点に立ち、広く様々な情報を国が整備する必要性が検討会の中でも指摘されてきました。それらを考えれば、やはり情報の整備蓄積は不可欠です。そのような情報をもとに、影響の程度を明確に類別していくような指標がつくり出せるのではないかと考えています。現に、既に国が整備しEADASにて公開しているセンシティビティマップでは、重大な環境影響が出ると思われるエリアをA、B、C等で区分し、事業者に対して警鐘を鳴らしています。それは客観性を持った基準を、鳥類研究者などの有識者に聞き取りしながら設けてきたわけです。そのような手続は現行でも行われているわけであり、このような基準の作成は今後も引き続き進めていくことは可能ではないかと考えます。
3や4に関しては、「以降のアセス手続は不要」と書かれていますが、これまで委員会の中でも「不要というのは行き過ぎではないか」、「この点は、もう少し検討していく必要性があるのではないか」といった意見が出されています。有識者においても、アセス手続を不要にするといった理解ではなく、今後の検討が必要という認識です。アセス手続を不要にすることに対する地方公共団体の懸念は当然あるでしょう。この点は、まだまだ検討の余地はあるのではないかと思います。それから、「環境影響のおそれの大きくない案件が限定的になる」という懸念が出ているようですが、むしろ著しい環境影響のおそれがある、立地の再検討が必要になる案件自体は割合としてさほど大きくない、かなり限定的になるのではないかと考えています。どのような案件に関しては区分1、2、3のいずれに相当するのかを、これまでの審査手続を踏まえ、ある程度常識的な範囲の中で判断できるのではないか。私は環境影響のおそれが小さい案件が限定的になるという懸念よりも、むしろアセスの効率化を図ることに寄与できると考えています。経産省環境審査顧問会で審査に関わってきた経験から、立地の再検討を要するような案件は数例です。そうした認識から、繰り返しになりますが、環境影響のおそれの大きくない案件が限定的になるという懸念よりも、むしろこのような振り分けによってアセスの効率化を図ることができると考えています。以上です。
○大塚委員長 ありがとうございました。そのほか、いかがでしょうか。
意見がないわけはないと思いますが、どうでしょうか。
○関島委員 では、立て続けになりますが、よろしいでしょうか。
○大塚委員長 関島委員、お願いします。
○関島委員 先ほど意見させていただいた3つの振り分け案が難しいことの代替案として、33ページの3ポツ目にて、改正温対法や自然共生サイトによるゾーニングといった情報を組み込みながら、配慮書手続の中で適正な立地に誘導していくといった考えが示されています。例えば、せたな町の例のように、促進区域、保全地域、調整区域を分別していくゾーニング案を参考にしながら、配慮書手続において立地の適正を判断していくという考えです。私もその検討会に参画しておりましたが、モデル事業で行われたような相当練り込んだゾーニングの検討が地方自治体でなされれば良いのですが、改正温対法の施行以降、各地方自治体での取組が現状でどのような状況になっているのか国は把握されているのでしょうか。そのような取組を進めていく上で地域が混乱していないのか、あるいは適切なゾーニングがそれぞれの自治体において本当にできているのかどうかが把握できない状況の中、それをアセスの中に組み込んでいくことが、今回の制度の見直しにおいて、果たして可能なのかどうか疑問に思うところであり、この点についてもお聞かせいただきたいです。
○大塚委員長 ありがとうございます。それでは、錦澤委員、お願いします。
○錦澤委員 今、関島委員から意見のあった32ページの小規模事業の規模要件を緩和される手当ての話です。簡易アセスとスクリーニングを合わせた仕組みを長年かけてつくり込み、私もこれは一つのやり方として非常によいと思っています。今回の法改正では扱わないと聞いていますが、そのように思う次第です。これは、あくまでも情報提供かつ意見ですが、2)の定量的、統一的な指標、基準を策定するという点は非常に難しいところです。ただ、欧州のスクリーニングの手続を見ると、相当程度、実際には裁量判断という要素が入っている仕組みになっていると理解しています。事前確定的に全て強固に基準を設けてやるということには相当程度無理があると思います。ある程度の統一的な基準は必要ですが、そこに裁量判断を入れる。しかし、裁量判断を入れた場合、例えば欧州の場合は、国が判定するというよりも、デンマーク、イギリスでは地方の自治体の計画部局が判断をしています。そのときに首長等の考え方に相当影響を受けるということで、相当緩いスクリーニング判定結果になりますし、その逆もあると思うのです。そのため、裁量判断を前提に異議申立制度を一方で入れています。特に緩い判定結果になった場合、環境省なり国の環境部局がその判断に対して異議申立てをする。3)の自治体が持っている懸念というものは、そういう判断結果に対する異議申立てと言えば大げさかもしれませんが、何か後付け的に意見を言えるような仕組みが必要になってくるのではないかと思いました。以上です。
○大塚委員長 ありがとうございます。それでは、阿部委員、お願いします。
○阿部委員 私も、関島委員、錦澤委員と共に検討会に参加しておりました。当初は、こういった振り分けが非常に有効ではないかと考えていました。制度的には難しいという話をいただいたのですが、私も1点懸念されていることというのは、恐らく3と4に書かれているところではないかと思います。以降のアセス手続不要といったものになれば、専門的、技術的な知見から環境影響のおそれが大きくないというのは、ある程度指標、基準をつくり込んで判定するということはできると思います。それを進めていくことは可能と考えるものの、それを国なり、場合によっては自治体に協力してもらいながらつくっていった結果、地域の住民の方から非常に反対意見が事業に対して出されてくるといった可能性もあります。その理由としては、アセスの審査の中で、専門的、技術的な視点からずれるところで地域の方から、特に最近では自然災害に対する懸念が非常に大きく出されているからです。それに関しては、専門家によればそれほど影響は大きくないといった考えもある一方、やはり地域の住民の方とは適切にコミュニケーションを取って説明をしていただき、事業者側がアセスの中の説明会の際でも、アセス項目ではないのですが、丁寧に説明してくださいということで、審査のほうでもお願いするようにしていますし、そういう対応をしてもいただかないと事業が進め難いといったところもある印象です。そういうものを安全側に見てしまうと、逆に、アセス手続不要とするような案件が難しくなってくるのではないかといったところで、一番下のプロセスについては少し難しいとも感じるところです。そういうところは、もう一度仕切り直しが必要と言われれば、確かにそうした検討は今後必要になってくると考えます。
ただ、関島委員から言われたような1番の陸上風力の立地検討のところにおいては、ほかの事業と違い、非常に難しいといいますか、重要になってくるといった点はあると思います。参考資料の促進区域、ゾーニングの設定状況を見ると、太陽光が圧倒的に多く、風力は少ない。太陽光であれば、ここの場所を避ければ周りからもあまり見えませんし、それから、それほど周りに影響を及ぼさないため、比較的やりやすいのかもしれませんが、風力は騒音、景観、鳥類のいずれにおいても距離というのが結構あります。相当離れたところでも影響が出てくるという点で、ゾーニングが難しいところがあると思います。その中でも、これまで多くの自治体が様々施行され、ゾーニングを実施されています。その結果、風力の促進できる地域がものすごく狭まっているといった現状もあるかとは思います。
先ほどの提案の中で、ゾーニング制度と環境影響評価制度の連携を強化するといった話がありました。ここは、論点として非常に重要なところで今後進めていっていただきたいと思うのですけれども、まず、その前段階としてゾーニングに係る制度において、振り分けの際には指標、基準があったと思います。そういうところを、何を見て環境配慮というものを考えるべきなのかといった共有化が必要ではないかと考えます。それというのも、先ほどの第二種事業の話にお答えすることにもなりますが、第二種事業の案件で環境に配慮せずに出てきた案件で非常に厳しい知事意見が出たという点では、知事のほうでゾーニングを進められていたわけです。その中で出てきている基準に対し、全く整合しないものが出された。しかし、逆に、こういうところはつくり難いというものをゾーニングする自治体側、審査をする国側、それから事業者側で共通認識を持っていれば、多少はそういうところを避けていただくことができると思います。そうすると今、ゾーニングの事例であるとか、様々な紛争事例といったものが集まってきて情報はたまってきていると思うのです。そうした中で、国がゾーニングをというのは容易でないと感じます。これは市町村がやっていくものです。ただ、共有化をするものとして、環境配慮のゾーニングをするなど、事業において、なるべくここを避けていただくといったガイドラインがあるとよいです。話によると、北海道では紙何枚かであるものの、そうしたものを出していただいています。国でしっかりとそうしたガイドラインを作成いただき、皆で共有できるような仕組みを行っていくことにより、逆に、この導入促進に少し弾みがつくのではないかと思います。指標、基準のところが難しいという話がありましたが、そこの考え方をまず様々なところと事例を分析しながら相談し、固めていかないと次の環境影響評価制度とゾーニングとの連携といったステップに進めていかれないのではないでしょうか。論点1に絞りまして、その点における検討を是非お願いしたいと思います。以上です。
○大塚委員長 ありがとうございます。それでは、西本委員、お願いします。
○西本委員 資料33ページに記載の点について意見を述べたく思います。ここで記載の基本的な考え方については非常に理解ができるところと思っており、やはり立地環境に左右されるということで、適切な立地誘導を図る。その具体的な在り方として、ゾーニング制度の検討と、さらに具体的には今も議論がありましたけれども、温対法の再エネ促進区域との接続等を図っていくということで承知しています。これは直接的な対応としては非常に理解をできるところですが、直近のというよりは長期的な考え方の問題として、既存の法制等との接続は当然あるものの、ゾーニングについて例えば国がもう少し関与するような形で新たな制度的な対応が考えられないのかどうか。この点について、もしかすると議論もあり得るのではないかと感じた次第です。これは、累積的影響の評価であるとか、戦略的環境アセスメントとも少し関連性があるところと思います。
この点と関係して1点伺います。その一部は先ほどの阿部委員の話でカバーされていたところではありますが、御紹介いただいたせたな町の事例は確かに非常に良いモデルになるようなものとして受け止めているところ、参考資料に挙げられている促進区域の設定状況一覧を見る限り、風力については現時点ではあまり活用されていないのが気になりました。これは単に案件の分布であるとか、比較的新しい制度であることに由来するのか。あるいは、もう少し何か風力について活用されにくい事情が存在していると理解をされているのか。それによって、促進区域との連携というのが本当に有効な対応策になるのかという点も違ってくるかと思いますので、その点について、現時点でどのように考えていらっしゃるかをお伺いできればと思った次第です。以上になります。
○大塚委員長 ありがとうございます。それでは、荒井委員、お願いします。
○荒井委員 32ページに示す検討には私も参加をしており、納得に至る点があります。また、皆様からの指摘と重なりますが、2)と3)において、地方公共団体の方たちはこの部分に非常に懸念されていると理解するとともに、この仕組み自体に全体的な問題があったというよりは、組み直しをして使える部分も多々あると思っています。もともとは、適切な立地環境の誘導というものから始めたものであり、今問題になっている部分のことを整理し、上の2つの流れの部分は使える部分もあるのではないかというのが私の意見です。
その流れの中で言いますと、33ページの今も意見のあったところですが、3ポツ目のゾーニング制度とアセス制度との連携が非常に必要だと思っています。前回もお伝えいたしましたが、ゾーニング制度も進んでいるところであり、基準等を決めるために知見の分析をそろそろ始めていただきたいと思うところです。特に、せたな町の例もありましたが、ゾーニングを進めていく中で、協議会が果たす役割は非常に大きいと思っています。その中での議論の在り方や作業によってゾーニングが収まっていく流れの中で、そこをしっかりと詰めておくとアセス制度との連携がうまく進む部分があるのではないかと感じます。ゾーニング制度とアセス制度を連携させる上で、今考えられている何か新たな作業などがあれば、教えていただきたいです。
また、大塚委員長、1点確認ですが、リプレースはまた次のターンになりますか。
○大塚委員長 リプレースも入りますので、続けてください。
○荒井委員 承知しました。それではもう一点、リプレースの部分に関して、配慮書手続を除くといった部分もあったとは思うのですが、いわゆる区域や規模の大きな変化はなくという点で、「大きな」というものがそのあたりのものを含むのかというのは、よく詰めていかなければいけないと思います。リプレースに対する協議、検討にも参加しており、そのときの状況では、「景観等の場合は巨大化が考えられる」という話でした。その巨大化の部分に対してはアセスできること、簡略化できることというのはありましたが、今非常に累積が大きな観点になっており、強大化、周辺に増えていくことに対して、累積において今後どのようにあるべきかをアセスでどこまでを扱うのか。もし、ここで示されているアセスの配慮書を代わりに事業概要の作成等を行う場合にはどのように扱っていくのかというものは検討するべきと思います。この点について、もう少し具体的な御意見があればお聞かせください。以上です。
○大塚委員長 ありがとうございます。少し私から申し上げます。32ページの評価については、いろいろと御指摘いただいており、大事なところだと思います。環境省の本日出されている資料のように、このまま実現できないとした場合に、ゾーニングとの関係で環境影響評価制度との連携を強化するという話が出ていますが、さらに前回出てきたように、配慮書手続に関しての問題として、第二種事業の規模要件を引き下げるようなことを仮に考えた場合、第二種事業は配慮書が義務付けられているわけではないため、そこをどうするかという問題は多分あったと思います。その話も一緒に考えていただく必要があるのではないでしょうか。
それでは、白山委員、お願いします。
○白山委員 いろいろと環境省のほうで御苦労をされているのが非常に分かる御説明でした。この32ページのシステムをどのように実現していくかにおいて、温対法のゾーニングの利活用、場所という観点からはそれでよいのかもしれませんが、ほかにも様々な要件があり、それに対する何らかの基準を設けてこのコースを振り分けるとすると、今のような地球環境であるとか、いろいろなものが加速して変わっていく際に、あるパラメータがその時点では大きな環境影響を及ぼさないと判断されるものであったとしても、将来的にその判断が間違っていたということが起こり得るだろうと思うわけです。したがいまして、このシステムを考えるときに、さらに将来何かフォローアップができるシステムでないといけないのと、何らかのその基準を設けるとすれば、それを見直すことに関する何らかの担保措置がないといけないと思います。そこは、ほかの様々なアセスメントにも言えることですが、時間軸という観点が今のところは事業が始まるとほとんどなくなってしまいますけれども、今後、気候が非常に大きく変わっていく中で、例えば生物の分布も変わるでしょうし、その時点でのアセスメントは将来も有効かどうかという観点も少し考慮する必要があると思います。リプレースの件も同様で、前のアセスのときにはいなかった希少種が、例えばリプレースの段階では結構近く分布が広がってきており、オーバーラップをしているなど、そういった周りの状況の変化に対する配慮というのも必要だと考えます。つまり、事業が前と変わらなければそれでよいかという点を少し検討する視点も必要なのではないかと思いました。以上です。
○大塚委員長 ありがとうございます。それでは、一旦ここで区切ります。環境省より回答をお願いします。
○川越環境影響評価課長 少しまとめて回答をいたします。32ページの新しい制度案について様々な御意見を頂戴しました。お話を伺っており、我々としてこの考えを全て捨てるというわけではなく、本日のお話でも出ていましたが、やはり環境配慮すべき場所というものはあらかじめ避けられるなら避けると、そういったことが分かるようにしていく。そういったものを環境影響評価制度の中にうまく組み込んでいけば、もっと適切なものが出るのではないか。多分、そういった御意見だったと思います。今、実際に第二種事業のスクリーニングの段階で、主務省令になりますが、そのような判定基準は幾つか出ています。恐らくそういったものも参考に、こういったところは環境配慮すべきエリアだという考え方を示していくことによって、一つのゾーニングの考え方というものができるのではないかと思います。そのときに、まだセンシティビティマップであるとか、そういったものは反映できていないため、そうしたものも含めてということだと思うのですが、そのようなゾーニング制度を考えていくことが大切ではないかと、御意見をいただいて考えた次第です。実際に、環境影響評価制度の中でゾーニング制度をどう組み込むかというのは、今の現行制度では難しいと考えているというのが回答になりますが、1つは、先ほど温対法に基づく促進区域の中でという話をいたしましたが、そういった促進区域を設定する際に、今申し上げたような配慮すべきエリアの考え方を盛り込んでいく。さらに、そうしたものが進んでいけば、恐らくゾーンごとに配慮すべき事項というものも、せたな町の例ではありませんが、出てくる可能性があります。そういったものを通じてスコーピング段階に生かしていける、そういった仕組みを温対法の促進区域等と連携してやっていくことは可能ではないかと考えています。ただし、今、促進区域の例についてのみ申し上げましたが、他の制度も含めたところでは幅広に検討していくことが必要ではないかと思っています。非常にざっぱくですが、32ページに関してはこのような考えになります。
次に、促進区域の関係で、西本委員から風力が活用されにくい状況があるのかということでしたが、促進区域を地域の中で詰めていくこと自体がなかなかうまく合意形成ができていません。太陽光についても、この前少し御説明したように、公有地であるとか、公共施設の上を促進区域と設定している場合が結構多い状況です。実際には、地べたに張りついたゾーニングというのはそもそもできていないというのが現状だと思います。そういった点では、風力、太陽光に限らずというのが現状の促進区域の状況かと思います。この点で国としての考え方を示し、より進めていくというところはあってもよいと思います。
次に、荒井委員からの御意見として地形の分析を進めていくこと、そしてリプレースの関係で大きな変化がなければそれでよいのか、特に巨大化をしていくようなところといったお話もありました。当然、単に事業規模が変わらない、位置が変わらないといった話、また規模も出力だけで見ていってよいのかという点があると思います。事業種によってそれぞれの定義を詰めていかないといけないと思いますが、事業の位置、規模をどう考えるかという点と、例えば火力であれば、燃料種が変わっていきますが、どのような環境負荷がどの程度であればリプレースとみなすのか。多分そういった定義をそれぞれしていかなければならないと思います。この点、事業種ごとにまだ詰めていませんので、今はお答えできませんが、そのような詰めというものは当然リプレースにおいて配慮書を適用除外とする際には必要と思います。
次に、白山委員からの判定基準のつくり方において、今は大丈夫であったとしても将来にわたってというようなお話をいただきました。先ほどからのお話のとおり、そうした環境配慮すべきエリアというものを示していくことになると思いますが、当然その際に、今の知見を基にまずはつくると思うものの、その後の必要な見直しというものはどうしていくのか、それがこういった場なのか、検討会で行うのかについては、当然整理していくことが必要と考えます。総論的なお答えになりますが、以上です。
○大塚委員長 ありがとうございました。先ほども少し申し上げたように、私が気になっているものは、32ページの件に関しては、私も取りまとめに関わらせていただいたので、元のものがよいとは当然ながら思っていたわけですが、環境省より説明いただいたように、「著しい」というところの判断が非常に難しくなるということや、先ほど議論があった環境影響のおそれは大きくないと確認して手続を不要とすることに関しての躊躇があるといったあたりは、錦澤委員もおっしゃられたように、諸外国においては、裁量的なものは割と慣れている。しかし、日本は慣れてないところが残念ながらあります。そこは思い切って清水の舞台から飛び降りる気持ちがあるかどうかという話になります。これだけ反対の人が結構出てきているので、なかなか環境省も思い切って清水の舞台から飛び降りることは難しい状況かと思います。この問題はさらに議論をしていただければよいのですが、我々としては、さらに1万から3.75万キロワットという規模要件を風力に関して引き上げてしまった、間が空いてしまったことに関してどうするかということは、この32ページのものがなくなったときには再度考えなければならない話です。32ページに関して議論をしていただくのは構いませんが、こればかりにこだわっていると、1万から3.75万キロワットをどうするのか、引上げをしたのはよいが、後の宿題が全然果たされていない。これをどうするかといった極めて基礎的な話で誠に恐縮ですけれども、これは何が何でもやらなければならない話です。
前回出ていたものは、第二種事業を引き下げればよいという議論はあったものの、第二種事業を引き下げても配慮書はないため、複数案件等はできない。この点をどうするかといった話でした。ここの問題も是非議論をいただければと思います。1つの考え方として、多分1万から3.75万キロワットのあたりか、1から始まるかどうかは分かりませんが、簡易アセスのようなものを行う。ただ、そこで複数案かどうかは不明であるものの、早い段階からの検討を入れるといった新しい仕組み、あるいは、先ほどのリプレースにも似てくるのかもしれませんが、こうしたことを例えば考えるといったこともする必要があります。この点も含めた議論をお願いいたします。
それでは、奥委員、お願いします。
○奥委員 32ページにばかりこだわれないのですが、この点は申し上げておかないといけないと思います。③の環境影響のおそれが大きくないと国で確認されたことをもって、その地域においてもおそれがないと果たして捉えられるのかどうかという点は疑問を持ちます。そもそも前回申し上げた自治法第1条の2の趣旨、それから現行のアセス法第61条が条例との関係を規定していますが、それとの整合を考えても、国のほうで不要だとなったことから、条例でも手を出さないというのはあまりにも乱暴であり、おかしな話だと思います。ほかの環境関連法令を見ても、基本的には自治体による上乗せ、横出しを許容する明文規定を持っているところもありますが、明文がない場合でも、それを許容することが暗黙の了解になっているというのが通常です。特に、③の3)については法的に考えても問題があると考えます。仮に、アセス条例の適用外とした場合でも、既に多くの地方公共団体は、再エネの立地について紛争防止の観点から規制をしていくといった紛争防止に係る条例を持っています。では、そちらとの関係をどう整理するのかといったことも新たな論点としてあると思います。
それから、第二種事業の規模要件をどうするのか。緩和をするといいますか、1から上について、3なのか3.75なのか。その部分について第二種事業とした場合に、そこは配慮書が不要となってしまうということですが、この部分については33ページにある温対法の再エネ促進区域の制度としっかりとリンクさせていく。ゾーニングがしっかりなされた上で、ゾーニングがされる段階において、その地域における一定の合意形成プロセスを経るということになるため、その上で、そこに立地を誘導していくということであれば、配慮書手続がなくなってもゾーニングの段階である程度そこは担保されると言うか、地域における理解であるとか、環境に対しての懸念というものの払拭につながるのではないかと考えるところです。ですので、いかに温対法の再エネ促進区域におけるゾーニングというものをより充実させていくかというところが一つポイントになるかと思います。先ほど、風力については促進区域の設定事例が5つしかないということの資料がありました。また、そもそも環境配慮基準を定めていない都道府県というのもいまだにあるかと思います。そこについての現状を把握されているのであれば教えてください。都道府県において、特に風力に関わる部分についても環境配慮基準をしっかりと定めて示すことがないと、自治体でゾーニングの検討をする場合には情報が十分ではないと考えるため、あわせて、基準の設置状況に関しても状況を伺います。
それから、リプレースの話として、リプレースであったとしても風車のヤードであるとか、アクセス道路については新規に造ることや拡幅がある場合も考えられると51ページで示されています。そうすると、配慮書手続の適用除外に定めてしまってもよいかという点で不安を覚えるところです。少し慎重に検討をしたほうがよいのではないでしょうか。
54ページのスライドで、3つ目のポツに配慮書の作成の代わりに事業概要を作成して主務大臣に届出をして公表をしてもらえば地域住民等に対しての情報提供になるのではないかということですが、そのようにすると、結局地域とのコミュニケーションが図られない一方通行の単なる情報提供になってしまいます。そうした形でよいのかどうかも慎重に議論をすべきと考えます。以上です。
○大塚委員長 ありがとうございます。それでは、飯田委員、お願いします。
○飯田委員 適切な立地誘導は大事だと思います。32ページと関わるかもしれませんが、配慮すべき項目や方法が決められており、それが限定に行えると事業コストが低減できると捉えられるため、制約が多いゾーニングというよりは、より積極的に導入可能なものという意味でポジティブに誘導することもできるのではないかと思います。
次にスライド28になりますが、洋上風力においては、国が主導的に関わるというのは効率化すると思いますし、洋上で議論を行っているモニタリング、不確実性が残る部分をモニタリングで考えているということは重要だと思うので、スライドのところに入れられるのかどうかは分かりませんが、「モニタリング」というキーワードを何か設けるのもよいのではないかと思います。また、誤解はないと思うのですが、事業者の手続として除外されるものにおいても、国がその手続をしっかりと担っているというメッセージは非常に重要かなというふうに考えています。
次に32ページですが、先ほどから議論があるように、誰が行うかにもよると思います。指標の明確化は多分実施の方法と関係するため、実施の方法をイメージしながら一緒に議論をしないと基準の明確化であるとか、基準をどのようにつくればよいのか、どのように進めるのかという点が定まらないのではないかと思います。また、それぞれの項目やシナリオが実際としてどの程度になりそうなのか。具体的な数といいますか、シナリオを事業でイメージすることが大事だと思います。もし想定される事業があれば、具体的に提示いただくと議論を行いやすいと感じます。
そして、規模の話ですが、ここに書かれている内容とともに選べる風車というのも、徐々に風車メーカーが造らなくなってきている点もあります。使える風車の種類が減ってきていることも考慮に入れる必要があると考えます。また、条例については、地域共生を考える際に、現状で地域条例と混在している状況というのは常に解決、努力をしていく必要性を感じています。是非地域条例との関係性の整理については、地域との情報交換を実施した上で、それぞれに反映させる方法を議論したほうがよいと思いました。
それから、リプレースの合理化も行うべきと思いますが、風車の規模、影響というものは、風車の型式や種類の影響も相当受けると考えます。将来の風車をしっかりと意識した形で議論しなければ、結局制度を動かす際に全く大きさの違う風車の議論を行うことにもなりかねません。51ページ等では、風車の規模が大きくなるということで基数が減るといった点は明示的には見えないため、上空の占有面積の影響であるとか、項目によって変わるような部分を丁寧に整理する必要があると考えます。
あと、リプレースの環境影響評価の緩和において、例えばこれまでの事業でしっかりとデータを取っているなど、先ほどのデータ共有の話も影響しますが、もしデータ等を客観的に取っており、それが国への提出も含め、客観的に説明ができるのであれば簡略化をするなど、そういう裏付けを持った形で簡略をしていくことも考え方としてはあると思いました。以上です。
○大塚委員長 ありがとうございます。それでは、原田委員、お願いします。
○原田委員 ゾーニングと手続をしっかりと連動させるべきだというのは、皆様のおっしゃるとおりで賛同をいたします。そのためには、まさにゾーニングのクオリティーが大事です。このゾーニングの議論を通して早期に住民との一定の理解を醸成するという意味でも非常によいと思うのですが、今回の改正において、基礎自治体と県レベルが一緒に連動して行うことにより、実現性であるとか、クオリティーを高めるという趣旨だと理解しています。「風力発電のゾーニングというのは、太陽光と比べても非常に難しい」という御意見も先ほどありましたが、県のキャパシティも相当限られていると思いますし、風力に非常に長けている都道府県とそうではないところがある中で、一律にこれを各都道府県にキャパシティを張るというのは相当難しいと感じます。そうした意味から、やはり国の方で一定のガイドラインと、「指導」という言葉が正しいかは分かりませんが、何をどこまでやるのかということと、場合によっては実際のゾーニングに当たり、県に何かキャパシティとして支援をする。これは環境事務所になるのかどうかは定かでありませんが、そうした体制がないと実効的なものは難しいのではないでしょうか。以上です。
○大塚委員長 ありがとうございます。それでは、森田委員、お願いします。
○森田委員 まず、皆様のおっしゃることに賛同します。また、ゾーニングの観点でしっかりと自然を守るべきところ、生物多様性条約の関係で自然を守るエリアは増やさなければいけません。民間が関わってそのエリアをもっと増やしていく。自然共生サイト等の議論ですが、それも法律ができたことにより、自治体も環境、生態系にも配慮したエリアを増やさなければいけないといったプレッシャーもある中で、どこは再エネを多く入れてよいのか、そして生物多様性を増やすエリアをどうするのか。あとは、それを管理していく人たちもどうあるべきなのか。自治体の状況も今後、人口が減り、自然を管理する人もいなくなってくるかもしれません。そうしたものも統合的に考えなければ、本当に将来生態系に何の影響もないのかというのは小さい規模であっても分からないのではないかと思いました。令和4年度以降、加速して進んでいる生物多様性の議論も踏まえなくてはならないと思った次第です。以上になります。
○大塚委員長 ありがとうございました。それでは、環境省より回答をお願いいたします。
○川越環境影響評価課長 少しポイントに絞って回答をいたします。まず、奥委員から条例等の関係について御意見を頂戴しました。また、促進区域の関係で都道府県の環境配慮基準の検討状況はどうなのかということですが、申し訳ございません。ただいま手持ちの資料がないため、この点はまた確認をさせていただきたく思います。リプレースに係る配慮書手続の適用除外の関係では、ヤードやアクセス道路の改変等があるのに不要としてよいのかといった御意見を他の委員も含め、御意見を頂戴しました。おっしゃるとおりですが、一方、配慮書が事業の位置・規模を検討するといった点で、当然、方法書以降の手続はあることを前提に、配慮書としての意義があるか、そういった改変というものをどこまで見るかといった整理が必要と考えます。
次に、飯田委員からも幾つか御指摘をいただきました。リプレースの関係を始め、少し検討をさせていただく所存です。また、事業のデータがあればそうしたもので客観的にという点も、そのようなことが可能かと思いますが、このように適用除外とするのであれば整理をしていくということかと思います。
次に、原田委員からゾーニングと連携していくことは大事だが、自治体において対応していく際にはガイドラインであるとか、例えば地方事務所の支援が必要ではないかといった御意見をいただきました。やはり、今進んでいないことを考えると、そういったサポートをしていかなければ、ただ口で言っても進まないと思いますので、必要な施策というものは担当部局と相談して考えていく必要があると思います。
次に、森田委員からはゾーニングを行うに当たって自治体のほうも大分悩みがあるといった点で御意見を頂戴しました。そうした点に対応するべく、昨今の生物多様性の議論等も踏まえながら考えていくということで、そのあたりについては、原田委員からの御意見等とも関係するところがあると思いますが、そのような考慮をしながらゾーニングをしていかなければいけませんし、その支援策というものは複数にわたって考えていくべきと考えています。以上です。
○大塚委員長 ありがとうございました。私から1点質問をいたします。先ほどの奥委員とのやり取りで特に出てきたと思いますが、前々回の温対法の改正の際に促進区域の制度を入れると同時に、環境影響評価に関しては配慮書手続を省略したわけです。今回、風力との関係で、特に1万から3.75万キロワットの点が気になります。規模より立地だという議論が前提になった上で、33ページにも出ていますが、配慮書を省略しても早期での検討は温対法の促進区域制度のほうでなされると言ってよいかどうかは、多分一つのポイントになってくると思います。この点について、回答いただくことは可能でしょうか。
○澁谷課長補佐 今の大塚委員長からの話について、当時の温対法の改正を行った際には、市町村が国や都道府県等が策定した環境配慮の基準に従って促進区域を策定するということで、個々の事業のスペックに着目したという形ではありません。太陽光、風力といった事業種ごとに立地等の観点から特に配慮すべき事項等をまとめた上で、さらに立地だけではなく、事業を実施するに当たり、環境配慮すべき取組等についても、促進区域と併せて市町村が策定しているということが前提に、ある程度の環境配慮がなされていると見なして配慮書を適用除外にしたという経緯だったと承知しています。
また、先ほど奥委員からいただいた都道府県基準の設定状況ですが、4月時点の状況になりますが、風力については14道府県で基準を設定している状況と把握しています。以上、補足になります。
○大塚委員長 今、澁谷課長補佐よりお答えいただいた話は、結局、今回風力との関係で第二種事業になってしまうと配慮書の手続がなくて困るのではないかという議論に関して、一応、促進区域の選定の際に確保されると考えてよいといった趣旨で理解してよろしいでしょうか。
○澁谷課長補佐 私が申し上げたものは、温対法の促進区域の中で配慮書適用除外とすることができるとした経緯、当時の考え方になります。第二種事業であれば配慮書手続を適用除外にしてよいかどうか、あるいは、第二種事業が促進区域で実施されるとした場合、もとより配慮書手続がないことに対し、それはそのままでよいかといったところでの補足ではありません。
○大塚委員長 では、その点はまた検討の上でお願いできればと思います。ありがとうございました。
それでは、次の内容に移ります。最後のパート3、「その他の現行制度の課題への対応」について事務局から説明をお願いします。
○川越環境影響評価課長 それでは、「その他の現行制度の課題への対応」について御説明いたします。56ページを御覧ください。こちらは、平成22年、前回の中央環境審議会の答申において今後の検討課題として御指摘いただいた検討事項を整理したものです。1行目はCCSなど将来的に実施が見込まれる事業種への対応が必要であるという点、2行目は対象事業について許認可等を行った際に環境影響評価の結果をどのように考慮したかを公表する仕組みを設けるべきではないかといった点、3行目は生物多様性の保全に関する技術として生物多様性オフセット等の新たな技術動向について整理が必要であるという点、4行目は戦略的環境アセスメントの充実として広域的・複合的影響への配慮をSEAにおいて行うことであるとか、SEAの実施の必要性を判断するような仕組みについて検討が必要ではないかという点、5行目は環境影響評価手続に係る不服申立て、争訟手続について今後の課題として検討していくことが必要ではないかといった点でありました。
57ページから59ページがこれまでいただいた御意見を整理したものです。まず57ページになりますが、情報発信関係では、1ポツ目として環境影響評価図書の継続的な公開については積極的に検討していくべきではないかという御意見、2ポツ目として、戦略的環境影響評価SEA関係において、SEAを実施していくための検討が必要ではないか。その際にSEAを実施していくための検討が必要ではないかといった御意見、次に、累積的環境影響評価に関して諸外国の事例も参考として、国として累積的環境影響評価に係る考え方を整理すべきではないか。また、累積的環境影響の責任主体の明確化が必要ではないかといった御意見になります。環境影響評価項目のメリハリ付けに関しては、適切に環境影響評価項目の絞り込みを行い、合理的に環境影響評価を実施していくことが重要ではないかという点、対象事業の追加に関しては、海洋における大規模な新規開発事業の実施が見込まれる中、環境影響評価法の対象事業に追加すべき事業種があるかを判断するため、状況を継続して注視する必要があるのではないかといった御意見になります。
58ページは手続の手戻り関係になります。風力発電、陸上風力発電において、準備書から評価書に至る段階で風車の配置が大幅に変更されているにもかかわらず、手続の手戻り要件に該当しないような事案が確認されていること、さらに、長期間にわたって環境影響評価手続が進んでいないような事案への対応について検討が必要ではないかという点、人材育成制度の普及、啓発関係については環境影響評価に係る技術的人材の育成を進めていくことが重要ではないか。さらには、自治体職員、審査会委員等の方々に対して研修等の取組を継続して実施していくことが大切ではないかという点、生物多様性の保全に関しては、30by30であるとか生物多様性条約の遵守等の観点から適切な環境影響評価がなされているかどうか技術的な検証が必要ではないか。生物多様性分野の環境影響評価に係る技術の向上であるとか、生態系サービス、自然共生サイトについて環境影響評価制度においてどのように取り扱っていくのか検討が必要ではないかという御意見になります。
59ページは、その他として、今後は10年を待たず、環境影響評価法の見直しに向けた検討を開始すべきではないか。自主的な簡易な環境影響評価の実施を求めていくべきではないか。いわゆるアセス逃れを防止するための対応が必要ではないか。さらには、災害リスクの評価、温室効果ガスに係るライフサイクルアセスメントを実施していくべきではないか。環境に対するポジティブな側面を環境影響評価図書に記載することにより、事業の理解を促進していくことができるのではないか。さらには、地域の個別の事情を考慮し、条例に基づく環境影響評価条例を運用していることにも留意が必要ではないかといった御意見をいただきました。
以降、8つの論点について御説明いたします。まず61ページを御覧ください。環境影響評価図書の継続的な公開です。今後の対応方針として、1ポツ目の環境影響評価図書の継続的な公開について制度的な措置が必要ではないか。2ポツ目は、図書の公開主体、公開範囲等というものは決定していく必要があるのではないかといった点で御議論いただければと考えています。
62ページは、第1回合同小委で示した資料と同じですが、環境アセスメント学会からいただいたアセス図書の継続公開に関する提言になります。
64ページを御覧ください。戦略的環境影響評価に関するものです。中段の対応状況として、SEAではありませんが、今まで御議論いただいた配慮書手続の導入、そして温対法に基づく促進区域の設定、さらに領海及びEEZにおける洋上風力発電の区域指定に当たり、環境省が海洋環境調査を実施するという再エネ海域利用法に関する制度の検討及び取組がSEAに近い取組として行われているところです。今後の対応方針として、1ポツ目にあるように、先ほどから話に出ている温対法に基づく促進区域制度を始めとしたゾーニング制度と環境影響評価制度との連携を図っていくこと、2ポツ目は、それに加えて、その他事例も参考の上、個別の事業の計画、実施に枠組みを与えることになる上位の計画や政策の検討段階を対象とした環境配慮の枠組みの実現を目指して検討していくことが必要ではないかという点について御議論いただきたいと考えています。
66ページを御覧ください。累積的環境影響評価に関して対応方針を説明いたします。1ポツ目にあるように、諸外国における参考事例等を整理の上、我が国における累積的環境影響評価の考え方について技術的な観点から検討を行っていく必要があるのではないか。2ポツ目は、温対法の促進区域を始めとした制度と環境影響評価制度の連携という点、3ポツ目として、環境影響評価図書の継続公開についても、累積的環境影響を評価する上で制度的な措置が必要ではないかという点について御議論いただきたいと考えています。
67ページは、複数の事業が実施計画されている事例を示したものです。こういった点では、やはり累積的影響評価というものを技術的観点から進めていく必要があるのではないかと考えているところです。
次に、論点3-4としてスコーピング関係の話になります。69ページを御覧ください。背景の2ポツ目にスコーピングが機能していない理由を少し書いているとおり、審査を担う立場の関係者の方から詳細な調査を求められる場合があるとか、事業者としては手戻りを防ぐ観点から網羅的な調査を今進めてきている、そういった状況があるのではないかと考えています。対応方針になりますが、1ポツ目として、これまで蓄積されてきた知見や事例等を踏まえ、適切なスコーピングがなされるよう技術的な観点から検討を進めていく必要があるのではないか。3ポツ目は、地方公共団体の職員、審査会委員等の審査関係者に対する技術的な考え方を周知していくための取組も重要ではないかといった点について御議論いただければと考えています。
70ページは、陸上風力に関する環境影響評価項目の選定状況を示したものです。こちらは、後でまた御覧いただければと思います。
次に、環境影響評価法における新たな対象事業種に関する検討です。こちらは主にアセス小委で御議論いただきたい論点になるため、説明は省略いたします。
次に、論点3-6として環境影響評価手続の手戻りについて説明します。75ページを御覧ください。風力発電については先ほども少し出ていましたが、購入予定の風車の機種が生産中止となり大型の機種を使用するような場合があるといった場合、他律的な事由によっての風車の配置、1基当たりの出力が大きく変更する場合もあります。今後の対応方針として、例えば、あらかじめ機種が変更になることも想定した上で調査・予測・評価を行っていただき、準備書手続に進むことによって決して遡りで手戻りをするようなことのなく、運用上柔軟に対応をすることもできるのではないか。それによって適切な環境影響評価の実施も可能ではないかというようなことを検討していければと考えており、この点についても御議論いただければと思います。
76ページは、机上配付として、今申し上げた例についての図面を載せた資料になります。
78ページを御覧ください。論点3-7、「環境影響評価技術に係る技術の向上」に係る検討です。背景にあるように、環境アセスメントでは国内外の科学的知見を整理し、環境影響評価に係る技術の普及、技術的な人材育成を進めていくことがどの分野に関しても必要であると考えます。対応方針としては、海外事例を含め、海外知見の収集整理に一層努めていく、必要なガイドライン等の整備普及を進めるなどして、技術的な人材育成を進めていくことが必要ではないか。加えて、生態系を始めとした環境影響評価に係る技術的な手法については検討を深めていくことが必要ではないかといった点について御議論いただければと考えています。
次に論点3-8として、「迅速な災害復旧・復興の環境配慮の確保の両立」ということでお示ししていますが、こちらも主にアセス小委で御議論いただくものとなるため、説明は割愛いたします。
今回、特に答申案を作成していくに当たって御議論いただきたい点を論点として整理していますが、頂戴した意見のうち、論点としてまだ整理できてない部分もあるといった御意見もあるかと思います。それらについては、次回お示しする答申案の中で御議論いただければと考えていますが、現時点で何かあれば伺いたいと思います。説明は以上です。
○大塚委員長 ありがとうございました。それでは、ただいまの説明に対する御意見、御質問等をお受けいたします。阿部委員、お願いします。
○阿部委員 いろいろと御説明いただきましたが、風力発電と特に関係するところを申し上げます。まず1点目の累積的な環境影響評価のところです。これに関しては第1回のときに、私も「ガイドラインのようなものを国が作成していただくことが必要ではないか。」と申し上げました。その対応方針案として、技術的な観点から検討を行っていくということで、ここは必要だと思います。参考資料に示していただいているように、「一つの地域に風車が集中してしまっている状況があり、ここにどう対応していくか。」どういうコメントを出していくかというのが非常に難しくなってきています。そういう意味では、国がこれを誘導していくというのは難しいところはあると思うのですけれども、逆に、累積的な環境影響というものは、既設のものがあるところでは後発事業に対して重くのしかかってくるものと思います。その点での累積的環境影響の回避低減の考え方もガイドラインに盛り込んでいただくことで、こういうところではつくりにくいのではないかと考える契機にしていただき、それを基にして、国も混み合った事業についてどのように審査を進めていくのか、どのようにこのあたりを回避していただくように誘導していくのかについて考えていく必要があると思います。技術的なところは恐らく諸外国のものを参照すればできると思うものの、回避低減していく点が非常に難しいと思います。そこは、国のほうでもしっかり考えていく必要があると思っています。
それから、スコーピングになります。これは、特に風力に限ったことではないと思いますが、アセスのメリハリ、合理化が必要というのは継続的に言われているところです。例えば、リプレース事業に関しては合理化のガイドラインを出していただいていると思います。そうしたものは適宜更新していただきながら進めていく必要があると思います。先ほどの第2のところで意見を述べられなかったのですが、リプレースの合理化に関しては、メリハリのあるアセスという意味で、配慮書に関して位置が非常に重要になってくると思います。そうした観点からは、リプレース事業での配慮書の省略は考えられると思う一方、風車の大型化等が懸念されるといった話がありました。そういったところは、逆に方法書以降でしっかり議論ができる点だと思います。風力発電事業については、配慮書段階あるいは方法書段階でほとんど風車の機種や基数が決まっておらず、位置も決まっていないことが多いです。そこのところは、配慮書で検討できるような要素が少ないため、むしろ方法書のところで、「機種大型化するような場合には、こういったスコープをしていただく」といった考え方も、リプレースで配慮書を省略する代わりに合理化の考え方と言うべきか、懸念事項をしっかりと整理していただく。そういった改定も将来的には必要になってくると考えます。この点はコメントになります。以上です。
○大塚委員長 ありがとうございます。それでは、関島委員、お願いします。
○関島委員 何点かコメントをいたします。まず59ページ目の前回の意見を受けて整理された点になります。10年を待たずに環境影響評価法の見直しに向けた検討を開始すべきではないかといった点に関係しますが、今後10年の間でも大量の導入が図られるでしょうし、現行制度の見直しのもとアセスを進めていく中でも様々な課題が出てくると考えます。事業者が行う事業影響予測書に基づいて各事業を3つのコースに振り分けるという案を採用するか、あるいは配慮書にゾーニングを組み込むという案を採用するのか、そのどちらにしても恐らく年度内にまとめることは非常に難しいと考えます。今回のアセス制度の見直しを取りまとめられた後、早々に継続審議のような形にしていただき、次の見直しの10年を待たずに、立地選定の仕組みをどのようにアセスの中に組み込んでいくのかについて、考えていただきたいです。
2つ目は、戦略的環境影響評価に関するものです。「SEA」という言葉が出てから長い時間がたっており、配慮書という取組が一つのSEA的な考えに基づいてはいると思うものの、やはりSEAを実践していく上で大事なのは、対象とする環境及び地域がどのような特性を持っているのか、それを精査できる情報源の整備が必要だと思います。現在、EADASをプラットフォームにして環境省が様々な情報を整備していると考えますが、まだまだ十分なスクリーニングができる情報が整備されているとは言い難い状況です。そうした状況の中、特に陸上風力に関しては環境情報の整備も併せて進めていただきたい。
それから、スコーピングの強化です。2のところでも議論がなされ、第二種事業についても検討いただきたいといった話がありました。それと絡めまして、基本的にスコーピング自体はもっと強化していき、メリハリのあるアセスを進めていくべきだと思っています。現行のアセスの中でも風力発電の影響評価には直接つながらないようなところに相当なエネルギーを投じて調査をされているのが実態です。環境影響を適切に評価する上での調査項目のメリハリは、もっと効かせることができると考えます。第二種事業の件では、1万キロワットから第二種事業下限値の3.75万キロワットの規模案件において、厳しい大臣意見が相当出ています。こうしたところを踏まえると、第二種事業の引下げも必要だと思いますし、そこでは簡易アセスとして、既存審査での課題を整理し、どういった項目に厳しい意見が出ているのかを踏まえた上で、スコーピングを強化することにより、メリハリのあるアセスを実践していくのが良いのではないかと考えます。以上です。
○大塚委員長 ありがとうございます。それでは、原田委員、お願いします。
○原田委員 1点だけですが、機種の変更について、基本的に今後の対応方針案について賛同いたします。これまでと違い、陸上風力においても風車の出力と、機種というのはかなり絞られてきています。逆に、最近は選択肢が限られてきている状況と理解しています。例えば第1候補、第2候補というものが事業者としても絞りやすいという現状である認識であり、風車メーカーとの交渉において、仮にA事業者から調達できるか分からないといった場合には、多々書かれても困りますが、似たような出力かつ構造であるようなものを少し選び、少し幅を持ってアセスに臨む、シナリオを持って臨むことで以前と比べて影響の大小は小さくなっていると考えます。
○大塚委員長 ありがとうございます。それでは、錦澤委員、お願いします。
○錦澤委員 特に、戦略アセスと累積的影響に関係したところでコメントをします。もちろん配慮書等でしっかりした配慮書を行っていくことも大事ですが、アセスの中だけで戦略アセスと累積的影響をやっていくというのは難しい面があります。先ほどより議論がされている温対法の促進区域、あるいはゾーニングを上手に使っていくことが大事と思います。例えば、先ほど大塚委員長よりあった第二種の話ですが、第二種でゾーニング、あるいは促進区域が設定されているところであれば、私は配慮書を省略することは可能と思っています。その理由は、ゾーニングを策定する段階で協議会制度なり、参加手続で地域の意向を反映していきながらゾーニングをつくるといった実態があります。せたな町でいうと、公募の市民を4人入れられて、相当懸念が出るような意見もありましたが、そういう中で促進エリアを抽出していきました。温対法のプロセスの中で、促進区域設定した後に事業認定のプロセスがあり、その事業認定のプロセスでまた協議会での議論を受けて市町村が最終的に認定をする。そこがまたハードルが非常に高く、逆にハードルが高過ぎるため、もう少し温対法の促進区域のプロセスを踏む場合はアセス手続との合理化といいますか、上手にマッチングさせたほうがよいと思っています。例えば参加手続で言えば、事業計画の認定の温対法において、後半の最後の段階に協議会での議論があります。説明会はそれと兼ねるなど、そういった形も考えたほうがよいと感じます。
それから、温対法において、特にせたな町で行っているような広域ゾーニングがあまり思うように進んでいないという状況があります。一方、広域ゾーニングを行った場合、例えばエネルギービジョン等を自治体でつくっている場合、そこで導入目標を設定していますから、そういったものも本来であればアセスの複数案の検討に入れていけるとよい。事業計画を縮小していった場合、目標設定された脱炭素の再エネ導入目標が果たせるのかといった観点で議論ができるので、事業者にとってもプラスになる複数案検討の使い方ができると思います。実際にアメリカ等でもそういった複数案の検討をされていますし、広域ゾーニングを上手に進めていくことが大事だと思いました。
○大塚委員長 ありがとうございます。それでは、環境省より回答をお願いいたします。
○川越環境影響評価課長 まず、阿部委員から累積的影響の関係でガイドラインの作成が必要、そして後発事業に対して回避・低減すべき観点に関する御意見を頂戴しました。ガイドラインの作成において、そうした点を含め、どのような項目が必要かといったところも、検討する際には考慮したいと思います。また、スコーピングについても効かせることができるといった御意見をいただきました。
次に、関島委員からSEAの関係で環境情報の整備が必要であり、まだまだ足りないということでした。当然そこも進めていきたいと思います。網羅的にというのは難しいですが、特にプライオリティーの高いものについては優先的に進める。そういったことも含めて戦略的にやっていければと思います。また、1から3.75万キロワットについても簡易アセスでスコーピングできるものがあるのではないかといった御意見も頂戴したところです。ありがとうございました。
次に、原田委員からは機種の関係について、選択肢が限られている中で事業者も候補を絞れるのではないかといった点から御賛同いただいたものと思います。
次に、錦澤委員から、SEA、累積的影響の関係において、促進区域のゾーニングの中で関与していくというお話がありました。特に、温対法の手続とアセスの手続を一緒に考えていくことで、よりできることがあるのではないかということで、そこも引き続き精査させていただきたく思います。ありがとうございました。以上です。
○大塚委員長 ありがとうございます。それでは、全体を通しての御意見があれば、お受けいたします。関島委員、お願いします。
○関島委員 全体的な点というよりも、先ほどの続きになります。リプレースの配慮書手続に関して、今の案では配慮書手続は適用除外になるところですが、供用後に事後モニタリングの結果として影響が大きいといった状況も多分に生じてくると思うのです。そのときに、事前レクでは、「それを方法書の中に組み込みながら、それを踏まえて準備書、評価書と進んでいただく」といった説明を受けました。例えば事後モニタリング、今も事後モニタリングが十分とは言えませんが、そこで相当数の希少鳥類が衝突死しているといった事態が生じたときに、配慮書手続が除外され、大臣意見等が出されずに、影響が既に顕在化しているにもかかわらず、事業が進んでしまうことになります。その場合、環境省から大臣意見を出せる機会が1回減るわけですが、環境省としてはどのようにお考えでしょうか、この点に対する見解をお伺いいたします。
○大塚委員長 ほかにいかがでしょうか。
それでは、今の点について環境省より回答をお願いいたします。
○川越環境影響評価課長 今、関島委員から御指摘があったように、現状、環境大臣が関与するものは配慮書と準備書の2回になります。そのうち、配慮書がなくなれば、そうした機会が一つ減るというのはおっしゃるとおりです。一方、関与はできないものの、環境大臣のみならず、発電所でいえば経産大臣も一緒に見ていただきながら、方法書のチェック等が進んでいきます。事後調査を通して環境影響が分かっている中で、また後進の事業を行おうといった際に、当然そういった環境影響は事業者も想定しているものであり、それを回避せずにやっていくことで、当然、環境大臣が準備書で意見を述べるときには厳しい意見を述べることが予見できます。そういった点では、事業者によってしっかりと行っていただく。性善説になるかもしれませんが、そうしたものにせざるを得ないと思います。
事後調査についても、基本的に不確実性があるものについて事後調査をやっています。その後、事後調査をやっていないものの想定外のことが起きてしまった場合というのも当然出てくると思います。そうした点について、我々がどこまで情報を入手できるか。そういったことも関係してくるのではないかと考えます。以上です。
○大塚委員長 ありがとうございました。そのほか、よろしいでしょうか。
私の不手際で時間が少し延びてしまいましたが、本日予定していた議事はこれで全て終了となります。進行を事務局にお返しいたします。
○加藤環境影響審査室長 本日も、幅広い活発な御意見をいただきまして誠にありがとうございました。本日の議事録を事務局で案を作成し、委員の皆様に御確認をいただいた後、ホームページで公表を予定としていますので、御協力のほどよろしくお願いいたします。
今後は、本日御議論いただいた内容と、今週木曜日、11月21日に開催する環境影響評価制度小委員会で御議論いただいた内容等を踏まえ、来月の中旬をめどに2つの小委員会の合同会議を開催し、答申案の内容について御議論いただくことを想定しています。詳細については、後日、改めて連絡を事務局より差し上げたく存じます。
以上をもちまして、「第6回中央環境審議会総合政策部会風力発電に係る環境影響評価制度の在り方に関する小委員会」を終了いたします。皆様、御多忙のところ、長時間にわたり活発な御議論を賜りまして誠にありがとうございました。