中央環境審議会総合政策部会 公害財特法の在り方検討小委員会(第3回) 議事録

日時

令和2年11月27日(金)10:00~10:42

場所

WEB会議

議事次第

1.開 会

2.議 事

  (1)今後の公害財特法の在り方について

3.閉 会

議事録

○事務局 委員の皆様、おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから第3回公害財特法の在り方検討小委員会を開会したいと存じます。

○事務局 本日はコロナウイルス感染拡大防止の観点から、WEB会議での開催とさせていただいております。会議中、音声が聞き取りにくいなど不具合がございましたら、事務局までお電話あるいはWEB会議のチャット機能にてお知らせいただければと思います。

 なお本日の会議は、中央環境審議会の運営方針に基づきまして公開させていただいておりますので、中央環境審議会総合政策部会ライブ配信チャンネルでライブ配信を行ってございます。WEB会議の開催に当たりまして、通信環境の負荷低減の観点から、ライブカメラの映像は各委員の御紹介時、及び発言をされる際のみオンにしていただきまして、それ以外は原則音声のみの中継といたしますのであらかじめ御了承ください。このため、現時点でカメラ機能をオフにしていただいているかと思いますけれども、引き続きお願いいたします。

 また、議事中、マイク機能は部会長及び発言者以外はミュートに設定していただくようお願いいたします。

 なお御発言の際は、お名前横にあります挙手アイコンをクリックいただくか、チャット機能にて御発言する旨お知らせいただければと思います。

 挙手アイコンは、青色に変わりますと挙手した状態となりますので、御発言の意思はこのマークで確認いたします。委員長からの御指名後、マイクのミュートを解除していただき御発言いただきますようお願いいたします。

 御発言後は、挙手アイコンを忘れずにクリックいただきまして、黒になるように操作いただければと思います。挙手アイコンは事務局でオン・オフを操作できないため、この点、御協力をよろしくお願いします。

 議事に入ります前に、本日の資料の確認をお願いいたします。議事次第のほか、資料1、2、参考資料となっております。欠番等ございませんでしょうか。

 なお本日は、事務局が画面上に資料を掲載し、進行をさせていただきますので、御案内の資料は必要に応じ、お手元で参照いただきますようお願いいたします。

 傍聴されている方におかれましては、本日の資料、環境省ホームページの小委員会のページにアップロードしておりますので、そちらを御覧いただければと思います。

 本日は、委員総数6名のところ過半数の委員に御出席いただいておりまして、定足数の要件を満たしております。当委員会として成立しておることを御報告いたします。

 なお、委員の皆様におかれましては、お手数ですが名前を呼ばれましたらカメラをオンにしていただきますようお願い申し上げます。

 それでは、今後の司会進行は大塚委員長にお願いいたしたいと思います。

 よろしくお願いいたします。

○大塚委員長 大塚でございます。

 それでは早速、議事に入りたいと思います。議題にございますとおり、今後の公害財特法の在り方についての議論を行います。

 前回までの議論を踏まえて、私の指示によりまして、事務局に公害財特法の在り方に関する意見具申案を作成していただきました。この意見具申案は、第2回の委員会に提出された事実関係の整理に関する資料を下地にいたしまして、これまでの議論を踏まえながら今後の取扱いを整理したものです。

 本日は、この意見具申案についての議論を中心にしつつ、前回の会議で委員から御指摘のあった水質情報に関する資料を事務局に準備させましたので、併せて説明いたします。

 それではまず、前回会議の指摘事項に関する資料1につきまして、事務局からの説明とその資料に対する質疑応答を行った後で、本題の今後の公害財特法の在り方に関する意見具申案について、事務局から説明の後に議論いただきたいと思っております。

 それでは、事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 ありがとうございます。

 資料1です。本日、前回の委員会でCOD、窒素・燐の公害防止計画区域内と閉鎖性海域全体の水質状況について、説明させていただいたところですが、中村委員から公害防止計画区域内と区域外の濃度、これの違いが分かる資料ということで、改めて整理を行ったものです。

 1ページですが、公害防止地域内と地域外の閉鎖性海域のCOD濃度分布を示しています。重複がない形で整理いたしました。公害防止地域内の方が、まず濃度の高い地点が存在するとともに、COD濃度がL当たり2mgからL当たり3mgの範囲にある地点の割合が多いという傾向にあることが見てとれるかと思います。

 続きまして、2ページを御覧いただきますと公害防止地域内の、環境基準ごとのその類型の整理でございますけれども、こちらを見ますと、濃度の高い地点は環境基準値がL当たり8mgのC類型のものが多く含まれているという状況です。

 2ページと3ページにつきまして、3ページも御覧いただきますと、A類型、B類型の環境基準を超過する地点数の全体を通した割合、環境基準を超過するA類型、B類型の全体を通した割合で見ますと、公害防止地域内のA類型の超過地点割合は35%、B類型の環境基準の超過地点割合は15%となっていますが、全ての閉鎖性海域のA類型の超過地点割合は16%、B類型の環境基準の超過地点割合は7%、濃度水準の低いA類型の海域で公害防止地域内の超過地点割合は若干高くなっているものの、全体としての濃度分布の形は変わらないという状況かと思っています。

 続きまして、4ページです。公害防止地域内と地域外の閉鎖性海域の濃度分布を見ていただきますと、その傾向はより分かりやすく出ているかと思います。CODにつきましては、濃度範囲が1.5mgから2mg、L当たりの範囲で、mg/L当たりの範囲で全ての閉鎖性海域と公害防止地域内の濃度の分布割合がピークとなっていまして、そこから濃度が上昇するに伴って分布割合の山が下がる状況になっているかと思います。

 5ページからは、全窒素の濃度分布をお示ししています。少しページを飛びまして、10ページの濃度分布の比較で先ほどの山の形を表現していますけれども、10ページの濃度分布の比較にもありますとおり、公害防止地域内と地域外の濃度分布はほとんど変わらない状況かと思っています。濃度範囲が0.1から0.2mg/Lの範囲で、全ての閉鎖性海域と公害防止地域内の濃度の分布割合がピークとなっているかと思います。

 11ページからは、引き続きまして全燐の濃度分布を示しています。こちらも、少しページを飛ばしていただきまして、17ページに濃度分布の比較表を載せていますが、17ページの濃度分布の比較にも示しておりますとおり、公害防止地域外の閉鎖性海域において0.01から0.02までの濃度の分布割合がピークとなっていまして、公害防止地域内は0.02から0.03までの濃度割合がピークとなっている状況ですけれども、濃度分布はほとんど変わらない状況かと思っています。

 前回の御指摘を踏まえて、事務局で整理しました資料1について御説明を申し上げました。以上です。

○大塚委員長 どうもありがとうございました。

 では質疑応答に入りますけれども、御質問のある方は御自身の名前の横にある挙手アイコンを押してください。私から指名を受けた委員は、マイクのミュートを解除していただきまして、御発言いただきますようお願いいたします。

 では中村委員、お願いします。

○中村委員 前回、私が指摘させていただきましたとおりの修正ありがとうございました。この修正の結果として、やはり公防地域内外の濃度の分布の特徴、それがCOD、窒素・燐でも多少違うというようなところも含めて、より明確になったと思いますので、前回の資料よりはこちらで整理いただくのがよろしいかと思います。

 この後の結論に大きく影響はないとは思いますけれども、この資料でよろしくお願いしたいと思います。

 以上です。

○大塚委員長 ありがとうございました。

 他の委員の先生はいかがでしょうか。ございませんでしょうか。

 では、資料1につきましては以上でよろしいでしょうか。

 それでは、資料2の意見具申案につきまして事務局から説明をお願いいたします。説明に当たりましては、1から3までの事実関係の部分につきましては、構成とか全体会議との変更点について簡潔に説明いただきまして、4以降の記載内容とか別紙に示す資料を含めた全体構成を中心に説明をお願いしたいと思います。

○事務局 事務局の黒部です。

 お手元の資料、意見具申案をお開きいただきまして、まず前回と異なって目次をつけています。これが1ページでして、単に御紹介だけです。2ページ目以降の1ポツから3ポツまでは基本的に前回、事実関係の整理ということで整理させていただいた内容に基づくものですので、前回から少し技術的修正を入れています範囲についてのみ触れさせていただいて、主に4ポツ、今後の取扱いについて説明を申し上げたいと思います。

 1ポツのところですけれども、1ポツの(1)、1パラグラフの公害防止計画制度の説明の最後、計画地点数です。委員会の審議でも何度か御指摘いただいておりますけれども、21地域、1パラグラフの最後の行ですね。「平成22年度末に全国30地域に係る計画が終了し、現在は全国21地域」、ここは地域、都府県・市区町村をそろえる形で、「公害防止計画制度は21地域、18都府県、140市区町村で策定・運用されている」という形に記述を改めています。

 当該1ポツ(1)の最後のところもございますけれども、「公害財特法の適用に関しては、公害防止計画を踏まえて公害防止対策事業計画を策定した上で環境大臣の同意を受けて事業を行うものと、総務大臣の個別の指定により行われるものがありまして、財特法の適用事例数はピーク時の昭和51年における48地域、33都府県、469市町村から、現在は21地域、18都府県、116市町村まで減少している」と。これは、公害防止事業計画を策定してやっているものですので、それとは少し数字が異なっているという状況です。

 続きまして修正点を申し上げますと、細かいことになりますけれども、自治体へのアンケートの結果が4ページです。4ページの(2)、自治体へのアンケート結果の冒頭の表現でございます。「公害財特法を活用し、公害防止対策事業計画を実施している29地域」の29地域の後に説明として、環境大臣同意事業実施地域21地域に加えまして、総務大臣指定事業実施地域8地域、これは令和元年9月、我々がアンケートを行った時点での指定箇所ということで、この時点の「29地域に対してアンケートを実施した」と説明書きを加えています。

 あと、その下に参りまして(3)の一つ目のポツです。閉鎖性海域におけるCOD、全窒素・全燐に係る水質汚濁状況、その中で、関わる海域のところですけれども、「全国の全ての閉鎖性海域と公害防止対策事業実施地域に係る区域」、少し括弧を飛ばしまして「関わる海域におけるCODの環境基準の達成率や濃度水準を比較すると」の後に、前回は「一部の濃度水準が高い海域を対象に」と入れておったのですけれども、その文意の明確化の観点から、ここの記述はなくてもよいのではないかという御指摘も少しいただきましたので、「濃度水準を比較すると、公害防止対策事業実施地域の方が濃度水準の高い地点数の割合は大きいが、全体を通した平均で見る限り公害防止対策事業実施地域内外の環境基準達成率や濃度水準は接近しており」と、文意の明確化を図っています。文意に関しては、大きな修正は特にないかと思っています。

 続きまして、ダイオキシンです。ダイオキシン類における汚染状況ということで、5ページの上から2つ目のパラになるかと思います。ここの中で、具体的には上に2つ、数字が出てまいります。0.18pg-TEQ/Lのところですけれども、この2つの数字の違いが少し分かりづらいのではないかということでの説明書きでございまして、一番初めに出てまいります「環境基準の達成状況について、1,431地点で調査が行われ、これらの地点のダイオキシン類の濃度は平均0.18pg-TEQ/L」となっていますけれども、これは1,431地点、全数調査を行ったものの数字でして、そこからさらに「17地点で水質環境基準を超過していた。このうち、湖沼である2か所においては公害防止対策事業が実施されている」。その後ですけれども、この中でも継続調査地点という形で、その後ろに出てくる平成30年度のダイオキシン類の全国平均値、ここを表現しております0.20pg-TEQ/Lのところは、継続で調査を行っております地点、公共用水域に関して継続で行っている地点で、この616地点に関する数字ですので、その点、趣旨の明確化を図っているということです。

 続きまして、ダイオキシン類の底質に関しても同様の修正を行っていまして、後半で出てまいります8.9pg-TEQ/gのところにつきましては、その直前に検出、「その中でも継続調査地点における」という形で、継続調査地点における箇所の数字であることを明確化しています。その地点数は393地点で、この点、最初に出てまいります5.9pg-TEQ/gという数字との違いを明確化しておるということです。

 細かい修正はこういったところになります。

4ポツの今後の取扱いについて、御説明を申し上げます。公害財特法の今後の取扱いです。4ポツの(1)のところですけれども、平成22年度の意見具申を踏まえれば、令和2年度末に期限を迎えます公害財特法の扱いについては、その立法趣旨・背景に加えて、現在の公害防止対策事業計画の計画期間内の事業の進捗状況、公害防止対策事業実施地域の環境の状況及び事業実施地域外との差異の状況について自治体への影響等も考慮して検討する必要があると思っています。

 事実関係の整理ということでお示ししておりますように、現在の公害防止事業計画において予定されていた事業については、おおむね順調に執行されている状況かと思います。加えて、公害防止対策事業実施地域内に係る閉鎖性海域において一部、濃度水準の高い箇所は存在いたしますが、公害防止対策事業実施地域内外のCOD、全窒素・全燐、これは本日、前段でも御議論いただいたとおり、環境基準の達成状況や濃度水準については大きな差異がないと評価することができるのではないか。ダイオキシン類や農用地土壌汚染の問題についても、一部の地域を除いて基準を超過する事案は、最初の議論でもいただきましたように順調に減少してきているかと思っています。

 このようなことから立法目的にあった、「産業等の集積に伴う激甚な公害への対処」という立法目的、当初の目的はおおむね果たされつつあると考えられるのではないかと思っていますが、現時点で公害防止対策事業実施地域内外において環境基準の達成状況等に大きな差がないこと、あるいは財政上の特別措置を受けていない地域外の自治体とのバランス、こういった御指摘も踏まえて考慮した場合、今年度末の期限をもって公害財特法は失効させまして、今後は国の通常の財政支援措置や個別制度による対応に移行する時期に来ているのではないかと考えられるかと思っています。

 一方で、この点も御議論いただいておりますけれども、環境基準の達成状況や濃度水準の観点から見まして、事業の必要性がある地域も一部見られることから、公害財特法の期限が到来する令和2年度末をもって、特別の財政措置を終了することを基本とする必要があるかと思っておりますが、法の執行後一定期間、制度の終了に伴う影響等に対する適切な配慮といったものも必要かと考えております。

 4の(1)が大きく全体の議論ということかと思いますけれども、では仮にその公害財特法を廃止する場合に、では上位計画である公害防止計画制度をどうするのかという論点もあるかと思っていまして、この点も(2)という形で少し付け加えさせていただいております。

 公害防止計画制度自体は、平成23年の第二次地方分権一括法に伴う制度改正の議論の中で、公害防止計画制度と公害財特法に基づく財政措置は裏表の関係にあるという議論が10年前も議論されました一方で、公害防止計画の策定プロセスにおいて関係機関との調整、あるいは土地利用計画や都市計画等の土地利用に関係する他の計画との適合が法令上規定されているということもございます。

 現時点におきまして、公害財特法の適用を受けないものの、公害防止計画を策定・運用している地域は24市区町村が存在しておりまして、このような運用は制度の趣旨に照らしても適切なものと考えられるかと思います。このことから今回、公害財特法と同時に公害防止計画制度を終了することとはせず、引き続き自治体の裁量の中で取り組むべき公害対策の推進に活用してはどうかと考えています。

 最後になりますけれども、環境の状況は一定以上、劇的に改善したかと思っておりますが、一方でこうした公害をはじめとした有害化学物質による環境の汚染対策という、まさに国民の生命と生活環境を守るための施策は、浅野先生をはじめ各委員とも御議論させていただきましたように環境行政の出発点、非常に重要な点でございますので、引き続き着実に推進していくべきです。ここに関しては、様々な制度を駆使して取り組んでいくということかと思っています。

 今後の取扱いについて、事務局案をお示しさせていただきました。よろしくお願いいたします。

 すみません、その後ろに別紙という形で、今回、意見具申案を御議論いただきました先生のお名前と開催実績という形で1枚、最後に付け加えさせていただいております。また、これまで議論させていただきました、第1回の資料の中での別紙2という形で環境の状況、これは公害防止区域内外の環境基準の達成状況と、これは第1回の資料でお示ししたものですし、別紙3ということで、特に水環境に関しまして、中央環境審議会水環境部会総量削減専門委員会、これは令和2年6月26日に配付された中環審の資料でして、当委員会でも引用させていただきましたけれど、こちらを意見具申の別添ということでつけさせていただきたいと思っています。同様にまた、めくっていただきまして、今度は別紙4ですね、こちらも水環境部会総量削減専門委員会の資料、汚濁負荷量の状況をつけさせていただいております。

 事務局からは以上です。よろしくお願いいたします。

○大塚委員長 どうもありがとうございました。

 御質問、御意見がある方は、御自身のお名前の横にある挙手アイコンを押してください。私から指名を受けました委員は、マイクのミュートを解除していただいて御発言いただきますようお願いいたします。

 浅野委員、お願いします。

○浅野委員 事務局から出された今日の4の部分ですが、私は大筋この内容でよろしいかと思います。文章などで付け加える必要はないかもしれませんが、一応議事録には残してほしいなと思うのは4の、パラグラフから言ったら3番目のパラグラフですかね。「地域外の自治体とのバランスについても考慮した場合」というくだりがありますが、これはどういうことかというと、要するに実際に行われている事業内容を考えた場合ということですね。単なるバランスというよりも、ほとんどが下水道整備でありますから、そのことも考えてということなので、しいて言うなら「財政上の特別措置を受けていない地域外の自治体とのバランスについて」という前に、「行われている事業内容に関しての」と入れた方がいいかもしれませんが、無理に入れる必要はないと思いますが、そういうことを少し議事録には残していただきたいと思います。

 それから「公害防止計画の今後について」というこの記載についても、特にここで書かなくてもいいような気もするのですが、書いておくことに意味があるだろうと思います。

 前に、環境教育法の手直しが行われた文章の議論をしたときに、そのときには策定指示をするというのが文章の趣旨に合わないので、「都道府県知事が自ら必要と認めた場合には、公防計画をつくる」と直すのが、やはり文章の趣旨に合うだろうと直したのですけれども、確かにそのとき、公防計画は裏に在特があることを前提にはしていたのですが、それがなくなった段階でも結果的には基本法17条で策定することができるという規定にしたことの意味が出てきたと思うのです。つまり、公防計画を作るかどうかについては各自治体の首長さんの判断によるのであって、それがもし作られた場合には国の出先機関も含めて全面的に協力しなければいけないという仕組みが前回の改正によって新たにできたと見ることもできますから、この公防計画をこの際直ちに、一挙にやめてしまう必要はないという記載はそれで正しいだろうと思います。

 最後の部分についても、これは大塚委員長も度々指摘しておられるところですが、環境施策、環境行政の1丁目1番地だというこの記載は、度々確認しておく必要があると思いますので、このような記載があることも適切ではないかと考えました。

 以上です。

○大塚委員長 ありがとうございました。

 公害防止計画は、判例の原告適格なんかのときにも使われていますので、そういう意味でも非常に重要な問題であると思っております。

 古米委員、お願いします。

○古米委員 古米です。資料の2ページ目のところで、本日、修正箇所として御説明いただいた第1パラグラフの最後の部分、要は地域指定のことですけれども、改めて文章を見ると、もともと52あったもののうち30が終了したので22なのかなと思いましたけれども、21というのは合併等があって、その該当が変わって、52イコール30プラス21ではないという、その数の整合性を少し確認させていただきたいと思いました。

○大塚委員長 ありがとうございます。

 事務局、お願いします。

○事務局 すみません、手元の数字としては、こちらでお示ししている数字ですけれども、合併等が根拠で数字の変遷にたどっているかどうかについてはすみません、事後的にまた確認を入れさせていただきます。この場でお示しできる数字の根拠を持ち合わせておりません。大変恐縮です。

○古米委員 分かりました。正確な数字であることは分かりました。

○大塚委員長 確認させていただいて、必要があればそこは追加していきたいと思います。ありがとうございます。

 他にはいかがでしょうか。

 では古南委員、お願いします。

○古南委員 ありがとうございました。いろいろ1回目、2回目で言わせていただいて、自治体側にも配慮していただいた文章にしていただいてありがたいと思っております。

 4(1)で今後の公害財特法の取扱いについて、最後のパラグラフで「令和2年度末をもって終了することを基本としつつも、法の失効後一定期間、制度の終了に伴う影響等に対する適切な配慮が必要であると考えられる」と書いていただいてありがたいと思います。ぜひ、激変緩和といいますか、その前のパラグラフに「個別制度による対応に移行する時期に」とも書いてくださっていますので、ぜひその配慮をお願いしたいなと思います。そこは物すごく自治体側として、もしとても強調していただけるのであれば、影響等に対して個別制度による代替措置等の適切な配慮という具体的なことを少し入れていただいたらありがたいと思いますけれども、議事録で残っていればそれでいいかなと思っております。

 それと、確認ですけれども、今まで発行してきた起債とかの関係は、今の法律が失効しても引き続き、今年度まで発行している分については従前と同じ取扱いということで、法がなくなっても、今までの法にも附則に書かれていた分ですけれども、それがなくなってもいけるという確認で、間違いないということでよろしいでしょうか。そこだけ少し確認しておきたいと思います。

 以上です。

○大塚委員長 ありがとうございました。

 事務局、お願いします。

○事務局 事務局でございます。前回、10年前の改正のときに附則に加えておりまして、今年度いっぱいのその期限中に発行されました地方債につきましては、その効力が基本的には法律の廃止後もなお従前のとおり維持されるということでございますので、委員御指摘のとおりかと認識しております。

 以上です。

○大塚委員長 ありがとうございました。

○古南委員 ありがとうございました。

○大塚委員長 どうもありがとうございました。

 他の委員の方、いかがでしょうか。

 中村委員、お願いします。

○中村委員 中村です。私も今回の修正によって財特法の今後の取扱いについて、4(1)の最後の文で、この制度の終了に伴う影響等に対する適切な配慮が必要であるというところが非常に重要だろうと思っております。例えばですけれども、数で言えば下水道の割合が非常に多いということではありますけれども、例えば底質のダイオキシンに対する事業、これはまだ事業が継続しているということもあり、例えばしゅんせつを伴うような事業ですと非常に経費もかかるというようなこともありますので、今後、一定程度の配慮が必要だと思っております。

 この公害防止の財特法の措置そのものは、歴史的な経緯があって十分その役目は果たしてきたのかなということで、大きな流れは今日まとめていただいた形での方向性でよろしいかと思います。

 以上でございます。

○大塚委員長 ありがとうございました。

 他にはいかがでしょうか。そのほか、御意見等はございますでしょうか。

 川本先生、いかがですか。

○川本委員 ありがとうございます。

 私としましては、この資料2の案については特に意見はありませんし、これでいいと思っております。

 なお、詳細といいますか、案文についてはまた、御専門の先生がいらっしゃいますので、またそちらの方の御意見でやっていただければと思います。

 以上です。

○大塚委員長 ありがとうございます。

 他にはよろしいでしょうか。

 古南委員お願いいたします。

○古南委員 後ろについている別紙2の資料ですけれども、CODとか、窒素・燐について、今日最初に出された、中村先生の御指摘で出された、内外に分けた資料と差し替えはされずに、これは全体と地域内との資料ですけれど、今ついている分について、ここの差し替えはしないということでしょうか。

○大塚委員長 事務局、お願いします。

○事務局 事務局でございます。

 本日、中村委員から御指摘のあったことを受けて提出した資料1に関連して、例えば別紙2ですか、公害防止対策事業実施地域の環境に関する状況についての2ページで、CODについての濃度分布の比較で、上の資料が公防地域内と全ての閉鎖性海域の濃度分布の比較で、これはこれまで出したもの。下のほうが公防地域内外での閉鎖性海域の濃度分布の比較の資料を出しておりまして、この2つを併記するような形で、濃度分布の資料という部分で比較できるようにしています。これは同様に、窒素と燐も同じような形で併記して、この別紙としてまとめさせていただいていると。これを受けた形で今回の意見具申案の事実関係の整理という部分の評価をしていただいたことにさせていただければと思います。

 以上です。

○古南委員 分かりました。よく見ていなかったのですみません。ありがとうございました。

○大塚委員長 公防地域外と全ての閉鎖性海域の両方が入っているということですが、よろしいでしょうか。

 では、委員の先生方の御意見は出尽くしたと考えてよろしいでしょうか。

 どうもありがとうございました。議論が尽くされたところですが、大きな方向として事業の実施状況と水質等、両方から5点、申し上げておきたいと思います。

 第1に、公害対策法の立法目的にありました激甚な公害に対する対処につきましては、おおむね果たされたということだと思います。

 第2に、今年度末の期限をもって公害財特法は失効させて、今後は通常の財政支援措置等の対応に移行する時期が到来したということであると思います。

 第3に、一方、一部の地域では事業の必要性がある地域もございますので、法の失効後、一定期間、適切な配慮が必要であることでございます。

 第4に、公害防止計画制度は、財特法の失効にかかわらず制度を存続することです。

 第5に、水・大気などの汚染防止対策等につきましては、財特法の失効にかかわらず今後も着実に進めるべきである、ということであると思います。

 以上、5点につきまして合意いただけたと考えております。よろしいでしょうか。

○浅野委員 いいです。

○中村委員 賛成いたします。

○古南委員 ありがとうございました。

○川本委員 賛成いたします。

○大塚委員長 ありがとうございます。

 それでは、今後の意見具申案の取りまとめにつきましては、当方におきまして事務局と相談して行っていきたいと思います。今後の手続につきましてですが、小委員会の取りまとめました意見具申案につきまして、12月1日に開催される中央環境審議会総合政策部会に提出して審議いただく予定です。

 それでは、事務局に一度マイクをお戻しいたします。

○事務局 本日はありがとうございました。

 最後に環境計画課長の松田から一言、御挨拶を申し上げます。

○松田環境計画課長 環境計画課長の松田です。委員の皆様におかれましては、今回も活発な御議論をいただきまして、どうもありがとうございました。この小委員会ですけれども、これまで3回にわたって開催してきております。その中では、公害防止対策事業の実施地域の環境状況などや様々なファクトの整理に加えて、委員の皆様から財特法の今後の取扱いについて貴重な御意見を賜ったところです。

 本日の第3回小委員会では、それらを意見具申案という形でおまとめいただきましてありがとうございます。この意見具申案につきましては、12月1日に開催される中環審の総合政策部会にて、大塚委員長とまた浅野委員とともに報告して審議してまいりたいと思いますので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。

 最後になりますが、委員の皆様におかれましては大変お忙しい中、当委員会に参加いただきまして心から御礼申し上げます。ありがとうございました。

○事務局 松田課長、どうもありがとうございました。

 今回、公害財特法の幕引きを図らずもお手伝いすることになってしまいましたが、今後とも公害対策を着実に続けていただくことを願っております。

 そうしましたら、以上をもちまして本日の議事を終了させていただきたいと思います。

 本日はどうもありがとうございました。