議事録

中央環境審議会総合政策部会

第7回 環境影響評価制度小委員会

令和3年6月23日(水)

第7回 環境影響評価制度小委員会

                    令和3年6月23日(水)10:00~11:56

                    WEB開催

議 事 次 第

1.開 会

2.議 題

 (1)環境影響評価制度の施行状況について(報告)

 (2)その他

3.閉 会

配 付 資 料

資料1   環境影響評価制度の施行状況について

参考資料1 中央環境審議会総合政策部会環境影響評価制度小委員会委員名簿

参考資料2 風力発電所のリプレースに係る環境影響評価の合理化に関するガイドライン

参考資料3 再生可能エネルギーの適正な導入に向けた環境影響評価のあり方に関する検討会報告書

参考資料4 太陽光発電の環境配慮ガイドライン

参考資料5 太陽電池発電所に係る環境影響評価の合理化に関するガイドライン(案)

午前10時00分 開会

○堀上環境影響評価課長 定刻となりましたので、これより第7回中央環境審議会総合政策部会環境影響評価制度小委員会を開催します。

 委員の皆様、本日は、ご多忙中にもかかわらずご出席いただきまして、誠にありがとうございます。

 私、環境省大臣官房環境影響評価課長の堀上です。しばらくの間、進行を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

 本日の小委員会はWebでの開催といたしまして、YouTubeでの環境省動画チャンネル同時配信もしております。

委員の皆様に、Web会議の開催に当たりまして、何点かご協力をお願いいたします。

通信環境の負荷低減のために、カメラの映像は原則オフにしていただきまして、ご発言の際のみオンにしていただきますようお願いいたします。

また、ハウリング防止のために、発言する際以外はマイクの設定をミュートに設定していただきますようお願いします。

ご発言を希望される場合には、ご自身のお名前の右側にあります手のアイコン、挙手ボタンをクリックしていただきます。挙手アイコンは青色に変わりますと挙手した状態になりますので、ご発言の意思につきましては、事務局の方でこのマークで確認をいたします。

発言を終えられましたら、ボタンを再度クリックして、挙手の解除をお願いいたします。

挙手ボタンを押しているのに事務局側が気づいていないような様子でございましたら、画面右下のチャットボックスに、その旨ご記入をいただければと思います。

そのほか、通信トラブル等ございましたら、チャットボックスにご記入いただくか、事務局までお電話をいただけますと幸いでございます。

それでは、今回より新たにご就任いただいたお二人の委員のお名前をご紹介させていただきます。

電気事業連合会環境専門委員会委員長、関西電力株式会社エネルギー・環境企画室企画担当部長の紀ノ岡幸次委員、それから、長野県環境部環境政策課長の真関隆委員のお二人でございます。

なお、委員長につきましては、引き続き浅野委員が総合政策部会長より指名をされております。

また、本日は、屋井委員が所用によりご欠席、また、崎田委員におかれましては、11時半頃ご退席ということで伺っております。

委員と臨時委員のご出席につきましては、過半数に達しておりますので、この小委員会として成立しているということをここにご報告いたします。

続きまして、本日出席しております環境省の事務局の紹介をさせていただきます。

総合環境政策統括官の和田篤也、大臣官房審議官の白石隆夫、総合政策課長の永島徹也、環境影響評価課環境影響審査室長の木野修宏、環境影響評価課課長補佐の森田紗世、環境影響審査室室長補佐の豊村紳一郎、以上でございます。

それでは、小委員会の開催に当たりまして、総合環境政策統括官の和田篤也よりご挨拶をさせていただきます。

○和田総合環境政策統括官 先生方、おはようございます。総合環境政策統括官の和田でございます。

よろしくお願いいたします。開催に当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。

久方ぶりの開催ということになりますけれども、どうぞ、何とぞよろしくお願いしたいと思います。

私事から始まって恐縮ですけれども、もうかれこれ四半世紀前の25年ぐらい前になりますけれども、アセス法が成立するときに、アセス法改正チームにおりまして、浅野委員長の下で、まさに中環審、全速力でやっていた時代、私もまだ駆け出しの担当官のときに、委員長のご指導の下でアセス法をつくった懐かしいというか、今となっては非常にいいタイミングだったなと思っております。その後、基本的事項の見直しの担当をさせていただいたり、担当審議官を経まして、担当局長ということで、今般、昨年の7月から着任しております。どうぞよろしくお願いいたします。

まずもって最近の環境省でございますけれども、先生方もご承知のとおり、昨年10月に総理から2050年カーボンニュートラルという宣言が行われて、まさにカーボンニュートラルとか脱炭素というキーワードが、もうかなり一般的な言葉として認知されているというようなこと、さらには、産業界における競争軸としても認知されてきているというようなことかなと思っています。

さらに、今年4月には、気候変動サミット、これは米国主催でしたけれども、日本から新しいNDCの内容について総理から発信いただきまして、2013年度比46%削減と、さらには50%の削減の高みに挑戦していくという発信がなされて、より一層カーボンニュートラル、脱炭素のいわゆる主軸とした政府全体としての政策の柱に位置づけられたというところかと思います。

そのような中で、環境省の役割というところなのですけれども、もちろん、産業分野、イノベーションという分野では、経済産業省の分野が色濃いわけですけれども、環境省としては、まさに地域と暮らしといった分野から脱炭素とカーボンニュートラルを考えると。その意味では、地域と暮らしといったような、よりリアルに、地に足の着いた取組という意味でも、環境アセスメント制度というのは非常に、歴史があるだけではなく親和性が高いんじゃないかなと思っているところです。

そんな中で、国・地方脱炭素実現会議というのが、環境省、実質の事務局、議長が加藤官房長官でしたけれども、実質の事務局役を担当しまして、今月頭でしたけれども、地域脱炭素ロードマップというものをまとめまして、その中でも地域と暮らしの分野におけるカーボンニュートラル。特には、その中では風力発電などに注目して、再生可能エネルギーをどう拡大し入れていくのか。最近では、特に、再エネ=いいものだということだけではなくて、よい再エネ、悪い再エネということが言われるように、悪い再エネというコンセプトも出てくるようになって、非常に心配事としても注目されているところですので、そういう意味でも、よい再エネというのをどうしっかり入れていくのかところがハイライトされたところでもあります。

そんな中で、さらには、昨年12月からでしたけれども、河野大臣をヘッドとします規制改革のタスクフォース、規制等の総点検タスクフォースということで、再生可能エネルギーの分野をテーマにしたものの議論が、かれこれ、もう半年ぐらいの議論が進められてきたところで、その中で、ご承知のように、大塚先生に大変ご指導賜りましたけれども、風力発電のアセス手続の対象要件の関係、さらには太陽光発電所の関係で、アセスの合理化に関するガイドラインの作成というところにも手がけてきたところです。

さらには、今般、環境省が通常国会では4本の法律を、束ね法ではなくて、それぞれ1本ずつ柱として成り立つようなものを4本通したところですけれども、その中で、温暖化対策推進法の中で、いわゆる再エネの促進区域というスキームが新しく導入されまして、そこでアセス手続の合理化というところも位置づけられたことであります。そういう意味では、よい再エネを合理化し、悪い再エネは、環境省の力では及ばない分野については電事法の世界でもしっかりとしばいていただくというフレームワークに突入するのかなと思っているところです。

最後になりますが、本日は2年ぶりの開催ということになりますけども、一連のこれまでの環境アセスメント制度の運用などに伴います状況についてご報告させていただきたいと思いますので、これを受けまして、忌憚のないご意見、ご議論を賜りまして、先生方からのご指導に基づいて、より一層のアセス制度の充実というものを図ってまいりたいと思っておりますので、どうぞ、何とぞよろしくお願いいたします。

○堀上環境影響評価課長 それでは、小委員会の開催に当たりまして、まず配付資料についてご確認いただきたいと思います。

資料につきましては、委員の皆様に事前にメールでご案内をしておりますけれども、資料1がありまして、それから参考資料1から5となっております。

なお、資料の説明につきましては、事務局が画面上にもう既に今出しておりますけれども、資料を掲載しながら説明をさせていただきます。ご案内させていただきました資料については必要に応じてお手元でご覧いただければと思います。

これより先の議事進行につきましては、浅野委員長にお願いしたいと存じます。

それでは、委員長、議事の進行をお願いいたします。

○浅野委員長 それでは、改めておはようございます。お忙しいところ、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。

 今、和田統括官からお話がありましたように、大変最近動きが急でありますし、その中で、よくよく見ると、アセスに関係のあることが様々出てまいりますので、今日はぜひ変化についてのご理解を賜るとともに、皆様方のアドバイスをお願いしたいと思います。

本日、議題としては一つでございまして、環境影響評価制度の施行状況についてのご説明ということでございますが、大変分量が多うございますので、前半、後半に分けて取り扱いたいと思います。まず、最初に、最近の政策の動向から、風力の発電の見直し、ここまでをご説明いただき、そこで質疑応答をするということにいたします。太陽光発電以降については後半でということで進めたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、まず前半について、環境省からご説明いただきます。よろしくお願いします。

○木野環境影響審査室長 では、ご説明させていただきます。

私、先ほど、ご紹介いただきました、昨年7月から環境影響審査室長に着任しております、木野と申します。資料1を使いましてご説明させていただきます。

まず、環境政策を巡る動向ということですけれども、冒頭の和田統括官からのご挨拶にもありましたとおり、ここ一、ニ年、環境政策を巡る動向の大きな流れとしてはパリ協定の長期目標である温室効果ガス排出量の実質ゼロ、つまり脱炭素社会の実現をどう具体化するか、加速化するかということにあります。

環境影響評価制度につきましても、運用面、制度面、様々な対応を今やっておりますけれども、底通するのが脱炭素社会の実現ということですので、その流れに沿って、まずは冒頭ご説明させていただきます。

今スライドにありますのは、昨年秋の菅総理の所信表明演説、ここで日本が2050年カーボニュートラル、脱炭素社会を実現すると、地球温暖化対策を日本の成長戦略にしていく、環境と経済の好循環を回していくと、表明されました。これが、気候変動の大きな政策の転換になっているかと思います。

これを受けまして、政府の中で温対計画、エネルギー基本計画などを、今、見直しを進めているというところでございます。

次のスライドですけれども、今年4月の温対本部です。特に2パラ目を見ていただきたいんですけれども、2030年度目標です。13年度比で46%削減する、さらに50%の高みに向けて挑戦を続けるということで、中期的にも日本は大変野心的な目標が示されたという中で、再エネの導入加速をはじめ様々な施策を講じているという流れになります。

こちらの図は、日本の温室効果ガスの排出量、排出インベントリの推移と今後の中期目標、長期目標、これを図示したものであります。

近年の排出量を見ていただきますと、基準年の約14億トンの排出量から、直近2019年度の確報値では12億トンと、この間に6年連続で14%下げています。しかし、この流れをさらに加速化していかないと、2030年度の削減目標、さらに2050年の脱炭素社会の実現は達成できないということで、あらゆる分野での実行可能な施策をしていくという中に、そういうスタートに立ったというふうに認識しています。環境省としては、特に地域・暮らしというところに着目して、そこの脱炭素化支援を、政府全体の動きを環境省が主導していくと、そういう流れになってございます。

このスライドです。国・地方脱炭素実現会議、これが官邸に設けられまして、今年6月の上旬に「地域脱炭素ロードマップ」というのが決定しております。

ロードマップの概要は次のスライドで説明しますけども、まずこのスライドの下を見ていただきますと、構成メンバーです。官房長官を議長にしながら、総務大臣、あと、地方創生担当大臣、農水大臣、経産大臣、国交大臣、いろいろな首長と、政府を挙げて地域から脱炭素を実現していくという流れができつつあるというのが、この会議に象徴されているかと思っております。

地域脱炭素ロードマップの概要ですけれども、まず上にキーメッセージがあります。地域脱炭素は地域の成長戦略である、さらに、再エネ等の地域資源を最大限活用していくことで、地域の課題解決に貢献していく。また、一人ひとりが主体となって、今ある技術で取り組んでいく。こうしたことで地域の魅力と質を向上させる地域創生に貢献するということで、脱炭素社会、脱炭素化ということを軸に、環境省が取り組んでいる地域循環共生圏、この構築と軌を一にする方向性ということで定めています。

中段で、ロードマップ実現のための具体策とありますけれども、特に「脱炭素先行地域」、これをまず100か所つくっていって、それを全国に展開していくという戦略を掲げています。

そのために、三つの基盤的施策という方向性が出ておりますけれども、一つ目が、地域と国が一体で取り組む地域の脱炭素イノベーション、二つ目がグリーン×デジタルでライフスタイルイノベーションをやっていく。三つ目として、社会を脱炭素に変えるルールのイノベーション。この3番目の柱の中に、改正温対法に基づく促進区域内の再エネ事業促進、また、風力発電の特性に合った環境アセスメントの最適化、また、地熱発電の地域共生による開発加速化があり、こうした中で、再エネをいかに最大に活用していくか、そうした施策を変えていくことも方向性として盛り込まれています。

今、見ていただいているスライドは、先週閣議決定されておりますけれども、政府の規制改革実施計画の中で、環境省関係の事項を抜粋したものです。

上部に書いてありますのが地熱発電の関係でして、実施事項としては、自然公園における基準、審査要件の明確化とか、基本的な考え方の転換、こうしたことを今後やっていくということが示されています。

下段の部分が環境アセスメントに関係する部分です。ここでテーマになっているのは風力発電です。現状と課題というところを見ていただきますと、法の対象とすべき「規模が大きく、著しい環境影響のおそれがある事業」として捉えるべき風力発電、この規模について、法対象となって以来の事例の蓄積、最新の知見に基づいて適正な規模を検討する必要がある中で、この規模にかかわらず、風力発電というのは立地場所の特性によって環境影響の懸念があるので、規模要件という一面だけでなくて、より幅広いスクリーニング、あるいは簡易アセスの導入ということの制度的対応についても継続的に検討するとしています。そういう全体フレームの中で、まずは規模要件、1万キロワット以上から5万キロワット以上という第一種事業の要件を引き上げる措置からまずは手をつける方針です。詳しくは、また後半でご説明させていただきます。

動向の紹介としては、最後のトピックですけれども、温対法の改正です。さきの通常国会で温対法改正が通りましたけれども、特に三つの柱が出ています。

一つ目の柱が、長期的な方向性を法律に位置づける。「2050年カーボンニュートラル宣言」を基本理念として位置づける。

二つ目に、地域創生につながる再エネ導入を促進する。これが冒頭の挨拶にもあった、「よい再エネ」を広げるという政策になりますけれども、市町村が認定する制度を導入して円滑な合意形成を促進するというものです。まず、このスライド上段で、背景及び方向性というのがあります。そこの二つ目、ゼロカーボンシティを含めた地域脱炭素化のためには、地域資源である再エネの活用が重要であるとしていますが一方で、再エネ事業を巡る地域トラブル、地域合意がしっかりできていないと、結果的に阻害する要因となっている、そういう事例も見られます。いずれにせよ、地域における合意形成ということが課題として捉えられています。そのために、自治体がつくる実行計画制度を拡充して、地域の環境保全あるいは課題解決に貢献する再エネを活用した事業、これを地域脱炭素化促進事業と位置づけて、これを推進する仕組みを創設しました。これによって、地域の合意形成を円滑化する、あるいは地域の脱炭素化を促進する。これが狙いです。

具体的なところが書いていますけれども、一つ、都道府県の実行計画制度の中で、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全に配慮した形で促進区域の設定に関する基準を定めるとしています。この「促進区域」というのがキーワードになるんですけど、こうした基準を定めるに当たって、地域の合意形成のプロセスとして、地域の関係者の意見調整だったり、そうした方たちが入った形での協議会における協議、これをするということで、地域の合意ということにも配した制度になっています。

その上で、市町村が実行計画を今後定めていくときに、この協議会も活用しながら、区域で進める脱炭素化促進事業、この関連する項目として促進区域をまず定める。さらに、その事業の実施に当たっての地域の環境保全の取組とか、地域の経済、社会の持続的発展に資する取組、こうしたことを定めることで、結果的にその地域での再エネ事業が地域に役立つものとなり、しかも合意があらかじめ図れたものにするという仕組みになります。

3ポツ目で、地域脱炭素化促進事業の認定とあります。市町村が基準に沿って認定していくわけですので、この促進区域、地域で合意した区域の中で、地域で合意した環境保全の取組、こうしたものが事業計画に反映されていれば適合していく、そういう形でいい再エネを促進するという制度になってございます。

その下に、環境影響評価法との接点が出てまいりますけれども、この事業に認定されれば、環境影響評価法に基づく立案段階における配慮書手続、これを省略できるということになってございます。

この配慮書手続については、SEAという観点で導入いただいたものですけれども、SEAについては長年、配慮書の導入以前から、浅野先生、田中先生をはじめ、先生方に研究会の時代から議論いただいていました。当初からの狙いとしているのが、事業化のより早期の段階からの合意形成をいかに図るかということでしたので、この新たな制度に基づけば、配慮書手続を省略しても、全体として見れば、こうした狙いがポジティブに反映されているという形で捉えてございます。

次のスライドは全体をまとめたものなので省略いたします。

次に、環境大臣意見等の提出状況ということで、最近の審査の状況について触れたいと思います。

まず、一覧表がございますけれども、合計というところが一番右のカラムになりますけれども、令和2年度末時点で集計しますと、716事業が環境影響評価手続を実施しております。この中で、307事業が終えております。

一番上の欄で、それぞれの事業分野ごとの数が見られます。一番多いのが発電所、533件ありまして、次に道路と続きますけれども、この中で、発電所の中でも特に風力は425件ということで、まだ施行から10年に満たない年数ですけれども、全体の過半数を占めるということで、風力が圧倒的な数を占めている状況です。

次のスライドが、それをグラフにしたものです。これを見ていただきますと、まず一つ、ぱっと目につくのが黄色の帯だと思うんですけれども、黄色の部分が風力発電の大臣意見の数であります。昨年度を見ますと、全体124件という非常に突出した数になっているんですけど、その中の9割に当たる112件が風力になります。これはFIT制度見直しに当たっての駆け込み需要という側面もありましたけれども、こうした、圧倒的に風力が多いというのは現状であります。

また、別の特徴としては、赤いところの火力発電、東日本大震災以降、特に石炭をはじめする火力発電の新設が増えていたわけですけれども、最近はそれも減って、落ち着いてきています。また、大規模な公共事業についても、近年、数は見ていただいたとおり減っています。そうした状況が近年の概観だと捉えてございます。

続きは説明者を交代させていただきます。

○森田環境影響評価課課長補佐 続きまして、環境影響評価制度の運用・改善について、まず、風力発電所に関する取組について、環境影響評価課、森田からご説明させていただきます。

まず、風力発電の導入状況でございます。

現在、約411万キロワットの風力発電が導入済みとなってございます。加えて、約724万キロワットが既に環境アセスメント手続において準備書を公表済みとなっておりまして、うち洋上につきまして約211万キロワットという状況となってございます。

環境アセスメントの迅速化の取組について、ご説明させていただきます。

風力発電の一層の導入促進に向けて適正なアセスを実施していくということとともに、それを効率的に、迅速に進めるということが近年課題となってございます。こちらについては、国による審査期間の短縮と事業者による調査期間の短縮という2本柱で取組を進めてまいりました。

右のほうの事業者による調査期間の短縮の箱の中でございますが、取り分け、環境省、経済産業省、連携して進めてまいりましたのが二つ目の丸、三つ目の丸のところでございます。まず、環境調査につきましては、原則として、従来、方法書において、どのような調査を実施するかを決めて、その後に現地調査をしていくというステップを踏んでおりました。こちらについて、迅速なアセスメントのために、方法書より先んじて調査方法を決定して、しっかりと環境調査を前倒して実施していくといった取組を進めてまいりまして、平成30年度に発電所アセスに取り組み、環境調査を前倒しする手法を収録しまして、迅速化の手法を一般化するという取組を公表しております。

その結果、個別事業について、配慮書から準備書が終了した事例の実績でございますが、しっかりと前倒し調査を一般化して実施していただくといった取組を続けていく中で、手続が終了した57事例のうち51事例についてアセス期間の短縮化が図られているという状況になってございます。

また、こちらも適正なアセスをしっかりと迅速にやっていくといったことで欠かせないメリハリアセスに関する取組のご紹介でございます。

田中委員にご協力、ご指導賜りまして、令和2年4月に、風力発電所のリプレースに係る環境影響評価の合理化に関するガイドラインを公表してございます。こちらの内容を簡単にご説明いたします。

近年、風力発電所のリプレース事業が増えてきております。この中で、風力発電所のリプレース事業については、土地の改変が少ないこと、また既存の施設における環境影響を把握することで、施設の稼働に伴う環境影響の把握が容易であることといったような特徴があることから、環境影響評価の項目の絞り込みや調査・予測手法の簡略化が可能ということでございまして、合理化に関する考え方、手法の例を示すというガイドラインを作成しております。

例えば、この青の囲みの二つ目の丸でございますが、既設の風力発電所におけるバードストライク調査を行っておけば、リプレース後の施設に関する飛翔調査は不要といったような調査の簡略化の考え方を示してございます。

続きまして、こちらもメリハリの利いたアセスをしっかりやっていくといった取組の一環で、発電所アセス省令、経済産業省の省令でございますが、こちらについて令和2年8月31日に改正を施行しておりますので、ご紹介いたします。

まず、参考項目についてということで、ページ真ん中下ほど、ご説明がありますので、ご覧ください。

環境アセスメントでは、一般的な事業において評価項目に選定されるべきものを参考項目として規定しておりまして、事業者は、発電所アセス省令の参考項目を勘案しまして個別事業の評価の項目を選定していくといった流れになってございます。

こちらの参考項目に関しましては、科学的知見の進展や事業種の特性の変化等により、適宜の見直しが必要ということでございまして、具体的な知見の集積を受けて、二つ項目の改正を行いました。

1点目、超低周波音について、参考項目から削除しております。こちらについては、従前より環境省で現地調査や分析をして、人間の聴覚、視覚、閾値を下回っているということ。健康影響との明らかな関係がないということが確認されておりまして、参考項目から削除するとともに、住民等の不安がある場合には、しっかりと事業者において超低周波音に対する理解促進の取組の継続を要請するといったこととしております。

また、こちらもNEDOの現地調査等で、工事の実施に伴う環境影響が小さいということが示されましたので、工事の実施に伴う大気環境について、参考項目から削除しました。

また、こちらは冒頭、和田統括官からもご紹介をいたしましたが、風力発電の環境影響評価手続の対象事業の規模要件の見直し等を行いましたので、こちらの内容についてご報告させていただきます。

環境省、経済産業省において、本年1月から3月にかけまして、「再生可能エネルギーの適正な導入に向けた環境影響評価のあり方に関する検討会」を設置いたしました。こちらは、本日ご出席いただいています大塚委員に座長になっていただきまして、勢一委員、田中委員にご参画もいただきまして、ご指導賜りまして、検討会を実施してまいりました。

こちらの検討会で報告書を3月31日に取りまとめられまして、その内容としまして大きく二つございます。

一つ目が、こちらの三つ目の丸のところでございます。まず、一つ目が、最新の知見に基づきまして、ほかの法対象事業との公平性の観点から検討いたしまして、第一種事業の現行法下における適正な規模要件、こちらについて現行の1万キロワットから5万キロワットにすることが適切という検討結果になりまして、必要な措置を迅速に講じることとされております。

また、二つ目が下の丸でございます。立地に応じ地域の環境特性を踏まえた効果的・効率的なアセスメントに係る制度的対応、そして適正な運用に向けた一層の取組について、引き続き検討、実施をすることとされております。

具体的な内容について、ご紹介いたします。まず、規模要件の引上げでございます。

風力発電の規模要件につきましては、政令で規定されております。こちらにつきまして、まず、法の対象とすべき規模が大きく著しい環境影響のおそれがある事業として捉えるべき風力発電所の規模について、他の対象事業との公平性等の観点も踏まえ、最新の知見に基づいて適正な規模を検討いたしました。

こちらについて、まず、規模要件の見直しの具体的な考え方といたしまして、風力発電所は、設備を列状に配置するということが多いということから、道路や鉄道と同様に線的な事業とみなしまして、列状に配置された各発電設備の中心を結んだ線から両側へそれぞれ50メートルの範囲の面積を想定いたします。また、面的事業の100ヘクタール、こちらはほかのアセス法の法対象事業、一般的に、面的事業につきましては100ヘクタールがメルクマールとなっておりますが、風力発電事業につきましては、タワー上でローターが回転するという構造でありまして、高さ方向の空間利用が大きいという事業特性を踏まえまして、より厳しい50ヘクタール相当の出力規模を設定してございます。その考え方に基づきまして、46事業について分析いたしました結果、第一種事業の適正な規模要件は5万キロワット以上ということとなっておりまして、現在、所要の法制上の措置を迅速に講じるべく、環境省で作業をいたしておるところでございます。

本検討会におきましては、規模要件の引き上げのみならず、規模よりも立地により環境影響が大きく左右されるといった風力発電の事業の特性に鑑みまして、引き続き検討事項とされている事柄が二つございます。こちらにつきましてご紹介いたします。

まず、一つ目でございます。立地に応じて地域の環境特性を踏まえた効果的・効率的なアセスメントの運用強化を図るということでございまして、例えば、環境影響評価図書の継続的公開を徹底するということ、さらなるメリハリの利いたアセスのためにスコーピング機能を強化していくということ、また、事後調査を強化し、その成果を活用していくということ、先ほどご紹介させていただきました地球温暖化対策推進法の改正にも関わりますが、しっかりとゾーニングをしていくということを促進していくということを、令和3年度から運用に反映するということとされており、環境省、経済産業省と連携いたしまして、しっかりと進めてまいりたいと思っておるところでございます。

また、より重要なものが②というところでございます。風力発電は、やはり、その立地により大きな影響を受けるということでございまして、効果的・効率的なアセスメントに係る制度的対応の在り方について迅速に検討し、結論を得ることとされております。この制度的な対応の在り方につきまして、大きくポイントが二つございまして、規模によらず立地等により大きな環境影響が懸念されるということで、適切にふるいにかけてアセスメント手続を実施するためのより幅広なスクリーニングの導入ということ。もう一つが、しっかりと環境影響の懸念に適正に配慮しつつも事業者の負担を軽減していくという観点、また風力発電を促進していくという観点から、現行法の手続よりも簡素化された手続とするなど、環境影響の程度に見合った形のアセスメント手続を導入していくということで、本年度から検討を開始し、令和4年度に結論を得るということとされており、今後こちらについても検討を進めてまいりたいと思っております。

続きまして、風力発電に係るゾーニングの取組のご紹介でございます。

平成28年度から、環境省、自治体によるゾーニングの支援をしてまいりました。平成30年にゾーニングマニュアルを策定しまして、令和2年に改訂し、今年度も引き続き自治体のゾーニングについて予算措置を講じて支援を続けておるところでございます。

実際にこれまでゾーニング事業を実施していただいた自治体の一覧でございます。

また、こちらが一般海域の洋上風力に関する制度のご紹介と運用の状況のご紹介でございます。

再エネ海域利用法が2018年11月に成立し、2019年4月1日に施行されております。こちらの制度の中身でございますが、経産大臣、国交大臣が年度ごとに促進区域の指定を行った上で、公募によって事業者の選定を行うといった仕組みになってございます。

促進区域の指定に当たっては、有望な区域として整理された区域ごとに協議会を設置しまして、利害関係者も含め必要な協議を実施するということとされておりまして、環境省の立場といたしましては、協議会の構成員の求めに応じまして、必要な助言、資料の提供などの協力を行うことができることとされておりまして、現在、環境省はゾーニングモデル事業等において得られた情報を活用しまして、有望な区域の整理や協議会などの対応をしておるところでございます。

実際の運用状況でございます。こちらにつきまして、表の見方としましては、左から有望な区域として整理され、徐々に、右にいくに連れてプロセスが進行しているといったものになってございます。

例えば、長崎県五島市沖につきましては、有望区域として整理され、協議会を行い、促進区域の指定を経て、公募が開始されまして、2021年6月に事業者が選定されてございます。

こちら、再エネ海域利用法と環境影響評価法による環境影響評価手続の関係が、下の枠囲みに書いてございます。

再エネ海域利用法につきましては、環境影響評価プロセスというものは組み込まれておりませんので、別途アセス法に基づく環境影響評価手続を実施することが必要となってございます。環境影響評価手続につきましては、事業実施前のどの段階で行うかという限定はありませんので、公募前でありましても、事業者は環境影響評価手続を実施することが可能となっておりまして、例えば、上の表の一番右のところでございますが、まだ事業者選定前の段階でも環境影響評価図書の提出が多く見られる海域もございます。

こちらは、風力について最後の取組のご紹介になってございます。

先ほどご紹介させていただきました国・地方脱炭素実現会議におきまして、6月9日、地域脱炭素ロードマップが示されてございます。

こちらの地域脱炭素ロードマップにおきまして、風力発電の環境アセスメントの取組について記載されておりますので、ご紹介いたします。

まず、こちら真ん中ほど、4-3、ルールのイノベーションというところに記載がございます。洋上風力発電につきましては、先行事例も少なく科学的知見が乏しいといった状況におきまして、アセスメントの事前の影響予測の不確実性というところが高いといったところが特性となってございます。こういった洋上風力発電の特性を踏まえまして、例えば、稼働後の事後調査や、稼働後の事後調査により問題が生じた場合の状況に応じた保全措置、いわゆる順応的管理の考え方などの整理をしっかりいたしまして、立地や環境影響などの洋上風力発電の特性を踏まえた最適な制度的在り方につきまして、関係省庁、地方自治体、事業者等の連携の下、検討するといったことが記載されてございます。

また、下のところ、4-1でございます。デジタル技術も活用した情報基盤・知見の充実というところでございまして、地域と共生した風力発電の案件形成を支援するために、引き続き鳥類等の環境情報の充実を踏まえ、環境情報について環境アセスメントデータベースに収録する情報の充実を図るということとともに、これらの情報もしっかりと活用し、関係省庁で連携して自治体の実施するゾーニングを充実するといったことの記載がございます。

○浅野委員長 ありがとうございました。

 それでは、ただいまご説明いただきました、ここまでのところでのご質問なりご発言なりがありましたら、どうぞ挙手ボタンを押していただけませんでしょうか。

 吉田委員、どうぞ。

○吉田委員 木野さんと森田さんからご説明いただいたうち、3点ほど質問があるんですけど、一つは、温対法改正によってアセスメントに関しては配慮書手続を省略すると、促進区域が設定された場合ですね。ということがありますが、単に促進区域だけではなくて、風力発電に関しては、平成30年に環境省が風力発電に係る地方公共団体によるゾーニングマニュアルというのを出していて、促進エリアだけじゃなくて保全エリア、調整エリア、そして促進エリアというふうに三つにゾーニングするマニュアルを出しておりますけれども、これは今生きているわけでしょうから、こういったものを、温対法に当たっても、単に風力だけはなくて、太陽光発電も含めて、こういった三つのゾーニングというのは非常に大事だと思うんですけれども、こういったものを推進していくということは必要なんじゃないかと思います。

 それで、質問は、そういった促進区域だけじゃなくて保全エリアなども推進されるのかということと、配慮書手続の省略ということに当たっては、法改正とかが必要になるんじゃないかと思うんですけど、その手続はいつ頃、どういうふうにして行うかということです。

 それから、二つ目の質問は、風力のほうは112件、太陽光が4件ということで、非常にほかとのアンバランスということもありますけれども、風力のほうの500ヘクタールというのは100メートル掛ける5キロですから、非常に大規模なものです。太陽光に至っては、1キロ掛ける1キロが太陽光パネルで埋まるというような面積でないと環境影響評価の対象にならないわけで、むしろ太陽光のほうが甘過ぎるんじゃないかという、そういう気はいたします。この辺についてはどうお考えになるのかというのが二つ目の質問です。

 それから、三つ目の質問は、今後の図書の公開とか、事後調査の強化と活用ということが言われておりました。風力発電に関しては、上位の会社が図書の公開をしてくださらないというようなことが、大きな問題があります。せっかく調査しても、それが生かされないと、公開されないということは、非常に大きな問題ですので、今後こういった問題はどういうふうに担保されていくのか、この3点について質問したいと思います。

○浅野委員長 ありがとうございました。

 それでは、ご質問へは、のちにまとめてお答えいただきます。

 勢一委員、どうぞ。

○勢一委員 ありがとうございます。勢一です。

 ご説明ありがとうございました。私からは大きく二つ、コメントと質問を二つさせてください。

 まず1点目は、アセスの意義全体に関わるもので、まさに今、国家戦略として国全体で再エネ拡大が強く進められている中で、アセスの意義は再評価されるべきだと考えています。特に、再エネ拡大に強くアクセルを踏み込んでいる中で、適切なハンドリングをするためには、アセスはそれを行う重要な制度の一つであるだろうと思います。

 先ほど、統括官のほうから、よい再エネ、悪い再エネというお話がありましたけれども、まさにその点でございまして、地域からも脱炭素を目指すときに、よい再エネを進めていくということ、制度としても担保することが必要であろうと思います。

 特に、少子高齢化の進行によって人口減少が各地域で進んでいます。そうしますと、現行の土地利用関係にも変化があって、今後、多様な開発圧力が懸念される局面もあろうかと思います。こうした地域社会の変化も踏まえた上で、今後、政策として進めていただきたいのが1点目です。

 2点目のコメントとしましては、風力発電に対する対応についてです。先ほどのご説明でありましたけれども、風力発電の特性に合ったアセスメントの最適化が必要である。まさに、おっしゃるとおりだと思います。規模ではなく立地が支障になっていると。これはエビデンスも出ているところですので、ぜひ制度として担保できるような対応をお願いしたいと思います。

特に、13ページのところでご説明いただいた大臣意見で、確かに風力発電が圧倒的多数ですけれども、問題は量だけではなく質でございまして、厳しい意見、どのようなものがついているのかを精査した上で、よい再エネを促進できる制度改善をお願いできればと思います。

また、政令改正によって規模要件を引き上げた場合には、法対象から外れたものは条例アセスが対応するという制度構成になっています。法アセスと条例アセスがよい再エネを推進できるような適切な連携体制を確保していただくことは、非常に重要であろうと思います。

こうした風力発電などを含めた再エネの現在のニーズは、恐らく従前の環境法が想定してきた地域の利用、自然の利用には含まれていなかったのではないかと感じています。象徴的なのは、自然公園法における再エネ利用の議論などに見られるところですけれども、自然公園法が再エネを利用の形態として想定していたとは、法の経緯から、とても思えないというのが、法学者としての意見です。

この度、温対法の促進区域も制度として入りました。地域が再エネのための既存の利用を調整して、公共目的に資する事業のために地域空間を捻出していくと、こういう利用も、恐らく、これまで環境法に関連しては想定されていなかったので、何らかの形で、制度理念を含めて確立をしていくことが必要であるかと思います。

 あと、質問を2点させてください。

○浅野委員長 簡潔にお願いしますね。

○勢一委員 すみません。一つは、20ページのリプレースに係るガイドラインについてです。これは改正温対法の促進区域との制度的な調整はどのようにお考えになっているのかということを教えていただきたいというのが一つ。もう一つは、28ページのところ、再エネ海域利用法の部分です。この促進区域の指定の段階で計画アセスが導入されるというのが、恐らく海外のセントラル方式の定番だと思うのですけれども、今後ご検討されるようなスケジュール、予定等ございましたら教えください。

 長くなりました。以上です。

○浅野委員長 ありがとうございます。では、田中委員、どうぞ。

○田中委員 田中でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 それでは、私のほうからは3点ございます。ご質問ということになります。

 一つは、今、委員からも言及がございましたが、風力発電のリプレースに関わるガイドラインの関係でございまして、資料でいくと、資料の20ページのスライドでございます。

このガイドラインは、私も関わらせていただきまして、いわゆるメリハリのある評価項目の選定ということで、評価項目の選定と、手法の簡素化を行いつつ、風力発電リプレースに関する迅速化を図るという、こういう観点から検討を進めてまいりました。

ここで少し議論はしたのですが、十分制度として取り込めなかったのが、配慮書の扱い、方法書の扱いでございます。言うならば、リプレースというのは、もう既に、その地域・区域で既に、現行、稼働している風力発電を同程度の規模でリニューアルする、更新すると、こういう仕組みでございますので、配慮書で想定している、例えば立地上の重大な環境影響であるとか、方法書で検討すべき評価項目の選定といったようなところは、ある程度、基礎情報があるということが想定されるのではないかと思います。

そういう点では、次の検討段階に進むときには、風力発電リプレースについて配慮書、あるいは方法書の取扱いについて検討を踏み込んでもよろしいのかなと思ったところでございます。これは論点として指摘させていただくということでございます。1点目でございます。

2点目は、スライド番号25ページの、今回の風力発電、3月に行われました風力発電の規模要件の見直しに関係いたしまして、併せて風力発電に関する幾つかの論点について、今後の検討事項という形で整理をしていただきました。私もここに入っておりましたので、大変有意な議論ができたかなと思います。

今、画面にも表示いただいておりますけれども、一番最後のポツの簡易かつ効果的なアセスメント手続の導入ということで、この点について、少し指摘をさせていただきたいと思います。

 ここで想定されているのは、今、私が申しましたような配慮書の扱いをどうするかといった現行のアセスの手続の、ある意味、効果化とか効率化の観点があるかと思います。これは、法の仕組みとの関係もございますので、少し慎重に、丁寧に議論していく必要があるかなと思います。

 もう一つ、他方で、例えば、今回の場合に、1万キロワットから5万キロワットに規模が引き上げられたと、そういう関係の中で、例えば、5万キロワット未満、従来は法手続を課してきた、そうした風力発電対象事業をどのように扱うか。そういう点で、いわゆる簡易アセスといった、より簡素なアセスメント手続の仕組み、法の手続には載らないけれども、そういう手続をどうするかという論点があるかと思います。ということで、この簡易かつ効果的なアセスメント手続というのが、一つは、法制度の手続をどうするかという論点と、法制度には載らないけれども簡易アセスをどう扱うかという、論点があるかなと思いますので、併せて、コメントさせていただきます。

○浅野委員長 もうよろしいですか、かなりご発言希望者が多いので。

○田中委員 分かりました。

 それでは、最後は30ページ、このロードマップの関係で、最後に環境アセスメントの最適化による風力発電の促進ということがございまして、ここに幾つか宿題が出ております。特に、例えば、環境保全措置を検討し、考え方を示すといったような洋上風力の関係、これから大変伸びていくと思いますので、この点は重要だと思いますが、ぜひ考え方を整理して、ガイドラインなり手引きを示すといったようなことをご検討いただければということでございます。

 ○浅野委員長 ありがとうございました。

 大変申し訳ない。最初に発言ご希望の方の締切りをとらなかったものですから、次から次へと発言のご希望が出てまいりました。

 質問に対する回答を得ようと思うと、どうしても発言を制約せざるを得ませんので、むしろご意見をしっかりお聞きすることが大事だと思いますから、とにかく、一応、鷲谷さんまで手が挙がっていますので、そこまでのご発言は認めますが、できましたら、白山さんも手が挙がりましたか。言いっ放し、ということになりますのは避けたいと思います。限られた時間なので、その辺、ご発言に際してはご配慮をお願いいたします。

 それでは、崎田委員、どうぞ。

○崎田委員 崎田です。どうもありがとうございます。

 私は2点ほど、お話ししたいと思います。

 私は、地域社会の視点から環境分野に関わっておりますけれども、この再エネに関しては、ゼロカーボンを目指す社会の中で大変期待が高まっている一方、お話のように、社会に受け入れられないプロジェクトも増えてきているという、やはりここが非常に懸念をしておりましたので、アセスを活用して、地域社会と事業者のコミュニケーションを活性化していくということが大変重要だというふうに思っていました。

 今回のお話の中で、温対法の見直しの中で、そういうことを、そういう視点もあって、地域の方が実行計画を立てると。そこでうまく取り組んだ場合、事業者の配慮書手続を省略できるとか、こういうような形で、新しいやり方に持っていこうというふうな制度設計ができたということは、私は一つの大きな成果だというふうに思っております。ぜひ、これを実施する段階で、自治体がうまく使い切れるのかどうか、そういうところをちゃんとウォッチしながら進めて、先進事例、いい事例などを発信して取り組んでいただければありがたいというふうに思っております。

 二つ目は、これが最後ですが、既に田中委員からもお話が出ましたので、簡単にします。25ページの、今後の風力に関する課題の中で、簡易的なアセスも検討課題に上がっております。私も、規模が大きくないけれども、やはり地域にとって非常に課題の、というか関心のあるようなものもありますので、この簡易アセスを効果的に使っていくという視点をぜひ取り入れて、検討を続けていただければありがたいというふうに思っております。

 よろしくお願いします。

○浅野委員長 ご協力ありがとうございました。

 簡易アセスについては、条例アセスとの関係も考えなきゃいけないんですね。今、法アセスから落ちたものは簡易アセスということになると、条例で何かをやることを縛るということまで含めることになりそうです。その辺も含めての、ご意見だったのかなと思います。

 それでは、紀ノ岡委員、どうぞお願いいたします。

○紀ノ岡委員 ありがとうございます。電気事業連合会の紀ノ岡でございます。

 環境アセスメント……。

○浅野委員長 ちょっと音声の具合が悪いようですが。

○紀ノ岡委員 事業の予見性……。

○浅野委員長 画面をオフのほうがよろしいのではないでしょうか。画面をオフにしていただいたら、お声がよく入ると思います。

○紀ノ岡委員 すみません。

 アセスの迅速化ですけれども、事業者にとりましては、事業の予見性向上につながるということでございますので、引き続き、アセスの実績を十分分析いただきまして、迅速化の取組を目指していただきたいと思ってございます。

 また、風力発電、今回は風力発電のことでございますけれども、風力に限定することなく、カーボンニュートラル実現に向けて、環境負荷低減に資する多様な電源がございますので、こうした電源につきましても、アセス手続が短縮できるような方向でご検討をお願いしたいと思います。

 以上でございます。

○浅野委員長 ありがとうございました。

 それでは、村山委員、どうぞお願いします。

○村山委員 ありがとうございます。

 できるだけ短く発言したいと思います。

 まず、7ページの規制改革の関係で、地熱のことが言及されているのですが、公園との関係は大事ですけども、一方で、私のところで調べていると、自治体によっては、ポテンシャルが高いところで、ある意味、地産地消の形で、地熱をうまく利用しようというところも出てきていますので、その点については、ぜひ進めていただきたいと思います。

 それから、2点目、9ページ、10ページ目の温対法の改正の関係ですが、市町村によっては、実行計画に基づいて、促進地域を決めていこうという点は大変よいことですが、これまで風力で行っていたゾーニングのモデル事業、実証事業でも、なかなか促進地域というのは出てきにくいというところがあります。そういう意味で、慎重に合意形成に基づく促進地域を洗い出していくことが、悪い再エネにつながらない、よい再エネにつながる方向かと思います。

 最後、3点目は、風力の規模要件の関係ですが、規模要件の変更は大きいことだと思いますが、今回の変更によって国のレベルで規模要件に当たらない事業計画のモニタリング、それから、自治体の対応のモニタリングをぜひ行っていただきたいと思います。自治体によっては条例を制定しているところがありますが、東北の方ではまだないというところもあり、自治体間の格差が生まれる可能性があるような気がします。

 委員長もおっしゃったように、簡易アセスとどう関係するのかという点については、今後ともご検討をお願いしたいと思います。

 ○浅野委員長 ありがとうございました。

 では、石田委員、お願いいたします。

○石田委員 ありがとうございます。

 陸上風力発電のゾーニングマップに関しまして、簡潔に3点ほどお伺いしたいと思います。

 まず1点目は、促進エリアの地目と申しますか、土地利用現況で主たるものはどういうものなのか。それが1点目です。

2点目は、促進エリアと位置づけられた場合の地権者の反応というのはどういうものなのか。それから、3点目は、ゾーニングマップに明示される時点で、ある程度、調整がついているというふうに認識しているのですが、水源涵養林とか農振農用地区域とか、林野行政や農政との関わりがある案件について、十分調整が了しない場合には、そういった促進エリアの候補は調整エリアとして位置づいてしまうのかというのが3点目です。

 その3点目に関連しましての発言です。この後、後半でご説明のある太陽光のほうで特に顕著だと思うのですが、土地利用のゾーニングとの一体的な検討をもっと深めると効率がいいのではないか。そうしますと、土地利用での農用地区域の見直しとか、市街化調整区域のありようを見直すとか、そういったことを契機に、促進エリアを計画的に増やしていくということにもつながるのではないか、そんなふうに感じています。

 ありがとうございました。

 ○浅野委員長 ありがとうございました。

 それでは、大塚委員、どうぞお願いします。

 ○大塚委員 すみません、どうも恐れ入ります。

 最初に和田統括官にお話しいただきましたように、温対法の改正で、促進区域という話が出てきて、再エネとの関係がアセスを含めて大きな問題になってきて、こちらのアセスの関係でも、大きな転換点には来ていると思いますけども、温暖化対策と、それから、環境影響評価という二つを環境省では進めていっていただかなければいけないわけですが、まさに、その二つを協働してやっていただけるという時期に来たかなというふうに思っております。

 質問とか意見ですけども、意見、一つは、先ほど田中委員がおっしゃったことはまさにそのとおりで、この簡易で効果的なアセスについては、法制度の問題と、それから、1万から5万、あるいは、3.75までかもしれませんが、それについては、より簡易なアセス手続を考えるということで、これは先ほど浅野委員長にもおっしゃっていただいた点と関連しますけれども、この部分について、必ずしも条例に丸投げするというのは適切ではないという考え方を取ったほうがいいのではないかということでございまして、そういう意味では、まさに条例との関係も考えながら、この部分は間が空いてしまう可能性があるので、こちらの国の方でも検討した方がいいのではないかというご趣旨だったというふうに考えております。

 1点質問ですけども、30ページの辺りか、もうちょっと前辺りだと思いますけれども、この再エネ海域利用法に関してでございますけども、環境影響評価手続の中の配慮書の問題と、この再エネ海域利用法の環境調査のところは、手続がかなり重複する可能性が高いと思いますが、この点は、何か調整をすることは、実際にはしていらっしゃるかどうかということをお聞きしたいと思います。

 

○浅野委員長 ありがとうございました。

 それでは、真関委員、どうぞお願いいたします。

 真関委員、聞こえておりますでしょうか。

○真関委員 長野県の真関です。よろしくお願いします。

 1点質問であります。資料の7ページでございますけれども、今、いろいろお話の出ています風力アセスの部分であります。規模要件の見直しが令和3年10月措置ということで、ここに初めてこういう技術的なものを見たわけでございますけれども、この措置内容につきまして、お伺いしたいと思います。

 1万から5万のところが、自治体の条例によっては空白になる可能性があるというふうに思っております。手続へのスケジュールも含めまして、この措置内容についてお伺いしたいと思います。

 

○浅野委員長 ありがとうございました。

 それでは、鷲谷委員、どうぞ、手をお挙げになったと思いますが。

○鷲谷委員 はい。それでは質問をさせていただきたいと思います。

26ページ以降、何ページかに関しての質問なんですけれども、促進区域の設定など、ゾーニングを協議会での利害関係者の協議や検討に委ねるということになるようですが、利益に関しては、地元の人たちにとってもかなり明確で議論しやすいと思うんですけれども、例えば、渡り鳥の保全上の問題などの、生物多様性に関わることというのが、不利益というか、何か損失があるとしても、広域的な問題なので、なかなかその地域や地元では、そのことを理解して代弁することができる方がいらっしゃるとも限らないように思いますし、広域的な問題なので、それに関して、利害を議論するのは誰になるんでしょうかというような質問で、協議会の組織の仕方や運営の仕方に関して、具体的なことが決まっているようでしたら教えていただければと思います。

 ○浅野委員長 ありがとうございました。大事なご指摘だと思いました。

 白山委員、どうぞ。

○白山委員 白山でございます。

 一つだけコメントしたいと思いますが、例えば、デンマークとスウェーデンをつなぐ大きな橋があるのですが、そのときに、橋の建設とともに洋上風力発電を大規模に開発するというような事例があります。

 このように、何らかの大きな公共事業をやるときに、総合的に洋上風力発電と、例えば、海上の橋の建設等を一緒に、アセスも、あるいは協議会もやるというようなことで、総合的にやると、今の洋上風力の開発計画は、ほとんどが風の条件がいいところだけを選んでいると思いますけれども、ほかの事業とうまく合わせて、協議会一つで両方やれるというようなことも視野に入れて、いろいろ行政、経産、あるいは国交省とうまく調整していただくと、より洋上風力開発、あるいは導入が進むのではないかと思いますので、その点もご配慮いただけるとよいと思いまして、コメントさせていただきました。

 ありがとうございました。

○浅野委員長 どうもありがとうございました。

 ご質問が、数としては、12か13ぐらいあるんですが、重複するものもあります。それから、どちらかというと、ご質問ということですが、コメントに近いものもありましたので、どうしてもお答えを今しておかなきゃいけないと思われる点についてだけ、事務局から5分以内で説明をしていただいて、それ以外のものについては、後で紙面でお知らせをするということにしたいと思いますので、事務局、要領よくお答をお願いいたします。

○堀上環境影響評価課長 環境影響評価課長の堀上です。

 ご意見、ご質問ありがとうございました。

 かなりコメントをたくさんいただきましたので、これにつきましては、今後、温対法の施行に向けての検討、あるいは風力の規模要件、その他の検討、それから洋上風力に関する検討をこれから進めていきますので、その中で、踏まえて検討を進めてまいりたいと思います。

 幾つか、どうしてもちょっとここの場でお答えをしたほうがいいということに関しまして、担当からお答えをさせていただきます。

○森田環境影響評価課課長補佐 それではお答えを、環境影響評価課、森田からさせていただきます。

 まず、温対法の関係でございます。こちらにつきまして、温対法の施行に向けて、その省令をどのようにつくっていくかとか、そういったスケジュール、今、温暖化対策課、環境計画課とともに整理をしているというところでございます。施行日政令を含めて、今後のスケジュールについては未定となってございますが、しっかりと透明性を確保した形で検討を進めていくということを基本としてやってまいりたいと思っております。

 また、促進区域を設定するに当たりましては、法令上、環境の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして、環境省令で定める基準に従うということ。また、都道府県においては、促進区域の設定について、地域特性を踏まえて、しっかりと独自の基準を定めることができるとされておりますので、そちらを踏まえて、しっかりと保全すべきところを保全しつつ、促進区域が丁寧に形成されるように、国としては省令を定め、またガイドラインなどでしっかりと、協議会などの構成メンバーを含めて手順を整理していくということとしております。

 また、風力アセスの規模要件のご指摘につきまして、その措置内容ということにつきましては、現在、法制局と相談をしているというところでございますが、ご指摘のとおり、条例がまだ未整備のところで、不意打ち的に、アセスがないままに風力発電事業がされないように、所要の経過措置を設けるということで、内容については、まだ精査中ですが、検討しているというところでございます。

 また、洋上風力の特性に合ったアセスメントの最適化ということにつきましては、現行の再エネ海域利用法の運用実態も踏まえまして、また、海外の動向、セントラル方式などの研究もした上で、しっかりと丁寧に検討してまいりたいと思っております。

○堀上環境影響評価課長 課長の堀上です。

 具体的なご質問をいただいた件につきましては、それぞれの委員の方々に個別にご回答させていただきたいと思います。後ほど、またお送りさせていただければと思います。

 ○浅野委員長 ありがとうございました。

 というわけで、ちょっと申し訳ないのですが、先へ進ませていただきます。

 では、後半について、事務局からご説明いただきます。

 先ほどは、ちょっと10分オーバーしてしまいましたので、簡潔にお願いをしたいと思います。

○豊村環境影響審査室室長補佐 豊村でございます。

 それでは、簡潔にご説明を進めさせていただければと思います。

 資料1の後半、スライド31、太陽光発電施設に関する取組から始めさせていただければと思います。

 まず、太陽光発電の導入状況について整理いたしております。こちら、資源エネルギー庁の公開している情報をベースに整理してございます。太陽光発電施設は、固定価格買取制度がスタートして以降、導入量は伸び続けておるというところでございまして、2020年3月末時点で、累計約55ギガワット導入されているという状況になってございます。

 2019年に、本小委員会でもご審議いただき、まとめていただきました答申の中で、大規模な太陽光発電事業につきましてはアセスの対象にすべきであり、また、法対象とならない規模の事業は条例対象とすることが考えられ、それ以下の規模については自主的なアセスを促すべきといったような在り方が示されたといったところでございます。

 この答申を受けまして、4万キロワット以上の太陽光発電事業を第一種事業、3から4万キロワットを第二種事業とする環境影響評価法施行令の改正をいたしました。昨年4月に施行されてございまして、前半の資料でもお示ししましたとおり、これまで4件の環境大臣意見を発出しておるというところでございます。

 また、法や条例の対象とならない規模の事業の環境配慮の取組を進めるために、太陽光発電の環境配慮ガイドラインというものを施行前の3月に公表してございます。

 スライドのほうにガイドラインの詳細が載ってございますが、小規模事業でも、地域のコミュニケーションを図りつつ、自主的な環境配慮の取組を実施していただくための工夫として、分かりやすいチェックシートを作成するということにしてございます。これによって、事業者が必要な取組を端的に把握できるとともに、このチェックシートが地域のコミュニケーションでも活用できるのではないかというふうに期待しておるところでございます。

 また、再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォースのほうでの議論も踏まえまして、太陽電池発電所に係る環境影響評価の合理化に関するガイドラインの作成も進めてございます。具体的には、太陽光発電について、造成地やゴルフ場跡地等の開発済みの土地については、事業特性や地域特性に応じた環境影響評価項目の絞り込みがまだ十分浸透していないのではないかということから、合理化に関する考え方をガイドラインとしてまとめていることを検討しているというところでございまして、検討会では、田中委員にも座長としてご参画いただいたといったところでございます。

 こちらのガイドラインにつきましては、現在パブリックコメント中ということでございまして、6月末に公表を予定しておるというところでございます。

 参考資料として、ガイドラインをお付けしてございます。

 さらに、風力発電事業や太陽光発電事業について、参入する事業者ですとか土地、構造物の形態等の多様化が進んでおるというところでございまして、例えば、実態として、一つの事業にもかかわらず、事業の分割等を行うことによって、アセス法の規制を違法に逃れているのではないかと疑われるような事案も生じておるところでございます。これらの発電事業に係る環境の保全について、適正な配慮を確保するような制度の適正な運用の在り方について、検討を行っていこうと考えてございます。

 検討事項としましては、例えば、環境影響評価の対象となる同一事業、同一工事の考え方の精査などを考えておるというところでございまして、7月中に結論を得るということを予定してございます。

 続きまして、火力発電所に関する取組について、ご紹介させていただきます。

 まずは、石炭火力発電所の主な計画につきまして、一覧に示してございます。石炭火力発電事業につきましては、非効率な石炭火力を30年度までに確実にフェードアウトさせるような措置の検討などが進んでおるといったような状況の中、前回報告以降、アセス手続上、新たな新設計画というものはなく、下の段になりますけれども、蘇我火力発電所でありますとか、西沖の山発電所、秋田港火力発電所といったところの計画中止が新たに表明をされておるといったような状況でございます。

 続きまして、ガス火力発電所で、主な計画につきまして、一覧に示しております。新たに、下の段になりますけれども、知多火力発電所で配慮書の提出が行われまして、昨年、12月に環境大臣意見を発出しておるというところでございます。

 その知多火力発電所に対する環境大臣意見について簡単にご紹介をさせていただきますと、総理による2050年カーボンニュートラル宣言が行われた後ということもございまして、2050年カーボンニュートラルの実現に向けては、事業者が本事業を含む火力発電所からの温室効果ガス削減に関する選択肢を追求する必要があることといったような指摘を行うとともに、地球温暖化対策計画、エネルギー基本計画、長期戦略の見直しの状況を踏まえ、必要に応じて事業計画の見直しを行うとともに、我が国の2050年カーボンニュートラルの実現といった目標と整合性を図るように検討を行うといったようなことを指摘してございます。

 次、最終章になりますけれども、環境影響評価情報の充実に関する取組について、ご紹介させていただければと思います。

 まず、環境アセスメントデータベース、通称「EADAS(イーダス)」と呼んでおりますけれども、こちらのほうをご紹介させていただきます。

 平成26年より運用を開始してございまして、再生可能エネルギーの事業化の検討でございますとか環境アセスメントの実施の助けになるように、関連する自然環境や社会環境に関する情報を一元的に収録して提供しておるということでございまして、GISで閲覧できるなど、利用者の利便性も考慮して、改良を加えてきておるといったところでございます。

 EADASの実績について、整理をしてございます。例えば、真ん中の段になりますけれども、全国の環境情報については毎年のように新規整備や更新を行ってございまして、このような形で継続的な拡充を進めておるといったところでございます。

 そのような成果が表れたということだろうと思っておりますけれども、一番下の段ですけれども、閲覧者や閲覧数についても右肩上がりに増加しておるというところでございまして、昨年度は約2,400万ページビューと多くの方々にご活用いただいておるという状況でございます。

 また、巻末の参考スライドの57、58には、EADASの収録情報の一覧もお示ししておるといったところでございます。

 EADASに収録している情報といたしまして、風力発電における鳥類のセンシティビティマップについて、これは整理をしておるというところでございます。風力発電事業において、事業者が立地を選定する初期の段階で、鳥類への影響リスクの高い区域をあらかじめ把握しまして、そのバードストライク等の予防であるだとか、あと、事業の予見性を高めるといったようなために整理をしてございまして、10キロメートルメッシュで注意喚起レベルを評価したセンシティビティマップということで、航空機調査等で作成をしておるというところでございます。

 特に、昨年度は新たに海域版を公開してございます。巻末参考スライドの59、60で詳細な資料についても掲載しておるといったところでございます。

 続きまして、環境影響評価情報支援ネットワークについて、ご紹介させていただきます。

 こちらのほうは、地方公共団体などの行政や事業者への情報提供を目的として公開させていただいてございまして、アセスメント制度でございますとか、アセス法や条例に基づくアセスメントの事例でございますとか、また、報告書やガイドライン、あと海外情報なども掲載をしておるといったところでございます。トピックや事業情報については毎週更新をするといったようなことで、継続的にユーザビリティの向上に努めておるというところでございます。

 環境影響評価情報支援ネットワークにも掲載してございますけれども、環境省では、事業者の協力を得ながら環境影響評価図書の公開の取組も進めてございます。平成30年からの取組でございまして、国民の情報アクセスの利便性を高め、情報交流の拡充も図るとともに、事業者による環境影響評価予測、評価技術の向上をさせるためには必要な取組というふうに認識をしておるというところでございます。

 事業者様のご協力もいただきまして、これまで49件公開しておりますけれども、先ほど委員からもご指摘がありましたとおり、全体の事業件数と比べると、まだ決して多い数とは言えないと思ってございます。前半でご紹介をしました再生可能エネルギーの適正な導入に向けた環境影響評価のあり方に関する検討会の報告書においても、環境影響評価図書の継続的な公開の徹底が地域のコミュニケーションや事業の信頼性向上の観点から必要であろうというふうに指摘をされておるというところでございますので、環境省としましても、引き続き協力を呼びかけていきたいというふうに考えてございます。

 以上、ちょっと駆け足になってしまいましたけれども、環境影響評価制度の施行状況等に関するご報告となります。

○浅野委員長 ただいまのご説明についてのご質問をいただきたいと思います。

 先ほどの議題との関係で、まだ発言が足りなかったということがありましたら、それもお受けすることは可能でございます。

 まず、吉田委員ですが、さきのご発言、今の報告にも、後半部分の報告に関連するご発言がありましたが、何か補足がありますか。

 吉田委員、よろしいですか。

○吉田委員 吉田でございます。

 分かりましたが、112件に対して、まだ49件ということですか、図書公開についてですけども、非常に少ないと思いますし、やっぱりこれはもう義務づけていかないといけないと思いますので、ぜひ、対象とする規模の要件緩和の条件ですので、もう、これは、ぜひともしっかりやっていただきたいと思います。

 以上です。

○浅野委員長 ありがとうございます。

 任意に公開してくださる方が増えれば、おのずから義務づけというような議論をやりやすくなるだろうと思いますから、ぜひ、事務局には頑張っていただきたいと思います。

 それでは、どうぞ、ご発言ご希望の方、挙手をお願いいたします。

 今、田中委員、崎田委員、村山委員の挙手を私のほうで確認できましたが、ほかにいらっしゃいませんか。

 今、勢一委員が挙がりましたね。今、4人まで確認しております。

 もう、よろしゅうございましょうか。

 では、取りあえず、この4人の方について、ご発言をいただきたいと思います。

 では、田中委員、どうぞ。

○田中委員 すみません。崎田委員が、何か退席されるかもしれませんが。

○浅野委員長 崎田委員は、もう15分ぐらいに退席というふうにお聞きしました。

 では、崎田委員、どうぞ、先にご発言ください。

○崎田委員 すみません。ありがとうございます。

 簡単に2点ほど、太陽光発電の導入に関して、大規模発電に関しては対象要件にするという形になりました。私は、これは大事なことだというふうに思いますが、その規模を、規模要件に入らないような分割した届出とか、そういうことが出始めているようで、今回、要件の見直しをしているというふうなことがあります。私も、ここをぜひ、やはり同一工事とか、いろいろと考え方はあると思いますが、地域社会にとって、一つの発電所と見えるところは、やはりきちんと一括して実施していただくという、そういうようなところに行くような内容にまとめていただければありがたいなというふうに期待しております。

 もう一点だけ、もうこれは最後です。石炭火力に関して、私は非効率石炭火力のフェードアウトの検討会に入っておりました。やはり事業者にとっては、本当に大勢の職員を抱えて大変なところではありますが、制度として、2030年に向けてフェードアウト計画をつくり、きちんと取り組んでいただく。そして、それを、政府のほうに計画を出して、きちんと社会に公表しながら取り組んでいくという制度ができましたので、そういうことも活用しながら、しっかりと非効率石炭火力のフェードアウトを社会がウォッチしていくような形になればいいなというふうに思っております。

 どうもありがとうございます。

○浅野委員長 ありがとうございました。

 田中委員、どうぞ。

○田中委員 ありがとうございます。田中でございます。

 私からは3点でございます。

 スライドの34ページ、太陽光発電の環境配慮ガイドラインの関係で1点です。こちらは、小規模な、いわゆる法アセスに関わらない太陽光発電について、チェックシート方式で確認をするという手続だと思いますが、ぜひ、この運用状況を把握しておいていただければいかがかと思います。このガイドラインの活用状況について、把握できるのであれば把握していただくのがよろしいかなと思います。これが1点目でございます。

 2点目は、次のスライドの35ページで、いわゆる環境影響評価の合理化ガイドラインということで、太陽光発電については、ゴルフ場跡地であるとか、あるいは、もう既に造成地とか、あるいは工場跡地のように、既に開発済みのときというものと、それから、新たに森林等を造成する場合とでは、やっぱり影響の出方が違うということで、いわゆるメリハリのついたアセスということで、このガイドラインを準備したというふうに理解しております。

 ただ、これはとてもいいことだと思うのですが、まだ実績が、昨年制度を動かし出して、この太陽光発電が法対象の案件になって、まだ知見としては少なくございますので、ぜひ今後、このガイドラインについては知見の集積を図りながら、さらに充実をしていくということが大事ではないかなと思います。今回は第1版というような形で整理をしたらよろしいかなと思いました。

 3点目は、石炭火力の関係でございまして、石炭火力について、昨今のいろんな、特にCO2の排出の問題から、こうした形でフェードアウトしていくということはあるかと思います。実は、最近のニュースで、ある会社がこうした石炭火力を買い取って、バイオマス発電に取り組むという報道をちょっと目にしました。これもとてもよろしいことだと思うのですが、その場合にアセスの、例えば、規模要件として、火力発電の規模で、石炭火力の規模で、既存発電所の規模で、アセス要件とした場合に、燃料種を変えることによって対象になるかどうか、この検討をもし押さえているのであれば、お聞かせ願いたい。これは、ご質問ということになります。

 ○浅野委員長 ありがとうございました。

 太陽光には、もともと法アセス対象がかなり広いというのはもう最初から分かっていて、条例でもお願いしたいというようなことを考えていたわけですね。ですから、合理化のガイドラインというのは、むしろ、その条例で対象になっているものについても十分に機能するということがあり得るだろうと思うので、その辺のところを、ひとつ、どういう形で受け入れていくか分かりませんが、考える必要がありそうですね。

 それでは、村山委員、どうぞ。

○村山委員 ありがとうございます。

 まず、今のお話があった、35ページ目の太陽光に関する合理化のガイドラインの話ですが、スコーピングはオーダーメイドでメリハリがあるべきだという点は間違いないことだと思います。メリハリがあるということは、選ぶこともあれば選ばないこともあり、ある意味、中立であるべきだと思うんですね。

 ただ、参考資料の5を拝見すると、15ページ、26ページに全体のまとめがあって、それぞれ造成地がなされている場合、それから、ゴルフ場の跡地ということで表が出ていて、35ページ目にも、非常に小さいのですが、表が出ていると思うのですが、この中で米印がついているところが今回の合理化の方向だというふうに理解をしました。ただ、ここの説明書きが、基本的に評価項目として選定しないことが可能であるとなっています。これは、私が読む限り、あまり中立ではない気がしていて、この文面だと選ばなくていいよというのが、ある意味ベースにあるような気がします。

 もう少し中立的な言い方のほうがいいのではないか。例えば、「基本的に」という言葉は少なくとも外していいような気がしますし、もう少し、本来の意味でのメリハリのあるというような表現をしたほうがいいかなという気がします。特に、反射光とか景観もこの中に含まれていて、確かに造成がされていれば、その点は緩和される部分はあるとは思いますが、ここまで含めて、選定しないことが可能であるということが基本的だというふうに言われると、少しどうかなという気がしました。

 これが一つです。

 二つ目は、47ページ目の最後の公開状況で、既に公開されているところは非常に評価されるべきだと思います。むしろ、公開されているところには、もう少しメリットを提供するような方向で、こういった方向がどんどん進めばいいかなと思っています。ただ、一方で、外国の状況を見ると、日本のこういった状況は非常にマイナーだと言わざるを得ません。ほかの国では、基本的には公開をしているという状況があります。そういう意味で、今後、外国の状況調査を進めていって、基本的な考え方や方向について、ぜひ、ご検討をお願いしたいと思っています。

 ○浅野委員長 ありがとうございました。

 勢一委員、どうぞお願いいたします。

○勢一委員 ありがとうございます。

 私も3点ほど、若干重複がありますが、コメントさせていただきます。

 一つは、太陽光発電の規模要件に関する点です。前半の議論でも、現行の規模要件がどうなのかというご懸念が指摘されましたけれども、まだ施行されたばかりということではありますが、今後どのような検討が必要かということを把握するためにも、法対象外を含めて、情報収集、モニタリングをお願いしたいと思います。また、併せて関連のガイドラインにつきましては、改正温対法による地域の主体的な取組との整合性、そちらを支援できるような形への整理をお願いしたいと思います。

 2点目としましては、EADASをはじめとする情報の充実と活用をさらに図っていただきたいという点です。全国的あるいは広域の自然環境情報を得るという意味では非常に有益なツールですし、これも改正温対法で地域が促進区域を検討する際に、広域の影響を踏まえることができるためにも重要と思いますので、自治体との共有、利用の仕方についても、ぜひご検討をいただければと思います。

 最後、これも既に出ていますけれども、図書の公開です。これも力強く進めていただきたいと思います。グローバルスタンダードにかなっていない現状でありますし、また、地域で累積的影響を把握するという点でも、これは不可欠な知見だと思います。この点もそうした公的なニーズが変わっている動向を踏まえて、制度的にも対応していただければと思います。

 ○浅野委員長 ありがとうございました。

 大塚委員、どうぞお願いいたします。

○大塚委員 図書の公開に関してですが、村山委員がおっしゃっていただきましたし、前からちょっと私、申し上げているんですけど、外国の状況を見ると、公開するのが当然ということで、これについて、著作権とかという話をすること自体がちょっとはばかられているような状況なのですが、しかし、先ほど浅野委員長もおっしゃってくださったように、自主的にやってくださる方が非常に多くなっていけば、割と楽に公開のほうに向かっていく可能性もありますので、むしろ、今、指摘しておくべきことは、公開することは事業者にとって不利益なものではなくて、事業者の社会的ステータスを高めるものだというその観点を強く推奨していっていただくことが大事かなというふうに思いました。

 ○浅野委員長 ありがとうございました。

 もともと、果たして本当に著作権を主張するようなものなのかという、公文書として受理されているものであるのであれば、どうなんだろうという疑問が根本的にあるんですけども、取りあえず今までこういう運用で来ていますので、頑張っていただくようにお願いいたします。

 ほかにご発言をご希望の方がいらっしゃいましたら、どうぞ、お受けいたしますが。ないですか。

 よろしゅうございましょうか。

 それでは、事務局から、今のご発言のうち、質問に関するものについて、お答えください。それから、先ほどの前半でちょっと質問に対するお答えの時間をはしょったのですが、若干、時間にゆとりがありますので、回答を共有できるという意味では、今お答えいただけるものについて、聞く余地があると思いますので、事務局から、お答えがあるものについては。先ほどのご質問で、まだペンディングになっているものであっても構いませんので、ご回答をお願いいたします。

 10分ぐらいでまとめていただければと思います。

○豊村環境影響審査室室長補佐 環境影響審査室、豊村でございます。

 1点、田中委員からご指摘いただいていた、石炭火力発電についてバイオマスにした場合は燃料種をアセスの対象になるかというところでございますが、こちらのほう、燃料種を変えるだけということであればアセス対象にはならないのでございますけれども、設備等の変更を伴う場合など、個別に内容を確認して、対象となるかといったことは判断ということになってくるかなというふうに思ってございます。

○浅野委員長 ありがとうございます。

 前半のご質問へのお答えで、今、回答できるものがまだあれば、いただいてもいいのですが、いかがでしょうか。

○森田環境影響評価課課長補佐 環境影響評価課の森田です。

 前半の部分で、先ほど回答をはしょってしまったので、改めて回答をさせていただきます。

 まず、吉田委員から太陽光の規模について、そもそも100ヘクタールをベースとして甘過ぎるのではないのかというご指摘がございました。こちらにつきましては、参考資料のほうに、ほかの対象事業の一覧について載せてございますが、もともと法対象事業全般の考え方として、法律で規模が大きく著しい影響のおそれがある事業ということとされておりまして、資料の52ページに、全体の、ほかの法対象事業の規模を掲載しておりますが、基本的に面的開発事業というところについては、面積100ヘクタールというところを基調としておりますので、なかなか太陽光についてのみをもって、この考え方を変えるというところは、公平性の観点からも、法律上の文言の整理の観点からも難しいという状況がございます。

 他方で、条例のほうで適切に措置いただくということと、先ほどご紹介させていただいたガイドラインのほうで、しっかりと小さい規模のものから適切な地域とのコミュニケーションと環境改良を促していくということとしております。

 また、勢一委員から、洋上風力について制度の最適化をするときに、例えば海外では、国が、あるいは公的機関が環境影響評価をするといったようなセントラルについても検討していくのかというご質問をいただきました。こちらについては、オランダなどのセントラルの事例などもしっかり研究した上で、制度の最適化というところで検討のほうを進めていきたいと思っております。

 また、石田委員から、ゾーニングマップということで、3点ほどご質問をいただきました。こちら、温対法の促進区域に係るご質問ということで理解した上でお答えさせていただきますが、温対法の今回措置されております促進区域というところにつきましては、地権者ですとか、現行の土地利用について、特段の関係性があるものではございません。こちら、洋上の再エネ大気利用法については、一般海域をどのように占用の許可を出していくのかといったプロセスでありますが、温対法の促進区域については、それと異なって、どのような土地利用関係、地権の関係になっているかを問わず、自然的、社会的状況について、しっかりと環境配慮をした上で設定をしていくというものになっております。

 また、この中で、林野行政など、ほかの所管との調整というお話が出ておりました。こちらについては、改正温対法に基づいて、促進区域を市町村が設定する際には、住民、その他利害関係者の意見をしっかりと聞くということとともに、関係地方公共団体の意見を聞いていくということ、また、地域で協議会が設定されている場合は、協議会における協議をしていくといったプロセスがありまして、このような協議会における協議の場などで、関係する近接行政との調整を図っていく必要があると思っておりまして、このようなプロセスの具体的な在り方も、今後、マニュアルやガイドラインのほうでしっかりと整理をして、示していきたいということで考えております。

 こちらで、今回、ご回答は以上でございます。

○浅野委員長 ありがとうございました。

 田中委員から、リプレースの場合の簡素化と、配慮書、方法書の扱いとの関係をどう考えるのだというのがありました。これはどうですか。

 多分、配慮書をいつまでに出さなきゃいけないというのは、いろんな事情があって、法文上何も決めていなかったので。書いてもらうのは、別にさっと書いてもらって、さっと終了にすれば、できないこともないと思うのですが。このご質問については、何か事務局で、今のところ、回答の用意はありますか。

○豊村環境影響審査室室長補佐 環境影響審査室、豊村でございます。

 リプレースにおける、配慮書、方法書の扱いということで、ご指摘をいただいてございます。こちらのほう、現在、何か方針があるというわけではございませんけれども、ご指摘も踏まえまして、実態に合っているかといったことも踏まえて、考えていきたいと思ってございます。

○浅野委員長 ほかに事務局からお答えいただくことはございますでしょうか。

○堀上環境影響評価課長 課長の堀上です。

 村山委員からご指摘がありました造成地などでのガイドライン、太陽光発電所に係るガイドラインですけれども、35ページのところですが、基本的には、既に造成されておりますので、土地改変ですとか、新たな大きな工事を伴わないということで、それに関する参考項目については、基本的には選定不要ということで整理をしております。

 今見ていただいている中では、下の造成地やゴルフ場跡地において、土地の造成等を行わない場合の上の四角のところですね、これを資料の中で、この選定の考え方、右の表にしますと、※マークになっていくわけですけれども、※にしたのは、それでもさらに配慮しなければいけないこともあるので、完全に除いているわけではないと。そういうことをちょっと表現するために、このような形にしております。

 文章中では、かなりそういうことを書いておりますけれども、委員ご指摘のとおり、ちょっと誤解が生じやすいのではないかということであれば、もう一度そこは確認した上で整理をさせていただきたいと思っております。

 基本的にはそういうことでございます。

○浅野委員長 村山委員、よろしいでしょうか。

○村山委員 はい、結構です。

 ただ、文章で書いていても、表だけご覧になる方もいらっしゃるので、ぜひ、ご検討をお願いできればと思います。

 ありがとうございます。

○浅野委員長 よろしくお願いいたします。

 ほかに、この際、ご発言をご希望の方はいらっしゃいますでしょうか。

○和田総合環境政策統括官 委員長、和田でございますけど、補足をさせていただいてもよろしいでしょうか。

○浅野委員長 どうぞ、お願いいたします。

○和田総合環境政策統括官 少し共通的な事項について、局内全体での理解という意味でも共有させていただければ非常にありがたいなと思っている点がありまして。特に多く質問がありました保全エリアというキーワード、今回の温対法の改正の保全エリアというキーワードなんですけども、二つの視点があると思っています。

 一つは、アセスの哲学である、より早い段階からの環境配慮の視点に取り組むといった観点。したがって、配慮書段階よりももっと早い段階で促進エリアということをテーマに議論することによって、再生可能エネルギーを、いわゆる、もうアセスに入る前段階から、配慮書よりもっと早い段階から環境配慮にみんなで知恵を出し合うといった観点。

 それから、もう一つは、自治体の実行計画に位置づけるというのが保全エリアでもありますので、これは、うちの局としては、あまり大々的には言っていないんですけれども、浅野委員長、大塚委員、田中委員をはじめ、長きにわたりましてアセスの制度にお世話になった委員の方々に共有させていただければと思っているのは、実行計画ということなものですから、ある意味SEAの視点にも入り込んだような、フックがかかっているような視点もあるんだというところを狙ったところもありますというところがある点を補足させていただければと思っています。

 それから、全体2点のもう一点ですけども、対象事業の規模要件とか簡易アセスというのが今回、今日のご議論で話題になったと思うんですけども、先ほど浅野委員長と大塚委員のやり取りであったように、日本のアセス制度は非常にある意味変わっていまして、閣議アセスというものを引き継いだ形になっている関係で、対象事業の規模要件が数値であらかじめ予見できる、予見性満点という状態に設計上つくってあるということもあって、いわゆる、あらかじめ対象事業になるか、ならないかという数値的なことにしてあるんですけれども、通常のアセスであれば、アジア、南米中心にしたところであれば、対象規模要件というのは普通、数字では全く示されていなくて、道路とかダムとかだけにしかなっていなくて、全体をカバーした上で、フルアセス、簡易アセス、何もやらないと分けるわけですけども、日本の場合、自治体のアセスのほうが先行した制度的な成熟を要してきたところもあるので、そこも加味しながら、簡易アセスという制度をどのように設計したらいいのかということについて、歴史ある自治体のアセス制度を加味しながら、国の関与の程度を見ながら、簡易アセスというのを今後考えていきたいと思っております。

 ○浅野委員長 どうもありがとうございます。

 大分、問題点を明瞭にしていただけたと思いますので、委員の方々も、いろいろな点で納得できたと思います。

 どうもご苦労さまでございました。

 田中委員、ご発言をご希望でしょうか。

○田中委員 はい。よろしいでしょうか。

○浅野委員長 どうぞ。

○田中委員 ありがとうございます。

 ちょうど今、和田統括官からお話がございました、今回の温対法の改正が、ある意味、実行計画に位置づけるということによって、早い段階で、その促進エリアを、地域がそれぞれ位置づけることがSEAの考え方に相通じるということで、なるほどと理解をしたところです。

 他方で、ちょっと私のコメント、配慮書の扱いなのですが、今回の温対法の改正でも配慮書が焦点になっておりました。それから、これからのアセス制度の見直しにおいても、配慮書の扱いというのは非常に大きな論点になろうかと思います。ただ、前回、平成23年の法改正から、これまで、五、六百件のアセス手続が行われておりまして、配慮書も相当数の数が出ているわけです。

 したがって、つまり、配慮書が果たしてきた、役割とか機能について、ちゃんとやっぱり分析をしておくことが必要ではないかと。その上で、どういう役割を果たす、それが、例えば、温対法の促進エリア等を位置づける配慮基準というんでしょうか、環境配慮基準と同程度のものであるかと、どの程度のものであるかと。相当程度のものということの考え方を配慮書の側で整理しておくことが必要ではないかというふうに考えております。

○浅野委員長 ありがとうございました。

○田中委員 その点について、追加のコメントでした。

 ありがとうございました。

○浅野委員長 配慮書は、もともと制度をつくったときから、現地調査をすることは想定しない、既存のデータでやればいいというふうに言ってきたのに、現実にはもう、どうせ方法書でやらなきゃいけないならというので、かなり細かく現地調査までやって配慮書がつくられている。極論の場合は、方法書を先に書いておいて、それに合わせて配慮書をつくるなんていう実情があるようですから、それは、もともと配慮書制度をつくったときの意図とはかなり違う運用になってしまっているという問題があります。

 今回、今、和田統括官もおっしゃったように、新たな仕組みの中で、うまく本来あるべきSEAのような発想ができるとすれば、それを手がかりに、配慮書については、今後どういうものを狙っているんだということが分かるようにするというチャンスであるかもしれません。

 ご指摘ありがとうございました。

○田中委員 ありがとうございます。

○浅野委員長 それでは、そろそろ予定時刻になっておりますが、よろしゅうございましょうか。

 特に、ご発言、ご希望が、私のところでは分かりません。ございませんね。

 どうもありがとうございました。今日は活発なご意見をいただきましたので、制度の運用に当たって、ぜひ参考にしていただければと思います。

 事務局、この後、どうぞよろしくお願いいたします。

○堀上環境影響評価課長 本日は、活発なご議論、ありがとうございました。

 本日の議事録につきましては、原案を作成いたしまして、委員の皆様にご確認をいただいた後、環境省のホームページに掲載をさせていただきたいと思っております。

 どうぞよろしくお願いいたします。

○浅野委員長 それでは、本日の小委員会は、これで終了させていただきます。

 どうもご協力ありがとうございました。

午前11時56分 閉会