第1回中央環境審議会総会会議録

日時

平成13年1月15日(月)10:00~11:00

場所

フロラシオン青山「芙蓉東の間」

出席者

(部会長)森嶌 昭夫
(委員)石川 正幸 岩槻 邦男 加賀美幸子
幸田シャーミン 小澤紀美子 小早川光郎
佐和 隆光 清水  誠 鈴木 継美
竹内  啓 田部井淳子 辻井 達一
寺門 良二 中島 尚正 中西  弘
野中 邦子 花嶋 正孝 原田 尚彦
桝井 成夫 松本  聰 村杉 幸子
雪下 國雄 鷲谷いづみ 
和気 洋子
(環境省)川口大臣 沓掛副大臣
熊谷大臣政務官 太田事務次官
炭谷官房長 中川総合環境政策局長
浜中地球環境局長 松本環境管理局長
西尾自然環境局長 岡澤廃棄物・リサイクル対策部長
岩尾環境保健部長 石原水環境部長
小島官房審議官 小林官房審議官
山田官房審議官 松原官房審議官
南川官房総務課長 他

議事

【南川官房総務課長】
 おはようございます。時間になりましたので、ただいまから第1回中央環境審議会総会を開会いたします。
 皆様には、寒波襲来で交通機関が乱れる中、朝早くから御出席いただきましてありがとうございます。
 まず、会議に先立ちまして、川口順子環境大臣から御挨拶をいただきます。

【川口大臣】
 川口でございます。おはようございます。今日は朝早くからお集まりいただきましてどうもありがとうございました。
 今年の1月6日に「環境庁」が「環境省」になりまして、それに伴いまして、中央環境審議会につきましても、5つの審議会を統合いたしまして、新しい審議会として発足することになりました。何とぞよろしくお願い申し上げます。
 今年は、元旦の計ということで、1年どうしようかと通常考えるわけですが、たまたまこれから100年間の最初の年ということでもございまして、多少大げさではございますけれども、私は、環境省100年の計ということで、100年を見通して、「地球と共生する環(わ)の国日本」をつくっていくということを1月6日からずっとお話しさせていただいております。
 100年見通して何をやっていくべきかということでございますが、その100年の第1歩は、とりあえず当面の課題でございまして、様々な課題が山積しているわけです。
 まず、地球温暖化問題でございまして、昨年の11月にハーグで会合がございまして、大変に残念ではあったのですが、そこでは合意をみることができませんで、今年また再開会合というのが5月あるいは6月にあるということになっております。私といたしましては、京都議定書の2002年までの発効を目指して、今度の会合でも一生懸命に努力を続け、合意がみられるように、各国にそのような努力をする働きかけをしたいと思っております。この前の会合でも感じましたことですが、日本が国内の措置を着々と進めていくことが非常に大事でございまして、その意味で、これから日本としても、いろいろな方策を組み合わせた国内制度を構築していくことが非常に大事でございまして、中央環境審議会におきましても御審議をお願い申し上げたいと思っております。
 それから、より身近なところで国民生活に関連したところで、「安全と安心」ということが課題でございます。廃棄物処分場の逼迫あるいは不法投棄が問題になっておりまして 、環境省は今後、総合的に廃棄物・リサイクル行政を推進していくことになります。循環型社会形成推進基本法に基づく基本計画の策定に向けての御審議を始めとして、この点につきましても皆様の活発な御議論をいただきたいと思っております。
 それから、自動車排ガスに対応する問題、PCBとかダイオキシンとか、そういった問題への取組等の課題がございます。私ども環境省の職員は、一丸となって努力をいたしていくつもりでおります。
 本日お集まりの中央環境審議会の委員の方々には、環境問題について大変な識見、蓄積をお持ちの方でいらっしゃいます。この審議会での審議を通じてというのはもちろんのこと、日頃の活動におきましても、ぜひ環境省に様々な御指導、御鞭撻を賜れば大変幸せに存じます。どうもありがとうございました。

【南川官房総務課長】
 続きまして、沓掛哲男環境副大臣から挨拶いたします。

【沓掛副大臣】
 皆様、おはようございます。環境省副大臣の沓掛哲男でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 私は今まで環境行政に直接携わったことはございませんでしたが、様々な立場で環境問題には深く関わってまいりました。その体験から、環境行政の重要性を強く認識しているものでございます。また、昨年の12月、環境庁総括政務次官に就任して以来、環境行政に対する国民の要望の大きさを強く感じているものでございます。今後、環境庁から環境省への異動に対して、万全を期するとともに、環境省の設置が国民の皆様に評価されるよう、川口大臣を補佐し、職員の皆様方と一丸となって環境行政に全力をあげて取り組んで まいりますので、どうか委員の皆様方の御指導、御鞭撻を心よりお願い申し上げます。
 簡単でございますが、お礼とお願いの言葉とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

【南川官房総務課長】
 続きまして、環境省幹部を御紹介いたしますが、その前に、お手元にあります環境省のパンフレットの23ページに環境省組織図がございますので、それと合わせて幹部の名前、顔を覚えていただければ幸いでございます。
 (環境省幹部の紹介)
 続きまして、本日御出席の委員の方々を御紹介いたします。
 失礼でございますが、辞令につきましては、机の上に置かさせていただいております。
 
 (委員の紹介)
 それでは、議事に移らせていただきます。
 本日、30名の委員でございますが、23名の委員の方々が御出席になっておられますので、後ほど御説明申し上げます審議会令によりまして、既に定足数を満たしております。
 本日の審議会は、1月6日の省庁再編によりまして、新たに設置されました審議会の第1回でございます。会長が選任されるまでの間、失礼ではございますが、事務局において、 私、官房総務課長の南川でございますが、議事進行を務めさせていただいております。
 今回の会議でございますが、従来の中央環境審議会に倣いまして、公開という扱いにさせていただいておりますので、よろしく御了解のほどお願い申し上げます。
 それでは、早速ですが、会長の選任に移りたいと思います。後ほど御説明申し上げます審議会令4条によりまして、会長は、委員の互選によってこれを定めるということにされております。つきましては、会長候補者につきまして御意見がおありの方がおられれば、挙手願いたいと思います。

【桝井委員】
 既に大変な御迷惑、御苦労をおかけしていると思うのですが、やはりここは森嶌先生にお願いできればと思いますが、いかがでしょうか。

【南川官房総務課長】
 ありがとうございました。
 ほかに御意見ございますか。
 それでは、他に御意見がございませんので、森嶌昭夫先生に会長をお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 〔拍手起こる〕

【南川官房総務課長】
 それでは、御異議ございませんので、森嶌委員が会長に選任されました。
 それでは、森嶌先生、会長席にお移りいただきたいと思います。以後の進行、よろしくお願いいたします。
 〔森嶌委員、会長席に着く〕

【森嶌会長】
 ただいま御選任にあずかりました森嶌でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 先ほど川口大臣からも御挨拶がございましたが、21世紀の最初の年に当たって、「環境庁」が「環境省」に昇格し、同時に、この中央環境審議会も装いを新たにしまして、人数の点では今までの半分以下の委員から構成されますけれども、30人のメンバーによって中央環境審議会が新たに発足することになりました。
 先ほどの大臣の御挨拶にもございましたように、21世紀を100年間まで待たなくて、現在多くの問題が山積しております。身近な問題で申しますと、化学物質の問題とか、ごみの問題あるいは土壌汚染の問題など、数多くの緊急に解決しなければならない課題が山積しております。とりわけ地球環境問題につきましては、これから長丁場、まさに100 年にわたって我々が取り組んでいかなければならない問題であり、また、そのためには、社会、経済全体の構造も大きく転換していかなければならない。そのための政策づくりをこの中央環境審議会が担っているわけでございます。改めて私は会長としての責任を大きく感じておりますとともに、委員の先生方にもぜひこの点を理解されまして、今度は少数精鋭で、いろいろな分野で、今までより一層多忙に御活躍いただかなければならないと思いますけれども、どうぞ御協力よろしくお願いいたします。
 それでは、最初の仕事でございますが、審議会令第4条第3項に「会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する」ということで、会長代理という制度が定められておりまして、私も元気にやるつもりですが、いつ事故があるやも知れませんので、この際、会長代理を最初の事項として指名させていただきたいと思います。この点につきましても、これまでの中央環境審議会でも会長代理を務めていただき、大変御苦労いただきました。その意味では、私の女房役というよりも、鈴木先生の方が私の先輩なんですが、2人で力を合わせてやってまいりましたので、さらに鈴木継美委員にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、議事を進めてまいります。審議会の議事運営規則の案について議題とさせていただきます。審議会の運営の大綱につきましては、環境基本法及び中央環境審議会令に定められておりますけれども、議事運営規則により、運営の細目について定める必要があります。従来の中央環境審議会でも規則が定まっていたわけでございますが、このたび、編成替えをいたしましたので、それに応じた案を用意してございます。事務局からこの点について説明をお願いいたします。

【南川官房総務課長】
 お手元の配付資料の2をご覧いただきたいと思います。
 まず、背景といたしまして、中央環境審議会の関係法令の要点を御説明申し上げます。資料の4ページをお開きください。4ページが中央環境審議会関係法令でございまして、第1が、根拠法であります環境基本法でございます。その41条に「環境省に、中央環境審議会を置く」ということであります。これは従来の中央環境審議会、自然環境保全審議会、瀬戸内海環境保全審議会に加えまして、総理府にございました動物保護審議会、厚生省に置かれておりました生活環境審議会廃棄物処理部会、この5つを1つに合わせたものでございまして、行革の基本方針に従いまして、統合が行われたものでございます。
 その事務でございますが、1項の環境基本計画関係の事務、2項の環境大臣等による重要事項の調査審議、3項は、個別の法律で必ず意見を聴くとされたものがここに挙げられております。その隣の中央環境審議会令第1条の化学品関係の事務も同様でございまして、法律ないしは政令によって、中央環境審議会の意見を聴くとされているものでございます。
 それから、審議会令に移りますが、審議会令第2条が組織でございまして、委員が30人以内ということでございます。最初に申しました従来の5審議会の定員が全部で193名でございます。これが今回は30人ということになったわけでございまして、行革の基本方針の中で、原則20人まで、最大30人ということがございまして、30人ということになったわけでございます。そして、特別の事項の調査審議ということで、臨時委員を置くことになっております。また、専門事項の調査のために、専門委員を置くことができるということになっております。
 5ページをお開きください。3条は、任命でございます。まず、委員及び臨時委員は、広い意味の学識経験者から、環境大臣が任命いたします。専門委員は、当該専門の事項に関しての学識経験のある者のうちから、環境大臣が任命するわけでございます。
 4条は、会長あるいは会長代理の規定でございます。
 5条は、任期でございまして、委員の任期は2年ごとでございます。
 6条は、部会関係でございます。まず、部会でございますが、今日御検討いただきますが、審議会に部会を置くということでございまして、部会に属すべき委員、臨時委員等については、会長の指名になります。そして、部会には部会長を置くわけでございまして、その部会長は会長が指名いたします。また、6項にございますように、部会の決議をもって審議会の決議とすることができるわけでございます。
 7条は、審議会の運営でございます。これは部会にも準用されますが、委員及び関係のある臨時委員の過半数の出席を得て、会議を開き、議決をするということでございます。
 次に6ページでございます。第10条で雑則として、運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定めるということでございます。
 附則にございますように、中央公害対策審議会令は廃止でございますし、この新しい政令は、1月6日から既に施行されております。そして、これまでの委員につきましては、すべてその任期を満了しているということでございます。
 こういったことが前提にございまして、ここに運営規則の案をとりまとめておるわけでございます。
 1ページに戻ります。第1条が会議の招集でございまして、会長が、委員及び関係のある臨時委員に通知するということでございます。
 第2条が会長の規定でありまして、議長として整理する。また、会長につきましては、どの部会、委員会等にも出席して、意見を述べることができるということでございます。
 それから、専門委員につきましては、承認があれば、総会に出席できるということでございます。
 部会につきましては、従来、個別審議会であったものを含めて17程度あったわけでございますが、それを少しでも整理・統合するようにということで、13にしております。 詳しくは3ページを御覧ください。ここに別表がございます。
 まず、総合政策部会ですが、従来の中環審の企画政策部会を発展的に引き継いだものでございまして、環境基本計画に関することのほか、重要事項を御審議いただくわけでございます。
 廃棄物・リサイクル部会は、従来の生活環境審議会廃棄物処理部会に中環審の廃棄物部会の機能を合わせて幅広くもつというものでございます。
 循環型社会計画部会は、全く新しいものでございまして、これは基本法ができましたことを踏まえまして、その基本計画に関することを御審議いただきたいと考えております。
 環境保健部会は、公害健康被害あるいは化学物質対策等ということで、従来と同じスキームでございます。
 地球環境部会は、従来の企画政策部会から独立いたしまして、地球環境保全に関する重要な事項を御審議いただきます。
 大気環境部会は、従来の中環審大気部会と交通公害部会を1つにしたものでございます。
 騒音振動部会は、従来と同じでございます。
 水環境部会は、従来の水質部会と地盤沈下部会を合わせたものでございます。
 土壌農薬部会は、従来と機能は同じでございます。
 瀬戸内海部会は、従来は瀬戸内海環境保全審議会の中に2つの部会がございましたが、それらを合わせて、審議会そのものが1つの部会となるわけでございます。
 自然環境部会は、従来の自然環境保全審議会の自然環境部会と自然公園部会を合わせて1つの部会とするというものでございます。
 野生生物部会は、従来の自然環境保全審議会の部会と同じでございます。
 動物愛護部会につきましては、従来の動物愛護審議会を部会として引き継ぐというものでございます。
 以上の構成で考えております。
 また1ページに戻ります。第5条は、諮問の付議でございまして、会長は、環境大臣等から諮問されますと、適当と考える部会に付議をいただくわけでございます。
 第6条は、部会の決議でございますが、部会の決議は、会長の同意を得れば、中環審全体の決議とすることができるということでございます。
 第7条は、準用関係でございまして、開催等の規定につきましては、部会にも準用するということでございます。
 第8条は、小委員会でございます。小委員会は、部会に置くということでございまして、その構成につきましては、部会長が指名するということでございます。委員長も部会長指名でございます。小委員会の決議につきましては、部会長の同意を得て部会の決議とすることができる。この規定につきましては、例えば、当面考えておりますのは、化学品の審査関係あるいは自然公園の線引き計画関係で、極めて専門的で、かつ、極めて頻繁に委員会を開いて、結論を早期に出すものにつきましては、部会を月に1回、2回も定期的にできませんので、専門家の方々の決議をもって、部会長の同意が得られれば、部会の決議としたいということでございます。
 第9条は、専門委員会の関係でございまして、これも部会長が委員長を指名することになっております。
 会議録につきましては、当然、作成いたします。
 以上でございます。

【森嶌会長】
 どうもありがとうございました。
 ただいまの事務局からの説明につきまして、御質問、御意見ございますか。とりわけ新しく提示されております運営規則の案につきまして御意見ございましたらどうぞ。
 部会の編成などが変わりましたので、書いてある項目はかなり変わっておりますけれども、運営規則そのものの考え方はそれほど大きく変わっていないと思いますが、いかがでございましょうか。
 特に御意見がないというふうに承ってよろしゅうございましょうか。
 それでは、議事運営規則を案のとおりに定めることにいたしたいと思いますが、いかがでございましょうか。
 
 〔「異議なし」との声あり〕

【森嶌会長】
 それでは、御異議ないものと認めまして、案のとおりに決定させていただきます。
 なお、先ほど御説明のありました審議会令の第6条で、部会に所属すべき委員と部会長を会長が指名することとされておりますけれども、後ほど私の方で検討させていただきまして、事務局を通じて連絡させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、これまでも中央環境審議会は会議を公開の原則でやってまいりましたけれども、会議の公開など、審議会の透明化について議題とさせていただきたいと思います。事務局で案を用意してございますので、御説明をいただきます。

【南川官房総務課長】
 お手元の資料3に「中央環境審議会の運営方針について(案)」が提示してございますので、見ていただければ幸いでございます。これは、森嶌会長から御指摘ございました公開云々の問題が中心でございますが、それ以外にも若干、総会と部会の関係等、書き加えてございます。
 まず第1の会議の公開等でございますが、[1]にございますように、総会は、公開とするということでございます。そして、部会についても原則として公開ということでございますが、公開によって、公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、特定な者に不当な利益若しくは不利益をもたらすおそれがある場合又は特定の野生動植物の保護に著しい支障を及ぼすおそれがある場合には、部会長は、非公開とすることができるということでございます。前段は普通のどこにでもある規定でございますが、後段につきましては、特に野生動植物の保護の観点から加えさせていただいております。
 [2]でございますが、会議の公開につきましては、部屋の広さとか、いろいろな制限がございますので、そういった事務上必要な制限は課すことができるとさせていただいております。
 代理でございますが、代理出席は認めないということでございます。ただ、欠席した委員の先生方等には、会議の状況を伝えるということでございます。
 なお、従来から各審議会では欠席の委員が書面を出して意見を述べるということがなされておりまして、これについては、当然ながら可能だと考えております。
 2ページでございますが、会議録の扱いでございます。(1)[1]にございますように、会議録は、発言内容を精確に記載するということで、その調製は、各出席委員の了解を得るということでございます。
 そして、それは、当然ながら、会議に属する委員には配布されるということでございます。
 そして、公開でございますが、(3)[1]にございますように、公開した会議の議事録は公開ということでございます。非公開であっても、部会が認めれば、公開できるということでございます。
 [2]は、議事要旨につきましては、公開、非公開を問わず、全ての部会について公開でございます。
 以上の内容につきましては、環境省ホームページ又は環境省閲覧窓口で見ることができるわけでございます。
 3は、一般意見の反映でございます。一般の意見については、よくよく聴くというのは当たり前でございます。これは従来から、平成11年3月のパブリックコメントについての閣議了解がございます。これを基本として、各審議会でこれまでも一般の意見の反映がなされております。さらに具体的に足すことがあれば、各会議において定めていただこうということでございます。
 4は、総会と部会との関係等でございます。総会は、年1回以上開催していただく。そして、委員の多くが必要とすれば、会長に開催を要求できるということでございます。
 5は、委員及び専門委員の構成等でございます。まず、委員の構成でございますが、先ほど説明しましたように、委員あるいは臨時委員は、環境大臣が決定いたしますが、会長は、委員の構成について、必要があれば、環境大臣に意見が言える。それから、各部会所属は会長が決めるわけでございますが、これにつきましては、部会長が、必要に応じ、会長に意見を具申できるということでございます。
 (2)は、小委員会及び専門委員会の構成でございますが、これにつきましては、部会長が決めますけれども、小委員長あるいは専門委員長は、意見を申し述べられるということでございます。
 それから、小委員会、専門委員会につきましては、極めて個別の問題を扱います。そういったことから、その個別審議案件と密接な利害関係をもつ企業に所属している方につきましては、属さないことが原則だろうと考えております。
 その他、公開その他様々なことがございますが、これにつきましては、会長又は部会長に決めていただくことが適当だろうと考えております。
 以上でございます。

【森嶌会長】
 ありがとうございました。
 この点につきまして、御質問、御意見ございますか。

【野中委員】
 会議の公開についての[1]のところで教えていただきたいのですが、「特定な者に不当な利益若しくは不利益をもたらすおそれがある場合」というのは、もちろんだと思うのですが、「又は特定の野生動植物の保護に著しい支障を及ぼす」というのをお書きになっているのは、特に何か意味があるのでしょうか。

【森嶌会長】
 私の方からお答えするよりも、事務局の方からお答えした方がいいかと思うのですが、例えば保護動植物の存在などについて、残念ながら、こういうところにこういう希少植物がありますなどと言うと、そこへどっと入って、持っていってしまうということがありまして、発表することによって、それだけで保護ができなくなるということが従来ございました。そういうこともございまして、書いたのだろうと思います。

【野中委員】
 わかりました。ありがとうございます。

【森嶌会長】
 ほかにいかがでございましょうか。
 それでは、御意見がないようでございますので、運営方針を案のとおりに決定いたしたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。
 
 〔「異議なし」との声あり〕

【森嶌会長】
 どうもありがとうございます。それでは、案のとおりに決定させていただきます。
 用意されました議題につきましては、御協力いただきまして、それぞれ原案どおり決定させていただきましたけれども、まだ予定されていた時間が若干ございますので、この際何か御意見等がございましたら、おっしゃっていただきたいと思います。もちろん、これからそれぞれの部会でいやというほど御意見はおっしゃっていただくことになりますけれども、この際、総会ということで、何か御意見がございましたらどうぞ。
 せっかく大臣もいらっしゃるのですから、御挨拶のほかにこの際何かおっしゃることがございますか。

【川口大臣】
 ぜひ委員の方々の御意見を伺いたいと思います。これからもできるだけ出していただきたいと思っております。

【森嶌会長】
 自由な意見を不自由に強制するというわけにまいりませんので、御意見がございましたらどうぞ。

【鈴木委員】
 新しく環境省になられて、少しずつ編成が変わった部分があるわけですから、それぞれの局や部がどんなことをこれまでと違った形で考えているのかをむしろ我々は勉強した方がいいのではないかという気がするのです。ですから、折に触れて、その辺のことをむしろ伺いたいと。私は前からいたものですから、そういうふうに感じるのかもしれません。

【森嶌会長】
 今日、局長、部長は、1分とか30秒で特色を説明せよなどと言われても、用意しておられないかもしれませんけれども、今の時点で特にあればですが、そうでなければ、ぜひ用意してこられて、これからそれぞれのしかるべき部会等で、こういうふうに変わって、所掌事項、権限あるいは考え方等について御説明いただきたいと思います。何かございますか。

【太田事務次官】
 従来の環境庁、それから1月6日から環境省になったわけですが、大きくいうと2点、考え方とかいろいろございますけれども、所掌事務としては、1つは、厚生省にありました廃棄物行政が環境省にまいりました。大臣官房に「廃棄物・リサイクル部」、ここに岡澤部長もおりますが、そういう部が1つできたということで、廃棄物関係につきましては、従来、最後の処分場の点だけを環境庁が所管しておりましたが、これからは減量化なり処理なりリサイクルなりということで、全般的に、あるいは一元的に廃棄物関係を環境省が中心的な役割を担うことになったというのが第1点でございます。
 第2点は、各種の事務が環境省と他の省の共管になったということでございます。例えば化学物質関係については、従来、通商産業省・厚生省が行っていた審査が今後は環境省も共管というような関係とか、あるいは森林、河川問題、そのほか工場立地の問題、たくさんございます。最後にもう一つ申し上げますのは、例えば放射性物質といいますか、放射線による問題のモニタリングも従来科学技術庁が所管しておりましたが、今度、環境省と文部科学省の共管であるというように仕事の内容が変わっております。
 それから、環境省全体の体制でございますが、従来は1,020人という体制でございましたが、1月6日からは、111人増加して1,131人という形でスタートを切っております。もちろん今後とも組織体制の強化を図ることとしております。
 事業の中身で今後の大きな問題としては、大臣からも先週申し上げておりますが、大きな柱としては温暖化問題、2番目は循環型社会形成の問題、そして「安心・安全」ということで、ダイオキシンなり環境ホルモンの問題、4番目に自然と共生する人間社会、こういう点が中心テーマとして今後我々は行政を進めていくということになります。それぞれ の内容につきましては、また各部会等で御説明させていただきたいと思います。
 以上、簡単に申し上げました。

【森嶌会長】
 どうもありがとうございました。
 ほかにございますか。

【小早川委員】
 今お話しの新しい環境省体制といいますか、新しい省庁体制の話なんですが、今、共管事項が増えたというお話もございましたが、それと、新しい考え方では、従来の縦割り行政の壁を少し低くするということで、各省間調整といいましたか、他省の所掌事務であっても、当該省の政策に関わることについては、ある程度もの申せるという方針で改革されていると思います。これからの話だと思いますけれども、環境省は特にそういった意味では、各省の所掌事務にそれぞれ関心を持たざるを得ないというところがあると思いますので、その辺は、多少嫌われるぐらいにいろいろ積極的に発言していただきたいということと、その辺で何か差し当たり省としての御方針がおありなら、伺えればと思います。

【太田事務次官】
 従来の環境庁と環境省の違いで付け加えますと、今までは調整官庁と言われておりまして、いろいろな問題の調整が中心でございましたが、今度、廃棄物行政もやるということで、いわゆる現業的な部分も処理することになったということで、我々は行動する役所にしようということで張り切っております。
 各省庁に対する働きかけでございますが、最近、2つのことを申し上げたいと思います。1つは、昨年この審議会でいろいろ御議論いただいた環境基本計画を作るに際しましては、実はこういう場に各省の人が全員出てきていただいておりましたし、ここで議論される資料も全部事前に相談して作っておりました。ということは、この基本計画に各省が初めから参加してもらった方が、今後、各省としてもきちっと環境マインドを持ってもらう必要があるということで、参加していただいた。こういうことを通じて、1つの働きかけの、地道ではありますけれども、事務的なあるルートというのは出来上がっているということでございます。
 もう1つは、この4月にスタートしますグリーン購入法というのがございます。これは今後の循環型社会形成に大変大きなインパクトを与えるのかなと我々は思っております。 実はグリーン購入法が昨年の国会で成立した直後に、どういう方針で、どういう物質、どういう基準でやるかということを、これも各省と一緒になって考えてまいりました。こういうことで各省も環境に対するマインドというのは、私どもが見ていて、かなり高まりつつあるなと思っております。
 そういうベースの上で、環境省はこれからいろいろな項目について指導力を発揮して、各省に対していろいろ働きかけていきたい。今おっしゃられましたように、今までもし各省から言われたことの受け身であったとすれば、これからは能動的に働きかけを行っていくという基本スタンスでまいりたいと思っております。

【竹内委員】
 私は、今まで総理府で所管されておりました動物愛護審議会の委員をやっておりましたけれども、先ほどからお話を伺っていて、環境問題が非常に大事なのはわかるのですが、どうも据わりが悪いような気がしまして、どういうふうになるのかなという大変不安を抱いております。といいますのは、別に自己主張しようということではないのですが、昨年12月1日から新しい動物愛護法が施行されまして、その中ではっきり書いてあることが一番大事なところなんですが、動物を命あるものと考えて、これは日本で大きく変わったところですが、そして、動物と人間の共生を図るということになっているのです。先ほど来、自然との共生というのは出てくるのですが、それはよくわかるのです。 自然の一要員として動物を考えるという考え方もあるでしょうが、ところが、それは命あるものとして扱わなければならないということで、今いろいろな政令ができたり、この法律には、5年後の見直しという仕事がございます。そういうことを考えましたときに、環境省の中で、動物愛護部会は13番目に取ってつけたようにつけてあるのですが、これは どういうふうにお考えなのかということをぜひ環境省の方々に教えていただきたいと思いますし、ぜひ御理解を賜りたい。少しほかのことと違うものですから、戸惑っていらっしゃる部分もあるのではないか。その辺は私も十分推測いたしますけれども、ぜひお考えを教えていただけるとありがたいと思います。

【西尾自然環境局長】
 これまで先生が指導してこられました愛護・管理の精神ということにつきまして、今私が申し上げるのもなかなか難しいと思っております。今まで築き上げてこられましたものをベースにいたしまして、竹内先生はじめ関係の先生の御指導をいただきながら、ここで動物の愛護・管理という事柄が私どもの自然の行政と合流しましたことが非常にハッピーな出会いになりますように努力していきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

【森嶌会長】
 なお、順番がついておりますけれども、決して取ってつけたわけではございませんで、すべて部会として平等でございますので、御了解いただきたいと思います。
 ほかに御意見ございますか。
 それでは、御意見もないようでございますので、これで本日の総会を終了いたします。
 なお、今後、本審議会の運営につきまして、どうぞよろしく御協力をお願いいたします。
 では、閉会いたします。