放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(令和2年度版、 HTML形式)

MENU

第9章 事故からの回復に向けた取組
9.4 避難指示区域内の活動

特定復興再生拠点区域における家屋等の解体・除染について

閉じる

各市町村が策定する特定復興再生拠点区域復興再生計画について総理大臣の認定を受けることにより、帰還困難区域の特定復興再生拠点区域における家屋等の解体・除染とインフラ整備等とを一体的に進めることになります。
環境省では、現在双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村及び葛尾村の全ての特定復興再生拠点区域において各特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づき、家屋等の解体・除染を実施しています。2020年3月のJR常磐線の全線開通にあわせて各特定復興再生拠点区域のうち、夜ノ森、大野、双葉の各駅周辺の一部区域では、避難指示の先行解除が行われました。
現在、拠点区域の全域解除に向けて、集中的に家屋等の解体・除染の取組を推進しており、2020年12月末時点で、除染は約70%以上、家屋等の解体は申請件数に比して約79%が完了しています。なお、家屋等の解体により生じた特定廃棄物の処理については、可能な限り減容化した後、双葉地方広域市町村圏組合の管理型処分場(クリーンセンターふたば)を活用して埋立処分を行うこととし、2019年8月に環境省、同組合及び福島県の間で基本協定を締結しました。

本資料への収録日:2021年3月31日

ページ先頭へ