放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(令和6年度版、 HTML形式)

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第9章 事故からの環境再生に向けた取組
9.5 事故からの復興・再生

特定復興再生拠点区域及び特定帰還居住区域における家屋等の解体について

特定復興再生拠点区域及び特定帰還居住区域における家屋等の解体について
特定復興再生拠点区域における除染・家屋等の解体について
特定復興再生拠点区域における除染・家屋等の解体について
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環境省では、認定した特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づき、特定復興再生拠点区域内の除染や家屋等の解体を実施し、2022年6月に葛尾村、大熊町、同年8月に双葉町、2023年3月に浪江町、同年4月に富岡町(夜の森・大菅地区)、同年5月に飯舘村、同年11月に富岡町(小良ヶ浜・深谷地区内)で特定復興再生拠点区域の避難指示が全て解除されました。
現在、除染工事の進捗は9割を超えており、また、家屋等の解体の進捗は申請件数に比して約87%が完了しています(2024年10月末時点)。なお、家屋等の解体により生じた特定廃棄物の処理については、可能な限り減容化した後、双葉地方広域市町村圏組合の管理型処分場(クリーンセンターふたば)を活用して埋立処分を行うこととし、2019年8月に環境省、同組合及び福島県の間で基本協定を締結しました。2023年6月に特定廃棄物の搬入を開始しました。
また、特定復興再生拠点区域外については、認定した特定帰還居住区域復興再生計画に基づき、大熊町及び双葉町については2023年12月20日に、浪江町については2024年6月20日に、富岡町については同年9月5日に特定帰還居住区域の除染や家屋等の解体に着手しました。

本資料への収録日:2021年3月31日

改訂日:2025年3月31日

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