放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(令和元年度版、 HTML形式)

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第10章 健康管理
10.4 健康診査

既存健康診査対象外の県民に対する健康診査

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県民健康調査の一環として、これまで既存制度で健康診断、健康診査を受診する機会がなかった県民の皆様に対して「健康診査」の機会を提供し、福島県民の皆様の健康の保持・増進を図り、健康長寿を目指すため実施しています。

既存制度による健康診断、健康診査とは

・ 労働安全衛生法に基づく健康診断(定期健康診断等)

・ 学校保健安全法第13条に基づく児童生徒等の健康診査

・ 県民健康調査として避難区域等1の県民を対象として県が行う健康診査(項目を上乗せして行う健康診査)等

1. 避難区域等:
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村の全域、及び伊達市の一部(特定避難勧奨地点が属する区域)

本資料への収録日:2016年3月31日

改訂日:2017年3月31日

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