放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(令和元年度版、 HTML形式)

MENU

第9章 事故からの回復に向けた取組
9.2 中間貯蔵施設

再生資材化した除去土壌の安全な利用に係る基本的考え方

閉じる

福島県内における除染等の措置により生じた除去土壌を対象として、関係者の理解・信頼を醸成しつつ、再生資材化した除去土壌の安全な利用を段階的に進めるため、2016年6月に「再生資材化した除去土壌の安全な利用に係る基本的考え方」を取りまとめました。この基本的考え方では、除去土壌の再生利用について、利用先を管理主体や責任体制が明確となっている公共事業等に限定し、追加被ばく線量を制限するために放射能濃度を限定するとともに、覆土による遮へい等の適切な管理の下で実施することを想定しています。
現在、この基本的考え方を指針として、南相馬市及び飯舘村の実証事業を通じて、再生利用の安全性等の確認を進めています。これらの実証事業において、これまで得られた結果からは、事業開始時から空間線量率等に大きな変動はなく、盛土を通過した浸透水の放射性セシウムはすべて検出下限値未満となっています。

環境省 中間貯蔵施設情報サイト「南相馬市における再生利用実証事業」
http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/recycling/minamisoma.html
環境省 中間貯蔵施設情報サイト「飯舘村における再生利用実証事業」
http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/recycling/iitate.html

本資料への収録日:2019年3月31日

改訂日:2020年3月31日

ページ先頭へ