放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(令和元年度版、 HTML形式)

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第9章 事故からの回復に向けた取組
9.1 除染

除染特別地域と汚染状況重点調査地域

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東京電力福島第一原子力発電所事故を受けて、2011年8月に国会で立法措置がなされ、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(放射性物質汚染対処特措法)が成立しました。
放射性物質汚染対処特措法に基づく除染を実施する地域には、除染特別地域と汚染状況重点調査地域があります。これらの地域については、同法に基づき、除染が行われてきました。また、除染に伴い発生した土壌等は、同法に基づき安全に収集・運搬、保管、処分が行われることとなっております。
除染特別地域は、国が直接除染を行う地域であり、警戒区域又は計画的避難区域であった福島県内の11市町村が指定されております。
汚染状況重点調査地域は、市町村が中心となって除染を行う地域であり、国は、財政的措置や技術的措置を講ずることになっています。
除染特別地域については2017年3月末までに面的除染が完了しました。その後、2018年3月末までに、汚染状況重点調査地域も含め、帰還困難区域を除き、8県100市町村の全てで面的除染が完了しました。
面的除染後も除染効果が維持されていない箇所が確認された場合には、個々の現場の状況に応じて原因を可能な限り把握し、追加被ばく線量に加えて、汚染の広がりや除染の効果、実施可能性等を総合的に勘案し、必要と判断されればフォローアップ除染を行うこととしております。
また、除染特別地域においては、2019年4月10日までに、全ての居住制限区域及び双葉町を除いた避難指示解除準備区域の避難指示が解除されました。汚染状況重点調査地域では、2019年3月末までに、地域の放射線量が毎時0.23マイクロシーベルト未満となったことが確認された15市町村において、汚染状況重点調査地域の地域指定が解除されました。

本資料への収録日:2013年3月31日

改訂日:2020年3月31日

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