Q&A(平成28年度版、HTML形式)
第8章 食品中の放射性物質
QA8-29 モニタリング検査は、どのような品目がカバーされているのですか。
- ①「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」に基づき、各都道府県で検査計画を策定し、検査を実施しています。
- ②「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」では、次のような品目について検査対象としています。
(ア) 基準値又は基準値の1/2を超える放射性セシウムが検出された品目
(イ) 乳や牛肉など飼養管理の影響を大きく受けるため、継続的なモニタリング検査が必要な品目
(ウ) 水産物(基準値の1/2を超える放射性セシウムが検出された品目)
(エ) その他の品目
- 統一的な基礎資料の関連項目
- 下巻 第8章 78ページ「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方(1/3)」
- 下巻 第8章 79ページ「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方(2/3)」
- 下巻 第8章 80ページ「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方(3/3)」
(参考資料)
各都道府県で実施された食品中の放射性物質の検査結果は、厚生労働省が取りまとめ、全て公表しています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/kinkyu/0000045250.html
原子力災害対策本部「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方(改訂版)」より作成
出典の公開日:平成28年3月25日
本資料への収録日:平成29年3月31日