Q&A(平成28年度版、HTML形式)

第8章 食品中の放射性物質

QA8-28 福島県及び近隣県では、どのように農産物・水産物を検査しているのですか。

  • ①原子力災害対策本部が定めた「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」に基づき、各都道府県で検査計画を策定し、実施しています。
  • ②検査は、ゲルマニウム半導体検出器を用いた核種分析法による精密な検査と、NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ等を用いた放射性セシウムスクリーニング法による効率的な検査を組み合わせて行っています。
  • ③放射性セシウムスクリーニング法では、対象食品を一般食品とし、スクリーニングレベルを基準値の1/2以上(1キログラム当たり50ベクレル(Bq/kg))、測定下限値を基準値の1/4(1キログラム当たり25ベクレル(Bq/kg))以下とします。
  • ④その結果、スクリーニングレベル以下とならず、基準値よりも確実に低いと判断できない場合は、ゲルマニウム半導体検出器で確定検査を行います。

消費者庁「食品と放射能Q&A(第10版)」より作成

出典の公開日:平成28年3月15日

本資料への収録日:平成29年3月31日

ページ先頭へ