放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(令和6年度版、 HTML形式)

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第9章 事故からの環境再生に向けた取組
9.5 事故からの復興・再生

特定帰還居住区域の整備と放射線防護対策について

特定帰還居住区域の整備と放射線防護対策について
特定帰還居住区域の整備について
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帰還困難区域のうち、特定復興再生拠点区域外においては、帰還を望む住民の避難生活が余儀なくされている状況や地元自治体から避難指示解除の方針を早急に示してほしいとの強い要望を受けてきたことを踏まえ、2021年8月に、「2020年代をかけて拠点区域外に帰還意向のある住民が帰還できるよう、帰還意向を個別・丁寧に把握し、帰還に必要な箇所の除染を進める」(原子力災害対策本部・復興推進会議)という政府方針が決定されました。この方針を実現するため、2023年6月に福島復興再生特別措置法を改正し、特定避難指示区域市町村の長が、特定復興再生拠点区域外において、避難指示解除による住民の帰還及び当該住民の帰還後の生活の再建を目指す「特定帰還居住区域」を設定できる制度を創設しました。
当該制度に基づき、2024年4月までに、大熊町、双葉町、浪江町及び富岡町の「特定帰還居住区域復興再生計画」について内閣総理大臣の認定を行いました。当該計画に基づき、除染やインフラ整備等の避難指示解除に向けた取組を進めていきます。
また、政府は、同区域の放射線防護対策について、地域の実情に応じた柔軟な放射線防護対策や科学的根拠に基づくリスクコミュニケーションに取り組むとともに、空間線量率などそれぞれの土地の状況や地元自治体の意向も踏まえ、帰還困難区域において、バリケードなど物理的な防護措置を実施しない立入規制の緩和を行うことを含め、住民等の今後の活動の在り方について検討を行うこととしています。

本資料への収録日:2024年3月31日

改訂日:2025年3月31日

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