中間貯蔵施設は、福島県内のご地元の皆様に大変重いご決断をいただいた上で、設置しています。福島県内で発生した除去土壌等については、中間貯蔵開始後30年以内(2045年3月まで)に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずることと法律1で規定されています。
県外最終処分に向けては、減容や復興再生利用により、最終処分量を低減することが鍵になります。
環境省では、2016年に取りまとめた「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略」及び「工程表」に沿って、除去土壌を資材として利用する実証事業や減容技術の開発等の取組を行いました。
こうした取組の成果等を踏まえ、2025年3月に、復興再生利用の基準・ガイドラインを策定するとともに、最終処分場の構造・必要面積等に係る複数選択肢を含む、2025年度以降の進め方2を公表しました。本進め方に基づき、環境省では、「復興再生利用の推進」「最終処分の方向性の検討」「全国民的な理解の醸成等」を3本柱として、県外最終処分に向けた取組を着実に進めています。
1. 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法
2. 県外最終処分に向けたこれまでの取組の成果と2025年度以降の進め方(中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略の取りまとめ)
本資料への収録日:2019年3月31日
改訂日:2026年3月31日
♦ アーカイブページはこちら



