中間貯蔵施設は、福島県内のご地元の皆様に大変重いご決断をいただいた上で、設置しています。県民の皆様の重すぎる負担を踏まえ、福島県内で発生した除去土壌等については、中間貯蔵開始後30年以内(2045年3月まで)に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずることと法律で規定されています。
県外最終処分に向けては、除去土壌及び焼却灰の減容や再生利用により、最終処分量を低減することが重要です。2016年4月に公表した『中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略』に沿って、2024年度末までに最終処分場の構造、必要面積等について、実現可能ないくつかの選択肢を提示すること、また、安全性の確保を大前提として、地域住民等のステークホルダーや幅広い国民の理解の下、可能な限り早期に再生利用を進めることとしており、県外最終処分に向けた取組を進めていきます。
本資料への収録日:2019年3月31日
改訂日:2025年3月31日
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