放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(令和7年度版、 HTML形式)

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第9章 事故からの環境再生に向けた取組
9.2 中間貯蔵施設

除去土壌の復興再生利用の基準

除去土壌の復興再生利用の基準
除去土壌の復興再生利用の基準
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復興再生利用とは、東京電力福島第一原子力発電所の事故による災害からの復興に資することを目的として、実施や管理の責任体制が明確であり、継続的かつ安定的に行われる公共事業等において、適切な管理の下、盛土等の用途のために再生資材化した除去土壌を利用(維持管理することを含む)することです。
環境省では、これまで飯舘村長泥地区や中間貯蔵施設等において、除去土壌を資材として利用する実証事業を実施し、放射線に関するモニタリング等により、復興再生利用が安全に実施できることを確認しました。こうした取組の成果や、国内外の有識者からの意見等を踏まえ、2025年3月に放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部を改正して、復興再生利用の基準を策定するとともに、復興再生利用に係るガイドラインを公表しました。
本基準において、再生資材化した除去土壌の放射性セシウム濃度は、8,000Bq/kg以下と定められています。この基準は、復興再生利用に当たって最も影響を受けると評価される、覆土等の覆いが無い状態で工事に従事する作業員であっても、追加被ばく線量が年間1mSv以下となるよう設定しており、覆土等の覆いをすることで、周辺住民・利用者の人体への影響は、無視できるレベルとなります。

1. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則

本資料への収録日:2026年3月31日

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