放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(令和6年度版、 HTML形式)

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第9章 事故からの環境再生に向けた取組
9.2 中間貯蔵施設

除去土壌等の輸送

除去土壌等の輸送
除去土壌等の輸送
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中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送については、2024年3月22日に公表した「令和6年度の中間貯蔵施設事業の方針」に沿って、特定帰還居住区域等において発生した除去土壌等の搬入を進めます。また、仮置場を介さずに輸送を行うための方法を検討します。なお、2024年12月末時点で、約1,400万m3の除去土壌等を中間貯蔵施設に輸送しました。

輸送は安全第一で行っており、主な交通安全対策は以下のとおりです。

1. 新任者研修、現任者研修:輸送車両の運転手等を対象に、中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送に係る研修を実施。また、既に輸送に従事している現任者についても、毎年度必ず再研修を受講。

2. 輸送ルートの事前走行:全運転手が輸送ルートを事前に実走し、危険箇所や配慮事項等を相互に確認。

3. 走行状況の現場確認:速度超過について注意すべき箇所や交通量の多い箇所等において、輸送車両等の走行状況(帰投時を含む)の確認を実施。

4. 優良ドライバー表彰:運転手の安全意識とモチベーションの維持・向上のため、安全な輸送を100日以上行った者に、受注者を通じて優良ドライバー認定証(ヘルメット及び車両ダッシュボードに掲示)を交付。

本資料への収録日:2018年2月28日

改訂日:2025年3月31日

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