水俣病に関する関係閣僚会議
水俣病に関する関係閣僚会議
水俣病に関する問題に対応するための施策について、関係行政機関の緊密な連絡を確保し、その効果的かつ総合的な推進を図るため、水俣病に関する関係閣僚会議を随時開催することとしています。
閣僚会議の開催について(抄)
平成5年8月24日
閣議口頭了解
平成24年12月7日
最終改正
閣議口頭了解
平成24年12月7日
最終改正
閣僚会議及び閣僚懇談会等については、「閣僚会議及び閣僚懇談会等の廃止について」(平成5年8月13日閣議決定)によりすべて廃止したところであるが、今回、以下の閣僚会議が必要と認められるので、別紙のとおり今後開催するものとする。
物価問題に関する関係閣僚会議
総合エネルギー対策推進閣僚会議
水俣病に関する関係閣僚会議
経済対策閣僚会議
総合安全保障関係閣僚会議
長寿社会対策関係閣僚会議
土地対策関係閣僚会議
対外経済協力関係閣僚会議
(別紙)
第3 水俣病に関する関係閣僚会議
1.水俣病に関する問題に対応するための施策について、関係行政機関の緊密な連絡を確保し、その効率的かつ総合的な推進を図ることを目的として、水俣病に関する関係閣僚会議(以下「会議」という。)を随時開催する。
2.会議の構成員は、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣及び内閣官房長官とする。
会議には、必要に応じ、関係大臣その他関係者の出席を求めることができる。
3.会議は、内閣官房長官が主宰する。
4.会議の庶務は、環境省において処理する。