保健・化学物質対策

非意図的にポリ塩化ビフェニルを含有する可能性がある有機顔料の輸入等について

平成28年4月11日

 平成28年3月、厚生労働省、経済産業省及び環境省は「副生第一種特定化学物質を含有する化学物質の取扱いについて(お知らせ)」を公表し、事業者に対し、有機顔料中に非意図的にPCBが含有する場合、PCBの含有量や管理方法等を国に報告するように要請しました。

(参考)

副生第一種特定化学物質を含有する化学物質の取扱いについて(お知らせ)(平成28年3月4日)

 同月、有機顔料の輸入事業者から、一部の商品(有機顔料)に非意図的にポリ塩化ビフェニル(PCB)が国際的な基準(50ppm)を超えて含有していた可能性のある旨の報告があったことを受け、今般、厚生労働省、経済産業省及び環境省は、当該事業者に対し当該有機顔料の輸入及び出荷を停止するとともに出荷先の在庫を回収する等の行政指導をしました。詳細については、以下の経済産業省報道発表を御覧ください。

経済産業省報道発表

 今後、50ppm超のPCBを含有する有機顔料が判明した場合は、引き続き同様の行政指導を行うとともに随時公表を行います。

<問い合わせ先>

環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室

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TEL:03-3581-3351(内線 6328)

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