保健・化学物質対策

令和5年度ジフェニルアルシン酸に係る健康影響等についての臨床検討会開催要綱

令和5年5月15日
環境保健部長決定

1 開催目的

 「茨城県神栖市における有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康被害に係る緊急措置事業要綱(以下「要綱」という。)」に基づき「ジフェニルアルシン酸に係る健康影響等についての臨床検討会(以下「検討会」という。)」を開催する。

2 検討内容

 検討会は要綱に基づき、ジフェニルアルシン酸にばく露したと認められる者における発症のメカニズムの解明等のため、以下の事項について検討する。

  1. (1)特定汚染井戸(汚染井戸のうち、特に著しいジフェニルアルシン酸の汚染の影響を受けているものとして環境省が確認したもの。)の水を飲用に供していた住宅に居住し、又は居住していた者の確認に際しての審査。
  2. (2)著しくジフェニルアルシン酸にばく露したと認められる者に対しての病歴、治療歴等に関する臨床医学的調査研究。
  3. (3)ジフェニルアルシン酸による汚染が確認された井戸の水を飲用に供していた住宅に居住し、又は居住していた者としての申請を行った者が対象者に該当するか否かの確認に際しての審査。
  4. (4)ジフェニルアルシン酸にばく露したと認められる者に対する治療法等を含めた症候及び病態の解明。
  5. (5)ジフェニルアルシン酸にばく露したと認められる者に対する健康診査方法の検討及び結果の解析。
  6. (6)ジフェニルアルシン酸にばく露したと認められる者に対する健康不安に対する情報提供等。
  7. (7)その他、上記の事項に関連して環境保健部長が検討を要請する事項。

3 組織

  1. (1)臨床医学等の専門家の中から環境保健部長が委嘱する検討員10人以内をもって構成する。
  2. (2)検討会に座長を置き、座長は検討会の議事運営を行う。
  3. (3)検討会の座長は、委員の互選により定める。
  4. (4)検討会において特別な事項を検討する場合には、必要に応じて学識経験者等を説明員又は講師として出席させることができる。
  5. (5)検討会を円滑に運営するため、検討会の事務は環境保健部環境安全課環境リスク評価室において処理する。当該事務を担当する事務局担当者を置くこととし、別途環境保健部長が指名するものとする。

4 その他

 本検討会は、公開することにより公正かつ中立な審査に著しい支障を及ぼすおそれがある場合又は特定な者に不当な利益若しくは不利益をもたらすおそれがある場合に該当するため、原則として非公開とする。