公害医療手帳等がなくても、受診、療養の給付等を受けられます

公害医療手帳等がなくても、受診、療養の給付等を受けられます

 この度の令和6年台風第10号にかかる被災に伴い、関連書類等を消失あるいは家屋に残したまま避難している等により、医療機関において公費負担医療等を受けるために必要な手続をとることができない場合においても、被災者の保護及び医療の確保に万全を期す観点から、当面、公害医療手帳、水俣病総合対策費補助金交付要綱に基づく医療手帳、水俣病被害者手帳、水俣病認定申請者医療手帳、水俣病要観察者等医療手帳及びメチル水銀に係る健康影響調査研究事業要綱に基づく医療手帳、石綿健康被害医療手帳がなくても、①各制度の対象者であることの申出、②氏名、③生年月日、④住所、⑤手帳の交付を行った自治体名又は機関名を確認することにより、慢性気管支炎等の公害認定疾病、水俣病や水俣病にも見られる四肢末梢優位の感覚障害又は神経症状等、石綿救済法指定疾病に係る受診、療養の給付等が行われることとします。
公費負担医療等の取扱いについて(都道府県衛生主管部(局)あて事務連絡)