大臣談話・大臣記者会見要旨

水銀に関する水俣条約の発効の決定について(環境大臣談話)

平成29年5月19日

環境大臣 山本 公一

 今般、「水銀に関する水俣条約」の締約国が我が国を含めて50か国に達し、規定の発効要件が満たされたため、本条約は本年8月16日に発効することになりました。水銀に関して、世界各国が協調して人の健康や環境を保護することを目的としたこの条約が、発効の運びとなったことを喜ばしく思います。

 我が国は、水俣病による甚大な被害を経験した国として、国連環境計画が平成13年(2001年)に世界水銀アセスメントの実施を決定して以降、条約策定に至る議論に積極的に貢献してきました。平成25年(2013年)に熊本県熊本市及び水俣市で開催された外交会議において水俣条約が採択された後、昨年2月に我が国として同条約を締結し、その早期発効の必要性を各国に呼びかけてきました。

 水俣条約の発効が決定したことを踏まえ、同条約に基づいて水銀対策を進めていく必要性を改めて認識し、決意を新たに国内外での取組を進めてまいります。
 日本国内では、水銀汚染防止法の制定、大気汚染防止法や廃棄物処理法施行令等の改正が行われたところ、水俣条約の発効を受け、一部を除き条約発効日の8月16日に施行されます。世界各国の範となるべく、水俣条約で規定される措置のみならず我が国独自の追加的な措置も含め、事業者、自治体、国民と連携して、国内の水銀対策を着実に実施してまいります。
 また、地球規模での水銀汚染の防止を進めていくためには多くの国の参加が欠かせないため、我が国の水銀対策の経験や技術を活かして、途上国が水俣条約を適切に実施していくことが可能となるよう支援するとともに、各国による水俣条約の締結を促してまいります。

 水俣病を経験した我が国は、世界の水銀対策をリードしていくという大切な役割を担っています。水俣病のような水銀による深刻な環境汚染と健康被害が、世界のいかなる国や地域においても二度と繰り返されることがないよう、国際的に連携して水銀対策を推進すべく、引き続きリーダーシップを発揮してまいります。