大気環境・自動車対策
要排出抑制施設の設置者の自主的取組について
要排出抑制施設
要排出抑制施設は、規制対象施設以外のうち、我が国において水銀等の排出量が相当程度多い施設であって、排出抑制をすることが適当であるものとして定められ、自主的取組が求められるものです。
要排出抑制施設としては、中央環境審議会からの第一次答申を踏まえ、「製銑の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)」と「製鋼の用に供する電気炉」が規定されました。
要排出抑制施設の設置者は、排出抑制のための自主的取組として、単独又は共同で、自ら遵守すべき基準の作成、水銀濃度の測定・記録・保存等の排出抑制措置を講ずるとともに、当該措置の実施状況及びその評価を公表しなければなりません。(大防法第18条の37)
自主的取組の内容
・ 自主管理基準を設定すること
・ 水銀濃度を測定し、その結果を記録・保存すること
・ その他の水銀大気排出抑制のために必要な措置をとること
・ 自主管理基準の達成状況や水銀大気排出抑制措置の実施状況を評価し、公表すること
<留意事項>
・自主管理基準は、現状の水銀等の排出状況を適正に把握した上で水銀排出施設の排出基準の設定に係る考え方や海外における規制動向を参考にして設定することが望ましい。
・水銀等の濃度測定は、環境省が定める方法(平成28 年環境省告示第94 号)で行われることが適当であり、測定結果の信頼性の確保という観点から、計量証明書の交付を受けることが望ましい。
・自主管理基準の達成状況等の公表については、設置者等のホームページや環境報告書など、国民が容易に情報を入手できる媒体で、評価後速やかに公表することが望まれる。
自主的取組のフォローアップ
国が整理した自主的取組に関する情報について、中央環境審議会においては、以下の視点から評価するとともに、自主的取組を促進するために助言する事項があれば、その具体的な内容を分かりやすく整理し、必要に応じて設置者等に情報提供することが適当である。
<評価の視点>
①自主管理基準の設定状況(新規設定及び見直し時に評価を行う。)
②排出抑制措置の実施状況
③自主管理基準の達成状況及び評価・公表の実施状況
○令和5年度(第16回専門委員会(令和6年3月8日))
○令和4年度(第12回専門委員会(令和5年3月14日))
○令和3年度(第11回専門委員会(令和4年3月22日))
○令和2年度(第10回専門委員会(令和3年3月25日))
○令和元年度(第9回専門委員会(令和2年6月29日))
○平成30年度(第8回専門委員会(平成30年12月12日))