大気環境・自動車対策
揮発性有機化合物(VOC)排出抑制検討会 第3回委員会議事要旨
日時
平成15年11月7日(金)9:30~12:30
場所
東条インペリアルパレス 3階 扇の間
議題
- (1)排出抑制対策について
- (2)その他
出席者
- 委員:
- 坂本委員長、岩崎委員、後藤委員、高橋委員、寺田委員、中杉委員、芳住委員、若松委員
- 環境省:
- 西尾環境管理局長、櫻井大臣官房審議官、鷺坂総務課長、関大気環境課長、堅尾自動車環境対策課長、笠井総務課調査官 他
- 事務局:
- 環境管理局大気環境課
議事内容
事務局から、排出抑制対策についての資料の説明が行われ、委員の間で討議が行われた。論点ごとの主な意見は次のとおり。
- VOC排出抑制対策の枠組については、事業者の取り組みを阻害せず、また事業者・行政のコストを考えると、排出口の濃度による対応が適当。一方、排出口の濃度では対応できないものについては、設備・構造面での対応、低VOC製品面での対応等についてさらに検討。
- 対象施設については、VOCの排出が多く、排出抑制技術が開発されており、削減対策に対応できるような施設を対象とすることが適当。この場合は、排出量や行政コスト等を勘案して、一定以上の規模をもつ施設を対象とすることが適当。
- 基準の設定については、VOCの排出施設の種類ごとに、排出抑制技術の開発状況を勘案しながら設定することが適当。
- 対象地域については、オキシダントやSPMの環境基準達成率が全国的に芳しくないことに加え、VOC起因の大気汚染は移流拡散を伴う広域的なものであり、全国とすることが適当。なお、環境基準達成率が特に低い地域には、さらに地域的な規制も検討。
- VOCの定義については、排出口における濃度で対策を行うという方向性を踏まえ、排出口から揮発して大気中へガス状で排出される有機化合物を、原則としてすべてVOCとする定義の仕方が適当。一方、物質ごとの重み付けを行うということは、各個別物質の濃度を測定しなければならなくなり、行政も事業者も負担が大きくなるため不適当。この場合、メタンなどのSPMやオキシダントの生成にほとんど寄与しないような物質は、定義から除外することが適当。
- 測定方法については、現在既にあるFIDを用いた包括的な測定方法により、ほぼすべてのVOCを定量的に測定することが可能であることから、これらの測定方法を利用することが適当。またこの場合、業種の操業状況等を勘案し採取時間を設定することが適当。測定の技術開発を阻害しないように、公定法を追加できるような仕組みとすることも必要。
- 問い合わせ先
- 環境省環境管理局大気環境課(代表電話03-3581-3351)
- 課長:関 荘一郎(内線6530)
- 課長補佐:春名 克彦(内線6533)
- 担当:長谷川敬洋(内線6539)
配付資料
- 資料1
- 揮発性有機化合物(VOC)排出抑制検討会委員
- 資料2-1
- 排出抑制制度の枠組等について
- 資料2-2
- 排出抑制制度の枠組の例
- 資料2-3
- 大気汚染防止法・条例・諸外国の制度におけるVOC排出抑制対象施設
- 資料2-4
- 工程別の主なVOC排出源
- 資料2-5
- VOC排出濃度の実測値
- 資料3-1
- 定義・測定方法について
- 資料3-2
- VOCのオゾン・SPM生成能
- 資料3-3
- 発生源別の主な排出VOC
- 資料3-4
- VOCの測定方法
- 資料4
- 揮発性有機化合物(VOC)排出抑制検討会 第2回委員会議事要旨
その他
- 揮発性有機化合物(VOC)排出抑制検討会座席表